// 発言者(21名)
// 発言(198件)
ただいまから総務委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。塚田委員、島村委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、本会議で付託されました議案2件、陳情2件、報告事項2件を予定しております。最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。 理事者については、新型コロナウイルス感染防止のため、議案、陳情及び報告事項に関する理事者のみの出席となります。案件によっては関係理事者の出席を予定しております。 なお、山野邊企画課長は、所用のため欠席しております。 以上でございます。運営について何かございますか。 「なし」 それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第1号議案、豊島区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。 審査のため、秋山総合窓口課長及び安達子育て支援課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、議案集の(1)、11ページをお開きいただければと存じます。 第1号議案、豊島区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。 13ページをお開きいただければと存じます。説明欄でございます。子どもの医療費の助成、ひとり親家庭等の医療費の助成及び児童育成手当の支給の各事務におきまして、公的給付支給等口座登録簿関係情報の連携を可能とすること等について所要の改正を行うため、本案を提出するものでございます。 別に資料を御用意してございます。第1号議案資料につきましては、子育て支援課長より御説明を申し上げます。
安達課長、着座していただいて大丈夫ですから。
御配慮ありがとうございます。 それでは、第1号議案資料を御覧ください。 項番1、改正理由でございます。2点ございます。(1)子どもの医療費の助成に関する事務、ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務、児童育成手当の支給に関する事務、この3点につきまして、公的給付支給口座情報の連携を可能とするための規定を追加する、もう一点、(2)産後サポーターの利用料の助成に関する事務について、育児支援ヘルパー事業と統合したため、該当の規定を削除する、この2点が改正理由となります。 項番2、改正内容でございます。(1)別表第2に次のように加える。改正箇所としては、先ほどの3点の事務につきまして、連携する特定個人情報として公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるものという言葉を追記いたします。(2)産後サポーターの利用料の助成に関する事務につきましては削除をさせていただきます。 項番3、施行期日でございます。(1)子どもの医療費の助成に関する事務、ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務、児童育成手当の支給に関する事務、この3事務につきましては令和5年6月1日を施行期日としたいと考えております。(2)産後サポーターの利用料の助成に関する事務は公布の日をもって削除させていただきたいと考えております。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
公的給付支給等口座登録等関係情報というふうにあるんですが、現状、マイナンバーカードの普及に伴って、こういう登録情報なんかもまとめてやるという、そういう流れの中でこれは出てきているのとはちょっと違うんでしょうかね。
委員おっしゃるとおり、これは全国的な流れでございまして、公金受取口座の利用につきまして、令和4年9月12日付の事務連絡により、内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室からこの公金受取口座を活用した公金給付の実施に向けてという通知が発出されております。その中で、法定事務でございます児童手当等について対応するように求められているところでございますが、法定事務である児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当は国の法律に基づくため、この3事務につきましては区の条例改正が必要ないものとなっております。一方、今回お諮りしております子どもの医療費助成、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成については、区の条例に基づくため、同様に対応をするために今回、条例を改正させていただきたいと考えているところでございます。
これをやらないとその都度、医療費の助成や育成手当の受給に関して口座の登録を一々、今まではやらないといけなかったと、今回、これによってそういった手間が省けていくという流れですかね。
このマイナンバー条例に公金口座の登録をしていただくメリットという部分につきましては、例えば転入ですとか、そういった手続時に原則、口座の通帳の写しというのを確認のため、提出していただくようになっていたんですが、このマイナンバー条例に登録をしておきますと、事前に国のほうが預金情報をちゃんと使えてるかどうかというのを確認してくださるので、そういった通帳の写しといったものの提出がまず、不要となります。また、口座を変更したいときにマイナンバーカードに紐づくその口座を変えるだけで、それに紐づく区の行政情報の登録口座が変更できるという部分がメリットになります。一方、デメリットにつきまして、今までも口座登録をしてくださっている方につきましては、区で登録口座の情報を持っておりますので、その方々に不便が出るということはないというふうに考えております。
この新型コロナが始まった頃に世界的に給付金が国民に支給されたわけですけども、海外なんかの場合はもともと口座情報が登録されてあって、そこにぱっと支給できたと。日本の場合は一々、口座を記載して、届けてやったんで非常に時間がかかったというような報道もちらっと見たような気がするんですが、そういった意味でこの口座情報があらかじめ登録されていれば、そういった支給に係る手間も簡略化されて、国民にとって非常にメリットがあるというふうに思うわけでございます。したがって、こういった改正は必要であろうというふうに思います。 それと、(2)の産後サポーターと育児支援ヘルパー事業を統合ということなんですが、これ、それぞれいつ開始されたか分かりますでしょうかね。
産後サポーターと育児支援ヘルパー事業の統合につきましては令和2年度末をもって既に統合となっている事業でございます。
そうではなくて、産後サポーター、それから育児支援ヘルパー事業それぞれ豊島区でいつ開始をされたのかというのが分かりますでしょうかという質問です。
すみません、産後サポーター事業につきましては、制定が平成13年で、開始をしております。対しまして、育児支援ヘルパーにつきましては、申し訳ございません、今、手持ちがございませんで、後ほど確認をしまして、御連絡させていただきます。
育児支援ヘルパーにつきましては、平成18年4月から開始しております。
これ、以前に決算委員会だか予算委員会で私がこの2つの事業は非常に似通ってて、区別も分からないので、2つやる必要があるのかという質問をしたときに、お答えは、いや、それぞれ違う特色を持ってるんですよと、両方必要なんですよと、こういうふうに答弁されたことがあるんですね。今、ここで統合ということなんですが、やはりこの2つの事業というのは同じような事業だった、私が疑問を持ったように同じような事業だったんではなかったんでしょうかね。
こちらの事業につきましてはそもそもの成り立ちが違うものでございまして、育児支援ヘルパーにつきましては専門の事業者がベビーシッターを派遣するものになっております。産後サポーター事業につきましては、区民との協働ということで、区民の有償ボランティアといいますか、サポーターさんが支援するものになっておりまして、そもそもファミリーサポート事業と似たような事業になっておりました。今回、令和3年度に統合しましたのは、産後サポーターの事業自体が産後1か月間しか使えなかったということで、予約をしてもキャンセルがすごく発生しておりました。そういったことから使いにくいということがありましたので、育児支援ヘルパーが産前から使える事業でしたので、それに産前から2歳未満までの事業に統合させていただいたということになっております。産後サポーターはなくなったんですけれども、ファミリーサポート事業という事業に区民の皆様の協働の事業につきましては継続しております。
2つはもともと違うけれども、ということは、産後サポーターを育児支援ヘルパーに統合しても、従来の産後サポーターの機能は今言った、ファミリーサポート事業で残ってくというところで、特に利用者にとっては不便はないということで結構ですね。
おっしゃるとおりでございます。
はい、分かりました。 内容が分かりましたので、第1号議案につきましては可決に賛成をいたします。
ありがとうございます。
この制度なんですけど、先ほど内閣府からの通知があって、児童扶養関係、児童扶養手当とか児童手当とか、こういう関係があったんですけど、そもそももっといろんなものに本当はこういう口座があったりすると思うんですけれども、これがこういうふうになった理由というか、この子どもの部分だけがなってる理由というのはあるんでしょうか。
国のほうでは、公金受取口座を利用できる給付金等一覧という形で各分野に対して給付金等の分類を定めております。その中では、他の事務につきましては基本的に法定事務が多いというふうに理解をしております。その中で、子育て部門のこの3つの事務のように実際は全国的な手当というもので、区の条例に位置づけられているものという中ではこの3事務が当たったというふうに理解をしております。
あと、結構、今、マイナポータルですかね、子育て支援のところはかなりこういう入り口をネットでというのがすごく増えていると思うんですけど、そういう意味合いがあるのかなと思ったんですけど、その辺はいかがでしょうか。
答弁難しいですか。
今、子育て支援課長が申し上げてましたように、今回、追加して特定個人情報の連携をしておりますのは別表1に掲げている独自利用事務、法定事務についてはそもそも条例に位置づけないでできるものですから、庁内連携する場合、別表2に位置づけることあるんですけども、今回は独自利用事務について提案をしてるということです。加えて申し上げますと、全国的にマイナンバー、公的給付口座については利用するという流れがございますので、徐々にそういうことになってくると思いますが、独自利用事務については各自治体の判断でということになりますので、そういうことなのかなというふうに思っております。
それで、もともとこのマイナンバー自体は登録する場所はJ-LISというか、そういうところであって、それを区も利用できますよと、こういう考え方ということでよろしいんでしょうか。
確かにマイナンバーを登録する事務をやっておりますのはJ-LISでございます。この特定個人情報の連携は番号法によって特定個人情報というのは勝手に利用できない、独自利用事務で利用する場合、庁内連携で利用する場合というのは条例に定めなきゃいけないということになりますので、条例で定めたものについては特定個人情報の連携ができるということでございます。
何が言いたいかというと、まずはいわゆるこの公的給付支給等口座登録自体が、これは任意ということでよろしいんでしょうか。
現在、そもそもマイナンバーで、第二弾のポイントで口座連携するように誘導しておりますけども、当然、現時点で強制ではないということでございます。
強制ではないんですけれども、一生懸命誘導して、口座も紐づけするとか、これはこういう口座ですけど、今度はいろんな申込みのときに口座連携しますか、ノーと言わなければもう自動的に口座連携するというような考え方なんかも検討されているところで、何となく、だんだんだんだんこの義務化されていきそうな雰囲気があって、大変怖いなと思ってるんです。特にマイナンバーカードについては義務じゃないと言いつつ、今度は保険証にすると。紙の保険証は事実上、廃止みたいな流れがあって、マイナンバーカードも強制的にもう取らないと医療が受けられないんじゃないかと、そんな状況もあるような状況であります。実際に、今回のところでいえば、先ほど言ったように任意で、登録するかしないかは本人の自由とか、あるいは基本的に条例に位置づけられてないものはやらないというふうにはなっておりますが、しかし、法改正すれば全部もう強制であったり、連携もできるというところであります。どういう情報が使われているかということについて、こちらから調べに行かなければ分からない、向こうから通知してくれるような状況にもなっておりませんで、このマイナンバー制度については私ども共産党としては反対をしておりますので、そういうところで、根本的なところでこの改正については反対をいたします。
他の委員の質疑を聞いていて、私もまた理解深めたところなんですけども、ちょっと改めてお聞きしたいと思います。やはりこの公的給付支給口座というものが個人の口座に紐づいてるということで、何か、一方的な公的な支給だけの口座なんですけども、口座の中身を見られてしまうのではないかとか自分の個人情報が国のほうに漏れてしまうのではないかという、そういった懸念の声も今なお、とてもたくさん聞くんですね。なので、その辺りの、区民の方の御懸念に対してどういうふうに区が対応してるのか、ちょっとお聞きできますでしょうか。
確かに具体的なところが分からないと、一般の区民の方についてはそういう御不安もあるのかと思います。基本的には国でも勝手に個人の情報を盗み取ってやるということはできませんので、そういうところを機会あるごとに分かりやすい周知をしていければなというふうに考えております。
