// 発言者(9名)
// 発言(99件)
ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。中澤委員、わがい委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は本会議で付託されました陳情3件の審査を予定しております。 なお、5陳情第6号につきましては、件名にあります、旧統一教会の表記に誤りがございましたので、訂正した文書表を机上に配付しております。よろしくお願いいたします。 本日の出席理事者は、陳情審査に係る理事者のみとしております。 なお、審査のため、岡谷危機管理監、五十嵐コンプライアンス担当課長、兒玉財産運用課長、井上区民相談課長、渡邉生活産業課長が出席しております。 最後にその他の継続審査分の取扱いについてお諮りいたします。 その他の継続審査分については、議事の都合上、まず初めに、4陳情第16号及び4陳情第20号について2件一括でお諮りし、次に、4陳情第9号、4陳情第10号及び4陳情第15号について、3件一括にてお諮りいたしたいと存じます。 以上でございますが、運営について何かございますでしょうか。 「なし」
それでは、そのようにさせていただきます。 ───────────────────◇────────────────────
陳情の審査を行います。 5陳情第4号、民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由等を守る為の陳情。 事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 続いて、理事者から説明がございます。
それでは、資料を御用意いたしました。陳情4号の資料をお取り出しください。 まず、要旨に富山市議会のことについて触れておりますので、その決議についての資料を御用意いたしました。 富山市議会が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)及び関係団体と一切の関係を断つ決議でございます。 最初の5行について、この決議に至る背景のようなものが記述がございます。安倍晋三元総理の銃撃事件をきっかけにしているということ、それから、問題は政治家が宗教団体と関わることではないということと霊感商法などで大きな社会問題となった団体とつながりを持ってきたことにあるということを背景として決議をしているということでございます。 下から2行目でございますが、富山市議会も、市長及び当局と同じく旧統一教会及び関係団体と今後一切の関係を断ち切ることとするとしまして、富山市議会が令和4年9月28日に発出しているものでございます。 次に、これは参考まででございますが、区の、この旧統一教会に関する取扱いということで、ホームページに掲載されているものを御用意させていただきました。 以前にも、この調査結果については御案内させていただいているところでございますが、調査の結果が区との関係が認められる事案として掲載がございます。 その2つ目でございますが、今後の対応方針としまして、旧統一教会及びその関連団体による活動実態が社会的に問題となっている点を踏まえ、区としては、その活動を容認するものではないことを明確にするため、以下の対応によって、区民の不安の払拭に努めているということで4点ございます。 寄附は受けない、後援名義は承認しない、あるいはその区の活動に関与するようなボランティア活動に協力を受け入れない、あるいは施設の利用については、内容等を聞き取りなどして慎重な利用承認の審査を行うというような対応を区は行っているというものでございます。 資料の説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
以前にも旧統一教会関係の陳情、継続になっているものもありますけれども、請願権の問題だとかいろいろ出てるんですけど、これは考え方というか普通に列記してあるだけなんですけども、記書きの1の中に、議会という地方自治体が宗教法人とかその関連団体との関係を断つことを求める内容の決議はしないことと書いてあるんですけれども、これ、事実というか、議会の決議というのは重いものであって、その決議をしないということを言明することが可能なのかどうか、その辺、根拠があったら教えていただきたいと思います。
確かに議会の決議というのは、その議会の意思表明でございますので、どのような意思表明をするかというのは基本的に自由であると考えられます。 ただし、やはり公序良俗に反するような決議ですとか、一定の常識的な範囲はあろうかと存じます。この一定の関係を断つことを求める内容という決議でございますが、実際に富山市議会でやっているわけでございますけれども、これ自体が法律に反するかということで、今問題になっているわけでございますけれども、これ自体、陳情者はこの憲法並びに法に反するという主張でございますが、この点についてはなかなか判断が難しいところでございまして、繰り返しになりますが、基本的に議会の意思としては、どのような決議案もなし得ると思いますけど、違法なものであったりとか公序良俗に反するようなものだったりとか、そういうのは常識的にはすべきでないというのが事務局としては考えます。
そうですよね。一定の社会的な常識って、この政治倫理検討委員会で、今倫理条例に向けていろいろ検討もしているわけです、その倫理というか常識的な、社会的なルールみたいなのがあって、そういうことを当然理解して皆さん議員になってるわけですから、そこに何か決議をしないということを申し立てるといいますか、それについては少し違和感を覚えています。 議会は議会の意思で、何人もそういう自由な発言をして、そして区民の代表者ですから、様々な意見を言って、その中で取りまとめて決議ということで個人的にできるわけではありませんので、議会としての決定ですから、そこはやはり尊重すべきだと思います。 この2番目の、いいですか、委員長。 特定の宗教法人とその関連団体云々と書いてあるんですけど、関係を断つ内容を表明しないように区に働きかけることというのがあるんですが、こういったこの統一教会というか、そういったことの絡みなのかもしれませんけれども、ここにも書いてありますけれども、憲法で保障されている信教の自由というのがあって、その中に大きな3つの柱があって、信仰の自由だったり、宗教的な行為の自由だったり、宗教的な結社の自由というのがこの3つあって、これは何人も守られているわけで、宗教団体に。したがって、一時期、統一教会の問題でいえば、例えば宗教団体だからこういうのがいいですよと勧誘されることもありますし、それは話を聞いてちょっと理解はするけどという状況というのはあると思います。 ですけれども、例えば自分がそういう団体であることを隠してやっていくとか、そういう巧妙な手口みたいなのがあって、そこもやはり問題視されてたわけですから、全ての宗教団体と一括して考えるという考え方については、ちょっと私は違和感もありますし、それぞれ真面目にというか、それぞれ意思を持って宗教を信じていろいろなことをやってらっしゃるわけですから、それを全体的に一くくりにしてやるということについては、ちょっとおかしいなと思います。 この3番目の公人及び私人に対して特定の宗教に対する信仰の有無を問うたりしてはいけないというんですけれども、関係を調査するというのは、調査権というのは私たちにはありますので、これについてもしちゃいけないよとか、そういったことは言えなく、我々は全ての区民の方から出たものは真摯に受けて、審議をして、そして、結果を出していくという、この当たり前のツールでやっていますので、それについてはとにかく質問したりしないとかということはなくてもいいのかなと思います。 4番目の区議会議員を含む公人や関係する私人に対して、特定の宗教に対する信仰の有無を問うたり、その団体との関係を調査、質問し、これも同じようなことなんですけれども、これ、区に働きかけるなんていうことは、ちょっとできることではありませんので、この辺についてもちょっと私は違和感を感じています。 この結論は皆さんのお話ももちろんお伺いしなくてはいけないんですけれども、この陳情については議論する意図がよく分からないというところもありまして、私としてはちょっと違和感を覚えていますので、まずその部分について発言をさせていただきました。
