// 発言者(14名)
// 発言(208件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 なお、庶務報告につきましては、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 日程第1、庶務報告1号、(仮称)特別養護老人ホーム等代替施設の整備について及び日程第2、庶務報告2号、国家賠償請求事件に係る訴えの変更申立てについての福祉部関係の庶務報告を順次説明願います。 福祉管理課長。
(仮称)特別養護老人ホーム等代替施設の整備について私のほうから説明いたします。一般庶務報告№1、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)、8分の1ページを御覧ください。 1の趣旨です。 (仮称)特別養護老人ホーム等代替施設については、令和6年9月及び11月の保健福祉委員会において、設計の進捗について庶務報告を行ったところでございますが、今般、設計が完了したため報告するものでございます。 2の施設概要については記載のとおりで、(3)の延床面積については屋外の駐車スペース部分の参入により、以前の報告より200平方メートル強増えておりますが、諸室等の面積に変更はございません。また、(4)の定員数は92床となっております。 3の設計の概要は、(1)経過ですが、昨年の保健福祉委員会への報告後、令和6年12月に区内特別養護老人ホーム施設長会及び令和7年2月の近隣住民説明会において、設計内容や今後のスケジュール等を説明し、寄せられた意見・要望の反映や検討を行うとともに、各種法令基準への適合に係る関係機関との協議・修正を行い、設計が完了したところでございます。 次のページ、8分の2ページを御覧ください。 (2)意見・要望への主な対応ですが、窓に視線防止機能を施すなどの近隣住民へのプライバシーに配慮する設計としたほか、自転車や歩行者など地域の方を中心に誰でも通行できる通路を敷地内東側に整備することといたしました。 なお、敷地外西側には近隣住民からの歩道整備の早期実現の要望を踏まえ、施設整備に先行して令和7年1月に歩道拡幅整備工事を行ったところでございます。 (3)の平面図、外観イメージ図は、8分の3ページから8分の6ページの別紙に記載のとおりですが、昨年度の報告時と大きな変更はございません。後ほど御覧おきください。 4の今後の整備予定ですが、第3回区議会定例会に建設工事議案を、第4回区議会定例会に電気等の設備工事議案をそれぞれ提出する予定でございます。 (1)の建設工事期間は、令和7年10月から令和9年11月まで、(2)の貸付開始は、竣工後、什器類の搬入設置など開設準備を経て、令和10年4月からの予定でございます。 説明は以上でございます。
東生活課長。
それでは、私のほうから庶務報告№2、福祉部、国家賠償請求事件に係る訴えの変更申立てについてを報告いたします。タブレットは庶務(福祉部)の8分の7ページを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関連する部分を黒塗りとしてございます。 本件は、国家賠償請求事件に係る訴えの変更申立てがあったため、報告するものでございます。 本件につきましては、令和7年4月9日の本委員会で標記事件の訴訟の内容及び区の方針等を報告してございますので、ここでは変更部分を中心に報告させていただきます。タブレット8分の7ページの1、原告の主張(変更前)及び、同ページの下段になりますけれども、3、訴訟内容の(1)から次ページになりますけれども、(5)の請求の趣旨(変更前)、こちらにつきましては令和7年4月9日に本委員会で報告した内容と同じものとなってございます。 次に、変更後の内容を御説明させていただきます。タブレット8分の7ページの中ほどにございます2の原告の主張(変更後)を御覧ください。 2、原告の主張(変更後)ですけれども、こちらにつきましては(1)と(2)につきましては記載のとおり、これまでの主張と同じでございます。(3)が変更した部分となります。 1の(2)に加え、予備的に、電気カミソリの購入費相当額を請求するものでございます。 次ページを御覧ください。 (6)の請求の趣旨(変更後)です。 こちらにつきましては、アとイとエにつきましては記載のとおり、これまでの請求の趣旨と同じでございます。ウが変更した箇所になりまして、(5)のイに加え、予備的に記載の原告に対し、金1万8,800円を支払えと、の判決を求めるものでございます。 続きまして、4番です。事件の経過につきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、5番の区の方針でございます。こちらにつきましては、引き続き、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第1、庶務報告1号、(仮称)特別養護老人ホーム等代替施設の整備について、質疑はありませんか。 片岡委員。
この施設の設計が出来上がったということで、今後の整備予定は今年、令和7年10月から施設の建設、26か月間で始まるというふうに出ていますが、今いろいろな建設案件が期間が長くかかっている、そういうような状態が起きていますが、この特別養護老人ホームについてはこの書いてある26か月間の間にきちんと竣工まで建設が終わることができるのかという見込みはどうでしょうか。
福祉管理課長。
昨年度の設計の延伸というときにもお話をしたのですけれども、週休2日制の関係ですとか、その辺のことも踏まえた形での期間というふうになっておりますので、できるものというふうに考えております。
片岡委員。
この施設が遅れると、やはりほかの高齢者の皆さんへの影響が本当に大きいと思うのです。ですので、ぜひスムーズに進むようにお願いしたいです。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第2、庶務報告2号、国家賠償請求事件に係る訴えの変更申立てについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第3、庶務報告3号、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の制定等についてから、日程第5、庶務報告5号、受動喫煙対策に係る取組状況についてまでの健康部関係の庶務報告を順次説明願います。 生活衛生課長。
それでは、庶務報告№1、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の制定等について御報告いたします。タブレットの庶務(健康部)のファイルの1ページを御覧ください。 大きい1番の趣旨でございますが、管理者が常駐していない小規模な宿泊施設が急増し、苦情が多発している課題があり、葛飾区旅館業及び住宅宿泊事業対策検討会にて、宿泊施設の適正な運営を実現するための対策を検討し、民泊に関しては新たに条例を制定し、旅館に関しては既存の条例を改正することとし、骨子案について報告するものです。 大きい2番の民泊の条例についてですが、条例は(1)にある住宅宿泊事業法に基づいたもので、法では(2)に書いてあるとおり、条例で規定できる事項について生活環境の悪化防止のために区域を定めて期間を制限できるとされています。 そこで、骨子案は(3)の部分になりますが、1枚おめくりいただき、2ページのキの部分になりますが、実施制限といたしましては、管理者不在の施設は商業地域以外の地域で平日は運営できない規定を設けます。管理者が常駐する施設はこの限りではありません。また、コの既存施設への適用につきましては、実施制限は適用されませんが、条文に住宅宿泊事業者等の責務規定を設け、関係法令の遵守と区が実施する施策への協力を求め、条例に違反した場合の公表等の規定は適用させ指導を強化してまいります。 大きい3番の旅館の条例については、民泊の条例制定と整合性を取るため、既にある条例に衛生措置や生活環境悪化防止の規定を追加いたします。主な内容は(2)アの部分で、営業従事者を常駐させるというものです。オにありますとおり、こちらも既存施設に対しては常駐規定は適用されませんが、営業者の遵守事項の規定を設け、条例に違反した場合の公表等の規定は適用させ指導を強化してまいります。 大きい4番の今後の予定については記載のとおりでございます。 条例案の提出後3か月間の周知期間を設けて、令和8年4月に条例を施行予定です。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