とはいえ、私もマイナンバーの義務化みたいな、義務化ということにはちょっと今なお懸念を持っている立場なんですけども、やはり国はそういったものを一元的に管理することによって法律改正とかがなされたらやはりそれは変わってしまうということで、自治体として何かそこに対して歯止めというか、やはり区民のそういった不安を起こさせないようなことが自治体の役目ではないかなとは思っています。 それで、先ほど、今回のことによるメリット、デメリットもお聞きいたしました。もう既にこういった紐づいてるというか、区のほうできちんと区民の必要な方の口座の情報は持っていて、支給がされているので、本当にこれまでどおりで何で駄目なのかなというふうにも思います。もう既にそういった、区のほうから支給がなされている方に対しては特にこういった御案内はするのでしょうか、しないのでしょうか。何かする必要ないのかなとちょっと私なんかは思うんですけども、その辺りはいかがでしょうか。先ほど転入時にはそういった選択できるということをお聞きしたんですけども、今、既にやってる方に対してはどういった御案内があるのか、ちょっとお聞きできますか。
委員おっしゃるとおり、既に登録をし、受給をされている方につきましては、その口座を特に変更しようとしない限りは必要のない部分ではあるかと思いますので、ホームページのほうにはきちんと選択できる旨、掲載はさせていただきますが、個別の郵送による通知ということは現在のところは考えていない状況でございます。
はい、分かりました。国のほうからは通知が出てるということなんですけども、特に改めて区からそういった誘導的なことがないほうがいいのかなとは思います。 あと、もう一点、ちょっと産後サポーターと育児支援のことについて、先ほども既にこれは改正済みのことなので削除というお話を聞きまして、それはもちろん了解しているんですけど、ちょっと関連でお聞きしたいことがあります。先ほど、もともと産後サポーターはそういった区民の有償ボランティアでやっていた事業ということで、それが統合されたということは、では、これに関してはそういった区民の有償ボランティアということはここにはないんでしょうか。
産後サポーター事業自体は育児支援ヘルパー事業に統合しておりますので、上乗せした時間数で産後間もない方たちも支援をしております。産後サポーター事業以外の部分につきまして、ファミリーサポート事業で事業を継続しているということになっております。
そうですね、ファミリーサポート事業というのが今、区民の有償ボランティアで、ここもかなり活用されていて、区民参加のすごくいい事業と思ってるんですけど、ちょっと一点だけ、ここの時給といいますか、ボランティアの時給が一度、何かかなり低く、上がったという話もあるんですけども、今、現在、幾らでやってるのか、ちょっと教えていただけますか。
申し訳ございません、今、手元に資料がないため、確認をして、後ほどお伝えしたいと思います。
すみません、ちょっと関連で聞いてしまいましたけども、ちょっとやはりかなり大事な、ボランティアとはいいながらも、非常に重要な支援をしているわけで、すごく責任は重いということ聞いたことがあるので、その辺りもきっちり今の物価高に対応して時給が払われているかどうか確認したいなと思いましたので、また後ほどお願いいたします。 では、我が会派といたしましては、この第1号議案には賛成いたします。
ありがとうございます。
ほかの委員の質疑にもあったように、公金受取口座に対する懸念というのがある方もいらっしゃると。やはり預金残高情報だったりとか、あと、引き落としのほうに使われるんじゃないかという懸念があったり、その辺、デジタル庁もQ&Aとかで答えていて、そういうことありませんということがあるんですけど、ありませんとただ言われても何か不安だというような方も中にはいらっしゃると思うんですよ。そこのところを、技術的なことはあまり詳しいこと聞いても分からないんですが、本当に大丈夫なのかというようなところをもう少し御説明いただかないと、疑心暗鬼になっている方は納得しないのかなという気もするんですが、その辺の対応というのはどういうふうにされるんでしょうか。今日、情報管理課長来てないですけど。
マイナンバーカードの制度自体、こちらの口座の制度自体、国なので、区にできることは限られておりますけども、マイナンバーの例えば危険性ですとか先ほど御質問のあった内容についてはできる限り広報するなりということしかできないかなと思ってます。この間、区政連絡会があって、やはりそういった御懸念を示される方もいらっしゃったんで、そのとき御説明したのはそういった取引のない口座をぜひ登録してくださいというお話しかできなかったんですけど、国がやらないと言ってることですので、区がこれ以上、具体的に何かできるかというとなかなか厳しいものがあるかなと思っています。ただ、いろいろ周知の中でこういったもの、折に触れてきちんと伝えていく必要があるのかなとは思っています。
マイナンバー制度ができるときからこういった問題というのはずっと懸念があって、あとはマイナンバー制度とマイナンバーカードの活用というのは本当は別の問題なわけですけども、カード紛失したらどうするんだとか、そういう議論がごっちゃになってるようなところもあって、お化けを怖がるような状況のところもあるということを、そういうときにただ結論だけ言われてもなかなか納得感がないというところはあると思うんです。だから、詳しい技術的なこととか国の複雑な中の構造とかを言われても余計に混乱するのかもしれませんが、そういう懸念についてはきちんと対応できるというようなことを周知なり、説明なりというのを丁寧にやっていく必要があるのかなというふうには思っています。国のことではあるんですけど、やはりデジタル庁ができたというところで、こういったことを進めようというのが具体化してきたというふうに思います。だから、そこがデジタル庁もこども家庭庁も省庁横断的にいろんなことをやっていこうというようなことで、なかなか具体的なところが一般の方には見えにくい省庁の仕事というところもあったり、横串を刺す仕事として省庁からいろんなことが出てきて、各施策についてというようなことだというふうに思うんですけど、唐突感とか、やはり納得感がないような状況でやってもうまくいかないということを前提に、丁寧に進めていただきたいなというふうに思います。 それと、今回、条例に基づいてということで、先ほど子どものことを先にやっているのかというお話があったんですけど、これ、ほかの施策で独自事務で条例制定になるようなのはないということでいいんですか。たまたま子どもの事務についてが条例上の独自事務だったという。ほかにはないんですか。
先ほど子育て支援課長から御説明申し上げましたように、国から現時点で通知があるのはその事務でございます。そのほか関連で出てくる可能性もございますけれども、そのときに御対応させていただければと存じます。
分かりました。 あと、先ほどほかの方からも質問があったんですけど、産後サポーターを統合したということに関連して伺いたいんですけど、私は個人的にはファミリーサポートに大変お世話になったんですけども、基本的にはやはり保育のことに特化して、特化というかそこを焦点にして研修なんかもされてるということだと思うんですね。産後サポーターというと、やはり産後のいろんな注意点というか、ケアの観点というのが少し違うところもあると思うんです。全部が育児ヘルパーに統合というよりはファミリーサポートと産後サポーター、私は逆に産後サポーターとファミサポの違いがこの事業があったときよくかぶるなと思っていたところもあるんですけども、ファミリーサポート、ファミサポにそちらの機能もというような観点があるとしたら、研修内容とか、そういうのが変わってくるのかというのはいかがでしょうか。
ファミリーサポートにつきましては、おっしゃるとおり、有償ボランティアということで、育児支援ヘルパーにつきましては現在、専門の事業者が担当しております。そういった専門の事業者に匹敵する部分というのをどこまで有償ボランティアの方にお願いできるかというところもありますので、その部分、内容については一部かぶるところはあるかと思いますが、やはり事業者とボランティアという部分では引き続き、ただ、ファミリーサポートの援助会員の皆様に対して、そういった研修等のスキルアップという部分の機会はこれからも図ってまいりたいというふうに考えております。
いや、ファミリーサポートの方々がちゃんと研修なりを受けて、登録していただいたり、実態を見ると保育士の経験者の方とか非常に多くて、それはたまたまそうなってるというだけで、その要件にしてるわけでも何でもないんですけど、ただ、今までの研修内容、私、別に研修受けたことないので、細かくは承知してないところはあるんですけども、基本的には保育の基本的なことがファミサポ会員になるときの講座の要件なのかなと。産後サポーターはやはり産後のいろんな課題に特化して、有償ボランティアとはいえ、そういう知識も得られるような事前のレクチャーとかを受けてたんだと思うんですね。だから、これをなくして、この2つに統合ということであれば、ファミサポの講座のほうに少し産後サポーターでやったような研修の部分を加えるとか、そういうことを聞いてるんですけど、それは特にないですか。
委員おっしゃるとおり、ファミサポ援助会員になっていただくためにはきちんと援助会員養成講座というものを受けていただいております。その中で、今までの産後サポーター的な部分に特化したような、産後に特化したような講座が行われてるかどうかという部分、もう一度きちんと見直しをしまして、反映されてるかどうかというところを確認をしてまいりたいと思います。 一点よろしいでしょうか。先ほど塚田委員から御質問のありましたファミサポの報酬についてなんですけれども、報酬につきましては、平日7時から19時までが800円、それ以外の時間と土日、祝日、年末年始については900円、それに、また、さらにチルミルといいまして、東京都のまた、スキルアップの研修受けていただきますと、その補助金で1時間当たりプラス200円となります。合わせまして、通常、平日7時から19時までが1,000円、また、それ以外の時間帯は900円プラス200円で1,100円となってございます。失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
ちょっと私、聞いていることが分からなくなってしまったのですが、産後の人は育児支援ヘルパーのほうに誘導する、それならそれでいいんですけど、先ほどの答弁だと、産後サポーター事業をファミサポと育児支援ヘルパーが2つで担っていくみたいな答弁だったので、であれば、ファミサポの従来の方に産後のことをもう少し、少し手厚く、手厚くというか、今までもし欠けていたんであれば研修内容に加えるとか、そういうことも必要なんじゃないかということで伺いました。 あと、ちょっと話それて恐縮なんですけど、今、ファミサポの話があったので、どなたか一般質問でもこの間、やったと思うんですけど、兄弟で預けたりとかができないんですよね。基本的には、1人に1人というような形で、うちも兄弟だったときにちょっと裏技を使ったりとかして預かってもらったりとかあったんですけど、やはり個別の使い勝手をもう少しファミサポとこの関連事業のところを整理して、使い勝手、もっとよくというところをやっていただきたいなというふうに思ってます。成り立ちが違う事業なので、どうしてもここ、うちの範疇じゃありませんとか、そういうふうになるんですけれども、利用者にとってみたら関係ないので、子どもが小さくて、預けたいってなったときに利用者側の選択肢として幾つかあって、では、これなら、これはこういうメリットがあるけどこういう使い勝手が悪いとか、そういうのを所管じゃなく利用者目線で、整理していただきたいということを関連して申し上げたいと思います。 これは利用に関する条例の改正でございますので、本議案には賛成させていただきます。
ありがとうございます。
第1号議案については、今の質疑の中で内容を十分に確認することができましたので、可決することに賛成をさせていただきます。 それで、一点だけちょっとお伺いできればと思うんですけど、これ、施行期日が令和5年6月1日となっているんですけど、マイナンバーを使った事業についてこの6月以降に始まるものがほかに何かあればお教えいただきたいんですけど、何かありますか。
承知している限りはございません。マイナポイントも5月末までとこの間、出ましたけれども、6月1日から始まるというのは、すみません、承知をしておりません。
マイナンバーを使った事業ということではなくて、6月1日の施行期日になった理由なんですけども、独自利用事務については国、個人情報保護委員会に届け出る必要がございまして、それが認められるのが6月からということですので、施行期日を6月にしているということでございます。
理解させていただきました。ありがとうございます。 第1号議案については可決することに賛成をいたします。
