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委員会令和 7年 10月 企画総務常任委員会2025/10/08

令和 7年 10月 企画総務常任委員会

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// 発言者(9名)

加藤たいき自由民主党世田谷区議団
発言12
中西
発言11
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団
発言9
須藤
発言9
大庭正明改革無所属の会
発言9
中村
発言5
真鍋よしゆき自由民主党世田谷区議団
発言4
そのべせいや国民民主党・都民ファーストの会
発言2
上原
発言1

// 発言(62件)

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

本日は、報告事項の聴取等を行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第三回定例会提出予定案件(追加)について、議案①世田谷区長等の給料の特例に関する条例について、理事者の説明を願います。

中村

本庁舎の移転時に、歴代区長の肖像画を滅失してしまったことについて、区民の皆様並びに元区長の御家族並びに関係者の皆様に改めておわびを申し上げます。大変申し訳ありませんでした。  本件に係る区長、担任副区長の給与減額について、総務課長から御説明させていただきます。

中西

それでは、世田谷区長等の給料の特例に関する条例につきまして御説明いたします。  本件は、本庁舎移転時に発生しました歴代区長の肖像画五点を含みます物品の滅失事故に係る一連の経過を踏まえまして、区長及び担任副区長が自らの責任を明らかにし、給料を減額するため、御提案させていただくものでございます。  内容といたしましては、区長及び副区長(職務代理順序が第一順位の者)の月額給料のうち、一〇%を一か月、十一月分の給与から減額するものでございます。  御説明は以上でございます。

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

今御説明のあった区長、副区長の月額給料の一〇%を一か月分というのは、金額にして幾らとなるのでしょうか。

中西

お二人分合わせての合計金額となりますが、二十二万五千四百四十四円となります。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

この対応の対象者や金額というか、この月額給料の一〇%、一か月分というところについては、どのような考えで決めたのでしょうか。

中西

先ほども少し御説明させていただいたところではございますが、今回の一〇%の区長及び担任副区長の減額というところでございますけれども、責任と反省を明らかにするためということの思いで判断したものでございます。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

では、この一〇%というところであったりとか、この一か月分というところは、その責任と反省の思いが籠もったこの一〇%と一か月というところなんでしょうか。

中西

今御説明したとおりでございまして、責任と反省を込めてということで、一〇%ということでございます。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

ありがとうございます。私、この今回の肖像画の滅失に関してのところで、この対応ということは今伺ったとおりだと思うんですけれども、その前にあった生活保護費の忘失事故との対応の違いについてというのがちょっと気になっておりまして、少し質問させていただきたいです。  このときは、世田谷区に総額で三十万円ほどの損害が生じていることが認められたと。その世田谷区に与えた損害について、地方自治法に基づいて対象者が決まって、保健福祉センターの所長であったりとか、担当の係長がそれぞれ五割、二割、三割ということで、この三十万円ほどの金額全額を、この五割、二割、三割で、区役所で働いている職員の方に賠償請求をして、そこから支払われたという状況だったと思います。  これを取り上げるのは、まず言っておきたいんですけれども、今回の肖像画の滅失で職員の誰かがお金を払うべきだとか、賠償させるべきだという意図で取り上げるものではなくて、私の考えからすると、労働者の感覚からすると、勤務中に会社に損害を与えてしまった場合、それで全額を賠償させられるケースというのはなかなかないんじゃないかと。処分のみなんじゃないかというふうに思うので、ここで職員がお金を払ったということにすごく違和感がずっとあったということから発言をしております。  地方公務員の場合は、地方自治法に職員が故意または重大な過失によって地方公共団体に損害を与えたときは賠償請求できると記載があるそうでして、このケース、生活保護費の忘失に関しては、金庫や現金の管理規則であったりとか、取扱いマニュアルを守らない状態が続いていたということがあって重大な過失とされているのかなと思いました。だからこその監査の結果で、あの賠償請求に至ったということは、いろいろ調べて理解はしたんですけれども、やはり民間に比べると非常に厳しいなという感想を持っています。  職員個人が損害賠償を払うことに違和感があって、労働者が守られるべきではないかという思いを込めて聞くんですけれども、生活保護費忘失事故の際は、このとき処分で済ませるなどはできなかったのか。賠償請求に従って損害賠償を払うほうが処分として軽くなるのか。何か給料の何%とか、停職とか、いろいろ処分ってあると思うんですけれども、そういう処分よりも、この金額を、賠償請求額を払うほうが軽かったのか、重かったのか、ちょっとそのところが分からないなと思っているんですけれども、その感覚はどうなんですか。

