// 発言者(16名)
// 発言(182件)
皆さん、こんにちは。令和7年初めての総務委員会でございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 それでは、区長から御挨拶願います。 区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告につきましては、部ごとに一括して報告を受け、その後、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 日程第1、庶務報告1号、特別障害者手当認定処分取消請求事件についてから日程第8、庶務報告8号、工事契約についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明願います。 総務課長。
初めに、特別障害者手当認定処分取消請求事件について御報告いたします。タブレットでは33分の1ページ、庶務報告№1、総務部、特別障害者手当認定処分取消請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、特別障害者手当認定処分取消請求の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 葛飾区長は原告に対し、令和6年3月28日付けで特別障害者の受給資格を認定したが、期間を2年とする有期認定となっており、この認定は裁量を明らかに逸脱するもので違法であるとするものです。 2、訴訟の内容です。 事件名・裁判所・原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 請求の趣旨は、ア、葛飾区長が原告に対してした令和6年3月28日付け特別障害者手当認定処分を取消す。イ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 次のページを御覧ください。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、損害賠償請求事件に係る訴訟の終了についてを御報告いたします。タブレットでは33分の3ページ、庶務報告№2、総務部、損害賠償請求事件に係る訴訟の終了についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和5年7月18日の本委員会に御報告をした案件でして、葛飾区が被告東京都から訴訟告知を受け、被告東京都に補助参加していましたが、原告が東京都に対する訴えを取り下げ、訴訟が終了したため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、令和3年12月末日まで勤務していた葛飾区立小学校に在職中、同校の元副校長からパワーハラスメントを受けたため、元副校長は民法上の不法行為に基づき、被告東京都は国家賠償法に基づき、連帯して損害賠償責任を負うというものです。 2、訴訟の内容です。 事件名・裁判所・原告は記載のとおり、被告は東京都及び記載のとおり、被告東京都の補助参加人は葛飾区です。 請求の趣旨は、次のページを御覧ください。 ア、被告らは、原告に対し、連帯して、金730万円及びこれに対する令和3年12月20日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。イ、訴訟費用は被告らの負担とするとの判決及びアにつき仮執行宣言を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 4、訴訟の終了です。 原告は、元副校長との間で令和6年12月13日に訴訟上の和解をし、同月23日に被告東京都に対する訴えを取り下げ、同月27日に東京都はこれに同意したため、訴訟は終了したものです。 本件の報告は以上です。 続きまして、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは33分の5ページ、庶務報告№3、総務部、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の判決についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和6年9月19日の本委員会に御報告した案件でして、当該控訴事件の判決があったため報告するものです。 1、第一審における控訴人の主張です。 葛飾区児童相談所基本計画に基づく事業用定期借地契約及びそれを目的とする土地一時賃貸借契約は、財務会計上の行為についての裁量権を濫用・逸脱し無効であるから、(1)地方自治法第242条の2第1項1号に基づき、事業用定期借地契約に基づく地代の支出命令及び地代支払いの各差止め。 (2)地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告葛飾区長に対し、青木克德、予算執行職員、会計職員及び契約相手方(賃貸人)に対する、土地一時賃貸借契約に基づき支払われた地代及び遅延損害金相当額の損害賠償請求又は賠償命令の発令の権限の行使を求めるものです。 2、第一審の判決です。 (1)本件訴えのうち、次に掲げる訴えをいずれも却下する。 ア、被告葛飾区児童相談部児童相談課長に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出命令の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出命令の差止めを求める部分。 イ、被告葛飾区会計管理者に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出の差止めを求める部分。 (2)原告のその余の請求をいずれも棄却する。 次のページを御覧ください。 (3)訴訟費用は原告の負担とするものです。 3、控訴の内容です。 事件名・裁判所・控訴人(一審原告)は記載のとおり。 被控訴人(一審被告)は、ア、葛飾区長、イ、葛飾区児童相談部児童相談課長森孝行、ウ、葛飾区会計管理者佐々木健二郎です。 (5)控訴の趣旨については記載のとおりです。 次のページの下段を御覧ください。 (6)控訴審の判決の趣旨です。 ア、本件控訴をいずれも棄却する。 イ、控訴人の当審における拡張請求及び追加請求をいずれも棄却する。 ウ、当審における訴訟費用はすべて控訴人の負担とする。 エ、なお、原判決主文1項(2(1)部分)は、控訴人の請求の減縮により失効している。 (7)控訴審の判決の理由です。次のページを御覧ください。 本件借地権設定契約の締結をした葛飾区長青木克德の判断につき、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであったと評価することはできないから、本件借地権設定契約の締結は適法であり、同契約が有効に成立している以上、同契約に基づく賃料の支出命令及び支出は適法である。本件各財務会計行為は適法であるから、葛飾区長青木克德による支出命令権者に対する指揮監督上の義務違反は認められず、また、本件所有者が本件各契約の賃料を受領したことについて、不法行為は成立しない。そのため、控訴人の請求は、いずれも理由がない。 4、事件の経過は記載のとおりです。 なお、本件については、令和6年12月27日に原告が上告しております。上告等の理由が判明しましたら、改めて御報告をさせていただきます。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、裁決取消請求事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは33分の10ページ、庶務報告№4、総務部、裁決取消請求事件の判決についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は令和6年7月22日の本委員会に御報告した案件でして、当事件の判決があったため御報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、医師の診断に基づき眼鏡相当額の金員を遅滞なく支給せよ等という相当数の申請行為を行ったにもかかわらず、葛飾区福祉事務所長は申請に対して応答していない。原告は、令和5年5月12日付け及び同月21日付けで、葛飾区福祉事務所長の不作為に対して、審査請求(以下「本件各審査請求」といいます。)を提起したが、審査庁である葛飾区長は原告の申請は法律上の利益がない又は法律による申請ではないとして、令和6年1月23日付け裁決書により本件各審査請求を却下した(以下「本件裁決」といいます。)。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているものです。 訴訟の内容です。 事件名・裁判所・原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、被告が令和6年1月23日付でした却下裁決を取り消す。 イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求めるものです。 次のページを御覧ください。 (6)判決の趣旨は、ア、原告の請求を棄却する。 イ、訴訟費用は原告の負担とするものです。 (7)判決の理由は、本件各審査請求をいずれも不適法として却下した本件裁決は適法であり、原告の請求は理由がないというものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 私からの報告は以上でございます。
総合庁舎推進担当課長。
