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委員会懲罰特別委員会2025/06/05

懲罰特別委員会(06月05日-01号)

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// 発言者(10名)

堀部やすし無所属
発言16
藤本なおや杉並区議会自由民主党
発言1
富田たく日本共産党杉並区議団
発言1
ひわき岳立憲民主党杉並区議団
発言1
中村康弘会議
発言1
「まとめてください、少し」と呼ぶ者あり
発言1
奥山たえこ立憲民主党杉並区議団
発言1
そね文子立憲民主党杉並区議団
発言1
松尾ゆり杉並わくわく会議
発言1
午後 4時01分 閉会
発言1

// 発言(25件)

堀部やすし
堀部やすし無所属

ただいまから懲罰特別委員会を開会いたします。  傍聴席につきまして、本日は定員を増やして対応したいと思いますが、異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

そのようにいたします。  なお、井口委員及び宇田川委員より本日は欠席との連絡を受けております。  傍聴人の方より電子機器等の使用申請及び動画同時配信の申請が提出されましたので、これを許可いたします。  案件に入る前に、木梨もりよし議員が議長に就任されましたので、5月22日付で当委員会の委員を辞任され、井口かづ子議員が新たに委員に指名されておりますので、お知らせをいたします。 《委員会記録署名委員の指名》

堀部やすし
堀部やすし無所属

本日の委員会記録署名委員は、私のほか、松尾ゆり委員を御指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 《副議長の委員会出席について》

堀部やすし
堀部やすし無所属

次に、委員外議員として副議長の出席についてお諮りいたします。  副議長の出席を許可することで異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

異議がないようですので、そのように決定いたします。 《席次について》

堀部やすし
堀部やすし無所属

続きまして、席次についてお諮りいたします。  ただいまお座りになられている席でよろしいでしょうか。      〔「はい」と呼ぶ者あり〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

それでは、この席次で決定いたします。 《田中ゆうたろう議員に対する懲罰の件》

堀部やすし
堀部やすし無所属

これより田中ゆうたろう議員に対する懲罰の件を議題といたします。  本日の流れを御説明いたします。  最初に、意見の開陳を求めます。田中ゆうたろう議員に対して懲罰を科すか否か、御発言を願います。  懲罰を科すべきとの御意見の場合は、4つの懲罰の種類がありますが、軽い順に、公開の議場における戒告、公開の議場における陳謝、一定期間の出席停止、除名、このうちどの種類の懲罰を科すか、併せて御発言をお願いいたします。  続きまして、採決に移ることになります。田中ゆうたろう議員に対して懲罰を科すことに賛成の方の挙手を求めますので、賛成者少数の場合は、懲罰を科すことは否決すべきとの結論になり、委員会の審査は終了となります。  仮に賛成者多数の場合は懲罰を科すべきとの決定になりますので、次に、懲罰の種類をお諮りいたします。意見開陳の中で懲罰の種類が複数言及されていた場合は、懲罰の重いものからお諮りすることになります。最初の採決で賛成者多数であれば、懲罰の種類は決定いたします。賛成者少数であれば、次の種類のものをお諮りする、こういう手順になります。  御注意いただきたいのは、最初の採決で、委員会として何らか懲罰を科すことが決定しておりますので、重い懲罰に賛成し、否決された場合は、以後の懲罰に賛成していただくということになります。  説明は以上ですが、よろしいでしょうか。──大丈夫ですね。  それでは、意見のある方は挙手願います。

