// 発言者(34名)
// 発言(258件)

ただいまから文教委員会を開会いたします。 傍聴人の方より電子機器等の使用申請が提出されましたので、これを許可いたします。 《委員会記録署名委員の指名》
6陳情第17号 相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情

これより陳情審査を行います。 それでは、6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情を上程いたします。 本陳情につきまして、理事者から何かございますか。
特段ございません。

これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほどよろしくお願いいたします。

それでは、陳情について伺ってまいります。 この陳情書の中には「相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童」というふうにあります。現在、早生まれのお子さんが早生まれであることによりどのような不利益を被っていると考えていらっしゃいますか。具体的にこういうところが不利益を被っているなという事例があれば、幾つか紹介してください。
早生まれに関してという限定ではなく、いろいろな個別の発達特性がございまして、特に早生まれだからということは聞いておりません。

ただ、この陳情書の中に東京大学の先生や一橋大学の先生の論文が紹介されています。そこには、早生まれの子は他の月に生まれた子よりも学力、体力、非認知能力が低く、対人関係において苦手意識を持ちやすいというふうにここの陳情書には書かれています。区教委もこのような傾向があるとお考えでしょうか。
幼稚園、保育園ですとか1年生の初期には、多少体格ですとかそういったことであることもあると思いますけれども、それは生まれ月だけには限らないというふうに考えております。

早生まれちゃんへの配慮を行っている自治体、幾つか紹介の例が載っています。尼崎市、岐阜市などの取組をこの陳情書の中に書かれているんですが、この具体的な内容がもし分かったら教えてください。その取組というのは、1年生、入学したときだけの支援なのか、それとも小学校6年間を通じてずっと継続的に支援を続けていくのか、そしてまた、その効果とか保護者の声なんかをもし把握していらっしゃったら教えてください。
公立の市区町村に関しては、調べましたけれども、それにおいてというよりは、考慮をしているという程度でございました。名前が上がっている私立学校におきましては、幾つかクラス分けに生まれ月を配慮しているというところがございましたが、それも前半だけですとか、最後まで6年間というところは見られませんでした。

確かに杉並区においては、早生まれだから、そうじゃないからという分け方ではなくて、例えば小柄な子だったりとか、目が悪くて眼鏡をかけている子とか、ちょっと特性のある子とか、そういう子たちに対して、教室内でも黒板がよく見えるように小柄な子とか眼鏡の子は前のほうに座らせてあげるとか、ちょっと癖のある子、特性のある子だったら細やかに声がけしてあげるとか、そういうふうな配慮がなされていて、早生まれだから、そうじゃないからというのではなくて、どの子も円滑に学校生活が送れるように配慮しているように感じています。このような認識でよろしいでしょうか。
おっしゃるとおり、それぞれ一人一人の個に応じた配慮を、入学時に限らず年間を通して全てやっているところです。文部科学省からも誰一人取り残さない教育をということも出ておりますし、一人一人のニーズに応じて対応しております。

先ほども吉田委員との質疑の中でも出てきましたけれども、学校現場での対応で、早生まれだけではないと思うんですが、発達の差ですとか個々の特性に応じて工夫していることというのがあればお聞きします。それと、教員ですとか保護者からこれまでに今回のような課題意識とか要望が出されたことがもしあるようであればお聞きします。
まず個別の対応でございますが、グループ編成を工夫したりですとか、先ほども出ておりました座席を工夫したりですとか、声かけを小まめにするですとか、教職員はそういった個別の対応をしております。それから、支援員を保護者の方の希望があればつけることもできますし、様々な対応をしております。 それから、保護者の方からということでしたが、生まれ月で体型がちょっとまだ小さいのでですとか、そういった別の配慮が必要だということも含めた御要望は聞いておりますけれども、生まれが早いだけで特に何もなければ、そういった要望は出てないというのが現状です。

入学時とか低学年のうちでの特別な配慮というのはありますか。
入学時のクラス分けの際には、今申し上げましたように、早生まれだけではなく、体格ですとか、ほかにも個別の支援が必要だったりですとか、アレルギーの対応ですとか、学童に通う通わないですとか、今数例挙げただけなんですけれども、様々な配慮事項を鑑みてクラス分け等をしていくというのが現状になっております。その影響も1、2年──2年生は行かないですかね。1、2年生の初めの頃だけというふうになっております。

今他の委員から様々意見もありましたので、2点ほど聞きたいんですけれども、杉並区のほうでもインクルーシブ教育というところを打ち出しているところもあると思うんですけれども、その中で、障害や病気の有無、国籍や人種、宗教、性別など様々な違い、課題を超えて、全ての子供たちが同じ環境で学んでいく教育かと私も理解はしているんですけれども、早生まれ児童に対する配慮を求める陳情という中で、インクルーシブ教育実現のために子供たちにもちろん合理的配慮というのはなされる必要があると思いまして、今様々そういったことをいただいたと思います。例えば算数とかですと、習熟度によってクラスを分けていたりとかいうところがあるので、もう少し具体的に、こういった配慮をしているんだというところがあれば教えていただきたいなと思います。
合理的配慮といいますと障害のある方となるかもしれませんが、学校現場としては、そうではなく、障害のあるなしにかかわらずいろいろな配慮をしていきましょうということで、今おっしゃってくださった少人数指導ですとか、先ほども申し上げましたグループ編成の際に気をつけるですとか、座席を変えていくですとか、保護者の方や本人の希望やニーズに応じてクラス、学校全体で対応をしているところです。

私の知っている子供で、心因性視力障害というふうなものになっている子供がいて、思春期に入った子供たちで、心理的な原因というのが必ずしもはっきりしない。例えば何か問題があるとかいうことでもなく、今のところまだ状況は分からないけれども、心因性で視力に障害が出てしまう。眼鏡などで視力を完全に矯正できないんですよね。1.0に合わせることができなくて、日々視力が変化してしまう。それは心因性のものなのでというところなんですけれども、そういった子供たちは、私の知っている事例だと、教室の前のほうに座席を配置して対応しているというような事例も見ているので、先ほどのお話じゃないんですけれども、グループ分け含めて、どういったときに座席、さっき言ったグループ分けだけでなくて、通常の授業の中でどういうふうに配慮していくのかなというところをもう一つ聞かせていただければと思います。
もちろん視力のこともあるんですけれども、そのほかであっても、座席を変える、見やすい場所にするということもしておりますし、板書時のチョークの色を配慮して授業を行ったりですとか、今チョークもユニバーサルの色になっておりまして、配慮されたチョークを使用するですとか、そういったことも行っております。

配慮の方法なんですが、グループ編成とか声かけとか支援員を配置していただいたりとか、いろいろしていただいていると思います。これは学校内、授業中での配慮ということになるんですが、授業時間外であったり、また個別に配慮が必要であろうというお子さんに対する会議を周りの大人が行うとか、そういった授業の中以外での配慮について何かされていましたら教えてください。
もちろんクラス編成をする際にも、担任だけではなく、いろいろな関係する教員がメンバーを見てやっておりますし、休み時間、給食、掃除等も、配慮を必要とする児童生徒においては、目を離さないようにするといいますか、声かけをしたりですとかしております。

自分で嫌だと言いにくいお子さんであったりとか、仲間に入るのがなかなか難しいお子さんであったりとか、いろいろなお子さんもいらっしゃると思いますので、目を光らせていただけるのは本当にありがたいと思います。 学習面ですと、現在、みんな一斉に授業をしていると、例えば前のほうの席にいたとしても、支援員さんがついていたとしても、やっぱりついていけなかったりとかあると思うんですが、授業外で補習というか、これをやってきたらいいですよとか、ちょっと時間を取ってくれるとか、そういった対応は現在はされておりますでしょうか。
おっしゃられたとおり、授業時間内であっても個別に声かけをしたりですとか、それで間に合わなければ、休み時間ですとかという──本人の希望も、休み時間は遊びたいなんていうこともあるので、そこはうまく配慮しながら個別に対応しておりますし、保護者の方とも連携をしながら、宿題等も、ここまでは無理がないようにですとか、逆にここは補習としてやってくださいなどということも配慮して声かけをしております。

声かけなどいろいろしていただきまして、実際これまでよりもどんどん配慮は増えていっていると思います。10年前とかに比べるとすごく配慮していただいていると思います。その結果というか効果は出ているなという感覚はおありでしょうか。子供たちの声というか親御さんの感覚であったり、成績で出ていたり、クラス編成やっぱり変えてよかったなでありましたり、その効果を感じていらっしゃったら教えてください。
そのときの困り事が解消できたかどうかということはすぐに教職員のほうも分かるんですけれども、その後の後々の学力が上がったですとかいうことはすぐには結果として現れるものではないんですけれども、楽しく学校に通っていますよとかいうことであれば、効果が出ているというふうに我々は判断しております。

そのときの困り事は確かにすぐに解決していただいているなという感じはあります。陳情の方がいろいろエビデンスとか出していらっしゃるので、その後の、このお子さんが小さいときに配慮をしてもらったかどうかで、高校へ行ったり就職したりというところでちょっと差が出るんじゃないかというお気持ちが書いてあるので、先のことをしっかりと見据えた対応をしていただきたいなと思っておりますが、いかがでしょうか。
もちろん先の進学ですとか就職ということも考えていかなければならないと思うんですが、その場でできることを精いっぱいさせていただいて、それをもって将来うまく社会に出てやっていけるようにというふうに判断しておりまして、今のところ1、2年生の学級でということは聞いてはおりません。

小学校ですと1年生から6年生、そして義務教育でいくと中学3年生まで9年間あって、1、2年生のときにこういう配慮をしましたということを学年が上がっていくときに学校内で共有していただけたら結構学校側も楽かなと思うんですが、その共有というのはありますでしょうか。
校内で委員会という話合いの場も全体でありますし、学年が変わるときには担任同士で引継ぎというのもしておりますので、そういった引継ぎはされております。

引き継いでいただくことで、そのお子さんが、自分のせいではなく、自分が生まれたのがたまたま早生まれだったりとか、発達とか認知の仕方でちょっと不利な面があったりとか、そういうことで自分ができない人なんだと思い込んだりしないように、自尊心が傷つけられないように、そっちの面でできれば今後も対応していただきたいと思っております。それで、自分ができないんだなと思うことで学校へ行きたくなくなったりとかするお子さんがいらっしゃるので、不登校の対策という面でも頑張っていただけたらと思います。これは要望とさせていただきます。 話を変えさせていただいて、現時点の配慮の一つとして、全然違う考え方なんですが、早生まれで、しかも障害もあってというお子さんの場合、小学校に入学する際に就学猶予という考え方があると思います。そんなにたくさんの人がやっていらっしゃることではないと思うんですが、選択肢の一つとして、自分の子供は猶予も考えてもよいのかもしれないというお子さん、そういう当事者はどういう方かということを教えていただけますでしょうか。
学校教育法に基づく就学の猶予とか免除の話かなと思うんですが、こちらについては、教育に堪えることができない程度の身体の状況の方がいらっしゃったとしたら、まずは区のほうに、診断書等も必要になりますけれども、御相談いただくという形になります。

その猶予を選択するときは、お子さんは小学校に入る直前ということで、子供自身が判断できることではなく、保護者の方の判断になってしまうと思うんですが、私もお友達が、猶予の判断をしたお母さんがいらっしゃって、すごく悩まれました。猶予したことでお子さん自身が、みんなとは学年が1つ違うということに対して、それこそ自尊心が傷つけられたりしないように、こういったことも含めてさらなる配慮をしていただきたいと思います。 以上です。

改めての確認なんですけれども、今回のこちらの陳情で、誕生日順もしくは早生まれという条件だけで配慮するのは区としては難しいということでよろしいですか。
ほかにも要因がございまして、そういったものも全て配慮事項として入れていかなければならないというふうに区としては考えております。

あと一つ、今回は保護者の方からという陳情なんですが、例えば児童生徒さん自身から、自分が早生まれで配慮してほしいとか困っているとか、そういう声が届いたことがこれまであるとか、確認されていることはありますでしょうか。
確認した範囲内では、今のところ本人からというのは出ておりません。

それでは、一巡しましたけれども、再度質疑のある方は挙手願います。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情について、杉並区議会自由民主党を代表し意見を申し述べます。 早生まれのお子さんとそうでないお子さんの間には発育に差がある、円滑な学校生活を送るためにその発育の差を配慮してほしい、そういった内容の陳情と理解しました。子供を持つ親の立場からすると、陳情者さんが心配するお気持ちはすごくよく理解できます。確かに、子供が小さいうち、保育園とか幼稚園とか、それぐらいの頃なら月齢の差というものは物すごく大きく、早生まれに対する配慮というものは必要になってきます。しかし、小学校に上がってからはいかがでしょうか。私にも小学校に通う娘がいるのですが、娘や娘のお友達を見ていると、早生まれのお子さんでも、活発な性格で友達を引っ張っていく、そんな性格の子もいます。また、早生まれで小柄な体型だからこそ、それをばねに、僕は頑張って給食を残さず食べて体を大きくするんだと言って、そういうふうに頑張っているお子さんもいます。この子は早生まれだから発育が遅い、配慮が必要とは必ずしも一概に決めつけられるものではないのではないかと感じられます。発育や発達についての支援は、一くくりに早生まれか否かで判断するのではなく、もっと総合的な大きな視点で子供を見て、必要と判断された場合には一人一人に合った細やかな配慮や支援を行うことこそ重要と考えます。 とはいえ、早生まれのお子さんを持つ保護者の方が心配する気持ちは、繰り返しますが、よく理解できます。必要があれば保護者の方が気軽に相談できる仕組みづくりなどを要望し、本陳情には不採択を主張します。

6陳情第17号に対して、日本共産党杉並区議団として不採択の立場から意見を述べます。 子供の発達の差は個人により大きく異なり、そのうちの一つには出生時期が含まれ、特に小学校入学時や低学年の時期には発達段階における個人の差は大きいもので、陳情者の趣旨は理解するものです。しかし、出生時期によらず、子供一人一人にそれぞれ発達の差や特性があり、学校現場においては、一人一人の特性を踏まえた配慮や支援を行っていることが質疑を通して分かりました。 区教育委員会としては、杉並区教育ビジョン2022推進計画で、誰一人取り残さない社会に向け、全ての子供たちに学び続ける力を育む豊かな学びの機会をつくることを掲げています。今後も、一人一人の個別の特性を踏まえ、尊重し、配慮が必要な児童にできる限りの支援を行うこと、また、児童や保護者の不安のないように、教育委員会として行っている相談窓口や支援については広く周知し、困ったときには学校や済美教育センターなどにいつでも相談できることを児童、保護者らに丁寧に伝えることを要望しておきます。

6陳情第17号につきまして、無所属・都民ファーストの会として不採択の立場から意見を述べます。 本日の質疑の中で、一つの考え方として一定の理解をいたしました。しかしながら、質疑の中で教育の現場で既に合理的な配慮がなされていることが確認できました。算数などの科目では習熟度に合わせたクラス分けなども実施されており、またインクルーシブな教育が進められる中で、現在の教育現場の皆様の対応を支持できると判断したことから、本陳情につきましては不採択を主張いたします。 陳情者の不安を払拭すべく、早生まれの子供たちに対する配慮について区としても引き続きしっかりと対応し、よりよい学校環境をつくっていくことを要望いたしまして、私どもの意見といたします。

