// 発言者(37名)
// 発言(300件・一部省略)

冒頭にも申し上げたんですけれども、せっかく杉並区で働いてくださった方が年限ということでいなくなっちゃうというのは、これは人材確保というか、囲い込みというと何なんですけれども、そういう点から見ても大変もったいないなと思うので、年限についても検討されるといいんじゃないかなというふうに思っております。 当該の労働組合との交渉において、人事課のほうでは上限撤廃ができない理由というのを大きく3つ述べていらっしゃいますが、それについて説明してください。
3つということでございますが、1つは、やはり総務省の見解などについてがちょっと引っかかってくると。やはり公募を広く行って募集を集めるのが望ましいということがこの新制度、会計年度任用職員制度が始まるときから、Q&Aなどでも総務省はうたっているところでございまして、こういった、いわゆる上限を撤廃したようなところに対しては、これは技術的助言の位置づけではございますけれども、適切に行うようにという指摘も総務省から出ているということが1つございます。 2つ目につきましては、会計年度任用職員については、これは地公法に基づき定年制が適用されません。ですから、仮に上限回数を撤廃した場合にはやはり高齢化ということが課題になってまいります。この課題解決にはやはり一定の時間も必要だろうということで、引き続き職員団体等とは協議を行っていくというふうに判断した次第でございます。 次に、3つ目でございますけれども、この間、上限回数を撤廃しない理由といたしましては、先ほど65%の方が区民となってございますけれども、広く区民の方に雇用機会を提供するんだと、こういったことも理由としては述べてまいりました。実はこの中に、一旦採用して、あと業務に対する適性に欠ける職員がやっぱり出てくると。じゃ、これをどう解決していくかということでございまして、今申し上げたとおり、雇用機会を確保する必要があるということで採用した以上は、やっぱり雇用した人に対してしっかり責任を持っていくと。撤廃をした区には人事評価を厳しくして、適性に欠けることが続くような場合は公募にも応募できない状況にしています。 一方、こちらといたしましては、1回雇用した責任をしっかり果たすため、適性に欠ける場合でも、異動で業務ですとか環境を変えて、能力が伸びるようなところを探っていると。やっぱりこういったこともやってございますので、当事者にとっては、こういったやり方のほうがベターなんじゃないかということで、今回の雇用年限の撤廃につきましては、引き続き協議をしていくとの理由として今の3つが挙げられます。

ちょっと時間がなくなってきちゃったので1つだけお聞きしたいんですけれども、技術的助言が行われているという問題がありました。総務省や東京都区政課からいろんなアドバイスはいただいているのかなと思うんですが、それって、法律上守らないと何か違法になってしまうとか、そういうことですか。
技術的助言ということですので、これが法的にどうかというと、必ず守らなきゃいけない義務というのはないと理解していますけれども、ただ、やっぱり技術的助言というのは国として一定の方向性を示したものでございますので、これは無視していいものではないというふうに考えてございます。

それから、労働側の提案として、定年制などもいろんな工夫ができるんじゃないか。また、先ほども専門職のことなど申し上げましたが、そういった工夫の可能性もあるのではないか。
先ほど御答弁いたしましたとおり、職員団体とは、よりよい方向を探っていくということで、よりよいものにしていきたいと考えてございます。

以上で杉並わくわく会議の質疑は終了いたしました。 共に生きる杉並の質疑に入ります。 それでは、木梨もりよし委員、質問項目をお知らせください。

区長の選挙公約、ふるさと納税、税源偏在是正措置の影響、それから指定管理者制度や業務委託への適切な対応、職員の育成。特に参考資料として、監査意見書を中心にお願いしたいと思います。 当該年度、令和4年度、昨年の6月に区長選挙が行われまして区長が交代をいたしました。選挙の結果、現職の区長が敗れて今の現区長が当選されたと。しかも、女性区長の誕生ということで、私も長い間議員をやっているんですが、女性区長は初めてでございまして、私はこの結果を見て、選挙の際にいろいろ候補者が戦われて、区長も自分の主張を訴えて当選されたと思いますが、やはり区民の信頼を勝ち取っていくために選挙で訴えたこと、この4年間、公約にどうやって向かって守っていくのか、目指していくのかということが非常に問われるんじゃないかなと思います。 当該年度、それ以降も含めて、もう1年猶予たっているわけですので、その辺のところの選挙公約の状況というか、また、それをどんなふうに目指してきたのかお聞かせをいただければありがたいと思います。
委員の御指摘、もっともでございます。私にとっても、本当に公約の実現を一歩一歩行っていくということは大変大切なことで、今日あまり長く申し上げられるわけではないんですけれども、全ての議会、そして、これから補正も含め、予算編成においても庁内の議論においても、その都度、どのタイミングでどの公約を実現できるかということを常に考えて区政を行っております。 その中で令和4年、そして今、5年にかけてですけれども、全部じゃないとしても、達成に近づいている公約というのは、自分の評価としては、そのスピード感というのは決して悪くないというふうに思っております。ただ、まだまだ途中のもの、そして、まだそれこそ手もなかなかつけられてないような公約もございますので、今後も気を引き締めて取り組んでまいりたいと思います。

私は区長選挙の際の区の公報を見させてもらいまして、その中で区長選挙の岸本区長の公報の内容の中で、こういう方向を目指すとか、そういう抽象的な方向性はいいんですが、特に断定的に言っていることは、例えば区長の専用公用車を廃止するとか、これは公報で見たのか、どこか別のほうでまた見たのか。それから、公報にはあったと思いますが、学校給食の無償化というようなことがばっと断定的に出てきたなと。これは私も注目して見ていたら、この10月から給食の無償化と。会計処理の問題やら、いろんな問題はあるにせよ、これが実現してきた。 私が一番インパクトを受けたのは、要するに区長専用車を廃止すると。素朴なことなんだけれども、当選当初、区長が自転車で通勤をされているというようなこと。その後、私もあなたの行動をずっと見ているわけじゃないからよく分からない面もあるんですが、その辺のところは継続はどんな感じなんでしょうか。
区長の移動についてでございますが、登庁時であったり退庁時につきましては、原則として自己所有の自転車を使って通勤しているというようなところでございます。

私は単純なことなんだけれども、前の区長さんがどちらかというと、ちょっと表現悪いけれども、殿様のような区長さんだったものですから、みんな一般の職員や我々と同じように自転車で通勤をしているということは好感をずっと持ってきて、ぜひこの辺のところ、区民の信頼を得るためにも継続して続けていっていただきたいなと期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 時間が出だしでいつもなくなっちゃうんだけれども、税源偏在是正措置、これはふるさと納税で大分出ていましたので、この辺の実情をお聞かせいただきたいと思います。
監査意見書にあります税源偏在是正措置の影響という形で、もともと地方税の財源でありました法人住民税の一部国有化や地方消費税の清算基準の見直しによりまして、決算年度、特別区長会の試算では、特別区全体の影響額になりますけれども、23区全体で約2,600億円、平成27年度からの累計で約1兆1,000億円にもなるという試算が出ております。

当区においても相当な影響を及ぼしておると思いますので、この辺もぜひ区長会を通して頑張っていただきたいと思います。 以上です。

以上で共に生きる杉並の質疑は終了いたしました。 無所属の質疑に入ります。 それでは、堀部委員、質問項目をお知らせください。

第1に予備費の執行状況と予算流用について、第2に経常収支比率について、第3に時間がありましたら国庫支出金、都支出金の歳入状況について。 予備費について確認します。先ほども話題になっていましたけれども、予備費を用意する趣旨は何ですか。
先ほども申し上げましたけれども、緊急的なものに対して対応するという形の趣旨かなというふうに認識してございます。

昨年度は補正予算10回、一昨年は補正予算、年間16回編成しています。頻繁に追加補正しているのに予備費の執行が非常に多いというのはどういうことなのか、何に充当したのか、何件充当しているのか。
決算年度でございますが、充当額として、全体としては2億8,890万円余でございます。総務費の中では基金利子の積立てとして2件、生活経済費は過誤納還付金の支出として2件、保健福祉費の中では国民健康保険財源基盤安定繰出金、未収入時均等割保育料繰出金に対しての2件、新型コロナウイルス感染症対策に対しての2件、教育費では済美養護学校通学バスの増便に対して1件、計9件でございます。

補正予算でさえ、適法とは言いがたい経緯の専決処分がありました。その上、さらに3億近くの予備費をほぼ使い切っていることは疑問ですが、見解を。
先ほども申し上げました。予備費につきましては、当初予算で3億円という形で議決いただいた中で軽微なものであるとか緊急的なもの、あらかじめ認められているというものの範囲の中で議会流用、そこまでの範囲にないもの、時期的にできないものについて予備費で対応させていただいたということでございます。

例えば7月20日に納税課過誤納還付、これだけでも1億円を超える額を予備費から支出していますが、どういうことですか。
これは、その前の年度までに株式等の配当割などで剰余金を受けたものにつきまして、年度を超えて剰余金の所得を受けた区民等が所得の申告をすることになりまして、税の更正がございました。その税の更正に伴いまして、大体、出納閉鎖後に多額の還付金が生じるので、還付金はすぐに遅滞なく払うというような規定がございますので、それに基づきまして、これだけの金額が必要になったものでございます。

いきなりここで1億円以上使っていますから大変ですが、その後もあれやこれや繰り返した結果、年度末に予備費が足りなくなってイレギュラーな専決処分にもなったと、こういうことでいいわけですか。
予備費につきましては、結果、3億円弱の形で年度末行ったということでございます。専決を行った理由といたしましては、予備費を充てることが残っていればできたかもしれませんけれども、結果的になかったという形でございます。

予備費依存に非常に問題があると思います。過誤納還付については、コロナ前からずっと毎年毎年多額の予備費を使っていますが、どういうことですか。
当初予算の編成におきましては、過去の実績なんかを踏まえて予算編成をしているところですけれども、先ほども御答弁したとおり、株式等の配当割ですので、それがいかようにどのくらいの金額になるかというのは普遍的なところもございまして、予算編成の中で当初予算額を決定して、その後、先ほど申し上げたとおりの事情がございまして、不足が毎年生じていたという結果論でございます。

その結果論は一体何年続いているんですか。
私が知るところでは、数年はそういった実績を繰り返したと思います。

数年じゃない。もっと続いていますよね。財政課、数字を持っていたりしませんか。もうずっとありますよね。
今すぐ手元にはございません。すみません。

ずっとあるんですよね。これはちょっとどうなんだと思います。毎年多額の発生が見られるものは、基本は過去3年、平均取ってやるべきだと思うんですが、そういうことはしていたんですか。 それから、その上で足りなければ早期に補正対応するということは年度末で十分見えてくると思うんだけれども、全く見えないものですか。
委員御指摘のとおり、過去の実績は数年、当然累積を見た上で当初予算編成をしてございます。当該年度になりまして不足した金額の規模等につきましては、その時々の財政の事情等々を勘案して、予備費にするのか補正にするのかを決定して処理していただいているところでございます。
過誤納還付金につきましては、やはり支給日が決まっておりまして、延滞金のほうがつくという関係もございまして、こちらの補正を組むというよりも、やむなく緊急的に予備費を充てているというところでございます。

さっきの数字は出ますか。まだない……。
すみません、後ほどお答えいたします。

とにかく、ずっとなんですよ。だから、最初の見積りを誤っているのと、年度が終わったところで大体推測がつくのに補正対応しないというのは非常に問題です。これ、介護保険なんか、ちゃんと対応しているわけだからね。ちょっと性質は違いますけれども。 納得できないんですが、監査委員は予備費の執行について、一体どんな監査をしているんですか。何か意見ありませんか。
意見書71ページにも少し記載はしてあるんですけれども、確かに先ほどから話が出ています過誤納還付金、これについては、額は少額のときもありますけれども、私が今手元に持っている平成29年度の決算審査意見書あたりから毎年出ているというのは事実であります。当然、監査委員もこの辺は注目して、今年の監査委員の審査の中でも、補正予算を組むいとまが本当になかったのかどうか、それから、緊急性の度合いというのはどの程度のものだったのか、こういったようなことは審査の中の意見として示されております。記載としては、この5年間で最大としか書いてございませんけれども、右肩上がりにこれが増えていくのはやはりあまりよろしい傾向ではないのではないかといったようなことは監査委員会議の中でも話題にはなってございました。

安易に予備費使い過ぎですから、監査もしっかりと対応していただきたいということは申し添えて、時間がないので話題替えます。 経常収支比率ですが、当該年度、幾つでしたか。
経常収支比率79.8%でございます。

区の財政規模としては、コロナ前より大きく膨らんでいますが、コロナ対策なんかは臨時的な経費ですから経常経費には反映されないと、そういうことでいいですね。
委員お見込みのとおりでございます。

経常収支比率は総務省の統計でも主要財政指標と位置づけられております。どんな意味で重要でしょうか。
いわゆる弾力化を見るという形で昔から使われているというところでございます。ただ、区にとっては、5つのルールの中で行政コスト計算などでも見ている、そういったものでございます。

