// 発言者(20名)
// 発言(300件・一部省略)
総務課長。
やはり委員がおっしゃったとおり、我々もヒアリングをするなり、当然、当事者に確認をするなり、あと根拠資料というのを求めていこうと思っていましたので、今言ったその接待費に関して関係する調書も当然要求される中身だと思っていますので、それも調査対象になるというふうに考えてございます。
小林委員。
あと、前副区長の小林氏と秋元氏の関係、これも当初から小林前副区長も古くからの知人であったというのは私の質疑で認めているわけでありまして、要はそこの部分ですよね、知人ということで配慮というかそういったものがなかったのかどうかという点と、副区長がキッズチャレンジ未来に対して何か取り計らいをした可能性があるのかどうかということと。あと、キッズチャレンジ未来の秋元氏から接待、たとえ会費とかを出していても実質的に飲食を伴う夜の接待というものが実際あったのか、そういったことも非常に重要な問題だと私は思っております。そこの点についてはいかがでしょうか。
総務課長。
やはり今おっしゃっていただいた調査の中ではそういうところも、今、議論をしているこの中身も当然議事録になりますし、やり取りについては第三者委員会のほうに御提供するというふうになると思いますので、今までるる委員が発言された中身も当然ありますので、それを含めた調査になるというふうに考えてございます。
小林委員。
では、最後にいたしますけれども、今、私とか中村委員が質疑した内容、これも議事録にして第三者の委員の方に見ていただくということでよろしいのでしょうか。
総務課長。
当然、総務委員会でこのような私が御説明をしている議論があったという中身については、契約するのはここに書かせてもらいましたけれども多分8月頃になるかなというふうに思っていますので、その時期に当然議事録は作成できていると思いますのでお渡ししたいというふうに考えてございます。
ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。 大森委員。
今、様々御意見が出ましたけれども、改めて議会としての思いをもう一回確認させていただきたいのですね。決議文がこちらにありますけれども、一番大事なところは一番最後の行に書いてあります。全容を解明すべく区長を先頭に調査することを強く求めるということを決議文として出しています。これは議会として出しているものなので区としては重く受け止めていただくべきですし、もちろんここに書いてありませんけれども、第三者機関を設置するというのは区長を先頭に調査することを進めてくれているというふうに議会のほうは判断する、そういうふうに頑張ってくれているのだというふうに理解しますけれども。 要は議会としては全容を解明してほしいし、区長を先頭に動いてほしいというのが議会としての同じ意見なので、それを第三者機関を設置するのでその判断というか、そこでの調査に任せますというような免罪符のように使ってしまうのはどうかなというふうにまず思います。なので、その第三者機関で細かなことを調査するのはもちろんなのですけれども、逆に第三者機関ではなくても調べられるものというのは現段階でもあるように感じます。なので、今後この内容を弁護士の先生方にお渡ししたときに、人選をどのようにされるのかは先方の御判断なのでまだ決まっていないということもありますし分からないですけれども、議会としてのこの決議文というのは変わらないものですし、これは第三者機関が設置されてもされていなくても同じ議会の思いとして重く受け止めてもらって、これはずっと議会としての思いは続くもの、継続するものだと思いますので、その根本を忘れないでほしいなというふうに思っています。なので、先ほども度々答弁で出てきていますけれども、第三者機関の調査次第でというような内容がありますが、根本の決議文を忘れないでいただきたいなというふうに聞いていて思いますが、いかがでしょうか。
総務課長。
今、委員におっしゃっていただいたとおり、我々は、今見ておりますけれども、この決議文を基に調査を進めてきています。当然、区長を先頭に、区長からの迅速な指示の下に総務で調査をしたり、全協の結果を得てその後の指示をいただいて第三者委員会への依頼をしたりということで、この決議文が要するに根本になって、大本になって我々は動いていると考えていますし、重く受け止めているところでございます。ですから、これを基に今後も進めていきたいというふうに考えてございます。
大森委員。
今の答弁だと、議会は指示を求めているのではなくて、区長が先頭になって動いてくださいということを強く求めるものが決議文ですので、区長からの指示というのはもちろんそうなのでしょうけれども、区長が直接動いて調べられることは調べてくださいというような内容がこの決議文なので、指示をもらって動きます、指示をしますということではないということを改めてお伝えして、要望として終わります。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) それでは、委員長からも要望です。区長、今、委員から話がありましたように、第三者委員会の設置に伴いまして言えないことも増えてくるかと思います。しかしながら、区長からの発言がないと、私たちが決議しました区長を先頭にという姿勢が感じられなくなってしまうおそれがございます。その点、区長としてぜひ意識して今後動いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 区長。
よろしくお願いいたします。 それでは、ほかには質疑なしと認め、以上で庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第3、庶務報告2号、損害賠償等請求事件に係る訴えの一部取下げについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告3号、国家賠償請求事件に係る訴えの変更申立てについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告4号、総合庁舎整備の検討状況について、質疑はありませんか。 大森委員。
ゾーニングといいますか、配置に関しての説明は大方分かりました。ちょっと心配なのは、こちらのほうのレイアウトには特にありませんけれども、今ウィメンズパルのほうにあるサポートセンターの件でなのですが、そちらのサポートセンターでは庁舎の中で各部署が必要な書類等を多く印刷等の作業をしていただいていると思います。そちらは、もちろん各庁舎の書類等を作成しているという事情もあって秘匿性の高いものを扱っていることもあろうかと思います。その場合、たまに報告があったりしますけれども、中学校で風で名簿が飛んでしまったから先生全員で探しましたとかそういった報告がやはりあるので、個人情報とか、あとは秘匿性の高いものを扱うサポートセンターの在り方なり動線だったりはしっかりと考えていく必要があるのではないかなというふうに感じます。ただ、このゾーニングといいますか、配置の計画に関して見ると、やはりもうスペース的にもかなり厳しいというのは重々承知はしていますけれども、こちらに載っていないところでも皆さんが気づいていないところで実は重要な部署があるのではないかということを私はここで皆さんに知っていただきたいなというふうに思っています。今後のゾーニングだったりとか、細かなところはまた考えていっていただけるものだとは思いますけれども、個人情報を管理する場所との動線、配置等もしっかり念頭に置きながら再開発ですとかこういった配置の計画は立てていってほしいなと思うのですが、いかがでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員がおっしゃいました個人情報等々の取扱いなのですけれども、まずは運用面等々も含めて見直した上で、適切な庁舎になるように今後もレイアウト等々、配置関係も検討していきたいと考えております。 また、加えて1点だけ訂正をさせていただきたいのですが、先ほどレイアウトの中でバイク置場を地下2階と私申し上げてしまいましたが、そちらは地下3階の誤りでございました。訂正しておわび申し上げます。
大森委員。
こちらの新庁舎のほうの建物にもしスペースがないようであれば別の西棟のほうにスペースを置くとか、例えば、そういったことであれば地下駐車場を通って印刷するものを運搬する、それも屋外を通さなくて済むので水に濡れなくて済むとか、今、西棟ではそういった計画はないのかもしれないのですけれども、せっかく再開発で大きな予算を使って進めていくものなので総合的な視点で今後計画を立てていっていただければなと要望して、終わります。 以上です。
ほかにはいかがですか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第6、庶務報告5号、総合庁舎整備に係る保留床取得について、質疑はありませんか。 中村委員。
2定の本会議以来、繰り返しになりますけれども、この工事請負契約、これは再開発組合と特定業務代行者との契約約款になるものでありますけれども、1,280億円という金額が増えるだろうという答弁でしたけれども、その金額はいかほどになるのかということは現時点で明言できることはございますか。
総合庁舎推進担当課長。
3月にお示しした1,280億円というのが直近の数字で、その後、新しい数字というのはまだ組合から提示されていないという状況でございます。
中村委員。
その一方で、庁舎保留床の価格は352億円で、その工事費が増えたとしても、今回、微調整されたという御報告でしたけれども、庁舎床の譲渡に関する協定の変更案については352億円で締結をして、動いた数字は再開発組合が提示した、請求した金額を支払うというのがこの協定案の中身ですけれども、そこに私は矛盾があると思うのですけれども、そこのところを確認しておきたいと思います。
総合庁舎推進担当課長。
協定書の金額は352億円から今の段階の案では変更はございませんし、特に工事費が上がるということと保留床の区の負担額が一定のままで変わらないというお約束をいただいているところに大きな矛盾はないというふうに考えてございます。
中村委員。
