// 発言者(20名)
// 発言(99件)

これから、総務委員会を開会いたします。 署名委員に、牧野委員、関根委員、お願いいたします。 次に、各陳情の審査に入ります。 なお、第49号の1陳情は、第3回定例会が審査期限となりますので、そのことを踏まえて審査願います。 はじめに、第49号の1、区政等に関する陳情について、審査願います。 特にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第59号、区民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取組みについての陳情について、審査願います。 特にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第64号、江戸川区の今後の「行政サービスの水準」案に対しての陳情について、審査願います。 特にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第75号の1、「共生社会ビジョン」の充実を求める陳情について、審査願います。 特にございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第78号の1、魅力的な江戸川区にするための陳情について、審査願います。

おはようございます。この78号の1と、先の64号、75号の1と共通して、今後の公共施設の使用料の値上げをしないでほしいというような中身になっています。 これまで資料なども頂いて議論してまいりましたけれども、今日は特に今後の使用料のあり方というところで、とりわけ受益者負担ということが非常にクローズアップされているという点について、少しお伺いできればと思うのですけれども、去年、12月に示された公共施設の使用料の具体的な値上げの提案の一覧表の中でも、自己負担割合というような形で50%とか100%とかそういう内容が示されています。今年の6月に少し見直された方針が出ましたけれども、その中でも受益者負担の適正化の考え方を丁寧に説明すると。施設を利用する人、利用しない人の双方の声を聞きながら検討するというような、そういう中身なのですけれども、非常に受益者負担がクローズアップされているという面が目立つのですけれども、一方でやはり公共の施設という点で受益者負担だけで計れない部分もあると思うのですけれども、そういった受益者負担以外の部分については、どのような角度でこれまで検討してきているでしょうか。
ただいまの質問は使用料の検討においてということでよろしいですか。 今回、使用料の見直し、受益者負担の適正化ということを一つの観点として見直しを進めておりますけれども、それ以外の観点でということをご質問いただきました。当然、公共施設ですので、区民の皆様の公共の福祉に役立つための施設という観点があります。ですので、そういう観点は当然持った上で減免制度など、そういった面ではその観点をもって検討しているところです。

今、区民の公共の福祉に役立つ施設であるということで触れていただきましたけれども、やはりここは区民の権利という部分をどう保障していくかということ、これがやはり公共施設を考えていく上では欠かせない考え方の一つだというふうに思います。特に、社会教育という点では、憲法上の教育を受ける権利ということであったり、それから健康で文化的な生活を営む、福祉を向上・増進していくという憲法25条という、こういったやはり権利を保障するという視点が必要だと思うのですけれども、その視点も持った上での検討ということでされているのかどうか、そこはどうでしょうか。
施設を使用する方、使用したいと思った方が平等に使用できるという観点は当然必要だと思いますので、その観点を抜いて考えているわけではございません。

使用したいと思ったときに使用できるという、箱として用意しておくという意味の保障もあると思うのですけれども、それはやはりなるべく区民の経済的な負担が大きくならないように保障していくということがやはり保障といったときには含まれるというふうに考えます。 ちょっと少し江戸川区の公共施設に関わっての条例を幾つか調べてみました。江戸川区立区民館条例では、区民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため区民館を設置するということがうたわれていますし、体育施設ですか、体育施設条例でも、区民の体育及びレクリエーションの振興を図るため設置するというようなということで、やはり憲法でもうたわれているような権利を保障するという立場が、これ、いずれも条例の第2条というようなところ、一番目的とかなぜ設置するかということを示したところに内容が記載されているようなところですので、やはりこういう権利保障という点で今の施設使用料を受益者負担という考え方をクローズアップして増やしていくと。区民負担を増やしていくということにはその点からも問題があるということを指摘して終わります。

他にございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の陳情審査を終わります。 次に、所管事務調査に入ります。 はじめに、先般実施しました都市視察の報告書の作成につきましては、今週12日(金)までに各会派からご提出いただくレポートを基に正副委員長で視察報告書案を作成し、10月20日の委員会で確認していただく予定でおりますので、よろしくお願いをいたします。 次に、他の所管事務調査についてですが、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、執行部報告がありますので、お願いをいたします。 はじめに、経営企画部、お願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。 令和6年度決算の状況ということで、まず1ページ目、歳入総額Aの欄でございます。令和6年度3,709億余でございます。また、歳出総額Bの欄、3,249億となってございます。歳入歳出とも、令和6年度中は物価高等、引き続きございましたので、国の臨時交付金等を活用しながら、補正予算も議会の皆様にご協力いただきながら経済対策を打ってきたというところで、非常に財政規模としては大きな水準になってございます。 続きまして、2ページにお進みいただきまして、項番1の財政指標に入っていきます。財政指標で財政力指数がまずございます。こちら、本区の基本的な行政サービスが自主的な財源でどの程度賄えているかを示す指標になります。1に近づけば非常に財政力が高いと。そちらがゼロに近づけば弱いというふうになってございます。23区平均で言いますと0.5ポイント程度になりますので、令和6年度本区で0.38と、5年度と比べましてもさらに依存財源に頼る構造が顕著になってございます。 一つ飛ばしまして、経常収支比率でございます。こちら、決算資料の最重要指標でございますが、こちらは税など経常的な収入に対する経常的な歳出、例えば、人件費や扶助費等、そういった経常的に出ていくものを比率として示してございます。令和6年度73%ということで、令和5年度より2.5%悪化してございます。 ただ、適正範囲、70から80の間と言われてございまして、その適正な範囲は堅持してございます。 項番2の健全化判断比率につきましては、こちらはどちらかというとストック、負債に係る将来負担に係る指標を並べてございますが、その中で実質公債費比率、三つ目ですね、こちらマイナス4.2ということで、こちらはいろいろご理解賜りながら起債の抑制傾向を貫いておりますので、引き続き適正な非常に良好な水準を保っていると、そのような数字でございます。 3ページ以降は、これまでの歳入歳出規模の推移であるとか、これまでの経年のデータをつけさせていただいておりますので、後ほどお読み取りいただければと思います。 続きまして、令和7年度の都区財政調整区別算定結果、引き続き、資料を変えまして説明させていただきます。 こちらはまず基準財政収入額というところで、江戸川区の数字をご覧いただきたいと思います。777億余ということで、昨年度から比べますと5.7%、これは区民税等の伸びでございます。 また、基準財政需要額ということで、こちらは歳出に係る部分、行政需要の部分でございますが、こちらも伸びておりまして1,951億余となってございます。7.5%の増でございます。こちらの基準財政需要額と収入の差を普通交付金という形で交付を受けるというようなつくりになってございますので、7年度算定結果としては1,173億余ということで、こちらも当初の算定額としては過去最高となってございます。増減額8.7%でございます。 こちら、裏面の2ページ、こちらについては財調制度の基本的な仕組みということで、この普通交付金の原資となります東京都の調整税のフレームが示されてございます。固定資産税、法人分の市町村民税が非常に堅調に増額を見込めておるというようなことが数字で示されております。 また、昨年度ようやくご支援を賜った財調協議の区側の配分割合、こちらが大きく伸びてございますので、昨年度まで55.1から56に区側の割合が高まってございますので、その分がフレームとして膨らんでいく、そのような様子もこちらで示させていただいております。
おはようございます。私からは、「サイバーセキュリティ基本方針」の策定と公表について、ご説明させていただきます。 サイバー攻撃に対処する地方自治体の体制強化を図るために、令和6年6月に交付されました地方自治法の一部を改正する法律を受けまして、本区として江戸川区サイバーセキュリティ基本方針を策定し、令和7年9月1日に公表いたしました。これまでは、サイバーセキュリティに関する基本方針の策定は自治体の判断に委ねられておりまして、公表義務もございませんでした。 ただ、今回の法改正によりまして、義務づけられたことへの対応でございます。 本区はもう既に平成14年に江戸川区情報セキュリティポリシーを策定済みでございますので、今回のサイバーセキュリティ基本方針の内容はほぼ同じでございます。そういったこともございまして、今回のサイバーセキュリティ基本方針につきましては、江戸川区情報セキュリティポリシーの内容を簡略化して基本的な事項を規定したものになっております。

