// 発言者(8名)
// 発言(64件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第七十四号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十四号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、世田谷区立成城九丁目さくらの庭公園を設置する必要があることから提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区立公園条例の一部改正につきましては、別表第1の1の部(4)に記載のとおり、公園の名称及び位置を加えるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日からの施行を予定しております。 次のページに、参考といたしまして平面図及び案内図などを添付してございますが、整備内容につきましては、九月三日の当委員会で御説明させていただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

前回の委員会で説明を受けたんですけれども、この公園については開発行為によって提供された公園だということですよね。開発行為は区画形質の変更五百平米以上で、三千平米以上は提供公園ということだと思うんですけれども、ちなみにこの公園は、どれぐらいの面積の開発行為によって区に提供をされたのか、面積とそのパーセンテージについてお尋ねします。
本開発につきましては、開発面積約三千三百平米となってございます。また、開発許可の基準に関する条例に基づきまして、〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満につきましては、三%の開発区域の面積に対する割合で公園等を創出することになってございますので、本件につきまして整備される面積は、基準といたしましては約九十九・二平方メートルです。今回整備される面積につきましては約九十九・四平方メートルとなってございます。

今まであった公園がなくなることによって、利用者の方々の声みたいなものは、区は何か把握されているんでしょうか。 〔「これは違うんだよ、だから提供されたほうだよ。」と呼ぶ者あり〕

あっ、提供公園ですね。 〔「二件目で……。」と呼ぶ者あり〕

あっ、二件目ですね、はい。それで、まあ、なくなるということは返して、返還……。

議案が違う。

あっ、違うか、そうですね、そうですね、分かりました、すみません、次に聞きます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十四号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十五号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十五号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」につきまして御説明させていただきます。 本案は、世田谷区立下本宿南広場を廃止するため提出するものでございます。 世田谷区立身近な広場条例別表第1の5の部から、世田谷区立下本宿南広場の項を削除するものでございます。 なお、廃止の経緯等につきましては、九月三日の当委員会で御説明させていただいたとおりでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日からの施行を予定しております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません。まず一つは、廃止になるということは、もう区民には情報は行っているんでしょうか。
本計画につきましては、開発行為の中でのお話となりまして、事業者のほうから地元に対する説明会なども開催されている中で、既存の下本宿南広場が廃止されることは伝わっているところでございます。また、区のほうにおきましても、事業者と協議の上、現地のほうに、なくなる旨の掲示等も行ったところでございます。

そのことで、それを知った区民の方たちから、区のほうには何かしらの声というのは届いていますか。
公園緑地課のほうには特段御意見のほうは、まだ入っていないところでございます。

何か普通考えると、やはりあったもの、利用されていたもの、利用していたものがなくなると、すごく残念だと思うんですね。その辺、どうなのかなと思ったんですけれども、特段ないと困るというような声みたいなものは区には届いていないということなので、まあ、致し方ないかなと思うんですけれども、その後、もし何か声が届いたりしたら対応をお願いしたいと思います。

今の答弁で、開発のことをちょっと触れられたんですけれども、もともと大規模な敷地の持ち主じゃなかろうかなと思うんですが、それで世田谷区に貸してくださって、このたび返却の申出があり、それはまあ、当然お返しするわけですけれども、その後のことで、開発行為、先ほどの件もそうでしたが、次の動きがあるときに、また提供公園で、区のほうに公園が提供されるという可能性はあるのか、お尋ねします。
下本宿南広場につきましては、約三百平方メートルの広場となってございまして、今回、開発行為に該当する案件となってございます。この開発行為につきましては、開発面積約七千四百平方メートルとなってございまして、開発許可の基準に関する条例に基づきますと、〇・六ヘクタール以上〇・八ヘクタール未満、開発面積に対して約四%、公園の創出となってございます。 その中で、また本件敷地につきましては、世田谷区、三鷹市の一部、また事業者、この三者またがるところでございまして、三者協議の中で、今回は約四百四十六平方メートルの提供公園のほうを整備いただけるというような計画になっていると伺っているところでございます。

