// 発言者(11名)
// 発言(69件)
ただいまから、子ども文教委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。小林弘明委員、渡辺委員、よろしくお願いいたします。 都合により、副委員長と交代いたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員長の都合により、副委員長の私が委員長職を務めますのでよろしくお願いいたします。 ただいま、細川委員長より委員長辞任願が提出されました。 よって、本件についてお諮りします。 委員長の辞任を許可することに御異議ございませんか。 「異議なし」
御異議ないものと認め、本件は許可することに決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続いて、後任の委員長の互選を行います。 互選の方法はいかがいたしますか。
石橋副委員長が委員長になることを望みます。
ただいまそのような御意見がございましたが、いかがでしょうか。 「異議なし」
御異議ないものと認めます。 それでは、私が委員長を務めます。 それでは、短い間ですがどうぞよろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
ただいま副委員長が欠員になりましたので、続いて副委員長の選任を行います。 互選の方法はいかがいたしましょうか。
委員長一任で。 委員長一任ということですので、副委員長に高橋委員を御指名申し上げます。御異議ございませんか。 「異議なし」
御異議ないものと認めます。よって、副委員長には高橋委員が当選されました。 副委員長から就任の御挨拶があります。
ただいま副委員長に御推挙いただきました高橋でございます。 石橋委員長を支え円滑な委員会運営に努めたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、先ほどの本会議で付託されました議案2件の審査を行います。最後に、継続審査分についてお諮りいたします。 なお、第18号議案及び第19号議案は2件一括で審査を行います。 また、本日の出席理事者については、新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として議案に関する理事者のみの出席となっております。 以上でございます。 運営について、何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第18号議案、豊島区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、第19号議案、豊島区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例、2件一括して理事者から説明があります。
よろしくお願いいたします。 議案集(5)、5ページをお開きください。第18号議案、豊島区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、上記の議案を提出する。提出年月日、提出者、区長職務代理者名でございます。 6ページへお進みください。説明欄です。幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い業務継続計画の策定等について定めるほか、所要の改正を行うため本案を提出するものでございます。 説明につきましては、別途第18号議案資料を御用意しておりますので御覧ください。 まず、項番1、改正理由です。こちらは先ほど説明で申し上げた国の基準の改正に伴うものでございます。 項番の2、主な改正内容は2つございます。 1つ目は、業務継続計画の策定等を条文で新設いたします。これは感染症や非常災害の発生時のための業務継続計画を策定して、その計画に必要な措置を講ずるよう努めなければならないことなどの努力義務の規定となります。 2つ目は、ほかの学校または社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員や設備の基準に関する条文の改正です。現在、保育室などの設備と園児の保育に直接従事する職員はほかの社会福祉施設の設備や職員に兼ねることができないとされておりますが、保育に支障がない場合に限ってその設備の共用や職員の兼務が可能となるように規定の緩和がされる、そういった改正があります。 項番3、施行期日につきましては令和5年4月1日です。 なお、参考といたしまして下に認定こども園4つの類型がございますが、その類型の説明と今回第18号議案の条例に関しては緑色で網かけをしております幼保連携型、この類型に当たるものとなりますが、豊島区内に該当する施設は現在ございません。 続きまして、第19号議案、議案集7ページをお開きください。豊島区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。提出年月日、提出者、区長職務代理者名でございます。 8ページ一番下の部分、説明です。就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴いまして、自動車を運行する場合における子どもの所在の確認について定めるほか、所要の改正を行うため本案を提出するものでございます。 説明につきましては、こちらも第19号議案資料として別途資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。 