僕は大きな矛盾があるのではないかという意味で聞いているのだけれども、工事費の総額が1,280億円から幾らになるか分かりませんけれども、上がるという前提をしているのに、この庁舎については保留床が352億円で済むというのは誰が考えても単純な謎なのですよ。そうではないですか。単純な謎なわけですよ。それをごまかすための今回の僕は提示だというふうに言わざるを得ないのです。黒塗りにしている部分がございますよね。総務部の真面目な職員さんたちですから、実はここに書かれていることはこれこれこういうことなのですということの事前の説明がありましたけれども、先ほど説明したように、この中身を公開すると今後の特定業務代行者のゼネコンが営業していく上で営業上いろいろな不都合が生じるから黒塗りにしてくれという説明でした。それも分からないでもないのです、少し優しく言えば。分からないでもない。ただ、この中身というのは、同時にそうした金額が変更するという要素があるだけにこうやって隠さなければいけないということになったのは、再開発組合と特定業務代行者の間の契約はあくまでも民々の契約だから、それは民々の契約、そもそも今までいろいろな再開発もありましたけれども、特定業務代行者と再開発組合が行ったこういう約款、契約書を議会に報告する必要なんか全くなかったわけですよね。だから、そんなものを報告することがなかったのですよ。ところが今回なぜこうやって報告をわざわざするのかというのは、そこに庁舎が大きな比重を占めて、そこにお金を入れなければならないことによって今回こういう特定業務代行者と再開発組合との間の約束事をわざわざ議会に報告しなければならないということになったのではありませんか。
総合庁舎推進担当課長。
まず1点目、工事費と保留床負担額の関係ですけれども、工事費は毎月のように物価に応じてどんどん変わっていきます。 一方、区が負担する保留床負担額につきましては、不動産鑑定士による評価を行って、さらに財価審にかけて352億円だという数字をお示ししています。その間、実質的に作業期間が何か月もかかるので、どこかでフィックスしないと財価審で数字が出た瞬間に新しい工事費が示されて、いつまでたっても保留床負担額が確定しなくなってしまうので一旦フィックスをしてくれということでお願いして、工事費が上がっても保留床負担額は変わらないという状況に、契約までは変わらないというふうになってございます。 2点目の御質問ですけれども、確かに御指摘のとおり、長い期間、議論を重ねまして、立石の北口の再開発において保留床を取得して庁舎を整備することになったわけです。そのため、立石駅北口の再開発東棟に適正な負担で、かつ、可能な限り安く庁舎を整備していくという方針で庁舎整備を進めております。当然、民々の契約書ですので、民間企業の営業上の不利益となる情報についても公益性を踏まえて可能な限り黒塗りの箇所を抑えて公開して議会資料としてお示ししているというところでございます。
中村委員。
我々議会に対しても、要するに区民に対しても、情報公開の原点からすればそもそもこういう黒塗りにしなければならないということは最大限避ける必要があると思うのですね。だけれども、こうした取得をしなければならない理屈は、先ほどおっしゃったように、それは特定業務代行者の今後の営業上の損害になる可能性があるからなのだという説明でした。 ただ、僕はこれを裏を返して言うと、確かにこの部分が公開されると、本来、特定業務代行者が出さなくてもいいものの金額を負担せざるを得ないからこうやって秘匿をするのだと、黒塗りにするのだという説明の裏返しを言うと、要するにその部分の利益は十分乗せておいて改めてその部分は秘匿をしているのではないかという理屈が、当然、経済原理の立場からいうと成り立つわけですよ。だって、これを公開してしまうとその分がほかの工事でも請求されるということがあるから隠しているわけであって、そこをわざわざ隠してあるというのは、要するにこの隠した部分以外は公開してもいいですよというのは、その部分は正々堂々と利益が出るために乗せていて、黒い部分についてはもうそもそも公開していい部分として既に利益が乗っていて、再開発組合のほうに請求して採算を取るというふうに考えているのではないかと、誰もがそう考えると思うのですよ、誰もが、経済原理からすると。だから公開できないのではないのかということになるのだと思いますけれども、皆さんの御見解はいかがですか。
総合庁舎推進担当課長。
ただいまの御指摘の特定業務代行者は高いリスクに見合うような高い工事費を設定しているのではという御趣旨かと思いますけれども、一般的に実際に物をつくる費用に加えて、約款に記載の条件、リスクなども踏まえて最終的な工事費が決まっていくということも、そういった場合もあるかというふうには思います。ただ、今回の立石北の案件につきまして、今回の契約につきましては我々としてはそうではないというふうに考えております。今回は、まず特定業務代行者の募集が行われて決定がなされるというプロセスを経ておりまして、単純に募集時の組合側が提示した内容、募集側の組合側に有利な約款案がもともとあって、それをベースに話を進めているのでこういう状況になっているのではないかなというふうに考えております。ですので、今回黒塗りになっている、一言で申し上げますと特定業務代行者側が譲歩した規定がありますけれども、その譲歩した分、工事費が上がっているということではないというふうに考えております。
中村委員。
それは課長の想像であって、特定業務代行者、それは名前を出すまでもなく我が国の一流のゼネコンですよと、どの社も。それがわざわざ葛飾区のために、また立石の再開発の組合のために犠牲になって安いお金で工事を請け負うなんていうことはあり得ないわけですよ。この工事を通じて必ずもうけを上げて利益を上げると、その前提に立って仕事をしているわけですから。これはもう繰り返しになりますけれども、その上がった分は幾らになっても、それはルールがあるのだと皆さんはおっしゃいますけれども、確かにルールはありますよ、そのルールの範囲内で幾らになっても払いますという契約になっているわけであって、そもそも再開発の中に、民々の契約の中に区が割って入って区役所をつくるという構想で行っているこの事業が、まさに区民にとって不都合な部分についてはこうした黒塗りにするという恥ずべき行政文書を残さなければならないような事態になっているという、その不合理性を今日は指摘するにとどめておきます。 いい、答弁するとまた言わなければならなくなってしまうから。 以上です。
ほかには質問はございますか。 (「なし」との声あり) よろしいですか。 ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第7、庶務報告6号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告7号、電子契約の導入について、質疑はありませんか。よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第9、庶務報告8号、令和6年度特別区民税・都民税・森林環境税歳入調定における事務の対応について、質疑はありませんか。 峯岸委員。
5,758万1,629円が、今、葛飾区の財布の中に入ってしまっていると、これをお返ししなければいけないというお話だと思います。それで、詳細の確定が出納閉鎖後であったのでという、以下説明がありますけれども、この5,700万円余り多く頂いてしまっている分というのは、これは決算上においてどういう扱いになるのですかね。
会計管理者。
峯岸委員。
すみません。何か分かったような分からないような、ちょっと理解が。 来るべき10月にまた決算審査特別委員会というのがありますけれども、それにはこの5,700万円余りのこの金額が計上されるわけではなく、それもさっき言っていたように正しい数字が上がってくるのですか、決算資料上には。
会計管理者。
峯岸委員。
ということは、ごめんなさい、私もちょっと認識不足であれだったのですけれども、だから今度10月に出てくる決算書は数字的には間違いないということでよろしいですか。
会計管理者。
峯岸委員。
誤った形と言われてしまうと認定できないのではないかと我々としては思わざるを得ない部分があるのですけれども、確かに3月末の数字なのでしょうけれども、また詳しくは後で教えてください。よろしくお願いします。
小林委員。
日本電気株式会社が示した処理手順に誤りがあったというふうに記載してあるのですけれども、ということは、恐らく日本電気のシステムを使っている自治体というのはほかにもあると思うのですけれども、よそでも同じような事象というのはあったのでしょうか。
税務課長。
今回のシステムの処理手順の誤りにつきましては、本区が今回の税務システムを稼働開始したのが、バージョンアップされてから令和5年の10月が稼働開始だったのですけれども、それから初めての今回、年度当初の調定額の算定になりまして、ほかの自治体で同じような手順の誤りがあったかどうかというところの確認はしていないのですけれども、原則は業者が示された手順どおりに実施するというところが基本になりまして、本区についても導入の前に検証を行った上でその導入を行った結果のとおりに実施しているところがございまして、ただ、そこについてシステムエンジニアのほうから指摘が入ったというところになりますので、他自治体では同じ事象が起こるとは限らないと思っております。
小林委員。
ということは、この手順書というのは葛飾区独自の手順書ということになるのでしょうか。
税務課長。
基本的には、システムというのは各事業者のパッケージ、事業者が開発しているシステムを使っているものにはなりますが、各自治体の特性ですとか、そういったことを踏まえたところのカスタマイズなんかもありますので、そういったところを踏まえた手順書が示されたものを利用しているというふうに認識してございます。
小林委員。
ということは、よその自治体ではちゃんと手順書どおりにやって、しかもちゃんと確認というのですかね、そういったことも行ったから誤りがなかった。葛飾区は確認というのを要は怠ってしまったということでこういった事象が発生したという認識でいいのですか。
税務課長。
本区も他自治体も同様だとは思うのですが、システムが稼働する前に検証を実施して、その検証の結果が正しいというのを確認した上で稼働開始をしていると認識してございます。本区の検証についても、今回の算定の結果について導入前に検証した上で正しい結果が導き出されるというものを確認した上で事業者が手順のほうを示しているものでございます。ただ、その手順どおりに本区の職員が算定のほうを行ったところ、事業者のほうからその手順が誤っているというふうに指摘がありまして、事業者の示した手順どおりに実施したところ、実際の算定の結果が間違ってしまったというものでございます。
小林委員。
ということは、原因というのは日本電気側にあるのですか、それとも区側にあるのですか。どういう認識でしょうか。
税務課長。
今回の事象につきましては、当然、本区の職員の実施した手順については最初は正しかった手順で実施しております。その後、事業者が手順が誤ったものだというふうに指摘した上で本区の職員がそこを修正しておりますので、そこについては事業者のほうにも責任があるというふうには感じております。事業者のほうに確認をしたところ、事業者のほうもそこについての誤りを認めているところでありますので、今後その部分については事業者のほうから書面で報告書も上がってくる予定になっていますので、その辺も踏まえた対応を考えております。
