文京区建設は、建築事務手数料改正と区営住宅訴訟の和解の2件を審査した。省エネ基準の義務化と立ち退き交渉の和解について、複数のから質疑と賛成意見が述べられた。
- ・建築事務手数料改正による省エネ性能向上評価と住宅購入価格への影響
- ・新仕様基準への建築士対応と区の審査体制整備
- ・脱炭素社会実現に向けた建築確認申請の義務化
- ・区立住宅廃止後の入居者との立ち退き交渉と和解成立
- ・和解金30万円の根拠と秘密保持条項の妥当性
- ✓第85号(建設事務手数料改正)を全会一致で
- ✓第91号(訴訟上の和解)を賛成6・反対0で
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(7名)
// 発言(60件)

それでは、ただいまより建設委員会を開会いたします。 委員は全員出席であります。 理事者につきましても、関係理事者に御出席をお願いしております。 なお、議案第91号の関連、に関連する理事者として、山田総務部副参事にも御出席をいただいております。 ────────────────────────────────────

理事会についてです。 理事会についてですが、必要に応じ協議し、開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり) ────────────────────────────────────

本日の委員会運営についてです。 付託議案審査2件、理事者報告1件。なお、付託議案、付託議案審査に関する項目については、その議案審査の際に理事者報告を受けることといたします。その他、本会議での委員会報告について、委員会記録について、閉会、以上の運びにより本日の委員会を運営したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり)

それでは、各委員及び理事者の皆様には、質問・答弁など簡潔明瞭に行い、本委員会が円滑に運営されるよう御協力をお願いいたします。 ────────────────────────────────────

それでは、付託議案審査2件に入ります。 議案第85号、文京区建築事務手数料条例の一部を改正する条例です。 この議案は、報告事項1、文京区建設事務手数料条例の一部を改正する条例について、がこの議案に関連するため、先にその報告を受けた後、議案の提案理由説明を受け、一括して質疑を行うことといたします。 それでは、報告事項1の説明をお願いいたします。 手を挙げて、はい。報告事項が先です。 川西建築指導課長。

よろしいですか。説明。 川西建築指導課長。

それでは、議案第85号の提案理由の説明をお願いいたします。 鵜沼都市計画部長。

ありがとうございます。 それでは、御質疑のある方。 宮本委員。

ありがとうございます。今回の法改、法改正を受けての条例改正ということで、趣旨は分かっているんですけども、今回の手数料条例が改定されて、住まいが非常にこの省エネ性能が上がるということもあって、住民の方にとっては、区民の方にとっては、その質、居住環境の向上が図られるということになるんですけども、一方で住宅購入の際にですよね、価格にも反映されてくるのではないかなというふうに思いますので、その点についてはしっかり区民の皆様の理解、また、居住環境も向上するといった理解もしていただくことが、していただいて協力していただくことが重要になってくると思うんですけども、その点についていかがでしょうか。

川西建築指導課長。

よろしいですか。 (「はい」と言う人あり)

ほかはよろしいですか。 そうしたら、小林副委員長。

具体的な省エネ適判などのことについて四つほど確認させてください。 まず、仕様基準で評価する場合、省エネ適判不要ということなんですけれども、その仕様基準というのは誰がどのように決めているのか、また、その基準となる素材で省エネ効果があることが確認済みなのかということをまず一つ確認したいのと、また、建築士は、省エネ基準に適合され、させる設計を行って、自ら計算して確認もできて、適合義務化に対応できる状況になっているのかどうか。また、区のほうでも同様に審査等の対応の準備が整っているのかどうか。 また、三つ目が、木造建築の大規模リフォームは建築確認手続が必要になりますけれども、こちらについて省エネ基準への適合性審査は行われるのかどうか。また、今回の、最後に、この法改正により省エネ適判や建築確認が一気に件数として増えたりするのか、また、従来以上に審査に時間がかかるようになるのか、予想される影響を教えてください。

川西建築指導課長。

小林副委員長。

分かりました。先ほどの仕様基準があるから建築士の方で、何だろう、そういう計算とかができなくても、簡単にそちらの対応もできるということで、よろしいですかね。 あと、区のほうでも、もう審査とか確認申請とか、どれぐらい増えるか分からないけれども、対応できるように準備が整っているというようなことでよろしいですかね。 また、ちょっと審査が複雑になったりとか、いろいろ時間がかかってくるとは思うんですけども、できるだけスムーズにやっていただけますよう、よろしくお願いいたします。