それでは、庶務報告№5、総務部、総合庁舎整備に係る保留床取得について御報告いたします。タブレットの33分の12ページを御覧ください。 1、趣旨でございます。 令和7年5月に予定している建築工事請負契約の締結に向けて、立石駅北口地区市街地再開発組合から新たな資金計画案に基づく区の保留床取得価格が示されたため、その内容を報告するとともに、令和5年2月に再開発組合と区で締結した「組合保留床の譲渡に関する協定書」に係る変更案が示されたため、併せて報告するものでございます。 2、再開発組合の新たな資金計画案の内訳及び工事費の内訳でございます。 タブレットの33分の13ページ以降に、別添資料1といたしまして資金計画案の内訳を記載してございます。こちらの資金計画案の内訳につきまして、数字の増減の主なポイントを御説明させていただきます。 まず、立石駅北口で再開発組合が行っている再開発事業全体の支出でございます。33分の13ページの再開発組合の資金計画案の内訳、支出金を御覧ください。右から2列目の金額(令和6年11月)が今回示された最新の数字となっております。 まず、一番下の合計欄を御覧ください。 再開発事業全体の支出金は、前回の令和6年4月の1,185.94億円から、今回の令和6年11月の1,273.35億円へと87.41億円増加しております。主な要因は、東棟の工事費の増加でございます。 下から8行目、建築工事費の東棟の欄を御覧ください。 376.24億円から452.87億円へと76.63億円増加しております。これは、特に設備工事費について全国的に需要が高まっており、業者の確保が困難なため、これだけ上昇していると分析しております。 この東棟工事費の内訳ですが、33分の15ページの東棟工事費の内訳を御覧ください。 一番右の列が前回からの増減ですが、一番上の建築工事費他については107.4%、16.94億円の増加となっております。これに対して、上から6行目の設備工事費小計ですが、133.7%、42.11億円の増加となっており、設備工事費の上昇が大きくなっております。 一方、西棟工事費の内訳につきましては、33分の16ページに資料がございます。 一番右上の建築工事費他については100.6%、1.76億円の増加、6行目の設備工事費小計は105.8%、6.73億円の増加となっております。この支出増について、再開発組合ではどのように賄おうと考えているのかが、2ページお戻りいただきまして、33分の14ページの収入金を御覧ください。 具体的には、補助金や保留床処分金などを増やすという案になっております。 上から5行目の(補助金合計)を御覧ください。 補助金については376.64億円から405.35億円へと28.71億円の増となっております。 次に、下から3行目の(保留床処分金等合計)欄を御覧ください。 保留床処分金等については627.40億円から678.48億円へと51.08億円の増となっています。このうち、区の負担増加につきましては、区床取得が34.94億円増の329.23億円、区床取得(仕様追加)が5.33億円増の23.20億円で、前回第3回定例会でお示しした額より合計で40.27億円の増となっております。 ここまで工事費と区の保留床処分金の額について御説明してまいりましたが、再開発組合からは、「この金額は昨年11月時点の見積りなので、5月の工事請負契約締結時にはさらなる値上げを求めると特定業務代行者が言っているが、この工事費の額で契約するよう交渉している」と聞いてございます。 また、今回は補助金の申請の都合上、今後反映させる予定のVECD、いわゆる仕様などを見直して建設コストを下げる分につきましては、資金計画案に計上してございません。その分は、VECDを実施する際に工事費と区の保留床負担金を下げることになってございます。 資金計画案と工事費の内訳の御説明は以上でございます。 恐れ入りますが、33分の12ページにお戻りください。 3、組合保留床の譲渡に関する協定についてでございます。 (1)協定書の変更案と、(2)東棟の建設を施工する特定業務代行者が再開発組合に提案している請負契約約款の特約案を、別添資料として添付しておりますので御説明をさせていただきます。 33分の17ページの組合保留床の譲渡に関する協定書(案)を御覧ください。 この協定書は、区が組合から購入する保留床の予定価格や条件について定めるもので、2年前の令和5年2月に一度は締結済みですが、今回、組合が工事請負契約を締結するに当たり、最新の額で協定を結び直す必要があるため協議してきたものでございます。 前回の協定から変更した主な箇所について御説明をさせていただきます。協定書の第3条、33分の18ページから19ページにかけて、点線で囲ってある部分を御覧ください。 この部分が今回新たに追加した部分でございまして、このうち第3条第2項が、今後の物価上昇について、区はどの程度追加で負担するのかという点についてルールを設けるというものでございます。具体的には、組合が工事請負契約の中に、国土交通省が定めるスライド条項を設けたならば、国交省のルールで算定した額を上限として、区が負担する額を増やす協議に応じるという内容になっております。 スライド条項というのは、物価の上下に合わせて契約金額も一定程度上下させる仕組みのことで、区が発注する工事請負契約にもスライド条項を設けて対応しているところでございます。 建設物価指数や公共工事設計労務単価など、客観性のある指標で物価の上昇が確認でき、世の中全体の物価が上がっているのであれば、区が発注するほかの工事請負契約と同様に工事費の上昇はやむを得ないものであり、工事費の上昇に応じて区も応分の負担をすべきとの考えに基づき、第3条第2項にルールを設ける案としております。組合も同じ考えを持っているところでございます。この規定を設けることにより、物価上昇時における区の負担額について一定のルールで担保できるものと考えてございます。 次に、33分の20ページ、別表(第3条関係)の表を御覧ください。 この表の一番右の列の譲渡予定価額に記載の金額が、先ほど御説明した別添資料1の資金計画案をベースとして算定した、床を取得するために必要となる区が組合に支払う金額でございます。 次に、33分の21ページの別紙、物価変動に伴う契約金額の精算方法に関する特約(案)を御覧ください。 こちらは、東棟の建築業者が再開発組合に対して提案している工事請負契約のスライド条項でございます。 33分の22ページ、(4)を御覧ください。 これは、建設物価指数や公共工事設計労務単価では実勢価格を反映していないときは、東棟建設業者の下請事業者の見積書等に基づいて、工事金額を変更するという内容になっております。区と組合は先ほど御説明したとおり、国交省の規定に沿って対応することが妥当と考え、協定案をつくったところでございます。この東棟建設業者から提示された案については、再開発組合からは、「あくまでも東棟を建設する特定業務代行者から提案があっただけであって、これで合意したわけではなく、これから交渉していく」と聞いておりますが、取り急ぎ御報告するものでございます。 恐れ入りますが、33分の12ページにお戻りください。 4、今後のスケジュールでございます。 令和7年2月ですが、今回再開発組合から示された区の負担額について、現在不動産鑑定を行っており、2月の財産価格審議会に付議して、保留床価格の妥当性について確認をしてまいります。3月末には、組合保留床の譲渡に関する協定の変更について、組合と締結する予定でございます。協定の締結を受けて、5月には再開発組合と特定業務代行者との間で、建築工事の請負契約を締結する予定となっております。 庶務報告№5に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
すぐやる課長。
それでは、私から日程第6、庶務報告6号、かつしか若者未来会議の実施状況について御説明させていただきます。タブレットでは33分の25ページ、庶務報告№6、総務部の資料を御覧ください。 まず、1の目的でございます。 若者自身が主体となってまちづくりについて議論する場を設け、自ら事業を企画し、それを実現させる経験を通じて、課題解決能力や区政への参画意識を培うことを目的としております。 続きまして、2の会議の実施状況でございます。 (1)の参加者は、高校生1名、大学生2名、社会人3名の計6名です。 (2)のスケジュール及び会議実施状況は記載のとおりでございまして、昨年5月に参加者を募集し、6月から9月にかけて計6回の打合せを行い、9月29日に区長へのプレゼンテーションを行いました。そのプレゼンテーションにおいて、若者向けのイベントを開催したいということを発表し、それ以降、イベントの実施日である2月16日に向け、現在まで打合せを重ねている状況でございます。 続きまして、3の実施事業の内容についてでございます。 (1)の概要ですが、会議の中で若者から出された「若者にもっと葛飾を好きになってもらいたい」、「若者が地域に関わる機会を設けたい」という思いを実現するイベントとして、カナマチぷらっとにおいて「かつしかデザインラボ」というイベントを実施することとなりました。 (2)の日時は令和7年2月16日日曜日、午後1時から午後5時まで。 (3)の場所は、繰返しになりますが、カナマチぷらっととしてございます。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 (4)は、カナマチぷらっとの案内図。 (5)は、イベント当日の館内予定図を記載しております。太線の部分がイベントの実施範囲となっておりまして、その中で幾つかの企画や展示を行う予定です。 企画といたしましては、その図の下に記載しておりますが、①として、かつしかリビングという若者未来会議のメンバーがファシリテーターとなりまして、イベントの参加者へ対面でコーヒーを提供しながら、葛飾区の好きなところや趣味などを話し合うブース。 また、②といたしまして、かつしかマップというイベント参加者が葛飾区の白地図に自分の好きな飲食店や施設を記載し、一つの地図をつくり上げるというブースなどを予定してございます。そのほか、スタンプラリーやクイズパネルも設置する予定となっております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
人権推進課長。
それでは、日程第7、庶務報告7号、葛飾区男女平等推進センター等軽食喫茶事業者の募集についてを御報告いたします。タブレットでは33分の27ページ、総務部№7、葛飾区男女平等推進センター等軽食喫茶事業者の募集についてを御覧ください。 1、概要でございます。 葛飾区男女平等推進センター等では、平成元年の10月の施設の開設以来、行政財産の使用の許可を受けた事業者によって、区民など来館者の方々に対しまして、軽食喫茶の提供を行ってまいりました。しかしながら、現在の事業者から、令和6年度の1年間の行政財産の使用の許可の期間ではございますが、運営上との理由から使用を継続できないとして、令和6年12月末日を終期とした行政財産の使用の廃止届が出されたところでございます。このため、本日は新たな軽食喫茶の提供を行う事業所の募集について報告をするものでございます。なお、本来であれば廃止届の前に御報告をすべきところ、この時期となりましたこと誠に申し訳ございません。 2番、施設及び軽食喫茶の概要でございます。 (1)対象の施設は、ア、葛飾区男女平等推進センター。 恐れ入ります、2ページおめくりいただきまして、タブレット33分の30ページの別紙の地図を御参照ください。 上が男女平等推進センターの建物全体の地図でございます。そして、この建物部分の1階の部分、拡大いたしましたのが下の図でございます。今回、行政財産の使用許可の範囲でございますが、黒塗りの部分で、厨房を含む22平米の部分となります。 恐れ入ります、33分の27ページのほうにお戻りいただきまして、2番、施設及び軽食喫茶の概要の(2)のところをお願いいたします。 今、申し上げましたアの部分が、行政財産使用許可の範囲及び面積として、厨房・カウンター5席を含みます22平米となります。 