次に、SDGs推進部、お願いいたします。
私からは、SDGsシーズンの開催についてご報告いたします。 区内各所でSDGs関連イベントを集中的に開催しまして、区民にSDGsを身近に感じて体験してもらうことを目的として、5回目となるSDGsシーズンを今年も開催することにいたしました。 期間は9月25日から12月9日に設定しております。9月25日というのは国連でSDGsが採択された日、12月9日は国が定める障害者週間の最終日となっております。 3番目になりまして、今年度のテーマは「カラフルだからおもしろい」~ちがいを認め合い ともに生きるまちへ~というテーマを設定しております。カラフルは多様性を表現する言葉でございまして、区が目指すともに生きるまちの実現に向けて多様性への理解を深めることを目的に、今年のテーマとして設定したものでございます。 最後、4番目にまいりまして、シーズン期間中でございますが、INTERNATIONAL SDGs FESを始めまして、SDGsに関係する事業、136の事業を区内各所で展開予定でございます。
私からは、第38回江戸川区民世論調査の結果概要について、ご報告いたします。 今年の4月18日から5月8日にかけて、満18歳以上の区民の方4,000名を対象に調査をいたしました。有効回収数ですね、こちらのほうが1,760件でございまして、前回より93件増えてございます。有効回収率のほうは44.0%でございます。 調査内容については16項目33問でございまして、こちらはちょっと資料のほうをご覧いただければと思います。 結果の公表でございますが、今週9月12日(金)に区ホームページのほうでの公表と、併せて各図書館や事務所のほうで冊子のほうを配架させていただきます。 なお、本庁のほうは1階の区政情報コーナーのほうに冊子のほうを配架する予定でございまして、9月15日号の広報えどがわのほうにそちらのほうのお知らせを周知してまいります。 続けて、次のページからちょっと概要についてご説明させていただきます。 7番の主な結果でございまして、はじめに永住意向でございます。左側の円グラフが今回の結果でございまして、下の折れ線グラフ、こちらのほうが平成16年以降の永住意向についての推移を示してございます。上側の青色の線が今回85.2%が永住意向、ずっと住み続けたいと、当分の間は住み続けたいと回答いただいた方の合計でございます。また、下の緑色の折れ線グラフが3.4%でございまして、こちらが区外に転出したいと、そのように回答いただいた転出意向の方でございまして、今回横ばいというふうな形で共に出てございます。 続けて、(2)の現況の満足度についてご説明いたします。 まず、満足というふうな項目でございまして、満足、やや満足というふうに回答いただいた上位の5項目が1位から5位まで、こちら資料のほうに書いてございます。1位が買い物の便でございまして、以下は資料のとおりでございますが、トップ5については前回と変わらず、やや順位が入れ替わっていると、そのような結果でございます。 続けて、右側の不満のところが、不満、と、やや不満の合計でございまして、今回は前回に続いてですけれども、災害への備えが1位になってございます。 また、全体といたしましては、そもそも、不満と回答いただいた方のパーセンテージのほうが減ってございまして、災害への備えで言いますと今回24.7%で、前回が26.7%でございますので、2ポイント減少しておると、そのような形でございます。下段の総合的な満足度でございますが、前回と比べて、満足のところが56.5%で、やや4ポイントほど増加しておるのと、不満、と回答された方も前回の7.2から今回5.9でございますので、1ポイントちょっと下がっておると、そのような傾向が見てとれます。 続けて、次のページのほうから、重点事項のほうの説明に移ります。 一つ、大規模水害時の避難するタイミングというふうなところでございまして、今回①番、②番で48時間以上前に浸水しない地域に避難できると回答いただいた方が8.1%、2番のところが24時間以前であればというふうなところが20.7%でございまして、合わせて約3割の方が事前避難ができるというふうに回答いただいてございます。 また、下段のところが広域避難しない理由のところでございまして、こちらは③番の広域避難する先の当てがないと回答いただいた方が、そう思うというふうなところが62.3%と、こちらが一番大きくなってございます。 続けて、次のページの4番の治安についてでございます。 こちらは、令和5年度以来の調査になりまして、今回地域の治安、よいと回答いただいた方、どちらかといえばよいと回答いただいた方、こちらは合わせて60.6%でございます。 また一方、どちらかといえば悪い、悪いと回答いただいた方が25.2%で、4人に1人ほどの形でございます。 居住地区別の回答の割合が右上のほうの棒グラフのとおりでございまして、下段の治安が悪いと感じる理由、こちら1位から5位に書いてございまして、1位がタバコのポイ捨て・ごみの不法投棄と、このような形になってございます。こちらの居住地区別の回答の割合が右下の表のとおりでございます。 最後に、(5)区政への要望のところで、上位5項目について第33回以降の調査結果を書いてございまして、一番右側が令和7年、今回の調査結果で、1位から申し上げまして水害対策、2位が震災対策、3位が防犯対策で、こちらは前回と同様のものがトップ3に入ってございますけれども、右側に、その要望をいただいている割合が書いてございまして、こちらトップ3全て、約9ポイントほど前回よりも要望いただいている割合といいますか、パーセンテージが減ってございまして、すなわち、現状の満足度が高くて、こちらのほうの要望が減っているのではないかと、そのように見ておるところでございます。

