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委員会令和7年3月総務委員会2025/03/17

令和7年3月総務委員会 03月17日-10号

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(6名)

中村委員長
発言143
田中[正]委員
発言22
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団
発言18
田中[匠]委員
発言10
岡委員
発言8
近藤委員渋谷区議会公明党
発言8

// 発言(209件)

中村委員長

本日の記録署名委員は、小田、田中匠身両委員にお願いいたします。 欠席は、鈴木委員から届出がありました。遅刻はありません。 -----------------------------------

中村委員長

補充質疑をお願いします。 (「なし」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

本案は鈴木奨学基金の廃止に伴い、条例の一部を改正する必要があることから提出されたもので、施行期日は公布の日です。 本基金は鈴木氏に御寄附頂いた1,000万円をもとに、昭和44年に条例制定されました。当時の1,000万というのは小さな金額ではありません。一方、資料の保存年限が経過したため、経緯や詳細は分からないとのことでした。当該奨学資金は一定の役割を終えたことから廃止されたものと考えますが、鈴木氏の高い御遺志に敬意を表し、今後こうした資料は記録として残すこと、当該奨学基金が役目を終えたことを御遺族に報告し、お礼をお伝えすることを要望し、本案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

国会においては、高校授業料実質無償化などの教育投資拡大の議論が少しずつ進んでいます。しかし、目下の経済状況下で、特に低所得世帯の子どもにとって高等教育への進学にかかる費用は、進路選択における大きな制約となっています。どんな家庭環境に生まれ育っても、能力に応じて希望する教育を受けられる環境を整えることは行政の責務です。 当会派は、令和7年度一般会計当初予算修正案に、給付型奨学金事業のための予算を盛り込みました。また、本案で廃止されようとしている鈴木奨学基金は、昭和44年に渋谷区で育つ若者の学びに活用してほしいとの寄附者からの思いを受け、50年以上にわたって活用されてきた本区の財産です。寄附者の遺志を受け継ぎ、現在そして未来に生きる若者たちのために、本基金を引き続き活用しながら、本区として奨学金事業を拡充していくべきだと指摘します。 以上より、本案に反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

鈴木奨学基金は、その運用益を奨学資金貸与事業に活用してきたところですが、高校授業料の実質無償化、国や都の奨学金が充実してきたことにより応募がなくなったため、本年度で貸付けが終了になっております。新しい施策、進学に当たって給付型奨学金等の支援がまた必要になれば、奨学金という形態がよいのかどうかも含めてまた改めて施策を検討すべきもので、本奨学金貸与事業が時代の役割を終えた以上、基金の廃止も相当と考えます。 将来ある若者のために御寄附頂き、長年青少年の進学を支えていただいた御厚志に敬意を表しつつ、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

原案は、渋谷区奨学資金の貸付事業の費用を充当するために設置された鈴木奨学基金を廃止するために条例の一部を改正するものです。渋谷区奨学資金の貸付事業については、国や都の支援制度が拡充されたことから申込数が減少し、昨年の令和5年度生の申込みはゼロ人となったため、当該事業は一定の役割を終えたとして、令和6年度から新規募集を廃止し、令和6年度第1回定例会で渋谷区奨学資金に関する条例を廃止する条例が可決されていますので、妥当な改正であると考えます。 令和7年度予算には、当該基金については一般会計に繰入れとなっていますが、その上で、経済的理由によって進学または就学が困難な生徒に対して奨学資金を貸付け、将来社会に貢献し得る人材を育てることを目的として、昭和44年に渋谷区に対し1,000万円の寄附をしてくださった鈴木氏の御遺志を尊重し、引き続き、区の教育、福祉施策を前に進めていただくことを要望し、賛成討論といたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本案は、渋谷区社会福祉等基金のうち、鈴木奨学基金を廃止しようとするものです。 鈴木奨学基金は昭和44年、鈴木さんの1,000万円の寄附をもとに設立された基金で、経済的理由で高校等への進学や就学が困難な生徒に奨学資金を貸与するため、54年間にわたって運用されてまいりました。 渋谷区は奨学資金貸付制度を廃止しましたが、今年4月の都内の私立高校の初年度納付金の平均は98万7,000円余で、区内の高校では126万円のところもあり、都と国の授業料助成では現状でも50万円近くが保護者負担になっていることになります。これでは経済的理由で進路を諦めたり変えたりする生徒が生じかねません。こうした中で、奨学資金貸付制度を廃止したこと自体が間違いだったと指摘しなければなりません。 今、高校だけでなく大学の学費値上げが相次ぐ中で、これに反対する運動も広がっています。鈴木奨学基金は廃止ではなく、新たに高校、大学生などを対象にした給付制の奨学金制度を創設するために活用すべきであり、本案には反対です。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議案第2号 渋谷区社会福祉等基金条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

中村委員長

よって、委員会条例第16条の規定により、委員長において本件に対する可否を裁決いたします。 本件について、委員長は可決と裁決いたします。 なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時05分 休憩 ----------------------------------- 午後3時06分 再開

中村委員長

「議案第3号 渋谷区職員等のハラスメントの防止等に関する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いします。 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

ハラスメント対策委員会のほうを弁護士の方に委嘱するということを伺ったんですけれども、今たまたまというか、松澤副区長は弁護士の方であられます。弁護士の世界で、同じ弁護士会の中での関係性というのはやっぱり強いものであって、例えば、そのときの特別職に弁護士の方がいた場合は、異なる弁護士会の方に対策委員会を委嘱というか委ねるべきではないかという意見が当会派から上がっているんですけれども、そういったところまで考慮して人選いただくという考え、そういう方向性、方針はございますでしょうか。

中村委員長

○中村委員長 田中総務課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 弁護士会というのは、東京第一ですとか第二ですとか、所属されているところがあると伺うんですが、できるだけ特別職と関係が近くないところにお願いするほうが適切ではないかという意見なんですけれども、いかがでしょうか。