今日、こうやって公の会議で、この条例自体は返還するということですけれども、もう次の段階の協議が始まっていて、具体的に次の提供公園のお話があったので、非常に安心をしています。 それで、先ほど質問があったこととも絡むんですけれども、そうであるなら、これはなくなるけれども、今後はこういう形で、また提供公園が整備されますよという情報というのは、これは開示できるんでしょうか。
本件につきましては、開発行為に伴う建築行為の中で、現在、地域との説明会等も事業者のほうが開催しているところでございまして、その中で提供公園の案も出ているところでございます。しかるべきタイミングをもちまして、新たな提供公園ができるというところを、区のほうからも、当課からも、地域の方にも掲示等でお知らせしてまいりたいと思います。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年度一般会計補正予算(第二次)について〔当委員会所管分〕について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度一般会計補正予算(第二次)につきまして、当委員会所管分の説明を順次行います。 各部より右上のページ番号七ページの一般会計部別一覧及び八ページ以降の各歳出事業概要により説明いたします。 私からは、防災街づくり担当部所管分について御説明申し上げます。 歳出について、まず七ページを御覧ください。下のほうの欄になります。防災街づくり担当部として、補正額は全体で五千三百二十三万五千円の増額でございます。そのうち特定財源として二千二百八十二万一千円増額、一般財源として三千四十一万四千円の増額となってございます。 内容としまして、一二ページを御覧ください。4都市整備関連のところでございます。(1)建築物耐震診断・補強工事において、木造住宅等診断士派遣等件数及び木造住宅等住宅訪問相談件数の増に伴い五千三百二十三万五千円増額いたします。 私からの説明は以上でございます。
私からは、みどり33推進担当部所管分について御説明申し上げます。 歳出について、まず七ページを御覧ください。下から二番目ですけれども、補正額は全体で一億三百二万八千円の増額でございます。 続いて八ページを御覧ください。2区民生活関連の(4)公園用地買収の上祖師谷まちづくりセンター移転用地取得費等として六千三百四十万四千円を増額いたします。本件につきましては、施設移転用地の取得に併せて、隣接する上祖師谷一丁目公園拡張用地を取得するものでございます。 続いて、一二ページを御覧ください。4都市整備関連の(2)公園新設の玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設ほか整備事業として工事内容の変更及び資材高騰の影響に伴う工事費の増により三千九百六十二万四千円を増額いたします。 続いて、一五ページを御覧ください。債務負担行為補正として、番号1、玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設ほか整備事業につきまして、令和七年度の限度額の二億六千百三十五万円から三億二千七十八万五千円に変更いたします。変更の理由は、工事内容の変更及び資材高騰の影響に伴い、工事費が増額となるためでございます。 私からの説明は以上でございます。 以上、令和六年度一般会計補正予算(第二次)につきまして当委員会所管分の説明を終わります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは一二ページの説明の部分なんですけれども、4の都市整備関連(1)ですね、耐震診断の相談とか診断士派遣事業で、多分要望が多いから増やすという補正だと思うんですが、百四十件を二百八十件にしている、それからもう一つは、相談件数が多いから、訪問するのも三百七十七件の予定だったものが七百二十八件になっているんですけれども、この増やした数字の根拠というのはどういうことなのか、これだけ増やせば今年度いっぱい賄えるという予測の下なのか、それを教えていただけますか。
耐震診断と訪問相談につきましては、当初予算よりも増額ということで御提案しているところでございます。増額の主な理由としましては、一月に起きました能登半島地震の影響から、耐震に関する関心も高まっておりまして、そういった相談も多く、実際の申請も増えているところでございます。 例えば診断につきましては、百四十件を見込んでおりましたけれども、七月末時点で、除却に対する診断も入っておるんですが、七月末時点で百八十二件ということで、もう既にかなりの申請をいただいているところです。その状況を踏まえまして今後の見通しを立ててございます。 また、年度内で予算を執行する必要があることから、十二月末までの申請を想定して計算して算出してございます。
耐震診断は、旧耐震診断から、ちょっと何年前だか、二〇〇〇年前でしたっけ、何かそういう基準に変わったと思いますけれども、そこら辺の新しく増えた部分での増え方というか、どれぐらい効果があったものなのかというところの区の捉え方はどうなっていますか、教えてください。
新耐震基準の御質問でございますが、この四月より助成の対象としてございます。当初予算の見込みでは、旧耐震の二割を予定して、二十七件を予定していたんですが、七月末時点では四十九件ということで、もうはるかに想定を超えているところでございます。そういった意味で、それも踏まえまして補正予算の件数を算出しているところでございます。 一方で、新耐震基準の区内の件数であるとか、実際の効果とか、そういったものについてはまだ検証をしてございませんので、現在着手しております耐震改修促進計画の中で、その辺はしっかり調査をして、どのような支援をしていったらいいか、拡充等も含めて検討していく予定でございます。
その旧の一九八一年から二〇〇〇年までの間の建物は、旧耐震基準とどれぐらい、その戸建て数の差というの、それは、区は把握しているんですか。
正確な数字は把握してございませんので、今回の耐震改修促進計画の改定の中で調査をしてまいります。調査の方法としましては、国のほうで五年ごとにやってございます住宅・土地統計調査、令和五年の結果がまだ出ておりませんで、年明け、令和七年の一月ぐらいの想定で数字が出てくるのではないかと考えています。 また、確認申請とかそういったことも踏まえて、総体的に件数を把握して、今後の支援の在り方について検討していきたいと考えてございます。
まあ、まだ検証できていないということなんで、実際に何で増えたかというのが、地震が理由だったのか、その増やしたのが、新耐震も含めたから多くなったのかというのがはっきりは分かっていないと思うんですけれども、十二月まで全部やって、来年になったら分かるんでしょうけれども、やはりその検証はすごく大事だなと思っていますし、新しく、旧耐震ではなくて、この二〇〇〇年までの間に新しく加わったということを、もっとうまく広報できる方法とかもしっかり考えて取り組んでいただきたいと意見しておきます。

