// 発言者(21名)
// 発言(177件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
福祉部長。
それでは、福祉部の4月1日付管理職人事異動について御紹介させていただきます。 タブレットの名簿・組織図等を御覧いただきたいと思います。 災害要配慮者支援担当課長、仲はる子でございます。 くらしのまるごと相談課長、山口直延でございます。 障害福祉課長、障害援護担当課長兼務、石川まどかでございます。 国保年金課長、長寿医療・年金担当課長兼務、土田章でございます。 介護保険課長、吉永郁哉でございます。 東生活課長、山岸和浩でございます。 以上でございます。
健康部長。
それでは健康部の人事異動の紹介をさせていただきます。 生活衛生課長、松井美貴子でございます。 健康推進課長、松木まり子でございます。 歯科保健担当課長、山田善裕でございます。 保健予防課長、松本昌子でございます。 青戸保健センター所長、金町保健センター所長兼務髙山公子でございます。 以上でございます。
子育て支援部長。
それでは子育て支援部の人事異動の紹介をさせていただきます。 子ども・子育て計画担当課長、新谷敬正でございます。 子育て応援課長、熊田寛子でございます。 以上でございます。
児童相談部長。
それでは児童相談部の人事異動の紹介をさせていただきます。 児童保護担当課長、浅田浩司でございます。 以上でございます。
区議会事務局長。
区議会事務局職員の異動について紹介させていただきます。 南部剛区議会事務局次長でございます。 その他の職員につきましては、事務局次長より紹介させていただきます。
区議会事務局次長。
それでは、事務局職員の人事異動につきまして御紹介をさせていただきます。 転入者でございます。 庶務係長課長補佐、島田和則でございます。 議事調査担当係、野村千尋でございます。 同じく渡辺武大でございます。 昇任の紹介をさせていただきます。 主任に昇任いたしました庶務係、亀田凌でございます。 以上です。よろしくお願いいたします。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告については、初めに、健康部・児童相談部共通の1件について報告を受け、質疑を行います。その後、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 初めに、日程第1、庶務報告1号、フォトスクリーナー導入前の未就学児の視力検査結果についての健康部・児童相談部共通の庶務報告を説明願います。 青戸保健センター所長。
では私からフォトスクリーナー導入前の未就学児の視力検査結果について御説明いたします。 資料は庶務(健康部・児童相談部共通)庶務報告№1を御覧ください。 1月23日に保健福祉委員会で報告いたしました、3歳児健康診査のときにフォトスクリーナーによる視力検査(屈折検査)を受けることができなかった未就学児に対して、検査を実施いたしましたのでその結果を報告するものでございます。 1、対象者は3歳児健康診査で、フォトスクリーナーによる目の屈折検査を実施していない未就学児でございます。 2、実施場所は青戸保健センターでございます。 3、実施結果でございます。 (1)実施日別の内訳でございます。 3月に4日間実施いたしました。申込数は414人で、受験者は325人、医療機関への受診をお勧めするために紹介状を発行した方は22人でございました。詳しくは御覧のとおりでございます。 (2)年齢別内訳でございます。 4歳児の方が多く6割を占めておりますが、5歳児・6歳児の方も約2割ほどの人数でございました。 4、今後についてでございます。 紹介状発行者の方につきましては、フォローを実施いたしまして、22人の方に医療機関受診についてしっかり徹底をしてまいります。 (2)といたしまして、今後も転入者、3歳児健康診査での目の屈折検査、フォトスクリーナーの検査を実施していない未就学児の方に関しましては、フォトスクリーナー検査実施の機会を提供してまいります。 4歳児の方には転入者の方に個別通知で、また5歳・6歳の方にはホームページ等で御案内をし、今年度のような検査日を設けることも検討してまいりたいと考えてございます。 私からは以上でございます。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 山本委員。
御説明ありがとうございます。 この合計の人数をお伺いしまして、この中で5歳児・6歳児は3歳児健診に漏れた方の対象とされているのですけれども、これで全ての方が対象というか、受けられているのか、人数的にはどのような数字になっているのか教えていただけますか。
