// 発言者(15名)
// 発言(142件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の文教委員会を開きます。 それでは、教育長から御挨拶を願います。 教育長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告につきましては、庶務報告1号から4号まで、5号から7号までをそれぞれ一括して説明を受け、その後、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 日程第1、庶務報告1号、区立小・中学校等のグラウンドの安全確保についてから日程第4、庶務報告4号、損害賠償等請求事件についてまでを、順次、説明願います。 学校施設担当課長。
それでは、庶務報告№1、区立小・中学校等のグラウンドの安全確保について御報告いたします。 タブレットの議会資料、文教委員会、令和5年7月21日の庶務報告47分の1ページを御覧ください。 初めに、1の経緯でございます。 本年4月に、杉並区の区立小学校の校庭にて、転倒した児童が地面に露出していた釘で大けがをするという事故が発生しました。この事故を受け、本区においては、5月17日から23日まで、区立小・中学校の校庭をはじめとするグラウンドの目視点検を行いました。その結果として、小学校18校、中学校2校の校庭から、釘等が350本発見され、その全てを除去し、安全を確保したところでございます。 今回、児童・生徒の安全確保に万全を期するため、校庭を使用していない改築中の3校を除いた学校等について、金属探知機による調査を行うものです。 2の調査対象施設は、区立小学校をはじめとして計77施設となります。 3の調査方法は、金属探知機を用いて埋設物の有無を確認し、埋設物があると反応した箇所については、地表面から5センチメートルまで掘削して、埋設物を除去するものでございます。 4の調査期間は、令和5年7月4日から10月31日まで、夏季休業日を中心に行います。 次に、2ページを御覧ください。 5の経費となります。金額は6,904万2,460円で予備費にて対応いたします。調査対象施設別の内訳でそれぞれの経費、延べ調査面積は記載のとおりでございます。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、庶務報告№2、葛飾区立日光林間学園指定管理者からの令和4年度管理運営報告の概要について、御報告いたします。 47分の3ページを御覧ください。 初めに、1の報告趣旨でございます。 地方自治法第244条の2第10項及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条に基づき、指定管理者から提出された令和4年度管理運営報告の概要について報告するものでございます。なお、指定管理者は、国際自然大学校・東急コミュニティーグループでございます。 2の管理運営報告の概要です。 (1)の宿泊利用件数は、令和4年度一般利用が424件、移動教室・公用が50件、合計で474件です。令和3年度の合計と比べますと171件の増でございます。 (2)の宿泊利用人数は、令和4年度一般利用が5,048人、移動教室・公用が3,770人、合計で8,818人です。令和3年度の合計と比べますと2,530人の増でございます。 なお、下の米印にありますとおり、移動教室については令和3年度に引き続き、1泊2日に変更し、全校において実施いたしました。 次に、(3)の施設利用料金収入実績でございます。 アの施設利用料金収入額は1,117万4,730円でございました。 次の4ページを御覧ください。 イの施設利用料金収入の区への還元でございますが、年度協定書に基づき、利用料金収入見込額を超えた額に1割を乗じた額を区に還元するということになってございます。令和4年度は、利用料金収入額が見込額を下回ったため、区への還元はございませんでした。 次に、(4)の修繕でございます。 日常的な修繕につきましては、区からの貸付料により指定管理者が実施しています。令和4年度は、指定管理者が実施した修繕は4件で、正面玄関誘導灯修繕、体育館雨樋修繕等を行いました。修繕の費用は158万7,960円で、貸付額200万円との差額41万2,040円が返戻額となってございます。 下の(5)の燃料・光熱水費でございます。 こちらにつきましては、支出額が2,971万6,598円で、貸付額3,245万5,818円との差額273万9,220円が返戻額となってございます。 次に、(6)自主事業実績でございます。 アの主な実施内容は、次の5ページまでにある表に記載のとおりで、5ページの下のほうにあります親子キャンプを再開しました。 イの自主事業収益の区への還元につきましては、年度協定書に基づき、収益額の5割を還元するものでございます。令和4年度の還元額は14万6,826円となってございます。 次に、(7)の広報活動実績になります。 ホームページの運営のほか、フェイスブックやインスタグラムなどを行ってございます。 次に、(8)モニタリング及びアンケートの実施でございます。 実施方法としては2点。アの指定管理者によるセルフモニタリング、次のページにかけてあります、イの利用者満足度調査で、内容は記載のとおりでございます。 6ページを御覧ください。 ウの実施結果の反映でございますが、それらの結果を基に区と指定管理者とで業務改善のための協議を行ったほか、移動教室のアンケートについても随時協議をしたものでございます。 (9)の総括でございます。 令和4年度は、移動教室の日程を短縮したものの全校において実施できました。また、一般利用については、前年度比で延べ2,458人の増加となりました。 なお、アンケート結果では、おおむね良好な評価をいただいてございます。 次に、3、区の重点指導方針でございます。 安全・安心な施設管理を徹底していくとともに、豊かな自然や文化に触れ、楽しく学習ができる施設運営を行うように指導してまいります。 また、積極的な広報活動や自主事業の実施により、一般利用者の集客を図ってまいります。 続きまして、7ページにございます別紙1を御覧ください。 移動教室実施校のアンケート結果でございます。施設運営の評価である学園職員の応対、食事の味付け、清掃の状態につきましては、おおむね良好な評価をいただいてございます。 続きまして、8ページから9ページまでを御覧ください。 一般利用者のアンケート結果でございます。こちらもおおむね良好な評価をいただいてございます。 そのほかに、10ページから11ページまでの別紙2では、財務状況として損益計算書と貸借対照表を添付してございます。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