小林委員。
そうすると、事業者に誤りがあったということなのですけれども、事業者側に対しては、要は区としてもこういった決算書にまで影響する重大な事案が発生したわけでありますけれども、損害賠償であるとかペナルティーというのは、事業者側が誤りがあったということであればそういった対応というのも区としてはしなくてはいけないのではないかと思うのですけれどもいかがですか。
税務課長。
事業者から上がってくる報告書の内容ですとか、あとは契約に書かれております仕様書の中身の内容を踏まえまして今後の対応については検討していきたいと考えてございます。
小林委員。
最後にします。今回の事案も非常に重大な事案だと思っておりますので、今後二度とこのようなことが起こらないように、再発防止、そしてまた事業者側についてもやはり厳しいペナルティーを課すことを要求して、終了いたします。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 次に、日程第10、庶務報告9号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Loca1の運営方法についての施設部関係の庶務報告について説明願います。 施設管理課長。
それでは、日程第10、庶務報告9号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Loca1の運営方法について御説明いたします。お手数ですが、施設部フォルダ、施設部、庶務報告№1、タブレット22分の1ページを御覧ください。 まず、趣旨でございます。 公有財産の有効活用の一環として、区が本来の役目を終えた旧柴又職員寮を改修の上、民間事業者に施設を貸与し、当該事業者が外国人観光客をメインターゲットにした宿泊施設として、運営しております。 コロナ禍により、外国人観光客の入国制限によって経営が困難な状況になったため、安定した運営方法の工夫として、令和5年2月から団体宿泊の優先予約を導入し、現在に至っております。 コロナ禍も収束し、インバウンド需要も回復傾向にあることから、現在、事業者とは運営方法の見直しの協議を継続して行っており、今回は今までの経過と今後の対応について報告するものでございます。 2、施設概要でございます。所在地、構造、建築年度、敷地面積、延べ床面積、部屋数は記載のとおりでございます。 3、定期建物賃貸借契約の概要でございます。 (1)契約先は株式会社R.project、本社は千葉県安房郡鋸南町大六1032、代表取締役、丹埜倫。 お手数ですが、次のページをおめくりください。 (2)使用目的は旅館業法の規定に基づく宿泊施設、(3)賃貸借契約は平成29年3月18日から令和14年3月17日までの15年間となります。 (4)賃料は月額88万5,000円で、年額にすると1,062万円となります。 続いて、経過です。経過に関連した資料を添付してございますが、添付資料につきましては後ほど御説明いたします。 平成17年に柴又職員寮の用途を廃止いたしました。平成27年度に総務省の公共施設オープンリノベーション推進事業に採択されました。本事業は、民間事業者の視点を取り入れ施設の大規模改修を行うことにより、公共施設を集客拠点などとして創出し、まちの再生を図ることを目的としたもので、民間事業者の提案を自治体が採択し、そのアイデアを民間事業者と共同で総務省に応募するものでございます。 平成29年3月には定期建物賃貸借契約を締結し、宿泊施設として開設しました。令和2年4月には新型コロナウイルス感染症拡大により休業となり、事業者からの申請に基づき賃料を免除しました。この間、一時的に営業を再開した期間があり、その間は日割りとして賃料の支払いがあったところです。 令和3年7月には営業再開により賃料免除を解除し、オリンピック関係の団体を貸切りで受け付けておりました。しかしながら、今後の安定した運営などを目的に、宿泊予約受付方法の変更の協議について事業者から依頼があり、令和5年2月には、区の承諾の下、団体宿泊の優先予約を導入したところでございます。 現在、運営方法の見直しを事業者と協議を重ねてきているところではございますが、事業者は個人を対象とした宿泊事業を撤退したことから、事業者自らが個人を対象とした宿泊事業を実施することは難しいとしております。 5、今後の対応についてでございます。 区といたしましては、まずは、当初の提案どおり、外国人個人宿泊客を中心とした宿泊施設に戻すよう協議を継続していくところでございます。事業者も区の意向に沿った運営についての協議に応じているところから、今後の状況を踏まえ対応を検討し、その状況は議会に報告してまいりたいと考えております。 最後に、添付資料について御説明いたします。タブレット22分の4ページ、別紙1を御覧ください。 国の公共施設オープンリノベーション事業として、国に区と事業者が共同で提案し採択された内容の資料となります。コンセプトとして、旧職員寮をバックパッカー向け宿泊施設として活用し、イベント開催などにより地域住民の交流などを図ることとしております。 2つ目の枠に採択事業費として1,378万7,000円を計上しております。経費の内訳は施設改修設計及びリノベーション事業調査で、国から委託を受け実施したものでございます。 続いて、22分の6ページになります。別紙2を御覧ください。 こちらは定期建物賃貸借契約書になります。主な項目を御説明いたします。 第3条、こちらでは使用目的を記載しております。 第4条では地域貢献等に関することを定めております。 続いて、タブレット22分の8ページ・9ページになります。 第11条、こちらでは禁止行為として、事前の書面による承諾なしに権利の譲渡や転貸などはできないということを定めております。 第12条では賃借人の報告として宿泊施設の運営など賃貸人が求める内容について書面にて報告することとしております。 続いて、タブレット22分の10ページ・11ページになります。 第17条は賃貸人の契約解除権になります。 第18条では賃借人の中途解約を定めております。 次に、タブレット22分の19ページになります。こちら別紙3になります。 別紙3につきましては、令和2年区に提出のあった賃料減免のお願いになります。 本減免の依頼を受け、減免の申請があり、実際に休業した令和2年4月6日から令和3年4月15日まで合意のもと減免を行いました。 続いて、22分の20ページになります。こちらは減免の合意書となります。 本合意書は令和3年4月25日からの2回目の休業に伴い、第1回目と同様、貸付料減免申請を受けた合意書となります。 続いて、タブレット22分の21ページになります。別紙5になります。 令和5年1月30日付、事業者から提出のあった宿泊予約方法の変更についての協議依頼書となります。変更方法としては、従来の個人・団体とも宿泊日の6か月前からの予約としていたものを、50名以上の団体貸切を12か月前からなどに変更するものでございます。 最後に、タブレット22分の22ページになります。こちら別紙6でございます。 令和5年2月7日付で区が事業者に通知した宿泊予約の変更を承諾するものとなってございます。 SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法については以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは、ここで質問のある方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか。 結構いますね。 それでは、ここで暫時休憩としたいと思います。 再開は3時20分とし、この項目の質問から再開したいと思います。 午後3時03分 休憩 午後3時20分 再開
それでは、休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 庶務報告9号の質疑を行います。 それでは、質疑のある方お願いします。 峯岸委員
やはりこれは、最初の趣旨に合っていない今現在の状態だと思います。これで今、区のほうで元どおりに戻すように働きかけているということでしたが、どの程度とか、具体的にどのようなお話をされているのでしょうか。
施設管理課長。
こちらは、毎年区のほうからR.projectには会う機会を設けておりまして、内容としてはやはり宿泊方法を当初の個人バックパッカー向けの宿泊施設に戻してほしいということと、併せて地域貢献、こちらをさらに強化してほしいということを申し述べているというところでございます。
峯岸委員。
今あった地域貢献に関してもちょっとお聞きしたかったのですけれども、こちらの事業者は今現在、どのような地域貢献的な活動はしているのでしょうか。
施設管理課長。
地元、神明会の役員の会合に定期的に出ているというふうには伺っております。当然、我々としては提案書にあるような地域貢献には十分足りているというふうには考えておりませんので、そこのところはさらなる強化というものを求めているというところでございます。
峯岸委員。
先方と交渉の過程で、今現在、一切元には戻せないという状況というか立場なのでしょうか。それとも少し軟化して「はい、分かりました」みたいな姿勢ではいるのでしょうか。
施設管理課長。
R.projectのほうも、基本的には今の方法が必ずしもよいというふうには考えていないということは伺っております。その中で、同様な形で区の求めに応じられるかというところは、協議に応じているというところでございますので、そこのところは改めて今回の議会での御意見も踏まえて、しっかりとやっていきたいというふうには考えてございます。
峯岸委員。
最初の総務省の推進事業を利用しての事業ですし、一千数百万が国のほうからの補助というか出ているわけでもあるし、やはり当初の予定といいますか、当初のコンセプトどおりに戻すのがそれは一番いいと思います。しかしながら、今、四十数部屋あると聞いてますけれども、一遍にその四十幾つというのを明日から戻すというわけにもいかないのでしょうから、まずは半分をめどにするとか、3分の1をめどにするとか、決めるような感じで区も交渉していったほうがいいのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
施設管理課長。
委員がおっしゃるように先方の都合というのもあると思います。その辺りはどの程度まで戻せるかというところはR.projectと協議をしてまいりたいというふうに考えております。
峯岸委員。
こちらとしては最終的には元どおり、全部一般観光客に開放できるような形を取っていけるように引き続き交渉に当たってください。お願いします。
