// 発言者(16名)
// 発言(113件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、請願審査等を行います。 それでは、1請願審査に入ります。 まず(1)令八・三号「太子堂一丁目九番十二号で計画中の無人管理旅館業申請の再検討を求める陳情」を議題といたします。 なお、令八・三号につきましては百七名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で六百三名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。 本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時二分休憩 ―――――――――――――――――― 午前十時十八分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本件について、理事者の説明を求めます。
太子堂一丁目九番十二号で計画中の無人管理旅館業申請の再検討を求める陳情について、理事者側から陳情に沿って補足説明をいたします。 本陳情の請願者は先ほどお話があったとおりでございまして、代表の方外六百二名でございます。本陳情の要旨は、太子堂一丁目九番十二号で計画中の無人管理旅館の旅館業許可申請について、1生活環境への影響、2安全面での懸念、3これまでの実被害、4事業者への不信感の四点から再検討を強く求めるもので、事業者に許可申請を取り下げていただきたいことと行政に不許可を求めることの二つの側面を有していると捉えております。 なお、許可申請の行為は申請者が要件を満たした上で申請者自身の意思で行うものであり、本件の許可、不許可の判断は旅館業法に定められた規定に基づき判断すべきものでございます。 本件旅館業許可申請の経緯ですが、昨年九月上旬に事業者が来庁し、申請前の事前相談を行われました。図面を確認し、手順等を説明するとともに、近隣への事前周知、旅館であることが分かる看板の設置、建築基準法、関係法令、消防署、街づくり課といった関係部署へ旅館業を行う上での基準を満たしているかを確認することをお伝えしました。 今年になり、一月下旬に事業者から当課へ旅館業申請書類が提出されました。 二月上旬に近隣の教育施設から当課へ、本件について近隣に十分な周知がなされていないことから許可すべきでないとの申出がございまして、二月下旬に事業者が近隣住民等に対する説明会を開催いたしました。 なお、その後、当課で許可申請に係る構造設備等の確認のため現場検査を行いました。さらに、今週、事業者が従業員を常駐させることを決めたことから、施設の一部変更に関する追加の現場検査を実施したところでございます。 次に、旅館業の許可、不許可について御説明いたします。 旅館業の許可、不許可に関することは、旅館業法とその関係法令、通知、条例により規定されております。旅館業法には許可申請を不許可にできる要件が定められており、大きく三つございます。一つ目は、施設の構造設備が政令や条例で定める基準、例えば床面積、換気や照明、入浴や洗面等、利用者が衛生的に利用できるための設備に関する基準に適合していない場合。 二つ目は、当該施設の設置場所が公衆衛生上、不適当であると認める場合、例えば教育施設の近くに外から客に射幸心、すなわち努力や苦労をすることなく、利益や成功だけを願うことをそそるようなゲームを行うところが見通せてしまうホールを有するホテルがあることで、清純な施設環境が著しく害されるおそれがあることが相当確実に認められる場合です。 なお、旅館業法に基づき、おおむね百メートルの区域内にある学校等へ意見照会を行いますが、許可を与えることに不賛成との意見をいただいても、許可権者が清純な施設環境を著しく害されるおそれがないと認めるときは、国は許可をすべきであると示されております。 三つ目は、許可申請者が心身故障であったり、暴力団員であるなどの場合で、これら三つの要件に該当する場合に限り、不許可にすることができます。 次に、陳情の内容について補足説明をいたします。 まず、生活環境への影響についてですが、本件旅館は都市計画法に基づく用途地域で、第一種住居地域に立地しており、営業が制限される面積より小さいため、営業することができます。 また、従業員が常駐しない旅館について、国は緊急時等の対応、宿泊者の本人確認、鍵の適切な受渡しができる場合に営業を妨げてはおりません。さらに、本件旅館は、客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホール等を有しておらず、当区の指導に基づき、事業者が学校側から客が見通せないように窓に工夫を行っているところでございます。 次に、安全面での懸念です。 消防、防火に対する適正性については、消防署の検査が必須となります。本件旅館は消防署の検査が終了し、検査済みの報告が区になされております。また、現在の法令等では、客室の床面積の規定はありますが、宿泊者一人当たりに必要な面積の規定はございません。事業者はこの件につきましても、当初の住民説明会から人数のほうを減らしております。 次に、これまでの実被害です。 記載の実被害については、旅館業、住宅宿泊事業の施設利用者に起因するものか、慎重に見極める必要があると捉えております。また、外国人用アパートの件につきましては、先ほど陳情者から短期利用の可能性のお話もありましたので、在学在勤、単身者、家族等に加え、旅行者を含めた様々な背景の方がおられるかと思いますが、外国人用アパートの所有者が契約している利用者に注意喚起すべきことであることや、外国人アパートに限らず、日本人のみが居住もしくは短期滞在するアパートでも起こり得ることだと捉えております。陳情者のおっしゃるとおり、本件について、外国人か、日本人かで考えるべきではないと考えております。 次に、事業者への不信感です。 現在の法令では旅館開設前の近隣周知を必須としておらず、本件旅館の事業者は当課の指導に従い、区の住宅宿泊事業ハンドブックに基づき本件旅館に近接する住民に周知は行っております。また、事業者がインターネットの地図サービスに宿泊施設のフラグを立てたことや許可前に旅館であることの看板を掲出した件については、当課の指導に応じ取り下げております。 緊急時の体制についてはおおむね十分以内に駆けつけができるよう指導しており、実際に駆けつけられないことが判明した場合には指導の対象となります。ごみについても適切な管理を行うよう指導しており、事業者から、本件施設周辺の道路状況から廃棄物処理業者の回収車による回収が難しいことを踏まえ、近隣の管理者がごみを持ち帰り、その後、廃棄物処理業者に廃棄を委託するとのことです。また、従業員を常駐させる予定と伺っております。 今週の二十五日土曜日には、事業者が近隣の方に向けて第二回目の説明会を開催する予定と伺っております。当保健所としましては、説明会以降、旅館業法に基づき、不許可となる要件に該当しないことから、許可となる見込みでございます。 御説明は以上です。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
事業者さんが保健所に来たと思うんですけれども、先ほど休憩中にも陳情者の方に伺ったんですが、盗撮できる可能性があるということに対して何か対策を立てるみたいなことは保健所さんにはお伝えされているんですか。
事業者も近隣の方の御懸念というものは、住民説明会でも聴いているところでございます。事業者としましては、窓が開けにくい構造にするですとか、いろいろな工夫を考えているというふうに伺っております。 なお、窓を閉め切りにすることについては、消防法の関係等もございますので、そちらについても慎重に検討しているとのことです。
管理人さんというか、十分で駆けつけなきゃいけないスタッフについてどういった方なのか。副業という話が先ほど休憩中に出ていましたけれども、本業は何をされているのかとか、保健所側には事業者から詳しい説明とかはあったんでしょうか。
実際にこの件についても、事業者からは伺っております。一応事業者からは、十分で駆けつけられるようにしているというふうに伺っているとともに、保険としまして、民間のサービスを活用しまして、緊急時に管理人の方の駆けつけが難しい場合には別に契約した会社から駆けつける体制も整備していると聞いております。
今の盗撮の件も、管理人の件も、確実に担保されているかなというと、ちょっと疑問が残るような感じでございます。 あと、この建物が、現時点じゃなくて、旅館業法で許可が出た場合、特殊建築物になって、特殊建築物になった瞬間に、この規模の建物だと道路に四メートル接道しなきゃいけないことになると思うんですけれども、二・五メートルしか接道しないので、東京都建築安全条例違反になるという認識なんですけれども、世田谷区側もその認識と同じかどうか、お伺いさせていただきます。
本件につきまして、今委員がお話しのとおり、東京都建築安全条例第十条の三で定める道路に接する敷地の長さが四メートル以上ないことが分かりました。この点につきましては建築所管にも情報提供しております。
世田谷区も条例違反になるという認識でよいのか、お伺いをさせていただきたいんですけれども。
そちらにつきましては建築所管のほうに今現在確認するようにしているとともに、事業者からも直接違反かどうかを確認するようお伝えしております。
すみません。もしも副区長、そういうものに詳しかったら、分からないですけれども、知識があれば教えていただきたい。僕は条例違反の可能性があると思っているんですけれども、副区長が今現時点でもしも何かお話しできることがあれば教えてください。
すみません、今、課長が説明した以上のことは承知していないんですけれども、法文は確認しました。旅館になると特殊建築物になり、その場合は、通常二メートル接するところ、四メートルが必要だ。見たところ四メートルはないので、その範囲では違法の可能性は高いのではないかと思っていますけれども、最終的な判断は建築部門が権限を持ったところでやることと承知しています。