指導室長。
それでは、私から庶務報告№3、損害賠償請求事件について御報告申し上げます。 本件は、東京都外1名対にする損害賠償請求の訴えにつきまして、被告東京都から訴訟告知を受け、東京都に補助参加することにいたしましたので、報告するものでございます。 原告の主張でございます。 令和3年12月末日まで勤務しておりました葛飾区立小学校に在職中、当時の副校長からパワーハラスメントを受けたため、民法上の不法行為に基づき、被告東京都が国家賠償法に基づき、連帯して損害賠償責任を負うという主張でございます。 項番の2、訴訟の内容でございますが、(3)の原告につきましてまでは、資料のとおりでございます。 被告は、ア、東京都及びイ、当時の副校長が被告となってございます。 請求の趣旨でございますが、被告らは原告に対し、連帯して金730万円及びこれに対する令和3年12月20日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。 また、訴訟費用は被告らの負担とするというものでございます。 13ページを御覧ください。 葛飾区が東京都に補助参加する理由でございます。 当時、副校長であった被告は葛飾区の公務員でありまして、仮に本件訴訟において東京都が敗訴し、その判決が確定いたしました場合、被告の監督に当たる葛飾区が被告の給与負担者である東京都から国家賠償法に基づき求償され得る立場にあることから、東京都を補助するため、本件訴訟に参加するというものでございます。 事件の経過でございますが、令和5年3月1日、訴えの提起がございまして、資料のとおりの経過をたどっているところでございます。 今後は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して処理を進めてまいります。 説明は以上でございます。
学校教育支援担当課長。
私からは、庶務報告№4、損害賠償等請求事件について御報告させていただきます。 タブレットにつきましては、47分の14ページをお開きくださいませ。 こちらにつきましては、損害賠償等請求の訴えの提起がございましたため、御報告するものでございます。 1の原告の主張でございます。 原告は、中学2年生当時、葛飾区立中学校の同級生らからいじめや国籍差別を受けたところ、葛飾区は、同中学校への監督責任及び安全配慮義務を怠ったものであり、これにより原告とその父である原告がPTSDを発症したから、加害生徒、その両親、中学校の校長及び同校の当時の副校長と連帯して原告らの損害を賠償する責任を負うという主張をしてございます。 2の訴訟の内容でございます。 (1)事件名は、損害賠償請求等事件。 (2)裁判所につきましては、東京地方裁判所となってございます。 (3)の原告、(4)の被告につきましては資料のとおりでございます。 (5)の請求の趣旨でございます。 ア、被告らは原告に対し、各自、金1,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 イ、被告らは、原告に対し、各自、金1,465万7,194円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ウ、被告は、SNSその他インターネット・プロバイダーにアップロードした画像削除手続をせよ。 エ、被告は、各自のスマートフォン等のインターネット送受信機器から、上記画像を削除せよ。 オ、被告は、原告らに対し、SNSその他インターネット通信において、上記画像を送付した相手方の氏名、住所、SNSもしくはインターネット上のアドレスを開示せよ。 カ、訴状費用は被告らの負担とするとの判決及びア、イについて仮執行の宣言を求めるとのことでございます。 3、事件の経過でございます。 令和5年4月28日に訴えの提起がございました。葛飾区へ訴状が送達されたのは、同年6月7日でございます。7月14日になりまして、口頭弁論の期日でございました。 区の方針でございますが、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴するということになってございます。 御報告は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第1、庶務報告1号、区立小・中学校等のグラウンドの安全確保について、質疑はありませんか。 齊藤委員。
5月に実施した調査で発見された約350本の釘なのですけれども、これら全て学校の教職員が打ったものなのでしょうか、教えてください。
教育総務課長。
資料に記載のとおり小学校18校、それから中学校2校で釘が発見されておりますけれども、そのうちの小学校1校では私が所管しております学校施設開放事業で利用されている団体の方が打ったものもあったということでございます。 以上です。
齊藤委員。
施設開放事業の利用団体の方にはどのような対応を行っているのか、教えてください。
教育総務課長。
利用団体の皆様方に対しましては、7月に公文書を作成いたしまして、お知らせあるいはお願いをしたところでございます。 具体的には、杉並区で起こった事故の内容、それからそれを受けまして、本区といたしまして目視点検を行ったこと、そのほかに、団体の方々が過去に釘などを打ち込んだことがあった場合には、学校それから私ども教育総務課にまずは御連絡をいただいた後に、速やかに釘等の撤去を行っていただくこと、そしてまた撤去を行っていただいた後にも、学校及び私ども教育総務課宛てに本数が何本あったのか、あるいは場所がどの辺りだったのか、それらのことを御報告いただくようにお願いをしたところでございます。 以上です。
齊藤委員。
金属探知機による調査というのは、今後また定期的に行われるものなのかどうかも教えてください。
学校施設担当課長。
今回の金属探知機による調査なのですけれども、既に行っている目視点検に加えまして、児童・生徒の安全に万全を期するため実施するものでございますので、今回行いまして、その後定期的に行う考えは今のところございません。