健康推進課長。
私から耳の健康診査の実施医療機関について御報告いたします。庶務報告№2、健康部、タブレットの庶務(健康部)6分の3ページを御覧ください。 本年7月より申込みを開始しました耳の健康診査の実施医療機関を報告いたします。実施医療機関については、こちら表に掲載しましたとおりでございます。医療機関名の後にございます米印については、補聴器相談医が在籍する医療機関を表すものでございます。この実施医療機関については、区公式ホームページ及び耳の健康診査の受診希望者にお送りします受診券に掲載し周知いたします。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 2、その他でございます。 聴力検査の結果等により補聴器相談医が補聴器が必要と判断した場合における医療費控除に係る要件を受診券に明記いたします。また、補聴器相談医及び確定申告の際必要となる診療情報提供書については、区公式ホームページに掲載し情報提供いたします。 耳の健康診査の実施医療機関に関する説明は以上でございます。 続きまして、受動喫煙対策に係る取組状況について御報告いたします。庶務報告№3、健康部、タブレットの庶務(健康部)6分の5ページを御覧ください。 受動喫煙対策として、令和6年度に実施した主な事業について報告するものでございます。 初めに、1、公衆喫煙所整備等助成です。 望まない受動喫煙を生じさせない環境整備を推進することを目的として、受動喫煙対策を施した一般利用できる公衆喫煙所を設置する民間事業所に対し、その費用を助成するものでございます。 (1)対象施設の場所は四つ木一丁目45番4号でございます。 イ、受動喫煙防止対策として、喫煙所の外にたばこの煙が流れ出すことを防ぐために、(ア)室外から室内への風速を0.2メートル毎秒以上に確保、(イ)たばこの煙を屋外に排出する排気設備の整備、(ウ)出入口に扉を設け、壁、天井により非喫煙区域から空間的に分離したものでございます。 次に、ウ、運営日及び時間については、水曜日を除く午前8時から午後10時でございます。 エ、運営開始日は、令和7年4月1日でございます。 イ、周辺図については、御覧おきいただくようお願いいたします。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 次に、(2)助成金額は、設置費といたしまして500万円でございます。 (3)今後の取組につきましては、区公式ホームページを活用し、対象施設を紹介するとともに、喫煙所設置の可能性がある事業者に対して事業のPR及び事例紹介、ノウハウの情報提供を行い、公衆喫煙所の設置に向けてまいります。 次に、2、禁煙外来治療費助成でございます。 喫煙及び受動喫煙に伴う健康への影響を防止するために禁煙を希望する区民に対し、医療機関における禁煙外来治療に要した費用の一部を助成するものでございます。助成件数は30件で、助成金額は合計で28万5,180円です。 (3)今後の取組でございます。 こちらも区公式ホームページ等に禁煙達成者の取組を紹介することにより、禁煙外来治療費助成の利用促進をさらに図ってまいります。 次に、3、受動喫煙対策の相談指導でございます。 健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、2人以上が利用する施設の管理権限者等に対し、受動喫煙対策の相談・指導を行うものでございます。 (1)相談指導件数は延べで43件でございます。 (2)主な内容は、ア、屋外にある灰皿について、イ、屋外の受動規制について、ウ、飲食店等における受動喫煙対策についてでございます。 こちらの今後の取組については、引き続き、受動喫煙対策に関する相談に対し丁寧に対応し、受動喫煙対策を推進してまいります。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第3、庶務報告3号、葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の制定等について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
民泊に関わる条例をつくっていただくということは非常にありがたく思っています。確認ですけれども、現在、苦情の件数、最新の情報はありますでしょうか。
生活衛生課長。
苦情の最新の情報ですけれども、6月につきましては旅館が11件、それから民泊が9件となっておりまして、令和7年度ですと旅館のほうがトータルで28件、民泊のほうがトータルで22件となっております。
かわごえ委員。
これは今までのデータからすると、多くなっているか少なくなっているか、その比較はどんな状況か教えていただけますか。
生活衛生課長。
去年の令和6年度の1年間で27件でした。それが今年で、旅館のほうは令和6年度が27件で、今年度はもう既に28件なので、昨年よりも苦情は上回っている状況です。民泊のほうは令和6年度が59件、今年度は既に22件ですので、こちらについても3分の1ほどになっておりまして、昨年より苦情の件数は多くなっている状況です。
かわごえ委員。
相変わらず苦情はかなり寄せられているということと、動向として旅館業法をして受けているほうが指定というか、旅館業法を受けているほうが増えているようなそんな印象だと思います。民泊のほうは年間で半分しかできないとか、様々な制限があるので、今後、旅館業のほうも増えてくるかなというふうな印象を覚えていますが、現場としてはそのような感覚はありますでしょうか。
生活衛生課長。
施設数が旅館のほうが、今現在、最新6月末までの時点で397施設、それで民泊のほうが343施設ありますので、旅館のほうが伸びも大きいですし、旅館のほうは令和5年からは施設数としては2.6倍増えているような状況ですので、旅館のほうが苦情も多くなっているというような印象がございます。
かわごえ委員。
民泊は先ほどもお話ししましたけれども、年間の半分しかできないような状況ですが、もう365日開設できる旅館業のほうにニーズも、そして業者のほうも寄っていくのかなというふうに思っています。これに対して、今回条例である程度規制をしていただくことになるかなと思うのですけれども、早急に手を打っていかないと本当に近隣の住民の住環境が悪化する一方になってしまうかなと思います。規制の範囲に関して民泊と旅館の違いというのを、もう一度確認させていただきたいのですけれども、旅館と民泊どのような規制の違いがあるのでしょうか。
生活衛生課長。
