// 発言者(10名)
// 発言(108件)
ただいまから区民厚生委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。北岡委員、藤澤委員、よろしくお願いいたします。 最新の出席理事者一覧表を区議会ポータルに掲載しております。よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本日の委員会は、本会議で付託されました議案1件、陳情2件を予定しております。 陳情は、最初に、前回定例会の最終日に付託され継続審査となっております6陳情第16号の審査を行います。次に、6陳情第21号の審査を行います。最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。 なお、井上区民活動推進課長、小倉地域区民ひろば課長、八木総合窓口課長、ぬで島税務課長、小林福祉総務課長、水上自立促進担当課長、今井高齢者福祉課長、栗原障害福祉課長、直江生活福祉課長、時田介護保険課長、木山地域保健課長、飯嶋保健予防課長及び坂本健康推進課長は、総務委員会の審査のため委員会を中座することがあります。 以上でございます。 運営について何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第93号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)。 理事者から説明があります。
それでは、議案集(2)、13ページ、第93号議案、令和6年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 資料を別に御用意しておりますので、そちらを御覧ください。項番1、補正理由でございます。今回の補正は、例年実施している前年度の決算に伴う精算でございます。事業概要を御覧ください。①として、令和5年度決算剰余金を繰越金として計上いたします。②として、令和5年度における保険給付費等支出額の確定に伴い、概算で交付された交付金の精算を行います。③として、令和5年度決算の確定に伴い生じた上記①及び②の差額を一般会計へ返還いたします。 項番2、補正内容でございます。歳入歳出にそれぞれ8億9,634万7,000円を計上いたします。表の中の①、②、③の数字は、項番1、補正理由の①、②、③に対応しておりますので、併せて御覧いただければと存じます。歳入につきましては、繰越金に8億9,634万7,000円、歳出につきましては、諸支出金、保険給付費等交付金償還金に2億5,363万6,000円、諸支出金、その他償還金に8万9,000円を計上いたします。また、諸支出金、一般会計繰出金に6億4,262万2,000円を計上し、あわせて、一般会計歳入予算、国民健康保険事業会計繰入金について同額の増額補正を行います。 説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。今までの委員会の議事録も見させていただきまして、この補正については毎年この時期に出てきているものかと思います。 確認なんですけど、この事業概要の②の保険給付費等の支出額というのは、これは医療費というような考えでよろしいでしょうか。
主なものとして医療給付費で、その他の少し別のものも入っておりますけれども、ほとんどが医療費ということになります。
この医療費の額が、コロナも落ち着いたということもあるとは思うんですけど、今までの動向ですとかちょっとお聞きしたいなと思います。コロナのときの対応ですとか、あと、人口の増減の推移などに何か影響があったのかというのを、この辺、区としてどのように把握されているのか教えてください。
豊島区における医療費の推移でございますけれども、平成27年度以降、減少がずっと続いていたんですけれども、コロナの影響で令和3年度に増加というふうになりました。その後、4年度は横ばいで、5年度は194億円と再び減少に転じております。被保険者の状況ですけれども、このコロナで入国制限があった間、外国人が入国しなかった関係で減っていたんですけれども、入国制限が緩和された後は徐々にまた戻ってきておりまして、今また少し増えているというような状況でございます。
その外国人の方がまた戻ってきている理由というのは、観光ではなくて、どういう方たちが多いでしょうか。
豊島区では非常にたくさんの外国人の方が国民健康保険に加入されているんですけれども、やはり一番多いのは留学生ですね。日本語学校が豊島区内に多いことから、豊島区に住まれる方が多いのかと考えております。
ありがとうございました。説明も理解させていただきまして、またその医療費の動向も確認をさせていただきました。 我が会派としては、この第93号議案について、可決に賛成いたします。
例年実施している補正予算ということですが、今年度の補正予算で何か特徴的なものはあるんでしょうか。もしあるとしたら教えてください。
先ほどの委員からの御質問もありましたけれども、この保険給付費等交付金は医療費等の支払いに充てるために交付されているものでありまして、今年の返還額は昨年度より少し減少しておりますけれども、ほぼ同規模というような状態でございます。
内容が了解できますので、我が会派も第93号議案を可決することに賛成いたします。
御説明ありがとうございます。毎年の精算ということなんですけれども、関連しまして、長いことこの国民健康保険の保険料を抑えると、持続可能なシステムにするためにはやはり保険料を抑える必要があると思います。その中の薬価を抑えるためにジェネリックを使いましょうというような御案内をしていると思うんですけれども、確認なんですが、それは今どのような形でしていらっしゃいますでしょうか。
