// 発言者(21名)
// 発言(154件)

ただいまから文教常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和八年第二回区議会定例会提出予定案件について、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立小学校の漏水事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いします。
私からは、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立小学校の漏水事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。 本件につきましては、本委員会開催通知に掲載しておりませんでしたが、昨年九月一日の本委員会におきまして御報告させていただきました件で、このたび損害賠償額が確定し、専決処分が確定いたしましたので、第二回定例会の報告案件として御報告するものでございます。 1の主旨でございます。区立池之上小学校における漏水事故につきまして、区が定期建物賃貸借契約を締結している保育園に対し、区の施設管理に起因する事故として損害賠償額が確定しましたことから、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、御報告いたします。 2事故の概要でございます。(1)事故内容です。令和七年八月三日に区立池之上小学校二階男子トイレの小便器給水管が外れたことにより漏水が発生し、階下の私立みこと保育園の調理室天井内に浸水し、同保育園の施設運営に支障が生じました。 (2)被害の内容につきましては、記載のとおりです。 (3)相手方は、社会福祉法人和順福祉会でございます。 3相手方への損害賠償額は百十五万二千七十七円となり、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。 4の専決処分日は、令和八年五月二十五日でございます。 最後に、5その他でございます。事故原因につきましては、漏水原因となった給水管の接続部の部品の製造事業者からは、出荷後に何らかの外力が加わったことで部品が変形し、当日の受水槽点検作業後に発生しましたエアハンマーが起因で部品が外れたと推測されるとの調査報告を受けております。一方、工事施工事業者からは適正に施工しているとの回答を得ているところでございます。現時点におきましては、事故原因の特定に至っていないことから、今後、関係事業者、庁内関係所管と引き続き調査を継続するとともに、原因の特定及び当該原因に応じた関係者に対する損害賠償請求等の法的対応の検討も行ってまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)令和八年度主要事務事業についてです。こちらは非常にボリュームがある資料ですので、要点を絞って説明いただければと思います。よろしくお願いします。 それでは、理事者の説明をお願いします。
令和八年度主要事務事業につきまして、今お話がありましたように、各部より、順次、要点を御説明いたします。なお、記載する事務事業のうち、令和八年度当初予算概要、世田谷区実施計画推進状況(令和八年三月)、新たな行政経営への移行実現プラン(令和八年三月)に該当する取組につきましては、当該資料の中でリンクを設定し、併せて閲覧できるようにしております。リンク先資料につきましては説明いたしませんので、後ほど参考として御覧ください。 それでは、まず私から教育政策・生涯学習部所管事業について御説明いたします。 資料の三ページを御覧ください。世田谷区教育振興基本計画の推進でございます。令和六年三月に策定した本計画、令和六年度から十年度に基づき、子どもの意見が反映される子どもを主体とした教育を最も大切な視点として実施計画(行動計画)を着実に推進してまいります。 四ページを御覧ください。安全安心の学校づくりです。八ページまで十七項目の取組を記載しております。まず、四ページの3学校防犯訓練の実施では、区立小中学校及び幼稚園全教職員を対象に警察と連携した防犯訓練を実施し、子どもたちの安全安心確保のための対策がより一層強化されるよう取り組んでまいります。 五ページにお進みいただき、6の登下校区域への防犯カメラによる防犯・安全対策、7の世田谷区通学路安全対策連絡会の開催、8通学路の安全対策の推進など、防犯カメラの設置や、学校、PTA、区の道路管理部門、警察など各関係機関と連携、通学路交通安全プログラム等に基づく安全点検等により、引き続き通学路の安全対策を推進してまいります。 続きまして、一九ページまでお進みください。教育における保護者の負担軽減施策です。1学校給食費等の保護者負担の軽減では、令和八年度も学校給食費無償化を継続いたします。加えて、2給食室改修工事に伴う給食停止期間中の保護者への支援では、家庭からの弁当持参等に係る負担に対しまして保護者への協力金を交付するなどしてまいります。 続きまして、二二ページを御覧ください。学校給食の充実、給食のアレルギー対応です。世田谷産農産物や有機米の活用等による学校給食の充実、食べ残し削減に向けた効果的な取組の共有を行います。あわせて、給食の誤配、誤食を防ぐため、アレルギー対応給食専用食器を配布するなど、アレルギー事故防止にも取り組んでまいります。 次に、二四ページを御覧ください。教育環境の整備です。世田谷区公共施設等総合管理計画一部改訂(第二期)の取組方針の下、学校施設の老朽化への対応として、学校施設長寿命化計画一部改訂に基づく計画的な学校の改築、改修に取り組んでまいります。改築・改修校は二五から二六ページに記載のとおりとなってございます。 また、二七ページ、2の学校施設包括管理業務委託の導入により、学校改築に注力できる職員体制の整備、施設の適切な維持管理等を実現してまいります。 六九ページまでお進みください。生涯学習・社会教育の充実につきましては、七一ページまで六項目の取組を記載しております。 六九ページの1区民の生涯学習活動の支援では、社会教育委員の意見や協力を得ながら社会教育活動を推進してまいります。また、2青少年の地域活動の推進に記載の一月の新年子どもまつりにつきましては、今年度は会場を区役所本庁舎周辺に変更いたしまして、関係団体と連携しながら、子どもたちが楽しめるイベントとなるよう取組を進めてまいります。 さらに、七〇ページ、3社会教育団体の活動の支援などを含め、引き続き、生涯学習、社会教育の充実に取り組んでまいります。 次に、七六ページまでお進みください。郷土を知り次世代へ継承する取組みについて、七九ページまで六項目の取組を記載しております。七六ページの1世田谷区文化財保存活用基本方針の推進では、世田谷デジタルミュージアムの運用、コンテンツの更新を行い、世田谷の歴史、文化をインターネットで一元的に発信してまいります。 このほか、七七ページ、2文化財の登録及び指定保存、七八ページ、5の文化財の普及・啓発などを着実に行ってまいります。 次に、八〇ページを御覧ください。知と学びと文化の情報拠点としての図書館の充実につきましては、八三ページまで五項目の取組を記載しております。 八〇ページ、1中央図書館の機能検討と図書館ネットワークの整備・拡充では、中央図書館につきましては将来の大規模改修を見据えまして、梅丘図書館での実績等を踏まえた新たな機能の検討を進めてまいります。 八一ページ、3レファレンスサービスの強化、八二ページ、4子どもの成長に応じた切れ目のない読書支援など、図書館サービスの充実に取り組んでまいります。 次に、八四ページ、世田谷区総合教育会議です。区長と教育委員会が連携いたしまして教育政策の方向性を共有することにより、より一層、民意を反映した教育行政を推進してまいります。 最後に、八五ページ、当初予算概要(新規・拡充事業)、八六ページ、基本計画の推進及び八八ページ、新たな行政経営への移行実現プランの推進につきましては、教育領域の当初予算概要、分野別政策、取組を記載しており、いずれも着実な執行、推進に努めてまいります。 教育政策・生涯学習部所管事業の説明は以上でございます。
続きまして、学校教育部所管の主要事務事業につきまして御説明いたします。 まず、一四ページにお戻りください。学校への支援と働き方改革を御覧ください。令和六年度末に策定いたしました令和七年度から十年度までを計画期間とした学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン、こちらに基づいて、区独自教員の配置による教科担任制の導入や新人育成及び緊急対応の強化、配慮を要する児童生徒への支援の拡充、学校徴収金事務の負担軽減、中学校部活動の地域移行、地域連携の推進などの取組を着実に進めてまいります。 こういった取組によりまして学校現場をより働きやすい環境にしていくとともに、子どもたちへの教育の質のさらなる向上及び持続可能な学校運営につなげてまいります。 次に、二九ページにお進みください。キャリア・未来デザイン教育の推進及び個に応じた学習支援の充実でございます。区立小中学校各校では、子どもたちが自ら課題を見つけ、自ら学び考えて主体的に判断、行動し、よりよく問題を解決する能力を身につけられるように、せたがや探究的な学びを推進しております。探究的な学びとキャリア教育について一体的に取り組んで、子どもたち自らが課題に向き合い、判断して行動し、それぞれが思い描く未来を実現できるようキャリア・未来デザイン教育を推進してまいります。 続いて、三三ページです。学校評価システムの改善・充実です。令和八年度から学校による自己評価に基づき、学識経験者、地域住民、保護者等により構成された学校運営協議会において学校関係者評価を行ってまいります。学校は評価結果や評価結果に基づく改善策の策定などを教育委員会に報告するとともに、ホームページなどにより適宜公表して持続的な学校改善につなげてまいります。教育委員会は、評価結果などを踏まえて、学校に対する支援や条件整備などを行い、区立学校の質の向上を図ってまいります。 続きまして、次のページ、三四ページです。教科「日本語」の取組です。教科「日本語」は、国の教育課程特例校制度を活用した区独自教科でございます。現在、国において学習指導要領の改訂が検討されており、その流れを注視しながら、教科「日本語」の指導法や探究的な学びとの関連も含めて、世田谷区教育研究会の教科「日本語」研究部会と連携して、引き続き教科「日本語」の在り方について研究を進めてまいります。 続きまして、三六ページです。健やかな心身の育成です。児童生徒が心身ともに健やかで安全に成長していくことができるよう、学校、家庭、地域が連携して支援できる体制を整えるとともに、児童生徒自らが心身の健康を育むことができる基礎的な素養を養成してまいります。また、区立学校、幼稚園や教育委員会が関係諸機関と連携して、区立学校の児童生徒の体力向上、健康増進を図るため、給食を通じて食に対する知識と望ましい食習慣の習得につなげるとともに、移動教室の実施など様々な体験、体感の機会を通じて、豊かな人間性を育んでまいります。 続きまして、四〇ページです。持続可能な開発のための教育の推進です。児童生徒が世界で起きている気候変動等の問題を自らの問題として主体的に捉えて豊かな生活を確保できるよう、身近なところから取り組むとともに、日々の学習活動や学校生活の中で地球環境に配慮した行動を自主的に実践できるよう、環境・エネルギー教育等を推進してまいります。 次の四一ページです。読書力の向上です。新聞を教材として活用した教育活動を全区立中学校で実施することで、情報を読み取り、表現する力を育成してまいります。また、学校における児童生徒の読書活動を支援するため、区立図書館との連携や情報交換を推進して、調べ学習用資料や学級文庫への貸出し支援を充実させるとともに、世田谷区電子書籍サービスの区立小中学校内での利用を開始してまいります。 次に、四三ページです。グローバル人材の育成・国際理解教育の推進です。外国人英語教育指導補助員、この派遣に加えまして、今年度から小学校にオンライン英会話を、中学校にAI英会話とオンライン国際交流を導入することにより、各学校における日常的な取組を充実させて、実践的なコミュニケーション能力の育成を図ってまいります。また、中学校の海外派遣を拡充するとともに、国内での体験事業等の各種事業を実施することで国際的な視野を広めて、国際理解を深める教育を推進してまいります。 次に、四九ページです。インクルーシブ教育の推進です。インクルーシブ教育支援員について、令和八年度より、中学校全四ブロックに一名ずつの支援員を新たに配置して支援を強化するとともに、エデュケーション・アシスタントを引き続き小学校全校に配置し、学級担任の負担軽減を図ってまいります。また、多様な研修の充実や指導計画等作成システムに関して、既存書式との整合や教育委員会と学校との連携等の課題の検討、調整などを通じまして、教員の専門性、指導力の向上を図ってまいります。 次に、五九ページにお進みください。いじめ防止等の総合的な推進です。いじめ防止基本方針に基づいて、各学校が組織として一丸となって、いじめの早期発見や未然防止、発生後の適切な対処ができるよう、児童生徒のいじめ防止プログラムや教員研修の実施、対策連絡会の開催や関係機関との連携など、いじめ防止等の総合的な取組の推進を図ってまいります。また、学校、教育委員会、区長部局が一体となって、区としていじめ防止等の対策を総合的、かつ効果的に推進するため、令和七年度から、いじめ問題対策専門委員会の委員を中心に、法律、心理の有識者を加えた検討委員会を設置し、これを通して、(仮称)いじめ防止等対策推進条例の制定に向けた議論を深化してまいります。 続いて、六二ページです。子どもの権利擁護の推進です。人権課題に対する教職員の理解を深め、人権尊重の精神を基調とし、全ての教育活動を通して人権教育を推進するとともに、世田谷区子どもの権利擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」による子どもの人権の尊重と確保の取組を推進してまいります。また、子どもの権利に関する理解を深めていくために、子ども・若者部と連携しながら、ワークショップや権利学習の実施などにより普及啓発を図ってまいります。 続いて、七二ページです。学校と地域が連携する取組みへの支援です。本年四月から学校運営委員会、学校関係者評価委員会、学校協議会、学校支援地域本部の会議体や機能を整理、統合しまして改編した学校運営協議会を中心に、今後、地域住民やまちづくりセンターなどが加わることで学校や地域課題の解決に向けた持続可能な運営体制を構築し、地域コミュニティーづくりに貢献できる学校を目指してまいります。 次のページ、七三ページです。総合型地域スポーツ・文化クラブによるスポーツ・文化活動の促進です。身近な地域でスポーツ・文化活動に親しむことができるよう、スポーツ推進所管とも連携を図り、既存総合型地域スポーツ・文化クラブの活動や新たな総合型クラブの設立支援を行って、学校と地域との連携強化や地域の活性化を図ってまいります。 次のページ、七四ページです。新BOP事業の充実でございます。大規模化をはじめとした新BOP事業の課題解決及び質の確保を図るため、民設民営放課後児童クラブの開所による規模の適正化を図るとともに、学校、地域、関係機関等との連携や協力により、より安全で安心な児童の放課後対策を充実してまいります。 最後でございます。七五ページです。大学等教育機関との連携事業を御覧ください。区内各大学、区外の大学等と連携した区立学校等に対する教育活動等への支援や大学施設を活用した教育活動の充実を図るとともに、連携事業の円滑な推進と拡充に努めてまいります。 学校教育部所管の主要事務事業は以上でございます。
それでは、続きまして、教育総合センター所管の主な事業について御説明を申し上げます。 九ページ、教育デジタル・トランスフォーメーションの更なる推進を御覧ください。昨年度、リプレースが完了いたしましたタブレット端末などのICT機器の効果的な活用を図るとともに、学習データの利活用による個別最適な学びの推進やICT技術を活用した教職員の働き方改革など、教育におけるデジタル化を基軸とした変革の実現に向けた取組を進めてまいります。 一二ページの新たな学びの場の確保を御覧ください。令和八年四月に開校した北沢学園中学校について、特別な教育課程に基づき特色ある教育活動を行うとともに、北沢学園中学校内に併設しているほっとスクール北沢、子どもの居場所きたっことの連携、児童生徒との交流を図りながら、多様な子どもたちの学びの場や居場所として運営してまいります。また、学び舎、学舎をグループの起点とし、区立小中学校、幼稚園、保育園と地域が協働して取り組んできた教育活動を活性化し、各学校や地域の特色を生かした教育課程の工夫により、新たな学びの創出に向け、魅力ある学校、園づくりを進めてまいります。 次に、二〇ページの幼児教育・保育の充実を御覧ください。乳幼児教育支援センターを中心として、乳幼児期における教育、保育の充実、推進を図るため、世田谷区教育・保育実践コンパスの考え方を踏まえた各種施策を推進してまいります。また、区立幼稚園の集約化に向け、各施設の整備とともに、三年保育の導入や預かり保育の拡充等、区立幼稚園等の機能充実に向けた調整や保護者等への説明を進めてまいります。 次に、三五ページ、教員の資質・能力の向上に向けた支援を御覧ください。年間を通じて各種の研修を実施し、様々な教育課題への適切な対応や国内派遣研修等を通して多様な指導法を身につけ、教員一人一人の資質の向上と学校全体の教育力の向上を図ってまいります。 続いて、五〇ページ、特別支援教育の充実を御覧ください。世田谷区教育振興基本計画における重点取組である特別支援教育の充実に向け、配慮を要する児童生徒への支援を拡充し、子どもたちの学びと育ちの充実を図ってまいります。今年度は、教育委員会と学校が一体となった支援体制の構築として、インクルーシブ教育支援チームの体制強化を図り、区立小中学校の全校訪問や希望する学校への継続的訪問を行いまして、児童生徒の観察、アセスメントや校内委員会における教職員への助言等、新たな学校支援の本格的実施に取り組んでまいります。 また、次ページになりますけれども、世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画に基づく知的障害学級及び自閉症・情緒障害学級の計画的な整備を進めますとともに、地域偏在の解消に向けた新たな整備について取り組んでまいります。 五六ページ、不登校支援の充実を御覧ください。2、(1)ほっとスクールにおける支援の充実では、令和八年四月に開校した北沢学園中学校内に新たに開設したほっとスクール北沢について、北沢学園中学校との連携により児童生徒との交流を図り、子どもたちが自分らしい進路の実現や学校生活への復帰に向けて取り組めるよう支援してまいります。 次のページ、(2)ほっとルーム(別室登校)における支援の充実では、世田谷区教育振興基本計画に基づき、令和七年度までの事業を振り返り、ほっとルームがより効果的な支援の場となるよう、学校現場の意見を踏まえ、設置校の評価、検証を行ってまいります。 最後に、六四ページ、教育総合センターを拠点とした質の高い教育の推進を御覧ください。子ども、保護者、教員への支援、地域、大学、企業等との連携機能を備えた教育総合センターを拠点に、質の高い世田谷の教育を推進してまいります。 六七ページの6STEAM教育出前講座の実施を御覧ください。教育総合センターで行っているプログラミング教育や科学実験など、様々なSTEAM教育講座について、小中学校や各地域の大学等における出前講座を実施いたします。 次に、8大学・高校・企業等との連携の推進では、区内大学、高校、特別支援学校と連携した取組や企業等と連携した授業を検討、実施するとともに、区の教育現場と各団体、専門家等との効果的な連携の在り方を研究し、具体的な連携に向け、区長部局を含めた情報共有及び調整を行います。 最後に、六八ページの10「LEARN in SETAGAYA」の実施では、東京大学先端科学技術研究センターとの連携による学校外の多様な学びのプログラムを今年度は二回実施いたします。小中学生向けの体験型探究プログラムを基軸として、保護者同士の交流会や教員向けのワークショップ等を組み合わせて行います。 教育総合センター所管の主要事務事業は以上でございます。