こちらはもう確認ですけれども、法律だから、要件を満たしていれば許認可を出さざるを得ないというか、行政手続ですからそういうものなんだろうとは思うんだけれども、要は、さっき藤井委員もおっしゃった、東京都建築安全条例で違反は確かにあると。ただ、旅館業法上の手続でいうと、そこが要件に入っていないから、仮に建築安全条例を満たしていないという条件であったとしても、旅館業法という法上は要件を満たしているという立てつけになっちゃうから、手続論でいうと、申請では許可が出ちゃうというか、行政ですから、特に瑕疵がなく、要件を満たしているという条件であれば許可を出さざるを得ないということなんですよね。いかがでしょうか、確認です。
今委員お話しのとおり、建築上の違反があったとしても、そのことについては旅館業法上の不許可に該当する要件には入っておりませんので、保健所としましては、そのほかの点で不許可にする要件がなければ許可せざるを得ないと考えております。

そうすると、行政手続上、法的にも要件を満たしているから、区としては手続の要件を満たしているので許可は出せる状況ですと。ただし、住民の皆さんの様々な御懸念があるので、区として、この申請についてはここで一旦取り下げてくださいみたいなコメントなのか、意見をすると。事業者としては、法的には、確かに建築安全条例の件はあるけれども、旅館業法上の要件は満たしているから、こちらの要件を満たしているのに何で申請許可が出ないんだと。例えばひどい業者さんだと行政を訴えてくるような話とかいうのもあり得るのかなとかと思うんですけれども、そうすると、今の立てつけ上は、旅館業法上で戦ったときには、区としては負けちゃうというか、行政手続としては、区は、要件を満たして申請してもらっている以上は、今のところ許可を出さなきゃいけない。事業者さんには今のところ瑕疵はない。もちろん住民の皆さんの御懸念は十分に払拭できていないものの、法的には瑕疵がないと見るべきという理解でよろしいんでしょうか。
今お話しのとおりでございまして、あくまでこちらとしましては許可せざるを得ない。手続上、要件を満たしている、現場の確認も済んでいるというところで、許可が必要な状況でございます。 ただし、本件につきましては、こういった陳情も出ているような状況ですので、事業者には説明をさせていただき、許可を待っているところでございます。また、本件許可が出た場合において、こういった条例違反が見つかっている以上、それを是正してください、改めて地域住民の方の理解を得ることが必要だということについてもお伝えしていく予定でございます。

旅館業法と都条例の食い違いといいますか、旅館業法では認めざるを得ない、限界だということは理解したんですけれども、一方で、都条例に違反していると私は思いますが、文言とか、地図とか、いろいろ図を見て、接道が足りないじゃないか、それだけで違反なんじゃないのと思うんですが、それは素人考えかもしれません。建築のほうで確認してもらっているという回答、答弁だったと思うんですけれども、いつその回答が出るんですか、まず伺います。
現在相談対応中です。事業者からも連絡して、建築所管のほうに伺っている状況ということでして、その判断がいつになるのかは、すみません、ちょっと把握していない状況です。

スケジュール的なことを伺いたいんですけれども、建築のほうでこれは都条例に確実に違反していますよという判断がされるかもしれないわけですよ。どういう条件があれば、違反じゃなくて、すり抜けられるのか。それは分かりませんけれども、その判断を待ってから許可するかどうか、そこまで引っ張れるのか、そこはいかがですか。最低限そのぐらいは待つべきだと思いますけれども。
繰り返しのお話になってしまいますが、あくまで保健所としましては、旅館業法の申請については、旅館業法に基づいて、許可、不許可の判断をすべきものでございますので、建築所管の判断というものがどう進むかというところは、許可、不許可の判断時期には影響しないものと考えております。

理屈的にはそれです。それが正解だと分かっておりますが、こういう事態なんですよ。本当に近隣住民の方々からいろいろな御心配、御懸念、そしてやめてほしいという、これだけの訴えが来ているという条件、状態を行政もしっかりと受け止めなければいけないと思うんですね。 許可を出す条件は満たしてしまっているんだけれども、こういう今の状況を考えて、それに鑑みて、スケジュールはいつまで引っ張れるのかということを伺ったんです。そういう考えはないんですか。副区長、できないんですか。いかがですか。
繰り返しになりますけれども、旅館業法の中では、本件のものでは不許可にする要件は当たらないということですから、建築違反は、許可、不許可の要件ではないということですが、なるべく早く建築部門のほうには判断をもらいたいと思います。ただ、一方で、旅館業法の世界の標準処理期間は、この間、事業者にも指導してきて、説明会を行わせて、もう過ぎているもので、そうそう長くはできないので、建築部門の確認も、許可も、なるべく早くできるようにしたいと思います。

既に過ぎているものを引っ張って、待ってくださっているという状況であることは分かりましたけれども、区民からしたら、やはりこういう不透明な部分があるわけです。実際こちらで許可しても、いざ、建築のほうで確認してみたら都条例違反じゃないかと。それで、駄目ですよとか、指導されますよとか、是正が求められますよということを業者がどれだけ自覚しているか。その辺の肌感覚といいますか、情報はありますか。
本件につきましては事業者にも伝えてはいるところです。事業者は、そのことについては重く受け止めている御様子でございます。事業者については今、今後どうするのかを考えているところで、それについても近いうちに近隣の方々に御説明をしたいと聞いております。

何度もすみませんが、もうちょっとお聞きしたいんですけれども、もし自分が事業者だったらと置き換えて考えてみたときに、都条例に違反しているじゃないかと濃厚に疑われている状態ですよね。事業者だったら分かると思いますよ、これはまずいなと。こんなことでここで仮に許可をもらっても、どうせ建築のほうで営業していいという申請が下りないのではないかということが十分疑われますので、一番いい形はこの申請を取り下げてもらうことですよね。取り下げるように持っていかなければいけないんじゃないかと。行政としては、それは無理かもしれない。でも、私たち区民の代表の議会でその意思を示せばかなり違ってくるのかなという気もしているわけですよ。だって、都条例違反の疑い濃厚ですから、実際できるのという話になってくるじゃないですか。 どれだけ是正すれば許可が下りるのかといったら、ほとんど建て直し、建て替えぐらいしなければ。しかも、今ある土地面積ではとても接道できるような状況ではないと。図面を見る限りですけれども、隣の土地を買って何とかしなければ四メートル接道なんて不可能なんじゃないかと。陳情の方の資料を見た限りですけれども、そのような状態なわけです。ですから、業者だって考えると思うんですよ。そういう意味で陳情の審査もすごく重要だと私も思いますけれども、それも併せ、区も早く建築のほうから、どういう判断するかというのを急いで出してもらって、それまで何とか引っ張るようにしてもらえないかと思うんですけれども、そこの働きかけ、副区長、お願いしたいんですが、いかがですか。
今日は陳情の場ということなので、この委員会、議会の判断を事業者のほうにはそのまま伝えていきます。 法体系の話なんですけれども、保健所系の旅館業法の話は今、課長が話したとおりです。建築基準法のほうは、専門ではないんですけれども、確認したところ、都条例も含めて、建築基準法の違反をもって営業を止めるような直接的な規定はありません。建物の話をしているので、例えばあまりにも危険があってということで建物を使うなとか、是正命令ということは法文に入っているようですけれども、営業するなという言い方にはなっていなくて。建物が使えないと営業できないんですけれども、その辺の判断は早くもらっていきたいと思います。 繰り返しになりますけれども、事業者のほうには今日の話は、見ているかもしれませんけれども、きっちり伝えます。
基本的なところを幾つかお伺いしたいんですけれども、今回あった当該施設での旅館業の営業許可申請というのはどの営業種別なのか。旅館・ホテル営業なのか、簡易宿所営業なのか、下宿なのか。下宿はないと思いますけれども、どれで申請されているのか、教えてください。
旅館の申請でございます。
分かりました。それによって適用される構造設備の基準とか管理義務が変わってくるのかなと思っていたので、今お伺いしたんですけれども、先ほどの補足説明の中で、直近で事業者のほうが従業員ですか。管理者を常駐させることを決めたというお話があったんですけれども、そちらの常駐は永続的な対応なのかどうか、伺います。
これは事業者さんのほうでの御検討なので、確実ではないんですけれども、考えているところでは、まずはしばらくの間は常駐させたい。近隣等の御理解とかを見ながら、その後、どうするのかを考えている状態と伺っております。
しばらくの間はということで、永続的な対応になるかどうか、現段階で確定が得られていないということなのかな。管理人というか、フロントの設置義務について、旅館業で今回申請されているということなんですけれども、現行の区条例ではその設置義務に関してはどういう扱いになっているのかを伺いたくて、他自治体では管理者の原則常駐を義務化していくとか、無人の営業に関連するトラブルが増えていることもあって、規制強化の動きとかがありますけれども、区ではどういう現状にあるのか、伺います。
今、委員からお話しあったとおり、他自治体では従業員の常駐を義務づけるところもございますが、現状、当区ではそういった義務づけは条例の中では定めておりません。 ちなみに、本旅館につきましては、施設のほうを検査した際に国が定めている緊急時の対応、宿泊者の本人確認、鍵の受渡しができるような体制があることを確認しております。
分かりました。 あとは、先ほどのやり取りでは、区としては旅館業法に基づくと許可をなるべく早く出さざるを得ないというお話があったんですけれども、許可を出した後の区の関わりが具体的にどうなるのか、改めて確認させてください。
基本的に旅館の営業につきましては、許可が出た後、通常の流れでいきますと、近隣からとか、何か苦情があればその都度対応を丁寧にしているところでございます。また、定期的な監視指導というものも行っておりますので、現状、旅館の件数が増えている状況なので、一年で全てを回るということは厳しい状況ですが、定期的な監視、指導というものも行っております。

