// 発言者(4名)
// 発言(37件)

本日の進め方についてお諮りします。 議事に入り、先ほど当委員会に付託された第134号議案、第135号議案、第139号議案及び第126号議案を議題とし、理事者から説明を受け、質疑を行い、その後、討論、採決を行います。そして、次の委員会の開会を改めて通知して散会、このような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

これより議事に入ります。 第134号議案 新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例、第135号議案 新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第139号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第126号議案 令和7年度新宿区一般会計補正予算(第9号)中歳出第6款子ども家庭費、歳出第10款教育費、以上を議題とし、理事者から説明を受け、質疑を行います。 理事者の説明を求めます。

これより質疑に入ります。 初めに、第134号議案について御質疑のある方はどうぞ。

月額の給料3.8%アップということですけれども、これは新宿区特別職報酬等審議会の答申書が根拠になっていることは理解しています。 ただ、1点、確認なんですけれども、そもそも新宿区特別職報酬等審議会の答申書に法的拘束力はありますか。この答申書と異なる報酬額を設定することは法律的に可能ですか。

今回の新宿区特別職報酬等審議会の答申書は、特別区人事委員会勧告で公民較差を解消するため、一般職員の給与改定が月例給3.8%増額されていることを根拠に、そのまま3.8%の増額を教育長にも当てはめています。 しかし、特別区人事委員会の勧告の前提となる人事院勧告では、全ての階層の職員が昨年度を大幅に上回る引上げがなされているものの、昨年同様に、人材獲得の観点から、あくまで若年層に報酬引上げの重点が置かれていることを見落としていると考えます。 そこで、質問なんですけれども、一般職と特別職の引上げ率を比較するため、今回の特別区人事委員会勧告を新宿区一般職員に当てはめた場合の級ごとの平均改定率を教えてください。

新宿区特別職報酬等審議会の答申では、特別職の報酬は、その職務内容や社会的責任の重さ、区政を取り巻く社会的な情勢、他団体及び一般職員との均衡を考慮することとともに、区民の理解が得られるものでなければならないとされています。 であるならば、教育長で考慮するのは、一般職員全体の給与増額率ではなく、教育長と同様の社会的責務の重さを担っていると考えられる6級(部長級)の給与増額率であるべきだった、要するに3.44%だったと考えます。御所見をお聞かせください。

昨年度、令和6年度の改定案では、一般職6級0.92%に対して、教育長の改定率2.89%で、3倍以上だったんですね。なので、さすがに開き過ぎだろうと思って反対しました。可決はされたんですけれども。 今回、全体、部長級3.44%に対して3.8%と、0.36%なんですね。これをどういうふうに捉えるかというと、いろんな考え方があって、去年に比べたら大分改善はしているし、私も一定程度理解はするところなんですけれども、やはりちょっと税金の使い道なので、新宿区特別職報酬等審議会はもうちょっと厳密にやって、一般職の改定率をしっかり出して、それと同じ数字を突合させていくようにしないと、なかなかちょっと難しいのではないかなというようなことは最後に意見として申し上げます。

特別区人事委員会勧告が今回、比較対象の企業の規模を従業員50名以上から100名以上に見直しを行いましたが、比較対象がさらに上澄みの大企業となったことに関しては、どのような受け止めをされておりますでしょうか。

まず、前提として、会派としては、公務員の給与を上げるべきではないという立場ではございませんし、むしろ公務員制度改革を進めていただいて、適切な評価によって給与が上がっていくような魅力ある職場をつくることが人材確保をし続けることにつながると考えております。 今回出された議案についてですけれども、特別職である教育長の報酬を3.8%上げるということで、先ほどの答弁でもありましたけれども、部長級の改定率が3.44%ということなので、昨年の教育長2.8%、部長級0.9%と比較すると差は縮まっておりますけれども、一般職の場合の改定率は、職責が重くなるほど低くなっております。3.8%の改定というのは、多くの管理職を上回っております。 教育長などの特別職は多くの責任を背負っていると認識しておりまして、職責は一般職よりも重いと考えているんですけれども、区としてはどのようにお考えでしょうか。

一般職と特別職は、責任の重さですとか、あと働き方にも大きな差がございますので、一般職の報酬が上がったからといって特別職の報酬も一律で上げていくという理屈では、区民の納得感を得られるものではないという意見を申し上げて、質疑を終わります。

○木もとひろゆき委員長 ほかに御質疑のある方。

3.8%が妥当なのかというところとの関係でちょっと若干やり取りをしたいんですけれども、公民較差ということでの判断なんですけれども、今、物価上昇率というのは非常に高まっている中で、やはり賃金が物価に追いついていないということが本当に大きな問題となっています。 やっぱり日本の経済がなかなか回復しないのも、働く皆さんのお給料が上がっていないというのが世界のいろんな国々、とりわけOECD加盟国の中で比べても非常に弱いところで、いつまで公民較差だけでお給料を決定していくのかというところが一つあると思うんですが、これはこれで、やり方の方法として確立してきたというのは分かるんですが、そこの問題については今回どのような議論があったのか、なかったのかという点が分かれば、ちょっとまずお示しいただきたいなというふうに思います。