藤本なおや
藤本なおや杉並区議会自由民主党

では、本懲罰動議に対し、杉並区議会自由民主党としての立場から意見を申し上げます。少々長くなりますので、御了承いただければと思います。  まず、大前提として、議会における秩序と品位の保持ということは、議員として当然の責務であります。その観点から、今回の懲罰対象となっている田中ゆうたろう議員の言動に一定の問題があったことは否定をいたしません。演台をたたくという行為は品位を欠くとの指摘を受けることにも一定の理解を示すところであります。加えて、議場に設置されている演台を含む備品類は、区民の大切な税金によってしつらえたものであり、それを感情に任せて乱暴に扱うという行為は決して許されるべきものではありません。再発防止が求められることは当然であります。  しかしながら、本件で今議会が冷静に問うべきは、この行為に対して懲罰という強い処分が本当に必要かつ妥当であるのかという点です。地方自治法第135条が定める懲罰には、議員活動に直接的な制限を加える強力な手段が含まれます。したがって、懲罰の発動には高度な慎重性、正当性、そして何より比例性の原則が求められるのは言うまでもありません。この比例性の原則とは、目的達成のための手段として、その手段が必要最小限であり、かつ最も適切なものであるべきという考え方です。  今回の懲罰動議の目的については、この委員会における質疑を通じ、発議者から田中議員に自らの行動を真摯に省み、反省し、二度と繰り返さないよう自律、自ら律してもらうことが必要だと考えたと、こうした説明がなされました。すなわち、懲罰動議の目的は、反省と再発防止であることが明らかになったわけであります。  そこで、まず、反省についてですが、今回の懲罰対象行為は感情的であったものの、1回、1度きりの行為であり、議長により口頭注意が2度なされた後には再発をいたしておりません。また、懲罰特別委員会の事犯者弁明においても、直接的な謝罪はなかったものの、本人から反省の意は複数回にわたり表明されており、浅い自省との印象は拭えませんが、外形的な反省は確認されたと認識をしております。  次に、当該行為による当日の議会の混乱についても触れておく必要があります。田中議員の第1質問後に議会が暫時休憩となったことは事実ですが、その直接の引き金となったのは、議長から区長への答弁指名があったにもかかわらず、理事者側からの答弁拒否とも取れる不規則発言があり、後日、これは議長により音声確認及び議会運営委員会理事会の中でも共有されている事実であります。さらに、当日の本会議はその後再開をされ、理事者の答弁、再質問と通常どおり進行していることから、当該行為後、議事進行が著しく妨げられ、政治的空白を生み出し混乱したとまでは言えないのではないでしょうか。  また、当委員会で事犯者からの弁明と質疑、威嚇を受けたとされる理事者からのヒアリングも行われましたが、当該行為が特定の個人を差別し、人格否定を目的としたものでなかったことも確認をされており、議場における一時的な行き過ぎであったという評価が妥当であると考えます。  こうした状況において、本来、議会の秩序回復と再発防止を目的とするならば、脊髄反射的に強力な懲罰動議を発議するのではなく、比例原則に基づき、懲罰に代わり、まず前段措置、例えば警告決議を議会として発し、いわゆるイエローカードを示した上で是正、改善を求めていく、このような一つ一つ処分のステップを踏んでいくという、この過程が大切であって、妥当な対応だと私どもは考えました。  こうした考えの下、私たち会派、杉並区議会自由民主党は、6月5日、今朝開かれた議会運営委員会理事会の場において、「令和7年2月19日 田中ゆうたろう議員の一般質問中に演台を叩いた行為に対する警告決議」を提案いたしました。この私たちの提案した警告決議は、全ての交渉会派が前向きに捉え、理事会で全会一致で議会意思として提案されることを期待いたしましたけれども、全会一致とはならず、当議会の申合せ事項に基づいて決議提出に至らなかったことは極めて残念であります。  議会は、秩序を守ると同時に、多様な言論と表現の自由を保障する場であります。秩序の名の下に過度な処分を加えることは、そのバランスを崩し、将来的に言論抑制の前例となることすら懸念されます。仮に本懲罰動議が可決されれば、行為の軽重に対しての処分の重さが釣り合わず、過剰な制裁との批判を招きかねず、かえって議会の正当性や信頼を損なうおそれがあることを申し添えておきます。  また、今回の懲罰特別委員会においては、議会の秩序と品位の保持が論点となりました。確かに秩序の乱れや不適切な振る舞いは看過されるべきではありませんが、品位という言葉は極めて抽象的かつ主観的な概念であり、その解釈は各議員によって異なります。このような不明確な基準に基づき懲罰という重大な制裁を科すことは、慎重さと客観性が求められます。こうした課題を踏まえ、私たち自民党会派からの提案によって、本年度DX・議会改革に関する特別委員会の所管事項に政治倫理に関する調査が加わったことは、極めて意義深いものと考えております。今後は、この委員会において議会における品位や倫理とは何か、議員としての自律的な行動規範とは何かを冷静かつ制度的に議論していくべきであり、私たちはその積極的な展開に期待を寄せるものであります。  以上、るる申し上げましたが、私たち会派は比例性の原則を重んじ、より慎重かつ適切な対応を図るべきとの立場から、本懲罰動議には反対をいたします。  以上です。