6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情について、維新・無所属議員団を代表して趣旨採択の立場から意見を述べます。 早生まれであることによって、4月に入学した時点での発育や発達の差が現実的にあるということは、時間と期間の面から不利なスタートであるということ、これは明らかです。ただし、公立小学校のクラス編成は、学習面、発達面だけではなく、入学前のつながりやどの通学路を使うかなど、そして生まれ月のバランスなども考慮してくださっているとのことです。いろいろなお子さんと共に子供が育つ、生活をしていくというインクルーシブの考え方、とても重要でありますし、杉並区でもインクルーシブの考えを進めているところであると思っております。こども発達センターの療育のクラスでも、実際私も経験しましたが、同じくらいの発達状態、同じような障害のお子さんだけではなく、様々なお子さんが共に過ごすことでお互いに成長が促されるということを実際に私も見てまいりました。そして、この陳情者の早生まれのお子さんについての配慮へのお訴えについては、本当にこの趣旨は重要であると考えております。 ただし、必要な配慮、その他いろいろありますので、こちらは一例として教育委員会には重く受け止めていただきたいという考えで、今後、個別最適な誰も取り残されることのない教育を目指す杉並区の教育に期待をし、本陳情には趣旨採択といたします。

6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情について、区議会生活者ネットワークの意見を述べます。 陳情者は、早生まれの子についての様々な論文があることなどを提示され、出生時期の違いを考慮せずにクラス分けを行うことの悪影響について述べておられ、そのようなことはあるかもしれないと思います。我が子が早生まれによって不利にならないようにという保護者の気持ちは理解いたします。しかし、区立小学校の通常学級には知的障害や発達障害など様々な発達に特性がある子供が在籍しており、クラス編成に配慮すべきは早生まれの子供だけにとどまらないと考えます。これまでの質疑を通して、生まれた月だけによらず、個々の特性に応じた配慮が行われていることも確認できました。 杉並区の教育ビジョン2022に示された重要なキーワードに「学び合い、教え合う」とあり、様々な発達段階の子供がいるクラスで、先生が発達に遅れのある子供に配慮し、子供たちも助け合い学び合うことを促すことが目指すべき教育の在り方だと考えます。今後も、生まれ月だけにかかわらず、全ての子供の個に応じた配慮をした教育を行っていただくことを求め、本陳情については不採択を主張します。

6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情について意見を申し述べさせていただきます。 人間いろいろな個性や特性があって、一人一人のお子さんが生かされる教育というものが大切かなと。今の質問のやり取りを伺っておりまして、教育委員会の進んでいく方向というものを確認させていただくことができました。そのような方向で、一人一人を生かしていくという方向を受け止めさせていただきました。 それで、ここに陳情に書かれている、誕生日順によるクラス分けの実施や早生まれ児童に対する専門的なカリキュラムの創設等の配慮を求めると。このことにつきましては、そうしたクラス分けとか専門的なカリキュラムということではなくして、今も教育委員会として取り組んでおられますように、早生まれも一つの特性だ、様々な一人一人のお子さんの特性、個性がある、そういうものを生かしていくんだということから考えますと、本陳情については賛成するわけにはいきませんので、不採択ということで主張させていただきます。 以上です。

6陳情第17号について、立憲民主党杉並区議団を代表し意見を述べます。 本陳情は、相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める内容ですが、誕生日順や早生まれという条件のみを基準にした配慮をすることは難しいこと、現段階で杉並区として様々な配慮、考慮を前提にしたクラス編成がなされていることについて質疑を通し確認することができました。学年をどこで区切っても発生する問題であること、また、保護者の方の不安も分かりますが、子供たちは柔軟に補い合って育っていく関係がつくれる面もあると思います。 ただし、親御さん、児童生徒さん、それぞれが不安に感じることはあるかもしれませんので、相談体制をしっかりしていただきたいことを要望し、本陳情については不採択といたします。

ほかに意見はありませんか。

やるつもりはなかったんですけれども、皆さんの意見を聞いて一言だけ。 6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情について、区議会公明党を代表して不採択の意見を述べさせていただきます。 実は私の息子がまさに早生まれで、目に障害を持っておりました。学校現場でいろいろありましたけれども、もし年齢で分けていた場合にはどんなことが起きたかなというふうに思っております。当時いろいろ親として悩みましたけれども、本当によかったのは、担任の先生が寄り添い、そして子供たちが仲間になってうちの子供を守ってくれたんですね。こういうことというのは多様性の時代において非常に重要なことであろうというふうに思いますので、あえて年齢で区切ってこなくてうちはよかったなと思いますし、同じようなお子さんも多くいるんじゃなかろうかというふうに思います。学校全体としてそういう気持ちを持って取り組んでいく。先生だけではなくて、子供たちにもそういうことが生まれてくるような環境が大事なんだろうというふうに思いますので、私としてはこの陳情につきましては不採択を主張いたします。 以上です。

ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情について、趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数であります。よって、趣旨採択は否決されました。 次に採択を諮りますが、趣旨採択に挙手した委員ももう一度採決に加わります。採択に挙手しなければ不採択となります。 それでは、6陳情第17号相対年齢効果により不利益を被る早生まれ児童に対する配慮を求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手なし〕

挙手ありません。よって、不採択とすべきものと決定いたしました。 不採択の理由は、願意に沿い難いためということでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
6陳情第19号 杉並区立八成小学校(井草)からの多大な騒音被害に関する陳情
からの多大な騒音被害に関する陳情を上程いたします。 本陳情につきまして、理事者から何かございますか。
特段ございません。審査のほどよろしくお願いします。
からの多大な騒音被害に関する陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手なし〕

挙手ありません。よって、不採択とすべきものと決定いたしました。 不採択の理由は、願意に沿い難いためということでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
(午前10時39分 開議)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 《報告聴取》

それでは、これより報告を聴取いたします。 本日の報告事項は7件です。 質疑は報告を一括して聴取した後に行いたいと存じます。 それでは、順次お願いいたします。
「(仮称)杉並区いじめ防止対策推進条例」の骨子案について
子供からの意見聴取ということで、今回、5年生、6年生、さらには中学生を対象としたアンケートをウェブで行い、回答を得たものがそこに記載をされているものでございます。また、(2)保護者、教職員等からの意見聴取ということで、児童生徒の保護者を対象にしましたアンケートをウェブでまた行いました。さらには、各学校長、生活主任といった対象の職員に対してもアンケートを実施し、併せてPTA団体と意見交換を行ったものも別紙1の中で内容のほうを報告させていただきます。(3)いじめ問題対策委員会、教育委員会の附属機関でございますが、こちらのいじめ問題対策委員会におきまして条例案について御報告申し上げたところ、それぞれ御質問があり、回答した内容についても記載をしているところでございます。 資料のほうに戻っていただいて、2番、条例に盛り込む主な事項ということで、別紙2に具体的に骨子案としてまとめたものがございます。それも見ながら御覧いただければと思います。 まず、大きく2つに分かれておりますけれども、条例の中に、いじめ防止対策推進法というのがもともとございまして、その法律を踏まえた基本的な内容をまずは盛り込もうということでございます。具体的に言いますと、条例の目的、理念、さらには、もういじめは駄目なんだということで禁止を高らかに宣言する。さらには、教員、保護者の責務、さらには基本方針の策定をするとともに、いじめ防止の措置、啓発活動(相談体制の整備)を行っていく。冒頭申し上げた重大事態が発生した場合には、いじめ問題、現在は対策委員会が附属機関にありますけれども、区長部局で再調査もすることができるというのが法律のもともとの制度でございますので、仮称といたしましていじめ問題調査委員会も設置をして再調査に備えるというものでございます。 (2)のほうですと、区民等の意見を踏まえた事項として、大きく3点を表示させていただきました。1番目、児童生徒につきましては、互いの人権を尊重し、思いやりを持って接するよう努めるということをうたいました。さらに、区民等及び関係機関については、いじめ防止対策の措置に協力するという努力目標を掲げました。さらに3点目ですが、区立学校においていじめを行った児童生徒に対する措置ということですけれども、今まで被害者は当然支援するというのがありましたけれども、加害を行った児童生徒につきまして、背景にある事情等に注意をしながら必要な支援を行っていく、そういったものを盛り込んでまいります。 また、参考資料として1枚、重大事態が起こったときの基本的な流れということで、そこに目安の期間だとかそういったものも参考として加えさせていただいておりますので、御確認いただければと存じます。 3点目、最後です。今後の主なスケジュールといたしましては、文教委員会終了後の9月29日から10月31日までパブリックコメントを実施して御意見をいただく。さらには、その意見を基にして具体的な条例案を作成していきますので、年明けの第1回区議会定例会において議案を提出し、御審議をいただいた上で4月1日の条例施行を目指すというものでございます。 私からは以上です。 (2) 学校徴収金の公会計化の今後の方向性について
を示しているところでございますが、まず契約及び支出につきましては、食材納入事業者登録制度を新たに創設いたしまして、一定の要件を満たした事業者を登録いたします。登録した事業者と区の間で契約を締結しまして、学校においてはこれまでどおり食材の発注、納品確認等を行います。そして、業者からの請求に基づいて、今度は教育委員会事務局において支出業務を行ってまいります。教職員等からの徴収につきましては、校長を金銭出納員として収納することといたします。また、今後、必要な規定の整備をするとともに、円滑な実施に向けて学校現場と意見聴取を進めながら検討を進めてまいります。 また、区政経営改革推進計画におきましては、7年度に学校給食の公会計化を先行実施することといたしましたので、計画の一部修正を行ってまいりたいと考えてございます。 今後の主なスケジュールは記載のとおりでございます。 私からは以上です。 (3) 中学校特別支援教室拠点校の増設に伴う巡回指導エリアの変更について
杉並第一小学校の改築に向けた取組について
で記載のとおりでございますが、こちらは後ほど別紙のほうでまた御説明させていただきます。 裏面のほうでございますが、施設規模といたしましては、普通教室15教室で設計をしてまいります。また、用地としては記載のとおり約6,815平米ということで、現在の杉一小は借地なども含めまして5,800平米程度でございますので、1,000平米程度移転によって広くなる計画でございます。 その他、今後の進め方でございますが、設計事業者の選定に当たりましては、こうした改築基本方針の具体化ですとか工期の遵守等について評価するために、公募型プロポーザル方式によって実施することといたします。また、今後、基本設計、実施設計に当たりましても、この改築基本計画を踏まえるとともに、引き続き学校関係者等との意見交換を続けてまいります。 今後のスケジュールでございますが、9月、既に設計事業者の公募は開始してございまして、12月頃にかけてプロポーザルでの選定、その後、基本設計に着手をいたしまして、令和9年の1月に新校舎の着工、令和11年4月に新校舎の運用開始を予定してございます。 別紙1に基本計画を添付してございます。概要版は別紙2のほうでお示しをしておりますので、別紙2のほうを御覧いただければと思います。 改築基本方針の大きな標語のようなものが上に書いてございますが、「子どもたちが輝き、地域とともに学びを創造する オンリー1があふれる学びのプラットフォーム杉一小」としてございます。ビジョンについては大きく3つ。中央のビジョン1が教育環境に関するもの、左側のビジョン2が防災、環境に関するもの、ビジョン3が地域との協働に関することでございます。 私からの説明は以上でございます。 (5) 杉並区いじめ防止対策推進基本方針及びいじめ対応マニュアルの改定について
私からは、報告の5番、杉並区いじめ防止対策推進基本方針及びいじめ対応マニュアルの改定について御報告いたします。 先ほど杉並区いじめ防止対策推進条例の骨子案について御報告させていただきました。その策定に向けて現在教育委員会でも取組を進めているところですが、こちらの基本方針及び対応マニュアルにつきましては、推進条例が4月1日に施行される予定でございますが、それと併せて改定を示すということではなく、早急に学校がいじめの対策を進めていくために、このタイミングで基本方針とマニュアルを改定いたしました。 それぞれの主な変更点につきましては、そちらの資料にまとめておりますが、各学校がいじめの対策を進めていくために、いじめ防止対策推進法、そして国のガイドライン、東京都のガイドライン、そうしたものを踏まえてこちらの基本方針及びマニュアルを改定しております。 また、いじめ対応マニュアルにつきましては、それぞれの学校が、教職員がぱっと見ていじめの対策を進められるように、また、いじめが起きた場合にどう対処していくべきなのか、そちらもフロー図を作成しまして、日々のいじめの対策、また重大事態の対策、起きた場合にどう動いていくべきなのか、そういったものを分かりやすく示しているものでございます。 (6) 中学校・特別支援教育教科用図書の採択結果等について
採択教科書を御覧ください。中学校の教科用図書の採択に当たっては、(2)にお示ししましたように、中学校教科書調査委員会、種目別調査部会、各学校における調査研究、そして、後ほど御報告いたします教科書展示会来場者によるアンケートの内容等を参考にしております。 次に裏面、特別支援教育教科用図書の採択についてです。こちらは令和7年度の1年間使用するものになります。採択の結果ですが、東京都作成の「特別支援教育教科書調査研究資料」に登載された一般図書699点、そのほかの一般図書2点、文部科学省著作教科書25点が採択されました。採択に当たっては、(2)にお示ししましたように、特別支援教育教科書調査委員会、特別支援学校・特別支援学級設置校における調査研究の内容を参考にしております。 最後に、採択候補教科用図書見本本等の一般展示について御報告いたします。 済美教育センターに加え、区立図書館4館を会場として実施いたしました。266名に来場いただき、209件のアンケートをいただきました。 私からの報告は以上です。 (7) 高円寺駅前図書サービスコーナーの移転等について
私からは、本日の報告の最後になりますが、高円寺駅前図書サービスコーナーの移転等について御報告させていただきます。 平成19年のホテルメッツ高円寺の開業時に、ホテルの3階に区民事務所とともに区民の利便施設として図書サービスコーナーを設置しまして、予約本の貸出し、返却の業務を行ってまいりました。区民事務所の場所は、その後、保育室、区の会議室と用途が変わりましたが、サービスコーナーにつきましては、これまでの間、継続して業務を行ってきたものでございます。 本年度、令和6年度末で区とホテルとの賃貸借契約の期間が満了するために、サービスコーナーの継続について検討してまいりましたが、利用者が他のサービスコーナーと比較しても多いことと、近隣の区立施設の一部を使用することのめどが立ったということから、今回、サービスコーナーを移転し、業務を継続させることといたしました。 施設の現況でございますが、資料記載のとおり、ホテルメッツ高円寺の3階にございまして、サービスコーナー及び区の会議室として使用しております。月額の賃料は税抜きで123万3,000円でございます。 今回の移転先でございますが、現施設から徒歩二、三分、高円寺南保育園や区の職員住宅が併設してございます施設の4階にあるゆうゆう高円寺南館の一部、そこの異世代交流室を改修して使用することといたします。 なお、サービスコーナーが移転することに伴いまして、現施設の賃貸借契約は更新はいたしません。 今後の予定でございますが、サービスコーナーの移転に関する周知を行いまして、令和7年3月末で現施設での業務を終了いたします。その後、移転先の部屋を改修しまして、4月下旬をめどに業務を再開してまいりたいというふうに考えているところでございます。 報告は以上でございます。

以上、一括して聴取いたしました。 これよりただいまの報告についての質疑に入ります。 質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほどよろしくお願いいたします。

冒頭、さっきの四宮小学校のくぎの件、もう一回聞きたいんですが、9月8日日曜日にサッカーチームの団体さんが見つけて、9月9日にそれが団体さんから学校に報告された、それから9月17日に学校から区に報告があったということ、9月19日に区から教育長と区長に報告が行ったという流れなんでしょうか。
今委員おっしゃったとおり、9月8日に見つかったものが9日に学校には報告があった、9日中に学校では打合せをして、点検が必要だろうということになって、その間、体育の授業などをやるときには注意をしながら、確認をしながら学校運営してきたと聞いておりますけれども、改めて17日火曜日に学校の教職員で全体を、表面に近いところですね、目視での確認をしたところ、また周辺部8か所ぐらいから見つかったということで、それを17日中に教育委員会のほうでも聞いていたといったところで、事実確認などをしておりまして、その後、19日に教育長や区長部局への報告を行ったという経過でございます。