次に、新庁舎・施設整備部、お願いいたします。
私からは、「公共施設整備における民間活力導入指針」の策定について、ご報告をいたします。 まず、策定の背景・目的でございますけれども、これまでも公共施設再編・整備計画の中で、施設総量は減らすけれども必要な施設についてはやっていくよという話をさせていただく中で、3行目にありますが、これから公共施設整備を行っていくに当たって区民福祉の向上と持続可能な財政運営、これを図ることを目的として民間活力の導入に関する区の考え方を整理するものでございます。 2番の策定の経緯でございますけれども、今お話ししました再編・整備計画、それからアクションプラン実践に向けた取組みの中で、民間活力の活用についての内容については明記をし、区民意見をその都度聴取をしてまいりました。 3番の概要でございます。まず(1)公共施設整備における民間活力導入の際の基本方針を五つに整理をしてございます。行政サービスの価値を高めること、区と民間の双方が持続可能であること、そして、対等な関係であること、責任分担が明確化されていること、そして5番目に公平性・透明性が確保されていることを基本方針としてございます。 その他、課題の整理と対応の方向性を整理した上で、今後の推進方策といたしまして(3)ですが、民間提案制度の構築・運用と民間からの寄付の獲得に向けた取組みの推進を上げさせていただいているところでございます。 公表は9月16日、区のホームページをもって公表の予定でございます。 2ページ目、3ページ目に概要版をつけさせていただいておりますが、後ほどお読み取りいただければと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。口頭でのご報告となります。資料はございませんので、説明のほうでお願いいたします。 本庁舎跡地への小松川警察署移転に向けた意見交換会について、ご報告をさせていただきます。 本庁舎の跡地の活用方針につきましては、小松川警察署の移転先として協議を進めるということで、令和6年3月に公表をさせていただきました。このたび、警視庁との協議が調いまして、移転に向けての地域との意見交換会を開催させていただくことになりました。昨日、第1回目の顔合わせからということで意見交換会を開催させていただきました。地域からは11町会、中央工業会と商店街の4団体、合計26名の皆様にご出席をいただきました。警視庁からは警視庁本署と、あと小松川警察署から2名の管理職の方にご出席をいただきましたが、警視庁が今後建設計画を立てていくに当たりまして、意見交換会を今後も定期的に開催しまして、地域の意見を警視庁と共有してまいりたいと考えております。
私のほう、資料のほうでございます。船堀四丁目地区歩行者デッキの駅接続に関わる都市計画変更手続きの開始についてというものでございます。 1番の事業概要でございますが、一団地の都市安全確保拠点施設、これいわゆる高台まちづくりによるものでございます。こちらは歩行者デッキですが、既に都市計画を船堀四丁目地区の市街地再開発事業と一緒に行っている区間がございます。そちらは右のパースのとおり、新庁舎から船堀駅の北口広場のところの部分は既に都市計画決定済みでございますが、今回こちらの右のパースの赤矢印のとおり、船堀駅ホーム、こちら本八幡方面に行くホームでございますが、そちらまで延伸する都市計画手続を開始するというものでございます。 こちら、延伸の効果でございますが、日常時は鉄道利用者の利便増進と、それから、にぎわいの向上というものにつながるものでございます。水害時は高台まちづくりそのものでございまして、駅施設などの使用によって浸水区域外との動線を確保していくというものでございます。 こちら、これまでの経過と予定でございますが、令和2年度の国との災害に強い首都「東京」形成ビジョンのモデル地区のほうに船堀地区、ほか江戸川区の3地区も併せて指定されているものでございます。船堀地区においては、令和4年度船堀駅前地区高台まちづくり基本方針、この策定後に令和5年度にまずは新庁舎から、それから再開発ビル、タワーホール、それから駅前の広場、そこの区間の決定を既に済ませた後に今回赤字の部分でございますが、駅ホームまで延伸の都市計画決定をしていくものでございます。 具体的な都市計画手続でございますが、9月21日の原案説明会、こちらのほうから開始してまいります。その後都市計画の縦覧等の手続を経まして、年度末を予定していますが、令和8年の3月の都市計画審議会や、その後の都市計画決定を目指すものでございます。

次に、危機管理部、お願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。 私からは、江戸川区客引き防止条例意見募集の実施について、ご報告をさせていただきます。 お手元の資料の左側のほうからちょっとご説明をさせていただきますが、(1)といたしまして、意見募集の期間を令和7年9月15日から令和7年10月15日、1か月間とさせていただきたいと、そのように思ってございます。 (2)構成ですけれども、条例については、第1条の目的から第21条の委任までの21条例となってございます。 (3)内容でございますが、①区内全域での客引き行為等の禁止、これは括弧内に記載がございます客引き、客待ち、勧誘、勧誘待ち、こちらの4点でございます。②客引きによります営業行為及び客の受入れの禁止、③指導、警告、公表、過料の措置、④重点地区の指定、⑤客引きさせたものに対する両罰規定ということで、こちらを条例の中に盛り込んでおります。下の図でございますけれども、区内全域に客引き行為等の禁止の条例で網をかけさせていただき、区内の中で重点地区を設けて、重点地区では警告、公表、過料ということを実施させていただきたいと、そのように思ってございます。 こちらの区の条例でございますけれども、右のほうに書かせていただいてございます風営法、都条例で対象となっている部分を対象としていくということですので、こちらの区条例を制定することで、江戸川区内では客引きはできませんよということをやらせていただければと思ってございます。 右側の(4)の今後の予定でございますけれども、①条文、規則、様式の決定をして、後に②の条例案の上程ということで、すみません、令和7年第4回の区議会定例会を予定してございます。 公布といたしましては令和7年12月下旬を予定しており、その後、重点地区への指定、または通知をしていきたいと、そのように考えてございます。 ⑤の施行といたしましては、令和8年4月1日を予定してございます。 下のロードマップについては、今ご報告させていただいたものを月別のものに並べ替えたものでございますので、参考にご覧いただければと思います。
先週末の台風第15号への対応について、口頭になりますけれども、報告をいたします。 先週9月4日(木)朝に九州付近で発生した台風第15号は、西日本から東日本の太平洋側を一部上陸しながら東へ進みまして、5日(金)午後に関東地方に最接近をいたしまして、5日夜に千葉県東方沖で温帯低気圧に変わりました。中心気圧は1,002ヘクトパスカルから992ヘクトパスカル程度でございましたけれども、台風の影響で大気の状態が非常に不安定となりまして、雷を伴った非常に激しい雨を降らせる台風でございました。 本区では、台風発生後の4日午前中に区ホームページで区民向けに注意喚起をしたところでございます。同時に、危機管理部、土木部、環境部で各部体制を整えました。そして、翌日5日金曜日の朝に、区ホームページで区民向けに台風の備えの第一報を掲載したところでございます。また、同日金曜日の午後1時30分に、区長以下幹部職員による庁内情報連絡会議を開催をいたしまして、台風の進路や降雨予測、各部における現状と対応について情報共有をしたところです。 その直後になりますけれども、午後1時52分に本区に大雨警報が発令されたことで、本区は情報連絡体制に移行しまして、防災情報システムを稼働させて、各部を通じて区内被害の状況把握に努めたところです。 また、区ホームページで区民向けの台風の備えの第二報を掲載したところでございます。 この大雨警報は午後4時14分に解除されましたけれども、この台風によります降り始めから降り終わりまでの約13時間の総降水量は127ミリでございまして、特に、大雨警報が発令されたときの1時間雨量は、区内各所の雨量計で66ミリから56ミリを記録したところでございます。 最後に、区内における被害ですけれども、警察・消防はじめ人的・物的被害の報告はありませんでした。ただし、区内11か所で一時的に道路冠水がございまして、区民から通報があって土木部が現地確認・対応をしたところでございます。また、国道357号線でも一部道路冠水があって一時的に1車線が規制、通行できなかったとの報告がございました。その他、区内で停電・交通機関の乱れはなく、避難所の開設もしておりません。