中村委員長

○中村委員長 田中総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 補充ではあるんですが、被害者の救済について、明文上の規定はないですけれども、対応措置の中に、12条の中に必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならないというふうにあります。この中に被害者の救済も含まれていると考えるのか。あるいは、その点についてはどう考えているのか、お願いします。

中村委員長

○中村委員長 田中総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 もちろん職場環境の改善は必要です。それはこの条例案自体の流れの中からも読み取れるんですけれども、被害者の精神的ケアとか、そういうところまで含めて、本来は、私明記したほうがいいと思っているんですけれども、含めるべきだと考えていますが、その辺はどうなんですか。精神的ケアとかも含まれていると考えていいですか。

中村委員長

○中村委員長 田中総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 運用面で是非、強化して対応していただいて、もし様々な課題があるようであれば、一定の時期に条例の見直しなんかも含めて検討していただく必要があるのかなという点は指摘をしておきます。

中村委員長

田中匠身委員。

田中[匠]委員

◆田中[匠]委員 12条の第2項のところなんですけれども、区長等に関しては公表もあり得るわけじゃないですか。これは、何か具体的にどういう形で公表するとかは考えているんですか。

中村委員長

○中村委員長 田中総務課長。

中村委員長

○中村委員長 田中匠身委員。

田中[匠]委員

◆田中[匠]委員 分かりました。議会のほうも議会のほうでハラスメント防止に関する、ちょっと今検討しているので、その中で公表のところをどう考えるかというのも、ちょっと議論になっているところでしたので確認したんですけれども、細かいところはまたこれからということでよろしいですか。

中村委員長

○中村委員長 田中総務課長。

中村委員長

(発言する者なし)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

本案は、職員等がハラスメントに対する意識を高め、理解し、個人の人格及び尊厳を尊重し合い、快適に働くことができる良好な勤務環境を実現するため、条例を制定する必要があることから提出されたものです。当該条例の制定により、職員による相談員や外部相談窓口が設置され、職員8人以内によって構成されるハラスメント対策防止委員会、区長や副区長、教育長を対象に弁護士等で構成される渋谷区ハラスメント対策委員会の設置等が制定されます。 また、当該条例制定による渋谷区ハラスメント対策委員会の設置に当たり、関係条例として渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部が改正されます。 施行期日は、令和7年4月1日です。 様々なハラスメントが社会的に問題とされている中、時流に即した条例制定であることを評価いたします。ハラスメントは、閉じられた社会の中で生じ、問題になることも多く、風通しのよさが課題です。被害者が声を上げることにより不都合が生じることのないよう、相談制度や組織内での取り上げ方には十分配慮いただきたいと思います。 また、ハラスメント防止対策委員会においては、識者の意見も取り入れられるとのことですが、構成員に外部の識者を入れ、グレーゾーンの業務上必要な言動との判断区別を明確にし、組織の常識が社会の非常識となることのないよう、事象を客観的に判断する仕組みを導入いただくことを要望し、本案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

一昨年の夏、当会派所属議員が、当時の副区長から庁内チャットツールにおいて誹謗中傷を受けた事案が発覚いたしました。それ以来、当会派は抜本的なハラスメント対策を含むコンプライアンス対策を繰り返し求めてまいりました。 本案には、それらの提言が多く盛り込まれています。外部相談窓口を設けること、区長、副区長、教育長をハラスメントの禁止対象とし、これらの特別職に係る苦情処理に外部の専門家から成る対策委員会を設置すること、また申出については、ハラスメントを受けた当事者以外からの申出、特に目撃だけでなく把握した人からも申出できる内容を高く評価いたします。相談者のプライバシー保護と不利益な取扱いの禁止が明記されたことも適切だと評価いたします。 2点、運用面での指摘をいたします。 ハラスメント防止対策委員会について、ここに第三者の目が入る意義は、ハラスメント認定の客観性を担保するだけでなく、相談する職員の心理的安全性を高めるものだと考えます。委員会の中で積極的に外部の専門家を活用し、そのプロセスを相談当事者に丁寧に伝える努力をお願いいたします。 もう1点は、庁内チャットのログについてです。 おととし時点では、投稿した本人が削除したログは調査の対象にできない仕組みがあり、実態調査が不十分であったと当会派は考えています。これを解決する技術は既に存在していますので、庁内で速やかに実装することを求め、賛成の討論といたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

区長等の特別職も含め、区職員等によるハラスメントの防止とハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するために必要な事項を定める条例制定です。 相談の段階から、区内部の相談員か第三者による外部相談窓口かを選ぶことができ、事実確認の結果さらに調査が必要な場合においても、一般職のハラスメントについてはハラスメント防止対策委員会で、区長等によるハラスメントについては外部の弁護士からなるハラスメント対策委員会でと、公正な措置が担保された条例案と考えます。 職場ごとに係長クラスのハラスメント防止担当員を置くとのことで、条例の趣旨と制度の周知が十分行き渡ることも期待できます。ここまで進んだ自治体のハラスメント条例は全国でも珍しく、23区ではまだないとのことですから、職員の尊厳を守り、誰もが苦痛を抱えることなく勤務できる職場環境を他自治体に先駆けて実現できるように願いまして、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