時間が随分かかっているなというのが正直な印象だったのと、去年の荻窪小学校でくぎが発見されてお子さんがけがしたときに、その後、くぎの調査は各学校で行っていたかと思いますが、その調査で見落としていたということなんでしょうか。
先ほども御報告の中でもございましたけれども、今回見つかっているくぎがかなり古そうなさびたものが多いという状況ですとか、見つかった位置が表層に近い部分から見つかっているという状況もございますので、昨年度、委託によって地表面から10センチについては除去したという状況であったというふうに認識をしているところですけれども、表層近くに残っているくぎがあったということが考えられるのかなという状況でございます。

表層というのは表面近く。それなら何で見落としたのかなというのが素朴な疑問なんですが。 あと、保護者の方への報告とかプレス発表とか、そういうのはやるんですか。
表面と申しましても、砂が表面にかぶっていますので、砂をどけて硬い土のところを探っていくと表面近くから見つかっているという状況で、見てすぐ分かるような表面に突起しているとか、そういう状況ではないというところはございました。現在各校に、四宮小以外の学校にも調査をかけておりまして、そちらについては今日中に緊急点検を各学校のほうで行っていただくように依頼しているところでございます。そういった状況を踏まえて、今後の対応、プレス発表等については考えていきたいというふうに考えてございます。

よろしくお願いいたします。 いじめの件です。いじめの条例制定、マニュアル等々についてまとめて伺ってまいります。 近年、区におけるいじめ問題は多様化、複雑化し、件数も増加傾向にあるというふうに骨子案の中に書かれています。まず、いじめ問題が多様化、複雑化している要因、そして増加傾向にある要因を区はどのように分析しているのか、またそのことと今回条例を制定しようとしていることとどのような関係性があるのか、条例制定に向けた背景などをお示しください。
まず、いじめの増加傾向についてですが、こちらは単純にいじめが増えているということももちろん考えられるのですが、各学校にはこちらから、子供たちがいじめられたと訴えてきたものについては全てきちんといじめとして学校が認知して、それをきちんと学校では把握した上でいじめの解消に向けて対応していくように。いじめの定義というのも、苦痛を感じているものはいじめであるというふうに今は法の中で変わってきていますので、そうしたものを見落とすことのないようにということで学校には指導しているところです。ですから、一概に増えたものというのは、人間関係の中で起きたトラブルですとか、いじめられたと感じるお子さんがいらっしゃったら、それを全ていじめとしてカウントするように。そうしたことでいじめの件数が増えるのは確かなのですが、きちんといじめとして認知して学校が対応していくように。ですから、一概に増加しているものは、重大ないじめだけが増えているということではないということをまず最初に申し添えさせていただきます。 そうした中で、それぞれの子供たちの人間関係も様々、以前と比べるといろいろなところでつながりがあったりですとか、いじめ行為自体が中学生や小学校の高学年の児童だけではなくて低学年化、小学校の低学年でもいじめというのが起きてきている、そういったところから、各学校の対策というのをきちんとしてもらいたいという思いがあります。 加えて、今回の条例というのは、先ほど庶務課長からも少し申し上げましたが、それぞれの責務ですとか役割ですとか、学校だけではなくて教育委員会や区、そうしたものも理念として示していくべきであろう、そうしたことからこの条例の制定ということに至ったということでございます。

丁寧に御答弁いただいてありがとうございます。 今回この条例が制定されることによって、これまで杉並区いじめ問題対策委員会とかあったかと思います、これとの関係性とかいうのはどういうふうになるのか。また、今回の報告の中にも杉並区いじめ防止対策推進基本方針あるいはいじめ対策マニュアルがありますが、これらとの関係性とか影響とか、そういった部分をお示しください。
私からは、いじめ対策委員会のほうの関係について申し上げます。 現在教育委員会の附属機関として設けています委員会につきましては、当然今回つくる条例の中にも盛り込むという形で、継続してやってまいります。今後も重大事態が起きたときには、現在、対策委員会の7人のメンバーの方、さらには弁護士の先生を中心にして調査して報告書を作成していただくというような作業をやっていますが、原則的にはその内容を踏襲していただくという内容で条例のほうはつくってまいるという考えでございます。
こちらの条例がまずはベースとして、まず区の理念としてあります。それを踏まえて基本方針とマニュアルという、そうした体系になっています。先ほど申し上げたように、本来であれば条例と一緒に進めていくものですが、既に骨子案がありますので、そうした理念を踏まえて基本方針とマニュアルを改定したということでございます。

それでは、いじめ対応マニュアルの10ページのところなんですが、いじめを受けた子に対して対応ポイントの②、いじめを受けた子供を別室登校させることがあると、そのように書かれています。確認しますが、いじめていた子ではなく、いじめを受けていた子を別室登校させるんですか、これは。何でいじめを受けていた側が別室登校なのかなとちょっと思ったんですが、説明を求めます。
マニュアルの今委員からお話があった箇所の前に、実はマニュアルの3ページの下半分のところにいじめを行った子供への出席停止措置、まだこうした措置は行ってはいない状況ではありますが、こうした措置もあり得るということはまず前提として示させていただいておりまして、ただ、そうした中で、いじめられたお子さんが学校にどう通いたいかですとか、そのお子さんに寄り添いながらやり取りした上で、別室に入って学習をしたいというときにはそれに学校としては対応していく必要がありますし、いじめがあったときにいじめられたお子さんを別室に必ず連れていくということではなく、お子さんとやり取りしながら別室で学習する、そういったケースも学校としては対応していく、そういった記載となっております。

いじめを受けていた子が別室登校するか普通に自分の教室に戻れるかを選べるようにするという解釈なのかな。ただ、この10ページの書き方だと、いじめを受けていた子が別室へ登校するかのようにも読み取れます。いじめを受けていた子供がいじめが原因によりさらに不利益を被ることがあっては絶対にならないと考えます。この場合だったら、いじめを受けていた子は普通に自分の教室で安心して教育を受けられる、授業を受けられるという環境を整えてあげることこそがまずは大事じゃないかなと。むしろいじめていた子をちょっと離して、いじめていた子、いじめられていた子を離してあげる、そういった配慮が必要じゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
委員おっしゃるとおりだと思います。いじめられたお子さんが安心して学習に取り組めるような、そうした環境を整えることというのはまず大前提として大事なことだと考えています。ただ、いじめの個別の事案によってはいろいろなケースが考えられます。そうした大丈夫な状態で学級を整えたとしてもなかなか教室に入れないというお子さんですとか、いじめの事実認定の部分がはっきりしない、そうした中で、いじめた側のお子さんに別室に移動してもらう、もしくは先ほど示しているような出席停止の措置、そうしたことが難しいようなケースも中にはありますので。ただ、冒頭申し上げましたように、まずはいじめられたお子さんが安心して通えるように、学校として、教育委員会として対応していくというのは大前提としてあるべきものと考えています。

私も、いじめの問題のところで、防止対策推進条例のほうでお聞きをします。 まず、意見聴取の取組、かなりたくさんの児童生徒、それからPTAだったりですとか校長、教員のところでも行っていただいたということで、ありがとうございます。私も第2回定例会のときに、校長、副校長とかだけじゃなくて現場の教員の声も聞いてほしいということを申し上げたので、今回アンケートで、生活指導主任ですけれども、現場の声、いろいろな授業なんかの場面でも聞いてきたものを上げてくれたりとかしているのではないかなと思いますので、よかったです。 それで、教員からの意見なんですけれども、いじめが疑われるときやいじめが発生したときの対応に関して、学校と教育委員会はどのように連携していくべきと考えますかという質問に対して、教育委員会に助言等の支援を求めるものだったり、学校と保護者の間に立って調整役を担うということを求めるもの、それから教育委員会による学校訪問を求めるものなど、学校現場だけでは解決できない場合の支援を必要としているケースが多々あるのではないかなと感じました。これらの意見に対する受け止めというのはいかがでしょうか。
学校の教職員がこうした思いを持っているということはとても大事なことだと思います。教育委員会としてこれまでも、教育SATですとか済美教育センターの職員が学校を訪問して、もしくは電話で様々な助言やアドバイス等をしてきたというところがありますが、特に今年度に入ってからは、済美教育センターの指導主事と学校管理職経験者、教育SATの職員が、すぐに情報が入った時点で学校を訪問して、管理職ですとか担当の教員から話を聞いて対応方法について助言をするということを、これまでは電話だけのやり取りで終わっていた案件もあるのですが、内容に応じてスピーディーに学校を訪問するように対応を行っているところでございます。

関連して、5番のいじめ防止対策推進基本方針及び対応マニュアルのほうですけれども、こちらでは、先ほど言ったような済美教育センターへの報告というのが、マニュアルの15ページ、16ページですけれども、いじめ重大事態の疑いがあったときに行うというふうになっていますよね。一方で、「『重大事態』は学校だけで判断することなく、済美教育センターへ相談します」という記載も入っています。この済美教育センターへの報告というのは、いじめを重大化させない上でも非常に重要だと考えますけれども、だからといって全てのいじめが起きたときに報告するというのは現実的ではないというか、かなり数も多いですし、そうなるとちょっと控えてしまったりとか、逆にどういうふうな判断で学校側からより適切なタイミングで連絡してもらうということを行う、それを教育委員会としてその工夫というのはどのように行っていこうと考えていますか。
これまで杉並区では、学期に1回、各学校からいじめの報告を、何件あったかですとか、内容によっては様々な内容について報告をいただいていました。ただ、こうしていじめが重大化していく社会、時代になってきている状況なので、今後、校長会ですとか学校と調整がまだできていないのですが、月1回、学校からはいじめについて報告を送っていただこうと。ただ、学校も1か月に起きたいじめを、件数だけではなくて、その内容まで全てまとめてというのは相当負担になると思いますので、現在、案として済美教育センターで考えていますのは、東京都で「いじめ総合対策【第2次・一部改定】」というこうした冊子を作成しています、これが東京都のいじめのガイドラインになりますが、この中にいじめの重い軽い、あまり言うとあれなんですけれども、好意によって行ったことでも、相手が受け取って苦痛を感じたらそれはいじめになってしまうよという、そうしたいじめから故意で行った悪質なものまで、フローチャートのようなものを図として示しているページがございます。その中で学校が済美教育センターに報告を行うべきものというのを切り分けられないか。ここから次のものについては全て学校が済美教育センターに何件と報告して、こちらでも内容を把握しなければならないものとして、毎月毎月そうした情報共有を学校とやり取りできないかというふうに現段階では考えているところです。

また条例のほうに戻ります。 教員からのアンケート、別紙1の7ページのところにあるんですけれども、いじめ防止等のために有効だと考える取組は何ですかということに対して、休み時間を含め、子供の日常の様子をよく観察することという回答や、学校いじめ対策委員会のいじめ調査における課題についての質問では、業務多忙な中で定期的に全てのメンバーがそろって対策委員会を開催することが難しいというような意見もありました。教員がゆとりのある働き方をすることは、増加するいじめへの対応ですとか重大化を防ぐだけではなく、子供たちの様子を見守ることでいじめが起こらないようにする未然防止だったり、また、教員にゆとりが生まれることでクラス全体や学校全体のストレス環境の軽減にもなるかと考えます。 今回提案されたいじめ防止対策推進条例骨子案の5ですが、こちらは、区、学校及び学校の教職員並びに保護者の責務として、いじめ防止等のための施策の策定、推進や学校全体でいじめの防止等に取り組むことが掲げられています。今後、条例に基づいたいじめ防止基本方針を定めるということになると思うんですけれども、教員の長時間労働や業務負担の軽減ということがいじめ対策の取組の中に盛り込まれるべきではないかなと考えているんですけれども、教育委員会はそのあたりどのように考えていますか。
今おっしゃられているとおりだとは思います。ただし、教員の働き方改革の部分については、いじめだけではなく、そのほかの様々な課題の部分にも関わってくることですので、まずはいじめの基本方針にはいじめのことをきちんと定義させていただいた上で、先生方、教員の働き方改革の部分についてはまた総合的に、そのほかのことも全て包括されてくる部分と考えられます。例えば特別支援に関すること、教育相談に関すること、そういったところも全て関わってくるので、いじめのほうに記載がありますと、その全てに関わらせていかなくてはならないという部分も出てくるかと思います。 なお、おっしゃっていただいているところは重々承知しておりますので、教育人事企画課としても、何かしら先生方の負担を軽減できるように、今後も検討してまいりたいと思います。
で、「保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、当該児童生徒をいじめから守るとともに、その保護する児童生徒がいじめを行うことのないよう努めること等とします。」というような書き方をされているんですけれども、これは「いじめを受けた場合には」にかかっているものではないということでしょうか。ちょっと条文の趣旨を説明していただけますでしょうか。
、これはあくまでも骨子案ということで、今後具体的に条文に起こしていくんですが、それを羅列しているということで、ちょっと読みにくいといいますか、趣旨が分からないということなんですが、「保護者は、その保護する児童」云々で、「いじめから守るとともに」というふうに続いているんですが、当然ここから、いじめから守るという規定とともに、その保護する児童がいじめを行うことのないように努める規定をつくりますというふうに、「規定」というふうに本当は入って、それぞれ別個を表現したかったんですが、ちょっと分かりづらい内容でしたけれども、趣旨としては当然別なものだというふうに考えたものでございます。

この書き方だと、いじめを受けた生徒がいじめを行うことのないようにというふうに誤読される可能性もあるかなと思いましたので、全ての児童がいじめを行わないということがまず理念として、禁止として定められたものですけれども、いじめから守るということといじめを行わないということ、どちらもということですね、保護者の責務として。なので、そういった分かりやすいように書いていただければと思います。 一度終わりにします。

いじめ関係について伺っていきます。 推進条例をこれからつくっていくということで骨子案が示されました。また、方針とマニュアルの改定も進んでいくということなんですけれども、ちょっと基本的な話を伺いたいと思うんですけれども、小学校、中学校のいじめの違いというか特性というんですかね、この辺についての考えを伺います。
一概には言えないところはございます。ただ、全体として見ていったときに、まず小学校は、発達段階の中で、ちょっとしたトラブルですとかそういったことをいじめとして訴えてくるケースは多いです。ただ、そうした中にも重大なものがある可能性もありますので、先ほど申し上げたように、こちらとしてはその内容について把握していく必要があるのではないかと考えています。 一方、中学生は、いろいろな人間関係のトラブルがありますが、それを全ていじめとして訴えてくるというようなことではなく、こちらや学校のほうに子供たちが訴える、保護者の方が訴える、そういったケースは、人間関係の中でのトラブルというよりも、以前から、法が変わる前からいじめとしてあるような複数による言葉でのからかいですとか、そういったものがいじめとして上がってくるケースというのが見られます。

小学校のいじめというか、全体のいじめで低学年の割合が非常に多い。データによっては8割ぐらいは低学年だというデータがあります。この辺についての認識を伺います。
8割までは行ってないですけれども、低学年の児童が関わるいじめというのが増えてきているのは実際だと思います。

捉え方というか、それだけ子供たちが先生とか周りに言って、いじめられているとか、あまり深くない場合でもそういう話が出てくるのかなという、低学年らしい要因もあるのかなというふうに思います。 今回アンケート、5、6年と中学生対象ということだったんですけれども、低学年に聞く意味があったのかなかったのか分からないんですけれども、この辺、何か考えがあって5、6年、中学校にしたのか、伺いたいと思います。
今回のアンケートにつきましては、条例制定に向けて、子供たちがどんな形でいじめを受け止めているのか、そんな観点を意見として聞こうと。当然、低学年もというのはあったんですが、聞いてもなかなか答えがいじめというのに結びついていくのが難しいだろうというようなこともあって、とりあえずは5年生、6年生、中学生。低学年については、保護者にも今回アンケートを取っていますので、保護者が自分の子供を、低学年を見ながら、そういったものがアンケートにも反映できるだろう、そんな意図がありましたので、今回は5年生以上ということにさせていただいたものです。