齊藤委員。
その場合は、今後、釘等の管理というのはどのように行っていくのか、こちらの考えもお聞かせください。
学校施設担当課長。
今後、運動会とかも近いかと思うのですけれども、そういう運動会とかでラインマークとして打ち込んだ場合には、必ず打ち込んだ本数と抜いた本数を確認するなど管理の徹底を各学校に周知して、そちらのほうも実施してまいりたいとのことでございます。
齊藤委員。
分かりました。校庭の安全を確保するために、今後適切な管理を行っていただくように要望して終わります。
ほかにありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第2、庶務報告2号、葛飾区立日光林間学園指定管理者からの令和4年度管理運営報告の概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第3、庶務報告3号、損害賠償請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、損害賠償等請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 次に、日程第5、庶務報告5号、葛飾柴又の文化的景観の保護に向けた支援制度(案)についてから日程第7、庶務報告7号、新小岩図書サービスカウンターの開設についてまでを、順次、説明願います。 生涯学習課長。
それでは、庶務報告№5、葛飾柴又の文化的景観の保護に向けた支援制度(案)につきまして、御報告をさせていただきます。 タブレットの47分の18ページを御覧ください。 まず、1の趣旨でございます。 葛飾柴又の文化的景観を保護し後世へと発展的に継承していくため、保護の対象として不可欠な建築物等に係る修理修景等の事業を支援する補助制度を創設するものでございます。 次に、2の制度概要でございます。 本補助制度につきましては、今後必要な調整を経まして決定してまいりますが、現時点における所管としての考えを御説明させていただくものでございます。 (1)の補助対象者は、重要な構成要素を含む、文化的景観を構成する要素の所有者などで、(2)の補助対象事業などは下の表のとおり、アの建築物、イの工作物は補助率が4分の3以内、限度額を1,000万円と想定してございます。 2ページを御覧いただきまして、ウの植栽は補助率が4分の3以内、限度額が500万円で、エの景観形成・防災事業は補助率が4分の3以内、限度額を1,000万円と想定してございます。また、次の表のオの普及・啓発事業につきましては補助率が2分の1以内、限度額を300万円と想定してございます。 次に、3ページを御覧ください。 1つ目の米印では、重要な構成要素に特定されていないものであっても、同等の価値があり、重要な構成要素に準じた扱いをすることで文化的景観の保護に寄与すると認められるものについては補助対象とすること。 また、2つ目の米印では、特に必要があると認められる場合は、限度額を超えて補助することができることなども想定してございます。 次に、3の今後の予定といたしましては、第三次補正予算案に必要経費を計上する予定でございます。 最後に、4のその他でございますが、記載のとおり国や都の補助金の対象となりますよう、文化庁や東京都と調整しながら進めてまいります。 本件の報告につきましては、以上でございます。
生涯スポーツ課長。
それでは、議事日程第6、葛飾区体育施設指定管理者からの令和4年度管理運営報告の概要について御説明をいたします。 資料につきましては、タブレットの47分の21ページ、庶務報告№6を御覧いただければと思います。 1、報告趣旨といたしましては、地方自治法第244条の2第10項及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条に基づきまして、葛飾区体育施設指定管理者から提出されました令和4年度管理運営報告の概要について報告するものでございます。なお、葛飾区体育施設指定管理者としましては、住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体を指定しております。 2、管理運営報告の概要になりますけれども、(1)自主事業につきましては、ヨーガや水泳等のスポーツコース等を展開し、区民の方々がスポーツや運動に親しみ、参加できる機会を提供する事業を実施しております。 表の3か所につきましては、奥戸総合スポーツセンター体育館では65コースを実施し、8,751人の参加があり、増減数といたしましては、7コースの増、6,055人の増となってございます。奥戸総合スポーツセンター温水プール館・エイトホールでは36コースを実施し、1,524人の参加があり、13コースの増、642人の増となっております。水元総合スポーツセンター体育館では35コースを実施し、2,116人の参加があり、2コースの増、823人の増となっております。合計といたしましては136コースを実施し、1万2,391人の参加があり、22コースの増、7,520人の増となってございます。 次のページへお進みください。 (2)体育施設利用状況につきましては、表のとおり奥戸総合スポーツセンターをはじめとしまして、体育施設の利用人数総計は199万4,895人で、前年度との比較では46万8,336人の増となっております。 なお、令和4年度は改修工事のため、以下のアからエのとおり各施設の利用を休止しております。 次のページへお進みいただければと思います。 (3)令和4年度の収支決算概要といたしましては、表のとおり損益(A-B)は4,950万2,935円で、(4)区への還元といたしましては、年度協定書第6条に基づく自主事業収入還元金で491万2,432円が納入されております。 なお、施設利用料金収入につきましては、年度協定時の見込総額を下回ったため、還元金は発生しませんでした。 (5)外部機関による第三者評価につきましては、現在実施に至っておりませんが、年度内の評価実施に向けて協議中でございます。 3、区の重点指導方針といたしましては、事業提案の確実な実行、自治体・地域住民との協働を念頭に安定した運営・維持管理に取り組ませるべく、履行状況の把握に努め、適切に指導を行います。施設の維持管理面では、日常の点検・保守の的確な実施と適切な修繕を行い、区民にとって安全・安心及び快適に利用していただける施設環境を整えていくよう指導・監督してまいります。 なお、次ページ、4、(1)の損益計算書とその次の47分の25ページ、(2)の貸借対照表につきましては、指定管理者から提出されましたものを参考に添付しております。 また、別添といたしまして、葛飾区体育施設事業報告書には、生涯スポーツ課の実施分も含めました事業実績を掲載しております。 御説明は以上となります。