イのその他の共有部分でございますが、49平米ございまして、こちらは本来、館の利用者の方が地域の方々との談話や交流として使われる共有のスペースではございますが、軽食喫茶の営業のために飲食の場所として使用できるものでございます。 ウの設置設備はお示ししたとおりでございます。 恐れ入ります、1ページお進みいただきまして、33分の28ページのほうよろしくお願いいたします。 3、募集条件でございます。 (1)営業開始時期は令和7年5月1日木曜日から開店準備期間とし、営業開始は、令和7年5月下旬から6月下旬の間で区と協議の上、決定してまいります。 (2)使用の期間でございます。 原則として1年以内とし、使用許可の期間を更新する場合は、使用期間満了の3か月前までに再度申請を行っていただきます。 現在、男女平等推進センターでは、令和7年4月30日まで、給排水の衛生の設備等の改修工事を行っておりますので、令和7年度に限りまして、令和7年5月1日から令和8年の3月31日までとさせていただきます。 (3)営業の日時でございます。 開館時間の利用者の利便性を考慮いたしまして、ランチタイムを含めた連続する5時間以上を必須とし、事業者から提案を受けてまいりたいと考えております。 (4)行政財産使用料でございます。 厨房・カウンター部分の22平米を使用の許可の範囲といたしまして、見込み額月額5万2,932円でございます。なお、行政財産の使用料の減免の基準がございますので、低廉な価格で食堂などを設置する場合などは、この金額から20%の減額をすることも可能と考えてございます。 (5)その他の事業者負担は、アからオのとおり、光熱水費や飲食の提供に必要な消耗品及び備品などでございます。 恐れ入ります、1ページお進みください。 4、募集の周知でございます。 1月25日の広報かつしか及び区のホームページに掲載し周知を図ってまいりたいと考えております。 最後、今後の主なスケジュール(予定)でございます。 令和7年1月下旬に広報・ホームページで募集要項などを公表させていただき、3週間程度の募集期間を設けまして、2月中旬以降に、選定委員会、食堂等運営委員会にて事業者の選定を行ってまいります。事業者の選定の結果の通知は3月の下旬、5月下旬から6月下旬に営業開始というスケジュールとなってございます。 本件の説明につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、私から日程第8、庶務報告8号、工事契約についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の33分の31ページ、庶務報告№8、総務部を御覧ください。 1ページを御覧ください。 1番、工事件名は小菅二丁目道路修繕(舗装・L型)工事で、その工事概要でございますが、3番に記載の車道・歩道の舗装工事でございます。 契約金額は5番に記載の6,039万円で、6番に記載の株式会社マルトシンケンと7番に記載の令和6年12月24日に契約をいたしました。 また、2ページに工事箇所図、3ページに入札経過調書を掲載してございますので、併せて御参照ください。 庶務報告8号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第1、庶務報告1号、特別障害者手当認定処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第2、庶務報告2号、損害賠償請求事件に係る訴訟の終了について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第3、庶務報告3号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、裁決取消請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告5号、総合庁舎整備に係る保留床取得について、質疑はありませんか。 峯岸委員。
まず聞きたいのは、別添資料3についてなのですけれども、まずこの特約は特定業務代行が再開発組合へ提案してきたという話でしたが、この特約を読みますと、内容としては特定業務代行者側に非常に有利な内容になっているように読めます。 具体的には、この特約の第2条の(4)があることで、特定業務代行者の下請業者の見積りの金額をそのまま受け入れなくてはならない状況にもなりかねないというそういう懸念があります。 また、先ほど工事費が上昇してという説明がありましたけれども、結果として設備工事の増額に見られるような上昇傾向のまま工事金額が上がり続けることになることも考えられるのではなかろうかと思います。その点についてはいかがでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
第2条の(4)の内容についてですけれども、特約の内容は委員御指摘のとおりでございます。 (4)の内容、例えば、2社以上の下請から見積りが出されればそのままその金額をベースに増額する形になる旨の記載ですので、当然工事金額自体、今後も御指摘のような上昇を続けていくことにもなり得る内容になっているというふうに考えてございます。
峯岸委員。
まず、そのようなリスクのある特約が、再開発組合としても、また応分の負担を負わなければならない、負担を求めることになり区としても受け入れがたい内容だと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
再開発組合からは、この特約を提案されている状況と聞いてございます。 再開発組合としては、別添資料2の区と組合との協定案でお示ししているとおり、物価上昇への対応としては、国交省が定めている規定などに基づいて客観性のある指標を用いて変更していくべきとの考えを聞いておりますし、それは区としても同じスタンスで考えてございます。
峯岸委員。
それでは、区としては今後どのように対応していくのでしょうか。
総合庁舎整備担当部長。
今の御質問でございますけれども、我々としては今後の対応といたしましては、先ほど担当課長のほうが申し上げましたように、きちんとした客観性のあるような、そういうような指標に基づいて説明ができるような金額であれば、我々としてもきちんと協議に応じるべきというふうな考えを持っています。 ただ、現状、今の段階では、先ほど申し上げましたように、特定業務代行者のほうから組合のほうに、こういう特約を設けたいのですという提案がなされている状況でございますので、現時点におきましては、組合と特定業務代行者の交渉の状況を逐次注視していくというふうに我々としては考えています。 実際、資料にもあるような内容なのですけれども、この約款・特約をどういうような考えを持って特定業務代行者のほうが提案してきたのか、それをどういうふうに解釈をして、また具体的にどういうふうに運用していくのかというのはまだ不明な点が現実に多くございますので、そういった点を組合と特定業務代行者の交渉で明らかにしていく中で、我々としても対応を考えていきたいというふうに考えてございます。
峯岸委員。
組合とのそういう交渉によっても、特定業務代行者が特約を主張してきた場合はどうなのか。大幅な増額のリスクや心配を考えますと、東棟の仕様見直しも含めて価格を抑制することなどの方策も必要ではないかと思いますが、その点についてはいかがですか。
総合庁舎整備担当部長。
今後の交渉の行方にもよりますけれども、そのような状況になったときには、価格を抑えるということも一つの選択肢としてあると思いますので、東棟の今あるような仕様を見直していくということも一つの方策としてはあると思っています。 ただ、その場合には、実際に見直しで行われるコストの抑制と、あと見直しそのものにかかるようなコスト、さらに時間的な影響も出ると思いますので、そういったものを全部含めて再開発事業全体への影響ですとか、あるいは、再開発事業の中の権利者さんの生活再建、もろもろを考え合わせた上で答えを見いだしていくというような形になると思っています。 これは、いろいろな要素が絡んできますので、簡単に答えが出るようなお話ではないと思いますけれども、そのような対応をしていかなければならない状況にもなるかなというふうに思っています。 ただ、先ほど申し上げましたように、現状、提案をされているという状況ですので、一番望ましいのは、組合と特定業務代行者のほうの交渉の中で、しっかり交渉していただいて進むというのが一番いいのですけれども、今の委員から御指摘いただいたようないろいろなお話もございますので、今後のこの事案の取組につきましては危機意識といいますか、いろいろなことを考え合わせてそういったことも頭に入れて肝に銘じた上で、我々としては進めていきたいというふうに思います。
よろしいですか。
はい。
ほかにはございませんか。 小林委員。
まず、先ほどの説明で5月に契約締結するということですけれども、契約締結時には特定業務代行者から建築工事が何か上がるような説明があったのですけれども、これは東棟の鹿島であって、西棟の三井住友からも同様の話はあるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
我々が聞いているのは東棟の鹿島建設からの分というふうに聞いてございます。西棟については、そういった提案があるということは承知してございません。
小林委員。
そうすると、西棟はこのままいって東棟だけが建築請負工事契約の金額が上がるということになる可能性も非常に高いということなのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
御指摘のとおり、東棟の工事費が上がる可能性があるというふうに聞いてございます。 ただ、鹿島建設、東棟の特定業務代行者からはそういった求めがある、それに対して組合は、今示されている11月の金額から上げないというように交渉している段階、工事費についてはそのような段階にあるというふうに聞いてございます。
小林委員。
あと、この立石の北口の再開発は西棟と東棟があるのですけれども、今回、再開発組合と三井住友、鹿島の、今度JVで参加しているのですけれども、これは一つの契約で、契約内容というのも東棟と西棟では中身的にも同じ契約という認識でよろしいのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
組合からは同じにしたいと考えているというふうに聞いてございますが、現在、未定、まだ調整中という回答をいただいているところでございます。
小林委員。
そうすると、先ほど特約の話もありました第2条の(4)ですけれども、もし仮にこれをのんだ場合というのは、西棟にも適用されるということになるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
