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皆さん、お集まりいただきまして、ありがとうございます。今朝の新聞でちょっと目に留まったのが、今日は荒川区とゆかりのある正岡子規の命日ということで、俳句というのは四季を感じて詠むものですけど、なかなか感じられない今日この頃ですけれども、そんなことを感じながら今日は一句詠まなくてはいけないかなというふうに思っている今日でした。 それでは、福祉・区民生活委員会を行いますので、審査のほどよろしくお願い。 〔「一句詠んでくれるのかと」と呼ぶ者あり〕
それでは、議長、御挨拶をお願いします。
◆町田高議長 おはようございます。付託された議案についての質疑、どうかよろしくお願いいたします。
○松田智子委員長 副区長、お願いいたします。
署名人を委員長からの指名で定めたいと思います。山口委員、横山委員にお願いをいたします。 案件に入る前に申し上げます。介護保険課長及び国保年金課長については、同時開会の総務企画委員会への出席が要請されておりますので、総務企画委員会での審査が終わり次第入室をいたしますので、お願いいたします。 それでは、付託された議案について進めたいと思います。 最初に、議案第十九号、荒川区手数料条例の一部を改正する条例、議案第二十号、荒川区興行場法施行条例の一部を改正する条例、議案第二十一号、荒川区旅館業法施行条例の一部を改正する条例、議案第二十二号、荒川区プール条例の一部を改正する条例、以上四件については、同種関連がございますので、説明と質疑を一括して行い、討論と採決は一件ずつ行いたいと思います。 それでは、生活衛生課長の説明をお願いいたします。
北城委員。
これまでは、許可を受けた旅館業を一旦廃止をして、新規に旅館業の許可申請を行う必要があったわけですよね、事業譲渡に関しまして。ただ、今回の法改正におきましては、事業承継の届出をすればいいと、このような簡素化になったわけですよね。 そこで、まず、これまで荒川区におきまして、旅館、ホテルで事業譲渡がされたような事例があったのか否か、確認をさせてもらいたいと思います。
そこで、荒川区ルールとの関係がどうなるかということが心配なのであります。荒川区ルールに関しましては、一つは、近隣住民への説明会の開催ですよね、これが一つ。そしてもう一つは、営業従事者の常駐、部屋の確保ですよね。これが荒川区ルールに記載をされております。要は荒川区旅館業法施行条例でございますか。 この条例に関しましては、かつて町田高議長が南千住の簡易宿泊所の問題におきまして提案されてきた結果、このような条例が出来上がったと私は認識をしております。この条例は、極めて全国的にも大変厳しい条例であるというようなことであります。 そうしますと、懸念なのであります。心配なのであります。こういう社会経済状況下におきましては心配することがあります。そうしますると、今まで運営されてきた事業者とほとんど関わりのない第三者が届出だけで事業譲渡をすると。そして、事業譲渡をした事業を今度は新たに事業経営をしたいという全く関わりのない事業者に譲渡をする。こういうこともやはり想定されるわけですよね。そうしますると、当然、新たに事業を展開する事業者は、地域環境の保全の配慮を無視して、自分の会社の利益だけを追求するというような経営になりがちになるわけでございます。 やはり私は、ある意味では、幾ら手続が簡素化になったとしましても、この厳しい荒川区ルールは、今回の件におきましても適用されるべきだというような認識を持っております。この件につきまして、区の御見解をお伺いしておきたいと思います。
幾ら簡素化になったとはいえ、この荒川区ルールはやはり極めて大切な条例でございますので、地域環境の保全というような意味合いにおきましても、また同時に宿泊者の安全・安心というような意味合いにおきましても、この荒川区ルールを適用して運営を図ってもらいたいと、こんなふうに思っております。再度決意をお伺いさせてもらいたいと思います。
横山委員。
◆横山幸次委員 これは、今、北城委員からもあったような国の法改正との関係なんですが、ちょっと今の荒川区ルールの関係で言いますと、ルールを確定して、この間、運用してきたんですが、ルールに、これまでの法改正前の状態では、相続だとかそういうのは、それぞれ荒川区ルールは適用しない、そのまま継続しているということなんですかね。今回のように、譲渡の場合は、これまでは一旦廃止をするから、当然一からやるので、これはもう自動的にこれまでの法体系だと荒川区ルールが当然適用されると。今度の譲渡が相続と同じ扱いになってきた場合、それが、法体系上担保するようなものがこの荒川区ルールの中に落とし込めるかどうかというのは、ちょっとここは確認をしておきたいなと思うんです、実効性あるものにするためには。