富田たく
富田たく日本共産党杉並区議団

日本共産党杉並区議団を代表して、地方自治法第134条に基づき、田中ゆうたろう議員に対し懲罰を科すことに賛成し、懲罰の内容としては、同法135条の2、公開の議場における陳謝を科すことを主張する立場から意見を申し述べます。  まず、私たち会派6名は、当該懲罰動議の発議者に名を連ねており、去る2月19日に田中ゆうたろう議員が一般質問の際に、右手で演台をたたき、大きな音を立てて、大声を上げて理事者を威嚇した行為について、杉並区議会会議規則第104条の「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない」との条項に抵触していると考え、懲罰を求めたものであります。  私たちの発議を受けて設置された懲罰特別委員会では、委員会の進め方をはじめ、有識者の参考人招致や理事者からのヒアリング、公聴会の実施など、委員長をはじめ、出席された委員の皆さんが公平公正に議論を進めるためにできること、必要なことを提案し合いながら議論してきました。思想、信条の違いや政治的・政策的立場の違いを超えて、当委員会に課せられた議題に真摯に向き合い議論を交わしていただいたことについて、動議を発議した一人として皆さんに感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。  委員会の議論については、議員控室でリアルタイムで聞くことができます。田中ゆうたろう議員も逐一聞いていたようです。こうした皆さんの真摯な議論を受けて、田中ゆうたろう議員には問題の重さを改めて認識し、反省し、再び同じような暴力的な行為、議会の品位をおとしめる行為を行わないよう考え直してもらいたいと私は思っていました。  しかし、委員会で行われた田中ゆうたろう議員の一身上の弁明では、そうした姿勢は一切見られなかったことが残念でなりません。机をたたいた行為については反省していると言いながら、謝罪するつもりは毛頭ないと断言し、逆に、懲罰特別委員会の議論を無礼な言葉でやゆするなど、参加している委員各位を攻撃するような言動まで行いました。全く反省しているとは感じられません。さらには、演台をたたいたことが問題として懲罰特別委員会が継続しているにもかかわらず、6月3日の本会議で田中ゆうたろう議員は議席の机をたたき、この悪魔がなど、人格否定の暴言を我が党区議団に向けて発しました。繰り返しますが、全く反省しているとは感じられません。  田中ゆうたろう議員の行った言論以外の表現方法で怒りを表し、または強調する目的で机をたたくという行為は、その行為を向けられた者だけでなく、議場にいた議員、職員、傍聴者、配信を見ていた視聴者にも衝撃と恐怖を与え、議場の安全性を損なわせる効果のある暴力的な行為であることを強く指摘するものです。  このような行為は、杉並区議会の秩序を乱し、品位を著しくおとしめるものであると言わざるを得ず、今後二度と行わせるわけにはいきません。言論の府である議会においてこのような行為が続けば、議会の秩序が保たれないだけでなく、公共の福祉を実現するための議員と行政職員との正常で活発な議論を萎縮させることになり、区民福祉の向上が求められる区政運営に負の効果を与えることにもなりかねません。田中ゆうたろう議員には、それほどまでの行為を行ったということを認識していただき、深く反省することを強く求めるものであり、謝罪を行い、このような暴力的な行為を二度と行わないことを議会の場で約束してもらう必要があると考えます。  よって、杉並区議会の意思として、田中ゆうたろう議員に対して懲罰を科すことを求めます。  懲罰の内容としては、事犯者が謝罪と再発防止に努める旨を議会の場で述べる、公開の議場における陳謝を求めます。  以上です。