ほかにはいかがでしょうか。 大森委員。
資料にもありますように総務省の採択によって、要は国の予算を使ってやっている事業だと思いますので、そもそも賃貸借契約書の中に、要はそういう「コンセプトを守ってください」というような一文が全くないように感じます。なので、借りている事業者にしたら、「この内容は守っているのでいいですよね」とそれは言われても仕方ないのかなというふうに思ってしまいます。 なので、契約自体が令和14年までということで、今回の契約はもう仕方ないのかもしれないですけれども、ただ、今の状況は本来のコンセプトの内容に戻してもらうというのは引き続き続けていただいて、ただ今後こういうような予算が採択されるようなものに関しては、ちゃんと契約書にもそのコンセプトを守ってください、守らなかった場合はこうですよというようなことを入れていかないと、国からの予算をいただいてやっているものなのに、ただの賃貸契約だけ結びましたというようなことになってしまうと思います。そこは事業者に関してもしっかり伝えた上で、区としても国からの予算を正しい使い方をしてもらっていますというふうにちゃんと胸を張れるように、今後こういった契約書を交わす場合にはしっかり気づかなければいけないと思います。 あと、事業者がコロナのときにも経営が難しかったというのも十分理解はできるのですけれども、向こうから提示されている条件で、50名以上の団体は12か月前から予約ができるようにしたいとか、そういった具体的な3項目ありますけれども、これを見てすぐ区が気づかなくてはいけないのは、これ団体が押さえてしまったら個人は押さえられませんよねというのは、区のほうでしっかりと気づかなくてはいけないのではないのかなというふうに今回思いました。 こういうような報告は今までなかったかと思いますので、今後この内容に関してもほかの似たようなケースに関しても、しっかりともう一回チェックをしていったほうがいいかと思いますし、継続して議員のほうにもこういった報告を上げてもらえると、区としてちゃんとその事業を進めていけているのかというようなチェックを我々もできると思いますので、また細かな進捗状況が分かれば報告いただきたいのですが、いかがでしょうか。
施設管理課長。
3点、御質問があったと思います。 まず、1点目の契約の状況でございます。確かに委員がおっしゃるように、リスクの部分については今回この契約のほうには入ってはいなかったというところでございます。当初、こういったコロナという想定外の事態が発生したことによって、そこでちょっと歯車が狂ってしまったというところがあると思います。そういったところも踏まえて、今後このような契約を結ぶ際については、きちんと関係所管とも協議をしながら契約のほうを結んでまいりたいと思います。 2点目の区としてこういった状況になったことについて気づくべきというお話がございました。こちらにつきましては、区のほうにもいわゆる外国人技能実習生の受入れということで相談はあったところでございます。ただ、やはりコロナもあって経営が厳しいという中で、やはり継続して施設を維持していくためには、団体宿泊もやむを得ないという形で一時的ではございますが、このコロナ禍が収まったという中ではやはり本来目的に戻していただくというところが本来でございますので、引き続きこの辺りは事業者へ言っていきたいというふうに思っています。 当然、3点目の継続的に報告というところでございますが、実はこの後、総務委員会が終わった翌々週15日にR.projectと協議をする場を設けております。議会の御意見を踏まえて重く受け止めて、協議のほうは引き続きやっていきたいというふうには考えてございます。当然、その結果につきましては御報告はさせていただこうというふうには考えております。
大森委員。
今、お答えいただいたのをしっかり守っていただいて、やはりこの採択の事業費はもともとは国の予算から来ているものなので、その事業者に守っていただくというのは重視しながら先方との交渉といいますか、先方の多分今後のスケジュール感もあるかと思うので、そこはしっかり話合いを進めていただきながら本来の目的に応じた使い方をしてもらうように進めていただければと思います。 以上です。
ほかにはいかがですか。 米山委員。
先ほど他の委員さんからもお話しありましたとおり、この状況というのはかなり問題だなというのが率直な感想です。確かにコロナがあって経営上苦しいというのは、これは理解できます。ですからその辺の対応をされたというのは区としても適切だったのではないかなと思うのですが、その後、団体客といいましょうか、そういった方にしか使えないような状況になってしまって、本来だとやはり公共施設を使ったり借りたりするには、行政目的に沿って当然使っていただくというのが本来あるべき姿で、通常のアパートだとか、マンションだとか、そういった賃貸業とかということではないので、やはりそこは業者さんのこのR.projectさんにも重々理解していただいて、早急に改善をしていただいて、元のいわゆるバックパッカー向けの当初やっていた状態に戻してもらえるように、これは進めていっていただきたいなと思います。 確かに、契約書上は賃貸人からの解除条項からすると、なかなかスムーズに解除できないという項目になっているのですけれども、ただやはりこの契約というのは、お互いの信頼関係がベースにあって成り立つものなので、そこの信頼関係がなくなってしまうと、そもそもの契約の在り方というのが問われてしまいますので、そこはR.projectさんのほうとよくよくお話をしていただいて、早急に改善をしていただきたいということをお願いしておきたいと思いますのでよろしくお願いします。
回答はよろしいですか。 では、中村委員。
まず事前にお話を聞きましたところ、団体として予約をするのにワールディングという会社がまとめて予約をしているというふうにお伺いしましたけれども、そこは間違いないですか。
施設管理課長。
ワールディングという会社が、いわゆる外国人技能実習生の引受け先となっております。その会社が年間を通じてフーテンを予約しているという状況でございます。
中村委員。
このワールディングという会社が、事前にいわゆる公共施設をR.projectが区から借りて賃貸料を払っているのに、ワールディング社という会社がその間に入って賃貸料を支払うということになって、そこのワールディング社というのも株式会社だと思いますけれども、外国人実習生をここに宿泊させることによって利益を上げているということでよろしいわけですか。
施設管理課長。
ワールディングが支払った宿泊料ということで、決して賃貸料というわけではございません。あくまでも契約書上の宿泊施設として、R.projectは経営しております。そこを宿泊客としてみえる団体予約という形でワールディングが宿泊をしていると。押さえて外国人機能実習生を宿泊させているという状況でございます。決して賃貸というわけではございません。
中村委員。
いや、話をすり替えないでもらいたいのだけれども、ワールディング社という会社が営利企業が、フーテンを独占利用することによって利益を上げているのかどうかと聞いているのです。
施設管理課長。
当然、R.projectは宿泊業を営業しております。そこでの宿泊料という形で利益を上げているというふうには考えてございます。
ワールディングでしょう。
ワールディングのこと聞いているの。
施設管理課長。
当然、ワールディングという会社は、こちらも営利企業ですので、いわゆる外国人技能実習生を受け入れることで利益を上げているというふうには考えてございます。
中村委員。
ですからこれは、皆さん優しく「何とかこれ元に戻してください」とおっしゃっているのだけれども、深刻な問題なのですよ、これ。「いや、法律上、対抗できない」みたいな説明に来られたのだけれども、実際やっていることは、キッズ未来とAmazing Sports Lab Japanの関係と同じなのですよ、これ。公共施設を又貸しして利益を上げているという点では構図として同じことなのです。重大問題なのですよ、これ。禁止事項で禁止されているからできないなんて言っているのだけれども、事実上の又貸しを許可しているのですよ、実態からいうと。そうは思いませんか。
施設管理課長。
区としては又貸しを許容したということは考えておりません。あくまでも宿泊の予約方法の変更を許可したということで考えております。
中村委員。
ところがさっきから説明しているように、何で本来目的から逸脱した使い方をR.projectがしているのに、行政として指導できないのか。ぶっちゃけて言うと、何が悪かったのかといったらこの契約書が悪かったのです。さっきの委員からの質問もありましたけれども、この契約書そのものに問題、瑕疵があったわけですよ。そういう弱みにつけ込まれる。そこはもう既に指摘されたから、改めて申し上げるのは止めておきますけれども、実際、今起こっていることはこれはもう看過できない。R.projectに頭を下げて、何とかお願いしますというそういう話ではないですよ。全く別の使い方をされているのだから。一旦許可してしまったという弱みもあるのだけれども。いや、それはやはりとるべき方法として、やはり僕は瑕疵があったと。これまでの対応に瑕疵があったと指摘せざるを得ないのだけれども。そうなったら、これどう解決するのかと。これR.projectに頭を下げても、「いや、契約書はこうなっているのだから」と言ってうんともすんとも言わない。「何が悪いのだ」と言っているわけでしょう、今。そうでしょう。「何が悪いのだ」と言っているのでしょう、R.projectは。
施設管理課長。
R.projectも全く協議に応じないというわけではございません。R.projectのほうも誠意を持って協議のほうには応じてくれているというふうには認識してございます。ですので、改めて今回議会であった御意見をR.projectに伝えまして、区を代表する議会からの御意見ということで重く受け止めて、今後の運営の在り方については、区の望む方法でやってもらえるように協議は続けていきたいというふうには考えてございます。
中村委員。
今、課長がR.projectが真摯にこの交渉に応じているとおっしゃったけれども、本当に真摯に交渉に応じているのですか。事前に聞いた非公式の話によると、この間違った瑕疵のある契約書に基づいて区を脅かしているではないですか、今。要するに、禁止事項に対してこれを応じるなら話に乗ってあげてもいいみたいな話をしているというふうに仄聞しているのですが。それが区に対して真面目に真摯に対応している態度ですか。そういうふうに言えるのですか。
施設管理課長。
この間、我々もR.projectには様々な提案を受けております。ただ、我々はその提案に対してはとても飲めるような条件ではございませんので、お断りしているという状況でございます。ですので、R.projectも全く協議に乗らないというわけではございませんので、そこはまだ投じられていないというふうには考えてございます。