民泊のほうですが、民泊のほうは今回条例で施設の公表を設けます。義務として設けます。設けるのですが、旅館のほうはもともと義務になっているので、民泊は義務になっていないので、今回民泊は施設の公表を義務といたします。それから体制ですが、こちらは、民泊のほうは条例で実施制限を設けなければならないということなので、平日に制限を設けるという規制になるのですが、旅館のほうは、特にそういうものはないので、一律、月曜日から日曜日まで常駐の規制を設けるところが違うところでございます。 それで、宿泊者の説明なのですが、こちらに関しては民泊のほうはもともと義務なのですが、旅館には義務がないので、今回は旅館のほうに説明の義務を設けようと思っております。 それから標識なのですが、こちら民泊は義務になっていて、旅館のほうは一部義務になっているので、こちらも項目を増やして相談先がどこかというのがすぐ分かるように連絡先を明記するような義務を設けようと思っております。 それからあと区の指導のところなのですが、違反者の公表規定を設けるということで、こちらの条例の実効性を高めようと思っておりますが、こちらに関しては民泊も旅館も同一のものとなっております。 以上です。
かわごえ委員。
両方とも規制を合わせていくような、そんなイメージかなというふうに思います。旅館業法に関しては常駐の方が必ずいなければいけないということで、そこはある程度管理ができるかなと思うのですけれども、民泊のほうは常駐者がいなくてもできるということなので、なかなかやはりそこの管理が難しいかなというふうに思います。事前の指導で厳しくしていただくといいながらも、やはり外国の方がそれをどこまで理解しているかが非常に不透明なところもありますので、そこに関してもう少し厳しくできるような条例として難しいのであれば、ガイドラインなどで指導項目をしっかりと増やしていっていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょう。
生活衛生課長。
確かにおっしゃるとおり、管理者が不在の場合なのですが、今回の条例で管理者の常駐の緩和規定を設けているほか、既存施設に対しても対象となる規定を設けております。ただ、この規定だけでは管理者が不在の施設に対して適正な運営をしっかり守らせるというところは、もしかしたら難しいこともあるかと思うので、既存施設に対してもしっかりルールを守っていただけるように、来年度は監視体制を強化するという二重の対策でそちらについても対応していこうと考えております。
かわごえ委員。
やはり規制をしていただくことと、実際にそこに行って指導していく体制をつくらなければ、実際に現場で動けないというか、民泊の方々が指導に従わないということも多々あるかなというふうに思いますので、その体制整備もしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 あわせて、観光のほうともリンクをしながらどのように近隣でお金を落としていってもらえるかということもやらなければいけないかなというふうに思っています。そこに関しては、また観光のほうと連携して何か進めるような取組はありますでしょうか。
生活衛生課長。
今回の条例は規制の条例になりますので、規制だけではなく宿泊施設と連携した対策についても考えていきたいと考えております。委員のおっしゃるように、観光振興に関することについて観光課と連携して行っていくということもございますし、ほかの部分についてもどこまでできるかというところを関係課と連絡を取りながら、今、検討会で進めているところでございます。
かわごえ委員。
やはり観光に来られた方が不幸になってはいけないかなというふうに思いますので、その視点も入れて条例は規制をしっかりとしていただきながら、地域の中で民泊に来られた方が地域の方と交流できるようなそんな体制もそれぞれの部署で連携しながらやっていただきたいと思います。 またあわせて、特に民泊に関しては、未接道の本当に路地の奥まったところに開設されていることも非常に多いと思うのですね。前から御指摘させていただいておりますけれども、このところいつ巨大地震が起こるか分からない、また水害がいつ襲ってくるか分からないというような状況の中で、民泊に泊まられた方々の命も守っていく必要があるというふうに思っています。そのための、例えば、耐震化が基準を満たしていないところに民泊なり旅館業の旅館を開設していいのかというそんな思いもあるのですけれども、そこは規制の中で何か取り組まれるようなことはあるのでしょうか。
生活衛生課長。
耐震についてなのですが、住宅宿泊事業法・旅館業法ともに規定がないため、条例に規定することは残念ながらできないのですが、安全のためにガイドラインと条例とは別の方法により耐震基準を満たす住宅での実施を促せるように検討していきたいと考えております。
かわごえ委員。
法律自体の不備というところも感じられるのですけれども、ただやはり、泊まりに来られた方々の命もこれは守らなければいけないというふうに思っておりますので、そこは事業者に対してしっかりと指導できるような体制をつくっていただきたいというふうに思います。今回の条例が本当に近隣の住民の苦情が少しでも減り、住環境が守られるように、そのようなまず一歩になっていただきたいと思います。 ただ、今までの既存の民泊なり旅館に対してはこれは適用外になるということだと認識しているのですけれども、今までできてしまった民泊に関しても何かしらの指導をしっかりできるような体制をつくっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょう。
生活衛生課長。
こちらに関しては、先ほどと同様の回答になってしまうのですが、できる限りこの条例に盛り込める部分に関しては盛り込んだ上で、来年の監視体制やあとは事前の説明など分かりやすい手引をつくるなど工夫しながら、既存施設に対しても適正に運営できるように指導していきたいと考えております。
かわごえ委員。
ぜひそこはなるべく厳しくやっていただきたいと思いますが、監視体制について今の人員体制でできるのか。それとも新しい組織を拡充していくような予定があるのか。そこだけ最後に伺いたいと思います。
生活衛生課長。
年々、施設の申請数が伸びているというところと、あと今回条例をつくるというところで、ただ条例をつくっただけで守っていただけないとまた同じことになってしまうので、そういったところの監視体制を含め体制をしっかりできるように、人員についても相談しながら来年に向けて行っていきたいと考えております。
かわごえ委員。
現状の業務もある中でやらなければいけないと思いますので、これはぜひ健康部として人員をしっかりと確保して体制をつくっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 沼田委員。
私のところにも民泊や旅館に関する不安の声が届いております。いつの間にか民泊ができていたとよく聞くのですけれども、民泊を設置する際のお知らせの範囲というのは何メートル以内だったのかちょっと教えてください。
生活衛生課長。
事前の周知の範囲なのですが、こちら事前の周知については民泊も旅館も義務ではなく推奨という形にはなってしまうのですけれども、民泊に関しては施設の敷地から10メートル範囲の住人、共同住宅に対しては、同一フロア上下階の同一位置にある部屋の住人、それから分譲マンションに関しては、管理組合か管理者となっております。旅館に関しては、敷地境界から20メートルの範囲の住民ということで、こちら区のガイドラインと区の指導要綱で定めておりまして、手続のときに周知した人や周知の内容についても提出していただいている状況でございます。