ひわき岳
ひわき岳立憲民主党杉並区議団

立憲民主党杉並区議団を代表して、田中ゆうたろう議員に対する懲罰について意見を申し述べます。  田中ゆうたろう議員は、令和7年2月19日の杉並区議会本会議において、大声を上げ、机をたたいて理事者を威嚇しましたが、この行為について、杉並区議会会議規則第104条「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない」に抵触するとして、令和7年2月21日に懲罰動議が提出されました。私たちの会派も発議者の一員です。  懲罰動議の提出並びに懲罰特別委員会の設置は、杉並区議会では初めてのことであり、この重大事態に対して、事犯者である田中議員による本会議場での弁明の機会を設けたほか、本日までに7回にわたる委員会を開き、慎重な審議を重ねてきました。委員の皆様には、発議者として感謝を申し上げます。  懲罰審議の対象となった行為ですが、議長から2度にわたって注意を受けたものの、その場で自身の行為について田中議員の謝罪の意思表示はありませんでした。懲罰動議を受けた本会議場での弁明では、反省という言葉を口にするものの、謝罪すべきは理事者や他の議員だといったような開き直った主張を、舌打ちを繰り返しながら続けました。  懲罰特別委員会では、専門的な見識をお持ちの2名の参考人の方から意見を伺いました。他の議会において、これまで机をたたいて大声を上げる行為について懲罰の対象となった事例は確認できませんでしたが、一方で、懲罰は議会ごとの自律権に基づいて科すものであるとの指摘もありました。杉並区議会として、品位はどうあるべきか、それを私たち杉並区議会議員が判断するということだと受け止めています。  杉並区議会は、杉並区民の負託を受けた区民の代弁者として議員が議論を交わす言論の府です。壇上において机をたたく行為は、言論という行為からは明白に逸脱しているものと捉えています。本委員会の公聴会において、公述人の方からは、物をたたく行為は相手の代わりに物に当たるという側面があり、相手のほうを向いて強めの言葉とともに行われれば、受けた側はまるで自分がたたかれたような気持ちになり萎縮効果が大きいとの指摘とともに、田中議員の行為は相手の口を塞ぐ行為であり、議会の場では許されないと思うとの意見がありました。私たちは、重く受け止めなければなりません。  また、区民の代わりを務める議員には、区民の模範となる行いが求められます。仮に私たち議員が区民と話すときに、机を強くたたいて大声を上げるようなことをしてもよいのかと考えれば、田中議員の行為が問題のある行為だということがほかの委員の皆様にもお分かりいただけるものと思います。こうした観点から見て、懲罰動議の対象となった田中議員の行為は、杉並区議会の品位を毀損する行為であると判断するものです。  公述人の方に、田中議員の行為は杉並区民の模範としてふさわしいかお尋ねしましたが、あり得ないことだと明言され、また、田中ゆうたろう議員を推した方もたくさんいるわけだが、ああいう態度で議会に臨んでほしいと思って彼を議会に送ったとは思えないとおっしゃっていたのが印象的でした。田中議員には、区民からの言葉を真摯に受け止めていただきたいと思います。  私たち会派は、杉並区議会においてこうした蛮行が二度と行われてはならないと考えています。当委員会でも田中議員による弁明の機会を設けましたが、そこにおいても田中議員は、反省を口にするものの、繰り返すことはないかと問われた際は、なるべくやらずに済ませたいといった発言をし、二度と行わないとの明言はありませんでした。また、田中議員は、懲罰審議の対象となった行為の後に議会の進行が止まった明白な事実を認めないばかりか、それについて指摘する議員に対して、虚偽の発言を行ったと中傷した上で、自身の行為が発端となって議場が整然となり、正常な議会運営が続けられなくなって議事が止まり、議会の秩序が乱されたことについて、他の議員に責任転嫁を行いました。さらに、田中議員は弁明の中で、懲罰動議について悪質な自作自演と言い、当委員会についても小学生以下のリンチ、あほうないじめの会などと発言し、難癖、言いがかり、でっち上げと暴言を続けました。多くの区民の皆様が傍聴する中、杉並区議会の審議を冒涜する言動が田中議員によって重ねられたことは、重大な問題であると指摘しておきます。  こうしたことから、田中議員は、反省を口にはされたものの、心から反省しているようには残念ながら見受けられませんでした。謝罪をする意思はないと明言したことも含めて、第104条で「議会の秩序及び品位を重んじなければならない」と定めた杉並区議会会議規則を遵守する責務について、田中議員は自覚が著しく欠けていると判断せざるを得ません。  立憲民主党杉並区議団としては、これまで述べてきたとおり、田中ゆうたろう議員の行為は、杉並区議会の秩序と品位を損なう行為であると判断した上で、二度とそうした行為が行われることのないよう、田中ゆうたろう議員に対して議会として懲罰を科すことが必要だと考えます。  以上を理由とし、立憲民主党杉並区議団として懲罰に賛成いたします。  繰り返しますが、杉並区議会は杉並区の最高意思決定機関であり、区議会議員は区民の代弁者としてその場に立つことを区民から負託された立場です。区民の模範としての言動が求められることへの自覚を持つことを田中ゆうたろう議員に強く求めます。  また、田中議員には、懲罰審議の対象となった行為についての猛省と、議会の秩序と品位を損なう行為を二度と行わないよう、こちらも強く求めます。  以上の立場から、立憲民主党杉並区議団として、田中ゆうたろう議員に対し、杉並区議会として戒告の懲罰を科すことを主張いたします。

