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委員会令和 6年 11月 企画総務常任委員会2024/11/26

令和 6年 11月 企画総務常任委員会

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// 発言者(8名)

木田
発言15
羽田圭二
発言13
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団
発言12
大庭正明改革無所属の会
発言5
中潟
発言4
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団
発言2
須藤
発言1
山田
発言1

// 発言(53件)

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

本日は、報告事項として議案の事前説明の聴取を行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  (1)第四回定例会提出予定案件(追加)について、議案①職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、③会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例までの三件について、一括して理事者の説明をお願いします。

木田

職員の給与改定等に伴う関係条例の一部改正につきまして御説明させていただきます。  該当する条例は、職員の給与に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の三件でございますが、一括して御説明させていただきます。  職員の給与改定につきましては、十一月十一日の常任委員会で報告させていただいたとおり、十月九日に示された特別区人事委員会勧告を受けまして、この間、職員団体等との交渉を行い、十一月二十二日に労使合意に至りました。これに伴いまして、職員の給与を改定する必要が生じたため、関係条例の一部改正について提案させていただくものでございます。  資料一ページ、1改正内容を御覧ください。(1)給料表の改定でございます。常勤職員に係る給料表の改定については、勧告のとおり実施することとしております。具体的には、行政職給料表(一)につきましては、①公民較差一万一千二十九円、率にして二・八九%を解消するため、初任給及び若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げます。  特に②の初任給につきましては、人材確保の観点、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえた引上げを行っております。  その他の給料表につきましても、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行うものでございます。  これら給料表の改定につきましては、令和六年四月一日に遡って適用いたします。  次に、(2)特別給の改定でございますが、こちらにつきましても勧告のとおり実施することとしております。  まず、令和六年度における特別給でございますが、常勤職員、一般職員と管理職員でございますけれども、これにつきましては、支給月数を年間四・六五月から四・八五月へと〇・二月分、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては年間二・四五月から二・五五月へと〇・一月分、それぞれ引き上げます。  この引上げ分については、常勤職員は、今後支給する十二月期の期末手当と勤勉手当に〇・一月分ずつ、再任用職員につきましては〇・〇五月分ずつ均等に配分し、支給をいたします。  改正後の支給月数の詳細につきましては、上の表のとおりとなります。  次に、会計年度任用職員の改定につきましては、常勤職員の一般職員と同様としており、下の表のとおりの支給月数となります。  これら令和六年度における特別給に係る改正の施行日につきましては、改正条例の公布の日となります。  右肩二ページへお進みください。令和七年度以降における特別給でございます。こちらも勧告のとおり実施することとしております。具体的には、常勤職員につきましては先ほども申し上げた引上げ分〇・二月分を期末手当及び勤勉手当に均等に、それぞれ六月期と十二月期において、それぞれ〇・〇五月分ずつ引き上げ、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、引上げ分〇・一月分を六月期と十二月期の期末手当及び勤勉手当に均等にそれぞれ〇・〇二五月分ずつ引き上げております。  改正後の支給月数の詳細につきましては、上の表のとおりとなります。  会計年度任用職員の改定につきましては、こちらも常勤職員の一般職員と同様としており、下の表のとおりの支給月数となります。  これら令和七年度以降における特別給に係る改正の施行日につきましては、令和七年四月一日となります。  三ページを御覧ください。(3)扶養手当の改定についてです。扶養手当の改定につきましても勧告のとおり実施することとしております。  具体的には、①に記載のとおり、配偶者等に係る手当、現行六千円を廃止することとし、それにより生じる原資を用いて、子に係る手当額、現行九千円を一万五百円に引き上げます。ただし、受給者への影響を最小限にする観点から、②の特例措置を設け、表にありますとおり、令和七年から令和九年にかけて段階的に改定を実施します。  扶養手当に係る改正の施行日につきましては、令和七年四月一日となります。  (4)初任給調整手当の改定を御覧ください。こちらは、保健所に勤務する医師等を対象として人材確保を目的に支給している手当となりますが、本年の特別区人事委員会勧告の中で医師及び歯科医師に対する初任給調整手当については、東京都との均衡を考慮して改定等を行うことが適当であるとの報告がされておりました。その後、東京都において初任給調整手当が改定されることとなったため、本区においても確実な人材確保を図る観点から、東京都と同様の改定を行うものです。具体的には、まず表の上段、令和六年度については現行の二十六万八千五百円から二十七万五千七百円に引き上げます。これについては、令和六年四月一日に遡って適用いたします。さらに、表の下段、令和七年度以降につきましては三十一万五千二百円に引き上げます。  こちらの施行日については、令和七年四月一日となります。  同ページ下段、(5)その他を御覧ください。刑法の改正に伴い、期末手当等を不支給とする職員の要件にある禁錮という文言を拘禁刑に改める規定整備を行うものです。  本改正に係る施行日につきましては、令和七年六月一日となります。  改正内容につきましては、以上となります。  四ページ以降は、各改正条例の新旧対照表となっておりますので、後ほど御覧ください。  私からの説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