川西建築指導課長。

それでは、態度表明に入ります。 議案第85号につきまして、自民党さん。

ちょっと待ってください、ごめんなさい。ちょっと準備不足で。 自由民主党、議案第80……。

5。

85号ですね、文京区建設事務手数料条例の一部を改正する条例について、賛成いたします。 これから脱炭素化になる、いろいろな建築審査等、いろいろと4月から4号特例等変わりますけれども、非常に仕事量が増えるかもしれませんけれどね、ぜひ脱炭素化社会に向けて御尽力お願いいたします。

AGORAさん。

事前にいろいろと聞いておりますので、まず、85号については賛成をいたします。 理由としては、脱炭素社会に向けての大きな改善になりますし、今まで建築確認の申請や手続をしなくてもよかったものに対しても義務化されるということで、改善が進むというふうに思います。省エネの基準の適合等、いろいろと手続がかかりますが、とってもいい建物ができていく、省エネに、にも適合していくということですので、賛成をいたします。

公明党さん。

脱炭素社会に向けての法改正、そして、それに伴う条例改正の趣旨ということで理解しております。区民の皆様が、今回の条例改正を通して、よりメリットを理解していただいて享受していただけるように、引き続き周知啓発もお願いしたいと思います。 公明党、議案第85号に賛成です。

都ファさん。

文京区議会都民ファーストの会は、議案第85号、賛成いたします。 個人的には断熱等級6相当の家に住んでおりまして、家の中の温度差が少なくて非常に快適だなというふうに思っております。日本の住宅の断熱性能の低さはとみに指摘されてきたところでありますので、今回、不十分ではありますけれども、新築建物に省エネ基準の適合が義務づけられたことは非常に大変うれしく思います。 以上です。

根っこの会さん。

根っこの会、議案第85号、賛成いたします。

それでは、審査結果を御報告──あ、失礼いたしました。 共産党さん、日本共産党。

脱炭素、地球温暖化対策に関する目標達成のためにも、住宅の省エネ化は欠かせません。先ほど、大規模リフォームは省エネの審査の適用外ということが分かりましたけれども、新築以外の既存住宅への対策も進めていけるよう、審査はしないけれども、支援はぜひ充実させていってほしいという要望を付して、議案第85号について、日本共産党は賛成いたします。

ありがとうございます。 それでは、審査結果を報告いたします。 議案第85号につきましては、賛成6、反対ゼロ。よって、原案を可決すべきものと決します。 続きまして、議案第91号、訴訟上の和解についてであります。 それでは、議案第91号の提案理由の説明をお願いいたします。 鵜沼都市計画部長。

それでは、御質疑のある方。 依田委員。

ありがとうございます。今回、区立住宅ということで、中堅所得向けにいろんな賃貸住宅を提供するということをやっていたんですが、それが廃止になって以降も居座っていた方がいらっしゃったという事案かと思っております。で、その結果的に退去が4年遅れるということになったわけなんですけれども、この全部で13戸あったものに関しては処分、個別に処分、処分したり、それから、職員防災住宅に転用するといったような方針があったとは思うんですけれども、まず、この今回、退居が4年遅れるということでどう、そこら辺に関してはどの部分に影響が出ていくのか、区の方針が変わってしまう部分というのはどこなのかというのを教えてください。その処分なのか、防災住宅なのかということです。 それからですね、こういったもの、通常、退去、不退去の場合は解決金で解決するのが普通なのかなと思ったりはするんですが、今回、和解を受け入れたのに対し、関しては、恐らくそれほど金銭的な損失が大きくないと、家賃はしっかり払っていただくわけですから、退去が4年遅れても金銭的な損失はそこまで大きくないという判断なのかなというふうに受け取ったんですが、そこら辺の考え方を教えていただければと思います。

吉本住環境課長。

依田委員。

ありがとうございます。あと、こういった事案が今後も起き得る可能性はあるのかということと、再発防止みたいなことは可能なのかというところを伺えればと思います。区が所有する住宅であれば何でもこういうことが起こり得るのか、例えば区営住宅のようなより公的な枠組みであればそういうことは起こり得ないのかというようなこと、ちょっと現状を踏まえて教えていただければと思います。