ジェネリック差額通知というものを年に2回、お送りしているところでございます。このジェネリック差額通知の取組は、平成24年の11月から開始しておりまして、当時の数量シェアは35%というような状況だったんですけれども、この令和6年度4月の時点では77.8%と着実に増加しておりまして、これを金額に換算しますと平成24年度からの累積の効果額は約36億円に上るという試算をしてございます。
御努力をしていただいて、それだけの支出を抑えることができたと。一方では、以前から私取り上げておりますけれども、また数日前のニュースでジェネリック、その薬というものが、新薬もジェネリックもそうですけど、足りない状況があると。特にこれからマイコプラズマとかインフルエンザもはやってきているというふうに言われていますけれども、特定な薬が足りないという状況があると、ニュースで見たんですけれども、豊島区ではそのような状況はいかがでしょうか。
なかなか豊島区の現在のその状況というのは、保険者である私どものところに詳細な数字などは届いてはいないんですけれども、私どもも保険者として厚生労働大臣の11月15日の記者会見の内容など拝見しますと、やはりまだ9月末時点の調査においても約19%の品目で限定出荷、供給停止というような状況ということで、状況は改善しているんですけれども、まだ供給が不安定だというようなことを述べられておりましたので、こちら、豊島区といたしましてはジェネリックの普及に力を入れているところではありますけれども、そういう、なかなか在庫が十分にないというような状況をホームページ等で周知させていただいているところでございます。
ホームページで周知していただいてありがとうございます。これ、私素人なので、専門家の保健長にお聞きしたいんですけれども、例えば今の状況で、例えば、私、10月、ちょっと風邪をこじらせまして、ひどい状況になったんですが、そういう状況で、例えばたん切りや何かの薬が足りなくなると、今の状況ですと代替品はしっかりと確保できているんでしょうか、国全体として、また豊島区として。
実際、医療機関であるとか薬局の人たちとお話をしていると足りないと、特に安い薬が足りないと、熱冷ましとか、今言われた、たん切りのお薬とか。でも、それを、できることならOTCのほうで買ってほしいという意識がもしかしたら国にあって、それと、製薬会社のほうは、むしろそういう廉価な薬を作っても商売にならないという発言は時々耳にします。これは何か証拠があってというわけでもないですけれど、実際、普通であれば1週間分ぐらいの薬が出るはずのところ二、三日しか出ないという状態は事実ですので、もう少し声を上げるというか、しっかり皆さんに薬が届くように進めていきたいと考えています。
ぜひ、やはりこれ、声を上げていかなきゃいけないと思いますし、どういうふうな声の上げ方なのか、同じ薬品メーカーでも一般的な感冒剤作るよりも新型コロナの薬を作ったほうが利益にもなるし、一般の感冒剤だと運搬するだけで赤字なんていう話もうわさでは聞きますけれども、これ、どういった声の上げ方があるんでしょうか。
一つは、衛生部長会があったりしますのでそういうところ、その後、保健所長会もあるんですけれど、要望で書き込もうということもあります。それは市レベル、特別区レベルでもできる話で、区長であるとか副区長であるとかの中に皆さんのほうからも声をかけていただいて要望していくのが一番かなとは思っております。
そうですね、これ、区民、国民の健康の問題ですので、国民健康保険のこのシステムというものを持続可能なものにするためにも、薬価の決め方一つからしてしっかりと考えて、企業である以上もうからなければ作らないわけですから、そこと我々の健康を守るというそこのあんばいなんですけれども、それも加味しながらしっかりと要望をしていただいて、製薬会社にも考えていただきたいし、または御担当の方には今こういう状況ですよと、薬局に知らせるのもそうですし、我々区民、そして窓口にいらっしゃった患者さんにも知らせていただくように要望させていただいて、我が会派としましては、この補正予算については賛成でございます。
この補正につきましては、交付金の精算ということで理解をしておりますので、93号議案につきましては賛成をさせていただきます。
毎年行われる、この時期に行われる精算というふうに理解をいたしました。内容については了解いたしましたので、この補正予算につきましては、我が会派も可決に賛成とさせていただきます。
それでは、採決を行います。意見が分かれていないという判断をいたしました。 第93号議案については、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。 よって、第93号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