条例制定の目的は、全ての区職員がハラスメントに対する意識を高め、個人の人格及び尊厳を尊重し合う良好な勤務環境を実現するため、ハラスメントを防止し排除するための措置と、問題が生じた場合に適切な対応をするための事項を定めるためのものです。 条例の内容は、令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法に基づいた人事院規則を参考にしたものです。概要については、他の委員と重複しますので割愛します。 意見として、幾つか述べさせていただきます。 ハラスメントの定義には、先進自治体を参考にして、その他のハラスメントを盛り込み、どのような起因であってもつらい思いをしている職員等に寄り添えるものであり、高く評価します。研修等についてですが、今後は講演会型だけではなく、事例を設定しロールプレイングなどの手法を取り入れて、疑似的にハラスメントをする側、受ける側、双方の気持ちを経験できる研修を実施し、自分事として捉えることができる実効性のあるものを導入することを要望します。 あわせて、相談員に対しては、受ける相談内容には様々なケースがあるかと思いますが、複雑で困難な案件であることが想定されます。さらに、相談者等に対しては細やかな配慮が求められます。通常の業務の中でもあり、重責を担う相談員へのサポートも引き続きお願いします。 申出については、ハラスメントを受けた本人だけではなく、ハラスメントを目撃し、もしくは相談等を受けた職員等及び区議会議員、業務委託等で区との関係により事業等に従事する者からの申出も想定されており、本人からは申出がしにくく苦痛を感じる期間が長期化及び悪化することを防ぐ効力があると考え、評価します。 相談員等の設置については、苦情相談を受ける職員として指定された相談員は、ハラスメント防止指針の中で既に設置済みであり、職員向けのハラスメント相談としても運用されていますが、本条例案では弁護士による外部相談窓口も設置され、より相談しやすい体制となることを評価します。 事態を解決に向かわせる第一歩は誰かに相談をすることです。相談体制や相談の流れなどを分かりやすく示していただき、かつ、苦情相談については、11条、プライバシーの保護、13条、不利益取扱いの禁止を厳守することを丁寧に周知し、相談しやすい環境整備に努めていただくことを要望します。 9条の、必要に応じて事実確認調査及びハラスメントの事実認定を行うハラスメント防止対策委員会については、構成員に、相談員、人事担当の管理職、また半数は労働組合から推薦された職員とすること、また必要に応じ、有識者、弁護士に意見を聞くことができます。もう一つの区長、副区長、教育長に係る苦情相談について設置される渋谷区ハラスメント対策委員会の委員は3人以内とし、有識者を区長が委嘱、具体的には弁護士会に人選の推薦依頼をするとし、両委員会とも公正、公平が担保されていると考えます。 るる述べましたが、職場内でのハラスメントによるストレスは精神的な負担を増大させ、結果的にメンタルヘルスの不調に直結します。状況によっては、その人の人生に大きな影を落とすことになりかねません。相談者のメンタルヘルスのサポートや適切な対応は重要です。他方、ハラスメント行為をする者についても、状況によってはメンタルヘルスの専門家につなぐなどの対応をすることも要望します。 区は、これまで労働環境の改善策を講じ、また国が示す多様な働き方を推進するための法改正に伴う条例改正など適切に進めてきました。昨年はいわゆる人権条例も制定され、広く人権を尊重するための取組を推進しているところであり、本条例の制定により全庁的に人権尊重の思想をより高くするものと期待をしております。 我が会派としても、本条例の目的を深く受け止め、全ての職員と役職にかかわらず、職員等は区にとってかけがえのない人材であり、ハラスメントによりその尊厳が守られないことはあってはならないことだと考えています。本条例は良好な職場環境を実現し、区政の前進につながるものであることから、賛成といたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本案は、渋谷区職員等のハラスメントを防止、排除し、ハラスメントによる問題が生じた際への対応などを定めることで、職員等がハラスメントに対する意識を高め、個人の人格や尊厳を尊重し合う良好な職場環境を実現することを目的に制定しようとするものであり、賛成です。 条例の対象に区長や副区長なども含めていること、ハラスメントの定義として厚労省の規定に限らず、個人の人格や尊厳を害するなども含めていること、従来から求めてきた外部相談窓口として専門的知見を有する弁護士を配置すること、区長等のハラスメントに対して弁護士会の推薦する弁護士3人を設置することなどは評価いたします。 意見として、条例の趣旨と制度を広く周知し研修等で啓発すること、防止対策委員会についても外部相談窓口の弁護士の意見も聞き、個人情報が守られ、相談者が不利益を受けることなく安心して相談ができる体制を整備、充実することを求めます。また、申出の対象を区民に拡大することや被害者に対するケアなど救済措置の強化など、運用面を充実するとともに必要に応じて条例の見直しも検討するよう求めて、賛成をいたします。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議案第3号 渋谷区職員等のハラスメントの防止等に関する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時26分 休憩 ----------------------------------- 午後3時27分 再開

中村委員長

「議案第5号 渋谷区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いします。 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 当面の採用の計画はないというふうに、質疑の中でありましたけれども、今後の予定について考えている具体的なものが何かありますか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

すると、23区で同時に出されているわけではないというふうに認識しているんですけれども、幾つの区が条例を制定しているのか、あるいは第1回定例会に提出している自治体が何件あるのか、教えていただけますか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

法律では、来年度の4月1日、今度の4月1日から施行されるという立てつけにはなっているんですけれども、逆に言うと、自治体によってその条例を改正するかどうかというのは決められるということでもあるんですね。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 それと、もう一つ高度な専門性を有する者の中に弁護士という事例を挙げられているんですけれども、例えば今、渋谷区の顧問弁護士のような形で、その都度委託をされているんだというふうに思うんですけれども、それとの違いというのは何なのかというのを教えていただけますか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 つまり、弁護士としての仕事ということではなくて、知見を生かしていくという意味での採用をされているところがあるということなんですね、それは。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

この点について、この条例上これを防ぐ規定というのはありますか。

中村委員長

○中村委員長 上島人事課長。

中村委員長

(発言する者なし)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

本案は、一般職の特定任期付職員の導入に伴い、条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。当該改正により、題名の改正のほか、特定任期付職員の採用及び給与に関する規定の追加、その他規定の整備を行われ、施行期日は令和7年4月1日です。 当該職員は、管理職として行動の専門的な知識、経験または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事される者を想定し、原則公募で特別区の統一基準に基づき書類審査や面接を行い、5年を超えない範囲で採用します。労働人口の減少が社会課題となり人手不足が深刻な昨今、本区においても即戦力となる有用な人材の確保は喫緊の課題です。 号給別基準職務表においては、課長級の最も低い額から部長級より高い額まで設定されているのが、これよりも高い額も可能と定められているとのことですので、本区の施策の計画的な推進のためにも、能力に応じた給与を保障し、有用な人材の確保に努めていただくことを要望し、原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