ありがとうございました。 それでは、採決を行います。 第1号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、第1号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、第11号議案、令和4年度豊島区一般会計補正予算(第9号)。 審査のため、渡邉生活産業課長、栗原障害福祉課長、小椋介護保険課長、植原健康推進課長(池袋保健所長)、大須賀長崎健康相談所長、安達子育て支援課長、山本子ども家庭支援センター所長、鈴木保育課長、長澤保育政策担当課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、議案集別冊の令和4年度豊島区補正予算を御覧いただきたいと存じます。恐れ入りますが、5ページをお願いいたします。 第11号議案、令和4年度豊島区一般会計補正予算(第9号)でございます。 1枚おめくりいただきまして、7ページを御覧ください。令和4年度豊島区一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,341万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,475億5,116万円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。第2条、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費は、第2表、繰越明許費による。提出日、提出者、区長名でございます。 1枚おめくりいただきまして、8、9ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正の金額でございます。歳入歳出それぞれの款項の補正予算額を計上したものでございます。 まず、8ページ、歳入でございます。4つの款にわたりまして補正を行うものでございます。 13款国庫支出金でございます。2項国庫補助金に348万5,000円を追加し、116億6,406万6,000円に、13款国庫支出金は合わせて339億5,791万6,000円となります。 14款都支出金です。2項都補助金に2億1,877万1,000円を追加し、67億622万円に、14款都支出金は合わせて129億699万5,000円となります。 17款繰入金でございます。1項財政調整基金繰入金に1,092万円を追加し、68億4,272万7,000円に、17款繰入金は合わせて125億1,229万9,000円となります。 19款諸収入です。6項雑入に24万3,000円を追加し、37億955万9,000円に、19款諸収入は合わせて41億8,784万7,000円となります。 以上、歳入の合計は2億3,341万9,000円を追加し、1,475億5,116万円となります。 続きまして、9ページ、歳出でございます。4つの款にわたりまして補正を行うものでございます。 5款文化商工費でございます。1項同名に438万円を追加し、5款文化商工費は67億4,011万7,000円となります。 7款福祉費です。1項同名に1億3,690万2,000円を追加し、7款福祉費は363億1,465万3,000円となります。 8款衛生費です。1項同名に1,057万円を追加し、8款衛生費は120億3,867万5,000円となります。 9款子ども家庭費です。1項同名に8,156万7,000円を追加し、9款子ども家庭費は299億1,768万5,000円となります。 以上、歳出合計は2億3,341万9,000円を追加し、1,475億5,116万円となります。 ページをおめくりいただきまして、10ページを御覧ください。 第2表、繰越明許費でございます。新規1件の明許繰越しを行うものでございます。 1番、妊娠出産子育て支援事業経費316万8,000円、事業の実施に必要なシステムの改修に係る経費につきまして、執行残額を翌年度に繰り越すものでございます。 続きまして、一般会計の具体的な内容につきまして御説明させていただきます。 まず、歳出予算について説明させていただきますので、恐れ入りますが、26ページまでお進みください。26ページでございます。5款文化商工費、1項同名、2目生活産業費に438万円を追加いたします。1、公衆浴場支援経費、(1)公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費追加額438万円、燃料費の高騰に対する追加支援として公衆浴場事業者に対する燃料費助成額の増額に要する経費を追加で計上するものでございます。 28ページをお願いいたします。7款福祉費、1項同名、4目障害福祉費に3,979万5,000円を追加いたします。1、障害者(児)福祉サービス事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給経費追加額3,979万5,000円、物価高騰に対する追加支援として区内の障害者(児)福祉サービス事業者に対しまして、区独自の支援金の追加支給に要する経費を追加で計上するものでございます。 7目介護保険費に9,710万7,000円を追加いたします。1、介護保険サービス提供事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給事業経費追加額9,710万7,000円、物価高騰に対する追加支援として、区内の介護保険サービス事業者に対しまして区独自の支援金の追加支給に要する経費を追加で計上するものでございます。 30ページをお願いいたします。8款衛生費、1項同名、3目健康推進費に991万7,000円を追加いたします。1、職員関係経費、(1)会計年度任用職員追加額130万5,000円、妊娠出産子育て支援事業のため、助産師の増員に要する経費を追加で計上いたします。2、妊娠出産子育て支援事業経費861万2,000円、妊娠出産子育て支援事業の実施に必要なシステム改修及び事務経費を新規に計上するものでございます。 4目長崎健康相談所費に65万3,000円を追加いたします。1、職員関係経費、(1)会計年度任用職員追加額65万3,000円、妊娠出産子育て支援事業のため、助産師の増員に要する経費を追加で計上いたします。 32ページをお願いいたします。 9款子ども家庭費、1項同名、3目保育費に8,156万7,000円を追加いたします。1、私立幼稚園教育環境整備費補助経費追加額1,920万円、2、私立認可保育所関係経費、(1)運営充実補助経費追加額5,040万7,000円、3、公設民営保育所委託経費追加額71万6,000円、4、地域型保育給付費等関係経費、(1)運営充実補助経費追加額267万3,000円、5、認証保育所関係経費、(1)運営充実補助経費追加額159万4,000円、6、私立保育所特別保育事業関係経費、(1)診療所併設型病児保育事業経費追加額2万9,000円、7、認可外保育施設等関係経費追加額694万8,000円、いずれも物価高騰に対する追加支援といたしまして、区内の保育施設等に対し、区独自の支援金の追加支給に要する経費を追加で計上するものでございます。 以上が歳出の内容となります。 次に、これらの歳出予算を賄う歳入予算について御説明いたします。 恐れ入りますが、18ページにお戻りください。 13款国庫支出金、2項国庫補助金、6目衛生費補助金に348万5,000円を追加いたします。9節、妊娠出産子育て支援交付金は、健康推進費に係る職員関係経費の会計年度任用職員に30万3,000円を、妊娠出産子育て支援事業経費に288万円を、長崎健康相談所費に係る職員関係経費の会計年度任用職員に30万2,000円をそれぞれ充当いたします。 20ページを御覧ください。 14款都支出金、2項都補助金、6目衛生費補助金に30万2,000円を追加いたします。14節とうきょうママパパ応援事業補助金は、健康推進費に係る職員関係経費の会計年度任用職員に15万2,000円を、長崎健康相談所費に係る職員関係経費の会計年度任用職員に15万円をそれぞれ充当いたします。10目政策経営費補助金に2億1,846万9,000円を追加いたします。1節東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、障害者(児)福祉サービス事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給経費に3,979万5,000円を、介護保険サービス提供事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給事業経費に9,710万7,000円を、私立幼稚園教育環境整備費補助金に1,920万円を、私立認可保育所関係経費の運営充実補助経費に5,040万7,000円を、公設民営保育所委託経費に71万6,000円を、地域型保育給付費等関係経費の運営充実補助経費に267万3,000円を、認証保育所関係経費の運営充実補助経費に159万4,000円を、私立保育所特別保育事業関係経費の診療所併設型病児保育事業経費に2万9,000円を、認可外保育施設等関係経費に694万8,000円をそれぞれ充当いたします。 22ページにお進みください。 17款繰入金、1項財政調整基金繰入金、1目同名に1,092万円を追加いたします。こちらは一般財源歳入といたします。 24ページにお進みください。 19款諸収入、6項雑入、4目納付金に24万3,000円を追加いたします。1節健康保険料納付金、2節厚生年金保険料納付金、3節雇用保険料納付金、4節介護保険料納付金及び22節福祉掛金会計年度任用職員は、いずれも健康推進費及び長崎健康相談所費に係る職員関係経費の会計年度任用職員に充当いたします。 以上をもちまして第11号議案、令和4年度豊島区一般会計補正予算(第9号)の御説明を終了させていただきます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
お疲れさまです。 説明が終わりました。 質疑を行います。
燃料費の高騰ということで、それぞれ一般家庭も含めて非常に大変なことになっております。今回の補正、区民にとって必要な各事業者の方々への支援ということで本当に大変な状況なんですが、公衆浴場なんかにおきましては、昨年暮れ、非常に大変ということで我々のほうにも要望がございまして、複数会派でお願いに上がったわけでございますが、公衆浴場の方々は、区の関係部課と非常に連携が深いということもあって、要望もしやすいんですが、これも高野区長の英断で要望以上の支援を行うことができたということで、大変に喜んでおりました。が、まだ、物価高、燃料高がどんどん続いてるので、それでも大変だというような声がございました。で、公衆浴場の方々は非常に要望体制が整っているのでいいんですが、ほかの事業については実際にどのような声を皆さんのほうで受け止めているのかということでお聞きしたいんですけれども、今回、判断して補正を行うわけですけども、この方々のほうから区のほうに対していろんな声があったのかなかったのか、その辺、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
私のほうから介護保険サービス事業の関係で申し上げさせていただきます。実はこちら、第3回定例会のほうで一度支援金のほう支給をさせていただいておりました。でも、その後もまだ引き続いて厳しい状況であるというようなことは例えば特別養護老人ホームの施設長会ですとか、あと、また、この支給の事務をしているに当たって、担当者のほうも事業者さんとのやり取りの中等で今回、そのときに支援金の支給あったんですけれども、やはりまだ厳しいというようなお声というのは届いているといった状況がございましたので、そういった声を受けて、また、前回は上限というものが介護保険サービス施設のほうには200万円というのがあったんですけれども、やはり上限も設けないでほしいというようなお声もいただきましたので、そういったお声を反映する形で今回こういった補正のほうを上げさせていただいているという状況となっております。
はい、分かりました。ありがとうございます。 ほかに特には今のようなお声はないですかね。 実際、最初に一般家庭というお話ししましたけれども、一般家庭もびっくりするような電気代、ガス代が来ておりまして、国のほうでこの2月から支援を開始しますけれども、本当に必要な、区民の福祉生活にとって必要なところについては本当にこうした徹底した支援が求められてくるんだろうというふうに考えているところでございます。それについて、やはり声を上げられる、上げやすいところとそうでないところがいろいろあるかと思うんですけどね、そういったところも満遍なく見て、対応していただきたいなという、これはお願いでございますが、それについて何か思ってることがあれば、特にないですね。
本当、みんなが大変な中で支援する行政のほうも大変でしょうけども、よろしくお願いをいたします。 第11号議案、補正予算(第9号)については可決に賛成いたします。
ありがとうございます。
私、第4回定例会で一般質問をして、介護保険の質問させていただいて、その介護保険の質問自体は今、やはり今の介護保険法の改悪、これの方向が大問題なんで、これが結局、区民負担増になると、そういうことも含めてやはりこれは改正、改悪させちゃならないということと、一方で、やはり区独自に介護保険については利用者の負担軽減というか、独自のサービスを負担軽減というか、特にコロナ禍になって、介護保険についてはコロナに感染したり、濃厚接触になるとなかなか利用できなくなる、ヘルパーさんも派遣されなくなる、そういうことについて区独自でやってほしいというような、新宿区の事例なども挙げて、言ってみれば、介護保険外のサービスをもっと充実させなきゃいけないという、そういう話をさせていただきました。それにはほとんどできません的な答弁だけだったんですが、最後のほうでやはり介護事業所の大変さ、そういうことについてはいろいろあるので何か考えているみたいな答弁がありまして、一体何を考えているのかなと思ったんですが、その一つがやはりこの介護と障害者の福祉サービス、それから保育もそうです、保育、幼稚園、この物価高騰対策ということもあったのかなと思っています。 それで、今回、これ、ほぼ同じような内容でやるわけですね。補正6号と内容としては同じで、そして、特に1施設200万円という上限はなくなるということで、これはもう結構なことだと思います。ただ、やはり前回質問で、この資料にもあったんですけど、前回は一応いろいろアンケートをした後に、大体この1年分の値上がり分だというふうに言っていたと私、思っているんですけど、やはりそれを超えるいろんな物価高騰が起きているという認識があるということでよろしいんでしょうか。
物価高騰は、物によっては落ち着いてきているものもあるとは思うんですけれども、総じて上昇傾向にあるというふうには認識してございます。例えば前回の算定のときに物価上昇をどのくらい見ていたかといいますと、電気とガスのほうでは大体25%ぐらい上がっているだろうと、食材についても4%ぐらい上がっているだろうというふうに見込んでおりました。その後も、引き続き秋から冬にかけても上昇傾向が続いているということから、今回の補正予算を計上しているところでございます。
分かりました。 それで、ただ、実際に今年になってからデイサービスの利用者さんからちょっと教えていただいたというか、苦情というかあったんですけど、いわゆる介護保険外の、デイサービスの場合は食事代が有料ですよね。これ、自己負担ということで、これが1食が上がったと。1食当たり150円ぐらい上がったのかな、800円ぐらいになって、さらに、おやつ代はまた別で100円ですと、希望者ということで。じゃあ、おやつ代やめましょうかというのもすごいちょっと寂しいしということがあります。デイサービスの食事代、結構、何だかんだで1日900円から1,000円ぐらいになってしまった利用者さんがいました。こういう実態はつかんでいるでしょうか。
