// 発言者(26名)
// 発言(228件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は副委員長の互選等を行いますが、議題に入る前に御報告いたします。一月二十六日付で委員会所属変更届が提出され、本日の委員会よりオルズグル委員が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、1副委員長の互選に入ります。 副委員長が欠けているため、これより副委員長の互選を行います。 副委員長には、阿久津委員を互選したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって阿久津委員を副委員長に互選することに決定いたしました。 阿久津委員、副委員長席にお着き願います。 〔副委員長着席〕

それでは、副委員長より挨拶をお願いたします。

ただいまは副委員長に御選出いただきまして、ありがとうございます。いたい委員長を補佐して、円滑な委員会となりますようにしっかりと頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず(1)令和八年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について報告いたします。 一ページを御覧ください。まず、1の主旨でございます。 東京都後期高齢者医療広域連合及び都内の六十二区市町村は、令和六年度、七年度に引き続き、令和八年度、九年度にも独自の保険料増加抑制策を実施することとなりました。せんだって令和八年一月二十九日開催の東京都後期高齢者医療広域連合議会において、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部が改正されました。これに基づきまして、保険料の軽減措置を含む令和八年度、九年度の保険料率が決定いたしましたので、地方自治法に基づき、関係区市町村の協議による東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更が必要となりました。協議については、地方自治法において各区市町村議会の議決を要するとされているため、議案を提出するものでございます。 次に、2の変更の要点でございますが、今回の変更は(1)の東京都広域連合独自の特別対策等に係る負担金について、審査支払手数料相当額から⑤の保険料所得割額減額分相当額までの五項目につきまして、令和六年度、七年度に引き続き、令和八年度、九年度も、都内の各区市町村が負担率一〇〇%で、一般会計から支弁するとしたものです。 規約変更時期については令和八年四月一日からでございます。 次に、3の案文につきましては二ページの別紙1のとおり、4の新旧対照表については三ページの別紙2のとおりでございます。後ほど御覧ください。 次に、5の今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおりでございます。 最後に、資料の六ページを御覧ください。こちらは参考といたしまして、今回決定いたしました令和八年度、九年度の保険料率と昨年十二月に当委員会で報告しました令和七年十月時点の算定案を記載しております。 私からは以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして御報告いたします。 1の改正の主旨でございます。 世田谷区心身障害者福祉手当条例の支給額を見直すとともに、手当の支給要件に係る障害または疾病の程度について実態に合った規定の整備を図る必要があるため世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正するものでございます。 2の経緯でございます。 手当は、障害者の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的として、昭和四十九年から、身体、知的、精神に一定程度の障害がある方や、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方を対象として支給してまいりました。このたび、他区との均衡を考慮し、支給額を見直すため、世田谷区心身障害者福祉手当条例を改正し、令和八年四月から支給額の一部引上げを行うものでございます。 3支給額の引上げ内容でございます。 網かけ部分の二つの手当が二十三区平均より区の支給額が下回り、今回引上げ対象としてございます。一つ目が、表の上から二つ目の心身障害者手帳三級、愛の手帳四級の方を対象とする二号手当でございます。これまで月額七千五百円でございましたが、二十三区の平均八千八百二十三円と均衡を図りまして、九千円といたします。二つ目が、表の一番下になりますが、精神保健福祉手帳一級の方を対象とする五号手当でございます。これまで月額五千円としておりましたが、二十三区の平均が九千三百十三円でございまして、こちらと均衡を図りまして、一万円とさせていただいております。 4の所要経費でございます。 二号手当のほうが受給者数が二千二百六十六人で、引上げ額が千五百円、支給増額が四千七十八万八千円となります。五号手当につきましては受給者数が二百七人で、引上げ額が五千円、支給増額が年額で千二百四十二万円となります。合わせて五千三百二十万八千円を見込んでございます。 5の改正の内容につきましては別添新旧対照表に記載のとおりでございますので、後ほど御確認ください。 6の施行予定日は令和八年四月一日でございます。 7今後のスケジュール(予定)でございますが、令和八年二月第一回区議会定例会において条例改正案を提案させていただきまして、四月に条例施行予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
議案なのであまり細かく聞くつもりはないんですけれども、二十三区の平均よりも上になったことは評価できることだと思うんですけれども、ここの中に入っていない、漏れてしまっている方。例えば精神の二級であったりだとかにも手当が欲しいという現場の声を聞いております。これは何度も言っているので、区側は財源の問題という一言で多分終わってしまうんでしょうけれども、改めて、そういったお声にもちょっとでも応えていただきたいなと思っているんですけれども、どうでしょうか、お伺いします。
委員御指摘のとおり、精神保健福祉手帳二級の方につきましても手当の創設の御要望をいただいているところでございます。しかしながら、今委員の話にもありましたとおり、二級の方は一級の方に比べて人数も四千三百六十二人とかなり多くなってございまして、また、状態も安定していないと聞いてございます。また、他区でもまだ実施しているところがなくて、現時点では新たに設けることが難しいというふうに考えたところでございます。今後の検討課題とさせていただきたいと思います。
今回の引上げについては私も大変に評価するところなんですけれども、以前、引上げをされたことがあるのかということを確認したいんですけれども。
こちらの手当につきましてはかなり見直してございませんで、平成七年に一号から四号の手当の見直しを行っておりまして、その後、デフレの状態等も続いておりましたので、見直しを行っておりませんでしたが、平成二十九年度に精神障害者手帳の一級の五号手当を創設したということでございます。そういったこともございまして、今回は他区等の状況を確認させていただきまして、均衡を図らせていただいたところでございます。
ありがとうございます。ここの平均額に合わせて多分検討されていると思いますが、社会状況の変化も大変に大きい時代なので、そのあたりも含めて、もしかしたらスパンが変更するかと思いますが、そこら辺は状況をしっかりと見定めて、今後、もう少し柔軟に対応していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

五千三百万円の増額ということは分かったんですけれども、予算の総額で幾らぐらいになるのか、教えていただきたいんですが。
大変申し訳ございません。予算の総額を持ってきておりませんので、後ほど確認して御報告させていただきます。

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)令和八年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
令和八年四月一日付け組織改正(案)について御説明いたします。 本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教、五常任併せ報告とさせていただきます。 1基本的な考え方についてです。 区政の重点課題、緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和八年四月一日付組織改正を行うものです。 2組織図(案)は別紙のとおりです。 それでは、福祉保健常任委員会関連について御説明させていただきます。 四ページを御覧ください。表は左から、所管部、現行組織、改正組織、改正内容を記載しております。子ども・若者部、保育待機児対策を着実に推進するため、保育待機児対策担当副参事を新設いたします。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明いたします。 なお、本件は、五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 1の主旨でございます。 世田谷区実施計画につきまして、令和七年度末見込みの各取組の実績や、令和八年度以降における計画等の修正などを反映いたしました実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので、御報告するものです。 報告内容につきましては二ページ以降に記載しております。 資料三ページを御覧ください。実施計画の位置づけでございます。基本計画に定めた理念や目標の実現に向けて、中期的な展望に基づき、区としての具体的な取組を定めた総合的な行政計画として位置づけたものです。令和六年度から九年度までを計画期間として、令和六年三月に策定しました。 同じく三ページの2で推進状況についての説明を記載しております。基本計画に示す政策が掲げる令和九年度末目標を確実に達成するため、年度ごとに、実施計画に記載する全ての施策、事業の行動量の進捗を把握し、また、それを踏まえた区民、事業者等への効果を見込んで、事業そのものや各目標値の見直しを行うものです。今回、令和七年度末の行動量の実績、八年度以降の計画、計画変更理由、事業費をお示しするものでございます。 資料四ページを御覧ください。今年度の取りまとめ分からの変更点を記載しております。前回、令和六年度の世田谷区実施計画推進状況では、実施計画初年度であることを踏まえ、成果指標の修正後目標値を示さず、修正の方向性を令和七年二月常任委員会・特別委員会で御報告しました。その後、初年度の行動量や成果指標の達成度合いを踏まえ、令和七年度以降の計画を変更する成果指標を取りまとめ、修正後の目標値とともに、令和七年九月当常任委員会で御報告しております。今回は、初年度の実績やこれまでの取組状況等を踏まえ、行動量、成果指標ともに修正後の目標値を御報告します。 続いて、資料五ページを御覧ください。本資料には、別紙1として達成率一覧シート、別紙2として施策ごとの個票をおつけしております。 続いて、六ページを御覧ください。令和七年度の取組状況等を踏まえた計画修正として、行動量につきましては、百九十三の指標のうち、三十八指標の計画を変更、成果指標については、百八十六の指標のうち、十八指標の計画を変更いたします。 続いて、資料一九ページを御覧ください。別紙1、達成率一覧シートでございます。表の左から、施策番号、施策名、行動量の番号、実現に向けた行動量、令和七年度の現行計画と実績見込み値、達成率、達成見込み、計画変更を記載しており、続けて、成果指標の番号、成果指標の内容、計画変更について記載しております。 なお、計画変更の欄については、上方修正した場合は青色、下方修正した場合は、赤色でお示ししております。具体的な変更後の目標値や変更理由等については二九ページ以降の施策ごとの個票に記載してございます。 それでは、本委員会所掌分の施策の中から、計画変更した行動量、成果指標のうち一件を御説明いたします。八六ページを御覧ください。施策7―1、主体的に取り組める健康づくりの推進です。次のページにお進みいただきますと、成果指標、各種がん検診受診率の計画策定時の現況値、当初目標、修正目標、令和六年度実績を記載しており、さらに次のページにお進みいただきますと、行動量、がん検診受診勧奨の強化の計画策定時の現況値、当初計画、修正計画、令和七年度実績見込みを記載しております。今回新たにお示しする実績や、それを踏まえた総量には赤文字に下線を引いております。 なお、計画変更した個票については、修正後、目標値も赤文字でお示ししております。その下には成果指標の計画変更理由等をお示ししております。 行動量の計画変更理由でございますが、令和八年度より健康管理システムを国の標準化に対応した新システムへ移行予定でありましたが、本業務のシステム設計段階において、国が定めるシステム標準仕様書が複数回改版されたことにより、パッケージ開発計画を見直さざるを得ない状況が生じ令和九年度へ一年延伸となったため、新システムで可能となる受診勧奨の強化の計画を修正するものでございます。 七ページにお戻りください。事業費をお示ししております。 なお、令和七年度については実績見込みを示しています。また、令和七年度実績見込み等を踏まえ、令和八年度以降の計画を修正した場合、修正計画に基づく事業費を記載しています。後ほど御確認いただければと存じます。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
あまりに膨大な量なので、全てを見ることができないんですけれども、まず、大きな枠組みから質問したいんですけれども、そもそもこの計画書に、じゃ、例えば福祉保健分野の目標値とか、これを見れば全部載っているんですか、それとも抜粋されて載っているんですか。とにかくやっている数字として外に出せるものが全部載っているという認識でよろしいんですか。
こちらの実施計画につきましては、基本計画に基づく実施計画ということで、大きな柱になる事業を掲載してございます。委員がおっしゃる全て網羅してというところにつきましては、大項目ということでは網羅して示しております。
じゃ、この中に載っていないもので全然達成できていないものがあるという認識でいいということですか。
委員おっしゃる全ての事業を網羅しているわけではないので、達成されていない事業が載っていない場合もございます。
それを我々はどのようにチェックすればよろしいんですか。
毎年五月に主要施策の進行状況等で全ての事業について示しておりますので、そちらで御確認いただければと存じます。
もちろんこの計画に載っているものは載っているもので、我々委員がチェックをしなければいけないと思いますし、なおかつ、ここに載っていないものがあるのであれば、達成度合いが低いものは教えていただかないとチェックのしようがないと感じましたというのと、今事例報告したのはがんの計画だったんですけれども、これはもうあくまでも例えばで言ったということですか。それとも象徴的な政策だから、今お話をされたということなんですか。
例えばということで、一件お伝えいたしました。
じゃ、あとは、我々が一つ一つ全部読めばいいんでしょうけれども、特に達成が悪かったもので、もっと改善をしなければいけないという観点からの事例はないんですか。

実施計画に限ってということで御説明させていただきます。 実施計画は結局四年間のトータルで見ていくものでして、例えば、昨年度、今年度に達成できていないからといって、四年間かけて達成できないかどうかというのは現段階では分かりません。ただ、いろんな事業を実施していく中で、さすがにこの目標値では、四年間、厳しいだろうというのもありますし、また、逆に、順調にいっており、四年間かけるともう少しできるんじゃないかというような上方修正ということもございますので、あくまでも現時点での、実施計画、四年間かける中での途中経過ということで御確認いただければと考えています。
今、部長がお話ししたのがこの数字だ。分かりますよ、言っていることはよく分かる。じゃ、例えば八七ページを見て、胃がん検診受診率があって、令和六年度は、当初目標二〇%で、実績一一%で、最終的には令和九年までに五〇%にすればいい、現時点では目標の半分という数字ですよね。現時点で難しい場合があって、難しくない場合があってという部長の説明ですけれども、じゃ、それは、どこからどこまでが難しくて、どこからどこまでが可能なのかというのがすごい見えづらいなというのはあります。大腸がんだったら、二六%を目標にして一七%だから、半分にはなっていないです。でも、胃がんだったら、二〇%のうちの一一%だから、半分ぐらいということになりますよね。――ごめんなさい、これは保健所か。がんを出されたから、例えばで出しちゃった。そういう分岐点みたいなところも、今部長が説明したけれども、見て分かるようになっているんですか。だって、難しいか、難しくないかという話を今部長がされたから、僕はこういう質問をしているんですけれども。

今回の修正で直していないものに関しては、各所管課としては、目標達成を目指してやれるのではないかという見込みで今動いています。

四年間かけて見る中での現状の報告ということで修正がかかっているわけですけれども、令和八年度全体の予算には何か影響しているんでしょうか。連動しているのかどうか。
連動しているものもございます。

ざっくりでいいんですけれども、どのぐらいのプラスになっているとか、マイナスになっているのか、その辺、分かりますか。

すみません、現時点では、どこがアップして、どこがダウンしたみたいなのは持ち合わせておりませんので、後ほど確認して御報告します。

今の質問は九ページの事業費のところと関係があるんですか。

実施計画事業は予算上では政策経費ということで計上しておりまして、細かい積み上げは、今委員長おっしゃったとおり、ここでの一覧になります。ただ、これを一個ずつ見て、前年度の予算と足し算、引き算をすれば分かるものになっていますけれども、ぱっと見、分かりにくいものになっていますので、この辺は整理してお伝えしたいと思います。

さっき部長が四年間かけてとおっしゃったんですけれども、もちろん物によっては四年間かけてやらなければならないものもあるということはよく分かるのですが、例えばがんなんかもそうでしょうし、自殺未遂なんかもそうでしょうけれども、言い方はあれですけれども、悠長に四年間という時間をかけて対策をするよりは、初年度、スタートダッシュでどんとやってしまって、毎年積み上げていくみたいな考え方もあるのかなと思ったんですけれども、自殺者であるとか、がんの対策であるとか、そのあたりの早急に取り組まなければならないものとの整理みたいな指針がこの中で出ていたりするのですか。

