// 発言者(17名)
// 発言(64件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第十八号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十八号「世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立代田地区会館の和室を会議室に変更し、その使用料の額を定めるとともに、世田谷区立千歳台地区会館及び世田谷区立岡本地区会館の料理講習室を会議室と統合するため条例の一部を改正する必要が生じましたため、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月五日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
この料理講習室は今後、会議室という扱いになると思うんですけれども、電子レンジとか冷蔵庫とか食器類というのがもともと備えられていたと思うんです。会食利用は、今はコロナ禍を経てできないままだと思うんですけれども、今後もこれはできないという理解でよろしいでしょうか。
調理室でございますけれども、今回、そのまま利用していただくような形になっていますので、従前どおりのような活用になります。 また、コロナ禍でありますけれども、もう会食等、今回は利用していただいていますので、そのような形で使っていただくようになっています。
ありがとうございます。高齢者の方々とかがこういう場を会食に利用していて、なかなか昨今、こういう場が少なくなってきているということだったので、ちょっとそこが心配になって、今回お伺いしました。できるということなので、引き続き、今後もそういった利用ができるように維持していただきたいと思います。 あと、ホームページでは飲食利用はできませんというふうに、この千歳台地区会館と岡本地区会館がなっていまして、そこはどうなんでしょう。
これまで調理室については、調理室を予約していただきまして、かつ会議室を利用していただいております。併用して使っていただいて、会議室の中で一応飲食というか、調理した物を食べていただくという形になっています。調理室ですから、調理の後の物を食べていただくという形でございます。
ホームページでも、そのあたりは分かりやすく書いていただくと、よりよいかなと思いましたので、要望します。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、議案第十八号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十九号「世田谷区住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十九号「世田谷区住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、住民基本台帳法等の改正に伴い、規定の整備を図る必要が生じましたので御提案するものでございます。 内容につきましては、二月五日の本委員会に御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって議案第十九号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十号「世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第二十号「世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、規定の整備を図る必要が生じましたので御提案するものでございます。 内容につきましては、二月五日の区民生活常任委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって議案第二十号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第一回区議会定例会提出予定案件(中間日)について、報告①議会の委任による専決処分の報告(自動車車庫損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車車庫損傷事故に関する議会の委任による専決処分の報告について御報告させていただきます。 本件は、二月五日の当委員会で御報告させていただきました事故について、損害賠償額を確定し、専決処分を行いましたので御報告させていただくものです。 発生日時は、令和五年十二月二十五日、発生場所は、守山複合施設西隣で、相手方は記載のとおりでございます。 事故の内容は、守山広場利用者のボールによる自動車車庫屋根の損傷です。 損傷の程度は、記載のとおりです。 損害賠償額は、2にございますとおり十四万七千四百円で、特別区自治体総合賠償責任保険で全額補填されます。 専決処分日は、二月二十二日でございます。 報告は以上でございます。誠に申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和五年度一般会計補正予算(第六次)について〔当委員会所管分〕について、理事者の説明を願います。