新人議員の人は弾力化と言われても分からないと思うんですが、詳しく説明できますか。
区の財政の中におきまして、経常的、また人件費など、いわゆるなかなか支出ができないようなもの、経常的な収支でございますけれども、これがパーセンテージが上がれば上がるほど新たな事業であるとか、そういったものに充てられない数値という形で80%以下ということ、昔は70から80がいいのではないかと言われている時代もあったというような数値でございます。

ということで、算定は非常に注意して見ていかなくてはいけないと考えまして、不適正な点について、前区長時代も幾つか指摘しまして改善してもらいましたが、まだ改善されてないものがございます。 まず、資源回収経費のうち8億4,000万円、依然として経常経費ではないとして経常収支比率に算定されていないものがありますが、これは何ですか。
これは昨年度も決算委員会のほうでお答えをしておりますけれども、分別回収にかかる経費の一部でございます。

何でこれは経常経費じゃないんですか。
当初、この事業が始まったときはモデル実施という形で行っていたということ。その後、全区のほうに広がったわけですけれども、また、数値を比べるときには他区の状況等も踏まえまして、23区の中では12区が実施ということで、まだ全区に至ってないということから臨時的な経費として計上しているところでございます。

社会も変わって法律も変わって、23区全体の方向性ももう明確になっていると思いますが、経常経費じゃないですか。
この間、答弁をしておりますけれども、他区の状況を踏まえまして、昨年同様、今回は臨時経費として計上したというところでございます。

この事業、何年前からやっていますか。それから、どうなったら経常経費扱いするんですか。
すみません、何年からというのはちょっと今手元に資料が出ないんですけれども、委員からの御指摘、この間いただいている中で、プラ容器包装関係では来年度以降も少し変わるタイミングがございますので、そういったときを見て、しっかりとタイミングは見計らっていきたいなというふうに思ってございます。

それ、どういう意味なのかな。何のタイミングを見計らっているんですか。詳しいと思うけれども、だって、これ、もう20年ぐらいやっていますよね。
前職もありますのでお答えしますけれども、この制度そのもの、始まった年が今全然出てこなくて申し訳ないんですけれども、容リ法の施行に伴って試行実施から始まったかと思います。もう既に十数年たっているかと思います。 実際問題として、確かに今、御指摘のとおりの部分もあって、私どももどうするべきかなというのは、実は検討課題としてはあります。来年度から今度は製品プラスチックの分別回収が始まるということもあって、区でも計画化して、エリアを限定して試行実施というふうなタイミングがございます。こうしたところを捉えて、資源回収について、その経費の一部については経常経費化するべきかどうかを検討すべきタイミングではないかということで、今、財政課長が申し上げたということでございます。
平成です。

そうすると、17年前ですよね。モデル実施でやっているときは、それは臨時経費だと言えますけれども、それからもう15年ぐらいずっとやっていて、いつまでも経常経費扱いしないと。経常収支比率に反映していないということについては問題だと思います。これ、8億4,000万、もし仮に乗ると経常収支比率は80%超えてしまいますから、これは言っておきたいと思います。 シルバー人材センターに対する補助金についても、長きにわたって臨時経費と位置づけて経常収支比率を算定上除外していたことがありましたが、これも問題にしてきたところですけれども、これはどうなりましたでしょうか。
昨年、そういった御質疑ございまして、決算年度につきましては、臨時から計上のほうに正しく修正をしてございます。

これはどういう考え方で修正をしたのか。私が問題視したから修正したというのはちょっと言いにくいと思うので、何かもっともらしい理由あるでしょう。どうですか。
昨年度の答弁のときもございましたけれども、昨年度だけ、ちょっと事務処理上の誤りがあったというようなことだったのかなと。ごめんなさい、訂正しますけれども、令和3年度の決算のときは、その前の臨時的な扱いのものがあったのを改めて見直して4年度は直ったというふうなことで、経常経費で計上したというところでございます。

何かかみ合わないんだけれども、ずっと前から臨時経費にされていて、これはよくないよということを言ってきたんだけれども、じゃ、どういう考え方で経常経費に変えたんですか。
補助金を支出しているという中で、シルバー人材センターの支援というものを一部、臨時経費というふうにしておったんですけれども、すみません、後ほどお答えいたします。申し訳ございません。

23区全体で見て1億超えるような多額の運営補助をしているような自治体があるのかなという気もするんですが、シルバー人材センター、所管は今日来ているかな。来てないかもしれないけれども、どう思いますか。
シルバー人材センターの補助金でございますけれども、詳しいのは出てきませんけれども、これは高齢者の法律に基づいて市区町村、補助することができる規定というふうになっている補助金でして、この間、補助金のほうを目的に応じて執行しているというところでございます。主管課のほうにおきましても、毎年度毎年度見直しをした額、要求を受けていますので、私どものほうも用途を見ながら、必要な分についても補助をしているというところでございます。

これ、他区でこんな多額の補助しているところ、そうないんですが、しかし、これは経常経費だから、当然、経常収支比率に反映させないといけません。これは非常に大事なところだと思います。 先ほども言いましたけれども、令和4年度の経常収支比率は79.8%ということになっていますが、先ほど言った資源の回収の件、これが除外されている8億4,000万円ですけれども、これを分子に入れていくと大体0.6%ぐらい上昇します。本年も経常収支比率は80%を超えているということは、もう一度言っておきますので、今後もしっかり安直な財政運営をしないように、ちょっと時間がなくなっちゃったので、ほかの件はこれで省略しますが、引き続き次回以降も問題を確認していきたいと思います。
(午後 3時20分 開議)

委員長の職務を代行いたします。 休憩前に引き続き委員会を開きます。 ここで、保留になっておりました堀部委員の質疑に対する答弁を受けます。
先ほどの堀部議員の答弁で保留となっていたものと、あと1つ、訂正のほうをさせていただきたいと思います。 まずは訂正の部分で、ごみ関係のモデル実施でございますけれども、16年3月からモデル実施を開始して全域に拡大したのは平成20年でございました。おわびして訂正いたします。 また、保留になっておりました過去の予備費の過誤納還付でございますけれども、私どものシステムのほうが残っている記録を見る限り、平成24年から過誤納還付の予備費の充当を行っているというところでございます。 一般会計歳出第1款・第2款・第3款・第8款に対する質疑応答

これより一般会計歳出第1款議会費、第2款総務費、第3款生活経済費、第8款職員費に対する質疑に入ります。 なお、質問は審査区分に従ってされますよう、また、理事者の皆様は迅速かつ簡潔に答弁をいたしますようお願いいたします。 日本共産党杉並区議団の質疑に入ります。 それでは、小池めぐみ委員、質問項目をお知らせください。

質問項目は杉並区男女共同参画行動計画に基づく取組について、区職員の職場環境の改善について、生理の貧困対策、パートナーシップ制度についてです。使用する資料は、杉並区男女共同参画行動計画、資料ナンバー47とナンバー130です。 世界国際フォーラムが今年6月に発表した男女格差の現状を示すジェンダーギャップ指数ランキングで、日本は146か国中125位でした。前年の116位から9ランクダウン、順位は2006年の公表開始以来、最低でした。杉並区は、区制施行90年で初めて女性の区長が誕生し、現在は議長も女性、そして議員も女性が半数になったことは区外からも注目されています。 当該年度、杉並区は男女共同参画行動計画を改定しましたが、残念ながら前区長の予算編成方針では、男女共同参画についての言及がありませんでした。しかし、岸本区長就任後、ハラスメントゼロ宣言やパートナーシップ条例、性の多様性条例など、ジェンダー平等を進める取組が前進したことは大変うれしく思います。区役所における女性活躍の推進についてお聞きします。 令和4年度の管理職における部長と課長の女性職員の人数と割合、女性職員の割合を増やすために行っていることをお聞きします。
まず、4年度につきましては部長級が1名、課長級で22名で合計23名です。管理職全体で女性の占める割合は18.4%となってございます。女性管理職を増やす取組につきましては、やはり能力のある職員については丁寧に勧奨を行っているということと、実は管理職の前には係長がいて、主任もその前にはいます。係長への昇任についても、やっぱり気持ちをそちらのほうに持っていきたいということもあって、実は職員団体と協力して、お昼御飯を食べながら先輩係長が自分の仕事の仕方とかをほかの職員にいろいろ話をしながら勧めるランチミーティングもちょっと行っておりまして、こういったことを地道に行いながら女性職員の昇任意欲は醸成していきたいと考えてございます。

今年度から管理職選考指名制が始まりました。この制度も活用して女性管理職30%の目標達成を図るとのことですが、昨日の他委員への答弁で、来年度の管理職合格者は男性12名、女性2名という現状が明らかになりました。選考指名制は具体的にどういった方法で行われているのでしょうか。
選考については、人事評価による評価と、あとは面接を行いますので、これを総合的に考えていくということでございます。それで流れとして、4月にこの要綱を発表いたしまして、そのほか選考等を行って、6月の下旬に合格発表を行うという流れになってございます。ここで合格したら翌年度に課長に昇任するという流れでございます。 ただ、これに先立ちまして、選考の前年度、今回で言うと4年度でございますけれども、前の年度で、この指名制の対象になる有資格者に対しましては通知を出しまして、指名制についての本人の希望であるとか要望などを集めるということで、これを選考の基礎資料にも活用してございます。これを毎年度行ってまいります。

職員意識調査では、係長級の女性職員が管理職昇任をためらう最も多い理由として、仕事と家庭の両立が難しいということが挙げられています。資料ナンバー47の区職員の残業についての6ページ、管理職についての残業時間、令和4年度の管理職の総計と45時間以上、80時間以上の人数をそれぞれお示しください。
まず、管理職については超過勤務という申請はございませんので、出退勤の記録から、それをイコール残業時間といいますか、そういうふうに読み替えていただければと思いますけれども、まず、令和4年度の管理職の人数は125名です。うち、月に45時間以上となった人数が27名、月に80時間以上となった人数が3名となっております。

当該年度、長時間残業のトップテンも全て課長です。やはり管理職になると、これだけ残業しなくてはならないということが女性の管理職登用を阻んでいる1つの要因かと思いますけれども、区はどのようにお考えでしょう。
それも御指摘のとおりで、ただ、これは女性に限らず、当然ワーク・ライフ・バランスを重視した職員はやっぱり多くいるかと思いますので、一定の影響も考えられるのかなと認識してございます。

現在、残業を減らす取組として積極的に行っていることはありますか。
基本的に管理職は自己管理ということになってまいります。こう言うと冷たい言い方になってしまいますけれども、ただ私のほうで、実は退勤時間が遅いことが恒常的になっている管理職についてヒアリングを行いまして、そこの部長などと調整しながらいろいろ相談をして、何とか改善できるようには取組を行っているということがまず1つございます。 もう一つは、さっき自己管理と申しましたけれども、今年度から管理職の自己申告の中にワーク・ライフ・バランスの推進について、これは自分のワーク・ライフ・バランスをどう推進していくのか、こういった項目を設けまして、全管理職に対しては意識を醸成していこうというふうに取組も始めております。

やはり残業時間を減らす取組を進めることは女性の管理職昇任への意欲にもつながっていくと考えますので、取組強化、さらに進めていただきたいと思います。 男性の育児休業の取得率、令和2年33.3%でしたが、その後の取得率はいかがでしょうか。今後の目標値もお伺いします。
令和3年が41.0%、令和4年が56.3%と伸びてございます。実は目標については、令和7年に30%としてございましたけれども、現時点でも、これは超えている状況でございます。

目標を超えているということで、取組は進んでいるということだと思います。昨年10月に育児・介護休業法が改正されて産後パパ育休制度も新設されました。杉並区も周知を図っているかと思いますけれども、ぜひこの制度も活用して、さらに取得率アップに努めていただきたいと思います。 女性の管理職登用とともに働きやすい職場環境づくりというところで、区長就任後に区長と職員が直接話す「ナミー’s Cafe」というものが行われたかと思います。これまでに何回行われて対象者がどうだったか、お聞きします。
これまでで合計18回開催してございます。対象者については、一般職員、主任、係長級など職層別、あるいは会計年度任用職員、新規採用職員、管理職選考の合格者などで行っているところでございます。参加した人数につきましては、全合計で146名となってございます。

ふだん区長と話す機会のなかった職員さんが多かったかと思うんですが、どういう意見があったか。話してみての印象ですとか、会計年度任用職員も含め、これから職員が働きやすい意欲の持てる職場づくりのために今後何を行う必要があると考えるか、区長にお伺いしたいと思います。
「ナミー’s Cafe」ですけれども、一番最近行ったのは入庁1年目の職員でした。その中で印象的だったのが、それぞれの職場で皆さん頑張っているんですけれども、みんな本当に先輩がとても支えてくれているという中で、業務について、どうやってやったらいいか分からないということが結構あって、そのときに聞いてもいいんだろうかみたいな戸惑いがある。そのときは聞くことをちゃんとまとめて聞こう、先輩の時間を使い過ぎないようにみたいな配慮がすごくあると言っていました。多分職場にもよるとは思うんですけれども、本当に忙し過ぎるというような状況というのが生まれているのではないかなというふうに心配になったところがありまして、その中でも「ナミー’s Cafe」の中で、いや、これは自分は全然分からないから感をしっかり出して、むしろ聞くというお話とかもあったりして、皆さんの中でも、そういう共有ができるということがよかったと思います。 あと職場環境づくり、ちょっと前にも少し話したところでかぶらないように言いますけれども、さっき管理職の残業の話もありました。これはちょっと驚くべきOECDの統計ですけれども、家事とかの無償労働時間が、女性のほうが男性より5.5倍長いということ。そして、このOECD諸国の中で長時間勤務が最上位であることが明らかになっています。これは日本全体を覆う大きな問題だと思っておりまして、とはいえ、公務というのは、やはり新しい働き方について社会に模範を示していくことができる職場だと思っていますので、引き続き取り組みたいと思います。 そして、杉並区役所が長時間労働をしない、させない、ワーク・ライフ・バランスを実現できる魅力的な職場になっていかなければいけないと思います。事、管理職においては、議会の準備や対応が大切な仕事の一つであることは当然なんですけれども、心理的、精神的な負担が大きくて、議員さんの協力や配慮によっては回避できる負担もあるのかなというふうに認識しておりまして、職員の健全な昇進意欲の醸成のためにも御協力をお願い申し上げたいと思います。