中村委員。
それは分かりますよ。だって、先ほど休憩前にバルサが第三者委員会を開いて事の真相を確かめるという大問題にまで発展しているのですから、事業譲渡みたいなことを認めてなんていうことになったら、それこそ新たな第2のバルサみたいな問題になりかねないですからね。そんなことは区が飲めないというのはもちろん分かりますよ。 だけれども、そういうことを求めてくるということ自体が、まさに葛飾区を、ひいては葛飾区民に対するもう敵対行為と言っていいのではないですか、これ。そうだとしたら、それはもう皆さんがお願いして済むことではないですよ。もうそれこそ信頼できない相手ならば、もう直ちに解約するための法的な措置を取ってこの契約を解除すべきだ。いつまでもこんなずるを許していいのですか、これ。
施設管理課長。
何度も申し上げますが、我々としてはR.projectとなるべく個人のバックパッカー向けの宿泊施設に戻してほしいということは再三申し上げております。それについてはR.projectもやはり課題であるというふうには認識をしておりますので、引き続き何度も言いますけれども、協議のほうはしながらお互い地域のためになるような方策を考えてまいります。
中村委員。
今までの交渉の中でも、また7月15日に次の交渉があると言ったけれども、7月15日の交渉でまた決裂したらその後どうなされますか。
施設管理課長。
まだ交渉のほうに入っておりませんので、例えば、たらればという話はちょっと申し上げにくいのですけれども、当然、R.projectのほうも様々な選択肢というものは用意しているはずです。それについて一つずつ丁寧に聞きながら、我々のほうも地域にとって一番よい方法というのを選択していきたいというふうには考えてございます。
中村委員。
私はこの問題は当総務委員会で問題になったのではなく、予算審査特別委員会でも既にこの問題については問題点が指摘され、皆さんも問題だと思うからこそ、こうして庶務報告として取り上げているのだと思います。そうであるならば、私はこれに強い態度で臨んでいかなければいけない問題だと思います。これまでこの問題についてまともな改善の提案もすることなく、こうした状況が今をもって続いているわけですから、はっきり申し上げて、これはもう私は訴訟に持ち込んででもこの問題を解消する立場に立つことを求めたいと思います。 このR.projectという会社が、聞くところによれば多くの自治体と連携をして様々な地域おこしなどの事業をしている地元密着型の企業が、実は葛飾区ではこのように特定の別の営利企業がもうけるための事業にせっせと、事実上は区有施設を使って別なところで金もうけをしている。営利企業のための事業を展開していると。こうしたことが世論に訴えて世間の目に留まることになればこれはもう大問題ですよ。国の事業を使って、国の予算も取っておきながら全く別のことをやって、営利目的にこうした事業を展開しているというのは。しかもそれを区が手助けをするという恥ずべき状況をこれ一刻も打開しなくてはいけない大問題だと思いますよ。これはもう僕以外の皆さんも即刻改善すべきだという意見が大半ですよ。今度の15日の話合いの中でまともな進展が見られないのであれば、直ちに訴訟も辞さずということを通告して、世論に訴えるというのが私は正しい皆さん方が取るべき態度だというふうに思いますけれどもその点についてはいかがですか。
施設管理課長。
まずは、個人の宿泊に戻すというところを第一に交渉してまいりたいと思います。その中で、いろいろな提案がR.projectのほうからあると思います。そういったものを一つ一つ聞きながら、まずは何度も申し上げますとおり、当初の提案のとおりに戻していただくということと、地域貢献をさらに進めていただいて地域にとっても柴又のPRにつながるような形に進めていけたらというふうには考えております。
中村委員。
最後にしますけれども、くれぐれも訴訟も辞さずということも含めてしっかり交渉してきてください。
ほかにはいかがですか。 江口副委員長。
すみません。今、いろいろお話を伺いまして、今回このフーテンがこうした状況にあるということは今回の庶務報告で私も知った1人ですけれども、ちょっと確認させていただきたいのは、先ほどの課長の御説明の中で、個人宿泊部門が閉鎖されたということがありましたけれども、その理由についてお聞かせください。
施設管理課長。
やはりコロナ禍を受けて外国人の入国制限があったという中で、そこの部分で不採算が生じてしまったというところで、個人宿泊部門を撤退したというふうには伺っております。
江口副委員長。
コロナ禍だったということで、そのときの御相談は区のほうにはあったのでしょうか。
施設管理課長。
令和4年なのですけれども、団体宿泊についての相談はございました。そのところから、やはり個人よりも団体を中心に行いたいということで相談はあったところでございます。
江口副委員長。
分かりました。ありがとうございます。 コロナ禍は本当にどちらの事業所も会社も大変な状況の中で、どう生き延びていくのかということを本当に考えられて団体予約ということをやって今日までこられたのだと思います。ただ、本区としてはやはり区が目指す方向を実現する公共施設でありますので、やはり本来目指すべき方向にぜひとももっていっていただきたいというふうに、私も思っています。今、課長が、このR.projectさんとこれまでもずっと話合いをされているということで、時間がかかるなというふうに思っておりますけれども、頑張っていただきたいと思っています。 その中で先ほどもお話があったように、団体予約がこの技能実習生だということですよね。この技能実習生についてもこれは本当に国としても大事な人たちですので、既に12か月前から団体予約ということは、ずっとこうつながっていくわけですけれども、お話合いして私たちの葛飾区の目指すべき方向にもっていくということであるのであれば、ある意味ゴールではないですけれども、これだけの人たちが道に迷うことがないような配慮も私は必要だなというふうに思っていますけれども、それについてはどんなふうにお考えでしょうか。
施設管理課長。
当然、今、宿泊者としてフーテンの利用者、技能実習生もいらっしゃいます。恐らくその協議に当たって、今利用されている方もいるということを配慮に入れながらどういう形で軟着陸できるかというところをR.projectとは協議してまいりたいと考えております。
江口副委員長。
ありがとうございます。 先ほどからもお話がありましたように、この契約の中での問題点、本来、何かあったときのリスクを考えての条文がなかったということも非常に、やはり区としても考えていかなければいけない今後の反省課題だというふうに思いますし、またこの総務省から採択をされて進めたこの事業をぜひとも粘り強い交渉によって、本来の目的へとつなげていただくように引き続き御努力していただきたいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いします。 以上です。
ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 次に、日程第11、庶務報告10号、トレーラーハウス型喫煙所の整備についてから日程第13、庶務報告12号、葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホール指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要についてまでの地域振興部関係の庶務報告について、順次説明願います。 地域振興課長。
それでは、日程第11、庶務報告10号、トレーラーハウス型喫煙所の整備について御説明をさせていただきます。タブレット、庶務(地域振興部)をお開きいただきまして、まず1ページ目、庶務報告№1、地域振興部、トレーラーハウス型喫煙所の整備についてを御覧ください。 まず1、概要でございます。 たばこの煙や臭いの苦情・御意見が多い東北広場を含む新小岩駅北口周辺の状況の改善を図るため、新小岩公園内へのトレーラーハウス型喫煙所の整備に向け、地元調整等を進めてまいりました。現在、奥戸七丁目清掃事務所そばの区有地にトレーラーハウス型喫煙所を一時的に保管しておりますが、今般、地元調整等が完了したことから、新小岩公園東南の入り口付近に整備をするものでございます。 また、この整備に併せまして、新小岩駅北口東北広場喫煙所は加熱式たばこ専用に変更をいたします。トレーラーハウス型喫煙所の整備は一時的なものでございます。引き続き、JR新小岩駅北口周辺での密閉型喫煙所の整備に向けて検討をしてまいります。 地元町会等への説明経過につきましては、2に記載のとおりでございます。 3、新小岩駅公園内の喫煙所につきましては、(2)供用開始時期の予定は令和7年10月。(3)利用時間は機械警備により、午前6時から午後10時までとする予定でございます。(4)設備につきましては、喫煙用空気清浄機、エアコン、防犯カメラ、段差解消用のスロープを設置いたします。 それでは、おめくりいただきまして、次のページにお進みください。 次のページに、整備場所の地図と現地の写真をおつけしております。赤い部分が整備予定地でございます。 私からの説明は以上でございます。
戸籍住民課長。
それでは、日程第12、庶務報告11号、戸籍に記載予定の氏名振り仮名の通知発送について御説明申し上げます。資料は庶務報告資料№2、タブレットでは26分の3ページを御覧ください。 本件は、令和7年5月26日に施行されました改正戸籍法に基づき、戸籍に記載予定の氏名振り仮名を通知することにつきまして御報告させていただくものでございます。 1、氏名振り仮名の通知の(1)通知内容につきましては、別紙のとおりでございまして後ほど御説明をさせていただきます。 次に、(2)通知対象者でございますが、本籍地が葛飾区の方、約40万人へ通知予定でございます。 次に、(3)通知に記載された氏名振り仮名に誤りがある場合でございますが、令和8年5月25日までにオンライン、郵送、窓口におきまして、届出をしていただく必要がございます。 次に、(4)通知に記載されました氏名振り仮名が正しい場合につきましては、届出の必要はなく、令和8年5月26日以降、順次、通知に記載されております氏名振り仮名が戸籍に記載されることとなります。 次に、2、今後の予定でございますが、広報かつしか7月25日号におきまして通知発送の周知を行い、7月下旬に発送予定でございます。 次に、3、その他でございますが、令和7年6月18日現在の届出件数につきましては、氏の届出が257件、名の届出が567件でございます。 恐れ入ります。1枚おめくりいただき別紙を御覧ください。 通知内容につきまして御説明をさせていただきます。 別紙の上段が通知書の表面、下段が裏面となっております。表面の左側には本籍、氏の振り仮名、右側には名の振り仮名が記載されております。なお、氏の振り仮名の届出が可能な方は戸籍の筆頭者。名の振り仮名の届出が可能な方につきましては、それぞれ個人が個別に届け出ることとなっております。別紙の下段を御覧ください。通知書の裏面には、振り仮名の届出方法やコールセンターの電話番号等を記載させていただいております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
