// 発言者(6名)
// 発言(42件)

ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、企画財政部の報告事項の1、情報システム標準化の検討状況についてご報告いたします。 資料1をご覧ください。項番1、概要についてでございます。令和3年9月に施行された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、住民記録や税、福祉などの基幹系業務について、国が策定する標準化基準に適合したシステムの利用が義務づけられるとともに、国が整備したガバメントクラウドを用いて標準準拠システムを利用することが努力義務となり、本区においても検討を開始しているところです。 昨年10月に策定された国の地方公共団体情報システム標準化基本方針などを踏まえ、令和8年1月からの標準準拠システムの稼働に向け取り組んでいるところでございます。 次に、項番2、検討状況についてでございます。(1)令和4年度の取組としては、資料記載の4点を上げています。丸の1つ目、庁内検討組織の整備による推進体制の確保、丸の2つ目、現行システムの調査では、現在のシステムの基礎情報やほかのシステムとの連携など状況調査を行い、標準化対応する際に必要となる情報の基礎調査を行っております。丸の3つ目、国の示した標準準拠システムと現行システムとの業務フローや機能などの比較分析を行っております。丸の4つ目では、区が予定する令和8年1月までの標準化移行への対応が可能かどうかを踏まえ、システム開発事業者へ広く参入意向調査を行い、事業者の確保を図っております。 (2)令和5年度の検討状況についてです。これまでの取組を踏まえ、丸の1つ目では、昨年に取り組んだ比較分析の結果から、区独自施策などの標準仕様にない必要な機能についての検討を進めています。次に、来年度からのシステム構築作業に向け、必要となる情報を取りまとめていくとともに、標準化後の基幹系システムとガバメントクラウドとの接続などのネットワークの設計の検討を進めております。その他、国の標準仕様が適宜改定されることから、その内容に合わせて必要な対応を進めてまいります。 裏面をご覧ください。項番3、今後のスケジュールについてです。先ほどお伝えした今年度の検討を進めていき、令和6年度から標準準拠システムの構築作業に入っていきます。併せて、ガバメントクラウドへの接続を予定しており、その後、令和8年1月からの標準準拠システムへの移行を予定しております。 なお、3ページ目には、別添として標準化対象となる区の基幹系システムの一覧と、それに対応する標準化対象業務の一覧を掲載しております。 資料1についての説明は以上です。よろしくお願いいたします。

標準化の問題というのは、2つ大きな問題があると私たちは指摘してきました。1つは、個人情報の保護というところに、ここに危険を及ぼさないかという問題と、あともう一つは、標準仕様を使うために自治体独自の施策というものの後退につながらないかという、この2点であります。 まず、第1の問題なんですけれども、一番の問題はガバメントクラウドとの接続の問題なんですね。これはまだ努力義務ということなのかな、そういう形なんですけれども、現時点で日本の政府及び地方自治体が選択するとしたら、ガバメントクラウドの接続サービスというのは何種類あって、どんな企業があるのかと、これについて教えていただきたいと。
現在、標準化に対応するガバメントクラウドに対応しているクラウドサービス事業者は、4事業者が指定されております。その4社につきましては、1つがアマゾンウェブサービス、もう一つがGoogle Cloud Platform、3つ目はMicrosoft Azure、4つ目がOracle Cloud Infrastructure、この4社の事業者となっております。

今後、本区のシステム、16システムあるわけですけれど、これに対応するクラウドというのはどのように決めていくんですか。
基本的には、各業務システムの事業者が各業務システムの構築に適したクラウドサービス事業者を選び、そこのクラウドでシステムを構築していくというような流れとなっております。

そうすると、それぞれのシステム、例えば住民記録、あるいは障害福祉システム、学務システム、それぞれのところでクラウドが違うというのはあり得るわけですね。それは分かりました。 ただ、先ほど出た4つのメガクラウドは、アマゾン、Google、Microsoft、Oracleですね、これ4つとも米国企業なんですね。アメリカの企業であります。アメリカには法律がありまして、海外データ合法的使用明確化法ですか、クラウド法という法律があって、データが米国内に存在するかどうかは別にして、米国企業が所有した情報というのは、米国政府が必要とあれば、その企業に対してデータ提供を命令することができるという明確な法律があります。そういう点では、区民の情報をこれからクラウドに持っていくわけですけれど、それが米国内にあるかどうかは別にしても、米国企業がこれを基本的に所有することになった場合に、個人情報が脅かされないかという、この心配なんですが、この辺はどうですか。
アメリカのクラウド法により、アメリカ政府からその企業に対してデータの提供について命令などがあった際の対応についてですが、国に確認しましたところ、万が一アメリカのクラウド法に基づく要請があった場合には、クラウドサービス事業者からデータの所有者である日本政府に通知が行われ、外国主権免除法に基づく主権免除の適用をアメリカに求めることで開示されずに適切に処理されるものとのことでありました。 よって、開示の要請があった場合においては、法に基づき適切に処理されるものと考えております。