吉本住環境課長。

よろしいですか。 ほかに御質疑。よろしいですか。 じゃあ、小林副委員長。

私もこちらのほうで四つほど確認したいんですけれども、令和5年7月の建設委員会で議案として出された訴えの提起2件のうちの1件についての1件について和解に至ったとのことですけども、令和5年7月の建設委員会での説明では、議案第10号が令和11年3月31日までの居住の継続を主張された方、議案第11号が無期限の居住の権利を主張されていたという方ということだったんですけども、今回和解されたのは、議案第10号、11号どちらの方だったのかということと、また、もう一件、もし係争中だったら言えないことは言わなくて結構なんですけども、もう一件はどうなっていますかということを一つ目。 で、二つ目が、主な和解内容のアに賃貸借契約が令和5年3月1日に終了したことを相互に確認するとありました、ありますけれども、当初、入居者の方が主張されていた使用許可期日が書いていなかったことについて、その当時、区として謝罪をしたところまでは確認していたんですけれども、裁判でそのことがどのように判断されたのか。また、事業の終了が正当事由として認められたのか。そのあたりの和解に至るまでの経過、納得していただけたという経過の部分を教えてもらいたいということと、あと三つ目、ちょっと先ほど解決金の話が出たんですけれども、同じ区立住宅を立ち退き料なしで退去なさっている方もおられる中で、この金額は妥当なのかということと、一般的に民間における立ち退き料は家賃の6か月から10か月分が相場だと聞くんですけれども、30万という金額の根拠、先ほどのお話だと、裁判所からの提案ということだったんですけれども、この金額についても、例えば被告の方がより長く住めることと引換えにこの金額で納得されたのかなど、入居者の方とどのように和解に至ったのかということを確認したいのと、あと、最後に、和解内容のケのところに書いてある、エとオとキについて、口外しないように書いてあるんですけども、もう具体的に、ここで具体的な数字とか出して、こちらにも口外しないという義務があると思うので、そのあたり大丈夫なのかを確認させてください。

吉本住環境課長。

よろしいですか。 (「はい」と言う人あり)

それでは、議案第91号、訴訟上の和解についての態度表明をお願いいたします。 根っこの会さん。

根っこの会、議案第91号、賛成いたします。

都ファさん。

文京区議会都民ファーストの会、議案第91号、賛成いたします。

公明党さん。

今回、裁判所に、裁判所からの和解勧告もあってですね、被告、原告・被告双方の歩み寄りがあって、今回の和解合意というふうになったことを尊重いたします。また、内容についてもよく理解できました。 公明党は、議案91号に賛成いたします。

AGORAさん。

訴訟の和解までいろいろと手続、また時間がかかったと思いますが、お疲れさまでした。内容についても理解しましたので、91号、賛成いたします。

自民党さん。

自由民主党ですね、議案第──ちょっと待ってください。

91号です。

91号、賛成いたします。 これは以前の建設委員会でも話したんですけれども、これ2種類、一般賃貸と、賃借と、定期賃借の区民が分かれていたと。一般の賃貸借のほうの、何ですかね、立ち退きに対して、区営住宅廃止したりするという貸主側の事情というのは、やっぱりやむを得ないと思うんですよ。ただ、そのときに住んでいらっしゃる文京区民のやっぱり気持ちというのをやっぱりしっかりと考えてあげて、こうやって裁判所が和解に入ったり、向こうも弁護士つけたりいろいろとする余計な費用が発生するわけじゃないですか。そういうのはもったいないから、ある程度、文京区内でも立ち退きする基準というのはある程度厚めに考えておいてあげて、その立ち退きを要請するときに気持ちいい立ち退きをできるだけ、今回もね、恐らく相手もしっかりと納得して上の立ち退きだとは思うけれども、もうちょっと早く立ち退き交渉が金額でできてれば区民の方も納得できたし、期間の利益というのもあるはずですよね。売却するにしても、今、すごい不動産高めですよね、高値。時間がたてば、その不動産の今の好景気がどうなるかも分からないので、そういうところも少し考えていただいて、課長が今言いましたけど、今後は区民、区営住宅がなくなるわけだから、こんなことはなくなるかもしれないけども、ちょっともったいない部分もあったのかなと思いました。感想です。 以上です。

日本共産党さん。

日本共産党は、入居者が退去しないうちに区立住宅の事業の廃止を決めることや、事業の廃止を正当事由として退去していただくために区民の方を裁判に訴えることにも反対してきましたが、しかしながら、今回、入居者の方に納得していただき、和解に至ったということなので、議案第91号につきまして、賛成いたします。 もう一件の入居者の方については、まだ係争中ということですので、引き続き丁寧に対応していただけますようお願いいたします。

それでは、議案第91号の審査結果を御報告いたします。 賛成6、反対ゼロ。よって、原案を可決すべきものと決します。 ────────────────────────────────────

その他に入ります。 本会議での委員会報告について、文案の作成については委員長に御一任願いたいんですが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり)

委員会記録について、本日の委員会記録については、委員長に御一任願いたいんですが、よろしいでしょうか。 (「はい」と言う人あり) ────────────────────────────────────

以上で、建設委員会を閉会いたします。 午後 6時07分 閉会