品川区議会の第4日目で、複数の改正案や案、人事案などのが各から報告され、審議・されました。あわせて、区民から提出された・についても審査結果が報告されました。
- ・情報公開・個人情報保護など複数の改正
- ・出産・子育て応援に関する5億2,000万円の追加編成
- ・区長給与の2割減額特例の新設
- ・副区長の人事案の同意
- ・補聴器購入費助成やコミュニティバス拡充など複数の・の審査
- ✓妊娠・出生の届出を行った方に出産育児関連用品ギフトが支給される
- ✓区長の給料が2月1日から2割減額される(退職手当も連動して減額)
- ✓補聴器購入費助成制度の実施を求めるはされた
- ✓武蔵小山駅前再開発地域の環境改善(ビル風対策や歩道整備など)を求めるはされた
- ✓区営住宅の新規建設と連帯保証人廃止を求めるはされた
- ✓コミュニティバスの運行経路拡大・料金引き下げを求めるはされた
- ✓リニア中央新幹線シールドマシン故障に関する住民説明会実施を求めるはされた
- ✓そのほか(人事・規則の整備など)7件
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(14名)
// 発言(101件)
ただいまから本日の会議を開きます。 ○会議録署名人選定について
会議録署名議員をご指名申し上げます。 木 村 けんご 君 吉 田 ゆみこ 君 ご了承願います。 この際、ご報告いたします。 本日の会議につきましては、傍聴人より写真撮影の申請が議長に提出されましたので、品川区議会傍聴規則第8条の規定により、これを許可いたしました。 ○日 程
これより日程に入ります。 本日の日程はお手元に配付の議事日程のとおりであります。 日程第1から日程第8までの8件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第1 第102号議案 品川区情報公開・個人情報保護条例の一部を改正する条例 日程第2 第103号議案 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 第104号議案 品川区個人情報の保護に関する法律施行条例 日程第4 第105号議案 品川区個人情報保護審議会条例 日程第5 第106号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 第112号議案 大井保育園改築工事請負契約 日程第7 第113号議案 第二戸越幹線整備工事(北品川特殊人孔等整備)請負契約 日程第8 第114号議案 第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更について ────────────────────────────────────────
総務委員長から報告願います。 〔鈴木真澄君登壇〕
ただいま議題に供されました第102号議案から第106号議案および第112号議案から第114号議案の8議案について、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら8議案は、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託され、12月22日の委員会で審査し、同日、採決を行いました。 まず、第102号議案、品川区情報公開・個人情報保護条例の一部を改正する条例、第103号議案、品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第104号議案、品川区個人情報の保護に関する法律施行条例、第105号議案、品川区個人情報保護審議会条例の4議案については、関連する内容のため一括して審査いたしましたので、一括してご報告申し上げます。 これら4議案は、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、同法の規定が地方公共団体の機関に適用されることになるため、同法の施行に関し必要な事項を定めるほか、規定を整備するものであります。 このほか、品川区情報公開・個人情報保護条例の一部を改正する条例の付則において、品川区住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例の一部改正を行っております。 これらの条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、個人情報保護法の改正に関わる情報公開等審議会における議論についてなどの質疑があり、理事者より、審議会には令和4年5月、7月、10月の3回にわたり報告しており、これまで有料であった行政情報の閲覧等の手数料を今後は無料にするという区の提案に対し、受益者負担という考え方もあるものの、時代の趨勢として無料が妥当ではないかなどの意見があったなどの答弁がありました。 また、委員より、そもそも個人情報保護法の改正自体に反対であるなどの理由から、該当の議案にも反対であるとの意見表明がありました。 質疑終了後、それぞれ採決を行い、第102号議案から第105号議案までの4議案は、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第106号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、育児休業法に基づく臨時的任用職員に対する退職手当の支給要件のうち、勤務日数に関わる要件を緩和するものであります。 本条例は、公布の日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、他区におけるフルタイムの会計年度任用職員の任用状況についてなどの質疑があり、理事者より、現時点では把握していないが、会計年度任用職員制度が開始となった令和2年度当初は2区が任用していたなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第106号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第112号議案、大井保育園改築工事請負契約についてご報告申し上げます。 本案は、大井保育園について、園舎の老朽化が進んでいることから、既存の園舎を解体し、新たな園舎の建築および園庭の整備工事を行うものであります。 契約の方法は、制限付き一般競争入札で、契約金額は、7億7,880万円、契約の相手方は、品川区西品川二丁目13番19号、仲岡・小坂建設共同企業体、代表者、仲岡建設株式会社、代表取締役社長、中込守で、支出科目等は、令和4年度一般会計、令和5年度および令和6年度債務負担行為であります。 なお、工期は、契約締結の日の翌日から令和6年12月13日までであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、避難経路の確保についてなどの質疑があり、理事より、建物の両端にある階段に加え、避難滑り台を備えており、計3か所の避難経路を確保しているなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第112号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第113号議案、第二戸越幹線整備工事(北品川特殊人孔等整備)請負契約についてご報告申し上げます。 本案は、戸越地区および西品川地区における浸水被害の軽減を図るため、第二戸越幹線を整備することから、子供の森公園隣接地の立坑を特殊人孔として築造するとともに、当該立坑から西品川公園内の立坑までの約1キロメートルにおいて下流部管渠の二次覆工などを行うものであります。 なお、本工事は東京都からの受託事業で、経費は東京都が負担いたします。 契約の方法は、制限付き一般競争入札で、契約金額は、7億3,249万円、契約の相手方は、新宿区西新宿六丁目8番1号、大成・鈴中建設共同企業体、代表者、大成建設株式会社東京支店、常務執行役員支店長、奥畑浩一郎で、支出科目等は、令和4年度一般会計、令和5年度および令和6年度債務負担行為であります。 なお、工期は、契約締結の日の翌日から令和7年2月28日までであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、工事完了後の地上の状態についてなどの質疑があり、理事者より、出入りのためのマンホール蓋、資機材投入や掃除のための蓋、空気抜きの施設が残るが、その他は基本的には全て地下に埋設される予定であるなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第113号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、第114号議案、第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更についてご報告申し上げます。 本案は、令和2年第4回定例会で本契約の議決をいたしました第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約におきまして、本件工事によって発生した泥土について、受入施設を変更する必要が生じたことなどによる契約金額の変更のほか、賃金水準および物価水準に変動が生じたことから、工事請負契約書契約条項第25条第6項の、いわゆるインフレスライド条項に基づく契約金額の変更を提案するものであります。 変更の内容といたしましては、契約金額を37億1,800万円から41億2,291万円に改めるものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、契約変更に伴う増額分の内訳についてなどの質疑があり、理事者より、主として、泥土受入施設の変更に関わり約3億4,000万円、インフレスライド条項に基づく変更に関わり約1億円が増額となったなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第114号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が総務委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。