項番1、こちらも第18号議案資料同様、先ほど申し上げた国の基準の改正に伴うものでございます。 項番2、主な改正内容。こちら2つございます。 1つ目は、職員の虐待等の禁止。こちらの条文を新設いたします。これは職員が子どもに対して身体に外傷が生じるような暴行を加えることや、子どもの心身に有害な影響を与える行為などをしてはならないという規定の新設になります。 2つ目は、自動車を運行する場合の所在の確認。こちらも新設になりますが、送迎などで自動車を運行する際に子どもの所在確認を行うことや、その自動車に子どもの見落としを防止するような装置を備えることなどを義務づけされる規定となります。 項番3、本議案につきましても施行期日は令和5年4月1日です。 こちらも参考として4つの認定こども園のうち、幼保連携型以外のこの下の3つの緑色に網かけした部分が今回の19号議案の対象施設となります。豊島区内にはこの中の一番上、幼稚園型認定こども園として要町幼稚園がございます。 なお、この18号、19号議案ともに先日20日の日に子ども文教委員会で御審査いただいた第6号議案の内容と類似しているものとなっていることを申し添えます。 説明は以上です。よろしく御審査のほどお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
この2議案に対してはもちろん賛成で構いませんけど、この幼保連携型ってこれから今豊島区が今後どうしていくのかと、あと幼保連携型にする何かメリットみたいなのというのは、逆に言うと幼保連携ということは0歳から6歳までということかな。
まず、最後にいただいた御質問の何歳かということに関してはほかの認定こども園と同様で0歳から6歳まで、保育園と同じような歳児でやる形にはなります。 最初にいただいた御質問につきましては、本区といたしましては現在区立の幼稚園と区立の保育園を分園型という形で認定こども園の計画があるお話はさせていただいたんですが、あちらはここで申し上げますと第19号議案のほうの保育所型認定こども園で実施する予定でして、そこには設備のいろいろな基準等もあるんですが、幼保連携型、全国的には幼保連携型の認定こども園が大多数、7割以上を占めておりますので、認定こども園というと幼保連携型のイメージが強いんですが、なるためにはこの職員の持っている資格等にもハードルがありまして、設備上も学校と児童福祉施設を兼ね備えますので、まだハードルが高いものとして認識しておりますので、現時点では幼保連携型という形での認定こども園は今のところどこかにできるという話もないですし、区としても今のところそういった計画はございません。
ではこれに対しては、民間がもし行う場合のその認可の申請とかは、現状として今後スムーズになるという考えでいいですか。
今委員がおっしゃられたのは第18号議案のほうのになるかと思うんですが、幼保連携型の認定こども園の運営の基準に関してここに条例で記載しておりまして、その事務自体が本区のほうの児童相談所設置市になったことで下りてきていますので、そういった意味でも東京都と同じような形でスムーズにできるようにということで条例自体は整理されておりまして、事務的にはまだ一度もしたことがないものですので、そこのどうやって進めていくかというところについてはまだまだ研究が必要かなというふうには考えております。
それではほかに。
この内容については理解できましたので、賛成させていただきます。
確認なんですけれども、この間の第6号議案でしたっけ、これと重なってくるということの説明がありました。その中で、第19号議案のほうの主な改正要因の(1)ということで虐待の件ですよね。せんだってこれ区が違っていたら申し訳ないですけど世田谷区でしたっけ、何か調査をされて、何件か虐待の事例が出たというのがあったんですけど、その辺は区として押さえているんでしょうか。
世田谷区でも不適切な保育というのが確認されまして、その際に国の調査の内容について世田谷区のほうで把握している範囲での数字をお話しされたのかなというふうには理解しております。
そのような事例が出たということで、せんだっての6号議案のときには本区では特にそういうのはないということで答弁があったと思うんですけど、その辺はそれでよろしいですよね。
区におきましては、いろいろ例えば不適切な保育で保育園のほうから、あるいは保護者の方からいろいろな御意見をいただいております。ただ、その重大な虐待というようなことについては今のところ区としては把握はしておりませんが、今後もそういったことがないようにしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 それとまた、自動車に関しても本区で1園だけということで今のところ重大なことは起きていないということ。ただ、今後本当にこれは人がやることですので最大限の注意を払わなければいけないと思いますので、その辺りの監督指導をしっかり行っていただきたいなというふうに思っております。 この18号議案、19号議案、我が会派といたしましては賛成をさせていただきます。
質疑を続けます。
18号議案、19号議案に関しては国の基準改正に伴った改正というところですので、こちらに関しては賛成させていただきたいと思います。 以上です。
せんだって御説明もありましたけれども、6号議案との関係で要するに対象が違うよと。対象が違うよというか、認定こども園の部分が対象に今回は出しているという認識を改めて持ちました。 ちょっと単純な質問なんですが、何で前回出なかったんですかね。