今の日本政府にそれができますかね。この間既にもう政府は始めているわけだから。クラウドは、これは政府がやっているのは、今のところ主力はアマゾンですよ。あと後にMicrosoftが一部入っていますけれど、しかし、ここでは既に毎年毎年米政府からのデータ提供の要請をね、これアマゾンでいえば2018年から2019年で77%増えていると。あと、2020年下半期は400件近くにも及ぶ。これだけのデータ提供をアマゾンは米政府から日本政府のデータを求められているわけですよ。それについて、日本政府は国民に対して何にもコミットメントもしていないという状況であります。 あと、この間見れば、例えばLINEが3年前ぐらいでしたか、大量の情報、これはLINEという、政府ではありませんよね、自治体でもないけれども、そういう企業から中国に日本人の個人情報が何百万も行ったではないですか。あのときにね、中国政府に何か日本政府が言ったかといったらね、これはLINEが中国政府からそれが求められていないと、個人情報が提供されると求められていない、この答弁だけで終わってしまって、中国政府へ何も追及していない。これが日本政府の実態ですから、そうなったときに、今課長が言ったようにね、率直に言ったら全てが、メガクラウド全てがアメリカですよね。それは、アメリカの国内にそういう強烈な法律があって、そしてそういうルールはあっても、今までのLINEと中国との対応、あと、その前には日本年金機構の委託業者が中国の業者に再委託して、国民の個人情報が中国にだだ漏れになっているんですよ。抗議もしない政府がね、何ができるのかと私はね、言いたいというふうに思います。 そういう点ではね、区民の個人情報を危険にさらす可能性のある米国クラウドです。これは、EUはもう既に米国クラウドから撤退しています。それはご存じのとおりで、海外に自国の個人情報を移転するということは、どんどん手を引いていますよね。日本は逆の方向に、アメリカに組み込まれていっているという、全ての分野でアメリカの言いなりだけれども、しかし、この分野でもね、アメリカの言いなりになりかねない。日本でも、自国のクラウドというのを育てればできるはずなのにね、そういう点というのではなくて、結局アメリカのおなかを借りるというかね、胸を借りるというか、そのような状態でありまして、これは非常に危険だということは指摘しておきたいと思います。 あと、もう一つ心配なんですけれども、今後クラウドの利用範囲がどこまで広がるかという問題なんですね。今、個人情報とか特定個人情報の行政間の照会、提供については、クローズドなシステムを使ってやり取りをしていますよね。だけれども、今後ガバメントクラウドを使っての照会や提供というのがあり得るのか、この辺についてはいかがなんですか。
現時点におきまして、ガバメントクラウドを利用した個人情報提供などについて示されているものはございません。

例えば今年の2月6日に、これ台東区のホームページですけれども、東京都台東区個人情報保護条例に基づいて、以下の項目について台東区が東京都に情報提供するということがあります。これはね、皆さんご存じの東京おこめクーポンを、低所得者、所得の低い人に提供する東京都の事業で、東京都が住民税非課税である人、住民税均等割非課税世帯相当水準以下の人、対象者を明らかにするために、東京都が台東区に求めて、台東区が情報提供しているんですね。これは必要なことで、このとき使っているのは、それぞれがLGWANに照会しているという形で、これがインターネットでやり取りされてお米が配られましたよ。私も何人か知っています、お米が配られてよかったと、こういう人を知っています。 こういうものが今後、今の課長の答弁だと、クラウドを通じるとかそのようなことは想定されていないということですよね。それは確認したんでいいんですけれど、ただ、台東区情報化推進計画を見ますと、これ59ページですけれども、いわゆる今までの3層構造ですね、従来の3層の対策から新たなモデルの一例という形で、これはいわゆるLGWAN系の接続系のグループウエアですね。ここでいえば先ほど16のシステムがありますけれども、こういうのが包含されているグループウエアが、今度インターネット接続系に行くというイメージを明らかにしていますよね。これというのは、LGWANはクローズの空間だけれども、インターネット接続系にすれば、これはオープンになってくるわけですよ。そういう点では、これとクラウドというのが結びつくんではないか、こういう懸念というのはどうなんですか。
先ほどの答弁でもお答えさせていただきましたとおり、現時点においては、標準化に関する部分についてガバメントクラウドの利用に関する部分についての新たな情報というのは、示されているものはございません。