中央図書館長。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第5、庶務報告5号、葛飾柴又の文化的景観の保護に向けた支援制度(案)について、質疑はありませんか。 秋家委員。
御説明ありがとうございました。 これが導入されると保存に向けて前進するのではないかなと思うので、大いに進めていただきたいと思いますけれども、最後のところで、本件補助金の支出に当たっては、国庫補助金及び都補助金の補助対象となるよう調整しながら進めるとなっているわけでございますけれども、もうちょっと細かく、どの辺りを調整する必要があるのかとか、今現在どんな段階にあって、もう決まったとか、この辺りが決まっていないとか、そんな具体的な話があればお聞かせいただければありがたいと思うのですけれども。
生涯学習課長。
ただいまの御質問でございます。 実は、7月10日に学識それと地元の方、さらに文化庁・東京都を交えてこの制度を含めた文化的景観の意見をいただく推進委員会という会合がございまして、その中でこの制度自体の御意見もいただきまして、おおむね御了解いただいているというところではありますけれども、補助制度の立てつけ、いわゆるここで言いますと建築物と工作物を分けていますけれども、一つのほうが使いやすいのではないかというような御意見をいただいたりしているところでございます。実際に都や国の補助につきましても、おおむね制度自体には御理解をいただいているというところでございますが、国も都もそれぞれ財政的な規模もございますので、今後具体的にはどういった案件が該当になってくるかというところも含めて、その都度調整をしていくという状況になろうかと考えてございます。 以上でございます。
秋家委員。
今、都や国はおおむね理解していただいているということで、安心材料かなという感じですけれども、まだ正確に答えが返ってきていないという状況なのかなと思います。次に都や国の御意見が聞けるチャンスというのは、どの辺りになるか今からスケジュールは決まっていますでしょうか。
生涯学習課長。
具体的にいつまでというところはございませんが、先ほど御説明した中でも私どもも補正予算で計上させていただく関係がございますので、それまでには対象案件も含めてしっかりと構築していかなければいけないというふうに考えてございます。
秋家委員。
やはり都や国の御理解をいただいて、補助を出していただけるということで、区が勝手に決めたものに対して国に補助してくれと言っているわけでない。あくまで国の文化的景観なわけですから、やはりその辺りをしっかり構築していただいて、区のほうも安心してこの制度を進めていけるような体制になっていただきたいなと思いますので、また国や都の具体的なものがありましたら早めに御報告をいただきたいと思います。 もう1点なのですけれども、推進委員会というのがあったのでおおむね対象になる方々はそこに来て理解をしているのだろうと思うのですけれども、実際に具体的な数字ですとか、現地でこれが対象でこれがこういうことをすると4分の3ですよとかというのを説明することも必要かななんて思うのですけれども、個別にそれぞれ訪問して対象物、それからその対象物に対する具体的な内容と、こういうことをすればこうですよというような説明などは御予定されているのでしょうか。
生涯学習課長。
実は、推進委員会の翌日に京都から参っていただいております文化庁の方に現地を確認していただきまして、具体的に対象物件となろうものであるものを見ていただきまして、御指摘のとおり御意見をいただきまして、こういった手法のほうがいいのではないかというような御意見なんかもいただいたというところで、その案件について具体的に今進めていこうという調整をしているところでございます。
秋家委員。
進めていこうとしているところということで、ぜひ進めていただきたいと思いますし、また個別にそれぞれの各一軒家と言いますか、個人の方もいらっしゃいますから、具体的に説明をしていただければ、なお理解が進むのではないかなと思います。 ぜひよろしくお願いいたします。終わります。
ほかに質疑はありませんか。 中村委員。
この案件については、私、都市計画審議会に参加していますので、都計審の、たしか宅建業者か代表の方から、進んでいないではないかという指摘があって、前の前だったから何月だったかな、ちょっと正確に思い出せないけれども、意見が出されて、公園課長がこの件について回答をしていました。 2つ、まずお伺いしますけれども、都計審でそういう意見が出たから急いで補正予算を計上してまで実施することになったということなのか、これが1点。 それと、確かに文化的景観のほうですから、この文教委員会に出されたのですけれども、ただ都計審では所管が公園課になっていて、公園課長が答えているのですね。その辺の何かこう、くくりというか、確かに文化的景観なのだけれども、こういうハードの問題だから建設環境委員会なんかが所管するというのも一つの考え方なのではないかなというふうに思うのだけれども、その辺についてはどう整理をされているのか、2点について伺います。
生涯学習課長。
今年度なぜ補正予算をということでございますが、都計審とはまたちょっと違った観点で、国や都の予算が今年度中あるということで、それをなるべく早く使えるようにということで、区のほうも予算立てをしないと支出ができないということがございますので、補正予算を組ませていただくというところでございます。 さらにもう1点、都計審に関係して都市計画と文化財をどういうふうに調整をしていくかという御質問でございますけれども、まさに御指摘のとおり文化財だけ、あるいは都市計画だけでそれぞれ進めることはなかなか難しい。うまくいかなくなってくるということがございますので、庁内の連携を図りながら進めていきたいということで体制構築も併せて進めていきたいと考えてございます。
中村委員。
分かりました。 それと、一定の広さを有している文化的景観の地域ですので、補正予算に当たって、おおよそ何件で概算幾らぐらいの補助をする計画になっているのでしょうか。