いわゆる旅館業法上は手続に問題はなくて、許可を出さざるを得ないかもしれないけれども、その許可が出た瞬間、旅館になって、建築安全条例に違反するようなことで、要は法律と条例がうまくかみ合っていないような状況だと思うんです。でも、今後も同じようなケースが出てくるかなと思うし、無人の旅館とか、あるいは民泊みたいなことで、いわゆる住居を旅館にしていく、宿泊施設にしていくところが増えてきている中で、旅館業法を改正して、建物そのものの法令違反がないようにするみたいな旅館業法の法律の改正みたいな動きが国のほうであるとか、ないとかは分かりますか。
旅館というか、民泊のほうを担任してございますが、現在特別区の区長会からの下命で、特別区の生活衛生課長会が、住宅宿泊事業については法改正も含めた要請行動が取れないかを現在模索している、原案を事務局ベースで対応しているような状況がございます。 ただ、今、委員御指摘がございましたように、住民の方の様々な御不安の発端は、民泊と同時に旅館業法もかなり規制されておりまして、非常に小さい単位でもできるようになったとか、あるいは、過去の大型の旅館を想定した条例や法令がそのまま残っていってしまった関係で、例えば掲示ですとか、様々な住民の方への事前周知ですとか、そういった規定が逆に旅館業法のほうにないような状況もございます。これは議会等でも御意見をいただいてございますので、区としても、今回の陳情も含めて大変重く受け止めてございますので、条例化を含めまして、協議会で前向きに検討させていただきたいと思ってございます。

法律と条例があまりかみ合わないみたいな状況はやはり改善するべきなので、我々議会として国に法改正の要請をするとか、あるいは世田谷区の条例でさらに上乗せで、設備に対する規制はあるんでしょうけれども、建物そのものもちゃんと建築安全条例に沿った建物でないと免許は出せませんみたいな条例をつくるとか、そういったことも今後考えていかなきゃいけないんだろうなと思っているところなので、それに対しての御見解はいかがでしょうか。
今、所長からもお伝えさせていただいたとおり、旅館業法も昔の法律で、かつ条例もそれに沿った形になっておりますので、やはり今回の陳情にあるような件は今後も出てくることが想定されております。近隣の自治体といいますか、他自治体では、やはりそういった建築関連の書類の添付を必須として条例で定めている区もございますので、そういったことも参考にしながら、皆様方が安全安心で静穏な住環境を維持しつつ、事業者の方にとっても不幸なといいますか、こういったことがないようにどうできるのか。協議会や議会の皆様の御意見等もお伺いしながら、この一年で検討を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

いろいろ聞かせていただいたんですけれども、行政とか、法とか、それは分かっています。ちゃんと理解していますが、一番最初に私が見た陳情が出された時点で四百九十六名の御署名があって、今はもう六百三名の方々の署名が届いているわけですよ。こんなに多くの住民の方々が不安を抱えているんですよ。行政とか法は分かりますが、こんなに多くの住民が不安を抱えていることを福祉所管としてもっと重く受け止めて、もっと寄り添うべきだと私は思うんですけれども、御回答をお願いします。
今委員からお話があったとおり、こちらの陳情にあるとおり、ここの一帯の方々の御意見ということは重く受け止めております。その上で、こういった事例は今後ほかにもあると思いますし、そこに、日本人だとか、外国人だとか、今回の陳情ではそういったことはないとのお話をいただいてはおりますが、やはりそういったことを念頭に置かれて相談を受けることも多々ございます。そのようなことがないように、世田谷区としてはインクルーシブな世田谷を目指している中で、皆様方が本当に安心安全で暮らせるよう、今回の陳情でいただいた御意見も重く受け止めながら、今後の旅館業に関することについても適切に進めていきたいと考えております。
委員の御指摘と私ども大変多数の区民の方からの思いですとか御不安を直接伺ったり、あるいはこういった陳情という形でいただいてございます。 法令上の立てつけの問題ですとか、行政として厳格化して指導できる権限があるものと、行政指導でこういう改善を繰り返しなさいということをしていく部分と、もう一点は、事業者も、住民の方も共生できるような取組。これはお願いベースになるかもしれないんですが、こういった形でということを、一つは、厳格化に関するものは条例ですとかになりましょうし、それ以外の取組についてはガイドラインとなるかと思いますが、住民の方と共生できるということは議論の大前提になりますので、行政からの指導という形で、例えば町会活動ですとか、この事例に関しても、御不安に関しては、常駐の問題もそうですけれども、極力そういった形で対応するようにしてまいりました。 ただ、今、実態として、私どもが持つ指導の中で十分にでき切れていないという部分もございますので、今日の御質疑も踏まえた上で、また課内で検討を進めていきたいと思ってございます。

繰り返しになりますけれども、条例とか、法とか、そういう話は置いておいて、不安を抱えている住民の方々の立場になってみて、今も所長さんがまだでき切れていない部分があるとおっしゃっていたじゃないですか。そのでき切れていない部分をでき切るときまで持っていく。 もう一つ、行政指導してまいりますとはおっしゃっていたんですけれども、指導する。じゃ、そこに従うかとか、従わないかとか、どれぐらいの効果がちゃんと出るか。指導したら、一〇〇%、その指導どおりになるのか、そういった保険はどこかにありますか。
個別のところでは多分全ては難しいかと思います。例えば掲示はこういう形にしなさいですとか、住民説明会をきちんとこれぐらいの期間に……。事前相談自体もそうなんですが、トラブルにならないように、立地ですとかを事前に確認。これは指導としてできますし、良好に運営できないと事業者も不利益が生じますので、多くの場合はおおむね従っていただける。 ただ、今回のケースは様々なプロセスがございまして、一方でそういうことを繰り返して、事業者の方も常駐など、一番住民の方が御不安な点を施設整備、構造を変えてでも変更しようという動きもある一方で、やはり委員の御指摘はよく理解した上でですが、不許可要因、要件といったところは行政手続上はどうしても制限されるような実態がございますので、それはそれで粛々と進めなければいけない部分もある一方で、御不安ですとか、こういった陳情の動きなども把握してございましたので、今回、必ず二回目の住民説明会を開催するように指導して、これは事業者が受入れをしているというふうに把握してございます。