沼田委員。
ありがとうございます。 これ推奨なのですね。私はしなくてはいけないのかななんて思っていたのですが、説明で理解しました。それで、これ区のガイドラインや指導要綱にこの定めがあるということなのですけれども、もう少し広げることできないのかなと考えておりまして、なぜかというと分からないうちに民泊できていたのだと、周辺の方は不安でしかないので、やはり状況が分かった上でこういう人が事業者さんで民泊を経営していて、ここに連絡したらいいのだなと、その情報があるだけで少し周辺の方も安心できると思うのですよね。宿泊者さん、様々な方がいらっしゃると思うのですけれども、来たときに、でも、この大家さんに連絡したら大丈夫だとか、それがあるだけでも不安感はちょっと減少してやはり御近所トラブルも減るのではないかなと思うので、この範囲というのを区の権限でというか広げることできないのかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
生活衛生課長。
範囲に関しましては、ほかの自治体と合わせたり、あとは国が出していたりですとか、そういったガイドラインに沿った方向性で考えているのですけれども、広げることも可能だとは思いますので、そういった区民の安心のために広げるということと、あとは事業者の負担というところと、そこら辺を考えながら範囲については決めていきたいと思います。そのほか看板には来年これをつくるに当たりまして、住宅の見える標識についても問合せ先が分かりやすいように工夫したりですとか、あとはホームページのほうで標識を見なくてもホームページに一覧を載せることで、そちらについても確認いただけるというような方法を取りまして、問合せ先を分かりやすいように工夫していきたいと思っております。
沼田委員。
ぜひよろしくお願いしたいです。 あとは、この民泊などに関するお困り事の声を町会の方が結構聞くことが多かったりするので、いろいろ難しいのかもしれないのですけれども、町会の方にも少し情報が入るような仕組みとかもいいのではないかなと意見だけですけれども、お伝えしておきます。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。 片岡委員。
民泊の数について先ほどかわごえ委員さんとの質問の中で、この6月末で施設数が民泊が343、旅館が397ということで合計で740施設あるということをさっきおっしゃっていました。今、6月末でここまで増えているということで、実際にこの規制を始める来年の4月までの間にもっともっと増えていくのだろうなという予測はするのですね。ただし、この条例ができても、ここの(2)民泊のほうの規制のコのところですけれども、既存施設への適用は実施制限は適用しないということで、今年中に民泊を設置してしまった件については、この新しい条例は適用にならないという理解でいいですよね。
生活衛生課長。
そのとおりでございます。
片岡委員。
そうすると大変残念ながら、せっかくできた条例が全く生かされない民泊が三百、四百出てきてしまうということだと思うのですよ。それで、これをちゃんと今後、コの(ア)ですけれども、実施制限は適用しないというのを適用するようにはできないのですか
生活衛生課長。
こちら既存施設への適用に関してなのですが、法規にも確認をしたところなのですが、条例による規制がないという前提で資本を投下して規制によって事業ができなくなるということになりましたら、資本を回収できなくなるため、そういった営業の自由を制限するということは難しいということでした。そのため、条例案は苦情に対する誠実な対応について可能な限り行政指導ができる範囲を広げて考えております。
片岡委員。
そういうふうな法規の回答があったということなのですけれども、何とか既存施設にもやはり適用させるようにしないと、これをやればトラブルの数が減ると思いますよ。だけれども、根本的に区民の皆さんが望んでいる形にはならないのではないかなと思うのです。月曜日の正午から土曜日の正午までは営業してはいけないということで、単純に言えば7日間のうち土日の営業だけは今後やってもいいということと、祝日のところを除きますけれども。そういうふうになりますけれども、これを規制がかかったらかかったで、今度きちんとそれが守られているかというのはどういうふうに確認しに行くのでしょうか。
生活衛生課長。
2点なのですが、既存施設に関しての適用についてなのですが、今回は骨子になりますけれども、実際つくる際には当分の間とか、そういう文言を仮に入れることも検討しておりまして、今すぐ適用できなかったとしても年数がたって施設数がだんだん少なくなってきた段階で適用するですとか、あとはそういった措置ができる可能性も考えてそういった文言を入れるということも考えております。 それから2点目の質問、体制なのですけれども、ちゃんと体制が整っているかというところは令和8年度以降、監視のローテーションの計画を策定して積極的に施設を指導していくということで実効性を高めていきたいと考えております。
片岡委員。
そうしますと、今、監視のところはそれで理解しました。 既存施設への適用というのは、積極的に考えていってほしいなと思うのですね。今、ここに先ほどの6月末で施設数、旅館と民泊合わせて740施設あるということで、前回6月の委員会で報告されたときに、民泊と旅館、民泊は戸建ての割合が約6割で、旅館は戸建ての割合が約5割と。残りがマンションの一室となっていますけれども、例えば、民泊でなければ本来、これほどの建物が区民の皆さんの住宅になるということで、定住して住む皆さんのために供されると。また民泊で貸すとなると、普通に家を借りる家賃よりも回転をよくして、民泊で貸したほうが本当にお金もうかるわけですよね。そういうところで、葛飾区内の住環境、住宅を選択する、住みたい人たちの住宅の選択を狭めているということにもなると思うのです。なので、ぜひともここの実施制限は既存施設への適用をしないというところは、ここはもうちょっと前に進んで適用ができるように考えていただきたいと思います。 次に、旅館のほうなのですけれども、旅館は営業従事者を常駐させることを定めるということになっているのですけれども、常駐というのはどういう形で常駐するのですかね。
生活衛生課長。
民泊は住居を活用して行うというのが基本的な考えなのですが、旅館に関しましてはきちんとした施設ということで、そういった常駐設備を設けまして、この中にも記載されている大きな3番の(2)のイの部分で、構造設備の基準に営業従事者が常駐できるための設備を設けることを定めるといたしまして、管理者が常駐できる具体的には管理室やトイレ・手洗い設備などを規定していこうと考えております。
片岡委員。
この常駐というのは24時間ということでいいのでしょうか。
生活衛生課長。
宿泊者が滞在中、常時滞在するということを考えております。
片岡委員。
この旅館のほうですけれども、例えば、ワンルームマンションみたいな建物1棟をこの形の旅館にして、フロントを置くみたいな形でも営業していけるということでいいのですか。
生活衛生課長。
施設に設けるということなので、マンション1棟を一つの施設とした場合では可能になると考えております。
片岡委員。