今委員おっしゃるとおり、例えば自殺対策で言えば、これはもうずっと昔から毎年成果をチェックしてという事業でやっています。その中で、実施計画期間中に四年間を切り取ったときにどうなのかという観点になっています。ただ、実施計画をつくるときに、新たにこの四年間でやっていこうというものもあるので、委員がおっしゃった、例えば一年目に集中的にやって解決していくみたいな事業も中にはあると考えていますけれども、全体を構成する中では、昔からやってきて、引き続き重要なものも載せているので、その辺がきちんと整理はされていないという状況です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(4)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明いたします。 なお、本件は、五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 1の主旨でございます。 世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定しました。このプランにおいて、個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国、都の動向や事業の進捗等により、個別項目の修正が必要となることも想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。このたび、令和七年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので、御報告するものでございます。 2の計画案でございますが、本編に沿って御説明させていただきます。今回お示しするものは、令和七年策定の改定計画からの修正点をピックアップした抜粋版になります。 資料四ページをお開きください。令和七年計画からの変更点は赤字で記載しております。ページの左側中段、②区民目線からのサービス利便性の向上について、計画期間中の業務時間を六・九万時間削減する計画に変更しております。次に、ページの右上上段、③職員の時間の効果的活用について、計画期間中の業務時間を十二・四万時間削減する計画に変更しております。それぞれ令和七年計画より削減効果が二・七万時間、〇・五万時間縮小しております。②については、国の方針が示されたことによるマイナンバーカードセンター運営の委託をスモールスタートとしたことが主な要因ですが、そのほか、事業を進めていく上での実績を反映したものとなります。 続いて、五ページをお開きください。以降、七ページまで、五つの到達点ごとに令和八年度の予算案における本プランに基づく新規取組に係る経費を追記しております。 五ページの①新たな仕組みづくりにつきましては、右上、令和七年度予算額一億七千八百万円に対し、令和八年度は九千二百万円増の二億六千九百万円を計上しております。 六ページの上段、②区民目線からのサービス利便性の向上につきましては、右上、令和七年度予算額三億七千二百万円に対し、令和八年度は四千七百万円増の四億一千八百万円を計上しております。 下段、③職員の時間の効果的活用につきましては、右上、令和七年度予算額六億三千二百万円に対し、令和八年度は二億三千二百万円増の八億六千四百万円を計上しております。 続いて、七ページの上段、④業務量増に対しての効率的対応につきましては、右上、令和七年度予算額六千六百万円に対し、令和七年度は百万円減の六千五百万円を計上しております。 下段、⑤組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)につきましては、右上、令和七年度予算額二億一千六百万円に対し、令和八年度は一千五百万円増の二億三千百万円を計上しています。 資料上は記載しておりませんが、これら①から⑤を合わせますと、令和七年度予算額十四億六千四百万円に対し、令和八年度は三億八千三百万円増の十八億四千七百万円の計上となります。 続いて、八ページと九ページには、それぞれの到達点ごとに取組み項目を一覧としてまとめております。到達点1新たな仕組みづくりについては三十八の取組、到達点2区民目線からのサービス利便性の向上については二十五の取組、到達点3職員の時間の効果的活用については十七の取組、到達点4業務量増に対しての効率的対応については八の取組、到達点5組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)については新規取組一件を含め十八の取組で、合計百六の取組となっております。 一〇ページを御覧ください。取組み項目の表についてですが、令和七年計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に⑦として主な修正点を文言でお示ししております。 一一ページ以降に、百六のそれぞれの取組み項目を記載しております。本委員会の所掌の取組については合計二十二の取組がございますが、変更のあった主な取組について一件御説明いたします。 二七ページを御覧ください。右の1―32、障害者地域生活を支える今後のあり方の検討です。地域移行支援の促進等の障害者の地域生活を支える仕組みづくりを進め、障害者が自分らしく生きられる場の選択肢を増やしていく取組ですが、地域生活支援型入所施設の入所期間の見直し等、一部前倒し可能なものから随時実施することとしたため、年次別計画を修正しております。 一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールですが、今年度の計画改定を目指してまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(5)外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について御説明いたします。 本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備の四常任委員会との併せ報告でございます。 資料一ページを御覧ください。1の主旨でございます。 令和六年度に策定いたしました外郭団体将来ビジョンにつきまして、令和七年度末見込みの各取組実績や、令和八年度以降における計画等の修正などを反映した外郭団体将来ビジョン推進状況(案)を取りまとめましたので、各外郭団体の該当する所管部の四領域の常任委員会におきまして併せ報告するものでございます。 なお、本日御報告した内容を踏まえ、3今後のスケジュール(予定)に記載のとおり、外郭団体将来ビジョン推進状況につきましては本年三月に策定する予定です。 続いて、三ページを御覧ください。1で対象とする団体、2で「外郭団体将来ビジョン」の位置づけにつきましては、記載のとおりでございます。 続いて、四ページを御覧ください。将来ビジョンでは、1役割を最大限発揮する、2区との連携・政策連動、3、経営の自主性・自立性向上を三つの重点ポイントとし、取り組んでおります。各外郭団体の位置づけや担うべき役割を明確化し、それぞれの強みを生かした役割を最大限発揮し、強固に区と連携し、政策連動しながら、外郭団体を含めた区全体として、区民福祉の向上に取り組んでいくものでございます。 次に、六ページを御覧ください。各ページの見方について御説明します。⑤の年次別計画ですが、R7については年度末の見込みの実績を、R8以降については計画を修正した場合は修正内容を記載しております。いずれも該当部分をオレンジ色で表記しております。また、当初計画あるいは修正計画からの変更部分について下線を引いております。 次に、⑥の計画変更理由・内容等ですが、令和八年度以降の計画を修正した場合は、その理由、内容について記載しております。 それでは、八ページにお進みください。これからは団体ごとの年次別の取組内容を記載しています。このうち、本領域を所管する団体のうち計画に変更があった団体、そのうち一件について主な点を御説明いたします。 二五ページを御覧ください。世田谷区保健センターです。27障害者の健康づくり支援の項目について、令和八年度当初計画では、障害者、障害者施設向け健康度測定及び個人の障害状況に合わせた健康づくり個別指導プログラムの実施としておりましたが、障害者、障害者施設向け健康度測定の実施及び個人の障害状況に合わせた健康づくり個別指導に関する情報提供に変更しております。理由としましては、個人の障害状況に合わせた健康づくりの個別指導プログラムについて、障害の程度や施設のニーズを踏まえ、より活用しやすい支援方法として、個別指導に関する情報提供を中心とした支援へと見直しを図ったため、令和八年度以降の計画を修正したものでございます。本領域所管の団体計画変更につきましての説明は以上です。 続きまして、九四ページにお進みください。各外郭団体財政計画につきましては、外郭団体改善方針を定めた平成十七年度時点と比較したものであり、九五ページでは、各外郭団体人員計画について、先ほど同様、平成十七年度時点と比較したものを記載してございます。 長くなりましたが、御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ごめんなさい、これも本当に量が多いので、二五ページかな。取りあえず例で挙げてもらった保健センターの話で、いや、本当に僕の理解力がなくて申し訳ないんだけれども、27の何が変わったのかが全然理解できなかったんですけれども、もう一回説明してもらっていいですか。
今御説明をさせていただきました障害者の健康づくり支援なんですけれども、当初の計画では、障害者、障害者施設向けの健康度測定及び個人の障害状況に合わせて個別指導プログラムを実施しようと考えておりました。実績の中で修正をさせていただきましたのが、障害の程度や施設側の負担ニーズを踏まえますと、当初しっかりとした本人への個別指導プログラムの提供を試みたんですけれども、やはり現実的にはなかなか難しい状況でございました。検討しました結果、障害者の方々、また、御家族の方にペーパーをお渡ししまして、施設の中とか、また、御家庭でも活用いただけるように情報提供をさせていただくということで対応を変更させていただいた次第でございます。
じゃ、実際に担うことを想定していたけれども、それは荷が重かったので、情報提供に変えていこうみたいな変更ということで認識的にはいいんですか。
障害の種別はいろいろございまして、特に課題になっておりました知的障害の方で、なかなか一般のクリニックを受診できない方の健康診断ですとか、その後、生活習慣病になる方がかなり多いので、その指導ということで、一般の区民の方に実施されているような健康度測定を障害者版につくり替えて、施設に出向くなり、いらしていただくなりということを計画してございました。 ただ、実際に保護者の方や施設の職員の方からのニーズ、あるいは細かいというか、日常的に連れていらしてということはハードルが非常に高いことは分かってございましたので、そういった点で、家庭でも、施設でも気軽にというか、比較的これなら続けられる、できるというような情報提供を最初にやり、その中でまた、事業や必要性の効果などについても判断していこうということで見直しをしたものでございます。
分かりました。ちょっと量が多いので、しっかり読み込んだら、また所管部に質問するかもしれないです。

九四ページなんですけれども、保健センターの場合、一番右側、区からの収入比率ですね。平成十七年度は七六・四%、令和八年度の予算ベースは八六・七%とかなり上がっているわけです。社会福祉事業団のほうは逆に、二四・九%だったものが一八・六%と減っています。もう一つ、社会福祉協議会、六〇・七%が七七・六%とこれも増えているんですけれども、この辺の事情といいますか、理由について大まかな原因があれば教えていただけますか。
主なところですけれども、例えば社会福祉事業団で言えば、議会でも御議論いただきましたけれども、介護保険制度が導入以来、いろんな介護施設は介護保険の会計の中で自主的に回している。事業団は初め区立だったもので、補助金とかが入っていました。それをだんだん削減していっているので、区からの収入割合は低くなっている。これは事業団の既定路線で、自主的な運営を強化しているということです。そのほかに、保健センターでいえば、例えば去年の後半から始めました障害児補装具の件ですとかで区からのお願いしている事業が増えている、また、社協社会福祉協議会についても就活支援センターとかで事業が増えているという事情で、こちらのほうは区からの収入が増えているというようなものが主な状況です。
すみません。先ほどお答えできなかったものが確認できたので、ここで御回答させていただいてもよろしいでしょうか。

どうぞ。
予算額なんですけれども、今年度予算額が約二十三億五千万円、来年度につきましては約二十三億九千万円を見込んでございます。

それはどこの予算でしたっけ。
大変失礼いたしました。心身障害者福祉手当の予算でございます。 失礼いたしました。

じゃ、今の答弁に対して御質疑があったらどうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(6)区民葬儀における新たな助成制度について、理事者の説明を願います。
私からは、区民葬儀における新たな助成制度について御説明させていただきます。 まず、1主旨ですが、二十三区は令和八年四月より、区民葬儀利用者のうち、区が指定する民間火葬場において、最も低廉な火葬料を支払った方を対象とした二十三区共通の新たな助成制度を創設しました。ついては、区においても、広く制度を周知するとともに、共通の制度に基づく対象者への補助を実施してまいります。 2です。初めに(1)になりますが、現行の区民葬儀制度について御説明いたします。区民葬儀とは、葬儀費用の負担軽減のため、全東京葬祭協同組合連合会に加盟する区民葬儀取扱業者が行っている事業のことです。昭和二十三年頃に都民の低所得者に対して低廉な価格により葬儀を行えるよう都民葬儀として運営が始まり、現在は区民葬儀として、民間の葬儀・搬送・火葬運営事業者の協力により行われており、公費負担はありません。区民葬儀券は、各総合支所くみん窓口戸籍担当で発行しています。区民葬儀券の内訳は、祭壇券、霊柩車券、火葬券となっており、利用者はその中から必要とするものを選び、組み合わせて利用することができます。 なお、区民葬儀券は、区民葬儀取扱事業者以外は取り扱うことができません。 (2)になります。助成制度創設の経緯ですが、区民葬儀取扱事業者のうち、東京博善株式会社が、今年度末をもって区民葬儀の取扱いを取りやめることを昨年八月に公表しました。これを受けまして、二十三区は同月、昨今の物価高騰により葬儀全般にかかる費用が増加していることや、火葬場が区民生活にとっても不可欠なものであり、公共的な施設でもあること等を踏まえまして、区民葬儀利用者の経済的負担を軽減する観点から、二十三区共通の助成制度を、令和八年四月より新たに開始することとしました。 (3)助成対象者ですが、区民葬儀利用者のうち、区が指定する民間火葬場において、最も低廉な火葬料金を支払った方を対象とします。 なお、最も低廉な火葬料金とは、原則東京博善株式会社の火葬場にある火葬炉のうち、これは特別室を合わせると三つの区分があるのですが、そのうちでも低廉な普通火葬炉の火葬料金のことを指しています。 (4)助成額は、大人二万七千円、子ども一万五千円になります。算出根拠は通知に記載のとおりとなっております。 (5)、制度の詳細につきましては現在特別区においておいて調整中ですが、世田谷区で受付を行う場合には、郵送のほか、電子申請、生活福祉課窓口で対応する想定で準備を進めております。 (6)、世田谷区内の助成制度の利用件数は約八百八十件を見込んでおります。 (7)令和八年度所要経費は二千三百九十四万九千円の予定です。 3今後のスケジュール(予定)でございます。 制度が開始される四月には区報やホームページの掲載、関係機関への情報提供を行い、区民の皆様へ周知を進めてまいります。五月以降、順次対象者への支給を開始する予定です。受付時には、葬祭執行者等の心情に寄り添った丁寧な対応を実施してまいります。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、ちょっと整理をしたいのですが、東京博善社の葬儀場を使った方で、最も低廉な火葬料金を支払った者に該当するということであれば、東京博善社のものであっても、いわゆるこの助成は実施されるという理解でまず正しいですか。
これまで区民葬儀が使えた方ですね。当然東京博善の火葬場というのは区民葬儀が使える火葬場だったんですが、今回の補助制度につきましては、東京博善の火葬場が取扱いをやめることになりまして、区民葬儀が使えなくなるので、東京博善の火葬場を使った方で区民葬儀を使って火葬を行った方に対して助成を行うというような仕組みになっております。

大変これは分かりにくい仕組みになっているかと思います。2の(3)の助成対象者に書いてあることが全てなんですけれども、まず区民葬儀利用者のうちということで、区民葬儀という仕組みは、火葬場は幾つかあるんですね。東京博善が大半ですけれども、まだ幾つか残っているんです。区民葬儀という仕組みもそのまま残っています。米印の1に記載しておりますけれども、区民葬儀利用者とは祭壇券または霊柩車券のいずれかの区民葬儀券利用者ということで、残っている部分を使っていただいて、かつ区が指定する民間火葬場。これは東京博善が運営している火葬場を指しますけれども、そこで一番安い料金を使った方ということで、あくまでも区民葬儀を利用された方ということで、区民葬儀を利用されていない方は、博善の火葬場使ったとしても、この補助制度は使えないという認識でいていただければと思います。

そうすると、よく分からくなっちゃったんだけれども、いや、最も懸念をしているのは、要は東京博善さんが料金を上げましたと。一方的に上げて、その差額分というか、上がっちゃった分について行政が補填をするみたいなことになっちゃうというのが、上げた者勝ちみたいになっちゃって、極めてよろしくないのかなと思っていまして、それこそこの後の参考資料のところで書いていますけれども、火葬場に対する指導権限のある特別区ということでありますので、このあたり、上げちゃった者勝ちになっているところに対しての指導といいますか、権限がないから、実効性があまり担保できていないので法改正を要請しましたということですけれども、二つ聞きたいことがあって、一つは私の理解。つまり東京博善さんが上げちゃった分の補填、区民葬儀について行政が今やらざるを得ない状況になっているのかということが一点と、もう一個は、現状で東京都と共同で国に法改正を要請したということでありますけれども、指導権限が取りあえず今ある中で、特別区として東京博善さんに対してどういう指導とか要請をそもそも今行っているのか。この二つ、すみません、教えていただけますか。
まず、一点目の東京博善さんが値上げをしたという想定の場合なんですけれども、この制度自体、実は物価高騰の中での経済的負担の軽減というところがありますので、値上げに対してダイレクトに助成するというような趣旨ではなくて、今委員がおっしゃったとおり、そこは当面の策ということで二十三区で取り組むことにしてあるんですが、本来は二十三区としても、区としても、葬儀事業者に料金の適正価格は幾らなんだということがきちっと分かるような権限を持つ、それには法改正が必要ということですので、今回はそちらを目指していきながら、経済的負担を軽減するために補助を実施するということなので、博善さんからも値上げするというような話もないので、そのような形で整理をさせていただいております。 もう一点、指導権限に関しましては、各火葬場設置区では、墓地埋葬法の中で指導権限はどこに主眼が置かれているかというと、やっぱり衛生面に関しての指導に主眼が置かれまして、公共料金的な火葬料金が適正価格かどうかという規定が墓地埋葬法にないので、強力に指導ができないようなところがございます。そこに向けて、先ほど申し上げましたとおり、二十三区として法改正を共同して要望していくような形で今対応しているところでございます。

補足でして、例えば東京博善が経営している火葬場は、代々幡、堀ノ内、落合、桐ヶ谷、四ツ木等六か所なんですね。二十三区からしてみると、博善の火葬場がないところのほうが多い。じゃ、各区が何を指導できるかというと、先ほどの瀬川課長の答弁のとおりなんですけれども、要は一つの区は一つの火葬場しか見れないんですね。そういうことも含めて、経営面でどうなんだというトータルな指導はしにくい。要は法が不十分ではないかというふうに考えています。その辺が厚労省の現在の見解と合っていないんですけれども、東京都としても問題視していただいて、何らかの改正をということで今働きかけているところです。
この区議会の中継を見ている人たちもいらっしゃるでしょうから、根本的な話なんですけれども、東京博善さんが区民葬儀をやめたのはなぜなんですかということをよく聞かれて、僕も答えられないんですけれども、なぜなんですか。
東京博善さんが区民葬をやめるという公表されている部分から、主張から見ますと、二十三区ではそこは違うんじゃないか、受け入れられないんじゃないかと思うんですけれども、まず一点目が、こちらは低所得の方向けの葬儀であるのに、疎明資料といいますか、課税証明書とか、そういった形で実際に審査して、区民葬儀が受けられるかどうかというところまで見ていないのが本当に低所得者のためになっているのかというのが一点です。そこについては、二十三区としましては疎明資料を審査をすることによって、その分、葬儀という時間のない中での段取り等ありますので、それについては利用者の不便につながるのかな、不利益につながるのかなというところもありまして、そこについては現状でも、少なくとも抵所得の人も改正の前に利用はすることができるというところがありますので、そこが一点。 もう一点、先ほど部長からも答弁がありましたが、区民葬儀を取り扱う事業者さんですね。世田谷区内に十七事業者あるんですけれども、これはそこの組合を通さないと利用することができないということで、組合のほうが全部の葬儀屋さんを網羅しているわけじゃないんじゃないか、不公平があるんじゃないかというふうな指摘がされていまして、それに対しても葬儀組合があるということ。葬儀屋さん自体が何かの認可が必要とか、そういったこともなくて、料金に関するようなトラブルとかもあったりとか、要は消費者問題というものもございますので、組合の中に加盟するということ自体は門戸を閉ざしているわけではないので、一定の効果があると見ておりますので、主にその二点を博善さんのほうでは主張されているというふうに認識をしております。
ちょっと分かりづらいんですけれども、十七の事業者さん、お葬式をやる葬儀屋さんが世田谷区にはあるんですよね。十七の葬儀屋さん全部を僕は知らないですけれども、別に火葬場とかを持っているわけではなくて、あくまでも葬儀をやる会社なわけですよね。町の葬儀屋さんというわけで、その立場は東京博善さんと全然違うわけじゃないですか。一般区民の方から見れば、東京博善さんがもっと利益を取りたいがために区民葬をやめたんじゃないのみたいなことを聞かれるんですけれども、そういう認識を持っている区民の方には、区側的にはお答えできないかもしれないけれども、どう感じていらっしゃいますか。
今回の区民葬儀を取りやめられたというのは先ほど御答弁申し上げたような理由が主になるんですけれども、博善のほうもホームページ等で主張されているところに関しましては、今回区民葬をやめることで、利益じゃないんですけれども、その分のお金を原資に、東京博善さんが通常やられているお葬式のときに火葬料から一人当たり三千円を引かれるというようなことになっていまして、区民葬儀をやめることによって得られた利益については、全員の方に三千円で還元しているというふうな御主張をされております。ですので、博善さんの主張が正しいということであれば、博善さんにとっては、収益は増えもしないし、減りもしないというようなことになるかと考えております。

補足です。瀬川課長が答弁したとおり、区としては、二十三区全体そうですけれども、博善さんの主張に対しては平行線になっています。詳細は東京博善さんの一月十六日に出しているプレスを御覧いただければと思うんですけれども、令和八年四月一日から現行の九万円から八万七千円に値下げする旨の発表がされており、この件に関しては二十三区としては特に見解は示しておりません。
最後にしますけれども、さっき佐藤委員もちらっと言いましたけれども、本当に区民生活に大きく関わるところですから、世田谷区がどうできるか分かりませんけれども、東京都ともいろいろ話し合って、指導力というものを発揮しなければいけないと私は思いましたので、意見として付け加えさせていただきます。

そもそも低所得者に対してのということで始まっている事業なわけなんですけれども、低所得者の定義というのはどうなっているんですか。この券は、私は低所得者ですと言えば誰が言ってももらえるものなんでしょうか。
こちらの低所得の定義なんですが、低所得といっても住民税非課税とか、いろいろあるかと思うんですが、現行でも低所得者のための制度、簡素なお葬式をされる方の制度ということで、特に収入に関するような条件はつけてはございません。ですので、簡素なお葬式を低価格でやっていただくために、こういった区民葬を利用していただくというのが現状の取扱いで、現状は収入が高い方も使えるじゃないかというような批判はございますけれども、それに関してはパンフレットを見ていただくと簡素なお葬式になっておりますので、どうしてもそれを使わざるを得ないような低所得者の方もこれを利用される方に含まれているので、制度としては低所得者。特に要件はないんですが、使っていただけるような制度になっているというふうには思っております。

それであれば、所得に関係なく、うちは簡素にやるんだ、だから券を下さいと言えば誰でももらえるという理解でよろしいですか。
委員が今おっしゃったとおり、今の区民葬儀の制度を窓口のほうで御希望いただけましたら、葬儀券のほうをお渡しすることができます。

そういうことを考えますと、東京博善が、おかしいじゃないか、ちょっと疑問があると言っている理屈も一つの理由になってしまうのかなと今ちょっと思ったんですけれども、それにしてもこの状況というのは、要するに東京博善は、今までは区の負担もなく、公費負担なく、良心的にやってくれていた事業者の取組から、もう協力しませんよと。はっきり言って、簡単に言うと、うちは手を引きます、協力しませんという表現が一番分かりやすいのかなと思うんですけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
今、委員から御指摘がありましたとおり、博善さんとしてはそれだけが理由ということじゃなくて、先ほど申し上げました組合の加盟率とかも制度としての課題があるというふうに御指摘されていますので、低所得者のための制度として開始したのにというお話はありますけれども、総合的にいろんなことが重なって今回、組合から脱退するような形を取られて、脱退するということは区民葬儀の取扱いもやめる。協力しませんとまで言っていらっしゃったというふうには伺ってはいないんですが、そこについては、すみません、そのような御答弁になってしまいます。