総務委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第5から日程第8までの4件を一括して採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は、いずれも総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第1を起立により採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第2を起立により採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第3および日程第4の2件を一括して起立により採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、いずれも総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第9および日程第10の2件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第9 第107号議案 品川区印鑑条例の一部を改正する条例 日程第10 第115号議案 指定管理者の指定について ────────────────────────────────────────
区民委員長から報告願います。 〔中塚亮君登壇〕
ただいま議題に供されました第107号議案および第115号議案につきまして、区民委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら2議案は、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託され、12月22日の委員会で審査し、同日、採決を行いました。 初めに、第107号議案、品川区印鑑条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、印鑑登録証明のオンライン申請を開始することに伴い、規定を整備するものであります。 本条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後、質疑を行い、委員より、オンライン申請における本人確認方法についてなどの質疑があり、理事者より、印鑑登録証に代わって、マイナンバーカードを用いて本人確認を行うなどの答弁がありました。 また、委員より、マイナンバーカードの利用・普及を促進していくことにつながるため、本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後、採決を行い、第107号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第115号議案、指定管理者の指定についてご報告申し上げます。 本案は、品川区立荏原平塚総合区民会館の管理を行わせるため、指定管理者を指定するものであります。 指定する団体の名称は、公益財団法人品川文化振興事業団で、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。 理事者の説明の後、質疑を行い、委員より、指定管理者候補者選定委員会の評価点数に対する区の見解についてなどの質疑があり、理事者より、選定には6割以上の総合点数が必要であると考えていたが、今回の指定管理者候補者は、公認会計士による財務状況評価においても一定の水準を満たす評価を得た上で、7割以上の総合点数を得ていることから、区としては指定管理者候補者として選定するに足り得る点数と評価しているなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第115号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が区民委員会における審査の経過および結果であります。 以上で委員長報告を終わります。
区民委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第10を採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は、区民委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第9を起立により採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、区民委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第11から日程第13までの3件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第11 第110号議案 品川区立公園条例の一部を改正する条例 日程第12 第111号議案 品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 第116号議案 指定管理者の指定について ────────────────────────────────────────
建設委員長から報告願います。 〔たけうち忍君登壇〕
ただいま議題に供されました第110号議案、第111号議案および第116号議案につきまして、建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら3議案は、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託され、12月22日の委員会で審査し、同日、採決を行いました。 まず、第110号議案、品川区立公園条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、しながわ中央公園に設置するボルダリング場について、有料施設とすることから、使用料を定めるものであります。 本条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、幼児用無料エリアを使用する子どもの年齢の想定についてなどの質疑があり、理事者より、小学校低学年以下の子どもに使用してもらうことを想定しているが、年齢制限を設ける運用ではなく、初めて体験する子どもたちに、他の利用者に配慮しつつ、自由に使用してもらう形で考えているなどの答弁がありました。 また、委員より、親の経済力に関係なく、子どもたちがスポーツに接する機会を設けるべきであり、小中学生からも料金を取るため、本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後、採決を行い、第110号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第111号議案、品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例の一部を改正する条例についてご報告申し上げます。 本案は、廃棄物の処理に係る費用負担の適正化を図るため、大量・臨時排出の家庭廃棄物、粗大ごみおよび事業系一般廃棄物の廃棄物処理手数料の額を改定するものであります。 本条例は、令和5年10月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、1、1日に10キロを超える大量・臨時排出の家庭廃棄物の収集状況について、2、改正内容の周知方法についてなどの質疑があり、理事者より、1の1日に10キロを超える大量・臨時排出の家庭廃棄物の収集状況については、1日に1件程度といった状況である。2の改正内容の周知方法については、10月の施行に向け、4月から10月を周知期間とし、ホームページやチラシ等で周知を行うとともに、関係団体等にも周知をしていくなどの答弁がありました。 また、委員より、区民や中小企業に負担を強いるものであるとともに、コロナ禍、物価高の下、値上げをする状況ではないため、本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後、採決を行い、第111号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、第116号議案、指定管理者の指定についてご報告申し上げます。 本案は、品川区立区民住宅ファミーユ西五反田西館およびファミーユ西五反田東館の管理を行わせるため、指定管理者を指定するものであります。 指定する団体の名称は、株式会社東急コミュニティーで、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、危機管理体制に関する提案内容についてなどの質疑があり、理事者より、建物の1階部分に防災センターがあり、ここに常時警備員がいるため、緊急時にはまずこちらに通報する。その後の対応については、時間経過別の対応方法が細かくマニュアル化されているため、そのマニュアルに基づいて適切な対応を行うなどの答弁がありました。 また、委員より、指定管理にすることで、指定管理者に入居者の収入等の個人情報が知られてしまうとともに、区の直営であれば、支援が必要な場合には窓口につなぐこと等もできるため、本案には反対であるとの意見の表明がありました。 質疑終了後、採決を行い、第116号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が建設委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。
建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第11および日程第13の2件を一括して起立により採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、いずれも建設委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第12を起立により採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、建設委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第14から日程第17までの4件を一括議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第14 第108号議案 品川区立児童センター条例の一部を改正する条例 日程第15 第109号議案 品川区立保育所条例の一部を改正する条例 日程第16 第117号議案 指定管理者の指定について 日程第17 第118号議案 指定管理者の指定について ────────────────────────────────────────