◆横山幸次委員 その趣旨で区が意思表示をするというのは非常によく分かりますし、ただ、法律上同じものになって、それを区の条例でどう担保できるかというのをどこで法体系上押さえるのか。これ、ちょっと不明確にしていると、逆に曖昧なまま、区の姿勢はあるけども実効性がないということになりかねないのではないかと、ちょっと私、議論を聞いていて心配しているんですけど。
◆横山幸次委員 その辺は、恐らく具体的にどういうふうな文言を入れるかということも新たに出てくるんでしょうね。今までのままだと、荒川区ルールで書いたそれぞれの項目ごとで一〇〇パーセントそれを担保できないと私は思っているんですけどね。それじゃあ、そういう形で新たなものを規則含めて改正するということになってくるんですかね。
終わります。
北村委員。
◆北村綾子委員 すみません、ちょっと基本的なところだけ教えていただきたいんですけれども、今回、この手数料条例の一部を改正ということですが、先ほどのお話ですと相続と同額にすることにしているということですが、これ、具体的には幾らの設定になっているんですか。
これはほかの自治体も全て同額、これまであるものと同額にしているような動きなんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
一件ずつ討論をお願いいたします。 議案第十九号、荒川区手数料条例の一部を改正する条例に対して、討論ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本件について、異議がございますでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、次に、議案第二十号、荒川区興行場法施行条例の一部を改正する条例に対しての討論はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決定することに御異議はありませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第二十一号、荒川区旅館業法施行条例の一部を改正する条例についての討論はございますか。 北城委員。
それで、やはりそのような姿勢を荒川区が持つことによって、また態度表明をすることによりまして、先ほど他の委員から質疑があったわけでございますけども、地域環境の保全を守る、ある意味では実効性の上がる担保ができると私は思っておりますので、ぜひ譲渡におきましても荒川区ルールの適用を強くお願いしまして、賛成とさせていただきます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議はございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第二十二号、荒川区プール条例の一部を改正する条例について、討論ございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに異議はございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
続きまして、議案第二十九号、石浜ふれあい館の指定管理者の指定について、説明を区民課長よりお願いをいたします。
北城委員。
◆北城貞治委員 この二、三年間ですか、コロナ禍でしたよね。様々な荒川区の審議会も書面開催が多かったわけでございますけれども、今年の五月から五類感染症へと移行されたわけでありますよね。したがって、石浜ふれあい館におけます指定管理者の審査方法について、昨年度と変更があったのか否か確認をさせてもらいたいと思います。
というのは、やはり同じ指定管理者が、その運営期間が長くなればなるほど、慣れや慢心が出てくるわけですよね。この慣れや慢心というのは、これは行政全般にも言えることでありますけれども、課題を見いだして、その課題に対応するという意欲がだんだん失われてくるんですよ。これ、自戒の念を込めてお話をさせてもらっておるんですけども。そうしますると、やはりその結果、利用者が不利益が被る可能性もなきにしもあらずと。やはり定期的に運営状況を確認する必要があると考えております。 したがいまして、今後、どのような関わりの中で指定管理者の方々に対してチェックをされていくのかどうか、確認をさせてもらいたいと思います。