自ら協力しませんという表現を使うわけはないですよ。ですから、私たちから見て協力しませんということなんだなというふうに評価せざるを得ないと思うんです。 ただ、今回、助成するということですよね。区として助成をするということは、公費を出すということは、やはり全体的な制度としては、今の状況を聞いていると、これははっきりしない部分がありますし、博善さんの言っていることも一理あるかなと。協力してくれなくなるというのは私は非常に残念ですし、いかがなものかなという気持ちももちろんありますが、制度設計としてちょっと無理が生じてきているといいますか、曖昧になってきている。ここで、急を要するから区としては助成せざるを得ないということの報告だと思うんですけれども、制度設計自体はもう少し手を入れてといいますか、低所得者とはどういうことなのとか、公費を出すということであれば、今後そこをもう少しきっちりしていかないと課題があるというのは確かだなと感じるんですけれども、どのように区としてはお考えでしょうか。
おっしゃるとおり、御指摘いただいたような課題もあるかと思います。今回、区民葬儀の制度につきましては、料金、利用料が、物価が高騰している中、そういった方への経済的負担の軽減という側面もございまして、今は権限がないため、適正な葬儀の価格というのは本来は幾らなんですかというところが見えなくなっているのが大きな原因だというふうには思っております。なので、そこについてはきちっと二十三区のほうで、法改正も含めて、区として権限を持った形で、幾らが適正な金額で、どういった支援がいいのかというのは、今後そこがはっきりした中で制度を見直していくものかなというふうには思っておりますけれども、まずは葬儀の適正価格は幾らかというのを最初に調査していくといいますか、はっきり、明らかにすることが大事かなと考えております。

今、瀬川課長から答弁のあった「葬儀」というのを「火葬」と捉えていただければと思います。葬儀というのは全体になりますので、それについてどのように、幾らかけるかは故人の遺志であったりとか、御家族の考え方が表れると思います。あくまでもここで言っているのは火葬ということで捉えております。 今回、東京博善が脱退するということで、二十三区全体でかなり濃密な議論はいたしました。金額から始めて、その期間をどうするとか、低所得の概念をどうするということで議論はして、様々な意見は出ましたが、やはり短い期間の中で二十三区民、かなりの数の方に御迷惑をかけられないという状況の中で、今回二万七千円を助成限度とするという判断をさせていただきました。当面はこの金額で実施したいと考えておりますけれども、やはり二十三区全体で、東京都と一緒に共同で取り組まなければいけない。先ほど答弁しましたけれども、結局、火葬場が設置されている区市町村にしか権限はないので、世田谷の場合は、変な話、本件については権限がないんです。ただ、広域行政ということで全体に関与していかなければいけないので、二十三区全体と東京都と合わせて厚労省のほうと、うまく法改正につながるように交渉していきたいと考えています。

最後にしますけれども、ここから脱退したことによる利益が上がった分は一人三千円安くしますよみたいなことを言っているということで、だから何なのみたいな感じがしますよ。もともとが高いじゃないかというのは、私ども会派でもずっと意見してきたわけです。東京博善がほぼ独占的に勝手にどんどん値上げしている状況はいかがなものか、それは非常に問題だと感じているわけです。その問題は区のほうも共有していただいていると思うんですけれども、いかんせん指導権がないというところが非常につらいわけですが、そういうことも区民の方に知っていただいて、理解できないけれども、理解していただかなきゃいけないなという部分があるわけなんです。非常に問題だということは最後に再度申し上げておきます。

各委員の方から意見があって、私たちも火葬料の高さというのは問題、議会でも質問してまいりましたけれども、ここではいわゆる周知の問題。もちろん東京博善に対してしっかり立場を明確にして、言っていくということをぜひ求めていきたいと思います。 この周知に関して、ホームページ、お知らせでやりますとなっていますけれども、それはそれとして、例えば実際に火葬を行った方、そのときに行った方にこういうふうなことがありますよというようなお知らせを直接やるというのも必要かなと思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。
周知の方法は、委員おっしゃったとおり、直接できるかどうかというところはあるんですが、この周知に関しましては、区としましては、現行も、ホームページだとか、パンフレットとか、窓口であるまちセンも含めて、まちづくりセンターでもこちらのほうを取り扱っておりまして、周知はさせていただいております。 区民葬ということで、葬儀屋さんは区内でしたら十七の事業者に限られるというところもございますので、そこを使っていただかないと、この助成制度も使えないというようなことになりますので、そういった中で、区内の事業者さんに広めていただくというところも一つあるかと思いますし、おくやみコーナーとか、今後予定しているような手続の部分も含めて、関係部署も含めて、どこまで広げておけるかというところは今後検討していきたいと考えております。

もちろん一斉にあるわけじゃなくて、それぞれの状況でそうなってしまうという方々なので、やっぱりそのときにそういうのがありますというふうに言わないと、お知らせであってもスルーしちゃうとか、自分のことじゃないなということも十分あり得るかと思いますので、そこは、しっかりそのときの当事者に対してのアプローチをお願いしたいなと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(7)最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付に係る支給事務について、理事者の説明を願います。
それでは、最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付に係る支給事務について御説明いたします。 まず、1主旨についてです。 本件は、生活保護費の基準額の引下げを違法とした昨年六月の最高裁判決を受けた対応でございます。国はこの判決を踏まえ、過去に引き下げられた生活扶助費のうち、違法と判断された部分について、受給者に対し一部を追加で支給する方針を示しており、本年二月に具体的な基準が示される予定となっております。区といたしましては、国の示す基準に基づき、対象となる世帯に対して追加給付を行うものでございます。 2の経緯についてです。 生活保護費の基準につきましては、資料の三ページ目、図1ということでつけさせていただきましたが、こちらを御参照いただきながら御覧いただければと思います。平成二十五年八月に国が基準の見直しを行い、そのときに二つの調整を実施いたしました。一つは、図の中の右下のほうに縦書きで当時の価格下落を反映したデフレ調整として、こちらは四・七八%引下げました。もう一つは、その上にございます一般低所得世帯との均衡を図るための、いわゆるゆがみ調整、こちらも併せて実施しまして、生活扶助基準を引き下げました。 これに対して、昨年六月の最高裁判決では、このうちデフレ調整の部分につきまして、厚生労働省の専門家への諮問を行わずに独自に算出した点などが問題視され、引下げ率の決定は裁量権の逸脱、濫用に当たり違法であると判断されました。一方で、その上にありますゆがみ調整につきましては、厚生労働大臣の裁量権の範囲内であり、適法であるとされております。 なお、厚生労働大臣に国家賠償法上の故意、過失が認められないとして判示をされております。 続いて、レジュメの3の対応についてでございます。ここからも図1を御参照いただきながら御覧ください。 国はこの判決を受け、有識者会議による検討を踏まえ、従来のデフレ調整率マイナス四・七八%を廃止しました。当時の低所得世帯の消費実態に基づき、改めて基準改定率をマイナス二・四九%と設定しました。この新たな基準改定率を適用した場合の給付額と、これまでデフレ調整を適用して支給されていた額との差額の部分。図のほうでは赤い部分で、こちら一世帯当たり平均約十万円について生活保護費として追加給付を行うものでございます。 レジュメの一ページ目にお戻りください。4の対象世帯についてです。 対象となるのは、次の二つの世帯区分でございます。一つ目は、現在も生活保護を受給している継続世帯、五千三百六十八世帯で、通常の定例支払いの保護費に上乗せする形で支給いたします。二つ目は、既に生活保護が廃止となっている世帯、六千三十六世帯で、こちらは申請に基づき支給してまいります。 次のページになります。5の所要経費見込み(概算)についてになります。 まず、令和七年度につきましては、支給事務に係る委託料としまして一千四百万円を見込んでおり、令和七年度最終補正予算への計上を予定しております。今後、国から示される給付額の基準を踏まえて実施いたします。委託予定内容は、対象者の抽出のためのシステム改修や抽出後のデータを用いた支給額計算等がございます。令和八年度につきましては、扶助費として対象、合わせて一万一千四百四世帯分、約十一億四千四十万円を見込んでおります。 6歳入についてです。 歳入につきましては、扶助費の四分の三に当たる約八億五千五百三十万円が国庫負担となる見込みでございます。また、委託料につきましては十分の十が国庫負担になる予定でございます。 7今後のスケジュール(予定)について、今後の予定でございますが、令和八年二月に国から追加給付の確定通知及び算定数がこの後示される予定となっております。三月に対象者データの抽出を行いまして、四月には支給に向けた準備作業を進めます。六月から受給世帯への支給を開始するとともに、廃止世帯の申請受付を開始し、七月から廃止世帯への支給を開始する予定でございます。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最高裁判決を受けた区の対応ということで、これまで下げられていた生活保護の世帯に対する今度は上乗せをしていくということで、本当によかったなと思っています。この間、受給継続世帯は定例払いの保護費に上乗せ支給というところもありますけれども、大体何か月ぐらい上乗せになるんですか。上乗せ支給の部分に関して、これからずっと継続的にその額で支給していくということになるわけですよね。
例月分のものについては、対象は二十五年から引下げが行われた対象年度までということで、想定としましては上乗せ給付というのは、抽出したデータから引き下げられた、違法とされた期間内についての……。当然例月の支給に関しては新たな基準に基づいて適正な価格で支給をしておりますので、その適正な価格に改めて計算したこれまでの違法とされた部分を上乗せしてお支払いするというような想定でおります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(8)介護事業者経営改善支援事業の実施結果について(速報)について、理事者の説明を願います。
資料に基づきまして、世田谷区介護事業者経営改善支援事業の実施結果について(速報)について御報告いたします。 1主旨です。 本事業は、令和七年二月、四月、九月の福祉保健常任委員会において御報告したとおり区内の介護事業者に対し経営課題の分析や改善に向けた伴走型支援を行うものでございます。本日は、令和八年一月末時点における実施状況及び成果について、速報として御報告申し上げるものです。 2支援状況(令和八年一月時点)です。 支援対象八事業所のうち、四事業所では支援が終盤に差しかかっており、一定の成果を確認しております。残る四事業所では、令和七年十月に改善提案を実施し、十一月に取組内容を決定。支援開始から二か月を経過した段階であり、成果の可視化は年度末を見込んでおります。 3事業所に共通する主な課題でございます。 通所介護事業所では、経営視点の不足、KPIの未設定、業務の属人化による生産性の低下、収支の不明確さが課題として挙げられました。 訪問介護事業所では、利用者確保を優先するあまり、帳票整備が後回しとなる傾向やサービス提供責任者が本来の役割を果たし切れていない点、業務の非効率性が課題となっております。 4課題解決に向けた改善策です。 共通の取組として、経営視点の醸成や新規加算の取得支援を行っております。 通所介護事業所においては、KPIの設定と行動計画に基づく営業活動、業務の可視化と標準化、人員配置基準の作成支援を実施しております。 訪問介護事業所においては、介護計画書の作成体制の構築、業務の生産性向上に向けたルール整備を進めております。 支援が終盤に差しかかっている四事業所における課題、対応、成果につきましては資料別紙に詳細を記しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。 5区内介護事業者への成功事例の横展開です。 令和八年四月以降、成果報告会を開催し、普遍的な課題や改善事例を共有いたします。その内容は動画として区ホームページに掲載するとともに、介護事業者サービスネットワーク会議等を通じて広く周知してまいります。 6令和八年度における事業拡充です。 令和七年度の実施を通じて、事業所の規模や体制により、継続的な取組が困難な実態が明らかとなりました。令和八年度はオンラインによる経営相談会や月一、二回の訪問による短期集中型の簡易伴走支援を新たに追加し、より柔軟な支援体制を構築してまいります。 7今後のスケジュール(予定)です。 令和八年四月に成果報告会を開催し、五月に令和八年度事業者の募集を開始し、六月から令和九年三月まで経営改善支援を実施してまいります。 以上が世田谷区介護事業者経営改善支援事業の実施結果について(速報)についての御報告でございます。引き続き区内介護事業者の経営基盤の強化に向け、着実に取り組んでまいります。 私からの御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今、別紙という話をされていましたか。
はい。
どこにあるんですか。
申し訳ございません。後ほどお送りさせていただきます。事業の詳細について、四事業所、どのような形でやっているかということの課題、対応、成果を記したもので、A4、二ページでまとめたものがございます。 大変申し訳ありません。後ほどお送りさせていただきます。

それは何で送るんですか。データでですか、ペーパーでですか。
データで送りさせていただきます。

じゃ、終了後、事務局から皆さんに流すということでよろしいですか。
はい。大変申し訳ございませんでした。

以前に報告があったのかもしれませんが、忘れてしまっているんですけれども、この八事業所はどの時点で選ばれたんでしょうか。全体は、母数は幾つなんでしょうか。
事業所自体は千百程度ございます。高齢介護施設としては千以上ございまして、その中の通所介護事業所、訪問介護事業所、特別養護老人ホーム等の入所介護事業所を対象として今回実施しているところでございます。そこでまず、提案募集をかけまして、申請書を事業所から出していただきまして、その中で選定委員会という形で開きまして、そちらで選定させていただいているものでございます。

ということは、千百ぐらいと非常にたくさんある中の八事業所だけが支援が必要な状況だったという理解でよろしいですか。
事業所全体の中で、特にデイホーム等の通所介護事業所、訪問介護事業所、施設系の入所介護事業所をメインにやっていまして、募集して、今回の経営改善支援事業をする中で、まず経営状態についてお困りな点ですとか、これからこうしたい点があるというところ、月に三回程度、コンサルティングですとか区が伺いまして、状況をお伺いして、それを六か月からそれ以上の期間でやるというところで、その期間的なところでなかなか手が挙がらなかった、また、これをやることでどのような成果が上がるかというところ。説明会は開かせていただいて、動画もお送りして周知していたんですが、成果もなかなか明確に、こういうものができるというところが把握できない、事業所の中でなかなか見つからない中でこの事業所数となっております。その点を考えまして、来年度以降、簡易的な形で経営相談というところ、また、簡易的な伴走支援で、短めで、月に一回から二回の訪問という簡易的に経営支援を行うというところを来年度以降進めていきたいと考えてございます。