令和五年度一般会計補正予算(第六次)につきまして、当委員会所管分を御報告いたします。 各部より資料の補正予算(案)概要に基づいて説明いたしますので、そちらを御覧ください。 概要の右上のページ番号、七ページをお開きください。こちらの一般会計部別一覧を基に御説明をいたします。 なお、八ページ以降には各歳出事業の概要を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。 私からは、世田谷総合支所の補正予算についての御説明です。 七ページの世田谷総合支所、補正額は百万円単位での記載としておりますので、ゼロ円の表記でございますが、補正内容は職員給与等の改定がございまして二十三万円の増額が含まれてございます。 次に、二二ページ、繰越明許費補正になります。表の中の5を御覧ください。こちらに野沢区民集会所可動式間仕切り部品交換がございます。年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上となります。
私からは、北沢総合支所の補正予算について御説明いたします。 七ページにお戻りいただき、御覧ください。補正額は八百万円の減額です。 個別事業の補正内容につきましては、当総合支所所管の区立施設の光熱水費の減でございます。 私からは以上でございます。
私からは、玉川総合支所の補正予算について御説明申し上げます。 同じく七ページを御覧ください。補正額は三千七百万円の減額でございます。 個別事業の補正内容につきましては、当総合支所管内の区立施設の光熱水費の減でございます。 私からは以上でございます。
私からは、砧総合支所の補正予算について御説明をさせていただきます。 七ページをお願いいたします。上から四番目、補正額は六百万円の減額となります。 個別事業の補正内容につきましては、当総合支所所管の区立施設の光熱水費の減でございます。 続きまして、二二ページをお願いいたします。繰越明許費の補正の表中の番号4及び6でございます。これは砧総合支所駐車場設備部品定期交換及び鎌田区民センター自家発電室劣化部品交換作業が年度内に終了しないため、繰越明許費としまして計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、烏山総合支所の補正予算について御説明いたします。 七ページを御覧ください。補正額は二千二百万円です。 個別事業の補正内容につきましては、一点目として、当総合支所所管の区立施設の光熱水費の減、二点目として、上祖師谷地区会館中長期改修工事でございます。 続きまして、二〇ページ、繰越明許費補正の表の中の5を御覧ください。これは、ただいま御説明した上祖師谷地区会館中長期改修工事が年度内に終了しないため繰越明許費として計上するものでございます。 最後に、二二ページの表中、7を御覧ください。これは、八幡山区民集会所改修実施設計について、一年目の支払い額が当初の見込みを下回るため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、生活文化政策部の補正予算について御説明申し上げます。 いま一度、七ページにお戻りいただきたいと思います。生活文化政策部の補正額でございますけれども、八千五百万円の減額となってございます。 当委員会所管分の個別事業の補正内容につきましては、一点目として、当部所管の区立施設の光熱水費の減、それから二点目として、職員給与等の改定に伴う増、三点目としまして、事業費の確定に伴う世田谷美術館漏水診断調査業務委託料の減、それと文化生活情報センター特定天井改修設計委託料の減となってございます。四点目として、事業費の確定に伴う旧ふじみ荘解体工事費の減、最後五点目、六点目として、文化振興基金積立金及び国際平和交流基金積立金の運用利子の増がございました。 私からは以上でございます。
私からは、地域行政部の補正予算について御説明いたします。 七ページを引き続き御覧ください。補正額につきましては一千三百万円でございます。 個別事業の補正内容につきましては、職員給与等の改定に伴う増でございます。 私からは以上でございます。
私からは、スポーツ推進部の補正予算について御説明をいたします。 同じく七ページを御覧ください。補正額は一億六千八百万円でございます。 個別事業の補正内容につきましては、一点目といたしまして、当部所管の区立施設の光熱水費の減、二点目といたしましては、千歳温水プール熱供給配管工事、三点目といたしまして、スポーツ推進基金積立金及び運用利子の増でございます。 続きまして、二〇ページを御覧ください。繰越明許費補正の表中、6でございます。これはただいま御説明いたしました千歳温水プール熱供給配管工事が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 続きまして、二二ページを御覧ください。表中の9でございます。これは二子玉川緑地駐車場アスファルト工事が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 私からは以上でございます。