青戸保健センター所長。
5歳児・6歳児の方で3歳児健診のときにフォトスクリーナーの検査を受けていらっしゃらない方ということでよろしいでしょうか。
はい、そのとおりです。
ありがとうございます。 対象といたしまして2月5日の時点でございますが、5歳児の方につきましては全体で3,300人、6歳児の方に関しましては3,435人ということで、5歳児・6歳児で約7,000人の方を対象として考えているところでございます。
山本委員。
ありがとうございます。 繰り返しになって、聞き方が悪かったと思います。 ここの人数を差し引いた後に残られる対象となる人数を教えていただけるか、もしくは何%という形になっているか教えていただけますか。
青戸保健センター所長。
6,500人のうち、5歳児・6歳児が約200人ぐらいでございますので、残りのうち3,200人ぐらいがまだお受けになっていらっしゃらないということでございます。
山本委員。
ありがとうございます。 このお受けになっていらっしゃらない方は先ほどの御説明のように、また機会を捉えられるということですが、具体的に何かお考えになっているか教えていただけますでしょうか。
青戸保健センター所長。
今ホームページ等でも御案内しておりますが、この検査が終了した後も検査の御希望の方につきましては、青戸保健センターのほうにお問合せをいただきまして、平日の3歳児健診のときですとか、経過観察健診のときとかに検査の実施することができるように、今、御案内をしているところでございます。 また、別日に今年度実施しましたような形で、検査日を設けましての検査の御案内をしていきたいと考えてございます。
山本委員。
ぜひ6歳までに、目の成長が止まるということでございますので、それまでにフォトスクリーナーを漏れなく受けていただけるように、しっかりとお考えになっていただいて、施策を取っていただけたらと思いますのと同時に、この令和5年度の第4回定例会の一般質問で同僚の議員が5歳児健診での導入、または保育園での園との連携ということを訴えさせていただきました。こういった5歳児健診においても、しっかりと今の5歳児健診は段取り感というか、そういったもので御家庭でやるようになっているので、そこでも判断しにくいところも非常に出てくると思うのですね。その部分でしっかりと5歳児健診にも導入していただいて、そしてまた国としては5歳児健診、ここではちょっと状況が違うかもしれませんけれども、5歳児健診が東京都の予算執行でやっていると思いますけれども、今、国のほうからも集団検診という話も出ていますので、そのことを踏まえて、今後どうされるかというところも今現在で分かる範囲で教えていただければと思います。 ちょっと2つになりますがよろしくお願いいたします。
子ども家庭支援課長。
現在のところ5歳児健診については、集合の形を取っておらず、アンケートによる調査で返信をいただいて、アンケートの中でお母様の御心配が高い場合の方に対して対応している健診でございます。そのため、今のところスポットビジョンを5歳児健診の場で行うということは難しいと考えておりますが、委員がおっしゃるとおり国のほうからも、集団検診の内容などが全国実施を目指す方向が示されていますので、今後、内容の精査と周辺自治体の動向も見ながら検討をしていきたいと思っております。
山本委員。
発達・成長に関してはしっかりと将来を担う子供たちに対して、こういった支援とか、検査に対しても力を入れていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 要望で終わります。
小林委員。
今、山本委員からもお話がありましたけれども、要は漏れている方にいかに検診をしていただくかということが私も大切だと思います。 実際親の立場からしても全く分からないのですよ。片目が正常値だと親も全く気づかないということで、やはりそういったことからちゃんと説明してやっていただきたいなと思うのですけれども。 ちなみに4歳から6歳というのはこれまで個別通知はしていただいていたのでしたっけ。
青戸保健センター所長。
4歳児のお子様に関しましては転入者の方に関しましても全員個別で通知はしていました。 ただ、5歳児・6歳児の方に関しての転入者の方には個別設置はしておりませんでした。
小林委員。
ということはさっき山本ひろみ委員がおっしゃっていた、3,000人とか、そういう方には全部送ったということですよね。
青戸保健センター所長。
いえ、4歳児の方には個別通知をさしあげたのですが、5歳児の方、6歳の方には保育園・幼稚園を通じてお知らせをしたということでございます。