文化国際課長。
それでは、日程第13、庶務報告12号、葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホール指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要につきまして御報告いたします。タブレットの庶務(地域振興部)、26分の5ページ、庶務報告№3を御覧ください。 なお、26分の8ページ以降は別紙としまして、文化施設指定管理者令和6年度の年次業務報告書の概要版を添付しております。あわせて、御参照いただければと存じます。 それでは、26分の5ページを御覧ください。 1、報告趣旨でございます。 地方自治法第244条の2第10項及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条に基づき、葛飾区文化施設指定管理者から提出されました令和6年度管理運営報告の概要を報告するものでございます。 続きまして、2、管理運営状況の報告の概要でございます。括弧内は前年度令和5年の数値を記載しております。 (1)業務内容の鑑賞事業は主な公演といたしまして、クラシック・ポップス・演劇・落語等、モーツァルトホールで35公演、アイリスホールで19公演、リリオホールで24公演、合計で78公演を実施いたしました。 イ、文化芸術創造事業は、主に文化芸術団体の支援、少年少女合唱団の育成、かつしか文学賞、地域コンサート、葛飾区美術会・葛飾現代書展実行委員会・かつしか演劇祭実行委員会との協働事業、かつしかデジタル美術館運営などを実施いたしました。 次のページ、26分の6ページを御覧ください。 国際交流・多文化共生事業は、主にホームステイ訪問団の派遣・受入のほか、外国文化紹介・日本文化体験などの講座、日本語ボランティア養成講座、国際交流まつり、外国人向け生活ガイドの作成などを実施いたしました。 続きまして、エ、施設利用状況でございます。 ホール別の稼働率は、モーツァルトホール73.6%、アイリスホール75.4%、リリオホール72.8%と全てのホールにおいて、コロナ前の水準を上回るまで回復し、また、モーツァルトホール・アイリスホールにつきましては前年度を上回る稼働率となりました。また、ホールや練習室・会議室などを含む施設全体の平均稼働率は47.6%と前年度より2.7%の増となりました。 次に、オ、バンケット等の運営状況でございます。 バンケットサービスによる飲食提供件数は164件、利用者による飲食持込み等への対応件数は利用者においてされたケータリング5件、デリバリー13件、飲食持込み116件でございました。また、令和6年6月1日より食事提供を開始いたしました本館1階のカフェ利用者数は1万3,337人でございました。 続きまして、(2)収支決算概要でございます。 事業収入合計が10億2,082万9,869円、事業支出合計が9億9,818万6,167円、収益は2,264万3,702円でございました。この内訳でございますが、ア、施設の維持管理に係る収支として、損益マイナス558万9,887円。 次のページ、26分の7ページをおめくりいただきまして、事業運営に係る収支としまして、損益3,565万2,200円でございました。 次に、(3)区への返還でございます。 年度協定第5条に基づき、国際交流事業の一部中止及び事業内容の変更により、支出金額の減少が生じました差額76万6,000円が区に返還されました。 次に、(4)区への還元でございます。 年度協定第6条に基づき、文化振興事業の収入が当初の収入見込額を上回ったため、その超過分の1割である665万2,601円が区に還元されました。なお、施設管理運営収入、国際交流・多文化共生事業収入につきましては還元金はございませんでした。 最後に、3、区の重点指導方針でございます。 令和6年度は第5期指定管理期間の初年度に当たりまして、公募要項や協定内容等を着実に移行し、文化芸術及び国際交流・多文化共生の推進に向けた事業の展開を行っていただくよう指導・助言をいたしました。 その結果、鑑賞事業、文化芸術創造事業、国際交流・多文化共生事業とも、参加者数は前年度を上回り、アンケートによる満足度も前年度を超える高い結果となりました。また、やさしい日本語を実践する交流イベントの実施や外国人生活ガイドブックの電子化など多文化共生社会の推進に寄与する事業展開も図ることができました。 令和7年度は、令和7年3月策定のかつしかアート・カルチャー基本方針を踏まえた文化芸術創造事業の充実を図るほか、引き続き民間の自由な発想やノウハウを活かし、事業参加者や施設利用者のニーズを的確に捉えて満足度を向上させ、区の文化芸術及び国際交流・多文化共生の拠点施設として区民の誇りとなる施設の運営を行うよう指導・監督及び助言をしてまいります。 地域振興部からの御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第11、庶務報告10号、トレーラーハウス型喫煙所の整備について、質疑はありませんか。 むらまつ委員。
3点ほどお伺いいたします。今現在、このトレーラーハウスはどことどこの場所に設置されてあるのかをお示しください。
地域振興課長。
現在のトレーラーハウスの整備場所でございますが、青砥駅前のほうに設置をしているところでございます。
むらまつ委員。
今は1日何人ぐらいの方が利用されていますかね。
地域振興課長。
御利用者の人数につきましてはちょっと定点で観測をしているところではございませんが、私や職員がその前を通るときに見る際には、5人から8人ほどトレーラーハウスの中で利用しているかなというふうに考えております。
むらまつ委員。
先ほど課長さんの説明では、スロープが設置されてあるというふうにお話がありましたけれども、そのスロープは常時設置されているものか時間外になるとそれはなくなるのかどうなのか。それとスロープの傾斜角度どうなのでしょう。私はたばこは吸わないけれどもちょっと関心があるものでお聞きいたします。
地域振興課長。
まず、スロープの設置についてでございますけれども、トレーラーハウスの整備に併せましてハウスに常時設置をしているもので、夜間等に撤去するということはございません。 また、スロープの角度でございますけれども、ちょっと正しい数字のほうは持ち合わせておりませんが、私のほうで以前、青砥駅のスロープを歩かせていただいたところでは、緩やかな傾斜でそんなに傾斜のほうはきつくないかなというふうに感じました。 以上です。
むらまつ委員。
これから新小岩の東北広場公園の中に設置されるというふうに先ほどお話があったのですが、そこも別に悪くはないけれどもやはりできれば新小岩駅北口周辺に設置されたほうがよいかなと思います。その考えを改めて伺います。
地域振興課長。
トレーラーハウス新小岩公園内での整備につきましては、あくまでも一時的なものでございます。JRの新小岩北口につきましては、東北広場のパーティション型喫煙所も踏まえまして、今後は密閉型喫煙所ということで分煙対策のほうをしっかりと整った喫煙所の整備に向けて、引き続き検討をしていきたいというふうに考えてございます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告11号、戸籍に記載予定の氏名振り仮名の通知発送について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告12号、葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホール指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 次に、日程第14、庶務報告13号、葛飾区地域産業振興会館指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要について及び日程第15、庶務報告14号、葛飾区観光文化センター及び葛飾区山本亭指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要についての産業観光部関係の庶務報告について、順次説明願います。 産業経済課長。
日程第14、庶務報告13号、葛飾区地域産業振興会館指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要につきまして、御報告いたします。庶務(産業観光部)フォルダをお開きいただきまして、庶務報告№1を御覧ください。69分の1ページから4ページに概要を、5ページから43ページに別紙として指定管理者からの年次報告を添付しておりますので、併せて御参照いただければと存じます。 初めに、1の報告趣旨でございます。 先ほどの文化会館と同様に、関係法令等に基づきまして、指定管理者から提出されました令和6年度年次報告の概要を報告するものでございます。 次に、2、管理運営報告の概要でございます。括弧内の数値は令和5年度の数値でございます。 (1)指定管理者実施事業の状況では人気の高い事業として、エの創業支援等事業。本区の特定創業支援事業の一環といたしまして、創業塾を5回開催し延べ95名の受講がございました。 次の69分の2ページを御覧ください。 指定管理者構成団体の吉本興業による賑わい創出事業でございます。産業フェア・フードフェスタでタレントを活用した各種企画を行いました。 クの区内商店街イベントも盛り上げ、ケの区民向けノウハウ塾では、産業人の育成やビジネススキル向上の企画を実施いたしました。 コのキャリア支援事業は、簿記・医療・宅建など資格取得に向けた講座を10講座実施し、233名の方が受講され、サとシのパソコン講習会・活用相談では合わせて790名の方々に御利用いただきました。 続きまして、(2)施設利用の状況は施設全体の稼働率は47%で前年度比4%の増、大ホールの稼働率は53%で前年度比2%の減、展示室の稼働が49%で前年度比4%の増となっております。 (3)レストランの運営状況は、年間利用人数が7,381名、宴会等の飲食提供回数は10回でございました。 (4)施設利用料金収入集計は、会館施設使用料が2,817万1,267円、駐車場使用料は774万300円となりました。 次の69分の3ページを御覧ください。 (5)修繕実施状況は25件の修繕を実施し、修繕金額として395万円を支出しております。 (6)光熱水費執行状況は、区からの貸付料により年間3,977万3,932円を支出いたしました。 (7)区への還元は、施設管理運営・産業振興事業、それぞれ収入実績が収入見込額を上回らなかったために区への還元はございませんでした。 次に、3の区の重点指導方針でございます。 令和6年度より新たな指定期間となり、テクノプラザかつしか運営共同事業体が選定され、これまで培った運営のノウハウを生かし、区内産業の拠点として区民利用の増大と管理運営経費の縮減が図られるよう指導・監督をいたしました。 令和7年度は、DXを活用した各種事業の情報発信を行いながら、次の3点の方針により指導・監督を行ってまいります。 1点目は、区の産業振興及び区民・事業者の拠点として利用者対応でおもてなし・思いやりの心を持った利用者対応、一層の区民サービス向上に努めること。 次の69分の4ページを御覧ください。 2点目は、民間のノウハウと経営能力を活用した施設管理運営で、利用者の増大、経費の縮減を図ること。 3点目は、指定管理者との協議と連絡調整として、施設の適正な管理及び質の高い区民サービスを確保するため密に連絡調整を行い、適切に指導・監督を行ってまいります。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