今お話を聞いて、新人議員も各部課長と対面して御挨拶する機会があればよかったのかなと思いました。「ナミー’s Cafe」から着想を得て全職員に働きやすい職場についての意見、提案募集を行い、746件の意見が集まったということが令和5年の第1回定例会で区長から語られました。今後の区政に生かしていきたいとのことでしたが、集まった意見の集約、共有は現在どのように行われていますか。どのような意見が多く出ていたのか、意見を受け止めて現在各部署で検討していることがあるか、お伺いします。
まず、ここで集まったアンケートの意見などについては分野別に分けまして、これは集計したものを全庁で共有してございます。出た意見、提案などが一番多かった中にデジタル化、つまりデジタル化を進めることで業務の効率化をしてはどうかと、こういった意見が非常に多くございました。当然、こういったものを踏まえて、実は今、今年度5月からなんですけれども、この働き方改革、つまりデジタル化などを進めて働き方を変えていこうということを検討する部会を立ち上げまして、関係所管がメンバーに入りまして、今、今後の方向性や具体的にどういったことができるかなどを検討しているところでございます。

やはりこういったデジタル化や残業を減らすこと、テレワークの推進など働き方改革を進めることが求められているということだと思います。 生理休暇の取得率についてお聞きします。一般職員と会計年度任用職員、それぞれの取得率と有給の日数などの違いについてお聞きします。
生理休暇については、まず取得率は常勤職員が4.1%、これは令和4年でございます。会計年度任用職員は、これは年度で集計しているんですが、0.5%となってございます。有給につきましては、常勤は1回当たり、引き続き2日までは有給となってございまして、3日以上取る場合は無給となります。会計年度任用職員は有給の部分がなく、取得する場合は無給という制度となってございます。

先ほど他委員への答弁でも有給化を検討しているということでした。そもそも取得率がかなり低いということが気になりました。目標は定めているんでしょうか。
この結果なんですけれども、常勤職員、あと会計年度任用職員を含めて、この結果が適正なのか、足りないのか、十分なのか。実はこれ、地方公務員同士でそれが判断できる材料が今ないんですね。唯一、やっぱり民間でございます。これ、厚労省が民間企業の調査した結果を公表しているんですけれども、民間企業におきましては、これは令和2年でしたかね。0.9%の取得率となってございました。 あと生理休暇の制度自体が、やはり生理日になれば自動的に取れるものではなく、体調がきつくて業務に従事しようとするには著しく支障がある、そういう場合に取れる制度でございます。一方、それを申請してきた場合、これは断れないという制度となってございますので、この取得率が1%台、あとは0.何%ということだけを見れば、確かに低いという印象は持ちますけれども、それぞれの職場では、これは適正に運用されているというふうに私どもは考えているところでございます。

活用がもっとしやすくなるように、取りやすい職場環境の整備を行っていただきたいと思います。 次に、防災対策における男女共同参画についてお聞きします。救援避難所の在り方、備蓄品の確保に女性の視点を取り入れるための取組を進めるとありますが、具体的にどういったことを行っていますか。
防災課のほうで作っているマニュアルに、震災救援所のほうで女性の方も役員のほうに多く入ってもらえるようにというような呼びかけをしましたりですとか、あと物資のほうにつきましては、生理用品のほかに防犯ブザーですとか、メイク落としとか、そういったものを備蓄したりですとか、そういった感じで、あと女性スタッフの充実というところで、避難所で女性用品の配布をするときに、やっぱり男性ですとちょっともらいづらいというようなものもありますので、そういったときは女性のスタッフが対応するようにと、そういったこともマニュアルとかに記載して周知を図っているところです。

他の議員の一般質問でもありましたが、女性が本当にどういったものを災害時に必要としているのか、アンケート調査なども今後行っていただきたいと思います。 そして、防災会議における男女共同参画で、会議委員、女性は現在何名いますでしょうか。
令和4年度の実績で申しますと、32名の委員の中で女性が4名ということで割合は12.5%でございます。

そのうち議員2名ということでお間違いないですか。
そのとおりです。

一般は2名ということですね。震災が起きたとき、救援所などで意思決定の場に女性がいることはハラスメントや性被害を未然に防ぐためにも重要です。また、女性や性的マイノリティーの健康に理解がある人がいなければ安心して相談もできません。防災課の職員の男女比、現在どのようになっていますか。
常勤職員が17名おりまして、そのうち女性職員が3名というふうになっています。

女性職員を増やす目標値など、定めていますか。
こちらにつきましては、人事異動の関係もありますし、ちょっと人事課との調整といいますか、こちらとしては男性、女性に限らず、防災課を希望する職員、熱意がある職員を希望しますということで希望して、あと、その上では全体の調整の中でどうなるかということで、特段目標とかは定めてございません。

震災が起きたときに救援所に配置される職員だと思いますので、これだと女性がいない救援所も出てくるということになりますので、ぜひもう少し、50%目指して頑張っていただきたいと思います。 次に、学校における男女平等教育の推進についてお聞きします。今年1月、国連人事理事会における普遍的定期的審査には115か国が参加し、日本が改善すべき人権に関する300の勧告を発表しました。特にジェンダーやセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する指摘が多く、国際基準に沿った包括的性教育を学校内外で行うことという指摘もあります。望まない妊娠や性暴力、痴漢などの性被害に遭うのは、その多くが女性です。未成年もその対象となります。男女平等教育を推進していくのであれば学習指導要領だけでは不十分です。包括的性教育では、人権やジェンダー、セクシュアリティー、性的同意など、自分自身と他者のどちらも大切にしていくことを学びます。 現在、学校では、男女共同参画の啓発としてどのような取組を行っているでしょうか。
現在、学校教育においては、男女平等教育について、例えば中学校の技術家庭科における家庭分野で、家庭の仕事は家族の一人一人が関わるように変わってきていることを学んだり、それから男女共同参画社会基本法について理解し、互いの人権を尊重しつつ責任も分かち合うことの大切さを学んだりしております。また、小学校の社会科では、子育て支援の視点を通して、男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会が目指されていることを学んでおります。

今後、子どもの権利条例の制定もございますので、そういったところを横断的に関わって進めていっていただけたらと思います。 生理用品ですが、昨年10月、小中学校のトイレに配置が始まりました。三、四年生くらいから生理が始まる子もいて、これまで保健室には行きにくかったからうれしかったという声も届いています。生理の貧困は深刻な社会課題です。我が党のくすやま議員が継続して区立施設への生理用品の配置を求めてきましたが、現在の検討状況はいかがでしょうか。
ちょっと経緯も含めて御説明させてください。今年の1回の定例会で、公共施設の女子トイレ個室にスマートフォンの操作で生理用品を受け取ることができる機器が備え付けられている自治体があり、自治体ではほとんど電気料金の負担だけなので、杉並区でも導入を検討してみたらどうかというような御意見、御質問を伺いまして、区長から検討すると御答弁をさせていただいたところでございます。 それでメンバーとしては、この4月に男女共同参画と企画・福祉部門、そして経理課と検討チームを立ち上げまして、機器の状況を見たり、または設置場所の検討、さらには他区の状況などをちょっと検討したところでございます。その一方で事業者のほうに調整に入ったところ、事業者のほうから、製品がリニューアルに伴ってレンタル料やシステム利用料がかかるというような回答をいただいたところでございます。そのため、別途予算措置が必要となったこと、来年度予算に計上できないかというようなことを踏まえ、今現在はさらに福祉事務所でも無料配布しています。そういったこととのすみ分け。さらには、どこの部分にどういうふうに置いたらいいかということを踏まえて、今、さらなる検討に入ったところでございます。

生理用品は衛生用品、トイレットペーパーと同じように扱っていただけるように、これからも取組を進めていただきたいと思います。 最後に、パートナーシップ制度についてお聞きします。現在、パートナーシップ制度の登録者数は何名でしょうか。現在、登録者から届いている声や課題をお聞きします。
パートナーシップ制度の届出者数でございますけれども、10月3日、本日現在で17組のカップルから届出を受けてございます。届出者の方からは、やはり制度ができて安心して暮らしていけるとか、区に認めてもらったということで大変うれしいというような声が寄せられてございます。

課題。
課題につきましては、今後、申請をためらっている方の申請をつなげていったり、またはパートナーシップ制度を持っている方のサービスの拡充につなげていくという観点から、やはりこのパートナーシップ制度についての理解というのを区民全体に広げていくということが課題と認識してございます。

ぜひ350円の登録料の無料化もお願いしたいと思っています。 資料ナンバー130番、婚姻をせずに未届けの妻、未届けの夫という形で世帯を同一にしている方の人数をそれぞれ令和3年から伺います。
住民票の続柄が妻未届けの方の数ですけれども、各年度の4月1日現在で、令和3年で申しますと妻未届けが470人、令和4年が468人、令和5年が459人です。もう一つ、夫未届けの数なんですけれども、令和3年が123人、令和4年が121人、令和5年が127人となってございます。

未届けの妻の数、約3倍となっています。世帯主をどちらかに決めなければならない場合、世帯主が男性のほうが3倍以上となっているのは収入の差ですとか、根深い家父長制にも原因はありますけれども、そもそも婚姻しない、できない理由として、選択的夫婦別姓や同性婚が国の制度として実現していないことがあります。このように世帯を同一にして未届けの妻、夫を選択している人たちの中には、事実婚をパートナーシップ制度に含めてほしいという声もありますので、ぜひ杉並区のパートナーシップ制度を拡充していってほしいと思いますが、いかがでしょう。
パートナーシップ制度に事実婚を含めてほしいというような御意見でございますけれども、これまでも御答弁申し上げていますように、パートナーシップ制度というのはつくったことがゴールではなく、これをやっぱり区民の方々とつくっていくものというふうに考えてございます。 事実婚の状況でございますけれども、パートナーシップに事実婚を含めているところにつきましては、今年度4月から墨田区のパートナーシップ制度が事実婚を含めた形で運用を始めました。また、先日、東京都が事実婚カップルの住みやすい環境を整備するということで、調査に入るということを小池知事が答弁してございます。こういった状況も踏まえまして、区といたしましては、今後、当事者の声や区民の声、また先進自治体の事例等も踏まえながら、引き続きパートナーシップ制度の拡充に向けて検討は進めてまいりたいと考えてございます。

今後ともぜひよろしくお願いします。 以上です。

それでは、和氣みき委員、質問項目をお知らせください。
総合戦略室第1版おくやみコーナー設置ガイドラインです。 小池委員が示しましたとおり、ジェンダーギャップ指数は依然低水準です。その中でも日本が低いスコアを出している分野をお示しください。
2023年の日本のジェンダーギャップ指数ですけれども、全146か国中で125位となってございます。特に低い分野というところで申しますと、経済の分野と政治の分野が低いというふうに認識してございます。

ジェンダーギャップ指数が世界に比べ圧倒的に低水準であるのは何が要因とお考えか、区としての見解をお聞きします。
経済分野のスコアがちょっと低いというところにつきましては、これ、新聞報道等で申しますと、やっぱり労働参加率の男女比または同一労働での賃金格差などの項目に課題があり、特に女性の管理職が低いというようなことが原因となっていると。さらに政治の分野のところで申しますと、これ、ちょっと前のところなんですけれども、衆議院議員の女性議員の比率がやはり低いといったところと、過去に女性首相が1人もいなかったということがスコアの低さにつながっているという分析を見てございます。

先ほど区長、OECDの指標をされましたけれども、ジェンダー平等と経済成長の関係、社会的公正の実現において、女性の経済活動の参加促進、また、女性が持つリソースが経済に生かされることで新たな分野が開拓され、経済も成長します。それは、ジェンダーギャップ指数上位の国々の1人当たりのGDPを見れば火を見るより明らかになっています。ジェンダーギャップ指数向上の一翼を担う杉並の男女共同参画において、男女平等推進センターの役割と位置づけをお聞きします。
男女平等推進センターの位置づけ等でございますけれども、こちらは男女共同参画社会の実現を目指す活動を推進するために、平成9年9月に条例に基づき設置された施設でございます。

