// 発言者(27名)
// 発言(205件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会は、畠山委員長が欠席でございますので、委員会条例第九条第一項の規定に基づき、私が委員長の職務を代行いたします。よろしくお願いいたします。 また、下山委員から早退の届出が出てございますので、御報告いたします。 本日は、報告事項の聴取等を行いますが、議題に入る前に御報告いたします。一月二十六日付で委員会所属変更届が提出され、本日の委員会より中塚委員が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。 また、レジュメに記載のとおり、案件数が非常に多くなっておりますので、報告は簡潔明瞭にしていただくなど、円滑な進行への御協力をお願いいたします。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和八年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、第一回区議会定例会提出予定案件、世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 改正理由ですが、新たに世田谷区立上祖師谷たなばた公園を設置するため、世田谷区立公園条例の一部を改正するものでございます。 二ページ目を御覧ください。参考図を添付しております。こちらは上祖師谷七丁目七番にございます、もともとの道路代替地を所管替えして公園用地として整備するものでございます。整備内容は記載のとおりですが、基本的には街角の広場ということで、草地中心の整備内容になっております。 また、このたなばた公園という名称については、祖師谷地区の七夕飾りの伝承を受け継ぐとともに、上祖師谷七丁目七という数字も着目した上で、地元町会と相談して決めてきたものでございます。 三ページ、四ページ、五ページに条例改正の内容が出ております。五ページを御覧いただければと思います。こちら烏山地域の欄に上祖師谷たなばた公園を加えるものでございます。 一ページ目にお戻りください。施行予定日は令和八年三月三十一日を予定してございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この二ページ目を見ると、ベンチとかはないのですが、ベンチぐらいはつけないのでしょうか。
実際、面積的にも百平米程度で、道路に挟まれたところにあるということで、初期の整備としては置いてまいりません。今後の使われ方次第で、場合によっては、必要な場合には設置も考えていくことになるかと思います。

ありがとうございます。町なかにベンチを置こうとかという動きも結構ありますので、もし、必要ってなかなか言われないかもしれないですが、検討いただけたらと思います。今後の公園をつくるときも検討いただけたらと思います。
質問です。グラウンドカバーが芝生となっているのですが、これはすごくかわいらしいサイズの公園なので、さっき口頭でのお話ではあったのですが、草地で十分なのではないかと思いますが、そのあたりはどうでしょうか。
実際、公園整備の際に、本当の天然芝として利用いただく目的の場合と、あと、最終的には草地に移行する可能性も踏まえながら、最初は例えばノシバとかコウライシバを植えていって、だんだんそちらにほかの草も入ってきたり、そういう管理をするケースがございます。全くの更地でやってしまいますと、その土が踏み固められて、なかなかほかの草も入りづらいというところで、まず初期値として芝を入れていって、ただ、最終的にはほかの草も入ってきて、何となく草地になっていく、そういう将来的な流れ、育ち方を想定しております。

公園へのトイレの設置ですが、この公園は規模が小さいということでトイレがないのですが、何かトイレの設置の平米数の基準だとか、結構公園にトイレは設置してほしいという御要望は多くて、私も以前、議会で、きれいなトイレを設置してほしいみたいな質問もしたのですが、そのあたりはどうなっているのでしょうか。
何平米以上というような厳密な規定はございません。地域、周辺でのその状況とかを踏まえながら、ただ、公園の建蔽率二%というものがありますので、例えば三百、四百平米、それぐらいの面積がないと、なかなかトイレとして有効な建築面積を確保できないのかなと考えております。

分かりました。ありがとうございます。結構皆さん、公園にきれいなトイレが欲しいという声がありますので、今後、公園を設置する際は、トイレの設置を要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、第一回区議会定例会提出予定案件、世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 まず、改正理由です。新たに世田谷区立成城みつ池広場を設置するため、世田谷区立身近な広場条例の一部を改正するものでございます。 二ページ目を御覧ください。こちら世田谷区立成城みつ池緑地というのがございます。こちらの成城みつ池緑地自体が区有地や民有地、また、今回の土地がそうなのですが、都有地、様々権限が違います。今回の成城みつ池広場は、こちらの案内図を見ると、左側から右側まで園路が抜けております。この両側は区有地で、こちらは公園として一体的な整備がされております。 ただ、ここの成城みつ池広場の当該地が都有地である関係から、条例の位置づけの関係で、身近な広場として位置づけると。ただ、実際の整備、また、区民の方々に利用いただくに当たっては、両側の区有地の部分と全く遜色なく、一体的に使っていただくという想定でおります。 三ページ目、四ページ目が改正条例案でございます。四ページを御覧ください。四ページの砧地域の欄に成城みつ池広場を加えるものでございます。 一ページ目にお戻りください。施行予定日は令和八年三月三十一日でございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告について御説明いたします。 資料を御覧ください。本件については、令和七年十二月十九日の当委員会において世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起についてとして報告した案件ですが、今回、専決処分を行いましたので御報告するものでございます。 1訴訟の内容ですが、被告は元使用者の方です。訴訟提起日は、令和八年二月上旬を予定しており、請求の趣旨は、記載のとおりでございます。 2専決処分日ですが、令和八年一月二十二日でございます。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。 本件は、九月二日の本委員会において事故報告を行っている案件でございます。 1事故の概要ですが、(1)発生日時は七月十日木曜日午前七時二十六分頃でした。(2)発生場所は世田谷区内の区が管理する道路上です。(3)、(4)事故内容や相手方の詳細については、別紙の二ページ以降を御確認ください。 2損害賠償額は、記載のとおりです。 3専決処分日は、一月二十二日です。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和八年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
私から、令和八年四月一日付け組織改正(案)について御説明いたします。 本件は、五常任委員会で併せて報告させていただくものでございます。 1基本的な考え方についてです。区政の重点課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和八年四月一日付け組織改正を行うものです。 それでは、都市整備常任委員会関連について御説明させていただきます。五ページ目を御覧いただけますでしょうか。表は、左から所管部、現行組織、改正組織、改正内容を記載しております。 道路・交通計画部です。広域的な道路・交通事業に関する区の取組を一元化し、東京外かく環状道路や区部環状交通(エイトライナー)、リニア中央新幹線などに関して効率的な調整業務を遂行するため、副参事(外環調整担当)の業務内容を見直し、職名を副参事(外環・広域交通事業調整担当)に改組いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明いたします。 なお、本件は五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 1主旨でございます。世田谷区実施計画について、令和七年度末見込みの各取組の実績や、令和八年度以降における計画等の修正などを反映した実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので御報告するものです。 報告内容については、二ページ以降に記載しております。 資料右肩三ページを御覧ください。実施計画の位置づけでございます。基本計画に定めた理念や目標の実現に向けて、中期的な展望に基づき、区としての具体的な取組を定めた総合的な行政計画として位置づけたものでございます。令和六年度から令和九年度までを計画期間として、令和六年三月に策定いたしました。 三ページの2で推進状況についての説明を記載しております。基本計画に示す政策が掲げる令和九年度末目標を確実に達成するため、年度ごとに、実施計画に記載する全ての施策・事業の行動量の進捗を把握し、また、それを踏まえた区民・事業者等への効果を見込んで、事業そのものや各目標値の見直しを行うものです。 今回、令和七年度末の行動量の実績、令和八年度以降の計画、計画変更理由、事業費をお示しするものでございます。 資料右肩四ページを御覧ください。今年度の取りまとめ分からの変更点を記載しております。前回、令和六年度の世田谷区実施計画推進状況では、実施計画初年度であることを踏まえ、成果指標の修正後目標値を示さず、修正の方向性(上方修正/下方修正)を令和七年度二月の常任委員会・特別委員会で御報告いたしました。 その後、初年度や成果指標の達成度合いを踏まえ、令和七年度以降の計画を変更する成果指標を取りまとめ、修正後の目標値とともに、令和七年九月の常任委員会・特別委員会で御報告をしております。 今回は、初年度の実績やこれまでの取組状況等を踏まえて、行動量・成果指標ともに、修正後の目標値を御報告いたします。 続いて、資料右肩五ページを御覧ください。本資料には別紙1として達成率一覧シート、それから別紙2として、施策ごとの個票をおつけしております。 続いて、右肩資料六ページを御覧ください。令和七年度の取組状況等を踏まえた修正計画として、行動量について、百九十三の指標のうち三十八指標の計画を変更、成果指標については、百八十六の指標のうち十八指標の計画を変更いたします。 続いて資料飛びまして右肩一九ページを御覧ください。別紙1、達成率一覧シートでございます。表の左から、施策番号、施策名、行動量の番号、実施に向けた行動量、令和七年度の現行計画と実績見込み、達成率、達成見込み、計画変更を記載しており、続けて成果指標の番号、成果指標の内容、計画変更について記載をしております。 なお、計画変更の欄については、上方修正した場合は青色、下方修正した場合は赤色でお示ししております。具体的な変更後の目標値や変更理由については、二九ページ以降の施策ごとの個票に記載をしてございます。 それでは、本委員会所掌分の施策の中から、計画変更をした行動量、成果指標について御説明します。計画変更が行動量と成果指標合わせて十件の変更がございますが、時間の都合上、その中から七件を御説明します。 ページ飛びまして一二〇ページを御覧ください。施策11―1、震災に強い街づくりでございます。次のページに進みますと、成果指標、不燃化特区による老朽建築物の除却・建て替え等費用助成件数の計画策定時の現況値、当初目標、修正目標、令和六年度実績を記載しており、その下に行動量、不燃化に関する相談会の開催数の計画策定時の現況値、当初計画、修正計画、また、令和七年度実績見込みを記載しております。 今回新たにお示しする実績や、それを踏まえた総量には、赤文字に下線を引いております。 なお、計画変更した個票については、修正後、目標値も赤文字でお示ししております。 その下には、成果指標の計画変更理由等をお示ししております。計画変更理由ですが、東京都防災都市づくり推進計画基本方針により、令和十二年度までの不燃化特区制度の延長が示されたことを踏まえ、対象四地区において、不燃化特区制度に基づく除却・建て替え助成等を実施する見込みであることから、令和八年度以降の目標値を設定したものでございます。 また、相談会は、次年度以降の継続を前提として実施するものであり、東京都より次年度以降の継続地区が示されていなかったため、今年度は実施することができませんでした。東京都により令和十二年度までの不燃化特区制度の延長が示されたことを踏まえて、令和八年度以降の目標値を設定いたしております。 また、次のページに進みますと、上段に成果指標、木造耐震診断、簡易耐震診断助成件数、下段に行動量、耐震相談会の開催、防災イベント等への参加回数がございまして、成果指標、行動量ともに計画を変更しております。 計画変更理由ですが、令和八年度は、世田谷区耐震改修促進計画の改定を踏まえ、助成金の拡充やまちづくりセンターでのウェブ相談を実施するとともに、木造住宅の所有者へのポスティングや申請電子化を行い、助成件数の向上を図るため、令和七年度の状況や新たに実施するポスティングの影響も鑑み、令和八年度以降の成果指標の目標値を設定したものでございます。 また、計画改定を踏まえ、耐震相談会、防災イベントでの普及啓発活動について検討していくこととしております。件数に関しては、例年の八件に加え、様々な手法で開催を見込んでいることから、令和八年度以降の行動量の目標値を変更しております。 続いて、ページ飛びまして一六九ページを御覧ください。施策18―2、魅力あるにぎわいの拠点づくりです。次のページに進みますと、事業番号1―③の上段に成果指標、区の支援により実施する市街地再開発事業に向けた地権者勉強会等の参加人数、下段に行動量、区の支援により実施する市街地再開発事業に向けた地権者勉強会等の回数がございます。 本事業については、成果指標、行動量ともに目標値の設定を取りやめるものになります。 計画変更理由ですが、再開発に向けた合意形成と活動の長期化を背景に、令和七年九月に三軒茶屋二丁目地区市街地再開発準備組合の通常総会にて活動の縮小が決議されました。活動縮小に伴い、今後の勉強会等の実施も見通せない状況となったことから、三軒茶屋駅周辺まちづくりの推進に関する令和八年度以降の成果指標は、1―①、社会実験等への協力団体数と1―②、まちづくり推進体制への参画団体数のみとするものでございます。引き続き準備組合との定期的な情報交換を行いながら必要な支援を行ってまいります。 またページが飛びまして、一七一ページに進みますと、事業番号3の上段に成果指標、河川占用施設の年間利用者数、下段に行動量、二子玉川エリアマネジメンツ理事会におけるアドバイザリー支援回数がございます。 行動量の変更理由ですが、これまで理事会は定例で毎月一回開催しておりましたが、経費削減や事務効率化を目的に、二子玉川エリアマネジメンツが年間計画を整理し開催回数の削減を図ったため、令和八年度以降の目標値を修正したものでございます。 右肩七ページにお戻りいただけますでしょうか。事業費を示しております。なお、令和七年度については実績見込みを示しております。また、令和七年度実績見込み等を踏まえ、令和八年度以降の計画を修正した場合、修正計画に基づく事業費を記載しております。後ほど御確認いただければと思います。 私からの説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明いたします。 なお、本件は五常任委員会及び四特別委員会の併せ報告でございます。 まず、1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区は令和六年三月に、新たな行政経営への移行実現プランを策定いたしました。 このプランにおいては、個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国・都の動向や事業の進捗等により、個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。 このたび、令和七年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので御報告するものでございます。 2の計画案ですが、本編に沿って御説明します。今回お示しするものは、令和七年策定の改定計画からの修正点をピックアップした抜粋版になります。 資料右肩四ページを御覧ください。令和七年計画からの変更点は赤字で記載をしております。ページの左側中段②区民目線からのサービス利便性の向上については、計画期間中の業務時間を六・九万時間削減する計画に変更しております。 次にページの右側上段③の職員の時間の効果的活用について、計画期間中の業務時間を十二・四万時間削減する計画に変更しております。 それぞれ令和七年計画より削減時間を二・七万時間、〇・五万時間縮小させた形となっております。 ②については、国の方針が示されたことによるマイナンバーカードセンター運営の委託をスモールスタートさせたことが主な要因ですが、そのほかの事業を進めていく上での実績も反映したものになります。 続いて五ページを御覧ください。五ページから以降七ページまで、五つの到達点ごとに、令和八年度の予算案における本プランに基づく新規取組に係る経費を追記しております。 五ページの①新たな仕組みづくりについては、右上、令和七年度予算額一億七千八百万円に対し、令和八年度は九千二百万円増の二億六千九百万円を計上しております。 次の六ページの上段です。②区民目線からのサービス利便性の向上については、右上、令和七年度予算額三億七千二百万円に対し、令和八年度は四千七百万円増の四億一千八百万円を計上しております。 その下です、③職員の時間の効率的活用については右上、令和七年度予算、六億三千二百万円に対し、令和八年度は、二億三千二百万円増の八億六千四百万円を計上しております。 続いて七ページの上段でございます。④業務量増に対しての効率的対応については、右上、令和七年度予算額六千六百万円に対し、令和七年度は百万円減の六千五百万円を計上しております。 その下、⑤組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)については、右上、令和七年度予算額二億一千六百万円に対し、令和八年度は一千五百万円増の二億三千万円を計上しております。 これら①から⑤を合わせますと、資料には記載しておりませんが、令和七年度予算は十四億六千四百万円に対し、令和八年度は三億八千三百万円増の十八億四千七百万円の計上となります。 続いて八ページ、九ページには、それぞれの到達点ごとに取組項目を一覧としてまとめております。到達点1、新たな仕組みづくりについては三十八の取組、到達点2、区民目線からのサービス利便性の向上については二十五の取組、到達点3、職員の時間の効率的活用については十七の取組、到達点4、業務量増に対しての効率的対応については八の取組、到達点5、組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)については、新規取組の一件を踏まえまして十八件の取組で、合計百六の取組となっております。 次の一〇ページを御覧ください。取組項目の表についてでございます。令和七年度計画から主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に⑦として主な修正点を文言で示しております。 一一ページ以降に、百六のそれぞれの取組項目を記載しております。 本委員会所掌の取組については、合計十九の取組がございますが、変更のあった主な取組について御説明します。ページ飛びまして一八ページを御覧ください。一八ページの左側、1―14、支援業務拡充による公園整備の推進です。さらなる公園の有効活用や区民ニーズを捉えた整備を実現するため、住民参加の取組や設計工事監督の一部の外部委託を検討する取組ですが、工事内容を精査した結果、一部の公園においては外注する必要がなくなったため、取組を削除しております。 次に同じページの右側ですが、1―15、ユニバーサルデザインのまちづくり推進に向けた専門団体等の活用です。ユニバーサルデザインに関する専門的な知識を有した団体等との連携を構築し、区民相談に対応するなど、サービスの向上を図るとともに、職員の人材育成にもつなげていく取組ですが、③区主催イベントへの専門家派遣について、より広く連携事業を検討することとしたため、年次別計画に修正を加えているところでございます。 一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールです。年度内の計画改定を目指して進めてまいります。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について御説明いたします。 本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備の各常任委員会との併せ報告でございます。 資料一ページを御覧ください。1の主旨でございます。令和六年度に策定した外郭団体将来ビジョンについて、令和七年度末見込みの各取組実績や、令和八年度以降における計画等の修正などを反映した外郭団体将来ビジョン推進状況(案)を取りまとめましたので、各外郭団体の該当する所管部の四領域の常任委員会において併せ報告するものでございます。 なお、本日御報告した内容を踏まえ、3の今後のスケジュールに記載のとおり、外郭団体将来ビジョン推進状況については本年三月に策定をする予定でございます。 続いて、三ページを御覧いただけますでしょうか。1で対象とする団体、2で「外郭団体将来ビジョン」の位置づけについて、記載のとおりでございます。 続いて、四ページを御覧ください。将来ビジョンでは、1、役割を最大限発揮する、2、区との連携・政策連動、3、経営の自主性・自立性向上を三つの重点ポイントとして取り組んでおります。 各外郭団体の位置づけや担うべき役割を明確化し、それぞれの強みを生かした役割を最大限発揮し、強固に区と連携、政策連動しながら、外郭団体を含めた区全体としての区民福祉向上に取り組んでいくものでございます。 次に、六ページを御覧ください。各ページの見方について御説明いたします。⑤の年次別計画ですが、令和七年については年度末の見込みの実績を、令和八年度以降については、計画を修正した場合は、修正内容を記載しております。いずれも該当部分をオレンジ色で表記しております。 また、当初計画あるいは修正計画からの変更部分については下線を引いております。 次に、⑥の計画変更理由・内容ですが、令和八年度以降の計画を修正した場合は、その理由・内容等について記載をしております。 それでは、八ページにお進みください。ここからは、団体ごとの年次別の取組内容を記載しております。このうち、本領域所管である世田谷トラストまちづくりの計画変更について、主な点を御説明いたします。 ページ飛んで三八ページを御覧ください。43、区との連携による市民緑地制度の活用推進の項目について、令和八年、当初計画では、既存市民緑地の管理と公開を十八か所としておりましたが、十六か所に変更しております。理由としては、既存市民緑地の管理と公開について、新規開設予定地が傾斜地で接道条件も厳しいため調整に時間を要し、現在は早期開設を目指して計画敷地の準備工事を進めているところでございます。令和七年度の新規開設はゼロか所、令和八年度は一か所の開設を予定しているため、令和八年度以降の計画を修正したものでございます。 なお、世田谷トラストまちづくりは、令和八年四月より一般財団法人から公益財団法人への移行をいたします。移行に当たっては条例改正が必要な案件もございますので、改めて常任委員会でも御報告をさせていただく予定でございます。 本領域所管の団体の計画変更についての御説明は以上でございます。 続いて、九四ページにお進みください。各外郭団体財政計画については、外郭団体改善方針を定めた平成十七年時点と比較したもので、九五ページには各外郭団体人員計画について、先ほど同様、平成十七年時点と比較したものを記載しているものでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)東京都市計画地区計画の決定(下高井戸駅周辺地区)及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都市計画地区計画の決定(下高井戸駅周辺地区)及び関連都市計画の変更等について御説明いたします。 本件は、令和七年七月三十日の都市整備常任委員会において素案の報告をさせていただきました。今回、その後の原案説明会等を踏まえ、地区計画案及び関連する都市計画の変更案等について取りまとめましたので御報告するものです。 1の主旨は、記載のとおりです。 2の対象地区を御覧ください。地区計画の予定区域は斜めのハッチで示した区域です。 二ページを御覧ください。3これまでの経緯です。七月三十日の都市整備常任委員会以降の経緯ですが、八月に素案説明会、十月に都市計画審議会の十六条予告、十一月に都市計画法第十六条による地区計画原案の公告・縦覧及び説明会を開催し、本年一月に都市計画審議会十六条報告、十七条予告を行っております。 4地区計画等(案)の理由については、二二ページの都市計画の案の理由書のとおりです。後ほど御確認ください。 5地区計画(案)についてです。名称、位置、面積、目標は記載のとおりです。この目標を実現するため、(5)のとおり地区整備計画を定めます。内容は、資料の九ページからの別紙1に記載がございます。詳細については七月の都市整備常任委員会で御報告した内容から変更はございませんので、後ほど御確認ください。 続いて、6関連する都市計画の変更についてです。本地区において地区計画を定めることに併せて、(1)から(4)の項目を変更いたします。また、地区街づくり計画の変更もございます。内容は、別紙2から別紙5に詳細がございます。こちらも七月の都市整備常任委員会で御報告した内容から変更はございません。 三ページを御覧ください。次に、7地区計画(原案)説明会の開催結果(概要)です。 地区計画(原案)説明会は、十一月十四日(金)、十五日(土)に開催し、両日で三十八名の方が出席されました。当日に出た主な質問、意見としては記載のとおりです。 次に、8地区計画(原案)に対する縦覧・意見書についてです。意見書は全部で三通(三名)の提出がございました。四から八ページに意見書の要旨を添付しております。 意見の内容により、地区計画の原案に関する意見、その他の意見という二つに分類しております。主な地区計画(原案)に関する意見について御説明します。 意見の一点目です。懇談会を再度開催し、その意見を地区計画案に反映すること。本審議会で不平等かつ不公平なプロセスについて説明し、都市計画法の手続を一旦中止すること。この意見に対し、区の見解として、街づくり懇談会等をこれまで計九回開催して検討を進めてきたこと、また、都市計画法に基づく手続を進めていることを記しております。 意見の二点目です。壁面後退七十センチ案に関しては撤廃または見直しをすること。本意見に対する区の見解として、安全な歩行空間の確保と地権者の負担との両立も重要であるため、懇談会の中で町歩きや意見交換を行い、その結果、地区計画の目的の一つである合理的な土地利用の促進を図るという観点も踏まえ、七十センチとしたことを記載しております。 意見の三点目です。赤松交番より西側は、商店の裏手に住宅があるため、駅前と同じ高さ制限を設けるのは不合理であるため、高さ制限の緩和(十六メートルから十九メートル)について反対する。本意見に対する区の見解として、駅周辺の商業地域内では、敷地面積に応じて二十二メートル及び二十五メートルまで緩和し、近隣商業地域内と高さ制限の違いを設けていること。また、にぎわい空間の設置により高度斜線が適用除外となるが、後背地の第一種住居地域における日影規制により、日大通り北側に面する建物の高さは、これまで同様に制限されるということを記載しております。 その他の意見や意見書の詳細は、四から八ページを後ほど御確認ください。 最後に、9今後のスケジュール(予定)です。二月に都市計画法第十七条による公告・縦覧及び街づくり条例第十四条による公告・縦覧を行い、令和八年四月に都市計画審議会への諮問、その後、令和八年六月の決定を目指し手続を進めてまいります。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)代田地区地区街づくり計画(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、代田地区地区街づくり計画(素案)について御報告いたします。 1の主旨です。本地区は、下北沢駅周辺地区の西側に広がる住宅地であり、小田急線の地下化に伴い、区では、地域の方々とワークショップ等を行いながら世田谷代田駅前広場等の整備を進めるとともに、鉄道による町の分断解消を契機とした街づくり学習会等を行ってきました。 これらの住民参加による取組から、平成二十九年には地区住民等有志による代田まちづくり協議会が発足し、代田地区全体のまちづくりの将来の在り方について検討が行われ、令和五年八月に、世田谷区街づくり条例に基づく地区街づくり計画原案の提案が区に提出されております。以後、区では提案内容を基に、地区住民等と懇談会やオープンハウス等を開催し、小田急線上部利用施設をはじめとするまちの更新がされる中、住環境の調和を図りながら、まちの魅力を育むまちづくりについて検討を進めてきました。 このたび、代田地区地区街づくり計画(素案)を取りまとめたので御報告するものです。 2の対象地区です。対象地区は代田一から六丁目の全域です。 二ページを御覧ください。3のこれまでの経緯です。平成二十三年度から街づくり検討会を開催し、平成二十九年五月に代田地区まちづくり協議会が発足しました。その後、令和五年八月に、協議会から地区街づくり計画原案の提案を受けて、同年十二月には、区と協議会の共催で町歩きを行い、令和六年六月から懇談会やオープンハウスを計七回開催しております。 4地区街づくり計画(素案)についてです。名称、位置、面積は、記載のとおりです。 目標として①から⑤を掲げております。 整備計画は、記載のとおりです。詳細については三ページの別紙を御覧ください。代田地区は、閑静で良好な戸建てを中心とした市街地で、代田餅搗きなどをはじめとする風習や文化、また、富士山の眺望など、地域の魅力を大切にされている方々が多くいらっしゃいます。こうしたことを踏まえ、心地よい住環境やコミュニティーを育むまちや、歴史や文化などの代田の魅力を大切にするまちなど五つの目標を定め、この目標の実現に向け、交通機能、公園・広場等、緑化・環境保全、良好な住環境などに関連する四つの方針を定めております。 次ページを御覧ください。方針に基づく建築時の取組として、座れる場の整備や駐輪場、ごみ置場の設置など記載の項目を誘導していきます。 二ページにお戻りください。5地区街づくり計画(素案)説明会についてです。開催日時、開催場所は記載のとおりです。 6今後のスケジュールについてです。記載のとおり、本年八月の計画策定に向けて手続を進めてまいります。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)下北沢駅周辺地区駐車場地域ルール(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、下北沢駅周辺地区駐車場地域ルール(案)について御報告いたします。 1主旨です。下北沢駅周辺では、平成十六年に下北沢駅周辺地区地区街づくり計画を策定し、以後、歩行者主体のまちづくりに取り組んできました。小田急線の地下化等により新たな歩行者ネットワークが整備され、駅前広場をはじめとする都市計画道路事業も進めているところですが、一方で、駅周辺は道幅の狭い商店街が広がっており、ネット通販市場の拡大や外国人観光客など来街者の増加により、乗用車、貨物車、自転車等と歩行者が錯綜し、安全性の確保に課題があります。 また、一定規模以上の建築をする際は、東京都駐車場条例に基づき附置義務駐車場を整備する必要がありますが、道幅が狭く歩行者が多い下北沢駅周辺では駐車が困難で、利便性も低いため、結果として使いにくく、使われない駐車場を誘発する要因にもなっています。 こうした中、令和四年三月の東京都駐車場条例改正により、鉄道駅からおおむね半径五百メートル以内の区域では、地区特性に対応した駐車施設の整備基準(以下「地域ルール」)を策定できるようになりました。これを受け、駅周辺の駐車・交通課題を改善するため、地元町会・商店会、学識委員等による地域ルール策定協議会を設置し、地域ルールの検討を進めてきました。 このたび、協議会での検討を踏まえ、下北沢駅周辺地区駐車場地域ルール(案)等を取りまとめたので御報告するものです。 2の地域ルールの概要です。一定規模以上の建築をする際は、東京都駐車場条例により一律の駐車施設の附置が義務づけられていますが、地域ルールを策定することで、地区の特性に応じた駐車施設等の附置を誘導することが可能となります。 詳細については、後ほど御説明いたします。 二ページを御覧ください。3の対象地区です。対象地区は、歩行者主体のまちづくりを目指す下北沢駅周辺地区地区計画を主体としたエリアです。 4これまでの経緯です。これまでの経緯は記載のとおりです。令和四年の東京都駐車場条例の改正を受け、下北沢駅周辺においても駐車場地域ルールの検討が可能となり、令和五年十月からこれまで、地元町会、商店会、学識委員等による地域ルール策定協議会を六回開催しております。 5歩行者主体の街づくりに向けた駐車・交通環境への対応(案)についてです。 資料の三ページ、別紙1を御覧ください。こちらは下北沢駅周辺の駐車・交通の現状と課題に対し、区、事業者、地元の三者の役割を明確にし、それぞれが連携して取り組んでいくための考え方を示しております。 公共の取組としては、公共駐車場等の維持、都市計画道路の整備などです。建築主には、本駐車場地域ルールを活用していただき、地元と区は、連携して歩行者主体の安全な商業環境づくりに向けて取り組みます。 四ページを御覧ください。各主体による取組のイメージをまとめております。緑色が区、水色が建築主、オレンジが地元と区の取組です。 下北沢駅周辺の駐車場は、道が狭くて人通りも多いため、使いづらいし使われないという状況があります。そのため、イメージ図のとおり、例えば止めやすい駐輪場や荷さばきスペースを整備するなど、駐車場条例の対象となる規模の建築をする際には、事業者に対し、まちに必要な施設への置き換えを誘導していきます。 五ページを御覧ください。方針図です。地区主要道路に茶沢通りと鎌倉通りなどを位置づけており、路上駐車が多い路線をピンク色で着色しております。 二ページにお戻りいただけますでしょうか。6地域ルール(案)についてです。地域ルール(案)を別紙2、地域ルール運用マニュアルを別紙3にまとめております。 内容については別紙4の概要版で御説明します。五五ページを御覧ください。1から4については記載のとおりです。 右下の5駐車施設の附置基準/6地域貢献策の実施を御覧ください。商業ゾーン内での附置義務駐車施設は、これまでどおりの都条例に基づく整備と、地域ルールによる整備を選択することが可能です。地域ルールによる整備では、建物規模によりルールAとルールBの二つのパターンがございます。 五六ページを御覧ください。ルールAについてです。都条例に基づき算出した附置義務台数のうち、対象建築物の運用に支障を生じない範囲(上限十台)を地域貢献(施設)に置き換えることができます。 置き換え基準については、例えば共同荷さばき施設(四トン車)を整備した場合は、一般駐車施設十台分を整備したものとして換算することができます。 また、駐輪場四台分を整備した場合は、一般駐車場一台分に換算できます。 右上のルールAのケーススタディーとして、例えば駐車場五台の附置義務に対し、障害者用一台と荷さばき用一台を除く三台分について、記載のような地域貢献施設に置き換えることができます。 例えば駐輪場十二台分に置き換えた場合は、この中段の建物配置イメージのように、置き換えによって生み出された空間を建物床として利用することが可能となります。 このように地区の駐車場・交通課題を解決するとともに、事業者側にもメリットがあることで、使われやすいルールとしております。 五七ページを御覧ください。ルールBについてです。一般駐車施設の台数は、駐車実態調査及び駐車需要の将来変動を考慮して設定した、地区特性を踏まえた地域ルール附置台数とします。算定方法は記載のとおりです。 ルールBでは、ルールA同様、置き換え基準による地域貢献(施設)の整備を行った上で、地域貢献協力金による対応も可能としています。 下のルールBのケーススタディーを御覧ください。都条例に基づき算出した駐車台数と地域ルールに基づき算出した駐車台数の差分について、ルールA同様に地域貢献(施設)による置き換えを基本としますが、地域貢献協力金による対応も選択できるようになっております。協力金は、地区の駐車・交通環境の改善及び普及啓発に資する取組の原資として、運用組織が管理します。 五八ページを御覧ください。地域ルールの運用体制と運用方法です。地域と連携を図りながら地域ルールを継続的かつ適正に運用していくため、運用委員会を設置し、運用組織、審査機関を整備します。適用申請の流れは右図のとおりです。 以上、概要版を用いて御説明しましたが、詳細については後ほど別紙3の運用マニュアル(案)を御確認ください。 二ページにお戻りください。最後に7今後のスケジュールです。来月以降、地元周知と地権者個別相談会を実施し、令和八年度中の策定を目指し検討を進めてまいります。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