ほかにございますか。
それでは結論も、いろいろ聞きたいといいますかね、私なりにいろいろ憲法だとか、先ほど申し上げたいろんな宗教の考え方というのも、今までも委員会の中で述べてまいりました。したがって、今申し上げたような内容からも、この陳情については私は不採択を主張したいと思います。 以上です。
ほかにございますでしょうか。御質疑でも態度表明でも。
いろいろこの文章を読んでいて、大分疑問に思うところも多々あるんですけども、その一つに最初の1の思想・良心の自由及び信教の自由についての中の(2)番で、これ、私の勉強不足なんですけども、思想・良心の自由には沈黙の自由というのが書いてあるんですけども、これってそうなんでしょうか。
憲法の教科書レベルではこのような記載がございます。
分かりました。 この件名に関して、民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由等を守る為の陳情、これに関してはそのとおりだと思うんですね。それぞれ皆さん、これはもう自由でいいと私も思っています。 ただ、今、その記書きの部分で、わがい委員もおっしゃいましたけれども、いろいろとちょっと違和感がある文章が出てきています。括弧書きのところに反社会的勢力及び無差別大量殺人の行為を行った団体の規制に関する法律の適用団体は除くということで、この辺りが何を指してるかって、反社というのもすごく曖昧な表現だと思うんですね。ですので、この辺り、ある程度限定された団体というふうに思ってしまうんですね。 ただ、せんだってもサンシャインで去年の暮れに大騒ぎした団体がありました。あの団体も反社ではないんですよね。だけど、そういうところとの関係は持っちゃいけないんじゃないかと思うんですね。反社をどういった範囲で決めていくかというのも、すごく曖昧になってくると思います。 また、4番、調査、質問したりしないようにということで、これは先ほども言われましたけども、我々としては、やはり調査、質問はしていろいろ内容をしっかり把握していかなければいけない立場にありますので、その辺りは必要なことではないのかなと思っています。 ただ、この問題、非常に難しさが残っています。表題、件名だけ見ればそうですし、記書きになるとちょっとってあるんですけども、やはり守らなければいけないのは個人の自由ですよね。いろんな形での自由は守らなければいけない。その中でしっかりと議論もしなければいけない。そういうことを考えますと、この陳情第4号に関しましては、私どもの会派といたしましては、継続という形を取らせていただきたいと思います。
ほかに。
今回、この件名、今、河原幹事長からもお話ありましたけど、民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由等を守る為の陳情という件名で提出をされております。 要旨については、思想・良心の自由及び信教の自由等々記載があるわけでございます。先ほど来、話になってますけど、記書きに目をやると、これ、富山市議会みたいな決議はしないでねという内容なのかなと。そもそも件名と記書きの内容にいささかずれがあるんじゃないかなというのは感じた、率直な感想であります。 特定の宗教法人及びその関連団体と書いてあって、具体名は出ておりません。先ほども話がありました反社会的勢力及び無差別大量殺人行為を行った団体、これ、どこなのかって想像することは多分できますけど、具体的にどこだということも書いておりません。もちろん公共の福祉に反したり、公序良俗に反するような団体であれば、当然、一定の規制はされるべきものだと思います。そういった意味では理解できるところもあるのかなと思います。 記書きの3番、4番については、これもほかの委員も同じような意見でしたけど、調査、質問をしないでとか、そういったことは議会ですので、議論を重ねていくことこそが議会の本筋であろうかと思いますので、そこは非常に違和感の残るところでございます。 内容についても一定理解できるところはありますので、直ちに不採択というところには至らないんじゃないかなというのが我が会派の判断でございますので、結論を申し上げますと、5陳情第4号については、我が会派としては継続審査とさせていただきたいと思います。
まず初めに、今回、資料も出していただきましたけど、富山市議会が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)及び関係団体と一切の関係を断つ決議のことを、陳情の方は、令和4年9月に富山市議会においてということで、この決議文をまず引用をしているんだろうとまずは判断をするわけです。 ところが、先ほどもおっしゃられましたけど、その後、括弧書きで、特定の宗教団体及びその関連団体との関係を一切断つという決議がなされるということで、もうこれは明らかに富山市議会が決議した表題と、それから、この要旨に書かれているこの括弧書きの部分については、やはり世界平和統一家庭連合、旧統一教会及び関連、関係団体という部分が抜き出されているように、やはりどうしても見えます。 ということであるならば、陳情の方は、なぜその部分を抜き出して括弧づけで書かれていらっしゃって、陳情として出されたのかということが、1つは疑問として残るというふうにまずは考えられます。 この同様の決議案が複数の地方議会に提起されているとありますけども、複数の地方議会に提起されていることについては、何かその情報というのはつかんでいらっしゃるのかどうか、その辺について、まずお尋ねしてみたいと思いますが、いかがでしょうか。
幾つかの自治体で同様の決議が出されているということは承知しておりますが、具体的なものは今日、お出しすることはできません。申し訳ありません。
分かりました。同じく、この件名にあります民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由等を守る為の陳情、豊島区にはこの件名で出されていますけども、類似するようなまたは同一のものの陳情というのは、ほかの自治体に出されているのかどうか、その辺についての情報というのはございますでしょうか。
23区におきましては、陳情で品川、大田、板橋、練馬で出されております。
