// 発言者(7名)
// 発言(15件)

ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、委員長互選についてを議題といたします。 委員長互選については、いかがいたしましょうか。 (「年長委員一任」と呼ぶ者あり)

それでは、副委員長互選についてを議題といたします。 副委員長互選については、いかがいたしましょうか。 (「委員長一任」と呼ぶ者あり)

よろしくお願いします。以上です。
それでは、第25号議案、令和5年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)を説明いたします。 補正予算書の3ページをご覧ください。令和5年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出予算の総額に、13億1,668万6,000円を追加し、1,130億1,668万6,000円といたします。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の総額は、4ページ及び5ページの第1表、歳入歳出予算補正によります。 次に、歳入歳出予算を説明いたします。 15ページをご覧ください。まず、歳入予算でございます。説明で申し上げる金額はいずれも補正額でございます。第13款国庫支出金、第2項国庫補助金13億690万1,000円でございます。 16ページをご覧ください。1目総務費補助金には、新型コロナウイルス感染症対応に対する交付金を、2目民生費補助金には子育て世帯生活支援特別給付金給付などに対する交付金を計上いたしました。 17ページをご覧ください。第17款繰入金、第1項基金繰入金978万5,000円でございます。 18ページをご覧ください。7目財政調整基金繰入金には、基金取崩しの増額分を計上いたしました。 続きまして、歳出予算を説明いたします。 19ページをご覧ください。第2款総務費、第1項総務管理費11億2,895万3,000円でございます。 20ページをご覧ください。16目臨時特別給付金費には、家計支援特別給付金に要する経費を計上いたしました。 21ページをご覧ください。第3款民生費、第2項児童福祉費1億8,773万3,000円でございます。 22ページをご覧ください。1目児童福祉総務費には、子育て世帯生活支援特別給付金に要する経費を計上いたしました。 以上が令和5年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)でございます。 本案については、よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。説明は以上でございます。
それでは、令和5年度家計支援特別給付金の支給についてご説明させていただきます。 資料1をご覧ください。項番1、制度趣旨でございます。政府は令和5年3月22日に、地方公共団体が行う物価高騰の影響に対する支援のための電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金の増額を決定しました。そこで、この交付金における低所得世帯支援枠及び推奨事業メニューを活用し、区の制度として、令和5年度家計支援特別給付金を支給するものでございます。 項番2、対象世帯でございます。(1)基準日は、令和5年6月1日に台東区に住民登録がある世帯としまして、(2)所得要件と支給予定世帯数は、①のこれまでの給付金等で対象としておりました住民税均等割非課税世帯に加えまして、物価高騰が区民の生活に広く影響を与えていることを踏まえまして、②住民税均等割のみ課税等の世帯も新たに対象といたします。また、従前どおり、③家計急変世帯も対象といたします。 支給予定世帯数は、表記載のとおりでございます。 (3)支給方法は、できるだけ迅速な支給を目指しまして、①のように、対象の世帯だと判明しまして、区が振込口座を把握している世帯に対しましては、申請が不要なプッシュ型で支給いたします。また、口座が不明な場合でも、対象世帯と判明した世帯には区から確認書を送付いたします。 項番3、支給額は、1世帯当たり3万円とし、項番4、補正予算額(案)は、歳入が11億1,916万8,000円、歳出は給付費及び給付に係る事務費を合わせまして11億2,895万3,000円でございます。また、先行して発生します事務につきまして、予備費を活用させていただいております。 項番5、周知につきましては、資料記載の広報たいとうなどに加えまして、ハローワークや介護事業者など、関係の機関に対しましても広く周知を行ってまいります。また、区で把握しました該当可能性がある世帯に対しても、個別に必要書類をお送りいたします。 項番6、今後の予定でございます。補正予算の成立後、6月の中旬から申請を要しない対象者への通知の発送を開始し、給付金の支給は最速で7月中旬を予定しております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