そういう中で、今回、比率としては上がっていると思うんですけれども、世間の物価上昇率との関係でいえば、本当にまだまだ十分だとは言えないというふうに、全体として、ほかの議案も含めて言えるかなというふうに思っていますので、この点について触れました。 ちょっと3議案に関わるんですけれども、全体として人件費については、今回も一般財源が主な財源として示されているわけですけれども、人事院勧告を含めて出たものに対して、やはり本来は国や都を含めて人件費の一部を出してもいいのかなと思う部分もあるんですけれども、これは、くくりとして基本的には基本自治体が対応するということでこれは決まっていると。区としては要望もするつもりもないし、対応できるというふうに思っているということでよろしい、その辺の考え方について再度伺います。

ただ、私どもの会派の考え方としては、区民から選ばれた議員とか区長については、その比率については若干違いがあってもいいかなというふうに思っているところですが、その他の職員については、人事勧告、区の職員の皆さんとの合意を尊重して対応したいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。

〔発言する者なし〕

以上で第134号議案についての質疑は終了しました。 次に、第135号議案について御質疑のある方はどうぞ。 〔発言する者なし〕

以上で第135号議案についての質疑は終了しました。 次に、第139号議案について御質疑のある方、どうぞ。 〔発言する者なし〕

以上で第139号議案についての質疑は終了しました。 次に、第126号議案について御質疑のある方、どうぞ。

小学校費のところで現員現給等で下がるということや、あと特別支援学校及び幼稚園等が下がっているということになっているんですが、これは、教職員等のやはり現員が減っていると、不足しているというような状況にあるということなのか。それとも、もともといる皆さんの給料の予算上の関係で、こういうことになっているのか。ちょっとその辺の原因についてお示しください。

◆近藤なつ子副委員長 分かりました。じゃ、私が心配をしたような過不足があるというか、現場で、そういったこととの関係ではないということだというふうに受け止めました。分かりましたので、ありがとうございます。

〔発言する者なし〕

以上で第126号議案についての質疑は終了しました。 以上で当委員会に付託された議案の質疑は終了しました。 それでは、これより討論、採決を行います。 ここでお諮りします。 先ほど理事会でも確認しましたが、当委員会に付託された議案のうち、第134号議案及び第135号議案については討論を行い、第139号議案及び第126号議案については、討論を省略して採決を行いたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第134号議案 新宿区教育委員会教育長の給料等及び勤務等に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。 御発言のある方はどうぞ。 おやまだ委員。

第1に、区民生活との乖離の問題です。 我が国における経済状況は依然として厳しく、今、国会では臨時の給付金配付も検討されております。つまり国民の生活は、現状の給与等では十分ではなく、給付金を配らないといけないほどに厳しいとも言えます。 この状況で行政の責任者である特別職が民間企業の給与が上がったからという理由で、自らの報酬を上げることに区民の納得感は得られないと考えております。 第2に、改定率の不均衡の問題です。 新宿区における給与の平均改定率を見てみると、1級が4.83%、2級が3.60%、3級が3.42%、4級が3.43%、5級が3.34%、そして部長級である6級が3.44%となっています。その中で、特別職だからという理由で3.80%の改定率を適用することは、係員や役職のない職員である1級を除く全ての級を上回る改定率となり、多くの管理職層を上回ることとなります。これは、職責に応じた処遇という観点から説明がつきません。 我々日本維新の会は、決して公務員の報酬を上げること自体に反対する立場ではございません。一般職員、とりわけ若年層の処遇改善については、人材確保の観点からも必要性を認識しております。 しかし、特別職の改定率を一般職平均と同等の3.8%とする審議会の答申は適切とは言えず、これをそのまま根拠として引上げを行うことには賛成できません。 以上の理由から、第134号議案について反対いたします。

〔発言する者なし〕

それでは、第134号議案について、起立により採決を行います。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、第134号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。

◆おやまだ静香委員 私は、少数意見を留保いたします。

少数意見報告書は、速やかに委員長を経て議長まで提出願います。 次に、第135号議案 新宿区教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について討論を行います。 御発言のある方はどうぞ。 おやまだ委員。

◆おやまだ静香委員 第135号議案につきましても、第134号議案と同様の理由により反対をいたします。

〔発言する者なし〕

それでは、第135号議案について、起立により採決を行います。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することについて賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、第135号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

◆おやまだ静香委員 私は、少数意見を留保いたします。

少数意見報告書は、速やかに委員長を経て議長まで提出願います。 次に、第139号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について採決します。 本案を原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第139号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第126号議案 令和7年度新宿区一般会計補正予算(第9号)中歳出第6款子ども家庭費、歳出第10款教育費について採決します。 本案を原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第126号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で当委員会に付託された議案の採決は終了いたしました。 次の委員会は改めて通知します。 本日の委員会はこれで散会します。 お疲れさまでした。