須藤

今の御質問で、まず地方自治法に定められます職員の賠償責任ですけれども、金銭事故と、それから今回のような物品事故で要件がまず異なります。お話のあった生活保護費のような金銭の事故につきましては、職員の故意または過失ということが要件とされておりますけれども、今回の肖像画のような物品の事故におきましては、故意または重過失、こうしたものが要件となります。  この重過失についてですけれども、重過失については、例えば故意や、それに近い著しい注意欠陥の状態ということにされておりますので、今回の肖像画の滅失の移転のラベルを貼り忘れるということについては、過失は認められるものの、重過失までは当たらないというふうに考えてございますので、今回、そういったことも含めまして、職員の賠償責任を問うということではないのかなというふうには考えております。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

前回の生活保護費のほうに関しては、職員の過失が認められるから賠償責任を問うしかないという形になって、そういうふうになったのか。それ以外の方法というか、賠償責任を問う以外に方法はなかったのかというのはどうなんでしょうか。

須藤

そこも含めて、いろいろ判断はしましたけれども、その中で、この自治法によります故意または過失の部分で、自分たちの部分でお金をプールしてしまったということも含めて、過失の割合が高かったんではないかというような判断でございます。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

今の御説明で、やはり過失のところが認められたから賠償責任という形になって、監査でもそういう話があって、この結果になったということは理解はできました。  ただ、やはりちょっと地方自治法のくくりだったりとか、その部分は理解はしつつも、感覚としての話になってしまうのであれなんですけれども、やはり今回の区長と副区長の処分というのの責任と反省を込めた給料一〇%の一か月、これは二十二万円全額、大体それぐらいということだったんですが、そこの処分に比べると、生活保護費のときのあの賠償責任のほうがちょっと重いなというところは思っておりまして、今回の責任と反省が籠もってこの二十二万円というところが軽いようにちょっと感じてしまう部分があるんですけれども、そのあたりのところは、区としてはどうお考えになっていらっしゃるでしょうか。

中村

地方自治法の定めもそうですけれども、役所にとっては、公金の取扱いというのは非常に厳しいものだと、法制度もそうですし、我々も思っています。なので、ここは法制度も含めて、金銭事故と物品事故とがかなり扱いが違うというのはあります。そういった経緯で、そういった考えで、前回の生活保護のケースと今回のケースとは違うというふうに判断をしています。

真鍋よしゆき
真鍋よしゆき自由民主党世田谷区議団

今のくろだ委員への答弁に関連してなんですけれども、総務部長は今、これは過失の問題で、ラベルを貼り忘れた。じゃ、肖像画をどこかへ持っていくのが決まっていて、そのためのラベルはあったんですか。

須藤

以前のときにもお話をさせていただきましたけれども、どこへ持っていくかということも含めて、検討をするタイミングがなく、それを検討しないうちに引っ越しのタイミングになってしまって、ラベルそのものを貼っていないという状況でございます。

真鍋よしゆき
真鍋よしゆき自由民主党世田谷区議団

それは先ほど答弁されたラベルを貼り忘れたということと違いますよね。どこに行くのか決まっていない。だから、ラベルもない。そんなずさんな状況で、このことがあった。だから、先ほどの答弁は撤回されたほうがいいですよ。ラベルを貼り忘れたんじゃないんでしょう。ラベルはもともとないんだ。

須藤

状況としては、真鍋委員がおっしゃるように、検討していなくて、そこのラベル自体を用意していなかったので、すみません、私の最後の言葉が足りなかったかもしれませんけれども、結果として貼り忘れたというような行為に対しての部分を御説明した次第です。