前回第6号議案のときには児童福祉施設ですとか障害児施設等々が条例改正されたんですが、今回2月の3日に国のほうが告示を出しまして、この認定こども園関係についても例えば虐待等の禁止もそうですし、業務継続計画の策定等も児童福祉施設に合わせていくようなというようなことで、今回通知も2月になってからされたというような状況もほとんどのものでございましたので、今回追加で4月1日からの施行ということもありまして、併せて追加で出させていただいたという経緯でございます。
よく分かりました。 要は区が見落としたということじゃなくて、国が大本を出すのがやはり時間的にずれていて、それを受け入れたらこういう状況になったと認識をいたしました。 それでちょっとこういう表現はあれなんですけど、いわゆる認定こども園とか幼保連携型とかというのは私自身あまり体験がなくて、具体的に何がどういうふうになっているのかというようなところがちょっと分かんないような部分があるんですけれども、この間いろいろ資料を見るといわゆる学校施設、いわゆる教育という立場で管理をしている。幼稚園はもう当然そうですけれども。それと、保育園に関しては児童福祉施設。それがくっついたりとか、それからここで言うとどうなんでしょうかね、幼稚園と保育所があって、それが幼保連携型になっていて、こういう場合というのは主に法的に拘束をされる場合にはどちらに重点が置かれるんですかね。
この認定こども園はここに記載のとおり4つ類型がございますので、1つ例に出してイメージをしていただければと思うんですが、例えば幼稚園型ですと学校、法的な性格としては学校です。ただ、そこに保育所機能が付け加わる。具体的に申し上げますと、例えば幼稚園ですと9時から2時に基本的には行って、そして2時以降通常のお子さんはお帰りになられて、その後預かりが必要な方は預かりを受けるというのが幼稚園の今の一般的なスタイルになっておりますが、これが幼稚園型の認定こども園になりますと保育の枠の子も受け入れるようになります。ですので幼稚園、いわゆるこの1号認定と呼ばれるお子さんたちは9時から2時まで、その後は預かるわけですけども、保育の子どもたちは朝から夜までいますので、その子たちも一緒に。なので幼稚園が保育園のような機能を持つというのがこの幼稚園型にはなります。 保育所型はその逆で、保育園のところに保育の必要性が、保育園まではいかないお子さんたちも一緒にいてというところになりまして、具体的にはこの教育的な、学校教育的な要素が保育園に入ってくる。または幼稚園、学校教育に基づいたものをやっているところに保育園が入ってくるというようなところで、どっちが強いどっちが弱いということはあまりないんですが、どの型になるかというところでどっちがメインの建物か施設かというのが少し変わってくるようなイメージを持っていただければと思います。
昔はとにかく保護者が仕事行くなり、要するに保育ができないという状況の中で子どもの保育を保障するということで保育園ができてきたと思うんですよね。やはりそれが保護者の方々のいろんな要求で、学ぶ機会も与えてほしいと。それから、当然保育機能もきちんと持ってほしいと。そこら辺が新たなこういう形になっているんだろうなということを改めて認識は持っているんですけれども、何ていうんですかね、一応今回のこの子どもたちの安全、それからきちんとした施設運営ができるようにというような流れの中で客観的にいろんな問題があって、その問題をどうクリアしていくのかというようなところで法律の改正があって条例の改正につながっているというふうに思うんですけれども、例えば学校というか教育が主体になっているとか、それから保育が主体になっているときとかという場合の関わり方、行政の、そこら辺というのはどういうイメージを持てばいいんでしょうか。
これは類型の話でしてしまうとあれなんですが、例えば保育所型認定こども園になった場合、認定こども園ではありますが法的な性格としては児童福祉施設になりますので、例えば保育園とかと一緒になりますので、行政としては保育園のような関わり方はしていくことにはなるかと思います。ただ、そこに教育の要素も入ってきていますので、例えば本区であれば教育委員会のほうと一緒に連携してというような形にはなってくるかなというところで両方の、豊島区でいえば子ども家庭部と教育部が連携して当たっていく。まさに今計画を進めている分園型でやろうとしている区立の幼稚園と保育園はそういう形で進んでいくので、行政の関わりはその型によって少し変わってくるかなとは思います。
ずっと固定的に今の段階でこういうものですというんではなくて、今後実践的に、今もやっていらっしゃるんですけれども、実践的にいろいろな経過の中での一つ一つ関わっていくというイメージを持っていいんですかね。
おっしゃるとおりで、今は豊島区内には幼稚園型の認定こども園しかございませんので、ここは私立の幼稚園が認定こども園になったところですので、両方とも子ども家庭部で今は関わっているというような形ですので、これから今委員がおっしゃったような形のやり方になっていくかなというふうに考えております。
すみませんね、ちょっとしつこくて。 幼保連携型との関係でいうと全国的には結構あるんだけども、豊島区はありませんとおっしゃられたと思うんですよね。ここら辺の背景というのは何かあるんですか。
全国では先ほど申し上げた7割ぐらいがというふうに申し上げましたが、東京都23区に限って申し上げますと、実は幼保連携型よりも保育所型のほうが認定こども園は多いです。保育所型が大体5割ぐらい占めて、今年度の4月1日現在ですけども占めております。なので幼保連携型は先ほど申し上げたように、やはりなるためのハードル、職員のハードルも高いですし設備基準のほうもなかなか厳しいものもありますので、今の時点では特に背景、豊島区がどうこうというのはあれですけれども、なかなかそちらになろうという、幼保連携型認定こども園を造ろうというところまで至っていなかったのかなというふうには認識しております。
