// 発言者(17名)
// 発言(141件)
ただいまから子ども文教委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。池田委員、川瀬委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、本会議で付託されました議案1件、陳情1件の審査を行います。また、報告事項を6件予定しております。最後に、継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。 また、現在行われております都市整備委員会と一部出席理事者が重なることから、進行に応じて順番については調整させていただく場合もありますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。運営について何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第71号議案、豊島区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例、理事者から説明があります。
議案集19ページ、第71号議案、豊島区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例について御説明を申し上げます。 まず、制定理由でございます。児童福祉法の一部改正によりまして、児童相談所を設置する各自治体は内閣府令の定めに従い、一時保護施設の設備及び運営の基準を条例で制定するよう規定されました。それに伴いまして、新たに条例を制定するというものでございます。 2番目に、制定の内容でございます。主な内容といたしましては、児童相談所の一時保護所に関する配置する職員及びその人数に関する事項、居室の床面積、設備に関する事項、児童の処遇に関する事項等を条例で規定するというものでございます。各項目については、参考資料に記載がございます。 まず、職員の配置や人数につきましては、第17条から第25条で規定をしております。第19条で配置すべき職員を規定しまして、20条以下で職員数やその職の資格を規定しております。居室の床面積や設備につきましては、第16条、第16条で一時保護所に必要な居室等の設備の基準について規定をしております。 なお、豊島区の一時保護所は、ここに規定されている基準を全て満たしていると考えております。 児童の処遇につきましては、第10条から第15条で規定しております。こちらは児童の権利擁護についての必要な説明や、児童の行動、所持品等を正当あるいは合理的な理由がなく制限してはいけないということなどの旨を規定しているものでございます。 施行期日は公布の日を予定しております。 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。質疑はございませんか。
一時保護施設の運営に関して、今回児童福祉法の一部改正に伴い、条例で制定しなければならないために今回条例を制定するということですけど、これまではこの一時保護施設に対して、何かしらの条例等での運用はされてきたんでしょうか。
これまでは児童養護施設の基準を基に行っていたということですが、児童虐待とかそういう事案が多かったこと、一時保護所の総合的な環境設備が求められたこともありまして、国のほうで新たに児童福祉法の改正をされまして、一時保護所についてもより手厚い対応が必要になるということから制定に至ったという経過がございます。
分かりました。 先ほど全ての施設はこの今回の条例に適合するようなお話もあったかと思うんですけれども、今回のこの法律改正によって何か大幅に変わった点とかはあるんでしょうか。
児童養護施設のということでは大幅に変わったということではないんですが、児童の権利擁護とか、児童の意見をしっかり聞くというような規定を条例上で定めたというところは大きいのかなというふうに考えております。
分かりました。 それで、今回豊島区内にある一時保護施設についても、これまで児童養護施設の内容に当てはめて設置してきたということで、今回一時保護施設のこうした条例で定めても適合するということで、大幅な変更はないということです。法の下の新たな条例制定ということだけかなというふうに感じますので、この第71号議案については、我が会派は可決に賛成いたします。
ほかにございますでしょうか。
この条例制定に関連して少し質問をさせていただきたいんですけれども、児童相談所、一時保護所が開設を豊島区にされるというときに、まだ人が入ってない状況で見学のほうをさせていただきました。その記憶を基に質問したいんですけれども、子どもの居室について確認をさせてください。 ほかの自治体とかで次々と児童相談所と一時保護所が新しくできるというふうな状況の中ですけれども、これまで全国的にはその居室、一時保護所のある場所、フロアからどうしても子どもが逃げ出すとか、そういうような事例というものもあって、そういったときに2階から逃げ出すというふうな場合はけが、死ぬというようなことはまずあまりないというふうに聞くんだけれども、3階とかそれ以上のフロアに居室があったりする場合、生活空間があったりする場合は逃げ出すというようなときにかなり大きなけが、または命を落とす危険もあるというようなことで、これから設置されるようなところは、例えば江戸川区はそういったことも考慮をして2階に設置をするというふうになったというふうに聞いています。 豊島区はその居室がどこにあるかとかは、秘匿な部分もあるかと思うのですけれども、恐らくそういった今後もいろんなお子さんがおられると思うので、逃げ出すというような状況もあり得るのかなというふうには思うんですけれども、これまで豊島区に移管されてからそういうような事案があったのか、または今後そういった事案だとかが出てくる可能性がないとも限らないので、そういったときの対応というのがどのようになっているのかを少しお聞かせいただけますか。
これまで1年半かけまして、子どもさんが逃げ出そうといったことは、今のところございません。また、今御質問あった件につきましては、児童相談所の一時保護所があまりにも厳しいルールで縛り過ぎていたという過去の例がございまして、テレビ報道等でも監獄のような児童相談所ということで、東京都の児童相談所もかつて非難がございました。 豊島区の児童相談所は各部屋が個室になっているというようなこと等もございまして、ほほ笑ましい、私どもとしてはこれでいいのかなと思うんですけれども、逆に一時保護を解除して自宅に戻った方が、また児童相談所に逃げ込んできて、児童相談所に保護してほしいと言ってくるお子さんもいるということは、これはもう事実でございます。 ただ、逃げるという行為につきましては、これは子どもさん個々の問題でございますので、こうした子どもたちが逃げるような追い詰められた気持ちにならないように、日頃から児童相談所の職員一人一人、子どもたちの気持ちに寄り添いながら、SOSを早く発見して、子どものこうした事故につながらないということを取組を現在、続けているところでございます。
ありがとうございました。 やはり豊島区の施設、ハード面でもかなり充実したところですし、お子さんに対しても、実際にそこにお世話になった保護者の方とお話をする機会もありまして、お話を伺うと、しっかりと子どもの意見だとか意向というものにも寄り添って酌んでくれるようなところだというふうなことも聞いていますので、そういった子どもがそこに滞在している期間は、どのようなお子さんであってもしっかりとそのお子さんに寄り添うような形での一時保護所、児童相談所になっていただきたいなということを要望して、終わりにしたいと思います。 我が会派、第71号議案、賛成いたします。
今回の児童福祉法の改正ということですけども、平成28年のときに児童虐待の相談件数が非常に増えてきたということで、児童福祉法が改正をされて、各区で児童相談所を設置するようにというような方向性が示されたのですけども、今回の改正は、背景としてどういう変化があったから改正につながったのでしょうか。
今、委員がおっしゃいましたとおり、目黒区ですとか、千葉県の野田市で虐待事例があったということがございます。その中で、一時保護所の総合的な環境整備が求められたというのもございますし、一時保護所に独自の設備運営に関する基準がなかったので、それをしっかり定めて、手厚い対応ができるようにしようというのが今回の趣旨だというふうに考えております。
児童虐待の相談件数が年々増える中で、さらに強固な基盤をつくって、しっかりと子どもたちを守っていこうと、こういうような趣旨だと受け止めました。 実質上は、もともとある基準を条例というふうに変化をさせたということだと思うんですが、基準から条例に変わったという、取りあえずはそういう認識でいいんですよね。
これまで確固とした基準というのは全国的にはございませんでした。こうやって書いてある内容の中で、特に児童福祉法が改正された、令和の時代になっても改正されておりますけれども、子どもの権利、子どもを真ん中に置いた対応をもっと強化しなさいということがこの中に込められているということになります。こうしたことが児童相談所にとって一番大事にしなくてはいけないということを改めて盛り込んでおりますので、これは全国的に新しい内容が盛り込まれておると、私ども解釈しております。