今申し上げましたとおり、西棟と東棟の約款が同じになるかどうかも含めてまだ未定ですので、仮に同じ内容になればそういったこともあるかと思います。
小林委員。
ということは、全くまだ分からないという状況ですよね。 私は、仮にこの特約をつけるとしたら、西棟は外れるのではないかなと思っているのですよね。そこら辺もやはりこれからしっかりと注視をしていきたいと思います。 それで、今回提示されている契約書はこの一部だけなのですね。議会には5月に予定されている締結前には、提示をすべきだと思うのですけれども、議会には契約締結する前に報告というのはあるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
特定業務代行者と組合とで結ぶ請負契約については、そもそも我々としてもまだ一部しか、今日、別添資料3としておつけしたもの以外いただいていないし、見せて頂けていない状況にございます。 それについては、まだ両者が交渉中ということだと思いますので、交渉が一定程度進んだ段階で出してくれということは常にお願いしているところですし、出され次第、それは議会に御報告をしてまいります。
小林委員。
では確認になるのですけれども、それは契約締結前に提示するのですか、議会には。後になるのですか。私は前に提示すべきだと思うのですけれども。
総合庁舎推進担当課長。
我々としても、当然契約締結前に御覧いただきたいというふうに考えているところです。 ただ、やはりまだ鹿島と組合との交渉を行っている最中ですので、我々としてもまだこれだけしか頂けていないという状況にございますので頂け次第、議会には御報告していきたいというふうに考えているところでございます。
小林委員。
ぜひ契約締結する前には必ず議会にも示していただきたいと思います。 それで、以前もお伺いしたのですけれども、まだ契約の途中で、だから決まっていないということだったのですけれども、世田谷区においては施工ミス等によって今、請負元と違約金の問題とかありますけれども、今回、施工ミス等による工事延伸とか起こった場合の違約金の項目とかは設ける予定なのでしょうか。そして、区からもそういったことを入れてくれとか組合には働きかけているのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
一般的には、そういった場合のリスクの分担について契約書に盛り込まれるものとは考えてございますし、区からもそういった文言は入れてくれというお話はさしあげているところでございます。
小林委員。
これもぜひ入れていただきたいということで強く要望させていただきます。 あと、東棟の設備工事費が西棟と比べてかなり上昇をしております。これ区として上昇分の金額が適切かどうかというのは、どのようにして判断するのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
今現在、東棟の設備工事費については大きく上がっているわけですけれども、その内容について職員のほうで検証を行っているところでございます。 ただ、我々もその資料を頂いたのが12月の上旬ですので、まだ検証については十分にできていないというところですので、検証を一定程度進んだ段階でお示ししていきたいというふうに考えてございます。
小林委員。
以前も何か月かかけて検証をしたと思いますけれども、実際検証したところでも、下請から上がってくるような感じだと全てが把握するというのはできない、全てというかもう3割とかそこらぐらいしか恐らく検証できないのでしょうけれども、やはり私はほかの事例との比較ですか、例えば、今、世田谷区役所も2期・3期と庁舎の建築工事をやっていると思うのですけれども、そういった事例を参考にしたり、あと庁舎だとオフィスビルと設備工事なんかもあまり変わらないのではないかなと思うのですけれども、そういった民間の設備工事とか、そういったところとの比較というのはできないものなのでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員がおっしゃった一般の事務所ビルと庁舎の工事費なのですけれども、そちらの比較というお話でしたが、どうしても庁舎というのが防災機能上や、また環境配慮、そういったものに力を入れているところですので、一般のオフィスビルと比較しましても工事費というのはどうしても庁舎のほうが高めに出てしまうというところでございます。ただ、民間のオフィスビルがどういった状況なのかというのは、研究を重ねていきたいと思います。
小林委員。
あと、世田谷区とかのほかの事例もお願いします。
総合庁舎技術担当課長。
ほかの庁舎の事例につきましても、全国で、各自治体で庁舎を建設しているといったところをちょっと探り当てて研究していきたいと思います。
小林委員。
ぜひお願いしたいと思います。 それで、先ほど、ほかのオフィスビルと庁舎というのは防災面でも違うのだという話がありましたけれども、民間の超高層ビルとか、そういうのだと免震機能とかもありますし、やはり、超高層ですから当然スプリンクラーとかも設置してあったりとか、庁舎に劣らず設備というのはしていると思うのですよね、60階を超えるような超高層ビルとか。今、都心においても結構再開発とか、日本橋とかも建設を行っておりますけれども、私はそういう超高層ビルが区の13階建ての防災機能とかに劣るとは決して思っていなくて、むしろ、東京も八重洲駅前とかあちらのほうで工事とかしていますけれども、決して劣らないと思いますけれども、そういうところと比較しても庁舎の機能というのは民間よりも優れているというか、そういうことになるのではないですか、今の課長の説明だと。 日本だといっぱい「超」がつく高層ビルも今建設されていますよね。そういうところよりも庁舎のほうが優れているのだという、それでお金がかかっているのだというような言い方をしていますけれども、決してそんなことはないと思います。地震大国ですから。いかがですか。その発言というのは、多分、私には全然納得できません。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員がおっしゃいました超高層の一般的なオフィスビルにつきましては、確かに免震構造などを活用しているビルも多くございます。 ただ、一方で庁舎のほうが高くなる傾向にあると私が申し上げましたのは、例えば、今、環境整備でいいますと、ZEB Ready辺りになりますと、まだ超高層ビルとはいえ、最近は増えてきましたけれども環境配慮、そういったところに対応していないビルも多うございます。状況としましては、どうしても庁舎のほうが仕様上費用がかかる状況だというところはお伝えいたします。
小林委員。
いや、私は何かどうも納得できないですよね。虎ノ門ヒルズとかそういうところよりも、区のこの新しくできる庁舎のほうが防災機能も優れているのだとか、そういうことですよね。今、森ビルさんが再開発で建設している新たな麻布台ヒルズとかあるではないですか。そういったところと比べても、庁舎のほうが防災面では優れているのだというのはこれ断言できますか。
総合庁舎整備担当部長。
今、小林委員のほうからお話をいただきました。担当課長のほうで御説明申し上げたのは、あくまで一般の事務所、オフィスビルと単純比較はなかなかしにくいだろうというお話を申し上げていると思います。 委員からも御指摘ありましたように、例えば、それが庁舎であっても、民間の超高層ビルであっても、免震構造にかかる費用は幾らかとか、あるいは耐震性を非常に重視してあるような民間のオフィスビルであれば、それは同じ条件ですので比較できたりするということはあると思います。 答弁のほうは、あらあらなと言いますか、単純に分けてお話ししてしまったので今みたいなお話になってしまったと思いますけれども、一番大事なのは冒頭委員のほうの御質問にもありましたけれども、果たしてこの工事の金額が妥当なのかどうなのかというところをどうやって検証していくのかということだと私は思っています。 その方法論として、一つは同様の庁舎を比較すること。自治体の庁舎は大体同じように造りますので、比較することだと思いますし、民間のオフィスビルの中でも同様の構造ですとか、同様の機能を持っているようなものがもし見つかれば、そこと比較することで我々のほうに示された見積りなどの金額が妥当かどうかということは検証できると思いますので、そういったアプローチについてはやっていきたいなというふうに思っています。
小林委員。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 それで、先ほどの特約の件なのですけれども、東棟の建設予定の鹿島は特約を提案してきたということなのですけれども、この鹿島建設はこれから契約する案件、組合との契約だけではなくて、よその案件においても特約を提案してやっていくということになるのですか。鹿島建設の方針として、民間の、組合も民間ですけれども、要は、ほかとの契約においても鹿島さんはほかも特約をつけていくという、そういう会社としての方針なのでしょうか、これは。
総合庁舎推進担当課長。
組合から聞いている話ですと、鹿島建設から提示されている特約ですけれども、全く同じ文言ではないのですけれども、類似するものを鹿島が担当している再開発の現場で1か所設けているところはあると聞いておりますが、ただ、先ほど部長からも御答弁申し上げましたとおり、鹿島建設が今回組合に提示している約款について、今、鹿島建設がどういう状況に置かれているのかということや、この約款をどう解釈して、どう運用していくものなのかというところを、この文言だけではなかなか不明な点も多いので、そこを明らかにしていきたいというふうに考えてございます。
小林委員。
それと、こうした特約なのですけれども、ほかのゼネコンでも民間との契約においては実際あるのかどうか。あった場合はどういったところが、鹿島さん以外、そういった事例があったら教えていただきたいと思うのですけれどもいかがでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。ほかのゼネコンの事例等を我々もまだ把握しておりませんので、組合とも調整しながら確認してまいりたいと考えております。
小林委員。
私は、恐らく、民間との契約においてはこの契約金額が全てで、この物価上昇のリスクというのは請負会社が民間の場合は負うと思っております。 だからこそ、新聞、マスコミ報道とかによりますと、麻布台ヒルズで三井住友さんが500億円以上の特別損失を計上するとか、そういったことに恐らくなるのだろうと思っております。 今回の再開発の東棟というのは、一応民間同士の契約にはなりますけれども、恐らく施工のゼネコンからすると東棟というのはもう庁舎、要は自治体だというふうにみなしているのだろうと思っておりますけれども、やはりこういった契約というのですかね、しかもこの契約を見ますと、本当にお願い書とか、メーカーの価格改定願いとか、価格改定通知書、見積書だけではなくて、こういったものだけでも単価を上げていきますよというような契約というのは、普通だったらあり得ないのではないかなと思うのですけれども。実際にどうですか、このお願い書とかメーカーの価格改定願い、価格改定通知書、これらに類する資料と書いてありますけれども、それだけで簡単に認めてしまうということに、一応、その後で確認とかという項目はありますけれども、認めてしまうということで、区としては実際にいいと思っているのですか。