そうなると、既存建物を、そもそも住居だったマンションが1棟全部旅館になるという形でなるとすると、それもどのように、近隣から見たらもうここは全部定住の人が住んでいないのだなみたいなことになると思うのですね。そういうところも考えると、3番、旅館業のほうもそうですけれども、やはり既存施設への適用というのをもうちょっとここの部分もきちんと変えて、既存施設へ適用していただけるような方向で考えていってほしいなと思うのですね。 それで、ちょっと話が前後しますけれども、苦情の件数が先ほど他の委員さんで出ていました。苦情の件数も前より増えているということで、この苦情については何が多いのかというのは、もうずっと大体いつも同じで、苦情が来るのは騒音とか、ごみとか、そういうことで決まっていて、何か新しい苦情みたいな、そういうのはありますか。
生活衛生課長。
苦情の中身なのですが、民泊については、やはり騒音・ごみというのと、あと漠然に外国人が来るということでの不安ですとか、あとはたばことか、そういう火災だったり、ごみが適正に出されていますけれども、今後ごみで困るのではないかとか、そういった漠然とした不安とか、反対というのが次にございまして、そのほか事前周知をポスティングされていないとか周知がないとかそういったものが苦情の原因になっております。 旅館に関しても内容的には民泊と同様のもので、同様の順位となっております。
片岡委員。
こういった苦情の内容を聞くと、やはり既存施設への新しい条例の適用というのは、民泊においても旅館においても既存施設にも適用をしていけるような方針をもってつくっていくことが必要ではないかなというふうに意見を申し上げて終わります。
よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、耳の健康診査の実施医療機関について質疑はありませんか。 片岡委員。
4月から前倒しして行うということで補聴器の補助、それに伴い、健康診断も前倒しで行っていただくということでありがとうございます。 これ、その他のところで説明がありました補聴器相談医及び確定申告の際に必要となる診療情報提供書は区のホームページにて情報提供を行うとありますけれども、この診療情報提供書というのはどういったものでしょうか。
健康推進課長。
診療情報提供書ですけれども、医療費控除をするときに必要となる決められた書式になっておりまして、耳の聞こえがどういう状況なのか。オージオメーターの検査の結果、あとどういったところがどういうときに聞こえづらくなる、その人その人の状況を記録するA4で4枚ほどの書式になっております。
片岡委員。
これは、その耳の検査を受けたときにお医者さんで出してもらえるものになるのか、それともまた別に用意して持っていったりするものになるのでしょうか。
健康推進課長。
こちらの様式なのですけれども、医療費控除をするときに必要になるもので、今回の検診につきましては、耳の聞こえの状態を知るというところと、あとは補聴器によって聞こえが回復する、よくなる可能性があるかどうかというところまでの検査をするというところが検診の内容になります。その先の補聴器の医療費控除のための所定の様式を書くというところになりますと、医療保険の対応になりますので自己負担が出る形になります。
片岡委員。
一月の医療費の上限を設けている手続をしている方たちに関しましては、例えば、補聴器の診断とか補聴器を購入したときに、その月に上限に行ってしまうみたいになったときに、窓口払いはオーバーしている分はいいですよというような手続には対応になるということでいいのですか。
健康推進課長。
補聴器の購入の代金というところは、医療費にはならないものになります。申し訳ないです。上限の件、私は調べておりませんで、今お答えできないのですが、医療費の窓口支払いの上限がある場合というところでしょうか。ですと、ごめんなさい。ちょっと調べさせてください。後ほどお答えさせてください。
よろしいですか。先に進めていいですか。 片岡委員。
そうしましたら、この診療情報提供書については確定申告の控除をする際に必要になってくるということで、その御案内についてはぜひ、例えば、補聴器を購入する前提でクリニックに行ったりした場合には、ぜひ皆さんに周知をして、忘れずに手続をしていただけるような周知をお願いしたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告5号、受動喫煙対策に係る取組状況について、質疑ありませんか。 おおにし委員。
3つほど庶務報告がございますが順番にちょっと聞いていきます。 まず、この公衆喫煙所について伺います。今後も区内での設置促進を図っていくとのことなのですけれども、候補地の選定に当たってはどのような基準を基に判断をしているのでしょうか。例えば、人通りが多いところということもあるとは思うのですけれども、あと周りにある施設との関係であったり、そのほかどんなことがあるのかその辺を教えてください。
健康推進課長。
公衆喫煙所の設置については民間事業所が設置するものとしておりまして、都市計画法上の用途地域の商業地域もしくは人通りを勘案して進めているところでございます。駅周辺地域など、特に人通りが多く受動喫煙対策が重要な地域に、喫煙所の設置を進めてまいりたいと考えております。
おおにし委員。
ありがとうございます。 あと、今後設置予定がある地域というのは、もう既に分かっておられるというか、考えておられるのですか。その辺、ちょっとお聞きします。
健康推進課長。
現時点においては未定でございます。駅周辺など人通りが多いエリアで喫煙所を設置すべく、飲食店やJTなどたばこ関連事業所など設置に向けて相談を進めているところでございます。
おおにし委員。
またそういったことが分かれば報告をお願いいたします。 あと、禁煙外来治療費についてなのですけれども、助成件数が年間30件なのですけれども、禁煙対策をより今後推進する観点から、対象者を拡大していくことや、それと今対象となっている医療機関が10件ほどあると思うのですけれども、今後これを増やしていこうという考えというのはおありですか。
健康推進課長。
禁煙外来治療費の助成利用者の拡大についてでございますが、喫煙者やその家族が禁煙外来治療により禁煙ができることを知っていただくこと。あとは禁煙に向けるための普及啓発が大変重要と考えております。そのために、実際に禁煙をした区民の体験談・感想などを効果的に区ホームページやSNSを活用しながら、また乳幼児健診など機会を捉えてお知らせをして、利用を促進してまいりたいと考えております。
おおにし委員。
はい、ありがとうございます。 あと、受動喫煙の相談指導件数の実績が43件とあるのですけれども、これは施設や店舗などに対する具体的な指導というのはどのようなことをされているのか、今後されるのかということと。あと、指導することで、その後ちゃんと改善はされているのか。その確認というのは、その辺はいかがですか。
健康推進課長。
相談指導の件数43件のうち36件が飲食店に関するものでございました。喫煙や受動喫煙の状況の確認を行った上で、周囲の方に受動喫煙が生じさせないよう配慮いただきたい旨、指導しているところでございます。具体的には、受動喫煙の苦情があることを伝えた上で、灰皿の撤去や喫煙者に注意をしていただくよう指導しているところでございます。また、禁煙もしくは喫煙の標識を出入口に掲示していただくようお願いしているところです。
おおにし委員。
あと、小規模店舗などの喫煙をする際の配慮というか、指導というか、その辺はどのようなことをされているのか、今後されるのか、お伺いします。
健康推進課長。