生涯学習課長。
今、地域から御相談をいただきまして文化庁とも協議をしているものにつきましては、現状6件ございます。その金額につきましてもまだ詳細は把握できていないところですが、おおむね1,000万円程度というような考え方でございます。
中村委員。
実際に相談をされているところだけ予算化するということになるのですか。
生涯学習課長。
今年度につきましては、年度途中の補正で急いでやるということがありましたので、従前から御相談いただいているものをまず先に手をつけさせていただくということで、今後は地域の皆様にもしっかりと周知をさせていただいて、希望の方に手を挙げていただくというような段取りを進めていきたいと考えてございます。
中村委員。
今年度の補正予算については、そういう部分だということだということですけれども、都計審の中で出された意見は、こういうふうな文化的景観にふさわしいまちづくりをしていくというアナウンスそのものが足りないのではないかという指摘もあったのですよ。だからやはり6件は6件で先駆的にやるということはそれで結構なのですが、ぜひその辺のアナウンスが非常に大事かなというふうに思います。 それとあと、それに相反する話になってしまうのだけれども、制度概要の米印のところに、特に必要が認められる場合には、限度額を超えて補助することができると。これはちょっと非常に気になる文面で、例えば、この地域にあるどこと言ってしまうと語弊があるけれども、大きな建物について限度額1,000万円だけれども、いや、そういう建物の修繕には、また特別なお金がかかるのだということについては、そういうものもあるわけですよね、現実に。だから、それはそういうものが必要なときには、国がね、例えば、この前行ってきましたけれども、姫路城の建て替えなんてことになれば、国が莫大なお金を投じてやっていくということもあるのだけれども、これはあくまでも一般の商店や家屋に対する補助だということで別物だということでよろしいのでしょうか。
教育次長。
今回、文化的景観の対象区域の中には文化的景観で重要な構成要素ということで指定をしているもの、そして、そのほかに東京都の文化財として指定されている建物等そうしたものがございます。 東京都の文化財として指定されているものについては、その東京都からの補助金というものもございますので、今回は文化的景観の重要な構成要素に対する補助金の制度について説明をさせていただいておりますが、今後この文化的景観をしっかりと保存・継承をしていくためには、そうした東京都等の補助制度もしっかりと活用をさせて、うまく組み合わせて使っていきたいというふうに考えてございます。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第6、庶務報告6号、葛飾区体育施設指定管理者からの令和4年度管理運営報告の概要について、質疑はありませんか。 沼田委員。
よろしくお願いします。47分の30ページ、障害者スポーツ推進事業について、お伺いいたします。 障害者スポーツ教室としてトランポリンや水泳が行われておりますが、奥戸・水元総合スポーツセンターのプールで行われております障害者の水泳教室について教えてください。 大きく5点ほどお伺いしたいです。 何名の利用がありますか。 そして、もう1点がどのような障害をお持ちの方が利用していますか。 開催に当たりどのような配慮をなさっていますか。 1回の定員が20人ということなのですが、20人に対してインストラクターというか管理する方の配置は何人なさっていますか。 そして、障害福祉課と情報を共有したり何か連携は取られているのか。その辺りを教えてください。
生涯スポーツ課長。
こちらのほうの内訳といたしまして、令和4年度の障害者水泳教室のほうの参加者は合計いたしまして277人ございました。 障害をお持ちの方がどんな障害のある方かということですけれども、現状といたしましては知的障害と身体障害、あとは精神障害のある方が御参加をしているところでございます。 あと、開催に当たりこちらのほうで配慮をしている点につきましては、初めて参加する方にはヒアリング等を行いまして、どの程度の泳力があるかというようなところについて、お聞きしたり、介助が一緒に入らなければならないのかというような点についてもお聞きしたりなどしながらクラス分け等を行っていくようなところを配慮はさせていただいております。 あと、スタッフにつきましては、20人に対して、大体実際の参加者自体は5人から10人程度のところにはなってございます。そこに合わせまして、指導員につきましては4人から5人のところの配置をしているところでございます。 あとは、障害福祉課等との連携につきましては、指導者講習会の際には障害福祉課長のほうにも講習等をしていただきながら区の施策とか、そういったところを講演等をしていただいているところでございますけれども、平常時につきましては障害者の教室がございますというような周知のほうに御協力をいただいているというところで連携を取らせていただいているところではございます。 以上になります。
沼田委員。
ありがとうございます。 平日と日曜日とこの教室が行われているのですが、日曜日も行っていてすごくとてもいいなと感じているのですが、平日・日曜日の人数とか年齢層など参加状況に違いはありますか。
生涯スポーツ課長。
参加状況といたしましては、やはり平日のほうが参加自体は少ない、5人程度というところになってございます。あと日曜日につきましては、10人ぐらいが平均というところで参加をしている状況でございます。 年齢層につきましては、申し訳ございません。ちょっと今手元に資料がございませんので、何とも申し上げられませんけれども、ある程度のいろいろな年齢層の方が参加しているというところでたしか記憶をしております。
沼田委員。
ありがとうございます。 障害福祉課のほうとも教室の周知などについて連携しているということだったのですけれども、ちょっと知人からの情報なのですが、障害者水泳教室のこと、障害のある方でやはりまだ御存じない方もいらっしゃるのです。そして、あと参加したいのだけれども、障害の状況や介助者の関係で参加を諦めている方もいらっしゃるということで、ちょっと聞いておりますので、指定管理者により運営が行われている事業なのですが、区の障害福祉課の方とも障害のある方の人数を伺ったり、あと安全面での対応などについてもちょっと情報を共有したり、障害のある方たちがスポーツにもっと親しめたり、もっと参加できるようになることを工夫していただけたらなと要望して終わります。よろしくお願いいたします。
