都市計画に関する地区計画の審議が行われた。が提出された背景、都市計画手続きの進め方、『大方の同意』などの基準定義、および公聴会意見の反映状況について、複数の委員から質問が出された。
- ・都市計画法17条縦覧手続きと提出の背景・必要性
- ・16条縦覧手続きに要した期間と遅延理由の確認
- ・『大方の同意』の定義基準と現在の合意率の確認
- ・公聴会意見の都市計画案への反映状況
- ・手続瑕疵と制度違反の具体的箇所の明確化
- ・継続審議を求める声と資料提出の必要性
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(10名)
// 発言(112件)
おはようございます。ただいまより環境まちづくり委員会を開会いたします。以後、着座にて進めさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 まず、傍聴者の方にご案内を申し上げます。当委員会では、撮影、録音、パソコンの使用は認められておりませんので、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 報道機関1社より録音の申出がありましたので、これは許可させていただきたいと思います。よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。 日程に先立ちまして、今回は改選後、実質的に最初の委員会となりますために、委員並びに執行機関それぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。まず、委員の皆さんから自己紹介をし、その後、執行機関、理事者のご紹介を頂きたいと存じます。お手元に名簿をお配りしております。ご参照いただきたいと存じます。 それでは、まずは私から。委員長を拝命いたしました嶋崎秀彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、どうぞ。
副委員長を拝命いたしました春山あすかです。よろしくお願いいたします。

委員の小枝すみ子でございます。よろしくお願いいたします。

委員の岩佐りょう子です。よろしくお願いいたします。
あ、僕でいいの。すみません。委員のはやお恭一です。よろしくお願いいたします。

委員の岩田かずひとでございます。よろしくお願いします。

委員の桜井ただしです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。理事者、お願いします。
はい。以上ですか。はい。以上、理事者からの自己紹介も頂きました。 名簿(案)でありますけれども、常時出席を求める理事者には丸をつけてございます。このように進めさせていただいてよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
」を取って「名簿」といたします。 本日の日程及び資料をお配りしてございます。この日程どおり進めさせていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
ありがとうございます。 では、日程1、前期委員会の懸案事項について、企画総務委員会の懸案事項の環境まちづくり部所管分を配付しておりますので、ご確認を下さい。 ここで一旦委員会を休憩いたします。 午前10時33分休憩 午前10時34分再開
委員会を再開します。 日程2、請願審査に入ります。外神田一丁目計画の委員会集約の遵守を求める請願であります。本日の委員会ですが、改選後、実質的に最初の委員会となりますけれども、本請願は、先日、第1回臨時会において、急施として扱い、閉会中に委員会審査に入れるよう本委員会に付託されてあります。今回、急ぎ開くことになりました。 お手元に請願書をお配りしてございます。請願の朗読は省略させていただいてよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。ありがとうございます。 本請願の紹介議員は3名いらっしゃいますが、当委員会委員であります小枝議員から説明を求めたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。それでは、紹介議員として小枝議員から、本請願についての趣旨説明をお願いいたします。
はい。今、小枝委員のほうから資料を配付したいという申出がありました。委員長としては許可をしたいと思いますけど、よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。それでは配っていただきたいと思います。一旦休憩します。 午前10時35分休憩 午前10時36分再開
委員会を再開します。 資料をお配りいたしましたので、紹介議員から説明をお願いいたします。
はい。紹介議員からのご説明を頂きました。 それでは、この紹介議員に対して質疑がございますれば、各委員の皆さんから受けたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしくお願いします。私も前議会から、いろいろと議事録も読み、そしてこの今までの議論がどのような形になっていたのかということも含めて、この、大変短い期間ではございましたけども、調査をしてきたところでございます。 それで、まず初めに、今、小枝議員からも、説明の中にも最後のところであったんですけど、もう一度改めてお伺いしたいと思っております。それは、17条の縦覧がもう既に6月5日から始まっているということですよね。都市計画法では17条の2項に意見書を提出することができるという文章がございます。案文がございます。で、既にこの6月5日から、作為的だというようなご意見がありましたけども、それはちょっとこちらに置いておいて、この17条でそのように意見を言うことができるということが担保されているにもかかわらずこの請願が出てきた、その背景というか、その理由というか、そこら辺のところをもう一度お聞かせを頂きたいと思います。
はい、この最初のときにも大きな行き違いがありまして、当初、千代田区の説明では、31人の地権者のうち26の地権者が賛成していると。つまり大方の合意があるので、都市計画手続に入っても大丈夫だと言って、入りました。それはご記憶と思います。で、そんな高い合意率であるならばいいだろうということで入ったところ、地権者のほうからでしたかね、そんなはずがないと、再度把握してほしいという陳情もございまして、それで再度把握をしてみたら、当時は5割、半分だったという状況があって、じゃあ、16条を中止すべきじゃないかという大論争になりまして、いや、しかしそれはやらせてほしいと。その代わり、これを異例に全地権者に簡易書留でお手紙を送って、本当の意向調査のための16条にするからといって、やったわけです。 その16条の手続を、そういうボタンの掛け違え、状況の把握違いで、そういった不確かな状況のまま走ってしまったことに対して、非常に行政は反省をして、そういった調査をかけたと。ところが、やはり再度手続を取ってみても、5割から、まあ6割に至らないような合意率だったというような状況の中で17条に入るということは、ここに書いてありますように、都市計画の最終段階に入っていきます。そうしますと、もう意見を頂いても、もうあらかた、もう、何というか、再検証ができないような状況に入ってしまう。そういう手続段階にあります。 ということで、前議会におきましては、五つの調査事項を確認し、その五つの調査事項を確認した上で、さらにたくさんの陳情が出されてきた。十五、六本あったと思います。その陳情を受け止め、そしてその内容を皆さんで把握した上で委員会集約を行い、住民の意見の反映ということが非常に千代田区は不十分であったから、これをしっかりと議会と確認をしながら、公開、説明責任を果たしながら進めていかないと、これ、都市計画というのは、一旦進んでしまうと後戻りができないものなんですというようなことになってしまうと、結局、地権者の方々が、都市計画がかかっても結局前に進まないことになれば、そのまち自体は建て替えることもままならない。つまり今の白山通りじゃありませんけれども、都市計画がフリーズしてしまって、個別建て替えがままならなくなってしまう。 つまり、そういった財産権に大きな影響を与えることについて、区民が全く関心がないならまだしも、あれだけ十何本の陳情があったことを重く受け止めたから意見集約をかけた。全会一致でかけた。その内容について、しっかりと議会に報告をするというのは、もう当然の区民代表の議会との関係であるというふうに思うので、そこは、なぜこの議会、古い議会と新しい議会の進行の中で、間隙を縫うようにというか、出し抜くような格好で進めなければならなかったのかという疑問が湧いてくるのは、もう当然のことだというふうに私も思うわけで、私が思うだけではなく、議員の皆様は皆そう思うんではないかというふうに思いました。 そういうご説明で分かりますか。