個別の事業所ごとにどういうふうな対応をしているかというところまではつかんでいないんですけれども、中には、委員がおっしゃったように、やはり価格設定とか、介護報酬とは別の範囲の部分で、事業者によっては、そういった対応をしているところもあるというのは認識しているところでございます。
事業者も本当に背に腹は代えられないというところも現実にあったと思うんですけど、やはりこの手当てがちょっと遅かったかなと。遅かったというか、本当にこういう支援をして、結局事業者の負担も軽減しなきゃいけないし、それは、結局利用者に跳ね返ってしまうと、これ、残念だなということになるんですよ。例えばこれからでも、ぜひこれをやったら、それを下げていただくとか、そういうことができないかどうかというのは、いかがでしょうか。
各事業所にどういった価格設定をするかというのは、本当に事業所のほうの判断になってくるかと思うんですけれども、こちらのほう、24日のほうで議決のほうをいただきましたら、直ちに介護保険課のほうとしては、事業者のほうにも周知等を徹底した上で、ぜひ支援金の支給というのは、事務を滞りなく進めていって、利用者の皆様にとっても御負担が、もしこれから考えているというようなところがあった場合には、そういったこともないような形になればというふうに考えております。
それで、ちょっともう上がっちゃったところの方なんですけど、やはり例えば特に住民税非課税とか生活保護とかというと、本当に1日、大体、食費1,000円とかって生活保護は言われるわけですよ。1,000円で大体やってくださいと。ところが、デイサービスに行くと1日1,000円近く取られてしまうと、もうこれで1日分の食費がなくなっちゃうので、もうデイサービスも行けないと、こういうふうになっちゃうんですね。かねてより、私たちは、やはりデイサービスの食事代に低所得者対策、あちらは多少あるんですよね、施設は。施設の場合は、多少所得によって軽減措置があります。これも最近改悪されまして、所得の一定額の人はまた上がっちゃったりしたんですけれども、補足給付ですね。でも、通所のデイはないんですよ、それが。だから、ぜひ、これ、実は新宿区のほうにはあるんだそうです。新宿区には、低所得者向けで、150円とか、1食当たり補助する制度があるんだそうです。やはりそういうこともやっていかないといけないんじゃないかなと。本当にただ、そもそも介護保険が物すごく悪くなっているので、ただでさえ事業所自体はもうやっていけなくて潰れていっているところに、本当にこの物価高で大変になっているので、その経営状況とか、あれはするんですけど、やはり区が補助した限りは、ちゃんと値上げしないでやってもらえるような仕組みをちょっとつくってもらいたいと思っています。それから、もう一つは、実際にもうかなり高くなっている通所のデイサービスの食事、これを本当に1食当たり100円でも200円でも補助する制度をつくっていただきたいと思うんですが、御検討、御見解をお願いいたします。
今、委員のほうから御指摘いただいた件につきましては、私どものほうとしても、受け止めまして、ほかの各自治体の状況ですとか、そういったところも、あと、また、実際に施設の状況等を把握しながら、そうですね、研究、あと、検討等していければというふうに考えております。
ぜひお願いいたします。 それから、燃料費の高騰によるお風呂の、銭湯のお金は、本当にこれ、見て、経費内訳でやはり燃料費の支払金月額80万円以上というところもあるというところを考えると、本当にこの影響は大きいなと思っておりますので、今回、下半期分ということで、またさらに加算をするというのは、よかったと思います。これはもう本当に、昨年、第1回定例会のときからもう燃料費高騰の対応策については、公衆浴場の高騰に、燃料費の補助については、我が党としては、求めてきたところでありますので、ぜひこれはお願いをしたいと、いいことだというふうに思っています。 あと、この妊娠出産子育て支援事業経費の補正なんですけれども、これ、ちょっと実際に予算は、補正(第1号)ですかね。補正(第1号)ということで、そこで内容がよく分かるんだろうと思うんですけど、今回は全然、準備みたいな形になっているようです。実際になかなか複雑だったり、予算額もかなり多そうなんですけど、そうですね、どの辺まで今のところ概要とか言っていただくことはできるんでしょうか。
分かりました。 何にもないところで聞いても、多分お互いに分からない質疑になってしまうので、ちょっとその辺のところを分かるような資料を出していただきたいとお願いいたします。 今回、経費内訳として、助産師については会計年度任用職員ということなんですけど、これは理由はどういうことなんでしょうか。
区では、助産師につきましては会計年度任用職員ということでやっておりまして、今回、補正をお願いしておりますのは、ゆりかご相談員という助産師さんが担っている職でございます。
いや、正規じゃない理由というふうに言えばいいでしょうか。会計年度ということは、1年更新の4年と、こういうふうになりますよね。本来だったら、ずっとやっていく事業かなと思うので、逆になぜ会計年度の任用職員なのかというところをお願いいたします。
これまでもゆりかご面接の相談員は会計年度任用職員の助産師ということで行っておりますので、その今回この新たな事業を始めるに当たりまして、面接の数も増えるということで、回数も増えるということが提示されておりますので、会計年度任用職員の助産師を増やしたというところでございます。
分かりました。本当はできれば、やはり専門職でずっとあるんであれば、豊島区として正規できちっとやっていただきたいというのは、要望だけはしておきます。 取りあえず、以上です。
本当に物価高騰に対する支給というのが主なものだと思うんですけども、我が会派からも第4回の定例会のときに、わがい幹事長のほうから、多分強く要望させていただいた部分が反映されたのかなとも思っております。 それで、前回と同じ事業者に対しての追加的な支給ということなんですけれども、ですから、やはり、前回支給したけれども、さらに物価のほうが上がったので、その分を支給したということだと思うんですね。例えばほかの、ほとんど行政サービスを担ってくれている公的な施設、加えて行政サービス、同じようなことを担ってくれている民間の事業者への支給というふうに、あと、エッセンシャルワークですよね、に対しての支給という私は理解で、本当に、物価高に対しての必要最低限のものを支給したというふうに捉えているんですけども、なので、すみません、質問はここにやはり漏れているというか、公的な行政サービスの一端を担っているところの事業者で、前回も今回もちょっと入らなかったようなところというか、そういったところはないんでしょうかというか。あって漏れていたら大変なんですけども、そういった懸念も私、感じたものですから、その辺りいかがでしょうか。
これまで区としても、事業者が利用者等に価格の転嫁ができないところ、あるいは、区民の生活にやはり真に必要な部分、福祉分野とか、そういったところに絞ってこれまでやってきてますので、現時点では必要なところにはしっかりと手当てができてるというふうに考えておりますので、もしまだもっと必要な分野ということがあれば、またそれは今後の検討課題というふうに考えております。
分かりました。事業者の数も、これ見ると多いですし、漏れなくくまなく支給が行き届いているのではないかなと期待はしております。 それで、ただ、ただといいますか、今回上限も設定していないということなんですけども、これは、あくまでもやはり価格高騰に対しての支給ということなので、この事業者に対して、例えばその中で自由に使えるとか、人件費に充てるとか、そういったことも可能なのか、それとも、そういったことは想定していないのか、その辺りはいかがなんでしょうか。
こちらにつきましては、支援金という形での支給となっておりますので、どういった事業に充てていただいても差し支えないものとなっております。算定に当たって、そういった物価高騰分、それぞれを基準として、基本単価というんでしょうかね、そういったものを算定したものとなっております。
ということは、事業者にとっても使いやすい支給に、支給というか、になっているのかなと思いました。 あとは、ここに充てた財源として、ほとんどがコロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金となっているんですけども、今回、2億円ほどの追加で、国のほうからお金が、交付金が来ているということで、それで、その合わせて10億円ほどですか、になっているんですけども、これというのは、もう国のほうからこういった価格高騰があるので、交付金を申請してくださいといいますか、交付金出すことができますよとか、そういったことがあっての今回なんでしょうか。それとも、逆にやはり区のほうから必要なのでということで申請したんでしょうか、ちょっとその辺り、教えていただけますか。
地方創生臨時交付金の算定の仕方なんですけれども、交付金ということで様々な算出方法があるんですが、例えば区がたくさんやればやるほど多くもらえるというものではなくて、基本的には、それぞれの全国の自治体の人口、あるいは財政力、あるいはコロナの患者数とか、そういった客観的な指標に基づいて交付の上限額が国から示されるというものになっております。また、一部分については、国が指定する国庫補助事業をやると、その分プラスになるという部分もあるんですが、基本的には、当然国のほうも全国の自治体に配る予算の枠というものが当然ございますので、人口、財政力、あるいは感染者の状況等に応じて配られると、そういったものというふうに御理解いただければと思います。
本当に必要なものなので、これはしっかり国のほうからも支給していただいて、区のほうで、こういった配分といいますか、支給ができて本当によかったというか、でも、これ、本当にぎりぎりというか、もう本当必要最低限の経費、値上がりに対しての支給なので、決して前から苦しいというか、やはりそういった介護の事業とかで働いている方たちの賃金等が大変だという話は聞いてますので、決してこれが支給されたからといって、何かそういった環境がすごくよくなったとはちょっと思えないかなと私の感想としてはあります。 あと、すみません、一点だけ、この最後の財調の繰入金のところなんですけども、今回、この財調の基金を一般財源のほうに入れたことによって、この見込みが3年度の残より、4年度残のほうの見込みが下がっているということなんですけども、私はこれ、財調、何でも使える基金、お金というか、基金なので、必要なところにはどんどん、どんどんというと、ちょっとあれですけども、やはり使うべきだなという考えなんですが、このもともとの、今回はちょっと減っていて、200億円ぐらいを残しておきたいという話も聞いたことがあるんですけども、この根拠というか、その辺りはどのようにお考えでそういったことになっているのか、改めてお聞きできますか。
財調基金の考え方でございますが、まず、豊島区の基本計画の中では、標準財政規模の大体2割ぐらいを積み立てるというのを目標にしていて、実際にはそれって、大体150億ぐらいになってございます。今回、コロナ禍ということで、令和2年度、コロナ禍初年度にどのぐらい取り崩す予算を組んだかというと、そのとき69億円を取り崩さなければ、予算が組めなかったと、そういうような状況でございますので、コロナ禍と同程度のものが来たとき、大体約70億円で、これが3年続いたとして、70億円掛ける3で、大体200億円ちょっとになりますので、最低でも150億円ぐらい、あるいは、コロナにもしっかり備えるということでは、大体200億円ちょっとは持っておく必要があるのかなと思いますし、そうはいっても、財調基金ですので、年度間の平準化、バランスというのも必要となりますので、目標があるから、この金額を絶対死守するということではなくて、やはりそのときそのとき、歳入状況、あるいは必要な施策を展開するに当たってどのくらい必要かということも見ながら、その都度、判断していくものというふうに考えております。
お考えがよく分かりました。 我が会派といたしましては、この補正予算には賛成いたします。
ありがとうございます。
まず、物価高騰の関係ですが、本当に物すごいことに、それぞれなっていて、特に公衆浴場などは、原材料費のほとんどを占めている、それから、利用料を上げるわけにいかないような、価格転嫁することができないようなところですし、本当に悲痛な声が来ています。2週間ぐらい前にサンシャインで豊島区の公衆浴場組合の方々が足湯のイベントをやられて、もう本当いろんな創意工夫をして盛り上げたりとかという中で、直接やはりいろいろ伺ったんですけど、前回の補助のときは一律だったのが、事業規模というか、浴場の規模に応じて、段階設けていただいたというのも今回少し前進だと思うんですが、やはりここから先、まだ大変で、もう全くこれだけじゃというようなところがまだ聞こえてくるので、区としても随分努力はしていただいたとは思うんですが、本当やっていけなくなっちゃうので、開ければ開けるほど経費がかかってという状況ですから、これで区としては頑張りましたじゃなくて、やはり引き続き、どういう状況かというのを注視して、御支援いただきたいなというふうに思っています。 あとは、障害者、児の福祉サービス事業だったり、幼稚園、保育園だったりということで、これも価格に転嫁できない必要な事業という中で、いろいろ経費を抑えることもできない現場ですから、やはりしっかり支援いただきたいという、介護事業者のほうも同様なんですけど、お風呂も介護事業者にとって重要な事業の一つになってますので、やはり燃料費、結構深刻なんですよね。あと、空調とか、やはり健康にも影響しますから、安定的にエアコンとか、そういうのもやっていかなきゃいけないような現場ですから、丁寧に見ていただきたいということを引き続きお願いしたいと思います。 それから、妊娠出産子育て支援事業経費なんですけど、これ、国のほうと都のほうとのが複雑に絡み合って、ただ、国のほうは自由度を結構上げているというのと、都のほうもそうですから、組み合わせてお金使うということは、割といろいろできるんだろうというふうに思いますが、国のほうの4年度の2次補正で出た額と、あと、5年度の予算案に出てるのと、2つあると思うんですけど、4年度の2次補正に出たやつが国のほうは財源ということでいいんでしょうか。
国のほうの2次補正を根拠にしてございます。