あくまでも条例をつくるための、骨子案をつくるためのアンケートだということで伺っているんですけれども、何が言いたいかというと、結局こういった条例は、今重大事案が起きて国も取り組んでいかなきゃならない、ただ、いじめというのはなくならないものだという前提に立って、きれいごとを言うのではなくて、そういう現実があるという前提でいろいろ行っていかなきゃならないということであるならば、防災と同じで、いつ天災が発生するか分からない状態で、起きてきたところに対しての今回の条例とかマニュアルだというふうに思いますけれども、起きてくるというのであれば、起きにくい環境をつくっていくのが非常に大事なんだろうというふうに思っています。いじめは常にどこにでもあるんですけれども、そういったことを起こさせないというんですかね、そういう意味では、アンケートとか、要するにそれを子供たちに周知していくということも防止の策になってくるのかな。これから、今回はこういうあれをしたんですけれども、そういった環境づくりをしっかりやっていくことも重要だなと。起きたときの対処的なことも非常に重要なんですけれども、防止策の一環として、要するに起きにくい、起こさせにくい環境を全体でつくっていくことが大事だというふうに思うんですが、この辺についていかがでしょうか。
委員おっしゃるとおりだと思います。起きてからの対処、早期発見、早期対応ということで、このマニュアルもフロー図を作成していますが、それだけではなくて起きない環境を整えていくこと。今済美教育センターでは、毎年度いじめ防止に関わるポスターというのを区内の大学生に作成していただいていまして、全校の全学級にそうしたポスターを掲示していただけるように、もしかすると教室の中、廊下側、どこまでどれだけつながるかというのは不透明なところはありますが、温かい気持ちになったりですとか、そういった子供たちの心の醸成につながっていけばと思っています。加えて、いじめ防止に関わる授業というのを、道徳科や特別活動の学級活動ですとか、そうした教科等の中でも各学校が子供たちに教員を通して訴えていく、そうしたことを今後も続けていきたいと思っております。

そうしたことが、多分無意識のいじめというのも結構あったりするんだというふうに思うんですけれども、そういうところへ発展しないような防止にもなろうかというふうに思いますので、ぜひそういう環境づくりをこれからいろいろ考えながら、飽きられないように、マンネリ化にならないようにつくり上げていっていただければと思います。 もう1点、先ほど他の委員からありましたけれども、学校の先生の負担が増えるんじゃなかろうかなというふうに正直思います。先日、一般質問の中で学校問題に関して取り上げさせていただきました。その中で、教員のメンタルだとか、実際に退職したり、いろいろな要因があって職を離れていったり、また教員の成り手がなかったり、そういうところもあります。こういった非常にセンシティブな問題についても、教員のそれぞれの対応の仕方というんですかね、この辺についても最大限の努力をしていくということで先ほどおっしゃっていただきましたけれども、ぜひ、学校に投げるという言葉がいいかどうか分かりませんけれども、間にワンクッション置くなり、この間、教育SATの強化の話もありましたけれども、そういうセクションをしっかり充実させて、学校の教員に、学校に負担にならないように──私も校長に聞いてみました。また負担が増えるかねと言ったら、そうかもしれませんねとやっぱりちょっと心配はしていました。アンケートにもそういうふうに書いてあったとおりだと思いますけれども、その辺、先ほどもう答弁がありましたので、あえて求めませんけれども、よろしくお願いいたします。 話は変わります。学校徴収金の公会計化の今後の方向性について伺っていきます。 これも一般質問でキャッシュレスの話をさせていただきましたけれども、この辺、キャッシュレス化の方向についても当然いろいろ考えているんだろうというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
公会計化、保護者から徴収する場合については、様々利便性の向上というのが必要になるかと思います。そうしたところで、学校徴収金のシステムを構築する検討の中で、いろいろな手法、キャッシュレス化も含めたところも検討していくべきものと考えてございます。

保護者も昔と違って、よっぽどでない限りはスマートフォンを持って、自分の時間との、いろいろな利便性というか生活のクオリティーを上げるために、スマホの活用というのは一般的になっておりますので、あまり遠慮せずにいろいろこっちから仕掛けていくということも必要なんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ちなみに、この辺の話というのは区長部局のデジタル戦略のほうとは調整はされているのかどうか、伺います。
まだこちらのほうで、一体杉並区の徴収管理システム、どういったものがベストなのかといったところを検討しているところでございます。ただ、今の段階でも、情報管理課、情報システムの戦略のほうとも調整しながら、今も少し助言もいただきながら検討している、そういったところでございます。

元いらしたところですからね、その辺は心配してないんですけれども、よろしくお願いいたします。 1点だけ、学校給食の公会計化に向けた今後の取組で、非常に気になる文章というんですかね、「校長が金銭出納員として教職員等から学校給食費を収納し、区へ払込を行う」、これはどうなんですかね。単純に校長先生が一人一人から集めて、当然、校長の代理で誰かがやるんでしょうけれども、なかなかアナログチックな話がここに1点目立ってあるんですけれども、ちょっとここら辺について伺います。
こちらについても、現金徴収ではなくて、今現在も学校長のほうが教職員の徴収をしておりますので、これは引き落としでやっておりますので、そういったイメージの中、単なる学校長というものではなくて、区の金銭出納員という立場で徴収していただく形になる、そのように考えてございます。

先ほどの四宮のくぎの話なんですけれども、これは事業者に委託して行っていたということなんですが、事業者が見落としをしたという認識でよろしいんでしょうか。であるならば、事業者のほうに何か改めて問合せとか、過失とは言いませんけれども、やったんでしょうけれども、見落とした要因とか、その辺についての話はしたのかどうか最後伺って、終わります。
昨年の作業の委託につきましては、金属探知機を使って表面から10センチ以上探査をして、見つかったところについては10センチまで掘削して除去する、埋め戻して整地するという作業の委託をしておりまして、実際、今回見つかっているものが10センチ以内の浅いところから見つかっていて、古いくぎであろうという状況から考えて、昨年度の取り漏れがあるのではないかというところは考えているところでございます。 21日土曜日に我々含めて職員で改めて四宮小の再調査を行ったんですけれども、その際は事業者さんの方にも一部立ち会っていただいて、現況を見ていただきました。そうした中では、やはり取り漏れの可能性はあるというところは業者のほうも認めている状況でございますけれども、なぜそういう状況が起こっているのか、そういったところについては、今後詳細なヒアリングなどをしていって原因を知って、今後ゼロにしていくためにどういった作業が必要なのか、そういったところはヒアリングも含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。

最初に、今のくぎの件から確認していきたいと思うんですけれども、これまでも、昨年の荻窪小学校のくぎのときは、4月14日に分かって19日まで対応できなかったよねというところで、ちょっとタイムラグがあったことに対して、今後どうしていくんだというところで対応していただいた結果、今回、19日に区長、教育長に報告があった際には、20日にはもう副校長会で周知したということで、非常に改善されてきていてありがたいなと思う反面、19日の何時に一報があったかというところも非常にかかってくるのかなと思うんですけれども、一次情報というところに関していえば、19日中に学校中に説明をしたりとかいうこともできるんじゃないかなと思うんですけれども、ちなみに、午前中とか午後とか分かる範囲で、何時ぐらいにあって翌日にしようという判断をされたのか、確認できればと思います。
19日に学校のほうから学校整備課にまたございまして、こちらが朝の10時ぐらいだったかと記憶してございます。その後、教育委員会の中で情報共有しまして、危機管理のほうには午前中のうちにお知らせをした。その後、学校のほうにも問合せをして、どういう状況なのかというところを聞き取りをしておりまして、ただ、校長先生も午後いらっしゃらなかったり、副校長先生も人づてに聞いたところだったり、最初に発見しているのが少年サッカー団体さん、外部ということもありまして、そちらのほうへの聞き取りなどもありまして、そういった状況が集まったのが、翌20日の午前中に基礎的な経過の情報などが整理できたので、その段階で副校長会のほうでも、午後たまたまあったというところでございますが、その際に周知をして注意喚起をした、そういう経過でございました。

一次情報をどのレベルで学校に共有するかというのは一つの課題かなと思うので、今できるだけ早い形でできたのがこれなんだとしても、午前中に情報が入っていたとしたらある程度、虚偽の情報じゃないとすれば、注意とかそういった形で、詳細についてはまた別途分かり次第という形のほうがより迅速な情報提供かなと思うんですが、その辺はいかがお考えですか。
こちらは、事故等が起こった場合も含めて、連絡体制というのは全体として構築しているところでございますので、その際に参考にさせていただいて、今後、見直しも含めて考えてまいりたいと考えてございます。

ぜひ情報の共有というところはこのまま進めていただきたいなと思うんですけれども、今教育委員会等からは、tetoruというアプリを使って保護者に直接情報伝達ができるようになっていて、9月20日だとすると、意見募集、子供の権利条例、小中のみんなへとか、子供は無料、星の王子様がお芝居になったよ、座・高円寺、小中のみんなへみたいな形のものが来ているので、こういったところに発信するみたいなお考え、もちろん週が明けて今日とかでもそうなんですけれども、は今あるんでしょうか。
先ほども他の委員にも御答弁しましたけれども、今日中に他校も含めて緊急点検を依頼しているところでございますので、その状況も踏まえて、速やかに知らせるべきは知らせるということで対応のほうは検討してまいりたいと考えてございます。
情報の発信というか、伝えることの迅速に対応することは大切なことだと思います。ただ、こういった事故というか安全に関わる情報ですので、我々としても慎重に、状況把握等に努めなければなりませんので、一概に情報を流したことによって保護者に変な不安だとかいうことをあおってもいけませんし、だからといって迅速に対応しないということではないですけれども、その辺の状況をしっかり把握した上で、今後しっかり情報提供に努めながら、対応にも努めていきたいというふうに思っております。

分かりました。区の対応については今お話ししたところになるんですけれども、一つ大きな問題だなと思ったのは、先ほど他の委員からもお話がありましたけれども、9日間とかなり一次報告まで日数が空いているなというところで、さっきちょっと答弁が漏れていたかなと思ったんですけれども、私、聞き逃していたらすみません、緊急保護者会というのは行ったんですかね。それだけちょっと、さっき多分質問があって出てないかなと思ったんですけれども。
四宮小学校で臨時保護者会は行っておりません。

水筒の件があったときに結構後手後手になっちゃった中に、最初に臨時保護者会を優先して警察への報告が遅くなっちゃったみたいなことがあったと思うんですけれども、今回、四宮小学校で9日時点で把握していた情報がなぜ17日まで入ってこなかったのか、もしくは上げる体制になってなかったのかというところについて、今何か分かっていることがあれば教えていただきたいんですけれども。
学校は9日に校内では情報を共有しております。その後、さらに学校で調査を進めていかなければいけないという中で、様々対応を考えて、17日に緊急点検を校内で行って、その結果がようやくというか教育委員会に来たというところで、そこまでについては、学校でも状況を把握したり学校でできる対応をしていこうということで、こちらのほうには報告が来てなかったというふうに聞いております。

昨年の荻窪小学校の場合だと、当時の校長先生の独断でというか判断で、横の展開というのをその日中にやっていて、各学校がある程度警戒する態勢には入れたと思っています。今回は、有料で、当時かなりの金額を使って全校点検したというところで、各学校も安心している状態だなと思っています。先ほど言った業者さんがなぜ見落としたかという、こういったことをこれから検証していかなきゃいけないでしょうし、契約書等を見直して、どういったことができるのかというところもやっていくんだろうなとは思うんですが、学校側の対応について、今済美教育センターとしてはどのように考えていらっしゃいますか。
どのようにというのが、様々な思いが混ざっているところではあるんですけれども、まず、もう少し早くに知らせてもらったら横展開ももっと早くにできてというところで、できたことはあっただろうなというふうに考える一方で、今回学校として、学校の気持ちを勝手に想像してですけれども、学校ではいろいろなことが日々起こる中で、子供が今回けがをしていないという中で、もしかしたら、まずは先に自分たちでもう少し点検を進めて、その情報を持ってから報告しようというふうに思ってこういうふうになったのかなというふうにも想像すると、学校にどの段階でどのレベルの内容は即座に報告するようにということを示していくことが私たちにとっても学校にとってもいいことなのかなという、先ほどのいじめの話と全く同じ話になっていくんですけれども、そこは本当に難しい。ただ、情報は早くいろいろな者が知ることによってたくさんの考えで対応していくことができますので、早くに情報をキャッチできることはとても大事なことだというふうに考えております。

私とはちょっと考え方が違うのかなと思うんですけれども、それはすごく問題だなと私は思っていて、子供たちについても、今ホウレンソウというのはあまり学校の標語にないですけれども、我々の世代だと報告、連絡、相談というような標語があったので、9日間何の一報もなくというのはやっぱり問題だというふうに考えないといけないんじゃないかなと思います。いろいろな学校の立場があって、まずは点検をしなきゃいけないということなんですけれども、電話が一本できますし、メール一本できますし、週もまたいでいるわけですから、その週内で終わっているわけじゃないから、点検はこの日にします、だから詳細はこうなりますということでもいいので、学校現場から直接の報告がないということはすごく大きな問題だし課題だなと思っています。水筒の件にしても、学校から連絡があったのが2日後だったと私記憶していますけれども、それでも2日というような話で、かなり我々の中でも議論があったと思っていますので、9日間空いている中で、学校の現場を思うとというような形でされてしまうと、じゃ、ほかの学校は一体、もしかしたらよけることができたかもしれない、緊急点検できたかもしれないという機会を単純に奪ってしまっているということにもつながりかねないと思うんですけれども、いかがですか。
今おっしゃることはまさにそのとおりだなというふうに思います。ただ、私たちとしても早くに知らせてくれればという思いはある中で、先ほど申し上げたとおりでございます。

では、一旦まとめさせていただきますけれども、昨年から、くぎの件含めて、水筒の件が起きたときから私のほうも提案させていただいているのが、横軸と縦軸の報告・連絡体系の構築だと思っています。前回、これは非常に危ない事態だから危機管理室につないでやりますというのをつくられたところはすごく大きく評価するところなんですけれども、それが庁内だけにとどまってしまっていると意味がないと思いますので、これは要望ですけれども、現場の学校長がどういったときにどういった報告をしていくのかというところを再度指針じゃないけど示さないと、この9日間というのは今後もまた起こり得るのかなというふうに思いましたので、これは最後要望とさせていただきます。 一旦以上です。

私からも最初に四宮小学校の校庭のくぎのことについて質問させていただきます。 私自身の子供も3月に四宮小学校を卒業しまして、長い間四宮小学校におりまして、確かに校庭の土の状態が、雨が降るとすごく凸凹になったり、なかなか水はけが悪く、水たまりが長い日数あったりとかしているので、もしかしたら、私の想像なんですが、前回くぎを発見してから大雨が降ったりとか結構あったと思うので、それで自然に掘り返されたりして表面にまた出てきたんじゃないかなとは思っているんですが、今後、雨とかまたたくさん降ったり掘り返されたりということがあると、もし地面から下30センチとか1メートルとか、土を入れた段階で最初から古いくぎが入っていたとしたら、見つかって何十本と取るという作業をこれからずっと延々と続けることになるんじゃないかなと思って、自分の子供が、学校に今通っているお子さんを持つ保護者からするとすごく心配だと思います。なので、可能性として、抜本的に土を全部替えてしまうということは考えられるのでしょうか。
委員おっしゃられたように、8月の後半、特に大雨がかなり多かったということはございますので、そういったことが今回発見につながった一因の可能性はあるのかなというふうには、あくまで推測なんですけれども、考えているところです。ただ、昨年度、表層10センチについてはなくなっていたとすれば、雨でもいきなり10センチ削られるということはないので、現況を確認しても、そういった状況ばかりではなくて全体的に見つかっているというような状況も踏まえると、それだけではないのかなというふうに今のところでは分析をしてございます。 今後については、昨年の段階で取り切れていなかったとすればなぜなのかといったところを含めて、そのあたりについては事業者さんのほうとも、もう一度ヒアリングするなど、今後どうしていくかということについてはまた確認をしてまいりたいというふうに考えてございます。