うん。それぞれの今までの区の対応についての評価については、意見も分かれるところもあるんであろうと思います。で、この請願の中にも、先ほど小枝委員がおっしゃった、公聴会における意見が適正に反映されるようにとか、ご要望を書いてございます。16条で公聴会を行ってお二人の先生方のご意見をお伺いしたということを経て、17条の縦覧、要は都市計画案というんでしょうか、というものが出来上がってきて、それが縦覧されていると、そういう形に今なってきているわけです。 それについての賛否というのはいろいろあると思うんですけども、執行機関のほうで、執行機関で16条を経た段階で、それが、いろんな疑問点だとか、または改善点だとか、そういったようなものが、執行機関なりの考え方、執行機関としての考え方に基づいたものが整理をされて、それで今回のこの16条の案になっているんだと思うんですよ。 ちょっとそこら辺のところの確認をしなければいけないというところは確かにあるのかもしれませんけども、そういうような16条を経て、17条に、縦覧に移っていると。それで、17条については意見を言うことができるというところについては、担保されているんだということなわけですよね。 ですので、これは繰り返しになってしまうんですけども、そこら辺のところは整理をもちろんした上で、17条の縦覧にもう入っているわけですから。この件については、いろんな意見はあるかもしれませんけども、むしろ17条についての手順・手続というものは進めていくべきではないかというふうに私は思っているんです。そこら辺がちょっと意見が違うんですけども。そこら辺のところは先ほどお答えいただいているので、もし何かありましたら頂きますけど、よろしいですか。