おっしゃっていることは私も分かっているんですけれども、ただ、区民の方々、周りに飲食店もなく、入ったらとても静かな本当に閑静な地域で、私も何度も足を運んでいるんですけれども、その不安を一つ一つまず解決した後、私は行政対応をすべきだと思うんですけれども、それがまだでき切れていない部分がありながらも進めていく。 行政は、普通は住民の方々に寄り添う立場だと思うんですけれども、そのでき切れていない部分を残しながら着々と進めていくことは行政として果たしていいのか、そこを改めてお伺いいたします。
いただいたお話で、趣旨はよく理解しました。 ただ、私たちが法制度のことを言うのは、住民の地域の不安などを払拭するという一方で、事業者にも一般的には営業したり何かをする自由や権利もあるので、そこのバランスを見極めるために、法制度の中ではこうなっていますということを繰り返し述べているところです。 ただ、一方で、この間、保健所では、標準期間を過ぎてでも事前に予定がなかった住民説明会をやってくれとか、住民の声はこうだからこうしてくれとか。窓の話とか、法にはそういうことまで書いてありませんけれども、地域と共生するためにこういうことやってもらえませんかという指導をずっと続けてきたことは確かです。どこまで指導できるかというのはありますけれども、今日の場は陳情なので、この場の御意見をきっちり事業者に伝えていく。地域でやっていくとしたら、そうした観点は絶対必要だというふうな受け止めは事業者もしてもらえると思っていますので、伝えていきたいと思います。地域には寄り添っていきたいと思います。
今るる御答弁いただきまして、お聞きしていて、事業者と住民のバランスということをおっしゃっておりましたが、建築のほうになって恐縮なんですけれども、中高層の建築物を建てるときに、住民と建てる側とが話合いをしないといけない場面があって、それを仲介しながら、双方で寄り添いながら、住民の要望全てを受け入れることができない場合もありますが、そこはお互いに譲歩しながらも、一番いい形で、そこに大きな建物ができることによるストレスを少しでも軽減していこうというところで区のほうでもすごく努力をするというのは決まりがあって行っております。 今回の場合は、そういった決まりはまだ定めていなかったにせよ、法的には問題がないにせよ、今、副区長からも御答弁がありましたが、やはりどこまで住民に寄り添った形にしていけるか。今度また、次のお話合いの場が持たれるということですけれども、そこでどこまで先方から住民に寄り添った御回答が出てくるのか。場合によっては、そこでは、住民側としては、少し譲歩する部分もあったとしても、これだけはという重要な部分がまだ改善されていない場合には、許可をもう少し待っていくことが可能なのかどうか。そこは今の話の中では待ってくださるようにも聞こえるけれども、明確な回答が得られていなかったかなとも思いますので、いつまでも延ばすことはもちろんできないでしょうけれども、そこのところをどう判断していくかが住民の不安をすごく軽減できるんじゃないかなと思うんですけれども、区としてはどのようにお考えか、お願いいたします。
二十五日の説明会等も踏まえての判断になるかと思います。それとともに、事業者さんが今後どうしたいのか。そういったことも踏まえてどうなるのか、決まると思いますので、本来待っていただいている状況ではあるんですけれども、そこは事業者さんともよく話しながらということと、あと、申し伝えますと、追加の検査、例の常駐をさせるための検査を今週の火曜日にやっておりますので、そこからまた標準期間を換算すると、来月上旬まではもう少し時間があるかなと思っております。

いろんな会派さんから御意見、御質疑あったんですけれども、最後に、私の先ほどの質疑も踏まえて申し添えたいのは、もちろん法律とか条例はとても大切です。ただ、繰り返しになりますけれども、これぐらい多くの区民の方々からの不安の声が上がっている以上は、良識に沿って、皆さんの安心安全のために働きかけなければなりません。それが本来の行政の仕事ですので、そこは保健所管と区全体、副区長もぜひお願いします。区全体で寄り添っていただきたいと思います。 私は終わります。

オルズグル委員、この後、意見、態度表明がありますので、意見があればそのときに。今は質問をしているので、質問がなければ、意見であれば、この後、重ねて述べてください。

はい。

委員長から確認ですけれども、これは中高層条例というか、建築安全条例の中で、特殊建築物ということで、旅館業はそれに入っているんですが、例えば民泊とか、そういうものはこれに該当するものになっているんですか。
住宅宿泊事業、いわゆる民泊については、あくまで用途としては住宅となります。ただ、細かいところにつきましては、やはり建築所管に確認していただくのが一番間違いなく、適当であるということと、住宅宿泊事業においては、届出の際に建築士によるチェックシートの添付が必須になっておりまして、そちらが適当になっていることが届出を受ける要件になっていますので、そういった確認の体制ができているような状況です。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いいたします。

自由民主党世田谷区議団の意見を申し上げます。 民泊の運営に当たっては、周辺住民の理解と環境、そしてまた、景観の保全が事業者によって行われるべきということは最重要の論点と、これまでも我々区議団は提起してまいりました。 本件は事業者が旅館業法上の要件を満たしている、個々の懸案についても対策を行う意思が存在するということから、事業者側の行政手続上の瑕疵は直ちに認められないものと考えます。現状の法的根拠が不安定なままで、手続の再考を議会として迫ることは事業者側への法的な争いを助長しかねず、法的な係争に突入した場合、区側が不利な立場に立たされることは明白であります。行政手続上、瑕疵のない事業者に対して許認可を与えないことで係争に発展した場合、その係争費用は区民から徴収した区税で賄うことともなりますし、そうした側面から区民へ多大な影響が出るリスクについても考慮していく必要があると考えます。 しかしながら、周辺住民の皆さんへの説明が不十分だった点や不信感を助長するような対応があったことも、今回この事業者は反省しなければならないと考えます。当該民泊は、旅館業法三条の許認可をめぐる項目の許可の申請に係る旅館の設置場所は、学校、児童福祉施設、社会教育に関する施設の周囲おおむね百メートルの区域内に設置される施設であると承知しております。この法に定めがあるとおり、清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可を与えないともされる地域であります。こうした背景も十分に理解しながら、今後この事業者は誠意を持って話合いを継続し、民泊という区内の産業の発展と世田谷の住環境の保全を両立できるように、あらゆる努力を払っていただきたいと事業者にこの場でも要望させていただきたいと思います。 これに加えて、質疑で明らかになっておりますとおり、当該の物件については東京都の建築安全条例に抵触するものであります。旅館業法上、事業者に瑕疵はないと判断するのが妥当でありますけれども、都の条例違反が認められる物件に許可を出すことは区議会として見過ごすことができないのかなと思っております。法令違反を内包する物件での事業運営は、区民の安全を考慮すれば当然に再検討されるべきものと考えます。 自由民主党世田谷区議団としては趣旨採択といたしたいと思います。
令八・三号について、公明党世田谷区議団の意見と態度を申し上げます。 このたびの陳情において、これから開設の申請を行う無人管理旅館は、保育や学校施設が隣接し、また、近隣住宅との距離も二十センチから三十センチと住宅が密集した地域であり、また、昭和二十九年建築の物件であるということ。また、物件の入り口前の通路は区管理道路で、幅員が一・三メートルしかない中で懸念される、大きな荷物を抱えた当物件の利用者と近隣住民が常時行き交うということへの不安なども拭えないと思います。 陳情者の地域では類似する物件利用者によるごみや騒音などにも悩まされることから、一層の強化が必要であることを察します。よって、近隣の方々が抱く安全面への懸念などから、無人管理に対して、本陳情の事業者への不信感が拭えない状況であることに深い理解を示します。 目黒区や江東区、墨田区等の各区では宿泊者の安全安心の確保及び周辺住民の安全で快適な生活環境の維持を図るために、営業者は営業施設内に従業者を常駐させる旨の事項を条例に追記するようにもなっております。さらに、品川区におきましては、建築課と保健所が両方の基準を定めた上で許可を出すような形になっております。本区としてもこの無人管理に対する地域住民の不安を払拭すべきものでもあり、そういった条例への改正を視野に入れた対策が必要と考えます。 しかし、条例ができるまでには大変時間もかかります。今回の陳情者の方々の意見、また、不安を解消するための話合い等をしっかりと行った上で、区としての申請許可を進めていくべきと考えます。 よって、我が公明党世田谷区議団といたしましては趣旨採択とさせていただきます。
我が会派といたしましては、当該建築物は、旅館となった時点で特殊建築物になり、東京都建築安全条例違反となります。また、その条例違反になる事実を地域住民に伝えておりません。また、事業者が遠方に住んでいることや十分以内に駆けつけなければならないスタッフがどういった方なのかも明かされず、確実に来ることが担保されていない状況です。さらに、隣は昭和女子大であり、常態的に盗撮される危険性があり、その対策も取られていないなど近隣に大きな不安を与えています。このように多くの問題点を抱える現状では、近隣住民や子どもたちの安全安心を守ることができないと考えています。 これらの理由により、この陳情は趣旨採択でお願いいたします。

改革無所属の会の態度表明と理由を申し上げます。 世田谷区は、閑静な住宅地というところにブランド力があると思っております。その環境を守っていかなければならないと考えておりまして、私たちの会派では、世田谷区での民泊や旅館業の経営については、話が出てきた当初から一貫して反対してきております。このことは、昨今言われている外国人問題とは全く関係のないところでの私どもの反対であります。 そして、当初から私どもの会派が指摘してきた問題がまさに今現実となっていると感じております。今回の陳情にあるような施設では近隣住民に迷惑をかける問題が起こる可能性が非常に高く、特に旅館業となると三百六十五日営業できてしまいます。民泊以上にさらなる迷惑施設となり得ることは想像に難くありません。行政としては縦割りで、それぞれの関連法の中で動いている。そのことは理解しておりますけれども、区民からしたら、保健所は許可せざるを得ない、許可する。しかし、東京都建築安全条例に違反している可能性があって、その後、どうなるのか分からないというのは大変違和感を持つものでありまして、区民からしたら、これほどの矛盾はないと感じるのではないでしょうか。あまりにも縦割りであるということ、私も区民の一員として非常に意味不明だなと感じております。 そして、私たちの会派、ひえしま進議員の質問によって、民泊や旅館業で何か問題が起こった際には、民間活力、アウトソーシングで現地に駆けつけることができる、現地調査ができる体制を整えてほしいということを要望しまして、そのように動いているとは思いますが、それでも一度認めてしまうと取り返しのつかないことになります。随分前につくられた国の法律は時代にそぐわなくなってきている部分がありますし、陳情の趣旨の中には、区が許可を出さないでということのほかに、事業者自ら申請を取り下げてほしいということも入っていました。その意味からしても、この陳情の趣旨を酌み取る必要があると考えますので趣旨採択といたします。