小規模店舗などに対する対応なのですけれども、現在、屋内は原則禁煙となっております。ただし、令和2年4月1日時点で既に営業しているなどの要件を満たした飲食店については、屋内の全部または一部の場所が喫煙可能室として喫煙することが認められています。また、バーやスナックなどの喫煙目的施設において要件や技術的基準を満たすことによって喫煙ができることにもなっております。この辺りのそれぞれの要件や基準が複数ございますので、区ホームページで情報提供を行うとともに、必要に応じて一つ一つ店舗のところで丁寧に御相談してまいりたいと思います。 大変申し訳ないです。先ほど御質問いただいたところで、禁煙外来治療の医療機関に関するお答えが漏れていまして、このまま続けさせていただいていいでしょうか。
どうぞ。
申し訳ないです。ありがとうございます。 医療機関については、委員がお話しいただきましたとおり、今、10か所ほど区ホームページのほうに掲載しているところでございます。この禁煙外来治療を行う医療機関については基準があって、届出を国のほうにするつくりになっております。届出をいただいている区内の医療機関は全部で55か所ほどありますが、現在、禁煙治療薬の一つに発がん性物質が検出されたというところで、そのお薬が使えないことで治療を医療機関のほうで見合わせているところも多くございます。区内の医療機関55か所ほどございますが、その中で全てにお伺いをしまして、現在治療しているところとして10か所掲載しているところです。今回のこの禁煙外来治療費助成につきましては、区内の医療機関だけではなく区外の医療機関でも治療いただいて助成について申請いただくものとなってございますので、現時点では医療機関の拡大ということは考えておりません。 失礼いたしました。
おおにし委員。
詳しい御説明ありがとうございます。 助成件数は今のところ30件とそれほど多くはないと思います。今後、この取組を見て治療をしてみようと思う人が増えていくとは思いますので、1人でも禁煙に成功できるように普及啓発のほうはお願いいたします。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。 山本委員。
今、お聞きになったところでもう少し詳しくお伺いしたいと思います。 禁煙外来治療費助成というところで、この禁煙についてなのですけれども、周知に関しては医療機関等で特定健康診査とかそういうときに、たばこをお吸いなっているかどうかというのが分かると思うのですけれども、そういうところで周知をしたり、またもしくはこういうリーフレットを渡したり、チラシを渡したりということはされているのかどうかお聞かせ願えますか。
健康推進課長。
この禁煙外来治療費助成につきましては特定健診や長寿医療健康診査、今、実施しているところなのですけれども、健診の御案内の中に事業について掲載しておりまして、皆様に見ていただいて禁煙に向かっていただくということをやってございます。あとは、医師会をはじめ区内の医療機関のほうにもこういった形で事業を実施している旨をお知らせしておりますので、また医療機関・医師会等御協力いただきながら禁煙外来のほうを進めているところでございます。
山本委員。
分かりました。では特に、吸っているから結果をお聞きに来られた方に、こういったものを改めてお渡しするとかということはされていないということですね。
健康推進課長。
現時点では、健診のときには喫煙をされている方々には、健診の結果のときに禁煙について先生のほうからお話はいただいてはいるのですけれども、この助成のチラシも一緒に渡してという形では今のところ取り組んでいないところです。
山本委員。
できればそういう方にもさりげなくお渡ししていただくとか、無理なくこういうものができるよということも、やはり目で見てお知らせしていただくということも、ただ御本人がしたいかしたくないかでずっと待っているわけではなく、やはり積極的な周知もお願いしたいと思うのですけれども、医師会の先生方の御協力もいると思いますけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
健康推進課長。
たばこをやめていただくという……やめようかなどうしようかなという方はいらっしゃると思っていますし、そういった方々にぜひやめていただければと思っておりますので、そういった機会を捉えて、健診の結果、たばこを吸っていると問診票の中に書いてある方々にチラシが届くように手配してまいりたいと考えております。
山本委員。
ぜひよろしくお願いいたします。 あともう1点なのですけれども、受動喫煙対策の相談指導というところで、先ほども質問がありましたけれども、飲食店における受動喫煙対策についてということで、指導等と書いてあるというふうに今説明を受けましたけれども、既存の禁煙にしなくてもいい中小のお店とか先ほどの詳細を様々伺いましたが、今後その受動喫煙をしないためにそういうお店とかというところも分煙だったり様々あると思うのですけれども、分煙がされていなかったり機械が設置がされていなかったりするところも多々目にするのですね。このままお店に行ってもそういう助成金があったりとか、そういうものを知らずというかステッカーが貼ってあっても、その後どう受動喫煙をなくしていこうかとか、そういう意識がちょっと薄いというか、やはり営業なものですから。そうなると、この指導はどういうふうに入っていって、今後受動喫煙をしないように前に進めていくことをされるのでしょうか。
健康推進課長。
受動喫煙対策の対応でございますが、現在のところ、受動喫煙の相談・苦情があったところに一つずつ回っているという状況です。あとは、飲食店が開業される際にというところで、情報提供をしたりというところで取り組んでいるところです。実際、受動喫煙を気をつけてくださっている飲食店もたくさんあるところではございますので、そういったところがどういったふうな取組をしているのかというところを把握しながら、受動喫煙がなくなるように取り組んでまいりたいと考えます。
山本委員。
分かりました。ぜひ進めていただきたいと思います。 今、居酒屋さんにでも子供をお連れになって行かれる方、御家族がすごく多くて、そうすると、やはり入りたいのだけれども、たばこを吸っていたからやはり駄目だねとお断りになっていかれる御家族とかいらっしゃったりするのですね。そうしたら分煙にするのか、様々お子様が一緒に入れるようなお店も含めて御協力をいただきながら、そういったものも必要だということをぜひ指導の中に入れていただきながらお願いしたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 次に、日程第6、庶務報告6号、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の拡充についてから、日程第8、庶務報告8号、私立幼稚園等における弁当食材料費補助の実施についてまでの子育て支援部関係の庶務報告を順次説明願います。 子育て応援課長。