うん、そうだ。

まさにそのとおりなんです。手続の問題だと思うんですよね。で、私、委員会集約ももちろん尊重をしておりますし、今までの経緯・経過について承知もいたしているつもりです。そういうことなので、先ほど冒頭に言ったように、17条についての縦覧は既に行われているという形の中で、あえてこの請願が出てきた背景というか、そういったことが、何なんですか、どうしてこの請願が出なければいけなかったんですかということを聞きたかった。手順・手続の問題なんですよ、この話というのは。
で、その中で──まあ、そのことは言っておきます。 それと、委員会集約の中の2番に、今回、万世会館だとか清掃事務所だとか区道だとか、千代田区の公共に資するようなものがありました。青山先生も、このことについての考え方については、るるあのときにもご発言をされていることが記憶に残っています。その中で、不十分であったことを行政は認識し、というようなくだりもあるわけなんですけども、この、いろいろと考え方については、区の執行機関の対応についての考え方については、意見が分かれることだと思いますけども、小枝議員からの、この不十分であったことということはどういうことなのか。そこをお聞かせいただけますか。
小枝委員、なるだけ、すみません、お互いに端的に。思いは分かりますから。
はい。よろしいですか。 ほかに。

一番最初の16条の縦覧に入る──いや、16条の縦覧に入るときって、令和3年の6月とか、それぐらいだと思うんですけども、何でここまで時間がかかったんでしょうか。

今、小枝委員から、当時半分ぐらいの合意だったというようなお話があったんですけども、16条から17条に入るための約束事で、大方の同意というのがあったと思うんですけど、現在の直近の合意率が分かれば教えていただけますか。
ちょっと、そこのところ、いいですか。申し訳ない、それは多分正確な数字を持っているという認識でいいですか。
それ、後でまた執行機関とやり取りしたときに同じ数字にならないと、またそこ、ぎくしゃくになっちゃうんで。もし違ったら、岩田委員、それ、受け止めていただいて、後で執行機関からのやり取りもできますから、そこでちょっと確認をしていただくのも一つかなと思うんで、一つ置いておいていただいて、次のことをお願いします。 岩田委員。

分かりました。 あと、先ほど小枝委員の示していただいた資料で、3ページから4ページぐらいのところで、東京都と千代田区のこの都市計画手続におけるこの大きな違いというのが、意見の反映がないみたいなようなところがあったんですけど、ちょっとそこをもう一回説明していただけますでしょうか。

東京都と千代田区はちょっと違うぞという話なんですけど、じゃあ、僕、あくまで僕が思っているのは、再開発とかまちづくりというのは、憲法上で保障されている財産権の侵害の例外規定だと思っているんですね。なので、丁寧にやるべきじゃないかと、私はそのように思っているんですけども、これを、こういうのを国はどういうふうに考えているんでしょうかね。

なるほど。ありがとうございます。 今後、17条に入っちゃったよというか、入っちゃうよというようなお話で、都計審の決定前に17条の意見集約を反映して議会に報告するのはもちろんのこと、その前に、公聴会の意見を尊重して、遵守して、丁寧に進めるよう議会が執行機関に働きかけるべきじゃないかなと私は思いますけど、そこの点はどのようにお考えでしょう。

ごめんなさい。ゆっくりしゃべります。すみません。 都計審の決定前に、17条にこれから入っちゃうよということで、都計審の決定前に、17条の意見集約を反映して議会に報告するのはもちろんのこと、その前に、公聴会の意見を尊重、遵守して、丁寧に進めるよう議会は執行機関に働きかけるべきだと私は考えておりますが、その点どのようにお考えでしょうか。
それは小枝委員が思われていることだよね。
よろしいですか。 ほかにありますか。