本日は全体的な説明となりましたけれども、御質疑はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)世田谷区立烏山中学校における火災に係る和解について、理事者の説明をお願いします。
世田谷区立烏山中学校における火災に係る和解について御報告いたします。 1の主旨です。本件は、昨年十一月十日に本委員会で報告しました烏山中学校の火災について、出火元の確定、販売会社との協議により、損害賠償等の和解について合意に至りましたので、和解に応じるに当たりまして、議案を令和八年第二回区議会定例会に提出予定であることから、御報告するものでございます。 2火災の概要等でございます。発生日や発生場所、被害状況につきましては御覧のとおりで、(3)出火元につきましては、その後の消防による鑑識結果等から、充電中であった指定避難所用備蓄物品である大容量ポータブル蓄電池であるとの見解が示されております。 少し飛びまして、(5)その他ですが、学校では火災の翌日のみを臨時休校といたしまして、年間での影響はなく、振替授業も行っておりません。また、その後、早急に復旧に着手しまして、二月五日から当該主事室の使用を再開いたしました。また、③に記載のとおり、焼損した大容量ポータブル蓄電池と同型の百六台につきましては、現在も使用中止及び充電禁止を継続しております。 3火災による区の損害額等です。損害額は合計で八百十六万百十八円、内訳は記載のとおりです。なお、動産の損害額の算定に当たりましては、相手方との協議により時価評価額、当初購入額から減価償却した価格ではなく、再取得価額、新規購入した価格としております。 4の和解内容です。記載の二点、損害賠償金八百十六万百十八円の支払いと、大容量ポータブル蓄電池一台の引渡しについて合意を得たため、和解に応じるものでございます。 なお、本資料にはございませんが、その他の大容量ポータブル蓄電池百六台につきましても、販売会社から自主回収と同等以上の性能を有する製品への交換対応の申入れを得ておりまして、災害対策課で対応していくとしております。 5の今後のスケジュール(予定)でございます。明後日の災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会にて議案の説明の後、六月の第二回区議会定例会へ議案を提出する予定でございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

資料の2火災の概要等の(5)の③のところで、同型の大容量ポータブル蓄電池百六台について、安全性を確認できるまでは引き続き使用の中止と充電の禁止を継続するということだったんですけれども、これは現在も各学校には置かれているということだと思うんですけれども、半年以上過ぎましたけれども、結局この原因究明というものはできたのでしょうか。
こちらにつきましては、消防署のほうも出火原因ということは一切公表しておりません。先ほど説明のとおり、出火元となったということで説明を受けております。

そうなると、今回の火元は充電中のバッテリーだったということなんですけれども、充電しているという行為とバッテリーの出火との因果関係というものも判然とはしていない、把握はされていないということですね。
今お話しの中で言いますと、充電中であった大容量ポータブル蓄電池が出火元となっておりますので、何らかそのまま置いてある蓄電池ではなく、充電中であったものが出火元ということで、ある程度、因果関係は認められているのかなというふうに理解しております。

この報告を受けた後、東京消防庁のサイトを見たときに、出火要因を見ると、使用者の明らかな誤用、例えば分解、衝撃、充電方法の誤り等による出火のほかに、製品の欠陥により製品から突然出火する火災も発生していますというふうに消防庁の公式サイトのほうにはあったんですね。 ちょっと私が気になっているのは、たまたま充電中の出火だということは分かったけれども、充電していなければ安全だとももし言い切れないのであれば、これが現在置かれている状況というものが、近くに可燃物が置かれていたり、人目の届かないところであったり、そういったことをそのままにしているということにリスクはないのかどうかということが気になっているんですけれども、この点はどうなんでしょうか。
その点につきましては、その後メーカーが調査に入っておりまして、そのまま置かれた蓄電池は安全であるということを確認しております。