それでは、庶務報告№1、子育て支援部、タブレットの庶務(子育て支援部)5分の1ページを御覧ください。ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の拡充について説明をさせていただきます。 初めに、1、概要でございます。 現在区では、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要になった児童の保護者の方へ、都の補助制度を活用し、ベビーシッター利用に係る利用料の一部を助成しております。 このたび、東京都の補助制度の拡充に伴い、助成対象者及び利用上限時間の拡充を行うものでございます。 2、拡充内容。 (1)助成対象者。 現行の満6歳に達する年度の末日までの未就学児の保護者及び学童保育クラブ入会不承認の小学1年生から3年生までの児童の保護者に、満12歳に達する年度末までの障害児の保護者を加えます。 (2)利用上限時間。 現行の児童1人当たり年間144時間、未就学児の多胎児の場合は288時間となっておりますが、未就学及び就学の多胎児、障害児、独り親家庭の場合、児童1人当たり年間288時間に拡充いたします。ただいま説明いたしました利用時間につきましては参考の表となっておりますので、併せて御確認のほどよろしくお願いいたします。 恐れ入りますが、1ページおめくりいただき、5分の2ページを御覧ください。 拡充に伴う影響見込み人数等でございます。 未就学児につきましては、既に障害児及び独り親家庭の方の御利用を含んでいるため、利用人数は同数と積算し、そのうち助成時間数の拡充分の増加を217時間、助成額50万1,053円の増を見込んでおります。 就学児につきましては、令和6年度実績で学童保育クラブ不承認の方の御利用はございませんでしたが、障害のあるお子様の対象年齢が満12歳に達する年度末まで拡充することから、利用人数4人の増、利用時間424時間、助成額97万9,016円の増を見込みました。 合計しますと人数は4人、時間641時間、助成額148万69円と見込んでございます。 4の予算措置でございます。 令和7年度当初予算内の範囲で対応し、助成額が当初予算を超過する見込みとなった場合には必要な措置を講ずることといたします。 5、適用年月日。 令和7年4月1日に遡及して適用いたします。 6、周知方法。 広報かつしか・区公式ホームページのほか、事業案内チラシ等により周知いたします。 本件に関する説明は以上となります。 引き続き、5分の3ページを御覧ください。 庶務報告№2、子育て支援部、子育て家庭家事サポーター派遣事業の拡充について説明をさせていただきます。 初めに、1、概要でございます。 現在区では、子育て等に伴う身体的・精神的負担などの軽減を図るために子育て家庭家事サポーター派遣事業を実施しております。 このたび、東京都の補助内容拡充に伴い、助成対象者及び利用上限時間の拡充を行うものでございます。 2、拡充(変更)内容でございます。 (1)事業名称。 単体児の妊婦が加わることから、子育て家庭等家事サポーター派遣事業に変更いたします。 (2)助成対象者。 現行の対象者に単体児の妊婦を加えます。 (3)利用上限時間。 現行では子供の年齢や人数によって20時間から60時間となっておりますが妊婦または3歳未満の子供1人当たり96時間に拡充いたします。 恐れ入りますが、参考の表を御覧ください。 表の区分、多胎児家庭の下から3段目、多胎妊婦からゼロ歳のところでございますが、上限時間は引き続き240時間とし、出産後においても双子の場合は240時間を維持します。三つ子以上の場合ですと、96時間掛けるお子様の数を掛けた時間数を上限時間数といたします。 恐れ入りますが、1ページおめくりください。 3、予算措置でございます。 第3回定例会において補正予算案に計上予定としております。 4、適用年月日。 令和7年4月1日に遡及して適用いたします。 5、周知方法でございます。 広報かつしか、区公式ホームページに加え、既に派遣決定通知書の交付を受けている家庭に対しても個別の通知を実施してまいります。 本件に関する説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
子育て施設支援課長。
それでは、私のほうから私立幼稚園等における弁当食材料費補助の実施について御報告いたします。タブレットの資料5ページ、庶務報告№3を御覧ください。 まず1番、概要でございます。 私立幼稚園等の給食に係る食材料費につきましては、給食を提供している施設に対しまして、補助を行っているところでございます。一方で、給食を提供していない施設では児童がお弁当を持参しているところですが、その食材料費につきましては、補助を行っていないという状況となっております。 このたび、令和7年9月から実施する第一子保育料無償化を含めた子育て世帯の負担軽減策の実施に合わせまして、私立幼稚園等に通うお弁当を持参する御家庭に対しまして補助を行うことで、さらなる子育て世帯の負担軽減策を実施するものでございます。 2番、内容でございます。 (1)補助対象はお弁当を持参して私立幼稚園、私立認定こども園へ通う区内在住児童の保護者でございます。 (2)対象者数は約1,400人。 (3)補助金額は一日当たり400円、月額上限8,000円でございまして、この金額は給食を提供している施設に対する補助金額と同額となっております。 3、適用開始予定は令和7年9月。 また、4、影響見込額といたしましては、概算として歳出約1,600万円の増を見込んでおりまして、5、予算措置といたしまして、第3回定例会において補正予算案に計上することを予定しております。 また、御参考に区内私立幼稚園等の平日の昼食提供状況を記載しております。全30施設のうち全て給食としている施設が19施設、週1回や月2回など一部弁当としている施設が10施設、全て弁当としている施設が1施設となっております。 御報告は以上でございます。
これより、個別に質疑を行います。 初めに、日程第6、庶務報告6号、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の拡充について、質疑はありませんか。 沼田委員。
拡充の報告ありがとうございます。 就学されている児童のうち、障害のあるお子さん大分拡充されて、そして、拡充後の利用の見込みが就学されているお子さんの場合4人という見込みなのですけれども、これは障害のあるお子さんを見込んでいるのでしょうか。ちょっと教えてください。
子育て応援課長。
こちらの4名につきましては、障害のある方を想定している数字でございます。
沼田委員。
そうなのですね。ありがとうございます。 それで、障害のあるお子さんが何かどういったニーズでとすごく難しい質問ですけれども、そんな想定をもしされているようなら教えてほしいのですが。
子育て応援課長。
実際に今、未就学児につきましては障害児の方も御利用いただいているかなというふうには考えているのですけれども、今、統計を取っていないため、どのような傾向の児童の方が御利用いただいているかを把握しているところではないのですけれども、このたび障害のあるお子様ということを確認するために、特別児童扶養手当の証書ですとか、身体障害者手帳ですとか、愛の手帳ですとか、あとは通所受給者証、そういったお持ちの方を対象と考えてございます。具体的にどのようなお子さんを受けられるかという基準は一律にはないのですけれども、各ベビーシッター事業者に個別に御相談をいただいて実際に派遣を依頼するような形を想定してございます。
沼田委員。
ありがとうございます。 例えば、学童保育とかに行けないような障害のある方とかだと結構難しいのでしょうか。
子育て応援課長。
今、この一時預かりベビーシッター事業者自体が東京都に登録している事業者30事業者ございます。ホームページを見てみるとQ&Aで8社程度、そういった障害のあるお子様ですとか、特別の配慮の必要な方ということで、Q&Aを載せているところでございます。その中ではやはり個別に、例えば、お子様の特徴ですとか、発達状況、感覚に対する過敏なところとか、何かこう配慮ができるもの、言語によるコミュニケーションが取れるのかとか、そういったところも配慮しながらマッチングをするというような記載もございますので、個別に御相談いただくような形を考えております。
沼田委員。