一二ページの都市整備関連の(1)のところで、ちょっと不勉強なんで申し訳ないですが、建築物耐震診断と補強工事と書いてありますが、補強工事というものに対しても、助成や補助金というのは出るんでしょうか。
補強工事についても助成がございます。それにつきましては耐震診断をした上での補強工事となりますので、申請に基づいて要件を満たせば、耐震補強工事というものが助成としてございます。

これだけ件数が増えたということ、倍増したということは、そちらの補強工事に関しては、補正は組まれていないということでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。その理由としましては、耐震診断につきましては、実際に診断を行った後に、補強工事になかなか至らないという方もいらっしゃいます。 その理由としましては、アンケート調査をやっているんですけれども、それの結果によりますと、やはり費用の問題とか、建築基準法に合致していないとか、そういった様々な要因がございまして、なかなか耐震診断後の補強設計、耐震改修工事につながっていないという状況もございます。 そういったことは、最終的には耐震化を目的としていますので、どうやったら次の耐震補強につなげていけるかということを、次の耐震改修促進計画の中で、さらなる検討をして耐震改修につなげていきたいと考えてございます。

やはり区民の命を守るというか、安心を守ることに関して、この補強工事までいかないとあまり意味がないし、無駄なお金になってしまうんじゃないかと懸念がありますので、診断だけではなく、やはり不備があるというか、補強したほうがいいよということであれば、やはりそれができるように、区もうまく持っていくのか、それとも助成幅というか、補助金の額を上げるのか、そのような形で区民の安全を守っていただければなと思います。これは意見として言わせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)仮称桜丘農業公園本整備に伴う運営事業者の公募について、理事者の説明を願います。
仮称桜丘農業公園本整備に伴う運営事業者の公募につきまして御説明させていただきます。 1主旨でございます。仮称桜丘農業公園につきましては、令和四年六月に用地取得した約三千二百平方メートルにつきまして、同年十一月より暫定利用を開始し、管理運営の新たな担い手を模索するため、既存の農業公園の運営を担う事業者以外の新規事業者四者による農園管理や公園の魅力づくりに取り組んでまいりました。今般、令和六年八月末をもちまして暫定利用期間が満了を迎え、十一月から本整備に着手し、令和七年四月の開園を目指してまいります。 あわせて、一年十か月程度の暫定利用の結果を踏まえ、令和六年十月から本整備後の農業公園管理運営業務委託の事業者公募をプロポーザル方式にて開始するため報告するものでございます。 2これまでの経緯でございます。平成二十三年十二月に都市計画決定し、令和四年六月に世田谷区土地開発公社による用地取得、同年七月から八月に、本整備までの期間の暫定管理運営事業者募集を行い、区内三地区で開園している既存の農業公園の運営事業者以外の新規事業者四社を選定、同年十一月から暫定利用の開始、そして令和六年八月末をもって暫定利用の終了となってございます。 3暫定利用の結果でございます。農業公園の管理運営に当たりましては、担い手の確保が必要不可欠であり、これまで地域の農家やボランティアなどとのつながりを持つ事業者に、既存の農業公園の管理運営を委託してきたところでございます。 桜丘農業公園につきましては、さらなる地域利用の促進や、担い手となり得る事業者の発掘などに向けて、新たな四者による暫定利用に取り組み、おのおのが自社の特徴を生かした農園管理やイベントなどを行い、地域の方々をはじめ、来園者同士の交流が生まれるなど、これまでにない利用形態も見られたところでございます。 一方で、共同管理による事業者間の調整、通年を通した圃場の適正管理や、そのために必要な専門知識などを有した人材の確保など、改善・工夫の必要性があることを確認したところでございます。 次に、二ページを御覧ください。4今後の管理運営についてでございます。