文教委員長から報告願います。 〔新妻さえ子君登壇〕
ただいま議題に供されました第108号議案、第109号議案、第117号議案および第118号議案の4議案について、文教委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 これら4議案は、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託され、12月22日の委員会で審査し、同日、採決を行いました。 初めに、第108号議案、品川区立児童センター条例の一部を改正する条例および第109号議案、品川区立保育所条例の一部を改正する条例については、関連する内容のため一括して審査いたしましたので、一括してご報告申し上げます。 各議案の内容は、まず、第108号議案、品川区立児童センター条例の一部を改正する条例については、施設の老朽化に伴い、改築工事を実施することから、中原児童センターを第一日野小学校跡地に仮移転するものであります。 本条例は、令和5年7月18日から施行するものであります。 次に、第109号議案、品川区立保育所条例の一部を改正する条例については、保育所の移転に伴い、所要の改正を行うものであります。 改正の内容といたしましては、第1に、大井保育園について、園舎の老朽化に伴い、改築工事を実施することから、同保育園を東大井公園の一部に仮移転するものであります。 第2に、三ツ木保育園について、園舎の改築工事の竣工に伴い、同保育園を現在の戸越公園内の仮園舎から改築後の園舎に移転するものであります。 第3に、中原保育園について、園舎の老朽化に伴い、改築工事を実施することから、同保育園を第一日野小学校跡地に仮移転するものであります。 本条例中、大井保育園の所在地変更に係る改正規定は令和5年3月20日から、三ツ木保育園の所在地変更に係る改正規定は同月27日から、中原保育園の所在地変更に係る改正規定は同年7月18日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、1、各保育園の移転に関する周知について、2、中原児童センターの移転に関する周知についてなどの質疑があり、理事者より、1の各保育園の移転に関する周知については、保護者には事前に保護者会等を通して周知を行っており、個別の相談があった場合も丁寧に対応している。2の中原児童センターの移転に関する周知については、館内での周知以外にも広報紙やアプリの活用、学校経由でお便りを配布することなどで案内を行うなどの答弁がありました。 質疑終了後、委員より、今回の改築は、施設を新しくして民営化を進める流れの中での改築であるため認められないことから、第109号議案については反対であるとの意見の表明がありました。 その後、それぞれ採決を行い、これら2議案は、第108号議案は全会一致をもって、第109号議案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第117号議案、指定管理者の指定についておよび第118号議案、指定管理者の指定については、関連する内容のため一括して審査いたしましたので、一括してご報告申し上げます。 各議案の内容は、まず、第117号議案、指定管理者の指定については、品川区立図書館のうち、二葉図書館外6施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定するものであります。 指定する団体の名称は、しながわTRC・リディアグループで、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。 次に、第118号議案、指定管理者の指定については、品川区立図書館のうち、南大井図書館外2施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定するものであります。 指定する団体の名称は、株式会社ヴィアックスで、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、1、公募に参加した事業者数について、2、選定されなかった事業者はどこに課題があったのかについてなどの質疑があり、理事者より、1の公募に参加した事業者数については、説明会の段階で6社が参加し、そのうち2社が共同企業体という形で1社として申し込み、そのほかに2社が申込みを行ったため、合計3社である。2の選定されなかった事業者はどこに課題があったのかについては、提案内容が具体性に乏しく、施設の特性を理解した要員配置に適性を欠いたことなどを総合的に判断して選定をしなかったなどの答弁がありました。 質疑終了後、委員より、図書館文化の育成と区民サービスの向上のため、図書館は区で直接運営し、専門性や経験を蓄積できる職場環境に責任を持つべきだということから、第117号議案、第118号議案については反対であるとの意見の表明がありました。 その後、それぞれ採決を行い、これら2議案は、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が文教委員会における審査の経過および結果でございます。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。
文教委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより採決に入ります。 初めに、日程第14を採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は、文教委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第15から日程第17までの3件を一括して起立により採決いたします。 本件は、いずれも委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立多数であります。 ご着席願います。 よって、本件は、いずれも文教委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第18を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第18 議員提出第5号議案 品川区議会個人情報の保護に関する条例 ────────────────────────────────────────
議会運営委員長から報告願います。 〔渡辺裕一君登壇〕
ただいま議題に供されました議員提出第5号議案につきまして、議会運営委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本議案は、令和4年12月21日の本会議において当委員会に審査を付託され、昨日の委員会で審査し、同日、採決を行いました。 議員提出第5号議案、品川区議会個人情報の保護に関する条例についてご報告申し上げます。 本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議会における個人情報の取扱いについては、議会における自律的な対応に委ねることとされたことから、新たに条例を制定し、引き続き個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護を図るものであります。 条例の内容といたしましては、個人情報の保有の制限等、適正な取扱いについて規定するとともに、自己を本人とする個人情報の開示、訂正、利用の停止等について定め、改正法および従前の運用と同等の個人情報の保護に関する水準を確保しております。 なお、開示請求に係る手数料については、閲覧または視聴の場合は無料とし、写しの交付の場合は所定の額を負担いただくこととしております。 本条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。 本条例については、令和4年10月26日、11月24日および12月19日の議会運営委員会において、今回の法改正の要点などに関する質疑を行うとともに、区議会における個人情報保護の取扱いについて議論を深め、提案に至ったものであります。 委員からは、改めて、仮名加工情報および匿名加工情報について、開示請求に伴う写しの交付手数料についてなど質疑がありました。 質疑終了後、採決を行い、議員提出第5号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が議会運営委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。
議会運営委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は、議会運営委員長の報告のとおり可決いたしました。 この際、お諮りいたします。 ただいまお手元に配付してあります追加議事日程を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 追加日程第1を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第1 第120号議案 品川区長の給与の特例に関する条例 ────────────────────────────────────────
本件について説明願います。 〔副区長和氣正典君登壇〕
第120号議案、品川区長の給与の特例に関する条例について。 本案は、区長の給料月額を2割減額する特例を定めるものであります。 なお、区長の退職手当の額については、退職の日における給料月額を算定基礎とすることから、本案と連動して2割減額されることになります。 本条例は、令和5年2月1日から施行するものであります。 以上で本議案についての説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。
本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 本件につきましては、総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第2を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第2 第119号議案 令和4年度品川区一般会計補正予算 ────────────────────────────────────────