羽田圭二

一つは、会計年度任用職員と一般職とを同等にしたという話がありますよね。これの理由を教えてください。

木田

会計年度任用職員の特別給につきましては、現行も常勤職員の一般職員と同様の支給月数となっております。国等においてもこうした形での対応となっていることから、特別区においてもこういった対応となっております。

羽田圭二

理由を聞いているんです。

木田

この特別給の位置づけというようなものにつきまして、会計年度任用職員についても常勤職員と同等のものがあるというようなことで、支給月数についても準用しているものというふうに考えております。

羽田圭二

要するに、較差をつけないということじゃないんですか。ちゃんと答えてください。

木田

ただいま申し上げたとおり、この支給月数においては常勤職員と会計年度任用職員と同等にするということの考え方に基づいたものだというふうに思っております。

羽田圭二

はっきり、較差をつけないためにそうなっているというふうに言ったほうがいいですよ。  それから、一般職と管理職の期末手当と勤勉手当なんですけれども、この勤勉手当と期末手当の違いというのは何ですか。

木田

勤勉手当につきましては、業績等の成績評価、そういったような要素が入っている手当というふうなことになっております。

羽田圭二

では、期末手当は、その要素は入っていないということですかね。

木田

成績率というような要素が勤勉手当にはございますけれども、期末手当につきましては、給料月額を踏まえて支給月数を乗じて支給すると。ただ、病気休暇等の支給期間中にそういったようなことがあった場合については、支給額の算定の際に考慮いたしますが、成績率というようなものは入っておりません。

羽田圭二

勤務手当の成績率というのは、どういうことで基準になるんですか。マイナスになるのか、プラスになるのか知りませんが。

木田

全職員から一律拠出として一定の額を集めまして、それを職員の勤務、成績、評定に応じて上位、最上位、中位、下位、最下位と五段階ございますけれども、これに応じた成績率を設定いたしまして、その一律拠出分を再分配するというような内容になっております。

羽田圭二

今日出された分が必ずしも全員に出されるということではないんですか。

木田

勤勉手当の成績率の部分につきましては、そういった成績率に応じて支給額が異なる場合はございます。

羽田圭二

それから、今回、扶養手当の改定がありますけれども、配偶者等に係る手当を廃止するということなんですけれども、この経緯について教えてください。

木田

まず、人事委員会の調査におきまして、民間企業等においての配偶者に係る扶養手当の支給状況というのが、一定、この間、低減傾向にあるというようなこと、また、特別区職員の扶養手当に係る支給対象者についても減少傾向というようなこともございます。  さらに、国においても同様の見直しが行われたというようなことを踏まえて人事委員会勧告がなされたというふうに考えております。