私からは、清掃・リサイクル部の補正予算について御説明いたします。 七ページにお戻りください。補正額は五百万円の減額です。 個別事業の補正内容につきましては、一点目として、当部所管の区立施設の光熱水費の減、二点目として、職員給与等の改定に伴う増でございます。 続きまして、二三ページ、その他繰越事業の表中、21を御覧ください。これは資源循環センター屋根遮熱改修工事が年度内に終了しないため、繰越明許費として計上するものでございます。 補正予算の説明については以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)区立南烏山集会所における漏水事故の発生について、理事者の説明を願います。
私からは、区立南烏山区民集会所における漏水事故の発生について御報告させていただきます。 事故の概要から参ります。発生日時ですが、令和六年二月四日日曜日、午前九時三十分頃、発生場所については、区立南烏山区民集会所、世田谷区南烏山三丁目二十三番七号の芦花パークヒル三の二階部分にございますオストメイト対応トイレの洗浄設備でございます。 相手方については、芦花パークヒル三の建物所有者となります。 場所については、二ページ目に位置図、そして、現場詳細図がございますので、こちらも御参考ください。 事故内容についてです。世田谷区が管理しています南烏山区民集会所は、民間建物の二階の一部を賃借して設置しているものでございます。本件事故は、区民集会所に区が設置したオストメイト対応トイレの洗浄設備から漏水が発生しまして、共用の二階廊下を経て共用エレベーターに漏水が流入し、エレベーターの電気設備に損傷を与えたものでございます。 なお、オストメイト対応トイレの洗浄設備における漏水については、設備を使用する際にバルブの経年劣化により発生したものと推測されております。 損傷の程度ですが、共用エレベーター部分に水が流れたため、電気部品が浸水して、その交換が必要となっているものでございます。 2事後の対応といたしましてですが、同建物所有者とは、誠実かつ公正に示談交渉を行っているところでございます。 区が設置しましたオストメイト対応トイレの洗浄設備については、バルブの故障が確認されたため、修繕工事を行いました。 私からは以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)臨海部広域斎場組合施設整備基本方針(案)について、理事者の説明を願います。
私からは、臨海部広域斎場組合施設整備基本方針(案)について御説明いたします。 1の主旨でございます。まず、本件につきましては、令和五年九月の本委員会におきまして施設整備方針を御説明しております。その際に使用しました資料は、臨海部広域斎場組合が平成三十年度に作成したものでございます。その中には、今後の事業環境の変化などを注視しつつ、必要に応じて令和六年度から七年度にかけて精査、見直しを検討するとしておりました。 臨海部広域斎場組合では、この日程を一部前倒ししまして、令和五年度から見直しを検討してまいりました。今回、臨海斎場の火葬炉増炉を含む施設整備につきまして、臨海部広域斎場組合議会において新たな臨海部広域斎場組合施設整備基本方針(案)が示されたため、報告するものでございます。 2の臨海斎場の現状につきましては、(1)から(5)まで記載のとおりでございます。 3の新たな臨海部広域斎場組合施設整備基本方針(案)についてです。臨海部広域斎場組合では、平成三十年度に施設整備の基本方針を策定しまして、その時点では増炉数を六基としておりました。しかし、令和五年度、将来の火葬需要や、コロナ禍での小規模な葬儀の増加など、事業環境の変化などを踏まえまして改めて精査、見直しを行ったところ、増炉数を十基とする新たな基本方針が示されたものでございます。 この大きな要因としましては、コロナ禍により、葬儀、お通夜や告別式が縮小化しまして家族葬が増えたことが大きいというふうにしております。 (1)将来の火葬の需要です。こちらは、組織区五区の総人口、年齢別の人口、年間の死亡者数などを基に死亡者数の実数と将来予測などを基に表しております。年齢構成から、死亡者のピークは二〇六〇年から二〇六四年に迎えることを想定しております。臨海斎場での火葬需要もピークで年間一万四千四百四十四人と見込んでおります。 (2)の必要火葬炉の基数でございます。将来の火葬需要に加えまして、災害時や感染症発生時等の需要増を考慮しまして火葬炉を十基増やすとしております。 次のページを御覧ください。(3)です。火葬炉及び式場の増設案です。火葬炉は十基増やしまして合計二十基に、葬儀や告別式のできる式場などは八室増やしまして、計十二室としております。臨海斎場の場合は、火葬待ちの大きな要因は式場の不足によるものと分析をしております。このため、今あります火葬待合室を葬儀や告別式もできる多用途の部屋に改装いたします。 (4)の施設整備に係る概算費用などです。設計工事、施工管理等で約四十五億六千万円を見込んでおります。財源につきましては、組織区五区の負担金、地方債、施設整備基金を充てる予定です。なお、都市計画交付金、財政調整交付金の対象となるため、世田谷区の実質的な負担は発生しない見込みでございます。 (5)施設整備のスケジュールです。既に進めております基本設計、また、実施設計を経まして建築工事に着手、令和十二年度より共用を開始する予定です。 なお、工事期間中につきましても、施設につきましては通常どおり稼働する予定です。 最後に、4今後の予定ですが、令和六年八月に臨海部広域斎場組合の議会が開催されまして、この基本方針を決めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