本件について説明願います。 〔副区長和氣正典君登壇〕
第119号議案、令和4年度品川区一般会計補正予算についてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、国の総合経済対策に伴う出産・子育て応援交付金を活用し、妊娠、出生の届出を行った方に対する出産育児関連用品ギフトの支給経費について編成するものであります。 補正額は、歳入歳出とも5億2,000万円を追加し、総額を1,983億6,027万4,000円とするものであります。 歳入、第14款都支出金は、4億3,333万円の増額で、とうきょうママパパ応援事業補助金の追加であります。 第17款繰入金は、8,667万円の増額で、財政調整基金繰入金の追加であります。 続いて、歳出、第4款衛生費は、5億2,000万円の増額で、出産・子育て応援事業の新規計上であります。 以上で第119号議案についての説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。
本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 追加日程第2の歳出予算の補正につきましては厚生委員会に、総合審査につきましては総務委員会に付託いたします。 委員会審査のため、この際、あらかじめ会議時間を延長し、暫時休憩いたします。 ○午後1時39分休憩 ○午後3時45分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に総務委員会および厚生委員会が開かれ、付託議案の審査がそれぞれ行われました。 追加日程第1につきまして、総務委員長から報告願います。 〔鈴木真澄君登壇〕
ただいま議題に供されました第120号議案について、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本案は、本日の本会議において当委員会に審査を付託され、ただいまの本会議休憩中に委員会を開催して審査し、採決を行いました。 本案は、区長の給料月額を2割減額する特例を定めるものであります。 なお、区長の退職手当の額については、退職の日における給料月額を算定基礎とすることから、本案と連動して2割減額されることになります。 本条例は、令和5年2月1日から施行するものであります。 理事者の説明の後に質疑を行い、委員より、2割減額の理由についてなどの質疑があり、理事者より、森澤区長の選挙公約に基づくものであるなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第120号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が総務委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。
総務委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより採決いたします。 本件は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は、総務委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、追加日程第2につきまして、初めに、厚生委員長から報告願います。 〔高橋伸明君登壇〕
ただいま議題に供されました第119号議案、令和4年度品川区一般会計補正予算のうち、歳出に係る厚生委員会所管分の審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本案は、本日の本会議において当委員会に審査を付託され、ただいまの本会議休憩中に委員会を開催して審査し、同日、採決を行いました。 歳出、第4款衛生費は、5億2,000万円の増額で、出産・子育て応援事業の新規計上であります。 理事者の説明の後、質疑を行い、委員より、事業継続の可能性についてなどの質疑があり、理事者より、国の方針と同様に、区としても、今回だけに限らず、来年度以降も継続的に事業を行っていきたいと考えているなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第119号議案、令和4年度品川区一般会計補正予算のうち、歳出に係る厚生委員会所管分は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が厚生委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。
続きまして、総務委員長から総合審査の報告を願います。 〔鈴木真澄君登壇〕
ただいま議題に供されました第119号議案につきまして、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本案は、本日の本会議において当委員会に審査を付託され、ただいまの本会議休憩中に委員会を開催して審査し、採決を行いました。 第119号議案、令和4年度品川区一般会計補正予算につきましては、国の総合経済対策に伴う出産・子育て応援交付金を活用し、妊娠、出生の届出を行った方に対する出産育児関連用品ギフトの支給経費について編成するのであります。 補正額は、歳入歳出とも5億2,000万円を追加し、総額を1,983億6,027万4,000円とするものであります。 歳入、第14款都支出金は、4億3,333万円の増額で、とうきょうママパパ応援事業補助金の追加であります。 第17款繰入金は、8,667万円の増額で、財政調整基金繰入金の追加であります。 続いて、歳出、第4款衛生費は、5億2,000万円の増額で、出産・子育て応援事業の新規計上であります。 理事者の説明の後、質疑を行い、委員より、事業費の負担割合についてなどの質疑があり、理事者より、国が3分の2、都が6分の1、区が6分の1の割合であるなどの答弁がありました。 質疑終了後、採決を行い、第119号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が総務委員会における審査の経過および結果であります。何とぞ本委員会の決定どおり可決ご決定いただきますようお願い申し上げまして、委員長報告を終わります。
各委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより採決いたします。 本件は、各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は、各委員長の報告のとおり可決いたしました。 次に、追加日程第3を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 追加日程第3 第121号議案 副区長の選任同意について ────────────────────────────────────────
本件について説明願います。 〔区長森澤恭子君登壇〕
第121号議案、副区長の選任同意につきましてご説明申し上げます。 地方自治法第162条の規定により、桑村正敏さんを副区長に選任いたしたいと存じます。 何とぞご同意いただきますようお願い申し上げます。 簡単ですが、説明を終わります。
本件についてご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本件につきましては、直ちに採決いたしますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本件は、原案に同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案に同意することに決定いたしました。 会議の運営上、暫時休憩いたします。 ○午後3時55分休憩 ○午後3時57分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第19を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第19 請願・陳情審査結果報告(1) ────────────────────────────────────────
本件につきましては、お手元に配付のとおり、各所管の委員長から請願・陳情審査結果報告書(1)が提出されております。 お諮りいたします。 各所管の委員長からの審査結果報告書(1)のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は、審査結果報告書(1)のとおり決定いたしました。 次に、日程第20を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第20 請願・陳情審査結果報告(2) ────────────────────────────────────────
厚生委員長から報告願います。 〔高橋伸明君登壇〕
ただいま議題に供されました日程第20、請願・陳情審査結果報告(2)の内容として、12月22日の厚生委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和4年請願第15号、補聴器購入費助成制度を求める請願で、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本請願の趣旨は、新年度から加齢性難聴者への補聴器購入費助成の実施を求めるものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、加齢性難聴が原因によるコミュニケーションの不足が認知症の発症などにつながるというケースがあることは、区として認識している。ただ、補聴器の装用に当たっては、機器の選択や使用方法についての正しい知識が不足しているという調査結果があるため、今後、高齢者の社会参加の支援や認知症予防の取組を進めていく中で、医療機関や業界団体と連携して、補聴器に関する正しい知識を普及啓発することが第一に重要である。あわせて、他自治体の情報を収集しながら、高齢者の活動の場や介護予防事業などにおいて、耳の聞こえに関する十分な普及啓発を行った上で、加齢性難聴者への補聴器購入費助成制度の在り方について、現在検討を進めているとの説明がありました。 続きまして、質疑に入り、委員より、高齢者への啓発の内容についてなどの質疑があり、理事者より、区で行っている介護予防事業や講演会等で耳の聞こえに関するチラシを配布し、自分の耳の聞こえについて確認していただき、気になることがある場合、かかりつけ医を受診していただくよう啓発している。また、補聴器の装用に当たっては、まず耳鼻科を受診し、補聴器の相談医を見つけていただくよう啓発しているなどの答弁がありました。 質疑終了後、本請願の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため、採決を行いました。 採決の結果、令和4年請願第15号、補聴器購入費助成制度を求める請願は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。