2022年度で男女共同参画施策の決算総額と男女平等推進センターに係る決算額とその割合をお示しください。
男女共同参画に係る当課の事業でございますけれども、男女共同参画の推進という事業と男女平等推進センターの運営という2事業がございます。男女平等推進センターの運営に係る経費は1,571万3,000円余で、この2つの事業の合計が2,649万3,000円余になってございますので、大体ほぼ2つの事業の6割を占めているという状況でございます。

この決算額や割合が区民の求める推進センターになっているのかどうかが問われてくるのかと思います。 2021年、男女共同参画に関する意識と生活実態調査報告書125ページの杉並区における取組などについて、問20で示されている男女平等推進センター利用の有無の全体の割合をお示ししてください。 また、127ページに記載の「利用したことがない」と回答した方の理由の上位3項目、これも全体割合をお答えください。
この男女共同参画に関する意識と生活実態調査のほうでございますと、アンケートを取ったところ、大体1,500人の回答があったところでございますが、男女平等推進センターを「利用している」と回答された方は2%でございまして、「利用したことがない」といった方は逆に98%近くになってございます。理由ですけれども、やはり一番大きかったのが、利用したことがない方の理由としては、施設があることを知らなかったということが65%、知っているが必要ないという方たちが18.9%、今後利用したいという方は13.5%でございました。

調査報告書でも示されたとおり、男女平等推進センターの場所について、その不便さが問題になっていたり、そういう記述もあります。その改善をどうお考えでしょうか。
男女平等推進センターの周知というか、それについて、実は昨年度と今年度にかけて、杉並女性団体連絡会と共同事業で男女平等推進センターにある図書を活用しながら、その図書の面白さ、あとは、そういった講座をやりながら男女平等推進センターに足を運んでもらうということを共同事業でやってございます。そういった取組を含め、さらに発信力、本庁でも男女平等推進センターにある図書の掲示を行ったりとか、いろいろやってございました。こういったことを団体と通じ合いながら男女平等推進センターの周知を図ってきたところでございます。

推進センターのWi-Fi環境について、2022年第1回定例会で我が党区議団のくすやま議員の質問に対し、2022年度にはWi-Fi環境を整備していくとの答弁でしたけれども、現在の状況をお答えください。
男女平等推進センターのWi-Fiですけれども、令和4年の8月1日から運用を開始して利用できるようになってございます。

続きまして、相談事業についてお聞きいたします。男女平等推進センターの概要を見ますと、一般相談、法律相談の概要が示されています。相談日と時間、面接場所の条件をお示しください。
男女平等推進センターでは、今、4つの相談事業をやってございます。1つが一般相談でございます。こちらは、家族の問題やセクハラなどの悩みにつきましては毎日9時から17時まで、基本は電話で相談を受け付けてございます。 次に、法律相談です。女性を対象に離婚や慰謝料など、女性弁護士が対応するものでございます。こちらは毎週木曜日午後か夜間という形で、区役所の個室で面談をさせていただいております。 次に、DV相談です。こちらは配偶者等の暴力に関する相談を毎日9時から17時まで、基本は電話で受け付けてございます。 最後にLGBT相談、こちらは今年度から始めてございます。毎月第2水曜日の16時から19時まで、基本は電話で受け付けてございます。 以上です。

事前に聞き取りをさせていただきまして、かつて相談事業は男女平等推進センターでも行っていたとのことでした。現在は面接場所が区役所となっていますが、その経緯を簡潔にお答えください。
たしか平成28年度から配偶者暴力相談支援センターの機能を区役所につくるといったとき、この間、男女平等推進センターで行ってきた一般相談の中でも、やはりDVの相談もかなり寄せられているということがございました。配偶者暴力相談支援センターの機能をつくっていくに当たり他課との連携、特に住民票等の支援措置が必要であったり、他課につないでいく必要があるということも踏まえまして、男女平等推進センターで行っていた相談事業を本庁の区民生活部管理課のほうに持ってきて相談事業を行っているところでございます。

2023年1月の杉並区の男女共同参画計画進捗状況調査報告書にある取組相談体制の充実で示された担当課ごとの相談事業名、先ほど一部伝えていただきましたが、もう一度お願いいたします。
配偶者暴力等に関わる相談体制と充実ということで、こちらは配偶者暴力の相談の窓口を4つつくってございます。1つがDV専用ダイヤルということで、男女共同参画担当のほうで行っている、先ほどお話しした電話相談でございます。もう一つがあらゆる暴力・女性問題に対する相談ということで、こちらは保健サービス課が実施しています。こちらにつきましては、保健師が地区活動を通して問題を発見したときに関係機関に連携してつなぐということをやってございます。3つ目が母子・女性・家庭相談ということで、こちらは福祉事務所がやってございます。婦人相談員等の相談の中で、こちらも配偶者暴力の関係を見つけた場合、福祉事務所のほうで相談を受けてございます。最後に子供と家庭の相談ということで、子ども家庭部管理課のほうで実施してございます。こちらは子家センと言ったらいいんですかね。子供の虐待等で面前DVと児童虐待に関する相談などもあった中で、配偶者暴力についても発見した場合はこちらのほうに連絡をいただくというようなところの相談を男女共同参画行動計画の中で記載してございます。

相談事業について、区の評価は多様な案件を連携したとしています。相談案件によって担当課が違い、相談窓口も多くの区民が行き交う場所、役所で行われています。現在の相談窓口が心身ともに困難を抱えて、時に命に関わる緊急事案で駆け込んでくる相談者の立場に立った場合、これだけ事業が分かれています。利用しやすいものとなっているのでしょうか。相談した当事者の感想など、難しいこととは思いますが、アンケートなどはあるのでしょうか。
相談者からのアンケートというものは取っていないんですけれども、基本的に区政相談が行っている相談事業の中で区長への手紙等がございます。そういった中で寄せられた声から見ますと、この相談があって非常に助かったような声をたくさんいただいているところでございます。

女性団体の方は、推進センターの役割は今問われているんじゃないかと。相談体制はとても重要。相談員体制を設けて専門家を配置し、各担当課がすぐつながれる環境が必要ではないかと意見されています。 オンラインの時代、様々な情報の確認等も含めて、全て区役所内という世界から変化しつつあります。面談、相談窓口の場所、幾通りにも分かれている相談事業に対する担当の一本化など再構築が必要かと考えますが、見解をお聞きいたします。
先ほど他の議員の質疑の中でもあったかと思うんですけれども、DVの相談に関しては配偶者暴力相談支援センターという形で、福祉事務所と本庁の男女共同参画担当課が担っています。また、先ほど私のほうからも答弁させていただいたように、区役所の各保健所がございまして、その中で保健師が保健事業をやる中で発見というか、顕在化するということもあるかと思います。 今、やはり身近なところで相談ができる、それをきちんと聞いた方が専門部署につないでいくということが課題の発見に一番近いのかなと思ってございます。委員からの御提案につきましても、今後、相談事業をさらによく進めていくための検討材料の一つとして受け止めさせていただきたいと思います。

女性だけでなくて、今、産後鬱で悩むパパたちの問題も報道されるようになってきています。依然、非正規雇用の女性は男性の賃金に対し格差があって、それが女性の社会進出を阻害しています。 2022年10月14日公表の自殺対策白書では、2021年、自殺した女性はコロナ禍以前の5年間で平均3割強であることが示されています。厚労省はこの結果に対して、非正規雇用の女性の収入減による生活苦などを挙げています。区民の命、暮らしを守る観点で声なき声をどうやって吸い上げていくのかが一段と大切になってきています。 そこで小平市では、昨日も出ましたが、当初予算164万円を組み、LINE相談を試行的に開設しています。2009年に男女共同参画推進条例が制定されまして、政府が毎年設けている男女共同参画推進週間に合わせ開始したとされています。年代によって相談のツールを変えるなどの分析を行って、相談を受けやすくすることで試行されたといいます。こういった企画は現代の社会情勢に合った試みだと思いますが、区の見解をお聞かせください。
小平市がSNSというか、LINEで相談を受けているというようなことはちょっとお伺いしました。それで、小平市では7月から2か月間試行で実施していると。毎週水曜日と金曜日の6時から20時まで、電話相談の時間と分けて、1LINEのLINEのやり取りでやっているというようなところでございました。 実際の評価としては、電話をかけることをためらう人たちの相談にはつながったというようなところであります。一方で、やはり委託で実施しているため、補助金を活用しているけれども、それなりの経費がかかっているというようなところの話もありました。区といたしましては、やはりチャットというか、SNSを使った相談というのは、実は杉並区を含めた東京都全体を網羅する東京ウィメンズプラザというところが24時間で外国語も必要な対応でやっているというようなこと。さらには、小平が新たに取り組んだ事例なんかの実績も見ながら、費用対効果の面というのも様々な面から分析する必要があると考えてございまして、いただいた事例につきましては、今後の参考にさせていただきたいと考えてございます。

よろしくお願いいたします。 次に、おくやみワンストップサービスについてお聞きいたします。私はこれまで父母を見送って、昨年の9月に連れ合いを亡くしましたことがきっかけで、まさに1年前、この役所のあらゆる部署や年金事務所など、こういう時間に1階、2階、3階と駆け回っていて、とても一度では手続ができず心身疲労し、その苦しさは耐えがたく、1年たったこの場にいる今でも現実が分からなくなるときがあります。こういった経緯から、今回、私は遺族のために何とか制度の改善ができないかと考えに及びました。 先日、DX・議会改革に関する特別委員会の質疑の中でおくやみコーナーを開始するとの答弁がありました。おくやみコーナーとはどういうものか、まずお聞きいたします。
おくやみコーナーというものについてのお尋ねでございますけれども、このおくやみコーナーは大切な方を亡くされた御遺族の方に寄り添いながら、区役所等での手続が安心して、そしてスムーズにできるように御支援する場というふうに考えてございます。 現時点では、その方にとって必要な窓口を適切に御案内できるような、そういう形を考えてございますが、将来的には窓口業務のデジタル化ということを見ながら、ワンストップで手続ができるようにしていくことを目指していきたいと、そのように考えてございます。

今回、区議会事務局に依頼して調査していただいて判明したおくやみコーナー実績の状況ですが、23区中10か所でした。現在、一般に亡くなった方に関する手続をしようとすると、生活実態によってかなり違うと思うんですけれども、区役所内、区役所外で何種類ぐらいの手続が必要になりますか。
現在、おくやみハンドブックというものを発行させていただいておりまして、そういった方のお手続の参考になればということで出しておりますが、ここに掲載している、そういった手続で区役所で29、区役所外で13、手続を掲載してございます。
総合戦略室第1版おくやみコーナー設置ガイドラインに示された死亡に関する手続の部分を読み上げていただけますか。
おくやみコーナー設置ガイドラインに記載されているその部分でございますが、「特に、死亡に関する手続は、市町村に対して行うものが多いのも現状です」、「死亡の手続を行うために、遺族が市町村の内部の複数の課をぐるぐると回される、いわゆる『たらい回し』は、本当に遺族の立場に立ったサービスを提供していると言えるのでしょうか」と記載されてございます。

窓口業務システム、いわゆる書かない窓口と言われているものを聞きましたが、どういうものか。また、何か計画されているのであれば進捗状況をお示しください。
書かない窓口でございますけれども、来庁者の方が申請書を作成せずに各種証明書の発行ですとか、あるいは住民異動届などの手続ができるシステムでございまして、手続の効率化や窓口の混雑解消等に寄与するものと認識してございます。 さきのDX・議会改革に関する特別委員会のほうでも御報告してございますが、今後の予定でございますけれども、住民情報系システムの標準化ですとか、あとは国のほうも似たような自治体窓口DXSaaSというものを進めているというところもございますので、そういったことを踏まえまして、令和6年度、7年度にはちょっと検討させていただきまして、令和8年度に構築、実装する方向で今調整し、進めているところでございます。

区がおくやみコーナー設置に向けて動き出したことは本当に前進です。今までも議会で様々な方がこのおくやみコーナーに関して質問されているということを知ったときに私も心が熱くなりました。結果、岸本区政でこれが動き出したことは前進だと思っています。 その上で区民の負担を軽減するのは窓口への誘導ではなく、やはりワンストップで業務が進めてもらえる事業です。利便性を追求するだけでなく、遺族が新たな生活へ進むための命のバトンをつなげる事業となることと私は考えます。全国でも進んできているワンストップの業務を実現していただきたいと思います。もう一度見解をお聞かせください。
先ほどの御答弁を繰り返してしまうことにもなりますけれども、今ありました書かない窓口、こうした区の窓口サービスのデジタル化で区の各手続が統一的にできるようになっていく。そういった中で、様々なお届けをワンストップで受けることのできるおくやみコーナーというものを目指してまいりたいと、そのように考えてございます。

切にお願いいたします。 最後に、現在、区で発行しているおくやみハンドブック、官民事業で協定書を結んでおられて、区からの支出はゼロとのことでした。今後、おくやみコーナー、ワンストップ事業開設の御案内など、新たに再編集されていく計画があるのかをお聞きして終わりにします。
委員のおっしゃるとおり、そうした御案内はとても大切なことだと考えてございます。ただ、現在の段階では検討段階というところでございますので、今後、具体的な実施、設置に向けて進めていく中で、こうしたハンドブックの内容など工夫してまいりたいと、このように考えてございます。