いずれにしても、残るものについても新しいものに交換されるという方向性が先ほど御報告にありましたので、安全に寄った配慮があってくれればそれでいいとは思っているんですけれども、交換されるまでの間どうなるのかということが気になっておりましたので、お伺いいたしました。安全側に寄った配慮を常にお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)登下校区域における防犯カメラの更新について、理事者の説明をお願いします。
それでは、登下校区域における防犯カメラの更新について御報告いたします。 初めに、1主旨についてでございます。教育委員会では、小学校通学路の安全性のより一層の向上に向けて、学校や地域の皆様等による児童の見守り活動を補完することを目的としまして、平成二十八年度から令和二年度にかけて東京都の補助制度を活用し、通学路を含む登下校区域に合計四百十台の防犯カメラを設置してまいりました。設置した防犯カメラにつきましては、毎年、保守点検を行い、正常な動作を確認するとともに、不具合が確認された場合には速やかに修理を行うなど適切な維持管理に努めております。しかしながら、設置から相当の年数が経過し、耐用年数が経過している機器もございますことから、令和八年度以降、計画的に防犯カメラの更新を実施することといたしました。 次に、2機器の更新計画についてでございます。防犯カメラの更新は、表のとおり、令和八年度から令和十一年度までの四か年にわたり設置年度ごとに順次実施する予定としております。なお、カメラの具体的な設置場所につきましては防犯上の配慮から公表しておりません。また、更新に当たっては、原則として現行の設置位置を維持する予定でございますが、警察や学校等から御意見を伺いながら、必要に応じて設置場所の調整を行ってまいります。 続きまして、二ページを御覧ください。3令和八年度における防犯カメラの更新についてでございます。(1)更新対象でございますが、令和八年度につきましては、平成二十八年度に設置した百台を更新対象といたします。また、(2)概算経費につきましては、保守費用を含めまして五千三百四十六万円を見込んでおります。 最後に、4今後のスケジュールについて御説明いたします。令和八年七月に防犯カメラ更新に係る入札及び契約を行いまして、十一月から通学路への更新作業を開始いたします。作業は令和九年一月に完了しまして、二月から新しい防犯カメラの運用を開始する予定でございます。また、令和九年度以降は各年度の計画に沿って順次更新してまいります。今後も児童が安全安心して登下校できる環境の確保に向けて通学路の防犯対策に継続して取り組んでまいります。 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一点だけ確認させてください。耐用年数を超えているものもあるということで、順次更新されていくというのはとてもいいことで、安心できることだなと感じているんですが、設置から十年経過したものもあって、飛躍的に機能が向上して、いろんなことができるカメラが今販売されていると思うんですけれども、例えば従前の登下校区域の防犯カメラの設置については、区のホームページでも住民に対する配慮なのでしょうね、防犯カメラはモニター監視ができないものを使っているとか、他区の広報とかでも、ウェブでその内容を監視するとか、そういう機能は使わないようにしているとか、そういった配慮はあったなと思っているんですけれども、今回についてはどのように対応されるのでしょうか。
今回、入替えをする防犯カメラにつきましては、やはり今いろいろと機器の性能も向上しているところではございますけれども、画質の向上などは想定しておりますけれども、区のほうでSDカードの貸出しについて確認をするというふうな手順を踏んでおりますので、基本的にはSDカードの現在の運用を継続するという予定にしております。

現在の区のホームページでの広報ですと、登下校区域防犯カメラの設置についてというページの中で、モニター監視ができない機種ですと、機種選択の中でその機能については配慮しているんですけれども、今回も同じようなことになるということですか。
今回も今御指摘いただいたとおり、現行の性能、運用の仕方を継続して、区のほうでしっかり管理をしていくというふうな予定にしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(5)区立学校における検査機器を用いた脊柱検査の導入について、理事者の説明をお願いします。
それでは、区立学校における検査機器を用いた脊柱検査の導入について御報告いたします。 初めに、1主旨についてでございます。脊柱検査の対象とする脊柱側弯症は、成長期、主に思春期の女子に多く発症することとされている疾病でございますが、発症した場合には生涯にわたり影響が残り、生活の質を低下させることから、早期発見、早期治療が非常に重要な疾病とされております。文部科学省の参考資料を添付しておりますので、後ほど御参考に御覧いただければと存じます。 国におきましては、成育基本法に基づき、令和三年二月に成育医療等の提供に関する基本的な方針が閣議決定され、この方針の中で、学童期における脊柱側弯症の早期発見と支援につなげていく環境整備に向けた検討を行うことが位置づけられております。これを受けて、文部科学省では調査研究事業を実施し、令和六年三月には、検査機器を用いた脊柱検査の準備の手引きを取りまとめるなど、各自治体に対して脊柱検査の意義や疾病への理解増進を図っているところでございます。 現在、区立学校では内科健診の中で視診や触診により脊柱検査を実施しておりますが、専用の検査機器を導入することで、より正確で均質な検査が可能となり、また、早期発見、治療につながることで児童生徒の負担軽減なども期待されるものでございます。なお、特別区におきましては、既に十九区で検査機器を用いた脊柱検査が導入されております。こうした状況を踏まえ、本区におきましても、検査精度の向上及び効率化、さらに側弯症の早期発見を目的として、令和八年度から検査機器を用いた脊柱検査を実施いたします。 続きまして、2実施時期でございますが、令和八年九月から十二月までを予定しております。 次に、3対象者でございます。対象者は、区立小学校五年生及び区立中学校一年生といたします。各学年の児童生徒数につきましては記載のとおりでございます。 続いて、4検査についてでございます。(1)検査内容ですが、検査は機器を用いたスクリーニング検査を実施し、所見が認められた場合には、結果を通知した上で整形外科への受診を勧奨いたします。(2)検査事業者につきましては、入札により決定いたします。次に、(3)プライバシー配慮についてでございます。児童生徒が安心して検査を受けられるよう、文部科学省の手引きに基づきつい立てやカーテンの設置など、学校の協力を得ながらプライバシーに十分配慮した環境を整備いたします。また、女子の検査においては、介助及び検査機器の操作に当たる従事者は必ず女性スタッフが対応することとするなど、安心して検査を受診できる体制を整えてまいります。 5費用につきましては、概算で一千三百五十九万六千円となっております。 続きまして、二ページにお進みください。最後に、6今後のスケジュールについて御説明いたします。令和八年六月に検査事業者を決定しましたら、検査事業者、学校、医師会等と調整し、周知後、九月から十二月の間に検査機器を用いた脊柱検査を実施する予定でございます。 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ようやく世田谷区でも検査機器を用いた脊柱検査が始まるということで、推進してきた議員としても大変喜ばしいんですが、何点か確認したいんですけれども、まず入札によって選定するということなんですけれども、いろいろ機器がありまして、種類によっていろんな特性があるわけなんですね。 入札ということは価格が決定打になると思うんですけれども、まず、これは一回落札して、それで何年契約になるのか教えてください。
入札ということでございますので、今年度の一年間ということでございます。

一年間やってみるということになると思うんですけれども、それで落札した業者の検査のやり方ということについてはしっかり検証していただきたいということで、例えば途中でそこに問題が生じた場合はどのような扱いになるんですか。
検査事業者につきましては今年度一年間ということでございますので、今年度の検査の実施体制、実施状況を確認した上で、次年度以降は、さらに適切な検査が実施可能な事業者を選択できるように検討してまいりたいと考えております。

何社かあるんですけれども、その中で一番ポイントとなるのは、やっぱり要望も多いんですけれども、着衣のまま検査できるのが望ましいという保護者の方からの要望が結構あるんですけれども、その点は、着衣をしたままで実施できる業者はあるのか、ないのか、ちょっと教えてください。
現在のところ、着衣で検査が実施可能な検査事業者というのはございません。

我が会派としてもこの検査の導入を推進していたという点から、導入そのものは評価するんですけれども、実施の時期のことで確認なんですけれども、先ほど内科健診で配慮されているというところと、今回の九月から十二月の健診時期が各学校の内科健診と同じ時期なのか、そこを伺えればと思います。
今年度の実施に当たりましては、一学期中は既存の健診、行事等の対応があることから、既存の健診時期とは別に二学期に実施することとしております。

今回、予算の関係もあって導入の時期というのが通常の学校の検査の時期とずれているということなんですけれども、これは今後のことです。今回は仕方がないと思いますが、やはり学校現場のほうでは、先生方の児童への学習カリキュラム等を組んで、もう終わっている時期ですので、そういう意味では、飛び入りでいろいろなものが入ってくるということは学校の先生にとっても負担になる部分もあると思うんですね。そういう意味では、授業の組替えが起きてしまうということもあると思いますので、そういうところはぜひ今後配慮していただいて、来年度以降もこの検査は継続されていくんだと思います。 やはり子どもたちが将来にわたって生活に支障がないようにするために大切な検査だと思いますので、ぜひそれは学校の内科健診等と同じ時期に開催できるようなことも配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
次年度以降の機器を用いた脊柱検査の実施時期ということでございますが、御指摘いただきましたとおり、学校の教育課程への影響が大きくならないように、今年度の実施状況も踏まえて、関係機関と協議しながら適切な時期に実施したいと思っております。 一方で、他区の実施状況を確認いたしましたところ、実施区十九区のうち二学期以降に実施をしている区というのが六割程度ある状況でございまして、検査に対応できる事業者がなかなか限られている現状がある中で、一学期については、ほかの健診との兼ね合いで検査体制が十分確保できない事業所もあるというふうに伺っておりますので、検査事業者とも十分確認しながら、一番は学校の教育課程に影響がないようにということで、きちんと配慮ができるように検討してまいりたいと思います。

事業者さんの数ということと、他区との兼ね合いもあるということは理解しました。今回は学校カリキュラムが決まった上で突然入ってきているということなのかなと思いますけれども、次回からは、例えば二学期にやらざるを得なかったとしても、カリキュラムがちゃんとその先に組めるということになりますので、そういう意味では、飛び入りで入るということをなるべく回避していただければということの要望にもなりますので、御配慮をよろしくお願いいたします。
御指摘のほうをありがとうございます。御指摘いただきましたとおり、そういった飛び入りで学校のカリキュラムを乱すようなことがないように、きちんとあらかじめ早めに調整をしてまいりたいと考えております。