また引き続き質問させていただくと思います。くぎのことについては今回以上にします。 いじめのほうについて質問いたします。 4番「子どもを見つめる」チェックリスト、9ページにあるんですが、このチェックリストで、例えば子供の笑顔がないとかいうことでチェックが入って、実際調べてみていじめではなかった、人間関係の行き違いであった、そのような場合は学校側はどのような対応をしていただけるんでしょうか。
マニュアル9ページ4番の「子どもを見つめる~教職員向けチェックリストの活用~」でございますね。こちらについては、チェックが入ったらそのまま即、学校いじめ対策委員会の中で検討するということではなく、こういったチェックリストを基本として子供たちを見守る、そういう場合にまず使っていただければというふうに考えています。ただ、気になるお子さんというのは小中学校でも学年の中で共有をして、学校いじめ対策委員会とは別の校内委員会がありますので、校内の委員会や会議の中でそれを共有して、管理職や生活指導主任やその他の教員からアドバイスをもらって、また学年や担任が動いていく、そういったことに使用できるものと考えています。

年齢的に成長途中であるということや、発達の特性があったり、御家庭内でいろいろな事情があったりして人間関係がいろいろなったりとかするのは、自分の子供のときにも本当にいろいろあったので分かります。実際それがいじめであった場合、いじめを行った理由は、例えば家庭内の事情であったり、様々だと思います。いじめを行った子供に対して特別な指導をする体制をつくるとありますが、体制をつくっていただいて、実際の対応は迅速にどのようにしていただけるんでしょうか。
いじめを行った子供に対しては、マニュアルの11ページに(2)として示させていただいております。学校の中で対応できるケース、それは学校いじめ対策委員会の中で協議をして対応してまいります。また、学校の中だけで対応できない、そういったケースも、今委員からお話のあったケースですと、例えば御家庭ですとか、様々なところで課題があって、それがいじめにつながっているというふうに考えられるような、例えばですけれども、そういったケースの場合には、学校だけではなく様々な関係機関と連絡を取りながら、御助言いただいたりですとか協議をしたりですとか、そういった対応の方法というのも考えられますので、その場合にはやり取りしながら対応していかなくてはならないので、学校の中だけで対応するのとはまた違って、一定程度の時間がかかってしまうような、そうしたケースも考えられるものと思います。

学校の中だけではなくて、御家庭であったりとかいろいろな事情があるので、時間はかかるけれども、一旦学校に相談したらいいということになりますでしょうか。
おっしゃるとおりです。学校に相談していただいて、その上で教育委員会ともやり取りをしつつ対応していくことになるかと思います。

いじめをする側、される側だけじゃなくて、傍観者という周りにいる人たちのことについても書いてあります。傍観者が誰かが誰かをいじめているのを見て、それを言っていいのかどうか、すごくデリケートな問題になってくると思います。先ほども御家庭内でという話もしましたが、学校の中と、そして学校の中だけではなく通学路でありますとか、そんなところで誰かが誰かをいじめているのを見た場合、それについても、当事者じゃないけど言ってもいいものなんでしょうか。
いじめを見た場合には、いじめている側、いじめられている側関係なく学校のほうに、担任ですとか、もしくはスクールカウンセラーですとか、話しやすい教職員に話していただければと思います。

いじめに関しての条例を制定するということなんですが、この条例をしっかり読んだりとか啓発活動に共に子供たちも注目したり、一緒に何か活動したりする人たちは、いじめをするとか、されたとしてもちゃんと自分で言うとかになると思うんですが、問題になるのが、啓発活動やいじめの条例を知らなかったり意識しない人たちだと思うんです。これについてはちょっと難しいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
先ほど年間3回以上学校でいじめに関する授業をというお話をさせていただきました。道徳科の中で各学校が行っている授業では、様々なお話といいますか、そういった設定の中で、子供たちがその物語を読みながら自分なりに道徳的な心情というのを養っていく中ですが、そうした中で、いろいろな話がある中で、傍観者としての、見ている立場としてどう考えるかというような投げかけがあるような、そうした教材も中にはありますので、そういったときに授業者が子供たちに投げかけて考えさせるというようなことを現在しております。

いじめに関する条例をつくる目的が、そもそもが児童生徒一人一人の人格を尊重するということが目的だということなので、いじめに関することは人格の尊重の一つの手段だと思っております。先ほど御答弁がありましたとおり、特別の教科道徳のほうで、特に杉並区では、どのように子供たちに教えていきたいと思っていらっしゃいますでしょうか。
都内の全小中学校では、道徳授業地区公開講座という講座を道徳の授業を行った後に、保護者の方に道徳の授業を参観していただいて、お集まりいただいて、そこで協議をしたりですとか、いじめに限らず道徳の御専門の方を講師としてお呼びして講義を聞くですとか、そうした取組を行っております。それは区内の全小中学校でももちろん行っておりまして、今年度は今度の土曜日も、その道徳授業地区公開講座でいじめを全学級で取り上げて、それについて授業の後に保護者の方含めて協議をしたり、そうした取組を行っているような学校もございます。様々な取組の中で、先ほど申し上げました東京都教育委員会作成の「いじめ総合対策【第2次・一部改定】」の中にも、各学年の道徳の中でいじめを取り上げた授業案というのも示されておりますので、そういったものを活用しながら各学校で子供たちにいじめの対応について指導を進めていけるように、こちらでも支援してまいりたいと思っています。

12時を過ぎようとしておりますが、この際、委員会を続行いたします。

これで終わりになるんですが、要望だけにさせていただきます。 特別の教科道徳というのは、いじめに対することだけじゃなくて、人と人とのコミュニケーションというのを小さいときから自然に学校の中で学んでいけるよい機会だと思うので、今後もぜひ力を入れていただきたいと思っております。 以上です。
(午後 1時04分 開議)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 報告に対する質疑を続行いたします。

まず、いじめについて伺いたいんですけれども、重大事態が起こっているというふうになっていて、23年度4件、24年度2件というんですけれども、この重大事態というのは幾つか事例があって、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるということ、または相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているというようなことがあるんですけれども、まずざっくりと、この4件とか2件というのがどういう状況のものなのかというのはお伺いできるんでしょうか。
それぞれのケースの詳細は、申し訳ないのですが、個人情報といいますか、今現在調査中のものですとかこれから調査に当たるものというのがありますので。ただ、1号事案と申しまして今委員が最初におっしゃいました前者と、2号事案で相当の期間、文部科学省は30日程度とするというふうなことを示していますが、そのどちらも6件の中には、どちらかということではなく、どちらも含まれていますし、両方に該当するというケースもございます。

分かりました。引き続き、もちろん取り組んでいただいていると思いますが、解決に向けてぜひよろしくお願いいたします。 いじめの条例について、いろいろな方のアンケートがあったんですけれども、中学校PTA協議会及び小学校PTA連合協議会と意見交換をしたときの意見で、いじめをしている子供が問題を抱えており、いじめ行為がその子にとってのSOSである可能性もあると思うので、いじめをしてしまった子供への支援と保護者に対する支援も大切だと思うとの視点があって、非常に重要だと感じました。先ほどもお話がありましたが。改定前のいじめ対応マニュアルと比較してみたんですが、この視点がより強く打ち出されていて重要だと思いましたが、このように変化したんでしょうか。その背景や理由を伺います。
先ほど他の委員の御質問の中で、まず大前提として、いじめられたお子さんを守ること、そのお子さんが安全に学校生活を送れるように学校と教育委員会とで努めていくこと、それはまず大前提としてございます。ただ、教育ですので、いじめた側のお子さんを単純に排除して終わりではなく、そのお子さんもどういった課題の中でいじめという行為を行ったのか、いじめられたお子さんを苦しめるようなことをしたのか、きちんと事実を認定した上で学校、教育委員会で対応しなければならない、そうした考え、以前からももちろん下地としては持っていましたが、それを明文化したというような、そんな扱いであろうと考えています。

私ももちろん、大前提のいじめられた子供を守るというのがまず一義的なんですけれども、いじめる子供の背景に、例えば家庭内暴力ですとかDVとか虐待されているとか、そういうことも考えられることだと思うんですよね。ですから、指導をするというのは指導なんですけれども、それ以上の配慮というのも必要なケースが多いんじゃないかなと思うんですが、その辺いかがですか。
おっしゃるとおりだと思います。学校は家庭に対してどこまで踏み込めるか、なかなか難しいところがありますが、学校単独で動くわけではなくて、教育委員会ですとか、教育委員会だけでも収まるわけではなく、区長部局や様々な関係機関と連携しながら、お子さんを中心とした御家庭やその環境というものを整えていく必要はあると思いますし、その情報をキャッチしたときに学校が、学校だけでではなくて、教育委員会含めて共有していくということは必要なことだと思います。

もちろん学校だけで対応というのではないと思いますが、そういうふうにいじめた子の権利も守っていくということがいじめを減らすということにもつながると思いますし、よろしくお願いしたいと思います。 今、杉並区で子供の権利条例づくりが進められていますが、子供の権利を子供も大人も学び、それを学校や地域に広げていくことが学校でのいじめを減らしていくことにもつながるというふうに考えています。条例にこのような視点を盛り込むことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
今委員御指摘があったように、今現在、子ども家庭部局中心に子どもの権利に関する条例制定に向けてまさしく取り組んでいます。教育委員会も当然その話合いの場にも、校長会の代表だとかPTAの代表の方も入り、私も事務局の一員としてやり取りは聞かせていただきました。直接このいじめの条例のところで何か権利のところを載せるかというと、なかなかぴたりとはいかないというのはありますけれども、ただし、今発表されている権利に関する条例の中では、当然子供が守られる、それは暴力とか虐待とかいじめからというふうに、これはかなりはっきりと言っていますので、そういった趣旨に基づいて、特にいじめについては特化した条例をつくる中で、もういじめられないし、いじめをしてはいけないし、そんなものを盛り込んでいくということで、相互にいい作用ができたかなと思っているところでございます。

道徳の授業ですとか保護者への研修ですとか学ぶ機会とか、あとは地域の人が子供の権利ということを学び、地域が、社会全体が子供に優しいものになっていくということがいじめを減らすことにつながるというふうに、私はそのように思っているんですけれども、そういう意味で、理念が含まれているというものだとは思うんですけれども、教育委員会の考えをお伺いします。
先ほども申したとおり、当然権利という中には、たくさん権利が今回も例示されていて、安心して生きられるとか自分らしく生きるとか守られるだとかあって、いじめについては、守られるという中に、虐待もされない、暴力も受けない、いじめもされないという、こういう大きな権利の一つとして掲げられています。我々としては当然理念的には一にするもので、子供は守られる、育まれる、学びというものの権利が保障されることで学校生活なんかも送れるということがありますので、当然その理念は共通するものであろうというふうに考えているところでございます。

もちろん守られるというのはあるんですけれども、守られるだけではなくて、権利の主体として意見を言うとか話を聞いてもらうとか、そういうことも入っていて、そういうことを子供や大人が理解するということが人権教育、道徳教育の中にも入っていると思いますので、そういうことを大人も子供も学んでいただきたいなと思います。そういうことをいじめ対応マニュアルに入っている道徳の授業というところで取り入れていただきたいなと一つ要望しておきます。 次に、今度またちょっと違うもので、中学校特別支援教室拠点校の増設についてお伺いしたいと思います。 まず、巡回指導を行っているのは教員のほかにどのような資格を持った人たちなのか、お伺いします。
基本的には、特別支援教室の巡回をする指導教員が指導するというような形になっています。

私からは、まずいじめ防止対策条例の骨子案についてお伺いします。 私も、先ほど既に上がっておりましたけれども、このアンケートを尋ねた対象をなぜ5年生、6年生、そして中学生というふうに限定したのかがやはり疑問があります。先ほど加藤主事がおっしゃった、いじめが低年齢化し、低学年でもいじめが起きているというふうに区教委として認識していながら、低学年にも聴いておかなかったというのはどのような理由か、まずお聞かせください。
先ほども他の委員の御質問にもありました。アンケートをする中で、条例づくりにどう反映するのか、どんな条例がいいですかとか、いろいろな聞き方があるんですけれども、条例って何だろうという理解がある程度ないと、そういったものを盛り込むのにも、そういった意見がなかなか取り込めないだろうというのがありまして、そうなると、ある程度そういう理解だとか規範意識みたいなことを持つのは高学年、5年生、6年生以上だろうというところで、じゃ、1年生や4年生は全くその考えを取り入れないのかというと、そういうことではなくて、さっきも言ったとおり、保護者を通じてそんな考えも拾えればいいし、実際に授業なんかは低学年もやっていて、その中で道徳の時間だとか、いじめに関するものに取り組んでいますので、そういったところで、1年生だとか低学年の子供たちもどういうふうにいじめというのを捉えて、そういうふうにされたときに嫌な気持ちがあったとか、そういったものを酌んで、理念的に条例の中で、やっぱりいじめはやめよう、いじめをしないようにしよう、人を思いやろうとか、そういったものを載せておくべきだということで、当然、1年生とか低学年の子供たちもそういった授業を通じて受け止めたそういったものは理念には載せているということなので、アンケートはたまたましてないというだけで、考えを一切入れてないという趣旨ではないというものでございます。

今、条例って何だろうというのが分からないと、というふうなことをおっしゃいましたけれども、子供に条例をどうかみ砕いて説明するかというところにも注力しないと、さっきそね委員からもお話があったように、子供の権利条例をつくって子供の意見表明権を確保していこうという中で、区として、規範とか条例って何だろうが分からないといけないからといってこっちで対象者を決めるんじゃなくて、低学年にも条例とかそういうものをどう伝えたら分かってもらえるかということを考えずにそれを対象から外すというのは、努力の放棄かなと私は思います。それができてないと子供の意見表明権も、子供にどういうふうなことを伝える、どう伝えるというのからまずスタートするわけですから、そこができなければ、これからやっていこうとしている表明権の保障とか権利条例というものをつくるのも、ちょっと難があるんじゃないかなと思います。その点はどうですか。もっと条例って何だろうが、その子たちに条例をどういうふうに説明したら分かってくれるか、そうはあまり思わなかった。どうですか。
委員がおっしゃるのも確かにそのとおりだなと。子供の意見表明権ですとか子供の権利、子供から直接意見を聴く場というものをこれから大切にしていく、そうした社会になっていかなければならない。今回は、QRコードを配布して、学校を通して実際に教員が、担任の先生なりが説明をして、その上で回答していただいたというケースが多いので、こちらでその説明のベースとなるようなものを作成して学校に依頼をして、そうした中で、低学年ですとか中学年のお子さんにかみ砕いて説明するものを作成してお送りするということは、おっしゃるとおりでしていなかったなというふうなことは感じています。条例の制定に向けた歩みというのは今進んでいるところですので、どういった形で低学年や中学年のお子さんからお話を聴くことができるのか、これについては教育委員会内でもいま一度協議をさせていただきまして、どう進めていくかというのはちょっと考えていきたいと思います。