分かりました。そういう同様の陳情も出されていて、記書きに書いてあることは分かりますよ。特定の宗教法人、関連団体について関係を断つことは、そういうことを求める決議はしないでほしいという大きな趣旨はよく分かります。 ただ、富山市議会の決議を引用するのであれば、やはりどうしても旧統一教会及び関連団体との関係を断つかどうか、その決議を出すかどうかということに触れざるを得ないというのが今回の陳情の読み方の、やはり基礎になるんじゃないかと思います。 ところが、文字だけすれば、統一教会に関することは表現されておりませんし、それをここで判断しなければいけないという、そういった部分があると思います。 富山市議会がどうしてこういう決議に至ったかということについては、やはりこれまでも私ども豊島区議会でも、以前にも陳情も審査させていただきましたけども、宗教団体であるという位置づけとして考えてきたわけではなくて、この旧統一教会及び関係団体については、霊感商法などの非常に大きな社会問題となって、極めて問題のある団体だから、だから、そことは関わらないようにしていこうねという考え方を、筋としてこれまで審査に当たってきたと思います。 ですので、今回の資料にも出していただきましたように、豊島区としては旧統一教会に関する調査結果の公表、それから、これまで調べ上げた、関係が認められた事案の報告、そして、今後の対応方針、4点にわたって書かれて、先ほど御説明いただいたとおりであります。 ですので、豊島区議会としても、このことを基本として対応していくということがやはりこれが大きな筋であると考えるのがごく自然な話だと思います。 ですので、こういう問題のある団体とは住民の生命、それから、財産を守って、住民の福祉の向上を図っていくというのが地方行政の在り方ですし、また、地方議会としても当たり前の話と言えるわけです。 ですので、この今回出された陳情では、富山市議会のような決議をもしも上げると、陳情者の方は思想や良心の自由や信教の自由や法律のことも列記されていますけど、法の下の平等などが侵害になると述べられています。 ですけども、それはあくまで旧統一教会関連団体に対するものの決議であって、一般的な宗教団体、それから、記書きには特定の宗教法人とある、この特定は何なのかということが明記されてないので、ここではもう判断のしようがない部分がどうしても生まれてしまいます。括弧書きで、ただし、反社会的勢力及び無差別大量殺人行為を行った団体の規則に関する法律の適用団体を除くとまで書いてくださっている。ということは、考え方として、どうしてもこの陳情文の中で旧統一教会のことだろうと言い切ることもできないということもあると思います。 そういう意味では、特定の宗教法人及びその関連団体に対して、その関係を求める内容の決議をしないということはそのとおりだと思います。関係を断つ内容を表明しないよう区に働きかけることと書いてありますけど、そもそもそういった決議をしないことが当然のことわりだということであれば、区に働きかける必要もないと。その団体との関係を調査、質問したりしないことと。ただ、これは信仰の部分については、思想の自由が非常に守られているわけであって、いわゆる沈黙の自由というのも、やはりこれは守られるべきだと思います。 ですから、これは直ちに調査や質問をするということに走ってはいけないということは当然のことわり、これは保障されている権利だと考えます。 4番についても同じですね。特定の宗教に対する信仰の有無を問うたり、その団体との関係を調査、質問しないよう区に働きかけることと書いてありますけども、調査、質問する必要性がないわけであって、区に働きかける必要もないと。だから、記書きの部分についてはそういう考え方はうなずける部分はあるかと思います。 ただ、一番冒頭に戻りますけども、あくまでも陳情者は富山市議会のことを引用されて、そのことに対してけしからんという筋だというふうに想定されるわけであって、そのことをもって、採択もまたは不採択ということも判断はしかねるというのが私どもの考え方でありますので、今回のこの5陳情4号については、やはり継続審査としておくことが妥当だと判断しています。
ほかに態度。
この陳情の件名を見ますと、憲法上の思想・信条の自由を論じているかのように見えるんですけども、この中身見ますと、そうではないということがはっきりしていると思うんですね。 先ほどもほかの会派から指摘がありました。富山市議会において、令和4年9月に、特定の宗教団体云々って書いてあるんですが、実際に富山市議会で決議された件名、表題を読み上げていただけますか。
件名ですね。
はい。
富山市議会が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)及び関係団体と一切の関係を断つ決議でございます。
明確に富山市議会の決議は、その旧統一教会及び関連団体と一切関係を断つ決議と、これを決議しているわけなんですけども、この問題は統一教会あるいは関連団体、どういうことでこういう決議が上がったのか、背景が本当はきちっと分かるといいんですけども、それに関する何か資料といいますか、もしお分かりでしたら報告していただいて、なければないで結構なんですけども。
ホームページ等で知り得たレベルの情報でございますけれども、会派でいうと自民党が、この関係団体の研修と称して、その団体の方を研修で招いて、講師料を支払ったのというのが何回かあったということが載っておりました。
少し補足をさせていただきます。ちょっと今の説明だと分かりづらいかと思いますが、報道レベルの問題でございますけれども、富山市議会自由民主党さんが、令和元年6月に開いた研修会に、旧統一教会の元幹部に講師を依頼したという記事がございまして、関連団体の国際勝共連合の元幹部を講師に招いていたと。この講師が紹介した家庭教育支援条例について、政務活動費を使用して鹿児島県、熊本県を視察、ほか旧統一教会の関連団体が主催する講演会に所属議員の参加を呼びかけていましたという、そういう報道がございまして、これに関しては富山市議会の後援名義の使用承認申請の問題ですとか、そういう富山市が後援になることの影響力をどのように考えていますかという陳情が、富山市議会の総務文教委員会に提出をされてます。 また、その陳情の中で、富山市の名義を使用させるのは、信用がある催事であるとは別で提出された書類上問題ないだけであり、申請団体に問題があるかは富山市は一切関与しないものである、少し分かりづらいですけども、要するに富山市がその催事についての申請団体についての見解を知りたいと。以上のことから、富山市が後援者になる手続を見直すのか、それとも今後も富山市は提出された申請書だけで決定するのかということで陳情が出ておりまして、そういう背景もありまして、この決議文が出た背景の一つにあるのではないかということが報道レベルでは分かります。
市民からの陳情と、それから、政務活動費を使って視察に出かけたと。そういうことを踏まえて、こういう決議案が出たということなんですけど、問題はこれ、全会一致なんでしょうか。それともこの決議に反対した会派ってあるんでしょうか。
全会一致での決議ということでございます。
当該会派も含めて、全会一致でこの決議に賛成したということなんですけど、この、それから決議は、最後に、藤井市長並びに当局は、旧統一教会は極めて問題の団体として、旧統一教会及び関係団体とは一切関わりを持たないことを決意し、表明したと。わざわざ議会の決議にその藤井市長並びに当局はって、この決議に書いてあるんですけど、これ、どうして書いてあるかお分かりになるでしょうか。
そこのところまでは分かりかねます。申し訳ありません。