厚生委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。石田ちひろ君。 〔石田ちひろ君登壇〕

日本共産党品川区議団を代表して、請願第15号、補聴器購入費助成制度を求める請願に賛成の立場で討論します。 本請願は、品川区が実施に向けて取り組むと表明した補聴器購入費助成制度を港区のように実効性のある内容で来年度から実施してほしいと、9つの団体の代表者が名を連ねて提出されたものです。 補聴器購入費助成制度を求める請願・陳情は、2019年11月に初めて出され、今回で8回目となります。 品川区は、当初、専門家や耳鼻科等の方の見解があることは重々認識しているとしながらも、補聴器購入費助成制度を実施する考えはないと拒否してきました。 共産党は、耳鼻科の先生方からの意見や、国際アルツハイマー病協会国際会議、国立長寿医療研究センター、WHOなど様々な専門機関からの難聴者への補聴器の早期装用の重要性や有効性を紹介し、認知症の予防や生活の質の向上につながると、8回全ての請願・陳情に賛成し、補聴器購入費助成制度の実施を繰り返し求めてきました。 一方、自民党は、党として補聴器購入費助成を区に要望していたのに反対しました。公明党は、補聴器の有効性は認めながらも、他区の助成額のように2万円から3万円でインセンティブになるのか、これを公的に出すのかと反対。区民の切実な願いに対し、どうしたら実現できるのか、課題があればどうしたら解決できるのか、そうした姿勢はなく、8回の請願・陳情全てに反対してきました。 しかし、区民の粘り強い運動と議会論戦が力となり、区は、昨年、補聴器購入費助成制度を実施に向けて取り組むと表明。まずは補聴器の正しい知識の普及啓発を進めるとのことでした。 区民からは、「補聴器購入費助成制度が実施されたと聞いた。どこに申請に行けばいいのか」、「補聴器を購入しようと思っているが、助成制度が実施されるのを待っている。いつになるのか」など、実施を待ちわびる声が寄せられています。 今回、8回目の請願審査で、区は来年度の実施に向けて取り組んでいると答弁。いよいよ来年度実施へ、今後はどのような内容にするのかが問われます。 今回の請願は、その制度の中身を港区並みにと求めるものでしたが、それに対しても、自民、公明は、方向性がもう出ている、取り上げるまでもないと反対しました。 共産党は、厚生委員会で、本請願でも紹介されていますが、2021年3月、厚労省の老人保健健康増進事業として、自治体における難聴高齢者の社会参加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関する研究が行われ、研究結果と5つの提言が報告されたことを紹介してきました。 提言では、1、難聴は自分で気づきづらいため、難聴を早期発見する仕組みの構築をする。2、難聴が疑われたときに、医療機関への受診を促せるよう、医師会や耳鼻咽喉科との連携の仕組みを整える。3、受診を促し、適切な補聴器利用のために、補聴器相談医や認定補聴器技能者がいるということ、相談や補聴器の調整ができることの周知を図る。4、補聴器装用後、装用を継続するために、補聴器自体の定期的な調整、耳や聴覚の管理など、難聴高齢者のフォローを行う。5、難聴高齢者への一体的な支援ができるような体制整備や、部署横断的な取組体制など戦略的なスキームの検討が必要と、自治体の取組を検討することが求められています。 この研究の検討委員に自治体代表として参加していた港区では、昨年、補聴器購入費助成制度が実施され、補助額13万7,000円、住民税課税者は2分の1の6万8,500円とし、聞こえのチェックリストの活用や、聞こえに関する講座などによる難聴高齢者の早期発見、補聴器相談医や認定補聴器技能者との連携で、購入前の相談からアフターケアまでを支援する港区モデルを実施。購入費助成制度と一体に補聴器の啓発、相談、調整ができる仕組みとしています。 昨年4月から実施して、現在の申請件数は454件。区民からは、耳が聞こえにくく困っており、集音器なども様々試したがうまくいかず、地域の集まりに行くのはもうやめようかと思っていたところ、この制度を知り申請。補聴器相談医に相談でき、認定補聴器技能者と調整を繰り返しでき、今となっては補聴器を手放せない。自己負担が少なく済むのも助かったと、大変喜ばれているとのことです。 いよいよ来年度実施の品川区としても、提言を検討し、港区並みに実効性のある内容の助成制度へとすべきです。 区民の費用負担を少なくし、補聴器購入後も長く使い続けられる制度へ、区議会が請願を採択し、後押しすることを呼びかけて、賛成討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和4年請願第15号について採決いたします。 本件請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件請願は不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第21を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第21 請願・陳情審査結果報告(3) ────────────────────────────────────────
建設委員長から報告願います。 〔たけうち忍君登壇〕
ただいま議題に供されました日程第21、請願・陳情審査結果報告(3)の内容として、12月22日の建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和4年請願第16号、武蔵小山駅前再開発地域の環境改善を求める請願であり、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本請願の趣旨は3点あり、1点目が再開発地域の植栽の落ち葉対策および強風対策について、2点目がパークシティ武蔵小山とシティータワー武蔵小山の間にある特別区道への歩道の整備について、3点目が駅前商業スペース「ザ・モール」1階に設置されている喫煙所の廃止の指導について、以上を求めるものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、まず、風の影響については、建物建設前に、風洞実験により、建築前後の風環境の変化を予測するとともに、建築後に風の観測調査を行い、基準領域内に収まることを確認している。 次に、両地区間の道路については、武蔵小山駅東地区地区計画において、区画道路および歩道状空地の配置計画を位置づけ整備しているが、一部の区間に事業地外の箇所があり、幅員が狭くなっているが、中央部分に樹木があるため、歩行者がより円滑に通行できる空間が確保できないかという意見が建物の管理組合から出されており、改善策について話がされていると聞いている。 最後に、喫煙所については、区の職員が現地を確認するとともに、施設管理権原者にヒアリングと指導を行った。この喫煙所については、法令上の違反等はないため、廃止を指導することはできないが、健康増進法において、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮する義務が定められているため、管理権原者へ説明したところ、空気清浄機の設置を検討しているとの回答を得ている。区としては、状況を見守るとともに、今後も必要に応じて管理権原者に対して説明を行うなど、適切に対応していくとの説明がありました。 続きまして、質疑に入り、委員より、樹木にかけているネットについてなどの質疑があり、理事者より、植樹をして間もない樹木については、新しい芽を保護する観点からネットで覆っており、一定程度生育したら維持管理の中で取り外すことになるため、建物の管理組合の樹木管理の中でチェックしながら行っていくと確認しているなどの答弁がありました。 質疑終了後、本請願の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すことになったため、採決を行いました。 採決の結果、令和4年請願第16号は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。
建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。いながき孝子君。 〔いながき孝子君登壇〕