そういう理念的なものについては条例によって強化されたというのは分かるんですが、具体的な対応項目として、基準から条例に変わったことによる変化はあるのかというような質問です。
新しく、例えばLGBTQと言われております子どもの多様なアイデンティティーにも対応していくような児童相談所にしなさいということが盛り込まれておったりします。なので、これから新しく児童相談所をつくる、運営していく中では、こうした男の子でもない、女の子でもない、そういった子どもたちにどう対応していくのかということにも応えていくという意味では、新しく盛り込まれている部分があるということでございます。
では、基準として今まで定められていたことが今回の条例、36条まであるんですが、これが、この36条の中には今まで基準としてなかったものがあると、そういうことでよろしいですね。
おっしゃるとおりでございます。
分かりました。 従来の基準からしっかり条例をつくって子どもたちを守ろうということで、本議案の趣旨を理解いたしましたので、第71号議案につきましては可決に賛成をいたします。
今回のこの条例制定に当たって職員の配置基準や予算的な処置として増額しないといけない部分などはあるのでしょうか。今の回答の流れで伺いますと、私が見学させていただいたときはLGBTQに対応したような中間のお部屋はあまりないような感じがいたしておりまして、夜間は男の子のお部屋とかという形で、真ん中にカーテンが引かれて、ちゃんと区別ができるというような形であったかと思うんですけれども、その辺の施設の構造的なものなどに関してもお伺いできたらと思います。
この条例の制定に関わって職員の人数とかを変更するという必要は、特にはございません。しかし、今ジェンダーアイデンティティーの話がございましたが、条例ではジェンダーアイデンティティーに配慮するようにというような規定がございます。ただ、国のガイドラインでも具体的にどういう配慮をするかということは書いてございませんので、現在、本豊島区ではトイレとかシャワー室が独立している静養室というのがございますので、そちらを活用して対応するということをしております。いずれにしましても、個々の特性があるということが多いと思いますので、それに配慮して個別に対応していくことが肝要だというふうに考えております。
それと、もう一点お伺いしたいんですけれども、以前見学させていただいた際にもお医者さんのいる場所ですとか、看護師さんのいる場所というのがあったかと思うんです。投薬が必要なお子さんを一時保護することもあるということなんですけれども、この子どもの権利が大きくなることによって、お子さんがそのお薬を飲むことを拒否した場合というのはどちらが優先されるんですか。
服薬に関しましては、保護者の同意は必要でございます。子どもさんが飲まない場合は、まずは保護者の方に確認させていただきますけれども、どうしても服薬が必要な場合につきましては、再度医療機関を受診していただいて、医師からその説明を丁寧に行ってもらうなどで対応していくということになります。
おおむね理解いたしました。 私どもの会派も子どもの権利が増えていくということで、本条例の制定に対して、第71号議案、賛成とさせていただきたいと思います。 以上です。
何点か質問させていただきたいと思います。 先ほどの質疑の中で、この条例制定に当たって職員の変更とかはないというふうに、予算上も、御答弁の中にあったんですけれど、児童相談所をつくるときにも配置に関しては何度も質問させていただきましたし、御答弁もいただいております。現在の児童相談所の状況として、職員配置は足りているということになるんでしょうか。
現在、職員は常勤、会計年度任用職員含めまして54名という体制でなっております。実際に、十分に対応はできてはいるんですが、決して余裕のある状況ではございません。保護者対応につきましては、夜間でしかできない場合もありますので、超勤対応も増えております。そのような中で、職員研修とか受けていただいて、職員の育成も必要ですので、基準にかかわらず、必要な人員については確保していきたいというふうに考えております。
やはりこれまでも指摘してきましたとおり、専門性の高い分野でありますし、会計年度任用職員というところ、そこらの問題点も何度も指摘をさせていただきました。これからも配置については十分やっていくという今の御答弁でしたので、後ほど報告の中で、今の運営状況についての御報告ありますけれども、職員の配置については今まで以上にしっかりと取り組んでいっていただきたいと思いますし、私も議会の中で指摘、要望はさせていただきたいというふうに思っております。職員について、そういった要望があることは変わりがないということを改めてここで申し述べさせていただきたいのと、もう一点質問させていただきたいことがあります。 先ほど今まで児童養護施設のものを準用していたというところで、変わった点が権利擁護と児童の意見を聞くところというふうにありました。条例で改めて今回定めたということですけれども、今までこういった条例がない中で、そういった分野のほうはどういったふうに運用をされていたのか、いかがでしょうか。
これまでも子どもたちの意見を聞きながら運営してきたことは事実でございます。このたび仕組みとして子どもさんの意見をしっかりと、例えば一時保護した後、子どもさんが1週間、2週間経て、施設の中での生活が本当に快適と思っているのか等々含めて、第三者の目を入れるということの大切さということが盛り込まれました。今のところは第三者評価、第三者の方々が入って、定期的に御意見をいただきながら運営しているところでございます。
今、第三者の目を入れてというふうなお話も伺いましたので、大変重要な視点だと思います。これからも経過といったところはしっかりと見ていきたいというふうに考えております。 いずれにしましても、本条例に関しましては、我が会派としては可決に賛成という立場でお願いをいたします。
あとは維新・無所属さんですか。
我が会派も賛成です。
はい。 では、採決に移ってよろしいですか。 それでは、第71号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第71号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続いて、陳情の審査を行います。 6陳情第13号、いじめ調査委員会「調査報告書」に対する教育委員会の情報開示に関する陳情、事務局に朗読させます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、6陳情13号、いじめ調査委員会「調査報告書」に対する教育委員会の情報開示に関する陳情につきまして、これまでの教育委員会の対応について御報告をさせていただきます。 項番1、事案の経過。令和6年8月25日に児童保護者、陳情者より行政情報公開の請求が区のほうにございました。9月9日に公開決定等期限の延長通知書を児童保護者のほうに送付しております。また、9月18日に区長へいじめ調査委員会の調査報告書ほか2点ということで、いじめ調査委員会からの調査報告書、また教育委員会の再発防止策、いじめ調査委員会からの調査報告書に対する保護者の所見の3点を9月18日に区長に提出してございます。また、9月24日に行政情報公開決定通知書のほうを児童保護者に送付したところでございます。 続きまして、項番2、回答期限の延長につきまして、8月25日に情報公開請求がありました。それに対しまして、下記の理由により、豊島区行政情報公開条例第13条第2号に基づき、決定期限を当初の9月9日から9月24日に延長をしてございます。理由につきましては、1点目に公開請求に係る行政情報として、調査報告書が対象になっているが、個人情報に関する情報を多く含んでおり、行政情報公開条例に基づく非公開部分の特定に時間を要するため。2点目の理由としまして、公開請求に係る行政情報の中に、当初の決定期限では不存在の資料があるため、延長をさせていただきました。 項番3、情報公開請求に対する教育委員会の対応でございます。 まず、①学校設置者としての調査結果及びその後の対応方針策定状況及び被害者家族への開示方法の時期についてでございます。対象となる文書はいじめ調査委員会からの調査報告書、それに対する教育委員会の再発防止策でございます。開示の方法・時期については、9月25日以降、文書により交付することとしてございます。 続いて、②本事案を議題として取り扱った教育委員会会議及び総合教育会議開催日及び議事内容の被害者家族への開示方法及び時期についてでございます。対象となる文書は、教育委員会で5回、令和6年6月から8月分の教育委員会の議事録、また、総合教育会議の議事録が対象となっておりますが、総合教育会議の議事録については、議案としては取り扱っておりませんので、文書は存在しておりません。続きまして、策定状況でございます。決定期限である9月24日時点において、5回分の教育委員会の議事録はまだできておりません。10月末を目途に現在、策定をしている最中でございます。陳情者の方が情報公開請求に来られた際に、10月末をもって策定する旨をお伝えする予定でございます。続いて、開示方法・時期について。改めて行政情報公開条例に基づき公開請求があった場合には公開する予定でございます。 続いて、③本事案の区長宛て報告日及び議事内容の被害者家族への開示方法及び時期について。対象となる文書は、区長報告時の議事録でございます。開示方法につきましては、9月25日以降、文書の写しを交付する予定になってございます。 なお、10月2日現在、情報開示の請求者がまだお見えになっておりませんので、資料等はまだ御本人様に渡していないような状況となってございます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