それでは、酒井まさえ委員、質問項目をお知らせください。

質問項目は公契約条例について、スポーツの推進と障害者スポーツについてです。使う資料は、区政経営報告書、杉並区スポーツ推進計画です。 公契約条例についてです。杉並区は、公契約条例は令和2年、杉並区議会第1回定例会で可決され、令和3年4月1日から実施、運用されています。建設産業は、重層下請構造により、これまで現場労働者の賃金保障がほとんどされていない状況がありました。2007年に建設業法令遵守ガイドラインが制定され、下請との契約や支払いの適正化、労働者の法定福利、建退共加入の促進が行われるようになりました。その中で、公共事業で働く全ての労働者の賃金を保障し、待遇を改善することが公契約条例の役割であり、それが民間事業者に波及し、小規模事業者の支援にもつながります。 そこで伺います。改めて公契約条例はどういうものか、その目的、23区の実施状況を伺います。
公契約条例とは、区における公契約に関しまして、基本的な方針及び特定公契約に定める事項、その他必要な事項を定めることによりまして、入札、契約との適正化及びその業務に従事する労働者との適正な労働環境の整備を推進いたしまして、公契約の適正な履行及び公共工事や行政サービスの品質の確保を図ることを目的としているというところです。 他区の条例の制定状況でございますが、今年度当初の時点で当区以外にも9区で施行されておりました。ただ、新たに墨田区が先月末に条例が可決しまして、今月から一部施行、それから台東区におきましても、今年度中に条例を制定するとの情報を確認しているところでございます。

23区、半分ぐらいになっています。 条例の内容についてです。第2条で定義をされています公契約及び特定公契約の定義を改めて伺います。
まず公契約でございますが、こちら区が発注する公共工事ですとか業務委託、さらに指定管理者に委任することを指すというものでございます。また、特定公契約とは、公契約のうち、工事につきまして予定価格は5,000万以上のもの、委託につきまして予定価格は1,000万以上で、かつ規則に定めるものとしております。指定管理協定につきましては、全て特定公契約の対象となっております。

杉並区の特定公契約は公契約全体のどれぐらいの割合になりますでしょうか。
令和4年度ベースでお答えさせていただきますと、まず工事でございますが、いわゆる予定価格130万円超の経理課契約の工事に占める特定公契約の割合として、おおむね件数ベースですと12%、金額ベースですと59%となっております。 次に、委託でございますが、同じく予定価格50万円超の経理課契約の委託に占める特定公契約の割合ということで、件数ベースでは18%、金額ベースでは31%となっております。

次に、令和3年度から公契約条例が施行され、年度ごとに締結した特定公契約の件数をお示しください。
適用状況ですけれども、まず工事に関しては、3年、4年、5年で申し上げますと、3年度が40件、4年度が35件、5年度が20件です。委託に関しましては、3年度が165件、4年度が159件、令和5年度が154件です。指定管理協定につきましては、3年度はゼロでございますが、4年度は8件、そして5年度が1件となっております。

増えている状況です。 条例7条の労働報酬下限額、この下限額の算定方法について、工事と業務委託の二通りありますが、それぞれお答えください。
毎年度の労働報酬下限額を定めるに当たりましては、区の公契約審議会に諮問しておりまして、そこでの答申を受けて区が決定しているというものでございます。今年度の下限額につきまして、まず工事は、東京都における公共工事設計労務単価に90%を乗じて得た額を1時間当たりの単価に換算した額としておりますが、ただし、見習いとか手元といったものに関しましては、軽作業員の公共工事設計労務単価に70%を乗じて、これを時間単価に換算した額としているところでございます。 次に、委託及び指定管理につきましては、区の職員の給料表の会計年度任用職員、こちらは短時間一般事務補助でございますが、こちらを参考に1時間当たりの単価を、今年度に関しては1,138円としているところでございます。

工事は設計労務単価の90%、これは重要だと思います。 労働報酬下限額について伺います。特定公契約を締結している特定受注者に雇われている労働者は特定労働者と呼ばれ、雇われている全ての労働者は条例上、労働報酬下限額の報酬を得られることになります。工事の場合、下請、孫請、ひ孫請まで適用されるべきですが、実態はどうでしょうか。区は把握していますでしょうか。
区では特定公契約の受注者、つまり元請業者に対しまして、業務の一部をほかの者に請け負わせる場合におきましては、あらかじめ相手方に特定公契約であることを説明しまして、下限額の遵守など条例の内容を明記した誓約書を交わすように求めているというところでございます。 また、下請業者の従事者の賃金が下限額を下回り、それが是正されない場合になりますと、これは連帯責任によりまして、元請業者はその事業者に賃金を支払う義務というものが生じますけれども、こうした留意点につきまして、区では契約のときなどに周知をさせていただいているとともに、契約の後も特定労働者との労働条件に関する事項の報告書というのを元請業者に提出させ、確認をしているというところでございます。

しっかり行ってください。 私は先日、土建組合の方と区の工事現場の労働者の声を聞いてきました。職人さんは自分の職種の労働報酬下限額をもらっていないのではないかということでした。聞き取った3人は、公契約条例のことも知らないで仕事をしていました。このことについて、区の見解を伺います。
労働報酬下限額の中には、いわゆる基本給のほかに、住宅手当の手当ですとか、あるいは食事支給などの実物の支給ですとか、さらに賞与などの臨時給与、こういったものも含まれておりますけれども、委員が今例に出されました職人の方がそのあたりのことを含めた金額として下限額を算出されたかどうかは正直分かりかねるところでございます。 ただ、区といたしましては、まずは特定公契約の従事者の方に、この条例のことを知っていただくことが重要であるというふうに考えておりますので、今年度につきましては、下限額を分かりやすく明示したポスターですとか、あるいは従事者のお一人お一人にお渡しする下限額などを明示した周知用通知書のカードというものを作成いたしまして、周知活動を強化したというところでございますので、今後も従事者の方に条例の内容が伝わるように努めてまいりたいと思います。

傍聴人より委員会の動画同時配信の申請が提出されましたので、これを許可します。

労働者に公契約条例のことを知らせることもとても重要だと思います。それでも自らの訴えられない状況があると思いますので、その場合、杉並区は窓口を設置しているということですけれども、この窓口に守れてないような申出はあったのでしょうか。
窓口といいますか、区の経理課ですとか、あるいは受注者に対して申出をしていただくというものではございますけれども、条例の運用を開始した令和3年度以降で、この特定公契約の従事者からの申出というのはございません。

申出はゼロだったということですけれども、やはり訴えづらいということでは実態調査をすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
こちらとしても、実態調査というところ、もちろん、それは必要であれば実施していくというところでございますが、知られてないということがまだかなり広く、そういったことがあるというふうに認識しているところですので、まずは周知活動をしっかり強化していきたいというふうに考えております。

お願いします。労働者には見習いの方もいますが、先ほどの下限額のところで言いましたけれども、働いているうちに、その見習いの人が仕事ができるようになり、区は見習いの労働は軽作業員の7割ということでしたけれども、その職種で働いている人の7割──とびの人であれば、その7割ということを区民から要望されましたけれども、検討を求めますが、いかがでしょうか。
下限額の設定につきましては、これは公契約審議会の諮問事項というふうになっておりますので、これまでの審議会の検討経過というのをちょっと申し上げたいと思います。 当初、見習いの下限額につきましては、求人情報などから1日当たりの賃金相場はおおむね1万円程度であったというところから、その額を時間単価に換算した額、これを下限額としていたところでございます。しかしながら、他区で掲載要員の70%と定めたという区が複数ございまして、その中のある区に算定式を求めた当時の経緯というのを確認させていただきました。そうしたところ、制定当時、その算定式で算出した金額というのが、まさに当時の賃金相場と同程度の金額になっていたというところがこちらとしては分かったということで、昨年度の審議会におきましては、こういった情報等を踏まえまして、今年度からこの算定式に基づいて見習いの下限額を設定するものとの答申がまとめられました。それを受けまして区が決定したばかりのものでございますので、一応、そういった状況であるという現状については御承知おきいただければと存じます。

改善を求めておきます。そして工事の契約だけではなくて、委託の契約の場合でも、区は今定例会の総務財政委員会で報告したように、委託契約の中で労働報酬下限額の未払いになっている例があって、それを調査して特定契約の対象にしたということでしたけれども、今後、このようなことを調査で進めていっていただきたいと思います。 次に、スポーツ振興、障害者スポーツについて質問いたします。スポーツ基本法は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と明記されています。そのためには環境整備は区の責務だと思いますが、改めて区の認識を伺います。
委員御指摘のとおり、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利だという基本理念にのっとりまして、区は国との連携を図りつつ、環境整備も含めたスポーツに関する施策を策定して実施する責務があると考えてございます。

当該年度、スポーツ推進計画が改定されました。今後の課題、区が行ったアンケート調査についてどのような結果だったのか、お答えください。
区民のスポーツの推進に当たって重要だと思う取組について聞いたところ、運動場や体育館、プールなどの公共施設の整備や充実が重要とする回答ですとか、生活習慣病予防や介護予防の充実が重要とする回答がそれぞれ約79%でございました。

私も区民、高齢者の方から、体を動かす場所がない、体育館が使えないなどの声をよく聞いています。区はこのアンケートの結果をどう受け止め、対応しているのか、伺います。
区民の健康志向の高まりもありまして、体育施設については、使用率は9割を超えているものも多くございます。このため、体育施設のさらなる整備、充実を求める声が多いものと受け止めております。 区の対応でございますが、現在、下高井戸おおぞら公園東側にサッカーやラグビーなどができるスポーツコートを整備することを計画しておりまして、令和7年度に開設予定でございます。また、区民のスポーツ活動の一層の推進を図るため、学校における体育施設の有効活用についても取組を行っているところでございます。

有効活用、よろしくお願いします。ただし、学校を使う場合、言うまでもないことですけれども、児童生徒の障害のない範囲で行うことを求めておきます。 次に、障害者スポーツについてです。当該年度は障害者スポーツネットワークを設置し、ユニバーサルタイムが実施されました。ユニバーサルタイムとはどのようなものか、事業概要を伺います。
ユニバーサルタイムとは、障害者の方が体育館等でボール遊びやトランポリン、ダンスなど、自分のできる範囲で自由にスポーツを楽しんでもらおうという取組でございます。

私も第1回のユニバーサルタイムを見学させていただきました。知的障害の娘もヘルパーさんに支援してもらい参加し、とても楽しんでいました。障害を持っている方がスポーツするときは支援が必要です。このユニバーサルタイムの場合、支援を行う方はどのような専門職またはボランティアの方が必要でしょうか。また、そういった方々は充足されているのでしょうか、伺います。
まず、ユニバーサルタイムを実施するのに必要な専門職でございますが、体の使い方などを指導する理学療法士、運動によるけがが発生した場合や体調急変時に備えて看護師を配置しております。ボランティアにつきましては、当初はパラスポーツ指導員の資格を有する方や杉並区スポーツ推進委員に参加していただいております。理学療法士については東京都理学療法士協会に委託して、看護師は個人に依頼しておりますが、いずれも充足している状況でございます。ボランティアにつきましても、募集を行うと多くの方に御応募いただいておりますので、ありがたいことに充足しているという状況でございます。

看護師さん、理学療法士さん、ボランティアの方が集まるかどうか心配していましたけれども、充足されているということでしたので安心しました。参加された障害者は、体のストレッチの仕方が分かったので毎日実行したいなど、おおむね満足していた意見が多く聞かれたようです。障害者にとっても、スポーツは健康維持のためにも日常的に継続的に行うことが大切です。ユニバーサルタイムの回数や場所を増やすとともに、これまでも求めてきた通所施設等でのスポーツ・レクリエーション、出前教室の拡充も重要と思いますが、現状と今後の対応について伺い、質問を終わります。
現在も障害者施策課が公益財団法人杉並区スポーツ振興財団に委託して出張教室を行っております。障害者施策課からは、今後も出張教室は同規模で行いますが、これまで出張教室を受けたことのない施設を中心に新しい施設を中心に行っていく考えというふうに聞いてございます。

それでは、富田たく委員、質問項目をお知らせください。

商店街支援と区長公用車、職員倫理についてです。使用する資料は、区民生活委員会資料で令和4年、5年度の杉並区プレミアム商品券等事業の実施結果です。 まず、商店街支援についてです。当該年度物価高騰の影響が区民生活、区内事業者を直撃しました。昨年12月には、東京都区部消費者物価指数が40年ぶりに前年同月比4%の上昇となり、この点は岸本区長が第1回定例会で予算編成方針でも触れたとおりです。 改めて確認しますが、当該年度、区民と区内事業者に対する物価高騰による影響をどのように捉えているのか、区の認識を伺います。
令和4年度は46億円の物価高騰対策を組みましたように、区民、区内事業者に対して非常に苦境、苦難におとしめるような状況が続いて、そういう影響を与えたというふうに認識しております。