羽田圭二

これは、少し遡って経緯を考えていただいたほうがいいかと思うんですね。今回の人事院勧告で初めて出されたわけではないですよね。国家公務員の人事院の勧告で既に出されているのではないですか。つまり、二〇一六年の段階で、人事院勧告で、この配偶者に係る手当の廃止というのが出ているはずですよ。そういう経緯があって、つまり、民間が廃止をするというのはずっと後ですよね。その辺はいかがですか。

木田

民間も今全てが廃止しているというわけではないとは認識しておりますけれども、確実にこういった手当が減っているというような状況は間違いないんだろうというふうに考えているところです。

羽田圭二

申し訳ないんですけれども、もう少し経過についてはしっかり捉えていただきたいと思うんです。これは国が、ある意味では先導してやったんですよね。つまり、民間がやり始めたというよりは、国のほうが人事院の勧告で行ったのが先ですから、そういう経緯を見ていただきたいと。つまり、配偶者手当を廃止するというのは、民間企業はその後からですからね。  それは、何でそんなことを言うかというと、配偶者手当を廃止するということは、それだけ収入が減るじゃないですか。だから、これはそう簡単にはいかなかったはずなんですよ。国がそういうふうに判断したと思いますけれども、民間のほうは、簡単には手当を減らすわけにいきません。賃金の低下と同じですから。そういうことも含めて考えなくちゃいけないということと、単に今回の人事委員会で出されたからということではないはずなんですよね。  それからあともう一つは、今回、これは子ども手当に切りかえるというふうに言うんですけれども、子どもがいない人はどうするんですか。必ず金額は減りますよね。というふうに思いませんか。

木田

現在、配偶者のみを対象とした扶養手当を受給されている方については、減っていくというふうなことになると思います。  あとは、配偶者、子ども以外の被扶養者、例えば、祖父母ですとか、孫ですとか、そういったような方たちについては、これはそのまま継続というふうなことでございます。  子どもがいらっしゃらない方につきましては、今もその部分については支給されておりませんので、引き続き同様の状況であろうというふうに考えております。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

多分、今の羽田委員の質問の趣旨というのは、これは人事委員会の勧告ですよね。それで、人事委員会は、五十人以上の民間企業を何百社か調べて、それを参考にして決めたという経緯があるから、民間がしていないのに、何でこういうふうな先走りというか。順序としては、民間で行われていて、それに準拠して、後で区の職員のことの勧告が出るんじゃないのということだと思う。  それなのに、人事委員会のほうで、国のほうが先に民間のことよりも先走ってやったのはどうしてかという質問ではなかったかなと僕は思うんですけれども、その辺は分かりますか。  要するに、民間に準拠して、それと大体較差がつかないように追いかけるということで給与の基準は決めているわけですよ。本来だったら、世田谷区内のものなんですけれども、東京都全体でこれをやっているからかなり上がってきているんだろうと思うんですけれども、その順番とか、調査方法とか、準拠しているとかという意味は踏襲されているんですか。

木田

今回の人事委員会が実施した民間給与調査で職員に支払われている所定給も調べるわけですけれども、その中で配偶者に対する扶養手当の支給状況についても調査をしております。その結果、配偶者に家族手当を支給する事業所は五四・四%ということで、従前、調査を行った平成二十九年の調査結果が七四・八%という数字だったそうですけれども、これから二〇・四ポイント減少しているという状況がございます。  また、これらの事業所のうち一九・三%が配偶者に対する家族手当を見直す予定、または、見直すことについて検討中と、七・一%が税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の民間企業の見直しの動向、公務員の見直しの動向によって見直すことを検討というような調査結果となっているということでございます。  人事院についても、こういった状況を見直しの根拠としているということと、同様に、特別区の人事委員会においてもそういった民間の状況を踏まえた措置というふうに認識をしております。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