観光課長。
それでは、日程第15、庶務報告14号、葛飾区観光文化センター及び葛飾区山本亭指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要についてを御説明いたします。資料は庶務(産業観光部)フォルダ、69分の44ページを御覧ください。44ページから46ページに概要を、47ページからは別紙といたしまして指定管理者からの年次報告書を添付しておりますので併せて御参照いただければと存じます。 では初めに、1、報告趣旨でございます。 先ほどの地域産業振興会館同様、関係法令などに基づきまして、指定管理者から提出されました令和6年度年次報告の概要を報告するものでございます。 2、管理運営状況報告の概要でございます。括弧内は前年度の数値でございます。 (1)指定管理者実施事業の状況。 ア、観光文化センターにつきましてはフィルム映画上映会など90事業を、山本亭につきましては箏演奏、お茶会など70事業を実施いたしました。 (2)施設利用の状況でございます。 入館者実績につきましては、観光文化センターが9万1,707名、山本亭は7万6,499名でございます。イの施設利用実績につきましては、山本亭茶室などの利用が171件でございます。なお、観光文化センターが令和6年11月5日から12月23日まで外壁改修工事など、令和7年3月10日から31日まで展示物リニューアルにより、それぞれの期間で休館いたしました。 次に、(3)施設利用料金等収入集計でございます。 観光文化センターは4,088万3,600円、山本亭は874万7,250円でございます。 次のページを御覧ください。 (4)修繕実施状況は26件の修繕を実施し、修繕金額といたしまして799万7,585円を支出しております。 (5)光熱水費執行状況は区からの貸付料により年間1,090万467円支出いたしました。 (6)観光文化センターの休館に伴う損失補填ですが、これは先ほど御説明いたしました外壁改修工事などにより、休館となった期間の入館料などの損失補填でございます。補填額は754万3,000円でございます。 (7)区への還元ですが、こちらは利用料金収入及び事業収入が当初の見込みを超過した場合の区への還元金でございますが、今回還元金はございません。 次に、3、区の重点指導方針でございます。 令和6年度は新たな指定管理者として最初の年度でございました。そのため、前指定管理者からの引継ぎや地域との信頼関係の構築を支援し、施設のさらなる魅力向上、幅広い世代へのアプローチ、地域との連携した事業展開などについて指導・監督を行ってまいりました。令和7年度は展示物のリニューアルを行いましたので、PRの強化や地域との連携を深め、さらなる賑わいの創出や観光誘客につながる事業展開などを指導してまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第14、庶務報告13号、葛飾区地域産業振興会館指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告14号、葛飾区観光文化センター及び葛飾区山本亭指定管理者からの令和6年度管理運営報告の概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他、審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 戸籍住民課長。
追加で御報告させていただきたい案件がございますので、資料を配付させていただいてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。 (資料配付)
それでは、配付させていただきました追加資料、金町区民事務所における納付済み各種保険料等の消失について御説明申し上げます。 令和7年6月12日開催の総務委員会におきまして庶務報告させていただきました本件につきまして、進展があったため、御報告するものでございます。 まず、1の概要でございますが、令和7年6月4日、亀有警察署より、本件の被害額の一部について窃盗罪で金町区民事務所の職員を逮捕拘留しているとの連絡がございました。6月16日、当該職員の弁護人を通じて当該職員が金員を窃盗したことを認め、現在判明している被害額である138万5,219円を支払う意向があると区へ連絡がございました。その後、6月20日に被害額全額が区に入金されたことを確認いたしました。 次に、2、財務会計上の処理方法でございますが、被害額が収納された歳入科目から各債券科目へ振替処理を行い、各債券へ充当する予定でございます。 次に、3、当該職員の処分でございますが、当該職員への事情聴取等を実施し、処分が決定される予定でございます。 最後に、4、賠償責任でございますが、地方自治法第243条の2の8に基づく職員の賠償責任につきましては、被害額が収納されたことにより区の損害が回復されたことから、監査委員に対する監査は求めないものといたします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。 小林委員。
まず、6月4日に逮捕されたということなのですけれども、この事案は昨年11月にマスコミでも報道されておりまして非常に重大な事案でありながら、区が直ちに発表しなかった。そしてまたプレスリリースも行わなかったという理由は何なのでしょうか。
戸籍住民課長。
報道機関の発表についてでございますが、まだ当該職員の処分等が決定されていない状況ですし、処分が決定された後にきちんと公表しようかと考えてございます。
小林委員。
今回は私的なことで逮捕されたわけではなくて、要は業務上横領という職務に関することで逮捕されたわけですよね。それで、私はそういった重大な事案を、まずは事実はともかく警察から逮捕されたということですから、それ自体は事実でありますから、なぜそれを公表しないのか、ちょっと理解に苦しむのですけれどもいかがですか。
広報課長。
プレスリリースにつきましては、今回逮捕という事案ですので、当然警察が主導でリリースをする。区としてはその情報を得て、それと合わせる形でリリースするというケースはあるかとございます。今回につきましては、警察はリリースをしないという判断をいたしまして、区としても情報も限られておりまして、先ほど戸籍住民課長が申し上げたように、区としてのリリースといたしましては、処分の決定を待ってリリースをするということで判断いたしました。
小林委員。
いや、私は理解できないのですけれども、警察からは要は「公表しないでくれ」というのは言われたのでしょうか。それともそれは言われていないのでしょうか。
広報課長。
警察から「リリースしないでくれ」ということを明確に言われたことはございません。
小林委員。
ということは、区がリリースしようと思えばできるわけですよね。当然、職員の逮捕ですから、もうその日のうちに直ちに区長に報告が上がったと思うのですけれども、区長もその報告を聞いて公表しないということを了としたからこうなったと思うのですけれども、何で区民に公表しようと思わなかったのですか。
広報課長。
区として発表しないということではなく、委員がおっしゃったとおり、11月にまず事案としてはリリースをしておりまして、その後今回の逮捕を受けてではございませんが、処分を受けてリリースをするということで判断をいたしたという経緯でございます。
小林委員。
私は区の最高責任者としての区長に伺ったのです。4日に逮捕されたという報告を受けたわけですから、当然、長として何らかの判断をしなくてはいけないわけなのですけれども、要はそれが公表しないという判断だということでよろしいのですよね。
区長。
小林委員。
今の区長のトップとしての対応は私は納得できませんけれども。 それで、実は6月12日の総務委員会で、この当事案についての庶務報告が行われているのですね。4日に逮捕されて、逮捕を知りながらこの庶務報告を淡々と行ったというのが、私には全く理解不能なわけであります。要は逮捕されているのを知っていながらそれを隠しながら報告していたわけですよね。それというのは何なのですか。
戸籍住民課長。
6月4日に逮捕の件を把握していたというのは事実でございますが、やはり捜査の関係上、6月12日の総務委員会では御報告できなかったというところでございます。
小林委員。
捜査の関係と言うけれども、先ほど広報課長から警察からリリース・公表はしないでくれという話はなかったということですので、要は区が勝手に判断して公表しない、総務委員会にも発表しないで淡々とやったわけですよね。それを警察のせいにするのはおかしいのではないですか。警察が仮に「公表しないでください」ということであれば、これは仕方がないです。しかし、警察がそういうことを一切言わないでいる状況の中で、総務委員会に淡々と逮捕の事実を隠して報告するということ自体が、私はまさに議会軽視だと思っておりますけれども、どうですか。
戸籍住民課長。
あくまで把握したのは逮捕拘留ですので、6月4日の時点では本人が認めているわけではございません。6月12日の総務委員会の後、6月16日に弁護人を通じて本人が本件についての窃盗を認めたという連絡がございましたので、今回報告をさせていただいている次第でございます。
小林委員。