そして、さきの委員会におきまして、石浜ふれあい館の地域の特性上、新たな利用者の確保という点におきまして課題があると指摘をさせていただいたわけでございます。改めて、その点につきまして見解を確認させてもらいたいと思います。
やはり石浜ふれあい館の課題というのは、新しい利用者が参加でき得ないというような環境があるんです。これは間違いなく。これはある意味では地域特性なのかなと思わざるを得ません。したがいまして、新たな利用者が利用しやすい環境整備を、再度で恐縮でございますけれども、お願いをしておきます。 以上で質疑を終了させていただきます。
横山委員。
今あったように、例えば実地調査をやるという場合はテーマを決めてと言うんですが、これは事前に全部お知らせをして、いついつ行くよ、このテーマでやりますよということで設定して行っていると。例えば日常の事業運営とか、そういうのを抜き打ち的にいろいろ観察するとかということは特にやられていないということですか。
そういう点では、本来、最も区の職員の皆さんや管理職も含めて、区民と直接接する場なんですよね。それを今は事業者に指定管理しているということになると、そこの声が一つのフィルターを通して上がってくるということがないんだろうかというのも一つ、二十年間やってくると慣れがあったりして、その辺が、本当に敏感にならないと様々な指定管理をめぐる問題、人員配置から含めてどうなのかということは、本当にきちんと区が責任を持てるんだろうかということになるし、住民の皆さんの声が直接ストレートに上がってこなくなって、そこに対する感度が、逆に区のほうが十分か十分でないかという、その辺がやっぱり問われてきている時期にぼちぼち来ているのかなと。大分前から来ていると思うんですがね。この辺はどんなふうな御感想を持っていらっしゃいますかね。
アンケートも一つの方法でしょう。やはり現場に区の職員が行ってじかにつかんでくることもあれでしょうし。実際どういうふうな事業がやられているかというのを、報告書で上がってきているものじゃなくて、実地にやっぱりつかむというかな、体験するということも、私は今後大事になってくるんじゃないかなというふうに非常に思っています。特に高齢者事業や児童事業なども行っている館がほとんどなわけで、というか、全部そうですよね。区民生活に直接関わっていることもありますので。 この点では、やはり指定管理の導入の目的ですよね、この一番の目的というのをしっかり押さえていくというかな、様々な議論がある中ですけど、何を一体この一番の目標にするかということが大事だなと。当初は経費削減とかがあったんですが、じゃ、指定管理の指定管理料を払う際、例えば人件費などの割合はどれぐらいで指定管理料として積算されているかとか、想定されているかというのは、この辺ちょっとお聞きできますか。
この辺なんかは、なかなかきちんと目が届きにくいところではあると思うんですよ。以前は、いや、それはもう雇用関係なので区はほとんど介入できませんみたいな話があったけども、本当にそれでいいのかと、今、大きな議論になっているわけでね。公共サービスの質という点で言うと、そこが一番の最大のポイントかなと思います。その辺はぜひしっかりと今後の運営の中で区としても視点を持ってやっていただきたいなと思います。何かあれば。
◆横山幸次委員 六二・九パーセントが全体の人件費の比率ということですか。それが妥当かどうかという、その基準を決める根拠というのは何かあれば教えてほしいし、分からなかったら今すぐじゃなくてもいいです。
現場で、例えば正規職員の人数だとか、常勤職員の人数や非常勤職員の人数だとか、あとパートやアルバイトが補っているという例はもう随所にありますし、それはもう日常的な館の用務のような仕事をされている方もいるし、専門的に児童事業に携わっている方や専門職として仕事をしている人たちもいると。その方たちがどういう勤務実態なのかというのも、やはり私は関心を持つべきだというふうに思ってこの質疑をさせていただいておりますので、ぜひその辺も頭に入れると。 特に指定管理や委託が、アウトソーシングが広がった中で、「ワーキングプア」という言葉が、社会的な大きな問題としてその言葉が浮かび上がってきたということがありますのでね。しかも、「官製ワーキングプア」というのもね。そういうことが絶対ないような環境づくりをやっぱり心がけていくというのが大事かなと思いますので、申し上げておきたいと思います。 終わります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論に入ります。 討論はありませんでしょうか。 北城委員。
◆北城貞治委員 石浜ふれあい館の一つの大きな課題は、新たな利用者が利用しやすい環境整備なんです。やはりそのような環境整備を強くお願いをしまして、賛成とさせていただきます。