行政職員に求められる事務が高度化、複雑化する中、それに資する人材を確保し、力を発揮してもらうことが本区にとっても課題です。特定任期付職員を給与の特例をもって採用できる制度は、この課題解決の一助になると考えます。他の自治体においては本制度を活用し、弁護士や公認会計士などの専門職、デジタルやマーケティングの有スキル人材のほか、ソーシャルワーカーの登用の事例もあるようです。是非広い分野で区の施策向上につながる制度活用をしていただきたいと思います。 運用に当たっては、まず採用の透明性確保に努めることを求めます。また、任用された人材には最長5年で離任されることになってしまいますが、是非区組織にその知見、ノウハウの展開を図っていただく、これを人事としても担保する仕組みを講じていただくことを要望し、賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

特定任期付職員を23区で情報を共有しながら新たに導入をし、高度の専門的な知識、経験または優れた識見を有する人材を特例給与で採用しようとする条例改正です。顕著なのは、IT人材の採用難で、サイバーセキュリティ対策やシステム開発、運用業務におけるPL、PM経験者などICT分野に精通した人材の登用は喫緊の課題です。また、ますます複雑化する社会課題に対処するためには、高度な専門性を備えた民間人材の活用が求められており、23区各区の事前意向調査では、弁護士、医師、会計士等のニーズが出ていたとのことです。 これからの区民生活を支えるために、時代に合わせて区民福祉の質を向上させていくためにも、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

原案は、特定任期付職員の導入に伴うものです。特定任期付職員とは、公務に役立つ専門的な知識や経験、見識を有する民間人に対して任期を定めて採用する制度です。議案の質疑の中で、想定される職種、人材として、IT、法務、医師、会計または渋谷区として注力していく海外各国との渉外に不可欠な語学力を挙げています。採用については管理職を想定しており、東京都人事院の承認を経て選考を行い、5年以内の任期を定めています。 区は、これまでIT分野での高度な技術を持つ人材を求め公募をしていましたが、採用に至らない状況です。目まぐるしい社会情勢下において、自治体が関わる事業も多様化、複雑化しており、特に高い専門性が必要とされる業務に当たる特定任期付職員の導入は、区政の発展に寄与するものだと考えますので、賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本条例改正は高度な専門性を有する知識、経験または優れた識見を一定期間活用することが特に必要とされる業務に従事させるために、給与の特例や諸手当等を規定しようとするものです。特に必要とされる業務については、法務、会計、医師などのほかIT系やグローバルな知見を有するものまで含まれているとの答弁がありました。 区政の発展にとって、高度な専門的な知識、経験、優れた見識を活用することは、その意義を認めます。しかし、本区で当面採用する計画はないとの答弁もあり、委託等ではなく職員として採用することについては、必要な場合に具体的に検討すべきであり、あえて現時点で条例改正をする必要性はないと考えます。 また、条例改正の基になっている地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律は、そもそも民間人材の採用の円滑化を図るためのものですが、国会では、情実人事を求める圧力または働きかけその他不当な影響を受けることのないよう留意することとともに、運用に当たっては政治的影響力の行使、公民癒着等の疑惑や批判を受けることのないようにとの附帯決議がつけられています。 しかし、本条例改正案には、例えば、任期終了後に出身企業に戻ることを防ぐノーリターンルールもなく、附帯決議の懸念を防止するための、運用上の留意はすると表明がありましたけれども、明文の規定はありません。 よって、本案に反対をいたします。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議案第5号 渋谷区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

中村委員長

よって、本件は原案のとおり可決されました。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時41分 休憩 ----------------------------------- 午後3時41分 再開

中村委員長

続きまして、「議案第7号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 答弁保留がありますので、まず答弁をお願いします。 上島人事課長。

中村委員長

午後3時42分 休憩 ----------------------------------- 午後3時44分 再開

中村委員長

それでは、本件、補充質疑をお願いいたします。 (発言する者なし)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

本案は、職員の派遣先団体として一般社団法人渋谷国際都市共創機構の追加に伴い、条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。施行期日は区規則で定める日、令和7年4月1日とされ、準備行為として職員を派遣することに関して必要な手続等は施行期日前においても行うことができるようになります。 一般社団法人渋谷国際都市共創機構とは、任意団体であるShibuya Startup Deckと一般社団法人シブヤ・スマートシティ推進機構を統合したもので、現在両組織は管理職も含めた本区職員が事務局を兼務中ですが、両組織の目的や事業に重なるものが多くなってきたことから統合するとのことであり、渋谷基本構想で掲げる未来像の実現に向け、必要な職員派遣であると考えます。産官学民連携による社会課題解決とイノベーション創出に寄与することを期待し、本案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

当会派は、グローバル拠点都市推進事業について、目的が曖昧で施策が場当たり的であり、区民利益につながる効果が見られないとして、令和7年度一般会計当初予算修正案にて事業の中止を提案しております。Shibuya Startup Deckの取組についても中止すべきという立場です。 したがって、一般社団法人シブヤ・スマートシティ推進機構とShibuya Startup Deckの合流による一般社団法人渋谷国際共創機構の立ち上げにも賛成できませんし、同法人への職員派遣を可能とする本改正案にも賛成できません。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