中村康弘
中村康弘会議

田中ゆうたろう議員に対する懲罰について、杉並区議会公明党として意見を申し上げます。  私たち杉並区議会議員は、区民の信託を受け、それぞれの責任を担いながら議場に集っています。政治信条や行政に対する姿勢は議員ごとに異なれど、お互いに敬意を払うことが重要と考えます。したがって、このたび当議会において同僚の議員に対する懲罰について議論をしなければならなくなったことは、誠に遺憾に感じております。  さきの定例会の2月19日本会議における田中ゆうたろう議員の当該行為が、杉並区議会会議規則第104条「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない」の趣旨に反するものであるかどうかについて、当委員会において調査、審議を重ね、慎重に検討を行ってまいりました。結果として、私たちは地方自治法第134条及び135条に基づき、本事案については懲罰を科すことに賛成とし、その内容については、戒告が妥当であると判断いたします。  議場内で行われた行為として品位を欠いたものであると評価せざるを得ず、同様の行為が再発することは決して許容されるべきではないと考えます。日本国憲法において言論の自由、表現の自由は保障されています。しかし、地方議会議員としての職務遂行においては、地方自治法をはじめ、杉並区議会基本条例や杉並区議会会議規則などの法規に基づいた言動が求められます。秩序の保持は円滑な議会活動を維持するためであり、品位を保つことは議員個人の倫理観により自らを律する姿勢です。いずれも地方自治法の立法趣旨に基づく地方議会のあるべき姿と理解します。  地方議会は熟議による合意形成の場であり、そこには規律と秩序は不可欠です。感情の赴くままに言説を説き、行動することは避けなければなりません。田中議員の行為は、感情が高まった中でとっさに発せられたものと推察されますが、本人自身が当委員会において反省の意を示したとおり、冷静さを欠く言動は慎むべきでした。今後は感情的な発言を抑え、冷静な議論に努めるよう強く求め、当会派の意見といたします。

「まとめてください、少し」と呼ぶ者あり

間もなく終わります。というわけで、除名しかないと思っております。  最後に、委員を務めた皆さんにも、何といいますかお礼といいますか、本当にねぎらいの言葉を、自分にもですけれども、かけたいと思います。そして、今回フルバージョンと言える懲罰特別委員会を開催して考えてくださった、そして公聴会までやってくださった堀部やすし委員長には、特別なスペシャルサンクスを贈りたいと思います。  以上です。

堀部やすし
堀部やすし無所属

奥山さん、御発言中に、自席からの不規則発言は対象じゃないというのは、本件についてはそうですが、自席からの不規則発言について仮に懲罰動議が出た場合は、これは対象になり得ますので。そのあたりは少し会議録を精査するということでよろしいでしょうか。

