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この労働環境の件ですけれども、まず労働環境チェックシート、これの区側が想定する意義をお示しください。

この労働環境チェックシートの内容を区側が精査するタイミングはいつなのかお示しください。

確認ですけれども、契約後にこれを提出していただくということでしょうか。

労働環境チェックシートの中で就業規則というところがあると思うんですが、就業規則を作成していますか、またその内容は法令に準じていますかとか、労働時間、時間外及び休日の労働については、従業員の労働時間は適正ですか、またそれを適正に把握し記録していますかというところで、それぞれ「はい」と「いいえ」があるんですけれども、例えば、業者のほうがこの「いいえ」にチェックしていた場合、これの区側の取扱いはどのようになりますか、お示しください。

まずなんですけれども、工事請負契約のところで、労務単価と支払賃金の比率がありますけれども、この交通誘導員というところがここだけ多いのは一体どういうことになるのでしょうか。

ほかの職種ですとかなり低く、この単価に係っての乖離があるというか、低くなっていますし、この裏側の3の区の評価のほうでも、実際に公共工事の設計労務単価から乖離が見られるということなんですけれども、これはどういったことでなってしまったのかとお考えですか。

こちら確実に最低賃金は上回っているということですよね。労働環境チェックシートにもきちんと最低賃金というところで、最低に払われる賃金単価ということがあって、それはきちんと最低賃金より上回っているということでよろしいですよね。

業務委託契約というところなんですけれども、これは建物清掃、人的警備、受付、用務などの人件費の経費の大半ということなんですけれども、全従業員数とあるんですが、それはこの業務に携わっている従業員だけでなくて、ほかに総務とか人事とかをやっているような方々含めての全従業員ということになりますか。

そうすると、この業務に携わっている従業員だけ抜き出して調査はできないのでしょうか。

こちらのほう、正社員とパート、アルバイトとあるんですが、ここで示されている最低賃金、時給平均とありますが、これはどちらの雇用形態も平均してという金額になりますか。

ただ、同一労働同一賃金という原則から考えれば、きちんと同じ業務に就いている人が同じ賃金や、同じ対応をされているということも確認する必要があるかと思うんですが、その点いかがでしょうか。

裏面の3の区の評価になりますが、労働三法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、その他関係法令を遵守しており、特に指摘する事例は見当たらなかったということですが、表面で見られるのは、やはり最低賃金法に抵触していないかというところだと思うんですけれども、例えばこのほかの法についてどういったチェックを行われているかをお示しいただけますか。

労働環境チェックシートの項目なんですけれども、労働時間、時間外労働とか、そういったところで36協定の運用を含め、労使協定は適正ですか、安全衛生に関しては、本事業の業種と規模に応じた安全衛生管理体制を整備していますかという、こういった問いがあるんですが、なかなかこれ、「はい」とか「いいえ」とかそういったレベルのものではないと思うんですよね。これだけで答えたら大抵「はい」と答えてしまうであろう問いだと思うんです。このあたりの設問に対し、もうちょっと、きちんと網がかかるようにといいますか、チェックができるような改善はできないんでしょうか。

この区の評価の最後のところなんですけれども、工事の元請事業者の従業員数は平均10人程度であり、協力会社や一人親方の現場作業の労働環境については、この要綱では対応できないとありますが、ただこういった働く人たちの労働環境もきちんと整備、確保していく必要があるかと思います。この要綱では対応できないということでは、やはりよくないなと思いまして、これを改善させるためにはどうしていったらいいんでしょうか。