私たち、介護事業所の方たちから非常に経営が苦しいみたいなことをいろいろ伺っているんですね。それにしては、支援が必要なのはこれしかないのかと思ったわけですよ。そうしましたら、やっぱり負担が大きいみたいなこともあったのかもしれなくて、手を挙げてくださったのは八事業所だけだったということが明確になったんですけれども、状況としては非常に厳しいんだと訴える声が非常に強いわけですね。たくさんあるわけです。ですから、きちんと経営ができるような形に区がもう少し簡易にとおっしゃっていたので、そのようにして支援の手が広がるようにしていただきたいということは要望しておきます。
今、御説明がありましたが、成果を判断することは、この短い期間では大変に難しいということは確かに理解することができます。我が党として、この内容について、その前に、やはり小規模事業者様は、どんなに世田谷区や国がメニューを用意しても、その手続をする人手がない、時間もない。報告の中にも書いてありますけれども、作業する時間さえもないというようなことが一番お声として多かったということから、できればそこを支援していただくような手だてはないかということを区にもお願いしていたような感じだったんですが、今回このような経営支援を行い、短期集中支援ですけれども、あえて入らせていただいて支援を行ったということですが、そもそも人が足りないということで、一旦短い支援があったとしても、手が離れればまた同じ状態に戻らないようにしていくということが大切じゃないかなと思います。 逆に言えば、この期間に短期の集中の支援を行いながらも、区のほうでも次にこのような、要はこういった支援だけではなく、人を増やしていけるのか、システムを入れるための支援なのか、何か具体的な支援が見えてくるんじゃないかなと思います。逆に言えば、それを新しくでも構築していただきたいなと思うぐらいなんですが、この短い期間でですけれども、何かそういった課題、そしてまた、新たに同じように支援をしていくのではなく、メニューを何か増やしていかなきゃいけないんじゃないか。こういったようなものが見えてきていないのかというところを確認したいと思います。
こちらの経営改善支援事業の中で、例えば収益に関しましては、KPIを定めて進めることで利益率が上がり、稼働率が上がり、収入が上がっているところがございます。また、別の事業所では、まずそれぞれの事業を一日見させていただいて、事業の流れを切り分けする。そういうところで、例えばそこでちょっと重なっている時間ですとか、あるいは会議を効率化して行うというところで、事業の時間。従業員の方が働く時間が生み出せる、その中で別の仕事をやるというところはございます。そこで得た利益をもとに、また人材確保に入っていく。また、人材確保に関しましては、せんだっての委員会で報告させていただきました、来年度新規で実施予定でございますスポットワーク事業というのもございます。その中で、例えば切り分けた中で、介護事業者資格を持っていない方でなくてもやれる仕事をやっていく中で、事業を整理しながら事業所を円滑にやっていくというところ。また、ICTに関してはケアプランデータ作成システム等も国のほう、都のほうでやっていますので、区のほうもそこを検討していきたいと考えているところでございます。
確かに来年度からスポット事業というのも行うということで、本当に現場のところでは多少なりとも助かる部分もあるとは思いますが、経営の部分というのは、やはりまた違った意味で経営支援というのは大きな手続含めて様々あると思いますので、本当に長期的に支援していけることが何なのかというところも掘り下げて、これも予算をかけて行っていることでありますので、しっかりと次に大きく発展していただけるようにお願いしたいと思います。
順次伺っていきたいと思います。 別紙を拝見できていないので、もし認識違いがあったら申し訳ないんですけれども、一つ目に、冒頭、一ページ目の3に事業所に共通する主な課題が通所と訪問でそれぞれ挙げられているんですけれども、その中で、例えば、属人化により、生産性が低い状態のまま実務を行っているとか、業務の非効率性により、時間の有効活用が困難とか、こういったワードが散見されるんですけれども、ここで言う生産性とか業務の非効率性というものが実際に、具体的に何を指して書かれているのかというところをまず伺います。
まず、属人化に関しましては、事業所によっては、この人でないと分からないとか、この人のみがやっている仕事、業務というのがございます。そこで、その職員がいなくなると業務が滞ってしまったりですとか進まない、その中で事業所全体の業務が進まないというところで、そもそものマニュアル化ですとか業務内容の共有化、また、その人がいなくても別の職員がやれるような体制をつくる支援をしているところでございます。 また、生産性が低い状態というところは、例えば業務内容の報告で、訪問介護事業所などで業務内容を報告するときに一人が戻ってくると、そこで責任者に報告する、いろいろ話をする、また次の人が戻ってくると報告するを繰り返されているという状況がございました。情報を共有化するときに、コミュニケーションは大事なんですけれども、共有化するという観点では、一つの時間、同じ時間、同じ場所に集まって全員で共有することができれば、時間的に生み出せるところがあるので、その生み出した時間で別の業務、支援に充てるというところで業務の効率化を支援してございます。
今の御説明は基本的に効率性みたいな話なのかなと思っていて、生産性という観点なのか、いまいち分からなかったんですけれども、うちの会派としては以前から、昨年二月の福祉保健常任委員会で初めてこの事業が報告されたときから、介護サービスの質の低下みたいなことにつながらないだろうかという懸念はずっと言ってきていたんですけれども、今ここで言われている生産性とか業務の効率性みたいなところは、基本的には事務に係る業務だったりとか、そういったところという理解でいいんですか。
例えば介護事業ですね。介護のほうに生み出した時間を充てることで、より質の高い介護が行える、また、より多くの方の支援ができる、質の改善ですとか区民の利益につながるというところで、この支援をしてございます。
次に伺いたいんですけれども、昨年報告されたときに、そもそも何でこの事業をやるのかといったときに、現場の声として、こういう経営改善支援みたいなところは求める声としてはそんなに多くなかったけれども、ひもといていくと処遇改善加算みたいなもの。取れるものが取れていなかったりとか、そういった課題がある、区もそこに対してアプローチしてきたけれども、なかなか十分取れない中で、取れるところは取っていこうという視点を持って経営改善支援をやっていくということを言われていたかなと記憶していまして、そういった中で、訪問・通所介護事業所共通の取り組みとして挙げられている改善策の中に加算を取っていくということで、情報提供とか、研修とか、伴走支援みたいなものが書いてあるんですけれども、実際に研修とか伴走支援ではどんなことが行われたのかというところと、今年度、実際にやってみて、どの程度新規加算の取得に至ったのかというところを伺います。
まず、加算に関しましては、例えばそのままの状態でも取れている加算が取れていないというところが事業のヒアリングの中で……。まず、この支援事業では最初に一日、業務の状態を見せていただいて、また、書類を見せていただいて、その中で、こういうことをしていいんじゃないですかですとか、加算に関してもお話をしているところです。加算に関しましては、ある事業所では二十五万円の加算が取れていなかったところがございます。そこは一緒に支援しながら、まず集める書類。どのようなものが必要か、また、出す直前のところまで伴走しまして、今、加算の申請を出すというところに至っているところでございます。また、収益に関しましては、稼働率を上げるというところで、こちらも最初に訪問したときは、デイサービスのほうなんですけれども、稼働率がなかなか上がらなくて、その関係で収益が赤字であったと。そこの収益をより上げていくにはどうするかというところでやっている中では、まず、KPI、稼働率の目標を立てまして、そのためには何人の利用者を獲得するか、どう活動したらどんな結果が出たか、また、それを踏まえ、行動をどう見直すかというところを事業者と一緒に話しながらやっていくということ。この事業自体、事業者の意識というのも重要になりますので、区なりコンサルティングがやるのではなく、事業者と一緒にやるというところで進めてまいりました。 その中で、ある事業所では収益改善の金額、年間換算にすると一千万円以上の収益改善が見込めるというところで、赤字から黒字に転換するような形まで収益改善ができているところがございます。
分かりました。そうしたら、加算に関しては、先ほどの話だと申請までは到達できたよということで、実際の取得とかまで行ったケースはなかったという理解でいいんですか。
現状支援している事業所の中では、申請の手前までは行っているんですけれども、そこから先はこれから一緒にやっていくところでございます。
分かりました。 改善策を拝見していると、例えば訪問介護事業所ではムダがある時間帯を可視化というところで、無駄な時間をなくそうみたいな、雑談等を一切しない「集中タイム」の設定などとちょっと目を疑ったんですけれども、こういったものが書いてあって、一年間やってみて、出てきた改善策がこれなのかなというのはちょっとびっくりしたんですけれども、実際これによってどれぐらいの時間が……。先ほど生み出された時間を介護サービスにというお話があって、それはそうなんだろうと思うんですけれども、この改善策によって、一体どれぐらいの時間が創出されたのかというのは分かりますか。
こちらに関しましては、具体的には訪問の報告があるたびにお話をする、コミュニケーションを高めるという意図もあったと思うんですけれども、そこを積み重ねると相当な時間数に上がってしまう。また、そこの事業所自体は入りやすいような事業所であって、セールスみたいなものが多くて、その対応でも時間を取られていたところで、そちらを改善することで週に十四時間生み出せるというところがあります。そこをまた別の方の訪問に向けるですとか、事業の運営の改善に向けるということで経営支援、収益の改善に向けて動いているところでございます。
分かりました。週十四時間、創出できている。 さらに伺いたいんですけれども、いろいろ改善策が書いてあるんですけれども、経営支援を実際に受けられた事業者側、特に経営陣だけじゃなくて、スタッフも含めて、実際に支援を受けてみて、現場の受け止めはどうだったのかというところを伺いたいのと、これらの改善策を実際に横展開するというのは当初から言われていたと思うんですけれども、これを横展開したとして、本当に事業所の持続的な経営みたいなところにつながると区は現状をお考えなのかどうか、伺います。
事業所の声としましては、やはりKPI自体を定めないで動いていたということで、例えば目標をやるにしても営業、いわゆる新規のデイサービスを使っていただける方というのは、例えば稼働率五〇%であれば上げていくというところなんですけれども、計画がなく動いていたりとか、長期的な見通しがなく動いている、その場の状況で営業活動、新規の獲得というのをやっていたところがあって、KPIを設定するということが初めてというか、そこを意識して動いていなかった。それをすることでここまで稼働率が上がって、ここまで収益、経営が改善するんですねという実感のこもった意見をいただいております。 また、業務の可視化というところも、やはりやりながらというところで、例えば、まずは訪問があるんですけれども、そこのところで業務を切り分けて整理してやることで、自分にとっても、自分たちにとっても整理して仕事ができる。その生み出した時間で、また別の区民サービスができるということで、やってよかったという声を伺っているところです。 横展開に関しましては、これから様々な介護事業者の団体のネットワーク等を通じて行うとともに、動画等で周知しまして、実際に効果が出ているという事例がございますので、例えば基本的な業務の切り分けですとか整理をするだけでも時間が生み出せるですとか、あるいは稼働率を上げるという意識を持って、目標を持ってやることで稼働率はここまで上がるというところを横展開の中でほかの事業所にも知っていただいて、より経営改善ですね。区の介護事業者の経営をよりよくしていきたいと考えているところでございます。
分かりました。 ちなみに、6で令和七年度の本事業の実施を通じて、事業所の規模や体制により、継続的な取組が困難な実態が明らかとなったとさらっと記載があるんですけれども、これはどういうことなのか、御説明をお願いします。
例えば小規模な事業所、数名でやっている事業所の中で、今年度の経営改善支援事業というのは月に三回、最低でも六か月やるというような形で組んでおりました。そうすると、経営改善したいという意識はあっても、そこまで人を割けないというところがございましたので、規模や体制により、継続的な取組が困難というのは、そういう声があったというところを受けて表現させていただいているところでございます。そこを受けまして、今後経営相談会、まずオンラインによる簡易的な経営診断を行うというのが一つ。それから、簡易伴走支援ということで、月一、二回の訪問を三か月の短期的な支援、今年度も行っているような月三回、六か月から長期的な支援ということで、より柔軟な対応をこれからやっていきたいと考えているところでございます。
分かりました。冒頭に言っていたお話と理解しました。 いろいろ伺う中で、もちろんやってよかったとか、収益改善につながったという声があるというところも理解するんですけれども、なかなか中長期的な見通しとか、KPIの設定とか、こういう話は事業所の種類によってもちょっと違うのかなとは思っていて、施設系だったりとかは確かにそうなのかなと思うところもあるんですけれども、一番逼迫している訪問が、KPIを設定したりとか、業務の生産性を向上させていくみたいなところに本当になじむのかというのは、やっぱりなかなか見えてこないなというところはあります。私たちとしては当初からずっとここは疑問を持っているところなんですけれども、来年度も継続していくということで、当初予算案を拝見すると、十三事業所に拡充するというふうに記載があったんですけれども、来年度、四千二百万円ぐらいかけてまたやるということですけれども、事業所種別の内訳はどうお考えなのか、お伺いします。私たちとしては、やはり一番厳しい訪問系に全部割り当てるぐらいの勢いでやらないと、なかなか今の事業所さんをめぐる厳しい状況に追いつかないんじゃないかなとは思っているんですけれども、お伺いします。
事業所の種別というところまではこの段階では定めておりませんで、経営相談会、簡易伴走支援、今年度行っているような総体的な支援の数ということで予算要求しているところでございます。また、この事業は三月まで行いますし、アンケートも取りますので、そこの声を受けながら、来年度以降の展開、事業所の選定を決めていきたいと考えております。
御意見ありがとうございます。事業所種別で訪問介護事業が一番厳しいというのは全国における倒産件数などの報道かと思いますが、世田谷区においては、必ずしも訪問介護事業所だけが廃業が多いのではなく、むしろケアマネの事業所のほうが廃業が多い現状があります。また、今回の経営改善支援事業ですが、いわゆる施設系。特別養護老人ホームなどはもともと御自身でいろいろやっていらっしゃいますし、加算も取得しているので、ニーズがないということは、今年度、私たちも気づいたところです。 一方で、通所介護ですが、通所介護のほうが多様化をしており、結構改廃が多いです。今回、経営改善支援をやってみて一番効果が上がりやすいのは、やはり通所介護ではなかろうかというのは我々も気がついたところです。あと先ほどの加算ですね。事務作業がやはり難しい、その人員を生み出すのが難しいというところもあったんですが、そこについても、今回、伴走支援をしていく中で、先ほど申し上げたような内部の時間が重なっていたり、重複していたり、そこまでやらなくてもいいことに時間を割いてしまったばかりに、書類の整理をする時間ができなかったというようなことも見えてきました。先ほど雑談を減らしたことが成果かというお話もありましたが、雑談の中で気がつくこともあるというのは我々も承知しております。しかしながら、一人一人に一日二時間かけることはなかろうとか、そういうところを御説明させていただいたところです。 訪問介護事業所さんは、やはり利用者さんをたくさん獲得しなければというお気持ちもあって、訪問の計画を立てる前に営業活動をしてしまって、その営業に時間を割かれたりとか、また、それをまとめることについても計画的に、今月はこれぐらいの時間、訪問できる、だったら、こういう割当てでどうこうしていくというものをまず決めてやっていくことのほうがその後も円滑にいくかと思うのですが、そういったところに考えをはせる時間も雑談になってしまうとかというところで、お仕事の部分とお気持ちの部分を明確にしていただきたいというようなことを経営改善支援でやらせていただいております。 来年度は、今年度効果が出ていることを今年度は手を挙げていただけなかった事業者さんにお知らせすることで、こういったところでこういう成果が上がるんだというところをまず見ていただいて、その中で、ああ、自分のところもそうかもしれないという気づきの部分がもしあれば、コンサルが入らなくてもできる事業所もあろうかと思います。しかしながら、今回、我々も思っていなかったような効果もあったことから、来年度は、恐らく訪問系もしくは通所系の事業者が多く応募してくださるのではないかと見込んでいるところです。
分かりました。

開始から二時間経過いたしましたので、ここで一旦、十分程度休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、再開は十二時十五分といたします。 では、休憩に入ります。 午後零時五分休憩 ────────────────── 午後零時十五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 先ほど(8)介護事業者経営改善支援事業の実施計画について(速報)のところで別紙資料が添付されておりませんでした。休憩中に資料を差し替えましたので、理事者より補足の説明があればお願いいたします。
別紙のほうで、先ほどの経営改善支援事業の詳細な支援状況、課題、解決案のほうをまとめさせていただいております。後ほど御覧いただければ幸いでございます。 このたびは御迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

会議時間も長くなっておりますので、理事者からの報告、答弁は簡潔明瞭に、また、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、円滑な進行への御協力をお願いいたします。 次に(9)世田谷区立深沢小学校(深沢まちづくりセンター・社会福祉協議会深沢地区事務局・深沢あんしんすこやかセンターとの複合化検討)改築整備方針について、理事者の説明を願います。
それでは、私より、世田谷区立深沢小学校(深沢まちづくりセンター・社会福祉協議会深沢地区事務局・深沢あんしんすこやかセンターとの複合化検討)改築整備方針について御説明をいたします。 本件は、区民生活常任委員会、文教常任委員会との併せ報告になってございます。私からは、深沢まちづくりセンター、社会福祉協議会、あんしんすこやかセンターの複合化検討について御説明をさせていただきます。 まず、1の主旨でございます。 深沢小学校ですが、世田谷区公共施設等総合管理計画において、令和七年度より施設更新に着手する学校に選定しており、このたび、整備手法及び配置計画の方向性について改築整備方針案を取りまとめたので報告するものでございます。 なお、現在の深沢まちづくりセンターでございますが、昭和四十一年に建築されまして、築五十九年を迎えてございます。間もなく公共施設の建て替え目安となる六十五年を迎えることに加えまして、この施設内ですが、かなり狭隘となっていることから、こうした問題にも対処していくため、世田谷区公共施設等総合管理計画に基づきまして、近隣の深沢小学校の建て替えに伴って複合化を検討するものでございます。 次に、資料の2改築整備方針(案)の(1)基本的な考え方を御覧ください。①整備手法につきましては、公共施設等総合管理計画に基づきまして、検討の結果、全面改築といたします。②仮設校舎の抑制、③改築中の対応、④校庭の整備、⑥配置計画につきましては、小学校改築に関する内容となってございます。 二ページ目の⑤複合化の検討について御覧ください。公共施設等総合管理計画を踏まえまして、深沢小学校と同時期に改築時期を迎える深沢まちづくりセンター、社会福祉協議会深沢地区事務局、深沢あんしんしすこやかセンターとの複合化に向けた検討を進めてまいります。 (2)敷地概要については記載のとおりでございます。 (3)施設概要でございますが、表上部に記載の構造、面積等ございますが、こちらは小学校部分のみの概要でございます。深沢まちづくりセンター等複合施設の規模につきましては、公共施設設計標準仕様書、増加が見込まれます高齢者人口に対応可能なあんしんすこやかセンターの職員数の今後の見込み等に基づきまして、今後検討を進めてまいります。 以下、概要及び3概算経費につきましては学校部分のみの御説明となりますので、本委員会では詳細の御説明は割愛させていただきます。 次に、4今後のスケジュール(予定)でございます。 資料に記載のスケジュールですが、こちらは学校改築に係るものとなってございますが、まちづくりセンター等複合施設につきましては、これらのスケジュールにのっとりまして、令和八年度に複合化に向けた検討を進めてまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(10)地域密着型サービス事業所への物価高騰対策支援事業の拡充について、理事者の説明を願います。
地域密着型サービス事業所への物価高騰対策支援事業の拡充について御報告申し上げます。 1主旨です。 近年の物価や光熱費の高騰が高齢者施設においても影響を及ぼしていることを踏まえ、東京都は、介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業を令和八年一月から六月まで延長し、給付額を増額して実施する方針を示しております。これを受け、区といたしましても同事業の支援対象外となっている地域密着型サービス事業所に対し、令和七年十一月の福祉保健常任委員会で報告しました同様の支援を延長、拡充するものでございます。 2物価高騰対策支援事業の実施内容です。 東京都の事業を参考に、地域密着型サービス事業所の種別ごとに給付額を設定します。 (1)対象事業所数は資料のとおりです。 (2)対象期間です。東京都の事業実施期間を踏まえ、令和八年一月から六月までの六か月間となります。 (3)給付予定額です。東京都の補助基準額を踏まえ、資料のとおりとしております。 3所要経費です。 歳出予算は二千九百八十四万四千円を見込んでおります。歳入予算については特定財源はございません。 4今後のスケジュール(予定)です。 本事業の実施に向け、令和八年二月に開催予定の第一回区議会定例会において補正予算案を提出する予定でございます。区事業の実施時期は、東京都の同事業の実施時期を踏まえ対応してまいります。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(11)地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所への物価高騰対策支援事業の拡充について、理事者の説明を願います。
私からは、地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所への物価高騰対策支援事業の拡充について御報告いたします。 1の主旨でございます。 近年の物価、光熱費の高騰によります障害者施設への影響を踏まえ、東京都は、障害者施設等物価高騰緊急対策支援事業を実施しておりまして、その対象外となっている地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所へ区において物価高騰対策支援事業を実施することを十一月の福祉保健常任委員会に御報告したところでございます。このたび、都はこの事業を令和八年一月から六月に延長し、一部増額実施する方針を示したため、区としましても同事業の対象外となる施設に給付している物価高騰対策支援事業を延長するとともに、都に準じて給付額を一部増額するものでございます。 2の物価高騰緊急対策事業の実施内容でございます。 東京都の障害者施設等物価高騰緊急対策事業の支給額を参考にいたしまして、地域生活支援事業等入所系・通所系サービス提供事業所の種別ごとの給付額を設定いたします。 (1)対象でございますが、記載のとおりでございまして、①入所施設、計二施設、②通所施設、計十施設でございます。 (3)給付額につきましては、東京都で実施予定の事業の入所系、通所系のそれぞれの単価に一月から六月までの六か月をかけた金額を給付いたします。 3所要経費でございます。(1)歳出予算は百六十八万六千円を見込んでございます。 (2)歳入予算は特定財源はございません。 4今後のスケジュール(予定)ですが、令和八年二月の第一回区議会定例会に補正予算案を提出予定でございます。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(12)世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者制度に係るあり方(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者制度に係るあり方(案)につきまして、資料に基づき御報告させていただきます。 1主旨でございます。 今後の持続可能な障害者福祉施設の運営に向けまして、検討委員会を中心に検討を進め、令和七年九月の本委員会におきまして、あり方(素案)を御報告したところでございますが、このたび、その後の検討委員会等での御意見も踏まえまして、報告書(案)として取りまとめましたので御報告するものでございます。 2検討体制等については記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。3世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者制度に係るあり方報告書(案)でございます。三ページ以降の概要版で、要点のみ御説明させていただきます。 初めに、五ページ、2区立障害者福祉施設の役割と運営形態を御覧ください。赤字でお示ししていますとおり、区立施設は、①障害者の地域生活を支えるセーフティーネットとしての役割、②障害福祉サービスの質の向上を図る指針的な役割の二点の役割を担うとともに、運営形態は引き続き指定管理者制度を適用することといたします。 次に、六ページ、3区立障害者福祉施設における指定管理者制度のあり方を御覧ください。 (2)選定方法についてでございますが、障害者福祉サービスは、他の福祉サービスと比較してより長期にわたる支援の継続性が必要であり、利用者の処遇の安定性や施設との信頼関係を重視するほか、競争原理が働きにくい状況にあることから、選定方法は、公募ではなく、適格性の審査を基本といたします。 七ページを御覧ください。(3)指定期間についてですけれども、障害福祉サービスは、利用者の処遇の安定性を重視すべきであるほか、指定期間を長期化することで、中長期的視点に立った施設運営を展開することができ、人材確保や育成などサービスの向上につなげることができることから、令和九年四月以降を指定開始期間とする指定管理者候補者の選定より、指定期間は、七年間を基本に設定いたします。その上で、指定期間中のモニタリング機能を強化するとともに、指定管理者の育成及び支援力向上を目的として、施設運営のさらなる充実を図るため、選定委員等による中間評価(施設調査)を実施いたします。 九ページを御覧ください。(4)指定管理者制度の運用充実につきましては、区としましては、選定委員会とともに、モニタリング評価や施設調査などを行い、利用者ニーズも確認しながら、区立施設に対して、助言、指導、支援を行ってまいります。区立施設においては、障害者の地域生活を支える拠点として、引き続き重度障害者や困難ケースの受入れを担い、利用者の意向を尊重したサービス提供に取り組むとともに、人材育成と支援力向上に向けまして、障害福祉サービスの指針となるよう先導的な役割を担っていくことといたします。 一〇ページ以降は報告書本編となりますので、後ほど御覧いただければと思います。 二ページにお戻りください。4素案からの修正点でございますが、概要版で御説明したとおり、大きな修正、変更等はございませんが、検討委員会及び障害者施策推進協議会における御意見等を踏まえまして、報告書本編において中間評価や障害福祉サービスの運用充実に向けた取組について内容の追記や文言整理を行っております。 最後に、5今後のスケジュール(予定)についてでございます。 本年三月に報告書として策定しまして、令和九年四月以降を指定開始期間とする指定管理者候補者の選定より順次適用してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(13)公有地等を活用した障害者施設整備のスケジュール変更について、理事者の説明を願います。
それでは、私から、公有地等を活用した障害者施設整備のスケジュール変更につきまして、資料に基づき御報告させていただきます。 まず、1主旨でございます。 区では、障害者施設整備等に係る基本方針に基づきまして、公有地等を活用した整備を進めているところでございますが、現在予定している施設整備について、事業者の辞退や工事入札の不調を理由に、開設スケジュールの延期が見込まれるため御報告するものでございます。 2開設スケジュール変更について(概要)として表でお示ししておりますけれども、二ページ以降の整備ごとの資料で御説明させていただきます。 初めに、二ページの警察庁深沢宿舎跡地の資料を御覧ください。 1主旨でございます。 警察庁深沢宿舎跡地における障害者(児)施設整備につきましては、令和七年三月に国において事業者が決定され、改めて隣接する東深沢小学校や地元町会に説明したところ、利用者の車両送迎ルートについて見直すよう御要望がございました。この間、事業者と協議を進めてまいりましたが、公募時点の想定とは異なる状況で整備、運営を行うことは困難であるとして、事業者より辞退の申入れがあったことから、事業者の再公募などに要する期間を踏まえまして、開設スケジュールを令和十年四月から令和十二年四月に延期することといたします。 2当初の整備概要につきましては記載のとおりでございます。 3経緯についてでございます。 住民説明会につきましては事業者公募前の令和五年から六年にかけて二回開催しまして、車両送迎ルートも含めて御説明し、通学路の安全確保に関する御意見があったことから、安全対策を講じるよう事業者の公募において求めたところでございます。その後、国の事業者決定を受けて行った関係者等への御説明において車両送迎ルートを見直すよう御要望があり、この間、事業者とともに調整を行ってまいりましたが、ルート変更に伴い、設計自体を見直す必要があることから、三ページに記載のとおり、本年一月に辞退の申入れがあったものでございます。 4再公募に向けた条件整理でございます。 (1)車両送迎ルートにつきましては、当該地の南側道路は道路幅が狭く、マイクロバスなど大型車両の通行が困難となることも想定されることから当初図の青色矢印でお示ししているルート、東側から入り北側に抜けるルートで進めてきましたけれども、このたびの御要望を踏まえまして、オレンジ色矢印のルート、西から東の一方通行を直進するルートに変更することといたします。 (2)実施事業につきましては、このたびの御要望を踏まえまして周辺の安全確保や敷地内で十分な乗降スペースを設ける必要があるほか、事業者ヒアリングの意見、施設需要などを総合的に勘案し、実施事業を変更することといたします。 ①事業内容と②変更理由はまとめて御説明させていただきます。四ページを御覧ください。初めに、共同生活援助、グループホームについてでございますが、グループホームの利用者は、日中は他の通所施設の送迎車両を利用して通所しておりまして、最大で定員数分の車両が出入りすることになりますが、このたびの御要望を踏まえた周辺の安全確保やルート変更に伴う敷地内での十分な乗降スペースの確保が必要であること、また、再公募に向けまして事業者にヒアリングを実施したところ、看護師など福祉人材の確保、配置の観点から定員数の見直しに関する御意見もあったことから、グループホームの定員は二十人から十人に見直し、併設型短期入所についても設置しないことといたします。 次に、児童発達支援と放課後等デイサービスについてですけれども、区としては、特に放課後等デイサービスの整備を進める必要があり、この間、民間事業者主導による整備が進んでいるものの、利用者ニーズは増加している現状がございます。あわせて、利用者のライフステージに沿った切れ目のない一貫した支援も必要とされていることから、このたびは児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型といたします。 なお、生活介護は変更ございません。 5今後の進め方につきましては、施設開設が着実に進むよう、引き続き近隣住民の皆様に丁寧に御説明を行うとともに、事業者の再公募に向けて取り組んでまいります。 6今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおり進めさせていただき、令和十二年四月の開設を目指してまいります。 続きまして、五ページの区立北烏山地区会館跡施設の資料を御覧ください。 1主旨でございます。 北烏山地区会館跡施設における障害者グループホーム整備については、令和八年八月の施設開設に向けて調整を進めてきたところでございますが、令和七年十月に事業者において実施した改修工事の入札が不調となり、本年一月に実施した再入札により落札者の決定まで時間を要したことから、開設を令和九年一月(予定)にスケジュールを延期いたします。 2整備概要につきましては記載のとおりでございます。 3今後の進め方についてですけれども、施設開設後から利用者の入居までに要する期間を可能な限り短縮するなど、利用者に配慮した対応を検討するとともに、施設開設が安全かつ着実に行われるよう積極的に事業者を支援してまいります。 なお、今回落札した工事事業者に、まずは区で実施する外部改修・内部解体工事を行わせることになりますが、落札者決定が遅れたため、工事が年度内に終了しないことから、令和八年第一回区議会定例会に繰越明許費の補正予算(案)の提案を予定してございます。 4今後のスケジュール(予定)についてでございますが、本年三月以降に区で外部改修・内部解体工事及び中長期保全工事改修工事を実施した後、整備運営事業者による内部改修工事を行い、令和九年一月頃の開設を目指してまいります。 続きまして、七ページを御覧ください。区立老人休養ホームふじみ荘跡地でございます。 まず、主旨でございますが、区立老人休養ホームふじみ荘跡地における障害者施設整備については、令和九年四月の施設開設に向けて調整を進めてきたところでございますが、令和八年一月に事業者において実施した工事入札が不調となり、開設スケジュールを延期することといたします。 2整備概要については記載のとおりでございます。 3今後の進め方でございますが、東京都の整備費補助を活用することから、現在、都を含めて調整を進めてございまして、開設時期等スケジュールが決まりましたら、改めて御報告させていただきます。 以上三件となりますが、スケジュール変更の報告が続きまして大変申し訳ございません。引き続き、施設整備の推進に鋭意取り組んでまいります。 以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(14)障害児補装具相談事業の本格実施について、理事者の説明を願います。