やはりね、個人情報保護法が改正されて、そして台東区はこの4月からね、個人情報保護条例を廃止して、施行条例に変えました。どちらかというと個人情報の保護よりも利活用ということで今の政府の方向に台東区も向かったわけですけれど、日本というのは本当に、本来であればデジタル化を進めることと個人情報の保護を進めるということは両輪で進めなければいけないのにね、デジタル化ばかりがね、どんどんアメリカの力も借りて、アメリカの大手企業の力も借りて進めるけれども、そちらのほうは利益になるんだろうけれど、しかし、片一方の個人情報のほうはどんどん守るガードを下げているという。この中で、私は今のね、この流れというのは、こういう個人情報の提供、照会の部分でも、やはりこれは危うさを感じるというふうに思います。 そういう点では、ガバメントクラウドの利用というのは努めるとされていて、この後質問するけれども、標準化みたいな法律で義務づけられたものではないですよね。そういう点ではね、このシステムというのをなぜ利用する方向にしているのかと、これについてはいかがなんですか。
委員ご指摘のとおり、ガバメントクラウドへの移行は努力義務であります。区のデータセンターのようなプライベートクラウドでの環境においても、標準準拠システムの移行も可能ではあるというふうに示されております。 現時点において、まずガバメントクラウドの利用について、決定しているものではございませんが、現在のデータセンターとの安全性を比較し、例えばガバメントクラウドのデータセンターが物理的にも日本国内であること、あと不正アクセスの防止であったりデータの暗号化などにおいても最新かつ最高レベルのセキュリティーが確保されていること、また建築基準法の新耐震基準に適合していることなど、活断層などのそういった地理的なリスクなども考慮されて設置していること、そういった安全性とか防災の観点などからも同等以上というふうには考えております。 さらに、ガバメントクラウドの利用により運用経費の面についてもメリットが期待されていることから、安全性や防災の観点はもとより、運用経費の面などを含め、総合的に検討しているところでございます。

決めていないと言ってもね、恐らく今のベンダーさん、システムに関わっているベンダーさんはやはりそれぞれの関わりのあるところのクラウドを選択していくようになると思うんですよ。今、台東区が使用しているクラウド、どこだか知りませんけれど、分かっていませんけれども、しかし、そういうのはどんどん4メガクラウドみたいなものに駆逐されていきますよ。そういう点では、もう選択の余地がないような状況になっていくという流れがこの業界にあるというふうに聞いていますので、そういう点ではね、やはり台東区がその中でね、台東区だけがそれにさお差すというかね、流れに歯向かうというのはなかなか大変かもしれないけれど、一番大事にしてほしいのは大事な個人情報の保護ですね。これ、自治体で、なおかつこの後の標準化の問題なども出てくるんですけれど、非常にセンシティブな情報等もこれに関わってくる可能性があるわけで、そういう点ではね、ここについては本当に慎重な上に慎重を期してやっていただきたいと思います。 もう一つの問題で、標準の仕様による台東区独自の施策の後退という問題ですけれども、ここにも書かれている、先ほどの課長の報告にもある区独自の施策で標準仕様にない必要な機能というのは大体どのようなものがあるのかということと、あと、標準仕様にはこれがないから、施策自体を見直すような圧力というのは、これは原課も含めてですけれども、ないのかと、そのように言えるのかと、ここについてはいかがですか。
区独自施策で標準仕様にない機能については、主に東京都の条例や区の条例、要綱などに基づき、根拠として実施している事業となります。また、現在庁内検討で取り組んでいる標準仕様にない区独自施策などの必要な機能の対応策の検討につきましては、国の標準仕様にないことをもって見直すという判断はしていません。一般的な施策や事業の見直しと同様に、それぞれの所管において必要に応じて適切に行うものと考えております。