真鍋よしゆき
真鍋よしゆき自由民主党世田谷区議団

じゃ、貼り忘れていないじゃないですか。だって、貼るものがないんだから。だから、貼るものがないから、貼ることができなかったんでしょう。だから、それはすごく重要なポイントですよ。どこかの倉庫に持っていくことが決まっていたけれども、それを迂闊に貼り忘れたんだというなら、おっしゃるとおりよ。でも、どこに行くかも決めていなかったと。だから、ラベルも用意していなかったと。だから、ここで起きたんでしょう。それは貼り忘れたという言葉に変えちゃいけないですよ。と私は思いますが、どうですか。

須藤

ちょっと貼り忘れという表現が、私の部分が適切でないというんであれば、再三の御説明になりますけれども、実際にどこに運ぶかというところの検討がお互い、区長室と、それから総務の間で漏れてしまって、その中で実際にラベルを用意することもできず、当然のことながら貼ることもできなかったというような状況で、そのことを踏まえての判断の中では、過失という部分かなというふうには判断してございます。

真鍋よしゆき
真鍋よしゆき自由民主党世田谷区議団

今言われたとおり、だから、過失なんですよ。過失だから、それに対して一か月、一〇%ですか、というのを提案された、こういう理解でいいですね。

須藤

今回の区長、それから副区長の給与の減額につきましては、職員の部分は改めて職員の処分のほうを検討させていただくような形で今準備をしております。その中で直近の、直近というか過去の事例も踏まえまして、区長、それから副区長のところで、それぞれの御判断をいただいた中で、反省を明らかにするというようなことでの判断だというふうに認識をしてございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

ここからちょっと長くなりますけれども、まず、これはお金の問題じゃないんですよ。お金の多寡をここで議論してもしょうがないわけですよ。先ほど責任を明らかにする上でと言ったんだけれども、区長と副区長のどの部分の責任なんですか。何の責任かということは何にも出ていないじゃないですか。つまり、形式的にやろうとしているということに私は感じるんですけれども、形式的にやっていいんですか。  そもそも引っ越しなんていうことすらも、今の世田谷区役所はできないと、そういうことですよ。総務課長、ずっと聞いていますけれども、普通引っ越しでこんなことって起きますか。あなたが引っ越しをした経験があるかどうか分かりませんけれども、普通引っ越しでこういうことというのは、個人でもなかなかないですよ。ましてや人のものを、区の、区役所のものですから、自分のものじゃないわけですよ。それをこんな形で忘れるというか、滅失なんていういいかげんな言葉は使わないでくださいよ。紛失ですよ。捨てるというのは棄却というんですか、そういうことですよ。そんなことってありますか。  僕は常識で考えて引っ越しで、しかもちっちゃいものとか、目に見えにくいものとかというのなら分かるけれども、あれだけ大きな人の顔が写っているものですから、誰だってぎょっとするようなものじゃないですか、そういうものを取り扱うときには丁寧に扱うとか。それを忘れるということというのは、行政体として何かすごいことが起きているというか、そういうふうにまず感じないといけないんじゃないんですか。  つまり、区長の責任って何なんですかということです。それで担当の課長がお二人いますけれども、長らくいるので、彼らがどれほどの綿密というの、要するに、いい加減ではない人物であるということは百も承知なんですよ。なぜこの二人が、そういうことに遭遇するようになっているかということが、絶対に間違いがないと言われるぐらいのお二人ですよ。そのお二人が、何でこんな間違いをするんだということが私は非常に疑問なんですよ。  それは二人の過失というレベルの話じゃなくて、要するに、最終的に言えば、区長がこの部屋には要らないよって言ったんでしょう。新しい区長室には、旧区長室にあった名画、名画というか、肖像画というのは要らないよということを言わない限り、こういう事態は起きないんですよ。  要らないよと言われた場合、じゃ、どうするんですかという問いがあるわけですよ。そうしたら、どこかそれは考えてくれというような答えがあったんではなかろうかということで、後語りで聞いたら、そういう肖像画というのは一か所、これから庁舎ができますから、半分ぐらいのところが。そこのしかるべき所に並べて展示すればいいんじゃないかなというふうに、誰かがまたそこで忖度というか、思ったということで、その場所ができていないから、じゃ、一旦はそれは倉庫にしまっておけばいいんじゃないかという、今まで取材してきた話を断片、断片でつなぐと、そういうことがあったと。  それで、どっちの所管かというのはあまりにも単純な話で、そもそもは区長がこの部屋に要らないよって言った発言がない限りは、この事態は起きないはずなんですよ。そういう発言があったんでしょう。誰かが聞いたんでしょう。もしくは聞いたと言われているでしょう。