実はこれ、新聞報道ですけども、やはり富山の県知事、それから、この市長も統一教会と関係があったということが報道されているんですね。その関係で、議会の決議でわざわざ藤井市長と名前まで書いて決議が上がったのかなと。これは私も報道レベルでしか知り得てないんですけども、やはりこれは、そうしますと、本当に大変重たい決議だと思うんですよね。 統一教会がどんな団体かといいますと、皆さん、もう御存じだと思うので、あまりくどくは申しませんけども、本当に何ていうんですか、霊感商法、先祖が苦しんでるから解放しないといけない、不安をあおりたてて、高額なつぼ、それから、教典というんですかね、聖典というんですかね、1冊3,000万もする本を買わせたり、それから集団結婚ですよね。相手の顔も知らない方と、国籍が違って言葉も通じない方と文鮮明氏が結婚相手を決めるという集団結婚、また、安倍元首相を襲撃した山上被告の家庭は、お母さんが1億円以上も献金をして家庭が崩壊して、御本人は大学に行きたかったけども、行けなかったとか、もう家庭崩壊、それから、個人の人生も狂ってしまったということで、そういう意味では反社会的カルト集団ですので、ここにも書いてあります、決議にも。問題は政治家が宗教団体と関わることではないと。消費者の不安をあおり、高額な商品を購入させる霊感商法などで、大きな社会問題となった団体とのつながりを持ってきたことである、そういうことで、市長をはじめ、最大会派である自民党、何か2つ会派があって、ちょっと私は分裂した経過は知らないんですけども、両方とも関係があって反省せざるを得ないと。それで、こういう背景があって決議が上がったということだと思います。 問題は、この陳情なんですけども、そういうことを一切、統一教会というのはこの陳情では出てこなくて、特定の宗教団体及びその関連団体の関係を一切断つ、括弧書きでそうなっているんですけど、これも報道ベースなんですけども、全国28議会に陳情が出ているとか、先ほども23区でも幾つかの区が、大田や板橋や練馬等々出されているというお話もありましたけど、これ、組織的にやっているということが考えられます。 何でこんなことを出すのかと思うんですけど、これはいろいろあるかもしれませんが、やはりこの反社会的カルト集団、昨年の臨時国会でも被害者の救済法案は成立したんですけども、この統一教会、宗教法人として解散命令を出すか出さないか、大きな焦点にもなったんですけど、なかなかそこまでいかないという問題もあるんですが、私たち共産党は、もうしっかりこの宗教法人としての解散命令を出す。これは解散命令といっても、税務上の優遇措置がなくなるだけで、任意団体としては残ると、こういう理解なんですけど、いかがでしょうか。
御指摘のとおりでございます。
ですから、ここで憲法論議しているんですけども、思想・良心の自由ももちろん憲法上ではそういうのも保障されているんですが、ここで、この統一教会の問題というのは、ほかの委員からも出ていましたけども、やはり反社会的なカルト集団だということで、こことの関係をやはり持ってはいけない。そういうことで、私はこの決議が上がってきたんだろうと思います。 この陳情を見ますと、記書きの1番から4番ありますけども、同じような決議を上げないでほしいということで、内容の決議をしないということ、これ、1番がそうですね。2番目には区に働きかけてほしいと。3番目には関係調査、質問しない。それから、4つ目には、やはり調査、質問したりしないように区に働きかけるとなっておりまして、本当にこれ見ますと、旧統一教会を守る、そのための陳情としか思えません、この陳情の中身はですね。 したがって、この陳情は不採択とします。 以上です。
意見が出そろいましたので、採決を行います。 継続という御意見がございましたので、まず初めに、継続についてお諮りをいたします。 5陳情第4号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに、賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、5陳情第4号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、5陳情第6号、旧統一教会と自民党、古坊知生議員の関係の説明を求める陳情。 事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 続いて、理事者から説明がございます。
それでは、第6号の資料を御覧ください。 こちらの資料、前回、前々回と御審査いただきました。9月29日、それから11月30日に御審査いただきましたときとほぼ同じ資料でございます。 項番1でございますが、全国霊感商法対策弁護士会作成のリストに掲載されている81団体に対して、議長交際費を支出したものを調査をした内容が項番2でお示しをしてございます。 平成26年度、平成27年3月23日に支出している分といたしまして、該当するものが1件ございました。世界平和女性連合全国役員総会懇親会会費として1万5,000円が支出されたというものでございます。 それ以外につきましては、令和5年の2月20日時点では、該当するものはございません。 続きまして、議長交際費の支出基準でございます。こちらの資料もお出しさせていただいているものと同じものでございますが、支出金額につきましては、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額とするというものでございます。 支出項目につきましては、1の会費から6の会議経費まであるわけでございます。このたびのような該当するような会合につきましては、1の会費としての支出に当たりまして、内容につきましては、町会総会等がこれに当たるわけでございます。支出の金額については、会費明示額となっております。 なお、表頭にございます外部団体等というものにつきましては、この表の下の注の2にございますが、外部団体等となっておりまして、区の事務事業や区と密接な関係にある区政関係団体、民間有識者や名誉区民等の顕彰者の行政委員会等をいうということでございまして、それらの出席、欠席につきましては、議長の御判断ということになっているものでございます。 続きまして、こちらも参考として、A4の横書きでお示ししているものにつきましては、先ほどの議会の第4号の資料のホームページで掲載されておる内容と同様のものでございます。 御説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。御質疑ございますか。 態度表明でも結構でございますので、御発言ある方いらっしゃいますか。
以前、同じような陳情が出ていました。私どもの会派のふるぼう議員のことも書いてありますけれども、今現在は監事として名前があるということはなく、辞任届も出して関わりを持たないということを表明しておりますので、これ以上申し上げることはありません。 前議長をおやりになっていた方の出席についても、平成26年って大分前の話で、本人も記憶定かではないということをおっしゃっていたようですし、それはこの委員会でも該当する会派からもお話がありました。 それで、豊島区政がゆがめられることがないようにという御心配なんだとは思いますけれども、皆さんそれぞれ強い様々な支援者と一緒に、やはり区民の福祉だとか、そういったことをしっかりやろうということで議員やってますので、各議員の統一教会との関与を明らかにするということは、前段もちょっとやってましたけれども、もうほぼ明らかになっていて、それぞれが個人の責任でしっかりと答えていくということだと私は思います。 それで、我が会派の議員の名前が載っていることもありますけれども、この件については、もう審議は十分尽くしたと思っておりますので、私どもの会派は不採択とさせていただきたいと思います。
ほかにございますでしょうか。