私も2年ぶりですので、この状況について正確に分からないと。公平公正に判断しなくちゃいけないということで、この委員会でも、可決すべきもの、もしくは否決すべきものの判断をしなくちゃいけないということなので、これも、委員長のほうで議事整理していただくことになるんですけど、先ほど岩田委員からの話もありましたとおり、もうご存じのとおり、日本国憲法の第3章、国民の権利及び義務というところで、第29条の財産権はこれを侵してはならないというところが非常に重たいと。つまり、私の町会、地元町会は、一番最初に地区計画の網をかけられたということがありますので、そのときやっぱり大方という定義については8割以上9割といったところだったと思います。で、このことを言うつもりはありません。執行機関で皆さんがいろいろとこの2年間打合せをしてきたことでしょう。だから、確認をしたいことは何かといったら、大方の定義を、基準をどうしたのかということだけ分かる資料が欲しいんです。 そして、今現状、先ほどの、これは執行機関が出すのか、小枝委員が出すのかはあれですけれども、その同意率がどうなっているか。つまり憲法論に関わることになってくるわけですね。そうはいいながらも、結局、ここは一つあるので、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができると書いてある。だから、その公共とは何か。公共の定義とは何かというところで、執行機関のほうで、これだけかなり積極的に進めたという理由があるんでしょうから、この公共に資する、福祉に資するということが一体何だったのか。これを分かる資料が欲しいです。そうでないと、何かといったら、憲法に抵触する可能性があるということなんです。公共性というのは何なのかということを、やはり私としては正確に知って、そして判断をしなければならない。 公共に資するということで、この都市再開発法というところに書いてあるのは、公共施設というのは、道路、公園、広場、その他政令に定める公共の用に供する施設を言うと書いてあるので、ここのところを超えて、これが公共施設に供する、福祉に資するんだという、検討した、そういうものが分かる、と。そうでないと私は判断できないんです。その中で、今まで入ったりしてきた中で、ここに限局的に今回の請願がマルなのかバツなのかということを判断する、その最低の資料が欲しいということを改めて確認したい。 それから、小枝委員が説明するのか、執行機関がそれを整理するのかというところにはありますが、これは議事整理権の中で確認していきたいと。つまり、常に、法により、条文により、行政は仕事をしていくということですから、これに従っているか従っていないかということが大切なことなんですよ。そこに、ただ感情論ではなくて、どういうふうになったのか、分かりやすい説明。そしてまた先ほど、本当かどうかは知らないけど、16条のことはやって、17条の縦覧になった。当然のごとく意思決定、首脳会議をやったんでしょう。それの結論をするための意思形成、私は意思決定だと思うんですけど、意思形成過程も明確に分かる資料を頂きたい。 以上。
ちょっと待って。今、はやお委員ね、小枝委員とのやり取り。

です。だから、そこは議事整理していただいて、分かることは答えてほしい。
ね。それで、私のほうで今整理しますので。執行機関に対してのことに関しては後ほどを整理させていただいて、今の部分で言うと、小枝委員が、今、はやお委員から受け止めた質疑の中で、私の役割はここだねというところが整理できますか。
大丈夫。
この議事録を見ていただくと分かるんだけど、はやお委員、前の両先生からいろいろとご講義を頂いた中でも……

書いてありましたね。
公共に資するという意味合いだとか、それは多分記載されているところもあるんで、そこは参考にしていただきたい。後ほどそれはまた聞きますけれども、今、今の中で小枝委員が受け止めて、私の役割はここだというところが分かれば答えてください。 小枝委員。
はい。そういうことだね。 いいですか。 ほかに。

ありがとうございます。私もこの委員会はちょっと久しぶりですので、ざっと議事録と要点だけ読ませていただきまして、前回の委員会集約、これ、3点ありますと先ほどご紹介も頂きました。この3点の中で、今回頂いた請願に一番関係するのは、この1)番の公聴会で公述された内容を都市計画案に反映させることと、そういうことに関して、請願のこの文字だけ見れば、反映するようにお願いしますということと、またそれがどういうふうに反映されたか、されなかったかということは、理由も含めて確認しろと、こういうふうに書いてある。ただ、今、ちょっと紹介議員の小枝委員のご説明の中では、今すぐ中止しろと。そこまで踏み込まれている。これは結果的にこの請願は、中止をしろという請願という理解でよろしいんでしょうか。今の17条の手続に既に入ったものを中止しろと。手続に瑕疵があるので、これは駄目だという、そういう趣旨でよろしいんですか。ちょっとそこを確認させてください。
今、岩佐委員のおっしゃったのは、この請願の、それは、今、るる内容はともかく、17条を止めるべきだと、ストップすべきだという考えがあるか、ないかということをお尋ねになったんだと思うんだけど、それでいいのかな。

はい、すみません。 先ほど、請願のご説明の中で中止すべきとおっしゃっていたので……
そうだよね。言っていたよね。

今回の請願と、私が頂いた請願とはちょっと趣旨が違うのかなと思ったので確認させていただいたので、それは小枝委員のご意見というか、思いだということが分かりました。
思いがね。

