// 発言者(6名)
// 発言(13件)

これより発議案の審査に入ります。 第15号発議案、江戸川区議会ハラスメント根絶条例について、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で発議案の審査を終了いたします。 それでは、陳情の審査に入ります。 第41号、令和5年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情について、本日、結論を出したいと思います。これより、意見開陳を行います。順次行いたいと思います。 はじめに、自由民主党。

自由民主党会派のほうの意見を述べさせていただきます。 今回の陳情につきましては、不採択という結論になりましたので、お伝えしたいと思います。慎重に審議いたしましたけれども、まず、百条委員会の開催要件と手続に関しまして、地方自治法では、この百条委員会は極めて強い調査権限を持っていることから、常任委員会などでの権限では調査をすることが難しい案件のみにおいて設置されるべきものというふうに理解されています。そこで、この本件陳情における記書きの(2)と(3)の調査対象事項について検討しますと、既に検証・検討委員会の報告書において、調査結果が報告されているものでありまして、また、この議会運営委員会の執行部との質疑においても、その調査対象の情報が得られるということが分かっております。 この法的な手続の点から今回の陳情における調査対象事項は、百条委員会を開いてまで調査するものではないというふうに考えております。 また、検証・検討委員会の報告書が区に対して提出された後に、その報告書に記載されていない事項や、また、特別に問題になる事項が出てきているわけではございませんので、この点からも、本件、百条委員会の設置は不必要というふうに考えます。 以上のことを考えまして、自民党会派としては、本件の陳情については不採択とするものと考えています。

次に、公明党お願いします。

この委員会が立ち上がった当初、この陳情が審議される当初から私どもは一委員といたしましても、不採択、必要なしという判断でご意見を申し上げてまいりました。今、自民党さんからお話がありましたように、この問題が発覚したときから、第三者委員会を初めとする、様々な調査検討が今日までなされ、また、その間においては、様々なことが明らかとなってまいりました。また、本委員会におきましても、新たな課題については、一つひとつ明らかとなったところであり、この上で新たな必要性があるのかとなると、これは必要ないというふうに判断をいたしましたので、会派として不採択とさせていただきます。

次に、超党会派えどがわ。

この陳情につきましては、百条委員会を設置して調査を求める陳情であると理解しています。遺体放置事件につきましては、既に報告書を公表しており、議会として説明を求める機会もあり、報告書については了解しているところです。また、区民の方々の納得を得られなかったことにつきましては、議会として皆様の声を拾い上げることができなかったことについて反省すべきであると考えています。しかしながら、この陳情での調査項目についても、議会運営委員会での調査ではほぼ確認したというところが実情です。議会としては、どのような形であれ、調査委員会に議会からの代表を出し、議会として委員会の報告を承認した以上、改めてここで百条委員会を設置することには無理がある、というのが私たちの会派の総意でございます。苦渋の決断ではありますが、超党会派えどがわといたしましては、不採択といたします。

次に、無所属の会、お願いします。

百条委員会は、自治体の事務に関する疑惑や不祥事を調べるために、地方議会に設置されるものと理解しています。虚偽の証言や正当な理由がない証言拒否、また、記録の不提出に対しては罰則がありますし、これらの行為が認められた際には、議会は告発しなければならないとも定めています。議会の議決に基づいて調査実施を求める百条委員会は、大変重い委員会であると理解しています。 では、今回の事案はそれを設置しなければならないものであるかどうかということについて意見を申し上げます。 まず、百条委員会を開いた際に、罰則をかける必要のある虚偽の証言、正当な理由がない証言拒否、記録の不提出という点では、この間、議運の中であっても、そのようなことはございませんでした。この陳情に書かれている一つひとつの疑問点については、この委員会には答えられる執行部がいないとのことで、事前に所管の福祉部に聞くようにとの委員長のご指示で詳細な内容をお聞きし、9月18日の議運の場でお聞きした内容をお伝えしました。その後、10月25日の議運では、直接の所管部署である福祉部の職員においでいただき、改めてこの委員会の場でも質疑をさせていただき、それぞれの項目に対してお答えをいただきました。陳情には、検証・検討委員会は中立性・客観性がないと書かれていました。その点について詳しくお聞きしたところ、検討・検証は区との利害関係のない学識経験者、医師、弁護士の5人の専門家の方々が選ばれて、第三者専門委員として8回開かれています。 さらに、その第三者専門委員会からの求めに応じ、資料を整え提出をする役割を持つ内部検討委員会がありましたが、そこは第三者検討委員会の話し合いに関与するものではないということも分かりました。内部検討委員会は、その時点での議論に加わるものではなく、第三者専門委員会を経た後、直ちに再発防止に取り組む責任を持って設置されたということも明確にされました。また、陳情書に書かれている細かな点についてもお聞きしましたが、そこには隠されたり、虚偽のことがあるとは考えられませんでした。 議運での審議を通じて、陳情に書かれている内容については、正確に理解をすることができたと判断をいたしました。よって、百条委員会の設置を求めるこの陳情につきましては、私たちの会派は不採択とするものです。 しかし、もう一言述べさせていただければ、今回のご遺体放置と、それに伴い明らかになった生活保護業務における不適切な事案に対し、事実経過と今後の再発防止のために、区としてどのようにしていくのかについて、区民の皆さんが関心を寄せられることは当然のことであると考えます。 特に、再発防止のための確実な実行を早急に図っていただく責任を果たすために設置されたものは内部検討委員会でもあるということが前回、改めてご答弁がございました。大切なことは、今回の事案から学ぶことであると考えますので、特に再発防止のための確実な実行に向かっていただけるよう、改めてお願いをして、意見といたします。

次に、日本共産党、お願いします。

前回の本委員会の審査では、生活援護の課長と、この陳情の記書きにも関わって質疑ができました。そこで、東京都への報告は過去にも報告事例がありまして、当然報告すべき案件だという認識があったこと、それから遺留金調査についても死亡時に実施するのが当然だという状況が確認できました。そうした点で、通常の場合と異なる対応が取られたことが改めて分かって、区に対しては、こうした通常なら起こり得ない対応が続くことがないよう、今後も問題点をゆっくり顧みてほしいということを求めたいと思います。 一方で、現在の区の姿勢ということも重要な要素だというふうに考えます。事件の再発防止策については、後半に対応策がこの間示されてきていますし、それが既に動き出しているところもたくさんあります。それから、今回の質問に、この陳情に関しての質問に対してもかみ合った回答が得られたということを踏まえまして、この陳情で言われている百条委員会の設置、非常に強い調査権という権限の行使がどうしても必要かという点では、そこまでは言い切れないというふうに判断をしました。よって、態度としては不採択といたします。 最後に、この陳情によって問題提起があったこと、その内容については重要な内容も含まれていたというふうに受け止めています。この点で、今後の江戸川区の生活保護行政において、今回の陳情でいただいたような視点をチェックの視点として私たちも持っていきたいというふうに考えます。

それでは、お諮りします。 第41号の陳情について、不採択とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認めます。 よって、第41号陳情については、全会一致、不採択すべきものと決しました。 なお、本日、結論が出ました第41号陳情については、第4回定例会最終日に委員長報告を行いますので、ご承知おきください。 以上で、本日の陳情審査を終了いたします。 (午後 1時56分 閉会)