一般社団法人シブヤ・スマートシティ推進機構と任意団体Shibuya Startup Deckとを統合し、一般社団法人渋谷国際都市共創機構を設立するのに際し、区の職員派遣を可能にするための条例改正です。データやデジタル技術を活用し、地域課題の解決やサービス創出を図るスマートシティ推進事業は我が会派が強力に後押ししてきたところですが、昨年デジタルサービス部から産業観光文化部に移管され、地域課題の解決を図る社会実装へとフェーズが進んだと認識しております。隣接分野であるスタートアップ支援のグローバル拠点都市推進室との相乗効果も期待していたところですから、関連団体の統合を進めて一般社団法人渋谷国際都市共創機構を設立することには一定の合理性があると考えております。 産官学民の連携から生まれるサービス創出や、課題解決の高度化と効果の最大化が図れるようになるとともに、職員派遣を可能にすることは、兼務では難しかった業務にも専従として従事することでしっかりと取り組める意義があります。区民及び渋谷民のウェルビーイング向上を大いに期待し、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

具体的には、シブヤ・スマートシティ推進機構とShibuya Startup Deckを統合した団体を一般社団法人渋谷国際都市共創機構とし、本条例の派遣先団体に加えるものです。 議案審査の中で、この2つの団体は双方で類似する事業内容もあり、また共創することにより事業の進展の加速が考えられるため統合することになったと説明を受けました。 現在区が力を入れていく方向性は、国際性、多様性、イノベーション等と見据えており、当該団体が新たな区政の発展に寄与するものと考えます。今後は当該団体が渋谷区の課題解決に取り組んでいる経過、成果などの見える化をさらに進めていただくことを要望し、賛成といたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本案は、一般社団法人渋谷国際都市共創機構に職員を派遣するための条例改正です。一般社団法人渋谷国際都市共創機構は、渋谷区が2023年度に運営費1億1,000万円を出して設立した一般社団法人シブヤ・スマートシティ推進機構に、民間企業が設立し、新たなイノベーションでグローバル企業を育成するためのスタートアップ・エコシステムを推進するShibuya Startup Deckを吸収する形で一体化し、そこに職員2名を派遣しようとするものです。 反対の理由は、一般社団法人渋谷国際都市共創機構は、事業の第一に国際的なイノベーションエコシステムの構築を掲げており、グローバル企業の育成を目的としたShibuya Startup Deckとスマートシティ推進機構が一体になることで、この目的を一層推進しようとしています。 グローバル企業の育成は、区民福祉の増進を目的とした自治体の役割ではなく、共創機構の設立も認められません。また、新たな法人は運営や個別の事業の収支などについても、渋谷未来デザインのように、民間だからとの理由で議会や区民の監視の目が届かず、声も届かない点も問題であり、本案には反対です。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議案第7号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

中村委員長

よって、委員会条例第16条の規定により、委員長において本件に対する可否を裁決いたします。 本件について、委員長は可決と裁決いたします。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして、「議案第9号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いします。 (「ありません」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

本案は、雇用保険法の改正に伴い、条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。改正内容は、雇用保険法の就業手当の廃止に伴う規定の整備や雇用保険法の地域延長給付の延長に伴う規定の整備が行われます。 施行期日は令和7年4月1日。経過措置としてこの条例の施行の日前に職業に就いた退職職員に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例によるとなっています。実態として本区で支給予定はないとのことですが、本案は上位法の改正による引用条項の整備であり、適切な条例改正であると考え、原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

本案は、雇用保険法の改正により就業促進手当のうち、就業手当が廃止されることに伴う規定の整備です。退職手当の額が雇用保険法の規定による失業給付に満たない場合に支給される失業者の退職手当について、従来の就業手当相当分が廃止されるものです。 元の雇用保険法改正は、リスキリング教育の拡充などが含まれており、離職者が早期に安定した職に就くことを後押しする内容となっており、本区の制度としてもこれに足並みを合わせることは妥当だと考えます。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

安定した職業への再就職を促すもので、雇用保険法の改正に伴う規定の整備であり、賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

これは雇用保険法の改正に伴う条例改正です。法改正の趣旨は人手不足の状況下にあって、安定した職業に就く方向を推進するためのものです。 具体的には、就業促進手当の見直しですが、改正内容は失業者が短期間のアルバイトや1年に満たない限られた期間の派遣契約等での形態、言い換えると安定した職業以外で就業した場合に支給されていた就業手当が廃止となります。 就業手当は支給実績が少なく、当区もこれまで支給したケースはなかったとのことです。上位法の改正であり、妥当な改正ですので賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本案は雇用保険法の改正に伴い、職員手当の額が雇用保険法の規定による失業給付に満たない場合に支給される退職手当について、就業促進手当のうち就業手当が廃止されることによる規定の整備と雇用機会の不足する地域に居住する場合の退職手当の給付日数の延長措置を2年間延長するものです。 本区においては実態がないとの報告もあり、職員への不利益がないと思われることから賛成をいたします。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議案第9号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。

中村委員長

午後3時56分 休憩 ----------------------------------- 午後3時57分 再開

中村委員長

続きまして、「議案第25号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(その3)請負契約」を議題に供します。 答弁保留がありますので、答弁お願いします。 森田契約課長。

中村委員長

増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

農園の設置に伴い必要になったかん水設備、それと園路舗装材にテラゾを選択したことに伴って雨水処理設備が必要になっていると思います。それと、中木と低木を入れ替えるという施工があると思いまして、この大きな3点に係る物品の単価を教えていただきたいんです。 今から申し上げます。 水栓柱、かん水コントローラユニット、ドリップチューブ、上水給水配管、ここまでが農園に伴って必要になったものだというふうに考えています。そして、浸透管、浸透ます以上がテラゾを選択したことに伴って必要なものだと思っております。そして、中木20本、低木595鉢、これらの価格を教えていただけますでしょうか。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

