// 発言者(7名)
// 発言(26件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これより、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第九十五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第九十五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、道路交通法の改正に伴い、身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免申請における運転免許証の提示に係る規定の整備を図る必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 改正の内容につきましては、三月十七日の本委員会で御報告したとおりでございます。 なお、当日併せて御報告いたしました新基準原付バイクの軽自動車税種別割の税率に関する条例改正は、本日現在、関係法令が議決、公布されておりませんので、後日、専決処分を行い、改めて議会に御報告させていただく予定です。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第九十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案の審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的確保及び調査について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、既に確認しているとおり、四月二十三日水曜日午前十時から開催したいと思いますので、よろしくお願いします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。

既に皆さん御案内のとおり、区役所の中で、有印公文書偽造のような事件が発生していたとの報告がありました。現場の者が上司の決裁を経ずして契約行為に至ったということであり、これはゆゆしき問題であるので、これは当委員会に報告があるのかと、これは相当前の話で、分限懲戒審査委員会等が行われて当人には減給の処分が下されているということは、かなり前の昨日、今日の話じゃなくて、その前に発覚していた事態だということです。 それで、このことについて説明を受けたときに、通常では大体委員会で報告した後、区長のプレスで発表するという段取りなんですけれども、今回は、区長が明日発表して以降、当委員会には何の報告もないと。議会の外での事前報告で済ますということだったので、それはおかしいんじゃないかと、誰の指示なんだと問い詰めると、中村副区長の指示ということだったので、これはどういうことなんですかということです。 これは区役所の中の規則というか、上司に稟議を上げずに勝手に、いずれこれは想定の中で、何か月後か分かりませんが、その契約相手と契約することにはなっていたんだろうけれども、でも、手続を経ずして区の判こを押して相手方と契約を結んでしまったということで、これはもうとんでもないことではないかと。こういうことが常態化、または見過ごされていたら、区役所の運営なんていうのは、何をやっているんだろうということにもなりかねないので、そちらのほうで報告しないというから、今日あえてここで問題に、私としてはこれは重要な問題だと、こんなことがしようがないかということで済まされて、でも、減給という処分も下っていますから、区はある程度重いことだと自覚しているんだろうと思うので、そういうことは、やっぱり前の福祉でも言ったんですけれども、第一報があったら、第一報でこういうことがありましたということを報告するのは議会に対する情報提供であって、その後それをどう評価するかはこちら側の問題ですけれども、報告がないことには、我々はそんなことがあったのかというのを聞いて、しかも、これは年度がまた変わって、報告もしなければ、うやむやになってしまうということじゃないですかということなんです。 あくまでも我々の議論というのは議事録に載っかって、議事録にそういうのが記載されて初めて議員活動、議会活動として成立するわけであって、報告を議会の外でやられても、それはなかったごときなんですよ。職員をある程度守りたいという心理が働いたのかどうか分かりませんけれども、ただ、やったことが、やっぱり報告の範囲では、とてもじゃないけれども許せるようなことじゃないし、これはどういう感じで行われたのか説明を伺いたい。
今のお話の件は、概要としましては、契約というか、事業者と協定を結ぶことがあるんですけれども、その際に、きちんと部内、課内で起案を取って意思決定をしてやっていくものです。それを、その手続を経ずに協定を結んでしまった。ただ、その協定自体は既定路線で、これは結んでいこうねということだったんですけれども、あまりにも、手続も踏まないでやったことを不適切として処分をしたところです。 確かにこれが発覚して、ちょっと時間もたっていて、形式的には整っていたのでなかなか発覚しなかったというところではありました。起案とか手続がちゃんとなっていなかったということがなかなか分からなかった部分もあり、そういった管理監督者も併せて処分をしたところです。概要としてはこういう件です。 処分自体は、区の組織の自律性とか、自浄効果ということで、主体的に処分をして、一定の基準以上は公表するということで、これは特に隠し立てをするつもりはなく、今日処分を正式にしたので、明日以降公表するということで運ぶつもりでいましたけれども、もともとこの事故があったこと自体の報告がないじゃないかというのは、御指摘のとおりだったかもしれません。そこのところは曖昧になっていたかもしれないと思って、反省点です。