暫定利用で得た知見を基に、引き続き農業公園のにぎわいづくりや魅力向上、日常的に農に触れ合える機会の創出などに取り組むとともに、圃場の適切な管理運営を図るため、設置管理許可に代えまして管理運営業務委託として、プロポーザル方式による事業者公募を行ってまいります。 下の図を御確認ください。左側が暫定利用での管理運営の形となってございます。暫定利用期間における試みとして、土地使用料の減免の下、設置管理許可により四事業者に圃場の管理運営を担っていただき、例えば収穫物の自社事業への活用や、圃場を利用したイベントなどの実施により、そこで得た収益につきましては管理運営費用に充当いただく形でございました。 右図を御覧ください。本整備後の業務委託による管理運営の形となってございます。通年を通した圃場の適切な管理運営を営む農業公園全体の管理運営を業務委託として発注してまいります。なお、収穫物につきましては、地域への還元などに取り組んでいくとともに、イベントなどによる収益につきましては区の歳入となります。 次に、5管理運営業務委託事業者公募の概要でございます。暫定利用における複数社による共同管理の課題も踏まえ、本整備後の管理業務委託は一社もしくはJVとして公募を行ってまいります。 (1)事業目的につきましては、記載のとおりでございます。 (2)履行期間につきましては、令和七年度から令和九年度までの三か年を予定しております。 (3)業務委託内容でございます。①、園内清掃や門扉開閉、設備点検、樹木の手入れなどの公園施設の維持管理、②、農産物の栽培・管理など圃場管理等の業務、こちらにつきましては農業に関する専門知識を有する者の従事を公募内容に加えてまいります。 ③地域住民との関わりを持った管理運営とすること、三ページに移りまして、④、農業公園の特徴を生かした農業体験イベントの実施、⑤公園への要望対応、⑥、地域のにぎわいや交流の場となるような魅力づくりの企画提案及び実施、⑦、維持管理用物品の管理補充等としてございます。 6公園整備(本整備)の概要でございます。(1)所在地は、記載のとおりでございます。面積は約三千二百平方メートル、(2)、整備する施設につきまして、下図は整備イメージでございますが、畑、約九百平方メートル、北側には、みかん畑、こちらは既存のみかん畑となってございますが、約千平方メートル、イメージ図の中央に築山や滑り台のある草地の広場、約二百八十平方メートル、そのほか管理棟やトイレなどを整備してまいります。 最後に7今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
これを読んでいて、ちょっと純粋に、この一ページ目の一番下のところの四団体というところが、これは候補なんだと思うんですけれども、これは四団体って、どこか書けない理由があるんですか。
公になっている情報ですので、書けないものではございません。
じゃ、どこだか教えてください。
一社目が株式会社夢育て、二社目が株式会社はぐくむ、三社目が三茶ワークカンパニー株式会社、四社目がNPO法人子育て支援グループamigoとなってございます。
で、その四社の中から一社ないしは複数の、企業なのかな、今言っていたのが、ちょっと団体、NPOが入っていたかどうか分からないけれども、その団体とかがJVを組んで、例えば二社みたいなJVを組んで応募するみたいなことにもなるというイメージでいいんですか。
この四社につきましても、今回新たに公募していくところに加わっていただくことも可能ですし、それ以外の事業者も、入っていただくことも可能となってございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一八号「玉川野毛町公園既開園区域の改修計画における多目的広場(人工芝)とテニスコートの配置転換及び、既存トイレの存続を求める陳情」外一件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定である十一月十二日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十二日火曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十時二十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長