ただいまの報告について、何かご質問ございますか。

たくさんあるのですけれども、ちょっと時間もあんまりあれなのでちょっと2点ぐらいにしておきたいと思います。 一つは、ちょっと前後しますが、江戸川区客引き防止条例に関してなのですが、これは区の条例なのですけれども、その中で、指導、警告、あるいは公表、過料というのは、これは誰がするのでしょうか。
こちらは、私どもの職員が現場をパトロールしたりとか、あと職員だけでは足りませんので、会計年度任用職員もちょっと雇用したりとかさせていただいて、そうした職員で指導して通知を渡すということでございます。

ということは、警察はこれに関しては、協力はあまりしてくれないということなのですかね。
警察のご協力もいただきながら、パトロールをしながら、客引き、客待ち、勧誘、勧誘待ち、こうしたものを注意して、なくしていきたいということでございます。

ぜひ、区の条例だからちょっとなかなか腰が重いかもしれないけれども、これもう20年来ですよね、多分。特に、これは小岩が先ほど世論調査でも体感治安が悪いと出ていますよね。これは実際にはもうこんなものではないと思いますよ。私もずっと長年いますけれども、特に中央通りは多分もう30年ぐらいの話ですよね。多分この客引きの人たちが立つのというのは、深夜もいるし終電が終わってからの始発までとか、考えられない時間にあまり上手ではない日本語で客引きをしたりとか、そういう例があって、どこまでいろいろな職員の方でやり切れるかといったら、つくったはいいけれども、やはりいたちごっこになるということはやはりよくないと思いますし、これは今までさんざん警察にもいろいろな陳情だとか要請だとか、多分20年以上出していますよ。だけれども、なかなか改善が見られなかったということがあって、今回こういう形になったのは結構だと思いますけれども、大変だと思いますけれども、ぜひここは体感できる効果を期待したいなと思いますので、ぜひそこは頑張っていただくというか、いろいろ工夫しながら、もちろん地域の住民もいろいろな形で今までも協力しているとは思いますけれども、ぜひ効果が実感できる形の条例になればというふうに願っておりますので、よろしくお願いします。 それと、もう一点よろしいですか。世論調査に関してなのですが、ちょっと決算特別委員会等でも聞いてもいいのですが、SDGsを推進している本区としては、ともに生きるまちということで条例までつくってやっているわけですけれども、昨今、政令都市を除けば江戸川区というのは最も外国の方が多い区市町村ということは言えるのかなと。5万人程度ですよね、約。今ややもすると、外国人の特権があるのかないのかとか、例えば生活保護にしても外国人だと認められるとかそういうことをやたら聞かれることが多い。あるいは、小学校、中学校で外国籍と分かる名字の子どもがたくさんいるわけですよ、本区は。名簿を見ただけでも。でも、その子たちが嫌な思いだとか、そういうことをするようなことがあっては、こういう条例を設定している本区として絶対あってはならないと思うのですよね。むしろ、本区は絶対外国人差別は許しませんよみたいな、あるいはそういうことはないよというのも宣言してもいいのだと思うのですよ。事実でないことを喧伝する政党が、私は今出てきているというのは排外主義で、これは極めて深刻なことだと思います。 本区は、特に外国人の方が多くて、永住をしようとしている方も区政に貢献してもいる中で、非常に日本人ファーストなんていうことを小学校で子どもが言い出したら、学校の先生にもぜひそんな言葉を使わないようにと。間違った言葉ですということは、これは文教委員会ではないけれども、私は言うぐらいのことはするべきだと思います。間違ったことを大人がさも事実のように言うということは、これは極めてゆゆしきことであり、こういうことは区としてもそんなことはありません。外国人優遇は本区というか日本はしていませんということを公式に言ったほうがいいと思います。政治家が言うと、またこれいろいろな立ち位置によって言い合いになってしまうのだけれども、公式には行政が言うということも大切だと思います。区民世論調査の意向のところでも、体感治安のところでも外国人に対する不安だとか不満だとか本区においてはないのですよね。川口だとか木更津だとかいろいろなことが最近出ていますけれども、そういうことは本区においてはなく、むしろ共生しているとか、共にいろいろな活動をしたり、いろいろなことをやっているというのが本区の特徴ですから、むしろ誇れるところだというぐらいのことを言ってもいいと思います。 ちょっと、ぜひそこらの部分はどうなのかなと。特に学校において日本人ファーストという言葉は使わないようにというぐらいのことは、私は言っていただきたいなと思っておりますが、もし答えられる範囲があれば、お願いします。ちょっと質問と併せて。
江戸川区としましては、ともに生きるまち推進条例に基づいて関連条例としまして、多文化共生のまち推進条例を令和5年12月に制定しております。その条例の中では前文としまして、委員おっしゃいますように、それぞれの文化を大切にしながら全ての人が地域の一員としてともに生きると、そういったことを明記して条例として定めておりますので、これからもこの信念を貫いていきたいと思っております。

あと、意見になりますが、この前も地域まつりでポスターを作った学生がいたのですよ。恐らく、ベトナムかななんていう感じの名前だった。とてもすばらしいポスターを作っていました。地域がこうやって一緒になってやっていこうということで、もうとても良いことだなというふうに私は思っております。 ですから、学校においては日本人ファーストなんていう言葉を使わないと。間違った表現だと。そういうことを大人が率先して使うって情けないと思いますよ。非常に私は怒りを持っています。そういうことも含めて、今おっしゃっていただいたように、本区においては非常に良い形で条例までつくってやっているという、逆に先進的なことをやっているのだというぐらいの誇りを持って、これからも共に区政を推進していくということではないかなと思います。