中西

区長のほうから要らないというんでしょうか、飾らなくていいと言ったような発言はございませんでした。前回、事故の報告の際にも申し上げたところではございますけれども、今お話に出ました二人の課長ということで、場所を管理している秘書課長のほうと、肖像画、物品のほうを管理している総務課ということで、ねじれが生じていたというところが一番大きなところだったのかなと思っておりまして、お互いに引っ越しのときに、備品管理の認識が希薄だったというところは、前回の報告でも申し上げさせていただいたので、ちょっと繰り返しになってすごく申し訳ないんですけれども、そこがねじれのあったということで、移転時の調整不足というところで、飾ったまま、掲額したまま移転作業を進めてしまったというところが実態でございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

それは問題のすり替えですよ。だって、区長が言わなければ、新しい区長室に入ったときに、大体同じしつらえのスペースなわけですから、そこに座ったときに、あれっ、前にあった肖像画はどうしたのって気づくでしょう。どんな人でも、前はあったよねと。どこにやっちゃったのって聞くじゃないですか。それを聞かないんでしょう。聞いたことがあるんですか、区長は。聞いていないでしょう。聞いていないはずですよ。

中西

私自身が区長と毎日お会いしているわけではないので、直接聞いたかと言われると、ここにあった肖像画はどうかというのは聞いておりません。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

部長、どうなんですか。あなたは全部、統べてるわけだから、そういうような区長の、あれっ、区長が何かここに肖像画どうしたのというような疑問を呈しているよという話は、あったら聞いているはずですよ。ないでしょう。

須藤

私も伺っておりませんし、そのことを伺ったという職員も私は聞いておりません。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

とすれば、誰だって今までしつらえで飾ってあったものが急にあれがなくなると、異常に殺風景な区長室になるわけですよ。そうすると、その違和感に疑問を呈さないような人物というのは、通常の感覚の人間と言えるかということなんですよ。あちこちでいろんなことをしているのかもしれませんけれども、いろんな過去を持っていらっしゃるのかもしれませんけれども、でも、普通気づくでしょう。今までのオフィスと違って、何でこれは変わったのって。それを発しないということは、これは類推になるかもしれないけれども、でも、合理的な推理ですよ。区長がなくていいよという指示をしたから、なくなったんだなというのが普通のことじゃないんですか。そこから問題が始まるんじゃないんですか。  やっぱり区長は何かの指示をしたんですよ。そうしなければ、下の者というか、部下が動けるはずないじゃないですか。一か所に展示する話というのは総務課長から聞いたんですけれども、一か所に展示するということで倉庫に入っていると思っていたということは言っていましたよね。

中西

恐らく私の御説明は、名誉区民の肖像画については、今ちょうどこちらの庁舎のサンクンガーデンのところにありまして、そこに一か所に飾りましょうというお話を当時の総務課のほうで進めていたということで御説明を差し上げました。それ以外のものについては、今、保存している倉庫がありますので、そこに保存している状態です。じゃ、元区長の肖像画も一か所にということではございませんで、名誉区民のほうを御説明したつもりでございました。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

いやいやいや、じゃ、倉庫に入っているはずだということであったんでしょう。各前区長、区長の肖像画は倉庫にあるというふうに前提で報告があったわけじゃないですか。それで一回目のチェックを怠った。二回目のチェックでやったら、倉庫には入っていなかったということだから、要するに、誰かが倉庫に収蔵しようと。倉庫、要するに、区長室から取り除いて、倉庫に保管しておこうという誰かの指示があったんでしょう。だって、そういうことじゃないと話がおかしいじゃないですか。何で倉庫にあるはずがないって分かったんですか。