品川・生活者ネットワークを代表し、2022年請願第16号、武蔵小山駅前再開発地域の環境改善を求める請願に賛成の立場で討論いたします。 この請願は、請願者代表ほか94名の方たちから、ビル風による強風被害や歩道の整備などを求める請願です。 まず、請願項目1にある風対策についてです。 高層ビル化の再開発地域では、強風、いわゆるビル風対策として、植栽が進められています。しかし、植栽がされてもビル風は解消されておらず、加えて、落ち葉などによる二次被害をもたらしていることが請願から読み取れます。 私自身、武蔵小山駅前再開発地域を歩いていた折に、強烈なビル風にあおられたことがあります。そのときは、とっさに近くのものにつかまることで転倒などの難を逃れました。近くにつかまるものがなかったら、風の勢いに耐えられず、転倒していたと思います。非常に強い風で、時間も長かったからです。 何か飛んできたらどうしようと思いながら、なすすべなく、風が収まるのを待ちました。実際は30秒程度だったのかもしれませんが、気持ちの上では二、三分たっているのではないかと思われるほど私には長い時間でした。もしあのビル風を高齢者や小さいお子さんが受けたとしたら、何がしかの事故につながったのではないかと考えます。 また、この地域では、実際に子どもを乗せた自転車が強風にあおられ転倒したという声や、高齢者からは「強風が怖くて地域を歩けない」などといった声が届いています。 本請願が審査された2022年12月22日の建設委員会を傍聴し、質疑と資料を確認しました。委員会の中でも指摘がありましたが、風環境の調査、風洞実験の結果が数値では示されていません。 同委員会の資料によると、風の影響について、風工学研究所の提案による風環境の評価基準を用いているとのことで、領域区分ABCDの4段階評価が示されていました。領域Bの中に収まっているというご答弁でしたが、この評価では具体的に風による人や物などへの影響がどの程度のものであるのか全く分からないなど、不十分な資料だと考えます。 理事者は、答弁の中で、風工学研究所が1年間、どの方向から何メートルの風が吹いているのかというのを全部データを取って、それを評価しているという趣旨の発言をされています。ということは、請願者の求める実測データは既にあることになり、それを情報開示すれば済むことだと思います。 また、理事者からは、一概に瞬間的になったのを比べるのではなく、1年間のデータを比べるという趣旨のご答弁もありましたが、本当に危ないのは、私も経験したような瞬間的な風のほうだと思います。この風工学研究所のホームページにある「瞬間風速と人や街の様子との関係」の表で見ると、何かにつかまっていないと立っていられない風の強さは、瞬間風速で秒速30メートル、時速108キロメートル。「歩行者にはきわめて危険で、飛来物によって負傷するおそれがある」とも書いてありました。 本請願の願意は、この強風による被害をなくしてほしい、区民が安心して暮らせるまちを一緒につくってほしい、そのためにもまずは正しい情報を基にこれからのことを考えたいということだと理解します。 品川区から風工学研究所のデータを持っているというパルム駅前地区再開発組合に対し、区民に情報提供をするように求めるべきだと思います。それが品川区が目指す官民協働のまちづくりの理念にもつながると思います。 以上のことから、請願者の方々が希望しているパークシティ建設後の風の実測データの公表、風洞実験の予測値と実測値の情報を公開し比較研究を行ってほしいという趣旨は、納得のいくものだと考えます。 次に、道路に関してです。 新設された区道8メートル幅の車道の脇には、本来あるべき歩道がなく、今は武蔵小山パルム駅前地区敷地が歩道のような役割をしています。しかし、この歩道のような役割をしている2メートル幅の敷地のほぼ真ん中に木が一定間隔で植わっており、通行の妨げになっています。 私も実際にこの場所を歩きましたが、植栽が邪魔で歩きづらかったことを覚えています。その歩道状の敷地は、植栽があるために、車椅子やベビーカー、高齢者の手押し車が通ることができません。そのため、仕方なく8メートル幅の車道を通行しているベビーカーや高齢者の姿を見かけます。 幸い、当該敷地の管理組合の方から、歩道のように歩ける部分を確保する方法を検討中というお話もあったようです。 今現在、本来あるべき安全に通れる歩道がないため、区民が交通事故の危険にさらされているこの状況は、行政と民間が協力して一刻も早く改善すべきだと考えます。 最後に、喫煙所に関してです。 喫煙者にも喫煙の権利があると思いますが、受動喫煙は重大な健康被害を引き起こします。それは、理事者のご答弁にもあるように、有害物質やがんの発生率を高めるなど、広く認知されている事実だと考えます。 そうした中、管理権原者が新たに空気清浄機の設置を検討しているとのご答弁がありました。こうした改善策があるということならば、区からも、地域の方への説明とともに、事業者に対して早急に進むよう助言を続けてほしいと強く要望いたします。 武蔵小山駅前はとてもにぎわっており、つえや手押し車を使って歩いている高齢者や、ベビーカーを押す家族連れ、車椅子の方々も見かけます。 品川区や区議会で荏原地域の活性化として武蔵小山を中心に盛り上げようとしている中、その周辺でビル風による被害と事故につながる可能性、交通事故の危険性、そして副流煙による健康被害に関して、区民からの訴えがあります。こうした事実を知り、できることもあるにもかかわらず、早急に有効な手立てが講じられないということであれば、それは品川区がこのことを容認していると区民から思われるのではないかと心配です。 区の将来像を見据えて、区民の安全と健康を守るのも私たちの仕事の1つだと思います。 請願者の方々が日々抱えている困り事や不安の解消を行政に求める請願の趣旨は共感できます。 以上の理由により、改めて請願第16号に賛成することを皆様に呼びかけて、品川・生活者ネットワークの賛成討論を終わります。(拍手)
以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和4年請願第16号について採決いたします。 本件請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件請願は不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第22を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第22 請願・陳情審査結果報告(4) ────────────────────────────────────────
建設委員長から報告願います。 〔たけうち忍君登壇〕
ただいま議題に供されました日程第22、請願・陳情審査結果報告(4)の内容として、12月23日の建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和4年陳情第59号、区営住宅の新規建設についての陳情であり、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本陳情の趣旨は、区営住宅の新規建設を求めるとともに、区営住宅入居者への連帯保証人の廃止を求めるものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、区営住宅については、公営住宅法の趣旨に沿い、13団地439戸を管理運営している。これまでも、住宅確保要配慮者に対しては、居住支援協議会の意見を聞きながら支援を行っており、引き続き民間賃貸住宅への円滑な入居を支援していく。このため、区営住宅の新設については考えていない。 次に、区営住宅入居者の連帯保証人については、法人や保証会社の利用をもって代替することが可能となっており、一時的に収入が激減した入居者に対しても、住み続けられることを第一に考え、事情に配慮した適切な対応を取ることが必要だと考えている。また、過去に、個人または法人の連帯保証人の提出ができず入居できなかった事例はないため、連帯保証人を不要とする考えはないとの説明がありました。 続きまして、質疑に入り、委員より、最近の区営住宅の応募人数および募集倍率についてなどの質疑があり、理事者より、直近3回の募集については、令和4年7月は募集室数4室に対し188人の応募があり募集倍率47.0倍、令和4年1月は募集室数8室に対し302人の応募があり募集倍率37.8倍、令和3年7月は募集室数11室に対し392人の応募があり募集倍率35.6倍であったなどの答弁がありました。 質疑終了後、本陳情の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すことになったため、採決を行いました。 採決の結果、令和4年陳情第59号は、賛成少数につき不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。
建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。のだて稔史君。 〔のだて稔史君登壇〕

日本共産党品川区議団を代表し、令和4年陳情第59号、区営住宅の新規建設についての陳情に賛成の立場で討論を行います。 本陳情は、住宅に困窮する高齢者等、区民の支援のために、区営住宅の新設と連帯保証人の廃止を求めるものです。 以下、賛成理由を2点述べます。 1点目は、人権の基盤である住まいを保障することこそ自治体の役割であり、そのために増設が必要だからです。 直近3回の応募倍率は、一昨年7月が約36倍、昨年1月が38倍、昨年7月が47倍と、高止まりです。申し込んだ方は、入居するための要件を満たしており、住宅に困窮している方です。しかし、何度も申し込んでも入れないのが現状です。 また、高齢者は、エレベーターがない住宅の高層階に空きがあっても、申込みを断念せざるを得ません。高齢者の住宅状況は深刻で、古いアパートが壊され立ち退きを迫られても、引っ越し先が見つかりません。 こうした区民の生活を支えるべきですが、区営住宅が役割を果たしているとは言えません。住まいは、生活の基本であり、憲法25条に基づく健康で文化的な生活にとっての基盤です。住まいは人権、この立場で増設することこそ必要です。 この間、自公政権による新自由主義が蔓延し、格差と貧困が拡大。その上、現在は、コロナや物価高騰により、収入が年金のみの世帯やひとり親世帯など、区民の暮らしが追い詰められ、高い住居費が家計を圧迫しています。だからこそ、区営住宅の役割発揮が求められています。 しかし、品川区まちづくりマスタープランに、区営住宅は、維持管理だけで、増設の考えは記されていません。品川区の公営住宅比率は1.7%と、特別区全体の3.5%よりも低い状況です。 この間、区内の都営住宅も、2007年に大井林町・伊藤町、2015年に元芝など、区が移管を拒否したため、168戸も減らし、公営住宅の役割を後退させてきました。 区は、民間住宅を含めた住宅ストックは量的に充足していると言いますが、民間住宅では家賃が高く、借りられません。また、高齢者はそもそも60代になると借りられないのが現状です。 他会派からは、居住支援協議会で対応しているとの意見もありますが、協議会は、民間活用の促進を目的としています。区営住宅であれば、低所得者は低廉な利用料で借りられ、環境が保障された住まいを確保でき、生活も安定します。自治体が生活の土台となる住まいを保障することが人権を守ることにつながるのです。 また、区は、公営住宅法に、低額所得者の住宅不足を緩和するために、必要が認められるときは供給を行わなければならないとなっており、現在は法の趣旨に沿っていると答弁しましたが、応募が47倍にもなっている状況で法の趣旨に沿っているとは言えません。公営住宅法の目的には、住宅に困窮する低額所得者に供給するとあります。 申込者が47倍、数百人もいるのですから、区営住宅の新規増設こそ必要です。あわせて、高齢者住宅も同様の状況ですので、増設が求められています。 2点目は、連帯保証人が入居における障壁と負担になっており、解消が必要だからです。 2018年に、国が、公営住宅の入居に際して連帯保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないように、連帯保証人の確保を公営住宅への入居に際して前提とすることから転換すべきとする通知を出しました。 これを受け都営住宅では、連帯保証人を用意できず入居を諦める事例もあることから、連帯保証人を廃止し、緊急連絡先に変更しました。2020年には23区の中でも12区が廃止しています。 区は、個人、法人の保証人、いずれも見つけられなかったケースはないので妨げとは考えていないとしていますが、そもそも申し込む前に諦めてしまう方がいます。 兵庫県では、申し込む前に自らの判断で諦めてしまう人が残ってしまう懸念が完全に排除できないことも理由として、連帯保証人を廃止しました。こうした視点こそ必要です。 また、保証会社を使うと、その分、年間1万円の費用がかかり、ただでさえ低所得で生活が苦しいにもかかわらず、さらに生活が圧迫されてしまいます。 区は「本人が支払いが難しいときに連帯保証人から納めてもらうケースもある」や「連帯保証人に連絡されないように支払いが遅れることを未然に防いでいる側面もある」と答弁しますが、滞納せざるを得ない状況に陥った人には、生活支援策につなげることこそ必要です。 申込者の障壁となり、入居者に負担を強いている連帯保証人は、廃止すべきです。 以上、各議員の皆様にも陳情へ賛同いただくことを呼びかけまして、賛成討論を終わります。(拍手)