対象者が今度小学五年生と中一に決まっているということなんですけれども、これは他区もこのような感じなんでしょうか。
小学校五年生、中学校一年生を対象とした理由ということでございますが、突発性側弯症という思春期に多く見られる側弯症でございますが、こちらがよく見られる、発生する年齢が小学校高学年から中学校時代の思春期というふうに知られておりまして、体の成長に合わせて症状が進行するため、まずは小学校五年生での確認、それから中学校一年生での確認ということで経過を見ながら確認をするということで考えております。 また、令和五年度に二十三区内で機器を用いた検査を実施している区の状況を確認しましたところ、やはり小学校五年生、中学校一年生が最も多かった状況もございまして、この調査結果を基に医師会のほうとも御相談、協議しまして、当区としましても同様に実施することといたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(6)電気料金の支払い遅延の発生について、理事者の説明をお願いします。
電気料金の支払い遅延の発生について御報告いたします。 1主旨です。電気料金の支払い遅延が発生したので、報告いたします。 2概要です。区立学校の電気料金は施設計画課が全て取りまとめて支払いを行っているところですが、区立学校一校分の令和八年三月分電気料金八十万九千百七十八円について、期限内に支払い処理が完成していないことが判明いたしました。支払い遅延が判明した後、速やかに支出処理を行い、令和八年四月二十日に相手方への支払いを完了しております。なお、相手方より延滞利息は請求しないとの意向が示されたことから、延滞利息の支払いは要しておりません。また、相手方の要望により会社名の掲載を差し控えることといたします。 3経過です。令和八年四月十四日に当課職員から、請求日が令和八年三月十一日付の請求書に係る支払い手続が未了であったとの報告を受けました。その後、速やかに相手方に対し謝罪を行うとともに、支払い予定日が同年四月二十日になる旨を説明いたしました。相手方からは、今後の対応について社内で検討の上、翌日に連絡する旨の回答を受けました。翌四月十五日、相手方から電気需給約款第二十四条(1)では、お客様が電気料金の支払い期日を経過してなお支払われない場合には、当社は支払い期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受ける場合がありますとなっており、本件に限り、通常どおりの電気料金の支払いを行うことを条件として延滞利息は請求しない旨の連絡を受けました。参考ですが、延滞利息が発生した場合は計算上では二千二百十六円になります。 4発生の原因です。本件は当該年度における最後の支払いに当たるものであったため、複数の別案件について並行して処理を進めていたことから、本案件についても処理が完了しているものと誤認しており、その後、未処理であることの把握が遅れたことになります。 5今後の再発防止策です。本事案の発生を踏まえ、支出に係る事務手続及び適切な処理手順について改めて課内で確認を行い、職員に対し注意喚起を徹底いたしました。また、請求書を受領してから支出に至るまでの事務について、その進捗状況を課内で把握、共有できる体制を整備し、担当者以外の職員においても請求書類の進捗状況を確認できるよう運用を徹底することで同様の事務ミスの再発防止を図ることとしております。 このたびは誠に申し訳ございませんでした。今後は同様の事案が生じることがないよう再発防止に努めてまいります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)世田谷区立奥沢中学校・仮称奥沢児童館整備工事について、理事者の説明をお願いします。
それでは、世田谷区立奥沢中学校・仮称奥沢児童館整備工事について御説明いたします。 1の主旨でございます。世田谷区立奥沢中学校・仮称奥沢児童館整備工事、電気設備工事、機械設備工事の三工事につきまして、令和八年四月二十日に一般競争入札が行われ、工事請負業者が決定いたしましたので、御報告するものでございます。 2の建物概要につきましては、記載のとおりでございます。次のページ以降に図面を添付してございますので、後ほど御確認をお願いいたします。 3の契約金額及び契約の相手方でございますが、整備工事は、契約金額六十億四千五百六十万円、契約の相手方は、白井・中秀・髙野建設共同企業体でございます。電気設備工事は、契約金額九億四千九百三十万円、契約の相手方は、旭日・由井建設共同企業体でございます。機械設備工事は、契約金額十二億六千五百万円、契約の相手方は、大橋・福吉建設共同企業体でございます。 4の工期は、契約の日から令和十二年二月二十八日までとなります。 最後に、5の今後のスケジュールでございます。本年六月の第二回区議会定例会に議案を提出し、議決後に契約締結、八月より着工し、児童館は令和九年八月に建物工事が完了いたします。中学校は現在、仮設校舎で学校生活を送っておりまして、令和十年三月に一期棟が完了し、新校舎に移る予定になっておりまして、令和十二年二月に工事完了を予定しております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(8)世田谷区立奥沢区民センター及び奥沢図書館仮事務所移転に伴う内装等改修工事について、理事者の説明をお願いします。
それでは、世田谷区立奥沢区民センター及び奥沢図書館仮事務所移転に伴う内装等改修工事について御報告いたします。 本件は、区議会第二回定例会に議案として提出を予定しておりますので、本委員会での報告のほか、企画総務常任委員会及び区民生活常任委員会においても御報告をいたします。 それでは、1の主旨でございます。奥沢区民センター及び奥沢図書館は、建物の耐震性不足によりまして令和五年度から暫定的に移転をしております。奥沢区民センターは二か所に分散移転したものの、施設規模が小さい状況が課題となっております。また、奥沢図書館につきましては、旧奥沢まちづくりセンターの建物の一階にカウンター機能等を設置しまして仮事務所として運営をしておりますが、開架図書館としては休館状態となっているため、さらなる機能向上が課題となっております。 本件は、それらの課題に対応すべく、東急建設株式会社が奥沢駅北側に新築予定の建物の一部を区が賃借し、奥沢区民センター及び奥沢図書館仮事務所の再度の移転を行うための内装工事契約となります。なお、本件契約は議決を要する事案となります。 2の契約件名、3の場所は、記載のとおりとなります。 4の契約の相手方も記載のとおりではございますが、こちらは、より早期の開設に向けまして新築建物本体の建築工事と区が行う賃借部分の内装工事を一体で行うため、新築建物の建築主である東急建設株式会社との随意契約としております。 5の契約金額ですが、三億三千五百十七万円でございます。 6の内装工事の工期につきましては、令和九年三月十二日までとなっております。 7の施設概要及び機能ですが、奥沢区民センターは新築建物の一階の一部と二階部分となりまして、面積と機能は記載のとおりでございます。奥沢図書館仮事務所につきましては、面積は建物一階部分の約百六十平米となりまして、機能としましては、受付カウンターや事務室とともに、おはなし会などが開催できる子ども用の閲覧スペースを設けまして、児童書を中心に配架することで親子で楽しめる空間として整備してまいります。また、今回の新築建物とは別に、現在の奥沢区民センター本館が新築建物に移転した後のスペースを閲覧や自習用のコーナーとして利用するとともに、新聞、雑誌類も配架する予定でございます。 8の今後のスケジュールになりますが、区議会第二回定例会に契約議案を提出させていただいた上で、令和九年三月に区の内装工事は竣工を予定しております。その後、四月には東急株式会社の建物本体工事も完成を予定しており、そこから引っ越し等の開設準備を進めまして、早い段階での運営開始を目指しております。 最後になりますが、ページを進んでいただきまして、五ページの別紙四を御覧ください。こちらが今御説明申し上げました各施設の位置関係や移転のイメージをお示ししておりまして、図書館の仮事務所につきましては、緑の矢印のとおり、現在の仮事務所から本件の新築建物及び現在の奥沢区民センター本館の後に移転するものでございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

私の理解がちょっと浅いんですけれども、この場所は土地を東急さんに借りて、新築で区が建てるという理解でいいんですか。
土地ではなく、あくまでも東急のほうで建設するマンションの一階部分を賃借する形になります。

そうしますと、今までばらばらだった、ここは区民の方からも御要望がかなり多くて、やっぱり駅のすぐ目の前なので、いい場所になるとは思うんですよね。 そうすると、今後もここで新築、東急さんが建てたところを借りて、これは永久的にここでやるという理解でいいんですか。
御説明もちょっと不足しておりまして、申し訳ございません。先ほどの五ページの別紙四を見ていただくと分かりやすいかと思うんですが、もともと区民センターと図書館につきましては、オレンジの二重丸の奥沢センタービル、こちらのほうで運営をしておりまして、残念ながらこちらの耐震性が不足しているということで今の状況になっております。 図書館と区民センターそれぞれの場所で、図書館は仮事務所、区民センターは仮の状況で運営しておるんですけれども、今回、東急が建設するビルのほうに移るんですけれども、あくまで前提としてはオレンジの二重丸、奥沢センタービルの耐震化が完了した後はこちらに戻るという前提でございます。 ただ、東急ビルも賃貸借期間が十年ございますので、その十年の間は少なくとも行政の施設として活用していくという想定でございます。

最終的には奥沢センタービルを目指していくということで、ここは今、交渉はどういう状況なんですか。建て替えも含め、耐震化も含め、かなりもめていた印象があるんですけれども、これ自体は何かめどが立っている状況なんでしょうか。
さきの予算特別委員会の中でも御答弁させていただいたところなんですけれども、現在、こちらのビルが工事費の徴収をめぐりまして管理組合のほうで法的な措置を行っております。その判決が出ましたら工事費の徴収をして耐震工事のほうに移るということになるんですけれども、現在、係争と併せまして、管理組合では以前行った設計を見直したりですとか、そういった取組は進めていると伺っておりまして、最新でこちらが伺っているのは、令和九年の耐震工事着工を目指して取り組んでいるという形で伺っております。

そうしますと、建築するという今御報告にあったところにしばらくはいると。さらに、例えば奥沢センタービルが今、令和九年を目標にしているということで、着工し始めて出来上がるまでの間は今の建築中のところにいる、十年間の借りる予定であるということは、その途中もし抜けて、奥沢センタービルのほうが完成した場合、この空いた新しい建物のところは十年間なので、もしまだその期間があれば別の公共施設が入るという考え方もあるということでよろしいんですか。 何を聞きたいかというと、借りたところが十年間、この間、もし奥沢センタービルが出来上がらなくて入れない状況であれば、またさらに借りなきゃいけないということになりますよね。逆にもっと前に奥沢センタービルがうまくいきました、入れることになりましたとなると、この空いた新しい物件のところというのは別の公共施設、何かが入るということでいいんですよね。
まず奥沢センタービルの耐震工事が終わりまして、図書館としては、そちらのほうが本設になりますので、戻る形になります。 あとは東急建物につきましては引き続きの賃借期間がございますので、一つは、引き続き区民センターのほうがこちらも使って、より広く使っていく可能性もありますし、図書館の空いたところをまた別の用途で使うという考え方もございますが、少なくとも十年間の賃貸借の期間は、区のほうで行政施設として活用してまいりたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(9)令和八年度教科書展示会の開催について、理事者の説明をお願いします。
私からは、令和八年度教科書展示会について御説明いたします。資料、令和八年度教科書展示会の開催についてを御覧ください。 まず、資料の1目的といたしましては、教科書関係者の教科書研究の便宜を図るとともに、地域住民等が教科書に触れる機会をつくり、教科や教科書についての一般の理解を深めるものでございます。 次に、資料の2展示期間・会場等につきましてです。展示期間は六月十一日木曜日から六月二十五日木曜日まで、時間は午前九時から午後五時まででございます。より多くの方が閲覧できるよう土曜日と日曜日も開放しておりますが、教育総合センターの休館日である六月十四日日曜日は実施いたしません。 次に、この展示会の種別について御説明いたします。教科書展示会は三種類ございます。一つ目が国が定めた期間内の十四日間で行う法定展示会です。次に、教科書の採択替えの年度のみ東京都教育委員会として、法定展示会と連続する前後いずれかに実施する特別展示会がございます。三つ目が採択年度のみ行う世田谷区教育委員会として実施する展示会です。令和八年度は採択替えがないため、一つ目に申し上げた法定展示会のみの開催となります。 最後に、展示会場は教育総合センター内にある教科書センターとなっており、展示内容としては、資料の3展示内容のとおりの展示を行います。 以上の内容は、区のホームページ及び六月一日号「区のおしらせ」にて区民の方々へ周知をいたします。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