私は、公共施設整備における民間活力の導入指針の策定ということで、今ご説明していただいて伺っていたのですけれども、とてもよい取組みだと思っています。かねてから民間の力はなるべく活用するべきだと訴えてまいってきたという過去もありますので。最初の制度づくりというのが肝腎なところになってくると思うのですけれども、何かモデルにしているほかの自治体の例とか、こういうものをつくるということがもう明確にされていますか、今の時点で。
様々な自治体が取り組んでいます。特に、都道府県レベルでは多くのところが取り組んでおりますが、基礎自治体レベルでいきますと横浜市等が取り組んでいる内容が分かりやすいかなというふうに思っておりまして、参考にしながら進めているところでございます。

こういう事業というのはやはりもともと成功している例を少しずらせば、言葉は悪いですけれども、パクれば上手くいく確率が高くなりますので、やはりモデルというものをつくって進めていただきたいなと思います。 それから、民間業者から寄付の獲得という言葉が活字にされていて、区の事業に関しては珍しいなと思ったのですけれども、この寄付獲得というのはもう少し詳しく、今の時点でどういうふうに考えているかというのを出していただけますか。
いわゆる企業版ふるさと納税というものについては、23区は対象外となっております。 こういったところも踏まえて、今までは一般の区民からの寄付というのは様々な形で募ってきましたけれども、なかなか企業に向けてそういったことを訴えさせていただいたことがございません。 また、企業においては、今の世の中、いわゆるESGというような形で、社会に貢献をしていくというようなことを大事にしている、それを経営の売りにしているところも出てきておりますので、その辺りを訴えさせていただいて、それこそ一緒に区の取組みを応援してくれませんかということで進めてまいりたいと考えているところでございます。

すばらしい取組みだと思いますので、ぜひ最初の1年、2年とか、実際の成功モデルというものをつくって、それから広がりを見せていってほしいと期待をしています。

冒頭、先ほど笹本委員からありましたけれども、排外主義に対しての、やはり自治体から毅然とした間違った内容についてはしっかりと否定をしていくということについては、私も重要だというふうに考えます。前の8月の委員会でも発言させていただきましたけれども、全国知事会でもやはり事実に基づかない、そうした外国人差別を助長するような内容に対して事実ではないことを啓発していくことが重要だということもうたわれておりますので、本区としてもやはり意識的にそうしたメッセージを積極的に発信していくということを心がけていただきたいというふうに思います。 私からは幾つかあるのですが、今、桝委員からありました民間活力の導入指針についてですが、策定過程ということで、これまでの流れをお示しいただいてはいるのですが、公共施設再編・整備計画だとかアクションプラン実践に向けた取組みという中で、確かに例示はされておりまして、こういった計画全体への意見募集ということでは行われてまいりましたけれども、民間活力導入という方向、この部分を取り出して意見募集した訳ではありません。その点で、もう9月16日にホームページ掲載ということなのですが、区民意見などを聴取するという、そういうお考えはなかったのでしょうか。
先ほどのご説明の中でお示しをしましたけれども、今、包含された中でというお話をしましたが、明確に、民間活用、それからPPP手法の導入、こういったものについては明記をして意見を頂戴してきているところでございます。実際にその部分についての意見も頂戴をしておりますので、区民意見は十分に聴取をしてきたと考えてございます。

十分ということでご答弁いただいたのですけれども、ここにはこの指針の考え方として五つの基本方針というようなことを示されていて、こういった考えまで例示されていたのかという点では、そこまでの詳細な内容ではなかったというふうに思います。この五つの方針のうちの⑤では公平性・透明性の確保ということがうたわれていますけれども、どのように確保していくのかというのがちょっとこの指針そのものが公表されていないと分からないと。公表されたときにはもう策定済みであるということでは、どういう形で検証されて検討されて策定されたのかという点では、策定のプロセスという点がちょっと不透明なのかなというふうには思うのですけれども、具体的には指針となっていますのでガイドラインになるかと思うのですけれども、庁内での検討ということで行ってきたのか、それか有識者などからも意見をいただいたのか、その辺はどうでしょうか。
先ほどと重なりますけれども、区民意見等を聞いてくる中でも有識者からの意見もいただきました。また、その区民意見の中で、まさに公平性とか透明性を確保すべきではないかといった意見を頂戴したので、その内容を落とし込んだ指針であるということでございます。

16日に公表されるということですので、その内容も読ませていただいて、また必要であれば意見を述べたいと思います。 それから、客引き防止条例についてですけれども、こちらについては今後パブコメも取っていくということなのですが、先ほど、笹本委員からもありましたけれども、取締りをしていくというようなことで、過料も入っているわけですね。構成としても21条まであるということで、これまで本区ではポイ捨ての防止の条例であったり、それから先般は迷惑防止条例も策定されましたけれども、これらの条例はいずれも9条とか10条ぐらいにとどまっているわけですね。これについては21条ということで条文的にも非常にボリュームがあって、なおかつ過料を科すという条例もそんなには江戸川区はあまりないわけですけれども、この過料も含めて導入したという経緯については、ちょっともう少しご説明いただければと思いますが、どうでしょうか。
こちら過料まで設定させていただいた過程といいますか、理由といたしましては、こうした客引き行為というのは、指導、注意をするだけでは減らない、減ってはいかないということを先行区からもご教示をいただきました。つまり、指導を何回も繰り返し警告し、それで客引きをされた方の名前、お店の名前を公表し、過料ということをしないと、そういった方々が引かないというのも変ですけれども、なくならないというところもございますので、今回は厳しいというか、こういった措置をさせていただいて、客引きを何とか区からなくしていきたいという思いでつくらせていただきたいという思いでございます。

今、先行事例からも聞いたということなのですが、具体的にはこの先行事例としてはどのような自治体でこういった条例が採用されているでしょうか。
私どもでは先行区といたしまして、江東5区では足立区、大繁華街を抱えます渋谷区で、すみません、あと墨田区にも事情なりこの条例の効果等を聞きに行って、やはり大繁華街を抱える渋谷区では、非常にこうした条例があって大通りからは減ってきたという効果をいただきました。やはり、先行区である足立区、墨田区は、駅周辺にパトロールの職員なり、そうしたパトロールをすることにより、客引きが減ってきたということは伺っていますが、やはりパトロール員も常時そこにいるわけではないので、そうした中では少しいたちごっこというとちょっと変ですけれども、そういった課題は少しあるので、今後つくられる江戸川区さんは課題解決に向けて頑張ってくださいというようなエールもいただいていますので、そうした事例を参考にやらせていただいております。