確かに、このタイミングで、議事録の中でも進めますというような答弁もあったかとは思ったんです。ちょっと議事録の中でも、長くいられた委員の方からすれば、ここが大事で、ここはその経緯だということがあるんですけども、私としては、まず集約と、この請願だけを確認させていただきますと、このタイミングで確かに縦覧に入ってしまった、17条に入ったということは、もう少し丁寧にやるやり方があったんではないかと思います。ただ、これは手続で、この行政の執行権の中で、もし、これを進めているんであれば、やはり、これは、まず、この委員会で委員長にお願いしたいのは、ここのまさに、今回反映されているか、反映されていないかということは、この6月5日に出されたこの案そのものも、これがそのまま出されたよ、原案をそのまま出されたということも、5日に私どもは分かったわけでして、そこも含めて、確認することを、まずは、この委員会で求めたいと思います。 小枝委員に関しては、あと、もう一つ、ちょっと聞きたかったのは……
ちょっと一つずつやっていこう。まず、僕に、多分、少し整理してねという話が今あったと思うんで……

そうですね。
それは、後ほど、執行機関からの、多分、資料も出るんじゃないかというふうに伺っていますんで、その中で、きちっとやり取りをしていただいて、確認をしていただければ分かることがあるかもしれないんで、そこは後ほど整理をさせてください。 続けてください。

それと、先ほど、中止ということに関しては、これは、あくまでご意見、思いだということで、でも、その中止のご説明として、いわゆる手続の違反があったと、手続に瑕疵があったということをおっしゃられたんですけど、その一方で、道義的な理由ですという、道義的なという言葉を使われていたので、手続に瑕疵があったのであれば、この項目のこの条項、この制度に対して、手続に瑕疵があったということが、ちょっとどの点なのかなということが一つ。オーソドックスなやり方はこれとか、こうあるべきということはもちろん私も理解しています。これは、今回、公共施設というものが入っていますので、もう少し民意の反映の仕方というのは、工夫が必要な部分というのもあるんだろうとは思います。ただ、そこの違反だと、ここは確実に違反だぞというふうにご指摘される部分に関しては、どの制度のどの部分について違反だというものがあるのかを、ちょっとご説明いただきたいのと。 そうすると、これ、明確な制度に対して違反なのであれば、道義的な理由、道義的なという言葉は使われないかなとちょっと思ったんですけど、そこも併せて、もう一回、ご説明いただけますか。
小枝委員。
岩佐委員。

すみません。ありがとうございます。 意見と言えるほど、私はまだここまで、この件に関しては言えないんですけれども、この委員会集約の3点全てに批判している。ちょっとこの委員会集約を読ませていただきますと、先ほど申し上げましたけれども、この1点目、今回、1点目のこの都市計画案に反映させること、これを、多分、議会として確認されないまま、17条に進んだということを言われているんだと思います。じゃあ、ちょっとここを見たときに、確かに議事録の中で、先ほど小枝委員のご説明の中で、前委員会の委員の方がこれを確認した上でやるべきだよねということに対してご答弁があったことに対しては、ここにそごがあるんではないかというふうに感じます。そこに関しては、私の意見です。 ただ、そこの、この集約を中心にしますと、この反映されるかどうかというのは、これからちょっと資料を見ていただかないと、明確に反映されていないじゃんということを、今の段階では、私では言えないので……

反映されていないこと、ないのに進めたということも、私は、今の段階では言えないので、そこで、もう少し委員長に進めていただけないかと、まとめていただけないかということをちょっとお願いした次第です。
はい。それは、さっき、私が整理させていただいたことでいいですね。
はい。 ほかにありますか。林委員。
小枝委員。
はい。ということですね。 林委員。
19日。
小枝委員。
林委員。
はい。休憩します。 午前11時33分休憩 午前11時34分再開
委員会を再開いたします。 小枝委員のご答弁からお願いします。
はい。林委員。
ちょっと休憩します。 午前11時37分休憩 午後 0時34分再開
委員会を再開いたします。 先ほどの続きから始めさせていただきますけど、まずは、小枝委員のほうのご答弁が先ほど整理できなかったので、まずは、その所管の部分ではみ出すのか、はみ出さないのかというところのご答弁からお願いします。 小枝委員。
それは資料要求ということでよろしいですか。
まず、そこのところの資料要求に関しては、受けられるのか、受けられないのか、執行機関のほうでご答弁ください。
はい。じゃあ、資料はオーケー。 今の小枝委員のご発言の中で明確になったのは、当委員会で大丈夫だというところの確認ができました。ですから、この請願は環境まちづくり委員会で集約するということで確認をさせていただきます。で、資料の確認もしました。 あと、紹介議員の小枝委員に何かありますか。いいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
はい。 それで、先ほどやり取りの中で、はやお委員のほうから、多分、政策経営部に関わることだと思うんだけれども、首脳会議のやり取り、意思決定過程を含めて資料を、というようなご発言があったかに受けるんだけれども、そこの部分では、多分、今日のところではお出しできますよとは言えないんだけれども、ご手配は頂けますか。
はい。それは、調整してください。 ほかに、この際ですから、資料があったり、何かご質疑があれば、ここで受けますけれども、いかがでしょうか。