9月11日にこの陳情が受理されたわけですが、その時点で何ら開示がない状況が続いているとおっしゃっております。その前に教育委員会に開示を求めてきたということで、最初に教育委員会に開示を求めてきたのはいつでしょうかね。
最初に請求があったのは、8月25日でございます。
8月25日ということで、9月11日になってもまだなので、今回陳情をお出しになったということで、御本人さんからすれば、開示を求めているのになぜ開示されないのかという思いがあったかと思います。それで、実際には開示するにしても、当然ながら正確な文書を作成して開示しなければいけないので、それなりの時間がかかるということは私どもでも理解をするところでございますが、そういう理由の下で今の説明を見ますと、順次開示をしている状況が理解されます。 一つ一つ、見ていきたいのですが、1番目の調査結果、その後の対応方針ということで、これについては9月25日以降、文書の写しを交付するというふうに決まったわけですが、御本人がまだいらしていないので、御本人の手には渡っていないということですね。
情報公開の決定通知はお渡ししておるのですが、その後、情報公開コーナーのほうで御本人さんが取りに来てお渡しするという流れになっておりますので、まだ取りに見えてないという状況でございます。
これについては御本人さんがいらっしゃってくだされば、お渡しできるということで、1番目については対応済みというふうに判断をいたしたいと思います。 次に、2番ですが、教育委員会会議ですね、これについては未完成で、10月末に完成するということで、その旨は御本人さんにはお知らせいただいているんでしょうか。
まだ10月末に御本人様にお渡しするということは伝えておりませんで、改めて情報公開請求で取りに来た際に、10月末をめどに議事録は完成しますので、改めて必要な場合は情報公開請求をお願いしますという旨を伝える予定でございます。
そういうふうに決定しているのであれば、速やかにお伝えすべきだと思うのですが、現段階でしていない理由は何かあるのでしょうか。
決定通知書をお送りして御本人様には来る日をお伝えくださいということで、改めてその日に丁寧に対応するということです。こちらのほうから直接お伝えをさせていただければということで、今考えているところでございます。
いずれにしましても、今後対応していくというふうに理解をいたしました。 総合教育会議開催日と議事録ですが、これは議題として取り扱っていないので存在しないということですが、御本人が存在しているというふうに認識をした理由というのは何かあるのでしょうか。
国が出しているいじめの重大事案の調査に対するガイドラインに、重大な事案等がある場合には総合教育会議において議論するというような、そういった記載がなされております。なので、この情報公開請求をされた方も区のほうで、場合によっては総合教育会議にかけて審議したのではないかというお考えの下、公開請求をしてきたというふうに考えております。
そんなわけで、御本人はそう思ったのですが、本区として何ゆえに総合教育会議が開催されなかったのかというのは、どういうことなのですか。
いじめのガイドラインで、総合教育会議に必ずかけるという規定はございませんので、事案の内容を踏まえて判断するということで、今回の事案の内容を鑑みました。また、調査委員会から丁寧な報告書が出てきて、それに沿った形での再発防止策を作成するということで対応したので、総合教育会議の場で議案にかけるのは必要ないという教育委員会の判断の下、かけなかったということでございます。
分かりました。 では、その旨を御本人さんに丁寧に伝えていくべきだと思いますが、そのように対応してくださるということでよろしいでしょうか。
御本人様が見えたときには、総合教育会議にはかけなかったという旨もきちんと御説明をしたいと思います。
次に、3番目ですが、区長宛て報告日と議事内容の被害者家族への開示方法ということで、これも議事録を9月25日以降、お渡しをするというふうになっていますので、これについては既に対応する準備が整っていると。
既に議事録のほうは策定できておりますので、9月25日以降、御本人様が取りに来たときにお渡しする予定となってございます。
結構です。
ほかにございますか。 質疑がなければ、取扱いも含めてお願いします。
私から1つ質問させてください。この要旨の3行目の教育委員会に開示を求めてきたものの、何ら開示がない状況が続いているというのは、その今御質問と御回答の中でありました8月25日に開示を求めた以降、何か信頼関係を築くような形で、この陳情を出した方に対して何か情報提供や進捗状況の御報告など、そういった接点というのはあったのでしょうか。
8月25日に情報公開請求が出て、その後、9月9日に公開決定の延期等の通知を出しておりますので、その間の接点というものはございません。
通知を出したというのは郵送ということで、2日後ぐらいのちょうどこの陳情を出す日に届いたぐらいのイメージでよろしいでしょうか。
9月9日に出しているので、恐らくこの陳情のあたりぐらいに御本人様の元に届いたというふうに考えてございます。
いろいろこれまでの経緯を拝見しますと、少し長い期間のお話なのかなというふうにお見受けをしております。やはり信頼関係というのはすごく大事なものだと思いますので、直接この情報開示請求の御回答を9月25日以降にお渡しできる状況であるというような情報まではお電話で伝えているということでよろしいのですかね。このお越しになられてからいろいろ細かくはお伝えはもちろんするでしょうけれども、どれができていて、どれはできないぐらいの説明を省いた事実だけというのは、この陳情をお出しになられた方は御存じなのでしょうか。
これまでもいろいろとやり取りがあった中で、丁寧な対応をしてきたつもりですが、御要望されることも多い点もありましたので、まとめて御回答させていただくというような教育委員会としての方針を決めました。一部情報が、この情報公開請求の方にうまく伝わらなかったという部分はあるので、その辺は今後に生かしていくべき点なのかなというところはございます。
8月25日に個人情報の公開条例に基づきまして請求がありまして、その後、9月9日に理由があり、期限の延長通知を出させていただきました。その後、書類を作成し、個人情報の消し込みですとか、そういった作成を行いまして、9月25日付で御本人に通知を出しておりますので、この間、適正に対応していたものと我々は認識しております。
文書を送る以外に、情報公開請求の方に関しましては、メール等でこういった文書を送りましたというようなメールでのやり取りは行ってございます。
今、個人的なコミュニケーションもそうですけれども、民間でお仕事されている方というのは決定とか進捗状況の御報告というのが、あまりにもスピードアップした状況の中で、正確性であったりとか個人情報に配慮したということや、区としての統一感とか、そういったことの調整が非常に大事だという、行政の役割というお立場も大変よく理解しているつもりではあるんです。けれども、やはりこのぐらいの速度で情報交換や御報告が、こういうトラブルがあったときは欲しいなという心理的なものにも十分配慮した上で、小まめな、今日はこんなことがありましたとか、二、三日置きぐらいに御連絡するということが、信頼関係の醸成のためにはすごく求められていると思います。私も民間でそのように教育をされてまいりましたので、お時間かかるよということですら、お電話一本いただけるとまた状況も変わってくるのかなと思います。この陳情を出さずにいられるような御状況を、やはり環境として整える、あるいは組織としても少し情報のお伝えの仕方の進度を上げていくというようなことを要望させていただきたいなと思った次第です。 質問は、こちらで以上です。
ほかにございますか。
私も幾つか質問したいと思います。これまでほかの委員の方々が経緯というか、時系列の確認をしていただいたので、どんな流れでというのがよく分かったんですけれども、1点、この記書きの②について、確認をさせてください。 よく議事録だとか文字起こしみたいなものって、自分たちが一般質問とかするときの議事録だとかも、かなり時間がかかって出来上がってくるものだなというふうには認識しています。この教育委員会がこれまで5回開かれたということですけれども、これを今、議事録作成ということで取り組んでおられるかと思うのですが、大体どれぐらいのボリュームになるような予測でしょうか。