そうした中で、昨年4月、物価高騰を理由に小中学校の給食費が値上げされましたが、岸本区長は就任直後に補正予算を組み、4月まで遡って学校給食費を値下げしました。介護・障害者・保育施設等への支援を進め、さらに国が非課税世帯のみを対象としていた給付金に対しても、区独自で均等割世帯への給付を拡大するなどの努力をしてきたことは重要だと考えます。長期化する物価高騰の中で苦しい状況にある区民、事業者に対して、今後なお一層の支援が必要と考えますが、区の基本認識を伺います。
令和5年度につきましても、当初予算をはじめ補正予算において、そういった対策を継続してまいったというところではございます。一方では、消費者物価指数の前年同月比の上昇率というのは鈍化傾向が見える。また、電気、ガスの料金、これも国の対策が功を奏したといいましょうか、下落している。また、実質賃金の上昇に向けても、これは本当に官民挙げて今取組を進めているというような形で、やっぱり状況というのは刻々と変わっているなというふうには思っております。そういった変化の影響、それが与える区民、区内事業者に対する影響、そういったものをしっかり見据えながら今後の対策を考えていきたいと思っております。

この間、区長は、異常な物価高騰から区民の暮らしと命を守るための自治体の役割がまさに問われていますと述べました。重要な姿勢だと思います。杉並区が自治体本来の役割を発揮し、区民の命と暮らし、区内事業者の営業を守るためにこれまで以上の努力、あらゆる手だてを尽くした対応が求められています。この点、強く要望しておきます。 今、深刻な実態となっているのは10月1日から実施されたインボイス、適格請求書制度の導入です。インボイス制度について、経済誌等も特集を組み警告しており、「週刊ダイヤモンド」30日号では、ふだんの請求書や領収書の様式が大きく変わることになるため、フリーランスなどの免税事業者だけでなく、大企業から中小企業の会社員に至るまで多大な影響を及ぼすことになる。それだけに大混乱は必至と指摘しています。インボイス制度の導入中止を求めるオンライン署名は54万人を突破しており、過去最大規模となっています。インボイス制度への懸念の声の広がりをどのように受け止めているか、区の認識を伺います。
一部、そういうオンライン署名の報道があったというのは承知しております。請求書の様式がどうこうというのも、もちろんあるんでしょうけれども、それよりも、免税事業者というのはこれまで消費税を納めることはないということでしたけれども、そういった事業者から物、サービスを購入する側というのは消費税相当分を含んで対価を支払っていた、いわゆる益税と呼ばれることもあるものですが、とはいえ、免税事業者に多いと思われる小規模事業者ですとかフリーランスの方々は取引上、立場が弱いということも十分考えられますので、消費税相当分が益税になっているという話はありつつも、実際にはぎりぎりの対価であるということも多いんだろうと思います。そうしますと、そういったところが懸念となって、今回、このオンライン署名が何十万人という形になって出てきているんだろうというふうに思います。 他方で、インボイス制度を導入するというのは平成28年の法改正で決まっていたことで、もちろん国会で可決をされている。それから、国において様々な経過措置、負担軽減措置というのも捉えているというところもございます。何より、既に10月1日から制度というのは始まったわけです。 いずれにしましても、実際にそういった方々への影響が出てくるというのはこれからであるというところですので、ここについては区としても注視して見ていく必要があるというふうに考えております。

益税になっているとか、ぎりぎりであるとか、ちょっと矛盾したことをおっしゃっているようですけれども、実態に沿って、そうした方々の状況をきちんと見ていただきたいと思います。 これまで売上高1,000万円以下の免税事業者は消費税納入の義務はありませんでしたが、インボイス制度が導入されれば、インボイスがないと仕入れ額分の消費税を控除できないために免税事業者が課税事業者にならざるを得ない状況に追い込まれます。免税事業者のままでいることを選択しても、取引から排除されたり、取引先から消費税分の値下げを求められたりするおそれがあります。インボイス制度の開始によって、区内の小規模事業者やフリーランスに対する影響をどのように想定しているのか。また、区としてどのように対応しているのか伺います。
具体的に数値として何か想定を立てているということはございません。ただ、今後、そういった小規模事業者ですとかフリーランスの方々から御相談等ございました場合には税務署ですとか関係団体、その内容に応じてというところですけれども、そういった団体につないでいって支援をしていきたいと思っています。

区はインボイス制度について、国において、制度導入に向けた事業者の準備状況や取引への影響を検証の上、必要な措置を講じることなどについて、特別区長会から国に要望するよう当区から働きかけていくとしていましたが、どのような結果となったのか、伺います。
特別区長会にそういった話というのは持っていっておりますけれども、区長会として、国に働きかけるということにはならなかったというふうに聞いております。

物価高騰の下でインボイス制度の開始は小規模事業者やフリーランスに深刻な影響を与えるものです。政府に対し、消費税減税及びインボイス制度の導入の中止を迫ることを改めて求めておきます。 次に、プレミアム商品券についてです。当該年度も含めて杉並区プレミアム商品券事業が実施されました。キャッシュレス決済によるポイント還元、プレミアム付商品券、いずれも物価高騰対策として区内店舗、区民生活を支援する上で重要な効果を上げたと考えます。 さきの区民生活委員会で報告された実施結果の検証においても、そのような検証が行われていますが、区の認識を伺います。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業で約15億円、プレミアム付紙商品券事業で約4.9億円分の紙商品券が利用され、総額約20億円が区内店舗で流通したことを踏まえますと、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策の一環として区内店舗及び区民生活を支援できたものと考えております。

検証結果と他自治体の取組とを比較しますと、プレミアム率30%については20%、15%でも効果を上げたのではないかと感じますが、どうでしょうか。他区では商店会への加盟、非加盟等により還元率を変更するなどの取組を実施しているようですが、そうした検証はされているのか、確認いたします。
ポイント還元率やプレミアム率を引き下げることについては、一般的に消費喚起策としての効果は下がる傾向にありますけれども、今後、同様の取組を実施する場合には他区の事例なども踏まえつつ、杉並区商店会連合会の意見もしっかり伺いながら、事業設計をする段階において検討してまいりたいと存じております。 なお、商店会加盟店舗に対するポイント還元率の優遇については、区の商店会連合会が実施主体の取組として墨田区などで実施していることは承知しておりますけれども、区が主体として実施する事業においては、公平性や区民の利便性の観点から商店会加盟店舗のみへの優遇実施は難しいものと考えております。

検証では、事業に係る事務費等は示されていませんが、どのような状況なのか、確認します。
事務費に関してですけれども、キャッシュレス決済によるポイント還元事業については2,256万円余、プレミアム付紙商品事業については6,975万円余となっております。

実施結果の検証では、今後の実施について慎重に検討していく必要があるとされていますが、長期化する物価高騰への対策として、引き続き実施を検討するべきではないでしょうか、認識を伺います。
長引く物価エネルギー価格の高騰など、厳しい社会経済状況下において、広く中小事業者全体に行き渡る支援策として、本年10月から光熱費高騰緊急対策助成を実施しているところでありますけれども、今後の商品券等事業につきましては、国や東京都の動き、社会情勢を注視しながら、事業者支援としての効果的な支援の在り方を研究して適時適切な経済対策となるよう、今後の実施については慎重に検討していく必要があると考えているところでございます。

プレミアム商品券の発行は区民にとっての買物の支援、事業者にとっての売上げ向上となる取組です。令和5年度においても、23区でも半数以上が消費者還元事業に取組を進めているようです。区内消費を活性化させるためにも、単年度にとどまらず、複数年度の継続的な取組が効果的だと考えますが、改めて認識を伺います。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業は、総事業費のうち約97%について東京都及び国の支援を受けておりまして、プレミアム付紙商品券事業についても今年度事業が終了し、国の地方創生臨時交付金の一部を充てることとしております。国や東京都の財源に頼らずに、区の財源を継続的に活用していく場合には多額の事業費を計上的に一般財源で計上することになりますので、産業施策の取組の全体のバランスを見ながらスクラップ・アンド・ビルドの視点で考えていく必要があるというふうに考えております。

検証結果では触れられていませんが、杉並区商店会連合会、商店街振興組合連合会からは、この間のポイント還元事業、プレミアム商品券事業について課題が示されています。事業の周知や事業の使用において、日頃からまちの活性化に協力している商店会加入事業者への配慮がなく、商店会の機能を認識しているとは思えないといった少し厳しい声や、令和4年度ポイント還元事業では大手チェーン店が取扱いの登録店舗となるなど、施策の目的が不明瞭であり、地元商店会の中小業者に寄り添う姿勢も希薄、商店街振興に重きを置いていただきたい、商業施策を検討する際は当会にも御相談いただきたい、意見を述べる場を与えてほしいとのことです。 このような指摘を受けていることを区としてどのように受け止めているのか、認識を確認します。
プレミアム付商品券事業に限らず、商店街支援、事業者支援の取組を進めていく際には、杉並区商店会連合会及び商店街振興組合連合会との意見交換というのは不可欠であるというふうに考えております。 るる示された課題につきまして、キャッシュレス決済によるポイント還元事業については、基本的には大型店、大手チェーン店は除いていることと、事業の周知につきましても、基本的には商店会関係者の方の協力をいただきながら事業を実施してきましたので、その点御理解いただければと存じます。

今まで以上に商店会連合会の意見を聞き、連携を強化し、消費者にも事業者にも喜ばれる取組となるよう求めますが、改めて認識を伺います。
商店街の活性化を推進するために杉並区商店会連合会と区がしっかり連携していくということが必要であると認識しております。今年度、商店会連合会とは、商店街振興について意見交換会を2回開催しておりますが、それ以外につきましても、同じフロアにある利点を生かしまして、担当者レベルにおいても日々意見交換を積み重ねておりまして、今後も定期的に意見交換会を行っていくなど、さらなる連携の強化を図ってまいりたいと考えております。

ぜひ今まで以上に連携を強めていただきたいと思います。 区内共通商品券、すぎなみギフトカードについて、今年度より助成が大幅に増額されました。これまで不足していた事務費等に活用することができ、商店会連合会から感謝されています。商店会加入店で使えるため未加入の商店への刺激となり、加入する上での最大のメリットとなっています。発行高に伴う費用や宣伝費等へのさらなる支援も求められており、今後も継続して安定的にギフトカードを発行するためにもさらなる支援が必要と考えますが、認識を伺います。
物価高騰の影響等により苦しんでいる商店街への支援と商店会の加入促進を図っていく点で、区内共通商品券の発行は一定の効果のある取組であると認識しております。そのため、区内共通商品券事業のPR経費補助につきましては、令和5年度予算において、印刷費ですとか商品券回収にかかる費用、周知費用等、他区の補助事例も参考に、これまでの30万円から330万円に増額し予算計上したところではございますけれども、さらなる支援につきましては、今年度の実施状況などを踏まえて判断していきたいと考えております。

ぜひ検討を進めていってください。 次に、区長公用車についてです。当該年度、岸本区長就任による大きな変化として区長専用車が廃止されました。我が党区議団は、前区政での区長専用車の運用については再三にわたり問題点を指摘してきたところです。他地域の選挙応援に公用車を使用する、深夜の運行が年間80日以上、緊急事態宣言下に公用車でゴルフ場に行くなどなど、前区長のもとで問題ある運行が繰り返されてきました。現在、区長専用車をめぐる問題が存在してないことは大変喜ばしいと受け止めております。 さて、区長は、区役所への登庁は自転車や公共交通機関を使用していますが、支障等は発生していないのか、確認します。
先ほど他の委員にも御答弁申し上げましたとおり、区長は登庁時及び退庁時は原則として自己所有の自転車を使用しているところでございますが、日によっては公共交通機関を使用しているときもございます。このような運用をする中で、これまでの間、区長専用車がないことで公務に支障が生じたということはございませんでした。

区長専用車の廃止、特別職の専用車も一部を除き廃止されていますが、庁有車の台数や運行状況はどのように変化しているのか、確認します。また、経費等での変化があれば併せて伺います。 さらに、区長専用車だった車両は一般的には高額車とされる車両です。今後、車種についても変更する必要があると考えますが、認識を伺います。
区長をはじめとしました特別職の専用車につきましては、令和4年9月に廃止したことに伴いまして一般貸出車に切り替えまして、その後、年度末にリース期間の満了を迎えた2台につきましては、庁有車から廃止したというところでございます。残りの2台につきましては、現在、広く職員が使用する車両として運行しているところでございます。 経費につきましては、令和5年度から庁有車の運行管理業務委託の仕様の一部を見直しまして運転士を1名減にしたほか、専用車として使用していた副区長車2台のリース契約を解除したことによりまして、昨年度と比べましておよそ350万円程度の減というふうになっております。 また、以前、区長専用車として使用していた車両につきましては、令和7年8月までリース期間が残っているということから、現在も職員が使用する車両として使用しておりますけれども、御指摘のとおり、他の車両に比べてリースが高額になっているというところ。ただ一方、多人数が乗車できる車両につきましてはニーズがあるということもございますので、リース期間満了後は経費や環境負荷も含めた多角的な視点で車両の入替えについて検討してまいりたいと存じます。