中西

倉庫に置いてあるというのは、やっぱり今お話がありました思い込みというんでしょうか、職員のほうも思い込みがございまして、誰かが指示で倉庫に持っていってという話ではございませんでした。そういったこともあって、移転時になくなったというところの発覚を、いろいろ遡って探していた経過の中で、ああ、移転時になくなったんだなということが今回判明して、事故報告ということでさせていただいたということでございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

すんごいめちゃくちゃなことを言っていますよ。要するに、誰かが倉庫にあるんだろうなと思い込んでいたと、思い込みがあったと。思い込みであなた方は仕事をしますか。絶対思い込みなんかでしないタイプの業種というのが役人というか、役所の職員じゃないですか。思い込みだけでやるなんていうことはあり得ないですよ。そんなことは絶対やれないような仕組みになっているのに、なんでそんな思い込みが蔓延するんですか。それは誰かが発言したからでしょう。

中西

すいません、私の説明がちょっと足りなくて申し訳なかったですけれども、通常総務で管理している備品というのが、基本はこの庁舎の中にありまして、あまり長いこと動かさないものが多いというようなこともあって、例年どおりあるんだろうという意味での思い込みというようなところがありました。そういったこともあって、確認をしないままになっていたというところが現状でございます。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

その確認を一年間怠ったというところがポイントじゃないんですよ。本質は、やっぱり引っ越しの作業の中で、どうしてこういうものがなくなったのかといったときに、区長の曖昧な指示または区長が何も言わなければ、区長が何も言わなければ、要するに、そのまま区長室は移動していたはずなんですよ。しつらえが同じというかね。そういう形でして。  だって、同じようなテーブルとかソファーとか、それは新しく購入したわけでしょう。同じような形になっているんでしょう。僕は区長室に行ったことはないけれども、聞いたところによると、前の区長室と大して変わらないような設定になっていると。  ただ、そこだけに肖像画が抜けているということに気づかないんだったら、区長は気づかない、気づかないとすれば、そんなのおかしいですよ。最初の段階で気づかないというのですよ。もう長年たったら、誰かがこれはなくしたんだろうなというふうに、そんな勝手に思っちゃうんですかね。そんなのあり得ないでしょう。

須藤

区長のほうが、この間、区長に、じゃ、ここをどうしますか、あそこをどうしますかというところで、全てを多分細かく伺っても、全部が全部一から十までということを伺ってはいなかったと思いますし、区長からそういったことも含めて、これは別のところでとか、これは要らないよというような指示はなかったというふうに、そこは伺っています。  改めてですけれども、先ほどからの御説明の中で、区長室が移転をするという中で、肖像画の管理は総務だった。そこで、区長室としては総務が何とかするだろうというふうに考え、総務としては、区長室のあそこの応接の中にあるものだから、秘書課がやるだろうということで考え、お互い見合ってしまって、壁にかかったままの状態で置かれてしまい、それを事業者が廃棄場所へ持っていったというようなところの流れでございますので、まず、誰かの指示があってどうこうということではないということが一つ。  それから、物品の確認についてですけれども、それと確認のときの職員というのは別のまた職員になりますので、その職員が引っ越しのときに、どこか倉庫へ持っていったはずであろうというようなことの中では、同じところにあるのではないかというところの中で、今回、照合を怠ったというようなところで、一年後に改めてそこで、じゃ、あそこにあるんであろうというんであれば、行ってみようと思って見に行ったところ、実際になかったというようなことでの流れ、一連の流れの中での確認ですし、区長といたしましても、この間のお話の中では、新しくなった区長室のしつらえを見て、その中で肖像画がないのに気づかなかったのかと言われれば、そのとき、肖像画が実際にどうなっているのかというふうに仮に区長が別の方に問われたとすれば、別の場所に大切に保管されているはずですというふうにお答えになったというふうに考えているというふうに伺っております。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

違うじゃないですか。区長はそんな発言をしたんですか。違和感があるとか、どうしたのって聞いたというふうな話がだんだん話を作話しているような話で、あったんですか、なかったでしょう、そんなの。

須藤

さきの本会議の代表質問の中で区長のほうから、そのとき、どうかということを、肖像画がどうなっているのかということを仮に問われれば、別の場所に大切に保管されているだろうと答えたと思いますということを御答弁差し上げたかと思います。