ここまでの経過ということでは今のご説明で理解をさせていただきました。これも意見募集で、9月15日に内容が公表されるということですので、またそれも注視してまいりたいと思います。 あと、もう一点だけなのですが、小松川警察の移転をしてくるということについての意見交換、第1回が9月8日、昨日ですか、開かれたということですけれども、この内容について、議事概要のような形でお知らせをしていくのか、ニュースのような形でお知らせをしていくのか、そういうお考えがあるのかということと、それから継続して今後も開催ということなのですが、どのくらいのペースで開催をしていくような、イメージかもしれないですけれども、どのような見通しがあるでしょうか。
ご質問を2点いただきました。 まず、昨日第1回目ということで顔合わせをさせていただきましたが、今後、年に3回程度、定期的に時間が空かない程度に意見交換会をさせていただくことも考えております。 こちらの議事内容なのですが、警視庁も入っていることもあり、一応会議体としては非公開にさせていただいております。具体的なちょっと内容までは公開していく予定ではないのですが、地域のニュースであるとかお知らせとかということができるかどうかを、ちょっと今後詰めていきたいと思っております。

ニュースということでは、やはりこの地域の皆さんからは長く懸案であり心配事でありということだと思いますので、何らかの形でお知らせができるように、警察とも調整していただければと思います。

ちょっと一言だけ意見を、外国人の話が出ていましたので。日本人ファーストとか排外主義という言葉も今出ていました。それらを間違っているという表現を使われていたと思うのですけれども、それを間違っているとか正しいとかではなくて、お互い意見の相違だと思いますので、そこはちょっと表現を考えられたほうがいいのではないかなと思いました。事実がそこに伴わないというお話もあったのですけれども、私は彼らを擁護するつもりは全くありませんけれども、社会の問題になっていることは幾つもあると思います。例えば、生活保護を外国人が受けられるとか。あとは、北海道が有名ですけれども、外国人が平気で土地を買えてしまうと。こんなこともあったりするわけですから、一つの意見として受け止めて、そこからお互い歩み寄れる部分を歩み寄って、一つ課題にしていけばいいのではないかなと思います。 海外で生活をすると本当によく分かりますけれども、日本は本当に外国人に優しいと思います。こんな国はほとんどないと思いますね。私が海外に行って日本人だからということでタクシーの乗車拒否をされたこともありますし、日本みたいに区役所、市役所というのがこんなにサービスよく整備もされている国も珍しいと思います。海外に行ったら電話に出ない役所なんかいっぱいありますから。やはりちょっとその辺は少しお互いの見解の相違ということで考えていってもいいのではないかなという意見だけ申し上げます。

意見の相違だけれども、僕は間違っているという意見なので、それはただ行政としては明らかに外国人に優位な制度があるとかということがあったらそんなものはありませんとか、外国人だから生活保護が云々ということではなくて、あるいは日本に住んでいて在住している人に対して平等なのだということを行政のほうもしっかり表明すればいいことだと。 私がちょっと言いたいやつは、先ほどの付け足しみたいな形になるのですが、この客引き条例、先ほども言いましたけれども、非常にこれは大変だと思いますし、厳しくしないと、今部長からいたちごっこになりかねないと。これも意見あると思うのですが、今至るところにあえて監視カメラと言いますけれども、防犯カメラありますよね。もう多分AIの機能か何かがいろいろちょっとかなりいいものだったらと。今逃げた犯人が即捕まるというのは、あれはもうまさにAIの機能だなということだと思います。恐らくスタッフの方がいる時間はちょっといないとかというふうになりかねないと思うので、ここはうまくこれから意見募集をすると思いますけれども、この防犯カメラに再三映るだとかということが同一人物だと認識できるような場合は警告というのはどれほど効くか、効果があるか分からないけれども、恐らく店のほうにもこの両罰規定云々というのはありますけれども、やはり営業停止だとか、あるいはそういうところに、店の直接のスタッフではなくて、雇っている場合とかいろいろなことを言うと思うのですけれども、やはりとにかく効果が期待できないと、この人たちが山ほどたばこのポイ捨てをするということも併せて言われるわけですね。それでもずっと部長、小岩事務所に長くいらっしゃったら、言われなくたってよく知っていると思うのですよ。 だから、とにかく効果が出るというためにはどういうやり方がいいのかということを、やはりこの僅か1か月の意見募集の期間ですけれども、ぜひそれを盛り込んでやったほうがいいとか、せっかくつくったはいいけれども、やはり効果がなかったと。何で僕がこんなこと言うかというと、あそこの中央通りのタワーマンションとか高層マンションに住んで、駅から濡れないでそこに行けるということをメリットとして買われた方が、子どもさんが近隣の小学校に行って、塾に行って、学童クラブから帰ってくる時間はまだいいにしても、塾だと帰ってくる時間が9時過ぎぐらいになると、とてもではないけれども、親子で歩けるような場所ではないと。結論としてはそんなこと言っていろいろ話を決めて引っ越しました。早く、もう引っ越されたほうがいいのではないですかと。僕も結論なかったので、全く変わらないので、やはりそういうことを言う人のほうが少ないと思うのですよね。だから、それだけやなところだなと。これも小岩の商店街か何か、特に言っていると思いますけれども。そういう地価にも、地価というか土地の値段にも影響しかねない問題だと思うので、今、再開発をしきりにやっていますけれども、ぜひこの条例には実効性があるものを期待したい。意見です。

私からも意見です。今の客引き防止条例に関してですけれども、追加で会計年度任用職員さんとか職員の方で見回り等を対応するということでございましたので、以前から申し上げていますけれども、喫煙防止条例、こちらも罰則をつけていただいて、そういった見守りの方についでに喫煙防止条例についても罰則をつけてしっかりと取り締まっていただいて、治安の向上に取り組んでいただきたいなと申し上げて、意見とさせていただきます。

先ほど来、排外主義についてお話がありましたけれども、本当にこれが行き過ぎたような事態になれば非常に懸念しているところです。私たち、江戸川区は外国人の方が多い区でもありますから共生社会ビジョン、も進めているところで、しっかりこれは共生というところで進めていっていただきたいと思っています。ルールを守らない人、外国人に限らずそういった方たちにはしっかりと指導していく。そして、また互いの文化を理解し合っていくという、本当に地域の中でも、それから学校教育でも江戸川区としてしっかり取り組んでいきたい。私たちはそれを推進していきたいと思っております。それをちょっと申し上げさせていただいて、口頭で報告があった台風15号についての案件なのですけれども、ちょっと確認させていただいて、非常に道路冠水だけで被害がなくて、江戸川区はよかったと思っております。1時台の大雨警報、あれが出て、これがどのくらい続くのかなと非常に心配をしていたところ、あのぐらいで済んだので、11か所と先ほど報告ありましたけれども、道路冠水、葛西のほうでも道路が冠水しているという報告もあって、やはり結構冠水していたので、この後もっと降り続いたらどうなのかなと非常に心配をしておりました。しかし、すぐ雨も上がって小降りになっていったということで、これはあれですか、床下浸水はなかったということでよろしいでしょうか。
おっしゃるとおり、一部道路が冠水したという報告がありまして、あと1件だけご自宅のトイレの水があふれてきたという通報が1件あったということで、ただ床上、床下等の浸水は一切ございませんでした。