区長専用車両の運行の在り方については、区民から厳しい目が向けられていました。区長就任から1年以上が経過する中、引き続き一般職員と庁有車を共有している区長の姿勢は重要なものと認識しています。 次に、職員倫理について確認します。前区長による緊急事態宣言下の公用車での他県移動、ゴルフ場での飲酒、宿泊という問題に加え、指定管理者の選定中にその候補者と区幹部職員がゴルフを行った問題は、杉並区の職員倫理に関する規定の不備として課題となっています。 改めて確認しますが、この問題について、区としてどのように総括しているのか、確認します。
規定の不備ということの課題についてでございますけれども、御指摘の職員倫理に関する規定、これ、御存じのとおり区ではございませんで、これは特別区の他区に比べて遅れているということは事実でございます。また、職員が適切に業務を行う上でも、こういった規定の整備については必要であると認識しているところでございます。

杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例の3条3項は今回の問題に関わるものですが、区として、どのように解釈しているのか、改めて認識を伺います。
この規定は、職員が公平公正に職務を行う上で、これは常に認識しておかなければならない倫理原則の一つとして、区民に不正行為などの誤解を招かぬよう規定したもので、そのように認識してございます。

条例第3条3項の条文は、「職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の区民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない」と。条例では、「区民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない」と示されているんですね。不正の有無にかかわらず、疑惑を持たれないようにしなければならないということなんです。この点はいかがでしょうか。
ここの規定、例えば等、等という使い方もしているところで、やっぱり分かりづらさがあるのかなと。やっぱり規定などを整理することで、ここを分かりやすくしていくというのは十分必要だと、そのように認識しているところでございます。

分かりづらいところからいろいろ抜け道を探してしまう、言い訳をしてしまうということがありますので、その辺しっかりと規定を進めていっていただきたいと思います。 昨年の決算特別委員会において、この問題を指摘したところ、その規定を進めていく、新たなルールをつくるということでしたが、今、どのような検討段階、状況なのか、確認いたします。
今、うちとしては規定がないということで、いわゆる国の規定に該当する指針を作成することを検討しているところでございます。

以前の党区議団、山田耕平区議の質問では千代田区の事例を紹介しました。同区の倫理に係る規定では、利害関係者とともに遊戯またはゴルフをすることを行ってはならないと明記しています。さらに、職員コンプライアンスガイドラインでも公表されています。そこでは様々な禁止行為が例示されています。杉並区においても、こうした事例を参考に、条例及び規則に禁止行為を明記することが必要だと指摘しますが、そのような検討も進められているのか伺います。 同時に、どれぐらいの時期にこのルールを制定するのか、時期的な部分をお聞きいたします。
今、検討状況なんですけれども、実は他区の状況把握を進めているところでございまして、他区の事例も参考にしながら、利害関係者との接触に関する指針として策定していきたいと。具体的には杉並区職員服務規程がございまして、ここに職員の心得的な規定がございますので、この中で改正していこうかというふうに考えているところでございます。策定時期については、来年度早いうちに策定できるように取り組んでいきたいと考えてございます。

以上で日本共産党杉並区議団の質疑は終了いたしました。 立憲民主党杉並区議団の質疑に入ります。 それでは、前山なおこ委員、質問項目をお知らせください。
の修正方針案の報告がありました。ここ10年間の区の取組によって、被害想定は縮小となりました。特に焼失棟数に関しましては、10年前の被害想定では2万2,339棟でしたが、防災会議の報告では1万342棟で約55%減少、火災による死者数も416人から200人と、約52%減少しました。減少の要因としましては、不燃化特区における建て替えの促進などに加え、感震ブレーカー設置支援など、区の取組があります。感震ブレーカーの昨年度の申請件数と一般対象者、特例対象者別の申請件数も教えてください。
令和4年度実績ですけれども、全体で1,026件の申請がございました。内訳ですと、一般対象者が240件、特例対象が786件でございます。

区は毎年1,000台を設置目標に掲げておりまして、防災イベントでの広報や町会の掲示板などでの周知に一定の効果があったのかなと思います。この数字をどう捉えていますでしょうか。
目標1,000台ということで、いろんな機会、様々な場面を通じてPRをしているところですけれども、それなりの効果があって、何とか1,000件超えられたのかなというふうに考えています。

阪神・淡路大震災や東日本大震災で起きた火災のうち、主な原因が通電火災で約6割と言われております。発災時にまず火を出さない取組が重要で、感震ブレーカーの設置は被害減少に大きく役立つと考えます。 昨年度の無料の対象となる特例対象者の申請件数は、先ほどお答えいただいたように786件と、約7割を占めているということでした。現在、無料となる特例対象者には、杉並区内に居住する方で65歳以上のみの世帯が含まれております。お子さんと同居している65歳以上の区民の方からは、日中仕事に出ていて子供は1人なので不安がある。感震ブレーカーの特例対象者になったら設置しやすくなるといったお声もいただいております。区民、地域の災害対応力強化を図るためにも、ぜひ一人でも多くの方に設置していただけるよう、引き続き区民への周知をよろしくお願いいたします。 次に、ユニバーサルタイムに移ります。先ほど他の委員からも質問がありましたので、重複しないようにお伺いしていきます。 まず、昨年度はユニバーサルタイムを荻窪体育館で2回実施、139人が参加しており、特に第1回目は98人と、かなり多くの方が参加した印象です。初めて開催する事業では周知が肝腎だと考えますが、初回の集客はどのように行ったか、伺います。
委員御指摘のとおり、事業を始めるに当たり、その周知は大変重要と考えました。このため、区内の障害者施設、作業所、特別支援学校など、広くチラシを配布して事業の周知を行いました。また、ユニバーサルタイムの企画、運営に役立てるため、区内の障害者施設等に委託でヒアリング調査、あと紙面調査を行いましたが、その調査の実施に合わせてユニバーサルタイムの周知も行いました。さらに、杉並区障害者団体連合会の方々など、関係者の方が周知に御協力いただけたということもあって、特に第1回は多くの方に御参加いただけたものと考えております。

昨年度、実際にユニバーサルタイムに参加された方からはどのような声があったか、教えてください。
実際に参加された方からは、ふだん体験できないことができた、時間を気にせず多様なプログラムに自由に参加できた、とても楽しかった、体のストレッチの仕方が分かったので毎日実行したい、運動するきっかけになりそうなど、本当に多くの肯定的な意見をいただいたところでございます。

5時を過ぎようとしていますが、この際、質疑を続行いたします。御了承願います。

ユニバーサルタイムを行うに当たりまして、主催者側の区として大切にしている考えがありましたら教えてください。
ユニバーサルタイムを実施するに当たっては、障害当事者、それから障害団体を含めた障害者スポーツネットワークという話合いの場を設けまして、意見を聞く中で、事前に利用予約が必要な体育施設は来るのにかなりハードルが高いこと、決められた時間に来なければならないスポーツイベントも障害者の方が参加しにくいと感じていることが分かりました。また、まずは取組を見てもらうことが大事なことというふうに区として考えました。こうしたことから事前申込み不要、入退場自由、見学のみでも可能という3つの原則を掲げ、障害者の方が気軽に参加できるようにすることを大切にしてございます。

区として、昨年度、荻窪体育館で2回実施した結果はどのようなものであったと考えていますか。その総括についてお伺いします。
昨年度実施した結果の総括でございますが、ユニバーサルタイムにより、当初の想定よりはるかに多くの障害者の方々に御参加いただけたこともありまして、区としましても、多くの障害者の方が身近な体育施設に来てスポーツに親しむきっかけづくりを図ることができたのではないかというふうに考えてございます。 一方で、ユニバーサルタイム実施後に毎回振り返りを行っておりますが、その都度見つかる課題もございますので、今後も障害当事者の方の意見も聞きながら、よりよいユニバーサルタイムに向けて改善を図ってまいりたいと考えてございます。

先ほど御答弁にあったように、ユニバーサルタイムの参加者からふだんできない体験ができた、時間を気にせず多様なプログラムに自由に参加できたなど、好意的な意見があるとのことでした。今年度は回数を増やすとともに、上井草スポーツセンターでも開催をしております。 他自治体のスポーツ推進委員の方々からも、区内のスポーツイベントに障害のある方にも参加してもらいたいけれども、なかなか参加してもらえないといったお話が先日ありました。ユニバーサルタイムは本当に事前申込みが不要など、気軽に参加できるような工夫をしております。他自治体の参考になるような取組でもあると感じますので、引き続きユニバーサルタイムの拡大に向けて参加者やサポーターなどの意見も聞きながら実施してほしいと思います。 次に、「なみすけ」について伺います。「なみすけ」誕生の経緯や目的を教えてください。
杉並区では、地域への愛着を深め、杉並の魅力を発信することを目的として、平成18年の5月から7月にかけまして、全国に向けて杉並アニメキャラクターを公募し、「なみすけ」が誕生しております。

「なみすけ」誕生から約17年がたちまして、「なみすけ」グッズの販売やイベントに「なみすけ」が出動するなど、区民に親しまれるキャラクターになりました。昨年度の「なみすけ」のイベント出動数を教えてください。コロナの影響でイベント自体が減っていると思いますので、直近でコロナ前の出動回数もお願いします。
昨年度、令和4年度の「なみすけ」のイベント出動回数なんですけれども、「なみすけ」が38回、「なみすけ」の妹に当たります「ナミー」が13回の計51回。コロナ前、平成30年度の状況なんですけれども、こちらは「なみすけ」が出動回数79回、「ナミー」が29回の計108回となっております。

他自治体の事例ですが、栃木県の佐野市には、ゆるキャラグランプリで優勝したこともある「さのまる」というキャラクターがいます。ゆるキャラグランプリで優勝し、メディア露出も増えたことで、「さのまる」の誕生から3年9か月間に佐野市にもたらした経済波及効果を試算しますと592億円にもなったそうです。市によりますと、ゆるキャラブームは沈静化しているものの、全国的に見ても「さのまる」の認知度は高く、常に市のプロモーションには「さのまる」がいるという状態をつくり、市のシンボルとしての役割を担うように活用しているということです。市内のスーパーや道の駅には、牛乳やトチオトメという名産のイチゴなど、「さのまる」のイラストが書かれた商品が多数陳列されていました。「なみすけ」の区外への認知度アップにはまだまだ課題があると思いますが、区のプロモーションや地域活性としても「なみすけ」の活用は有効だと考えます。昨年度の「なみすけ」を使った商品における収入を教えてください。
区が制作した商品は令和4年度時点で商品数39ありまして、昨年度の収入ですが、185万1,770円となっております。

区にこんな商品を作ってほしいなどの問合せはありましたか。
区役所の1階のコミュかるショップで販売している際に、ぬいぐるみを売っているんですけれども、ぬいぐるみより少し小さいサイズで簡単に持ち運びじゃないですけれども、できないかというような、そういったお声がありまして、実は昨日から少しちっちゃいキーホルダータイプの10センチぐらいのかわいい「なみすけ」を販売しておりますので、委員の皆様におきましても周知方をよろしくお願いできればと思っております。

最近では、靴下屋さんが「なみすけ」の刺しゅうが入った店舗限定の靴下など、一般企業でも「なみすけ」を使用した独自の商品を販売しています。商品の制作や印刷物などに「なみすけ」のデザインを表示するときには、必ず区の承認を受けることになっていると思います。昨年度の使用承認と、どのようなものへの使用承認があったのか、幾つか教えてください。
令和4年度の使用承認件数ですけれども、こちら68件となっておりまして、いろいろ様々あるんですけれども、承認があったものとしては、イベントチラシやポスターですとか、あとTシャツやポロシャツ、靴下ですとかトートバッグといったものがございました。

区役所1階にあるコミュかるショップで販売しているグッズの中には、障害者施設が作成した商品もたくさんあります。例えばタオルや「なみすけ」サブレなどですが、「すぎなみ学倶楽部」というサイトで「なみすけ」グッズを作成している就労B型の紹介記事がありまして、「なみすけ」グッズの企画は卸先やグッズ購入者、施設の利用者などにヒアリングをしながら、ニーズに合ったものをみんなで考えているそうです。障害者施設が作った商品が売れるということは、B型の工賃アップにもつながる可能性もあります。昨日から「なみすけ」の新商品が発売されたということで、今朝コミュかるショップに行ってきましたが、既に売り切れのものもありまして、「なみすけ」を好きな方がたくさんいるんだなと、「なみすけ」ファンとしてはとてもうれしく思いました。 杉並の魅力発信、地域活性という観点からも、さらなる「なみすけ」の活用と、区内のイベントはもちろんですが、投票率アップや啓発活動など、様々な場所での「なみすけ」の活用を期待しております。 私からは以上です。

それでは、松本浩一委員、質問項目をお知らせください。

私からは、施設整備について、公契約条例について。資料は、区政経営報告書、資料ナンバー161番と資料ナンバー251番です。 まず初めに、令和4年度の工事の入札件数と不調の件数、さらに不調率を確認させてください。併せて令和5年度の状況も同様に確認させていただければと思います。
令和4年度の入札件数でございますが、300件ということで、そのうち不調案件は23件、率にして7.7%となっております。令和5年度でございますが、9月1日現在で入札件数は158件、そのうち不調件数は13件、率にして8.2%となっております。

今回、入札の不調や不落が杉並区でも多く発生している状況ですが、この原因というのをどのように分析されているでしょうか。
主な要因といたしましては、近年の物価高騰の影響がまず1つ。それから職人や技術者の確保、これが困難なことによる事態が増えていると認識しております。