今日以降、委員会には、知らせないと、議会の場でこのことを報告しないということ、それはどうしてなんですかということですよ。議会、委員会の外で個別に全委員にそういう報告をしても、議事録に載っからなければ、そういうことがあったことすらもないがごときになるわけですよ。当事者がいればそうですけれども、年度が替わって、新しい期になって委員も替われば、何のことかみたいな話になってしまうじゃないですか。 議事録を見ればそれが残っていて、このことねと検証はできるわけですよ。ですから、なぜ区長発表をもってして、そうなったら新聞に載るのか載らないか知りませんけれども、でも、やはり議会にきっちり報告するということをやらないと、そちらの判断で、もう区長が言ったからいいじゃないかというようなことは慎むべきじゃないんですか。我々、ただでさえ知らなかったし、それはあなた方が隠そうと思えばほとんど何でも隠せるんですよ。 でも、そこをなぜ委員会では報告しなかったんですか、しようとしなかったんですかということの反省を求めているんです。
分かりました。処分自体を独立して委員会に報告するということは、それだけではないと思いましたが、そもそもの事故があったことを、これは福祉の領域ですが、この間、第一報で、口頭でも極力というか、ほとんど全て入れているつもりです。そういう意味では、これは漏れてしまって、福祉委員会のほうで改めて報告させていただきます。

しつこくて申し訳ないんだけれども、これはどういう役職者の方で、これは公印を使った協定の稟議手続を踏まずに押してしまったということなのですかということを一点確認なのと、公印の管理自体が、稟議手続を経ずに、既定路線だから、これは押しちゃっていいよねという運用をなされているんだとすると、分かりませんけれども、例えば公契約とかをするときに、架空の事業者をつくって、こういう工事をやることになっているのでいいよねと押してしまって、その事業者は実際に存在せず、架空の口座が、不正にお金が使われてしまったとかそういう自体が今後起き得る可能性があるのかどうか、ちょっとこのあたりも教えてもらっていいですか。
公印の押印の部分につきまして申し上げますと、基本的には公印は二種類ありまして、それぞれの課で独立して持つ公印と、それからあとは、区政情報課のほうで区長の公印として管理している公印というものがございます。実際に今回の公印は、ちょっとすみません、現物を確認していないので、事業者との協定であれば、一般的には区長の区政情報課が管理している公印を押すことになります。その場合には、公印の使用簿というものがありまして、そこに職員のほうで記載し、その内容を記載した上で公印を押すというような作業をさせます。そのときには、区政情報課の職員が何のために押すんですかということを確認はしているような、そういう状況での手続となります。

そうすると、今回、区政情報課の管理をしている区長印なのだとすると、区政情報課のほうで、要するに稟議書、例えば稟議書と併せてこういう決裁が下りているのでこの公印を使いますよという手続が本来なされるはずだったものが、ないまま貸出しというか、貸与されて使われてしまったということなのですか。
そのときの経過までちょっと完全に追うことは、すみません、今すぐにはできていないですけれども、公印を押す際には、きちんと確認できていますよねということは、区政情報課の職員は聞いて、それで公印の使用簿を書いてくださいということで押させるような手続かと思います。 ちょっとそこの部分の詳細まで確認をしていないので、申し訳ないんですけれども、以上です。

先般、生活保護費の問題で、お金がなくなっちゃった、亡失の件があったばかりなので、やっぱり契約を取って、多分かなり大きなもので区長印を使えば決裁できちゃうんだと思うんですね。そのあたりの管理は多分相当厳格にやらないと、大庭副委員長だけじゃなくて、私も結構これは問題だと思っていて、今後どういう再発防止を取られる御予定なのかということも含めて、福祉の領域で今後説明していただけるんですか。
再発防止も含めて、福祉のほうで再整理して報告をさせていただきます。 大庭副委員長のほうから、明日の区長のところでということでしたけれども、ほかの案件も含めて、プレスで公表するという予定です。区長からは、この間の生保の件が続いていたのでそのことを特出しで触れると思いますけれども、今の話題の件は、プレスをさせていただくと考えています。

あまり質疑を繰り返すようなものでもないとは思うんですけれども、今おっしゃった公印の使用簿に記載がされていたのか、記載がされていたけれども確認をしていなかったのかが分からないとおっしゃっていたと思うんですが、いつの出来事なんですか。
すみません、ちょっと今手持ちが何もなくて、再整理させていただいて、委員会のほうで説明させていただければありがたいと思っています。

まさに佐藤正幸委員も言ったように、私もこの間の生活保護費のところでも、少し区の内部統制、ガバナンスが緩んじゃっているんじゃないかという危機感を持っています。いつなのかお分かりにならないというお答えでしたけれども、使用簿に書いていたのか、書いていたけれども確認していなかったのかというところはすごく要のところだと思います。まず、いの一番にそこを確認していなかったら、どこに本当の不正のリスクがあったというところも捉えていないことになっていると思いますので、もう少し重く受け止めていただきたいなと思いますし、明日以降の詳細が出てくるところでまた確認したいと思います。
期間としては、令和四年度、令和五年度のたしか事件だったかというふうに思います。

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午後三時二十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長