陳情の審査を行います。 6陳情第16号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情。 事務局に朗読させます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、資料をお取り出しください。固定資産税及び都市計画税の軽減措置について、表形式でまとめたものでございます。 この2つの税につきましては、一般的に市町村が課す税目ではあるんですけれども、特別区の区域に関しましては、特例といたしまして東京都が課税しているものでございます。 それでは、表の上から順に御説明をいたします。まず、一番上でございます。小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置でございます。こちらは、都民の定住確保の促進、物価高騰に伴う負担緩和の見地から、住宅用地につきまして、1戸当たり200平米までの部分に対する都市計画税の税額を、都条例によりまして2分の1の軽減をするといったものでございます。昭和63年度から実施しているものでございまして、令和5年度決算で対象が豊島区内で約5.1万件、軽減額は約11.2億円でございます。 真ん中でございます。小規模非住宅用地に対する減免措置でございます。こちらは、地価高騰に伴う中小企業の過重な負担の緩和等の見地から、面積が400平米以下の土地のうち200平米までの部分を対象に、固定資産税と都市計画税を2割減免するというものでございます。こちらについては平成14年度から実施しているものでございまして、令和5年度決算での減免対象は豊島区で約9,000件、軽減額が固定資産税が7.9億円、都市計画税が約1.7億円でございます。 一番下でございます。商業地等に対する負担水準の条件の引下げでございます。この負担水準について、若干補足させていただきます。負担水準は今年の土地価格を分母、昨年の課税標準額、つまりは一般的に土地価格の7割でございますけれども、こちらを分子に算定されるものでございまして、土地の価格が上昇すればするほどこの率は下がってくるものでございます。固定資産税、都市計画税は原則といたしまして固定資産の価格によって税額を算出いたしますけれども、土地について、評価替え等により税額が急激に上昇することがあるため、負担調整措置を適用しているところでございます。都は、全国と比べ大きい23区の商業地等の負担軽減を図るため、負担水準65%を超える部分には、都条例により65%の水準まで税額を軽減しているところでございます。平成17年度から実施しているものでございまして、令和5年度決算においてこの負担軽減措置の対象となります土地は豊島区で約10件、軽減額は固定資産税で約7万円、都市計画税で約2万円でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。まず最初に、今御説明ありました固定資産税等の軽減措置について、この商業地の対象10件で、土地の価格が上昇すると負担水準が下がっていくという御説明ですが、今後の見通しとしては、この対象の件数をどのようにお考えですか。
この対象10件というのは、つまりもうほとんどがかなりの上昇があり、この65%の上昇になっているような、つまりあまり上昇率の少ない土地というのがもうほとんどないというような状況でございまして、一つは、これ、平成29年までは対象が8,000件ぐらいあったんですけれども、そのときにこの対象の土地の評価替えがありまして、昨今、土地の上昇があるものですから、そこで一気に対象が平成29年から30年で8,000件から100件まで落ち込んでいます。そこからさらにまたずっとこの土地価格が上昇続けておりますので、最終的にこの65%を超える部分というのが、今、豊島区内では10件になっているところです。この先の土地価格の動向というのがちょっと何とも言えないんですけれども、しばらくはこの状況が続くのではないかなというふうに思っております。
今、平成20年で8,000件、それが100件で、現在は10件ということで、この土地の価格がどれだけの上昇率をこの近年続いているのかというのが理解できました。ありがとうございます。 陳情についてなんですけれども、これも過去の区民厚生委員会の議事録読ませていただくに当たって、この青色申告会さんから毎回提出されている陳情だということを理解しておりまして、昨年はちょっと出てなかったのかなとは思うんですけれども、本当にこの陳情者の方の、要旨にもあるとおり、物価高ですとか、また、この円安、円高って為替の問題ですとか、株価もどういった理由でということが分からないような不明確な暴落ですとかを繰り返しておりまして、本当にその事業者の方が商売がしづらい環境だなというふうに、私自身も思います。いまだにその事業の存続の危機に直面しということなんですけれども、これ、インターネットで販売をされていて、コロナ禍がまた落ち着いたから対面にといったところで、そのやはり販売経路がなかなかすぐには変えられないということで、本当にこの売上げを上げていくということで、本当に御努力をしているというお話も私もたくさんお聞きする機会もございますので、この軽減措置については、我が会派としては引き続き実施をお願いしたいなというふうに思っております。 ですので、この6陳情第16号については賛成をさせていただきます。
毎年お出しをいただいている陳情でございますので、内容については理解をしております。それだけ不安感も大きいのかなと思うところがございまして、この陳情については賛成をさせていただきますが、このような陳情が出される出されないにかかわらず、社会情勢を鑑みながらしっかりと区としても御対応いただいているということでよろしいかという点は確認させていただきたいと思います。
今回の陳情は、都が今、徴収している固定資産税と都市計画税に関するものでございますけれども、特別区民税等に関しましても減免等でそういったところはちゃんとした対応をさせていただいております。
分かりました。ありがとうございます。 この陳情につきましては、賛成をさせていただきます。