総合庁舎推進担当課長。
先ほども部長から御答弁を申し上げましたとおり、区のスタンスはあくまでも客観性のある指標に基づいて説明できるものであれば、それは協議に応じるべきだと考えておりますし、組合も同じスタンスというふうに聞いてございます。 ただ、今回、別添資料3としておつけしたものは、鹿島建設から出てきたものを取り急ぎ議会に報告するために今回おつけしていますけれども、その趣旨であり、どうやって運用していくか、どう解釈するかについては我々もまだ承知しておりませんので、そこを確認して対応を考えていくというふうに考えております。
小林委員。
この第2条の(4)の特約があることによって、スライド請求の前提とか、そこら辺が全く無意味になってしまうというか、要は青天井になってしまうのですね、(4)があることによって。それを、だからさっき部長は組合との交渉を何か注視していくとかと言っていたのですけれども、注視していて組合と決まってしまったらそれでいいのかという話になるのではないですかね。やはり私はこれは認められないというか、スライド条項は当然入っているわけですから、その中で、民間だとスライド条項すら入っていないところも恐らくいっぱいあると思いますよ。だからスライド条項は私も必要だとは思いますけれども、それ以上のことというのは、やはり請負のゼネコンが少しはリスクを負った契約設定というのは私はすべきだというふうに考えております。 そこら辺が今の部長の答弁を見てもちょっと何か頼りないというか、認めてしまうのかなというような感触を得たところなのですね。ぶっちゃけた話、鹿島はこの第2条の(4)を認めなければ請負をしないと、そういう姿勢なのですか。提案ということになっていますけれども。
総合庁舎整備担当部長。
先ほど私が申し上げましたのは、現段階では内容が細かいところまでというか、どういう意図を持って特定業務代行者のほうがそういうものを出してきたのか、それから実際どういうふうに運用していくのか、どういうふうに考えているのかというのが全く見えない中で対応をしていくということが今はできないものですから、交渉状況を注視していくというふうに申し上げました。 当然、ただ見守っている。ただその状況を見守って決まったからこれでお願いしますというような状況にするつもりは私は毛頭なくて、どういう状況になっているのか、どういう意図でやっているのか、どういうふうに組合としては対応するのかというのは、我々も当然協定を結ぶ立場ですから、そういうのは組合と特定業務代行者との交渉の経過の中で我々としても注視をしながら、必要な関与といいますか、必要な取組というふうなものはしていきたいというふうに思っています。
小林委員。
もうそろそろ最後にいたしますけれども、この契約というのも、一応形式上は組合とゼネコンとの、特定業務代行者との契約ということになっていますけれども、実質は西棟においては東京建物さんをはじめとするディベロッパーがバックにいるわけですよね。東棟は当然、区がいるということで、やはり保留床を買う相手を無視して契約なんていうのは当然できないのですから、区としても当然この組合には言うべきことは言わなければいけないのではないかなと私は思っていますし、そこら辺、西棟はディベロッパーもプロですから、そこら辺はもうしっかりやられているのだろうと思っていますけれども、区としてもやはり購入するのは区の税金なのですよね、保留床を取得するというのは。皆さん方のお金で買うわけではなくて区の税金で買うわけですから、やはりそこら辺はしっかりと組合にも特定業務代行者のほうにも、やはりもっと強く出ていっていただきたいとか、これは第2条の(4)はこんなお願い書でやるなんていうのは当然認められないということは、私は言っていくべきだと思いますよ。メーカーの価格改定願いとかそんなのでできるなんて民間だったら恐らくないのではないかなと思うので、やはりそこら辺をしっかりと、推移を注視していくのではなくて、言うべきことは言っていただきたいということを強く要請します。 答弁をお願いします。
総合庁舎整備担当部長。
当然、組合が特定業務代行者と結ぶ契約の内容というのは、委員もお話があったように、ずっとこれまでいろいろ御指摘があったように、区と区の保留床を買うときのお話に直結するわけですから、我々としてもそこにきちんと説明できるものがないと、今のお話のように税金を使ってやるわけですから、説明ができないような支出はするつもりはないですし、それは冒頭に申し上げましたように、我々のスタンスとしては一定のきちんと説明ができるような物価の上昇だったり、適用のルールだったり、そういうものに基づいてやる分にはいいというところのスタンスは変わりませんので、先ほど来申し上げていますように、当然交渉の経過というのは我々はウオッチしていきますけれども、その中で我々の考えとずれるようなことがあれば組合に対してもいろいろなアプローチをしていくつもりでございます。
終わります。
中村委員。
厳しい指摘が続いていますけれども、そもそも令和5年の協定書を手元に私は持ってきているのだけれども、この協定書に区として何の不備があって、今回、この提案を先ほど来聞いていると、鹿島の側からの提案であって、決して区から提案したものではないということは繰り返し言っているのだけれども、現在の協定の一体どこに区として問題があったと判断されたのですか。
総合庁舎推進担当課長。
現在の協定3条の2項に問題があるというふうに考えてございます。 もともとの協定の3条2項には、「建設関連資材又は工事費に大きな物価変動があった場合には、甲乙、区と組合とで協議して協定の中身を変更する」というふうにあります。ただ、その規定だと、どの程度の物価変動があったときに協議をするのか、協議をしないのかということが明確ではないので、そこを明らかにするためにスライド条項の形で今回おつけした3条2項を設けたいというふうに考えてございます。
中村委員。
いや、今回の協定も令和5年の協定も、第6条というのはそのまま残っていて、「解釈についての疑義が生じたときには甲及び乙の相互の誠意を持って協議し解決するもの」とするというところは変わっていないのですよ。 鹿島の要望に沿って、唯々諾々とその文章をそのまま何でお認めになろうとするのですか。
総合庁舎整備担当部長。
先ほど課長のほうから御答弁ありましたけれども、そちらのほうの少し補足からいたします。 今結んでいる協定書の中で、先ほど申し上げました第3条の2項に、工事の請負契約締結点、組合と特定業務代行者は工事の請負締結をする段階になって、今結んでいる協定書のベースになっている金額から物価上昇等工事費の資材の変動等で大きな変化があったときには協議をするという条項が設けられていますので、それを適用して今回協議を進めているということになります。 先ほど課長からあった新たに追加した部分は、工事請負契約をした後にどのようなルールで物価上昇分を対応していくのかということをこの段階で新たに設けなければならないものですから、そういったものをやっているということになります。 それから、先ほど委員のほうからお話がありました特約のほうを認めているような旨のお話がありましたけれども、繰り返しになりますけれども、あくまで組合が特定業務代行者から提案を受けているという状況の御説明であって、組合も我々についてもそれを受け入れた、承知したということではございません。
中村委員。
そうしたらこの庶務報告にスケジュールと書いてありますけれども、今、総務委員会で次々に厳しい意見が突きつけられているということになったら、この鹿島の申出は突っぱねて認めないという選択肢をお持ちなのですか。これを見るともう3月末にはこれで協定を変更すると書かれているのですよ。それで5月には契約を締結すると明記されているのですよ。 しかも協定というのは、あくまでも事業者と区長部局との協定であって、議会との協定ではないのですよ。だから手続上は、ここで幾ら激しいいろいろな意見があったとしても、区長がこれでやると言ったらもうこれで行ってしまうわけですよ。いや、議会には報告しました。そんなことで済むのですか。
総合庁舎整備担当部長。
当初よりお示ししているスケジュールで5月契約の工事契約を結ぶとすると3月末、年度内に変更協定を結ぶというスケジュールを一旦お示ししているところでございます。今、1月のこの段階での御報告は、こういう状況にありますよという御報告ではありますけれども、我々としては交渉のほうを組合のほうともしっかり行っていただいて、このスケジュールどおり進めていただきたいなということを考えているので、このスケジュールを載せています。 もしのまなかったらみたいなようなお話がありましたけれども、我々のスタンスとしては、きちんとほかの請負工事でやっているようなスライドの一定のルールでやるのが工事請負締結後は正解であるというふうに考えておりますので、その主張をするというところは変わってございませんし、その前段の中で特定業務代行者さんのほうがどうしてこういう特約を設けてきたのか。どういうふうに運用していこうと思っているのかというところは、やはり相手さんもある話ですので、そういうところはきちんと聞いた上で対応していかなければならないということでございます。
中村委員。
部長がいくらそうやって頑張ると決意表明をしても、これが3月に協定を成立させるならば、この協定に基づいて様々なことをいろいろ努力するというふうに言ってくれている分にはそれはいいのだけれども、いや、協定にはこういうふうに書いてありますから、こういうふうにしていただかないと葛飾区さんがいくらああでもない、こうでもないといってもそんなことは通用しませんよと言われてしまうだけなのですよ。 それでちょっと細かいことを聞きますけれども、先ほど小林委員からも少しお話がありましたけれども、昨年の全協で、控え目に言って当初240億円余りの保留床の価格が380億円まで増えますよという話になって、その話がベースになってこの金額が算定されていますけれども、ところでVECDで検証できたパーセント提示、工事費と設備費についてはそれぞれ何%だったのでしょうか。それぞれお答えください。
総合庁舎技術担当課長。
少々お待ちください。 前回、さきの全協でお示ししました工事価格の検証につきまして、新たな特定業務代行者からの見積りを検証している途中段階のところなのですが、価格検証ができているものが約18点、項目数でいうと18.9%、価格で言いますと14.8%が今の段階で価格の検証ができているというところでございます。