先ほども出ましたけども、前にも出た、同じような内容になってるかなと思います。 私どもの都民ファースト、当時は自民党だった、議長だった本橋さんが会費を出した件も、前回のときに報告をさせていただきまして、一切関係はないということを明言をさせていただきました。 また、我々の会派の中で、都民ファーストの中で、この系統の団体から雑誌が送られてきたということもあって、会費は一切払ってなかったということも確認は取ってます。ただ、そういったものがこれ、家に送られてきてたんですけども、疑念を持たれるんじゃないかということで、これはお断りの連絡を入れました。その後は一切、雑誌の郵送はなくなったということを、会派の中で確認させていただきました。 そして、またこの各議員の旧統一教会との関与ということなんですけども、これは前もあったと思いますけども、これはそれぞれの議員がしっかりと説明責任を果たすべきだと思っております。名前の上がっていましたふるぼう議員にしても、御自分で自分の後援会の名簿ですかね、何かそこに自分は学生の時代から旧統一教会の、勝共連合ですか、の会員だったということが、原理研究会でしたっけ、そこの会員であり「一般社団法人 教育問題国民会議」の監事だったということを、自分で告白をされまして、今は関係は断ったと聞き及んでおります。 そんな中で、この陳情、今回上がりましたけれども、もう全て終わってるんじゃないかなという判断をさせていただきます。 よって、この5陳情第6号においては、我が会派といたしまして、不採択とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ほかにございますでしょうか。
今回、5陳情第6号について、結論から申し上げますと、うちとしては不採択とさせていただきたいと思います。 以前も同じような内容の陳情の審査をして、そのときにももう議論はもう出尽くしているかと思います。今回、新たにうちの自民党に対して、児童相談所の取組を否定するようなことが書かれておりますが、うちとしては別に児童相談所、特に否定しておりませんので、そこだけは1つ申し上げさせていただきます。 最後の後段の部分ですけれど、いずれにしても、政治家、議員はそれぞれ個人として、この関係性については表明すべきというのが、前回もその審査の中で出た結論ではなかったかなと思いますので、先ほど申し上げましたけれども、取扱いとしては不採択とさせていただきたいと思います。
先ほど来、わがい委員がおっしゃられているように、昨年の9月に24号で、政治と宗教の関係を適正化するための陳情というところで、この旧統一教会問題について審査をさせていただいたところであります。そのことを繰り返す必要はありませんけども、政治と宗教という一くくりの類いの話ではないよと。旧統一教会及び関連団体との関係について、それはよろしくない状態だということについて取り上げさせていただいた、そのように当時、昨年ですけども、述べさせていただいたと思っています。 そのときに、旧統一教会及びその関連団体と関係する議員がいたとするならば、その議員が自ら、そのことの説明を果たされて、その対応について自らが、自らの意思で発信すべきであると、このように昨年の9月では、私から発言をさせていただきました。 そのときの陳情では、そのことを区議会に求められて、そして、そのことに区議会が応じて、何らかの調査権といいましょうか、調査することを議会として発動するような類いのことではないということで、当時、判断をさせていただいたと思っています。 ですので、今回も旧統一教会と自民党、それから、ふるぼう知生議員の関係と、このように説明を求めるというふうにされておりますけども、後段の部分で、豊島区の自民党関係者が旧統一教会と深い関わりを持っていた可能性はかなり高いと考えられると。これ、自民党関係者というのはどういうことを指すのか。例えば、仮に私どもとすれば、公明党関係者がと言われたときに、私が捉えるのは、明らかに個々の議員ということだけではなくて、例えば自民党にもいらっしゃるような党員ですとか。それから、党員ではなかったとしても、支持をされる方、または支持を表明される方も自民党の関係者というふうにくくってよいのかどうか。いいかどうかは分かりません。ですから、とてもここでは自民党の関係者は関わっていた可能性が高いと言われても、それを豊島区政がゆがめられることにつながるかということについては、それはちょっと分からない話だと思います。ましてや、各議員の旧統一教会との関与を明らかにすると言われても、先ほど来、昨年の陳情のことを引用させていただきましたが、あくまでも関与があるならば、その議員自らが、自らの意思で説明責任をまず果たすということが、やはりその議員の資質に求められていることだと思いますので、そのことについて、区議会が応じる類いではないということは一貫して変わらない部分であります。 そういう意味では、それぞれ、件名に出ているのは自民党とふるぼう知生議員というふうに出ていますので、ここでは自民党、自民党の範囲はよく分かりません。関係者というふうに触れられているので。それから、ふるぼう知生議員、それから最後のところでは各議員だったら、豊島区議会議員の現在の議員のことを指していると考えられますけども、そのそれぞれが、もう一度繰り返しになりますが、旧統一教会との関係の説明をあるのであれば、自らの意思で説明を果たすべきと、このように考えるところでございます。 よって、第6号については不採択とさせていただきたいと思います。
この陳情の要旨なんですけども、旧統一教会への政治への関与が連日、マスコミ等で取り上げられています。しかし、国会においても明確な説明がいまだ行われておらず、旧統一教会と自民党を中心とする政治家との癒着、旧統一教会の政治への関与も問題が取り沙汰されていますとあるんですけども、先ほどから、ほかの会派の皆さんから、政治家個人が説明責任を果たすべきだと、こういう主張をされているんですけども、例えば国会で統一教会との関係で、自民党も、それから、政府としても責任を持った調査をやってないんですよね。国会で再三、それを求めても、自民党は自主点検を求めて、その集計結果を9月に発表したんですけども、その後も臨時国会で、もう次から次へと閣僚、それから、政務次官ですとか、たくさんの方が関与してるということが明らかになって、やはり国民の疑念は晴れてない。そういうことで、真相究明には程遠いというのがやはり多くの方の意見であって、だから、私は、こういう陳情が出てきたのかなと、受け止めます。 それで、お聞きしたいんですが、自民党、会派で調査したことはあるんでしょうか、この統一教会との関係で。
委員に対する質問はちょっと。
幹事長がいらっしゃいますから。
委員間での質疑は基本行っておりませんので、また、もしやられたいのであれば幹事長会で‥‥。ここはそういう場ではございませんので。
陳情が出ているから、率直に聞くと。やったならやった、やってないならやってないと、そう答えていただけませんか。
儀武委員も副委員長なので、運営についてはお分かりだと思っておりますけれども、その件につきましては、委員間討議では豊島区議会では行っておりませんので、また改めて、別の機会に御質疑ください。
そんなことないですよ。自由に議論できます。そのための委員会なんだから。区民から出された陳情に対して、議会として、きちっと答えると。これはもう陳情が出たからには、それは議論するのが私たち議員の責任でもあります。 芳賀幹事長、イエスともノーとも言わないんですけども、これ、調査したことないんですか。改めてお聞きするんですけど。 では、今度、都民ファーストにお聞きしますけど、先ほど、審議は十分尽くされたとおっしゃってますけど、本当に記憶がない、記録がないということで、前回はそれ以上、解明されてないというか、進展がないんですけども、その後いかがですか。本橋幹事長、何か記憶が戻ってきて語ったということはありませんか。