下北沢の駐車場のルールが地域ルールになるということで、ぜひ今より住みやすいまちづくりにしていただきたいと思うのですが、駐車場を運用されている方用というか、住んでいる方とかお住まいの方々に何か影響は起きるものなのでしょうか。
この都条例に基づく附置義務の対象となる施設については三十数件あるのですが、そちらの方々には、このルールを選択できるようになってきます。 住んでいらっしゃる方には、この町なかに車が入ってこないこと、あと歩きにくさの一因ともなっている荷さばきスペースが適切に確保されることによって、より歩行者主体のまちづくりを推進できると考えております。

ありがとうございます。伺っている限り、区民の皆様にはプラスのほうに働くのかなと思いました。今後このスケジュールの中で、これから地元周知というのがあると思うのですが、もし変わったことで地元の方に混乱とかが起きないような御周知ができたらと思いますので、要望いたします。

この地域ルール、私も地元なので、すごくよいなと思っているのですが、二点ありまして、一点は、この地域ルールに、今後、新しく建て替えとか、そのあたりの方への適用なのか、それとも既存の方に対して、要は変更をかけるとか、そのあたりの詳細を教えていただきたく思います。
新しい建築に適用できることはもちろんですが、既存遡及という形で、既に建てられている建物についても、ある一定程度の構造的な基準等を満たせば適用可能なルールとなっております。

ありがとうございます。あともう一点、この地域ルールの周知を、下北沢は世田谷区外の方も結構いらっしゃると思うのですね。そのときに、区外から車でいらしている方は、この地域ルールを知らないと、今後この地域ルールが適用されると、駐車場がなかなか見つからないようなことにもなりかねない、結構大々的な広報が必要かと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。
地元の方には、この地域ルール策定に関するニュースをお配りします。来街者の方向けということですが、今、実態としては駐車場に余剰があるような状況なので、このルールを策定されたとしても、恐らく来街者の方用の駐車施設は不足しないとは考えております。

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)世田谷区風景づくり計画改定の案について、理事者の説明を願います。
風景づくり計画案について御説明いたします。 右肩一ページ、かがみ文を御覧ください。まず、1主旨及び2これまでの経過ですが、既存の風景づくり計画は、策定からおおむね十年が経過し、上位計画の改定や社会状況の変化へ対応するため、令和六年度から委員会での審議、区民意見なども伺いながら改定案を取りまとめたところでございます。 右肩二ページに移って、3子ども向けアンケートの実施結果です。児童館や地域イベント等での聞き取りやオンラインのアンケート等を実施し、五百十四件の回答をいただきました。子どもたちが好きな場所とか理由を通じて風景の魅力を語ってくれたほか、今後の冊子づくりや普及啓発にもつながる貴重な意見となりました。詳細については別紙1を御覧ください。 続いて、4改定素案のオープンハウス及び都市デザインフォーラムの開催についてです。今年度は同日に開催し、素案に対する御意見の収集とか、今後の風景づくりの広がりに向けた意見交換を行いました。 フォーラムでは、地域で主体的に取り組む風景づくりの活動を行う登壇者の皆さんから、実践に基づくヒントなどを伺い、参加者の皆さんとも議論を深めております。詳細については別紙2にて御確認ください。 続いて、5区民意見募集の実施結果です。募集期間内に十四名、二十四件の御意見をいただきました。電線類の地中化に対する御意見、緑の充実、団地建て替え等への配慮などの御要望が寄せられております。これらに対する区の考え方は、別紙3に記載のとおりでございます。 続いて、6素案から案への変更箇所及び案の内容です。主な変更箇所ですが、別紙4、右肩一八ページを御覧ください。主な変更点について御報告をいたします。本編の左側にページがございます。二、三ページ、子ども向けアンケートの御意見を踏まえて、鳥瞰図の行動を追加しております。 また、右肩一九ページに移って、本編三―三ページになりますが、キーワードを修正しております。 続いて、本編の三―一〇、区民の皆さんの御意見を踏まえて、無電柱化に関する記載の変更。 最後、本編四―一四、都市デザインフォーラムでの議論を踏まえて、協働による風景づくりの具体的な取組の記載の追加など、様々な機会を通じて、いただいた意見を踏まえて変更してございます。 その他の御意見の詳細については、別紙4を御確認ください。 続いて、案の内容について御報告いたします。別紙5、右肩二三ページを御覧ください。計画案の内容について、改定のポイントをまとめたものになっております。現行計画の検証・評価において、左側、これまでの成果や主な課題を整理して、風景づくりを取り巻く社会、区の動向なども踏まえ、現行計画を継承しながら見直しを進めるための主な視点と考え方を右側に整理をしております。 記載の三つの視点を基に、さきに御説明した区民参加の取組なども踏まえ、主な修正内容のとおり改定案を作成したところでございます。 なお、改定案の詳細については、別紙5の概要版及び別紙6の本編を御確認ください。 最後、右肩三ページに戻りまして、今後のスケジュールになります。三月に計画を決定し、来年度四月から、改定で明らかになった視点などを基に、風景づくりにおけるさらなる区民参加を広げていくための取組として、子ども向け冊子や風景づくりのガイドライン(公共施設編)の作成、地域風景資産の在り方の検討など、庁内関係所管とも連携をして進めてまいります。 私からは以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ありがとうございます。一点が、二三ページ、別紙5に、風景への関心は高いが、担い手が減少とか、参加者は少ないということですが、その主な修正内容というのもありますが、これをやれば参加者が増えるとお考えなのかということが一点と、二九ページに風景づくりの推進体制というので、風景が真ん中にあって、あと、いろいろなものが周りにずらっと並んでいる図があるのですが、こういう何かを中心に、例えばDXを中心に庁内何かを改善するとか、AIを中心に改善するみたいな、中心に何かを据えてやるということがすごく苦手なところかと思うのですが、この風景中心にというのが、周りのイメージが全く湧かないのですが、何か秘策はあるのでしょうか。
御質問を二点、ありがとうございます。普及啓発の取組については、今年度実施した子ども向けアンケートが、今後効果的になるのではないかと考えています。 その理由としては、風景というものは、皆さん、暮らしの中にあるもので、自然と何か活動することで風景を生み出していると思っているのですが、実際それが風景の活動をしていると思っていない方がたくさんいらっしゃるというところが、子ども向けアンケートも実施する中で見えてきたように感じています。 なので、来年度から作成を進めていく子ども向け冊子の策定などにも子どもの皆さんの参加とか、あと、もう一つ挙げた地域風景資産というのは、皆さんの活動を支えていくような、地域の風景を守っていくための取組を支えるような仕組みなので、そこを少しブラッシュアップして、そういう普及啓発をしていくことで、皆さんで自然と風景を守っていくというような仕組みができればよいのではないかと今考えているところです。 二点目の、風景を中心に据えたところが見えにくいというお話だったのですが、風景というのは概念が物すごく広いところで、別に都市デザイン課だけが風景を何かつくっているわけではなくて、もちろん庁内全体もそうですし、区民の皆さん一人一人がつくっているものなので、そこをどう意識づけていくかというところで中心に据えたところでございます。 なかなかぱっと一足飛びに、皆さんで本当に連携していくというところは難しいかもしれませんが、絶えず都市デザイン課が、どのような取組をしていくことで広がっていくかということは模索しながら、次の計画の十年間、取り組んでいきたいと思っております。 私からは以上です。