通常、教育委員会は短いときでは1時間ぐらい、長いときには2時間ぐらいの審議をしてございます。ですので、ページ数としてはもう10ページから20ページぐらいになるもので、教育委員会の議事録に関しましては、要約ではなくて一言一句フルに起こすような形となってございます。 通常、会議終了後に2週間をめどに委託事業者のほうに速記という形で委託をしておりまして、それを受けてから教育委員さんや、さらに教育委員会の管理職が中身のチェックをして作成するということで、通常は5か月から長いときで6か月ぐらいです。現在ホームページ上では3月下旬の教育委員会の会議録まで公開しているような状況でございます。なので、通常それぐらいの期間を要するんですが、今回事案の重要性を鑑みまして、なるべく早く議事録を作成して御本人にお渡ししたほうがいいだろうということで、事務局のほうで作業を進めているところでございます。
やはりこの陳情を出された御本人さんにとっては、こういった案件がどのように教育委員会のほうで議論をされたのかというのが知りたいところというか、気になるところだというふうには思いますので、こういった陳情を出されたのかなというふうに私は思っています。 今お話、説明をいただいて、この議事録がかなりなボリュームなのかなというふうに感じましたので、これが10月完成予定というふうになっておりますから、通常の状況よりはかなりスピードアップをして、この陳情者の方にお渡しができるような形をというふうに取り組んでおられるのかなというふうにも感じました。議事録は個人情報だとかは分からないような形だとか、そういうような処理とかも必要になってくるのかなというふうにも思います。そこの辺りをしっかりとこの陳情を出された方の御意向を、なるべく早くというようなところで取り組んでいただきたいなというふうには思っています。 結論を申しますと、ここの陳情に関しまして、願意は本当によく分かるものですけれども、これまでの時系列の対応として、1番と、①と③に関しては既に取り組んでおられるということで、②に関しても取り組んでいるけれども、完成するのが急いで完成しても10月完成予定というような状況ということなので、我が会派はこちらの陳情に関しましては継続にしたいというふうに思っています。
ほかにございますでしょうか。
今御説明と各委員さんとのやり取りでおおむねのところは分かったところでございます。 そうした中で、8月25日に情報公開請求をいただいて、最終的に1番と3番の部分に関しては9月25日以降ということで、1か月ぐらい日数がかかったということですけども、こういったいじめ報告書等の、報告書等のボリューム、そして個人情報の消し込みなどがかなりあるということで、ボリュームとしてはどのぐらいの量でしょうか。
調査報告書のほうは、160から170ページぐらいのボリュームのものでございます。
分かりました。そうした160、170ページのものの個人情報の消し込み作業を行うだけでもかなりの、それでも大至急やっていただいたのかなというようなところは、先ほどの議事録のお話でも、本来だと5か月、6か月かかるのを何とか10月末までにということで、かなり御努力されているのかなということは理解できます。そのほかについても、大至急というような形で対応されているということは理解できるところでございます。 そうした中で、陳情者の方からの願意としましては、1番と3番につきましては、やはりもう開示を今すぐでもできる状況ということで、陳情者の方の願い出のところはもう既に解決できているのかなというふうに思います。また、2番については先ほどのとおり、10月これが完成予定ということ、不測の事態で何か延びるという可能性もまだあるということで、まだここが確定していないというところであるならば、この方の2番の開示方法、時期という部分が確定はしていないのかなというふうに私どもは捉えますので、本陳情については閉会中の継続審査としたいと思います。 以上です。
ほかにございますか。 なければ結論も含めて、お願いします。
私どもの会派も今結論が出たような捉え方と同じような捉え方をしております。1番と3番については既に出せる状況、2番についてはあくまでも予定ということで、継続とさせていただきたいと思います。
最初に対応状況について確認させていただきました。1番、3番は対応しておりますが、まだ御本人の手には渡っていないと。2番については今後、10月末を予定して対応するということなので、本陳情につきましては継続審査と主張させていただきます。
各委員の質疑の中で、内容については了解をさせていただいております。 我が会派としても①、③については既にもう交付ができる段階で、②については10月末完成予定というところで、今鋭意作業をしていただいているというところでありますので、この陳情につきましては継続ということでお願いしたいと思います。
我が会派も継続でお願いします。
それでは、採決に移ります。 6陳情第13号について、閉会中の継続審査とすべきと決定することに御異議ございませんでしょうか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、6陳情第13号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
では、報告事項に移ってまいります。 ここで運営についてですけれども、報告の1号についてなんですけれども、今、同時に行っています都市整備委員会で関係理事者がまだこちらに来られないような状況がありますので、報告の1は最後に順番として回したいと思うんですけど、よろしいでしょうか。 「はい」
では、そのようにさせていただきます。 次は、報告の2を先にやります。 報告事項に入ります。児童相談所の運営状況について、理事者から説明があります。
それでは、報告事項、児童相談所の運営状況について説明をいたします。 児童相談所が令和5年2月に開設をされまして、1年以上たったこともございまして、昨年度1年間の運営状況につきまして、事業概要を作成いたしました。こちらを基に御報告をいたします。児童相談所事業概要をお取り出しいただければと思います。 御説明に当たりまして、ページ数を申し上げますが、そのページはパソコン画面に表示されているページ、資料上では右下に記載しておりますページ数となりますので、申し上げておきます。また、統計上の数値につきましては、国の福祉行政報告例に準じた形で出しております。令和5年度分につきましては、まだ国から通知がございませんので、今後数値が変わる可能性があるということをあらかじめ申し添えておきます。 それでは、目次をお開きいただきまして、資料は第1児童相談所の概況と、第2児童相談所の実績の2部構成になっております。児童相談所の概況につきましては、後ほど御確認いただければと思います。今回は児童相談所の実績を中心に御報告したいというふうに考えております。 20ページまでお進みいただけますでしょうか。相談の受付状況でございますが、経路別の相談状況は警察等が最も多く332件で、全体の約3割という状況でございます。 21ページを御覧ください。相談内容別では、虐待相談が最も多く741件で、全体の6割以上を占めているというところでございます。 次に、22ページ、年齢別でございますが、ゼロ歳児に関することが最も多く、次いで6歳、10歳、11歳と続いております。 24ページをお開きください。相談対応の結果としましては、約6割が助言指導で終了しております。児童福祉施設への入所についてが34件というふうになっております。 25ページ、児童相談所の年齢別の対応状況を見ますと、6歳が最も多くございまして、次いで11歳、4歳と続いております。 26ページの虐待相談の種類別の対応状況では、心理的虐待が最も多いという状況でございまして、全体の約6割を占めているというところでございます。 では、虐待をする者は誰かということですが、こちらは27ページを見ていただいて、実母、実父からが多く、全体の9割以上という状況となっております。 30ページまでお進みいただけますでしょうか。一時保護の状況でございます。昨年度、豊島区児童相談所で一時保護した児童数は93人、ほかの施設に一時保護を委託した児童数は72人、合計で165人となっております。 31ページを御覧いただきまして、一時保護児童の約7割は虐待が原因となったものというふうになっております。 32ページは、一時保護解除後の状況でございます。帰宅が72件、約64%で一番多く、児童福祉施設への入所が22件で約2割となっております。その下の一時保護の平均日数ですが、64.8日となっております。 33ページは、児童福祉施設の在籍状況でございます。児童養護施設が59件で、最も多くなっております。その下、里親制度についてでございます。令和6年3月末現在、豊島区の養育家庭の登録数は22家庭となっております。 その後、36ページ以降に児童相談所専門職員の人材育成としまして、各種研修の状況等を記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思っております。 報告は以上でございます。よろしくお願いをいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明いただきまして、ありがとうございました。この5年度の事業概要についてで、様々なそれぞれの件数だとか、把握することができました。 その中で、少し気になったのが、一時保護を解除されてからの状況というところで、令和5年度、帰宅が72人というふうに一番多い数字になっていたわけですけれども、これ、令和6年度の予算では親子関係の再構築支援というものが豊島区は事業で予算がついています。私はすごく重要な事業だなというふうに思っているのですけれども、子どもの意見、意向というものを丁寧に確認していただいて進めていくことが重要だなというふうに思っている一方で、親子関係ですので、親のほうへの支援というものも、これは再構築をするときには重要ではないかなというふうに思ってます。この豊島区の親子関係の再構築支援について、親、保護者のほうへはどのような支援をされているのか、少しお聞かせいただけますでしょうか。