まず、今の御答弁聞いて伺いたくなったことで、農園に関しては自動で水をまくですとか、そういうかん水設備は特に設けないというものなんですか。所管から何か聞いていますか。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 それから、最後に答弁いただいた中木の例えば設置費、中木だから20本あるわけですよね。これを一式全てで7万7,000円という、なかなか作業費としても工数が少ないようにも感じられるんですけれども、20本全て植える人件費相当のものがこれに当たると考えていいんですか。設置費の考え方を教えてください。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 考え方は理解しました。それと、分かればで結構です。全体の工事の中でこのかん水設備を設置するための工費、あと、雨水処理設備を設置するための工費、これを切り出してというか、その工費相当分をお答えいただくことができますか。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

あと、ちょっと別の切り口の質問をさせていただきます。 前回の質疑でも、園路舗装材テラゾの耐久性について、いろいろ御説明いただきまして、コンクリートの圧縮強度の基準が設けられていて、製造者によってそれが担保されるということは分かりました。 一方で、住民の方ですとか区民の方が考える耐久性というものの中に、表面の部材の剥がれにくさという意味での耐久性、物持ちのよさっていうところも区民の方は心配しているんですけれども、この表面の部材が欠けたり剥がれたりするという、これが剥がれにくいという耐久性は何か基準があったり担保されているものなのか、教えてください。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 分かりましたが、今のお話を聞くと納入時の欠損は当然検査できるし、恐らく工事完了時にもう一回検査されると思うんですけれども、それがどのくらいもつのかですとか、そういった客観的な基準がないように受け止められたのですが、そこは何かおっしゃっていましたか。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

もし、工事完了引渡し後に、テラゾ材の表面のリサイクル材と言われている部分、骨材が取れたりですとか、そういうことがあったときにはどんなメンテナンス、修理を行う方針なのかというのは、何か所管のほうで言われていますか。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

◆増田副委員長 今回の材料は特注品で高価な部材だとは思うんですけれども、何か剥がれて修理するときは、一般的なコンクリート製品と同じような修理をしていくというふうに理解いたしました。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

工事の総面積は何平米になるんでしたっけ。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 これも質疑の中で出されてきていることの確認なんですけれども、森林公園が300平米、この別紙の資料の中では真ん中の図表の右下が森林公園で、もう一つ、利用者が管理する農園これ300平米というふうにお聞きしたと思うんですけれども、それは間違いないのか、どの部分に当たるのか、もう一度ちょっと確認のため教えてください。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 ということは、利用者の皆さんが管理して、植えるものも利用者の皆さんが決めるというふうにおっしゃっていた森林公園以外の農園部分というのは、平米数でいうと何平米になるんですか。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

○中村委員長 田中正也委員。

田中[正]委員

◆田中[正]委員 その部分は何平米なんですか。

中村委員長

○中村委員長 その部分というのは、今の質問だとどちらのことを。

田中[正]委員

森林農園のほうは300平米という答弁があったんです。そうじゃなくて、町会や利用者の皆さんが話し合ってこれから決めていくという、そちらの農園部分の面積は何平米ですかと聞いています。

中村委員長

○中村委員長 森田契約課長。

中村委員長

(「はい」と言う者あり)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

それでは、次に討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

当該請負契約の目的は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(その3)で工事請負契約を締結するもので、契約の方法は指名競争入札、工事場所は渋谷区立玉川上水旧水路幡ヶ谷緑道、契約金額は4億7,300万円、契約の相手方は東光園緑化株式会社、工期は契約の日から令和8年3月27日までです。 本入札には4者が参加申し込みしましたが、1者は技術者不足のため辞退し、3者の入札となりましたが、価格超過により不調となりました。その後予定価格の見直しを行い、1,503万200円を増額し再入札を行ったところ、1者は自社都合により辞退し、2者の入札の結果、東光園緑化株式会社が落札しました。このような入札不調が今後も生じることで、これから予定されている工事や都市計画に大きな影響を与える可能性があります。近年の建築費高騰や職人不足などをあらかじめ加味し、適正な予定価格を研究し設定することで、今後円滑で公正な入札を行うことを要望し、原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

契約の概要は、今、他会派が述べられたとおりです。 反対理由を4点述べます。 1つ目は、園路舗装材の選定です。テラゾ製の園路舗装材とベンチの選定に関しては、区民からの反対意見が一切絶えないところですが、本契約審議においてもテラゾ舗装の平米単価がインターロッキング舗装の約15倍であることが分かりました。両者を比較したときに、透水性や耐久性に優れているわけではない。また、骨材のリサイクル率もテラゾ材はインターロッキングの半分だと本会議で示されました。このテラゾを選定する合理性はありません。 今工事中でテラゾ製園路になった笹塚緑道を歩いた方からも、インターロッキングのほうが雨の日に水が浮きにくく、この価格差であればインターロッキング舗装で十分ではないかとの声があることを申し添えます。 2つ目は、森林農園の設置です。 森林農園は、区から近隣の住民へ農園の作物は地域で利用者が決めると説明した後で、その農園とは別物として作物を区が決定すると一方的に打ち出されたものです。近隣の住民からは、食べられるものを植えないでほしいとの意見が数多く上がっています。森林農園の設置は認められません。 3つ目は、農園の設置です。 区は、この施工段階においても、農園の具体的な管理運営方法について明らかにしておりません。管理運営に係るリスクやコストも可視化されておらず、将来的に地域の住民に負担を強いる結果になる可能性があります。また、地域の住民同士の話合いの場で、この区域に農園を造る必然性を参加者が感じていないことも明らかになりました。少なくとも、現時点で農園設置は認められません。 4つ目は、スケジュールとプロセスについてです。 もともとの緑道再整備計画では、笹塚緑道ほか工事の後に利用者の声を聞いてからほかの区間を設計する方針でした。今月末で笹塚緑道ほか工事が完成しますので、現場で利用者の声を聞く機会を設け、設計の見直しを含む合意形成を行ってから、本区間の設計完了、着工に進むべきです。今着工すべきではありません。 以上から、本案に反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