そういうことを考えるきっかけにもなるはずで、私たち大人が皆さんのために、いじめから守るためにとか、いじめを起こさないために決まりをつくろうとしています、そういう決まりをつくるときにどうしてほしいですかとか、みんなの意見はどうですかとか、幾らでも簡単に伝えようと思えばできるはずで、大人がそういうふうな情報をしっかりと子供の目線に合わせて提供していかないと──学校はもちろん、その対象者でやりますと区教委から言われているわけですから、自分たちの意思で1、2年生とか3、4年生を対象にしようとか、そういうことはできないわけですよね。そこの土台というか条件は区教委がつくっていかないと、まず最初に考えないといけないはずなので、今おっしゃったいま一度協議というのは、今この骨子案、仮称ということで、これからまだ何とか間に合うのかなと思うんですけれども、例えば居場所づくり基本方針みたいに、あちらも素案の段階ですけれども、間に合うのであれば、お話を聴く子供たちをもう少し低学年化して追加していこうとか、そういうことは可能なのか、または考えることができるのか、教えてください。
可能かどうか。5、6年生、そして中学生のアンケートについても、学校には依頼はしましたけれども、どういった形で取り組んでいただくかというのは教育委員会から学校に対してお願いをする、そうしたことがベースになっていますので、各学校に対してそうしたお願いができるのか。また、低学年に答えていただくことを考えたときに、QRコードの読み取りから、どういったシステムで、また学校は年間の授業の計画というのを立てて1個1個それを進めていますので、そうした中で学校にどこまでお願いできるのかというのは、また校長会等とも調整をしながらにはなりますので、全校1年生から4年生までほとんどのお子さんに答えていただくというのは難しいかもしれないです。ただ、そうした中でどこまでどういったお願いをどういったシステムを使ってというのは、まずは考えていこうとは思います。

子供を一人の人として、権利の主体として考えるには、その権利主体の可能性というものをこちらで制限してはならないと思います。小学校1、2年生だって、幼稚園生、保育園児だって、どこでもいじめが生じているわけで、レベルの違いとか事の重大性の違いというのはあるでしょうけれども、あと複雑さとかSNSを使ったとか、そういうデバイスを手に入れたりとか成長によって、どんどんいじめの程度というのは深刻化すると思いますけれども、かといって、おっしゃったように、低学年でないかといえばそうではなくて、そういう部分でも低年齢化していじめが発生していると。そうであれば、全ての子供たちを対象にしたいじめ防止対策推進条例であり、全ての子供たちから意見をできるだけ広く聴取し、反映させた条例の骨子案である必要があると思います。 それで、件数も9,000件ですよね。全部で9,000件とさっき数字が出ていたんですけれども、かなり多いので、これをまとめるのも、自由記述欄とかあるとすごく大変だなと思うんですが、今回のアンケートの中には自由記述欄とかはなかったということで間違いありませんか。
結果の中の問3の設問で、上記のほか自由回答欄というのを設けて、何かあったらというふうなことで記載していただいた部分はございます。

それは今私たちに頂いている資料の中に書いてありますか、自由記述欄でそこの部分に書かれたことは。
それぞれ、例えば2ページの問3のところもそうですし、その前のほうもそうですけれども、グラフの下に、上記のほか、本設問に対する自由回答欄において、小さな変化にもすぐ気がついてほしいとか、変化があったら声かけしてほしい、そういったものも載せた報告書にはしてございます。

それでは、一巡いたしましたので、再度質疑のある方は挙手願います。

引き続きお願いします。さっきのいじめの続きなんですが、この条例のところなんですが、これは学校でのいじめが対象で、学童とかはどうなんでしょうか。例えば学童さんも、学校が終わってそのまま学童に行くとなると、人間関係がほとんど変わらないまま学童に移行するわけで、特に学校内学童だと本当にそのままなわけで、となると、学校でお友達同士トラブルがあると、気まずい状態のまま学童に行って、結局いじめられている子のほうが学童をお休みしがちになって行かなくなっちゃうということが間々あるというふうに聞いています。その辺をどう捉えているのか、この条例制定によってその辺は改善されるのかどうか。
このいじめ条例については、原則学校といいますか、区立学校に通っているところでどうするとか、私立の場合も含んだ言い方で学校という言い方をするときもありますけれども、学童に行っている子が区立学校の子であれば、当然学校で起きた延長線にあるという考えもあって、互いに連携、連絡を取り合いながら対処する、そういうふうになろうと思いますが、具体的に条例の中で関係機関とかそういった中で、区全体がそういったところに取り組むという中には当然学童も含んでいるというふうに我々としては解釈していこうと思っています。

いこうと思っている。ぜひその辺も含めて対応していただければと思います。 幾つか質問が出たので、アンケート調査を活用して子供たちの悩みとかSOSをキャッチしていくというお話です。ただ、ほかの委員からも出ましたように、先生方の負担が増えるのではないかと、そういった心配の声がありました。 そこで、私、今年の予算特別委員会で、子供たちが1人1台ずつ持っているタブレットを活用することはできないかということを申し上げました。その内容というのは、都立学校で今導入している都立学校版コンディションレポートの杉並区版をつくって子供たちに活用してもらうというものです。この都立学校版コンディションレポートというのは、各自が持っているスマホなどを活用し、その日の体温、目覚め、昨日はどんな1日だった、朝の気分は、相談希望などを入力するもの。例えば、気分がいいとき、気持ちがいいときだったら◎、普通だったら○、悪いときだと●とか、そういったアイコンをタップし、ポチッと送信するもの。子供たちは自分の心、身体の変化を自覚することができるし、学校側は負担なく生徒のSOSや身体の状況を迅速に把握することができるようになり、適切な支援をスピード感を持って図ることができるようになったというふうに聞いています。もし杉並区のもうちょっと小さい小学生、中学生用にするならば、もっとシンプルなアイコン、例えば晴れ、曇り、雨、大雨というようなアイコンを使ってその日の気分をタップしてもらう。例えば大雨が3日間続いたら、先生のほうからその児童生徒に対して、どうしたの、何かあったのというように声をかけてあげる。そんな仕組みだったら本当にシンプルだし、負担もかからないし、またSOSというものをいち早くキャッチできると思います。自分はいじめられている、相談に乗ってと子供のほうから言うのは結構勇気が要ると思います。それならば、子供が負担なくSOSを発信できるような、そういった仕組みづくりが大事かなというふうに思います。今せっかく1人1台タブレットを持っているので、そういった仕組みというのをぜひやっていただきたいな、検討していただきたいなと思うんですが、教育長、どうでしょう。
タブレットを活用した今の吉田委員の御指摘で、一部試験的に独自に取り入れている学校もありまして、来年度以降タブレット、今年度もそうですけれども、入れ替えていくという中では、そういったアイコンも有効なのかなというのがあります。ただし、予算的なものがございますので、今後そういったものをにらみながら検討していくべきものだというふうに感じているところでございます。

ぜひよろしくお願いします。 教科書採択について伺います。 区教委は、杉並区の地域特性などにも配慮し、調査研究を行って教科書採択に臨んだというふうに思います。今回、どのような点に重きを置き教科書採択についての調査研究をされたんでしょうか。区の教科書採択調査研究資料の項目、またその設定はどんな基準で定められたのか、確認します。
今年度の教科書採択ですけれども、前年度の小学校の教科書採択と同様に5つの視点で、教科書について学校ですとか調査委員会で調査をしていただきました。内容の選択、構成・分量、表現・表記、使用上の便宜、その他でございます。

その他ってどんな感じですか。
その他は、その他なので何を書いていただいてもいいんですけれども、2点こちらが示しているものとしましては、本地域の実態に合致しているか、それからデジタルコンテンツの使いやすさです。

では、採択に当たっての公平性や独立性の担保、どのように守ったのでしょうか。少し前に、教科書会社からの便宜とか、そういった話もありました。また、外部から教育委員の先生方に不当な圧力があった場合、どのように委員を守るなどという、そういった対策などは取られたんでしょうか。
今年度の初めに、まず学校には、教科書会社等の校内への立入りを禁ずるということで、学校には入り口に掲示をしております。そういうことによって、教科書会社のほうもこれは分かっておりますので、学校に訪れてくるというようなことはございませんでした。教育委員さんに関しては、特段そういう何か貼り紙をするようなことはしておりませんけれども、もし万が一そういう接触があった場合には、すぐ教育委員さんから連絡をいただいて、こちらのほうから教科書会社に申入れをするというようなことで対応をしようというふうに考えておりますが、ございませんでした。

念のため伺います。今回、調査委員会が特定の教科書を教育委員に勧めるような、そういった絞り込み行為というのはありませんでしたか。
ございませんでした。

教科書展示の際、どのような区民意見があったのでしょうか。例えば歴史教科書ではどうだったのか、道徳とか保健体育ではどうだったのか、幾つか紹介をお願いします。
今回、先ほども申しましたように200以上の御意見をいただいておりますので、少し御紹介をしますと、あり過ぎてどれを御紹介したらいいのかというのはあるんですが、例えば、それぞれ区民の方が御覧になって、内容について、中学生に理解できるように具体的に書かれているので中学生にふさわしいというような書き方をされている方もいますし、それから──もたついて申し訳ないです。様々、いい点を上げてくださっている方もいますし、課題を上げていらっしゃる方もいたかなというふうに思います。

ごめんなさい、変な聞き方で。 それで、一つ聞きたいのは、採択の見本本を展示して、いろいろな方がいらっしゃった。来場者数が266人。この中で教育委員会の関係者が13人というんですが、教育委員会の皆さんが行って、そこでアンケートを書く、それはありなんですか。
済美教育センターにも展示をしておりますので、職員が見て、自分なりの感想を書いている者もおりました。

じゃ、済美の職員さんが教育委員会関係者──関係者か。済美の職員さんがこれがいいんじゃないかみたいなことを書いてアンケートに出す、そういう理解でいいんですか。
誰がどのような内容を書いたということまでは分かりませんけれども、御本人がそれぞれ読んでアンケートを提出していただいていることは確かです。

午前中の続きで、1問だけいじめのところで、いじめ防止対策推進基本方針といじめ対応マニュアルの改定なんですけれども、今回、項目ごとに変更点があったかと思うんですね。関係するいじめ防止対策推進法の条文の記載とか、いじめの解消の考え方の明記とかいうのはすごく分かりやすくなっていて、とてもよかったなと思いました。今回付け足されたものの中で、記録の作成・保存についても初めて明記したということなんですけれども、これまでは学校いじめ対策委員会のほうでの会議録だったり経過についてはどのように取り扱っていたのか、教えてください。
改定した後のものは今お話しいただいたようにこのように明記しているのですが、その前のもの、区の基本方針とマニュアルは、委員おっしゃるように、そこまではっきりと記録の扱いというのを記載しておりませんでした。ただ、学校に対しては、東京都作成の先ほどのガイドラインですとか、毎年度毎年度校長研修の中で、とにかく記録の作成、それが今後いじめを調査していく上で大事なものだというのは伝えてきておりました。ですから、学校としては大切なものと考えて取り組んでまいりましたけれども、毎回毎回の学校いじめ対策委員会での協議内容ですとか、そういったものまできちんと記録するようにというのをここ数年詳しく言うようになってきたというのがありましたので、それを正式に記載したというような形でございます。

本当に複雑化していて、学校現場でも先生たち、もちろん子供の聞き取りとかもそうなんですけれども、保護者との対応なんかでも物すごい時間と労力と、あと精神的にもすごくプレッシャーがあったりとか、負担にはなっていると思うんです。この記録の作成ということが、子供たちや保護者を守ることだけではなくて、教員の精神だったり身体だったり、そういったものを守ることにもつながっていくと考えますので、本当にこれができてよかったなと思いますし、各学校徹底して、そしてなるべく管理職だったりとか済美のほう、教育委員会のほうでは、例えば新任の先生だったり経験が浅い先生だったりとかいう現場の教職員を守っていくということにもつなげていただきたいなと考えます。 あと、杉並第一小学校の改築に向けた取組についてのところで質問します。 改築検討懇談会も何度か私も傍聴させていただいたり、議事録なんかも読ませていただいたんですけれども、まず第1回目の改築検討懇談会で、3つの懸念事項として土壌汚染と水害と近隣の住環境との調和が上げられているんですが、これらの懸念点に関して、これまで4回、改築検討懇談会が開かれてきましたが、その中での説明だったり意見交換の中で解消されてきたというふうに考えているのでしょうか。それとも、これから設計もプロポーザルで業者も決まりますし、そういった経過だったり、さらなる懇談会での懇談や、あさがやセッションも行われることになると思いますので、その中での地域の方との意見交換などで引き続き解消に向けて努力していくというふうに考えていらっしゃるのか、現時点での課題などがあればお聞きしたいと思います。
土壌汚染とか水害あるいは近隣の住環境への影響ということでございますけれども、この間様々いただいている御意見の中で、そういった懸念の声を受けて懇談会でも御意見があったところでございます。これらについては、今後しっかり設計等で具体的な解決策を定めていく必要があると思っております。 まず、土壌汚染につきましては、こちらは議会のほうでもこれまで御答弁させていただいておりますが、病院運営法人におきまして、土壌汚染対策法ですとか都の条例などに基づきまして適切に調査して、汚染物質が見つかった際には確実に除去するということを協定などでも確認してございますので、そうした病院の対応について区としてもしっかり確認をしていくといったことを今後しっかり行ってまいります。 また、水害等の関係につきましては、地盤の調査といったものもこれからやってまいります。地盤調査をやっていきますと、地下の水位がどの辺りにあるかとか、そういった細かい情報が分かってまいりますので、学校の設計に合わせて、新しい学校づくりの中でどういった形にするのが水害上も強い学校づくりになり、また近隣への影響も軽減できるかといった観点からしっかり設計をしていく。それをまた懇談会含め地域の皆さんにもしっかり御説明していくということを今後の課題というふうに考えてございます。 あと、近隣の住環境ということでございますけれども、杉一小はジュニアバンドの活動なども今盛んでございます。そういった活動が今後も引き続きできるようにということで御意見をいただいているところですけれども、こちらも、音楽室はもちろんでございますけれども、他の諸室などについても防音等の検討をするですとか、グラウンドでの音をどのように軽減するか、そういったことも含めてこれから懇談会でさらに議論をしていきながら、近隣の方にはこれから様々な場面で説明会等も行ってまいりますので、そういった中で近隣の方への説明にも努めてまいりたいというふうに考えてございます。

重ねてになりますけれども、浸水対策のところでは、基本計画の別紙の17ページですけれども、当該地は区ハザードマップにおいて、雨量153ミリメートル/1時間、総雨量690ミリメートルの豪雨で0.1メートルから2メートル程度の浸水が発生するおそれがあるとされていますと記載があります。このたび能登半島の豪雨が起きまして、お亡くなりになられた方、お悔やみ申し上げます。甚大な被害が出ているわけですけれども、こちらは、1月の能登半島の地震によって、護岸だったり堤防の修理が十分に行えなかったことですとか地盤が沈下していたこと、それから海岸のほうがそれに反して隆起していることで川の流下能力が落ちていたことなど、様々原因がありますけれども、地盤と浸水の関係というのは非常に大きいと考えます。こちらの街区のほうが特に軟弱地盤であるということは改築検討懇談会の中でも委員から懸念として意見が出ていますし、区も先ほどの答弁のように認識していることと思いますが、こちらの浸水対策の項には軟弱地盤についての記載というものはありません。重要な条件になるかと考えますが、区の見解はいかがでしょうか。
地盤につきましても、先ほど御説明差し上げた地盤調査の中で、地下十数メーターまで掘って、どういった層があるのか、それが軟弱なのかどうかということも含めて調査をし、その上で学校の基礎構造がどういった形が適当なのかといったことを、構造計算的なものも含めて設計会社のほうでしっかりやってまいりますので、そういった形で学校につきましてはしっかりしたもので造ってまいる。そういった中では、能登半島の地震などについても今国土交通省のほうでも調査をしている状況でございますので、そういった新しい知見なども含めて、しっかり設計の中で対応していくということで考えてございます。