親子再統合での親、保護者への支援ということですが、まず、対象者の保護者全員に保護者援助プログラム進行管理シート、保護者援助プログラム進行管理シートというのがございまして、これを使ってチェックしながら進めております。シートの内容ですが、まず、支援を受け入れるための働きかけですとか、養育の実際を振り返るための働きかけ、保護者の状態の把握など、アセスメントをチェックいたします。その後で、改善の働きかけですとか、保護者自身の内面的問題の軽減を図るなど、親子関係の再構築に向けて一つ一つ確認しながら進めていくというものでございます。 もう一点、先ほど委員から御指摘のありました親子再統合支援事業、今年度から実施をしておりますが、保護者対象としましては、保護者カウンセリングというのと、養育スキルアップという2つの事業がございます。保護者カウンセリングにつきましては、カウンセラーの働きかけによりまして、心の問題を整理して心を軽くしていくというものでございます。養育スキルアップにつきましては、特定のプログラムを用いて養育スキルをアップしていくというものでございます。全員を対象に順次進めていくのと、その中でこの保護者にはこれがふさわしいというものに関しまして、再統合支援事業を利用しまして支援をしていくということを行っております。
ありがとうございます。 当初の想定ですと、月に10件弱程度を想定しているというふうなことがこの事業内容には書かれているんですけれども、令和6年度、これまで月大体何件程度実施をされているものなんでしょうか。
こまは全て埋まっております。
全て埋まっているというと、何件ぐらいになりますか。
月々10件程度はカウンセリングに乗っていらっしゃいます。ただ、残念なことに、子どもさんが一時保護をされてから帰ってしまいますと、もう自分の手元にまた子どもが戻ってきたということで、児童相談所の指導に乗っていただけない方もいらっしゃいますので、引き続き、こちらのほうも粘り強い取組を続けていきたいと思っております。
これ、実績が出てきてからまた状況を判断というふうにもなってくるんだと思うんですけれども、全て埋まっているというものが、状況が十分足りているのかというところは、また検証も必要になってくるのかなというふうに思っています。 私もここについてはすごく重要だなというふうには感じているので、いろいろと調べたり、いろんなものを読んだりとかもしているんですけれども、これまで子どもが健やかに育っていく、適切な養育現場というところでは、やはり子どもだけの意見ではなくて、保護者である親の支援というものも重要になってくるというところですけれども、親から分離をされて、一時保護だとかの経験があるお子さんが、そのときを振り返ったときに、中には、親を助けてほしかった、親を助けてくれる人がいたら離れることがなく一緒に暮らせていたのではないかというふうに振り返る方もいるというふうに聞いています。 自分自身、子どもだけではなくて、やはり家族、保護者もしっかりと支えていくということが、これからそういった虐待件数を多くさせていかないという意味でも重要になってくるのかなと思いますので、本当に期待をしています。ここをしっかりとやっていただきたいなということを改めて重ねて要望させていただきます。
今おっしゃいました、親を助けてほしかったということにつきまして、豊島区でも重層的な取組に向けて進めております。まず私ども子ども家庭支援センターがございますので、子ども家庭支援センターは保護に至らない、保護の予防のための支援を続けております。また、健康面で不安をお抱えのお母様、お父様に関しましては、保健関係ですね、保健所の取組を強化しまして、今年度からできましたこども家庭センターが保健と医療とをつなぐ取組を始めておりますので、こうした重層的な取組を充実していこうと考えております。
ほかはよろしいですか。
相談経路で一番多いのが警察ということですが、これは一般の御近所の方等々がどこへ連絡するかというところで、まず警察しか思いつかなくて、警察に通報を入れるというケースが一番多いんでしょうかね。
お見込みのとおりで、一番多いのは、夫婦げんかをされまして、そのどちらかが助けてくれということで警察に電話されまして、私どものほうに連絡が入ると。夫婦げんかをして、警察が臨場いたしましたときに、子どもさんがいれば、その夫婦げんかの場面を子どもが見ている心理的虐待であるということで通告される件数が全国的に多いという状況でございます。
詳細まではなかなか分からないんですが、警察のほうとしては、受けたら児童相談所に連絡をするというようなことが徹底されているような感じではありますが、変な話、何でもかんでも児童相談所というふうにやっているのか、あるいは警察のほうとして、独自に対応できるものもあるのかなんて思ったりするんですが、その辺の感覚というのは、児童相談所の職員さんとしてはどういうふうに現状を感じておられるのかなというのをお聞きしたいなと思います。
今、島村委員がおっしゃったところは、私どものほうもじくじたる思いなんですけれども、実はこれまで児童虐待で死亡する子どもたちが何人か、痛ましい事件が続きまして、この中で警察庁と厚生労働省の中でしっかりとこうした痛ましい事件を少なくしようということで、大きな協定書を結びました。そうした関係で、警察といたしましては、全て事件を目撃した場合は全件児童相談所に通告するということが全国の仕組みの中でもうできておりますので、私どものほうとしましては、もうどんな案件であっても、警察から通報が入ってくれば対応していくという状況です。これは先ほど説明にありました心理的虐待というところの数値を全国的に押し上げているというところでございます。
子どもを速やかに守るという観点ではいいんでしょうけども、その全てが児童相談所対応ということになりますと、今後の業務上、いかがなものかなというような気がしてなりません。まずそれより前に、一般の人にとっては変な話、豊島区民でも豊島区に児童相談所があるということを知らない人もいらっしゃるでしょうし、役所に電話するといってもどこに電話していいか分からないし、私が常々言っているように、いろんな相談事を一々先を調べて連絡するというのではなくて、もっと気軽に対応できるような部署が必要だということはずっと主張しているんです。その辺の今後の体制として、もっと各区民が的確に連絡できるような先を構築するのが必要なのかなって思ったりしているんですが、児童相談所にかかわらず、そういったことは皆さん感じてないのかなと思ったりするんですが。 やっぱり一般の人にもうちょっと子どもを守るという点で、意識を持ってもらうような施策が必要なのかなと。法律では児童虐待は通報義務があるんですが、別に通報しなくても何ら罰せられることもないので、その辺も含めて、もっと広い観点から子どもに手を差し伸べられるような仕組みが必要なのかなと思ったりするんですが、その辺もし何かお考えがあれば。
本年4月1日から児童福祉と健康のセクションを一つにして、子どもの子育て支援を強化していこうということで、子ども家庭支援センターではなくて、こども家庭センターというのができました。今は機能集約ということで、組織にはなっていないのですが、その機能を付与したということで運用しております。その枠組みの中で、やはり窓口を一本にするだとか、組織も一緒にするだとか、そういった議論を今始めていますので、通報先だとか、より的確に分かりやすいような形でできるようなことがあれば、検討していきたいというふうに考えております。
はい、結構です。
ほかはよろしいでしょうか。 先ほど運営についてお諮りしたばかりですけども、都市整備委員会に出席していた理事者の方もそろいましたので、報告の1番を次にやらせていただくということでよろしいですか。 「はい」
では、そうさせていただきます。 ────────────────────────────────────────
それでは、報告1、上池袋図書館の大規模改修(概要)について、質疑のため東屋施設整備課長、片山公園緑地課長が出席しています。 理事者から説明があります。