障害児補装具相談事業の本格実施について御説明させていただきます。 1の主旨でございます。 令和七年九月二日の福祉保健常任委員会で報告いたしました世田谷区立保健センターにおける障害児補装具相談事業の試行実施について、十月からの試行実施の状況と、四月からの本格実施の内容を御報告するものでございます。 2の試行実施の状況でございます。 (1)期間でございますが、令和七年十月から令和八年三月までとしております。本日は令和八年一月までの実績を御報告いたします。 (2)人数でございますが、八名となっております。 (3)来所回数ですが、相談、仮合わせ、本合わせ等含めて延べ十四回となっております。 (4)補装具の種類でございますが、下肢装具、車椅子、姿勢保持装置、インソールの四品目の相談を受け付けております。件数は記載のとおりでございます。 (5)試行実施の評価・検証でございますが、保護者の方からは、相談場所までの移動の負担が軽減されたこと、また、相談から完成までにかかる期間が短縮されたとの声があり、利用者の利便性向上につながっております。意見書作成におきましても、必要に応じてその場でエックス線撮影をすることができ、本人に合った適切な補装具の仕様の検討ができております。また、保健センターでは保健医療部門と福祉部門が連携することで、より質の高いサービス提供の可能性が広がっております。 3令和八年四月からの本格実施の内容でございます。 (1)対象者でございますが、十八歳未満の身体障害者手帳保持者となります。 (2)対象品目ですが、記載の五品目となります。 (3)内容ですが、月二回の専門医による相談、理学療法士や作業療法士による車椅子調整などの相談、また、補装具費の支給決定に必要な専門医による意見書の作成となっております。 (4)相談件数ですが、相談日一日当たり最大八名、新規相談は最大三名としております。二ページ目を御覧ください。令和八年度につきましては、令和六年度における障害児補装具の年間支給決定者数約百六十名の四割に当たる年間七十名程度の受入れを予定しております。 (5)費用負担でございますが、相談や仮合わせ等に係る区民負担は無料としております。 (6)必要経費でございますが、三百五十一万九千円となっております。内訳は記載のとおりでございます。 (7)その他でございますが、四月からの本格実施以降、発達の遅れなど身体障害者手帳を所持していない子どもの相談ニーズも想定されることから、対象者、対象品目の拡大も今後検討してまいります。 4今後のスケジュール(予定)でございますが、令和八年四月から障害児補装具相談事業及び区及び保健センターのホームページ等による事業周知を開始いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
事業を実施して、実績があったということはいいことだというか、やる意義はあると思いますけれども、書いてある話の2の(5)で保護者からは、相談場所までの移動の負担が軽減されたことやこれまでに比べてという部分があると思うんですけれども、これは多分都立の光明さんからいらっしゃっているから移動時間が減って、すごい楽になったんだろうなというお話だと思うんです。それはそれでいいと思うんですけれども、この事業は多分区全体に向けて今後やっていく話だと思うんですよ。 そう考えていくと、これだけの意見じゃなくて、区全体の人たちの意見とかももっと考えなきゃいけないと思うんですけれども、都立光明さんにはきっと広報はしているんだと思うんですけれども、それ以外の区全体の広報みたいなことに対してはどうやっていくのか、お伺いをしたいんですが。

今、委員から御質問のありました広報につきましては、補装具を作成するに当たりまして、まず、総合支所の保健福祉課に御相談に来られると思いますので、保健福祉課でしっかり御案内できるように周知するよう、こちらから依頼をしてまいります。また、今お話しもありました都立光明学園、東京リハビリセンター世田谷の周知はもちろんでございますが、肢体不自由のお子様が通う特別支援学級のある区立小中学校ですとか、障害児の方、お子様が利用する通所施設等にも案内を送付するなど、広く周知できるように今後進めてまいりたいと思っております。
光明以外にも、特別支援学級にも送付という言い方がいまいち……。これはあくまでも都立光明さんの方たちが利用されている実績だというふうに僕は感じたので、せっかくやるのであれば、より全体的にほかの人たち、求める人たちの利便性も考え、説明の徹底とか……。送付という言い方がちょっと今気になるので、適切に理解できるような形での広報というものをしっかり求めていきたいと思います。意見です。

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(15)(仮称)世田谷区自殺対策計画骨子案について、理事者の説明を願います。

それでは(仮称)世田谷区自殺対策計画骨子案について御説明いたします。 1の主旨でございますけれども、区では、世田谷区自殺対策基本方針に基づいて自殺対策の取組を総合的に進めてまいりましたけれども、令和九年三月でこちらが終期を迎えると。そのため、昨年九月にアンケート調査を実施し、その結果ですとか、自殺対策協議会における議論などを踏まえまして(仮称)世田谷区自殺対策計画骨子案を取りまとめたので、報告するところでございます。 2の計画期間ですけれども、令和九年度から十三年度までの五年間を計画期間としてございます。 3の計画の位置づけですけれども、記載のとおりでございます。 計画の骨子案およびアンケート調査結果報告書については、資料1、資料2のとおりでございますが、アンケート結果については一部骨子案でも取り上げておりますので、本日は資料1の骨子案で説明させていただきます。資料右上、二ページからが資料1の骨子案となります。 それでは、四ページを御覧ください。背景と趣旨の中段辺りですけれども、令和四年に改定された第四次自殺総合対策大綱では子ども・若者の自殺対策のさらなる推進・強化などが、令和七年の法改正では子どもの命を守る視点が明記されたほか、教育現場との連携強化などが盛り込まれ、これらも踏まえて策定作業を進めているところでございます。 六ページを御覧ください。こちらからは統計で見る現状となります。区の自殺者数は、平成二十三年度をピークに減少傾向にありましたが、令和六年度は百二十五人と、近年、百人台から百二十人台ぐらいの横ばいで推移している。下は自殺死亡率になりますが一三・二ということで、同様の傾向が見られるということになります。 七ページ以降ですけれども、こちらは令和二年から六年にかけての統計ということになります。上段は年代別の死因の状況ですけれども、二十歳未満から三十歳代は自殺が死因の一位となっています。下段ですけれども、性・年齢別の自殺者数となります。こちらは、男性は二十代から六十代までが五十人以上という形になっていますけれども、女性は男性よりも少ないんですが、二十歳代が四十四人と最も多い状況になってございます。 続いて、八ページでございますが、下段でございます。自殺の原因・動機になりますが、健康問題が最も多く、次いで家庭問題、経済・生活問題と続いてございます。 九ページ、自殺の未遂歴でございますが、全体の二割弱が未遂歴あり、そして、男性よりも女性が多いという状況になります。 一〇ページは職業の状況ですが、上が令和二年から六年、下が平成二十五年から二十九年のものですが、男性はあまり構成に変わりはなく、有職者約半数となっています。女性は少し変化が見られ、有職者の割合などが三割と増えているような状況が見てとれます。 続いて、一二ページからがアンケート結果の抜粋になりまして、十五歳以上の区民を対象とした区民調査と精神科医療機関などを対象とした関係機関実態調査を行いました。概要は記載のとおりです。 結果について、一部かいつまんで説明させていただきます。一五ページを御覧ください。こちらはK6という指標で、例えば絶望的だと感じるとか、自分は価値がない人間だと感じるといった回答を指数化したものです。こちらで十点以上になると、不安障害・気分障害相当とされるわけですけれども、こちらのグラフを見ていただきますと、男性は三十歳代が三割強、女性は二十歳代が四割弱ということで最も高いという結果になっています。 一六ページを御覧ください。一度でも死にたいと思ったことがあるかという設問に対し、三割があると回答してございまして、性・年齢別で見ますと、先ほどのK6同様、三十歳代の男性、二十歳代の女性が高いという結果になってございます。 一七ページはその原因でございますけれども、下段の性・年齢別を見ていただくと、十五歳から十九歳では学校の問題、次いで健康の問題が高くなっています。現役世代では仕事上の問題が高く、あとは家庭の問題が四十歳代以上の女性で割合が高くなってございます。 一八ページ、悩みがあったときに誰に相談するかということなんですが、下のほうですが、相談する相手がいない、相談しないという方も一定程度いるという結果になってございます。時間の関係で関係機関実態調査含め、以降説明は割愛しますが、後ほど御覧いただければと思います。 そして、二七ページからが区の取組み状況でございます。現行の基本方針の基本施策五つ、重点施策四つについて主な取組を記載していますので、こちらも後ほど御覧いただければと思います。 続いて、三一ページを御覧ください。こちらは第四章、計画の基本的な考え方です。 目指す姿ですけれども、自殺は、社会全体で向き合うべき重要な課題で、区民一人一人が理解を深めながら、地域の人々と協力し、命を守る取組を進めて、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指す必要があるため、現行の基本方針の理念を引き継いで、区民の生きる力を高め、気づきの力を育み、声かけつなぐ、支え合いの地域を目指すとしてございます。 三二ページが施策の体系になります。基本施策として四つの施策で構成した上で、国ですとか区の先ほど申し上げた状況などを踏まえまして、重点として、子ども・若者への支援、そして、勤労世代への支援というものを横断的にやっていきたいということで掲げてございます。下に基本施策、例えば1ですけれども、悩みを抱える人への支援ですと、様々な年代や抱えている課題に応じた相談支援と居場所の提供といったものを掲げてございます。普及啓発以降も記載してございますので、御確認いただければと思います。 続いて、三三ページ、こちらは指標を掲げてございます。目標ですけれども、計画全体の目標指標として、自殺死亡率の減少を目指してまいります。加えて、基本施策ごとにも目標指標というものを設定しようと考えてございまして、例えば悩みを相談できる人の割合を今よりも増やしていくということを掲げてございます。 続いて、三四ページからは基本施策ごとに主な事業を記載してございます。こちらはまだ骨子の段階ですので、既存事業の一部を事業例として記載しておりますけれども、今後、区議会ですとか自殺対策協議会での御意見をいただきながら、必要となる取組を追加していきたいと考えてございます。 一ページへお戻りいただいて、今後のスケジュール(予定)でございます。 自殺対策協議会ですとか庁内連絡会での議論も進めまして、九月に素案を、そして令和九年二月に案を御報告させていただき、同三月の策定を目指してまいります。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
数点だけ伺います。 まだ骨子案ということなので、細かい事業等は今後の議論の中で追加されていくということだったんですけれども、基本的な施策とかを拝見していると、基本的にあまり従前との大きな違いがよく分からなかったんです。この間、区民を取り巻く社会経済情勢がすごく大きく変わっている中で今後五年間の計画をつくっていくということなので、やっぱり新たな視点が必要なのかなと思っております。区としては、今回の新たな計画策定に当たって盛り込みたい新たな視点とか新規施策などがあるのかどうか、現時点でのお考えをお伺いします。

三四ページ以降の主な事業については、先ほど申し上げたとおり、基本的には今の既存事業を並べていて、今後追加していくといった次第です。例えば基本方針、令和元年につくったものですけれども、当然そちらに掲げていなくても進めてきた取組なども随時進行管理の中で入れていて、三四ページの例えば一番下、若年女性のための居場所とかも、女性支援法の話がある中で居場所という議論をし、ゆうカフェといったものもやってきた。こういうことも取り入れていますけれども、次の五年間を見据えると、何が必要かという議論をこれからしていきたいと思いますし、区議会の皆様からも頂戴できればと思っています。大綱とか法改正でも言われておるところですけれども、やはり時代の流れからすると、SNSの活用ということが言われていまして、いかにそれを上手に活用しながら相談につなげていくかということは議論の中核になるかなと思っておりまして、協議会でもそうしたところの御意見をいただくなどしてございます。
分かりました。ありがとうございます。今後の議論の中でぜひ盛り込んでいただきたい視点として、重点の1が子ども・若者への支援になっているのかなと思うんですけれども、現代の子ども、若者を取り巻く状況として、うっすら全体を覆っている社会不安とか、あるいは、以前、私も議会で言ったんですけれども、気候変動の影響に対して、若年世代のほうがより慢性的な不安だったりとか、絶望感とか、無力感とか、メンタルヘルスへの悪影響みたいなものが昨今の調査で国内外で指摘されていて、行われている過去の調査にはそういった視点はなかなか入ってきていないのかなとは思うんですけれども、個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題という点では、こういう大きな背景、要素もぜひ視点として取り入れていただきたいなと要望しておきます。 もう一つ、こころの健康に関するアンケート調査を拝見したんですけれども、前回調査からの変化としてちょっと目についたのが要は性的マイノリティーの人たちの話で、性別違和とか、周囲の理解不足とか、セクシュアリティーに関わる悩み事とか、性に関する悩みというところがぐっと増えているなと思いまして、昨年公表されたNPO法人ReBitさんが公表した性的マイノリティーの子ども・若者に関する調査でも、十代のLGBTQ当事者の若者の二人に一人が過去一年間に自殺念慮を抱いていたりとか、実際に未遂を起こしていたりということが分かっていて、結構衝撃的なデータだったんです。こういう意味で、世田谷は多様性条例もありますから、もちろん冒頭の基本的な考えのところにLGBTQとか、ジェンダーアイデンティティーとか、性的指向の話はあるんですけれども、実際の施策の中でも、こういった性的マイノリティーの子どもや若者に向けた対策強化というのはより必要なんじゃないかなと考えているんですけれども、ここはいかがでしょうか。