小林委員。
この結果を見ても受けられている方が少ないのですよね。 やはり私は個別通知をして、だって4歳児が247人で、5歳・6歳が75人・92人ということで、個別通知とあと保育園とか通じて行うと、こういう結果の差があるのですよね。やはりそこも私は埋めていってもらいたいというかですね。お子さんの目のことですから、将来的に早く分かっていれば治る可能性が非常に高いわけですから、そこは何かもうちょっとこう親切に、5歳児・6歳児の方も個別通知という形でやっていったほうが私はより親切ではないかなと思うのですけれども、そこまでするつもりはないということなのでしょうか。
青戸保健センター所長。
現時点で個別通知に関してはまだ実施する予定はございませんが、よりお一人お一人に届くような形で検討はしてまいりたいと思っております。
小林委員。
今の答弁だと個別通知はしないけれどもということで、ほとんど実際答弁としては何もやらないと言っているのと、今までどおりというのと変わらないのではないかなと私は思うのですよね。要はゼロ回答ということですね。もうちょっとそこら辺も考えていただきたいなと思うのですけれども、そこは強く要請しておきます。 あとこれから転入されてくる方に対しては、3歳児健診でフォトスクリーナーを使うからそこ紹介したりとか、別日を設けるとかっておっしゃっていましたけれども、私はこれまでも、やはりこの両親の仕事の関係とかで、やはりこの日曜日しか行かれない方とか、祝日しか行かれないとか、そういう方も中にはいらっしゃると思うのですけれども、これまでそういう配慮というのが全くなく、保健所の都合を考えて、土曜日とかにはやっていましたけれども、そういう日曜日とか、そういう日にやっていなかったのですけれども、今後もこの日曜日とかにやる予定というのはないでしょうか。 あと3歳児健診は日曜日ありましたっけ。
青戸保健センター所長。
3歳児健診に関しましては平日の実施でございます。 ただ、検査日に関しましては御意見いただきましたように、日曜日とか、祝日とか、より検査が受けやすいような環境についても関係機関等と協力をいたしまして検討してまいりたいと考えてございます。
小林委員。
あと、多分フォローの体制なのですけれども、実際これは今回のこれだけではなくて3歳児健診でも何というのですかね、紹介状発行者の方がいらっしゃると思うのですけれどもどのようにこのフォローをされているのでしょうか。
青戸保健センター所長。
まず医療機関のほうに紹介状を発行するときに返信が、保健所のほうに戻るような形で、複写をして実施しております。ですので、受診していただいたときに医療機関から直接私どものほうにお返事をいただくということが一つでございます。また、お返事がない方に関しましては2か月ほどたったときにお電話ですとか、お手紙ですとかで様子をお聞きしています。 また、医師会の先生方と、小児科医さんと、眼科医さんと連絡会を持っておりまして、受診の状況ですとか、それからお返事をいただくタイミングですとか、そういうことも検討しているところでございます。
小林委員。
フォローもしっかりとお願いしたいと思います。 それで紹介状を持って眼科に行って再検査とかした場合に、眼鏡になるお子さんがかなりいらっしゃると思うのですね。それでうちの子もそうだったのですけれども、国保のほうでそういう療養費制度というのですかね、があって補助が4万円弱出る形になっているのですけれども、先日私も申請したのですけれども4か月ほどかかるということなのですけれども、期間が結構かかるのですけれども、その理由というのは何なのでしょうか。 国保の方だと思うのですけれども。
まず申請のほうをいただきまして、内容のほうを精査させていただきます。その後、私どものほうからお振込をさせていただくというようなちょっと段取りを踏ませていただいている関係で、お時間のほうを頂戴しているところでございます。
分かりました。 では、以上で終わります。
以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第2、庶務報告2号、不作為の違法確認請求事件についての福祉部関係の庶務報告を説明願います。 東生活課長。