日本共産党です。旅館業に関する規制の緩和や観光事業の増加によって、世田谷区でも旅館及び住宅宿泊事業施設が増加の一途をたどっており、それとともに、近隣住民からの騒音やごみなどの相談、苦情が増えています。 陳情は、旅館業許可申請についての再検討を求めるものです。旅館業法では、営業日数に制限はなく、三百六十五日の運営が可能であり、管理者の施設常駐の義務もありません。私たち日本共産党は今年三月の予算特別委員会でこの問題を取り上げて、世田谷区のような住宅地での民泊・旅館業を行う際、住民への説明会の開催並びに管理人常駐を義務づけるなど、近隣住民の生活環境を守る観点での区の条例の改正が必要であると質問いたしました。 とはいえ、先ほど接道の問題なども出されておりました中でもありますけれども、現状申請の要件が整っていれば区としては許可するという状況があることは承知しています。しかし、生活環境への影響、安全面での懸念など、新たな計画に対しての六百三名の陳情の皆さんの懸念、陳情内容は本当に理解できるものです。 マンション紛争の際のあっせんのような住民の方と事業者との話合いに区として今後とも関わっていくこと、そして、今年度に旅館業、住宅宿泊事業の適切な運営の在り方を検討する委員会が開催されることになっています。区民の住環境が守られ、区民生活と宿泊施設が調和できる、そうした議論を要望しまして、令八・三号の陳情について趣旨採択とします。
私たち生活者ネットワーク世田谷区議団といたしましては、本陳情は継続審査とさせていただきます。 本地域は、陳情にも記載されているように、戦後の混乱期から住民が自治を育み、多様な背景を持つ人々が共生してきた歴史ある住宅街です。今回の無人管理旅館計画はその平穏な生活環境や住民の生活圏を脅かすだけでなく、事業者の不十分な管理体制によって、地域住民と宿泊客との間に不要な摩擦を生じさせる懸念が極めて高いと考えます。 管理不全によるトラブルが適切に対処されず、放置されれば、既に顕在化しているように、結果として顔の見えない短期滞在者への憎悪を増幅させてしまう事態を招きかねません。区に対しては、仮に今後、事業者が当該地で営業を行う場合は、住民が不安に感じる事態を極力取り除き、長年育まれてきた共生の姿が損なわれることのないよう、一層の責任を持って厳格な指導、監視を行うことを強く求めます。 また、本陳情を通じて、現行制度ではカバーし切れない様々な課題も明らかとなりました。現在行われている世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業検討委員会は庁内横断的な検討の場とされていますけれども、先ほどの質疑のやり取りでも明らかになりましたが、都市整備領域の所管部署というのは、こちらに現在参加参画していません。都市計画や建築の所管も含めた上で、この検討会の場において、このたび上がってきた区民の切実な声をより住民に寄り添ったまちづくりに向けたルールづくりの核として扱い、管理人の常駐義務化や営業エリア制限の厳格化など、条例改正に向けた具体的議論に反映させるべきと考えます。 以上を踏まえまして、本計画が地域コミュニティーに与える影響を精査し、新たなルールづくりとの整合性を見極める必要もあると考え、本陳情は継続審査といたします。

本陳情について、世田谷から日本を愛する会の意見を申し上げます。 まず、こんなに多くの六百三名もの皆様が署名を寄せ、この地域の暮らしと安全に対する思いを形にされたことを私は重く受け止めています。これだけ多くの声が集まったという事実そのものが、地域の皆様の切実な不安と日々の暮らしを守りたいという思いの大きさを示していると考えます。 また、先ほどの質疑を通じて、陳情者からは、本陳情が外国人を排斥する趣旨ではないことと、問題の本質は利用者の国籍ではなく、事業者の管理体制にあること、そして、外国にルーツを持つ住民の皆さんも、地域の大切な仲間として共に暮らしていく存在であるという認識が示されたと受け止めています。その点も重く受け止めたいと思います。 私は、多文化共創を大切にする立場です。だからこそ、特定の国籍や属性への先入観に立つのではなく、事実と制度に基づいて公正に判断すべきだと考えます。議会として本件で問うべきなのは、利用者の国籍そのものではありません。問われるべきなのは管理体制が実効性があるものとなっているのか、安全面への配慮が十分か、行政手続が適正に行われているのか、そして地域で安心して暮らせる環境が守られるのかという点です。 私は現場を見て判断することを大切にしており、陳情に記載されている現場にも、一度だけではなく、複数回、足を運び、建物と周辺環境を確認してきました。また、近隣住民の方々にも直接ヒアリングを行いました。資料で読むのと、実際にその場所に行って確認するのとでは、受け止め方の重みが異なります。現地は住宅が立ち並ぶ閑静な地域であり、だからこそ、そこで暮らす皆さんの安心と安全を守ることが何より大切だと強く感じました。 管理体制についても、遠方に在住する事業者が無人管理を行うという説明には、実効性の面ではなお疑問が残ります。加えて、避難経路や緊急時対応が十分に確保されるのか、また、ごみの排出、回収を含む日常管理が適切に機能するのかについても丁寧な確認が必要です。 また、本件旅館業申請に関して、学校との距離に関する記載について実態とのそごを指摘する声もあり、この点についても、区として丁寧に確認していただきたいと思います。 ルールの周知やトラブル防止は、利用者の国籍や背景にかかわらず、事業者の責任において適切に行われるべきです。責任を利用者個人の属性に帰するのではなく、まず、管理主体である事業者の責任を厳しく問うことが必要です。多文化共創とは、違いを理由に分断することではなく、地域で共に暮らし、共にルールを守り、共に安心をつくっていくことだと私は考えています。住民の安全を守ることと国籍で人を区別しない公正な地域をつくることは、決して矛盾しません。私は本件をその両立を求める陳情として受け止め、その趣旨に賛同できると考えます。 以上の理由から、私は本陳情を趣旨採択といたします。 以上です。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、趣旨採択、継続審査と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がありますので、まず、継続審査とすることについての採決を挙手によって行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すこととなります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いに関する御意見の中で趣旨採択とする御意見が多数出ておりましたので、本件については趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手全員と認めます。よって令八・三号は趣旨採択とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず(1)令和八年第一回区議会臨時会提出予定案件について、議案①世田谷区発達障害相談・療育センター条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区発達障害相談・療育センター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨でございます。 障害者総合支援法の改正に伴いまして、規定の整備を図る必要があることから、本条例の一部を改正することについて第一回区議会臨時会に提案するものでございます。 2の改正内容でございます。 本条例において、世田谷区発達障害相談・療育センターが行う事業の一つとして障害者総合支援法に規定される特定相談支援事業を掲げております。法改正に伴いまして、この特定相談支援事業を引用する条項番号にずれが生じ、規定の整備を図る必要があるため、条項番号を改正するものでございます。 右上のページ番号二を御覧いただけますでしょうか。新旧対照表でございます。条例第五条の事業の第五号、下線部分について引用条項を「法第五条第十八項」から「法第五条第十九項」へ改正いたします。 一ページにお戻りください。続きまして、3の施行日でございます。 施行日は公布の日でございます。 続いて、4の新旧対照表は、先ほど御覧いただいたとおりでございます。 5の今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立知的障害者生活寮条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1の主旨でございます。 障害者総合支援法の改正に伴いまして、規定の整備を図る必要があるため、世田谷区立知的障害者生活寮条例の改正を令和八年区議会第一回臨時会に御提案させていただくものでございます。 2の改正内容でございます。 知的障害者生活寮条例におきまして、利用対象者を総合支援法に規定されております就労移行支援及び就労継続支援の利用者と定めておりまして、法改正に伴い、引用する条項番号にずれが生じたため、改正するものでございます。 3施行日につきましては公布の日からと考えてございます。 4新旧対照表につきましては二ページ以降につけさせていただいておりますが、二ページを御覧いただきまして、就労等支援の対象者というところでございますけれども、法の規定が「第五条第十三項」から「第五条第十四項」に替わるのと、もう一ページをおめくりいただくと、第十四項が第十五項に項ずれするというような形でございます。 5今後のスケジュール(予定)につきましては、記載のとおり、五月の第一回臨時会に条例改正案の御提案を予定しているところでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)低所得世帯エアコン購入費等助成事業の実施について、理事者の説明を願います。
私からは、低所得世帯エアコン購入費等助成事業の実施について御説明いたします。 1の主旨です。 本事業は、近年の夏季における著しい気温上昇を踏まえ、屋内での熱中症による健康被害を未然に防止するため、経済的な理由により自宅にエアコンを設置していない、または設置されていても故障等により使用できない低所得世帯を対象に、エアコンの購入及び設置に要する費用を助成するものです。 2の背景です。 エアコン未設置世帯や、設備の不具合により冷房機能を適切に利用できない世帯においては、屋内での熱中症の発症リスクが相対的に高い状況にあるため、区としても早期に居住環境の改善を支援する必要があると考え、都の補助金を活用し、事業実施するものです。 次に、3の事業概要についてです。 (1)助成対象者は、区内在住で、使用可能なエアコンが一台もない世帯であり、世帯全員が住民税非課税、または均等割のみ課税世帯であること、また、生活保護を受給していないことを要件としております。 (2)対象機器は令和八年四月十五日以降に購入した新品のエアコンで、原則として、壁または窓枠に固定して使用するものとしておりますが、住宅事情により固定設置が困難な場合には、移動式エアコンなども認めることとしております。 (3)助成上限額は、一世帯一台一回限り、上限十万円で、購入費及び設置費の実費相当額を助成します。 なお、東京都の東京ゼロエミポイント事業との併用も可能です。 二ページ目になりますが、(4)申請方法はオンラインまたは郵送により受け付け、(5)申請期間は四月十五日から十月三十日までとしております。 その下に、助成イメージとして、償還払いの場合と代理受領払いの場合のイメージを掲載しています。四月十五日からは償還払いで実施していますが、事業者が申請者に代わり請求、受領を行う代理受領払いの六月からの実施に向け、現在準備を進めています。 4申請見込み件数と5必要経費です。 当初予算では、生保世帯等の申請を百六十件と見込み、一千六百万円の経費を予算概要にも記載し、予算成立後、四月十五日から申請受付を開始したところです。区の予算内示直前に低所得を対象とした東京都の補助事業の詳細が示されたことから、対象を二千件に拡充しします。それに伴い、歳出を約二億円、東京都補助金を特定財源とした歳入約一億五千万円と計上した補正予算案を第二回定例会で提案するものです。 6の今後のスケジュール(予定)は、こちらに記載のとおり、四月十五日から区ホームページ「区のおしらせ」、チラシ配架などで周知し、償還払いの方式での申請を受け付けており、また、代理受領払いの事業者の募集は開始しております。 最後に、7その他になりますが、丸ポチの一つ目ですが、今後、代理受領が始まりましたら、広報等も活用し、支援が必要な世帯に確実に情報が届くよう取り組んでまいります。 私からの説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
四月十五日からスタートということですけれども、現時点で申請が来ているのか。あと、チラシを見せていただいて、チラシの下に申請のお問合せはせたがやコールと大きく書いてあるのも見ましたけれども、お問合せも来ているかどうか。この二つを伺います。
申請のお問合せも含めて、ただいま数件ございます。二十二日時点になりますが、申請につきましては四件ございました。問合せにつきましては、生保も含め、それぞれ十件いっているかどうか。件数は把握していないんですが、問合せは両方ともある状況にあります。
先ほど周知はここから本気を出してやる的な説明だったので見させていただきますけれども、なかなか情報が届きにくい方たちもいらっしゃいますので、高齢者とか、そういった方たちに対しては特に丁寧にやっていただきたいと意見をつけておきます。