実は、これは所管の課長のところが物すごく大変だと思うんですよ。ただ、原課全て、このシステムに関わるところというのは全て大変になるんですよね。今までの事務が率直に言ったら180度変わるぐらいのところもあるかもしれない。しかも、今まで台東区がずっと住民の、台東区色の施策を区民の声や議会の声に基づいて、あと職員の方たちの知恵に基づいて重ねてきたもの、積み上げてきたものというのが、今度標準化で本当に最低のものを示されて、そこにいろいろカスタマイズしてつけていく、あれはどのように結合していくのかということになりますけれども、しかし、そのときにやはりこれはあまりにも手間がかかるのでやめてしまおうみたいなね、圧力が、これが原課にかかるようなことが絶対ないとは言えない。それぐらい大変な作業がね、この少なくとも2年ぐらいの間に出てくるわけですから、そういう点ではね、今、課長の答弁でそれは私納得しますけれど、納得するというのは、それを理由にして区の独自施策が潰れるようなことはないというふうな答弁を今いただいたんでね、これは全てのここのシステムに関わる課、部局に、私は徹底していただきたいということだけ申し上げて、この質問を終わります。

関連になるんですけれども、ガバメントクラウドのサービスの事業者が先ほどメガクラウド4社ということで理解したんですけれども、16システムがそれぞれ4社のどれかのシステムを用いて開発されていく流れになるということは理解しております。 そういった際に、事業者が4社もあると、それぞれのネットワークを接続する際に費用が結構発生するんではないかと思うんですけれども、その辺りはいかがでしょうか。
先ほど秋間委員に答弁したとおり、ガバメントクラウドのサービス事業者は現在4社指定されております。区の標準準拠システムをどのガバメントクラウドのサービス事業者で構築するかというのは、現在検討しているところであります。 区の標準準拠システムが、複数のガバメントクラウドサービスの事業者で構築される場合、複数のガバメントクラウドサービス事業者とのネットワークというのは必要になります。

分かりました。 ガバメントクラウドによる費用、経費の面で検討しているということですけれども、逆に高くなってしまうのではないかなという可能性とかいうのもいかがですか。
ガバメントクラウドの提供事業者が複数になった場合、国においてガバメントクラウド間での接続に要する経費につきましては国が負担する方向である旨が示されております。そのことから、ガバメントクラウド間のネットワーク費用についての影響はないと考えております。 あと、ここの部分につきましては、国など最新の情報を確認しながら、引き続き最適なネットワークの設計などについて検討を進めてまいりたいと思います。

費用については分かりました。 今後の予定についてもなかなかタイトなスケジュールだなと思うんですけれども、こちらは令和8年1月に標準準拠システムの移行がスムーズにできるように期待しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

まず、システムの標準化なんですけれども、令和7年まで国も2ページ目に書いているとおりで、標準仕様書の改定が適宜改定されていく中だと、やはり令和7年後半のほうでやったほうが効率はいいんだろうなというふうにまず思っております。 その上で、先行自治体、早めにやっている自治体もあると思うんで、その辺はもう情報はいろいろつかんでいるんでしょうか。
現時点において、標準化対応している先行自治体というのは僅かなんですけれども、一部の自治体におきまして昨年度、住民記録などに限定しまして標準準拠システムへ切り換えているところがございます。 先行自治体が参加しているセミナーとかを聞いている話では、標準化への検討、準備も大変ということなんですけれども、来年度から入ってくる構築作業になってからの課題も多く、所管課とシステム開発事業者と協議しながら進めていく部分が多いというふうに伺っております。

18の業務を16のシステムでということでやっていくと思うんで、結構大変な作業だなと思いながらも、一個ずつやっていくとずっと効果検証とか確認作業とかをだらだらいってしまうと思うんで、台東区は一回で全部移行するという形になると思うんですけれども、ぜひどんどんやっていく自治体が増えていくと思うので、情報をキャッチアップしながら対応していただきたいということと、国からもこれ助成が出ていると思うんですけれども、なかなか結構大変な作業になると思うんですけれど、金額面はどんな感じなんですか。数字、言えないですか。
こちらの情報システムの標準化につきましては、国からの補助金、デジタル基盤改革支援補助金が交付されます。国からの補助金、現時点で昨年10月のものが最新版になりまして、それの試算にはなりますが、試算額としましては固定費に人口規模で1人当たりの単価を掛けた変動費との合計で、今年の4月の人口等で試算しますと2億円強を見込んでおります。