中村委員。
それは工事費、設備費、どちらですか。
総合庁舎技術担当課長。
失礼いたしました。 建築工事、設備工事費全部合わせた合計としまして、項目数で18.9%、価格ベースで言いますと14.8%というところでございます。
中村委員。
全協でお聞きした数字だと工事費で三十数%、設備費で22%と聞いていましたので、恐らく私は工事費で言えば7割、設備で言えば8割は検証できない、検証できなかったという数字だというふうに、私は今日の委員会に準備するに当たってそういう頭で整理してきたのだけれども、改めて価格で言うと、僅か85%が検証できていないわけですよね。これはまた前回の全協から数字が大きく動いたという意味では私は深刻だと思いますよ。 なぜならば、今回のこの協定の変更は、確かに材料費が上がった分についてはちゃんと払いましょうという意味では、ある意味ではヒューマニズムに沿った、それでも厳しい意見がありますよ。だけれども実際に下請さんに泣かせるわけにもいかないだろうから、スライドした部分については面倒を見ましょう、何とかしましょうというのは、まだしようがないかなという部分はあるのだけれども、それでも一般的な社会ではゼネコンが泣くというのがもう常識になっているのだけれどもそれを払ってあげると。税金で措置してあげるというのに加えて、この3条の4項は、これは僕は絶対のめないですよ。だって85%が検証できていないのだから。85%検証できていない部分を、当初こういうグレードで設備をします、工事をしますと言ったのに、これではお金がかかり過ぎるから全部コストダウンした部分は、いや、もう払いますと約束してしまうのだから、そういうことでしょう。最高ランクで見積りをして、最低ランクにグレードを落としても、その差額は全部税金で見てあげますよと書いてあるのですよ、ここに。こんなのをのめますか。区民目線でいって、こんなことが、区議会議員が唯々諾々とこんなことを結構です、やってくださいと口が裂けても言えないと思いますよ。この第4項を削除してくださいよ。この第4項を削除しなければ認められませんよ。
総合庁舎整備担当部長。
今のお話の中で、一つゼネコンだから払える、ゼネコンでないから払えないというのは私どもとしては違うというふうに思っています。 我々の立場としては、社会的に認められるようなルールの中で、まず一つ目はお支払いするようなルールがきちんとあるのであれば、それに準拠してお支払いする分には協議に応じるべきだというスタンスでいます。 それからその後、委員のほうからおっしゃったお話でございますけれども、実際に、今、特約として組合にお示されているような内容をそのまま読んでしまうと今のようなお話というのはあると思います。そういうものがあるからこそ今の現状を委員会のほうに御報告をさせていただいています。 先ほど来もお話がありましたけれども、その内容というのは、区と組合の結ぶ協定にも当然直結してきますので、この段階でこういう状況にありますということを広くお知らせをして、御意見をいただいて、我々もこれから組合にいろいろものを言っていったり、いろいろなお話をしていく上で当然それも反映させていこうという趣旨で、、今、御報告をしておりますので、その辺は御理解いただきたいと思います。
中村委員。
理解できないから質問しているのであって、そもそもこの再開発の形式で新たな庁舎を建設して、しかも、私も繰り返し申し上げてきたけれども、これが区長判断だったのかどうなのかということは改めてお伺いしたいのですけれども、そもそも240億円余りで庁舎ができるとさんざん区の広報を使って、税金を使って区民にお知らせをして、それで去年の全協で保留床を買うのに380億円かかりそうだと。 ところが、こうした議論が今されていて、さらにもっと上がるかもしれないという話になっているのに、そのことが一切区民に知らされていないのですよね。私は、今、区長が勇気を持ってこの事態を物価高騰でこうした事態になっているということを広く区民に周知をして、これからもまだ幾らさらに高くなるか分からないけれども、不退転の決意でやるつもりなのかどうかということも、それは区長が判断することでしょうけれども、そうしたことをきちんと反省も込めて区民にきちんと説明する必要があるのではないでしょうか。これはもう区長の部下ではなくて、区長自身からきちんとその決意をお伺いしたいと思います。区長です。
区長。
中村委員。
私は今の区長の答弁は、やはりこれまでの甘い見通しの下で今様々な困難に直面しているということに対して、区民が納得のできる答弁ではないということを申し上げておきたいと思います。
ほかにはございますか。 大森委員。
まずはこちらの情報提供、課長の御答弁にもありましたけれども、全協を開催するまでにはなかなか情報が議会のほうにも上がってこないという状況で、議会のほうから情報提供すべきだという声が上がって、協定案に関してもまずは届いたので、こちらに情報提供というふうにお話がありました。そういった細かく情報提供していただいたことは高く評価をします。だからこそ今ここで様々な議論が交わされていて、区としてももっと強いスタンスで向かわなければいけないということを議会から、それは区民の声だと思いますので、そういったお話がこの場で設けられたというのは非常によかったと思います。 先ほど部長の御答弁にもありましたとおり、物価が高騰して建設費が大変高くなってきた場合には仕様の変更も視野に入れるというような御答弁がありました。峯岸議員からの質問の中で御答弁があったかと思います。もちろん、今こちらに提示されているのは案ということで、決まったわけではないということも先ほど来から御答弁いただいているのも重々こちらも理解はしております。 そういった中で、もう一度確認なのですけれども、ここ数年の高騰している物価の中で、もちろん今提示されている金額をうのみにしてそのまま進めるわけではなく、仕様変更等を検討して価格を抑えてということも考えているというのは、改めて確認なのですけれども、区としての方針ということでよろしいでしょうか。
総合庁舎整備担当部長。
この先の話になりますけれども、特定業務代行者とのお話の方向性いかんによっては、我々のほうの工事費に連動する保留床の負担金、応分の負担金もこの先上がっていく可能性もないというふうには言い切れないところがあると思います。その状況によっては、当然、全体のコストを抑えていくというようなことも考えなければならないと思っていますので、そういう状況にもしなるようであれば、当然検討していかなければならないと思っています。 ただ、それをやる場面に当たっては、単純にコストは当然下げるのですけれども、ほかにもいろいろな影響が出てきますので、そういう影響のデメリットというのですかね。それを最小にするような、価格も抑える、でも、いろいろな影響も最小に抑える。一番いい完全な答えはないと思うのですけれども、最適な選択肢を模索していくような、そんなような取組をしていく必要が場合によってはあるかなというふうには思っています。
大森委員。
分かりました。 そもそも庁舎の建て替えについては、ここ数年に出た話ではないのはもう皆さんも御承知だと思います。それこそ遡ればもう10年前・20年前の時点でも建て替えの話が上がっていたかと思います。 では、ここ数年の物価高騰の中で、先ほど中村委員からもお話がありましたとおり、区報で数億円でできます。でも、次に発表があったときにはもっと値上がりしました。何でそれはうそなのかといったら、それはうそではもちろんないと思います。物価の高騰は、多分、こんなに急騰するとは誰にも予想がつかなかったことですし、では、それがうそなのかと昔のことを、今、議論をしたところでもちろん時は戻せないですし、戻せるのであればもっと20年前に出たときにできたのではないかというところにまで戻すことになります。もうそれは絶対に無理なことなので、この物価が高騰した今の現状で、部長がお答えいただいたように、そのときの最適解であると信じるものを選んでいただかないと、この計画というのは頓挫してしまうという最悪のパターンになるかと思います。 そこを回避するために、今、役所の職員の皆様が頑張ってくださっているとは思いますので、まだまだ西棟についての情報提供というか、内容はどうなのかという厳しい御意見もあったかと思います。もちろん組合から提示されたものをうのみにしないためにも、役所のほうでもしっかりとこれからも調査をしていくというふうな御答弁をいただいたかと思いますが、改めて言い負かされないような議論を今後組合としていけるように御準備をしっかりしていただければと思うのですがいかがでしょうか。
総合庁舎整備担当部長。
今お話しいただきましたように、当然、組合は組合のことを第一優先に考えていろいろなことをお話しすると思います。我々は我々としては適正な価格で区民に説明のできるような内容で庁舎の建設を進めていくというのが使命だと思っていますので、そこのところはしっかり踏み外さないように、組合に対しても言うべきことは言いますし、組合を通して特定業務代行者にも言うべきことは言うというスタンスで進めていきたいとは思っています。
大森委員。
まとめたいと思います。 議会の声はイコール区民の声というのはもうしっかりと組合のほうにも伝えていただいた上で、情報提供も細かく引き続きやっていただいて、今のこの事業をしっかりと遂行できるように、瞬間瞬間の判断は難しいとは思いますけれども、引き続き皆さんで全力を出して頑張っていただきたいと思います。 以上です。
小山委員。
物価高騰も続いていますし、賃金も、今、非常に高くなっております。そういう中で本区と組合の間で協定を結ぶ案をつくっていただきまして、先ほどから話があります第3条2項。この2項の中でスライド条項、これをしっかり守りながら適用し、その都度、上昇分に関しては譲渡予定価格について協議をしていく。このように明記をされておりまして、これは非常に大きな部分だと思います。重い部分だと思います。 冒頭、変動率が変わったとき、11ページの(4)の部分という特約の部分もあるのですが、私としては、国が定めているスライド条項という部分に収れんしてほしいなと。つまりは、スライド条項をしっかりとこれを錦の御旗にしていただいて、これ以上は認めないのだと、そういう立場をまずは取っていただくのが大事なのかなと。 ただ、もちろんその時々のどうしても客観的に理解できる、理解しなければいけない部分の実勢価格というものもあるのでしょうから、その都度話をしていただきながら、先ほどの様々な施工費の値下げとかも含めて対応してもらいたい。つまりは、このスライド条項にしっかりと明記されているところを基準にしていただいて、そこは原則動かさないということが、私は区民にとっても、区の税金の使い方にとっても非常に分かりやすい整合性の取れることだと思うのですが、この辺はいかがでしょうか。
総合庁舎整備担当部長。