それはそれで、ちょっと分かったような気がするんですけれども、私が質問したいのは、関連で質問したいんですけれども、今日の代表質問を聞いている中で、現業職について、これはもう何十年も前からというわけで、熊本区政のときからかもしれませんけれども、現業職の退職不補充でこれからやっていくんだというようなことで来たんですけれども、当時、いわゆる現業職で定年まで勤めると、そのときは六十歳ぐらいの定年のときで大体九百万円台、一千万円近い給与だった方々がいらっしゃったと思うんです。  それで、現業職を、どうしてそういう高くなるのかといったら、年齢給というか、勤続年数で上がっていくからそうなるんだという話になったんです。その後、現業職がかなり削られて少なくなったと思うんですけれども、今の現業職で給料表は変わっているんですか。つまり、今でも、やっぱり定年まで勤めたら九百万円台とか、そのぐらいになる人というのはいるんですか。

木田

業務職の給料制度につきましても、既に特別区全体の中で見直しが行われております。当然のことながら、退職時に九百万円に達するというようなことはございません。昇給の制度というようなもの、統括技能長、技能長、技能主任、一般の係員というような形で四段階、職層が改めて整理され直しまして、今、年収ベースで幾らかすぐに出なくて申し訳ないんですけれども、そういった従前のような高額ということではないようになっております。

羽田圭二

先ほどの大庭委員の質問に対する答えというのは間違えていますよ。つまり、先ほど言いましたように、国のほうは人事院が先に打ち出したんです。勧告しているんです。それは調べたほうがいいですよ。  つまり、何かといいますと、安倍政権のときに、女性の活躍とか活用とか言われたじゃないですか。これは、それの一環なんですよね。年収の壁とかいう問題がぶつかっていますけれども、今、問題になっていますよね。年収の壁があるから、つまり、配偶者手当そのものを廃止してしまえば問題にならないでしょうという考え方ですよ。  今の税控除の金額を上げるとか上げないとかいう問題じゃなくて、その当時は、そういうことでこれを打ち出してきたんですよ。だから、今回の人事委員会は確かに、先ほど言われましたように、ある意味では、そういった状況の中で民間がどんどん廃止していったという、家族手当だとかを廃止しているわけですよね。  今回の問題というのは、つい最近ですけれども、配偶者手当というのは、同性パートナーだとか、こういうのも対象じゃないですか。そうですよね。それもなくなるんですよね。だから、子ども手当で出すからいいじゃないかという話じゃないんじゃないですかということなんですよ。  もっと言うと、これは結局、お金が減ってしまうから別な手当で、お金が余ったものをそっちに補填しますという考え方と一緒なんですよね。違いますか。これは、民間では確かにこうしていますよ。こういうことをね。  つまり、いきなり配偶者の分を削っちゃえば、そのお金はどうするんですかという話になりますからね。民間の中だってね。だから、子ども手当のほうでやるとか、あるいは介護手当とか、そういうふうにして工夫をしているということなんです。  その辺も含めて説明されないと、これは分からないですよね。お金が出なくなることは確かなんですから。しかも、現実には、同性パートナーで子どもなんかいないじゃないですか。いる場合もありますけれども。答えないんですかね。ちゃんと正確に答えてください。

木田

国のところは、ちょっと何とも私のほうからは申し上げようがないんですけれども、今回の扶養手当の見直しというのは、おっしゃるとおり、いろいろな家庭の状況というような、世帯の状況みたいなところが変化している中で、少子・高齢化や女性の活躍推進というようなところも踏まえて行われているということなんだろうというふうには認識しています。  先ほど説明したとおり、今回の配偶者に係る扶養手当につきましては段階的に廃止という方向になりますけれども、同じ原資の中で、減らした分について、より子どもを対象とする扶養手当の額を引き上げるということなので、そういった社会状況に合わせた給与制度の変化というものであって、広く働く職員に対する手当を切り下げるというようなことを目的としたものではないというふうなことで認識しております。

羽田圭二

これは委員長にお願いしたいんですけれども、もう少し正確に報告できるようにしていただきたいと思います。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

正確に報告できるように……。

羽田圭二

今日はいいですけれども、次のときに、ちゃんと議案審議のときに正確に報告できるようにしていただきたいと思います。

須藤

羽田委員からお話のあったようなところまで、今、正確にこれですということをお答えすることができないのは、私も勉強不足で大変申し訳ありません。  ただ、木田課長が御説明したとおりの内容で、今回の人事院勧告として出てきている部分ということではありますので、改めましてきちんと確認をさせていただきたいというふうに思います。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