いや、私はまさに議会軽視だと思いますよ。逮捕を隠して総務委員会に淡々と報告をするということは。そうすると、この賠償責任の監査委員に対する監査は求めないものとするというのは、初めから別に求める必要はなかったのではないですか。どうなのですか。
戸籍住民課長。
当時、やはり当該職員の行為というのが分からなかったところでございますので、その被害額について賠償責任というところは必ずどこかが負わなければならないというところで検討を進めていたものでございます。
小林委員。
検討を進めていたと言うけれども、要はもうこの事案が逮捕という事案で進んでいたわけですよね。進んでいながら、この監査委員に対する監査というのが前回出てきたわけですよね。それというのは何かおかしくないですか。もう進んでいる段階でこういうことをやっているのですから、私としては理解できないですよ。
戸籍住民課長。
あくまで賠償責任というところでございますので、6月12日の総務委員会の時点では被害額全額が区に収納されるというところの担保というものは全くございませんでしたので、金額については粛々と賠償責任について進めてきたところでございます。
小林委員。
あと、司法の手続というのは、現在どこまでいっているのでしょうか。被疑者は恐らく釈放されたりしているかもしれないのですけれども、どの時点まで今進んでいますか。
戸籍住民課長。
今、委員がおっしゃるとおり、当該職員については、現在釈放をされております。ただ、その後の調査状況につきましては、区としては現時点では把握をしてございません。
小林委員。
そうすると、まだ検察の起訴・不起訴とかそういったのはまだ出ていないという、その以前の段階ということでよろしいですか。
戸籍住民課長。
現時点で起訴されたという話は聞いておりません。
小林委員。
不起訴になったという話も聞いていないですか。
戸籍住民課長。
おっしゃるとおり、不起訴になったという話も聞いておりません。
小林委員。
あと今回、区民からの払込みの現金と用紙があったと思うのですけれども、そういった用紙等の書類というのは出てきたのでしょうか。それとも、もうその当該職員が処分したのでしょうか。その情報はお持ちですか。
戸籍住民課長。
現金と書類につきましては、現時点で出てきてはおりません。恐らく、想像ではございますが、当該職員が何かしらの処分を行ったのではないかと考えております。
小林委員。
改めてこの犯行の手口というのがどのようなものだったのかということと、あと今回だけだったのでしょうか。以前に遡って、金町区民事務所在職期間中の調査というのは、区としては行ったのでしょうか。
戸籍住民課長。
今回の件を受けまして、事務手続の流れにつきましては改めて見直しを行ったところでございます。その以前の部分につきましては、区民の方からこういったお問合せがないというところで検証自体は行っておりませんが、今後そういった話が出てきた際には、改めて当該職員が在籍していた期間については調べていく必要があるかと思っております。
小林委員。
そこら辺もしっかり調べていただきたいと思います。 あと、職員が横領した背景というのは何があったのでしょうか。お金に困っての犯行だとは思うのですけれども、そこら辺は区としては把握していますか。
戸籍住民課長。
当該職員から話は聞いておりますが、申し訳ございません。ちょっとこの場ではプライベートな話になるかと思いますので、答弁を差し控えさせていただきます。
小林委員。
あと、横領した金額を全額返済したということなのですけれども、資金の出どころというのはどこなのでしょうか。身内から借りて返済したのでしょうか。
戸籍住民課長。
その辺りにつきましても把握はしてございますが、申し訳ございません。個人的な部分になるかと思いますので、答弁は差し控えさせていただきます。
小林委員。
あと、今日の庶務報告なのですけれども、6月4日に逮捕されていれば、今日の庶務報告もその他であえてこの報告をする必要性というのが、私にはなかったのではないかなと思うのですね。要は、あらかじめ庶務報告として載せておくべきだったのではないかなと思うのですけれども、何か意図的に目立たなくするとか何かそういった意図があったのでしょうか。
戸籍住民課長。
目立たなくさせるというような意図は全くございません。ただ、事務手続的なところでございまして、6月20日の区に入金されたところを確認したところから、今回の報告をさせていただく資料作成等をさせていただきましたので、申し訳ございません、その他での報告となってしまいました。
小林委員。
本当に私は、この件は一連の経過を見ていると、区が何か隠蔽しているのではないかという、なるべく目立たないように目立たないように報告しようとしているとしか思えないわけでありますね。 それで、区民に対してどのように説明責任を果たしていくのかということと、プレスリリースというのは何日を想定しているのでしょうか。
人事課長。
近日中に本人と会って事情聴取を行う予定でおります。まだ会って話を聞いてみないといけない部分は多々ございますので、できるだけ速やかに処分を行っていきたいというふうには考えておりますが、具体的に何日という形でプレスリリースを現在組み立てている状況ではないというところでございます。
小林委員。
本当にこういった件が起こると、常に隠蔽しているのではないかというそういった感じがします。 それで、ちょっと関連なのですけれども、昨年9月に豊島区で通勤手当を1,000万円弱不正受給したというそういった事案が発表されて、本区でも何か調査をしたということなのですよね。それで転居を報告せずに通勤手当を多く受給している職員がいたりとか聞いておりますけれども、これというのは実際調査したのですか。何人いて総額どのくらい不正があったのでしょうか。
人事課長。
今、委員が御指摘の件、豊島区の報道があった後に本区でも調査をしてございます。実際に、人数がそれなりにいたものですから、調査のほうは最近大体終結したというところでございます。人数に関しては30人程度いたというところでございますけれども、処分に関しては内容の方向性は決定しておりますが、これから処分については本人たちに申し伝えていくというところで段取りを組んでいるところでございます。
小林委員。
続けてよろしいですかね。
この件ですか。
はい。それとも、ほかの委員さんが一通り質疑してから、この件。
では、1回止めていただいていいですか。 そうしましたら、この金町区民事務所の件について御質問ある方はいらっしゃいますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) では、その他のその他ということで。 小林委員。
それで、総額はどのくらいになるのでしょうか、不正。
人事課長。
総額、すみません。個々の金額なので足し合わせてはいないのですが、多いところで20万弱、数年間にわたって不適正に通勤手当を受給していたという件がございました。
小林委員。
ちなみに、この件も発表はしていないですし、そしてまた議会にも報告していない案件ですよね。どうでしょうか。
人事課長。
議会には当然、もちろん今まで案件としてなかったので報告はしておりません。また、発表に関しましては、処分の程度によって公表の基準を設けているというところがございますので、そこにかかるようであればプレスリリースを打つというふうに考えてきたところでございます。
小林委員。
実際調査というのは、いつからいつまで行ったのですか。
人事課長。
調査自体は、昨年の10月から年明けにかけて調査をしていたという形になるかと思います。
小林委員。
年明けまででしたら、もう既に完了しているのではないですかね。
人事課長。
それにつきましては先ほど申し上げましたとおり、方向性については方針が出てございます。タイミングを見て人数もいるものですから、それぞれについて処分の申し渡しをこれからしていくというところで考えているところでございます。
小林委員。
あと、豊島区は過去の通勤手当も徹底的に調査をして返還させていたということなのですけれども、本区の場合は令和6年度のみが調査対象だということを聞いたのですけれども、本当でしょうか。本当だとしたら、なぜ豊島区のように過去に遡って調査しないのかということを伺います。
人事課長。
これも先ほどの金額のところでも少し申し上げましたけれども、過去にわたってやっていたということは何人か確認できているものがございますので、令和6年度だけを対象にやったわけでは決してございません。その時点で分かる限り遡って対応したというものでございます。
小林委員。
私が聞いているのは令和6年度だけということなのですけれども、遡ってやったということですね。答弁していますので、それを一応信じますけれども。 あと、人事課からは、今回限り修正すれば処分しない旨のお達しがあったというのですけれども、さっきの話だとこれから処分をということなのですけれども、どちらが正しいのでしょうか。
人事課長。
どういう趣旨かそこは分かりかねますけれども、調べた中で処分に該当しない職員がいたのも事実です。そういった職員に関しては、改めていただく部分は改めていただいて処分はしないという形で話しているかと思います。ただ、もちろんそうでない職員もおりますので、それが全員対象という話で行っているものではないということでございます。
小林委員。
あと、豊島区においては昨年の9月にプレスリリースして、この処分の概要等も発表されたわけでありますけれども、区長も10分の2、1か月とか、副区長も10分の2、1か月とか、そういった形で教育長も処分の対象になっていますけれども、本区においてはどうなのでしょう。トップの責任というのは豊島区では取りましたけれども、本区ではどうなのでしょうか。
区長。
小林委員。
最後にいたしますけれども、まだ終わっていない調査が、処分も完全に終わっていないということでありますので、今後の推移というものを見せていただきますけれども、私はやはり6年度だけではなくてしっかり遡って、さっき遡って6年度だけではないということでしたので、しっかり調査をしていただいて改めて処分ということについても行って、それでやはりしっかりこういったことというのは、区民に対しても公表し、当然区民に対して公表するということはプレスリリースということになると思うのですけれども、そういったことと、あと議会に対して全く報告していないわけでありますから、しっかり所管委員会には報告をしていただきたいということを強く要請して質疑を終了いたします。
ほかにはございますか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第16から日程第20までの調査事件を一括して上程します。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後4時42分散会