こちらの臨海斎場の世田谷区民の利用率についてなんですけれども、こちらの表を拝見いたしますと令和二年から四年まで、八%、一〇%、一一%と、やや増えてはいるんですけれども、全体から見たらすごく利用率が低いと思うんです。こちらが火葬炉と式場を増やしたら、利用率は増えるものだとお考えでしょうか。
十基から二十基に増えますので、比例してその受皿が増えますので、臨海部の組合のほうの予測としましても、世田谷区の区民の方の利用率は漸増というんですか、ちょっとずつ増えていくような、そんな予測を立てております。 また、施設の性格から、我々が大きな宣伝をできるようなものでもございませんし、この施設の利用につきましては葬儀の会社さんなどが、ほかとのバランスなどを踏まえて、そこを利用するように利用者様に促しておりますので、そちらとも連携しながら、区民の皆様により多く利用していただくように啓発、宣伝をしてまいりたいと思っております。

啓発、宣伝をしていただけるということなんですが、利用開始が、火葬炉が増えるのが大分先だと思うんです。六年後とかだと思うんですけれども、その間に何か今の利用率より増えるための得策として周知啓発をどのように行っていくのでしょうか。
臨海部広域斎場組合では、このようなパンフレットも作っておりますし、我々も葬儀屋さんの組合の方と、災害時の亡くなられた方の扱いなどにつきまして協議をしておりますので、そちらのほうとも連携しまして、臨海斎場もぜひ御利用してくださいということで、業者さんのほうにプッシュしていきたいと考えております。

ありがとうございます。世田谷区は火葬場がないというところが問題にもなっていたり、話も上がっていたりするので、ぜひ区民の方が御利用できるように今後も取組を進めていただきたいと要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)その他ですが、何かございますか。
私からは、戸籍の広域交付に係る状況について口頭で御報告させていただきます。 令和五年十二月二十日の区民生活常任委員会にて法改正に伴う証明書交付手数料の中で御報告させていただいた、令和六年三月一日より全国市区町村の戸籍証明書、除籍証明書の交付、いわゆる戸籍の広域交付の実施について、現在、全国の自治体で稼働テストを実施しておりますが、複数の自治体でエラーが発生している状況です。 この状況を受け、二月十六日に法務省東京法務局より連絡があり、暫定運用による事務処理を行うことを検討しており、詳細は追って連絡すると連絡がありました。しかしながら、本日現在、詳細連絡が来ておりません。詳細が分かり次第、委員の皆様に情報提供いたします。 なお、世田谷区としては広域化実施に伴い、令和六年三月一日より五支所の戸籍窓口での予約制を準備していたところですが、今般の状況を鑑み、窓口予約は広域交付の運用が確認できるまでの間、当面、延期させていただきます。 以上、口頭で御報告させていただきます。私からは以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一五号「消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情」を請願の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区民生活及び清掃・リサイクルについて 2. 市民活動及び男女共同参画について 3. 産業振興について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、6協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。 お手元の資料を御覧ください。前回の委員会以降、理事者とも協議し、資料(案)のとおり、参考人招致を行うことで調整させていただきました。なお、各団体の招致時間は目安として記載させていただきました。 日程を含めて、資料のとおり、参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定である四月二十四日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、四月二十四日水曜日午前十時から開催することに決定いたします。 なお、参考人の出席要請の際にお諮りいたしましたが、当委員会所管の外郭団体の報告は、四月二十五日木曜日午前十時から行いますので、四月二十四日、二十五日の二日間連続の開催となります。よろしくお願いしたいと思います。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午前十時二十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長