暫定再任用職員というのは、どういう方々なんでしょうか。

山田

いわゆる定年退職を過ぎた方で六十五歳まで働く方のことを暫定再任用と呼んでおります。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

六十五歳を過ぎて、大体今までと同じような仕事をされていて、お給料も大分低い七割ぐらいで働かざるを得ないような方だと思うんですけれども、会計年度任用職員については常勤職員と同じ特別給が出るのに対して、再任用の職員についてはその半分というふうになっているんですけれども、根拠というか、会計年度は同じなのに、再任用は半分というのはどういう根拠になっているんでしょうか。

木田

従前から、再任用職員については常勤職員の支給月数等を踏まえて、それを基に独自の支給月数というような形で支給されていたところです。この間、会計年度任用職員の制度というものが入りまして、処遇の改善が、従前は特別給の支給もなかったようなところで支給ができるようになったというところ、また、さらには勤勉手当も同様に支給するというような形で、今現在のところに到達しているんだろうなというふうに思っております。  おっしゃるとおり、そういった意味では、現在においては再任用職員と会計年度任用職員の支給月数について、逆転現象みたいな形でなっているだろうということで、御指摘についてはそのとおりなわけですけれども、この点につきましては、この間、職員団体等からも強く要求をいただいているところでございまして、引き続き特別区人事委員会においても検討がされていくというふうに伺っておりますので、そういった状況を注視して対応していくというようなことで考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、議案④世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から、⑦世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例までの四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。

中潟

それでは、特別職の給与改定等の関係条例の一部改正につきまして御説明いたします。  資料の1の改正条例につきましては、(1)世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、(2)世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、(3)世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例、(4)世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、四つの条例でございます。一括して御説明させていただきます。  資料の2改正理由及び資料の3改正内容でございます。令和六年八月六日及び十一月六日に特別職報酬等審議会を開催し、こちらの答申を踏まえ、特別職の給料月額及び期末手当の支給月数、並びに区議会議員の報酬月額及び期末手当の支給月額数を改定するものでございます。  特別職報酬等審議会での議論の内容でございますが、公民較差是正のため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給において引き上げるとした特別区人事委員会勧告を尊重し、区長等特別職の給料月額、議員報酬月額の引上げが妥当である。また、期末手当についても一般職と同程度引き上げることが妥当であるとの御意見をいただいております。  改定額でございますが、まず、特別職等の給与月額及び報酬月額の引上げ率につきましては、区の部長級の最高号給引上げ率である〇・八%が妥当とする意見と、公民較差であります二・八九%が妥当とする意見の二つに分かれ、両意見を併記した答申をいただいております。  なお、期末手当につきましては〇・二〇月引き上げることが妥当という結論に至っております。  3の改正内容でございます。特別職報酬等審議会の答申を踏まえまして、給料月額及び報酬月額につきましては〇・八%、期末手当につきましては〇・二〇月引き上げる内容となってございます。  具体の月額につきましては、3の表を御覧ください。給料月額及び報酬月額は表の(1)のとおり、〇・八%相当引き上げ、次に、表の(2)期末手当は、令和六年度について十二月期の支給で〇・二〇月を引き上げることとし、令和七年度からは表に記載のとおり、六月期と十二月期でそれぞれ〇・一〇月引き上げ、二・〇五月ずつ期末手当を支給するという内容でございます。  次に、4の条例の施行予定日でございます。給料月額、報酬月額及び令和六年度の期末手当は改正条例の公布日とし、令和七年度以降の期末手当につきましては令和七年四月一日となります。  なお、右肩の資料二ページから六ページに新旧対照表をつけてございます。改正箇所につきましてはアンダーラインを示しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。  説明は以上でございます。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