それでは、庶務報告№1福祉部、不作為の違法確認請求事件について御説明させていただきます。 タブレットの1ページのほうを御覧いただければと思います。 また本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料につきましては、個人情報の部分を黒塗りとさせていただいてございます。 不作為の違法確認請求の訴えの提起がありましたので、報告させていただくものでございます。 初めに、原告の主張でございます。 原告は生活保護法に基づき、葛飾区福祉事務所長(以下「行政処分庁」という。)に対して令和6年1月15日付けで家族介護料加算に係る保護変更申請を行ったが、処分行政上は何ら応答しておらず、当該不作為は違法である。 次に、2の訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。被告につきましては葛飾区でございます。 次に、(5)の請求の趣旨でございます。 ア、原告が令和6年1月15日付でした生活保護法に基づく保護変更申請について、処分行政庁が何ら処分をしないことが違法であることを確認する。 イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものでございます。 続きまして、3、事件の経過でございます。 (1)令和6年3月2日に訴えの提起がございました。葛飾区への訴状が送達されたのは、令和6年3月11日になります。 (2)今後は原告の希望により、民事訴訟法175条に基づく書面による準備手続に付される予定でございます。 次のページを御覧ください。 4の区の方針でございます。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明は以上でございます。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第3、庶務報告3号、指定難病等要支援者証明事業についての健康部関係の庶務報告を説明願います。 保健予防課長。
それでは私から指定難病等要支援者証明事業につきまして報告いたします。 庶務報告№1、健康部、タブレットで1ページを御覧ください。 令和6年4月難病法および児童福祉法改正が施行されました。これに伴い、難病患者や小児慢性特定疾病患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県が患者の申請に基づき指定難病または小児慢性特定疾病にり患していることを確認し、「登録者証」を発行する事業が創設されたことから、その内容について報告いたします。 まず1、対象者でございます。 (1)医療費助成の受給者、それから(2)医療費助成を申請した方のうち診断基準を満たすが重症度分類等を満たさず非認定となった方、(3)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者の方です。なお、小児慢性特定疾病患者につきましては(1)の医療費助成の受給者のみが対象となってございます。 それから、2、必要書類でございます。 (1)登録者証申請書、それから(2)指定難病にかかっていることを表明する資料、それから(3)個人番号にかかる調書。提出先につきましては、健康プラザかつしか2階の保健予防課、区民事務所、保健センターとなってございます。それから3の施行日でございますけれども、令和6年4月1日となってございます。 2ページ目におめくりいただきまして、4、交付方法でございます。 こちらはマイナンバー情報連携となってございます。米印で、マイナンバー情報連携を活用できない状況にある場合は、求めに応じまして書面による交付も可能でございます。 もう一つの米印でございますけれども、マイナンバー情報連携を希望しない場合は、交付申請できないものとなっております。 それから5番目、交付開始時期でございますけれども、こちら令和6年秋頃を予定してございます。 6番目、記載事項でございます。 (1)難病患者につきましては、氏名、生年月日、有効期間開始日、難病にり患している事実、なお、有効期間の開始日は「交付を決定した日」といたしまして、期限はございません。 (2)小児慢性特定疾病患者につきましては、氏名、生年月日、有効期間開始日、有効期間の終了日、小児慢性特定疾病にり患しているという事実。米印でございますけれども、難病患者、小児慢性特定疾病患者と両方ともに病名の記載はございません。 最後に、7、の登録者証の活用についてですが、障害福祉サービスの利用申請ですとか、ハローワークなどで、指定難病患者等であることを証明するものとして活用することを想定してございます。 国の想定のイメージ図を最後に掲載してございますのでお見通し願います。 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 かわごえ委員。
難病についての証明書の発行ということで非常にありがたいことだというふうに思っております。この難病に関しては指定難病のだとたしか341だったと思います。その難病全てに対応するということでよろしいでしょうか。