よろしくお願いします。 ニュースも出ているかと思います。創刊号が出て、次がまた出るかと思うんですけれども、杉一小改築ニュースですかね、そういったところにも、近隣の皆様とか学校関係者、子供たち、保護者の不安にならないように、そういう地盤調査の実施についてだったり、分かりやすく記載していただけたらなと思います。よろしくお願いします。 学校敷地の面積が一応決まったというか、6,815平米というふうになっておりますけれども、運動場の広さというのは現在確定しているのでしょうか。予定があればお示しください。
校庭の広さにつきましては、今後、基本設計の中でまず校舎の配置を決めていく中で、併せて校庭がどこの位置にどれぐらい取れるというようなことが決まってまいりますので、それについては、設計事業者が決まって、年明けぐらいから基本設計が始まって、また校舎の配置をどうするかといったことについて改築検討懇談会でも議論してまいりますので、その中で具体的にお示ししながら、どうした校舎配置、校庭の場所、広さがいいかといったところも検討していく、そんな流れになってございます。

杉一小のところでの質問で、p.9、目標4のところで、「安全に配慮し」というところなんですが、そこに「子どもたちを守る防犯カメラ等の安全設備を設け」というふうな記載があるんですね。桃二小だったり杉二小の取組を見ても、安全対策というのは学校の改築とかのときには必ず入るとは思うんですが、防犯カメラへの言及というのはあまりなかったと思うんです。今回、取組の中に防犯カメラというのが記載されているというのは、他の学校と比べて異なる仕様になるというような考えでよろしいんでしょうか。町なかであることとか、区民との共同施設というか、そういったものも考慮して防犯カメラという記載が入っているのか、お聞きします。
必ずしも防犯カメラを今までと違う考え方で、台数を増やすですとか設置場所を根本的に変えるというところまで現在のところ思っているわけではないんですが、改築基本方針でも学びのプラットフォームということで、この間、杉一セッションなどでも、駅に近い立地を生かして、学校だけではなくて、放課後含めて地域の方々もしっかり使えるような施設にしてほしいという御意見がある一方で、学校のほうとしては、子供たちの安心な施設ということを担保していくために、セキュリティーに対して今まで以上に意識的に設計をしてほしい、そんな御意見があったということでございますので、具体的にはこれから設計の中で、動線の計画ですとか含めて設計のほうでしっかり具体化をしていく、そんな形で考えてございます。

それでは、仮称いじめ防止対策推進条例の骨子案について何点かお尋ねしたいと思います。 まず、23区においていじめ防止対策推進条例を制定している区というのは何区あるのか、教えていただいていいでしょうか。
我々で押さえている範囲ですと11区ございます。

11区あるということで、他区を見ると、条例というところにおいて、学校とか児童というふうに規定を最終的にしていくと思うんですけれども、杉並区として学校をどのように規定するのか。例えば学校教育法上とか区立学校設置条例上とかいろいろな、自治体によってちょっと温度差があったり、児童というところについてもそれに準ずるのかとか、18歳未満なのかとかいうところがあるので、その部分についてどのように規定していくのか、考え方があれば教えてください。
学校という言葉、単語につきましては、骨子案の中で学校と表記したり区立学校と表記したりしたところがございます。学校といったときには、区立学校のほかに、例えば都立学校とか私立学校みたいなものを含めて、区内の学校にはそういったこと、区が定めたいじめ防止対策の理念とか基本的な考え方に共鳴してもらう。さらには、一番最後のところで、区立学校以外の学校への協力要請もできるという形で、区立学校以外の私立なんかにもこういった形で区が要請して協力を得られるというのもやっていますので、そういったところでまず学校というのを決めていこう。それ以外に、区立学校というと当然区の管理下ですので、具体的に学校内に対策委員会をつくりましょうとか、重大事態が起こったときには報告してくださいよというふうに、具体的に何かをしてもらうというものは区立学校と明記してやっていく。多分そういう条立てになっていくだろうというふうに考えているところでございます。

品川区のほうで、令和6年の2月に品川区いじめ防止対策推進条例の一部が改正されて、この中で改正された点が第4条の「いじめの禁止等」というところで、これまで規定されてなかった「区」という言葉が入ったというところと、第5条「区の責務」というところで、「区長の責務」というところに「区長は、基本理念にのっとり、教育委員会および区立学校との連携の下、いじめの防止のための施策を総合的かつ実効的に実施する責務を有する。」というふうに加えられたところを見まして、今回せっかく新たにつくるというところで、先進的な取組をしている自治体があるところで、一方これを見ると、「区長」という言葉が出てくるのは「重大事態への対処」とかいったところになってくるのかなと思うんですけれども、区長の責務というところについていかがお考えですかね。
いじめの問題については、例えば学校だけとか教育委員会だけで解決をしていこうというのはもう無理だというところがあります。区長部局はどういった取組をしているかというと、他の委員とのやり取りの中でもありましたけれども、権利条例なんかの制定に向けて今同じ時期に動いているところがありますので、そういったところで、いじめも重大ないじめをされないというような権利の大きな柱と考えられますので、そういったもので、今回つくるいじめ条例については、区立学校のいじめ対策ではなくて杉並区としてのいじめ対策ということで、これは区長部局、イコール区長ですけれども、区長も教育長も、また教育委員会も区長部局も組織として一体的にやっていく、そういったものを取組として示していくんだというところで、大きな責務が互いにあるという前提でつくっていこうというものでございます。
学校プールについてというところで何点か確認したいと思います。 令和6年度をめどに学校プールの在り方について検討していくということで、先日、9月19日に福岡県内の水泳授業の民間委託の動きが広がっているというような報道がありまして、昨年の一般質問も私させていただきましたし、直近のところでも声が上がったというところで、学校プールの維持管理費の削減、もちろん教職員の負担軽減にもつながっていくというところで、区として各学校の実態調査とか、民間とか区のプールでの児童受入れ可能かなど、もっと具体的な議論をしていくべきなのかなというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。
区では、8月に小中学校プールの在り方検討会というのを庁内に設置いたしまして、今まさに議論を行っているところでございます。その中では、委員御指摘のような維持管理経費の問題、それから教職員の負担の問題といった点もございますし、また区内には民間プールも7つぐらいございますし、区立プール、それから学校プールとしても杉十小のような温水プールもございますので、そういった施設の活用の可能性も含めて、今学校プールの在り方というのを検討しているところでございます。
」という文書が、文部科学省初等中等教育局長、スポーツ庁次長の連名で各教育委員会教育長に提出をされたと思います。学校プールの管理業務が担当する教師などにとって過度な負担につながっている事態も、先日も報道がありましたけれども、プールの水が出っ放しになってしまったみたいなところですね。学校設置者による必要な支援、チェック体制の構築が十分に行われないまま、特定の教師などに学校プールの管理が任せられ、教師などが損害賠償の責めを負うおそれもある中で勤務する状況は望ましくありませんというふうに記載されていて、学校プールの管理業務に関する教師などの負担を軽減するための取組として、指定管理者制度を活用したり民間業者へ委託したりすることなどを通じて教師などの負担を軽減することが考えられますと。また、学校プールではなく、地域の公営・民営プールを活用して水泳授業を行うことも考えられますとの内容の文書がまさに出たというところなんですけれども、これは区はどのように受け止められたかだけ最後に聞いて、終わりたいと思います。
学校現場といたしましては、指導要領上も水泳指導は行う、基本、プールがある場合には行うということになっておりまして、そのためには、安全上、水質の管理維持ですとか環境整備については特段の配慮を要するというふうになっております。それに関して、教員が毎日毎日水質管理ですとかプールサイドの管理ですとか、そういったものをしなければならないということは負担があるというふうに思っております。宇田川委員がおっしゃられたとおり、今年度7月に働き方改革のほうから、外部に委託ができるものについてはプール管理等は委託するようにということでしたので、そちらに移行できるのであればというところが学校現場や済美としての考えでございます。 ただ、今年度暑さで夏休み中水泳指導ができないことが増えてきておりまして、教育課程上、7月中に水泳指導を終わらせて、夏休みは実施をしなくてもよいというふうに昨年度学校に伝えまして、今年度、夏休み中、それから9月にかけて実施した学校が数校となりました。その点では教員の働き方改革にはつながっているのではないかと考えております。

特別支援教室拠点校の増設、先ほど巡回指導を行っているのは教員だけというふうにお答えでしたけれども、それでよろしいんですね。
先ほども御答弁したとおり、巡回指導教員が実際に特別支援教室での指導をしている。ただ、特別支援教室において、巡回指導教員だけではなくて、通常は通常学級におりますので、在籍の学級担任ですとか、あるいは特別支援教育のコーディネーター、あるいは実際に特別支援教室の運営などの調整を行う特別支援教室の専門員など様々な職種の人たちが関わっている、そんなふうに考えております。

分かりました。特別支援教室を全校に設置してから6年で、教室を利用する生徒が1.6倍に増えるというのは極端な増え方だと思うんですが、その原因をどのように考えているか、伺います。
いろいろ考えられるんですが、一つは、この間、発達障害に関して診断基準なども変わったということで、かなり広く捉えられるようになったということですとか、あるいは発達障害などについて学校あるいは教員の方々の認知なども進んだ、そういうところから、より教室に入室の希望ですとか、そういうところに誘導といいますか、お勧めしやすくなった、そういうようなことなどが上げられるかと考えております。

じゃ、状況は変わっていないけれども、認知が進んで、判断基準とか、それで教室に入りたいという子供が増えて、それで1.6倍になったということですかね。
この間、国のほうの調査などでも、通常学級において、小中学校においても、特別な支援とか配慮が必要な人が今8.8%いるというふうな統計などもございます。そういう意味においては、ある意味、通常学級においてもそういう支援が必要な人が数人いる。そういう中で、課題などを抱えているお子さんが、より特別支援教室でそういう解決といいますかね、そういうようなことが指導できる、そんな環境になっているのかな、そういうところから増えているのかな、そんなふうに考えております。

分かりました。これは1年ごとの更新だというふうに伺っていますけれども、中学に入学してから平均どれぐらいの期間特別支援教室に在籍するのか、または学年の途中で指導が要らなくなるなんていうこともあるんでしょうか、伺います。
東京都のガイドラインによりますと、原則は1年と。当然、その児童生徒の状況もありますので、引き続き翌年度に1年延長とかそういうようなケースがある、そういう状況であります。また、今御指摘のありましたように、年度の途中で通わなくなって通常学級に戻る──戻るといいますか、もともと通常学級なんですけれども、教室に通わなくなるという方もいらっしゃいます。

そうすると、1年生、2年生、3年生だと、1年生が多分一番多いということになると思うんですけれども、数字なんですけれども、1年生、2年生、3年生の在籍数とかいうのが分かればお伺いできますか。
すみません、今学年ごとのは持ってないので、申し訳ないです。

では先ほどの、一回途切れてしまいましたけれども、子供たちの対象を本当に子供という部分で見ていただいて、広げていただくことはちょっと御検討いただきたいと思います。 それから、昨年度と今年度、いじめ重大事態が生じているわけですが、3ページに警察に連絡というような文言が出ています。今回の私たちのほうにも報告があった重大事態については、実際警察に連絡するといったようなことはあったのでしょうか。
6件の中には、保護者の方から警察に連絡をして相談をしたというケースがございます。

そうすると、学校から警察に連絡したというよりは、そのケースの場合は保護者が直接警察に連絡をされたということで間違いないでしょうか。
おっしゃるとおりです。保護者の方が連絡を入れて終わりではなく、その後、警察と学校とでやり取りをしましたが、第一報は保護者の方が入れたというケースは6件の中にございます。

まず保護者の方が御自身で相談されたと。そうすると、そのケースの場合ですけれども、警察から連絡が学校に来たとか、どうしていきましょうかという相談が警察から寄せられたというような流れですか。
おっしゃるとおりです。学校で持っている情報を警察のほうも得たいということで、学校の管理職と警察の担当者とでやり取りをして、相談をして対応をしようとしたということでございます。

そうすると、常々警察には、こちらのほうではこうなっていますという連絡を学校なり教育委員会からはその都度入れている、現在も入れているということですか。この重大事件、終結はしていないわけですよね。そうすると、今もそういう警察を巻き込んでの対応をしているということですか。
あまり具体的なお話、個別の案件になってきますのであれですけれども、当時やり取りをして、まだ現在も調査中のものなので、警察等が今現在何か関わってということではないです。

そうすると、それは全ての重大事件、昨年度、今年度合わせて6件のうち、全部が警察と共有しているわけではなくて、あくまで保護者の方が警察に御相談されたものに関してそういう対応を取っているということですよね。そうすると、ここに警察に連絡するという、一つの手段として3ページに記載されていて、今後は、そういう保護者の方が連絡をした場合だけ今みたいに運用していくのか、全件、重大事件という非常に大きな人権侵害が起きた場合には警察に連絡していくのか、方針が変わっていくということなんでしょうかね。そのあたりはどういうことでしょうか。
全て必ず警察へ一報を入れるという想定はしておりません。いじめ、様々な内容のものがありますので、また重大事態もいろいろなケースのものがございますので、内容を精査して、教育委員会からなのか学校からなのか、警察に連絡する必要がある場合には適切に情報を共有して進めていきたいと思います。

分かりました。そのようにするのが適切かというふうに私も思いますので、お願いしたいと思います。先に保護者の方が警察に、今回既に一部の事件で御相談されていらっしゃるということですけれども、先に警察に御連絡をされるというのは、これは警察に相談するレベルなんだという非常に重大な事件なんだろうなというふうに推察できます。そういう中で今後は、全部とはいかないまでも、いじめの中身を精査して警察に連絡を取っていくというような方針をここに書いたということですから、これはいじめが単に、旭川の問題とかありますよね、単に学校の中またはいじめという言葉では片づかないことであるんだよというのは子供たちにも学校にも共有していかなくてはいけないことだと思います。それで、こういうことを記したというのは、今まで何か変化はあったんですか。今回の骨子案にこれを書こうというような何か変化、認識、状況に変わりはあったのか。
関係機関との連携というのはよく様々なものに区でも教育委員会としても記載をしているところですが、具体的に警察ですとか、こちらにあるような子ども家庭支援センター、児童相談所、こういった具体的な機関を上げることで、様々相談をしながら進めていきますよというのを明記したという意味合いがございます。

分かりました。では、各関係機関との連携というものはこれからも密にしてやっていただきたい、対応していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 以上です。