これは報酬審で、報酬審の委員の方の年収は、平均大体どれぐらいなんですか。つまり、報酬審の人の年収の感覚によって、これが高い、安い、例えば年収が四百万円ぐらいの人とか、または四千万円ぐらいの人とか、そういう報酬審のもらっている報酬によって、報酬の見方というのは変わるんじゃないかと僕は従来から思っているんですけれども、メンバーを見ると、専門職をお持ちの方で、かなり収入を上げていらっしゃる弁護士事務所とか会計事務所の所長さんみたいな方々がいるようですけれども、もちろん、主婦の方もいらっしゃるようですけれども、総じて結構高額な収入を得ていらっしゃる方が多いんじゃないんですか。

中潟

現在の特別職報酬等審議会委員は九名の方がいらっしゃいまして、学識経験者と公募区民となってございます。副委員長がおっしゃるように、学識経験者の方では、公認会計士、弁護士、大学特命教授、教授等ございますが、私どもは、年収の部分につきましては、そこまで調査というか、手元にお伺いしているものはないというのが現状でございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

それは事務局の腕次第なんですけれども、資料のつくり方ね。今日の本会議でも、ふるさと納税の問題で穴がどんと空いてくると。この穴が将来的にもなかなか防ぎようがないよねという財政状況があったり、また、百三万円の壁によって、財政的に将来的に苦しくなるという認識は、区長は自分で、かなり財政的にきつくなるだろうという認識があるというふうに御本人が言っていたんですよね。  そういうことを考えると、二十三区一緒と言っても、やっぱり違うわけですよね。どこだったかな、千代田区だったかな、修学旅行を海外だとかに行かせるようなところも。(「港区」と呼ぶ者あり)港区とかね。もちろん、二十三区によって、いろいろカラーが違ったりするわけですけれどもね。その辺の情報というのは、つまり、世田谷区は財政的にこれから税収が伸びるという当てがないし、むしろ穴のほうが大きくなっていく。さらには、百三万円の影響の波及効果というのは返ってくるわけですよね。この辺は、時期的に報酬審の時期とはタイミングが合わなかったんですけれども、財政的に世田谷区は結構苦しくなりますよというような情報は上げているんですか。

中潟

この二回の報酬審の際に、まず、世田谷区の財政状況というところ、財政課長も現状等については説明をさせていただいております。また、国の状況、都の状況、他の自治体の状況などの資料についても報酬審の中では示しながら、説明しながら議論をいただいているという状況でございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

上げるべきではないという意見は、少数でもあったんですか。それとも全員一致で、このぐらいの上げる形だったら了とするという雰囲気だったんですか。

中潟

報酬審での意見でございますが、紹介させていただきますと、まず、委員の中からは、若年層に重点を置く勧告、国の経済状況、また、区民の生活の実態を考えても管理職の最高号給の引上げ率である〇・八%の引上げが妥当である。物価が高騰し、民間の大企業も相当なペースで賃上げする中、公民較差二・八九%の引上げ率にせざるを得ないと考えるが、一方で区民感情、区民の生活の実態を考えると、管理職の最高号給引上げ率である〇・八%が妥当である。  また、特別職は長く勤め続けるものではなく期限のある職であるため、公民較差二・八九%の引上げが妥当である。そのほかには、消費者物価指数が前年比三%を超える現状、実質賃金が前年比二%を超えるマイナスとなっている現状等を前提とすれば、公民較差二・八九%の引上げが妥当と考える。  また、特別職の年収は民間企業と比較すると低いと考える。引き上げる必要がある。改定率はどちらでもよいと考えるということで、引き上げるということに関しての意見で、どの程度、引き上げるかというところの議論になったということでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、(2)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

なければ、これで報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

次に、2協議事項、次回委員会の開催についてですが、ただいま説明のあった案件が議案として正式に提案され、明日の本会議で当委員会に付託されれば、明日十一月二十七日水曜日の本会議終了後に委員会を開催し、議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それでは、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

そのほか、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後七時二十分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長