毎年法人会さんのほうから出されている内容で、理解はしているつもりなんですけれども、その資料のほうで、それぞれについて対象の件数が書かれてあります。対象の件数はこうだけれども、具体的に申請というのはどれぐらいあったかなというところがちょっと気になっております。その辺はどうでしょうか、把握しておられるでしょうか。
委員おっしゃっているのは、この小規模非住宅用地の、この適用だけ減免ですので、確かに申請を必要とするものでございます。これ、東京都にちょっと確認をしたんですが、対象の9,000件というのが実際に減免になった件数でございまして、それでは、その何件のうちこの9,000件が減免になったかというのはちょっと東京都さんも把握されてないということではございました。ただ、基本的にはこの小規模非住宅用地を所有していると思われる方に対しては制度の周知を行っているほか、1回申請すれば再度の申請は不要ということでございますので、基本的には大体の方は申請されるような促し方をされているのではないかなと思ってございます。
今の課長のお話ですと、この小規模非住宅用地においては、これは申請が必要で、1回でその申請は大丈夫だというふうなことで、お話聞くと大体が御利用されておられるのかなということです。要するにどれぐらい浸透しているのか、また使っていただいているのかということをちょっと把握したかったものですから質問させていただきました。周知されて使っていただいているということであるならば、それはやはりその制度、こういう社会情勢ですから、残していっていただきたいなというふうに思います。また、会のほうからのその切実なるそういう思いもこの陳情文から酌み取れるところであります。 よって、我が会派といたしましては、この6陳情第16号につきまして採択ということでお願いしたいと思います。
陳情者から繰り返し出されています。年々、小規模事業者を取り巻く状況が厳しくなっていることは明らかです。軽減措置については、ぜひ継続すべきものと考えます。 よって、6陳情第16号については採択でお願いいたします。
青色申告会さんはやはり一番、小規模事業者の近くで活動していらっしゃるということで、そういったお声もしっかりと受け止めながらこういった陳情を出されていると思います。我が会派としても賛成なんですが、ちょっと関連して、この都市計画税とかじゃなくて区民税なんですが、ちょっと徴収率が上がっているというようなことを聞いたんですけど、何かそれについて工夫をされていることがあれば教えていただけますでしょうか。私がもしかして認識間違いでしたら教えてください。
どうしますか。 さくま委員、区民税ですか。
はい、区民税なんです。
固定資産税じゃなくて。
いや、この陳情には関係ないことなので、結構でございます。 この陳情については、我が会派としては採択でお願いいたします。
御協力ありがとうございます。 それでは、意見が出そろいました。 採決を行います。 意見が分かれておりませんので、簡易採決といたします。 6陳情第16号については採択と決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、6陳情第16号は、採択すべきものと決定をいたしました。 ただいま採択すべきものと決定いたしました6陳情第16号は、意見書の提出を求めるものでありますが、意見書の案文の作成は正副委員長に一任願いたいと存じますが、いかがでしょうか。 「異議なし」
ありがとうございます。 それでは、案文は、後ほど一旦休憩を取り、再開後の委員会にてお諮りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、審議を続けたいと思います。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、6陳情第21号、生活保護基準額を物価高騰に見合うよう引き上げすることを求める意見書提出の陳情。 事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、6陳情第21号資料をお取り出し願います。 生活保護基準額を物価高騰に見合うよう引き上げすることを求める意見書提出の陳情でございます。 項番1、生活扶助基準額の推移です。生活扶助基準につきましては、国の社会保障審議会生活保護基準部会における専門的かつ客観的な評価、検証に基づき、厚生労働大臣が5年に一度改定しております。 下に表がございますが、生活保護は年齢別、世帯人員別に金額が異なりますが、この表では基準額として、表の下に米印でございますが、国がモデル世帯としている標準3人世帯の金額の増減を載せてございます。平成20年度改定におきましては16万2,170円でして、その前回とは増減がございませんでした。その後、25年度改定におきまして15万110円、20年度と比較して7.4%の減、30年度改定におきまして14万8,570円、25年度と比較して1.0%の減、昨年、令和5年度の改定では15万4,670円、30年度と比較して4.1%の増となってございました。 なお、米印、もう一つございますけれども、25年度の改定、30年度の改定はいずれも減額の改定となってございますが、3か年をかけて段階的に引下げをしたものでございます。 項番2、令和5年度改定の概要でございます。生活保護基準部会における令和4年検証の結果を反映することを基本としまして、さらに、足元の社会経済情勢等を踏まえた当面の対応を加味して、昨年、令和5年10月に改定されております。その足元の社会経済情勢を踏まえた対応ですが、当面2年間、令和5年から6年度の2年間の臨時的、特例的な措置として、①被保護者1人当たり月額1,000円の加算、さらに、②として、①の措置をしても前回基準、これは前回の30年度の基準ですが、30年度の基準から減額となる世帯には30年度の基準額を保障という措置をしてございます。さらに、令和7年度以降の基準につきましては、今後の社会経済情勢等の動向を見極めて、7年度予算の編成過程において改めて検討となってございます。 下に図を掲載してございます。一番左のAの部分、生活保護基準部会の検証結果というところですが、生活保護の基本の計算として、第1類、年齢別の個人的経費と世帯人員別の世帯共通経費、これを合わせたものが基本の金額となります。そこに真ん中の特例加算B、経過的加算Cを足したものが令和5年度、6年度の金額でした。単純にこの5年度、6年度の特例措置がなくなりますと、Aのみが残るものでございます。 雑駁ではございますが、説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