奥山たえこ
奥山たえこ立憲民主党杉並区議団

なるほど、ありがとうございます。

堀部やすし
堀部やすし無所属

ありがとうございます。

そね文子
そね文子立憲民主党杉並区議団

シスターフッド杉並の発議者を代表して、今回の懲罰動議に対する意見を申し述べます。  まず、田中ゆうたろう議員へ懲罰を科すことについては、懲罰動議を発議した者として賛成します。  委員会では、田中議員の弁明を聞く機会を設けましたが、田中議員は、壇上で懲罰の対象となった大声を上げ、机をたたいて大きな音を出したことについて、反省しているとしながらも、謝罪する気は毛頭ありませんと発言しています。また、発議者に対して多くの問題発言を行いましたが、幾つか具体例を挙げると、うそをこくなとか、デマ屋さんと発言したり、当日の他の議員の様子をうるさく野獣のようにわめいている人たちと表現するなど、全く反省している態度ではなかったと認識せざるを得ませんでした。  さらには、懲罰委員会そのものを、次元が低くて聞いていられないと委員会そのものを軽視する発言などもあり、自身の弁明の機会であるにもかかわらず、全く弁明とは言えない誹謗中傷を繰り返しました。言論の府、良識の府である議会において、その場にいる者に不快感や恐怖を与える行為は、杉並区議会の品位をおとしめることにつながります。今後そのような行為を慎み、今回の言動、行動を真に反省し、同僚議員とともに健全な区政運営に協力していただきたいと思います。  本人が自ら謝罪を述べることを通して田中議員の意思を示していただきたいという理由から、懲罰の種類については陳謝を求めます。  以上です。

松尾ゆり
松尾ゆり杉並わくわく会議

田中ゆうたろう議員に対する懲罰動議に関して、懲罰を科すことに賛成の立場から意見を述べます。懲罰の種別については、戒告が適当であると考えます。  議会は、言論の府であります。議員の意見は言葉によって示されるべきであり、今回問題となっている机をたたくといった行為によって示されるものではありません。田中議員は、本件行為によって議会の秩序と品位を乱したことについて、このことについて懲罰を科すことによって、真剣に自らを振り返っていただき、二度と繰り返さないことにつながる、再発防止につながることを期待するものであります。  なお、田中議員及び公聴会での公述人の一部から、公式動画を見ても机をたたいた音自体大したことないとの発言もありました。しかし、動画はあくまでも発言者の音声を拾っているものであり、議場におけるリアルタイムでの田中議員の行為による衝撃は無視できない大きなものであったことを、現場にいた者として申し添えます。  最後に、田中議員はこうした机をたたくという外形的な行為が前面に出て注目されることにより、御自身の貴重な意見、発言が受け止められにくくなってしまい、御自身の議員活動にとってもマイナスであることに、ぜひ気づいていただきたいというふうに申し添えます。  以上です。

堀部やすし
堀部やすし無所属

ほかに意見はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。  それでは、これより採決をいたします。  冒頭で説明しましたが、最初に、懲罰を科すべきかをお諮りいたします。なお、正副議長は採決に加わりません。  田中ゆうたろう議員に対し、懲罰を科すことに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

挙手多数であります。よって、田中ゆうたろう議員に対し、懲罰を科すべきものと決定いたしました。  次に、懲罰の種類について諮りいたします。正副議長は採決に加わりません。  採決の順番ですが、意見の段階で除名と陳謝と戒告の意見がありましたので、最初に、除名をお諮りいたします。  それでは、田中ゆうたろう議員に対する懲罰は、除名とすることに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

挙手少数であります。よって、田中ゆうたろう議員に対し、除名の懲罰を科すことは否決されました。  次に、陳謝を諮りますが、除名に挙手した委員ももう一度採決に加わります。  それでは、田中ゆうたろう議員に対する懲罰は、陳謝とすることに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

挙手少数であります。よって、田中ゆうたろう議員に対し、陳謝の懲罰を科すことは否決されました。  次に、戒告を諮りますが、除名及び陳謝に挙手した委員ももう一度採決に加わります。  それでは、田中ゆうたろう議員に対する懲罰は、戒告とすることに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

挙手多数あります。よって、田中ゆうたろう議員に対し、戒告の懲罰を科すべきものと決定いたしました。  次回の委員会につきましては、6月16日午後2時から開催し、内容は、戒告文の決定を行いたいと思っております。  なお、戒告に賛成された委員の皆様にお願いをいたします。資料の事前配付の都合から、戒告の文案を作成し、6月11日までに事務局に御提出を願います。御予定、どうかよろしくお願いをいたします。  ほかに何かございますでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕

午後 4時01分 閉会

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