ほかにありませんか。 岩田委員。
葛飾区体育施設事業報告の運営状況について、お聞きいたします。 運営・設備や自主事業に関する苦情・要望については、意見箱、現場や電話での意見集約をされておりますが、現状どのような苦情・要望があるのか、お聞かせください。
生涯スポーツ課長。
御意見につきましては、こちらのほうに記載しておりますとおり電話とか窓口、あとは御意見箱というところでお受けしている中で、現状では、令和4年度では30件ほどの記録を残しているということで報告を受けております。 主な内容といたしましては、実際には施設のほうの使い方、トレーニングルームとかの使い方とか、昨年度ですと、マスクの着用の仕方とか入館時の書類のほうの提出の仕方とかというお問合せが主なお問合せだったというふうに報告を受けてございます。
岩田委員。
ありがとうございます。 水元総合スポーツセンター多目的広場について、サッカーの公式戦が行われております。区外の方も利用しておりますけれども、私の知人ですけれども、「すばらしい施設、ありがとうございます」との区外の利用者からの声を伺っております。 その上で、夜の時間帯にサッカーの試合が始まると、終了時間がスポーツセンターの完全退館時間に迫り、片づけを含めて十分な着替え時間やシャワーも浴びられず慌てて館外へ出されてしまうことがあったとお聞きしております。区内の体育施設を含めサッカー以外でのスポーツを夜の時間帯で楽しまれる方がたくさんいる中で、もう少し利用者に対して臨機応変な対応等は可能でしょうか、お聞かせください。
生涯スポーツ課長。
こちらの利用時間等につきましては、予約をしていただく段階で準備と片づけの時間を含めた形で利用時間内のところで使っていただきたいということを基本といたしますけれども、実際にそのときの状況によりまして、退館自体をきっちり9時に出てくださいというところではなく、状況によりましては5分・10分程度の範囲をもちまして、ある程度柔軟に対応しているということは聞いております。 また、個別の事案等ございましたら御連絡をいただければ、その都度対応させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
岩田委員。
ありがとうございます。 ぜひともこれから利用者満足度の向上に向けて取り組んでいただきますよう要望して終わります。
ほかにありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第7、庶務報告7号、新小岩図書サービスカウンターの開設について、質疑はありませんか。 岩田委員。
ありがとうございます。 新小岩地域でこのような図書サービスができるということで、うれしい報告をいろいろと伺っております。その上で新小岩地域は外国籍の方が多いのですけれども、そのような方の対応をどのように行うのか、ちょっとお聞かせください。
中央図書館長。
岩田委員。
ありがとうございます。 そういった形でやっていただくのは大変ありがたいと思いますので、また様々あるかと思いますけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。 以上です。
ほかにありませんか。 中村委員。
最初から所管が違うと言われそうなのだけれども、駅ビルの6階でしたかね、新しく「えきにこわ」ができるわけですけれども、区民事務所があるので、当然、区の職員が入って、またこの貸館機能がありますから、そういったいわゆる地区センターだとか区民事務所というのは、職員のほかに館の管理をする職員がいた上で、それで今度の図書サービスカウンターには新たな契約を結んで、また職員の身分とは異なる方が配置されるということになるわけですよね。まず、その点、確認のために御答弁願います。
中央図書館長。
中村委員。
ここは文教委員会で図書館のことですので、そこに絞ってお伺いしますけれども、私、この事業、図書のサービスを行うということは、非常に結構なことだというふうに思っているのですけれども、なぜ職員の配置を、正規か非正規かとかありますけれども、職員の配置ということにならなかったのか。地域館だとか地区館とかありますけれども、中央図書館ももちろんそうですけれども、今の配置が僕はいいとは思っていませんけれども、まだまだ改善の余地があると思うのですけれども、なぜ直営職員配置としなかったのか、委託の選択となったのか。そこのところの考え方をちょっとお聞かせいただけないでしょうか。
中央図書館長。
中村委員。
確かに平成21年から中央図書館にも業務委託を入れているのですね。でも、そのときにも、今、私自身申し上げたことなのだけれども、専門性を要しない事業だというふうに言いますけれども、やはり今回、図書館の窓口として個人情報の保護だとか、僕は専門性を要しない事業ではなくて、図書館の運営そのものが極めて僕は専門性を要する、守秘義務もそうだし、そういう事業だというふうに思うのですね。 逆に聞きますけれども、今度の新小岩のこの事業と既に中央図書館の窓口業務について委託をされましたけれども、それ以外に業務委託をしている事業というのはあとどれほどあるのですか。
中央図書館長。
中村委員。
したがって、そのほか地域館・地区館も含めて図書館の窓口業務というのは、正規・非正規のそれぞれの違いはありますけれども、やはり区が直接雇い入れている職員によって図書館の運営はされているわけです。改善の余地があるというふうに申し上げていますけれども、この点ではやはり他区が、また他の市町村がまるごと運営そのものを民間に投げてしまうというケースもあるのだけれども、そこのところは葛飾区ではある程度踏みとどまって職員の直接の業務として図書館の業務が行われているのに、今度のこの新小岩の案件も何かそれを拡大していくことを前提にしようとするそういう考え方があるのかというふうに非常に私疑問に感じているのですよ。やはり図書館の業務というのは、極めて公共性の高い、同時に倫理性も求められる業務なだけに、できる限り直営にこだわるべきだというふうに私は思うのだけれどもいかがですか。
中央図書館長。
中村委員。