区が作成した資料について質問をいたします。生活扶助基準額は、令和5年度改定の概要で昨年度と今年度の2年間は臨時的、特例的な措置として加算と基準額の保障がなされていますが、この点についてもう少し詳しく教えていただけますか。
30年度から令和5年度にかけまして、先ほども御説明しましたが、国の社会保障審議会生活保護基準部会において生活困窮の世帯の生活状況等を検証した結果出てきたのが先ほどの図のAの部分でございます。そんな中で、昨今、コロナ禍から物価高騰等、社会経済情勢がなかなか厳しいということを受けまして、そこに臨時的、特例的な措置が必要だろうというふうに厚生労働省で判断しまして、その生活保護基準部会の出した検証結果に合わせて特例加算、経過的加算をするということにしたものでございます。
そこで資料を見ると第1類と第2類、これが上乗せされて、さらには特例加算がついてという形になっています。 そこで、項番1の令和5年度改定、これは昨年度ですが、4.1%の増という形になっています。この4.1%の増というのは、今説明していただいた臨時的、特例的な措置、これがなされた上での数字なのかどうか、これについて教えてください。
臨時的、特例的措置を入れた増減率でございます。
では、この臨時的、特例的な措置が行われなかったとしたら、この前回との増減率というのはどのようなことになっているんでしょうか。
国のほうで、この措置を行わなかった場合のモデル世帯の金額は示してないところでございますが、手元の計算では若干のマイナスになるものというふうに考えてございます。
項番2の2つ目の矢印のところに、令和7年度以降の基準については、国は今後の社会経済情勢等の動向を見極めてとして、予算編成過程において改めて検討するとしています。先ほど審査しました固定資産税及び都市計画税の軽減措置の陳情は、軽減措置を継続することを求めて都に対して意見書を出すことを先ほど決定いたしました。もう今、中小企業にしても、低所得者にしても、大変厳しい生活実態というのが明らかです。その観点から見ても、本陳情も今年度までの措置、これを来年度も継続することを求めているわけですから、区議会としても同様に採択という判断があっていいのではないかと考えます。皆さんの意見を聞かせていただきたいと思います。
ありがとうございました。私からは、この陳情の内容についてお聞きしたいと思います。 この陳情者の方が今、本当に生活保護基準をこの物価高騰に見合うように引き上げてほしいという、社会的な背景も詳しくこちらで説明をしてくださっていて、お気持ちは本当に重々理解できることでございます。先ほどの青色申告さんの件もそうですし、あと、この低所得者の方ではなくても、今、社会的に若者がやはり手取りの額を増やしてほしいと、そういったようなお話もある社会的背景から、この陳情の方のお気持ちは重々理解をさせていただいております。この陳情の中に、下段のほうの中に、「こうした中」ということで、今までの御説明の説明の中、「さらに2025年も高齢者を中心に、大幅な引き下げが予定されている」というような明記があるんですけれども、この予定というのはあるのでしょうか、教えてください。
令和7年度以降につきましては、先ほど資料でも御説明しましたが、今後の社会経済情勢を見極めて予算編成で検討としてございますので、この5年、6年の措置がなくなって7年度は下がるというような予定があるわけではございません。
あくまで、本当に様々な社会経済状況等を見極めた上で国としても対策を打っていくということを確認させていただきました。 こういった社会的に先行きが不透明な中、コロナ禍も大変だったというふうに考えているわけなんですけれども、区のほうでも非課税世帯に対しての給付ですとか、様々そういった対策をされてきているかと思うんですけれども、その辺の、どのぐらいどういった給付ですとかやってきているのか、御説明お願いいたします。
この間、コロナ禍以降、様々な対応がされてきてございます。主なところでは、令和2年に1人10万円の特別定額給付金ございました。または、令和3年、4年にかけて1世帯10万円の臨時特別給付金、それから、電力・ガス・食料品等の価格高騰対策として令和4年5万円、令和5年3万円、5年から6年にかけて7万円、また、今年度、定額減税に伴う非課税世帯の給付として10万円という対応してございます。
あと、理事者の方からの資料の令和5年度改定の概要の①、②の当面の臨時的、特例的な措置とは別に、今、御説明があったような給付も随時行われてきていたということが確認させていただきました。 我が党としても、こういった社会的背景の中、こういった手取りを増やしてほしいですとか、そういったことの意見については強く申入れをさせていただいている次第でございます。この生活保護基準額を上げてほしいというお気持ちは本当に理解をさせていただきますし、今後も、この令和7年度以降もしっかりと動向を見極めて検討していただきたいというふうな思いがございますので、こちらの陳情に関しては継続でお願いしたいと思います。