今回は、主にシステム改修関係ということと、あと、会計年度ではあるけども、助産師の人件費ということで、システム改修が繰越明許か、国のほうの予算でシステム関係経費は10分の10、国だったと思うんですよ。これ、幾つか、充当率が内容によって分かれてるので、経済的補助と、あと、伴走型の内容かというので、国と都の補助率が変わってきて、ちょっとどういうふうに充てるのかが複雑な状況だと思うんですが、この一般財源は伴走型の4分の1という計算で計上されているんですかね。
もう一度、何か。大丈夫ですか。
システム改修経費につきましては、上限が定められておりまして、それより上回る分については、一般財源で支出しているということでございます。
私が伺ったのは、システム関係じゃなくって、会計年度分の一般財源が4分の1より多いんじゃないかという話です。
会計年度につきましては、ゆりかご相談員ということで、東京都のこのパパママ応援事業補助金の経費という形になってございます。
特財の内訳で、国の交付金のほうが大きいですよね。こちらは繰越明許に行くのがほとんどなんですかね。何かちょっと、ごめんなさい、きちんと電卓入れてないんですけど、何かざっくり見たときに、数字の配分が、もっと国から見てもらえるような補助金の出方なのかなと思っていたんですけど、ちょっとこの場で難しそうなんで。
助産師の経費、この事業につきましては、3月から実施予定なんですが、それを前もって準備をするということで、2月から助産師については雇用している、支出しているところでございまして、その面については国からの補助がないということでございます。
分かりました。ありがとうございます。 いずれにしても、これ、国と都から新年度に向けて、割と予算がつくという形で、だから、どういうふうにうまく活用するかというのを、あまり大ざっぱにならないように、緻密に有効なことに充てていただきたいなというふうに思っています。 それから、毎回毎回聞いているんですけども、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金なんですけれども、今回は、主に物価高騰と燃料費の高騰に対応するものとして出ているわけですが、ただ、算定の内容が恐らくずっと変わってないんだと思うんです。これは、もう続けて、区長会からもしっかり言うべきだということを言ってきました。今回、どういう算定になっているのか、基本的には地方創生交付金の算定の在り方と同じで、前にも何度か取り上げていますが、例えば23区については、23区を全部合算して、一つの自治体として見るような計算方法で、スケールデメリットが働くような数字になるわけですよ。そこから財政状況で減額されるとか、ですけど、これは新型コロナウイルスの対応プラス今年度に関しては価格高騰ということであると、やはり人口が多いところ、それから、事業所が多いところ、そういうところのほうが負担が大きいという、また、その地域偏差というよりも、やはり人やいろんな負担が集中するという前提で対応されるべき性質の交付金のはずなんですよね。そこの主張をしていただいてるのかというのを、どうも聞こえてこないなというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
地方創生臨時交付金については、委員御指摘のとおり、人口についても、豊島区の人口ということではなくて、23区を一つの自治体としてみなすということで積算していることから、それは委員御指摘のとおり、不利な状況にあるというふうに認識してございます。どれだけ国のほうに強く言ってるのかというところでございますが、財政課長会のほうとしては意見を上げているところでございますが、やはり全国の市長会等になりますと、特別区というのは少数派になるところがありますので、なかなか国のほうに特別区としての声が届いていない状況にあるのかなというふうには思っております。委員御指摘のとおりだと思いますので、今後も機会あるたびに声はしっかりと上げていく必要があるというふうに考えております。
課長会レベルの話じゃなくて、これは区長会でちゃんとやるべき話だということを何度も申し上げてます。不合理な税制改正の主張と並べて、これはきちんとやる必要があると思っていて、豊島区のだけじゃなくて、23区全体で見たときに、非常に不利になっている算定だということをこれまでも主張してきましたが、例えば、全国のシェアで見たときに、人口は7.72%、23区に集中している。事業所でいうと9.26%、集中している。一方で、交付額は1から4%程度しか来ていないという、そういうことを申し上げていて、これ、23区として結束してやる必要がある問題だと思うんですよ。だけど、区長会レベルでは何の主張もしてないと思うんですね。一番最初にこの交付金が創設されたときには一回は出してますけれども、その後、実際に来た後、何の主張もしてないんですよ、区長会で。特に今回の算定にどういうふうになってるのか、ちょっと分からないですけど、令和3年度からは事業者支援分として別枠になっているんです。だから、そこを思うと、特にこの価格高騰のこと、先ほど福祉事業者も出てきましたけれども、やはりそういう事業者だったり、人だったりが集中するところにちゃんと手当てが行くような在り方というのは重要で、その算定が、その交付金の趣旨にかなってない算定じゃないですかというのをきちんと言う必要があると思うんですね。そこを副区長なりからお願いします。
これ、私、何度も申し上げているんですよ。予特、決特でも申し上げてるし、そういうこと、きちんと本質的なことやらないから、東京富裕論とか、不公正な税制改正、もう東京、お金あるんだからいいでしょうとなるわけですよ。これは、お金あるから、ないからじゃなくって、やはりひとしくコロナという負担がかかり、そして、原材料費やいろんな価格の高騰による負担がかかっているということについて、もちろん財政力がある程度加味される部分はあってしかるべきだとは思いますが、それにしても、著しくこういう状況だと、やはり目的にかなったお金の出し方をしてくださいという、その主張の一つですから、取りあえずほかで賄えるからいいとかじゃなくて、やはり国と地方の関係をちゃんと改めて見直すような議論にしていくためにも、こういう主張はきちんとしなきゃいけないと私は思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 補正予算については賛成させていただきます。
ありがとうございます。 小林委員、ちょっとありますか。
私ども共産党としても、この補正予算には賛成いたします。
ありがとうございます。
今質疑の中で、内容としては十分に理解をさせていただきました。 公衆浴場支援経費をはじめ、限られた財源の中で必要なところに区として大変な御苦労の中で配分をしていただいたものと評価をしております。物価高と、その燃料費の高騰に対しての手当てということで認識をさせていただきました。 よって、第11号議案、令和4年度豊島区一般会計補正予算(第9号)について、可決することに賛成をいたします。
ありがとうございます。 質疑はこれまでといたします。 それでは、採決を行います。 第11号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第11号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 関係理事者の皆様はお疲れさまでございました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、審査を続けます。 陳情の審査を行います。 5陳情第1号、日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める陳情。 事務局に朗読させます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、5陳情第1号資料を御覧ください。 項番1でございます。普天間飛行場に関する日米合意について。こちらは、宜野湾市の資料から抜粋したものとなってございます。 日米合意につきましては、平成8年3月に航空機騒音規制措置に関するものがございます。四角枠の中に抜粋が記載されておりますが、3のaでは、進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避けるように設定すると規定されております。また、3のgでは、夜間から早朝にかけての飛行及び地上での活動は必要と考えられるものに制限するという規定がなされております。平成19年8月には、沖縄国際大学への米軍機ヘリ墜落事故を背景としまして、場周経路の再検討及び更なる安全対策についての検討に関する報告書の合意がなされております。最後、平成27年9月には、日米地域協定の環境補足協定の合意がなされております。これによりまして、環境事故発生時に日本が現地調査を行うことが可能となりました。 項番2でございます。回転翼機等の飛行状況調査について。こちらは、沖縄防衛局資料から抜粋したものとなっております。 平成19年8月の報告書を踏まえまして、普天間飛行場における回転翼機の飛行状況を把握するために、平成22年の1月から飛行状況の調査を行っておりまして、令和3年度の場周経路に係る調査結果は、報告書に記載されている場周経路に沿った飛行航路を確認したという内容となってございました。 項番3、外来機飛行についてでございます。こちらも宜野湾市の資料から抜粋したものでございます。 平成29年度からの外来機の飛行状況の推移となっております。平成29年度には415件でありましたが、平成30年度には1,756件、平成31年度、令和元年度には2,776件と上昇しておりまして、令和2年度には2,590件、令和3年度には2,519、2,512件と、若干減少していることが見てとれます。 なお、陳情では、2019年、令和元年度には2,678件というふうに記載されてございます。資料のデータと異なっておりますが、資料は回転翼機、プロペラ機の飛行状況が含まれているためと考えてございます。 項番4でございます。最近の主な普天間飛行場所属機の事故等についてとなってございまして、こちらも宜野湾市の資料から抜粋をしてございます。 平成29年10月から令和4年1月の間で、資料に記載の30回もの事故等が発生しているという状況でございます。 項番5、土壌調査、有機フッ素化合物についてでございます。こちらも宜野湾市の資料から抜粋したものでございます。 沖縄県では、米軍基地周辺で夏、冬の2回、土壌調査を行っておりまして、資料では令和3年度夏に行った結果が記載されてございます。調査20地点のうち11地点において、環境省が定めたPFOS及びPFOAの暫定指定値である合計値50ナノグラム/リットルを超える値が検出されているということでございます。 資料の説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
この陳情のうち、大きくは、いわゆるヘリコプター、飛行機等の学校、保育園等の上空の飛行禁止と、それから、いわゆる最近問題になっておりますフッ素、有機フッ素化合物、PFASとかPFOAとか、こういうふうにも言うようですが、それの問題が、やはりそういうことから、この陳情というのは、とにかく土壌も空も子どもたちの安全も守ってほしいと、こういう内容だということなんですね。資料のほうにも、この間の経過とか、実際に回転翼等の飛行状況について、沖縄防衛局資料より抜粋ということで、何かいかにも飛んでいる場所はここですよというのが出てますけど、実はこの普天間第二小学校、普天間小学校、緑ヶ丘保育園というのは、私、調べたら、このちょうどこの赤い2つのリングみたいなのがあって、そこ、青い線がありますけど、この右上のちょっと跳びはねたようなところの辺りなんですね。だから、やはり飛行ルートが近いことは間違いないんです。実際に羽田飛行ルートのあれを見てもそうですけど、空に線路が引いてあるわけじゃないので、かなり風があったり、いろいろあると、飛行機って結構いろんなルートを飛んでいますから、実際にこの、実際の状況から考えれば、本当に危険な小学校、保育園の上をいわゆるオスプレイも含む米軍機が飛んでいるのは間違いないわけです。羽田の飛行ルートの陳情等のときにも言いましたけど、上空で大阪では大体3キロぐらい離れた場所まで、やはりドアが飛んでいったということも考えれば、真上じゃなくたって、事故が起きる可能性はあるわけで、そういうものが本当に毎日こういうふうに飛んでいる事態というのは異常だと思います。 もう一つは、この有機フッ素化合物、PFASの件ですが、これも実は人ごとではありませんで、東京の横田基地におきましても、今大問題になっておりまして、多摩地方ですね、水道水に使われる井戸水からこの有機フッ素化合物がかなり出ておりまして、住民による自主検査、血液検査も行っています。陳情の中では、かなり高い濃度の土壌でのPFASの件が載っておりますけど、そもそもこの有機フッ素化合物というのは、いわゆる消火剤とか、あとはテフロン加工、そういうものに使われているということで、今や、アメリカでは、当時は何か1リットル当たり70ナノグラムとか言ってましたけど、今年、2022年に、やはり相当危険だということで、1リットル当たり0.004から0.02ナノグラム以下に基準を厳しくしたということです。訴訟なんかも起きたようですけど、テフロンの関係なんかでは。やはり発がん物質、それから、環境ホルモン的な内容ですかね。そういうこともあって、大問題なんですね。それで、いわゆる分解されにくく、自然界に長く残るため、永遠の化学物質、フォーエバーケミカルとも呼ばれていると。ヨーロッパの環境機関では、がんや甲状腺疾患、胎児の低体重などの可能性を上げております。やはりこれ、フォーエバーケミカルと言いましたけども、体内にも長く蓄積される特性がありますから、こういうものが運動場とか、排水溝にあるということ自体が、学校の裏にあるということ自体が本当に物すごい深刻な問題だと思います。 この問題も、米軍基地由来と思われるところも強くありますし、我が党といたしましては、本来であれば、普天間基地は直ちに撤去、日米安保条約を廃棄して、廃棄も、安保条約10条の規定を使えば、どちらか一方の国がそれを決めて相手に通告すれば1年で廃棄とされるわけなので、廃棄して、撤去することが一番の方法だと思いますが、それは今すぐできないとしても、この問題をやはり放置しておくわけにはいきません。陳情者も、今回はこの基地を撤去しろとか、そういう内容ではなく、やはり空の安全とか、子どもたちの安全とか、そういうところを守ってほしいという内容の陳情になっております。そういう意味では、ぜひこれは採択をしていただいて、意見書を上げるようにしていくべきだと我が党は考えます。