ありがとうございます。私も風景はすごく大事だなと思うのですが、きっと切り取りというか、これが風景だというものをどんどんどんどん見せていって、こういうことを守っていこうというようなことを、リーダーシップをとってやっていけば、何か、ああ、こういう風景は守りたいよねというようなものが区民全体で広がっていくのではないかと思いますので、ぜひそういうものを、庁内、そして区民、皆さんを巻き込んでやっていただけたらと思います。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)マンションの建替え等の円滑化に関する法律等の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。

それでは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律等の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について御説明いたします。 1の改正理由です。マンションの老朽化に伴う建て替えに加え、リノベーション等多様なニーズに対応した再生の推進を図るためのマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正及び建築基準法施行令の規定の整備に伴い、世田谷区手数料条例の一部改正を行うものです。本件は総務部より令和八年第一回区議会定例会に提案いたします。 2の手数料条例改正に関する法改正の内容です。マンションの建替え等の円滑化に関する法律について、法律の名称変更、建て替え等の際の許可項目の追加ほかは規程の整備になります。 3の施行予定日です。公布の日からの施行としますが、別表1、百二十五の十一の改正については令和八年四月一日とします。 4添付資料として、別紙1、新旧対照表と参考資料に法改正概要を添付しております。後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)世田谷区第四次住宅整備後期方針(案)について、理事者の説明を願います。
世田谷区第四次住宅整備後期方針(案)について御説明いたします。 1主旨です。世田谷区住宅条例を根拠とする住宅整備方針は、区の住宅政策(住宅、住環境、暮らし)に関する基本方針でございます。 令和三年六月に策定した世田谷区第四次住宅整備方針はおおむね十か年の計画期間となっておりますが、策定後の住まいをめぐる社会動向等を踏まえて、五年ごとに見直しを行っております。 このたび、令和八年度からの後期方針として策定するため、これまでの区の取組の実績等を評価・分析し、今般の社会動向の変化への対応や、住宅委員会からの提言を基に、世田谷区第四次住宅整備後期方針(案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。 2これまでの経緯については、記載のとおりでございます。 3案の内容ですが、本委員会にて九月に素案の報告、十一月に検討状況についての報告をした内容とほぼ変わっておりませんが、素案からの変更点については、二ページ、三ページの表の記載のとおりです。 5今後のスケジュールですが、二月に案の公表、三月に後期方針策定の予定です。 御説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)子育て・若者夫婦世帯の定住応援・住み替え応援事業の実施について、理事者の説明を願います。
私からは、子育て・若者夫婦世帯の定住応援・住み替え応援事業の実施について御説明いたします。 まず、1主旨についてです。区では、世田谷区住宅委員会への諮問・答申を受けて、第四次住宅整備後期方針の策定を進めてまいりましたが、その中の課題の一つとして、子育て・家族形成期に適した住まい及び住環境づくりの推進が挙げられており、昨今の住宅価格の高騰等の社会情勢も踏まえ、区として課題に対処すべく、令和八年度より子育て・若者夫婦世帯を対象とした定住応援・住み替え応援事業を実施いたします。 2実施の背景と理由についてですが、記載のとおりではございますが、区内の子育て世帯は、昨今の住宅価格の著しい高騰や家賃の上昇ということで、子の成長に合わせた柔軟な住み替えができず、やむなく区外へ転出する世帯が一定程度いると推察されておりまして、地域の活力・未来の担い手として期待されます子育て世帯、若者夫婦世帯の定着は、区の持続可能性に大きく関わりますので、取得や住み替えといったライフステージの変化に応じた希望する暮らし方の実現を応援し、これらの世帯が区内に定着することで、地域の活力の維持・向上につなげることを目的として事業を実施するものです。 続いて、3事業の内容について御説明いたします。 一つ目、(1)定住応援事業になります。事業名は〝ずっと、世田谷。〟子育て・若者夫婦世帯定住応援事業となります。 ①概要についてです。区内に居住する子育て世帯または若者夫婦世帯が建築・購入等により区内の住宅を取得し転居する場合に定住応援金を交付いたします。 ②対象世帯についてですが、転居先への住民票上の異動日時点で、世帯構成員のいずれかが区内に五年以上在住する、未就学児を養育する子育て世帯または夫婦のいずれかが三十九歳以下の若者夫婦世帯となります。こちらはいずれも同性パートナーの世帯・事実婚の世帯を含みます。また、子育て世帯については、妊娠中で、母子健康手帳の交付を受けている場合を含みます。 続いて、右肩二ページ以降になります。③対象住宅について、④申請期限については記載のとおりとなります。 ⑤交付金額についてです。三十万円に加えて、せたがやPay十万ポイントを一律交付いたします。なお、多世代近居・同居応援事業との併用を可能といたします。 ⑥交付予定件数は、年四百件を見込みます。 ⑦事業実施期間については、世田谷区第四次住宅整備後期方針に基づき、令和八年度からの五年間を予定いたします。なお、期間中に施策の効果等を検証して、継続要否を検討してまいります。 二つ目、(2)住み替え応援事業になります。事業名〝ずっと、世田谷。〟子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業となります。 ①概要については、区内に居住する子育て世帯または若者夫婦世帯が区内の民間賃貸住宅に住み替えする場合、住み替え応援金を交付するものとなります。 ②対象世帯については、(1)の定住応援事業と基本的には同じとなりますが、異なる点は、区内の在住期間を一年以上としている点になります。 ③、④の対象住宅、申請期限については、記載のとおりとなります。 ⑤交付金額については、せたがやPay十万ポイントを一律交付といたします。こちらも多世代近居・同居応援事業との併用を可能といたします。 ⑥交付予定件数については、年六百件を見込みます。 ⑦事業実施期間は、(1)の定住応援と同様となります。 続いて、(3)その他として二点補足いたします。 (ア)本事業の開始に併せて、令和八年度より世田谷区多世代近居・同居推進助成事業を〝ずっと、世田谷。〟多世代近居・同居応援事業に改称して、これらの事業を一連の施策パッケージとして展開いたします。 (イ)新たな行政経営への移行実現プランに掲げる六つの改善の視点を踏まえ、本事業の開始に合わせて申請受付等業務を外部委託します。 4概算経費(令和八年度)についてです。歳出については記載のとおりとなりますが、合計二億五千八百万円を予定いたします。なお、令和九年度以降については、令和八年度の執行状況などを踏まえて改めて検討いたします。 (2)歳入についてですが、特定財源(国の社会資本整備総合交付金)を予定しますが、こちらは歳入予算の確保に向けて、現在調整中となります。 5その他として、今後検討を進める事業について御説明いたします。今回実施する事業と並行して、区内のファミリー向け賃貸住宅のさらなる供給促進を図る必要があると考えておりまして、記載の三つの施策について引き続き検討し、今後、具体化を進めてまいります。 右肩四ページに参ります。一つ目になりますが、(1)民間賃貸オーナーへの助成です。こちらは、民間賃貸オーナーに対して、新たに一定の広さを満たすファミリー向け賃貸住宅を供給した場合に、建築・改修費の一部を助成するものとなります。事業スケジュールについては記載のとおりとなります。 二つ目になります。(2)空き家等の利活用です。こちらは、空き家・空き室の所有者に対して、空き家や空き室を活用してファミリー向け賃貸住宅に改修した場合に、改修費の一部を助成するものとなります。事業スケジュールについては記載のとおりとなります。 三つ目です。(3)区営住宅の再編です。セーフティーネットの中核となる区営住宅を再編し、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対して住戸を供給してまいります。事業スケジュールについては、令和八年度、世田谷区公営住宅等長寿命化計画の改訂を予定いたします。 最後になりますが、6今後のスケジュールについてです。こちらは令和八年四月から事業周知を始め、六月からの申請受付開始を予定してまいります。 なお、多世代近居・同居応援事業については、これまでの、住宅などの契約前に交付申請を行ってまいりました事前申請方式から、転居後の事後申請方式に変更しますので、三月から申請方法の変更について周知を開始し、四月から新たな申請方式にて受付を開始いたします。 本件の説明については以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

期間の中で効果測定されるということですが、そのポイントを付与した方々に何かしらのアンケートを取るということになるのでしょうか。実施方法を教えてください。
まず、成果指標についてですが、こちらはゼロから四歳世代の転出超過数の改善率などを主な成果指標として設定していきたいと考えています。ただ、こちらは、やはり住まい以外の要因にも左右されてしまう性質がありますので、今御指摘がありましたとおり、利用者へのアンケートを実施して、助成の効果や満足度というものを把握してまいります。アンケートについては、交付を決定する際に実施していく予定でおります。

この住宅支援ですが、既に様々な指摘があるとは思うのですが、改めて伺いたいのが、この定住支援において、住宅を買う際に、その三十万円という金額で世田谷区に住み続けようと思えるのかどうかというところが、多分皆様、疑問に思うと思われるのですね。ほかにも様々な住宅支援はあると思うのですが、なぜこのような施策を取られたのか、お聞かせいただければと思います。
まず、住宅価格が非常に高騰している現状において、四十万円という支援の額、応援の額が住宅取得費全体に占める割合としては、交付額が低いということ自体は認識しておりますし、さらには、それが全ての決定要因になるとは考えていないというところではあります。ただ、住宅購入時の自己資金、それから諸費用の負担というものが非常に重なってくる時期になりますので、そういうところの一部を区が応援していくことで、経済的、心理的にも区内で住み続けるという選択の後押しにつながるものと考えております。

事業名が〝ずっと、世田谷。〟ということですので、やはり区内に住み着いていただくということが目的だと思うので、こういった一回で三十万円プラスせたがやPay十万円とかではなくて、サブスク的な、住み続けてもらうような案とかというものは考えられなかったのでしょうか。
ちょっとサブスクというところでは、なかなか考えてはいなかったというところではありますが、ただ、区内への住み続けることへ後押し、応援ということになりますので、そうしたこの事業の御趣旨のようなものを踏まえまして、一律助成としているというところと、あとは、住宅価格も非常に大きいので、上限などを設けて交付をしていくということは少し難しいものかなと考えているというところでございます。

ありがとうございます。ちょっと二点気になったところを伺いたいのですが、この対象世帯がいずれかですが、三十九歳以下という設定になっているのですが、三十代、四十代の転出超過の傾向に対しての施策だと思うのですが、四十代はなぜ含まれなかったのでしょうか。
まず、三十九歳以下としているのは、国や他自治体の事例なども踏まえまして、三十九歳以下というのを設定しているという形になります。

ありがとうございます。あと、この予定件数が年間四百件ということですが、これはもし募集がもっと、四百件以上来た場合は、どのような対応を取られるのですか。
補正なども含めて、利用状況などを鑑みながら適宜決めていきたいと考えております。

住み替え応援の事業のほうについてお尋ねいたします。こちら、住み替えの応援というのも、基本的には世田谷区に長く住んでいただいて、できればその後、定住していただき、地域に根づいて、いろいろと地域に参画してほしいという趣旨の事業だと思うのですが、例えばこれは途中で、こちらのほうも施策の効果を検証するということですが、これは、例えば入った方々、この応援金の交付を受けた方々が、途中で、よくあるのは、賃貸の場合、二年とか四年とか、その更新の時期に引っ越してしまうと。そのときに、このときに受け取ったのだけれども、二年後とか四年後とかに、やはり世田谷区を離れてしまう人とかもいるのかなと思うのですね。 国の結構いろいろな、例えば中小事業者への補助金とかは、意外と補助金を受け取った後、忘れた頃に、その補助金の効果はどうでしたかというアンケートが来たりするんですよ。だから、これとかも、その契約更新のタイミングではないですが、またそういうときに、世田谷区に本当にその後も定着しているのか、また、する意向があるのかとか、そうした形の、いわゆる前向き調査と言うのですかね、そういうアンケートは予定していらっしゃるのですか。満足度ではなくて、ちゃんとその事業の効果、その先に至るまで定住してもらえるのかどうかをちゃんと聞く調査をお考えかどうかお聞かせください。
やはり、転勤や転職などやむを得ない事情での区外へ転出ということも一部考えられるかなと思っておりますので、まず助成要件として、五年以上継続して居住する見込みであることを加えていく予定でおります。 また、定住状況については、区が住民登録などで居住実態を適宜確認していくということを、現状、検討しております。 また、アンケート調査については、やはり交付時に一度アンケート調査を実施しますが、さらには施策の効果というところで、定住状況などをお聞きするようなアンケートも今後検討していかなければいけないとは考えております。

そうですね、ぜひその後の成果につながっているのかを、いろいろな形で把握していき、次に継続するのか、どうするのかという参考にしていっていただければと要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)令和八年度以降における不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度の継続及び取組み内容について、理事者の説明を願います。
では、令和八年度以降における不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度の継続及び取組み内容について御説明いたします。 1主旨でございます。区では、密集市街地の改善を一段と加速するため、平成二十六年度から東京都の不燃化推進特定整備地区――以降「不燃化特区」といたします――制度により、区民の行う不燃化建て替えの負担軽減のほか、専門家派遣など、指定地区五地区において、目標である不燃領域率七〇%達成に向け取り組み、着実に成果を上げてまいりました。 不燃化特区制度は令和七年度で終了する予定でしたが、このたび、東京都防災都市づくり推進計画基本方針において制度の延長が示されました。区としても、不燃領域率七〇%を達成しております太子堂・三宿地区を除く四地区について、令和八年度以降、指定延長などを見込みました取組を御報告するものです。 2のこれまでの経緯ですが、記載のとおりです。 続いて、3不燃領域率の状況でございます。右上五ページ、別紙2にこれまでの推移等のグラフなどをまとめてございますので、後ほど御確認いただければと存じます。各地区とも着実に不燃領域率が向上してございます。 4事業内容でございます。(1)は、不燃化特区の指定延長が見込めますことから、①区役所周辺地区、②北沢三・四丁目地区、③太子堂・若林地区、④北沢五丁目・大原一丁目地区については、不燃領域率七〇%の達成を目指して、右上二ページ、実施する取組みを考えております。 右上二ページを御覧ください。アの建替え助成、イの老朽建築物除却助成、ウの土地管理用の仮設費助成、エの専門家派遣は、これまでと同様に実施してまいります。オの固定資産税・都市計画税の減免においても継続して対象となる見込みでございます。 カの無接道敷地等での不燃化建替えの促進については、不燃化特区制度としての取組は令和八年度までといたします。なお、米印一つ目、アからエの助成等については、各地区で不燃領域率が七〇%の達成を確認した年度での終了といたします。 (2)は不燃化特区制度が終了する地区でございます。⑤太子堂・三宿地区は、既に不燃領域率七〇%を達成しておりますので、不燃化特区制度による取組は終了といたします。 (3)無接道敷地等対策についてでございます。区は、令和四年度より、不燃化特区各地区内の対象箇所の調査を実施し、対象箇所ごとの手法検討、現地訪問意向調査等を実施することで、権利者の意向確認、解消手法の理解促進に努めてまいりました。 現地訪問調査、相談会への専門家派遣等を行ってきた結果、時間を要する地権者同士の合意形成が最も重要な課題であり、長期的な課題解消に向けた手法に取り組んでいく必要があると考えております。 このため、上記①から⑤の対象五地区において、令和八年度に無接道敷地の解消に向けた啓発冊子等を作成し、無接道敷地及びその周辺敷地に配布を行ってまいります。 また、無接道敷地は、単独での建て替えには検討課題も多いことから、隣地の建て替えや相続等の発生したタイミングなどにおいて、具体的な行動に移すための一助となるよう、不燃化特区制度の終了する令和十二年度まで、区独自の取組として、個別に専門家派遣を行ってまいります。 (4)でございます。それぞれの要件における流れをイメージした表にしてございます。表の下段は、計画期間内で不燃領域率七〇%を達成した場合のケースですが、各年度時点での不燃領域率は、次の年度の前半に推計値が算出できますので、その時点で七〇%が達成した場合は、翌年度より建て替え助成などを行わないことを示しているものでございます。 右上三ページを御覧ください。5の地区の概要ですが、右上六ページから別紙3から7として、それぞれの地区における地区の状況・課題、これまでの取組、これまでの成果・残る課題、令和八年度以降の取組をまとめて示してございます。こちらは後ほど御確認いただければと存じます。 6今後の不燃領域率見込みでございます。それぞれの地区において、現状の建て替え・除却が進んだ場合の推計値による不燃領域率を示した表となります。区役所周辺地区、太子堂・若林地区においては、計画期間内で七〇%達成の見込みでございます。 7概算事業費等でございます。 (1)事業期間は、令和八年度から十二年度といたします。 (2)概算事業費は、事業総額約九億八千万円となります。そのうち建て替えや除却への助成制度事業費は、約九億三千万円となります。 (3)、本事業費では、国の交付金、東京都の補助金制度を活用して約六億六千万円の歳入を見込んでございます。 なお、上記6の推計の助成件数を基に、歳入額を含め、助成制度事業費を算出したものでございます。 8今後のスケジュールでございます。今後、東京都に申請しております次期不燃化特区の取組の内容について、令和八年三月中までに東京都より認定される見込みでございます。認定を受けて四月より取組を開始してまいりたいと考えております。 御報告いたします内容の説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、不燃化特区はやっていくべきだと思うのですが、太陽光パネルを設置することでリスクが上がるかもしれないという話を、以前、一般質問でもしたのですが、二〇二五年四月から東京都の取組で太陽光パネル義務化というのが進んで、リスクは今のところ上がっていないのか、太陽光パネル設置はどんどん、この地域の中で進んでいるのかということを伺ってもよいでしょうか。
太陽光パネルについては、消防活動において影響があるというようなことは認識しております。ただ、災害時の延焼とか、その燃え広がりというものに対して、現在のところ、大きく影響があるというようなところの認識とか、国とか都の見解というのは確認しておりませんので、今後、不燃化特区なので太陽光パネルを制限するとかということは、今回の計画の中では、今のところ考えてはおりません。