玉川上水旧水路緑道で進められている再整備のうち、幡ヶ谷緑道、常盤橋から相生橋間の工事請負契約です。当初予定価格を事後公表とし、制限付一般競争入札により4者の入札参加がありましたが、1者が辞退、3者が価格超過となり不落に終わりました。 改めて予定価格を上乗せした上で事前公表による指名競争入札を実施した結果、3者のうち1者は辞退となりましたが、2者の入札によって無事に成立し、東光園緑化株式会社が4億3,000万円で落札をいたしました。 緑道再整備の内容については区民環境委員会で審査することになっており、本件は契約案件ですから、契約が公正かつ適正であるかを審査するところですが、十分に競争原理が働いた結果、1回目の入札は4者の入札参加がありながらも価格が合わずに不落に終わっており、2回目も3者のうち2者の競争によって成立しておりますので、公正なプロセスによる契約であったと考えております。 工事内容についても、農園とされているスペースを、地域との話合いにより住宅の前ではなく消防学校の前に設置することとし、ここを土壌改良までの工事として、今後地域が話合いにより活用できるように考慮されている点も要件に合致しております。 昨今の工事案件は、本件のみならず原宿の丘複合施設、本町学園第二グラウンド複合施設、箱根二の平渋谷荘、千駄ヶ谷区民施設など、大型の工事はことごとく何らかの入札不調または不落を起こしており、建設分野における需給が逼迫していることは否めません。契約手続に不備があるのであればともかく、事業者からすれば予算の裏づけのある工事を公正な競争によって手にしながら、正当な理由なく、なくなったとなれば信用がなくなりますから、このような前例をつくって他の公共工事にも影響しないようにしないといけません。 本件については、適正な契約と考えておりますので、これからも地域の声をよく聞いて、区民に愛される緑道整備となるようにお願いいたしまして、シブヤを笑顔にする会は原案に賛成いたします。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

今回の請負契約の工事場所は、渋谷区立玉川上水旧水路幡ヶ谷緑道の常盤橋から相生橋です。契約の方法は、指名競争入札で3者から入札があるも1者は価格超過と技術者などの人材不足を理由に辞退をしています。建設費上昇の状況とその要因から考えると、この状況はすぐには解消されないと想定されます。今後も区民サービスの向上に資する区施設に係る工事契約については、引き続き関係所管と連携をし、物価高騰などの状況に応じて、公正な契約事務の遂行をお願いいたします。 また、当該整備事業については、これまでどおり地域の皆様のお声を伺いながら、丁寧に進めていただくことを要望し、賛成といたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本契約は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(その3)について、東光園緑化株式会社と4億7,300万円で工事請負契約を締結しようとするもので、常盤橋から相生橋に至る幡ヶ谷緑道3,300平米を対象にしています。玉川上水旧水路緑道再整備計画全体について、工事総額が113億円などの税金を投入し農園を整備し、指定管理者による管理まで検討しています。 笹塚緑道の工事が進む中でも、この緑道整備全体に対して住民から舗装材やベンチが高額すぎることや、巨額の税金投入、農園などについて、あるいは区の直接管理運営などを望む声など多数の声が上がっています。今年2月には計画の見直しを求める3,000を超える署名が区長に提出され、その9割が区民と聞いています。 区長は賛成の人もいると工事の強行を正当化していますけれども、沿道住民をはじめ、区民の多くが計画に反対しています。それなのに、こうした声を無視して新たな工事について契約をすることは、住民不在のトップダウンであり到底認められません。 本契約に含まれているテラゾ舗装材は平米単価が14万1,000円、木や土を使った環境負荷が少ない舗装材に比べて14倍、インターロッキングに比べてさらに高額だという指摘もあります。ベンチは1基291万2,580円これを2基、さらに244万円のものを2基設置しようとしています。市販されている相当高額なベンチに比べて18倍から16倍もの価格です。舗装材と合わせて合計1億2,000万円もの税金が投入されることに、物価高騰に苦しむ区民の理解が得られないのは当然です。 テラゾ材については、区民環境委員会でも選定過程について答弁不能になったと聞いていますが、価格だけでなく選定についても住民の納得は得られておらず、テラゾを使用する契約は許されません。 農園についても、区が管理する森林農園300平米に、山桃、レモン、キンカン、ビルベリーなどを植え、そのほかにも利用者が管理し、何を植えるかも利用者や町会などが決める農園が300平米、合計600平米は住民合意もなく反対の声を無視して農園を整備する契約も認められません。舗装材や農園をはじめ巨額な税金投入に対して、住民が反対しているのに、これらの声を無視して次々と工事契約を締結することは認められません。 以上、反対討論とします。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議案第25号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(その3)請負契約を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

中村委員長

よって、委員会条例第16条の規定により、委員長において本件に対する可否を裁決いたします。 本件について、委員長は可決と裁決いたします。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後4時26分 休憩 ----------------------------------- 午後4時27分 再開

中村委員長

「議員提出議案第1号 渋谷区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題供にします。 補充質疑をお願いします。 (発言する者なし)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

議事進行上、暫時休憩します。 午後4時27分 休憩 ----------------------------------- 午後4時27分 再開

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

区長等の退職手当については、他区と比べて高いわけではなく、区長等給料等審議会が設置され、適正な審議を経ているものであることから、改正の必要はないと考え、反対といたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

区長等の退職金の支給の在り方については、その金額に加え、支給対象の期間や支給の時期なども含め当会派でも問題意識を持っております。金額の見直しも重要な論点だと考えておりますが、本案に示された割合の根拠は不十分だと評価いたしました。さらなる議論が必要だと考え、反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

他区と比べて高いわけでもありませんし、民間企業の部長クラスと自治体行政の全責任を負う首長とでは職責の重さが同じではありません。また、改定後の額にも根拠がないため、賛成できません。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