ありがとうございます。 続いて、どうぞ。
本当に、この宜野湾市の資料を見るだけでも、改めてこんなにたくさんこういう米軍のヘリ等の被害があるのかと、もう本当にぞっとする思いで読んでいたんですけども、先ほどほかの委員からも御指摘ありましたけど、そもそも本当に、この日米地位協定がかなり不平等な、本当に条約になっておりますので、そこの問題が根幹にはあるのかなと常に私も思っております。 この後、その飛行機の落下物とか、本当に墜落なども沖縄ではありましたけども、そういった非常に大きな危険とともに、最近話題になっている土壌の汚染ですよね。この発がん性のある有機フッ素化合物汚染、これ、本当、沖縄だけの問題じゃなくって、もう全国の米軍基地の周辺でもう本当に頻発していて、東京は横田基地が大きなニュースになっておりました。これは、地域に住む、また私たち東京に住む人間も本当に全然人ごとではないなと思っておりますし、より基地の周辺に住む人たちにとっては、日頃の健康が脅かされるというもう大問題だと思います。先頃のニュースでは、沖縄県のほうからも国に対して基地への立入調査を求めたという報道もありました。本当にしっかりと国のほうでも対応してもらわなければならないなと思っております。そういった意味で、こういった自治体から、自治体のというか、この沖縄の方の声を一緒に私たち、豊島区のほうでも受け止めて、やはり、これは危ないというか、特にこの汚染の問題ですよね、これは一緒に本当に声を上げたい問題だなと我が会派も思っております。 先ほどもありましたけども、本当にこの陳情に関しましては、そういった条約の撤廃とか、基地の撤廃とか、そういったことをうたっているものではなく、あくまでも本当に普天間の子どもたち、この安心・安全というか、このことについて意見書を上げていただきたいということですので、我が会派としても、ぜひこれは可決して意見書を上げていきたいと思っております。
ありがとうございます。
この問題は、長く問題となっております普天間基地の問題と大いに関係をしてくる陳情でございます。基地の撤去や移転等の話はこの中には出てきませんが、もともとその話と大いに関連をしている話でございまして、国家の存立に関わる非常に高度な政治的な課題であるというふうに認識をしておりまして、一地方議会で結論を出すというような類いのものではなく、極めて慎重に扱わなければいけないというのが一点でございます。 それから、もう一点は、まさにここに書いてあるとおり、普天間基地というのは、世界で一番危険な飛行場だと、基地だと言われております。であるからこそ、これを何とかしなくてはいけないということで、日本も沖縄もアメリカも意見は一致しておりました。すなわち、こうした危険を変えるために、ここをなくして、名護市の辺野古に移設をするということを推進しようとしたわけでございます。この要旨の文中の中に、子どもを守るということは、米軍機の危険を子どもたち自身が避けて避難するというような現実自体を変えることなのではないでしょうか、まさにそのとおりでございます。であるからこそ、ここを廃止して、名護市の辺野古に移設をするというふうな方針を出したわけでございます。ところが、なぜか、名護市辺野古への移設にも反対をするというあれがありまして、じゃあ、現実はどうするんだと。基地全部を沖縄からなくしていくということを主張する人がおりますが、ならば、万が一の有事のときに、どうやって沖縄県民、日本国民を守っていくのかと。これに対する答えはないままです。まさに本当に無責任な主張であるというふうに常々思っております。 そうした観点から考えたときに、記書きのところで、空、水、土の安全を保障する旨の意見書を国及び衆議院、参議院に提出してくださいと。まさにこの文章にのっとって意見書を提出した場合には、速やかに辺野古への移設を実地するようにという意見書が出来上がってくるわけでございます。しかし、この方自身がどういうことを望んでいるのかというのは、よく、そのことを望んでいるのかということはちょっと分からないもんでございまして、私としては、まさにこの方の要望をかなえるのであるならば、移設を速やかに進めていくということが一番適切な方法であるというふうに考えております。そういった観点から見たときに、ここで意見書を提出するというような結論には至らないわけでございます。 それと、フッ素化合物でございますが、ただいま理事者の説明もいただきましたように、平成28年以降は、このフッ素化合物のもととなる泡の消火剤は使用してないということでありまして、この数値については徐々に減ってはいくんだろうというふうには考えておりますが、しかし、残っているこの有機フッ素化合物については、速やかに汚染の除去に取り組んでいただきたいという思いはございます。 以上のことから、本陳情につきましては、継続という判断をさせていただきます。
この陳情の内容も本当に悲痛な、ここで生活してらっしゃる方は本当にいろんな負担を負っていらっしゃるんだなということを改めて思うところであります。 フッ素化合物の問題も、なかなか飛行場の問題よりも大きく取り上げられることはないですけれども、生活に直結する大きな問題であろうというふうに思っています。その影響というのは、なかなか、環境問題全般そうですけれども、直接、因果関係とかが分かりにくいところはありますけども、疑わしいところはしっかり、それはきちんと検証して安全を図るというところが重要だというふうに思っています。 ほかの委員の質疑、御意見の中でもあったとおり、何においても日米地位協定の不合理というか、そこの問題に起因するところが大きくて、それによって、特に地域限定でこれだけの大きな負担がかかっているという現状は、やはり改善に向かってどうするべきかということを現実的にきちんと検証していかなくてはならないというふうに思います。 その上で、今回、本当子どもを取り巻く環境というのは、もう何を置いても安全性が担保される必要がありますし、それに向けて、では、記書きのように、この主張をどういうふうに担保していくかというところがなかなか、先ほど島村委員からもありましたけれども、根本的な問題がやはり一番大きいので、そこにどういうふうに我々地方議会、離れたところがコミットしていけるのかという難しさがあるなというふうには思います。 資料で御提供いただいたものも、宜野湾市の資料ということで、恐らく現場ではきっちりこの辺調査して、上がっているものなんだろうというふうに思いますので、やはりこういう現実を捉えて、どうやって子どもを守っていくのかということを真剣に、直接関わる人と、それに関わる全ての関係者も含めてやっていく必要があるとは思うんですけど、やはりすぐに解決に至らない問題について、離れた地域から何をしていったらいいのかというところが非常に、靴の上から足かくような状況しかできないようなもどかしさを感じているところであります。ですから、本当に地域の人たち、特に子どもたちが、しっかり守られるようにという、そういう思いは本当に強く思うんですけども、この意見書を豊島区から出したとして、どういう効果なり、どういう応援になるのかというところを、あとは、その文言自体も相当に難しいなということを感じます。非常に本当、地域の方を応援したい気持ちが強くあるんですけども、具体的に豊島区議会としてできる応援というのが、有効性のあるものなのかというところ、それから、意見書を出すとしたときに、どういう文言になるのか、それがどういう効果を生むのかというところが非常に難しいというふうに感じておりまして、この意見書については、ちょっと提出は難しいかなというふうに思っております。 したがって、継続審査で、私たちができることをしっかりと一緒に地域の方のみんなで考えていくということはしっかりやりたいという思いを述べた上で、意見書自体はちょっと難しいのかなというふうに思っておりますので、継続審査にさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
この陳情について、落下物の問題、また、有機フッ素化合物についても、これは大きな問題であるということは重々認識をしているところであります。とはいえ、その根底にあるのが、やはり普天間の基地の問題であるということも、これはもう間違いない事実であろうかと思います。そのことを考えたときに、豊島区議会として、この意見書を提出することについて、どうあるべきかということも一つ考えてなくてはならないところかと思います。 しかしながら、子どもたちの安全を守るということは間違いなく、これは重要なことでありますし、ここについても、もう既に国でも議論が始まっているところでありますので、この陳情については、引き続き国の推移を見ながら、この豊島区でできることをしていくべきであろうと思いますので、継続審査という扱いにさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 継続との御意見がありますので、継続先議としてお諮りをいたします。 5陳情第1号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、5陳情第1号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ここで休憩をいたしたいと存じます。再開についてですけども、1時半ぐらいでいいですか。それでは、再開を午後1時30分とし、休憩といたします。 午後0時6分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時30分再開
総務委員会を再開いたします。 陳情審査を続けます。 5陳情第5号、庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情。 事務局に朗読させます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、総務委員会の陳情の資料をお取り上げください。 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情について。 1、庁舎管理規則の抜粋を明記いたしました。 執務室への立入制限。第5条の2、庁舎内の事務室、機械室、倉庫その他立入りを制限した区域には、職員及び関係者を除き、立ち入りしてはならない。第2項、職員以外の者が事務室に立ち入るときは、職員は職務上の秘密が漏えいしないための必要な措置を講じなければならない。 許可を要する行為。第8条の2、庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。(1)号、寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。第3項、庁舎管理者は、許可を受けようとする行為が、庁舎における秩序の維持、災害の防止及び公務の円滑な遂行に支障をきたさないと認めるときに限り、第1項の許可をすることができるとしております。 2、職員相談窓口につきましては、職場における総合的なハラスメントの防止に関する基本方針を定めまして、ハラスメントが生じた場合に適切な対応を行うための相談体制を整備し、職員に周知しているところでございます。 御説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
本陳情は、政党機関紙の勧誘というところで、特にしんぶん赤旗が上げられておりますが、我々、公明党も公明新聞をお願いをして、取っていただいているという立場にございます。この陳情の中では、心理的圧力、これが問題になっております。我々といたしましては、公明新聞の場合は、地方行政のいろいろな施策等々が報じられているので、ぜひお仕事を進める上での参考にしていただきたいと、こういった思いで職員の方々に購読をお願いをしているという歴史がございます。実際、職員の中には、新聞をよく読んでいただいて、こういう記載が公明新聞にありました等々のお話を聞くこともございます。こちらといたしましては、決して、強制をしているような意識は全くなかったわけでございまして、ただ、言われてみれば、お願い自体が圧力になっていたのかというような思いも今改めて考えさせられたわけでございます。ただし、記書きの4番にありますように、購読をやめた場合、不当な嫌がらせを受けないか不安に思う職員もいるようですというふうに書いてあるんですが、御承知のように、例の政治資金規正法の問題以降、公明新聞の購読をおやめになる職員がたくさんいらっしゃいます。我々といたしましては、強制はもともとしてるつもりはないので、おやめになるでということで、長い間、ありがとうございましたと言うだけ言って終わってるわけでございますが、正直なところ、この強制というふうな認識があったのかどうなのか、尋ねても、答えないのかどうか分からないですけど、今までこれが正直、まず、公明新聞に限って言った場合、そういった強制というようなことを感じたということがあったんでしょうかね。
今、委員御指摘のように、政党機関紙の購入につきましては、個人の自由な意思に委ねられていると思っておりまして、購入する場合も、やめる場合も、個人の意思で行っているものと認識しておりまして、そういう何か不当な圧力ですとか、心理的圧力を感じたとか、そういったことはないものと認識しております。
そのようなお答えですが、職員全員の心の奥底までは分からないので、この辺はあからさま、明らかにはできないんですが、ここの中にあるように、購読は個人の自由なので、自宅を配達先にするとか、あるいは区役所内での勧誘、配達、集金はやめてくれという記載があるんですね。最初に言ったように、あくまでお仕事の参考として御覧いただきたいという思いだけでお願いしている中にあって、この自宅でしかできないとなると、区役所内でできないとなると、お休みの日に皆様のおうちに電話をしてお願いをするという、皆様も非常にそれはかえって迷惑ではないかなと。我々も大変なんですけど、あまり現実的ではないなという気がいたします。そもそも機関紙の購読のお願いも政治活動の一つになっていくわけでございますけれども、そういった観点から見ても、ここに記載されてるような方法で購読のお願いをするというのは、あまり現実的ではないという気がいたします。 それと、ちょっと私、係でないので、今までどのようにお願いをして、また、集金をしてたかというところがよく分かってないんですけれども、これまで、庁舎内の事務室、立入りを制限した区域に立ち入りしてはならないという規定がある中で、私どもの公明新聞の集金というのは、どのように行われていたんでしょうかね。