以前より性的マイノリティーの方が希死念慮を抱く割合も高くて、実際に自殺なり自殺未遂が多いということも言われている中で、区といたしましても、人権・男女の所管課とLGBTQの理解促進の研修のときには、私どもも自殺対策の傾向とかを一緒に、共催研修としてやるなど協力してやっているところです。子ども、若者に特化していない部分がありますので、今回、子ども、若者に特化したときに、いかに性的マイノリティーみたいな方々にも届くようなことができるかというのは庁内連絡会を含め議論していきたいと思います。

質問といいますか、意見なんですけれども、例えば三三ページに計画の目標なんていうのがありまして、三年間の平均自殺死亡率を令和六年度の基準一三・二から減らすみたいな話があるんですけれども、行政としてちゃんとKPIを設定して、数値目標を定めるというのは理解したいと思っているところなんですけれども、自殺者の数というか、割合を減らすというか、現実問題として確かにゼロにすることは難しいのかもしれませんけれども、行政の計画としてゼロを目指しますと書いてほしいなと思いまして。だって、変な話、ここに一三・二残すということは、変な話、一三・二は死んでも構いませんよと。言い方はあれですけれども、無理です、行政としてはそこまで介入できませんと。もちろん現実問題としては難しいのかも分かりませんが、一人一人の人生があって、皆さん守りたいわけですよ。自殺していい人なんていないはずだし。だから、そういうメッセージとして、ここの平均自殺死亡率を一三・二から減らしますみたいな書き方というのはやっぱり残さなきゃならないですか。ゼロを目指してほしいなと思うんですが、何か御意見があったら教えてください。
自殺対策基本法ができたときに、東京都の様々な会議にも入っています。その中で議論があったのは、御遺族の方や自殺に傾いたり、未遂で自殺さえ遂げられなかったという当事者の方がいらして、そこへの配慮ということがあって、そういった中で限りなくゼロにするということが……。数が減ろうが、実は一人の方が亡くなれば、最低六人の方が衝撃を受けて、その方は二度と戻ってこないということを考えれば、限りなくゼロにしていきたいということは確かなんですが、やはり御遺族や、特に四十代、五十代男性などが亡くなりますと、お子さんはずっとその問題を自分のせいじゃないかと背負い続けるようなお話もあって、今は追い込まれた死ではなくて、社会にという言葉にしたり、そういう配慮を同時にしていく。もちろんおっしゃるようにゼロを目指していく、自殺に傾かなくて済むような社会をつくるというのが最終目標なんですが、今はそういった実情の中でこういう表現にとどまっていることを御理解いただければと思います。

細かいことを申し上げて大変恐縮なんですけれども、応援する立場ですので、一緒に自殺する人を一人でも少なくしていく、むしろゼロにしていくという方向性は我々も一生懸命頑張っていきたいと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。お願いします。

今、所長がおっしゃったように、自殺というのは個人の自由ではなくて、やっぱり地域社会が支えていく、気づいていくというところから、亡くなる方を減らしていくという視点がとても大切であるとも思います。今回のガイドラインもまさにそうしたところでやっていただきたいなと思うんですが、以前、新聞報道で、これは江戸川区の事例なんですけれども、自殺した区民の八割が生前に何かしら行政と関わっていたというような報道もございました。実際に世田谷区というのは、自殺された方ということで行政にどれだけ携わっていたか、もしくは、亡くなられた方が行政に何かしら相談されたというデータなどは取っていますでしょうか。

先日の自殺対策協議会でも、そのような御質問をいただいたところなんですが、区としては、個人情報の扱いもあって、やれていないんですけれども、江戸川区さんは故人、亡くなった方の住所とか名前を全庁に伝えて、関わりがあったかどうかを調べたということは聞いています。そこで、転入のときの窓口であったり、図書館であったり、そういうところで関わりがあったということは聞いているところです。 ただ、その後、そこで何かが気づけたかというところでは議論が進んでいないように聞いていて、私どももタッチした時点で何かの変化に気づくとか、ちょっとおかしいなと気づくべきだということで、区民向けですとか、支援者向けのゲートキーパー講座をやっていますけれども、併せて職員向けのゲートキーパー講座をやっています。その中では、最初は福祉に携わる窓口の方を中心にやっていたんですけれども、門戸を広げて、幅広く区民と接点のある方にお声をかけて研修しているというところで、意識としてはそういった物腰でやっているんですが、実際に区としてそれを調べたわけではない。ただ、同じような傾向はあるんじゃないかということは考えているところです。

確かにこの計画というのは、どちらかというと区民の方向けということも含めてなんですけれども、全体的なことで考えてくると、江戸川区の事例などもそうですが、区の職員の方々の、いわゆるゲートキーパー、命の門番というところでの研修がいかに進んでいくか、しっかりと取り組めているかによっても救える命があるんじゃないかなとも考えます。今、研修もしっかりされていらっしゃったということですけれども、年間を通じてとか、新人研修に入れているとか、どのような感じで取り組んでいるんでしょうか。

年一回実施していて、各部から割当てで何人受けなさいということでやっているので、毎年百人弱ぐらいの方が受けていて、年々積み上がっているような状況にはございます。まだ職層研修というところまでは行っていませんので、そういったことが必要かどうかも含めて、少しこちらでも議論していきたいと思います。 ありがとうございます。

そうです。気づきの感度を上げていただくということは本当に基本であろうかと思いますし、また、点と点を線でつなぐ、そして面につなげていけるかどうかというようなところも課題であろうかと思いますので、こういった計画をしていく中では、ぜひそうした職員の方々のスキルも上げていただきたいということは要望しておきます。

先ほど保健所長がおっしゃっていた遺族の方の問題というのもあると思うんですね。偏見にさらされたり、非常にダメージが大きかったりするわけなんです。もちろんこの対策、今回出されているのは予防がまず重点的だということは重々分かっているんですけれども、遺族のケアみたいなことはどこかに入るのでしょうか、伺います。

今、進行管理もしているところで、かなり多くの事業があるので、抜粋で主な事業を入れましたけれども、例えば世田谷区では古くからグリーフサポート事業を実施していまして、自殺に限らないんですけれども、亡くなった方への支援ということで相談支援などをやっていて、そのあたりは相談支援の中に位置づけてやっているところです。一方で、先ほどの偏見とか、そういったものというのは、遺族に対する支援だけではなかなか変わっていかないものだと思いますので、例えば普及啓発事業で様々なメンタルヘルスの研修をやっていますけれども、そういった視点の講義、講座をやっていく必要があろうかなと思ってございます。そのあたりも議論し、計画の中に位置づけられたらなと思います。 ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(16)令和八年度予防接種事業について、理事者の説明を願います。

私からは、令和八年度予防接種事業について御説明いたします。 一つ目、新規の事業としまして(1)RSウイルス母子免疫ワクチン接種の定期接種化です。 ①の主旨ですが、RSウイルス感染症は、RSウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症であり、特に乳幼児に多く見られます。中でも、生後六か月未満の乳児が感染した場合には、重症化するリスクが高いとされています。この感染症を予防するため、妊婦への接種によって母体から胎児へ抗体が移行する母子免疫ワクチン接種を法に基づく定期接種として実施することが国から示されました。これを受け、以下のとおり定期接種を実施いたします。 ②事業概要です。ア開始時期ですが、令和八年四月一日からとなります。 イ対象者は妊娠二十八週から三十七週に至るまでの方です。 ウ対象ワクチンは組換えRSウイルスワクチンとなります。 エ接種回数ですが、妊娠ごとに一回となり、次の接種費用ですが、定期接種のため、全額公費負担で、御本人負担はありません。 実施方法ですが、区内指定医療機関での個別接種や里帰り等の区外接種も対応いたします。 キ周知方法ですが、対象者には三月末に予診票を送付し、以降は毎月対象者の方に送付を行います。そのほか「区のおしらせ」等でも周知いたします。 ③予算(案)としましては、主に接種にかかる委託料としまして二億五千五百三十二万円を計上しております。特定財源としまして五千四十七万七千円がございますが、こちらは二十三区相互乗り入れによる受託事業収入となります。 続きまして、二ページを御覧ください。2変更のあるワクチンになります。 (1)HPV定期予防接種における使用ワクチンの変更です。 ①主旨ですが、現在、HPVワクチンには二価、四価、九価の三種類がありまして、いずれも女性を対象とする定期接種に用いられています。しかし、九価のワクチンが定期接種の対象となって以降、二価及び四価ワクチンの接種者数は大幅に減少傾向であることから、これらを定期接種の対象から除外することが国から示されています。これを受け、区は、以下のとおり定期接種を実施いたします。 ②事業概要です。変更時期は令和八年四月一日です。 対象者は小学六年生から高校一年生相当の女性となります。 使用ワクチンは四月以降は九価ワクチンのみとなります。 接種回数は一人当たり三回接種となりますが、九価ワクチンで、一回目の接種を十五歳になるまでに受けた場合はトータル二回で終了となります。 接種費用は無料で、全額公費負担です。 実施方法、周知方法はお示しのとおりです。 ③予算(案)ですが、主に接種にかかる委託料としまして二億六千三百十七万四千円を計上しております。特定財源としてはお示しのとおりで、こちらも二十三区相互乗り入れによる受託事業収入となります。 続きまして(2)高齢者肺炎球菌定期予防接種における使用ワクチンの変更になります。 ①主旨ですが、高齢者に対する肺炎球菌ワクチンは、平成二十六年十月に予防接種法上のB類疾病に位置づけられまして、これまで二十三価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、PPSV23を用いて定期接種を行ってきましたが、このたび、国から、定期接種で使用するワクチンの変更が示されたため、内容を変更いたします。 ②事業概要です。変更時期は令和八年四月一日からで、対象者は六十五歳の方と六十歳以上六十五歳未満で、一定の障害を有する方になります。 三ページを御覧ください。使用ワクチンは、変更前は先ほど申し上げたPPSV23という二十三価のワクチンでしたが、四月以降はPCV20という二十価のワクチンに変更になります。 自己負担額につきましては、現在、東京都、特別区、東京都医師会から成る三者協協議会にて調整中でありまして、そちらの単価を確認した上で、またお示しします。 実施方法、周知方法はお示しのとおりです。 ③予算(案)ですが、二千百二十六万円を計上しております。特定財源はこちらに示しているとおりです。 次に、3拡充する事業になります。 (1)男性HPV任意予防接種費用助成に係る対象ワクチンの追加です。 ①主旨ですが、区は、東京都の補助事業を活用しまして、男性がHPVの任意の予防接種を受けるための費用を助成しております。このたび、東京都が、令和八年度より、補助対象のワクチンを、従来の四価ワクチンから九価ワクチンに変更することを公表したことを受けまして、区は、助成対象ワクチンに九価ワクチンを追加することといたします。 ②事業概要です。変更時期は令和八年四月一日からとなります。 対象者は小学六年生から高校一年生相当年齢の男性です。 対象ワクチンは四価ワクチンと九価ワクチンになります。 助成回数は一人三回までです。ただし、九価ワクチンで、一回目の接種を十五歳になるまでに受ける場合はトータル二回で終了となります。 自己負担はなしで、助成単価は、四価ワクチンで一回当たり一万七千六百六十六円、九価ワクチンで一回当たり三万六十九円となります。 実施方法、周知方法はお示しのとおりです。 ③予算(案)ですが、三千五百三十五万円余を計上しております。特定財源としては都の補助金を見込んでおります。 続きまして、四ページを御覧ください。(2)帯状疱疹任意予防接種費用助成対象者の拡大になります。 ①主旨ですが、区は東京都の特別補助事業を活用しまして、令和七年度まで帯状疱疹任意予防接種費用の助成を行ってきましたが、帯状疱疹は高齢化とともに発症が増える病気であり、令和七年度では任意予防接種費用の助成対象外になっておりました、定期接種の対象とならない六十五歳以上の方にも接種機会を提供することで、医療費抑制等の効果も考えられることから、対象者を拡大したいと考えております。 ②の事業概要です。開始時期は令和八年四月一日から、対象者は、変更前は(ア)五十歳以上六十五歳未満の方で、六十五以上五歳刻みの定期の接種対象者を除くということになります。また(イ)として、帯状疱疹発症リスクの高い十八歳以上五十歳未満の方としておりましたが、四月一日以降は(ア)で五十歳以上の方として、定期接種対象者は六十五歳以上は五歳刻みの方になるんですが、六十五歳、七十歳、七十五歳の定期接種の対象の間の方も今回からは対象となるというふうに考えております。 ウ費用助成ですが、ワクチンは二種類ありまして、どちらか一つを選択する形になります。(ア)の生ワクチンですと一回接種で済みまして四千円、(イ)の不活化ワクチンですと二回接種が必要となりまして、一回当たり一万一千円の費用助成となります。 エの実施方法、オの周知方法についてはお示しのとおりになります。 予算(案)としましては一億四百八十二万八千円を計上しております。 参考としまして、定期接種対象者をお示ししております。 続きまして、五ページ目を御覧ください。(3)子どもインフルエンザ予防接種費用助成対象者の拡大です。 ①主旨ですが、区は、子どものインフルエンザの発症及び重症化並びに感染拡大を防止するため、子どもがインフルエンザの予防接種を受けるための費用の一部を助成しております。現在は、生後六か月から中学校三年生、十五歳までになっておりますが、子育て世帯の経済的負担軽減を考えまして、子育てをより一層支援するため、対象者を高校三年生相当までに拡大することを考えております。 ②事業概要です。実施期間は令和八年十月から令和九年一月末までとなります。 対象者は、変更後で生後六か月から高校三年生相当の方までになります。 対象ワクチンは二つありまして、不活化ワクチンというのが従来の注射によるワクチンですが、こちらはお示しのとおり、十二歳までは二回、十三歳以上は一回の接種となります。令和七年度から始まりました経鼻弱毒生ワクチンは一回の接種となっておりまして、助成額はどちらもお示しのとおりです。 ③予算(案)としましては二億二千九百二十三万円を計上しております。 4今後のスケジュール(予定)に関しましてはお示しのとおりとなります。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最初のRSウイルスのワクチンなんですけれども、組換えとなっているんですが、これは遺伝子組換えのことですか。

遺伝子組換えではなくて、通常のワクチンですと、ウイルスとか、菌とかを弱毒化して、そこのたんぱく質を抗体がつくられるようにワクチン製剤として開発するんですけれども、RSワクチンについては、ウイルスそのもののたんぱく質ではなくて、ウイルスの表面でRSウイルスと認識するような人工的につくったたんぱく質を抗体がつくりやすくするようにワクチン製剤として開発したものなので、機能としては通常のワクチンに似てはいるんですけれども、ウイルスそのもののたんぱく質ではないというところで組換えという言葉が使われています。

説明ありがとうございます。 いろんなワクチンの今後のことが報告されているんですけれども、基本的には全部希望者ということでよろしいですよね。

今御説明した中に予防接種法上の定期接種に含まれるものと任意接種に含まれるものがあります。定期の予防接種でA類といいまして、努力義務なので、必ず打たなければいけないということではないんですが、自治体としてお勧めするワクチンとしては今お話しした(1)のRSウイルス母子免疫ワクチンがあります。 HPVワクチンの女子に関してもA類になりますので、自治体としてはお勧めしますが、接種するかどうかということは御本人と保護者の方が考えて決めるものになります。任意接種のほうはそういった助成制度をつくっておりますので、実際に接種するかということは、御本人、保護者、また、かかりつけ医等と御相談して決めていただくものになります。

その上でお聞きするんですけれども、予算案が出ていますが、これは全部強制で全員対象というわけじゃないので、どの程度が受けると見込んでの予算案を出していらっしゃるのか、教えていただけますか。