今、消火に関しては問題があるかもしれないと言われましたか。すみません、最初のところをもう一度。
消防庁等のホームページ等での確認ですが、消火活動において、問題というよりは、配慮ですとか、特段の消し方に対しての工夫というかが必要だということはあるということは認識しておりまして、火を消すのに対して問題があるとか、そういうことの認識ではございません。

不燃化特区ということで、リスクの高い地域だと私は考えているので、本当にリスクが上がらないのであればよいのですが、リスクが上がるかもしれないけれども、一応そのホームページに書いてあるから大丈夫ではないかという推測の下にやるのであれば、ちょっと考えた方がよいのではないかと。広いところでやるのであれば、燃え広がりがないところであればよいのですが、過密地域で推進することは、区としても声を上げたほうがよいのではないかなということで、要望させていただきます。

七〇%に達していない地域がありますよね。それで、今後のいわゆる見込みの中でも、令和十一年度末でいかない地域があるわけですが、これは今までの推計から出した見込みだと思うのですが、これを七〇%に達成させようという意気込みというのは全く違うと、いわゆる区の目標値というのかな、そういうのは違うという理解でよろしいでしょうか。
意気込みということですが、啓発等はこれまでと同様、行っていくという形で考えております。今、仮に北沢三丁目・四丁目地区、北沢五丁目・大原一丁目地区に関しては、六〇%という数字は超えておりますので、ある程度その延焼率ですね、不燃領域率ではなく、燃え広がりを表す延焼率としては、限りなくだんだん低くなっているという状況ではございます。 ただ、不燃領域率を七〇%という目標にはしておりますので、やはりその地区の方に対しては毎年、防災街づくり通信というもので啓発、お知らせは行っておりますので、やはりそういうことを活用していただきながら、不燃化建て替えとか、除却とかに取り組んでいただきまして、不燃領域率の七〇%達成を目指して取り組んでまいりたいと考えております。

直下型とか、本当に、いつ起きてもおかしくないという状況でありますので、こういう見込みの数値以上に、ぜひ積極的に進めていくことを要望させていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(14)世田谷区耐震改修促進計画改定(案)について及び(15)令和八年度耐震化支援事業における助成制度概要についての二件を一括して、理事者の説明を願います。
では、まず最初に世田谷区耐震改修促進計画改定(案)について御説明いたします。 1主旨でございます。令和七年九月に世田谷区耐震改修促進計画改定(素案)を取りまとめ、お示しいたしました。この間、区民意見募集を実施して、このたび、世田谷区耐震改修促進計画改定(案)をまとめましたので、御報告するものです。 2これまでの経緯ですが、記載のとおりでございます。 続いて、3区民意見の概要でございます。素案を基に、令和七年九月十五日より十月七日の間で実施いたしました。周知方法としては、区広報紙、無作為抽出、また、昨年度アンケートに御回答いただいた方々への個別周知を行いました。 回答いただいた方の内訳は記載のとおりで、四十五名の方より合計七十四件の御意見をいただきました。 いただいた主な意見として、計画全体に関して御理解や期待に関する御意見をいただいております。また、建築物等への耐震化支援におけるメニューや助成額の拡充及び区民一人一人への防災意識を高める取組が必要との御意見も踏まえまして、助成額等の見直し検討を行ってきたとともに、具体的な取組においても、区の取組に生かしてまいりたいと考えております。 個別の御意見については、右上三ページ以降、別紙1に取りまとめておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 次に、4世田谷区耐震改修計画改定案ですが、概要版で御説明したいと思います。右上一八ページ、別紙2を御覧ください。 左側1の計画と概要でございます。目的と背景、位置づけは、記載のとおりでございます。計画期間は、令和八年度から令和十二年度といたします。 2の耐震化の現状と目標でございます。表は、それぞれの耐震化の現状と今後の耐震化の目標をお示ししております。 住宅においては、耐震化の目標として、令和十二年度末までに、二〇〇〇年基準における耐震性の不十分な住宅をおおむね解消することといたします。 特定建築物においては、できるだけ早期に耐震化率一〇〇%の達成を目標といたします。 特定緊急輸送道路沿道建築物においては、耐震化の目標は、令和十二年度末までに総合到達率九九%以上、また、区間到達率九五%未満の解消といたします。 今回、新たに耐震改修促進計画の対象とする一般緊急輸送道路沿道建築物においては、令和十二年度末までに耐震化率九〇%の達成を目標といたします。 最後に、防災上重要な区公共建築物においては、施設の劣化状況等に応じた適切な維持管理の継続に努めてまいります。 続いて右上の、区の耐震化支援事業でございます。基本的な取組方針においては、区は引き続き、耐震化の必要性についての普及啓発、耐震化を進めるための支援、建築物の用途や構造種別等に応じた取組への支援を掲げ、取り組んでまいります。 建築物の耐震化支援においては、建築物の用途や構造種別等ごとに、右上一九ページまでにわたり、これまでの取組実績と課題、今後の主な取組をお示ししてございます。 木造住宅について、②今後の取組の一つ目の黒丸、新耐震基準の木造住宅の所有者等に対して、旧耐震基準の木造住宅で行った個別訪問や耐震化支援制度の案内を、令和八年度より行ってまいります。 右上一九ページを御覧ください。非木造建築物については、引き続きアドバイザー派遣の支援などを行ってまいります。 緊急輸送道路沿道建築物については、特定緊急輸送道路沿道建築物への手厚い支援を引き続き実施し、耐震化を促進してまいります。 一般緊急輸送道路沿道建築物については、今回の計画から新たに目標に加え、取り組んでまいります。表のグラフは、旧耐震基準の棟数構成からもお分かりになりますように、耐震性の不明なものが多くございますので、耐震診断の必要性、支援制度の啓発、周知を行ってまいります。 右上、ブロック塀等については、記載のとおりでございます。 耐震化促進のための普及啓発においては、これまでの取組を継続していくとともに、様々な機会を通じて、記載のとおり周知啓発に取り組んでまいります。 二〇ページ以降は世田谷区耐震改修促進計画(案)となります。こちらは後ほど御確認いただければと存じます。 右上二ページにお戻りください。5の令和八年度より新たに実施する主な取組でございます。先ほど概要版の説明でも触れましたが、新耐震基準の木造住宅への戸別配布による助成制度等の周知を行います。 国が実施しておりますリバースモーゲージ型住宅改修ローン利子補給が耐震改修工事の際に活用できるためへの対応もしてまいります。 一般緊急輸送道路沿道建築物への支援制度の周知を図ってまいります。 木造住宅の耐震診断、除却助成などについて、電子申請での受付を開始いたしたいと思っております。 最後に、6今後のスケジュールでございます。この後、令和八年四月の本計画の改定に向けて手続等を進めてまいります。 引き続いて、令和八年度耐震化支援事業における助成制度概要について御説明したいと思いますので、資料を御覧ください。 1主旨でございます。近年の建築資材や労務費が高騰していることや、在宅避難の推進等、社会情勢の変化を踏まえ、今回実施する世田谷区耐震改修促進計画の改定に合わせて、耐震化支援制度等についても見直しを行い、この内容を取りまとめましたので御報告するものです。 2耐震化支援制度等の改正内容でございます。建築物種別ごとにまとめておりますので、順を追って説明いたします。 アの木造住宅耐震改修助成でございます。耐震改修等及び不燃化建て替え工事における助成限度額を引き上げます。 なお、新耐震木造住宅において、令和六年度より改修工事費の助成を実施しておりますが、改修工事における費用について、旧耐震木造住宅と大きく費用の差もございませんでしたことから、同額の助成限度額といたしたいと思っております。 また、身体障害者手帳を交付されている方などが所有、同居されている住宅においても加算額を引き上げるとともに、対象者の要件を拡充いたします。 リバースモーゲージ型住宅改修ローン利子補給制度を活用される際には、各項目の助成額より、国が補填する利子補給相当額を減じた額が助成額の上限となります。 右上二ページを御覧ください。次に、イ特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援でございます。こちらは、耐震改修工事等への助成額を算定に用いる助成基準単価を引き上げます。 続いて、ウ非木造建築物耐震化支援でございます。分譲マンションにおいては、耐震診断、耐震設計、耐震改修工事、それぞれの助成上限額を引き上げます。助成割合については、いずれも従前と同様としております。 一般緊急輸送道路沿道建築物においては、助成対象を、これまで建築物用途を限定しておりましたが、建築物用途は問わず、高さの要件に該当する全ての建築物を対象といたします。 右上三ページまでにまたがりますが、それぞれの助成上限額を引き上げてまいります。 右上三ページに移りまして、特定建築物においては、耐震改修工事における助成上限額を引き上げます。 次に、除却工事における助成を新たに設けました。対象は、分譲マンション及び一般緊急輸送道路沿道建築物といたします。助成割合は、助成対象事業費の二三%の三分の二、助成基準単価は一平米当たり五万一千七百円、助成上限額は一千五百万円といたします。 続いて、エのブロック塀等撤去工事助成でございます。これまで助成基準額の算定は、実際の塀の長さのみで算出しておりましたが、小規模の作業においても一定の経費が生じることから、基本額十万円に長さ当たりの単価を乗じた額を加算し算定いたします。 なお、助成割合を助成対象事業費の三分の二とし、助成上限額を四十メートルまでといたします。 次に、オ家具転倒防止器具取付支援でございます。取付労務費の状況を踏まえて、助成上限額を二万五千円といたします。 右上四ページを御覧ください。次に、3令和八年度概算事業費等でございます。耐震化促進事業等の約四億七千万円を見込んでございます。なお、国の交付金、東京都の補助金制度を活用して、約三億二千万円の歳入を見込んでおります。 最後に、4今後のスケジュールでございます。この後、各支援制度の要綱改正の作業を進めるとともに、適宜ホームページまたは窓口案内等、各パンフレットの配布を行ってまいりまして、令和八年四月からの新たな制度における運用での開始をいたす予定でございます。 御報告いたします内容の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、ブロック塀等の撤去工事は、除却の費用がアップするのはよいのですが、問題は除却した後どうするかというところがポイントで、世田谷区、今まだ生け垣助成ぐらいしかないですよね。それでよかったですか。
区としては、今のところ塀とか、そういうものに対しての助成は、今、委員おっしゃった生け垣助成のみです。東京都とかほかの自治体では、新たにつくるものに対しての助成という制度もございますが、今、これまで区のほうで取り組んで、除却等をされている方に関しては、必ずしも新たにつくり直すとか、そういう方に限ったことでもございません。ですので、今のところ私どもとしては、除却のほうを推進しまして、道路を通行される方、そういう方の安全等確保に努めてまいりたいというような形で考えております。

いや、ぜひ除却した後の新設の設置についても、ブロック塀でもよいですし、ネットフェンスでもよいですし、生け垣だけではなくて、やはり古くても、除却した後、新たにプライバシーを守るために何か施さなければいけないという声のほうが多いのですが、そこが全て自己負担になってしまうと、除却すらそこに踏み込めないという声があるのですね。 だから、もちろん金額もありますし、ブロック塀なども今、高くなってしまっているので、いろいろと、どういう選択肢があるかは、それぞれ選んでもらうにしても、生け垣が悪いというわけではないのですが、生け垣だけではなくて、様々な選択肢も含めて、その除却した後の新設についても制度として、検討をぜひしていただきたいということをお願いしたいのですが、見解はいかがですか。
生け垣の場合ですと、緑の普及という目的がありまして、それは推進していくということが区の考え方だと思います。 新たに今度、ネットフェンスとか、プライバシーを確保される、そういうものに関しても、ブロック塀が除却されて安全が確保されるということは大変重要なことだと思うのですが、やはりその辺の新たにつくるものに対して、どのような施策的な効果とか、そういうものがあるものとか、あと、ちょっと手続的な時間をどれだけ短縮――ブロック塀の除却ですと、除却に対して、除却の確認だけで助成をすることはできるのですが、やはり新たにつくるとなりますと、そのつくるに当たっての手続とか、そういうものの時間とか、そういう課題とかもあると認識してございます。 なので、区としても、新たにつくる塀とか、そういうものに対して施策的な効果があるとか、そういうものも、ちょっと関係部署とも検討しながら考えていきたいと思っております。

皆さん、除却をした後どうするかということを考えるので、そこまでしっかり、きめ細かく検討していただくということが大事だと思いますから、ぜひよろしくお願いいたします。

それでは、ここで短時間ですが、休憩をしたいと思います。再開は十一時五十五分でもよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか、お願いします。 午前十一時四十八分休憩 ────────────────── 午前十一時五十五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、(16)世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針改定の検討状況について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針改定の検討状況について報告いたします。 1主旨です。区は、これまで平成二十八年十月に策定した世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、がけ・擁壁の安全性向上を図る支援を行いながら安全対策に取り組んでまいりました。 昨今の気象状況の激甚化や盛土規制法による規制強化など、策定当時と比べ、社会状況や環境は変化していることからも、現在の社会情勢や区民ニーズに即した安全対策を検討する必要があると考えております。 策定から十年を迎えることも踏まえ、現地での実態調査及び区民アンケート調査を実施し、現方針の振り返りを行うとともに、方針改定の主な視点と考え方について取りまとめたので御報告いたします。 2これまでの経緯です。令和七年二月に、本委員会にて方針改定の着手報告を行っています。 四月には、当面の対策として、擁壁改修助成制度について、通学路沿いを対象としていたものを、公道沿いへと支援対象の拡大を図りました。 六月から、アンケート調査及び現地での実態調査を開始し、七月から一月にかけては、庁内検討委員会及び作業部会、学識経験者による検証を行う検証部会をこれまで三回実施しております。 次に、3検討状況及び4改定の主な視点と考え方については、別紙にて御説明をさせていただきます。右肩三ページの別紙を御覧ください。 左上、1世田谷区の取組みについて、現在の方針について簡単に御説明します。方針の概要として、区内のがけ・擁壁に係る基礎的条件などを平成二十七年度に整理をしております。 そして、右下の図のとおり四つのテーマ、1避難体制の強化、2公共施設の管理、3民有地への支援、4法令に基づく指導等で、それぞれの施策を推進してまいりました。 次に、2がけ・擁壁を取り巻く社会の動向です。昨今の気象状況の激甚化が挙げられます。一時間当たりの降水量が五十ミリ以上の非常に激しい雨の発生頻度は年々増加しております。右側の図では、一九七五年からの十年間での豪雨の発生頻度は、二〇一四年からの十年間で約一・五倍へと増加していることを示しています。 また、熊本地震等の大規模地震における擁壁被害の発生について、国土交通省では、現行法令で認められていない種類の擁壁や健全度の低い擁壁において被害が多く発生していることを指摘しています。 これらからも、気象状況の激甚化や大規模地震発生のリスクを踏まえ、がけ・擁壁の防災対策はますます必要であると考えられます。 次に、資料左下の3現地調査について御説明します。(1)調査概要です。①目的は、平成二十七年度に調査を行った箇所と同じ箇所の調査を行い、時間的変化を確認し、所有者等による適切な管理がされているかの検証を行うことです。また、新たに土砂災害警戒区域及び緊急輸送道路沿いにあるがけ・擁壁の調査を行いました。 ②調査対象については、高さ二メートル以上かつ勾配三十度以上のがけ・擁壁を対象としています。 ③調査内容及び④調査時期は、記載のとおりです。 次に、資料右上(2)調査結果となります。①調査対象箇所数については、記載のとおり四百二十七か所となり、ほとんどが擁壁となっております。 ②擁壁の種類については、右上の円グラフのとおり、赤い点線で囲われている空石積み擁壁など法令で認められていない種類の擁壁が全体の三八%ありました。 また、今回の現地調査では、③の国土交通省の宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアルに基づき、健全度についても判定しております。 右側中段の四つの円グラフを御覧ください。左上の擁壁の健全度については、全体の約四分の一、二五%の擁壁で健全度中、低となりました。 また、法令で認められた種類の擁壁かどうかの健全度では、左下の円グラフのとおり、法令で認められていない種類の擁壁においては、健全度中、低の割合が約五〇%と高い割合に対して、右側の円グラフのとおり、法令で認められている種類の擁壁では、約九〇%の擁壁で健全度が高いとの結果が分かりました。 なお、今回の調査で判明した健全度低のがけ・擁壁十か所については、区から所有者に対し個別に注意喚起を行います。 次に、④時間的変化については、再構築、補強や補修をしたことが確認できた箇所は十一か所で、僅か五%しかありませんでした。 以上のことから、(3)調査結果から把握できる課題としては、区内の擁壁には、法令で認められていない種類の擁壁や、老朽化が進んだ擁壁等が多く含まれる可能性がある。前回調査時より著しい経年劣化や変状の進行は見られないものの、変状が確認された擁壁の大部分が、改築など更新が行われていない現状が把握できました。 次に、右肩四ページに移り、現行施策について御説明します。区では、民有地の支援として、(1)相談と(2)補助金の二つがございます。 (1)相談については、①地盤品質判定士による無料相談会を令和六年度から実施しています。 また、②擁壁改修専門家派遣については、平成二十九年度から実施しており、年間三、四件の派遣実績がございます。 一方、(2)補助金についてですが、擁壁の改修に伴う工事費の一部などを助成する補助金の制度については、中段の表のとおり三つございますが、制度創設以降現在まで、補助金を活用した実績はございません。 そのため、(3)補助金が活用されていない理由の考察を行いました。 一つ目は、①費用負担についてです。公共工事設計労務単価の上昇及び建設資材の物価高騰により、所有者の費用負担が増大しており、擁壁改修が難しくなっている状況が推測されます。 次に、②施工スペースです。区内の平均的な擁壁の高さ三メートルの場合、右図で示すとおり、擁壁の造り替えを行うには、擁壁上部に約五・三メートルの施工スペースが必要となります。しかし、区内の標準的な敷地では、擁壁と建築物が近接し、十分な施工スペースが確保できないことが推測されます。 以上のことから、(4)現行施策の課題としては、個人の費用負担や施工スペース不足という問題から、所有者による擁壁等の安全対策が実施しにくいことが分かりました。 次に、右上5アンケート調査についてです。 (1)実施概要は、記載のとおり、二百六十五か所に対してアンケート用紙を戸別配付して実施しました。 ④有効回答数は三十八件、回答率一四・三%となりました。 アンケート結果からは、右側の円グラフのとおり、回答者のうち半数が、がけ・擁壁の補修や造り替えを検討したことがないこと、また、下の棒グラフのとおり、補修や造り替えを検討したことがある人のうち、困ったこととして、費用が高額であること、相談先が分からないことなどが挙げられました。 一方、右側の棒グラフでは、補修などを検討したことがない人のうち、安全性を確認したことがない人が十人おり、所有者の意識として、自身が所有するがけ・擁壁に対して関心が薄いこと、管理者意識の不足がうかがえる結果となりました。 次に、6改定の主な視点と考え方についてです。宅地造成及び特定盛土等規制法第二十二条では、記載のとおり、所有者による適切な維持管理が求められております。しかしながら、現地調査やアンケート結果からは、現状あるべき状態と実情が合っていない状況であると考えます。 そのため、区としては、所有者の安全対策を促進する施策の検討を行います。 (1)避難態勢強化のためのソフト対策では、引き続き世田谷区地域防災計画との整合を図り、避難態勢強化のためのソフト対策を検討します。 (2)公有地の管理については、道路、公園の維持管理について確認を行うとともに、その他の公共施設の維持管理内容を検討します。 (3)民有地への支援については、現地調査、アンケート結果及び他区市町村の事例を踏まえるとともに、学識経験者などの専門家による意見を聴取した上で、補助制度の拡充などを含めた民有地への支援拡充について検討を進めることとします。 最後にかがみ文、右肩二ページにお戻りいただきまして、5今後のスケジュールについてです。今後は、引き続き庁内検討を進め、素案作成を行います。令和八年九月には、本委員会にて素案の報告を行い、区民意見募集を実施します。区民意見を反映させた案を令和九年二月の本委員会にて報告し、四月には方針改定を行う予定です。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今、御説明していただいた、法令で認められていない擁壁、三八%(百六十件)は全て民有地ですか。それとも、公有地も一部含まれているのですか。
今回の調査は、道路沿いからある民有地を調査しています。なので、今回のものについては民有地であります。