2億円ということで、結構足りないんではないかなと思うんですけれど、国ともよく調整しながら、効率よくやっていただきたいなと思います。
今後、情報システムの標準化を進めていくに当たりまして、システム改修であったり機器の更改に係る経費の不足が全国的に言われております。こうしたことから、全国市長会、特別区長会からも、国に対し上限額の撤廃などについての要望はさせていただいているところであります。 現在、国から補助金額の上限について見直しが検討されているところでありますが、詳細については現時点においては示されていないことから、引き続き国の動向等を注視してまいりたいと思います。

時間がないと言いながらも、中では余裕があるほうだと思いますので、いろいろ情報を取りながら効率よく進めてください。要望で終わります。以上です。
それでは、ご報告させていただきます。 資料2をご覧ください。項番1、インフレスライド条項です。インフレスライド条項とは、国内において急激なインフレーションまたはデフレーションが生じ、契約金額が不適当となったときに契約金額の変更を請求できる措置であり、基準日以降の残工期が2か月以上ある工事を対象に、残工事の資材・賃金の上昇部分に適用するものでございます。 次に、項番2のインフレスライド条項適用の背景と趣旨でございます。令和5年3月から適用する東京都の公共工事設計労務単価が対前年比で約6.8%の上昇となり、契約当初に予見できる程度の変動であれば問題ございませんが、契約時の工事請負金額では適切な工事の履行が困難となっている案件が発生した場合に、契約の一方当事者に負担させることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担しようというものでございます。 次に、項番3の現時点での該当工事でございます。適用を見込んでいる案件は11件ございまして、概要につきましては次ページに記載のとおりでございます。 最後に、項番4、今後の予定でございます。本委員会終了後、協議が調い次第、順次契約変更の手続を行います。なお、一部の案件を除き、第3回定例会におきましてスライド額の補正予算をお願いし、第4回定例会におきまして契約変更の議案の提出または専決処分の報告をさせていただきたいと考えてございます。 報告は以上です。よろしくお願いいたします。

これ私、何年か前に、5年ぐらい前なのかな、やはりインフレスライド条項が適用になったのをこの委員会で経験して覚えているんですけれど、やはり激しいインフレ、特に設計労務単価が上がれば、これは国も問題にしてね、当時ね、掛け声かけて、国土交通省を先頭にやった記憶があります。 そういう点で、今回は今年の3月の東京都の設計労務単価が6.8%上昇というのが根拠ですね。この適用についての告知なんですが、これは台東区はどのように行っているんですか。
今回の該当する工事につきましては、工事担当の所管課から受注者にお声かけをさせていただきまして、こういった協議に応じられるという旨の告知は全てさせていただいているところでございます。

その対象の工事というのは、今回申請があったのは11件ですけれども、それ以外にあったんですか。
このほかに、台東育英小学校等の空調等設備工事と電気設備工事はここに該当のところに書かせていただいておりますが、昨年スライド条項を適用した改築・改修工事も適用にはなるんですけれども、そのときにスライド条項を適用しているので、事業者からは今回スライドの協議の必要はないというふうに伺っているので、ここから外しているところでございます。

去年もスライド条項の適用があったということなんですね。そうですか。では、ちょっと私、記憶にそれがなかったので、そういう点では、ではこの今回の要件に該当する工事は全部告知して、そして申請があったものが11件で、これに対して対応すると、そういうことでいいですね。 私ね、告知の仕方というのは、台東区は全部対象のところに連絡を取ったということで、1件以外全部申請があったということで、これはいいんですが、告知の仕方というのを、文京区とか板橋区などでちょっとホームページを見ていると、ホームページでね、出しているわけですよ。今回これだけ上がってしまったんで、こういう工事については対象になりますというのがちょうど契約情報のところに出ているんですけれど、私ね、これで大事だなと思ったのは、やはりスライド条項の適用をなぜするかといったら、一番なのが今回資材の高騰ではなくて労務単価ですよね。そういう点では、企業がその下請、さらにはその下請、最終的に現場で働いている人たちにスライド条項の恩恵が行かなければいけないわけで、ここに対する対応というのはきちんと区の責任としてもね、やる必要があると。税金の使い方ですから。そういう点では、私、下請賃金にきちんと反映されるために台東区はどんな対応をしているのかと、これについてはいかがですか。
今回のスライド条項の適用に当たりまして、受注者と区で協議を行っていくわけですけれども、その中で契約変更がなされた場合に、金額が上昇になった場合には、下請契約の見直しですとか技能労務者への賃金水準の引上げですとか、そういったものについても適切に対応するというふうな形を前提とした協議を行っておりますので、その辺については問題ないかというふうに考えているところでございます。