確認になりますけれども、先ほど委員長がご整理いただきましたとおり、縦覧に当たりましての意思形成ということでは、資料を用意していただくと。あと、繰り返しになりますけれども、大方ということは、基準があるのか、ないのかって含めて、実は議事録を読んでいます。中ではいろいろありましたので、50%なのか、66%なのか、私は8割から9割というふうに認識していたんですけれども、その辺のところで、どういうふうに意思形成がされていったのか。そして、今の現状がどういう数字なのかは、小枝委員のほうから話がありましたけれども、正確に執行機関が捉えている数字を分かりやすく資料としていただきたいと。 あと、他区の例に大方というのがあるんですけれども、これはネットで調べてみると、港区のほうは80%って、やっぱり明言しているんで、言明しているんですね。だから、そのことだから従えということは一切ないんですけれども、他区の例についても、どのような大方の定義があるのか、それをちょっと確認しておいていただきたいと思います。 そして、先ほど言っていた開発に対する公共性について分かる資料。私は、先ほどこの都市再開発法のところを読み上げましたとおり、この公共性、この施設としてというのは、道路、公園、広場、その他政令で定めると書いてあるんですね。だから、政令で定めているならいいんですけれども、どういうところが、例えば、先ほどの万世会館を含めて、そしてまた、清掃局の事務所がこの公共施設に資するのかというところが、これ、条文の大切なところになりますので、そこの見解をしっかりと分かる資料。 そして、これは横にらみで検討したいと個人的に思っているのが、複合施設、公共施設の複合施設に関するものについて、白書がありました。それで、そのときになってきたのが、これ、答弁のやり取りの中で、パブリックスペースとプライベートスペース、つまり、公共施設ですから、プライベートスペースというのは住宅になるんですね。で、それがあると、四番町のとき、建て替えが非常に難しかったと。そこについては、方針を整理せよということで、私はそれで2年間議員ではなかったので、それがどうなっているのかというのを含めて。それが、公共施設じゃないですかとおっしゃるかもしれないんですけど、公共施設の部分の、つまり、プライベートスペースということは、民間との協働でやるったら、そこはもうロックされてしまうから、そういう考えの下に、この難しい施設である万世会館並びに清掃局の対応をどのように位置づけて、この方針等も含めて結論を出したのか、この辺が分かる資料を頂ければと思います。 以上、るる言った資料について、そろえていただけるでしょうか、お答えいただきたい。
はい。それも認識しました。 それで、取りあえずは、ここで、紹介議員への質疑は終了させていただいてよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。それでは、終了させていただきます。 併せて、執行機関からも本請願に対しての資料があるというふうに聞いております。お出しいただける準備はできていますか。 じゃあ、休憩します。配ってください。 午後0時41分休憩 午後0時43分再開
それでは、委員会を再開いたします。 執行機関の用意された資料につきまして、今日は概略でいいです。概略でいいんで、ご説明ください。
はい。今日のところは、資料をご配付させていただいて、各それぞれの委員の皆さんにご確認を頂くということでよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。 これに基づいた形で、関連で何かあれば。
はい。春山です。
立って、しゃべって。
区分所有の耐用年数が事務所や公共施設等で供用されることは、これまでも事例はよくあると思うんですけれども、今回、執行機関のほうで、用途別耐用年数、行政と民間で区分所有、用途別耐用年数に関して、設備や防災の観点から、これからどのように意思決定の仕方などを決めていくのかというものが事前に分かるような資料があれば頂きたいです。
はい。
はい。ありがとうございます。 もう一点、箱物の再開発において、入居選定時の選定基準のようなものが、その後のまちの在り方というのをすごく変えていくと思うんですけれども、この公聴会、公述意見、ちょっと時間がないながら、新人議員ながら読ませていただいて、都市計画決定と関係のない事項に関して、都市計画決定後の再開発準備組合の中で議論していく、住民参加型で議論していく、そういうような場とか進め方について、どのように執行機関のほうで考えているのかの考えを頂きたいと思います。
考え方だね。 担当課長。
いいですか。
はい。ありがとうございます。
はい。 ほかにありますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
この後の取扱いのことをご相談したいんですけども、先ほど来、資料の件、るるあるんで、どうしましょう。何かご意見があれば。