大庭正明
大庭正明改革無所属の会

どうしてそういうふうに言えるんですか。区長が指示したんでしょう。指示という言葉じゃなくても、要するに、この絵、なんか俺は好きじゃないなとか、こういうところに置いておいてもなとかというぼやき、または日頃からのあそこでの生活態度の中で、部下が配慮して、忖度というのかな。要するに、区長はあまりこういうのを好きじゃないんだろうなというようなニュアンスも含めて、そういうことを部下に感じさせるような言動があったんじゃないんですかということですよ。  そうじゃなければ、部下が勝手に、要するに放置するということはあり得ないんですよ。だって、区長の曖昧な指示がある。曖昧な言動があったからこそ、それを忖度するなり、鑑みて、これはそっとしておこうというか、なくなってもいいんだなという形で、お互いの責任の間隔を、間が開いちゃったということじゃないですか。  だから、先ほど言ったように、二人とも現に優秀な職員ですよ。それは優秀な職員で、綿密な人です。綿密な人というか、そんなに抜けた人じゃないですよ。お互いのカバーを、総務と区長室でお互いそれはやっているわけだから、お互いチェックはしているはずですよ。そんな総務だから、区長室だから別々で、担任が分からなかったなんていうことはあり得ない。あり得ないでしょう。  だから、やっぱり原因は、区長が曖昧な指示をしたということで責任を取るということであれば、それは納得できるけれども、区長の責任が何なのか、まるで区長も被害者の一人みたいな言い方はやめてほしいんですよね。区長は何の責任があるんですか。区長の責任を明らかにするために、十万円だか何か知りませんけれども減額、金額はどうでもいいですよ、それは。  ただ、区長の責任って何なんですかと。責任、ただ、ごめんなさいとおわびして、十万円引けば、それで形式的には終わりかもしれないけれども、行政の内部の事情を考えると、とんでもないことですよ。要するに、区長の、それは四期目をやっているから、区長の御意向というのは大変なものだろうけれども、それをいろいろ思い込みみたいな形で蔓延して、これはほかの事業も、要するに思い込みでみんなが、これは区長が一生懸命やっているのかなと思って、思い込みで一生懸命やるとか何とかということで、指示は出していない。だけれども、現場は思い込みでやっちゃったなんていうことにもつながりかねないわけでしょう。  決して、この問題って、だから、引っ越しみたいな単純で目に見えるものが何でこういうことができないのということから考えれば、相当傷は深いと思うし、最後になりますけれども、区長の責任って何なんですか。区長の責任は分かりますけれども、十万円引けば、それで責任は足りるんですか。  公務員の場合は十万円とかなんか引いちゃうと、退職金までいろいろ影響したりとか、昇進に影響したりするということで、多大なる人生のあれはあるから、あれだけれども、でも、それを責任を負わせるのではなくて、区長の責任というのは何なのか。要するに、指示が曖昧だったということを区長が認めるんだったら、僕はいいと思いますよ。

中村

少なくとも区長は、議会の代表答弁でさせていただきましたけれども、新たな区長応接室に歴代区長の肖像画を掲げないという指示や、肖像画は不要と受け止められるような言動を私がしたという事実は一切ありませんというふうに答弁しているところです。私も何らかの指示なりを受けたことはありません。  今回の肖像画を誤って廃棄してしまったというこのミスについては、この間も事務ミスみたいなものは大小含めていろいろ御報告していますけれども、何でこういう事態に至ったかと。小さなミスの積み重ねだったり、そういうところにあると思っています。なので、理由は今、部課長から説明したものが全てですが、申し開きの部分は言い訳のしようはないと思っています。  そして、今回の区長の責任、どういうことだという点ですけれども、部課長の地方公務員法の適用になる公務員であれば、分限懲戒審査委員会で処分事由を明らかにして、量定を定めていく。第三者の弁護士が入った場で審査をしていくという過程がありますけれども、区長とか副区長は、そういった分限懲戒審査委員会には手続の適用がありません。少なくとも区長は適用がありませんけれども、庁内で起きた事故の最終的な責任は区長にあるというところのトップの責任ということで、今回、こういう減額のことを自ら判断したということです。  また、私は区長ではありませんけれども、事務方の責任を担うという担任ではありますので、そういう意味で区長とも相談して、この減額の処分に当たるものをさせていただくという経緯です。