山口委員。
ただ一方で、計画した事業を状況に応じ適切に実施することですとか、また安全に対する積極的な取組など、改善点も見受けられるというふうに思いますので、今後の改善を要望し、賛成の討論といたします。
○松田智子委員長 横山委員。
◆横山幸次委員 先ほどの質疑で幾つか述べましたけども、全体的にここに来て二十年間たった指定管理制度の中で、区の責務というのをしっかりと据えた対応、個別、石浜ふれあい館の問題もございますけども、全体として指定管理の、特にふれあい館事業についての区の役割かな、そこでやられている事業に対する、その質を確保する問題、その辺での日常的な調査や点検がやはり区の責任としてしっかりとやられていくことが大事だということを申し上げて、本議案には賛成といたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、続きまして、議案第三十号、荒川区立東日暮里在宅高齢者通所サービスセンターの指定管理者の指定について、議案第三十一号、荒川区立荒川授産場の指定管理者の指定について、議案第三十二号、荒川区立尾久生活実習所の指定管理者の指定について、議案第三十三号、荒川区立尾久生活実習所分場の指定管理者の指定について、議案第三十四号、荒川区立精神障害者地域生活支援センターの指定管理者の指定について、議案第三十五号、荒川区立障害者福祉会館の指定管理者の指定について、以上六件については、同種関連がございますので、説明と質疑を一括して行い、討論と採決は一件ずつ行います。 それでは、福祉推進課長より説明をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論に入ります。 討論は一件ずつお願いいたします。 議案第三十号、荒川区立東日暮里在宅高齢者通所サービスセンターの指定管理者の指定について、討論ございますでしょうか。 山口委員。
一方で、区立デイサービス全体の今後の在り方につきましては、貴重な区有財産をどのように活用していくのか。例えば不足する障がい者の入浴サービスの提供にその施設や設備を活用する方策など、幅広い視野での検討を引き続き要望し、賛成の討論といたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第三十一号、荒川区立荒川授産場の指定管理者の指定について、討論はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第三十二号、荒川区立尾久生活実習所の指定管理者の指定について、討論ございますでしょうか。 山口委員。
◆山口幸一郎委員 積極的な地域交流や、地域福祉の中核団体として信頼関係につきましては、評価をさせていただきます。今後は、障がい者の高齢・重度化への対応として、リハビリ、機能訓練の強化など、さらなる取組を期待して、賛成の討論といたします。
○松田智子委員長 横山委員。
ただ、将来にわたってそういう専門職員をきちんと、社会福祉協議会がどこまでそこをずっとやるかというのは、これは全く分からないんですけども、きちんと区立の施設として運営できるような人だとか、そこにいる人たちの様々な力量というかな、そういうものを持った系統性をどうきちんと継続していけるかというあたりは、やはり長期的にもきちんと区として考えを持ってね。一つのところにお任せというふうにならない、全体としてやっぱりどうしてもお任せになってしまうのではないかという気は、否めないんですね。ですから、そこは区として責任を持てる体制を絶えず意識しながらのぜひ指定管理の事業にしていっていただきたいということを申し上げて、賛成といたします。
北城委員。
ただ、先ほどの関係におきましてもお話をさせてもらったんですけども、そういうことに甘んじて、慣れ親しんできますると、なかなか相手に寄り添った対応ができ得ないということもやはり先々懸念されることなのかなと思っております。やはり障がいを持たれてる方々に対しましてより寄り添う姿勢こそがある意味では荒川区及び人件費を補助いただいておりまする社会福祉協議会の使命かなと思いますので、その運営に期待をしながら賛成とさせていただきます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第三十三号、荒川区立尾久生活実習所分場の指定管理者の指定について、討論はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議はございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第三十四号、荒川区立精神障害者地域生活支援センターの指定管理者の指定について、討論はございますでしょうか。 山口委員。