今は、コンビニ納付ですとか、スマホによるPayPayの支払いですとか、そういった集金方法となっております。
これは、しんぶん赤旗も同じでしょうか。
赤旗につきましては、執務室内で集金をしているとしております。
そうしますと、この執務室への立入り制限というところにかかってくるんでしょうが、許可を得れば大丈夫だとあるんですが、実際はどうだったんでしょうか。
特段許可は出しておりません。
そうしますと、執務室への立入り制限にちょっとかかってきてしまうという問題があるようでございます。そういう課題があるということは分かったんですが、ただ、機関紙の購読推進というのは、政党である以上、取り組んでいかなければならないことでございまして、ただ、同時に、それがここに、陳情者がおっしゃるような心理的圧力になってしまっては、全く想定外のことでございますので、ただ、我々議員という立場で、そういうことを感じてしまうということもあるかもしれないという課題も同時にあると。 ということで、この陳情に関しましては、全てこの方の言うとおりにしていくというのは、ちょっと現実的ではないということもあり、また、同時に、先ほどの執務室への立入り制限等々の問題もあり、さらには、我々議員という立場から職員の皆様方に圧力を感じさせてしまっていたことも、これまた、はっきりとしない中で、この陳情については、継続として扱うのがふさわしいかと思います。
ありがとうございます。
この陳情に関しましては、正副幹事長会の中で、まず、私たちとしての意見を一つ申し上げましたが、今、島村委員からもあったように、まずは、基本的にしんぶん赤旗が名指しをされているということですが、もちろん公明新聞とか、そういう政党の機関紙というのはほかにもあるという部分と、あわせて、この記書きの1のところで、特に政党機関紙の中には、破防法の調査対象団体の日本共産党も含まれているので、市民として不安ですとありますけれども、ここの破防法の調査対象団体と日本共産党を名指して言う場合に、多くが国会の答弁、質問主意書に合わせてやられているんですが、本当にこれ自体が、公安調査庁が日本共産党を破防法に基づく調査対象団体に指定していることが大問題というか、本当に誹謗中傷に当たる、事実無根のことだということであります。はっきり言えば、70年近くも高い税金を使って、多額の税金を使って調査をしておりますが、一向にその大本となる暴力革命の党という根拠は見つけられておりません。一切そういうことがないわけでありまして、そういう中で、いつまでも破防法調査対象だから危険だという印象を振りまいて、共産党に対する悪感情を生起させているということ、これはもう誹謗中傷ということで、正副幹事長会の申合せ事項である特定の個人、団体を誹謗中傷し、その元の名誉を毀損し、または、信用を失墜させるおそれがあるものに明らかに該当するということで、本来は付託すべきでないという立場です。まず、ここが一点です。 それと、2番目のところの記書きですけれども、この方の、陳情者のおっしゃるとおり、政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、読みたい人は自宅を配達先としてということもありますが、本来、どこで読むかということに対しても、その読む方の希望するところでということが原則だと思っています。もちろん、政党機関紙だというのはありますが、本来、ここに書いてあるように、読むか読まないかも含めて、それは自由であり、それをあそこで読め、ここで読めとかいうこと自体が職員の思想信条の自由とか、購読の自由を制限するものであるということで、これまた、この記書きの部分については、私たちとしては、反対です。 それから、4番目のパワハラとか、圧力とか、そういう点については、私たちも実際に、これは感じるか感じないかというのがパワハラの基準であるとすれば、やはり感じられたということになれば、十分に注意を、配慮しなければならないということになりますので、決して強制をしているつもりはありません。同時に、政策資料として、しんぶん赤旗等の政策も、地方議会の動きも載せておりますので、ぜひ資料として使っていただきたいと。実際に国民健康保険とか、そういう制度改革のときなど、介護保険のときもそうでしたが、参考にしていただいたという事例もあります。ですから、あくまでそういう資料として、政策の資料としてお願いをしてまいりました。 先ほどの指摘の中で、もう一つ問題だなと、問題というか、もし禁止をされている事項であるとすれば、やはり明確にこれは禁止をされていますということで、議員に対しても、なかなか言えないかもしれませんが、言っていただかないと、これはお互いに、これまでの経過の中で駄目だと思うんですけど、集金のことについては、私どもとしては、一度も拒否をされたことはありません。庁内で駄目ですというふうには言われたことはございません。それで、駄目なら駄目と言わないと、お互い、まずくなるわけですね。それが政治資金規正法のあの問題のときにも、駄目なんだとお互いに言わないからああいうことになってしまったので、本当に禁止をされているということになれば、これはお互いにやっちゃいけないことはやっちゃいけない。そういうところがあるんですけど、一度もそれは駄目ですというようなことは、庁舎管理のほうというか、区当局のほうからちょっと言われたことがないので、その辺はどうなっているんでしょうか。
この庁舎管理規則は、民間企業を主に対象として、想定してつくっておりまして、弁当の販売ですとか、保険の勧誘ですとか、そういった民間事業者が執務室、庁内で勧誘、販売を行ったり、集金したりするということは許可が必要だということで、そういう立てつけになっております。あるべき姿としては、やはり執務室内での集金というのは望ましくないと思います。窓口ですとか、そういったところで集金を行うことについては、何ら問題ないというふうに思っております。これまでも、特に公務に支障を来すような、そういう問題は起きておりませんでしたので、特段、禁止だというふうに声高に説明をするというようなことはいたしませんでした。あえて、この際申し上げるということであれば、執務室内ではなくて、窓口等での集金を行うべきかなというふうに思っております。
その辺、お互い、ずっとやってくると言いづらいとか、あるかもしれませんが、やはり駄目なら駄目と、いいならいいと。かつては議員は関係者ですというような話も内々、聞いたこともあるんですけど、そうじゃなく、駄目なら駄目と、こう明確にしてやっていくことが必要だろうと。それは改善が必要なことについては、それは当然ですので、そういう形になっていくかと思います。自粛ということというよりは、お互いちょっと正式な形に変えていくというふうになると思います。 そういう意味で、幾つか質問はしましたけれども、一番最初に申し上げたように、私たちは、この文章の中で明確に我が党を誹謗中傷しているという点では、これは審査をすべきでないという立場であり、そういう意味では、不採択という意見です。 以上です。
ありがとうございます。
うちの会派は、政党新聞のほうは、しんぶん赤旗も公明新聞のほうも購読してないんですけども、私個人的には、隣の会派が取っていたときにちょっと読む機会も多くありまして、やはりさすがに歴史のある機関紙、それぞれに政党新聞、非常に調査とか、有益なものもたくさんあるなと思って読ませていただいていた立場ではあります。そういった形で、やはり言論の自由というか、そういったものは守らなければいけないし、こちらのほうの読む自由ということも当然あると思うんですね。 ただ、この方の陳情の要旨、記書きをちょっと見たところ、やはり一番問題なのは、記書きの3番と4番なのかなと思いました。やはり議員という、ある特権を利用、行使して、そういった形に、職員に対して圧力をかけるとか、それに対して職員、受けたほうがやはり圧力を感じるとか、本当は読みたくもないのに読んでいたとか、そういったことはちょっとあってはならないし、問題だろうなと思います。 実際、この4番の、こういった圧力に感じた場合、パワハラを、パワハラというか、そういったことを感じたということで、これは、何かそういった専門の職員の相談窓口を設置してほしいということだと思うんですけども、先ほど区のほうには、もうそういった職員の相談窓口があるということでしたけども、議員からのこういった圧力に対しての相談もこちらで受けたりしているとか、そういうこともあるんでしょうか。ちょっとそこだけ教えてください。
もし万が一そのようなことがあれば、相談を受けることはできるということになっております。
議員からの圧力があった場合も相談を受けることができるという。もちろん、そういった秘密は守らなければならない場所だと思いますけども、なかなかやはり難しいこともあるのかなと思いますけど、一応そういった窓口があるということなんですね。分かりました。 私のほうでは一応これで、態度は保留にさせてください。
ありがとうございます。マイクをもうちょっと近づけてもらえますか、ぐっと手前のほうに。恐れ入ります。ありがとうございます。
なかなか質疑応答の中に入り込めない状況でいる中で、ちょっと感じたことは、やはりこれを、1期生が全部やると、そんなにではないと思います。やはり4期、5期、6期の議員が行くと、多少圧力じゃないかなというふうには何となく思わないでもないので、その辺は、期の若い人はやらないのかなとは思うんですけど、若い人は来ますか。
いえ、様々だと思います。
様々。中には来る人もいるんでしょうけど、そういう意味では、やはり議員のほうもそういうところは自粛しながら、しっかりとうまく調和を取りながら、行政とタッグを組んで、豊島区民のためにいろいろとやらなきゃいけないことがいっぱいあるわけだから、そっちのほうに精力というか、あれをやってもらいたいかなと。やはり区をどうしようかというのが一番の問題なんで、小さいとは言わないけれど、私の考えとしてはそういうことで、一応、継続を主張させてください。
継続で。ありがとうございます。
この件は、新聞だったか何だか分からないですけど、政治資金規正法違反があった後、正副幹事長会で話題になったことがありました。そのときに、該当する政党の方からお話があったということがありました。そこから改善されたところもあるんだろうというふうに思ってるんですけども、ここの陳情の内容で、具体的に求めていることはもっともな部分もあるんですけれども、ちょっと前提になっているところがやはり、意図するところが一部を攻撃するような、そういうようなところを感じなくもないなということを思います。 先ほども幾つか確認がありましたけれども、記書きの一つ一つについて、ちょっと改めて確認しますと、一番直接的に関係するのは、庁舎管理規定に抵触するのかというところが、議会というか、役所内としては重要な部分なのかなというふうに思います。これ、先ほど、今はという話だったんですけれども、やはりあれですかね、政治資金規正法違反の話があり、その後、報道で取り上げられたということがあり、その辺りからいろいろ改善がされたということなんでしょうか。
集金につきましては、コンビニ納付ですとか、スマホでの支払いというふうに大きく変わったところがあります。
大きく変わったというのは、ぱたっと改善されて、ほとんど課題がないようになっているのかどうか、あと、職員のほうで、課題を感じてらっしゃるのかというところは、いかがでしょう。
配達につきましては、庁舎外の1階のポストで一般新聞と同じように受けて、執務室に入ってくることなく、職員が配達しておりますし、勧誘は、そういう強制的な勧誘は行われてないというふうに認識しておりますし、集金につきましても、そういったことで改善が図られておりますので、大きな何か問題があるという認識はありません。
私はこういうことをお願いしたことないので、現場でどういうことが行われているのかというのは、本当、政治資金規正法違反があって、初めてそういうことがあるのかというふうに、いろんなことを思ったんですけども、ただ、一気にそういった問題をきっかけに改善が図られた、今はほとんど問題なくというような認識が職員側でもあるんだということなのかなというふうに今の状況は整理したところです。 記書きの2番ですね、今の答弁で、ある程度包含された内容もありましたけれども、どこで読むかは個人の自由なんですけれども、配達先も自由だと思いますし、ただ、問題は立ち入って、それを配付してるかどうかということなので、そういうことでいうと、2番はあえて指定されることもないし、家に配達してもらって、それを役所に持ってきて読んでもいいわけで、一般の会社員の人とかも家から新聞持ってきて、電車で読んで、そのまま職場でも休憩時間に読んでということもあるわけですから、あまり細かいことをここは干渉される話じゃないのかなというふうに思いました。 3番としては、議員特権を行使してというのは、それはちょっと意識の問題で、3と4というのはリンクする話なのかもしれませんけれども、そういう立場にあるというだけで、同じことを言っても圧力と感じるという場合はあるので、そこはお互いに注意しないといけないんだろうなという、こういう機関紙だけではなく、そういうことはあるというふうに思います。 かつてのことは私はよく存じ上げませんが、正副幹事長会でいろいろやり取りがあったことも含めて、ちょっとそう取られるかなというようなところは、それぞれの政党さんが非常に注意されたのかなということを感じているところです。取りあえず。
はい、分かりました。 そうすると、塚田委員、どうぞ。