保護者の方々の要求というかね、これだけ区立からいわゆる民間さんの部分に移行したりとかいろんな形でこの何十年間かの経過の中で相当動いていますよね。こういう中で、やはりさっきも言いましたけど単に保育だけじゃなくて教育の部分もとかという声はお母様方から若干聞かなくはない状況もあるんですけれども、でも歴史的に見ればやはり保育をという思いが私なんかはそこに目が行くほうなんですけれども、やはりそこら辺に対して今後行政としてどういうふうに検討していくのか。そこら辺はいかがですか。
まさに今、未就学児が小学校に上がるための接続のところでこの幼児教育、いわゆる保育のほうでは保育、教育のほうでは教育ではなく、幼児教育というものを共通のものを持って育っていく。そして小学校に入っていくというところはとても大切になっておりますので、そこの保育園、幼稚園、小学校の連携、保幼小の連携の部分というのはしっかり課題として区としても認識しておりまして、現在教育委員会の皆さんとも一緒に子ども家庭部と連携して、また保育園、幼稚園、小学校の方々とも連携して様々な話合いですとか今後どうしていくかということを検討しているところでございます。
今後具体的に区民の皆さんのいろんな要望にも基づきながら、何が必要かというようなことも含めて御検討されていくというふうに認識をしたんですけど、そういう受け止め方でよろしいですか。
おっしゃるとおり保護者の皆様の御意見もそうですし、実際現場で抱えている課題を解決する、行政課題を解決するという意味、2つの意味でもって考えていきたいと思います。
それでもう一つ基本的なところを伺いたいんですけど、つい最近もテレビで保育園の職員体制の問題、ここら辺が0歳の場合には子ども3人に、赤ちゃん3人に先生が何人とか何かそんな一覧が出ていて、この規定というのは70年前につくられたというのが出ていて、結構取り上げられているんですよね。客観的に見れば様々な要望の違いとかいろんなことがあるし、それから子どもたちにどう支援をし子育てに行政も関わるかっていったら、人の配置というのはものすごく大事だなというふうに思っているんですよね。そこら辺がああいう70年前の基準でというんで、もちろんこの基準自体は国との関係が一番大きいだろうという認識は持っていますけれども、やはり豊島区の区内の幼稚園、保育園をどういうふうにいい中身に持っていくかというところでは人的な配置というのは相当重要だろうというふうに思うんですけれども、そこら辺に対する認識はいかがですか。
先日報道でもされていて、20日の子ども文教委員会の中でも少し答弁させていただきましたが、国が職員配置基準を見直すような動きをしているということもありまして、今まさに職員の配置についてはどうしてもその配置基準というものはございますが、保育園現場のこのコロナ禍を受けての大変さというのは報道でもされているとおりでございますので、しっかりとまずは子どもたちの最善の利益を考えながら、安全安心に保育をするためにどういった人員が配置できるか、そしてこの数というものをきっちりしていくにはどうしたらいいかということは人事課等々とも話をしながら、協議しながら考えていくべき重要な課題というふうには認識しております。
全体的にここら辺は予・決算との関係もあるんでしょうけれども、いわゆる会計管理職員だっけ、ああいうような形にどんどん変わっていくとか区のそこら辺の対応というのはどうかなと思う部分が私なんかは結構持っています。だけど少なくても人の命を直接関わる部分に関してはマスコミ等でもそういう取上げをやっているので、増やしていく方向で具体的にどういうふうに何が必要なのかというのを検討していってほしいなというふうに強く思うんですけれども、先ほどの御答弁というのはこれから十分いろいろお考えになられてということだったなというふうに思うんですけれども、基本的には増やす方向というような御答弁ってできないんでしょうね。
定数の部分との絡みで申し上げますと先ほどの答弁のとおりになるんですが、それ以外にも保育園には人をプラスでつけるというところについては当然考えておりますので、例えば育児休業を取りやすくするようにですとか、そういったいろいろな様々な背景や理由をもって現場に少しでも余裕を持った保育ができるようにというような人員体制はしっかりと考えていきたいと思っています。
ぜひそういう側面を含めてやっていただきたいというふうに思っています。 それで委員長、もう一点だけ。最後にしますけれども、前回の審査のときもそうだったんですけれども、やはりこういう法律の変更、それから条例変更があって、単純に今の段階では一応条例変更はされてきているわけで第一歩なんですけれども、具体的にどういうふうにそれぞれの園との関係とか対応されていくのかという部分では、この間も御答弁いただいているんである程度のイメージは持てたんですけれども、やはり文書上だけの部分というのは理解はできていても、それが実践的にどうされていくのか。例えば虐待の禁止、これはよく分かります。現実的にそういう問題がもう起きていますし、マスコミ等でも保母さんがどうしたとかというような取り上げ方もされているんでね。だけど、区内の保育の現場の中でどういうふうに見たらいいのかとか、すごく難しい部分ってあるのかなと思ってみたりもするんですけれども、やはり行政側としてはそこら辺どうなんでしょうかね。