もちろんこの労働環境、労働者の権利を守るということは、管轄としては労働基準監督署だと思うんですよ。ただ、区が委託発注する工事請負契約、業務委託契約、こういったものについて、違反があったり、甚だしくこの方法から離れているようなところは、今課長がおっしゃったような対応をされるのが望ましいかと思います。そういったところできちんと労働環境チェックシートをさらに充実させていただくということを要望いたします。
小柳委員からもお話があったんですが、労働環境をチェックするということなので、誰の労働環境をチェックするのかという対象をまず明確にご説明いただきたいんですが、お願いします。
そうすると、先ほど交通誘導員さん、派遣とか委託の場合、実態がよく分からないというお話ですとか、区の評価で挙げられている下請や一人親方の現場作業の労働環境については、要綱では対応できないということと矛盾するのかなと思うんですが、対象と実際にやっているところについての差みたいなものがあるんであれば、そこはちゃんと説明が必要かなと思うんですが、いかがでしょうか。
労働環境チェックシートを見ると、契約件名、そして受注者となっていて、全従業員数、本件業務従事者数ということで正社員かパート、アルバイトかというふうに記述するようになっているんですが、今のお話だと、下請さんの分も出してくださいと指示されているということなんですが、このチェックシートを見る限り、下請さんの分を記述するところがないんですね。これを元請の会社さんに提出をお願いしますといったときに、下請さんにこのチェックシートをプリントして、あなたのところも出してくださいねと指導をしているのか、それとも元請さんが聞き取りをして、こちらに元請の職員として記述をするということになっているのか、その辺についてはいかがでしょうか。
ですと、そもそもこのチェックシートでは、下請さんで働く労働者の環境までは把握できないということになると思うんですね。しかしながら先ほどの説明だと従事する全ての方が対象ということなので、派遣ですとか委託事業者、また下請の方々についてもきちんと労働環境チェックシートを出していただくということが必要だと思うんですね。なので、やり方としては、元請さんに自分の会社の状況をチェックシートとしてまず出していただくのと併せて、下請さんにもこのチェックシートを書いてもらって、その仕事、その職場で公務労働に従事をされている方々の労働賃金のチェックシートを出していただくと。そうすれば、この一つの公共事業で元請さんのチェックシート、下請さんのチェックシートというのを区として確認をできるということになると思うので、そこまでやらないと、元請さんに全部お願いします、そちらのやり方で結構です、努力してくださいというだけでは、全ての労働者の労働環境のチェックシートというのはならないのかなと思うんで、ぜひそれは改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。
現場の事業所さんのお話を聞いていただくというのが必要だと思うんですけれども、併せて、現場で従事をされている労働者の方々や団体の方々にぜひお話を聞いていただきたいと思うんですね。区としては、この要綱だとさらにそこから踏み込んで、本当にそうなのかという調査までできないと言われていると思うんですね。なので、報告があったことでしか評価できないんだとすると、実態が本当にそうなっているのかということまで確認ができないので、現場で働く方々が実際にちゃんと賃金が受け取れているのかとか、そごがないのか。それを明らかにさせるためには、どういう確認が必要なのか、項目が必要なのかということをやはり双方聞いていただいて、ぜひ今後の改善につなげていただきたいと思いますが、働く皆さんの声を聞いていただきたいということについてはいかがでしょうか。
ぜひお願いいたします。今回、報告いただいている結果の業務委託契約の対象件数が25件ということなんですが、これは調査対象、範囲、この(1)、(2)に関わる件数ということでよろしいんでしょうか。
先日、閉会中の4月の委員会のときに、指定管理者制度の運用を見直す改定の報告があったときに、指定管理者制度の契約のときにもこの労働環境チェックシートを提出していただいていますということで、改めて運用についても記述をしましたという報告があったんですが、今回、指定管理について報告に上がっていないのは何か理由があるんでしょうか。
今後については、同じ契約管財課さんで作成をした労働環境チェックシートを使って調査をされるので、やはり全体で、全ての契約、指定管理、特段、指定管理についてもきちんとまとめて報告をいただけるといいなと思うので、ぜひ所管課さんと調整をして、今後の報告については、一体で報告していただけるようにしていただきたいんですが、いかがでしょうか。

協力会社とまた一人親方の件なんですけれども、今の質疑の中で、年末年始の集まりに区が出席をしているというお話だったので、努力はされていると思うんですけれども、例えばこの方々が困ったときは、直接区に相談をする部署というのはあるんでしょうか。

法律を犯しているというか、そうなりますと国になると思いますので、そういう機関に相談をすると思うんですけれども、区としてそういう電話番号というんですかね、コールセンターというか、きちんとした案内というのは、ここに電話をしてくださいというのは何かされているんでしょうか。

直接声を聞いていただきたいということで、困ったときにぜひ区が主導して解決に導いていただきたいと思いますので、そういう方向でもお願いしたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

まず、項番1に関しまして、総合相談とDV専門相談の違い、先ほどちらっとお述べになりましたけれども、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

この総合相談とDV専門相談のそれぞれの人員体制、あるいは保有資格などがあればお示しください。

あと、先ほどありましたが、項番2の(2)のDV被害者支援のための関係各課担当者連絡会については、近年は書面開催というところですが、この書面開催にしている理由をお示しください。