そのべせいや
そのべせいや国民民主党・都民ファーストの会

先ほど減額する額の合計については回答いただきましたが、今後、実施をする肖像画を代替する事業、現時点ではデジタル化というお話もありますが、この事業に係る費用は幾らなのか、幾らを想定しているのか、また、今回減額した範囲内で収まるのか伺います。

中西

今まさにそのデジタル化、どういった形にするのかですとか、金額がどのくらいかかるのかといったところを精査しているところでございまして、その辺の方向性が見えましたら、また議会のほうにも御報告させていただければと思っております。

そのべせいや
そのべせいや国民民主党・都民ファーストの会

今回の減額の額からはみ出ることがあれば、また別途税金で支出をするという受け止めでよろしいでしょうか。

中西

今回の区長と副区長の一〇%の減額につきましては、先ほど来申し上げておりますように、損害の額とは連動していないというようなところもありますので、今後かかる経費によっては、今御質問いただきましたように、公費での支出というようなこともあろうかとは思います。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

すいません、先ほど職員の処分もこれから考えていくというようなお話があったと思います。これは先ほど金銭事故と物品事故の違いであったりとか、賠償責任のことということは伺ったんですけれども、職員の処分ということをする必要があるような事故なのか、例えば自動車事故とか、いろんなことってあると思うんですけれども、物品、区の持っているものに対しての何か損害ということはあったりすると思うんですけれども、いろんな事故の中で、今回の事故について職員の処分を行うことが妥当なのか、妥当でないのかというのがちょっと分からなかったんですが、教えていただければと思います。

中村

今回の事故は、少なくとも服務事故になりますので、分限懲戒審査委員会の対象にはなります。その結果の量定については、また別途の判断があるというふうに認識しています。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

では、その審査は弁護士の方であったりとか、いろんな方が入って規定にのっとって行われるものという理解でよろしいでしょうか。

中村

はい、規定にのっとって実施してまいります。

くろだあいこ
くろだあいこ自由民主党世田谷区議団

それを聞いて安心をしたところなんですけれども、感覚的にはやはり処分される部分もあるのかなとは思うんですけれども、聞いている限り、どこまで処分が、あまり重い処分だとちょっとひどいのかなというのは感想として思ったところがありますので、ちょっと意見として述べさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