おっしゃるとおりだと思います。 我々も組合との協定の案で示しているように、国交省ルールで示されている公的なスライドのルールを適用させることが一番説明しやすいし、真っ当なお話しになるのかなというふうに思っています。ですので、特定業務代行者からの提案というレベルではありますけれども、特に今お話がありました(4)のところ辺りなどは、どうしてそういうお話が出てきているのか、そういうところを組合を通じてしっかり解明した上で、我々のスタンスとしては、先ほど申し上げましたように、組合との協定案をベースにこれからも対応していきたいと思っています。
小山委員。
今、お話があったとおり、この特約の(4)の部分についてはちょっとしっかりと組合さんとも協議しながらもんでいただきたいなと。この文章ではちょっと厳しいのではないかなとこのように思います。あくまでもスライド条項で、高くなる分については国から示されているところでありますから、区としても認めていきますと。それ以外の部分は本当になかなか認めるのは難しいのですよという姿勢を貫いていただきたい。このように思います。 以上でございます。
ほかにはよろしいですか。 米山委員。
るるこのスライド条項の件で議論されているのですが、ちょっと1点教えていただきたいのが、区が協定書として締結しようとしている中で、この点線部分のスライド条項に関する記述がありまして、もう一方で特定業務代行者が組合さんと工事契約を結ぶに当たって特約を結んでいる中で、一応、東京都とか、いろいろな国とは別の記述が含まれていたりしているのですけれども、区が記載をしている記述内容と、特定業務代行者さんが再開発組合と特約でこういうのを入れてもらいたいというふうにされているこの中身ですね、そこについて何か違いというのはどんなことがあるのか、教えていただけますか。
総合庁舎推進担当課長。
違いについて御説明を申し上げます。 まず、別添資料2で添付しております区と組合との間の協定については、これは先ほど来御説明しております国土交通省が定めるルールでして、大きく分けると3つに分かれております。全体スライド・単品スライド・インフレスライドという3つに分かれておりますが、特徴としては、原則12か月で1.5%以上の物価上昇があったときに適用されるというところが国土交通省ルールの特徴です。 一方、組合と特定業務代行者との間で今提案があるルールというのは、ベースが国土交通省ルールではなくて東京都ルールというものになっておりまして、これは国交省ルールが12か月で1.5%に対しまして9か月で1%以上物価上昇があったら適用するというものでして、簡単に言いますと国土交通省ルールよりも建設業者側に有利なルールとなっております。 ただ、どちらが妥当かというのはなかなか難しいところなのですけれども、区としては、まずは区に不利なルールではなくて、区に少しでも有利な国土交通省ルールをベースにしているというところ。特定業務代行者側は、建設会社に有利な東京都ルールにした上でさらにそこから例外規定として下請の見積り等でさらなる工事費の上昇を認めるという内容になっている。これが2つのルールの違いでございます。
米山委員。
先ほども他の委員さんからもありましたとおり、特約のほうの第2条(4)についてはちょっと客観的にどう評価していくかなかなか見えない部分がどうしても出てくる可能性があるので、そこは少し慎重にことを運んでいったほうがいいのではないかなという意見は持っています。 ただ、今回、このスケジュールを見ますと、葛飾区と当組合さんとの協定が3月末ぐらいに予定されていて、特定業務代行者さんと再開発組合さんはその後の5月に契約をされるということなので、今ちょっと内容に、区の考えている協定書と特定業務代行者さんが認めてほしいとお願いされているであろう特約については少し差があると。その差がある中で先に区と組合さんと協定書が結ばれて、その後に特定業務代行者さんと組合さんが締結するということになっているので、ここにあまり違いが出てしまうと、この短い期間の中で違いが出てきてしまうといろいろそごが起きてしまう可能性もあるのかなと。ちょっとそこが私とすると危惧をしていまして、その辺りは多分、行政の担当者さんの皆さんもるる協議されていると思うのですが、そういう点について、今のところ区としてはどう考えているのか答弁いただけますでしょうか。
総合庁舎整備担当部長。
お話のとおり、3月の末に変更協定を結んで5月に工事契約という段取りでスケジュールにも書いてありますが考えています。 今、お話があったように、2つの書いてある内容にそごが生じてしまうというのは、我々としてもよろしくないと思っています。結果として、そのそごによって金額の面ですとか、これからの進め方に違いが出てしまう。そうなってしまうと、例えばですけれども、特定業務代行者さんは、組合と特定業務代行者さんの契約によっていろいろなものを請求する。でも、組合はその請求されたものを我々に違うルールであれば請求できる、できないが生じてしまいますので、それは事業全体を見たときに非常によろしくないと思っていますので、段取りとしては、3月、5月のような形で2段階になりますけれども、内容的にはお互いに一連のものにしていかなければならないという前提で考えています。
米山委員。
では、そういう進め方でぜひともお願いしたいと思います。 それから、物価高騰の話の中で建築の工事費が上がるというのは、経済は下がるときもあれば上がるときもありますから、一定程度、税金を使う以上、客観的に、あるいは合理的に説明ができるのであれば私とするといいのではないかなと思うのです。 あと、下げるに当たってはちょっとここを協議されているのか分からないのですが、工期というのは、以前働き方改革の中で工期が延長になったと、延伸されたという経緯があるのですけれども、工期というのはもう少し圧縮したりとか、そういう可能性があったりするとか、何かそういう御協議というのは組合さんなり、特定業務代行者と直接はやらないと思うのですけれども、そういった議論というのはされているのでしょうか。
総合庁舎整備担当部長。
今の時点では、そういう工期を連動させて金額をどうこうというお話はしていないというところでございます。
米山委員。
やはり工期が少しでも圧縮できれば、当然、人件費の問題であるとか、いろいろな効率的なところだとか、少し全体の工事費の圧縮にもつながるのではないかなと思うのですけれども、大幅に1年も削減できるとは、それは現実的ではないと思いますけれども、何か月か少し圧縮していって全体を見直していくのだとかと、そういう議論はできないものなのですかね。
総合庁舎整備担当部長。
これからの交渉の結果によってどういう状況になるのかということになりますけれども、そういう局面になりましたら、今のようなお話も一つの価格を下げたり、いい選択肢を見つけ出す上での一つのカードにはなるかなというふうに思っています。 ただ、現時点で今の工事をどれぐらいやれるのかというのは、多分工夫する内容とか、あるいは、今、業者のほうで段取りしているような状況にもよると思いますので、その協議の結果によるかなと思いますけれども、お話のほうは参考にさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ほかにはございますか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第6、庶務報告6号、かつしか若者未来会議の実施状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第7、庶務報告7号、葛飾区男女平等推進センター等軽食喫茶事業者の募集について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告8号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 次に、日程第9、庶務報告9号、令和7年度区民保養施設についてから日程第11、庶務報告11号、にこわ新小岩駐車場料金の見直しまでについての地域振興部関係の庶務報告について、順次説明願います。 地域振興課長。
それでは、日程第9、庶務報告9号、令和7年度区民保養施設について報告いたします。地域振興部、庶務報告№1の資料を御覧いただければと思います。 事業内容でございます。 区民保養施設提供事業は、良質な旅館・ホテルの客室を安価な利用料金で提供することによって区民の皆様の健康増進を図ることを目的とし、保養施設の提供及び受付業務を民間旅行業者に委託して実施しているものでございます。 施設の利用状況でございます。 9分の2ページを御覧いただければと思います。 一番上に、年度別の施設稼働率がございますけれども、令和6年度上半期で96.5%と非常に人気が高い事業となっているところでございます。 申し訳ありません。1ページにお戻りいただければと思います。 3の令和7年度の変更点でございます。 現行施設のホテルのほうから1施設、物価高騰やインバウンド需要の増加等の影響によって、提供している部屋数を変更してほしいという申入れがありました。それによって1施設、(1)のホテル一宮シーサイドオーツカ、これの部屋数を2部屋から1部屋に変更いたしまして、その代わりに、館山シーサイドホテル、こちらを新規1部屋を追加するものでございます。結果として、令和7年度4月から12施設が13施設といった形に変更するものでございます。 なお、受託者側から利用料金値上げの相談も受けていますけれども、今回この変更によって区民負担料金及び委託料、いずれも変更は生じないように整理をさせていただいたものでございます。 9分の4ページを御覧いただければと思います。 こちらに別紙2として施設の新旧対照表がございます。 Cランクのホテル一宮シーサイドオーツカ、和室2室を1部屋に4月以降変更します。その代わりに館山シーサイドホテル、和洋室1室を追加するものでございます。 この館山シーサイドホテルの概要につきましては、9分の5ページ、6ページに概要を載せておりますので、併せて御覧いただければと思います。 なお、令和7年4月分の予約につきましては、令和7年2月1日よりはがき申込みの受付を開始するものでございます。2か月前より抽せん申込みの受付を行うため、このたびの報告となったものでございます。区民への周知につきましては、広報かつしか、区のホームページ及び利用案内チラシで周知をしてまいります。 この件の御説明は以上でございます。 続きまして、日程第10、庶務報告10号、葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例における喫煙禁止区域の指定について御報告いたします。庶務報告№2の資料を御覧いただければと思います。 1、概要でございます。 青砥駅周辺にトレーラーハウス型喫煙所を設置することに伴いまして、当該駅周辺を喫煙禁止区域に指定し、その旨を告示するものでございます。 指定する喫煙禁止区域につきましては、9分の8ページを御覧いただければと思います。 