あと、項番3の課題についてですが、先ほどちらっと方策についても述べられましたけれども、今後の具体的な課題解決のための方策、これは必要かと思うんですけれども、例えば相談窓口の周知強化とか相談体制の拡充とか、あと関係各課、機関との連携強化、そういったところはあると思うんですけれども、具体的に考えられているところがあればお示しいただきたいんです。こういったことって、全然遠慮って必要ないと思っていまして、例えば転入届を出してこられた方にDV被害者への手続案内資料をお渡しするとか、そういったところって必要かなとは思うんですが、そういったところ、具体的な方策があると思うんですが、それがあればお示しください。

先ほど、木田委員のほうから体制や人数についてのご質問があって、お答えいただいて、そして資格のほうもお答えいただいたと思うんですが、この働いている方は区の正規の職員ということになるんでしょうか。

こちらのほう、例えば相談について何かマニュアルとかそういったようなものというのは、区として用意しているということになりますか。

委託ということなんですが、例えばこの委託は分かるんですけれども、場所としては、区の庁舎の中でやっているという考え方でいいんでしょうか。相談の電話なり、面談なり受ける場所というのは、区の庁舎の中ということでよろしいでしょうか。

例えばこの相談を受けているときに、専門の資格を持っている方だし、マニュアルもあるけれども、やはり何らかのところで誰かの指示を仰ぎたい、相談したいという、相談を受けている方がそういうケースもあり得るかと思いますが、そういう場合はどうなっていますか。

そうすると、何らかのときに区に対して判断を仰ぐというケースはあまりないということでいいんでしょうか。

そうしますと、相談を受けている過程で、これは福祉事務所につなげなければならない、あるいは、ほかの区の窓口につなげなければならない、すぐやったほうがいい、そういったことが出てくるかと思いますが、そういった場合の対応というのはどうなっているでしょうか。

この相談時間なんですが、時間の区切りというのはあるんでしょうか。長くなってしまったら延長とか、引き続きとかということはあるんでしょうか。

先ほどのお話にありましたけれども、やはり万が一のときには区のほうの指示を仰がなければならないケースというのは想定できると思うんですよ。そして、何か相談の過程で福祉事務所につなげるということがあるかと思いますよね。そうすると、やはり委託ではなくて、区の職員が区の業務として責任を持ってやるという形が必要だと思うんですが、そして、相談を受けた内容を蓄積していってまたつなげていくと、そういう考え方があり得ると思うんですが、いかがでしょうか。

このあたりのことは、ほかの相談業務でもそうなんですが、やはり区はきちんと区民サービスとしてやっていくということを要望したいと思います。そして、同様の相談窓口が国にも都にもあるかと思いますが、そちらとの連携はどういうふうに進められているのでしょうか。

裏面に行きまして、連絡会のほうなんですが、こちらのほう、関係機関相互の緊密な連携体制を取るという(1)のほう、DV担当者連絡会、警察署とか社会福祉法人が入っているところでも具体的な支援を図る。(2)の関係各課担当者連絡会、これは庁内ですよね。こちらのほうでも具体的な支援のあり方、実施について検討を進めるとあるんですが、いずれにおいても②にある議題のところで、具体的な支援につながっているようなところがなかなか見えづらいんですが、各ケースを検討しながら、具体的な支援、今現在起こっているケースとか過去のケースとか、そういうものに具体的に当たりながらこの支援をしていくとか、そういった検討というのがなされる場ではないのでしょうか。

先ほどのお話にもありましたように、相談窓口から直接福祉事務所につなげるとか、そういったケースがある以上、やはりここは具体的な支援についてもっと議題として上げていくべきだと思っていますが、もちろん警察を含めてつなげていくというのも必要だと思いますが、いかがでしょうか。

最後の課題のところなんですが、ここでDV被害者4割以上、これ女性の4割ということだと思うんですが、どこにも相談していなかったことを踏まえ、相談窓口の周知強化及び相談体制の拡充について検討する必要があるとあります。相談しなかった理由で一番多いのは、相談するほどのことでないと思ったからということだと思うんですよ。自分が受けているこの被害がDVなのかそうでないのかとか、そういったことの判断がしかねるとか、この程度のことは我慢できるとか、そう思った人がどんどんとんでもないことになっていって、犯罪につながってしまうとか、そういったこともあり得ると思うんですよね。なので、初動のところでいかに周知を進めるかということが重要だと思うんですけれども、具体的にこのあたりについてはどういった周知、先ほど、中学生対象のデートDVのお話がありましたけれども、やはりもっと大人とか、そのあたりにも周知を進めていかなければならないと思っていますが、そのあたりはいかがでしょうか。