(1)のRSウイルス母子免疫ワクチンに関しましては、先ほど申し上げたとおり、予防接種法上のA類と位置づけられておりまして、国からの資料では接種率として九五%程度を見込むということになっておりましたので、現状で計算した額で積み上げているところになります。 2の(1)の女子のHPVワクチンに関しても定期のA類の接種になりますので、今HPVワクチンの接種率はなかなか高くなってはいないところなんですが、こちらに関しては、九十何%というわけではないんですが、昨年度の接種率等を見込んだ額をここには計上しております。 (2)の高齢者肺炎球菌定期予防接種に関しては予防接種法上のB類疾病となりまして、半額程度、御本人負担も頂いた上で接種をお勧めするというワクチンになっておりますので、年にもよるんですけれども、こちらの接種率は大体三〇から四〇%ということで、四〇%弱ぐらいを想定した金額を当初予算としては見込んでいるところです。 3の(1)の男性HPVワクチンに関しましては全くの任意のワクチンになりますので、令和六年十月から始めて、接種数もまだそれほど伸びていないということがございまして、こちらに示してある予算案は、昨年度の実績プラスアルファというところで計算した額になっております。こちらは具体的な接種率が示せないものになりますので、実績数から想定したものになります。 続きまして(2)の帯状疱疹の任意ワクチンのほうに関しては、任意に関して、当初、令和五年度は七%程度と高かったんですけれども、それ以降は四%から三%と想定が下がってはきているんですが、今定期の予防接種も始まったところで、接種したいという方も増えている状況で、昨年までの接種率等も見込んだ率でこちらの予算案は想定しております。 最後に(3)の子どもインフルエンザ予防接種に関しても全く任意の予防接種になるんですが、こちらに関して特に未就学児の方は四割程度と、接種する方、助成を使っている方、多いんですけれども、小学生、中学生になると若干下がるということもありますが、令和七年度から始まりました軽微弱毒生ワクチンは注射をしなくていいということで、これを選択される方もかなり増えておりまして、実績を見込んだ額で今のところは予算案を立てているところになります。 私からは以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(17)旅館業法及び住宅宿泊事業法の適正な運用に関する検討について(進捗報告)について、理事者の説明を願います。
それでは、旅館業法及び住宅宿泊事業法の適正な運用に関する検討について(進捗報告)御報告させていただきます。 資料右肩ページ数、一ページ目、1の主旨でございます。 区民の安心の確保と静穏な住環境の維持に向けた旅館業、住宅宿泊事業の適正な運営の在り方の検討に向けて、第一回目の庁内連絡会を開催したことについて昨年十一月の本委員会で御報告したところですが、このたび、第二回庁内連絡会の開催をしたことと令和八年度から開催する(仮称)世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業検討委員会の概要について御報告するものでございます。 2の背景、目的でございます。 平成三十年六月に住宅宿泊事業法及び改正旅館業法施行令が施行されたことにより、共同住宅の一室や戸建て住宅等での旅館業及び住宅宿泊事業が可能となりました。令和五年五月には新型コロナウイルス感染症の感染症予防法上の扱いが二類相当から五類に移行し、海外からの旅行者だけでなく国内旅行者が増加したことで、旅館業の営業許可申請数及び住宅宿泊事業の届出数が増加し、近隣住民等からの相談・苦情件数も増加しております。昨年十二月末時点までの施設数、苦情件数は一ページ下のグラフを御確認ください。また、旅館業における新たな課題も生じ、その対応に苦慮しているところでございます。 今後も、旅館業、住宅宿泊事業の施設数の増加が見込まれており、区民の安心の確保と静穏な住環境を維持するためには、平成二十九年の住宅宿泊事業法制定時に実施したときと同様に、改めて、外部有識者等から成る検討委員会において、旅館業、住宅宿泊事業の適正な運営の在り方について検討していただき、今後の区の旅館業、住宅宿泊事業の施策、監視指導に反映させる必要があると考えております。 外部有識者等から成る検討委員会の実施に向けて、庁内の関係各課と現状と課題の共有や意見交換を行い、全庁的に旅館業、住宅宿泊事業の適正な運営の在り方を検討するために、令和七年十月に第一回庁内連絡会を開催しました。このたび、第二回の庁内連絡会を開催したとともに、令和八年度からの外部有識者等から成る検討委員会の概要が決定いたしました。 二ページ目にお進みください。3の第二回庁内連絡会の概要でございます。 実施日時、構成員、内容は記載のとおりでございます。 (4)の庁内連絡会での主な意見でございます。 ①は、町会の連絡会において、新たに旅館業もしくは住宅宿泊事業を行う際には、どのような経営を行うのかを把握しておきたいという町会があることや、住宅宿泊事業、旅館業に限りませんが、新たな施設からの火災を心配する町会があるとの御意見がありました。 ②は、住宅宿泊事業から排出される廃棄物の量が少ないことや事業者及び宿泊者による分別の不徹底により、廃棄物処理業者との契約に至らないケースも想定されることから、引き続き事業者への適切な資源、ごみの排出を啓発する必要があるとの御意見がありました。 一回目、二回目の庁内連絡会を踏まえ、(5)庁内連絡会で確認した課題や方向性でございます。 ①ですが、旅館業及び住宅宿泊事業の施設数の増加とともに、ごみ出しや騒音をはじめとする苦情の件数も増加していることから、事業者に適切な運営を促し、区民が安心して生活できる環境にしていく必要があると考えております。 ②ですが、近隣住民への施設開設前の事前周知や標識の掲示、苦情防止のための地域ルールの宿泊者への説明、苦情等への適切かつ迅速な対応など、旅館業と住宅宿泊事業での差異をなくし、地域住民が安心して生活できるようにすることや、施設利用者が衛生的な環境で宿泊できるよう、事業者の責務を定める必要があると考えております。 ③ですが、屋外の浴槽設置など新たな事例に対し、周辺環境との調和、衛生及び安全の確保ができるよう構造設備の基準を検討する必要があると考えております。 ④ですが、廃棄物に関する事情者への周知等について、保健所と関係所管がより連携を強化して行う必要があると考えております。 (6)庁内連絡会の今後のスケジュール(予定)につきましては、後述の(仮称)世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業検討委員会での議論の状況等を踏まえて、適宜開催してまいります。 続きまして、4(仮称)世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業検討委員会の概要について(1)、本委員会の目的ですが、旅館業、住宅宿泊事業の適正な運営の在り方について、外部有識者等、様々な立場の方に助言、提案をいただき、今後の旅館業、住宅宿泊事業の施策、監視指導に反映させることでございます。 (2)構成員案につきましては記載のとおりで、法律、観光、建築物衛生管理の専門家のほか、商店会、町会、事業者、教育、行政に関係する方をお招きする予定です。 (3)検討委員会の今後のスケジュール(予定)ですが、令和八年内に四回程度の検討委員会を開催する予定でございます。検討委員会での議論や、助言や提案に基づく今後の旅館業、住宅宿泊事業の施策、監視指導の方向について、適宜、福祉保健常任委員会に報告をさせていただく予定です。 5の今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおりでございます。 御報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
昨今、インバウンドの外国の方たちが大変多いということで、様々な意見とか議論が起きていますけれども、それはそれで、今後の検討委員会をしっかり見ていきたいなと思うんですけれども、世田谷区にはこういういろんな会議体がある中で、一般の区民の方が手を挙げて入れるやつがあったりだとか、これだと町会と商店会代表が区民になっていますけれども、それとは別に、普通に手を挙げて入れるような委員、一般の人が選ばれたりする委員会もあったりだとか、その差は何なんだろうなと思ったんです。例えば僕が以前、これじゃないですけれども、違う委員会に出たときに、その業界を代表する方、そのポジションにいる方が必ずそこに選ばれていくんですけれども、その方がずっといない、ずっと出ていないというのを僕は見ていたことがあって、ただ充て職的にこういうことをこの方にやってもらうというだけで、ずっと出ないというよりかは……。それはもちろんその組織の問題があるかもしれないですけれども、自ら手を挙げて、積極的に意見を言ってくれる区民の方にお声をかけたりすることにも意味があるんじゃないのかなと見ていて思ったんですけれども、そこら辺はいかがですか。
来年度検討する旅館業及び住宅宿泊事業の外部検討委員会においての区民への参加ということですが、いろいろなお考え、今委員がおっしゃったような御意見等もある中で、旅館業及び住宅宿泊事業に関する区民の方の御意見も様々あるかと考えております。これは町全体の問題でもあると考えておりますので、そういった意味で、町会と商店会の方を代表としてお招きする予定でございます。そちらのほうで区民、お住まいの方々の御意見をお持ちいただいてということを考えております。 また、この検討会の議論を踏まえてどのような方向に進むかは今後の流れになりますが、例えば条例の改正とかがあるような状況になりましたら、区民意見募集等を行いまして、区民の方々の御意見もお伺いしたいと考えております。
町会と商店会の人たちは呼ばなくていいと言っているわけじゃないです。僕も、町会にも、商店街にも入っているので、それは当然呼んだとして、それプラス、そこを広く……。ここには、町会か、商店会の人以外は入れなくなっちゃうわけで、それ以外にも普通に暮らしていらっしゃる方で、地域生活で肌で感じるものとかもあったりするわけだと思うんです。普通に働きに行っていらっしゃる方に、今これだけいろんな方が増えてきているみたいな肌で感じていることをお話しいただいたりすることが実際に現場の声、雰囲気が分かっていくというのにもつながってくると思うので、そういう意味を含めて言ったので、そういう意見がありますということだけお伝えしておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(18)「せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金(地域ねこ活動支援)」(令和八年度新設予定)について、理事者の説明を願います。
それでは「せたがや動物とともにいきるまちづくり補助金(地域ねこ活動支援)」(令和八年度新設予定)について御報告させていただきます。 資料右肩のページ数、一ページ目、1の主旨でございます。 令和八年度に、ふるさと納税寄附金を活用したせたがや動物とともにいきるまちづくり補助金に地域ねこ活動支援を新設する予定であることから御報告するものでございます。本制度は、飼い主のいない猫の問題の解決だけでなく、問題の背景にある地域福祉に関する課題の解決の一助に資する制度としていきたいと考えております。 2の背景、目的でございます。よろしければ、二ページ目の図1を併せて御覧ください。 飼い主のいない猫に関する地域の問題は、ふん尿や鳴き声などの環境被害のほか、所有物の汚損といった物損被害など多岐にわたるものでございます。問題の解決に当たっては、住民が地域の問題として捉え、住民主導で活動に取り組むことに合意し、不妊・去勢手術の実施による猫の増加の抑制と、餌やりやトイレなどに関するルールづくりと管理を進めていくことが重要であり、地域住民が主体となって、ボランティアや行政と連携、協力して対策に取り組み、持続的に進めていくことが大切でございます。 また、自宅の周囲で餌のみを与え、協力が得られない方の中には、地域から孤立している方、生活のしづらさを抱えた方、支援を必要とする方などがおり、福祉との連携が必要な場合がございます。問題の解決には、地域ねこ活動を地域住民が主体となって、持続的な活動にしていくとともに、飼い主のいない猫をきっかけとして判明した地域における福祉的な課題の解決に向けて取り組むことが必要でございます。本制度は参加と協働による飼い主のいない猫に関する地域の問題の解決だけでなく、潜在的な地域の福祉に関する課題の解決につなげ、社会的包摂を土台とした地域福祉を推進する制度を目指すものでございます。 二ページ目にお進みください。3の「地域ねこ活動支援」(案)についてですが、表のとおりでございます。受付期間については四月から五月の間を予定しております。この間に、世田谷保健所では、地域ねこ活動が円滑に実施されるよう、申請を受け付ける前に、申請者、ボランティア及びコミュニティーに対し、当該活動の理解を深めてもらうことを目的とした制度説明を行うことを予定しております。対象については、世田谷区内で地域ねこ活動の取組を行っている地域で活動する個人または団体に補助するものといたします。対象経費については、不妊・去勢手術費用のほか、譲渡の際に必要となるワクチン等の医療的処置費用、地域ねこ活動の普及啓発に関する印刷費用、猫の捕獲機や忌避剤の購入費用といたします。他の補助金との併用はできないことといたします。補助金額は一地域当たり年間百万円を上限として、実績報告に基づき四半期ごとに補助する予定でございます。 なお、地域住民への周知、啓発のため、補助対象に地域ねこ活動中だと分かる物品、エコバッグを配付する予定でございます。 三ページ目、4の「地域ねこ活動支援」の活用により取り組むべき事項でございます。四ページ目の図2、図3と併せて御覧いただければと思います。 (1)の地域ねこ活動ですが、地域住民、ボランティア、行政の三者で協働して、地域ねこ活動の取組を行うこと、これが第一に基本的なことでございます。 (2)の地域活動の情報収集、情報周知でございます。地域ねこ活動が地域に根づき、持続性のある活動にしていくことを目指し、地域のコミュニティーと地域ねこ活動について、連絡、連携することを必須条件といたします。また、地域住民、地域コミュニティー、動物連絡員等と連携し、地域活動の情報収集、情報周知を行うことといたします。 (3)の福祉との連携でございます。地域猫活動を通じて福祉対応が必要と思われる、不適切な餌やりを行われている方や自宅に猫をたくさん飼われている方に気づかれた際はその方の情報を保健所へ御連絡いただき、保健所が状況を確認の上、適切な部署へつないでまいります。また、各総合支所保健福祉センターを通じて多機関協働による包括的支援体制や特別支援チームの活用も視野に、複数の所管にまたがる課題や、医療や法的な連携が必要な事例についても、シームレスな対応につなげていきたいと考えております。保健所、地域の関係者、福祉の担当部署が一体となって対応を検討していくことで、猫に関する地域課題を解決し、社会的包摂を土台とした地域福祉を推進させていきたいと考えております。 五ページ目にお進みください。5の所要経費でございます。 総額五百万円の見込みとなっております。財源の内訳ですが、ふるさと納税による寄附金から二百五十万円を充てる予定でございます。残りの二百五十万円について、一般財源と都の補助金で各百二十五万円を充てる予定でございます。 6の今後のスケジュール(予定)については記載のとおりでございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
これは都のお金も入っているので、こういうスキームにしなきゃいけないのか、よく分からないんですけれども、今まで地域猫の相談は世田谷区にどれぐらい寄せられてきたのか、お伺いしてもいいですか。
具体的な件数としましては、継続してつながって進んでいる部分とかもあるので、明確に何件というのが申し上げにくいんですけれども、現状、区の中では、現在も動いているところが五か所以上はあるような状況になっております。
何で僕がこういうことを聞いたかというと、今五か所と言いましたけれども、一地域当たり百万円なわけで、スキームが変えられるんだとするならば、自由にいじれるんだとするんだったら、様々な地域でこういう問題が起きているんだったら、この値段を、上限を変えて、幅広く、もっと箇所数を多くしたりできるとかという可能性も追求できると思うんですけれども、そこら辺の考え方はいかがですか。
御説明が不足しており、申し訳ありません。現状、地域ねこ活動に対しましての不妊、去勢の手術費用というのは実際に補助しているような状況です。ただ、今回の新しい制度につきましては、現状でやっている一匹一匹に対する補助ですと、野良猫の数が多い地域においては、その費用の面で対策がなかなか進まないという状況がございます。そういった意味で今回、一度に、一つの地域に上限百万円を補助するという形によって、すごい猫が多くいて、悩まれている地域に対策を進めていただき、長期的に地域ねこ活動を根づかせたいということで、この金額設定と地区数にしてございます。
最後にしますけれども、五か所以上あるという表現が僕は気になりますし、これで初めて、ああ、こういう活動にお金を世田谷区が出してくれるんだと気づいたときに、果たしてこの五か所で……。足りれば、結果論、五か所の申請であればいいと思いますけれども、それ以上あって、審査をするときに、ここには百万円つけて、ここにはゼロなのかみたいなことが起こりそうな予感が私はどうしてもしてしまうので意見させていただきました。ちょっと不安は残ります。何か御感想があればお願いします。
藤井委員のおっしゃるとおりで、もちろん今も継続的にやっている地域は、小さい地域も含めれば多数ございます。あと、行政で把握していないところも当然ございます。ですので、初年度の申請状況を見まして、来年度の実際の補助数とかについても考えていきたいと思っております。
ちょっと気になる点があるんですが、今回、福祉との連携というところを大変重要視されたという文言が書かれております。その中で、役割として、私、かなり重要なポジションを担っていくようにこの文章から読み取れたんですが、まず、町会・自治会などと連携を取っていくことを必須条件。もともといらっしゃる動物連絡員さんという方々も、行政と連携を取って地域の課題などを情報提供するという役割で、この方々は研修を受けていらっしゃいますね。そういうことから考えますと、それ以上にこことも連携を取って、町会とも連携を取って、かつ福祉の課題を解決していくための情報提供などを進めていくというような、少しハードルが高いようにも聞こえますが、この方々に対して、研修等も含めて、解決をしていくために進めていくスキルというものも何かしら区から提供していくのか。また、町会・自治会と申しましても、やっぱり御理解に差がおありなところもあるかと思いますので、一支所の中で一か所といったら、本当に限られた地域だなと。なので、先ほど藤井委員もおっしゃっていましたが、そういう意味では、解決をしていくという観点からはスキル的なもの。そして、場所的にももう少し広げていったほうが本当の意味で解決策になるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 すみません、一点だけ補足説明をさせていただきたいんですが、この事業の中では地域という言葉を使っているので、どうしても世田谷区の行政地域、五地域を思い浮かべられてしまうかと思いますが、ここで言う地域は猫の問題が起きている地域という意味でして、五支所と地域に縛られない形なので、例えば申請が世田谷地域から五か所出てきて、みんなそこに補助を出すという可能性もございますので、すみません、そこはちょっと説明不足で申し訳ありませんでした。 福祉との連携について、やはりこれは地域の方々、いろいろ見聞きはされていたとしても、実際どのように対応したらいいのかということは分からないかと思いますし、お話にあったとおり、町会さん、マンションでいったら例えば管理組合さんとか、コミュニティーの中でもどういった意識を持たれているかには、やはりそこは温度差があったりですとか、理解にも差があると考えております。ですので、今回の制度、申請書を出していただく前の制度説明というところを設けさせていただいているんですが、そこでまず、行政、私たちと申請された方、連携を組むと想定されるコミュニティーの方、あとは日頃から地域ねこ活動のコーディネーターをやっている方々を踏まえて、制度の御説明や過去にあった事例を丁寧に御説明した上で、そういったことを了承していただいた上で申請していただくということを想定しています。 また、動物連絡員の方々につきましても毎年の研修等やっておりますが、そこにおいても、最近ではやはり福祉の問題、地域猫が根底にあるところもございますので、そういった福祉的なテーマも研修で取り扱っていく必要があると私たちも認識しているところでして、今後の研修の内容については考えていきたいと考えているところでございます。
多分これは、団体さんというよりも、個人で行っている方が大変多かったりもします。活動する中で、さらにスキル的なものと区のほうのバックアップと保険的なものですね。けがや、地域で御理解をいただけない、何で餌をやっているのかということで、石を投げられたり、砂をかけられたりなどされている方も実際いらっしゃいますので、そういったところも含めてかなり大きな役割を担っていただく方ですので、そういう意味でも何か印をつけて地域にも理解していただくということを保健所からもしっかりやっていただかないとこの方々が力を発揮できないと思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。
実際に補助が決まった個人、団体に関しましては、活動中だと分かるエコバッグをお渡しする予定で今考えているところでございます。また、地域ねこ活動については、やはりただの野良猫問題ではなく、地域の中での課題として捉えていただきたく、住民の皆様にも協力していただきたいということは私たちも思っているところですので、引き続き周知等を重ねていきまして、少しでもこういった活動についての理解を促進していきたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(19)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