地図を載せてございます。こちらの区域のピンク色のところが喫煙禁止区域として指定するものでございます。 区域の指定日ですけれども、令和7年3月24日を予定してございます。 この間、喫煙禁止区域を指定するに当たりまして、10月に青戸地区、また立石地区の連合町会、また、11月26日には青戸地域の各商店会、12月11日には、新東京たばこ商業協同組合江戸川葛飾支部にも御報告をさせていただいて御了承いただいております。 周知の方法でございます。 2月中旬の広報かつしかで周知を開始いたします。また、区の公式ホームページ及びポスター等で周知をいたしまして、周知と併せて2月14日に告示、3月24日から告示内容の適用を開始するものでございます。 庶務報告№2の説明は以上でございます。 続きまして、日程第11、庶務報告11号、にこわ新小岩駐車場料金の見直しについて御報告いたします。庶務報告№3の資料を御覧ください。 趣旨でございます。 令和7年度から、にこわ新小岩に設置しております新小岩地域活動センターの駐車場の駐車料金を見直す予定のため、その概要を今回報告するものでございます。 経緯でございます。 にこわ新小岩にあります新小岩地域活動センターの駐車場については、パーキングシステムによる無人管理を行っておりますけれども、施設利用者以外の駐車が恒常的に駐車をしているといった現状がございます。このため、施設利用者が使えないといった状況が度々起こっているところです。そのために、施設利用者に比べ高額な施設利用外の駐車料金を定めることによって、施設利用外の駐車を抑止して、駐車場管理の適正化を図りたいというものでございます。 3、駐車料金の案でございます。 近隣施設や近隣の駐車場料金より高額となるよう、施設利用外の駐車料金について次の金額水準で検討しております。 表の下側、新設として、施設利用外のものにつきましては、駐車料金30分まで600円、30分を越える駐車時間30分までごとに600円という金額でございます。なお、施設利用者につきましては、これまでと同じとおり駐車時間30分まで無料、30分を越える駐車時間、30分までごとに100円といった形で、現行と同一の料金を設定するものでございものでございます。 今後のスケジュールです。 令和7年2月、第1回定例会におきまして、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例案を提出いたします。4月1日から施設利用外の駐車料金を導入するものでございます。なお、施設利用者に対しましては、利用者専用の駐車券を発行して現行料金と同額利用を可能とする仕組みとするものでございます。 御説明は以上でございます。よろしくお願いします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第9、庶務報告9号、令和7年度区民保養施設について、質疑はありませんか。 小林委員。
受付方法なのですけれども、これはいまだにはがきだけの申込みなのですよね。昭和から全然変わっていないなという印象があるのですけれども、もちろんネットを使えない方もいますからはがきがあってもいいのですけれども、今はネット社会ですからそういった選択肢というのもやはり増やすべく考えていくべきではないかなと。アンケートも何かはがきでやっているようですけれども、これも併せてはがきではなくて、はがきも併用してもいいのですけれども、ネットでの申込みとかも検討してもいいのではないかなと思うのですけれどもいかがでしょうか。
地域振興課長。
現行、こちらの契約ですけれども3か年の契約になっておりまして、令和5年度・6年度・7年度と、7年度も今の事業者が契約して実施しているものでございます。令和8年度に向けて、令和7年度にプロポーザルを予定してございますので、その辺の受付のインターネット等の予約につきましても、区民の皆様が利用しやすいように種々検討していければというふうに考えてございます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告10号、葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例における喫煙禁止区域の指定について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告11号、にこわ新小岩駐車場料金の見直しについて、質疑はありませんか。 米山委員。
ちょっと1点だけお聞きしたいのですけれども、今、にこわのほうでほかの施設を使っている方が駐車料金が安いからということでとめてしまっているということで、上げることについては何ら反対するものではないのですが、今、使用している機械は、たしかこれを見ると専用駐車券を発行すると書いてあるのですけれども、今はそういう機械になっていないと思うのですけれども、それは交換するということですか。
地域振興課長。
今は通常、精算するときに駐車ナンバーを入れて、入った時間から登録されていますので精算金を支払うといった形で、一律30分無料で後に30分ごとに100円といった形にしているのですけれども、今回、新たに専用の駐車券が発行できるような形でシステムを交換させていただきます。
米山委員。
ちなみに、それは委託しているのでしたっけ。
地域振興課長。
こちらのコインパーキングにつきましては、委託でやっているものでございます。
米山委員。
それは業者さんのほうで機械を交換するという、費用も含めてやられるということでいいのですか。
地域振興課長。
設定等を変えて対応するようにしてまいります。
分かりました。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 次に、日程第12、庶務報告12号、こち亀記念館開館に向けた取組について説明願います。 観光課長。
それでは日程第12、庶務報告12号、こち亀記念館開館に向けた取組についてを御説明させていただきます。資料はタブレット庶務(産業観光部)の1ページ、庶務報告№1、産業観光部を御覧ください。 1、概要でございます。 こち亀記念館の開館日及び開館イベントなどの取組について御報告するものでございます。 2、開館日は令和7年3月22日、土曜日でございます。 3、開館記念式典及びオープニングイベントでございますが、式典のほか、お笑い芸人によるトークショーなどのオープニングイベントを行ってまいります。 また、当日は地域ににぎわいを創出するため、リリオパークを会場とし、地元小中学校の吹奏楽演奏などのイベント実施を現在調整中です。 (1)式典及びオープニングイベントの日時は記載のとおりでございます。 (2)場所は、記念館前面道路の宮前通りを予定しておりますが、雨天の場合は亀有地区センターのホールで実施をいたします。 4、内覧会の実施でございますが、3月上~中旬の数日間で、議会や地元関係者、報道機関などを御招待し、実施いたします。 5、チケット予約・販売についてでございます。 来館者が記念館を快適に楽しめるよう、日時指定によるチケット販売を行ってまいります。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 (1)チケット購入方法でございます。 アの施設公式サイトからのオンラインによる事前予約販売と、イの観光案内所での当日窓口販売を行ってまいります。当日販売は、当面の間、予約に空きがあった分のみを販売してまいります。 (2)チケット販売スケジュールでございます。 恐れ入りますが、5分の4ページ、別紙1を御覧ください。 チケット予約の列を御覧ください。 広報かつしか2月15日号で予約情報の周知を行いまして、3月3日、この日はこち亀の両さんの誕生日に当たりますが、この日を予約開始日といたしまして、5月末日分までの予約を開始いたします。以降、4月1日に6月分の予約を開始するというように、毎月1日に2か月後の予約を開始する予定でございます。 恐れ入ります。5分の2ページにお戻りください。 6、地域回遊事業の実施についてでございます。 記念館来館者などの地域回遊を促進するため、デジタルスタンプラリーを施設開館日から通年開催いたします。 (2)スポット数でございますが、記念館やこち亀のキャラクター銅像などを中心に10か所程度設置いたします。 (3)その他でございますが、施設開館時から来年度末まで概ね3か月毎に、ストーリーやスタンプ種類、ノベルティを変更し、リピーターの確保を図っていく予定でございます。 7、誘導サインの整備でございます。 亀有駅を中心に、記念館やこち亀銅像等を案内する誘導サインを整備いたします。 恐れ入りますが、5分の5ページ、別紙2を御覧ください。 整備するサインと設置予定箇所を地図上にまとめたものでございます。既存公共サインや商店街灯、東京電力の地上設備などを活用するとともに、亀有公園には撮影スポット機能を備えたサインを設置するなど、合計20か所のサイン整備を行ってまいります。 8、開館に向けた広報・PRでございます。 元のページにお戻りください。申し訳ございません。 開館に向けた広報・PRでございますが、公式SNSの開設やPRチラシの作成、イベント出展などに取り組んでおります。今後、版権元と協働し、週刊少年ジャンプ誌上における告知やインフルエンサーによる動画作成など、さらに多面的な広報・PRを行ってまいります。 次のページを御覧ください。 9、こち亀商品の開発状況でございます。 (1)記念館オリジナルグッズにつきましては、セキグチとコラボしたモンチッチなど、区内企業とのコラボ商品をはじめ、記念館ロゴやキャラクターカットを活用したグッズ開発を進めております。 (2)9月の本委員会で御報告いたしました店舗等によるこち亀商品開発支援の状況でございますが、14店舗からお土産品や飲食メニューなど22商品の申請を受け付け、現在、区が窓口となり、商品化に向けて版権元と監修等の作業を進めております。 (3)亀有地区商店街協議会におきましても、記念館開館に向け、こち亀の新たなお土産品を開発し、11月からゆうろーどサービスカウンター等で販売を開始されております。 10、その他でございます。 9月の本委員会で御報告いたしました観光バス駐車場の整備につきましては、整備用地の測量を今年度中に実施してまいります。また、障がい者駐車場の確保につきまして、近隣コインパーキングの活用を調整しているところでございます。 11、今後の主なスケジュールにつきましては、5分の4ページ、別紙1の表に記載のとおりでございます。 御説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第13から日程第17までの調査事件を一括して上程します。 お諮りいたします。これらの事件について引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後3時03分散会