令和6年度につきましては臨時的、特例的な措置があったということでございます。なかなか先行きが見えない中での判断ということでもあったかと思いますけれども、この特例の措置等行って、おおむね生活や物価高騰等をしっかりカバーできていたのかというのは、ちょっと現状どうなのか、お聞かせいただければと思います。
本当にこの間かなり物価高騰ございますので、本当に全ての世帯にとって厳しい状況はあったのかなとは考えてございます。ただ、その中で生活保護世帯がどのぐらいなら十分かというのは言えない、厳しいことに変わりはないんですけれども、ただその中でやれる対応をしてきたのかなというふうには考えてございます。
また、こういった特例的措置というのは今まであったのかというのをお聞かせいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
これまで数年に一度、改定されてきてございますけれども、そういった物価高騰とかに合わせた特例の対応というのは今回初めてございます。一度、消費税が上がったときに、その消費税分だけ加算したということはございますけれども、今回のようなものは初めてございます。
今までなかったものが今回はこうして特例的な措置が取られたということで、非常に厳しい社会情勢等を鑑みてしっかりと御判断をされてこういったことがあったのかなというふうに感じております。 また、区の現状についてお伺いしたいんですけれども、生活保護、一般的に高齢者の方々が多いのかなというふうに思いますけれども、豊島区においてはどのような傾向にあるのかがもし分かれば、教えていただければと思います。
本区も全国的な傾向とあまり変わりはないですけれども、高齢者世帯が全体の55%、また、豊島区の場合は特に単身が多いですかね、92%、単身者が占めてございます。
また、豊島区、外国人もかなり多いかなというふうに思います。また、コロナが明けて海外の方、戻ってきているという話も先ほどありましたけれども、この外国人の方の生活保護の割合だったり特徴だったり、何かあれば教えていただければと思います。
外国人につきましては2.2%、全体の2.2%でして、あまり多くはないということです。
外国人の方の場合もやはり高齢者の方が多いんでしょうか。どういった事情があるのか、お聞かせいただければと思います。
外国人の場合は、永住者の場合はもちろん日本人と変わらないわけですけれども、そうではなく一時的、こちらで就労していて働けなくなってとか、そういった方もございます。ただ、年齢別等で特段の傾向があるわけではございません。
様々な御事情があって生活保護を受けられている方がいるということが分かりました。厳しい状況ですので、この陳情者の方のお気持ちというのも分かりますけれども、しっかりと社会情勢等を踏まえながら特例措置等も今まで取られてきたわけでございます。令和7年度の予算編成等で今後の決定されていくのかというふうに思いますので、その動向をしっかりと見守っていきたいなというふうに思っておりますので、この陳情につきましては継続とさせていただきたいと思います。
この生活保護に関連してですけれども、先般からポスターを作っていただいていますよね。御相談くださいというあのポスターはどういう意図があったのでしょうか。
生活保護はもちろん生活にお困りの方に利用していただける制度なわけですけれども、なかなか、遠慮をしてしまって、本当は保護の対象だけれどもちゅうちょされてしまうような方もいらっしゃるのかなというふうに思ってございます。そういう方になるべく目に触れてもらって相談していただく、そういうことを目的に作ったものでございます。
あのポスターを見て生活保護の申請に、もしくは相談にいらしたという方はどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。
今のところはポスターを見てというふうに言われる方いらっしゃらないんですけれども、本当に皆さん、やはり相談に来るまでにはある程度いろいろ考えてから来られるのかなと思いますので、これからなのかなというふうには思ってございます。
あのポスターを作ってくださったというのは、やはり、なかなかその生活保護を申請する、もしくは相談することにちゅうちょするという方、確かにいらっしゃいます。生活保護は最後のとりでだと私は思っていますし、我が会派としてもそのように認識しております。一時的な給付金とかそういったものは政治的ないろいろな要素でその金額が決まったり時期が決まったりするもので、この生活保護というのはそういったものに影響されないベーシックなものだと私は感じております。ですから、この陳情に書いてあるように生活保護基準額を物価高騰に見合うようにということなんで、これは決してむちゃなことではないと我が会派としては思っていまして。ただ、一方では、その要旨のところに、10月現在まで原告側の勝利が相次いでますと書いてあるんですが、それについてはいかがなんでしょうか。
ここに書いてございます、ちょうど平成25年度の改定について全国的に裁判が行われているところですけれども、この間、全国29の地裁で争われていて、確かに原告側、国側、それぞれ勝訴しているケースございます。地裁におきましては判断が割れていまして、現在、高裁に行っているものが4件ございますが、高裁では国が勝訴が3件、原告側の勝訴は1件ということで、決して原告側が、勝利もありますけれども、一方的なわけではございません。