それでは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について御説明いたします。 それでは、資料を御覧ください。1の改正理由でございます。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が令和七年五月二十一日に改正され、その一部が令和八年五月一日から施行になります。これに伴い、世田谷区手数料条例の規定の整備を行う必要があり、改正するものでございます。 2の改正内容でございます。 世田谷区手数料条例別表第1の六十八の六うち、第十四条十五項を第十四条第十三項に改めるものでございます。 なお、事務の内容や手数料額に変更はございません。 3の施行日でございます。 令和八年五月一日を予定しております。 最後に、この改正は、手数料条例を所管する総務部より令和八年第一回定例会において提案させていただきます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(20)世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定案について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定案について御説明させていただきます。 資料一ページを御覧いただけますでしょうか。1主旨でございます。 区は、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画について、新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び政府行動計画ガイドライン、東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の内容を踏まえ、また、世田谷区健康危機管理連絡会での審議を経て令和七年七月に改定素案を策定し、令和七年九月に区民意見募集及び東京都への内容照会を行ったところです。このたび、計画改定素案に対する区民意見募集、東京都からの指摘及び世田谷区健康危機管理連絡会での審議を踏まえ、計画改定案を取りまとめたので報告するものでございます。 なお、下の米印といたしまして、世田谷区健康危機連絡会の内容を記載しておりますので、こちらは後ほど御覧いただければと思います。 続きまして、2計画の改定案等でございます。 (1)改定案でございますが、本日、概要版、別紙1及び本編、別紙2を御用意しておりますけれども、本編が一三八ページに及びますので、本日は別紙1のほうで後ほど御説明させていただきます。 それでは、二ページを御覧いただけますでしょうか。こちらの別紙1は概要版になりますけれども、新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の経緯ということで、まず、この間の経緯ですけれども、まず、さきの新型インフルエンザ等対策政府行動計画では、一度の感染の波が短期間で終息する新型インフルエンザを想定しておりましたけれども、コロナ感染のときは、短い期間で何度も変異を繰り返し、長期間にわたり複数の感染の波が起こったということで、この計画の活用が難しかったことを踏まえまして、赤字の下線部ですけれども、新型コロナウイルス感染症及び新型インフルエンザ以外も含め、感染症の種類や感染の波の違い等に幅広く対応できるように改定することを政府で検討されました。また、その下にある赤字の下線ですけれども、平時の備えについて、より重点的に整理・拡充が必要ということでございました。また、その下の赤線ですけれども、感染拡大防止と社会経済活動のバランスの観点から、科学的知見に基づき、的確に対策の切替えを円滑にできることも必要ということで、これらの観点を踏まえ、矢印の下でございますけれども、令和六年七月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画が改定されました。その後、この改定を踏まえて、令和七年五月に東京都新型インフルエンザ等対策行動計画が改定されました。これを踏まえ、このたび、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定を行うものでございます。 続きまして、ページ番号、右上三ページを御覧いただけますでしょうか。今回の行動計画(改定案)の概要でございますけれども、まず一番上の策定の目的ですが、一点目、新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制、区民の生命及び健康の保護はもちろんそうなんですけれども、二点目、区民生活及び区民経済に及ぼす影響の最小化の観点も踏まえた計画となってございます。 改定のポイントですけれども、その下の黒字下線の部分を主に御説明させていただきますが、約十年ぶりの初の抜本改正であるということ。また、その下のほうに行きまして、準備期の取組を充実していくこと。また、その下、対策項目として、既存の八項目から十三項目に拡充している。これは後ほど御説明させていただきます。 四点目としまして、各分野横断的な取組として五つの視点を設定している。これは国も都道府県も共通となっております。また、対策の機動的切替えに加味した計画となっておりまして、一番下ですけれども、実施状況の毎年度フォローアップやおおむね六年ごとの改定を計画上明記していることが特徴となっております。 続きまして、次のページ、右上四ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは既に策定しております世田谷区感染症予防計画、令和六年三月策定、四月に施行しておりますけれども、こちらとの計画の対比として参考に記載しております。右側が感染症予防計画ですけれども、上から三段目、法の目的を御覧いただきますと、感染症法ということで、感染症の発生を予防し、及びその蔓延の防止を図るということが感染症予防計画となっておりまして、一方、左側の新型インフルエンザ等対策特別措置法につきましては、そちらに加え、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるという先ほど御説明した観点も加味して策定しているものでございます。 その下のほうに計画に関する国等の動向ということで記載しておりますけれども、こちらは参考に記載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 続きまして、次のページ、ページ番号五を御覧いただけますでしょうか。先ほどの八項目から十三項目に対策項目が拡充したというのがこちらのページでございます。右側の分析やリスクコミュニケーション等、赤字で下線となっている部分が追記されたところになっております。計画本編の構成、この十三項目が一章一章ということで十三章立てになっておりますので、こちらは後ほど御説明させていただきます。 続きまして、ページ番号、右上六ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは計画上の発生段階の捉え方なんですけれども、一番左側が既存の区行動計画、六段階ございまして、細かく設定したもので、これは国も都道府県も区共通で、準備期、初動期、対応期という三期でまとめ直した形になっております。このような形で、なるべく迅速に対応、取り組むということでまとめ直したところでございます。 続きまして、次の七ページを御覧いただけますでしょうか。以上の説明に基づく計画の構成案でございますけれども、まず左が第一部で基本的な考え方です。計画の基本的な考え方となりまして、真ん中の第二部が、今御説明した十三個の対策項目を十三章の章立てで構成してございます。その後、右、第三部、区政機能を維持するための区の危機管理体制ということで、感染症発生時のBCP体制についての記載となっております。 続きまして、右上の八ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは第一章となっておりまして、この後、十三章まで一ページずつ説明が続いてまいりますけれども、第一章、実施体制ということで、準備期、初動期、対応期、今御説明した三期それぞれで計画上実施する内容のエッセンスをこのような形で一ページごとにまとめてございます。本日は、お時間の都合上、全ての章の御説明は割愛させていただきますけれども、先ほど御説明しました健康危機管理連絡会のほうで特に重視してほしい事項ということで指摘があったページとしまして、一一ページを御覧いただけますでしょうか。第四章、情報提供・共有、リスクコミュニケーションということで、先ほどのコロナ対応時も、ワクチン接種とか、感染した方への対応に関する様々な、場合によっては誤った情報や偽情報、誤情報と呼ばれるもの、インフォデミックと呼ばれる現象も発生しましたので、次はそういったことが発生しないように、行政は正確かつ迅速な情報提供を継続的に行ってほしいということで、健康危機管理連絡会のメンバーからも御指摘いただきましたので、そちらを重視して取り組んでいきたいと考えてございます。 続きまして、少々飛びますけれども、二一ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは第三部、区政機能を維持するための区の危機管理体制ということで、区が感染症に立ち向かうための健康危機管理体制についての記載となっております。下の表、左側で区対策本部の設置基準ということで、平時から記載しております。平時は、年間二回ほど開催しています世田谷区新型インフルエンザ等対策委員会ということで、平時から情報共有を図りまして、その下、特措法により政府対策本部や都の対策本部が設置された場合、もしくは緊急事態宣言が国から発せられた場合につきましては区対策本部を設置する形になっております。 右側に本部運営の要点ということで、①から④、区対策本部に対する共通認識を図る、また、情報共有を定期的に実施していく、BCPの発動と業務の縮小・休止の判断を行う、対策本部会議自体のDX推進を要点として考えてございます。 続きまして、次の二二ページを御覧いただけますでしょうか。第三部、第一章、区の危機管理体制でございます。ただいま御説明した本部体制の詳細について、この後、記載しておりまして、右の表ですけれども、区長を本部長とする区対策本部。その後、情報収集や政策立案等を行う戦略方針企画部、その下の本部事務局は危機管理部が担うこととしておりまして、さらに、その下に区戦略方針企画部に情報提供、助言等を行う世田谷区健康危機管理連絡会を位置づけてございます。それ以外に各分野別の対応を行う各班と保健所を中心とする現地対策本部を設置する体制としてございます。 続きまして、次の二三ページを御覧いただけますでしょうか。こちらが今御説明したものをイメージとして表したものになっておりまして、一番上に区対策本部、その下に戦略方針企画部が入りまして、オレンジ色の健康危機管理連絡会が助言機関として機能する。下に対応内容ごとの各班とか現地対策本部が実際に現地対応に当たりまして、その情報を戦略方針企画部に入れて意思決定を区対策本部で行うという立てつけとしてございます。 続きまして、二四ページを御覧いただけますでしょうか。第二章、区政機能の維持ということで、平時から非常時において継続する業務等を定めるということで、下の表、S、A、B、Cという四区分を設定してございます。 まず、一番上のS業務は、感染症流行時に発生する感染症対応業務ということで、最優先のS業務としてございます。その下、通常業務の区分でA、B、Cとなっておりまして、A業務が継続するべき業務、B業務が縮小する業務、C業務は場合によっては休止をする業務ということで、庁内各部署にこの業務区分の考え方に沿って業務の棚卸しをしてもらっているところです。 続きまして、次のページ番号、二五ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは区政機能の維持ということで、発生状況に応じた業務執行体制の切替えに当たり、態勢を組むということで、下の表のとおりの態勢を考えてございます。大きく、C態勢、B態勢、A態勢となっておりまして、C態勢は欠勤率が一〇%を超えた場合を想定しております。この場合には、先ほど前のページで御説明しました感染症対応業務が新たに発生しますので、そちらを実施するためには、ちょっと多いんですけれども、二〇%欠勤を想定した業務の縮小を図ると。同じくB態勢につきましては、二〇%の欠勤率を超えた場合には、同様の考え方で四〇%の職員の欠勤があったという想定で業務の縮小を図る。今度、最大の想定となるA態勢、四〇%を超えた場合には、区としてもマックスの欠勤想定である四〇%の業務圧縮を図っても業務が回らなくなってしまう可能性がございますので、この場合には、先ほど御説明した区対策本部において、休止または態勢を縮小する業務、施設を定めるような考え方で整理してございます。別紙1の概要版につきましては、簡単ではございますが、以上のとおりとなってございます。 この後、ページ番号、右上二六ページから一六七ページまでは本編となりますが、こちらはボリュームもございますので、後ほど御確認いただければと思います。 それでは、一ページにまた戻っていただけますでしょうか。2の計画の改定案等の(2)改定時期でございます。令和八年三月末に改定を行い、四月一日施行を予定しております。 (3)改定素案に対する区民意見と区の考え方(案)でございます。こちらは、一六八ページを御覧いただけますでしょうか。別紙3、世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画改定素案に対する区民意見と区の考え方(案)でございます。 1意見募集期間は、令和七年九月十五日から十月七日まで、意見提出人数は三人、意見件数は合計八件でございました。 4意見概要及び区の考え方です。左側が意見概要、右側が区の考え方でございます。こちらも全ては御説明しません、簡単に御説明させていただきますと、1の方です。新型感染症が発生した際に新たに開発・導入されるワクチンについて、区民の生命・健康を守る観点から盛り込んでほしい内容として、①医師への協力義務化、②接種者の健康状態調査とリスク分析、③「疑わしきは接種せず」の原則導入という御意見をいただいております。それにつきましては右側に①、②、③の回答ということで、例えば①につきましては、病院、診療所の医師等は、定期接種または臨時の予防接種が原因と疑われる症状が接種を受けてから一定の期間内に確認された場合に、副反応疑い報告を行うこととされています。また、予防接種健康被害救済制度申請のための必要書類の作成について、引き続き医療機関への協力の依頼を行うというような形で、計画の本編にも記載した内容も踏まえて、こんな形で右側に回答を記載していますので、こちらは後ほど御覧いただければと思います。 次の一六九ページを御覧いただけますでしょうか。2で、科学的な行動を行えるように制度として担保してほしい、もしくはインフラ基盤事業者や医療関係の従事者の方が出勤する際に適切な保育を受けられるように。あとは、高齢者への重点支援も分かるけれども、社会を最低限動かす人たちの感染症対策を優先してほしいといった御意見いただいていまして、それぞれ右に①から④ということで回答を記載しております。時間の都合もございまして、こちらも詳細は割愛させていただきますが、後ほど御覧いただければと思います。 続きまして、最後の一七〇ページです。3の御意見としまして、コロナ禍の二〇二一年八月に出産された方で、なかなか接種が受けられなかったということで、なるべくそういった身体的弱者に対しての対応を柔軟にしていただけるとうれしいという御意見をいただきまして、これにつきましては、国の方針等に基づき、感染拡大リスク等も含めて総合的に判断してまいりますということでこのような形で記載してございます。改定素案に対する区民意見と区の考え方につきましては以上のとおりとなります。 一ページを御覧いただけますでしょうか。3素案からの主な変更点でございます。 まず、一つ目の丸ですが、自宅療養者等への医療の提供、後方支援に関する内容を追記ということで、計画改定案の六七ページ、本日の資料のページ番号で言うと九六ページになります。こちらについては簡単に御説明させていただきますけれども、九六ページを御覧いただけますでしょうか。③に、都は、新型インフルエンザ等の発生に備えとございますけれども、この中で上から三行目、あわせて都は、予防計画及び医療計画に基づき、医療機関との間で、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援に関する協定も締結。こちらは都の追記してほしいという指摘も踏まえて、このような形で追記してございます。 また一ページにお戻りいただけますでしょうか。一ページの3の丸の二つ目、区及び都の入院調整に関する取組を追記ということで、計画改定案七〇ページ、ページ番号で言うと九九ページになりますけれども、詳細は割愛させていただきますけれども、このような取組を該当のページに追記していると。 また、上から三つ目の丸、陽性者が自宅や宿泊療養施設で療養する場合の体制構築に関する内容を追記ということで、計画改定案八三、八四ページ、ページ番号で言いますと一一二ページと一一三ページになりますけれども、こちらも記載の内容を追記してございます。 上から四つ目の丸、感染症の流行状況や地域の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を見直す内容を追記、計画改定案九四ページ、本資料でいきますと一二三ページになりますけれども、こちらもこのような記載を追記してございます。 最後に五点目で、備蓄物品は災害用の備蓄にも兼ねることができる旨を追記ということで、計画改定案でいきますと一〇四ページから一〇五ページ、本日の資料でいきますと一三三ページから一三四ページになりますけれども、こちらの内容も追記させていただいております。以上が素案からの主な変更点となります。 続きまして、4今後のスケジュール(予定)でございます。 記載のとおり、令和八年二月、計画改定案及び区民意見募集での意見と区の考え方を公表いたしまして、三月に計画改定をする予定でございます。 私からの御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ボリュームが大きいので、なかなか全部をチェックしてという質問にはならないんですけれども、どうしても気になるのは、こういうパンデミックが起こった場合に保健所に負担が重くのしかかるというところがすごい気になるわけで、区民の方からしたら、世田谷区が機能しているのかとか、一八ページか一九ページかな。例えば物資がきちんとあるのかなみたいなところとかが気になったりとかということになると思うんですけれども、さっき一ページ目で災害の物資とも兼ねることができるという話もありましたが、災害対策のところとどこまでどう連携していくのかというのがもうちょっとはっきりしているほうが……。兼ねることができるという表現もいまいちだなと僕なんかは思っちゃうんです。やっぱり災対と連携していかないと、もうとにかく保健所がパンクしちゃうというのが前回のコロナのときに見えて思ったことなので、そういったところで分担していかなきゃいけないなと強く感じているんですけれども、そこら辺はいかがですか。
ありがとうございます。区の庁内体制につきまして、今備蓄のお話もいただきましたけれども、先ほど御説明させていただいた区としてのBCP態勢の第三章の部分で今回は、前回の反省を踏まえて、きちっと明確に各所属が何をするか、庁内応援・調整班というのがありまして、平時より、応援が可能な部署については、保健所も含めて業務が逼迫するところに応援に来てもらうよう、あらかじめ体制を組む形で班構成を整えておりますのと、先ほど業務継続の調査をしていると申しましたけれども、部署によっては平時よりも圧縮できる業務があるような部署も出てきますので、そういったところから主に応援に来てもらうというような形で庁内応援・調整班としては構成しております。 備蓄につきましては、震災時の備蓄と感染症対策の備蓄。例えばPPEと呼ばれるマスクとか、防護服とか、そういった共通するものもあれば、感染症対応特有のものもありますので、うめとぴあ、保健医療福祉総合プラザの地下に備蓄するものを主に使うんですけれども、場合によっては食料的なものが出てちょっと逼迫するとかいったことがある場合には、可能な範囲で災害に応じて、災害用として蓄えているものも感染症時に柔軟に使えるようにということで、詳細については今後さらに詰めていくところですけれども、そういった形で連携して対応していきたいと考えております。
じゃ、物資とは、マスクとか、酸素と血流なんかをはかるやつとかが足りなくなったりとかとありましたけれども、今うめとぴあの地下にある程度の物資がもう既にあるということでいいんですか。
ありがとうございます。パルスオキシメータ、防護服、マスクなど、感染症の規模にもよると思いますので、全てに、完全に対応できるかどうかというのはあるんですが、一定の備蓄をランニングで備蓄する形を取りまして、定期的に、長期計画も踏まえて、入れ替えることも含めて予算措置を講じていくということでございます。
あとは、この計画がきちんと実行されたり何なりみたいな、僕が常に災対の方たちに言っているのは、絵に描いた餅にならないように、訓練とか、チェックとかをする必要があるという話はしているんですけれども、実際に起こらないまでも、自分たちでチェックしたり、訓練したりすることというのはどう考えていらっしゃいますか。
ありがとうございます。おっしゃっていただいたとおりで、平時からやっていないことはなかなか有事にできないという考え方がやはり多いと思いますので、こちらの新型インフルエンザ等対策行動計画でも研修や訓練を定期にやって、そちらのフィードバックということも計画に明記しておりますので、具体的には自衛隊中央病院さんでの一次感染症訓練とかにも毎年参加させていただいております。あとは関係医療機関との合同カンファレンスみたいな取組で認識の共有も図っておりますので、こういったことを今後も継続的に計画に基づいてやっていきたいと考えております。
すみません、一点だけ。今の計画の実効性担保のところに関連してなんですけれども、今回の改定案の中で情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関わる部分がしっかり第四章に書かれていて、これは素案の段階からすばらしいなと思って見ていたんですけれども、実際に感染症危機、パンデミックが起こったときに、いざ、どうするか。偏見とか、差別とか、誤情報が広がっていくみたいなことは全然あると思うんです。実際感染症危機が起こっていなくても今はこういうことになっているわけなので、それがすごく増幅するんじゃないかなというおそれがあって、平時からの準備期の取組がすごく重要だと思うんです。 ここに書いてある内容だと、例えば感染症に関する正しい知識を普及したりとか、区民相談窓口の体制整備をしたりとかということが書かれてはいるんですけれども、それだけで十分なのかなというところはちょっと疑問があって、双方向のコミュニケーションを取っていくにしても、情報リテラシー全般を向上させていく平時からの取組がより一層必要かなと思っていて、保健所さんだけの話ではないかもしれないんですけれども、その辺のお考えがあればお伺いしたいです。
先ほど健康危機関連の中で一番の重点だねという話をしたのはリスクコミュニケーションです。対面でやる場合ですとか、ホームページを通じてという従来からやっているものもありますが、今委員お話しございましたように、前回もそうなんですが、恐らく次にパンデミックが起きるときに最も私たちが脅威に感じているのは、いわゆるインフォデミックで、SNSでもう大量に、いろんな動画も含めて、あっという間にフェイクニュースが流れる。先日、全国保健所長会にフェイクニュースのチェックをされているNSJの方などをお迎えして、うちの区の職員もかなり広く聴かせたりしているんですけれども、生成AIはどうやってつくられていくのかというようなことを知って、この情報は正しいというところで、必ず行政のホームページはAIのチェックをかける仕組みになっているようなので、ここでとにかく日々正しい情報を流し続けていくということと、相手に変に反論するのではなくて、正しい情報はこれですというような、リスクコミュニケーションの上でかなりテクニカルな部分もあるかと思っています。 なかなか区一つだけでは難しいところもございますので、都や、国や、様々な学会などとも働きかけて、いろいろな研修機会でよりよいリスコミ。そのときも保健所だけで決して終わらせずに、広報広聴を中心として漏れなくお声がけしていく。これは大変大事なことかなと思ってございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(21)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)参考人の出席要請について協議いたします。外郭団体の経営状況等の報告については、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、また、開催においては、各委員会の判断により実施することが議会運営委員会において確認されております。 そこで、当委員会が所管する世田谷区保健センター、世田谷区社会福祉協議会、世田谷区社会福祉事業団の三団体について、四月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中である二月二十五日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十五日水曜日午前十時から開催予定とします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午後二時十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長