先ほど藤井委員から周知の御質問がありましたけれども、ちょっと私からも。 この間、低所得世帯のエアコン購入費、そして、生活保護世帯対象のエアコン購入費助成ということで、今回の報告では低所得世帯ですけれども、ホームページを見ると項目として二つが隣り合って募集をかけているんですよ。ただ、私の聞いた話だと、それを見てかもしれませんけれども、生活保護の方がせたがやコールに電話をしたら、どうやら生活保護の人は対象じゃありませんよなんて言われたというふうになっていて、そこがまだ分かりづらいというか、確かに区では二つ、別の事業だという観点があるのは承知していますけれども、実際に関わっている部分、さっきの相談件数の声が来たときに、そういうそごがあるのは区民にとっても不利益になるなと思っています。せたがやコールとか、あるいはホームページの表示を含め、その後の対応なんかがありましたら伺いたいと思います。
ありがとうございます。広報につきましては、今御指摘の点、事業的に違った形で申込みは実施しております。ただ、エアコン助成というところで事業は一つにはなりますので、入り口ですね。そこは分かりやすいように、区のホームページだとか「区のおしらせ」にも掲載はしておりますけれども、チラシの配架も含め、様々な方法で周知を展開していくとともに、生保世帯にはケースワーカーさんがついておりますので、ケースワーカーの方にチラシも含めてお持ちいただきまして、これから訪問を開始する予定なので、そこで必要な方に確実に情報が届くように、関係部署とも連携して周知には努めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。生保の方へはケースワーカーを通じて行われるというお話ですけれども、とはいえ、ケースワーカーさんも、お仕事が忙しい中、お一人お一人の対象者に声かけというのもなかなか難しい部分はあるのかもしれないなという思いがちょっとあります。例えばこれからこういうものを始めますというのを本人に直接お手紙で告知するとか、そういった一人一人に明確に行き渡るような工夫なんかは現状考えているんでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、ケースワーカーさん、これから戸別に訪問をする時期にございますので、今のところ、そのときに、必要な方には確実に届くようにという周知を考えてはいるところなんですが、改めてまた、そこも現場のケースワーカーさんと連携しながら、今、御提案いただいたような形もあるかと思いますので、広報の形についてはさらに工夫していきたいと考えております。

今、四月になっていまして、さらに暑くなってくるという中で、周知が後々になっちゃって、慌ててなんていうことになっちゃうと大変だなと思いますので、いろいろと工夫していただけたらと思います。 さっきエアコンを購入するときなどのお金、今回、四月十五日からは償還払いをやって、六月から代理受領払いも始めますということですけれども、例えば六月からはそういう対策を取るけれども、四月、五月の間、一旦対象者がお金を払った上で、後で申請して、戻ってくるという形です。そうすると、いや、今、手持ちのお金がないんだけれども、ちょっとな、なかなか踏み出せないななんていう方も、低所得だし、生活保護という条件のある方々は、もしかしたらそういった思いが出てくるんじゃないかなという気もしているんですけれども、そこら辺の対応とかお考えを伺いたいと思います。
代理受領につきましては、ある程度、広報期間、広告期間が必要になりますので、昨日から募集を開始しましたが、早く始められても五月下旬、六月に入るかもしれないんですけれども、そういうスケジュールにどうしてもなってしまいますので、その間にエアコンが必要ということでございましたら、貸付けも含めて、それぞれの方の個別の事情もお伺いしながら、何ができるかというところも含めて、しっかりと対象者の方の声に耳を傾けて検討していきたいと考えております。六月からは代理受領ができますので、それに向けて私どもも準備を進めておりますので、そこも含めて、どのスケジュールでいけば一番いいのかということは多分個別に抱えていらっしゃる世帯の御事情によると思いますので、そこはしっかり耳を傾けていきたいと考えております。

エアコンの助成事業に関しては生活保護世帯に対するものは予算書の新規重点みたいなところで、一つ一つ区分、事業名別に絵になって貼り付けられていて、No.14に生活保護世帯等に対するエアコン購入費等助成事業が出ていて、それは記憶にあったんですけれども、今回の生活保護世帯ではない低所得者世帯の購入費用助成は予算の中のどこに入っていましたか。
こちらは先ほど委員おっしゃったとおり、予算概要の中に低所得者等を対象としたエアコンの助成事業という項目出しでやらせていただいたんですが、その下に対象を二つに分けまして、①として生活保護世帯、②として低所得世帯という形でそこには載せさせていただいていたところです。まだこの時点で東京都の事業が明らかになりませんので、そのあたりの経費につきましては明らかにできないため、その時点で出せる状況で御報告した上で、こちらの当初予算には両方とも載せた形で出させていただいたところです。