分かりました。では、まあ、民有地の支援については、今年九月かな、素案の中で具体的な支援策を出されると思うのですが、今回調査をしていない公有地の中で、いわゆる比較的危険だとか言われるところというのは、まだ残っているとは思うのですが、そこの対策というか、安全性を確保するための工事の施工という、その辺の予定についてはいかがですか。
ありがとうございます。公有地の管理については、庁内検討委員会、作業部会を含めて、現在の公有地の中にあるがけ・擁壁等について確認をしていただいています。工事を行っている箇所もありますし、適切に維持管理を行うことが一番大事であると考えていますので、そういった工法とかについて、今、庁内で検討会等で検討させていただいているところです。

現行の施策の中で相談をやって、令和六年は一回で五件、令和七年は二回で十二件ということだったですが、この相談に来られている方というのは、やはり法令で認められていない方が来ているのか、その辺というのは分かりますか。
御質問ありがとうございます。今回の①の相談会というのが、がけ・擁壁等の無料相談会ということで、別に法令に適しているか、適していないかとか、そういうことは関係なく、自身が所有している擁壁に対して、例えば維持管理の仕方や、こんな状況なのだけれども、どうだろうということを何でも御相談ができるような相談会になっています。なので、通常のL型擁壁の場合もありますし、一部低い擁壁というものもありますので、一概にそういう方が相談に来ているというわけではないです。

回数を二回にしたら十二件に増えているので、意識というのはあると思うので、例えば、やはりそういう危険な部分があるわけではないですか。そこをいかに改善していくということでありますので、そういう方に対する相談ではないですが、やはり積極的に行って、この危険だという意識をやっていかないと、助成をつけたとしても、なかなか進んでいかないのではないかと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(17)みどりの基本計画改定作業における検討状況について、理事者の説明を願います。
それでは、みどりの基本計画改定作業における検討状況について御説明させていただきます。 まず、1主旨でございます。区は、令和十年四月の新計画への改定に向けて、令和七年度より検討を進めております。 今年度は、アンケート調査を行うとともに、緑被の推移といった、みどりの資源調査結果や施策の実績等について、量・質・協働の観点から整理・分析・検証を進めております。今回、現時点での検討状況について報告させていただきます。 2これまでの経緯については、記載のとおりでございます。 3計画の概要でございます。計画では、将来像に世田谷みどり33を掲げ、みどりの量、みどりの質、区民との協働により総合的にみどりづくりを進めることとしています。 また、みどりの豊かさの実現に向けた目標として、みどり率及び区民満足度について、二〇三二年の三三%の達成を目指しております。 4みどりの現状と分析でございます。(1)「みどり率」と「区民満足度」の現状については、記載のとおり、みどり率は近年ほぼ横ばい、区民満足度は上昇しております。 続いて、右肩二ページの(2)データに基づく分析状況についてです。今回の分析作業の中から見えてきたものを四角で囲ったまとめにて整理しております。これらの内容について、別紙にて説明いたします。 右上六ページを御覧ください。まず最初に、目標に掲げております「みどり率」の定義について、中段から下の記載を御覧ください。みどり率とは、樹木や草地、農地、屋上緑化など、緑が地表を覆う部分に、水面と公園内の緑で覆われていない部分を加えた面積である「みどり面」が地域全体に占める割合のことです。右下の図を参照いただければと思います。 次に、右上一〇ページを御覧ください。図4は、区全体のみどり率と緑被率の推移の図であり、茶色の線がみどり率で、二〇〇六年以降ほぼ横ばいで推移していることが分かります。 また、緑の点線は緑被率ですが、二〇〇一年より前の緑被率は減少傾向であったものが、一九九八年のみどりの基本計画策定以降、減少からほぼ横ばいへ転じております。 次に、右上一二ページを御覧ください。図6は、地域別のみどり面の変化を示しており、右側に二〇一一年から二〇二一年の十年間で変化した増減量を記載しております。こちらを見ると、玉川、砧、烏山の三地域は減少し、世田谷、北沢の二地域は増加していることが分かります。 次に一三ページです。こちらは、地域別に公園、民有地、農地のみどり面の変化を表にまとめたものです。民有地について、世田谷・北沢地域は、みどり面が増加し、玉川・砧・烏山は減少しています。また、農地は全地域で減少しており、砧・烏山地域が比較的大きく減少しています。 区では、これまでも農地保全方針に基づき、失われる農地を農業公園として整備し、保全してきましたが、この後、公園整備利活用推進課から報告するとおり、この取組をさらに発展すべく改正を行う予定です。 また、玉川地域の公園の増加について、民有地での減少の一部が公園の増加分に加わっており、民地で失われた緑が公園として保全されていることも確認しています。 みどり面の増加として、公園整備や宅地化された地域での緑化規制などが、みどり面の減少として、緑地や農地が残る地域での開発などがあり、双方が拮抗して、全体としてのみどり面の動きになっており、地域によってそのバランスや傾向が異なることが見えてきました。 次に、一四ページを御覧ください。こちらはみどりの量にかかる施策として、公園緑地と市民緑地の整備についての推移を示しています。 公園は、地域に永続的に存在する担保性のある緑です。また、市民緑地は、行政が保全に関与している緑です。全体のみどり率はほぼ横ばいですが、ここで示しているような担保性、関与性のある緑は着実に増加しております。 次に、一五ページを御覧ください。こちらは、協働促進にかかる施策として、区民が公園や町なかで花づくりを行う協定の活動箇所や、落ち葉ひろいリレーの開催箇所を示しております。いずれも活動が拡大しています。これら区民協働の活動は、緑の量と質を向上させるものでもあると捉えております。 次に、一六ページを御覧ください。左側が地表面温度分布を、右側が緑被分布を示しています。両方の図に、現計画でみどりのネットワークに位置づけております拠点や軸を重ねています。 二つの図を見比べると、崖線や大規模公園など、まとまった緑のある場所は、地表面温度が青から黄色で低くなっており、緑があることで暑熱緩和につながる効果をもたらしていることが推察されます。 以上がデータに基づく分析状況です。 二ページにお戻りください。(2)データに基づく分析状況のまとめについては、記載のとおりです。 続いて、(3)みどりに関するプレアンケートでございます。①実施内容の(ⅰ)種類と目的についてですが、Aのみどりのアンケートと、Bの小中学生向けアンケートの二種類を実施し、Aは、日頃よりみどりの保全創出に御協力いただいている方、また、みどりに関心のある方を中心に、広く、みどりへの認識を把握することを行いました。Bは、こどものみどりへの認識把握を目的としております。 (ⅱ)対象者と周知方法、(ⅲ)実施期間、(ⅳ)回答方法については記載のとおりでございます。 三ページ目、②、③の実施結果については、回答数は、Aのみどりのアンケートが四百十七件、Bの小中学生向けアンケートが三百二十件でした。 結果の概要については、先ほどと同様、四角で囲った④まとめの内容を中心に、別紙にて説明いたします。 二〇ページを御覧ください。最初に、みどりに関する活動・関わりの項目です。現在取り組んでいる活動に応じて回答者を下の表①のように五つに分類しました。すると回答者の四六%が、公園や街角でみどりの維持管理をするなど、みどりの保全・創出に関わりを持っている方となっており、半数ありました。残り半数も日常生活でみどりと関わっている方でした。 続いて、二一ページです。こちらは、みどりの満足度の項目です。満足側の回答が六七%、不満側の回答は一八%でした。ただ、こちらの数値は調査条件が異なるため、計画目標の区民満足度との単純比較はできないものとなっております。 ここでは、満足度の背景を把握するために、満足度を判断した理由を伺っています。理由としては、「みどりが多い」といった量に関する意見のほか、「野生生物も見ることができる」といったみどりの効果の発揮や維持管理、「みどりを取り巻くコミュニティ活動が豊富」など区民協働についての意見があり、量のほか、質や協働も満足度の判断理由となっていることが確認できました。 続いて、二二ページです。こちらは「世田谷みどり33」の認知度の項目です。右上のグラフのとおり、全体では五割強の方が「知らなかった」と回答していますが、下の活動タイプ別の円グラフを見ていただくと、AからEの順番で、みどりに深く関わっている方ほど認知度が高くなっています。 次に、二四ページを御覧ください。こちらは地域のみどりの増減についての項目です。記載のとおり、九五%以上の方が、みどりを維持・増加したいという回答でした。理由としては、暑さ対策や生物多様性など、みどりの効果への期待や、みどりの減少への危機感、また、子どもたちの未来のために緑があることが大切などの意見がございました。 以上が、みどりに関するプレアンケートの結果です。 三ページにお戻りください。④まとめについては、記載のとおりです。 (4)今後の作業と進め方ですが、引き続き、量・質・協働の側面から関連データやアンケート結果等について整理・分析・検証を行い、みどりの効果の見える化を進め、現状と課題等としてまとめていきます。 また、これについて区民と共有、意見交換する機会を設けるとともに、計画改定の基礎資料としていきます。プレアンケートについては結果をまとめ、ホームページで公表するとともに、来年度実施予定の無作為抽出方式の区民アンケートの作成に活用してまいります。 次に四ページ目、4計画改定の検討体制、5スケジュールについては、記載のとおりで進めていく予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

少し伺うのですが、例えば小学校、中学校とかの屋上や、まちづくりセンターや、今いろいろな公的な建物の屋上緑化とかはどれぐらい進んでいるものなのでしょうか。
小中学校の屋上緑化については、現在集計しておりますので、今後、分析結果をまとめる際に整理してまいります。

そうですね、まず身近な、やりやすいところから、取りあえずやり尽くしていくべきかなと思いますので、ぜひ頑張ってください。

やはり相続による農地の減少が非常に大きいと思うのですが、たまたま知り合いから、世田谷というのは、僕などが住んでいるところは本当に農地が多くて、畑や田んぼだったということですが、その当時から比べて東京ドーム四十一個分の農地がなくなったというようなことを聞いたんです。 東京ドーム四十一個分と言われると、ああ、本当になくなってしまったのだなと思うわけですが、今この説明の中でも、農業公園等々、そういう話がありましたが、やはりここの部分をしっかりやっていかないと、みどり33という目標がありますが、到底そこに達することはなかなか難しいのではないかと思うのですが、その辺のことはどのようにお考えでしょうか。
農地については、みどり政策課として今回の計画改定の中で重要だということで認識をしております。おっしゃるとおり、そちらの部分について今後しっかり検討して、どのような対応ができるのかまで含めて、計画改定の中で検討して、よりその保全について進めていければと考えております。

以前から、災害が起きると、貴重な災害時のスペースというかな、そのように言われているのですが、何かあまりそういう視点が、僕は感じられず、うちのほうは農地が多いので、相続があると、ああ、ここの畑もなくなってしまったなということを実感しているものですから、そういう部分で、何とぞ保全のほどをよろしくお願いします。要望になってしまいました。
すみません、一応今、みどりの効果の見える化の中で、災害時の効果というものも検討しておりますので、また、まとめてお見せできたらと考えております。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(18)世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事の契約変更について及び(19)世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事の契約変更についての二件を一括して、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事の契約変更及び同じく拡張予定地拠点施設他新築工事の契約変更について、順次御説明させていただきます。 本件、二件とも専決処分の内容を御報告するものでございます。昨日の企画総務委員会で両件とも財務部より専決処分の御報告がされていることを併せて御報告いたします。 まず、野毛町公園第二期拡張工事の契約変更の主旨ですが、こちらは記載のとおりでございます。 本件については、令和七年のさきの第四回定例会において工期変更については議決をいただいているところでございます。 契約件名、場所、相手方は記載のとおりです。 契約金額が、当初五億四千五百四十八万三千二百七十九円が、五億七千七百十六万一千二百円、三千百六十七万七千九百二十一円の増額の変更となってございます。工期については、変更はございません。 ここで、まず別紙、右肩の二ページを御覧ください。こちらは位置図でございます。こちらの拡張区域での工事。 また、三ページを御覧いただければと思います。平面図が出ております。こちらで黒く塗られている部分は今回の工事の対象外、既に終わっている箇所、また、別途、後ほど御案内いたします拠点施設等の整備工事の建築工事等の箇所でございます。こちらの区域での工事を今進めているところでございます。 右肩の一ページにお戻りください。変更理由です。こちらは契約締結後に、工事で発生した土砂等について、当初予定していた東京都のセンターの体制が整わないため、受入れが困難となり、変更する必要が生じたため、また、近隣への配慮として、拠点施設の室外機の騒音抑制のためのパネルを設置する必要が生じたためなどでございます。 専決処分日は、令和八年一月二十二日でございます。 続いて、同じく玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事の契約変更についてを(19)の資料で御案内します。 主旨については記載のとおりでございます。 契約件名、場所、相手方も記載のとおりでございます。 なお、こちらで四ページを御覧いただければと思います。先ほどの図面と重複しますが、こちらは拡張予定地区域内での拠点施設及び、幼保とか管理のための施設でございますナーセリーの新築工事についてでございます。 かがみの一ページにお戻りください。こちらは、まず契約金額について三億六千二百四十五万円から三億七千百四十万四千円、八百九十五万四千円の増額の変更となっております。 また、工期についても、二月十七日を予定しておりました工期を三月十七日まで延伸いたします。 工事概要、施設概要は記載のとおりでございます。 二ページを御覧ください。変更理由でございます。まず、工期の変更については、猛暑による影響、環境省が公表するWBGT値を基に期間を算定し、そちらを超える日が発生したために工期延伸をしたものでございます。 また、金額の変更について主なものとしては、先ほどの拠点施設の整備と、拡張工事と同様、土砂等の搬出先の体制が整わないため変更する必要を生じたため、また、設計労務単価の特例措置によるものでございます。 専決処分日は一月十三日、以上でございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(20)世田谷区農地保全方針改正(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区農地保全方針改正(案)について御説明いたします。 本件は、昨日の区民生活常任委員会との併せ報告でございます。 まず、1主旨です。区では、平成二十一年に策定した農地保全方針に基づき、農地の保全施策を実施してまいりましたが、市街地の進展や相続に伴う農地の減少、農業者の高齢化などにより、農地の減少は続いております。これまで国や都、区での農業振興や、農のみどりの保全活用を図ってまいりましたが、農地の減少に歯止めがかからない状況であることから、このたび、農地保全方針が、より柔軟かつ実践的な方針となるよう見直しを行うものです。 次に、2制度変遷についてです。平成二十年に、みどりとみずの基本計画を改定、翌年、平成二十一年の世田谷区農業振興計画策定を踏まえ、本方針を策定しました。 また、平成二十八年には、国の都市農業振興基本計画が閣議決定され、都市農地は「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」へと方向転換され、その後、生産緑地法や都市緑地法等の一部改正がございました。いずれも都市農地の保全推進に寄与する内容となってございます。 次に、3農地保全方針策定によるこれまでの成果です。①でございます。都市計画公園・緑地の指定を八か所行っておりまして、農地保全重点地区(七地区)内の農業振興等の拠点として有効性の高い、まとまりのある農地等をあらかじめ都市計画公園・緑地として指定しております。 二ページにお進みください。②ですが、農業公園として開設を四か所行っており、そのほかに、開設に向けた暫定活用を二か所実施しております。 あらかじめ指定した都市計画公園・緑地区域内の農地所有者が相続等により農地をやむを得ず手放さざるを得ない状況となった際に、区で土地取得、農のみどりとして長期的に保全するために、農業公園として開設するものでございます。 右肩一二ページを御覧ください。参考資料1で、農業振興等拠点の進捗状況を示した図となってございます。ピンク色の区域七か所が農地保全重点地区となってございます。 この中に黒枠で囲まれたグレーのスポット部分が農業振興等拠点、いわゆる農業公園としてあらかじめ都市計画決定した箇所となってございます。 開園している四か所の農業公園は、④の桜丘地区、桜丘農業公園、⑤の喜多見・宇奈根地区、次大夫堀緑地、喜多見農業公園、⑥の瀬田地区、瀬田農業公園となってございます。 右側の③の桜上水地区の桜上水農業公園、⑦の中町・深沢・等々力地区の等々力農業公園の二か所は、開園に向けて現在、暫定活用中でございます。 これまでは、あらかじめ都市計画決定した区域の農地しか取得できませんでしたが、今後は、農業振興等拠点のさらなる拡充取得、さらに、農地保全重点地区や農業振興等拠点の見直し、それ以外の農地の取得についても検討を進めていく予定としております。 かがみ二ページへお戻りください。次に、4主な見直しの内容です。①の計画名称である方針名を、世田谷区農地保全方針から世田谷区農のみどり保全活用方針へと変更しております。 これは農地の保全だけでなく、農地由来の緑の保全とともに活用をより進めていくため、名称を変更してございます。 ②全区的な農業振興策に関して概要を記載しております。 ③規模の大きい農地保全重点地区内の都市計画公園・緑地の拡充を図る旨を明記しました。 ④農業公園用地取得後の活用として、都市公園法に基づく分区園制度導入を図ることとしました。分区園は、公園の一部を一定期間農地として貸し出し、個人・団体・教育・福祉的な活用を図っていくこととしております。 ⑤農業公園以外の公有地化による農地の保全・活用に関しても記載しております。ア、希少性の高い農地、主に世田谷・北沢地域の保全について記載、イ、公有地化した農地の活用方法(分区園や公園の一部を農的活用)について記載してございます。 なお、右肩三ページから五ページに資料1として、主な改正点を表にまとめておりますので、御確認いただければと思います。 5改正案の内容についてです。改正案については、右肩六ページ以降の資料2として掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 なお、現行の世田谷区農地保全方針については、右肩一三ページ以降に参考資料2として掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 最後に、右肩二ページ6今後のスケジュール(予定)です。令和八年二月に農業委員会に本案の報告を予定しておりまして、三月に方針改正の予定です。令和八・九年度には、世田谷区みどりの基本計画の改定作業と併せて、これまで御説明した農地保全重点地区や農業振興等拠点の位置づけの見直し等に関する改正の検討も同時に進め、みどりの量の確保の考え方や配置等について、取得効果が発揮される場所や規模なども勘案しながら新たな方針を定めていく予定でおります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ありがとうございます。農地が減っていく理由として、先ほど山口委員からもあった相続ということが大きいかなとは思うのですが、例えば担い手不足などもあるのでしょうか、すみません。
委員お話しのとおり、担い手の不足というものもお話はありますが、今、制度的には貸借の円滑化とかいうこともありますので、土地所有者本人のみならず、いろいろな制度で、農地を活用できる仕組みにはなっておりますが、そういうお話は聞くところであります。