いじめに関してお伺いしていきます。 まず、マニュアルのほうなんですけれども、こちらは教員の皆さんが手元に常に置いておいて確認をするということなんですが、結構抽象的に書かれているところも多いなというふうに感じたんですね。例えば、「いじめを知る」という中で、6ページの一番下の「『いじめ』を受けた子どもの保護者に対して」「『いじめ』を行った子どもの保護者に対して」というのがあり、「相手の心の痛みに共感させることで内省につなげる」、この中で「具体的な場面を振り返らせながら、自分が相手の立場であればどう感じたかを想像させます」となっているんですが、大人のいじめもなくならないように、想像できたら多分なくなると思うんですけれども、想像させるというのがすごく難しいと思うんですよね。その辺を先生方はこのマニュアルを見てどういうふうに受け止めて、どう対応するというふうに認識されているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
マニュアルを改定していく中で、どういった流れで学校が未然防止から実際にいじめが起きた際の早期発見、早期対応へとつなげていくかという、冒頭にあったフロー図は絶対に入れるべきだと考えて改定を進めてきていました。ただ、そうすると、学校が例えば指導するですとか、どう教職員が動く、それは書いてあったとしても、実際に指導するときにどういったことを心がけてやっていくべきなのか、実際に学校が動くとはどういうことなのか、それを一歩踏み込んで、こういったところに注意して、そのためには子供との関係性の中でどういう言葉を発して、どういう言動が大事なのかというのを、それぞれの子供との関係性の中で、その学校学校で教員なり教職員なりが考えて接していただかなければならないので、そのための一つのきっかけといいますか、それで先ほどの見守りのためのチェックリストですとか、こういった記載のものを示させていただいております。
の中の2つ目の○の「豊かな情操を培い、人権意識や規範意識を身に付けさせる指導」、これは本当に必要なことだとは思うんですね。条例の骨子案の中にも、いじめの防止のための措置が必要というふうな記載はもちろんあるんですが、その中で道徳教育及び体験活動などの充実を図るというものも設けていただいているんですけれども、道徳教育も大切なんですが、誰もが人権が保障されていて尊重されるという人権教育も本当に必要であり、なのでここに「人権意識や規範意識を身に付けさせる指導」というふうに記載があると思うんです。この「人権意識や規範意識を身に付けさせる指導」というのはどういう形で補っていくのか、考えられるものを今の時点で上げられれば、教えていただいてよろしいでしょうか。
杉並区の区立学校では、人権の教育を各学校で進めていくために、年間指導計画というのを全校で作成しています。それぞれの学年がどういった授業の中で人権教育を取り入れていくのか。人権教育という教科はございませんので、それをどの教科でどの年間のタイミングで行っていくのか。また、済美教育センターが中心となって行っています委員会がございます。小中学校の校長先生中心に何人かの先生方でつくる委員会の中で、そうした年間指導計画の記載方法ですとか、そういったものもよりよいものを作成して、それを全校に周知するなどして、人権教育が各学校で深まっていくように対応しております。

例えば、教育を受けてもらう中でそれが子供たちに対して浸透しているかとか、その確認というのはその過程の中にはないんですかね。
今申し上げました杉並区立学校人権教育推進委員会という委員会は、何人かの教員、校長先生を中心とした教員が集まるだけではなくて、年間2回程度の研修も行って、その中で、学校の中で設定した年間指導計画が十分に進んでいるかどうか、そういったところの進捗状況等もその研修では触れたりですとか、教育委員会が直接全校を訪問してどうというよりも、各学校で振り返りながら計画を年度年度更新していく、そういった流れになっております。

そうしましたら、こちらの推進基本方針の中なんですが、8ページに、大きい項目でいうと「教育委員会におけるいじめ問題に対する取組」の中の一つに、「早期発見・事案対処に向けた取組」のイの「スクールカウンセラーによる相談体制の充実」とあります。現段階でも積極的にスクールカウンセラーの対応はされていると思うんですけれども、現時点で何校で週何回対応されているのか、教えていただけますでしょうか。
現在、都のスクールカウンセラーは、全校に週1日と、6校に週2日配置されております。そのほかに区のスクールカウンセラーを今年度より10名、20校に配置しております。

恐らく、スクールカウンセラーの方が常駐されていて、常に相談体制がしっかりしていれば児童生徒さんも安心されると思うんですけれども、今の状況よりも、例えば週2回全校に配置されていればベストかなとか、児童生徒さんの感覚からしてベストだなという状況はどういうふうにお考えでいらっしゃいますか。
今おっしゃられたように、週2回配置すればいいということも考えられるんですけれども、学校の規模だったり相談件数だったりあるので、また今年度10名追加してありますので、そこのところを検証して、増員に向けてまた検討していきたいなと考えています。

分かりました。別件なんですけれども、杉一小のアンケートの中に、「学校のことで提案したいこと」の中の個別の意見なんですが、「相談室で毎日好きなときに先生がいて話せる学校」という意見が書かれていたんですね。こういうたまたま取ったアンケートの中でも、このように「毎日好きなときに先生がいて話せる学校」というふうな希望があるということを考えますと、ほかの学校でも例えばアンケートを取ったらこういうふうな児童生徒さんがいらっしゃるのかなというふうに感じました。相談体制というのは本当に重要だと思いますので、ぜひ力を入れていっていただきたいと思います。 あと、いじめの推進条例の骨子案のほうなんですけれども、区民意見聴取の問5、「相談しようと思う人がいない」の6.5%、全体としては少ない数字なんですけれども、この項目があったことで選択した児童生徒さんがいたと思うと、しっかり受け止めなければいけないんじゃないかなというふうに私のほうは感じ取りました。所管の皆さんのほうでこのような数字が出たことについてどのように受け止めているか、お伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。
いじめに限らず、学校で起きた様々なトラブルを周囲の誰かに、できれば大人がいいですけれども、そこにもあるように友達ですとか、大人とは限らずほかの人に相談できる環境があるというのはとても大事なことだと思っています。どのお子さんがこの回答をしたのかというのは分からない部分はありますけれども、既にこちらの資料を校長会でも校長先生方にお示しして御覧いただいているところではありますが、相談できる大人が誰かいるというような状況をつくれるようには進めていきたいと思います。

最後に、こちらのいじめの対応を見ていて、学校、保護者の皆さん、児童生徒さんも当事者もそうなんですが、地域との連携というものもそれぞれのマニュアルですとか骨子案ですとか基本方針に書かれているなというふうに感じました。渋谷教育長が4月に就任されてから、地域との連携というものをすごく強調されていたんですけれども、今回、このいじめの対応に関して地域との連携をどのような形で捉えているのか、もしよろしければ御意見を伺えたらと思います。
いじめの問題は、先ほど庶務課長も申し上げたとおり、学校だけでは解決できる問題ではないというふうに思っています。地域、社会総がかりでいじめの問題に取り組んでいくことは非常に重要だというふうに思っていますので、その連携体制をしっかり構築していくということが重要だと思います。 今回、いじめ防止条例の骨子を御提案差し上げて、基本方針、それからマニュアルを示しました。今後、教育委員会としては、こういったものを種々具体的にどういうふうに実現していくのか、未然防止に対して、事後対応に対してどうしていくのか。御質問の中にもありましたけれども、例えば報告回数を増やしてしっかりとキャッチするような方法を取ったりだとか、またコンディションレポートのような御提案をいただきました。子供たちの気持ちを日常的にキャッチするような仕組みを具体的にどうするのか、また、先ほど御質問がありました人権意識の浸透具合をどう把握するのか、そういった子供たちの意識調査をどうしていくのか、それから最後、今副委員長のほうから御提案いただいた相談体制をどうしていくのか、そういった一つ一つを具体的に、学校と教育委員会とが力を合わせて、いじめで悲しむ子供、御家族がないような状況を一日も早く実現できるように頑張ってまいりたいと思います。

それでは、二巡目、終わりました。再度質疑のある方は挙手願います。

簡潔に聞きたいと思います。さっきの教科書採択の続きです。 これまでの採択のやり取りを見ていると、○○の教科書は写真が多くていいとか、○○の教科書は有名なイラストレーターさんを起用されているとか、そういった意見が多く、教科書の内容に踏み込むことが少なかったように思います。今回はどうだったんでしょうか。写真やイラストの多さ、レイアウトだけでなく、杉並区の子供たちが使う教科書として内容がふさわしいか否か、ふさわしいならどの点がふさわしいのかなどの内容について議論は行われたんでしょうか。
教科によって様々な議論が行われましたけれども、内容についても、子供たちの主体的な学びを促すような構成になっているかですとか、1人1台のタブレットを生かした学習活動をするというところで、二次元コードがどのような内容で、どんなふうに配置されていて、よりよい学習にそれが生きるかどうかというような視点でも御検討いただきました。

これまで内容について議論が少なかったという点を危惧し、我が会派としては、教科書採択について、複数の採点項目を設定して点数をつけて、その合計点が最も高い教科書を選定するなど客観的な採択方法を取ること、そして採択過程の公平性、中立性を明確化することを求める要望書を教育長宛てに提出いたしました。今回、採点項目の設定を設け点数をつけるなど、後々教育委員以外が採決の様子を確認したときに客観的に採択が行われたと分かるような、そんな工夫はされたんでしょうか。
要望書も頂き、教育委員さん、教育長も含めて拝見させていただきました。ありがとうございました。今回は、そういう御意見もいただいたことを踏まえた上でも、従来のそれぞれの識見に基づいて様々な角度からの意見で検討して採択をしていくという形で採択をしております。教科によって様々な議論がありましたけれども、内容に触れたりですとか、子供たちの学びにどう生きるか、それから杉並区の子供たちの学力というんですかね、全体的な力によって、もう少しよりチャレンジできるようなレベルの教科書がいいんじゃないかというようなことも含めて様々議論しておりますので、それで様々検討できたというふうに考えております。

従来のやり方ということなんですが、従来のやり方だと、客観的に後から私たちが見たときに、議事録とか確認したときに、どうも内容について、何についてどれがよかったからこうなったのか、どの点がよくてこうなったのかという、その話がよく分からないんですね。だから、項目を設けて点数化してほしい、数値化してほしいというような要望書を送ったんですが、それができなかった、しなかったという明確な理由をもう一回教えてください。
まず、そこまでの調査として、先ほど申し上げたような5つの項目について調査をしてきているということがございます。採択に当たって何か項目を設けて点数化してというときに、では、どのような項目が適切なのかということについてはかなり慎重な議論が必要ですし、そこまでに学校が様々な項目について調査をしてきているということもありますので、従来の方法で、それぞれの御専門の立場から検討して議論をして採択していくということでよかろうということで、従来の形で採択を行いました。

だったら、せめてさっき言った5項目、それだけでも点数化するなどしてもらえればよかったのかなというふうに思います。従来のやり方がちょっと客観的にどうなのかなと思うから要望書を送ったので、その辺はもう少し応えていただきたかったなというふうに思います。 例えば、帝国書院の歴史の教科書なんか今回取り上げ──このままか、前回のと。採択が行われていませんよね、これなんかだと。帝国書院さんだと、琉球やアイヌの記述についてはすごく色濃く書かれていますね。88から89ページ「琉球とアイヌ民族がつなぐ交易」と「琉球王国とアイヌ民族への支配」130ページから131ページと、かなり詳しく詳細に書かれています。ただ一方、拉致問題についてなんかは最後のほうでたった1行触れられているだけ。拉致問題なんか我が国の主権に関わる問題だし、現在進行形の問題であります。ましてや杉並区は特定失踪者の疑いが払拭できない方もいます。杉並区の子供たちにはぜひ他人事とせずしっかりと学んでほしいと思っておりました。例えばそういう点なんかでも、もう少しそういう点もちゃんと踏まえている教科書を選んでもいいというふうに私は思っていたんですが、区教委のほうはそうはしなかった。そのあたりも含めて、どこがよかったのかとか、そういった視点の判断というのはなかったのか、もう一回伺います。
当日の議論の様子については、まだホームページにアップできておりませんので、実際に御覧いただくことはできないのですが、先ほど申し上げましたように、子供たちの学習スタイル、主体的に学べるような構成になっているかですとか、それから──議事録、アップできているということで、失礼いたしました。二次元コードのこと等、子供たちの学び方、これからの学びの在り方にふさわしいものはどれかというようなことを、委員さんによっては内容に触れながら、またほかの委員さんは構成に触れながらというような形で議論いただいたというふうに思っております。

分かりました。じゃ最後に、教育は国家百年の計ともいいます。教育の在り方は国民一人一人の生き方や幸せに直結するとともに、国や社会の発展の基礎をつくる大切な要であるというふうに認識しております。その教育の土台になるのが学校教育であり、また授業で使う教科書だと思います。最後に、未来の杉並区をしょって立つ子供たちにどんなことを学んでほしいと思いますか。ぜひ教育長の見解を伺います。
未来の子供たち、未来の社会をつくる子供たちをしっかりと育成するということが私たちの重要な任務だというふうに思います。そのときに、社会をしっかりと構成していく、この社会を生き抜くことができる子供たちをしっかり育てるということが大きな意味では大事だと思います。その具現化のために私どもは、学習指導要領、教育基本法、そういったものに基づいてしっかりと教育を行っていくという姿勢で取り組んでまいりたいと思います。

杉一小のところで1点、質問じゃなくて要望になるんですけれども、今回、改築検討懇談会の中で在校生のアンケートと教職員のアンケートも取っていただいて、本当に大変な作業だったと思いますが、ありがとうございます。特に教職員のアンケートなんかというのは、改築をするときにそういったことは今まで行うことはあったのかなという感じで、保護者だったり地域の方というのももちろん学校に対してはいろいろな意見があると思うんですけれども、教職員はほぼ毎日のように使っているわけなので、自由記述だったりの中で教職員の方からこういうふうにすると使いやすいというような意見が出ているものは、これからの改築検討懇談会の中でもぜひ活用して実現するように努力していただきたいなと思います。よろしくお願いします。 教科書のほうで私も2点、質問と要望なんですけれども、今年も来場者数、去年に比べても40人ぐらいですかね、多くなっておりまして、採択時の傍聴者数もかなり多かったと思います。展示については、済美教育センターが一番長く開催しているわけなんですが、今年、改築に当たる引っ越しで場所が移転していたということがあまり多くの人に伝わってなかった面があって、前の場所に行ってしまったんだけれども、どこか分からなくて帰ってしまった方もいたということを聞いています。次の教科書採択が3年後になるので、次は戻ってきているときだとは思うんですけれども、ちょっと工夫が、そういう貼り紙をしておくとか、広報のほうにも旧永福図書館ですとかいうような記載があるとよかったのかなと思うところと、今回だけですけれども、移転中の済美教育センターでの教科書展示の場所がちょっと狭くて、なかなかゆっくり見ることができなかったという意見をいただいていますので、例えば二、三日だけでも、次回、区役所のロビーとかで行うようなことができないのかということも検討していただければなと思います。それは見解をお聞きします。 あと、採択時の傍聴なんですけれども、こちらも皆さん準備をたくさんしていただいたとは思うんですが、機材通信のトラブルなどもあって、別室傍聴のほうがなかなか音声が聞き取れなかったというようなトラブルも発生してしまっていたので、本当に残念なことではあるんですけれども、他の自治体では、採択時はホールを活用したりとかしているところもあるので、また次回、人数が増えるということも可能性として考えられるので、柔軟に広いお部屋で行うとかも検討していただければなと思います。受け止めをお聞きします。
教科書展示会に関していろいろとありがとうございます。やってみて、そういうふうにもっと案内をしたほうがよかったんだなと反省点もございますので、次回に生かしていきたいと思います。 また、済美教育センター、新たなところへ戻ったときには、これまでの済美教育センターとちょっと状況が変わり、1階が済美養護学校になっているなんていうこともありますので、どんなやり方がいいのかということは早めからしっかり検討してまいります。
今最後のあれで、当日の機械の不具合がということで、来場された方には非常に御迷惑をかけて大変申し訳なかったというところでございます。ICTの機器なんかも進歩していますので、どういった形で傍聴したい方に応えられるのか、そういったものは引き続き検討してまいりたいと思っております。

ほかに質疑はありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。 《閉会中の陳情審査及び所管事項調査について》

当委員会に付託されております陳情につきましては閉会中の継続審査とし、併せて当委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。 《委員の派遣について》

次に、委員の派遣についてお諮りいたします。 御配付いたしました案のとおり、記載の調査事項の調査のため、11月1日に大田区及び調布市に委員を派遣することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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