次に、(2)令和七年国勢調査における「調査世帯一覧」の紛失について、理事者の説明を願います。

上原

それでは、令和七年国勢調査における「調査世帯一覧」の紛失について御説明いたします。  まず、昨今、特殊詐欺の増加等を背景として、個人情報保護の重要性がますます高まる中、国勢調査は行政への信頼を前提として、国民、区民の皆様に御協力いただいているものであるにもかかわらず、このような紛失事故を起こしてしまったことにつきまして、おわび申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。  それでは、着座で説明をさせていただきます。  本日を回答期日として実施中の令和七年国勢調査において、区職員である調査員が調査世帯一覧という調査書類を紛失したことが分かりましたので、その旨の御報告になります。  1、まず、今回紛失した調査世帯一覧という書類とはどんな書類かということについて説明します。  調査世帯一覧とは、国勢調査の調査状況の整理のため、調査員が作成し、区及び東京都を通じて総務省に提出する資料の一つです。  各調査員が受け持ちの調査区内で調査対象として捉えた世帯を一覧にしたもので、一般的には基本情報として担当の調査員の氏名、調査区の所在地が記載されるほか、調査によって世帯主または代表者の氏名、これは、ただし、担当区域表、これは調査員が持っているものでして、市販の住宅地図をベースとした調査区の見取図のようなものです。これが表札確認により判明した場合のみ、記載されております。  それから、住戸の所在地、建物の名称、部屋番号、それから備考欄、例えば二世帯住宅である場合に二世帯の表記などを行います。こういったものが調査によって書き込まれていきます。  今回紛失した調査世帯一覧―正確には調査世帯一覧の下書きですが、コピーなので同じものになります―の紙には、当該区の調査員が受け持った調査区に含まれる世帯のうち、二十五世帯分の情報が記載されており、内容としては、この二十五世帯の住戸の所在地、マンション名、部屋番号、また、うち七世帯については担当区域表の記載から確認し、転記した名字、また担当区域表上、一つの住戸に二つの名前がある世帯については二世帯であろうということで、それぞれの備考欄に二世帯の表記が記載されていました。  続いて、2経緯について説明します。  九月二十四日に当該調査員は、調査票の入った封筒を受け持ち調査区である四つの調査区全てに配布しました。この時点では、調査世帯一覧の紙は全てそろっていたとのことです。配布後はどこにも立ち寄らずに帰宅し、調査世帯一覧を含む調査関係書類を調査物品が入った段ボールに保管したということです。  十月二日に当該調査員は、調査票を配布した世帯に対し、調査への回答はお済みですかというチラシを配布しました。この作業の途中、二調査区めの配布中に調査世帯一覧との整合を確認しようとして取り出したときに、この調査区について三枚あるはずの調査世帯一覧の一枚目がないことに気づきました。紛失に気づいた調査区で配布経路を遡り捜索しましたが、見つけることができなかったということです。  十月三日には、御本人が自宅内の調査書類保管場所と作業机を確認したが見つかりませんでした。  次のページにお進みいただいて、十月四日、世田谷区の国勢調査コールセンターに架電していただいたんですが、営業時間外のためつながらなかったということです。  十月五日に、この調査員宛てにコールセンターから別件で架電がありまして、そのときは取れなかったそうなんですけれども、折り返し御本人からコールセンターにコールバックをした際に、世帯一覧の紛失を伝えたということです。このことでコールセンターから、世田谷区の担当部署に緊急エスカレーション案件として知らされ、確知することとなりました。日曜日でしたが、出勤していた区職員が当該調査員に連絡を取り、遺失届を提出するように指示しました。交番には警察官が不在だったため、十五時三十分にインターネットで本人が遺失届を提出しました。  十月六日月曜日に、当該調査員を事務局の事務室に呼び出しまして、今まで九月二十四日から述べたような詳細な事情を聞き取りまして、指示した内容としては、①自宅内及び敷地内を再度確認すること、②紛失に気づいた調査区の全世帯を訪問し、ポストに調査世帯一覧が誤って投函されていなかったかを確認すること、③他の調査区もチラシを配布した経路を再度たどり捜索することを指示しました。調査員には指示のとおり実行してもらい、対象地区の全世帯全戸訪問では、八割ほどの世帯に直接接触ができたものの、いずれも発見できなかったことがその日のうちに報告がありました。次の日の朝に紛失した調査世帯一覧に含まれていた世帯の範囲と遺失届のその後の状況を報告するよう指示して、この日は終了しました。  十月七日に調査員から提供された担当区域表の写しにより、紛失した調査世帯一覧に記載した世帯と書かれていた情報の範囲を特定しました。あわせて、遺失届の状況には進捗がないことも報告がありました。  以上が現在までで把握している経緯でございます。  3今後の対応でございます。  (1)紛失した調査世帯一覧に記載されていた二十五世帯を訪問して経緯の説明をし、いらっしゃらない場合にはおわびを記載した文書を投函します。御不在の世帯には、この文書を投函いたします。こちらは本日実施いたしまして、三時頃までに全二十五世帯をお訪ねしまして、日中だったので御不在の世帯が多かったんですが、六世帯に対しては直接おわびができました。  (2)区は、当該調査員を厳重注意し、より一層の正確な調査の実施に努めます。  次のページに行きまして、(3)再発防止に向けてですが、調査員に対し、十月十一日までの調査区の調査活動においては、調査世帯一覧を屋外で持ち歩かないよう、LINEの配信とメールの送信により周知するとしておりまして、こちらも本日中に実施済みでございます。  説明は以上になります。

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

ただいまの説明に御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

次に、(3)その他ですが、ほかに区側から報告事項はありますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

これで報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

次に、2閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的企画及び調整について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

次に、3協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、ただいま説明のあった案件が議案として正式に提案され、本会議において当委員会に付託されれば、審査を行うために委員会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会します。     午後六時三十一分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長