これ以上は、ちょっと資料が出ていない段階では進められないと考えますので、ぜひ継続でお願いしたいと思います。
はい。継続というご意見がありました。私も、委員長として、この状況の中では、今日、なかなか判断ができないだろうということを踏まえて、継続ということでよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
はい。それでは、この本請願に関しては、継続の取扱いをさせていただきます。 大変恐縮ですけれども、この時間ですけれども、続けさせていただきます。 次に、報告事項に入ります。(1)千代田区立外濠公園の区域変更について、理事者から説明を求めます。
はい。ご説明を頂きました。 課長が申し上げているとおりに、第2回定例会での議案になる予定の案件でございますので、事前審査にならないようにご協力を賜りたいと思います。 なお、資料の要求等ありましたら、ここでお願いしたいと思いますけども、まず、質疑からいかがでしょうか。
用意ができますか。 担当課長。
はい。よろしいですか。
はい。 ほかに。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
はい。それでは、そのようによろしくお願いいたします。 それでは、外濠公園の区域変更についての案件を終わります。 次に、(2)多町大通り(南)地区における地中化等整備状況について、理事者から説明を求めます。
地区における地中化等整備についてですが、本件につきましても、第2回定例会に議案として提案する予定でございます。 資料の説明に入ります前に、この事業における相手方との合意の形態について、ご説明いたします。電線類地中化事業は、専門性が高いため、相手方に工事・設計業務を発注する業務及び管理業務を委託しております。通常の工事は請負契約を締結するものですが、この事業においては、請負契約になじまないため、案件ごとに協定を締結する形態を取っております。また、協定の締結に関しましては、契約事務の補助執行として、当課として執行するものでございます。 それでは、環境まちづくり部資料2に基づきまして報告いたします。 1の概要ですが、図の一番西側、左側の太い道路が多町大通りの一部で、ほか7路線が対象となっております。工事箇所は、千代田区内神田三丁目23番先から同20番地先です。路線延長は約438メートル、幅員はそれぞれ15メートル、8メートル、6メートル、3メートルの道路でございます。 2の現況の状況ですが、当該地区においては、令和2年度から電線共同溝本体工事に着手して、令和4年度に完了しております。引き続き、引込管路工事や道路整備工事を経て、令和9年度に完了予定でございます。今般、電力引込管路工事を約2年間かけて行うものでございます。 最終の完了イメージとして、整備済み路線の多町大通り北の写真を示させていただいておりますが、これは最終的な道路整備が終わった時点でのイメージですので、本件の工事が終わっても、まだこのような状況にはなるわけではないというところはご理解いただきたいと存じます。 裏面の電線類地中化事業のフローですが、1)の設計から6)の舗装復旧工事までありますが、本件の工事は、4)の引込管路工事に当たります。 4のスケジュールはご覧のようになっておりまして、本件の電力引込管路工事は、令和5年度から6年の2か年工事でございます。その後、通信引込管路工事、道路整備工事と続く予定でございます。 5の協定の概要ですが、協定金額、約4億5,000万円、協定の相手方は東電タウンプランニング株式会社、委託内容は電線共同溝工事でございます。 報告は以上でございます。
はい。ご報告いただきました。 こちらも、第2回定例会で議案になる予定でありますので、事前審査にならないよう、ご協力を頂きたいと思います。質疑を受けます。 よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
地区における案件につきましては、以上で終わりにいたします。 報告事項もこれで終了をさせていただきます。 日程4、その他に入ります。 委員の皆さんから何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
よろしいですか。 執行機関から。(発言する者あり) はい、どうぞ。
はい。よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。次、どうぞ。あるのかな。 はい、どうぞ。
はい。 ほかにありますか。
はい。よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
はい。 それでは、ほかになければ、皆さんからいいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
はい。 それでは、本日はこの程度をもちまして、閉会といたします。お疲れさまでした。 午後1時04分閉会