こういった周知の強化についてもやはりこの連絡会の議題として上げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

相談受付体制の件で、委託業者に全部任せているというお話だったんですが、別件で板橋区では情報漏えい事件というのがあったんですけれども、虐待とかDVの被害者が誰かに相談していることを虐待の加害者にばれると、これ、多分生死の問題にも発展するようなことになりかねないんですね。要するに報復があると。そこも踏まえて、この問題というのは情報漏えいが絶対的に許されないことだと思うんですが、そこはきっちりとできているんでしょうか。

そのマニュアルって拝見させていただくことは可能なんでしょうか。

あと、裏面のDV担当者連絡会とか、内部とか外部とかおっしゃっていて、先ほど木田委員と小柳委員の質問中で必要に応じてというせりふがいっぱい出てくるんですよね。救急病院ってDV被害者とか虐待の被害者が搬送されてくるケースがあるので、大体の多くの病院では、フローチャートをきっちりつくっているんですね。こういう場合は警察に連絡するとか、こういう場合はどこどこに連絡するというのが。この板橋区においては、そういったフローチャートというのはできているんでしょうか。

私、熊本県にありますこうのとりのゆりかごですか、赤ちゃんポストに視察に行かせてもらったときに、そちらの関係者の話を聞くと、自宅出産、要は自分独りで出産してああいうところに連れてくる方というのは、多くが発達障がいもしくは軽度の知的障がいもしくは精神障がいになってしまって、誰にも相談するという意欲が全くというか、知識が全くない方が最終的に困って連れてくるというケースが多々見られていまして、そういった状況の方ですね。要するに軽度の知的障がいとか発達障がいの方たちは、相談しようというか、どこに行けばいいとかというのが全く分かんなくなっちゃう人が多いと思うんですが、そういった方の救済策というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。

ですので、私、それもあるんで、このDVの担当者連絡会に病院が含まれていないですよね。これ、病院も含むべきかと私は思うんですが。

要は周知のために病院を使うんじゃなくて、例えば日常的に年間3回か4回か骨折していたりすると、それは明らかに何か問題があると私は見るべきだったりとか思うんですね。それも含めて、フローチャートで骨折回数とか、けがの搬送されている回数がこれを超えた段階ですぐに警察等に連絡するとか、そういうのを決めていかないと、多分いつまでも役所って申請主義だから、向こうから来ないと何もできないとなっちゃいますから、そういうところを詰めていかないと、多分本当に困っている人を助けられないと思うんですが、それについてはどのように考えていますか。

ぜひそこはお願いしたいと思います。

ほかの委員の方の質疑も伺って、なるべくかぶらないように質問したいと思うんですけれども、国や都もこのDVの相談窓口というのを持っているという中で、板橋区も相談窓口を持っています。国や都の相談窓口のこともいろいろ調べてはみたんですけれども、板橋区として、板橋区がこのDVの相談窓口を持つ意義というのはどういうところにあるかというのをまず教えていただければと思います。

そこでちょっとチャットの相談に絞って質問をさせていただきたいと思うんですけれども、板橋区のチャット相談は、時間帯が14時から20時ということで区切られています。内閣府のほうのDV相談プラスというのを拝見すると、こちらはチャットの時間は12時から22時と、板橋区よりも少し長い時間でチャットの相談を受けていると。ただ、チャットの性質上、板橋区にいようが、日本国内、別のところにいようが、何なら海外にいようが、チャット相談というのは場所を選ばずできるというメリットもある一方、板橋区として相談を受けようと思っていても、板橋区外から相談が来る可能性も高いのかなと思います。そういったところでチャット相談の今回示していただいている令和5年度、34件というのは、これは板橋区内の方の相談という認識でよろしいんでしょうか。

そうしたときに、やっぱり先ほど冒頭で言っていただいた基礎自治体として相談窓口を持つことの意義とこのチャット相談ということで、板橋区の自治体として持っている意義というのはどういうふうに整合していくのかというのは、一つ課題ではあるのかなと思います。例えばチャット相談から現実的な面談の相談や、あるいは各福祉事務所とかが受ける電話の相談とかに案内をしていくことを今現状しているのかどうかを教えてください。