23区中2区しか直営になっていない。その直営の2区になっているということは、私はいいことだというふうに思っているのですよ。もっとそこで図書館で働く職員が、身分も安定して伸び伸びと仕事ができる、そういう図書館であってほしいということを願うので、こういうふうに申し上げているわけですので、そこのところはよろしくお願いします。ぜひ改善に努力していただきたいということを要望しておきます。
ほかにありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 これで、庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いします。 中村委員。
事前に通告していたことですので、学校プールについての件について伺います。 去る7月10日、とある小学校で発着するべきバスが配車されなかったという事案があったのですが、その件について、御答弁願います。
学校教育推進担当課長。
今いただきました御指摘、7月10日のバスの発着ミスの件でございますけれども、まず、対象が水元小学校の5年生の水泳指導のところで、まず学校から総合スポーツセンターのほうについて3台で向かっておりまして、そちらについては往路の部分でございます。総合スポーツセンターから授業を終えて学校に帰るバスが3台中2台は発着をしたのですけれども、1台について事業者側の情報の連携のところでミスがございまして、2台で配車をしたというような事象でございます。 以上でございます。
中村委員。
3台で往路は移動したのだけれども、授業が終わった後、復路について1台いなくなり、2台で送迎をしたということになっているのですけれども、そこでは1台のバスに何人が乗車したことになったのでしょうか。
学校教育推進担当課長。
まず3クラスございまして、各1台当たり往路については30数名程度で行っておりました。帰りの復路につきましては2台ということだったので、1台当たり合計で50名強が乗っていたという認識でございます。 以上でございます。
中村委員。
このバスで移動するということについては、仕様書で人数が決められていたと承知をしておりますが、仕様書では1台のバスに何人まで乗せるということになっていたでしょうか。
学校教育推進担当課長。
まず、仕様書上なのですけれども、一応条件としては1台当たり最大50人程度乗車できるものを手配してくれというような記載になっております。 以上でございます。
中村委員。
50名程度ということですけれども、先ほどの答弁では1台のバスが配車されなかったために50名強の人数が乗車することになったと。これは仕様書と違うことが行われたことになるのですね。そういうことになりますよね。
学校教育推進担当課長。
今申し上げました最大50人程度乗車できるものというのは、車種を手配する上で定めさせていただいた条件でございまして、定員数につきましては想定50人程度というのが満たされておりましたら特段問題がなくて、今回につきましても乗降者数については50人を超えてでも乗れるバスを手配いただいておりましたので運行上は問題ないものと認識しておりますし、契約上も問題ないと認識しているところでございます。
中村委員。
そういう答弁をしているから、私は、その責任感の欠如だと言わざるを得ないのですよ。 このバスの手配というのは、学校がやっているではなくて教育委員会がやっていることなのですよ。教育委員会のミスによってこうした事態が発生したという、そういう認識はないのでしょうか。
学校教育推進担当課長。
御指摘の部分のところにつきましては、確かに仕様書上3台で往路・復路手配したというところなのですけれども、実際、復路につきまして2台しか手配できなかったというところにつきましては、我々のほうの手配ミスの部分もあるかなと感じているところでございます。
中村委員。
ほかでもないこの問題については、教育委員会の責任であるということは明確なのです。要するに、今回の場合は路線バスですから、しかも聞くところによると、3台のバスが同じ営業所から来ているのではなくて、両方とも千葉県の違う営業所から来て、区とそのバス会社の営業所とまできちんと話合いができていなかったがために起きた今回の事故だというふうに私は判断します。 ですから、こうしたことが二度と起こらないようにしていただきたい。しかも、これからますます増やそうという意図を持っているようですので、そうなりますと、千葉県どころか神奈川県だとか茨城県だとか、そういうところからもバスを調達しないと間に合わないということになりかねないのですね。他区でもこうした事例が生まれてますから、コロナが収まっていませんけれども、旅行に行く機会の人が増えて、バス会社自身が運転士を確保するという競争がこれからますます激化していくということも考えられます。その結果、遠いところですけれども、函館市ではバスの手配ができなくなってしまった。そうしたら、教育の公平性のためだといって、函館市は水泳指導を全部やめたというのですね。絶対あってはならないようなことが起こりかねないという危険性を非常に抱えております。 ここはこれで一旦終わります。 別の話ですけれども、やはりこうした作用が働いたのか、道上小学校や白鳥小学校・西亀有小学校には新たに参入してきたバス会社が入ってきました。一応、事実確認でお願いします。
学校教育推進担当課長。
1点、ちょっと先ほどの部分、一度訂正をさせてください。先ほど区側の契約で手配ミスというところだったのですけれども、そこをちょっと訂正をさせていただければと思います。 手配自体は、仕様書に基づいて指示を出させていただいたところでございまして、それが事業者側で3台配車を復路分もする部分を時間を1時間誤った認識でバス会社のほうで指示が運転手のほうに伝わってしまって1台来られなかったというところでございますので、そういったところにつきましては、手配側としては手配はしっかりしていたところではございますが、結果としてそういった事態が生じたというところで一度訂正をさせていただければと思います。 次に、御質問いただきました道上小学校・白鳥小学校・西亀有小学校のバスの輸送のところでございますけれども、今年度、入札の結果、応札した事業者のほうが観光バスの会社でございまして、実際、車種としても観光バスで配車をして運行していただいているというのがあります。 以上でございます。
中村委員。