ありがとうございました。そういったお子様の対応については、少しイメージできたところでございます。 少しそれとは違うのですけれども、先日、軽度の障害があって普通の小学校では少しトラブルを起こしてしまうのだけれども、特別支援学級に通級だったのかな、もう入っているのかな。特別支援が少し必要なお子さんで、兄弟児が特別支援の必要なお子さんに対してストレスを感じるときがあるのでショートステイを使いたいのだけれども、ショートステイは1泊6,000円だから難しくて、何とか少し見てくれるようなこととか、お泊まりできないかなという御相談を受けたのですけれども、それにベビーシッターというのは少し使えるのではないかなというふうに頭の中でイメージしているところなのですが、これ周知の方法が広報かつしかとかホームページとかということで、そういう障害のあるお子さんの保護者の方にピンポイントで届きにくいのではないかと。利用の何か選択肢に入れてもらうことが難しいのではないかなと思いまして、障害児の辺りが拡充なので、そこにもうちょっと届きやすい周知の方法が何か工夫できないかなと。できればしてもらいたいなと思っているのですがいかがでしょうか。
子育て応援課長。
こちらのベビーシッターの申請が、どうしても御利用いただいた後の御申請になるというところで、事前に把握ができないというような制度上の都合はあるのですけれども、例えば、新たに手帳を取得された方のために、今、区で身体・知的障害者福祉のしおりというのを配付しているかと思いますので、こちらに掲載していただけないかというところは調整を図って、そういった手帳をお持ちの方とか、ピンポイントに周知はしてまいりたいと考えております。
沼田委員。
ぜひ、そういったところに新しく始まるよということを届くようにお願いしたいです。よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第7、庶務報告7号、子育て家庭家事サポーター派遣事業の拡充について、質疑はありませんか。 高木委員。
この事業の拡充をしていただいたことにはまず感謝しています。いろいろな相談をいただくのですけれども、ゼロ歳までが60時間あったのに、歩くようになって、なお一層手がかかる1歳とか2歳の子たちが、時間が3分の1に減ってしまうというのが使いにくいという相談を今までいただいていましたので、これが増えることには本当に感謝しております。 ただ一つ伺いたいのが、この96時間というふうに今度設定されたその理由を教えてください。
子育て応援課長。
こちら拡充の理由でございますが、類似の事業で児童福祉法に定められている子育て世帯訪問支援事業の加算額の利用上限時間が96時間となっておりますので、その時間に合わせて、このたび96時間を設定したものでございます。
高木委員。
そうするとこれを拡充した後、またしばらく様子を見ていてもっとこの時間を拡充してほしいのだという声が出てきたとしても、そちらの96という数字に合わせたということはもう増やすことは難しいのですかね。
子育て応援課長。
こちらの利用上限時間96時間と現在設定しているのですけれども、全体の利用可能時間と実際に利用していただいた時間の割合を換算しますと、31%程度の利用にとどまっているという現状もございますので、こういった利用の枠も含めて今後また増えてくるようであれば、もちろん検討させていただきたいと思います。
よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。 片岡委員。
先ほどのベビーシッター支援事業利用のときでも、この子育て家庭家事サポーター派遣事業でも、適用年月日を令和7年の4月1日に遡及してということなのですけれども、なぜ遡及して行うということなのでしょうか。
子育て応援課長。
こちらにつきましては、既に令和7年4月1日からこの事業がスタートしてございます。子育て家事サポーター派遣事業につきましても、今年度申請していただいている方がいらっしゃいますので、その方は、例えば、1歳ですと20時間しか今ないところでございますが、これを4月1日に遡ることによって96時間まで拡充してさしあげることができますので、遡及指定の適用とさせていただきました。
片岡委員。
分かりました。 これ、先ほどのベビーシッターの利用のほうは、予算措置は取りあえず今のところ超過しないだろうということですけれども、こちらは追加の補正予算を出すということになっておりますけれども、補正はどれくらいの金額を見込んでいるのでしょうか。
子育て応援課長。
現在、数字のほうを積み上げているところではございますが、おおむね当初予算の補助金程度を今見込んでおります。
片岡委員。
それがどれくらいでしょう。
子育て応援課長。
大体3,000万円から3,300万円、3,400万円の間で今積算しているところでございます。
片岡委員。
分かりました。ありがとうございました。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告8号、私立幼稚園等における弁当食材料費補助の実施について、質疑はありませんか。 片岡委員。
このお弁当の食材費の補助が出るということで、これについては歓迎するのですけれども、これどのようにこの補助金を支給していくのでしょうか。
子育て施設支援課長。
こちらは主に私立幼稚園・認定こども園を利用されている方が対象となりますので、周知も含めて私立幼稚園・認定こども園の施設側にも御協力を仰ぎまして、周知とあと保護者から区に対して申請。お金につきましては、区から保護者に対して支給という流れを考えております。
片岡委員。
そうしましたら、保護者から区に対して申請ということは、後払いみたいな形になるということでいいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
そのとおりでございます。
よろしいですか。 ほかに質疑ございますか。 沼田委員。
いいですか。すみません。一つ意見なのですけれども、これ、区立幼稚園でも実施されるということで、文教委員会の資料で見たのですけれども。文教委員会のほうには私立幼稚園でもやりますよと書いてあるので、こちらにも書いて欲しかったなという、すみません、こんなところで意見させてもらいました。 それだけです。
子育て施設支援課長。
申し訳ございませんでした。今後、そういったところも調整しながら資料のほうを作ってまいりたいと思います。
よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 健康部の庶務報告4号にありました耳の健康診査についての窓口負担の上限額についての答弁はできますでしょうか。 国保年金課長。
月額負担額の上限につきまして、国民健康保険の例で御紹介させていただければと思います。 実際の自己負担の限度額は各保険者によって多少差がございます。国民健康保険の場合でお話しさせていただきますと、収入により5段階に分かれております。非課税から年収が901万円までの中で5段階に分けております。一番低い自己負担限度額非課税の方ですと3万5,400円、一番高い方ですと25万2,600円にその月にかかった医療費総額10割の総額から84万2,000円を引いて掛ける1%した額が自己負担の上限額となっております。
片岡委員、よろしいですか。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議する事項はありませんか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第9から日程第11号までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時28分散会