ちょっと数字についての確認なんですけれども、チャットの令和4年度の8件ですね。(2)の相談件数のところ、8件なんですけれども、確かに4年度と5年度と比べると今年度のほうが明らかに件数が増えているということが分かるんですが、ホームページで拝見すると、令和4年度は7月19日から開始されているので、スタート時期がちょっと後ろなんですね。ですから、全くそのままの数字では比較することが難しいかなと思うので、今後このチャット件数が右肩上がりに増えていますと言うときには、少しやっぱり気をつけて、開始時期が違うので、数字として正確な数字を、より根拠に基づいた数字を出していただくほうがいいのかなと思いますけれども、まずその点、合っているかどうか教えてください。

あと、やはり電話で今若い方なんかは、相談することに抵抗を感じる方も非常に多くて、これだけスマートフォンやLINEが普及している中で、これからチャットでの相談というのは、一つ先ほど課長さん言っていただいたように、相談のきっかけになる、つながっていくものだと思うんで、そこの重要性というのは私自身も感じているわけであります。あとは、この件数に関しても、あとチャットの件数に関してもこのように今日は相談受付件数ということで、板橋区で受け付けた件数ということで書いていただいたんですけれども、実際は今度は逆で、板橋区にいながら内閣府のチャットを利用されている方、あるいは電話を利用されている方、メールを利用されている方、これは東京都のほうもありますけれども、こういった別の窓口を利用されている方が何人いるかということは、板橋区としては把握していないということでよろしいでしょうか。

最後にしますけれども、今後やっぱりDVの相談、板橋区内での実情をより把握していくと、委員で把握して審議をしていく中で、やっぱり全体のボリューム感がどれぐらいあるのかというのは、把握を正確にして審議を進めたいなと思いますので、何か一定、これは区内の受け付けた件数という補足をいただいたりとか、あるいは板橋区からの相談で東京都や国がどれくらいの件数を受けているのか。それが無理であれば、東京都全体としてはどれくらいであるのかというようなことも併せて報告いただけたらいいなと思いましたので、何かあればお願いします。
私もちょっと数字のところを伺いたいんですが、相談を受けた結果、支援機関につなげた件数が何件あるかというのが分かれば教えてください。
先ほど山田委員からもあったように、男女平等推進センターで受けた相談がどういう相談だったのかということと同時に、どういう機関につなげたのかということをやはり分かるように報告していただきたいなと思うんですね。子ども家庭総合支援センターが行っている児童虐待の件数の報告ですとか見ると、もう少し細かく分かるようになっていますので、そういうことも庁内で調整をして、例えば同じように5月の閉会中とか、そういうところでこういう相談でこういうふうにやっていますということを定期的にきちんと報告していただくということをぜひ検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。
それから、チャット相談についてなんですが、先ほどご本人と相談をしていて、面談が必要となれば案内しています、ご自身で予約をされていますというお話だったんですけれども、DV専門相談の面談って予約制で、電話での予約だけと聞いているんですが、このチャットで相談をしていた方については、そのまま予約ができるんでしょうか。別途ご自身で電話をかけて予約をしなければならない状況になっているのか、教えてください。
できるようにしたほうがいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱり特に急を要している方なんかは、改めて電話で予約できるかというと、そこでやっぱりタイムラグが出てしまって相談につながらないというふうになりかねないので、懸念は分かるんですけれども、どういう方法だったら可能なのかというのはぜひ検討していただきたいと思います。その点についてはいかがでしょうか。
それから、連絡会についてなんですが、今回改めて確認をさせていただいたところ、DV担当者連絡会も関係各課担当者連絡会も年に1回の開催と聞いていて、今回、内容について説明していただいていますけれども、相互協力と綿密な連携体制ということが連絡会の目的として示されているのに、開催回数が年に1回というのはどういうことなのかなと思っているので、その開催回数の考え方についてお示しいただきたいのと、今回、今年の4月からさらに保護の規定が強化されたと思うんですね。保護命令制度が新しくなりますということで、配偶者暴力防止法が改正されて、4月1日からということなんですけれども、こういった法改正を受けて、どういう体制が必要なのかとか、具体的な見直しの検討をされているのか。それから、連絡会の位置づけについても検討しているのか、その点についても教えてください。
先ほど来、ほかの委員さんからもマニュアルやフローチャートのお話があったと思うんですけれども、このそれぞれの連絡会での成果というのがやっぱり目に見えていないというのがあるのかなと思うんですね。なので、組織としてどうDV対策に取り組むかということが目に見えるような成果を示していただきたいんです。1個1個の案件に対してどういう支援をするかというのは、それは個別だと思うんですが、例えば先ほどのマニュアルやフローチャートのように相談がありました。じゃ、このときにはここにつなぎます。そのときに必要な支援、例えば住むところは提供できるのか、支援員はいるのか、足りているのか、ほかに教育委員会とどういう連携が必要なのかというその課題があると思うんですね。そういう課題をこの連絡会でこういうふうに共有し、改善するための議論をしていますというものがないと、ここに書いてある議題だけだと本当に情報共有だけで終わってしまっているんではないかなとやっぱり思われるので、回数だけの問題ではないんですけれども、やはり実効性のある連絡会にしていただきたいと思いますので、その議題や内容の精査についてはぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
先ほど、この会議の中から研修についての意見があって、庁内での研修に活用できたというか、推進できたというお話もあったので、今の手続案内資料をこういうふうに改善しましたとか、そういうものをやはり報告していただく。私たちのほうにも、それから区民の方々にも分かるような、区としてDV対策をこういうふうに取り組んでいますよというのが分かるようなお示しをいただきたいなと思いますので、ぜひその点については、より分かりやすい資料の提供をお願いしたいと思います。