最初のほうの答弁についてですけれども、配車はちゃんとやったのだけれども間違えたのはバス会社だと。バス会社が悪いという話ですよね。その結果、迷惑を被ったのは現場の教員でもあるし子供たちなわけですよ。そこのところに何というのかな、その今の答弁は心が通っていないというふうに僕は言わざるを得ないと思いますよ。バス会社が悪いのだから、こっちはちゃんと仕事しているのだと。そんな理屈は通らないですよ。大いなる反省が必要です。 しかも、私どもいろいろな親御さんの話を聞くと、この観光バスが今度採用されたのだけれども、大体立っている子も多いようなバスで水泳指導に行くのが本当に心配だという声もあるのですよ。そういう中で、仕様書は50人程度だって言っているのだけれども、50人強詰め込んで、50人強入ったら子供でも相当な詰め込み状態になりますよ。私はそういうことが起きたということに対する心からの反省を求めておきます。 この新たな観光バスの入札なのだけれども、私は驚いたのは、この応札の結果が路線バスの京成バスよりも安い金額で応札をされているわけです。通常、観光バスのほうが高いですよ。短時間でも長時間でも、借りると。僕の記憶だと観光バスは2倍近くするはずですよ。それが何で京成バスのほうが高くて観光バスのこの会社のほうが安く札を入れることができたのか。どうしてなのでしょうか。
学校教育推進担当課長。
こちらの応札の結果につきましては入札でございますので、会社の方の状況を鑑みて入札いただいた金額だと認識してございますので、区としては入札の結果で適正な価格で応札いただいたものと認識してございます。
中村委員。
課長はそういうふうに答えざるを得ないのかもしれないけれども、ここにいる文教委員は全員1人残らず、京成バスからは足元を見られて、それで今度の観光バスは新しく仕事を取りに来たのだなというふうに、みんな思っていますよ。実際にはそういうことなのではないですか。
学校教育担当部長。
ただいまの質問でございます。 先ほど担当課長から答弁させていただきましたとおり、入札のその意図というか考え方についてはそれぞれの会社の経営方針あるいは企業努力、いろいろなものがあると思います。区側としては、その内容について詳細まで承知していないというのが状況でございます。
中村委員。
課長が課長なら部長も部長だね。そんな答弁でね、これ議事録に残って、読もうと思えばみんなが読めますから、誰も納得できる答弁ではないですよ。 僕は、実際やっていることだから、頭ごなしに函館市みたいに全部やめてしまえばいいのだみたいなことは言うつもりはないのだけれども、少なくとも同じ公教育で同じ条件で教育は享受されるべきものだから、どう考えても路線バスで移動するよりも観光バスで移動させたほうが子を持つ親としてはそのほうが実際に安心ですよ。そのようには、お考えにはならないでしょうか。
学校教育推進担当課長。
観光バスと乗合バスの環境の違いはあるかとは思うのですけれども、学校から施設まで移動する間の手段としてのバスの形状等につきましては、適切に運行ができるものであれば、特段観光バスでも乗合バスでも問題ないものと考えているところでございます。
中村委員。
この教育の機会均等という立場に立てないのだということがよく分かります。このことはこれからもますます問題になってくるものだというふうに思います。 あと最後もう1つ、葛飾小学校でサマースクールと称して夏休みの指導が行われます。もう今日から夏休みに既に入っていますから、今年の実行というのはもう難しい段階にあるかと思いますけれども、葛飾小学校のやり方というのは学校がこういうふうに決めたのでしょうから、それはいい、悪いを言うつもりはありません。むしろ、水泳指導を強化しようという学校の取組として結構なことだというふうに僕は思うのです。 しかし、学校の水泳指導を民間プールを活用した水泳指導に変えた学校は、押しなべて夏休みの水泳指導をやめているということはこの間も指摘をしたことですけれども、この点について各学校に対して教育委員会としていかに子供たちの身を守るために水泳指導をしていくかということで、それこそ建て替えなどによってプールのない学校が実際に存在していますから、ないところでやるのは不可能ですけれども、少なくとも近隣の学校でそういう指導の機会が等しく受けられるというふうにするのが、僕は教育委員会の果たす役割だと思いますけれども、それについてはいかがでしょうか。
学校教育推進担当課長。
まず、夏季休業中の水泳教室につきましては、教育課程上定められた正式な授業ではないというところは、先日来、御説明をさせていただいているところでございます。その中で、各学校の中で夏季休業中、学校のプールのほか、屋内温水プールを利用している学校もあるところではございますが、教育委員会としましては、まずは授業の充実というところをしっかりと支えていきたいというところで考えているということと、あと、また屋内温水プールを使う学校が、希望によりますけれども、夏季休業中にやるという判断をされた場合につきましては、1・2回にはなりますけれども、できるような選択肢として提示はさせていただいているところでございまして、結果としては、夏季休業中に実施をするよりも通常の授業として回数を増やすという選択をされている学校があるということで、我々としては水泳授業の充実ということで水泳授業を通常の5回にプラス1・2回増やす形で充実を図っていきたいと考えているところでございます。
中村委員。
昨日、何チャンネルのテレビだったかはちょっと失念しましたけれども、北野小学校の終業式の模様が中継をされて校長先生がお話をして、明日から夏休みだという番組が放映されていました。その直後、もういよいよ明日から夏休みだということになったら、大きなプールだったから、どこかの民間プールだと思います。子供たちがプールで楽しんでいるという、そういう絵が出ましたよ。僕は夏休みというのは、そういうものだというふうに思います。確かに異常な高温のため指導ができないという場合もありますけれども、やはりそういう機会を増やしてあげるのが、教育上の指導要領に基づいた指針ではなくて、心身ともに育つ子供にとって必要なのではないかということを強調しておきます。 以上です。
ほかによろしいですね。 (「なし」との声あり) 次に、日程第8及び日程第9の調査事件を一括して上程します。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして、文教委員会を終了いたします。 午後2時24分散会