区長等給料等審議会を経ているものであることから、改正の必要はないと考えます。物価高騰対策も含め区民福祉の向上と区民の生命と健康、また、教育に資する区政について区長等の重責は計り知れないものと考えており、反対いたします。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本案は物価高騰が区民の暮らしを直撃し、働く者の実質賃金がこの間下がっている中で、区長等の高額な報酬とそれに基づく高額な退職金は区民の理解と納得を得られるものではないことから、減額に賛成をいたします。 以上です。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより議員提出議案第1号 渋谷区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

中村委員長

よって、本件について、原案は否決されました。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後4時31分 休憩 ----------------------------------- 午後4時31分 再開

中村委員長

続きまして、「議員提出議案第2号 渋谷区公契約条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いします。 (発言する者なし)

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

議事進行上、暫時休憩します。 午後4時31分 休憩 ----------------------------------- 午後4時32分 再開

中村委員長

次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。

岡委員

渋谷区公契約条例は、ILO第94号条約に基づき、2013年に23区では初めて区発注工事の労働者の労働条件を確保する条例として制定されました。労働報酬下限額をはじめ公契約に関わる重要事項については、労働者の代表も含めた労働報酬審議会で調査、審議しています。数年にわたって同様の条例を提出されておりますが、条例の定める予定価格1億円を5,000万円に引き下げる根拠は乏しいものと考えます。 また、労働時間の次に支払賃金や社会保険の加入の有無について、台帳へ記載するという件については、条例上もその他区規則で定める事項にあるとおり必要に応じて弾力的に対応できる条文が用意されており、基本的には労働報酬審議会の中で適正に調査、審議されているものであり、改正の必要はないと考えます。 以上から、本案には反対といたします。

中村委員長

○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

増田副委員長
増田副委員長立憲無所属渋谷議員団

実質賃金の減少傾向が続いているこの社会状況下で、労働環境を改善し守っていくことは本区の重要な責務です。第5条第1項の対象金額の5,000万円以上への引下げも第8条第1項の記載事項の追加も、労働環境を守るために必要な改正だと考えます。 対象金額については、既に多くの区で5,000万円以上とされています。改正に伴い、事務作業が増える事業所も発生しますが、対象は一定の規模以上の事業所であり、適正な労働条件確保と公契約に係る事業の質の向上を図るために必要な事務だと考えます。 以上から、本議案に賛成をいたします。

中村委員長

○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。

田中[匠]委員

渋谷区公契約条例は、平成24年に全国に先駆けて、23区では初めて区発注工事の労働者の労働条件を確保する条例として制定されました。労働報酬下限額をはじめ、公契約に関わる重要事項については、労働者の代表も入る労働報酬審議会で調査審議しております。 今までも労働報酬審議会の審議を通じて各種改善が行われており、また公契約条例の理念は区発注工事全体に行き渡っていると感じております。特段の問題が生じていない中、根拠事実のないまま規制を強化しようとすることには反対です。

中村委員長

○中村委員長 公明党、近藤委員。

近藤委員
近藤委員渋谷区議会公明党

労働報酬審議会を経たものであり、改正の必要はないと考えます。

中村委員長

○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。

田中[正]委員

本案は、公契約に関わる事業に従事する労働者等の適正な労働条件の確保と、公共事業の質を確保するために対象工事を拡大し、適正賃金の支払いを担保するための条例改正です。 そもそも、この条例が制定されて以降、様々な自治体で条例改正が広がっていく中で、本区の条例が既に今の現状から、先進的な条例からすると非常に遅れている現状になっていることも事実ですので、先進的な条例制定をした自治体として、さらに先陣を切るためにもこの条例改正は必要であり、賛成をいたします。

中村委員長

(「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

これより、議員提出議案第2号 渋谷区公契約条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

中村委員長

よって、委員会条例第16条の規定により、委員長において本件に対する可否を裁決いたします。 本件について、委員長は否決と裁決いたします。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後4時37分 休憩 ----------------------------------- 午後4時39分 再開

中村委員長

陳情の事前審査に入ります。 「市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組みについての陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第1号、令和7年1月14日受理、東京都八王子市館町 伊藤さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いを行わず、陳情者宛ての通知文は文例1とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

なお、通知文の内容は、1月14日に提出された陳情について、総務委員会で審査した結果、趣旨を取り上げるまでに至らないことと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えます。 以上といたします。 続きまして、「国に対して、対外的情報省を設立し、横田基地空域の航空管制の返還を求める意見書の提出に関する陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第3号、令和7年1月16日受理、愛知県安城市百石町、社会の歪を鋭く追及、政策提言する世直し集団一輪のバラの会、代表、加藤さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いを行わず、陳情者宛ての通知文は文例1とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

なお、通知文の内容は、1月16日に提出された陳情について、総務委員会で審査した結果、趣旨を取り上げるまでに至らないことと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えます。 以上といたします。 続きまして、「政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第4号、令和7年2月4日受理、東京都大田区東蒲田、パワハラから職員を守る東京都民の会代表、村上さんほか1人から提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いを行わず、陳情者宛ての通知文は文例1とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

なお、通知文の内容は、2月4日に提出された陳情について、総務委員会で審査した結果、趣旨を取り上げるまでに至らないことと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えます。 以上といたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後4時42分 休憩 ----------------------------------- 午後4時45分 再開

中村委員長

「区議会だよりの原稿案について」を議題に供します。 本件については、案のとおり決定することで御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

続きまして、「閉会中も継続調査する付議事件について」お諮りいたします。 経営企画、財務、施設整備等について、デジタルサービス等について、総合調整及び事務管理について、防災及び安全対策について、以上4件について、閉会中も継続調査することで御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)

中村委員長

次回の委員会は、追って通知いたします。 ほかに何かございますか。 (発言する者なし)

中村委員長

午後4時45分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 同  委員 同  委員