特段お答えがないようなので。
両会派とも、やはり明確に調査して関与ありませんでしたと言い切れないところが、私は問題だと思うんですよね。この陳情は、確かに豊島区の自民党関係者が旧統一教会と深い関わりを持っていた可能性はかなり高いと考えられます。豊島区政がゆがめられることのないよう、各議員の旧統一教会との関与を明らかにすることを求めますと書いてはあるんですけど、議員個人に関与を明らかにすることを求めているのか、豊島区議会として調査をしてほしいのか、この辺がちょっとこの要旨からは分からないんですけども、先ほどから皆さん、各議員がおのおの説明責任を果たすべきだとおっしゃるのであれば、やはり会派としてきちっと責任を持って確認をすると、そういう姿勢が私は必要だと思うんですよ。 その結果、明確に関係ありませんと。やはりこの議会運営委員会でこういう陳情が出たからには、事前に私は正副幹事長、そのぐらいのことをやって当然だと思うんですけど、御意見があればおっしゃっていただきたい。
意見はないようですが。
ちょっともう本当にずっと沈黙が続くので、私もちょっともう運営には協力したいと思うんですが、やはりこういう状況ですので、陳情者はやはり何らかの疑念がますます深まってくるんではないかなと思うんですよ。 だから、私はやはりこの際、会派で一度、しっかり調査をして、きちっと明確にする必要があるんではないかなと思うんです。もう国会でも党としても政府としても、この統一教会との関係明らかにしない。 それから、先ほど富山市議会の件でも、もう市長、議員も関わっていたという、こういう事実があって決議が上がった。地方議会にも本当に影響が及んでいる、こういう疑念があるから、私はこの陳情、出てきたんではないかなと思うんですよね。 ですから、私は本来なら各会派が沈黙を守ってやらなければ、豊島区議会としても、やはり調査をして、豊島区議会は一切関係ありませんと、区民に正々堂々と言えるような状況を私はつくる必要があるんではないかなと。そうしてこそ、やはり区議会も区民から信頼されるんではないかなと思います。いろいろありますが、この陳情については採択にしたいと考えております。
それでは、御意見が出そろいましたので、採決に入りたいと思います。 5陳情第6号について、採択することに賛成の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。よって、5陳情第6号は不採択とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、5陳情第7号、豊島区及び豊島区議会の度重なる不祥事について総括と猛省を求める陳情について、事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 続いて、理事者から説明がございます。
それでは、陳情の第7号の資料をお取り出しください。 陳情者から総括をということでございますので、事象4件につきまして、時系列に整理した資料を御用意させていただきました。 項番1でございますが、政治資金規正法違反についてということでございます。1年間というお話でしたけども、年度が令和3年5月24日から端を発しているわけでございますが、庁舎内において、竹下ひろみ議員、松下創一郎議員が各部の部長に対して、部内の各課長の宛名を明記された堀こうどう氏の政治資金パーティー案内状の配付を依頼したということでございまして、一部の部長が自己の所属する部内の課長宛てのものそれぞれの課長へ配付をするなどを行ったというところでございました。 両議員につきましては令和4年3月24日辞職をしており、同日で両議員、それから、豊島区の職員2名が略式起訴をされております。 令和4年3月30日に、両、2名の議員と、それから、職員2名が簡易裁判所から略式命令が出されました。令和4年4月15日には、区長、副区長の給与減額と当該議員の処分が行われております。同日で、自民党豊島区議団の所属議員につきましては、常任委員会・特別委員会の委員長職について辞任をしております。 次のページを御覧いただけますでしょうか。令和5年5月1日でございますが、議長・副議長名で、政治資金規正法違反に伴う議員辞職について、真相究明を行うとともに、自民党豊島区議団に対して、事実確認をした上で再発防止を講じるよう求める内容の記事をホームページに掲載いたしました。 同じ5月1日でございますが、略式命令を受けた区職員2名、それから、不起訴処分になった職員につきまして、人事異動が行われております。 5月25日でございますが、政治倫理の確立・向上と区民からの信頼回復に関する決議が可決され、ホームページに掲載をしてございます。 同じく5月25日でございますが、当時の正副議長に係る議員報酬減額条例が提案され、可決されております。 同じ5月25日でございますが、政治資金パーティー券の問題について、区側の調査報告が公表されました。 7月13日には、陳情5件が当委員会で御審査をいただき、いずれも継続審査となっておりました。 7月19日におきましては、大正大学の江藤教授を講師にお招きしまして、政治倫理について議員を対象に研修会を行いました。 この本件につきましては、令和4年3月29日から現在に至るまで、正副幹事長会において、事件の経過、質疑の継続を行っているところでございます。 また、9月7日以降におきまして、政治倫理検討会が設置されまして、条例制定の検討を開始し、現在、検討中となってございます。 次、3ページでございます。項番の2として、高野区長と指定暴力団の交際に関する報道につきましてでございます。 令和4年5月24日に、ネット記事で、高野区長と指定暴力団との握手している写真が掲載をされたというところでございまして、高野区長はこの件について、反社会勢力との交際はない旨の説明をしているところでございます。 6月17日でございますが、陳情が提出され、総務委員会で御審査をいただいておりまして、陳情17号といたしましての同審査の結果、不採択となっております。 次に、項番3でございます。立憲民主党の政務活動費問題についてでございます。 令和4年5月24日に、古堺としひと議員がお亡くなりになり、5月28日には、雑誌に政務活動費横領との記事が掲載をされておりました。 また、7月22日には、古堺元議員につきましては、容疑者死亡で書類送検をされた記事が掲載されました。 7月29日でございますが、旧立憲としまの議員より正副議長へ政務活動費の収支報告が提出されました。ここで、旧というのを使わせていただいたのは、5月31日付で会派から解散届が出ている関係で旧という表現をさせていただいております。 6月から9月にかけまして、立憲としまの議員に対しての経過確認を正副幹事長会で行いました。 10月20日には、正副幹事長会で旧立憲としまの議員からの報告を受け、これまでの経過と立憲民主党東京都第10区総支部長からの文書を確認し、この件については終了となっております。 項番4でございます。議長交際費の問題についてでございます。 令和4年9月8日に、豊島区役所の内部の部局と旧統一教会との関わりについての調査を行いまして、26年度の懇親会について関係団体との懇親会についての支出があったということでございます。 9月29日に陳情が審査されまして、不採択となっております。 10月4日、それから7日には、新聞2紙におきまして、この件について掲載がされたとなってございます。 次、4ページでございます。11月30日に陳情2件を御審査いただき不採択となっております。 次、最後でございますが、項番5でございます。 元区議の配偶者の特殊詐欺の受け子となっていたとされることについてでございますが、1月20日に、元谷ゆりな議員の配偶者が窃盗容疑で逮捕されたとの報道があり、1月27日に議員が辞職をしているというものでございます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