それでは、上池袋図書館の大規模改修の概要につきまして御報告申し上げます。資料に基づきまして御報告いたします。 まず、1番、施設現況、工事期間でございます。①に記載のとおり、竣工は平成5年、開館が同年の7月で、現在のところ最後に開設した区立図書館でございます。②の構造・規模につきまして、こちらは記載のとおりでございますが、地下1階、地上2階建てで、延べ床面積につきましては本区地域図書館最大の1,470平米強でございます。③工事期間でございますが、来年令和7年の4月から令和8年の3月末ということで、1年間の工事になります。工事方法は基礎、外壁等の躯体を生かす、いわゆるスケルトン改修でございまして、こちらを行いまして、令和8年6月頃のリニューアルオープンでございます。 続きまして、2の改修概要についてでございます。現時点で予定している内容を記載しております。一部精査中の項目もございますが、内容について御説明いたします。 コンセプトにつきましては、「みどりに囲まれたにぎやかな図書園」ということで、こちらは開館時のキャッチコピーであります、「豊かな緑に囲まれた図書園」を基に、本区図書館の基本理念であります「にぎやかな公共図書館」を組み合わせてキャッチフレーズとしたものでございます。 続きまして、概要の(1)から(3)まで記載をいたしました。まず、(1)建物設備の老朽化に対応することはもとより、サービス、機能等も大幅に見直しまして、訪れるたびに新たな発見が得られる図書館を目指したいと思っております。本区が目指す新しい図書館像のモデルケースにしたいと考えております。 具体的には①から⑦までございまして、まず、①が静かに本を読むという従来の図書館の発想を超えまして、1階が会話自由なフロア、にぎわいのある図書スペースといたしまして、2階が従来の図書館の基本であります読書・学習中心の落ち着いたスペースということで区画をいたします。ゾーニングという形でございますが、それぞれの目的に応じまして、快適に利用がいただける形にいたします。とりわけお子さんや保護者の方が周囲に気兼ねなく利用できるように、児童、ティーンズコーナーにつきましては、1階のにぎわいスペースに設ける予定でございます。 ②で座席数を大幅に増やす予定でございまして、現行74席ですけれども、こちらを2倍以上に拡充いたします。現在、飲食できるスペースというのが館内に特にございませんけれども、こちらについても館内に御用意して、居心地のよい空間、長くいていただける空間といたしたいと思っております。 それから、③で、独立した自習スペース、現在41席を予定しておりますが、こちらを2階に予定をしております。現在、区立図書館のほうでは、基本的には図書館の資料を使っていただくということを原則としておりますが、この本館につきましては、もうそういったこともなく、自由に持込み資料でも学習いただけるような形にしたいと思っております。 続きまして、④、こちらの図書館というのは比較的情報を得る場という形で使われておりますけれども、その得た情報を創造的な活動につなげていただくために、3Dプリンター等のデジタル機器を使った物づくり体験ができるワークショップスペースを地下に設ける予定でございます。こちらでキーホルダーを作ったり、バッジを作ったり、フィギュアを作ったりということで、主にパソコンを使う形なんですけれども、いわゆるSTEAM教育にも対応したような形でのスペースを用意する予定でございます。 それから、⑤で、こちらはデジタル化、完全セルフ化のことでございますが、現在、自動貸出機というものが各館用意されておりますが、返却についても返却ボックスに入れた段階でリアルタイムの返却処理が行われる機械、また、予約につきましてもカウンターを通さずに御自身で予約の受け取りができるような機器も、本区初めて導入する予定でございます。 それから、⑥で、地下にホールがございますけれども、こちらのホールのスペースも現在30席程度のスペースですけれども、40席程度に拡大をして、映画会や講座等でより多くの方に楽しんでいただきたいと、交流の場にもしたいと思っております。 それから、⑦で、こちら上池袋図書館の大きな特徴でございますが、旧国鉄電車区跡地に建ちまして、現在もJRの車両基地に隣接するという経緯がございますので、鉄道テーマという特色で、こちらの図書館の運営を進めております。鉄道関連の資料はもとより、各種の企画も現在でも行っておりますが、より充実したいと思っております。 それから、(3)で、こちらは隣接する上池袋さくら公園、公園に隣接するという図書館の最大のメリットを生かしまして、こちらとのつながりも意識して、開放感を高めるための整備を行います。具体的には、館外に読書や催事が楽しめるテラス、こちらの右側のパースですと、ウッドデッキのようなものを設けていますけれども、こちらにテラス、ベンチのようなものも設けまして、ゆったり過ごしていただけるような形を想定しております。 左の囲みのところにございますが、工事期間中、その前後も含めて休館をさせていただきます。予定といたしましては、令和7年度、2月初旬から8年度5月末でございますが、こちらの期間は、厳密に言うと前後2日間、3日間程度は移動のために開いてない場合もありますけれども、基本的にこちらの期間、豊島清掃事務所の2階に臨時窓口を設けまして、予約資料の受渡し等のサービスを継続する予定でございます。 資料2ページ目に各階のフロア構成、1階がにぎわいのある図書スペース、2階が落ち着いた図書スペースということで、1階には子ども用トイレや授乳室も新規に設置をいたします。地下がこの創造スペースという形にしております。 4番のところ、一番右下のほうはスケジュールを記載いたしました。 簡単ではございますが、御説明は以上です。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
では、続きまして、千早さくらそう保育園(豊島区臨時保育所)の廃止について、理事者から説明があります。
それでは、千早さくらそう保育園(豊島区臨時保育所)の廃止について御報告をさせていただきます。資料のほうをお願いいたします。 1、施設概要でございます。(1)千早さくらそう保育園(豊島区臨時保育所)、所在地でございますが、豊島区千早1-12-7、次ページ、2ページのほうに位置図のほうを入れてございます。定員が21名、1、2歳児が16名、3歳児5名となってございます。運営は現在、社会福祉法人豊島区社会福祉事業団に委託をしている事業でございます。 2、臨時保育所の状況と今後の方針でございます。平成26年度から区独自の待機児童対策として、認可保育施設に申込みをしたんだけれども内定とならなかった方を対象に、事業を開始いたしました。本区は現在、令和2年度から6年度まで5年連続で待機児童ゼロを達成しております。また、本施設は近年、在籍児が減少しており、定員を下回る状況が続いております。さらに近隣の認可保育施設にも定員に空きがございますので、本事業を廃止しても待機児童は発生しない見込みであることから、令和6年末をもって本事業を廃止するものでございます。 グラフについては、各年度3月の千早臨時保育所の在籍状況をグラフで示しております。青字が定員合計にして、オレンジのほうが在園児数となっております。 なお、令和6年については9月1日現在の定員数と在籍児童数を入れてございます。 項番3、在籍児への対応でございます。令和6年9月末に閉園を周知するとともに、転園手続のほうを御案内してございます。 4、今後のスケジュールでございます。先ほど申し上げましたとおり、9月末に保護者に3月末で閉園をする周知及び転園の手続についての御案内をしてございます。また、今月でございますが、10月の7日、近隣住民に閉園の説明ということで、第6地区の区政連絡会のほうで報告をさせていただく予定です。また、区のホームページにより周知をいたします。そして、令和7年3月末に閉園をしたいと考えております。 私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいですね。 ────────────────────────────────────────
では、続きまして、高南保育園改築工事の工期延長について、質疑のため東屋施設整備課長が出席しています。 理事者から説明があります。