相続も解決していかなければいけないことですが、農地がなくなっていく、少なくなっていくということについて、原因をしっかり究明して、それに対していろいろなサポートを区が行っていくということは重要かと思いますので、ぜひお願いいたします。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(21)(仮称)世田谷区立北烏山七丁目緑地事業基本計画(素案)について、理事者の説明を願います。
(仮称)世田谷区立北烏山七丁目緑地事業基本計画(素案)について御説明します。 本件は、令和七年四月二十四日の常任委員会にて基本計画の骨子について報告してございます。 初めに、1の主旨です。(仮称)北烏山七丁目緑地事業については、令和六年二月に策定した基本構想を基に、令和七年四月に基本計画における緑地の将来像、計画の方針及びゾーニングの考え方等を内容とする基本計画骨子を取りまとめてございます。このたび、ワークショップや緑地開放等の様々な機会において、区民と意見交換を重ねるとともに、専門家の助言及び拠点施設の導入に関する民間事業者へのヒアリングを踏まえ、基本計画(素案)を取りまとめたので報告するものでございます。 2計画地の概要は、記載のとおりです。 3事業のこれまでの経緯について、右肩1ページから2ページに記載してございます。御確認いただければと思います。 4計画検討実施状況についてです。(1)検討の体制については、これまでワークショップ、緑地開放及びアンケート等を通して、地域住民等の意見を聴取してきております。また、並行して庁内での検討、専門家の意見や拠点・便益施設の民間事業者の意見を踏まえ検討、計画に反映してきてございます。 (2)住民協働の実績については、記載のとおりですので御確認いただければと思います。 続いて、右肩三ページを御覧ください。(3)専門家へのヒアリングについてです。こちらも、記載のとおり専門家、環境審議会の助言をいただきながら進めてきておりますので、御確認いただければと思います。 (4)民間事業者へのヒアリングについてです。今後導入を検討する緑地機能を踏まえ、民間事業者十六者へヒアリング調査を実施いたしました。調査の結果、店舗建設等を伴うPark―PFIや設置管理許可による事業者の参画については、店舗用地並びに店舗用のまとまった駐車場の整備が必要となるという御意見をいただきました。 樹林地の保全を前提とし、店舗用の駐車場が整備できない場合、近隣の商圏の状況からは、十分な集客が期待できないことから、店舗建設を伴う参加形態は難しいとの御意見をいただいております。 一方で、区が建設する緑地利用や活動の拠点となる施設の一部にテナントとして参画する管理許可であれば、事業参画の可能性もあるとの意見を得られております。 緑地のコンセプトと調和する地元等の企業やテナント業者の調査・サウンディングを実施するとともに、自動販売機やキッチンカーなどの常設店舗形式によらない手法による物販・飲食サービスの提供の可能性を検討してまいります。 続いて、右肩四ページを御覧ください。5基本計画についてです。別紙1に素案の概要版、別紙2に素案本編を添付してございます。 右肩六ページ、別紙1にて基本計画(素案)の概要について御説明いたします。 資料左側、事業の概要、背景、検討の経過について記載しております。 資料右側には、緑地の将来像とコンセプト、緑地づくりの基本方針を記載してございます。ワークショップの意見交換等を踏まえ、緑地のコンセプトは、守る、育む、活かすとしております。 下段の緑地づくりの基本方針は、これまで骨子から策定した五つの方針を掲載してございます。 次に、右肩七ページを御覧ください。緑地計画イメージを掲載してございます。中央に緑地計画のイメージ図、下段に断面イメージを付しております。 まず、区道の南側より御説明いたします。緑地の西側、烏山通りの面については緑地の顔、エントランスとして整備することとし、拠点施設や便益施設を配置すること、現在狭小である歩道やバス待ち空間を、区道と緑地敷地の一体で整備を図ることとしてございます。 南西から中央にかけて、もともとの日本庭園の面影を残すことから、石材や竹林等の資源を生かした整備をすることとしてございます。 南側の中央部は、大きな樹木や朽ち木、草地など、生き物の痕跡が多く見られることから、生物多様性の林として主に保全していくゾーンと、武蔵野台地の雑木林として区民参加で森づくりを行い、管理していくゾーンとしてございます。 緑地の東側では、都市計画道路補助二一七号線の区域と重なることから、将来的なことを見据え、建築物や構造物を整備せず、バッタのはらっぱとして整備管理していくこととしてございます。 続いて、北側の緑地についてです。西側よりシンボルツリーであるスズカケの木、サクラを生かした広場整備をするとともに、東側には微地形の変化と、草地ややぶが構成されていること、野鳥が多く見られるという御意見もあったことから、野鳥の丘として整備管理していくこととしてございます。 次に、右肩八ページ、緑地の整備・導入イメージです。こちらは、整備の方針と導入施設のイメージを掲載してございます。 資料の右側、次に緑地整備の主な視点・配慮事項についてです。こちらについては、区の施策や社会背景を踏まえて、十二の視点・配慮事項等を記載しておりますので、御覧いただければと思います。 続いて九ページ、ゾーンごとの施設整備のイメージ、スケジュール、パース、鳥瞰図等を記載しておりますので、御確認いただければと思います。 右肩一〇ページ以降、別紙本編については、各項目についての検討の経過や計画の説明、管理等について記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 右肩四ページにお戻りください。6主な施設整備の考え方です。(1)緑地づくりの主な考え方・視点について、①緑地のコンセプトは「~地域で守り、育み、活かす緑地~」でございます。 ②緑地づくりの主な視点として、生物多様性に配慮し、ネイチャーポジティブを実現できる緑地整備、カーボンニュートラルや資源循環に配慮した緑地整備、グリーンインフラを取り入れた緑地整備としてございます。 続いて(2)でございます。五ページにかけて御紹介いたします。 (2)緑地利用や活動の拠点となる施設についてです。緑地での日常利用や休憩をはじめ、区民参加による様々な活動、交流、イベントを開催できる拠点施設として、生物多様性やネイチャーポジティブ、カーボンニュートラルの取組を実践できる拠点の施設として位置づけ、取りまとめてございます。 エントランスゾーンをはじめ、体験学習や住民活動の拠点となる利用ゾーン、トイレ、授乳室等の共用ゾーン、公園の維持管理運営に必要な事務室等の管理ゾーンとして、合計四百平米とし、飲食、物販等の便益施設を五十平米ほど見込んでございます。 また、緑地と広場と建物を一体的に活用するため、半屋外となる屋根下空間の整備を図っていくこととしております。 また、区内小学校の学習利用等も想定し、体験学習スペースに小学生が二クラス程度滞在できる空間を確保し、屋根下空間も含めると四クラス程度利用できることを想定してございます。 これらの規模については、引き続き、基本設計で適正な規模について算出し、精度を高めてまいります。 (3)その他の主な施設の整備です。①駐車場では、既存樹木の保全等の観点から、広い面積を必要とする一般向け駐車場は整備しないこととし、ユニバーサルデザイン対応の駐車スペースや乗降場などの機能を整備することとします。 ②緑地管理施設の、必要な施設の整備を行うこととしております。 ③防災施設、広域用防災倉庫(百五十平米)、防火水槽(六十トン、二か所)、雨水流出抑制施設等、必要対策量を確保して整備を進めてまいります。 続いて、7概算事業費です。総額を十八億八千万円程度とし、引き続き、設計段階において詳細を詰めてまいります。 最後、8今後のスケジュール(予定)です。令和八年二月、緑地づくりニュース及び区ホームページにおいて、素案に対する区民意見の聴取を行い、基本計画(案)を取りまとめ、令和八年四月に基本計画(案)を報告、五月に基本計画を策定することとしています。令和八年度には基本設計を行いながら、官民連携、拠点施設検討を行い、令和九年度に緑地の実施設計に着手してまいります。 緑地の間の地先道路については令和九年度の整備となっていることから、令和十年度に緑地の北側エリアの整備に着手して、令和十一年度以降、順次開園していくこととしてございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(22)上用賀公園拡張事業の進捗状況について、理事者の説明を願います。
上用賀公園拡張事業の進捗状況について御説明いたします。 本件については二月三日の区民生活常任委員会、二月五日の災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会との併せ報告でございます。 また、本件は、今年九月二日の常任委員会で、上用賀公園拡張事業の特定事業の選定について報告してございます。 まず、1主旨です。上用賀公園拡張事業について、十月の公募後の進捗状況と今後の予定について報告するものでございます。 続いて、2の進捗状況です。令和七年十月に公募型プロポーザル方式による事業者の参加表明の募集を十月より行いました。結果、十二月の締切りまでに参加表明があった事業者と、今後、提案書作成に向けた募集要項等の理解の促進のために対話を図っていく予定です。 続いて、3その他補足説明です。応募者数、構成企業名等の内容については、厳正かつ公正公平な選定手続を実施していくため、本年十一月の事業者選定結果の報告の時期まで公表を控えさせていただきますので、御理解と御了承いただければと思います。 最後、4今後のスケジュールです。令和八年二月に事業者対話を行い、十一月の事業者選定に向けて作業を進めていく予定です。 議会関係では、三月の第一回定例会にて債務負担行為設定の提案、十一月に事業者選定結果の報告、十二月に第四回定例会にて指定管理者の指定の提案を行う予定です。令和十年度に工事請負契約締結議案の提案を予定しており、令和十一年度の公園一部開設、令和十三年度の全体開設を目指して取り組んでいく予定です。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
スケジュールのところでちょっとお伺いしたいのですが、九月までは公表を控えるということで、今年の九月に応募者のプレゼンテーション及びヒアリングがされるかと思うのですが、住民はこのプレゼンテーション及びヒアリングというのは、参加することが可能なのでしょうか。
今、委員お話しの選定については、選定委員会のほうで検討を行いますので、区民の方々の参加は想定しておりません。
この上用賀公園拡張事業は、周辺がかなり住宅に面しているということで、地域住民からの、ワークショップからの、説明会からの、また、近隣の自主的なグループからの要望なども上がっているかと思いますので、できるだけ住民に公開をして、関わりをしっかりつくっていくように要望したいと思います。