その勝訴、敗訴の判断の基準はどの辺りにあるんでしょうか。
本当にかなり専門的な検証されていますので、なかなか一概に言えないんですけれども、平成25年度に減額改定されたその根拠が妥当なのかどうか、そこについてが意見が割れて、検証されているところでございます。
承知しました。その裁判の提訴の仕方もいろいろあってだと思います。この中でその要旨については若干、「ん?」と思うところも私自身もあるんですけれども、記書きにあるように、先ほど申しましたように、生活保護基準額を物価高騰に見合うように引き上げてくださいという、これについては、やはりその暮らしの最後のとりでとしての生活保護、政治的ないろんなものに影響されないものだと認識していますので、我が会派としては、この陳情に対しては採択でお願いします。
生活保護の基準額を物価高騰に見合うように引上げを求める陳情ということで、陳情者のお気持ちは非常に重いものだなというふうには思います。こういう、頂いた資料で、やはり平成25年度改定について、こうやって具体的に前回との増減率とか、7.4%減とかね、数字見ますと改めて物すごい数字だななんて、こう感じたりします。 ただ、一方で、もちろんその裁判で争われているというところもあるんでしょうけれども、国は国なりにそのときの社会情勢というものを踏まえて数字を出してきたというふうなこともあり、この辺をどういうふうに捉えるかというところはちょっと難しいなというふうには思います。ただ、そのときそのときごとに国としてはこの基準額はどの程度が現下の社会情勢においてふさわしいのかということを検討し、数字を出してきていると。その中で、これも5年に一度ですからね、社会情勢というのはやはり刻一刻と変わりますから、それに合わせた形で臨時的、特例的な措置を行いながら、行いながらというか、この特例的な措置というのは極めてまれだというふうなことだそうですけれども、やっているというふうなこれまでの経緯は理解をしたところであります。 それで、なかなかこれ本当に難しい問題だなと思っていまして、非常にお気持ちは分かるんですけれども、私たちとしては、これ、もちろん生活保護というものは、この制度自体本当に大きな問題ですし、これは最低限の生活を保障するための一つのそれを担保する制度ですから、非常に重要なことであるということはもう重々承知をしているんですが。今、国会のほうでも103万円の壁というところも含めて議論が与党含めてスタートしているようでございますけど、私はその、これ一つ、きっかけ、材料としてはすごくいいんですが、社会保障全体でトータルで考える話だなというふうに思っていまして、一つ一つを議論していくと本当の意味での解が出ないかなというところを非常に感じています。やはり限りある税金をどのように使うかというところ、もちろん社会保障は重要なことなので、そちらを優先してもらいたいというふうに思うんですけれども、そういうふうなことを考えると、どういうふうにしていったらいいのかなって常に難しいなというふうに思っています。 いずれにいたしましても、私たちとしては、この陳情者のお気持ちは、また実生活の中でのお言葉なんでしょうから、非常に重くは受け止めますが、やはり今後の国会における議論等々もやはり注視していかなきゃいかんかなというふうに思っております。今の質疑でもありましたけれども、非課税世帯に対するその時折時折の給付金であったりというふうなこともしながら区はやってきているというところもありますので、大変なときにはそういったところでも対応していただきながら、この制度ということにつきましては今後見守っていくしかないのかなというふうに思っておりまして、会派といたしましては継続審査でお願いしたいと思っています。 以上です。
理事者に質問します。生活保護利用者から私に寄せられる声は、物価高騰で生活が苦しい、お米までが値上がりした、1日2食になったとか、電気代が高いので百均の懐中電灯を使っているとか、買ってきた弁当を昼と夜で半分ずつ食べているなどです。区はこうした生活保護利用者の実態についてどのように認識されているのでしょうか、お答えください。
本当に生活保護基準での生活が決して楽なわけではないのは当然のことでございますが、ただ、そんな中で、人によって生活は異なります。生活パターンが違いますので、その基準の中である程度余裕があるとは言いませんけれども、問題ない生活をされている方もいらっしゃれば、なかなか厳しくなる方もいらっしゃいます。ただ、そこはもう本当に基準は設けなければいけないですので、その中でやっていただくということなのかなというふうに思ってございます。
以前は低所得者の方々が生活保護を受けていたら裕福で羨ましい、そういう声まで寄せられていましたけれども、そういう声が今ほとんど全く聞かれなくなってきていると思います。やはり厳しい生活を余儀なくされている方が本当に生活保護利用者の中で増えている、そういう実感を持っています。 そこで、陳情の中にもありますが、この2013年から2015年にかけて、区の資料でも7.4%の減というこの時期がありますが、この3年間の引下げについて、区としてはどのように考えているのか、この点についてお答えください。
生活保護基準はもう毎回随時、国のほうで検証した上で決定されているものでございますので、その時々の金額がどうかということは区のほうで意見を申し述べるところではございません。