去年も同様の報告があったのに基本的なことをお伺いするんですけれども、区のホームページを見ると、小学校用、中学校用の一覧は載っていまして、高等学校用というのは載っていないんですけれども、高等学校用というのはどういった内容なんでしょうか。世田谷区内のいわゆる高校に使われているものということなのか、この辺の扱いと内容を教えてください。
小学校、中学校の教科書につきましては世田谷区教育委員会が採択するものでございます。高等学校につきましては、それぞれの学校等で採用しますので、特定のある教科書会社のものを教育センターに展示しております。全部の教科書ではございません。

それぞれの学校というのは、都立高校ということですか。
各都立高校や私立高校がそれぞれで採用しておりますので、都として一括で採用してはおりませんので、代表的な教科書会社のものを展示してあります。

何の目的と言うとあれなんですけれども、どういう人が見に来るから何の目的で置いているのかなというところが、世田谷区が扱っているものではないということであれば何でなのかなというふうにちょっと思った次第です。別に何も答えてもらわなくてもいいですけれども。
学びの連続性という点からも、同じ教科で、小学校、中学校、高等学校でこうなっているんだという連続性を学ぶためにも、高等学校まで展示してあるというところでございます。

最後にするんですけれども、そうであればというか、それを聞いて、ではという意味で、少し要望なんですけれども、いわゆる法定という意味で言うと、恐らく世田谷区が小中学校のところまでを所管としてやる、展示すべき一番義務的なところだと思うんですけれども、今おっしゃったように、学びの連続性とかそういったことも意識して少し広めのことも展示しているということであれば、例えば二年前からデジタル教科書とかも、特に英語とかの教科においてはそういったものを併用しているので、さっきも言いましたけれども、どういった人がどういう目的で来ているのか私はちょっと存じ上げないんですけれども、もし幅広めにこういった教育を世田谷区としてやっていますよ、意識していますよということであれば、そこの部分も検討いただけたらいいかななんていうふうに意見で申し上げます。これは意見でいいです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(10)いじめの重大事態の調査における調査結果及び公表指針について、理事者の説明をお願いします。
いじめの重大事態の調査における調査結果及び公表指針について御報告いたします。 一ページを御覧ください。初めに、1主旨です。教育委員会では、いじめ防止対策推進法及びいじめの重大事態の調査に関するガイドライン等に基づきいじめ問題への対応を進めてまいりました。このたび、いじめの重大事態調査を行っていた事案について調査が終了したため、その結果を報告するとともに、いじめの重大事態調査における調査結果の公表指針を定めたので、御報告するものでございます。 続いて、2いじめの重大事態調査についてです。法で定められている重大事態の定義及び対処について記載しております。 続いて、3報告内容です。記載の(1)、(2)の詳細を次のページ以降に記載しておりますので、そちらで御説明いたします。 初めに、(1)いじめの重大事態調査における調査結果について御説明いたします。 二ページを御覧ください。こちらは重大事態調査に関する調査報告書の概要版になります。初めに、第一、事案の概要です。本事案は令和四年五月頃から令和六年四月頃にかけて、学校及び対象児童が所属していたサッカーチームの活動において、同級生からたたかれる、体当たりをされる等の行為が継続的に行われたものです。対象児童は、これらの行為により心的外傷後ストレス障害の診断を受け、その後、区外の学校へ転校しています。 続いて、第二、調査組織及び調査期間です。本件調査は、教育、法律、心理の各分野の専門家三名で構成された第三者委員会方式で実施いたしました。調査期間は記載のとおりです。 続いて、第三、いじめの定義等について、法で定められている内容を記載しております。 続いて、第四、事実経過を踏まえた検証についてです。調査の結果、一点目として、対象児童に対する一連の行為は法に定義されるいじめに該当すると判断されました。二点目として、対象児童にPTSDに見られる症状が生じ、最終的にいじめを主な要因として転校に至ったことから、心身に重大な被害が生じた重大事態に該当すると認定されています。 三ページを御覧ください。三点目として、一連のいじめ行為と当該重大な被害との間には因果関係が認められると結論づけられました。 続いて、第五、当該事案に係る学校の対応についてです。当該事案に係る学校の対応について、1第三学年時の学校の対応については、いじめとしての適切な認知がなされず、担任個人による対応に終始し、法令で求められる組織的対応が取られていなかった点について不適切であったと指摘されています。また、いじめに関する情報の記録化がほとんど行われていなかったこと、学校として記録に関する方針や指示がなかった点も課題とされています。 2第四学年時以降の学校の対応について、第四学年時以降は複数の教職員による支援、検討を行うなど一定の改善は見られたものの、学年内での情報共有、共通認識が不十分だったこと、いじめ対策委員会の議事録や指導記録が作成されていなかったことなど、組織的対応、記録化の面で不十分な点があったとされていますが、重大事態としての認知の時期については、法令上、不適切とまでは言えないとされています。 第六、当該事案に係る学校設置者の対応についての検討では、法令等に照らし、おおむね適切であったと評価されています。 最後に、第七、再発防止策についてです。一点目、いじめの定義に準じた認知と組織的な対応です。申告の有無やお互いさまといった見方に左右されず、児童が苦痛を感じているかどうかを基準に認知することが重要であるとされています。 四ページの二点目、いじめ認知時の対応についてのノウハウの共有です。教職員間で対応の流れを事前に共有し、保護者にもあらかじめ説明しておくことの重要性が指摘されています。 三点目、いじめを許容しない雰囲気の形成の徹底です。当事者だけでなく、観衆、傍観者を含めた集団全体への働きかけが必要とされています。 四点目、いじめ対策組織の定期的な開催の徹底です。臨時開催だけでなく、定期的に開催し、複数の目による状況把握と方針共有を行うことが求められています。 五点目、いじめに係る情報の記録化の充実です。学校における記録ルールの整備と設置者による支援、周知の必要性が示されています。調査結果の御説明については以上です。 続いて、(2)いじめの重大事態調査における調査結果の公表指針について御説明いたします。 五ページを御覧ください。重大事態に関する調査結果の公表につきましては、学校の設置者及び学校として適切に判断することとされているため、区の基本的な考え方を定め、個々の案件について公表するかどうかを判断する際の共通の物差しとなる基準をあらかじめ整理しておくことが必要であると考え、公表指針を定めました。 初めに、1目的です。調査結果を通じて事実関係を正確に伝えること、学校や家庭、社会全体の学びにつなげること、再発防止を図ることと整理しています。 2公表の基本的な考え方としましては、ガイドラインを踏まえ、原則公表としております。また、公表に当たっては、社会的影響や教育的意義に加え、児童生徒の心身や生活への影響についても十分に考慮することとしています。 続いて、3公表する項目では、公表する場合にどのような項目を示すのかを整理しております。先ほどの事案で御説明したとおり、事案の概要、調査体制、事実経過の検証、再発防止策などの項目に整理しています。 4公表の例外では、どのような場合に公表しないのかという点について例示しています。調査結果は原則として公表することとしている一方で、児童生徒の心身や生活への影響などに配慮する必要があることから、例外的に公表を控える場合について整理しているものです。具体的には、(1)個人が特定されるおそれのある情報、学校名、学級、氏名、教職員名等が含まれる部分、(2)対象児童生徒または保護者が公表を望まない意思を明確に示している部分、(3)事案の中核に要配慮個人情報等の秘匿性の高い情報が含まれている部分、(4)心身への影響が認められるものの、背景としていじめ以外の要因が主と判断された場合、(5)調査の結果、いじめに該当する事実が認められなかった場合です。(1)から(3)については、該当の部分以外は公表する可能性がありますが、(4)、(5)については一切公表しないものと整理しております。 5公表方法については、原則として区ホームページで概要版による公表とし、公表期間は原則六か月としております。ただし、掲載後、児童生徒の権利侵害のおそれが生じた場合には期間内であっても見直しを行うこととしております。 一ページにお戻りください。4今後のスケジュールですが、本日、御報告した事案の概要版を先ほどの公表指針に基づいて五月中に区ホームページにて公表する予定でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最後にお話しくださった公表指針について伺います。公表の例外の(3)のところで、事案の中核に要配慮個人情報等の秘匿性の高い情報が含まれている部分。この部分なんですけれども、確かに要配慮個人情報ですので、その取扱いには格段の配慮が必要ですが、他方で、なぜそこでいじめが起きたのか。 もともと個人情報保護法でいう要配慮個人情報というのは、その属性によって差別が生じ得る可能性がある場合というものを国が列挙して、また自治体は条例によって、差別が起き得ることについて要配慮個人情報として新たにそれを決めることができて、世田谷区でも国の列挙以外にも決めているものがございます。 例えば性的指向とか性自認とかセクシュアリティーに関わる部分も世田谷区は条例で要配慮個人情報としていますけれども、なぜこうしたことが起きたのかということを公表していく上に当たって、要配慮個人情報ですから、本人の承諾がない情報というものは外に出すことはできません。一方で、本人がある属性を持っていたことによって、例えば民族の違いによるいじめがあったとか、それが性的マイノリティーであるからいじめが起きたとか、そういった要因があったときにこれは隠すべき情報なのかどうか。 もちろん本人、保護者がどう考えるかということが第一に重要だと思いますけれども、こういう差別がないように何が起きたのか知ってもらいたいというケースもあり得るのではないかと思うんですね。なので、一律に要配慮個人情報に当たるから公表しないということで封印してしまうというものはいかがなのかなという気がするんですけれども、ここはどうなんでしょうか。
委員おっしゃるように、やはり公表する教育的意義という部分と児童生徒の権利保護というところのバランスを重視して、事案ごとにその秘匿性について慎重に判断をしていきたいと思っております。

慎重に判断するべきは当然だと思いますので、そのことに異議を唱えるつもりはありませんし、慎重な判断についてはありがたいとも思います。 ただ、私のさきに申し上げた疑問についてうまくかみ合っていないなと思うんですけれども、例えば世田谷区では条例で要配慮個人情報として国籍というものを定めました。国の列挙では、国籍条項というものは要配慮個人情報ではありません。 しかし、国籍が違うからということで今レイシズム、外国人差別みたいな言動も盛んですけれども、そういったことによって何か起きたときに、こうした事情を一律に封印していいものかどうかということは議論が分かれますので、私が要望するのは、ここの公表の例外という書き方だと一律に排除しますと言っているように見えるんですね。それはどうなのかということなので、本人の意向や与える影響を十分加味するという必要は当然ありますけれども、これは今後の検証のためにも、本人の意向もあるし、ぜひ公表する中に含めるべきだという場合もあり得るのではないかという気がするんですけれども、一律に排除するべきなのかどうかというところについてはどうなんでしょうか。
対象の児童生徒、保護者の意向というところも踏まえながら、原則として、秘匿性の高い情報というところで公表しないというふうにしておりますけれども、そこについてはその事案ごとに慎重に判断をしていきたいと。この基準についても今後その状況を見ながら適宜改定をしていきたいというふうに思っております。