保健予防課長。
指定難病、341全ての方に対応してございます。
かわごえ委員。
ありがとうございます。 難病の方には、一々自分が難病であるということを説明したりするのが非常に苦痛だというような方もいらっしゃいましたので、窓口でこの証明書があることで、その難病ということが証明できるということは非常にありがたいなというふうに思っております。 予算審査特別委員会のときにもちょっとお願いしたのですが、難病についてやはり社会的認知が非常にこれから重要になってくるかなというふうに思っております。この指定難病の証明書の発行についての周知を区としてどうするか、そのお考えがあったら伺いたいと思います。
保健予防課長。
周知につきましては、区のホームページにより、現在、周知してございます。 それから、交付開始時期であります令和6年秋頃に、広報掲載を予定してございます。 以上でございます。
かわごえ委員。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 当事者がこの証明書を持っているだけでは、やはり社会の人が「これは何」という形になってしまう可能性があるので、特に窓口、行政も含めて、難病に関わるような窓口に関してはこういう証明書ができましたよということで、しっかり周知をしていただきたいということと、やはり難病はいつ誰に起こるか分からないということで、事前にそういうことを皆さん、区民の皆さんも知っておいたほうがいいかというふうに思いますので、そういうことも含めた周知のほうをよろしくお願いいたします。 以上です。
片岡委員。
本事業に該当する方、区内何名ほど、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。
保健予防課長。
難病の方につきましては、この医療費助成を受給されている方が3,694名となってございます。それから医療費助成を申請した方のうち、診断基準を満たすものの、重症度分類で満たさなくて、非認定となった方につきましては59人いらっしゃいます。 また、申請に至らない軽症の指定難病患者につきましては、申請自体がないためこちらについては不明となってございます。 それから小児慢性特定疾病につきましては、医療費の助成受給者が248名となってございます。 以上でございます。
片岡委員。
今、説明いただいた中の(3)の医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者さんは結局、申請していないからどれくらいいるか分からないということなのですけれども、こういう方たちにこの制度が始まりますよということは、結局数字をつかんでいないので、どなたかって分からないと思うのですけれども、ここに対してどういうふうに周知を図っていくのでしょうか。
保健予防課長。
この方々につきましては、基本的に区ホームページを見ていただくですとか、そういった周知を想定してございます。 以上でございます。
片岡委員。
区のホームページに記載したからいいのだということには多分ならないのではないかなと思うので、特にこの方たちのことですね、どのようにお願いするのかというのは、区のホームページ以外に周知する方法をぜひお考えいただきたいと思います。 それと、これは個人番号、マイナンバーカードに連帯するということなのですけれども、マイナンバーカードを持っていない・つくっていないという方に対しては、書面による交付ということでよろしいのですね。
保健予防課長。
マイナンバーカードがないという方に関しましては署名での交付もできるところとなっております。 以上でございます。
片岡委員。
マイナンバーカードを持っていない方に不利なことが起きないように、ぜひ丁寧な対応をお願いしたいと思います。 以上です。
沼田委員。
この新たな証明書というものは必要な人が登録するという形の理解でよろしいのでしょうか。不要と思う方はつくらなくてもいいのか、その辺を教えてください。
保健予防課長。
こちらにつきましては、難病の医療費助成の支給認定申請と同時に申請できるのでございますけれども、こちらにチェックボックスを設けておりまして、そこで希望される方につきまして交付となってございます。 以上でございます。
沼田委員。