この陳情につきまして、まず上段のところで、我が会派に所属しておりました竹下ひろみ元議員と松下創一郎元議員のお名前が出ておりますので、発言をさせていただきました。 このお二人の政治資金規正法違反の件につきましては、今まで正副幹事長会でも御説明をしてきたとおりでございます。我が会派としても、できる限りその事実確認をさせていただいた上で、一定の報告書を出させていただきました。あわせて、議長、副議長についても報酬の減額も可決をしていただいたところでございます。 あわせて、政治倫理検討会が立ち上げられて、今の木下議長の下で政治倫理条例の制定に向けて、様々に議論が積み重ねられているところでもあります。さらに言えば、正副幹事長会の中でも、うちの我が会派としても、この2人の問題について、新たな事実が確認ができれば、随時、報告するという形を取らせていただいております。 よりまして、この5陳情第7号については、我々としては継続審査とさせていただきたいと思います。
ほかにございますでしょうか。
この陳情ですけれども、また前回の陳情と同じように、私どもの本橋弘隆、今、都議会議員ですけれども、名前が上がってきております。これに関しては、先ほども申し上げましたとおり、本人にも確認をし、一切、統一教会との関係はないということを明言をし、報告をさせていただいたところでもございます。 また、新聞記事で出ましたけれども、その後、東京新聞と毎日新聞から調査が参りまして、それには誠実に御本人が答えております。それで、もうこれは終わってるものだと我々は考えております。 また、私どもの議員の当時、夫が、こういう事件を起こしたということに関しまして、本人も至って反省といいますか、本人は関係ないんですけども、これ、関係関与や責任と言いますけども、関与があれば、今頃、とっくにもう報道で名指しされてたたかれてると思います。一切関与がないということは、我々も本人と話をしながら確認はしております。それで、本人としても真っ先にもう離婚、それから、責任ということで、道義的責任を取って議員の辞職もしました。これで、もうこの問題に関しては、もう何ら問題はないと我々は考えているところでもございます。 ただ、先ほど芳賀幹事長から話が出ました自民党のお二人の件につきましては、いまだに正副幹事長会で収束をしていない、ずっと継続という形で毎回、幹事長会があるたびに案件として取り上げられています。その辺りを考えますと、この陳情の件につきまして、我が会派といたしましては継続ということでお願いをしたいと思います。 以上です。
不祥事について総括と猛省を求める陳情ということで出されました。 まず、総括についてですけども、今回、事務局で項目別に、また時系列、そして概要を記していただきまして、まさしくもう本当にこれが総括されている状態と受け止めさせていただいています。 その中で、どういう対応、対処がなされてきたかということも、これでよく分かると思います。1番目の政治資金規正法違反については、略式命令が議員2人、職員2人の方に出されたということで、これはやはり豊島区政としても、区議会としましても、本当にもう大事件ということになってしまったということがあると思います。そういう中で、区側としては、令和4年4月15日に、区長、副区長、それから、当該職の職員の方の処分が行われ、ここで1つのけじめをつけられているということは、これは誰が見ても言えることだと思います。同日には、自民党の豊島区議団が委員長職を辞任した、このことも区議会の常識として果たすべきことを実行されたと、このように受け止めさせていただいています。 令和4年5月1日には、議長、副議長名で再発防止策を講じるよう求める内容の記事を、区議会のホームページに掲示をしていただきまして、区議会の意思をここで表した。区では、人事異動も行い、そして、5月25日には政治倫理の確立・向上と区民からの信頼回復に関する決議、これも議会で議論されて、このことも区民の皆様に広く御周知させていただいたところであります。 あわせて、当時の正副議長に議員報酬減額の条例、これも提案させていただいて、議長、副議長それぞれ減給ということで、これも議会としてのけじめをつけさせていただいた表れと言えると思います。 そこで、今後、再発を防止していくために、区民の皆様から信頼を得るために、政治倫理を確立していこうということが、議会の責任を果たしていくことにつながっていく、これが私ども公明党も提案させていただいた一つの責任を果たすべき道の一つということが言えると思っています。現在では、政治倫理検討会が設置されて、条例化を目指して議論が続けられてきているという状況であります。 それ以降、資料にあります2番、それから3番、4番、そして、5番につきましては、それぞれの資料に記載がありますけども、それぞれの段階で質疑、そして、応答があって、そのたびごとに一つ一つ問題が提起されて説明がなされて、そして、けじめをつける、また、終了とさせていただいている、そういったことが確認をされています。 そういう意味では、きちっと豊島区も、それから、豊島区議会としても、今回いろいろ不祥事が発生した年度になってしまいましたけども、その一つ一つにはやはり真剣に捉まえて、その一つ一つにきちんと終止符を打つべく努力してきたことは、これは紛れもない事実だと思っています。 ただ、先ほど来、出ていますけども、政治資金規正法違反の件については、議会側では2名の議員の辞職についてという案件が継続的に正副幹事長会の議論となっておりますので、この陳情に対してこれを直ちにもう全てが終わりましたよ、というところまでは言い切れないというのも今の状況の過程の中にあるかとに思います。そういう意味では、この政治資金規正法もきちっと最後の決着を見て、改めて政治倫理の確立、それを豊島区議会がどう果たしていくかということを、これが試されているものだと思います。そういう意味では、まだまだこれからも進めなければいけない事案がありますので、今回のこの陳情7号については、継続としていくことが適当だと思っています。
ほかに。