まず、相談受付の体制なんですけれども、こちら、受ける方の男女比、男性と女性の比率を教えてください。

安心しました。あと、チャットについてなんですけれども、これはもう本当にぜひ広げていただきたいと思います。区がやることに意義があると思いますし、また私も相談を受けたときに、一定の時間しか電話ができない、相手がいることなのでできないということで、このチャットというのがすごく有効だと思いますので、さらなる周知をしていただきたいと思いますけれども、今後の予定とかはありますでしょうか。

次なんですが、相談時間内ですと相談ができるんですが、それ以外ですと休日ですとか、緊急性があるものは警察に駆け込む、警察に連絡をする、警察で保護をしてもらうということがあると思うんですけれども、その保護されたときからの警察との連携というのはどのようになっていますでしょうか。

今まで区に相談をしていて、実際に休日に警察で保護されたということもあると思うので、ここは保護されたときには連絡をいただくとか、そういうことはしていただきたいと思いますけれども、ここはどうでしょうか。警察から連絡をいただくとか、何かの連携をして、DVで保護されたよという情報を受ける必要があると思うんですけれども、そこはどうでしょうか。

ちょっと違うかな。警察で保護されたときに、保護しているよという報告を区が受けるということが福祉事務所、どこでもいいんですけれども、それは体制が取れているということでよろしいですか。

先ほどからありました4割以上の人がどこにも相談していなかったという件なんですけれども、周知の強化と拡充をしていくということで、検討の必要があると書いてあるんですけれども、もうこれは即座に行っていただきたいと思います。検討している場合じゃないので、行っていただきたいと思いますし、また自覚がないということもそうなので、ここを区としてもInstagramやSNSを使ってということで努力はされていると思いました。ただ、人間関係ができている友人から言われるとそうなんだと自覚ができるんですけれども、私も相談を受けたときには、それはDVですよと言ってもそうなのかなというふうな、すぐには飲み込めない部分があるので、何度も対応して結局保護したという例がありますので、ここは相談体制の中で、チャットでもいいんですけれども、何度も聞くという体制を、またこの人かということではなく、やってねと思っているんですけれども、何度も相談体制を受けてから保護なり、適切な対話ができるような体制を取っていただきたい。取っているかもしれないんですけれども、どのようにお考えでしょうか。

ぜひお願いいたします。最後に大切なことだと思うんですけれども、子宮頸がんワクチンもそうだったんですが、女性が予防するということでずっと来たんですけれども、男性も持っている菌なので、今年からHPVワクチンも取り入れてもらって、男女双方で対応していくという方向になりました。このDVもまさにそうだと思っていまして、女性が逃げる場所、相談する場所というだけではなくて、男性にももちろん分かってはいると思うんですけれども、これだけDV相談が増えているということになると、DVをしちゃいけないよということを周知する必要があると思うんですが、そこに対する対応はどのようにされていますでしょうか。