こちらは、やはり令和三十三年までに、長期間にわたる契約になりまして、一応ここに書いている提案限度額も三百八億円ですか、すごい金額ですね。 過去にこうした長期間にわたる契約物で言うと、梅丘がありまして、結構事業者さんも、最初の頃は相当、なかなか区民ニーズに応え切れていない部分がありまして、区も相当いろいろ、採算も非常に難しかったようで、いろいろな問題が起こっていたことは、所管が違うけれども、御承知かと思うのですが、そうした経験が、何か今後こうした長期間で、多額にわたる契約に生かされている部分があるのかと。 あと、民間収益施設というのも、この辺がやはり利益が上がらなかった場合とかは、また同じように、例えば働く人の待遇が非常に悪くなっていたり、このエリアに、私も近隣に住んでいることから言うと、この民間収益施設が、本当に事業者さんが見込んでいるぐらいの収益が上がるのかどうかも、ちょっと懸念される部分でもありますので、そうしたところについて、何か区のほうで工夫している部分とかがあれば、お聞かせいただきたいのですけれども。
委員お話しのありました長期契約の部分については、これまで民間事業者の公募前の段階から、質疑応答とか、あとは対話を行ってきておりまして、その中でいわゆる要求水準書について詰めてきたというようなところがございます。 二点目の民間事業者の収益については、我々区のほうとしては、いわゆる民間事業者の提案に委ねるところになってございまして、民間事業者のほうで、いわゆるマーケット調査等を行って見込んでいるというようなところですので、今後、具体的なその施設提案については、今のところまだ提案書が提示される前ですので、不明なところはあるのですが、そういう部分については、民間事業者の裁量に任せるというようなところになってくるかと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(23)金銭の紛失事故の発生について、理事者の説明を願います。
このたび、道路管理課で保管している釣銭用の現金十万円から一万一千五十円の不足が生じていることが判明いたしました。公金の取扱いに関しては、これまでも細心の注意を払うよう注意喚起を図ってまいりましたが、今般このような事態が生じてしまいました。 実務の責任を担う副区長としまして、区民の皆様、区議会の皆様におわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 詳細については道路管理課長から御説明させていただきます。
それでは、道路管理課で発生しました金銭の紛失事故について御説明させていただきます。 初めに、1主旨です。令和七年十二月十九日の本委員会において口頭で御報告しました金銭の紛失事故の発生について、事故概要と経過等を御報告するものでございます。 次に、2事故概要についてです。(1)事故判明日については、令和七年十二月十五日月曜日でございます。 (2)事故発生日については不明となっております。 (3)事故発生場所については、道路管理課執務室もしくは庁舎外となります。 (4)紛失物については、会計事務規則第三十二条に定める釣銭十万円のうち一万一千五十円となっております。 (5)事故の状況については、記載のとおりでございます。 (6)経過についてです。令和七年十二月十五日に、職員Aが、釣銭用現金十万円のうち、両替用に手提げ金庫内に保管していた八万円の現金を数えたところ、一万一千五十円の不足に気づきました。 翌十二月十六日には、職員Aが別の職員Bと改めて現金を数えたところ、一万一千五十円の不足があることを確認いたしました。 十二月十七日には、職員Aが金銭出納員である係長Cに現金の不足について報告を行い、その後、Cと別の係長D及びBにて再度確認を行ったところ、同額の不足が確認されたため、部課長や関係部署への報告を行ったところでございます。 十二月十八日には、課内執務室を全職員で捜索いたしましたが、発見には至らず、会計管理者へ状況報告を行っております。 資料二ページにお進みください。翌十二月十九日には、本委員会へ口頭での報告を行い、十二月二十二日には、係長会において記載の内容について周知し、さらなる再発防止策の検討を始めました。 令和八年一月五日以降より順次、現金の取扱いに携わる職員への聞き取りを行うとともに、一月十三日には玉川警察署へ現金の紛失届を提出いたしました。 これらを経まして、一月二十七日に、会計管理者に対し、会計事務規則第百四十三条に基づく事故発生報告書を提出したところでございます。 (7)釣銭用現金の流れについては、資料五ページ、別紙1に記載のとおりでございます。 続いて、3課題の認識についてです。 一つ目に、保管現金の不適切な管理でございます。資料5ページの別紙1も併せて御覧ください。 ①釣銭用現金には、釣銭用の二万円と、手提げ金庫内の両替用の八万円が存在しており、レジスター内の金種が不足した際、手提げ金庫内の釣銭と両替しております。二万円や売上金については、日常業務の中で確認され適切に管理されていたものの、八万円については、令和六年十二月以降、日々の確認が行われていなかったことや、②執務室内で両替を行う際、職員が単独で行うなど、現金を取り扱う際に複数で確認を行う体制となっていなかったこと、③八万円は本庁舎のみずほ銀行で、原則週一回両替を行っておりますが、この際、両替する現金を手提げ金庫から取り出す際の金額の確認と、手提げ金庫へ返却する際の金額の確認が十分に行われていなかったことがあります。 二つ目に、手提げ金庫の取扱いに係る不備でございます。 ①金庫内の保管現金について、多くの職員がその総額を認識していなかったことや、②業務時間中、手提げ金庫は施錠されていない状態で保管されていたため、誰でも自由に開閉し、現金を取り扱える状態になっていたことがございます。 三つ目に、組織における現金取扱い意識の不足でございます。 ①これまで御説明した(1)、(2)に記載の事項など、現金の取扱いについて、共通の手順書を作成していない等、管理職、金銭出納員、現金取扱員の認識が不十分であったこと、ページをお進みいただいて、②令和六年十二月の会計課事務指導において、手提げ金庫の保管に関する指摘を受けていたにもかかわらず、具体的な対応を行わなかったこと、③令和六年一月に発生した総合支所保健福祉センター生活支援課における生活保護費の亡失において、手提げ金庫の施錠の取扱いが問題となり、全庁に注意喚起がされていたにもかかわらず、当該手提げ金庫を施錠しないまま運用していたこと、④会計事務規則第三十二条に定める釣銭を年度当初に会計管理者へ申請する際、釣銭用現金の残高確認を怠っていたことがございます。 4再発防止策等についてでございます。一つ目に、釣銭用現金の管理についてでございます。①釣銭用現金のうち両替用の八万円は、正午及び業務終了前の毎日二回残高を必ず確認し、点検確認者がダブルチェックしたことを記録することや、②レジに投入する金額を現行の二万円から増額し、業務時間中の両替回数を減らすこと、③高額紙幣を預かり釣銭をお渡しする際には、紙幣について他の職員や申請者と共に確認すること、④両替のため、現金を庁舎から持ち出す際は、現金を取り出す際と現金を戻す際に、点検確認者の確認を受けて記録すること、⑤レジスターの釣銭の両替時においても、点検確認者のチェックを必ず受けること、⑥会計事務規則第三十二条に定める釣銭を年度当初に会計管理者へ申請する際には、金銭出納員を含む複数の職員で釣銭用現金の残高を必ず確認し、受領書を提出すること、⑦収納金や現金に関する課共通の手順書を作成の上、収納金事務に関する定期的な課内研修を実施してまいります。 二つ目に、手提げ金庫の取扱いについてでございます。①手提げ金庫を大型金庫より持ち出すのは、朝のレジ開け作業時、正午の点検時、夕方のレジ締め作業時のみとし、それ以外の時間は大型金庫で保管することや、②朝のレジ開け作業で手提げ金庫を大型金庫から持ち出す時刻を、現行の八時零分以降から八時十五分以降とし、出勤者が少ない時間帯に手提げ金庫を持ち出さないようにいたします。 三つ目に、再発防止に向けた全庁に対する注意喚起でございます。この点については、令和八年一月三十日金曜日の部長会において、会計管理者名で「適切な会計事務の徹底について」を全庁周知したところでございます。 最後に、5今後の対応についてでございます。総務部において、本件に係る服務事故監察を実施するとともに、賠償責任監査の要求の必要性について検討する予定と聞いております。 説明は以上となりますが、改めまして、このたびは大変申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(24)民間路線バス事業者への行政支援の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、民間路線バス事業者への行政支援の実施について御説明をいたします。 初めに、1主旨です。世田谷区地域公共交通計画の基本方針である「誰もが安全・安心・快適に移動できる世田谷」を踏まえ、現在、持続可能性が危ぶまれている路線バス事業に対し、その現状に応じた新たな行政支援を実施するものでございます。 次に、2路線バス事業の現状です。路線バス事業は、コロナ禍による移動需要の縮小や、二〇二四年問題に伴う運転士不足により、従来の黒字路線で赤字路線を支える事業モデルが崩壊しており、路線の維持が極めて困難な状況にあります。 二ページを御覧ください。バス運転士の不足は全国的な課題です。二〇三〇年には、全国で約三万六千人が不足すると試算されています。不足の要因として、低賃金と不規則な労働条件、資格取得の難しさ、そしてカスタマーハラスメント等による社会的認知度の低さという三つの要因が挙げられ、職業としての魅力向上が急務となっています。 続いて、3区内路線バスの現状です。区内では、五事業者により約八十系統が運行されていますが、三ページ上段のグラフにあるとおり、利用者数は、令和五年度においても、コロナ禍前の水準まで回復していない状況です。 三ページ中段以降は、区内民間四社へのアンケート結果です。運転士は、五十歳以上が大半を占めており、今後十年から十五年の間に大量退職が見込まれるなど、高齢化が深刻な課題となっています。 四ページを御覧ください。上段のグラフは、採用と離職の状況です。直近の採用・離職状況を見ると、新規採用を進めても、それを上回るペースで離職が発生しています。この結果、下段の表にあるとおり、タマリバーバスや希望ヶ丘路線、せたがやくるりんといった区民に身近な路線で、既に大幅な減便が発生しています。 次に五ページ、4区のコミュニティバスの状況を御覧ください。地図に示した区内十路線のコミュニティバスは、現在その大半が不採算となっており、平均すると一路線当たり約三千万円の赤字が生じています。 下段のグラフは、他自治体との比較です。渋谷区、杉並区、練馬区などが数億円規模の財政支援を行っている一方で、これまで世田谷区は運行経費への支援を行っておりませんでした。このままでは、支援のある他自治体の路線が優先され、区内の路線が真っ先に削減されるリスクが高まっています。 六ページの5を御覧ください。以上の状況から、コミュニティバスの減便・廃止リスクへの対応、人材確保、利用者の促進という課題が挙げられます。 これらを踏まえて、6新たな行政支援の方針として、区は記載の三つの方針で多角的な支援を実施してまいります。 7新たな行政支援の概要を御覧ください。具体的な支援内容について順に御説明します。 まず、一点目の運行経費の支援です。区と協定を締結した事業者に対し、二年間、運行経費の五〇%を補助します。 本支援の対象となるのは、下段以降の表や、一〇ページの別紙1の地図に示しておりますタマリバーバスや、せたがやくるりんなどを含むコミュニティバスの計八路線でございます。 なお、区内コミュニティバス十路線のうち、黒字である南北交通や、利用者が少ないことから週一回のみの運行となった希望ヶ丘路線については、今回の支援から除外しております。 本制度のポイントは、単なる赤字補填ではないというところです。一般的な赤字額への補填ですと、事業者が努力して利用者を増やし、収益が上がれば、その分赤字が減り、区からの補助も減らされてしまいます。本制度は、運行経費に対する定率の補助ですので、事業者が努力して運賃収入を増やしても、区からの支援額は減らされません。増収分がそのまま事業者の利益となり、経営改善につながる仕組みとすることで、事業者の前向きな営業努力を後押ししてまいります。 本支援の令和八年度予算は、二億五千万円を見込んでいます。 続いて、七ページ下段、二点目のエールでつなぐ事業支援金です。こちらは、労働環境の改善に向けたインセンティブ支援です。 八ページを御覧ください。国土交通省の働きやすい職場認証制度の取得状況に応じ、運賃収入の六%から一〇%を交付します。 なお、働きやすい職場認証制度の詳細については、一一ページの別紙2を御参照いただければと存じます。具体的には、認証ランクが一つ星なら、運賃収入の六%、三つ星なら一〇%となります。これにより職場環境を改善し、認証ランクを上げれば交付率が上がります。また、利用者を増やし、運賃収入を上げれば、交付額のベースが上がります。 事業者が経営努力をすればするほど支援額が増える仕組みとすることで、下段のイメージ図の好循環を促し、持続可能な公共交通サービスの確保を図ります。 本支援の令和八年度予算は、二千五百万円を見込んでいます。 三点目は、八ページ中段の魅力アップ支援です。支援Ⅰ、Ⅱといった制度面の支援に加え、本事業の取組を町なかで視覚的に強く訴えるため、バス車体の全面を活用したラッピング広告を実施します。これにより、区民や歩行者の皆様に対しては、バスへの関心を高め利用促進につなげるほか、エッセンシャルワーカーである運転士への理解と敬意を醸成する効果を期待しています。 また、運転士の皆様に対しては、地域や行政から応援されているというメッセージを届けることで、モチベーションアップや離職防止、新たな人材確保の一助とすることを狙いとしています。 本支援の令和八年度予算は、一千四百万円を見込んでいます。 では、九ページを御覧ください。次は、8既存制度の拡充です。財政支援に加え固定費の軽減も図ります。①として、バス停上屋の道路占用料を、これまでの半額免除から全額免除へ変更します。これによる事業者負担の軽減額は約四百九十万円を見込んでいます。 ②として、バス停上屋の整備補助率を、二分の一から十分の九へ大幅に拡充し、バス待ち環境の整備を推進します。 最後に、9今後のスケジュールです。一定の議決を経て、四月以降に各バス事業者との協定締結を進め、速やかに支援を開始する予定でございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと視点が変わってしまうのかもしれないですが、コミュニティだけではなくて、このバス路線の維持ということで、こういういろいろな支援を行っていくわけですが、これは世田谷区だけですよね。 例えば近隣の、隣の目黒区だとか、バス路線は世田谷と世田谷区内だけで終わっている路線だけではないではないですか。例えば目黒区や狛江市や、そういうところと、例えばこういう連携をしながらバス事業を支援していくという形にすれば、さらにそのバス事業者も、頑張れば路線廃止しなくても済むわけですので、世田谷だけという形で考えずに、その辺の、例えば課長会か部長会か分かりませんが、そういう連携はあると思うのですが、そういう中でそういう議論はないのでしょうか。
今回は、廃止の危機が迫っておりますコミュニティバスとして、地域の足を維持するための緊急的な措置として考えているものです。その他の路線についても、東京都でも対策の検討を進めておりますし、今後の動向を見て他区とも連携をして、検討していきたいと考えます。

今後の動向を見てというのは、あれですが、ただ、うちの区内だって、いわゆるバスの路線がなくなって、何とか残してくれという陳情が出たり、そういう中でも、事業者は、いわゆる採算が取れないということでなくなってしまう。どこの区もそういう共通点はあると思うのですよね。 だから、やはりそれをしっかりこれから区民の足として守るのであれば、世田谷区だけではなくて、そういう近隣の区とも連携を取りながら、何とか守っていこうという姿勢は示してもらいたいなと思います。要望だね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(25)砧モデル地区デマンド型交通の本格運行について、理事者の説明を願います。
では、続いて砧モデル地区デマンド型交通の本格運行について御説明いたします。 本件は、令和五年五月より実証運行を続けておりました砧地域のデマンド型交通について、その有効性が確認されたことから、令和八年四月より本格運行へ移行するものでございます。 2実施状況のWEB登録者数を御覧ください。地域の方々との協働による広報活動の結果、登録者数は右肩上がりで増加し、令和七年十二月時点で一千六百名を超え、地域に浸透しつつあります。 では、二ページを御覧ください。利用実績についても、令和七年十月から週五日運行へ拡充したことで大きく伸びており、直近では、月間で六百八十九名から八百六十名、一日平均で約三十七名の方に御利用いただいております。 次に、三ページ下段の3実証運行により得られた成果を御覧ください。実証運行を通じて、デマンド交通が地域の生活の質の向上に直結していることを具体的なデータとしても確認しております。 四ページにお進みください。4本格運行での実施内容です。令和八年四月一日より本格運行を開始する予定です。 運行形態は、現在の週五日、午前八時半から午後七時の体制を継続いたします。 本格運行における新たな取組として、利便性向上のために、運賃の支払いにせたがやPayを導入します。 また、収入確保策として、ふるさと納税制度やクラウドファンディングを活用した寄附募集を行い、収支改善を図ります。 五ページを御覧ください。令和八年度の収支見込みです。これまでの実績から、年間利用者数は九千二百五十二名を見込んでおります。支出は、人件費やシステム利用料、燃料費などを合わせて二千四百七万五千円を計上しています。 なお、コールセンター事務を他地区と共有化するなど、経費削減にも努めています。 これに対し収入の内訳ですが、運賃の収入で百六十七万五千円、運賃外収入として、運営協賛金で三十四万円、広告等で六十六万円を見込んでいます。 また、ふるさと納税による寄附で百万円を見込んでいます。これについてはクラウドファンディングの手法を活用し、区内の方はもちろんのこと、親や家族がこの地域にお住まいの方や、高齢者の移動の手段を守るという本事業の社会的意義に共感いただける区外の方々などから幅広く支援を募る計画としています。 これらを合わせた収入合計は三百六十七万三千円となります。この結果、支出から収入を引いた公費負担額は二千四十万二千円、収支率は一五・三%となる見込みです。 次に、六ページを御覧ください。今後の定量的な目標として、一日五十人の利用、収支率一五%などを掲げています。 一方で、財政規律を保つために、撤退のルールも設けます。一日当たりの利用者が二十人未満の状況が続き、改善の見通しが立たない場合は、地域と協議の上、運行終了も検討いたします。 七ページにお進みください。ここからは、他地域の取組状況です。別紙2の地域協議会の設立状況と併せて御覧ください。 砧地域でのモデルケースを波及させるべく、他の重点検討地域でも取組を進めています。現在、三宿、桜上水・赤堤、東玉川・奥沢、喜多見など複数地域で協議会が設立され、または設立に向けた準備が進んでいるなど、導入に向けた検討が行われています。 最後に、七ページ下段の今後のスケジュールです。一定の議決を経まして、四月一日より砧モデル地区での本格運行を開始するとともに、他地域での導入検討も継続して支援をしてまいります。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
先ほどの民間路線バス事業者への行政支援もそうですが、この砧モデル地区のデマンド型交通の本格運用が始まることも、すごく喜ばしいことだと思うのですが、区民の生活を守っていくというところ、福祉的な視点で、こうやって公金を投じていくというところの、区の姿勢というか、ここに採算を求めるのではなくて、税金を投じていくところの思いみたいなものを教えてもらってもよいですか。
前回の報告で説明しましたが、利用者のアンケート結果では、利用者の約八〇%が、通院の負担が軽減した、あるいは御家族の送迎負担が減ったと御回答いただいており、高齢化社会における切実な課題解決にもつながると考えております。 また、約七〇%の方が、買物や娯楽、余暇活動に行く機会が増えた等回答いただいており、この事業が家に閉じ籠もりがちな高齢者の方の外出も促し、地域のにぎわいや経済活性化の基盤としても機能していることを、三年間の実証運行の結果、確認しているところでございます。引き続き検証を行いながら、適切に進めていくことを考えています。
ありがとうございました。やはりこの世田谷で年を重ねても、もしかしたら妊娠中の方や障害を持っている方なども利用されるのだと思うのですが、ここ世田谷でずっと暮らし続けるというところの大きなサポート、支援になっていくと思いますので、これはあくまでもその一つの事業として、オンデマンドバスというものを今回やりますが、できるだけ区民の生活を守るという視点を持ち続けて、この都市整備の領域の中でも、福祉的な視点で、ぜひ事業を進めていただければと思います。

すみません、こちらの民間バス路線事業者への行政支援の件ですが、今お話がありました高齢者のことも、福祉というのも重要なことですが、今回、区が支援をするということは、民間の事業者のほうでも利用促進をしていただいても、要はインセンティブとして、別に変わらないと言うのですか、減らさないというようなことですが、基本的に、このバスを利用してもらって、事業者の利益が上がることで、やはり働く人の待遇がよくなる、やはりそうしていかないと、結局のところ、特にバス運転士不足の問題というのは、特に介護とかも、魅力アップ事業とか魅力アップとか言っていますが、あれが本当に介護士の定着に寄与しているのかは極めて疑問なのと、これも、結局同じことになるのではないかなと思っているのですね。根本的には、やはり、しっかり事業が、利用者さんが増えて、運転士の待遇が上がっていくというようなことが大事なのではないかと思っているのです。 そんな中で、高齢者の方の役に立っていることはすばらしいことですが、高齢者の方は、たくさん乗っていただいても、都のパスで非常に利益が上がらないわけではないですか。だから、現役世代の方々が、このバスに乗る方が増えることで、事業者の収益も上がってきて、働く人の待遇に生かされていくのだと思うんです。 ただ、それをやろうとしたときに、この道路・交通計画部交通政策課だけでは駄目だと思うのです。現役世代の方々が、このバスに乗って、バスに乗りたくて乗るのではないのですよね。何か、どこかバスに乗って行きたい場所や目的があってバスを利用するわけですから。 そうした中で、やはり地域のまちづくりや、現役世代の方がこのバスに乗っていった先、通った先に何かあるというようなことをしっかり考えてやっていかないと難しいのではないのかと思っているのですが、そうした、例えば商業や、そうですね、経済産業部なのかな、何かそういうところ、まちづくりのほうとの連携した取組みたいなものは、副区長とかに聞くとよいのですかね、何かそういうお考えはあるのでしょうか。

今の御質問は、一つ前の(24)にも関わるものですが、お答えいただけますか。
御質問、御意見ありがとうございました。これまで長く、バス事業は採算を求めるということで、なかなか区として公金を投入して支援していくということができてこなかったのですが、ちょっとここ数年、かなり状況も変わってきたということで、それから、地元の方々から、バス路線の減少とか廃止に対して危機的なお声もたくさんいただいております。 交通という側面だけではなくて、福祉の面とか経済の面とか、そういういろいろな、多面的にバス、公共交通ということを考えていかないといけないのではないかということを庁内でも議論しております。 今後、せたPayの導入というのも今回入れましたが、先ほど委員からお話のあったような、バス、行った先に何かあるというような、経済産業部との連携ということも含めて、今後、進めてまいりたいと考えております。