これで、今までの時系列で月別に日にちも入ってますけれども、経過を十分、改めて理解をいたしました。 政治資金規正法については、司法の判断が出たということで、様々、その中で私も正副幹事長会に出てますので、まだ懸案事項も残っているので、継続して幹事長会で事実を明らかにしていくということで審議をしております。 それから、その間、昨年の5月に政治倫理の確立と向上と区民からの信頼回復に関する決議というのも、豊島区議会として改めて出しています。そういった経過もあります。政務活動費の問題については、幹事長会で担当の会派の方に御出席いただきながら、様々報告をしていただきました。この件については終了ということになっていますので、事実の経過は明らかになっていると思っています。議長交際費の問題は、先ほどからずっと言われていますけれども、これについても一応、一定の了解を得ていると思っています。 今までいろいろな事案が、今期確かにありました。前代未聞だというお話もありましたけれども、特に最後の区議のパートナーがそういった事件に関与したということは、御本人はこの間も会いましたけれども、全く知らなかったということで、あえて、そこに言及するということは私たちは司法ではありませんから、必要ないのかなと私は思っています。様々なことを含めて、いろんなことがあったからこそ、政治倫理検討会、倫理条例をつくって、改めて豊島区議会としてしっかりとルールを保つんだということで、今、議論をしている最中でございます。 したがいまして、そこにまだ結論に至ってない部分もありますので、議論をそこにお任せするということで、この件については継続とさせていただきたいと存じます。
ほかに。
少しこの要旨のところで確認をさせていただきたいんですけど、5行目、また、立憲民主党議員の政務活動費の不正問題で、自殺者まで出る事態となりましたと、こういう記載があるんですけども、これは議会で一定議論しましたし、私も了解してるつもりではあるんですけど、こういう認識でいいんでしょうか。
一部報道にこのような表現ございましたが、正式に自殺ということは確認されておりません。
正式に自殺と、それが原因で自殺したということは確認されていないということだと思います。 それから、先ほどから議論になっていますけども、今年1月には都民ファーストの会の区議会議員の夫が、高齢女性から金品をだまし取って逮捕され、特殊詐欺の受け子を行っていたことが明らかになりました。本人ではないとはいえ、妻の区議や党には関与や責任はなかったのでしょうかというくだりがあるんですけども、私もこのパートナーの犯罪で区議が辞職した、本当にこれは全く御本人に関係ないということですので、これは本当に気の毒だなと思っておりまして、要旨の中に、こういう文言が入るのはちょっといかがなものかなと。要旨を読んで、むしろ私なんかは気の毒で同情してしまうんですけども、それが感じたところ、2点です。 全体としては、自民党の元議員お二人とも辞職はされたんですけども、次期区議選で立候補するということで政治活動を行っているという、こういうお話も聞こえてくるんですけども、そういう点では私やはり公職に就こうとする者が積極的に辞職したから一民間人だということで、もう説明する責任ないんだという、こういうたしか言い分だったと思うんですけど、公職に就こうとする者はしっかり説明責任を果たすことが必要だと思うんですね。特に正副議長名でお願いして、ぜひ説明してくださいという文書まで出したんですけども、これも拒否されたんですが、やはりその後も例えばそのパーティー券の問題は20年前からあったとか、いろいろ新聞で報道されておりましたので、それに対する説明が本当にこれまでもなかったし、私は自民党がその自浄能力を発揮してほしいとずっと言ってきたんですけども、残念ながら、いまだにそれに応えてくれない、そういう点ではこの陳情も全体としては理解できるところもあるんですが、先ほど立憲民主党議員の政務活動費の不正問題で自殺者まで出るとか、都民ファーストの会のパートナーの犯罪で本人は関係ない、それで辞職した問題、同情すべき問題等々もありますので、この陳情については私どもも継続でお願いしたいということです。
それでは、御意見が出そろいましたので、採決を行いたいと思います。 継続という御意見がございましたので、まず継続で、それでは、5陳情第7号につきまして、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
御異議ないものと認め、そのように決定をいたします。 それでは、続きまして、ここで5陳情第4号、第6号及び第7号の関係理事者は退席となります。 ───────────────────◇────────────────────
次に、継続審査分についてお諮りいたします。 まず、4陳情第16号、政治資金規正法違反事件について豊島区議会としての区民への説明責任を求める陳情及び4陳情第20号、自民党区議の政治資金規正法違反に関する陳情について、一括して議題といたします。 これらの取扱いについて、御発言はございませんか。
継続でお願いしたいと思います。
ほかにございますか。
私どもは一貫して自民党さんに自浄能力を発揮していただきたいと、そういう立場からこの陳情は採択でお願いします。
ほかによろしいですね。 では、継続という御意見がございましたので、まず、継続についてお諮りをしたいと思います。採決はそれぞれ分けて行いますので、両方ということでよろしいんですかね、今の御意見は。今、2本、16号と20号が議題になっておりますけれども、2件とも継続という御意見でよろしいですね。 「はい」
承知いたしました。 それでは、採決は分けて行います。継続という御意見がございましたので、まず、4陳情第16号につきまして、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、4陳情第16号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、4陳情第20号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、4陳情第20号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
ここで4陳情第9号、4陳情第10号、4陳情第15号を議題とするに当たって、委員会条例第15条により、芳賀委員、池田委員、河原委員の退席を求めます。 〔芳賀委員、池田委員、河原委員退席〕
次に、4陳情第9号、豊島区議会議員による政治資金規正法違反の全容解明のための第3者による委員会設置を求める陳情、4陳情第10号、自民党豊島区議団の歴代正副幹事長による政治資金規正法違反の疑いの全容解明を求める陳情、4陳情第15号、自民党豊島区議団の歴代正副幹事長による政治資金規正法違反の疑いの全容解明を求める陳情の3件を一括して議題といたします。 これらの取扱いについて、御意見はございますでしょうか。
継続でお願いしたいと思います。
この9号、10号、15号についても採択を求めます。
それでは、採決を行います。採決は分けて行います。 4陳情第9号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、4陳情第9号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、4陳情第10号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、4陳情第10号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続いて、4陳情第15号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、4陳情第15号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 〔芳賀委員、池田委員、河原委員着席〕 ───────────────────◇────────────────────
本日予定した案件は以上でございます。 次回の議会運営委員会は、2月24日金曜日、午前9時45分からとなります。 以上で議会運営委員会を閉会といたします。 午前11時52分閉会