本当にこの問題、やはり政治資金パーティーの問題が出て、全然ちょっと位相が違うという意見も正副幹事長会であったようですし、私もそうはもちろん思います。ただ、やはり私なんかも、そういう政治資金パーティーのチケットの問題が出て、初めて、ああ、そういうことがあったりするのかというふうには思いました。こういった機関紙の購読に対して、議員からの働きかけが過去にあったりなかったりみたいなこと、そういった視点を初めて持ったわけです。それを、そういったことで、ずっと多分、正副幹事長会のほうでもこの資金パーティーのチケットの問題がずっと議論が続いているように、本当にやはり圧力というか、そういったことはあってはならないということをかなり議論しているというふうに聞いております。 なので、このそういったことをきっかけに関係はよくなっていると私も信じてはいますし、やはりこの陳情がちょっと特定の政党だけを指している部分が私も気になっていまして、そういう意味で、そこが特定の政党だけを指していますけども、そういったことではないと思いますし、全体的な議員の特権をというか、こちら側のあれを、職員に対して圧力をかけてはいけないということだと思いますので、それは本当に気をつけながら、今後、あと、正副幹事長会とかでも議論を深めていただきながらということになると思いますので、この陳情は不採択で、我が会派としては不採択を求めます。
ありがとうございます。 それでは、永野副議長、態度表明をお願いいたします。
分かりました。 特定の政党とか、特定の新聞というのはあるんですけど、「など」となっていて、やはりみんなひとしく気をつけるべき内容というのはあるというふうに思います。ただ、いろいろ現在の事実関係を確認したところによりますと、今まで、もしかしたら問題だったかもしれないということも改善されているというところも確認したところではあります。庁舎管理規定というのがきちんとあるわけですから、その認識は、ほかのものの物販も含めて、問題になったチケットの販売も含めて、きちんと守られる必要があると思いますし、それをきちんと区側も、こうなってますから、御配慮ください、御協力くださいということをしっかり言うという形で、別にそれは誰に遠慮することもないというふうに思いますし、そのことは確認したいと思います。 細かくどうしてほしい、こうしてほしい、どこに配達してほしいとか、そんなことは言われる筋合いのないことで、ただ、規定にかかるようであれば、それはやめたほうがいいということだと思います。4番のパワハラに当たりますというのは、そこはやはり認定も難しいですし、ただ、関係する人たちは、そうならないように重々注意すると。私たち豊島区議会は、かつて、職員へのパワハラと、認定にまで至ってないけど、そういうふうに確認されるような事実があったものですから、議会としてハラスメント研修などもやったという経緯もありますし、今政治倫理の条例にできるかどうかというところですけど、しっかりと政治倫理を確立するという議論をしているところですから、そこをしっかりと議会としてはやるということが重要だと思っています。 その上で、ちょっと文言で本当失礼だなというようなところとか、どうなんだろうというところもありますが、もっともなところを言っていることもありますので、これについては、継続にさせていただきたいと思います。
それでは、御意見が出そろったと思います。 継続との御意見がございましたので、先議として採決をいたします。 5陳情第5号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、5陳情第5号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、報告事項に入ります。 としまテレビ(豊島ケーブルネットワーク株式会社)の経営状況について。 理事者から説明があります。
それでは、資料に基づきまして、としまテレビの経営状況について御報告をいたします。こちらは、区が出資をしておりますことから、例年定時総会後に報告をさせていただいてるものでございます。 第28期株主総会の主な決議事項は、剰余金の配当でございます。将来の積極的な事業展開と経営体質の一層の強化に必要な内部留保は確保しつつ、株主への利益還元として期末配当が実施されました。第24期以降、継続して配当が行われております。配当額は1株当たり500円、総額2,400万円、豊島区への配当額は20万円で、昨年11月16日に納付をされました。 続きまして、概要でございます。設立が平成8年でございまして、資本金が1億円、発行済株式数が4万8,000株でございます。主要株主のうち、ビックカメラが全体の82.7%を占めておりまして、豊島区は0.8%でございます。なお、接続件数でございますが、約13万9,000件となっておりまして、こちらは、区内全世帯の77%、約77%がとしまチャンネルを御視聴可能な環境にあるというところでございます。 続きまして、営業の概況でございます。28期の収支は一番右側に記載をさせていただいております。営業収益が17億1,900万円、テレビとインターネットの収入で全体の約85%を占めております。営業費用が15億2,700万円、この費用とその他の損益、税等を差し引きました当期純利益が1億2,400万円でございます。平成14年度以降、黒字を堅持しておりまして、繰越利益剰余金は4億5,400万円となっております。 以上、簡単ではございますが、としまテレビの経営状況の御報告でございます。
説明が終わりました。 質疑ございますか。
各種利益も増えて、剰余金も増えてるんで、問題ないと思うんですが、唯一、テレビ収入が減っているのは、どういった理由が考えられるんでしょうか。
こちら、Huluですとか、あと、動画の視聴のほうが増えているということでございまして、テレビを御覧になる方が今減ってきているという状況にあると聞いております。
よろしいですか。 ほかにございますか。
豊島区からの委託事業や委託経費、その辺のところは、どういうふうに推移してるんでしょうか。
今、「としま情報スクエア」というテレビ広報番組を委託してございまして、こちら、2,200万円余の委託経費でございます。過去から増加している点といたしましては、令和元年に手話通訳を導入いたしました分の金額と、また、今年、令和4年度4月からは、ニュースフラッシュという新しいコーナーを設けまして、行政情報を毎日4本程度、アナウンサーが読み上げるというコーナーを追加いたしましたので、その分の経費の増額がございました。
子どもたちのSDGsの取組みの事業も委託されてたと思うんですけれども、前年度。それは区の直接委託じゃないんですか。だから、今のお話は、あくまで広報課が委託してる内容であって、区全体として、事業としてどういうものを出してるのか、委託しているのかというのは、把握、まとめたものはないんでしょうか。
だから、営業概要の中に、ほとんどテレビ収入とインターネット収入しか、ここ、入ってないわけですけど、そういう業務委託の分の収入ってどういうふうになってるのかなとか、ちょっとその辺がね。事業報告書みたいのは年に一度、出てますけど、そこも詳しいところは入ってないので、やはり区との関係でどうかというところがちょっと分かりにくいなというふうに思っています。結果で20万収益あった、よかったねというよりも、やはり関係としては、0.8%しか株は持ってないんだけれども、唯一のメディア的な位置づけでやっている部分もあるわけで、そうすると、もうちょっとその経営とか、委託の状況とか、そういうことに議会も関心を寄せないといけないかなというふうに思っています。だから、その元の情報というのはちょっと確認したいなと思っておりまして、もし資料があれば、お願いしたいです。
ほかにございますか。よろしいですね。 「なし」 ────────────────────────────────────────
次に、移ります。区民ひろば朝日の賃貸借契約について。 説明及び質疑のため、活田地域区民ひろば課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、区民ひろば朝日の賃貸借契約について、同名の資料により御報告申し上げます。 1、契約件名、区民ひろば朝日移転・改築に伴う建物賃貸借。 2、契約締結日、令和5年1月26日。 3、契約方法、指名競争入札。 4、契約金額、税込で5億9,400万円。 5、履行期間、令和5年1月27日から令和11年3月31日まで。 6、契約の相手方、東京都千代田区飯田橋2丁目、大和リース株式会社東京本店、代表者は記載の方でございます。 7、入札経過です。入札予定価格は、税込、税抜ともに非公表でございます。 本件入札につきましては、14者を指名いたしまして、このうち辞退が7者、不参加は5者でございます。応札のありました2者のうち、入札金額が最も低額であった業者を落札者といたしました。 次ページ以降が整備概要となっております。こちらにつきましては、地域区民ひろば課長より御説明申し上げます。
改築スケジュールから説明をさせていただきます。年度、4年度、5年度、6年度と表頭の部分がございます。現在、計画は3階建てでして、解体工事を予定しております。4年度、なかなか難しい状況で、これには4年度と書いてますが、5年度に工事の着工が延びるような、今のところのスケジュールになっております。令和6年度には開設をする予定でございます。 概要でございます。延べ床面積約1,000平米で、鉄骨の3階建てを予定しております。エレベーターを設置して、バリアフリー対応にすると、区民ひろば建て替えの際は、こういったバリアフリーの対応をすることになっております。 地域説明会ですが、今月、着工前ということで、解体の説明会を予定をしております。日程はまだ未定でございます。旧朝日中学校の現在の移転先の建物で、建物の1階で会場としてやる予定でございます。 位置図でございます。現施設は、巣鴨5-33-1、移転先は、旧朝日中学校の別棟で、西巣鴨4-10-12でございます。 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 御質疑ございますか。
毎回毎回同じことを言って恐縮ではございますが、これに伴いまして、旧区民ひろば朝日は、区民ひろばの名称が廃止をされるということだと思います。それに伴って、この旧区民ひろばで、まだ旧ではないですが、元の区民ひろばで行われていた区民ひろばとしての行事は、新しい移転先の区民ひろばのほうに移っていくということでよろしいんですよね。
移転に伴い、今使ってる区民ひろばの機能を一部残すようなことで協議をしております。名称についても、区民ひろばというのを残すような可能性、まだございますので、名称が変わるというか、区民ひろばが消えるということも決定しているわけではございません。また、地域の皆様と、どういうふうな運営をしていくかというのを今協議しているところでございます。
そのようにお願いします。元の区民ひろばで行われていたイベント、行事等々で、この新しいところで同じことをやるということになったときに、例えば年齢層、高齢者等々で、ここへの移動が困難を来すような、そういったグループのイベント、行事等については、可能な限り考慮した上で、元のところでできるような、そういったことも検討の中に入れといていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
懇談会、まだまだ継続しますので、残すというか、今の区民ひろば朝日でやる事業だとかの仕分についても一緒に話をしていきたいというふうに考えております。
お願いします。
ほかにございますか。 「なし」 案件は以上です。 ────────────────────────────────────────
最後に、継続審査分についてお諮りいたします。
この後、通例ですと、最後の継続審査案件について諮られるわけです。大体、継続でよろしいでしょうかという諮られ方をされることが多いんですが、ちょっと我が会派としては、4陳情第4号について。
4陳情第4号、はい。
核兵器禁止条約の締約国会議にオブザーバー参加を国に求める意見書を提出することについての陳情、これにつきましては、このまま継続審査ということになりますと、議員の任期満了とともに審議未了という形になって、廃案と、そういう形になってしまいますので、それは私たちとしては、これは採択をすべきと考えております。2023年の1月9日現在ですけれども、この当時よりも署名国は増え、批准国も68国になっておりますし、この陳情はオブザーバー参加ですけども、核兵器禁止条約に署名、批准してほしいというような陳情は全国で648自治体から出ていると。そういうことを考えますと、非核都市宣言を23区で最初にやった豊島区としては、やはりせめて2023年、今度の第2回の核兵器禁止条約締約国会議にせめてオブザーバー参加をしてほしいと、こういう意見書を出すことは絶対に必要だというふうに考えておりますので、その旨、よろしくお取り計らいのほど、お願いをいたします。
それでは、ただいま小林ひろみ委員から、4陳情第4号について、採択すべきとの御意見がございました。この4陳情第4号について、ほかの委員の方からの御意見など、ございましたら、御表明をいただきたいと存じます。お願いいたします。
我が会派としては、前回もこれは採択すべきと強く主張いたしましたので、我が会派もこれは採択を主張したいと思います。
採択との御意見もございました。 ほかの御意見についてございませんでしょうか。
既に審議が十分に尽くされた上での結論でございますので、同じ結論でよろしいかと思います。
それは継続という御意見ということですかね。
継続というふうな結論が出たのであれば、継続。
継続との御意見でございました。
島村委員が言われたとおり、私もそのように取り計らってください。
ありがとうございます。
この前回の審議のとき、私、委員ではなかったんですが、そこから経過して、新たな事実というか、そこはちょっと状況的に出てないのかなという気はするんですね。ですので、ここで結論を変えるというのは、ちょっと難しいんじゃないかというふうに思っています。
御意見として承りました。ありがとうございます。 それでは、採決といたします。 継続との御意見がございますので、先議でございます。継続についてお諮りいたします。 4陳情第4号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、4陳情第4号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 それでは、最後に、ただいまの4陳情第4号を除く継続審査分6件について、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で総務委員会を閉会いたします。 午後2時25分閉会