学校教育部長がお手を挙げようとされていたようにお見受けしたので、ぜひお考えをお伺いしたいです。
今、副参事が話をしたものが全てなんですが、補足といいましょうか、考え方をお伝えというか答弁させていただきますと、これはあくまで秘匿性の高い部分という言い方をさせていただいておりますので、全体を非公開というふうにするつもりはございませんで、あくまで今委員がおっしゃるようなケースは、条例だったり、法律だったりというところを照らし合わせながら、我々としては秘匿性が高い情報ではないかということを思いながらも、実際に出すと、やはりこれは難しい部分があるのであれば、情報公開担当所管とも考えながら、もちろん関係する保護者の意向ということも踏まえますけれども、そういったことを総合的に判断しながら、一律に全部見せないとか、見せるということではなくて、状況をきちっと判断しながら、ここは見せる部分、見せてもいいのではないか、では、見せるに当たって表現はどうしようかとか、そういうことは考えられるかなと思います。

個人情報の扱いということになると、あくまでも特定の個人とひもづけなければ、その属性ということだけでただ封印してしまうというのは話がおかしいと思うので、おっしゃっていることはすごく分かりますけれども、一律は私はおかしいと思っていますので、ぜひ配慮をしながらも、ちゃんと教訓を生かせるような対応をしていただきたいと要望しておきます。

五ページの調査結果の公表指針の目的のところで、学校や家庭における学習の機会とするとともにというふうに書かれております。この公表する場所が区のホームページというふうにもなっているんですが、この学校や家庭における学習の機会はどのように設けるといいましょうか、情報提供するんでしょうか。区のホームページで公表するだけでは、なかなかそこまで見に行くこともされないのが一般的な区民の方ではないかなと思いますが、どのようにお考えなのか教えてください。
学校につきましては、校長会等で、調査結果報告の中で委員から提言された学校の課題、それから再発防止策というところについて全ての校長と共有をし、各学校で今後の対策に生かしてもらうということを、また、研修等でこの事例を活用した実践的な内容にするというところで周知をしていきたいと思っております。家庭につきましては、区のホームページで公表することによってそれを確認していただくということで考えています。

今御説明いただいた学校においては校長会等で学習したり、研修会を設けたりというお話ですが、家庭においての学習というところは、区のホームページに載せましたということはどのように伝えるんでしょうか。
現時点では、特別に何かお知らせをする予定はありません。

やはりいじめが今大変起きているということをどのように地域の目も入れて、また、家庭的にもいじめられている子を守るか、また、いじめてしまっている子どもの要因を取り除いていくかということは、学校も、家庭も、また地域の目もということは今までここで話し合われてきたことだと思います。 その上で、今回、公表指針というところを定められるのであれば、家庭に対してきちんとこのように情報を公開しましたよということのお知らせは、学校側から家庭に発信するとかは必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
委員おっしゃるように家庭でしっかりと考えてもらう、学校とともに子どもたちを支えていくという視点から、家庭に周知するというところは重要なことだと思うんですけれども、重大事態調査の結果を公表しましたよということをお知らせするかどうかというところは検討していきたいというふうに思っております。

調査報告書でそれを公開するところに至って、学校の対応と学校設置者の対応、再発防止策というのは、全て主語が学校とかのものだと思うんですけれども、これに対して区教委はどういうふうに対応したのか。 そして、再発防止に向けて、たしか最初のいじめ防止対策推進法の検討とかというときの論点では、区教委としてもモニタリングというか、防止策が取られているかどうかを見ていきますよというようなことも視点としてあったように記憶していまして、その辺はどういうふうに盛り込む、報告書はここまでなのかなとも思いますので、例えば公表をするときに、これに対して区としてはどういうふうにしてきたか、あるいは今後どういうふうにするのかというところもあるといいのかなというところもありまして、その辺を教えていただきたいです。
この調査報告書を受けまして、当該の学校については調査委員から直接内容についての提言を行い、学校から再発防止策を新たに検討したものを教育委員会に提出してもらっています。教育委員会としては、そちらを確認して、この後もその再発防止策に基づいた対応ができているかどうかというところを見ていきたいと思っています。

恐らくそうだと思うんですけれども、結局ホームページでこれを見る保護者にしてみると、これをアップされているのは区教委がアップされているので、では、区教委としてはどういうふうにこれに対応するのかなと。 特に当該学校ではなくても、近隣だったり、在籍児童のいる保護者にしてみると、やっぱり直接保護者から学校に伝え切れない、解決し切れないところが区教委というところで、一つ、第三者的にいじめとかも見ているというふうに期待しているところもあると思うので、そこは区教委としては、この事態に対してこういうふうにしていくというところも公表する際には併せて、できれば文字で入れてほしいなというふうに思いますが、どうでしょうか。
教育委員会がこの報告を受けてどのように対応していくか、改善していくかというところにつきましては、今、条例の検討も行っておりますけれども、区としてのいじめ防止基本方針、それから具体的な各施策、取組に生かしていくという形で、また、各学校のいじめ防止基本方針でそれを踏まえたものを記載していきますので、そういったところから各保護者、区民にも周知をしていきたいと思っております。

先ほど岡本委員もおっしゃった五ページの学校や家庭における学習の機会とするというふうに書かれているんですけれども、今出ている概要版の二ページのところを拝見すると、これは御本人が通っていたサッカーチームの活動、いわゆる学校外のコミュニティーの中でもいじめはあったと。 こういった場合、こういう子どもが関わった場所、ましてや今回は、そこの現場で担っているところとの関係性とか、もしくは学習の機会というのはここは含まれるのかどうか教えてください。
学校外の環境、場所でのいじめというところもあると思いますが、そこについては今回の報告を受けまして、限界はあると思うんですが、できる限り、学校外の関係の機関、担当者についても可能な範囲で共有をして、地域として再発防止に努めていくという形で進めていきたいというふうに思っております。

この概要版の報告書でいくと、第三者委員会が恐らくこのサッカーチームにも取材といいますか、ヒアリングはされているということ、要は関係性が知りたいんですけれども、そういうことでよろしいんですよね。
おっしゃるとおりでございます。

今回はこのサッカーチームの活動ということですけれども、サッカーチームとかそういうスポーツだけではなくて、子どもたちのコミュニティーというのは学校以外も当然あります。場合によっては、区が管轄している例えば児童館とかだったらまだ区との連携でいけると思いますし、区の責任も発生すると思うんですけれども、例えば今、インフラ状態のような学習塾なんかでもあり得るかもしれない。スポーツとはまた意識が違うとは思うんですけれども、そういう子どもが関わる場所全てを本来は網羅していかなきゃいけないんじゃないかなと私個人的には思っています。 例えば日本版DBSとかをこれから進められていくところにおいても、これは学習塾側の課題、問題だったんですけれども、例えば塾で性犯罪があったと。それが世田谷区内でも起きました。そういうところは教育委員会はなかなか手が出しづらい部分ではあると思うんですけれども、こういった一個一個の事例があったときには必ず巻き込んでいただけないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
そういった地域をどう巻き込んでいくか。教育委員会としてできる部分、範囲があると思うんですけれども、そちらについても、今いじめの条例について検討を進めておりますけれども、学校だけではなくて、地域、また関係機関とどのように連携して、地域全体で子どもたちをどう支えていくかというところを議論しているところでございますので、その中でまた改めて検討していきたいと思っております。

いじめの案件以外でも、今地域と共にというのが教育委員会はよくおっしゃられていると思うんですけれども、こういうときこそ徹底的に、いじめが発生してはいけないんですが、発生した、何かあったというときにこそ巻き込める体制、できること、限界があると言わず、限界を突破していただきたいなと思っています。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(11)令和八年度区立幼稚園・小学校・中学校の園児・児童・生徒数及び学級数等の集計結果について、理事者の説明をお願いします。
令和八年度区立幼稚園・小学校・中学校の園児・児童・生徒数及び学級数等について、五月一日現在の集計がまとまりましたので、御報告をさせていただきます。 御報告する数値につきましては、文部科学省が毎年実施している学校基本調査に回答しているものと同じ内容となります。学校基本調査は統計法の規定に基づく指定統計で、学校教育行政上の基本資料を得ることを目的としており、幼稚園から大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校まで、全国全ての国公私立学校を対象として実施されているものでございます。毎年五月一日を基準日として、学校数、在学者数、卒業後の進路状況等を調査しております。ここでは、世田谷区における主要な数値について御報告をさせていただきます。 1の園児・児童・生徒数及び学級数でございます。(1)小学校につきましては、一番右の合計欄を見ていただきますと、令和八年度は合計で千三百六学級、児童数は三万六千五百八十一人となっております。表の下に今年の傾向を記載させていただいております。児童数につきましては令和五年度より減少に転じておりますが、令和八年度は減少幅も大きくなっており、昨年度と比較して九百二十二人の減少となっております。これは全区的な児童年齢の人口動態と同様の傾向となっておりますが、特別支援学級及び特別支援教室の利用児童数は増加している状況でございます。 学級数につきましては、三十五人学級への移行により令和七年度までは増加しておりましたが、移行が完了したため、児童数の減少を反映して十四学級の減少となっております。 (2)中学校でございますが、同じく一番右の合計欄を見ていただきますと、令和八年度は合計で三百九十二学級、生徒数は一万一千七百四十八人となっております。学級数については今年度より四十人学級から三十五人学級への移行が始まり、第一学年が三十五人学級に移行したことから、通常の学級数が十二学級増加したこと、また、特別支援学級の固定学級数も二学級増加したことから、十四学級の増加となっております。 生徒数につきましても直近二年間は減少が続いておりましたが、今年度は三十三人の増加となっております。 続きまして、二ページを御覧ください。(3)は幼稚園の学級数、園児数となっております。幼稚園につきましては令和七年度より多聞幼稚園で三年保育を始めており、三歳児を一学級、十八人受け入れております。四歳、五歳の園児数については減少が続いており、今年度も八園の合計で十七学級、二百三十一人と三十一人の減少となっておりますが、四歳児だけ見ると増加しております。 次に、三ページを御覧ください。2区立小・中学校卒業生進路状況についてでございます。(1)小学校卒業生進路状況ですが、令和七年度卒業者数の内訳としましては、区立中学校へ五八・七%、国立の中学校へ〇・六%、私立中学校へ三五・〇%の方がそれぞれ進学しております。ここ数年、私立中学校へ進学する卒業生の割合が増加する傾向でしたが、令和六年度からここ二年間は、区立中学校、私立中学校に進学する卒業生の割合はほぼ横ばいになっております。 (2)中学校卒業生進路状況は昨年度と大きく変わらず、高等学校への進学率は九九%近くとなっております。 続いて、四ページを御覧ください。参考といたしまして、学校別の学級数、児童生徒数を掲載しております。小学校は四ページに、中学校は五ページにそれぞれ記載しておりますので、後ほど御確認ください。 私からの報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最初のページの小学校ですけれども、子どもの減少でだんだん減ってきているというふうに言われますけれども、子どもの人数、この対象の世田谷区の子どもの人数からすると、区立小学校、世田谷区立に来ているのは大体何割ぐらいになっているんですか。
すみません、ちょっと数字を持ち合わせておりませんので、後ほど御報告したいと思います。

区立小学校から中学校に行くのに私立はちょっと行かなくなる、横ばいになってきたなという話はあったんですけれども、では、小学生がみんな区立に来ているわけではないですよね。やっぱりどの程度私立に行って、どの程度違うところに行かれているのかというのは、公立をどうアピールしていくかという意味では、そこら辺の指標もあったほうがいいかなと思ったものですから、ちょっと聞かせていただきました。