No.14生活保護世帯等に対するエアコン購入費等助成事業が載っているところでは予算額が千六百万円で、ここに示されている、今回出されている額とは全く違うわけですよ。確かに事業内容は①、②で、②で低所得世帯とは書いてあるわけなんですが、予算概要が分からなかったからと言うのかもしれないんですけれども、全く金額の規模が違うということで、会派でも、これは一体どうなっているんだろうねということが話題になったわけなんです。 確かに「東京都の予算成立と補助事業の概要を踏まえて実施予定」とはあるんですが、その場合、この予算額の出し方、示し方、まるで生活保護世帯等の人たちだけに対する助成の千六百万円というのかな、正確につかめないような気がしたわけなんです。この表し方がよく分からないなと思ったところで会派としては疑問があったので、予算計上を示すところでもうちょっと丁寧に説明していただくほうがよかったのかなということは申し添えておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)介護事業者経営改善支援事業の実施結果について、理事者の説明を願います。
それでは、介護事業者経営改善支援事業の実施結果について御報告いたします。 1主旨です。 昨年度、福祉保健常任委員会で進捗状況を御報告した区内介護事業者に対する経営課題の分析や経営改善への伴走型支援を行う介護事業者経営改善支援事業について、実施結果を報告するものです。 2事業目的です。 物価高騰や介護人材の不足等、社会状況の急激な変化による影響を受け、経営状況が厳しい中、生産性の向上や介護職員の処遇改善等につながる経営改善の意欲のある事業者に対して伴走型支援を行い、介護事業者の経営の持続及び区民に必要な介護サービスの提供を図るものです。 3実施結果です。 (1)実施事業所は八事業所で、内訳は、通所介護事業所が四か所、訪問介護事業所が三か所、施設系事業所が一か所でした。 (2)期間としては、令和七年五月に支援事業所の募集、選定を行い、令和七年六月から令和八年三月まで実施しています。 (3)支援内容としては、介護事業所の経営に関する資料確認やヒアリング、現地調査等を通して課題を分析する経営診断、経営診断で抽出された課題の解決に向けた改善策を提案し、介護事業所とともに具体的な改善策を作成する改善提案、介護事業所に対しより改善策が効果的に実行されるよう、進捗確認や助言などの必要なサポートを実施する実行支援という形で行っております。 4事業の成果・課題等です。資料でいきますと二ページ目になります。 (1)主な成果及び具体的な効果として、稼働率改善、収益改善、業務効率化、組織体制の強化、自立的改善の定着が確認されました。具体的には、通所介護事業所において稼働率が五〇%から七〇%台へ向上した事例、加算取得により年間数百万円規模の増収が見込まれる事例、業務フロー整備により、更新漏れゼロを実現した事例や年間八十時間以上の事務削減につながった事例などの改善効果が見られました。 実施事業者からは、稼働率の目標達成で経営が改善した、職員の意識が向上した、KPIを設定し、利用者拡大という新たな視点が得られたといった声、コンサルに対応する時間確保が負担だった。こちらは、時間確保が大変だったんですが、成果も得られたというような声を伺っております。また、経営の視点を職員に浸透させるのが難しかったというような課題も寄せられております。 (2)事業全体で明らかになった課題としては、職員の経営視点の不足、業務の属人化、加算取得の知識不足、ICT化の遅れ、伴走型支援に対する負担、改善定着に時間を要する点などが挙げられます。 今後は、伴走型支援を通じた継続的な意識醸成、業務フロー整備の支援、ICT導入支援、伴走型支援の負担軽減策の検討などを進め、今年度実施してまいります。 また、5区内介護事業者への成功事例の横展開です。資料でいうと三ページ目になります。 令和八年四月二十一日に成果報告会を開催し、普遍的な課題や改善事例を共有するとともに、八年度事業の募集を開始しました。次回は、五月十三日に二回目の成果報告会を予定しています。また、成果報告会の動画を区ホームページに掲載するとともに、各種会議体を通じて、区内事業者へ広く事例を共有してまいります。 6令和八年度介護事業者経営改善支援事業の実施内容についてです。 (1)継続支援事業者の決定についてです。令和七年度の支援事業者の中から、希望を確認し、継続支援による成果の見込みや自立可能性を基準に選定し、三事業所を継続支援としました。いずれも引き続き伴走支援を行うことで、より経営基盤の強化となると見込んでおります。 次に(2)令和八年度における事業拡充についてです。令和七年度の実施結果、訪問介護事業所を中心に、コンサル対応への時間が取りにくいということや書類提出が大変だったという声があったことから、オンラインによる経営相談会、三か月間の短期集中型の簡易伴走支援を新たに追加実施し、より柔軟な支援体制を構築します。実施事業所数は、経営相談会は十七事業所、伴走支援が継続支援も併せて七事業所、簡易伴走支援が六事業所を想定しておりますが、状況により柔軟に対応してまいります・ 7今後のスケジュール(予定)に関しましては資料のとおりとなります。 私からの報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
実際の成功事例の横展開について伺います。 四月に一回目の成果報告会が開催されたということだったんですけれども、こちらはどの程度参加が得られたのか、教えてください。
四月の成果報告会、私どもも参加してまいりまして、今、集計しているところなんですけれども、十一事業者が参加しまして、会場には二十名から三十名程度いたような感覚でおります。次の五月の説明会に関しましては、現時点で二十事業者を超える申込みをいただいてございます。また、説明会を終わった後に個別のブースを開きまして、個別の相談を受け付ける、これからの申込みについてのお話をさせていただくということで、申込みについても考えているような事業所がございました。
ありがとうございます。チラシを拝見していたら、定員八十名、先着順と書いてあったので、たくさん人がいらっしゃったのかなと思っていたんですけれども、ちょっとまだ少ないのかなと思っていまして、ぜひ五月のほう、もっとたくさんの事業者の方に御関心を持っていただけるように、引き続き広報は頑張っていただきたいなと思うんですけれども、今回実際に事業をやってみて、成果が出たところも複数あるということで、それを今後横展開していく中で、その広がりが実際どの程度あるのかというところを今後どのように区として把握していくつもりなのか。必要な事業者さんに御関心を持って参加していただく、情報を届けていくためにどういうアプローチを考えているのか、教えてください。
横展開、これからの展開ということです。成果報告会の説明会の動画もこれから公開しまして、事業所の方々には見ていただく。それから、団体の集まりですとか通知などを周知させていただくことで集めていくとともに、今後の成果報告をしていきたいと考えております。 また、この事業を展開する上で、どのような形で成果をというところなんですけれども、まず経営改善支援を行っている事業所にアンケート、個別に状況をお伺いして成果をまとめていく。また、横展開ということでこれからやっていく中で、どのようになっていくかというのはこれから考えさせていただきますが、現実的にどのような改善につながったかというところはこれから考えるとともに、例えば介護事業所の調査ですとかも行っておりまして、そちらがまとまっているところもございますので、そこも含めて総合的に分析していきたいと考えております。
分かりました。特に横展開に関しては非常に重要だと思っていまして、事業に実際に参加できるところは、全体の事業者数に鑑みるとどうしても数は限定的であるので、そこの広がりはこれから考えるというところが多かったかなとは思うんですけれども、区のほうでもしっかり御検討いただいて、何ができるかというところも含めて、引き続きお願いしたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(4)世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者候補者の選定について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者候補者の選定につきまして、資料に基づき御報告いたします。 1主旨でございます。 区立障害者福祉施設におきましては、平成十七年度から順次、指定管理者制度を導入し、質の高いサービスを確保しつつ適正で効率的な施設運営を着実に行ってきたところでございます。制度導入から二十年が経過する中で、この間、当委員会にも御報告してまいりましたが、令和六年より指定管理者制度に係る在り方検討を行い、令和八年三月に世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者制度に係るあり方報告書を取りまとめ、区立施設の役割や指定管理者制度の適用、選定方法、七年間の指定期間等を定めたところでございます。このたび、世田谷福祉作業所及び同分場の指定期間が令和九年三月で終了することから、世田谷区立障害者福祉施設条例及び報告書に基づきまして、令和九年四月からの指定管理者の候補者の選定方法について審議しましたので、その結果と今後の指定管理者の候補者の選定について御報告するものでございます。 2指定管理者制度を適用する施設につきましては記載のとおりでございます。 3指定期間につきましては、報告書で取りまとめさせていただいたとおり、七年間とさせていただきまして、指定管理期間四年目に選定委員等による中間評価(施設調査)を実施することとしております。 4選定体制につきましては記載のとおりで、次ページ上段に委員構成を記載してございます。 それでは続きまして、二ページ、5現在の指定管理の状況等でございます。 (1)指定期間と指定管理者につきましては令和四年四月から令和九年三月までの五年間で、指定管理者は社会福祉法人武蔵野会となります。 なお、分場につきましては令和六年四月開設のため、三年間となってございます。 (2)選定委員会による評価でございますが、第一回の選定委員会におきまして、令和四年度から令和六年度のモニタリングの評価結果に加えまして、現指定期間中に実施した第三者評価結果、利用者アンケートの結果なども踏まえまして、運営状況が良好であるという評価を得ております。 以下、選定委員会での個別評価、総合評価について記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 三ページを御覧ください。三ページの中段以降になりますけれども、6指定管理者制度適用の理由でございます。 報告書において、民間事業者の創意工夫や柔軟な発想を生かし、利用者ニーズに応じた適切な対応やサービス向上が期待できること、区のモニタリングや選定委員会の評価、議会の御議決などサービスの質の維持向上の仕組みが確立されていることから、引き続き指定管理者制度を適用することとしてございます。 なお、今回の世田谷福祉作業所につきましても、制度適用による効果的な運営がなされていることが選定委員会において確認されているところでございます。 7選定方法等でございます。 (1)選定方法は、選定委員会における審議結果等を踏まえまして、公募によらず、適格性の審査にて指定管理者候補者を選定することといたします。 四ページを御覧ください。①で候補者名として社会福祉法人武蔵野会を、②に非公募理由について記載してございます。報告書では、区立障害者福祉施設は、利用者の処遇の安定性や施設との信頼関係を重視すべきであるほか、新たな民間事業者の参入が期待しにくい状況にあることから、適格性の審査による選定を基本としているところでございます。これにのっとりまして、第一回選定委員会にて、運営状況の評価を踏まえ、改めて協議した結果、非公募による選定を行うこととしたものでございます。 (2)選定基準、(3)審査・評価項目については記載のとおりでございます。 8今後のスケジュール(予定)でございますが、この後、順次選定作業に入りまして、十一月の当委員会に候補者の選定結果を御報告し、第四回定例会において指定管理者の指定の議案を御提案させていただきたいと考えてございます。 なお、五ページ以降に参考資料として報告書の概要版をおつけしておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
指定管理者制度が七年間になる一番最初の事例だと思うんですけれども、一〇ページ目を見ると、途中の四年目に中間評価というのがあると思うんですけれども、仮に中間評価で問題があった場合とか、まだそんなことは想定されていないのかもしれないんですけれども、どうなっていくんですか。
中間評価で評価が著しく悪いということであれば……。ただ、そのときもすぐ指定管理者を辞めさせるというところも難しいと思いますので、当然区が支援に入りまして、適正な運営に変えていくというところは考えてございます。ただ、中間評価につきましては、まず今回の選定を受けてどういうことを次の中間評価で確認するかというのも、選定委員さんの御意見をいただきながらと思っています。 もう一点は、毎年度、毎年度、モニタリング評価をやっておりまして、モニタリング評価の結果を例年六月か、七月の委員会にも御報告させていただいているんですけれども、そこの評価の中で四段階評価がございます。S、A、B、Cで評価させていただいておりまして、最低評価のC評価が二回続くということであれば、基本的には、次は適格性審査ではなくて、公募にするような決めもさせていただいておりますので、その中で区としても、指定管理者に任せきりにするということではなくて、常にお互い伴走しながら支援に当たっていきたいと考えてございます。
当初、僕、頭の中で想像したのは、今まで五年でやっていたのが七年になると、行政とか選定委員の負担が減るのかなと思ったら、図を見ると仕事量がすごい増えて、大変そうだなと思うんですけれども、行政が今までと同じ体制だと結構負担が大きくなるような気がするんですが、そこら辺は何か考えていらっしゃいますか。
おっしゃるとおりで、負担的には増えるかなとは思っているんですが、ただ、中間評価につきましては、例えば四年目という中で、普通であれば議会の御議決とかがあるので、定められた期間でやらざるを得ない。例えば今回についても、今日御報告をさせていただいた後に事業者に御説明して、十一月の定例会に間に合うように議決していかなきゃいけない中でいろいろ確認とかをやっていくんですけれども、そういった意味では、翌年度に議会に御報告させていただくという中で、一年間のスパンで施設を順に見ていくみたいなところで調整させていただきたいなと思ってございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(5)(仮称)世田谷区立認定こども園給田幼稚園(ほっとスクール及び障害児通所施設との複合化)改築整備方針(案)について、理事者の説明を願います。
それでは(仮称)世田谷区立認定こども園給田幼稚園(ほっとスクール及び障害児通所施設との複合化)改築整備方針(案)について御説明いたします。 なお、本件につきましては、文教常任委員会との併せ報告になります。 1の主旨でございます。 給田幼稚園につきましては、昨年十二月に取りまとめました、給田幼稚園の認定こども園化及び施設の改築についてに基づき、幼稚園型認定こども園としての運営及び改築に向け検討を進めてきたところです。このたび、(仮称)世田谷区立公共施設等総合管理計画一部改訂(第二期)の考え方を踏まえまして、改築整備方針(案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。 続いて、2整備方針の概要でございます。 (1)基本的な考え方の①整備手法です。給田幼稚園につきましては、改修の可能性を検討した結果、認定こども園化に伴います調理室の整備及び医療的ケア児等の受入れに伴いますエレベーターの設置、バリアフリー化等が困難なため、全面改築といたします。 ②給田幼稚園を幼稚園型認定こども園として整備でございます。区立幼稚園集約化計画の一部見直しについてに基づく考え方及び烏山地域における幼児教育施設の状況等を考慮し、給田幼稚園を幼稚園型認定こども園として整備いたします。 ③ほっとスクールの設置でございます。烏山地域にほっとスクールを整備することで地域偏在の解消を図るとともに、子どもたちの交流による相乗効果やこども園の施設を活用した活動の充実等も考慮し、ほっとスクールを幼稚園型認定こども園との複合化により整備いたします。 ④障害児通所施設の設置でございます。烏山地域における需要に応えるために主に医療的ケア児が利用する障害児通所施設(重症心身障害児事業含む)を整備するとともに、施設整備にかかる財政的負担軽減を図ってまいります。 続いて(2)敷地・施設の概要でございます。①敷地概要については記載のとおりでございます。 二ページにお進みください。②施設概要についてですが、構造・階数については、今後、基本構想等を含めて検討してまいります。延べ床面積につきましては、三施設合計で千八百平米を想定しております。各施設の内訳ですが、認定こども園は約千平米、ほっとスクールは約五百七十平米、障害児通所施設としては約二百三十平米となっております。 ③認定こども園(給田幼稚園)の整備につきましては、幼稚園設置基準に基づき四百平米以上の園庭の確保と食材搬入用の駐車場や職員・保護者用の駐輪場を整備する予定です。 なお、調理室につきましては、ほっとスクールへの給食の提供を考慮して整備いたします。定員は三歳から五歳児クラス各三十人で、合計九十名程度を想定しております。 ④のほっとスクールにつきましては、施設運営に必要な面積に加えまして、児童生徒用の駐輪場を整備いたします。定員は三十五名程度を想定しております。 ⑤障害児通所施設につきましては、主に医療的ケア児が利用する障害児通所支援事業(重症心身障害児事業含む)を実施するために必要な面積に加えまして、送迎用の駐車場を二台分確保する予定でございます。また、施設対象部分につきましてはスケルトン状態で事業者に貸し付けた上で、事業者が都補助金を活用しながら開設に必要な整備を実施していき、民立で運営していただく予定でございます。主たる対象といたしましては、医療的ケアを必要とする重症心身障害児及び障害児で、定員につきましては児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型で十五名程度を想定しております。 (3)立地環境への配慮ですが、子どもたちが心地よく、安全に利用できるとともに、近隣住民への配慮など、周辺環境との調和を踏まえた建物の配置や設計上の工夫を行ってまいります。 3の概算経費でございます。 改築にかかる経費につきましては十七・五億円、次のページへお進みいただいて、施設維持にかかる経費につきましては年間で一千百四十五万円となっております。 4今後のスケジュール(予定)でございますが、五月頃から基本構想プロポーザルを開始いたしまして、令和九年四月には基本構想策定、令和九年度に基本設計・解体設計を併せて八幡山幼稚園の今後の方針についても決定してまいります。令和十年度には実施設計・解体工事を行いまして、給田幼稚園の機能は八幡山幼稚園で一時移転をいたします。令和十一・十二年度で改築工事を行いまして、令和十三年度以降の運営開始を予定しております。 スケジュールのイメージは下記に記載しております。 以降につきましては、参考として施設の位置図や現況図を載せております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(6)その他ですが、ほかに報告事項はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、五月に開催予定の第一回臨時会に当委員会所管の議案が提出される予定のため、会期中に委員会を行うこととなります。五月十八日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、五月十八日月曜日午前十時から開催予定といたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後零時八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長