第6号議案のときにも御質問いただきまして、この条例ができたことで終わりではなくてそこで変わったこと、例えば今回はありませんが安全計画の策定が義務化されたとかということで、これから各施設のほうではどうしていくのか、どういうものを造っていくのかというものはしっかりと変わった今回のこの内容を含めて、施設のほうとやり取りをしていくというのがこれからしていかなければいけないんですが、今回のこの虐待等の禁止に関してはもともとしないというのは当たり前ではありますが、今回ほかの条例、国のほうの基準にも記載があったものが19号議案のこの条例に関する国のほうの基準には記載がなかったということで、やはりしっかりと明文化していこうという理由でもって今回追加されているものでございますので、これが付け加わったことによって何か新しいことをしなさいという意味ではないと国からは言われていますが、しっかりと変わったということを該当する施設には伝えさせていただいて、しっかりとこの認識を改めて持っていただこうというふうには考えておりますので、それ以外のこの条文の改正についても該当するところは一体何が変わってどうなるのかというものはしっかりと説明させていただきたいというふうには考えております。
実践をするという点では大変な状況だろうなというふうにも思うんですけれども、ぜひこういうふうに条例変更の中で何がどういうふうに変わったかというのが我々も分かるような形でいろんな機会に教えていただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 終わります。これに関して、賛成で。
今の質疑で大体内容は了解をされますので、この18号、19号につきましては賛成をさせていただきますが、1点、区立のいわゆる今議論をされている区立幼稚園の認定こども園化、保育型ということであれですけども、これについては今現在の議論ってどこまで、ちょっと確認をさせていただいていいですか。
分園型の認定こども園の検討でございますが、11月の子ども文教委員会で御報告したとおり検討会というものを設けて検討を今始めているというようなところで、その検討会の中では部会を3つ設けて、職員体制と運営の部分と、あと人事体制の部分についての部会を設けて検討を進めているというようなところでございます。
今この議案に絡めて聞いてしまいましたけど、そういう意味では非常に新たな豊島区としては展開になるというか、そういう意味ではこの認定こども園そもそも様々な保護者の保育ニーズに応えるために、やはり保育園でも一定程度大きくなったら教育が欲しいとか、本当にそういう意味では多様な保育ニーズとか幼稚園のそういう教育的なニーズとかに応えることが可能になることだと思いますので、本当に区立園、幼稚園、区立保育園でやるということになるとそういう意味ではモデル的な取組になるというふうに思っておりますので、最終的にはやはり私はこういう形が子どもたちには一番望ましいだろうというふうにも思っておりますので、ぜひ期待をしたいというふうに思っております。 議案については賛成させていただきます。
御意見が出そろいました。 採決を行います。 採決は分けて行います。 第18号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第18号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、第19号議案について採決を行います。 第19号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第19号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
最後に、継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分6件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
私どもは、陳情8号、陳情15号、それから陳情6号に関連してはやはり今切実感というのが改善されていませんので、やはりきちんと住民の皆さんのこういう陳情を受け止めて採択をしていただくことを望みます。
ただいま採択すべきとの意見がございましたが、御意見ございますか。
これらの陳情につきましては、私どもは引き続きの継続の審査を要望いたします。
それでは、まず継続についてお諮りいたします。 元陳情第8号につきましては、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、元陳情第8号につきましては閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、元陳情第15号につきましても継続についてお諮りいたします。 元陳情第15号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、元陳情第15号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、2陳情第6号の継続についてお諮りいたします。 2陳情第6号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、2陳情第6号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
継続審査分残り3件につきましては、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で子ども文教委員会を閉会いたします。 午後2時52分閉会