それから、質疑の中でいのちのとりで裁判のことが出てきました。やはり国に対して裁判が行われて、その内容というのは憲法25条、生存権の保障に違反するという形で原告が勝訴している、それが先月10月、岡山地裁、19例目の勝訴の判決だったと思いますけれども、これはやはり大変なことだと思います。 そこで、来年度の生活保護基準がどうなっていくのか、今改めて検討中ということですが、その検討の結果というのはいつ頃出てくるのか、この点についてお答えください。
現時点で令和7年度がどうなるかといった話は私どものところには入ってきてございません。予算編成での中でということですので、年明け、かなりちょっと遅い時期になるのかなというふうに思ってございます。
そこでその検討が行われなかった、この臨時的、特例的な措置がなされなかったとしたらどういう数字になっていくのか、その辺は何か資料として持っているんでしょうか。
資料として数字が示されているわけではございませんので、明確にどのぐらいというものはございませんけれども、30年度の改定前、項番1にございますけれども、ここよりも若干少ない金額になるんだろうというふうに思ってございます。
私なりにちょっといろいろ調べてみたんですが、国の基準改定、このとおりになると、65歳の高齢単身世帯は1級地-1で7万7,000円から7万4,000円に、3.4%の減額、75歳以上の1級地-1の単身世帯は7万2,000円から7万円を割って6万8,000円に、5.9%の減額、ほかにも、40代夫婦、子どもが中学生と小学生、4人世帯の場合だと、1級地-1で2.5%の減額、母子世帯、30代の親、子どもが小学生の場合は、1級地-1、2級地-1、3級地-2、いずれも減額、若年単身世帯、これも1級地-1、2級地-1、3級地-2、いずれも減額、こういう厳しい数字が出ています。それで、先ほども質疑でこの数字をどうやって出しているのか、そういう質問があったかと思いますけれども、この国は生活保護基準額をどのように決めているのか、これについては、区としては把握しているんでしょうか。
最終的にどういう計算でと、報告書等も読んでございますので、目にはしてございますけれども、この間の低所得世帯、生活保護だけではない低所得世帯の生活状況等を検証して、前回の保護費との差を計算して増減を検討してる、そういったやり方をしてございます。
私も若干の知識があるんですけれども、今、課長が言われたとおりなんですが、もう少し具体的に言いますと、国の生活保護基準部会での検証というのは第1・十分位、所得下位、これは所得が低いほうから10%の方の消費水準をベースにしていると。しかしながら、日本の生活保護の捕捉率が2割程度なわけですよ。8割もの人が漏れているという極めて低い実態からすれば、この所得下位10%には生活保護基準以下での生活を強いられている世帯が多数含まれているということになります。そのような消費水準と生活扶助基準の比較という手法では、生存権を確保する水準を割ってしまうことになります。これは国の生活保護基準部会も懸念があるとして認めていることです。今、記録的な物価高になっています。本年8月の総務省統計局の発表では、2020年度を100とする2024年度7月分の食料の消費者物価指数は116.4%、光熱水道は119.4%とされています。こうした物価高が特に低所得者、生活保護利用者を直撃しているわけです。来年度、生活扶助費が引き下げられるいうことになれば、生存権の確保が危ういことになります。私はそう思います。今、私が述べたことについて、区としてはどのように考えているのか、お答えください。
物価は確かに高騰してございますので、保護費が引き下がれば生活が厳しくなるというのは確かでございます。
そうならないように豊島区議会がこの陳情を採択して、国に対して意見書を提出するということはいかに大事かということが分かります。そのことがこの陳情にも込められていると思います。 結論申し上げます。6陳情第21号については、採択でお願いします。
意見が出そろいましたので、それでは、採決を行います。 まず、継続との御意見がございますので、継続についてお諮りいたします。 6陳情第21号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、6陳情第21号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ここで暫時休憩し、先ほど採択すべきことを決定いたしました陳情について、意見書の案文を正副委員長で作成いたします。再開後、意見書の案文をお諮りいたしますので、よろしくお願いいたします。 再開時刻は、11時40分といたします。 それでは、暫時休憩いたします。 午前11時19分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午前11時40分再開
区民厚生委員会を再開いたします。 それでは、6陳情第16号について、採択すべきものと決定したことに基づき、正副委員長で作成しました意見書(案)を机上に配付してございます。 事務局に朗読してもらいます。
案文は以上でございます。いかがでしょうか。 「異議なし」
御異議ないようでございますので、それでは、このままこれを決定したいと思います。 意見書について御署名をお願いいたします。 署名の間、休憩をいたします。 午前11時43分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午前11時46分再開
それでは、区民厚生委員会を再開いたします。 最後に、継続審査分についてお諮りいたします。 先ほど採決いたしました6陳情第16号を除く継続審査分3件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で区民厚生委員会を閉会いたします。 午前11時47分閉会