以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和4年陳情第59号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第23を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第23 請願・陳情審査結果報告(5) ────────────────────────────────────────
建設委員長から報告願います。 〔たけうち忍君登壇〕
ただいま議題に供されました日程第23、請願・陳情審査結果報告(5)の内容として、12月23日の建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和4年陳情第61号、コミュニティバスの運行経路の拡大を求める陳情であり、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本陳情の趣旨は3点あり、1点目が大井町方面から臨海斎場へ行くルートの運行について、2点目が五反田駅、大崎駅を通り区役所、大井町駅へ行くルートの運行について、3点目が利用料金の引下げについて、以上を求めるものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、試行運行ルートの選定経緯については、まず、鉄道やバスの運行状況等、11の指標に基づき、区内13地域を評価し、導入効果の高い地域として3地域を選出した。 次に、この3地域について、区民参加型のワークショップを実施し、様々な声を受け、反映・修正しながら候補ルートを設定し、その中で最も評価点数の高かった大井ルートについて、関係機関との協議を重ね、現行のルートで令和4年3月より運行を開始している。 次に、運賃の設定については、民間バスと同様の設定としており、シルバーパスについては、東京都からの補助金の対象とはなっていないが、利用可能としており、利用者の約半数が活用しているとの説明がありました。 続きまして、質疑に入り、委員より、大井ルートの現在までの利用状況についてなどの質疑があり、理事者より、運行本数については、4月から9月までは30分に1本のダイヤで運行してきたが、10月より20分に1本の間隔にダイヤ改正を行っている。乗車人数については、4月から9月まではおおよそ月1万5,000人程度、10月については約1万9,000人程度であるなどの答弁がありました。 質疑終了後、本陳情の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すこととなったため、採決を行いました。 採決の結果、令和4年陳情第61号は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。
建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。安藤たい作君。 〔安藤たい作君登壇〕

日本共産党品川区議団を代表して、陳情第61号、コミュニティバスの運行経路の拡大を求める陳情への賛成討論を行います。 本陳情は、現在、試行運行が始まっているコミュニティバスのさらなる充実を求め、大井町から臨海斎場へ行けるルートや、大井町から区役所前を通り大崎、五反田、目黒をつなぐ、いわゆる大崎ルートの運行、また、料金を100円に引き下げることを求めるものです。 以下、賛成理由を2点述べます。 第1に、コミュニティバスは、区民の移動する権利を保障する上で重要だということです。 区民がいつでも自由に安全に移動することは、健康で文化的な生活を営む上で欠かせません。コミバスは、移動権の保障を位置づけるべきとの共産党の質問に、区は、国が制定した交通政策基本法の中では移動権の保障は定められなかったが、身近な交通手段の充実は非常に大事と、その重要性は否定できず、また、区としては、その一端を担う民間事業者を補完するコミバスの試行運行を重ねていきたいと答弁しました。 しかし、現状では、他の陳情でも訴えがあるように、区内で民間バスの便数減や廃止が相次いでいます。陳情で運行を求めている大崎ルートに関しても、昨年11月から渋谷から大崎を通り大井町へ行くバスが高輪ゲートウェイ行きに分かれたことにより、便数が半減。住民から「不便になって困っている」と声が届いています。 現状から照らし、また憲法の要請からも、区は、民間の補完にとどまらず、憲法に保障された生存権、移転の権利、幸福追求権などを基に、移動する権利を保障する施策を進めるべきです。 とりわけ高齢者は、コロナで外出制限や活動自粛が続き心身の健康にも影響が出ており、外出し交流する条件を整える便利で使いやすいコミュニティバスの充実はますます重要です。 第2に、こうした区民の権利保障のコミュニティバスは、税金を使うべき事業だということです。 区は、新たにルートを増やすことを検討することについて、試行運行開始後も陳情以外にもルート増の要望の声はいただいているが、地域の声を全て聞いて実施していくのは現実的に不可能と述べました。一方で、民間では採算が合わない、少し道が狭いというところを補完する上で区のコミバスの役割がある、区民の身近な足として地域公共交通が区全体としてさらに高まっていくように試行運行を実施開始したと述べています。何も一気に全てのルートを通す必要はなく、区民の要望や実態を受けて必要なところに少しずつ拡大していけばよいし、区も利便性のさらなる向上を否定していません。 また、区は、料金や収支率の質疑の中で、区が運行するバスであっても、限られた財源の中で税金で実施している事業と繰り返し、100円への料金値下げや収支率のみの廃止基準の撤回・撤廃を拒否しました。しかし、区の財政規模は年間1,900億円規模に達し、税収も毎年数十億円増えています。一方で、超高層再開発には累計1,520億円を費やしてきており、例えば武蔵小山駅前パルム地区には1棟110億円の税金が投じられました。大井ルートの試行運行で区が補填する運行経費補助は予算ベースで年間3,600万円。110億円とは実にこの305年分に当たる額になります。 一方、昨年の一般質問でも紹介したように、港区では、9ルートのコミバスを走らせ、運賃は100円とした上に、70歳以上の高齢者、障害者、妊産婦等は独自に無料にしています。渋谷区では、4ルートで、料金は100円とし、障害者や高齢者の利便性向上が目的の福祉施策と位置づけているとの理由で、事業廃止の基準となる収支率は設定していません。通院、買物、区の施策やイベントへの参加、文化活動や友人との交流など、区民の外出・移動権を保障するコミュニティバスのさらなる利便性向上、すなわち実施ルートの拡大や料金引下げに税金を使うことは住民福祉の増進との地方自治体の使命に照らして当然のことです。 最後に、議会の役割についても述べます。 建設委員会で陳情に賛成したのは共産党だけとなりました。自民党は、ここを通してほしい、料金を下げてほしいという声は聞いているとしながらも、陳情の採択が最終的には議会の総意として結論になっていくため、一部のルートを推進するのはやるべきでないと不採択。公明も、ルート拡大の要望は受け止めているとしながら、今後も公共交通会議等で区民の意見を集約し、検討し、決定するのが進め方としてふさわしいと、不採択に。イノベなどほかの委員も同様の理由で不採択としました。区長と同様に住民から直接選挙で選ばれる区議会議員には、住民要望を行政に反映させ、また行政をチェックする重大な任務があります。区民のルート拡大の要望は聞いている、受け止めているというのであれば、区がやらないからこそ、陳情を採択し、その実施を迫ることが議会の役割ではないでしょうか。 また、地域公共交通会議で決めるべきだと言いますが、この会議は区の附属機関との位置づけであり、住民が請願・陳情を出せるとの規定は明記されておらず、請願を出したとしても実際に審査が行われるかどうかは区の判断1つに委ねられているのが現状です。一方、住民は、議会に対し、憲法に定められた請願権を行使して具体的な住民要望を示し、請願・陳情を出しているわけですから、この期待に正面から応え、議論し、反映すべき内容であれば、しっかり採択し、行政に反映させていく役割を果たすことこそ求められているのではないでしょうか。 以上、改めて陳情への賛成を呼びかけまして、討論を終わります。(拍手)
以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和4年陳情第61号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第24を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第24 請願・陳情審査結果報告(6) ────────────────────────────────────────
建設委員長から報告願います。 〔たけうち忍君登壇〕