先ほど告知の問題とこの問題をなぜ併せて言うかというと、このようにホームページで公に、例えば文京区のを見ますとこのように書いてあります。受注者の皆様には、これスライド条項というのはこういう要件で適用できますというのがあった後、受注者の皆様には特例措置の趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は下請企業との間で締結している請負契約、今課長が言ったやつですね、その金額の見直し、これを行い、技能労働者の賃金水準引上げ及び法定福利費相当額を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。すると、これを下請も見るわけですよ。受注企業だけに台東区が告知しているのとちょっと違うわけです。だから、私はね、やはり告知の仕方と、一番目玉であるこのスライド条項を適用して救われる一番の下請、現場労働者に対してこれが反映されるような対策としては、やはり私はね、今後ですけれども、区の告知の仕方、あるいはスライド条項というのがこのように今、東京都でなって、台東区の工事はこういうものが対象になって、これは現場で働いている人たちにきちんと還元されるもんなんですよということを広く区民に知らせるというのは、私は大事なんではないかなと。 今もちろん台東区は全部にやっているからね、これはそれでいいんですけれど、しかしやはり二重三重に、今回も多分これは補正予算で今後出てくると思うんですけれど、どのぐらいの増額になるかは分かりませんが、相当な補正額になると思うんでね、そういう点ではそういうことを要望しておきたいと思います。

1点だけ。インフレスライド条項が適用となる契約金額の上昇の要因の一つとしては、先ほどの秋間委員からもありましたけれども、材料の高騰ですとか労務単価の上昇で仕事が回らなくなってしまうということがあるというふうに思うんですけれども、先ほど秋間委員から受注企業だけではなく下請企業も見られるようにホームページに掲載している文京区の事例とかがありましたけれども、上昇分が労働者に支払われているかどうか担保ができるかどうかとか、その部分だけちょっと教えていただけますでしょうか。
実際にこれがどう使われたかというところを担保する手段はございませんけれども、受注者との話合いの中で適切に対応するというふうな形にもなっていますし、そういったことのないようにはしていきたいと思いますけれど、ただ、下請に幾ら払っているかとか、その辺については直接区が関与しているところではないので、確実にそれができているかというのは担保できない制度となってございます。

分かりました。 公契約条例は大変必要だと思いますので、公契約条例をつくって見える化などは必要だと思います。 今回の報告事項は了承なんですけれども、区としても公契約条例をつくっていけたらなと、要望で終わりにします。

たしか課長ね、これが最初に東日本大震災の直後ですね、物すごい材料の不足と、いわゆるサプライチェーンが壊れたときに材料調達する、労務もそうだったかな、国土交通省が旗を振って、たしか下請、二次下請、そういうところまでにどのように法定福利費を含めて措置されているのかというね、公共事業がですね、そのようなことをたしかやって、それについてはたしか台東区も何かしら調査票みたいなのを当時はね、やったと思うんだけれど、その辺をちょっと私ね、調べておいてほしいなと思うんですよね。であれば、先ほど中嶋委員が質問したように、やはり台東区はきちんとね、税金がそのように何か適正に使われているということを確認する、たしか資料をね、書類を出させた。大震災の後の物すごい混乱期ですけれど、たしかそんなこともあったんで、そこはぜひね、ちょっと振り返って、私の記憶違いだったらあれだけれど、ぜひ調査してもらいたいなと思います。

インフレスライド条項、これ両者、発注者側と受注者側が協議した上で申請する、しないという中で、受注者側も2か月以上の工事が残っていて、金額がどれぐらいあるか計算を全部し直して、申請を出して1%の負担があってという中でやっていくではないですか。そうすると、もちろん今後公契約条例とかの制定に向けて進んでいく中で、パブリックコメントを取っていますけれども、いろいろなそういう条件が整ってくるんでいいのかなと思いながらも、一番は受注者が申請するときに、面倒くさいな、やりたくないなとなって結局申請しないみたいな感じが結局誰も幸せになっていないことになると思うんで、この辺はぜひちょっと考えながら進めていただきたいと要望させていただきます。