では、後ほどということでお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(12)区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備について、理事者の説明をお願いします。
私より、区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備について御報告いたします。 なお、本件は子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告となります。 1の主旨です。民設民営放課後児童クラブの整備計画推進の一環としまして、このたび大規模化している新BOP学童クラブの近隣において新たに区有地の活用が可能となったことから、民設民営放課後児童クラブの整備に取り組むものでございます。 民設民営放課後児童クラブの整備を行う区有地についてです。(1)整備地の概要ですが、整備予定地は弦巻五丁目三十六番。現在は放置自転車等保管所として使用しております。放置自転車等保管所全体の敷地面積は約二千百九十六平米となっており、その一部である約六百五十平米を民設民営放課後児童クラブの整備予定地として活用するものでございます。④定員数、⑤開所予定日は記載のとおりで、優先受入れ校は松丘小学校となります。松丘小新BOPは登録児童数が二百名を超えていることに加え、今後も大規模な集合住宅の建設が予定されているなど、長期的な需要も見込まれる地域となってございます。また、当該整備地は主要生活道路二二六号線の計画区域内に位置しておりますが、新たに策定したせたがや道づくりプランでは同路線を優先整備路線として選定しなかったことから、当面、民設民営放課後児童クラブの整備や運営に支障が生じることはございません。 (2)整備・運営事業者の選定方法及び公募条件でございます。事業者の選定につきましては、募集要項に基づきプロポーザル方式による公募を行い、選定した整備・運営事業者に対し、土地を現状有姿にて貸し付けます。土地の貸付期間は、新たに整備する施設を木造または軽量鉄骨造で建設することを想定し、法定耐用年数を考慮して二十三年間といたします。賃借料につきましては、これまでの区有地の貸付けと同様、無償といたします。また、放置自転車等保管所との境界部分には新たに警報システムつきのフェンスを設置する必要がございますため、事業者において施設の躯体工事と併せ既存工作物等の解体撤去やフェンスの設置を行うこととし、費用は区が負担いたします。 二ページにお進みいただきまして、(3)に松丘小学校と区有地の位置関係、(4)に整備地と放置自転車等保管所の位置関係を記載してございます。 三ページ目、(5)施設整備にかかる経費につきましては記載のとおりでございます。建物を一から創設することとなりますので、国や都の創設補助を活用いたします。 (6)その他です。①今後の区有地の活用についてでございますが、区有地を活用した整備は四例目となりますが、今後も整備優先度が非常に高い、または整備優先度が高く、物件相談が少ない学区域において適切な区有地があれば活用について検討してまいります。 ②賃借料補助の増額についてです。昨今の賃借料の上昇傾向を受けまして、整備計画を推進していくために賃借料補助の増額に向けた検討を進めております。 ③新たな補助制度の活用についてです。東京都が新たに民設民営放課後児童クラブの職員を対象とした宿舎借り上げ支援事業を開始したことから、人材確保、職員定着を目的に、区内事業者に対して新たな補助制度として実施するため、補正予算案を第二回区議会定例会に児童課より提出する予定でございます。補助事業の概要については記載のとおりでございます。 4今後のスケジュールについてですが、六月に近隣住民の皆様に対し、整備計画の概要について説明を行います。その後、事業者の公募を開始し、九月に整備・運営事業者を決定する予定となってございます。その後、選定事業者による施設整備を経て、令和十年四月以降の運営開始を予定しております。 四ページは整備優先度マップになりますので、参考として御覧ください。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今御説明いただきました松丘小学校の学童クラブは大規模化しているということで、今現時点でも中央図書館のところの場所を借りて学童クラブがそこに入っていますし、また、一時保育園のほうでも受け入れてもらっている、学童をまたやるということで進めていると思うんですが、今回この弦巻の場所に、大規模化しているところをどうしても解消しなくてはならないので民間に行っていただくということで区有地を活用することは、我が会派としても進めていくことは評価をしたいんですが、ちょっと気になるのがここの土地なんですけれども、世田谷区の放置自転車の保管場所ということですが、ここは道がすごく狭いんですね。住宅街の中に入っていくところですし、特に大山道のほうから入るところは居住者以外は進入禁止という標示が出ているぐらい狭い道になっています。 恐らく子どもたちは、松丘小学校を出てからいちい保育園の前を通って、大山道をまっすぐ南に向かって歩いていくんだろうなと思っておりますが、そうした中で、放置自転車の手前、東側のほうに建てるほうが、本来子どもたちが学童クラブに行くにはより近いのかなということが一つ。 あと、整備予定地になっているところは奥まったところですので、周辺には、北側には住居が密集しています。今、二ページのところの地図で分かるように、三十五番と書いてあるところの北側で空いているところは畑ですよね。なぜ居住地ではなく畑側にこの整備を予定していないのかというところも、近隣住民側からすれば、南側に建物が建つ、しかも、奥まったところに子どもたちが通ってくるというところの、ここは中に入ってしまえば車の通りは激しくないので、そこがちょっと気になるんですけれども、ここの整備地の分割をなぜ西側にしているのかという点をお伺いできればと思います。
今、委員御指摘のとおり、私も現地に行かせていただきましたが、二ページの図にも記載がありますが、松丘小学校から約六百五十メートル距離があるということで安全には十分配慮しなければいけないと認識しているところでございます。 御質問の整備地を奥にしたというところでございますが、児童課と交通安全自転車課、また政策企画課との調整の中で、コスト、スケジュール等の観点からこちらの場所で整備するということで決定したと伺っておりますので、整備に際しましては近隣の方に十分配慮して進めてまいりたいと思いますので、御理解いただきたいというところでございます。

今、コストというお話もありましたが、二十三年間にわたって賃借料を民間が受けて、そして、そこに建物を建てるわけですけれども、コストと言いながらも、ある意味では、区民の住居に近いところに建ててしまうということに対しては、やはり近隣住民の方々への丁寧な説明と同時に、おうちの居住環境ということは十分配慮するべきであると思いますので、その点は意見として申し述べておきます。

主要生活道路二二六号線との関係性というところをお伺いしたいんですけれども、道路の予定の線がここの上では見えないんですが、この整備地と保管場所の関係の、今、岡本委員からも質疑がありましたけれども、道路予定で線を引いているところを外した感じが整備地みたいなところになっているんですか。
二二六号線につきましては、二ページの(4)の図で御説明いたしますと、三十五、三十六と書いてある間のところに道路があると思うんですけれども、こちらの現道、今ある道路を拡幅する予定となってございまして、この三十六番のところの整備地と放置自転車保管所のところを、ちょうど線が重なる、一部ですけれども、この北側の一部を道路線形が入っている状況になってございまして、ここが整備になると道路が広がる形になりますが、二十三年間は恐らく計画がないので、そのまま特に影響なく建築ができる状況であろうということでございます。

民設民営の学童クラブは、二方向避難路とか、子どもたちの過ごす場所ですので、やはり適地というのが区内で難しい、既存物件だと特に見つかりにくくて、更地からやれるところがあると一番いいというような状況も理解をしてはいるんですけれども、今、岡本委員から現地の地元の方の状況とかも聞いて、ちょっと無理がありそうなところも何となく気にはなるんですが、道路の予定地のところで、世田谷区だと広場として整備することはあっても、恐らく学童みたいな建物を建てるのはこれが初の事例になると思うんですが、例えば道路計画になって、二十三年後のところで、道路にしますというときに国への国庫補助金を使うことに対する整合性というのはもう確認済みということでよろしいですか。
ここは特に道路代替地とかではなくて、前面のところに道路の線が入っているところになるので、例えばそこに建物を建ててしまって、減価償却期間内に、買収ではないんですけれども、道路予定地として出したときに返還というお話はあるかと思うんですけれども、二十三年後に減価償却期間、補助金の期間の終了後であれば、特に道路整備をしたところで補助金の返還等は生じないものと認識してございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(13)「世田谷区教育の情報化の手引き Ver・1」の策定について、理事者の説明をお願いします。
「世田谷区教育の情報化の手引き Ver・1」の策定について御報告いたします。 1主旨でございます。近年、GIGAスクール構想の進展や生成AIの急速な普及により、児童生徒がデジタル社会とどのように向き合い、安全かつ主体的に活用していくかが教育現場における喫緊の課題となっております。こうした状況を踏まえ、世田谷区教育の情報化推進計画に基づき、世田谷区教育の情報化の手引きVer・1を策定いたしましたので、御報告申し上げます。 2概要でございます。(1)、本手引きは、世田谷区教育の情報化推進計画における教育DX推進施策のうち、①デジタルシティズンシップ教育、②生成AIの教育利用について、実務的な指針として位置づけるものでございます。 資料二ページ目に参りまして、(2)デジタル・シティズンシップ教育指導指針についてでございます。デジタルシティズンシップ教育は、子どもたちが安全、かつ主体的にデジタル社会に参加し、よりよい社会を創り出す主体となることを目指す教育でございます。本指針では、六領域を育成の視点として、既に各学校において作成している情報活用能力育成全体計画を見直し、各教科、領域等で計画的に育成することとしております。六領域の詳細は、資料に記載のとおりでございます。 (3)生成AI活用ガイドラインについてでございます。本ガイドラインでは、生成AI活用の目的を教育の質の向上及び校務改善とし、基本的な考え方を示した上で教員の利活用を推進するとともに、児童生徒の利用については慎重に進めることとしております。 基本的な考え方は四角で囲って記載しているとおりでございますが、教員と児童生徒では利用の考え方を分けております。教員は校務の効率化や質の向上の観点から活用を推進し、児童生徒については、リスクを考慮し、保護者への説明、同意を前提とした承認制の下、慎重に進めることとしております。 3今後の進め方でございます。(1)デジタルシティズンシップ教育指導指針を踏まえ、各学校において情報活用能力育成全体計画の見直しを進めてまいります。(2)、授業で生成AIの利用を希望する学校は教育委員会へ当該サービスの利用申請を行うこととします。(3)申請を受けた生成AIサービスがガイドラインに適合していることを確認した上で利用を承認してまいります。 4スケジュールでございます。令和八年六月以降、各校から生成AIサービス利用申請に対する承認を開始する予定でございます。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

後半のほうのところもざっと見させていただいた感じで、推進と言いながらも、生成AIガイドラインのところとかは、確証が持てるまでは使用を控えるだとか、校長が判断するだとか、事前申請が必要だとか、いろいろ条件がかなり課せられているような気がしていて、これは学校現場としては使わないほうがいいんじゃないかみたいな感じに判断せざるを得ないような感じなってしまうのではないかなと思うんですけれども、文科省のガイドラインで、詳しい内容はちょっと覚えていませんが、硬直的な運用は避けろだとか、一律禁止にする必要はないみたいなことがうたわれていたような気がするんですね。その流れとこれってそぐっているのか、そぐっていないのか分からないんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。
こちらは一応文科省のガイドラインを踏まえて、学校現場の実情に沿う形で検討、整理した手引となっておりまして、文科省のガイドラインには沿っているというふうに考えております。とはいえ、生成AIはまだ誤情報ですとか、あとはリスクがありますので、その点を踏まえて児童生徒については慎重に進めていくという考えでございまして、次期学習指導要領の改訂の内容を注視しながら活用については検討してまいりたいというふうに考えております。