予定価格の設定から入札までの間が1か月から2か月ほどかかると言われておりますが、建設業者の方からは、予定価格が実勢価格を反映していないという声がありますが、その点についてはいかがでしょうか。
区といたしましても、資材費につきましては、最新の都の単価をベースに算出しておりまして、また、加えて資材業者ですとか関係業界にもヒアリング等も行いながら、物価高騰の情報を集めた上で積算をしているというところでございます。ただ、最近、例えば学校改築工事とかにおきましては、燃料費ですとか、それに伴う輸送費、こういったものが複合的な要因で急激な物価高騰に見舞われているといったこともございまして、それに追いつけなかったというところが実態でございます。

今の物価高騰の状況等も考えるとなかなか難しい状況ではあると思うんですが、不調や不落を生まないための区としての取組というか、あと不調や不落になった際に、また、それにならないようなための対策について教えていただければと思います。
繰り返しにはなりますけれども、最新の都の単価をベースに算出するというところは、これはやはりベースでございますので、ここは基本なのかなと。また、最新の情報をしっかり集中していくというところでございますが、そういうところに照らし合わせながら、必要に応じて工事内容の見直しですとか、それでも複数回不調が生じてしまうというようなことになりましたら、例えばその場合は入札の参加要件を見直して広げていくとか、そういった検討があろうかというふうに思います。

この状況を好転するというのも、これからまた2024年問題等もあってなかなか難しい部分等、あると思います。また後ほど聞きますが、それについても教えていただければと思いますが、取組については建築業者の方に周知をしていくということも大切でございますし、今、国土交通省のほうから積算方式活用マニュアルというものが出ているんですが、それについては区としては活用されているでしょうか。
営繕課発注の工事につきましては、国の「営繕積算方式」活用マニュアルの中の公共建築工事積算基準を基にしまして東京都が作成してございます積算基準で対応しているところでございます。

このマニュアルなんですが、令和5年度の改定というか、新しく追加されたところ、熱中症対策についての記載があります。季節的な環境要因とありますが、そうした対策も行っていく予定でございますか。
熱中症対策につきましては、私、営繕課長名において、区内の建設業者の方々にはしっかりと対応してくださいということは通知を出しているところでございます。

先ほども言いましたが、目の前の課題として、2024年の4月1日から建設業においても労働時間の上限が法律で規定され、違反すると罰則が課せられることになり、いわゆる2024年問題が挙げられます。公共工事におけるこの2024年問題について、区としてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
これまで建設現場におきましては、特段の取決めがない限り、日曜日以外は全て工事を行ってきたというところでございますが、これが来年の令和6年4月1日から週休2日もしくは4週8休ということになれば、工事現場の段取りですとか、あるいは進め方、職人さんの手配、工事費、もろもろ、様々が変わってくるということになり、大きな変化というふうに捉えておりますので、区としましては、これに対してしっかりと対応してまいりたいと考えております。

恐らく工期もこれから変えなきゃいけない。工期についてもちょっと延長しなきゃいけないという部分があると思うんですが、それについてはどのような見解がありますか。

松本委員、決算の審査ですので、あまり本筋から離れないようにお願いいたします。
工期につきましては、御指摘のとおり、週休2日になれば1週間の労働時間が変わるわけですから、その分、工期としては延びるというふうに認識しております。

2024年問題に鑑みて、建設業者の方から労務費について上げてほしいという、こうした声もありますが、それについてはいかがですか。
営繕課の工事につきましては、これまで東京都の財務局の積算単価を活用して発注してきております。この単価につきましても、来年の週休2日を踏まえて改正があると聞いておりますので、労務単価につきましても、適正な単価になるというふうに考えております。

この労務費について挙げたのが、実際にもちろん工事の問題もありますが、これから少し公契約条例についてもお聞きさせていただきたいと思うんですが、そこで働く職人の方、先ほど週6日、日曜日以外は働いている場合があるというふうに答弁がありましたが、例えばこれが週休2日になれば1日なくなると。公契約条例上、例えば内装業であれば2万6,000円ぐらいの単価になりますが、この2万6,000円が週4日、つまり月々の給料が10万円ぐらい減ってしまうという状況がある。それは年間に換算すれば100万円以上の年収の減少というものにもつながってまいりますので、実はこの労務単価の問題については、工事する施設を私たちが整備をするというだけではなくて、そこに住む、まさに労働者の方にも大きな影響がありますので、それについてぜひ認識をしていただいて、お願いをさせていただきたいと思います。 工期の問題、先ほど少しお伝えをさせていただきましたが、これが公契約と少し関係があるということでお伝えをしておりますが、今回、学校改築においても工期が厳しいという声ももちろんございます。こうした意見交換等、建築業者の方と行っているかも教えてください。
これまで建設業団体の方々ですとか関係団体の方とは年に1回、12月に意見交換をしてきているところでございますけれども、昨今の物価高騰ですとか、あるいは、先ほど来お話にある来年からの週休2日制、そういったものを踏まえて、今年は8月にも意見交換会をしているところでございます。また、12月は予定どおり行うということで定期的に意見交換をしているところでございます。

資料ナンバーの252番のほうになりますが、建設費の増額が非常に目立つという状況がございます。施設整備の基金のほうにも、この状況について積み増しをしなきゃいけないということも、昨日の様々な中で議論が行われておりますが、今後、こうした建設の価格というものが上がるという状況についてはどのような形で捉えていらっしゃるでしょうか。
まさに今、物価高騰というのもございますので、建設費そのものは上がっている。それ以外にも環境対策としてのZEB化の取組ですとか、価格が高騰する要因というのが様々ございます。ただ、と言って、だからいいんだじゃなくて、やはり削れるところは削っていくということで設計を進めながら落とせるところは落とす、そういった工夫をしてまいりたいと考えております。

今回の資料請求の中で、例えば平成30年度の桃井第二小学校35億3,500余ということで、平成30年度35億円ぐらい、総工費という形でかかっている。今回、総務財政委員会のほうで中瀬中学校のものがありましたが、中学校、総工費どれぐらいかかるか教えていただければと思います。

松本委員、決算審査ですので、今年度、また来年度の話にはあまり踏み込まないように重ねてお願いを申し上げます。
中瀬中学校につきましては、全体の事業費としましては約64億を見込んでおりますけれども、改築総工事費としましては約48億円というふうになっております。

値段が上がっているというところを示したかったんですが、大変申し訳ありません。これだけの費用になりますと、以前より相当な区民の負担というふうになると。さらには、杉並区の有形固定資産減価償却率を鑑みても、こうした老朽施設改築は必ず必要になりますし、優先順位を決めていきながら既存の施設の機能を変えた利用や耐震化、さらには様々な施設を、例えば建てる時期を変えていくことによって、後々もこういった時期を変えられるような状況をつくったりと、区は将来設計についてはどのような形で考えていらっしゃるでしょうか。
老朽改築につきましては、学校もしっかりとした計画を現在持っており、それに沿って進めているというところでございます。 また、一般施設につきましても、最終的には実行計画の中でしっかりと定めて取り組んでいくという姿勢でございますので、今、全体を見て何がどうこうって、ちょっと私の手元に資料ございませんのでお答えできませんが、そこは計画的にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。

では、これから公契約条例のことについてお聞きしたいと思います。先ほど他の委員からもありましたので、一緒にならないような形で質問させていただきたいと思います。 公契約条例でございますが、まだ施行されて3年目ということで、まだまだこれからこの条例については考えていかなければならないこと、たくさんあるのではないかと思います。今回、公契約条例が適用される委託業者や指定管理者に対して、公契約条例が制定される前から労働モニタリングが行われておりますが、これについては、私、非常に評価をしているんですが、このモニタリングがどのような形で行われて、どんな調査が行われているのでしょうか。
労働環境モニタリングでございますが、これは適正な労働環境の確保を通じて良質な公共サービスの提供につなげる目的で、毎年度6事業程度、これは社会保険労務士に依頼して行ってございます。雇用契約や安全衛生、それから労働時間や給与支払い関係など、多岐にわたる項目について帳簿等の書類確認、現地での現状確認のほか、管理責任者、それから従事者への個別ヒアリングなどを行いまして改善すべき点を指摘するとともに、改善策が実施されたことの確認までを行っているものでございます。

このモニタリングですが、公契約条例が適用される公共事業において労働モニタリング等が行われていらっしゃるでしょうか。
特定公契約に限らず、公共工事におきましては、先ほど担当課長が答弁してのモニタリングというのは行ってはおりません。

モニタリングを行わない理由というものはありますか。
モニタリングは業務の履行確認、それからサービスの質に関する評価を行いまして、業務を継続的に管理監督することを目的としているというところがございますが、公共工事におきましては、まず、施工に関して監督員による施工状況の確認と管理を行っているというところが1点。また、特定公契約の対象となる公共工事につきましては、労働者の労働条件に関する報告書というのを受注者に提出させまして、労働関係法令の遵守確認を行っているという点からでございます。

今回、資料164号のほうでは、賃金の下限額の違反例がゼロと、先ほども委員の質問の中での答弁もございますが、公契約条例6条で、区長が制定する額以上の賃金を払わなければならないと規定がされていて、さらに、これについては業者はきちんと支払えということを報告するようになっております。公契約条例において、労働報酬下限額以上の支払いがないとなると違反という形になりますが、申出があった場合というふうになっておりまして、立入調査や協力ができるようになるのがまさに申出がないとできないという状況なのではないかと思うんですが、その点はいかがですか。
従事者からの申出を受けまして、区では受注者への立入調査ですとか報告等を求めるということになりますので、まずはそうした制度があるということを広く従事者に周知するという点が重要であると考えているところでございます。また、今後は条例運用後の影響を具体的に把握するために、事業者と労働者を対象にしたアンケートというものも予定しているところでございます。

先ほど大変重要な答弁で、周知していくということを言っていただきました。やはり私も建設業界でずっと働いてたということもございますし、私の父はこれから落成式がそろそろある富士見丘小学校のほうで建設作業員として働いていたということもございますが、公契約条例の状況について、やはり知らないという方も実際にいらっしゃったり、さらには下限賃金というものが設定をされていること自体も知らないという方がたくさんいらっしゃるというのがある意味で建設業界の現実なのではないかと思います。そうした現実について知っていただいたり、区として、やはりモニタリング調査を行っていただいて、その状況を知らせていくということをぜひやっていただきたいと同時に、もちろん、これはやるとなりますと工事の過程に対して大変大きな影響がありますので、例えば無作為で数人にモニタリング等を行っていくという形でぜひやっていただきたいと思います。その辺はいかがでしょうか。
こちら委託とは異なりまして、工事というのは案件ごとに単発で受注をして、その都度、従事者も変化していくというところでございますので、モニタリングの趣旨に照らし合わせるとどうかなという点がまずございます。また、委託のように1事業者ということではなくて、元請のほか、二次下請、三次下請という形で、複数の事業者が入り乱れましたときには数百人規模の従事者が従事するという中で、受注者側にモニタリングを求めること自体、なかなか難しいのかなというふうに認識しているところでございます。

なかなか難しいというところで、今後ぜひ検討していただきたいと思うんですが、周知というところで、工事に際して必ずある新規入場者教育、その際にポスター等を見せて、この状況について周知していただいたりとか、あとは朝礼も必ずやっていますので、そのときにこの公契約条例のことについてもお伝えするということも併せて模索をしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
公契約条例が適用される工事につきましては、周知するポスターをまず契約時に配布しているところでございまして、そこで本件案件が公契約条例の対象となっていますという旨はしっかり話をさせていただいていると。また、複数の現場には、職員のほうで直接持参をさせていただいて、そこで説明をしているということもございます。 また、10月以降に契約締結をする工事については、今申し上げたポスターに加えまして、先ほども答弁させていただきましたが、下請業者を含む現場で働く労働者一人一人に対して、周知するためのカードというのをお配りするということにしておりまして、こちらは労働報酬下限額をしっかり明示したカードになっていまして、かつ御自身の賃金が下限額より低いという場合、区または受注者にしっかり相談してくださいということがそのカードには書いてあるんですね。そういったことも通じてしっかり配布させていただいて周知を強くするというところがございますので、周知の在り方については今の委員の御指摘も含めまして、広くそのあたりの検討を重ねていきたいというふうに考えております。

私のほうから最後になりますが、杉並区の公契約審議会について少しお尋ねしたいと思います。この構成員について教えていただければと思います。
審議会の構成員ですが、まず事業者団体の関係者が2名、それから労働者団体の関係者が2名、そして学識経験者2名の計6名となっております。

委託や指定管理者において、社会保険労務士の方がモニタリングを行っているということでございますが、この審議会に社会保険労務士の方は入っていらっしゃるでしょうか。
審議会のほうに毎年度、労働報酬下限額の設定に関する御意見を頂戴する場となっております。他区においては、確かに社会保険労務士を置いているという区もございますけれども、そういった区に確認した限りでは、いずれも労働法に詳しい方という観点で依頼をしているというところで、当区におきましても、労働法に精通しているというのは学識経験者、大学教授の先生、それから弁護士というところ。その先生方に委嘱しておりますので、現在の構成に特段問題はないというふうに認識しております。
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