この給付金は、先ほどの子育て・若者支援特別委員会で報告のあった給付金とはちょっと性質が違って、制度設計を台東区で行うことになっているんですね。これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金という、いわゆる交付金になったということで、特定の法的給付でないものだから、10分の10、確実に来るかどうかという、そういう点で、今回1,000万円の持ち出しを見込んでいるわけですね。そういう性質だけに、台東区の裁量というのかな、制度設計上の裁量というのが極めて問われるという点で質問したいと思います。 まず、これまでの臨時特別給付金、令和3年度と令和4年度の住民税非課税世帯向け、そして今度の令和5年度も含めて大体3回目ぐらいになるわけですけれど、この間の臨時特別給付金で区民生活がどうなったのかと、区民の声などをぜひ披瀝していただきたいと思います。
これまでの給付金は、物価高騰などの家計に対する影響分を補填するという目的で支給しております。窓口ですとかお手紙では多くのお礼の言葉を頂戴していまして、区民生活を支援するという意味では一定の効果があったものというふうに認識してございますが、最近は、次の給付金が早く欲しいというようなお声もいただいておりまして、依然として区民生活に物価高騰が影響を与えているというふうに認識しております。

そういう区民生活の現状にこれがどこまで対応できるかという、こういう中身になるわけですね。私の方でも、1月のガス代と電気代を合わせて5万1,000円を超えた独り暮らしの高齢者の方がいらっしゃいました。この方は、去年の年末に出た例の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の5万円を大切に使い残して、節約して節約して3万円残していたものだから、その5万円が払えたという、こういう話というのは、実際にまちの中にはごろごろ転がっているわけですよね。そういう点では、やはり今回の給付金というのは本当に命綱の給付金だということを、私たちは再認識する必要があるなというふうに思います。 先ほども申し上げましたけれど、国の通知というか、コンメンタールみたいなものを見ると、これは住民税非課税世帯掛ける3万円及び事務費分を市町村に交付というふうに、乱暴というか、大ざっぱに書いてあるだけで。そうなると、いわゆる住民票の有無、これが基本になると。給付の要件ですね。住民票の有無が給付の要件になると、先ほど、子育て・若者支援特別委員会のときにも言った、いわゆる住民票は置けないけれども、例えば配偶者暴力等の事情があって、台東区内に逃げている、逃げているという言葉はあれですけれども、実態的にいるという方や、あるいは、路上生活者、こういう方たちがいるわけであります。そして、あとは虐待などのこういう対象もあるわけで、そういう点では、今度の制度設計、全部区で任されてしまったというね、任されてしまったというのはよくないけれど、裁量があるわけで、区として、そういうDV、虐待等から非難しており、住民票がなく支給の対象にならないという者に対してはどのような対応をするのか、これについてお伺いしたい。
ご指摘のこれまでの世帯要件の例外規定に関しましては、今回の国の通知では記載されてございませんで、低所得世帯支援の対象とはならないのかというふうに思われますので、現在、国に疑義照会をしてございますが、ただ、これまでの経緯ですとか、あるいは、今回も物価高騰の影響が多い世帯を支援するという趣旨でございますので、台東区の給付金については、DV避難者の方や虐待を理由に措置を受ける方、また、住所不定の方に対しても、従前と同じように対応してまいりたいというふうに考えております。

ぜひその辺はよろしくお願いしたい。それについても、国は、令和3年度の対応の部分というのは10万円でしたよね。令和4年度の対応というのは5万円でした。今度は3万円ですよ。だから、どんどん減っているわけだよね。国は減らしてきているけれども、先ほど課長が一番最初に答弁したように、区民生活というのは、むしろ深刻さは増しているわけで、食料品に続いて光熱費まで、この6月の電気代はどうなるかという話も出てきて、そういう点では、上乗せ給付をすべきだと私は思うんだけれども、ここについては対応しないんですか。
ご報告のとおりでございますが、今般、物価の高騰が広く区民生活に影響を与えたということを鑑みまして、金額の上乗せよりも、むしろ対象者の拡大で対応したということでございます。

台東区は、この②の住民税均等割のみ課税等世帯、あと③の家計急変世帯、これは率直に言うと、国が財政的に担保していない部分まで見ているといえば見たんですよ。だから、これは評価するとして、しかし、やはり全体とすると、それ以上に深刻だということを申し上げて、補正予算で対応していただきたいということだけ申し上げて終わります。
おっしゃるとおりでございます。人件費の部分は、交付金の対象とならないということでございます。