それでは、高南保育園の改築工事の工期延長につきまして、資料を御説明させていただきます。 1、改築工事の概要でございます。高南保育園につきましては、今年4月より改築工事に着手いたしまして、令和7年3月17日までの工期で工事を進めているところでございます。 2、工期の延長理由でございます。現在、建物の解体が完了し、躯体コンクリートの打設作業等を順次進めておりますが、想定以上の猛暑の影響によりまして、工期が徐々に遅れており、工期の延長が必要な状況となっております。また、工期延長の期間設定に当たりましては、現場作業員の不足や工事の騒音等による近隣からの土曜日、日曜日の作業見直しの要望があったため、全体工程を再検討いたしました。その結果、令和7年5月下旬まで工期を延長し、現在の仮園舎、高南小学校別棟での保育につきましても、令和7年5月末まで継続したいと考えております。 なお、医療的ケア児の受入れにつきましては、新園舎への新しい園舎への移転後、準備が整い次第、開始をしたいと考えてございます。 3、今後のスケジュール、予定でございます。当初の計画でございます。本体工事につきましては令和7年の2月まで、外構工事につきましては令和7年の2月から3月上旬までを予定しておりました。新しい園舎での保育開始も3月中旬の予定でございました。変更後です。その下ですけれども、本体工事は今年度末まで、外構工事につきましては令和7年3月から5月上旬までを予定しております。6月から新しい園舎での保育を開始したいというふうに思っております。 また、この件に周知につきましては、9月27日に保護者説明会、事前に9月13日に在園児の保護者の皆様には工期延長と説明会のお知らせを配付してございます。また、10月1日からは来年度の入園のしおりを配布いたしまして、この中でもお知らせするとともに、区ホームページでも周知をしていきたいというふうに思っております。また、10月8日ですけれども、第5地区の区政連絡会で御報告するとともに、近隣の住民の皆様にも工期延長のお知らせを配付したいと考えてございます。 資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 この今後のスケジュールを見て質問ですけれども、変更後に新年度にかかってしまうのではないですか。そうすると、今仮の園舎ということで使っている小学生のスキップ利用がどうなるのかなということが少し気になったんですけれども、この保護者説明会というのは、幼稚園、保育園、こちらの高南保育園の保護者に対しての説明会ですか。ここの部分について、保育園の保護者の方、または小学校、小学生の保護者の方、それぞれ御意見があったかと思うんですけれども、どのような御意見があったか、お聞かせいただけますでしょうか。
今御説明しました9月27日の保護者説明会は、保育園の在園児の保護者の皆様に向けての説明会となります。当初、3名程度、出席の予定で保護者がいらっしゃったんですけれども、今、高南保育園で手足口病がはやっていまして、お子さんが体調不良ということで、その保護者の方が出席できないという状況になりました。先ほどもお話ししましたとおり、事前の説明会の案内でも2か月間延びる予定ということと、説明会の資料につきましてもホームページだけではなく、保護者の皆様にもお渡しをしまして、その中に御意見シートみたいなのも一緒につけまして、何か御不明な点等があれば、お聞きをして対応していきたいというふうに思っております。
そうしますと、小学生のこのスキップを利用する方が新年度からその場所がまだ延長して保育園だというふうになると、利用がどうなのかなというふう感じるんですけれども、その辺はどのようになってますでしょうか。
子どもスキップはこの別棟の今、上の階を使って利用しております。この工事の延長に伴いまして、子どもスキップが令和7年10月12日辺りに移転をすることになっておりますので、それまでは今現在使っている場所を利用しながら、高南保育園が出ていった後に改修工事を行いまして、10月あたりに移転というような流れになっております。
そうすると、スキップの場所は、しばらくはそのままというような形になるんですよね。そうすると、利用したい方の人数というものが、キャパというか、その辺は、その新しく令和7年10月に変わった段階で、受入れの人数とかが増えていけるというような御認識ですかね。
御指摘のとおりでございます。1階に下りた後、2階、3階、高南小の図書館であったり、工作室であったり、そういったところになるかと思いますけれども、そういったところもサードスペースとして使わせていただく予定でございますので、十分な広さは確保する予定でございます。
やはりこれ、保育園の移転というところだけではなくて、小学生とかも使う場所にはなってきていますので、そこら辺は小学生の保護者の方の御意見だとかもしっかりと取り入れて、これからも進めていっていただきたいと要望させていただきます。
ほかはよろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
では、続きまして、豊島区教育大綱の策定及びパブリックコメントの実施結果について、質疑のため、澤田企画課長が出席しています。 理事者から説明があります。
それでは、豊島区教育大綱の策定及びパブリックコメントの実施結果について御報告をさせていただきます。恐れ入りますが、資料のほうをお願いいたします。 項番1、新たに策定する豊島区教育大綱については、令和6年7月に素案を取りまとめ、7月10日に開催されました子ども文教委員会において報告をさせていただきました。その後、7月22日から8月22日にかけて約1か月間、パブリックコメントを実施し、パブリックコメント等での意見を踏まえて修正を行い、9月24日の総合教育会議において最終協議を行い、このたび策定に至りました。 項番2、豊島区教育大綱の中身についてでございます。詳細につきましては7ページ以降に豊島区教育大綱を掲載しておりますので、後ほど御確認をいただければと思います。 項番3、豊島区教育大綱の柱立てでございます。(1)目指すまちの姿、「未来を切り拓く 笑顔で元気な“としまっ子”が育つまち」。続きまして、(2)目指す子どもの姿、学校、家庭、地域、関係機関等が連携して、全ての子どもの学びを支え、「元気でたくましく、個性や能力を伸ばしていける子ども」、「人とのつながりを大切にし、ともに支えあう子ども」、「多様な体験を通して、豊かな心を育む子ども」、「地域に育まれ、地域を愛する子ども」、これが目指す子どもの姿でございます。 この目指す子どもの姿を実際に実現するために、(3)として4つの方針と15の取組を記載してございます。この点に関しましては前回から若干の言葉の変更がございますが、大幅な変更はございません。 続いて、資料の2ページをお願いいたします。項番4、素案からの主な変更点でございます。 まず初めに、前段部分の教育大綱の策定、説明文のところの変更でございます。パブリックコメントにおいて、生涯教育についての記載がない、また、対象が子どもに限定されているとの御意見を受けましたので、「新」のところを御覧ください。教育大綱の主たる記載事項は、地方公共団体の判断に委ねられています。また、最後のところです。「本大綱では、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って歩みを進めていけるよう、子どもの教育に焦点を当てた内容としています」という表記を加えさせていただきました。 続いて、変更点2でございます。方針3のところでございますが、当初、方針3で、「旧」のところでございます。地域の魅力や本物の芸術・文化に触れるという、この「本物」というところが、少し誤解を招くおそれがあるということで、この「本物」というところの記載を削除させていただきました。 続きまして、3ページを御覧ください。変更点3、具体的な取組のところでございます。教育ビジョンの検討委員会の幼児部会のほうから、小1プロブレムの記載について、小学校への円滑な接続を目指すことは小1プロブレムの解決が第一に来るわけではないという検討委員会からの委員の御意見を踏まえまして、変更をさせていただきました。小1プロブレムのところの記載を削除させていただきまして、「新」のところを御覧ください。「また、幼児期は遊びを通して小学校以降の学びの芽を培い、小学校ではその学びの芽生えを更に伸ばしていくことが必要です」という表記に変えさせていただきました。 続いて、変更点4でございます。具体的な取組のところについて、今後の取組について、ちょっと若干記載内容を変更させていただきました。総合教育会議の議論の中で、「問題解決型の探究学習」という表現をもう少し分かりやすく表記したほうがよいのではないかという御意見を踏まえまして、「新」のところを御覧ください。「ICT機器を効果的に活用し、自分自身で課題を発見し、主体的に解決する能力を養う探究学習を進めていきます」というような表記に変更をさせていただきました。 続いて、パブリックコメントで、コミュニケーションの本質を学ぶ機会を設けていただきたいという御意見をいただきましたので、追加として「協働的な学びを通して、他者との対話の中で自分自身の考えや気持ちを素直に表現し、他者の考えや気持ちを聴くことにより、相互理解を深め、共感する力を高めていきます」という表記を加えさせていただきました。 また、異なる主語の内容がちょっと一文になっていたため、文書を分けたということで、下の箱のところを御覧ください。「子どもたちの自主的・自発的な学習活動や読書活動の充実を図るため、学習センターの利用を促進します」、また、「授業改善に向けた教員のスキル向上を図るため、より実践的な教員研修を実施します」という内容に変更をさせていただきました。 続いて、資料の4ページを御覧ください。具体的な取組の1-4のところで、今後の取組で、総合教育会議でタブレットパソコンの授業がメインになっているような誤解を与えるのではないかというところで、この記載方法を変えさせていただきました。下の「新」のところです。「誰もが体育を楽しめるよう、授業内容を工夫するとともに、タブレット端末で映像を用いて体の動かし方など子ども同士で学ぶ機会を創出します」。 