よかったと思います。水が引くのも早かったのですよね。以前、道路冠水したときに松江2丁目のほうでなかなか水が引かなかったというところがあって、その後、随分水が早く引くようになったというのは、これはポンプ所が吐き出す機能が強化をされたというふうにちょっと聞いたことあるのですけれども、先ほどの報告だと1時間の雨量が66ミリということは、50を超えるともう冠水してしまうのだなと思うのですけれども、50が限度だと思うので。あれだけ早く水が引いたということは、やはりポンプ所がちゃんと機能しているという理解でよろしいのでしょうか。
おっしゃるとおり、過去の水害から雨水貯留槽ですとかポンプ所の増設、強化を努めた結果、一時的に50ミリ以上の雨が降ると一時的に道路冠水することはありますけれども、すぐ水が引くというのが江戸川区の現状でございます。

非常にこれ、内水のときには非常に力を発揮するといいなと思いました。 問合せがあって私も現場見に行ったりして、こういった報告というのは、ホームページか何かで区から報告というのはあったのでしょうか。
こちらの被害報告については、防災情報システムということで区の職員が入力をして、それを全庁的に共有できるシステムが、こういう災害が起きたときに稼働させております。タムジーと言われておりますけれども、こちらで入力をして全庁的に発行しているということになりまして、ただ一旦区民の方への周知ということではしておりません。

被害が軽いということでよかったと思うのですけれども、そういった情報というのは、我々問い合わせて事務局のほうに聞いて、そういう状況ですと聞いたのですけれども、そういったことも何か得られるといいかなと思いました。 あともう一点、大雨警報が出て、浸水警報、ここまでは浸水のおそれがあるのだなと思っていました。その後洪水警報というのも出たのですか。
本区では大雨警報、浸水害の警報のみで、それ以外は出ておりません。

いずれにしてもあれで済んだのですけれども、まだまだ台風シーズン続くので、もうこれからまたどんな大雨が降るかもしれないので、またそのときの情報共有とか、またいろいろな対策、しっかりと進めていただきたいと思います。

それでは、以上で執行部報告を終わります。 次に、その他について、何かございますか。

8月8日付でプレス発表をされました分割発注の処分の内容というものについて、少し聞かせていただきたいと思います。 まず、今月も9月に入りましてちょうど発覚から丸1年が経過をするというだけの時間がたちました。取り組んでいただいている職員はもうたくさんいらっしゃると思いますし、話を伺っていると、とにかく対象となる件数がものすごい数だと。時間も10年、20年遡っていくような話になっているということですから作業は本当に大変だと思います。そこは感謝を申し上げたいと、まずは申し上げます。 まずは、プレス発表の業者の指名停止についてなのですが、発表した内容を読むと、平井東小学校の構造物の安全性が欠如していたということが対象になっていますよね。これ以外にも、ここの会社はたくさんの工事を江戸川区に納めていると思います。そういう工事までは調べられなかったのですか。なぜ、これ一つだけだったのでしょうかと。
このたび指名停止措置を行いました、この事業者につきましては、その理由としまして安全性の欠如した施工物という形のものが設置されまして、区がそれを撤去するに至ったというところ、そこにつきまして指名停止の措置を出させていただいた次第でございます。

ほかにもあるのかということがお聞きしたかったのですけれども、時間をかけて1年近くいろいろな資料を調べられていると思いますので、ほかにも幾つか出てきているはずだと思います。私も気になっている案件なので、情報開示請求ということで資料をたくさん取り寄せました。 今回の話の中に上がってきた残りの7校の分に関しても資料を見させていただきました。やはり契約上の問題もあるかなと思ったのですけれども、ここにあるのは今、下鎌田小学校の分なのですけれども、それ以外の6校分も全部取り寄せてあります。契約書を拝見すると、工事に関する資料というのは3社分の見積りを取られていまして、いわゆる見積り合わせという作業だと思うのですけれども、一番最初の平井東小学校のときに出た話と同じように、やはり同じ人物による筆跡というのはほとんど間違いないだろうと思われるものがほぼ全部でした。この実態というのは把握されていらっしゃるのですか。
私も全部見たわけではありませんけれども、似た筆跡があるというのは把握しております。

似た筆跡ということは、恐らく誰か1人が書いているということになる、便宜的に誰か1人が書いてしまえと言って通した文書だと思うのですけれども、業者が書いたか、内々の職員が書いたかということになると思います。もう1年前から僕、委員会で聞いていますけれども、聞くごとに第三者委員会の結論を待ってくださいという回答だったと思うのですけれども、そこは待ちます。 ただ、一般的に、民間の見積書を職員が作成する、記入するということは問題ですか。
今お話あったように、職員が見積書を作成するということがあったら、それは問題だと思います。

実際に今までの職務の経験の中で、職員が民間の見積書を記入していた、作成したという例は把握されていますか。
私は把握しておりません。

副区長、お二人はいかがですか。
私もそれはお聞きしたことないです。経験もございません。
すみません、副区長2人ということだったので。 把握をしておりません。

私の手元にあるのは、工事契約の本当一部でしかないのですけれども、ほとんどこういうことがもう常態化していたと思うのです。言葉は悪いですけれども、もしかすると談合している可能性だって私は否めないと思います。可能性の話ですけれども。 以前、中林先生という大学の教授に、江戸川区はもしかしたら談合されているおそれがあるという指摘も受けていたと思いますけれども、この観点からは、今回、第三者委員会を含めて、庁舎内でも何か検討課題にはなっていないのですか。分割問題とはちょっと異なるけれども、契約のあり方として問題ではないかという話なのですけれども。
詳細につきましては、現在、第三者委員会で検証中ということでご説明を控えさせていただきたいと思いますけれども、当然、不適正な契約事務ということで検証をお願いしておりますので、見積書徴取の問題も含めて契約事務全般について、分割発注の中で発覚したことについては検証対象になっているというところです。

第三者委員会の結論を待つということですね。 それと、ちょっと話戻ってしまうのですけれども、請求をされた金額、約790万ということですけれども、これはもう区に対して支払いをされているのですか。業者の対応はどんな感じになっているのですか。
こちらについては、業者とのやり取りが確定してご報告すべきときが来たら報告したいと思います。経過については、今のところ申し上げることはありません。