ただいま議題に供されました日程第24、請願・陳情審査結果報告(6)の内容として、12月23日の建設委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。 本件は、令和4年陳情第65号、リニア中央新幹線シールドマシン故障の原因について教室型住民説明会の実施を求める陳情であり、12月21日の本会議において当委員会に審査を付託されたものであります。 本陳情の趣旨は、教室型の住民説明会の実施およびリニア中央新幹線の建設中止をJR東海に求めるよう、区に求めるものであります。 初めに、理事者に説明を求め、理事者より、JR東海がリニア中央新幹線に関するオープンハウス型説明会を区内では12月9日と10日に開催しており、1月には20日と21日に荏原第五地域センター、27日と28日に品川第一地域センターで開催が予定されている。 12月に開催された説明会では、JR東海の社員が来場した方に付き添いながらリニア中央新幹線の目的や効果、現在の状況等について30分~40分程度時間をかけ説明するとともに、質問にも答え、参加者からオープンハウス型の説明会はよかった、丁寧な説明で分かりやすかったとの声が区にも届いているとの説明がありました。 続きまして、質疑に入り、委員より、オープンハウス型説明会の参加人数や参加者からの声、意見についてなどの質疑があり、理事者より、参加人数については、JR東海より、2日間で約150人と聞いている。参加者からの声、意見については、JR東海からは、丁寧な説明で分かりやすかったという意見が多かったと聞いているなどの答弁がありました。 質疑終了後、本陳情の取扱いについてお諮りしたところ、結論を出すことになったため、採決を行いました。 採決の結果、令和4年陳情第65号は、賛成少数により不採択にすべきものと決定いたしました。 以上で委員長報告を終わります。
建設委員長の報告にご質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 本件につきましては、1名の方から討論の通告があります。 ご発言願います。鈴木ひろ子君。 〔鈴木ひろ子君登壇〕

日本共産党品川区議団を代表して、陳情第65号、リニア中央新幹線シールドマシン故障の原因について教室型住民説明会の実施を求める陳情に対する賛成討論を行います。 本陳情は、JR東海に対して、リニア中央新幹線工事におけるシールドマシン故障の事故調査の結果や掘進再開の見通しなどについて教室型の住民説明会実施を求めることと、リニア新幹線の建設中止を求めるものです。 以下、賛成の理由を述べます。 1つ目に、調査掘進が予定どおり進まない原因がシールドマシンの故障との重大問題が起こったにもかかわらず、JR東海は、ホームページで発表しただけで、地元住民に対して説明責任を果たしていない問題です。 リニア新幹線の工事は、一昨年の10月から北品川工区で調査掘進が始まり、昨年3月には終了の予定だったにもかかわらず、僅か6分の1の50メートル地点でストップしたまま。JR東海は、リニア新幹線の中止を求める会が説明を求めても、慎重にやっていると述べるだけで、住民への説明会を拒否し続けてきました。昨年8月9日にやっとホームページで添加剤を適切に調整できなかったことによるシールドマシンの故障と発表。 なぜ添加剤の適切な調整ができなかったのか、調布市と同様の事故を起こすことはないのか、シールドマシンの故障とはどんな故障なのか、再発防止策、再開の見通しなどなど、JR東海が全く予定どおり進まない原因と対策を住民に対して説明する責任があります。 建設委員会の陳情審査では、共産党ののだて委員だけが質疑をし、他の委員からは一切の質疑がありませんでした。態度表明で、何人もの委員からオープンハウス型説明会を評価し、そこで説明していることを理由に不採択とする表明があり、共産党以外は不採択としました。 しかし、オープンハウス型の説明会は、私も参加しましたが、そもそもリニア新幹線とはとの内容で、リニア新幹線のアピールが目的であり、シールドマシンの故障については最後に1枚のパネルをつけ加えただけで、JR東海からのまとまった説明もなく、質問への対応も限られた時間の中で、あまりに不十分と言わざるを得ないものでした。 今回の陳情は、シールドマシン故障における事故調査の結果や掘進再開の見通しなどについて教室型の住民説明会実施を求めるものです。オープンハウス型説明会は、この趣旨に応えるものではありません。 予定の6分の1の地点でストップした原因がシールドマシンの故障という重大問題について、アリバイづくりのようなパネル1枚で済ませるのではなくて、JR東海が教室型説明会を地域ごとに開き、説明責任を果たすべきです。 2つ目は、そもそも技術が未確立、必要性もなく、かつてない環境破壊を引き起こし、住民に大きな犠牲を強いるリニア新幹線は、調査掘進が全く進まずストップしている今こそ、中止の決断をすべきだということです。 リニア新幹線のシールドマシンの故障でストップしているのは品川だけではありません。愛知県の坂下西工区でも、昨年8月9日にJR東海からシールドマシンのカッタービット損傷による工事ストップが発表され、今も再開の見通しが立っていません。外環道でもシールドマシンの故障で工事がストップしていました。 大深度地下法によるトンネル工事が調布市での陥没事故、30メートルにも及ぶ空洞を3か所もつくる事故を起こしながら、その教訓を十分に生かさず強行した工事が、どこでも予定どおり進まず、ストップする事態になっているのです。専門家からは、大深度地下法のトンネル掘削の技術が未確立との指摘がされています。 調布市での陥没・空洞事故に対して、NEXCOが個別交渉しか応じないと、住民を分断する不誠実な対応によって、地域が大混乱を起こしていると聞きました。 220メートルにわたり全ての家を立ち退かせ、空気とセメント系固化材を高圧で噴射し、直径3メートル、高さ40メートルの円筒形の改良体を打ち込む地盤強化策が発表され、強行されようとしています。 コミュニティが壊され、地盤が壊され、人生設計が狂わされる住民犠牲が強いられています。しかも、住民に寄り添った対応がされていないというのが陥没・空洞事故を起こした調布市の実態です。 大深度地下工事は、安全・安心、地上には影響しないと説明してきた安全神話が完全に崩れたことを教訓にすべきです。 建設委員会で、自民党委員から建設する、しないは事業者が決めるべきとの発言がありましたが、様々な問題が直接区民に大きな犠牲となって降りかかりかねない事態に対して、事業者任せにするのではなく、区民の安全・安心に責任を持つことは自治体と議会の役割です。 そのほか、リニア新幹線の工事で、2019年、中央アルプス山口トンネルの崩落事故、2021年10月には岐阜県中津川市の瀬戸トンネル工事現場で2人の死傷者を生む崩落事故、同年11月には長野県伊那山地トンネル工事現場で崩落事故で1人が負傷などなどを起こしながら、事故の原因究明の途中で他のトンネル工事現場の工事を再開したJR東海の安全軽視の姿勢が厳しく問われています。 環境破壊については、水脈を断ち切る水枯れの問題に加えて、熱海市の盛土崩落で27人もの命が奪われた被害によって、改めてリニアの残土の処理を盛土で行うことが大きな問題として噴き出しています。 大井川沿いの燕沢河川敷に、南北600メートルにわたり、高さ70メートル、370万立米もの残土を積み上げて巨大な盛土とする。品川と提携している山梨県早川町は、リニア残土が集中し、13か所の仮置場のうち8か所が土砂災害警戒区域内にある。また、リニア工事の残土が最も多く発生する岐阜県では、中津川市など各地でヒ素など有害物質を含む残土が発生、恒久処分場として管理が不完全な盛土が造られることへの不安と怒りが広がっています。 リニア新幹線のトンネル工事の残土は約5,680万立米にも上るものです。この膨大な建設残土が新たな災害を引き起こしかねない問題です。 そして何よりも、そもそも必要性があるのかという問題です。コロナ感染症が3年を超え、仕事の在り方、暮らし方を大きく変え、リモートワークが当たり前に定着しています。東京から大阪間を約1時間で結び、三大都市圏を一体化した巨大都市圏に人、もの、金、情報を集中させ、地方の過疎・衰退を加速する巨大都市圏構想が既に破綻しています。 計り知れない環境破壊、もともとペイしないと不採算の事業である問題、深刻な気候危機に新幹線の4倍もの電力消費、幾つもの活断層を貫くにもかかわらず地震対策も不十分、何よりも品川を調布市のような住み続けられない地盤にするわけにはいきません。今こそ中止の決断をと区議会挙げてJR東海に求めていこうではありませんか。 このことを呼びかけて、賛成討論を終わります。(拍手)
以上で討論を終わります。 これより採決に入ります。 本件につきましては、起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。 令和4年陳情第65号について採決いたします。 本件陳情を採択することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕
起立少数であります。 ご着席願います。 よって、本件陳情は不採択とすることに決定いたしました。 次に、日程第25を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第25 請願・陳情の付託 ────────────────────────────────────────
期日までに受理いたしました陳情は、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 次に、日程第26を議題に供します。 ──────────────────────────────────────── 日程第26 常任委員会・議会運営委員会・特別委員会議会閉会中継続審査調査事項 ────────────────────────────────────────
本件につきましては、お手元に配付の請願・陳情継続審査件名表および特定事件継続調査事項表のとおり、各所管の委員長から閉会中も審査・調査を要する旨の申出がありました。 お諮りいたします。 各所管の委員長からの申出のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、各所管の委員長からの申出のとおり決定いたしました。 以上で本定例会の日程は全て終了いたしました。 本日の会議を閉じます。 これをもちまして令和4年第4回品川区議会定例会を閉会いたします。 ○午後5時01分閉会 ──────────────────────────────────────── 議 長 本 多 健 信 署名人 木 村 けんご 同 吉 田 ゆみこ