慎重な運用をしていくということはある程度理解できるんですけれども、例えば一番最後のページに利用申請書というのがありますけれども、そもそもこの申請書というのは誰がどうやって書くことを想定しているんでしょうか。
こちらは学校で記入していただいて、これを当課に提出していただくものになります。

一校当たり一申請という理解でいいでしょうか。
御認識のとおりでございます。

その申請内容をいいですね、悪いですねというのは、誰がどうやって判断するんでしょうか。
教育委員会で、当課が主に判断をいたします。

その基準というのは各学校に示されるんでしょうか。
ここの手引で示しております。一例で言いますと、生成AIのサービスで言えば、通信が暗号化されていること、あとは入力した情報が再学習されないこと。再学習というのは、ほかの方への回答なんかに、外に出されないということですね。あとは個人情報と著作権の保護が考慮された、この三点の保護が効いているサービスを承認していくということになります。

各学校でどなたが申請責任者になられるか分かりませんけれども、教員によってもばらつきがあると思いますし、教育委員会のジャッジの仕方によっては、A学校では使えるけれども、B学校では使えないみたいな学校間の格差が生じる可能性だってあると思うんですよ。 あまり縛り過ぎちゃって、教員及び児童生徒たちの生成AIの活用意欲というのをそいでしまうような形にならないように運用していただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、まず教職員については、やはり校務の改善ですとか質の向上という部分から活用を推進していて、児童生徒についてはやはりリスクの部分もありますので、事前の指導、そういうリスクの部分をしっかりと指導をした上で、慎重に適切な使い方を指導していくのが重要かなというふうに考えております。

最後にしますけれども、生成AIの進化スピードというのはとても速いですし、児童生徒の中には当然家庭では使っている子たちもいると思うんですね。そういった現状もやはりちゃんと考えていただきたいなと思いますし、これはVer・1と書いていますけれども、今後、Ver・2なのか、Ver・3なのかで、より適正な積極活用をしていくような方針に変わっていくことを期待しております。
今回、デジタルシティズンシップと生成AIを同時に出したのには理由がありまして、まず光と影の部分で言えば、デジタルシティズンシップは、影の部分の教育を子どもたちにきちんとした上で生成AIの活用をさせたいという思いがあります。 児童生徒に使用させる際については、五点示させていただいていますけれども、教育委員会に申請を行って承認されているか、学習の目的に合っているか、要するに生成AIで、自分で考える部分を残した指導になっているか、それから情報モラル、先ほど申し上げましたデジタルシティズンシップのところの六領域についての指導がきちんとできているか、それから、年齢制限、十三歳以下は生成AIは使用不可というような規定もありますので、そういった中で保護者の同意の確認が取れているかというところ、それから引用する際の出典明記を徹底しているかというようなことが条件として、これは学校長の名前で出すものですので、各担任が出すものではなく、各担任が作成したものを校長承認の上で教育委員会に提出していただくというようなものになっております。 やはり今、中教審の中でもデジタル関係に関しては教科書も含めてすごく揺れている段階でありますので、そこは世田谷としては慎重に進めていきたい、拙速に進めていくのはちょっと控えていきたいかなというふうに考えております。

おっしゃるとおり、拙速に進める必要はないと思いますし、あと今、子どものSNS利用については世界各国で利用規制するみたいな話も出ている中で、ただ、やっぱりSNSの活用だとか、そもそも生成AIの進化に伴って子どもたちをどういうふうに方向づけしていくかというところはとても大きな問題だと思うんです。 ここに掲げられているようなリスクというのはやっぱり時を刻むとともに変化していく内容だとも思いますし、使っていく中でリスクというものを自分で体感をしていくことも子どもの教育にとっては私はある程度必要なのかなという気もしているので、走りながら改善していくべき分野だと思いますから、慎重になることは当然大事なことだと思いますけれども、本来持っている生成AIのいい部分というところも教育活動に積極的に取り入れていくところはぜひとも念頭に置いていただいて進めていただければと思います。

教員と子どもを別で分けて考えたいんですが、まず教員に関しては、私個人的にはむしろどんどん使うべきではないかと思っています。働き方改革に最も寄与するのは生成AIだと私は思っているので、リスクはおっしゃるとおりありますが、例えば最後のページの申請書を学校一律で出したところで、先生お一人お一人が理解していなければできない、だから、情報モラルのものもいろいろやっていくんだと思うんですけれども、そうであれば、民間なんかでもやっています生成AIパスポートとか、一定のスキルを先生方にきちんと勉強していただいて、その上で学校が申請するとか、もしくは先生方によっては使いたいアプリが違うんじゃないかなと思うんですけれども、そういったこともヒアリングしてほしいんですよね。 今、働き方改革でずっと一生懸命やっていらっしゃることを見ていますし、あれはとても大事ですけれども、これを使わないでどうやってあれを実現するんだろうと思っているぐらいなんです。なので、先生一人一人のスキル、学校一律でオーケーとかのほうがリスクがあるので、そこの確認、研修をしていただくべきじゃないかなと思うので、資格も含めてそこはいかがでしょうか。
申請が必要なのは子どもに指導するときだけです。先生方は申請書は必要ありません。 今、ICTインフルエンサーというのが四十名ほどおりますけれども、その方たちには正式なライセンスをお渡しして、どんどん仕事で使ってくださいということをして、そして、好事例についてはデータベースに入れてあって、各教務主任、生活指導主任には、ここに好事例が入っていますよということでお知らせをして活用を進めております。働き方を改革したいです。

勘違いして、すみません。そうであればとても安心しました。 一方で、子どもに関してです。私はこの前の予算委員会でもちょっと申し上げたんですけれども、やっぱり生成AIは、特に中学校以上は多分皆さん使うと思うんですね。うろ覚えですが、たしか何かのデータでも高校生も半分ぐらいはもう使っていますし、うちの子どもも高校生ですが、もう検索機能は使っていないですよ、いろいろ使う、何か考え事をするも含めて、ほとんど生成AIですよね。 それがいい、悪いということも踏まえると、前提として、やっぱり子どもたちが生成AIがどういうものかということをどこで教えるかということになると思います。そのときに私が御提案したのが、やっぱり哲学的、論理的な思考。道徳は教科化されていますけれども、道徳ではなく、ベースとして、あくまでもそういった思考がこれから育まれるべき大前提。その上で細かい一つ一つの情報モラルというところになるのかなと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
今、中教審の検討の中でも、中学校が情報技術科という形に教科の中身を変えようとしているところがあります。中学校の教育課程の中でそこら辺をどのように教えていくのかということも、今、検討段階ではっきりとした方向性が示されていないので、今回、中学校で使わせたいんだけれども、一方的に我々が考えた中のものだけで進めていっていいのだろうかというところの検証をしていかなければいけないので、今回この申請形式で一緒に研究を進めていきましょうねというスタンスで私たちはいるわけです。

先ほど言ったインフルエンサーの方々は四十人もいらっしゃるわけですから、そういう方々がリードしていくのかなとは思うんですけれども、やっぱり子どもたちは使うという前提で考えていくべきですよね。 今、中教審も多分いろいろ悩まれている部分と、これからの議論もまだあるんだと思うんですけれども、とはいえ、もうすぐ進めないと、なぜならば、それを待っていたら子どもたちはもう使い始めると思うんですね。特に中学生はスマホを持っている率が高いですから、そうなったときのことも踏まえると、中教審のそれを待っている以上に、やはり世田谷区の教育委員会として、何が必要で、どういったことがというものを持っていないといけないのかなと思うんですけれども、いかがですか。
先ほども申し上げましたけれども、生成AIとデジタルシティズンシップを一遍に出したのはそこが肝でありまして、デジタルシティズンシップのところを年間の指導計画の中で、きちんと学校が理解して子どもたちに指導した上で生成AI等の使い方について開発をしていく、そういった段取りを踏みたいなと思っておりまして、それで今回のVer・1という形を出させていただきました。

私も中山委員と同じトーンで、先生方にはどんどん使ってほしいなというところをベースに、今これを拝見している中で、例えばお隣の川崎市だと文科省のDXリーディング校とかの指定があるからというのもありますけれども、生成AIの教員向けの研修というのもかなり実施を、教員向け生成AI研修五〇%は今年度一校とかという目標値とか、そういう形で取り組んでいるようなところも聞いているので、先生方向けの研修で生成AIのガイドラインを出して、子どもたちにはそのリテラシーも一緒にインプットしていって、先生方への使い倒すみたいなところまで行けるようにするインプットのところというのは、どういうふうに描いていらっしゃいますか。
実はもう事業者さんに依頼して教員向けの研修を数回実施しておりますのと、あと今後も、ICT支援員さんが学校に行っていますので、依頼して、研修等サポートを進めていくとともに、教育委員会側でも支援をしていきたいというふうに考えております。

恐らくもうすぐ明日から使えるみたいな実践的なものというのは、わざわざ一か所で決まった時間にやらなくても、どこかにストックをしておいて、あとは各自先生方が自分でそこを見に行って、自分のものにしていくみたいなやり方でいいのかなとも思いますけれども、とにかくノウハウの提供というのがたくさんあるにこしたことはないと思うので、このガイドラインと一緒に、現場に立たれる先生方がどれだけ自分で知見を積んですぐ使えるようになっているかというところも注力していっていただきたいなというふうに思います。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(14)その他ですけれども、ほかに報告事項はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2資料配付ですけれども、レジュメに記載のとおりとなりますので、後ほど御覧いただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 まず、(1)行政視察について協議をしたいと思います。 行政視察の日程につきましては、あらかじめ皆さんに御都合をお伺いいたしました。そこで、七月七日火曜日から八日水曜日の一泊二日で調整をさせていただきましたが、改めてここで決定をしたいと思います。 行政視察の日程を七月七日火曜日から八日水曜日とすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 次に、視察項目、視察先等でございますが、何か御希望とかはありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、視察項目、視察先等については正副委員長に御一任いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めさせていただきます。 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第二回定例会の会期中であります六月十五日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、六月十五日月曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。

報告事項の(4)の登下校の防犯カメラの件なんですけれども、令和八年度と令和十年度に松沢小学校が二つ入っているんですけれども、その代わり松丘小学校がここに入っていない。これは確認なんですけれども、何か間違いですよね。 松丘小学校がどっちに入るのかというのも併せてお聞きしたいんです。令和八年度に松沢小学校、令和十年度に松沢小学校。松丘小学校がこの表の中に入っていないんです。多分そうだと思うんですけれども、その辺も含めてちょっと確認をお願いいたします。

報告事項に一回戻ってしまうんですが、(4)のところの防犯カメラの今の御指摘の点なんですけれども、学校健康推進課のほうでいかがですか。
申し訳ございません。状況を確認いたしまして、改めて御報告させていただきます。

今、宍戸委員から御指摘がありました部分、松沢小学校が入っているけれども松丘が入っていないよという指摘ですけれども、それも全員の方にフィードバックいただければと思います。よろしくお願いします。 以上で本日の文教常任委員会を散会いたします。 午後零時十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長