◆山口幸一郎委員 特定相談支援事業所も併設しておりまして、利用者の個別支援はもとより、家族間交流も含めた多数のプログラムを評価できると思います。今後は、精神障がい者への居住支援など、さらなる活躍を期待して、賛成の討論といたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議はございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第三十五号、荒川区立障害者福祉会館の指定管理者の指定について、討論はございますでしょうか。 山口委員。
◆山口幸一郎委員 こちらも特定相談支援事業所を併設しておりまして、利用者の方への個別支援はもとより、地域合同の防災訓練や、福祉避難所として災害時においても地域の重要拠点となり得る点が評価できます。今後は、利用される方の多くが災害時個別支援計画の対象者であることも踏まえ、在宅で被災した際のフォロー体制も含めた取組を期待して、賛成の討論といたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
続きまして、議案第三十八号、訴えの提起について、説明をお願いいたします。
北城委員。
それで、恐らく同様の状況も他区にあるのかなと思いますけれども、他区の状況につきまして、いま一度御説明を願いたいと思います。
◆北城貞治委員 そうしますると、荒川区を含む十二区におきまして訴訟の準備、検討を行っているというような答弁があったわけでございます。これまでこのような事例があったんでしょうか。確認をさせてもらいたいと思います。
そして、今後のスケジュールはどうなっていくのか、確認をさせてもらいたいと思います。
やはりちょっと信じられない事案ですね、これは、いろんな理由があるにしても。やはり訴えを裁判所に提起をしていくということが、ある意味では税を預かる自治体の責務なのかなと思っておりますので、ぜひそのような姿勢で対応してもらいたいと思います。 質疑を終了させていただきます。
山口委員。
◆山口幸一郎委員 基本的な確認なんですけれども、区が今回このような形で訴えを起こすわけなんですが、病院で窓口での自己負担額として支払われている方々への返金というのは、何か状況ですとか、またどのような返金のされ方をするのか、その辺りを教えていただければと思います。
◆山口幸一郎委員 そのような決定を受けて、例えばその対象となる方というのは、そもそも今回のようなことになっているということすらも知らずに今、今日現在も生活されている方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに想像ができるんですけれども、本来その辺りの連絡であったり説明というものもこの医療機関が当然すべき責任があるんですが、その辺りで、区はそういった今、情報も届かずにいらっしゃる方へ何かお考えですとかアプローチがあれば教えていただければと思います。
区のほうでは、このように訴えを起こして、最終的に今回のこの問題が解決、クリアしても、その当事者の患者であった方々が何か置き去りになるというのは、それは避けたいところかなというふうに思いますので、改めましてその辺りもお願いいたします。 以上です。
花澤委員。
◆花澤昭信委員 今回、荒川区の訴訟額、請求の趣旨に記載のとおりだと思うんですけれども、訴訟の準備、検討をされている区がほかに十二区あるということで、この十二区合計の訴訟額全体の額と、あと、訴訟を検討されていないところもあるのかなと思っていて、本件に関わるこの債務総額は大体どれぐらいになるんでしょうか。把握されているものを教えてください。
それと、現時点でのこの相手方の債権額というか、財産額はどれくらいあるというふうに把握されていらっしゃいますでしょうか。
◆花澤昭信委員 財産額、把握されていないとなると、今回の訴訟額のほうが財産を上回るとなった場合、十二区、早い者勝ちになるのかなと思うんですけれども、判決と仮執行宣言つき判決を得た後の他区との何か調整みたいなところとかはされていらっしゃるんでしょうか。
この訴えを提起するに当たって、申立手数料とか差押え費用とか執行費用とか、もろもろ多分十万円ぐらいかかるのかなと思っていて。あと、弁護士、どうされるのかちょっと分からないんですけども、二、三十万円ぐらい多分費用がかかると思うんですよね。費用倒れとかになったりしないのかなとちょっと思ったんですけども、その点はいかがでしょうか。