また、変更点2、総合教育会議の中で、区としてスポーツ体験に力を入れているという表記を追加したほうがいいのではないかということで、新しく「スポーツ選手等をゲストティーチャーとして招き、体験談や実技指導を通して、子どもたちにスポーツのもつ魅力や楽しさを伝えていきます」という表記を付け加えさせていただきました。 また、パブリックコメントの中で、食育に関する記載がないといった御意見を受けましたので、「新」のところを御覧ください。「健康な生活を送る上で欠かせない食育や歯磨き等に関する健康教育を通して、子どもたちの健康維持・増進に対する意識を高めていきます」という表記を付け加えさせていただきました。 次に、変更点6、具体的な取組の2-1のところで、総合教育会議の中で、記載内容を若干方針1のところとかぶる部分があるので、ここをきちんと切り分けたほうがいいのではないかという議論ができましたので、表記をもう少し区民の皆様に分かるように変えさせていただきました。下の「新」のところを御覧ください。「「子どもレター」等を通して、子ども一人ひとりの思いや願いをしっかり受けとめ、子どもの意見の実現や学びの場の充実を図っていきます」、また、「子どもの権利に関する理解を促進するため、学校のみならず、社会全体で命の尊さや人権について学ぶ機会を創出します」、「学校づくりやまちづくり等に子どもの意見を反映することにより、地域社会の一員として自ら考え、行動する力を育みます」という内容に変更をさせていただきました。 続いて、資料の5ページを御覧ください。具体的な取組の2-2のところでございます。今後の取組で、パブリックコメントで、素案にジェンダー、男女平等、性的少数者などに関する文言が一つも入っていないという御指摘を受けましたので、「新」のところを御覧ください。「障害の有無や国籍、性別等にかかわらず」という、この「性別」という表記を入れさせていただきました。 また、変更理由2、パブリックコメントで若年層の4人に1人が外国人の現状で、彼らの学ぶ権利が保障されているのでしょうかという御意見がございましたので、教育センター等を拠点にし、「個別の支援や日本語指導の充実を図っていきます」という表記を入れさせていただきました。 続いては、変更理由3でございます。パブリックコメントで、教員だけではなく、学校現場で働く全ての大人に多様性を認め、違いを個性として尊重する姿勢を育てる取組が必要ではないか、また、本区としてインクルーシブ教育を進めていく方向性をしっかり示したほうがいいのではないかという御意見を踏まえまして、「新」のところでございます。「教員、職員や地域の人々が多様性を理解し、子どもたちに互いの違いを知る環境を用意するなど、一人ひとりに応じた支援を行うことで、インクルーシブ教育を推進します」。また、その下のところでございます。「人権教育や道徳教育を充実させることで、子どもたちが様々な体験や人との関わりの中でその多様性に気づき、自分も大切にする心情や他者を認める社会性を身につけ、心のバリアフリーを実現します」という表記に変更させていただきました。 変更点8でございます。具体的な取組の4-2のところの現状・課題のところで追記をさせていただきました。総合教育会議の中で、公民連携を推進する教育活動の充実が必ずしも学校や家庭で抱える課題が複雑化・困難化するだけではないということで、「時代の変化とともに新たな活動が生まれてくる中、学校や家庭では経験できない活動の場を提供するため、時代や子どものニーズに即した環境を整えていく必要があります」という表記を加えさせていただきました。 続きまして、資料6ページを御覧ください。総合教育会議の中で、放課後の学習や大学のキャンパスなどでの学習がなぜ学習意欲につながるのかというのが分かりにくいというところで、「放課後の学習支援を行い、勉強方法を学ぶことにより、子どもたちの学習意欲を高めていきます」という変更に変えさせていただきました。 また、変更点3として、総合教育会議の中で、子どもスキップや放課後子ども教室の充実について、具体的な記載がないのでもう少し書き込んだほうがいいのではないかということで、「子どもスキップや放課後子ども教室における学習・スポーツ・ものづくり・伝統文化・遊び等の放課後活動を充実していきます」という表記に変えさせていただきました。 最後、変更点9、方針、具体的な取組の4-4のところで、今後の取組について変更させていただきました。総合教育会議の中で、主体的・対話的で深い学びの実現を目指し、環境整備を行うというところをもう少し具体的に記載したほうがいいのではないかということで、「蔵書の充実に加え、大型スクリーンや複合機等、ICT機器の設置や学習スペースの確保など、快適な学習環境を整備していきます」という内容に変えさせていただきました。 最後です。項番5、パブリックコメントの実施結果でございます。パブリックコメントにつきましては、メールにて23件受け付けてございます。お一人の方が複数意見を上げておりますので、全体の件数としては70件となってございます。 具体的なパブリックコメントの御意見、御要望、またそれに対する区の考えにつきましては、33ページ以降に掲載しておりますので、後ほど御確認をいただければと思います。 雑駁ではございますが、説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
今御説明いただいた変更点9までは、パブリックコメントを受けて変えたところを説明していただいたんですね。
パブリックコメントを受けて内容の変更をしたものもありますし、その後の教育ビジョンの幼児部会、あるいは総合教育会議の中で、改めてパブリックコメント等の意見を総合教育会議の中で議論して、もう少し区民の皆様に伝わりやすいような表記にしたほうがいいのではないかというパブリックコメント以外のところでの意見も受けまして、変更を加えたものでございます。
分かりました。 そうすると、5番にパブリックコメント実施結果で別紙2参照ってあるんですが、これはまた別ということで、別紙2の資料はないのですが、今と関連しているからということで、資料はないのですか。
パブリックコメントの結果につきましては、資料が非常に多くなって申し訳ないんですが、33ページ以降に掲載をしてございます。
庶務課長、今の御指摘というのは、資料33ページのところに別紙の表記が右肩にないとか、そういう御指摘も含まれると思うので、もう一度御答弁いただけますか。
別紙の表記がなくて大変申し訳ございません。資料の33ページ以降にパブリックコメントの実施結果をつけてございますので、後ほど御確認いただければと思います。
はい、分かりました。
では、庶務課長、確認ですけど、教育大綱とは別に、この33ページ以降の資料というのは、この委員会用のパブリックコメントの実施結果が別紙としてついているというものであって、32ページまでのところが教育大綱の内容だということでよろしいわけですね。
32ページまでが教育大綱で、その後がパブリックコメントに対する教育委員会による考えということで、教育大綱とは別のものでございます。
よろしいですか、はい。 ほかございますでしょうか。 ────────────────────────────────────────
それでは、続きまして、令和6年度豊島区立学校教科用図書採択について、理事者から説明があります。
報告事項6でございます。令和7年度から使用する豊島区立中学校教科書採択について、そして、令和7年度に使用する特別支援学級で使います一般図書についての報告です。 最初に、中学校の教科書採択です。来年度、令和7年から令和10年度までの使用のものを今年度に採択をいたしました。発行者につきましては、資料を御覧ください。 次に、特別支援学級で教科用図書、もしくは著作教科書、いわゆる星本ですね、それ以外のものを必要とするときに使う一般図書の採択でございました。小学校の一般図書は13冊、中学校用の一般図書は11冊を採択いたしました。 こちらにつきましては、審議・採択は8月2日に行っており、傍聴者は32名でございました。 これに至るまでに教科書の展示をしております。教科書センター、豊島区立教育センター内にございますが、そちらでの特別展示、法定展示、また、図書館等における展示ということを今年度初めてやってみましたが、区民ひろば西巣鴨第一集会室、そして千早図書館で展示をいたしました。御覧になった方は、延べ84名でございます。 最後に、資料として、特別区23区で中学校の教科用図書の採択の状況をお示ししております。 報告は以上です。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいでしょうか。 「はい」
それでは、報告事項はこれまでといたします。 最後に、継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分2件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で子ども文教委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 午前11時51分閉会