すみません、ちょっと私、今日は風邪を引いて、大分もうろうとして、前の話とごっちゃになってしまったのですが、せたPayも、先ほどの住宅のところでもお話ししようかと思ったのですが、そもそもせたPayが、まだこの現役世代に知られていないと。もちろん使っている方には大変好評ですが、でも、周りで使っているとか、知っている人がいないという声も聞いていますので、これがメリットと受け止められるためには、せたPayが本当に皆さんに知られていることが大事だと思いますので、その辺は併せて取組を要望として、お伝えします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(26)止水板設置等助成事業の実施について、理事者の説明を願います。
報告案件(26)の止水板設置等助成事業の実施について御説明いたします。 まず、本件の主旨ですが、近年、豪雨が激甚化、頻発化しており、昨年の七月と九月の大雨では、時間百ミリほどの雨が降り、区内の複数箇所で床上・床下の浸水被害が発生しております。 これまで区では、土のうステーションを整備し、自助の取組を促進してまいりましたが、局地的な、また突発的な豪雨には土のうの準備が間に合わないことがあるため、自助の取組を一層推進するために住宅、事業所等における止水板の設置費用の一部に対する助成事業を開始することを御報告するものでございます。 2内容です。(1)助成対象者は、区内にある住宅、事業所の所有者または使用者です。 (2)助成対象は、①として止水板の工事及び関連工事に係る費用、②として簡易型止水板の購入費用です。 (3)用語の定義です。①止水板は、建築物への浸水を防止する目的で設置するもので、浸水に耐え得る材質で、JIS規格に準じた性能を有するもの、取り外しまたは移動が可能なもの、そして、繰り返し使用が可能なものです。 ②関連工事は、記載のとおりです。 ③簡易型止水板は、工事を伴わずに設置できる止水板を指します。 (4)助成額ですが、①止水板は、助成率が、個人は五分の四、法人が五分の三で、限度額がともに百万円です。②簡易型止水板は、助成率は止水板と同じですが、限度額が十六万円となります。 (5)助成対象外となるものは、記載のとおりでございます。 3所要経費ですが、令和八年度は、止水板で一件当たり五十万円を五十件で二千五百万円、それから簡易型止水板では一件十六万円を七十件で一千百二十万円の、合わせて三千六百二十万円を想定しております。 また、歳入として、東京都の補助金一千百三十一万三千円、災害対策基金繰入金として二千四百八十八万七千円を予定しております。都の補助金は、補助率が区の負担額の二分の一で、補助上限額は一件当たり五十万円または総工事費の四分の一以内のどちらか低い額となっており、補助事業の実施期間は、令和七年度から令和十年度までの予定と伺っております。 4周知方法は、記載のとおりです。 5今後のスケジュールですが、四月から本助成事業を開始する予定です。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
説明ありがとうございました。止水板の設置ですが、これは二〇一九年の多摩川の氾濫のときもそうだったのですが、マンションの地下駐車場が結構浸水したと思うのですが、今回マンションなどは対象にならないということでよいのでしょうか。
今回の助成制度では、区内にある住宅、事業所等の所有者または使用者ということで、マンションも住宅でございますので、対象としております。
ということは、マンションで、個人宅よりは少し大がかりになるかもしれないけれども、助成金額は同じということでよろしいですか。
少し大がかりになる可能性が高いのですが、一応限度額については同じにしております。
これは東京都のほうに申入れみたいなことを言うことは可能なのですか。それとも、区のほうで何か追加でということはお考えではないということですよね。
今後、マンションに対して、もう少し助成額を上げてほしいというような声、あるいは実態としてどれぐらい工事費がかかったかということがこれから分かってくるのですが、そういう中で、今後の助成額、限度額については、また検討をしていかなければいけないなとは考えておりますし、また、そうした実態が分かってきた際には、東京都にも、またそういう要望を上げていきたいとは考えております。
では、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(27)世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事の契約変更について、理事者の説明を願います。
報告案件(27)の世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事の契約変更について御説明をいたします。 まず、本件の主旨ですが、本件は、過去の浸水被害を解消、軽減することを目的として、東京都下水道局基準の一時間五十ミリ降雨に対応した雨水管の整備を行うことにより、成城地域の雨水処理の能力向上を図るもので、当該地へ雨水管整備を行っております。 本件工事の契約変更については議決を要するため、契約変更の概要等について報告いたします。 2契約件名は、記載のとおりです。 3工事場所についてです。工事箇所の住所は世田谷区成城五丁目四番から成城六丁目五番先となります。 PDFの二枚目の位置図を御覧ください。成城学園前駅北西部に位置する東西の路線です。 一ページにお戻りください。4の施工業者は、記載のとおりです。 5契約金額についてです。当初の契約金額は、税込み二億一千二百三十万円です。変更金額は、税込み一億四千六百五万円です。当初契約金額から七千六十九万円の減額となります。 6工期についてです。工期については三月二十四日の完了を予定しており、変更はございません。 7変更内容についてです。PDF三枚目の系統図を御覧ください。中央南北の通りは成城六間通りと呼んでおりますが、この通りを挟んで西側の推進工法区間、成城五丁目のエリアが工事中止となりました。 工事中止区間は、推進工法区間の百四十五・四五メートル、開削工法区間の五・五五メートルとなります。 また、労務単価に係る特例措置の運用により、最新の労務単価を適用することで増額の変更の部分もございます。 最後に、今後のスケジュールですが、令和八年三月第一回区議会定例会に財務部より議案提出、議決を経た後、契約変更の締結となります。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(28)「世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画中間見直し」(案)について、理事者の説明を願います。
私からは、「世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画中間見直し」(案)について御説明いたします。 一ページを御覧ください。1主旨です。「世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画中間見直し」は、令和七年八月に素案を策定し、区民意見募集を行い、総合計画中間見直し案の取りまとめを進めてまいりました。 区民意見を受け庁内での検討、自転車等駐車対策協議会において学識経験者からの意見聴取等を行い、総合計画の記載を一部修正し、総合計画中間見直しの案を策定したので御報告するものでございます。 続いて、2これまでの経緯は、記載のとおりです。 3案の内容です。三ページの資料1、世田谷区自転車活用推進計画及び自転車等の利用に関する総合計画中間見直し(案)の概要版を御覧ください。中間見直しの主な見直し点としては、四つの基本方針に指標と目標値を定め、各施策の進行管理を行うこととした点になります。 次に、五ページから一五六ページまでが資料2、本計画の案となってございます。こちらについては後ほど、主な変更点の中で御説明します。 続いて、4区民意見募集の結果についてです。資料一五七ページを御覧ください。こちらは資料3、意見と区の考え方となってございます。 区民意見募集では、十四名の区民、団体から四十一件の意見が寄せられ、うち九件が計画内容に沿った意見となってございました。主なものとしては、電動キックボード、ペダル付電動バイクも総合計画で対応すべきという御意見について、利用者への注意喚起を促すとともに、第十二次交通安全計画で対応を検討するとしてございます。 また、大型自転車への対応など、駐輪場整備の改善を求めるという御意見には、施策六で再整備検討をするとしてございます。 続いて、二ページにお戻りください。5素案からの主な変更点についてでございます。 ここで二六ページを御覧いただきたいと思います。施策の評価結果についてです。本件は、体系図が分かりにくいとの御指摘を受け、区民より同様な御意見もいただいたことから、修正をいたしました。 具体的には、施策の再編により施策タイトルから健康づくりの推進、また、環境にやさしいというワードはなくなり、施策的に後退した印象を与えているとの部分について、施策を統括する個別方針まで記載し、このワードを残すことで体系図に示すことといたしました。 次に、資料の四七ページを御覧ください。こちらのページの下段に、電動キックボードについてのコラムを追記いたしました。電動キックボードは、利用者のマナーや交通ルールを無視した形で走行し、歩道の通行時や車道の逆走など、自転車や歩行者にとって危険な運転が目立っております。 庁内で調整を行い、電動キックボードの種類、安全利用、そして第十二次世田谷区交通安全計画で、警察署と連携し、安全啓発などを行うこと、また、電動キックボードの安全利用に向け講習会の実施を進めることなどについて、こちらのコラムにて掲載する形を取っております。 第十二次交通安全計画は、区長、副区長、教育長をはじめ、各領域の部長、四警察署長、三消防署長、区内鉄道事業者、区内バス会社、区民、学校関連の代表者から成る交通安全協議会に意見を求め策定してまいります。 そのほかとして、誤字や言い回しの修正、レンタサイクルの廃止について、条例などの廃止年月日の修正などを行っております。 ここで二ページにお戻りください。6今後のスケジュールについては、記載のとおりとなってございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(29)世田谷区立レンタサイクルポート運営終了に伴う跡地活用について、理事者の説明を願います。
それでは、私から引き続いて、世田谷区立レンタサイクルポート運営終了に伴う跡地活用について御説明いたします。 1主旨です。世田谷区立レンタサイクル事業は、令和七年第三回区議会定例会において、世田谷区立レンタサイクルポート条例を廃止する条例の議決を受け、令和七年十一月三十日をもって全てのレンタサイクルポートの運営を終了し、民間シェアサイクル事業へ完全移行することといたしました。 このたび、今後の跡地活用の方向性について取りまとめたので、御報告をさせていただくものです。 2これまでの経過及び取組は記載のとおりです。昨年九月二日の常任委員会で御報告した以降としては、九月二十六日の第三回区議会定例会にて世田谷区立レンタサイクルポート条例を廃止する条例について議決いただきました。その後、十一月三十日でレンタサイクルポートの運営を終了しております。十二月からは、指定管理者による未返却自転車の返却対応を継続して行っております。 今後については、施設内ゲート等の撤去及び貸出用自転車の買取り事業者への引渡しを順次行っております。 次に、3民間シェアサイクル事業と区の関わりについてです。令和八年度以降も、区は、協定を締結している民間シェアサイクル事業者と相互協力し、放置自転車の抑制、自転車総量の抑制、駐輪場需要の適正化に資する新たな都市の交通システムとして、区民の移動利便性向上に寄与することを目的に、協定を継続してまいります。 主な区及び民間シェアサイクル事業者の役割ですが、これまでの協定内容に加えて、区の役割では、公有地をポートとして貸す際の有償化、民間事業者の役割では、災害時における公用としてのシェアサイクル活用の方法等を検討してございます。 続いて、二ページを御覧ください。4跡地活用の方向性についてです。レンタサイクルポートの跡地活用について、各ポート併設駐輪場の利用状況等を踏まえ、庁内関係所管と多角的な検討を行った結果、自転車利用者の利便性向上を図ることを目的に、以下の表にあります方向性で整備することといたしました。 三軒茶屋北は、三十五台分の駐輪スペースを整備、成城北第二は、六台分のシェアサイクルポートを増設、桜上水南は、九十台分の大型用駐輪スペースの整備と十台分のシェアサイクルポートを増設します。経堂駅前については、地権者である民間事業者、小田急電鉄に、駐輪場整備やシェアサイクルの導入を働きかけてまいります。桜新町は、百台分の大型用駐輪スペースの整備、等々力は、十台分の駐輪スペースの整備、三軒茶屋中央については、二百台分の駐輪スペースの整備を行ってまいります。台数については、現時点での予定台数となっております。 最後に、5今後のスケジュールです。令和八年度上半期で、三軒茶屋北、成城北第二、等々力の整備と、経堂駅前では、区施設の撤去を行う予定です。下半期では、桜上水南、桜新町、三軒茶屋中央の整備を予定してございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

二ページの4跡地活用の方向性というところで、以前からこのレンタサイクルポートの跡地を民間シェアサイクルへという質問もしてきたところですが、この中で駐輪スペースを拡充する箇所があるのは、駐輪場が足りないというお声があるので、よいと思うのですが、例えば桜上水南は、十台分のシェアサイクルポートを増設と書いてあるのですが、桜上水南は、そのままシェアサイクルポートになるというイメージではないということなのでしょうか。
桜上水南については、これまで、特に経堂と桜上水を結ぶレンタサイクル、がやリンの利用率が非常に高いポートでした。そういう利用状況も見まして、今後も十台分のシェアサイクルポートを増設するということで考えてございます。 ただ、そのほか、今現在も駐輪場のスペースが不足しているということで、定期待ちなどされている方もいらっしゃいますので、そういうところの割合も、現場の指定管理者の意見なども聞きながら、このような整備状況を考えているところです。

分かりました。基本的には、駐輪スペースを、桜新町も駐輪スペース、等々力も駐輪スペースで、三軒茶屋も駐輪スペースとあるのですが、これはシェアサイクルではなくて駐輪スペースを拡充するという方向性という認識でよいのでしょうか。
これまで利用してきたレンタサイクルポートのスペースを駐輪場に転換するというような考え方でございます。ですので、駐輪場を拡張するということで表現をしました。

分かりました。これまでレンタサイクルを利用されている方がシェアサイクルを利用される、そのまま、自分の自転車を持たなくても移動できるような手段が必要ではないかと考えているので、シェアサイクルのそのスペースも増やしていただくように要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(30)橋梁下部工事(補助第二一六号線四号橋)の第二回契約変更について、理事者の説明を願います。
橋梁下部工事の第二回契約変更について御報告いたします。 1主旨でございます。補助二一六号線の道路整備に伴いまして、仙川をまたぐ四号橋の橋台と付近の護岸整備を鋭意進めております。今般、令和七年度末の部分払いに伴う第二回契約変更を行うに当たり、議決に付すべき事案となり、本件は財務部から第一回定例会に提出される案件となりますが、本委員会においても工事の概要等を御説明するものでございます。 2契約件名、3場所、4相手方については、記載のとおりで、5、工期は、今年の十一月まででありまして、現場はおおむね予定どおり進捗しております。 6契約金額について、当初、十四億八千九百万円余りであったところ、今般の変更で十七億五百万円余りとなりまして、第一回変更からの増額は一億六千百万円余り、当初契約額からの累計増額が二億一千五百万円余りとなりますので、議決に付すべき事案となるものでございます。 7、主な変更理由について三点御説明いたします。一つ目、契約約款二十五条、インフレスライド条項の規定に基づきまして、賃金水準、物価水準の上昇を踏まえ、約三千万円の増額でございます。 二つ目として、工事に伴い発生した掘削土が、当初の想定と異なり、土壌汚染対策法の基準不適格土壌であったために、当初予定していた受入先での処分が困難となりまして、より遠方の搬出先への変更、また、土壌の改質処理が必要となったため、これによって四千五百万円の増額でございます。 三つ目、鋼管ソイルセメントぐいの施工に当たって、所定のコンクリート強度を得るための既存土壌とのセメント配合量の室内配合試験を実施した結果、セメント配合量を増やす必要が生じまして、この結果、余剰の液状のセメント混合土が想定以上に発生したことに伴いまして、当初のバックホーやダンプトラックでの運搬ではなくて、バキューム車による運搬処理に変更する必要が生じたため、約三千万円の増額でございます。主として以上の不測の事態に対応するものでございます。 最後に、8添付資料ですが、別紙1として、架橋位置をお示ししております。 別紙2として、平面図、橋台断面図、護岸断面図をおつけしてございます。水色着色部分が鉄筋コンクリートの橋台で、土砂の掘削を行う部分でございます。 黄色の部分が鋼管ソイルセメントぐい、液状のソイルセメントに鋼管を沈設し、固化することでくいを構築する工法でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
すみません、教えてほしいのですが、一ページ目の基準不適格土壌を、具体的に何がまずかったのか教えてもらえますか。
自然由来になりますが、環境基準を僅かに上回るヒ素が検出されて、環境基準をちょっとでも超えますと、当然、当初の処理場では処理できないものですから、当初の十キロ先ではなくて二十キロ先の、そうした改質処理のできる処分場に持ち込んだものでございます。
ありがとうございます。それは自然のもので、どこかが広域的に汚染されているとかいうものではなくて、自然由来でヒ素が検出されたという認識で大丈夫ですか。
委員御指摘のとおりでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(31)松原橋補修工事委託の変更費用の確定について、理事者の説明を願います。
松原橋の補修工事委託の変更費用の確定について御報告いたします。 まず、1主旨ですが、本工事は、区の橋梁長寿命化修繕計画に基づく京王井の頭線をまたぐ特別区道、松原橋の補修工事でございます。令和六年六月に京王電鉄株式会社と協定を締結し、工事を委託しておりましたが、先月、令和八年一月に工事が完了いたしました。 京王電鉄から提出された精算書を精査し、変更費用が確定したことから、議会の委任による専決処分を行ったため、本件は財務部から第一回定例会に提出される案件となりますが、本委員会においても変更となった工事内容等を御説明するものでございます。 2契約件名、3場所、4相手方については記載のとおりでございます。 5契約期間は、記載のとおりでございまして、一年十か月の工事期間を見込んでございました。 6契約金額について、当初、税込み三億一千百万円余りであったところ、変更後、二億六千四百万円余りで、四千七百万円余りの減額となりました。 7、減額変更となった理由でございます。商店街や通行車両への影響を極力少なくするため、施工方法を、主には足場の設置、撤去や工事範囲の仮囲いなどの仮設工事の工夫、見直しを行いまして通行規制期間を短縮し、交通誘導員の配置人員を減少させることができたためでございます。 8専決処分日は、先月の二十日でございます。 次ページ以降に位置図、補修図をおつけしてございます。 主な工事は、橋桁等の鋼材塗装の塗り替えですが、その他橋の防護柵の取替えとかコンクリート製の床版や橋台の補修も一部行ったところでございます。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(32)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
それでは、口頭での御報告となりますが、私よりリニア中央新幹線について一点御報告したいと思います。 先日の二月一日日曜日と一昨日の二日月曜日に、リニア中央新幹線第一首都圏トンネル新設(北品川工区)工事現場周辺における地表面隆起に関する説明会が品川区の品川区立中小企業センターにて開催されました。 本説明会は、昨年の十月二十八日に、品川区内の中央新幹線第一首都圏トンネル新設(北品川工区)工事現場の地上付近の道路において発生した地表面の隆起事象に関するものでございます。 今回、事業者が公表している発生メカニズムや原因、再発防止に向けた対策について、計画路線周辺にお住まいの方を対象として、事業者である東海旅客鉄道株式会社などの主催で開催されたものでございます。 説明会は、一斉に説明を行う一斉説明型と、開設時間内に来訪者が説明用のパネルを自由に見たり、個別に質問を受けたり、意見や質問等をすることができるオープンハウス型を組み合わせた形で開催されております。 開催された時間ですが、両日ともに、一斉説明型の説明会が十八時三十分から十九時三十分までの一時間、オープンハウス型の説明会が十五時三十分から二十時三十分までの五時間、開催されております。 本委員会の開催の御案内については、事業者が公表した資料を添えて、委員の皆様へ既に情報提供しておりますが、説明会の詳しい開催結果などについては、改めて議会のほうに御報告させていただければと考えております。 取り急ぎ速報となりますが、私からは以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

その他ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。 外郭団体の経営状況等の報告については、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体職員を参考人として招致すること、また、開催については、それぞれ各委員会の判断により実施することが確認されております。 そこで、当委員会が所管する世田谷トラストまちづくり及び多摩川緑地広場管理公社の二団体について、四月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。 日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議いたしますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第一回定例会の会期中である二月二十五日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十五日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午後一時五十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 副委員長