◆花澤昭信委員 訴訟費用、相手方の負担にすると思うんですけれども、相手に財産がなければ多分回収できないと思うんですよね。なので、かけた費用すらも戻ってこないとかということにはならないんですかね。すみません。その点ちょっとお聞かせください。
質疑、終わりたいと思います。
横山委員。
◆横山幸次委員 これも大変大事な問題ということだと思うんですよ。医療機関のほうの不正な請求によってこういう問題が発生したということと、この病院は、今、当然患者を抱えて営業しているわけですよね。荒川区の方もそこに在院されている、入院されている方もいらっしゃる。どれぐらいの方が、全体の規模としては患者がいらっしゃるのかな。ちょっと確認しておきたいと思います。
◆横山幸次委員 全体はどのぐらいの規模になりますかね。
やっぱり一番心配するのは、医療機関として、行政のほうからすると、不当は不当なものとしてきちんと返還を求めるし、向こうも返還すると言っていると。医療機関そのものがこれで破産をして、もう閉院となったときの問題もやはり行政は考えざるを得ないですよね。この辺の兼ね合いがすごく難しいんだろうと思うんですよ。その中での今度の訴えの提起というのがどういう意味を持つかというね。 当然、早い者勝ちなんかになるわけじゃなくて、全体の中で調整されていくべきものだというふうに思うんですけども。そして、医療機関としての役割が引き続き必要なのか必要じゃないのかという判断も当然出てくるんだろうなと。非常に難しい判断なのかなと思いますよね。 こんなことを聞いてもなかなかお答えになれないと思うんですけども、何か今後の見通しというかな、あればちょっとお聞かせ願いたいなと思います。
終わります。
北村委員。
◆北村綾子委員 すみません、返還の対象期間についてちょっとお尋ねしたいと思います。こちらによると、平成二十八年六月から令和二年の一月までであるということなんですけれども、これは、平成二十八年五月まではそういった不正が認められなかったからというのか、もしくは遡って請求できる法的な期限がここに当たるということなのか、どちらなのでしょうか。
山口委員。
そういった上で、当然、荒川区が管理しているわけではありませんけれども、今は六名体制でされているというふうな、改善はされていることなんですが、これだけの期間にわたってこういう人員の不足、もっと言えば虚偽申請を行い続けたところに対して、指定管理ではないですけれども、やはり指定を受けて医療法人として運営をしているわけなので、指定が取消しになってこの病院がなくなってしまうとか、なくなってしまえば、当然、訴えて今回の部分を回収しようとしても、そこが消滅してしまうとさらに難しい話になっていってしまうんじゃないかなと思うんですけれども、そういう病院の今後の存続とか、もしくは逆に廃止になってしまうとか、そういう情報というのは何か区のほうに入っていたりするものなんでしょうか。
終わります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論に入ります。 討論はございますでしょうか。 北城委員。
しかしながら、やはり区民に御負担をいただいております保険料等々が原資になっている診療報酬が過払いとなっている状況は看過ができないわけですよね。もしこれを看過してしまったならば、やはり荒川区としてもなかなか、その責任の所在が曖昧になってしまうというようなことも言えるのかなと思っております。 そのような理由によりまして、訴えを提起することはやむを得ないと思っておりますので、賛成とさせてもらいたいと思います。
横山委員。
その点でも、訴えの提起は、これは法的な手をまず打っておくというのは大事なことですので、これはこれとして今回の提起については賛成といたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について、原案どおり決することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
以上で議案審査は終わります。 新たに付託された陳情につきましては、九月会議で陳情三件及び参考配付となった陳情一件をお手元に配付しておりますので、御承知おき願います。本日のところは継続審査といたします。 それでは、あと、行政視察につきましても、十月三十日から十一月一日を予定しております。今、事務局のほうで行き先等を調整しておりますので、決まり次第、御連絡いたしますので、御承知おきください。 それでは、以上で福祉・区民生活委員会、終わりたいと思います。ありがとうございました。 午前十一時十八分閉会