最後の質問にします。 この問題を通じて、安全性というキーワードがよく取り上げられております。平井東小学校に関しては、安全性が欠如していたという表現で撤去工事も行われたわけなのですけれども、残りの7校に関しては安全に使用できる環境にあるということだったのですね。どちらも建築基準法上の条件を満たしていない、書類上だけではないですよ、構造物として建築基準法を満たしていないのに、平井東は危険、でも残り7校は大丈夫、安全性は確保されているという表現を使われているのですけれども、そのボーダーラインというのは、安全性の定義というのはどういうふうにつくられていらっしゃるのですか。
そこには明確な基準はないと思います。やはり、個々の構造物における瑕疵・不具合を総合的に技術職の職員が判断をして、すぐ撤去すべき、今のところ通常の使用に耐えられる、そういった判断をいたしました。

職員の裁量で安全性を確認されているということでいいのですか。
そのとおりでございます。

今申し上げたとおり、ぜひ第三者委員会の結論も待とうと思いますし、また、それ以外にも出てきている契約のあり方ということも含めて、今回の機会を利用して、ぜひこの江戸川区役所内における工事の発注の中身というものを、実務全体をきちんと全部洗い出しましょうよ。今回これを逃すと、何かこれはもう手をつけないで置いておこうとなると、もう二度とこれを明らかにする日は来ないと思います。今回はいいチャンスですから、隅から隅まで全部調べて、悪いところは正していきましょう。

ちょっと私からもこの分割発注に関わってですけれども、ちょっと今、桝委員とのやり取りをお聞きしておりまして、最後の安全性の部分ですか、部長の答弁ですと、今のところ通常の使用に耐えられると。今のところ耐えられるというのは、これはやはり安全とは言えないというふうに聞こえます。やはりどう安全を担保しているのかというのは、明確な根拠をもって、基準をもって示していただくということが、特に子どもに関わる学校という施設なわけですから、それを今からでもお示しいただくということが安全性を担保するものだというふうに考えます。 私からも今の指名停止に関わってお聞きしたいのですけれども、お聞きしたいのは立てつけとの関係で、指名停止措置要綱などとの関係でお聞きしたいのですが、一つは公表のタイミングです。8月8日、公に知らされたわけですけれども、実際の指名停止は8月5日からになっています。この8月8日に公表とした経過は、どのような経過があったのでしょう。
指名停止措置のタイミングにつきましては、遡ると4月に一度プレスを出しましたときに、事業者に関しましては事実が明確になった場合に必要な対応を行っていきますということで、調査といいますか、そういったことを事実の判明に向けた作業というか、そういったものが進んでおりました。そこでこのタイミングとなりまして、措置のタイミングができたということで、この8月5日付で停止をさせていただいて、プレスを打たせていただいたところでございます。

8月にということでは今のご答弁で受け止めますけれども、8月5日から停止されているので8月5日停止して、すぐ公表となっていない、この経過については、なぜ8月8日の公表となったのでしょうか。
8月5日のほうに措置を行いましたけれども、不利益な措置を受ける相手方のほうにきちんとまずそれを伝えなければいけないというところがございますので、同時に通知自体を、それをまず伝達をしております。それが確認できてから公表したという結果でございます。

経過としては確認させていただきました。 それから、8月5日から停止の、この8月5日の意味合いについてなのですが、指名停止措置要綱運用基準では、指名停止について、不正行為等の事実が明らかになった場合、または起訴された場合に行うというふうに定めがありますけれども、この8月5日というのは具体的には、8月8日の公表では損害賠償請求をしたということを同時に公表していますので、損害賠償請求をした日と8月5日というのは一致してくるのか、その辺りはどうでしょう。
おっしゃられましたとおり、同日に行われました損害賠償請求をもちまして同時に公表、措置を出させていただいたところでございます。

タイミングについては、基本的なところでは確認させていただきました。 それから、停止期間が指名停止1か月とあるのですが、これも指名停止措置要綱によれば、この別表6の(1)に該当するということで、この事業者については処分されましたけれども、この別表6(1)には、期間については当該認定をした日から1か月以上9か月以内、かなりちょっと幅が広いのですよね。この1か月以上9か月以内の中で、この事業者についてはこのほど1か月の停止とした、その根拠についてはどういう基準があるのかどうか、その辺りはなぜ1か月になったのかという経過、根拠についてはどうでしょうか。
この項目につきましてはおっしゃるとおり、1から9か月間の期間が想定されてございますが、今回、指名停止の措置の期間を決めるときにつきましては、類似の事案でありますとかそういった周りとの対比も含めまして定めておりまして、今回の件につきましては1か月という形で措置を出させていただいたところでございます。

類似事案だとか周りの状況というようなお話でしたけれども、同じ時期に、正確には7月8日ですけれども、指名停止を受けている事業者がいて、この事業者についても別表6(1)、同じ項目に該当して停止処分を受けています。この事業者については3か月指名停止になっているということで、同じ別表6の(1)に該当するという事業者で、停止期間が1か月と3か月というふうに分かれているのですよね。その点で最初に基準をお聞きしたのですけれども、類似事例というのですが、その中でも、例えば損害を与えた金額などの多寡によって決めるとか、そういうある程度の基準がないと、それこそまたこれも裁量で決まりかねないのかなというふうにも受け止められてしまうのですけれども、その辺、何も基準がないのでしょうか。
金額の多寡による基準の設定というところはございませんが、類似事案と申し上げましたが、そういった関連するものと引き合わせながら、著しく何か飛び出したり、上過ぎたり、下過ぎたりということがないところで設定しているところでございます。

この事案については、先ほど桝委員からもありましたけれども、ちょうど1年が経過をしたということで、これだけ長期にわたって指名停止になり得るのではないかということも言われながら、この8月にようやく指名停止になったということで、それからメディアでも大きく報じられるような経過もあって、なぜその処分となったのかということをなるべく根拠を持って説明していくということがふさわしいというふうに考えますので、そういうことで今日はこの立てつけとの関係でどうかということでお聞きしました。幾つかお答えいただきましたけれども、少し引っかかりが残るところもありますけれども、今、第三者委員会、行われていますので引き続き注視したいと思います。

よろしいですね。 それでは、今後の委員会ですが、次回は第3回定例会中の10月15日(水)、午前10時に議案審査を、20日(月)、午前10時に陳情審査及び所管事務調査をそれぞれ予定しております。 また、11月は本日の委員長会にて正式に決定をいたしますが、7日(金)、午前10時を予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上で、本日の総務委員会を閉会いたします。 (午前11時22分 開会)