ありがとうございます。 これ、どんなふうに活用できるのかが、ちょっといま一つ、これとこれとこれで役に立つからつくったほうがいいですよってそれがちょっといまいち私は理解できなかったので、これつくることでどう利用できるのかとか、そういったのにもちょっとお知らせのときにはお願いしたいなと思っておりまして。こういうメリットがあるから、申請しますとその受けた方が自分で選択できるような形の情報提供をお願いしたいと思います。 なぜかといいますと、この医療費助成を受給しているような方というのは、様々な受給の証明書をお持ちだったりするので、不要なのに手続するということが負担になるのではないかなとちょっと考えておりますので、私はもう医療の受給を受けているし、いろいろな場面でこれを見せることで通じるのだからいいわって思うような方はこれ申請しないという選択もできるような情報提供をお願いしたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 次に、日程第4、庶務報告4号、児童手当制度等の拡充案についてから日程第6、庶務報告6号、公立保育園における医療的ケア児の移動支援についてまでの子育て支援部関係の庶務報告を順次説明願います。 子育て応援課長。
それでは私から児童手当制度等の拡充案について御説明いたします。 紙資料、庶務報告№1子育て支援部、タブレットでは庶務(子育て支援部)8分の1ページを御覧ください。 児童手当制度等の拡充案について、1、概要、国は、令和5年12月に「こども未来戦略」における取組としまして、児童手当法及び児童扶養手当法の改正を含む「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」を国会提出したところでございます。 現在国からは正式な通知は届いておりませんが、当該拡充分を含む令和6年度一般会計予算は既に成立しており、国が掲げる事務を円滑に実施するため、法改正に先んじて手当支給に向けた準備を行う必要がございます。そこで、現在公表されている拡充案の概要について次のとおり御報告させていただきます。 2、児童手当、(1)主な拡充案の内容、ア、支給対象、15歳到達後の最初の年度末までの児童から、18歳到達後の最初の年度末までの児童に拡大いたします。 イ、所得制限、こちらは撤廃をさせていただきます。 ウ、手当月額、今回の拡充により3歳未満の児童は月額変わらず1万5,000円、3歳以降高校生年代までを1万円とし、第3子以降は月額3万円に拡大いたします。 エ、多子加算のカウント対象、現在高校生年代までの範囲で多子加算のカウントを行っておりますが、改正に伴い、22歳到達後の最初の年度末の子供を、その受給者が経済的負担をしている場合に、子としてカウントするものに改正いたします。 おめくりいただきまして、紙資料2ページ、タブレット8分の2ページを御覧ください。 オ、支払期月、現在年3回から6回へ変更いたします。 カ、費用負担、現在、児童手当は、国、地方、事業主が法律に定められた負担割合に応じて財源を負担しておりますが、今回の改正案により、新たに健康保険の被保険者等から徴収を予定しております「こども・子育て支援納付金」が財源に加わります。 支援納付金は医療保険者から国に補助されるものとされております。 (2)現行との比較でございます。 今説明させていただきました内容につきまして一覧表にまとめてございます。 併せて御覧ください。 次に、おめくりいただきまして、紙資料3ページ、タブレットですと8分の3ページを御覧ください。 (3)実施年月日です。 令和6年10月1日を予定してございます。 (4)予算措置、所要額を算定の上、令和6年度補正予算(案)を計上する予定でございます。 (5)対象者への周知。 現在、所得限度額超過により児童手当を受給されていない方、高校生のみを扶養している世帯また高校生年代で施設等入所している児童につきましては申請が必要となることから、支給対象となる児童がいる全世帯に対して、制度改正のお知らせを送付いたします。 そのほか、広報かつしか、ホームページ、各種SNSにて周知を予定してございます。 (6)スケジュール(案)、令和6年6月に補正予算(案)を計上させていただきます。6月から8月にかけて対象世帯への制度改正のお知らせを行い、9月から申請を開始いたします。12月1日から支給開始を予定しております。 失礼いたしました。児童手当のスケジュール(案)について訂正させてください。 スケジュール(案)で支給開始年月日を12月1日と述べてしまいましたが12月10日の誤りです。大変申し訳ございませんでした。 続きまして、3、児童扶養手当、(1)主な拡充内容につきましては、第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。 イ、所得制限、全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額を引上げをいたします。 (2)現行との比較、こちらは、今、説明させていただいた内容につきまして、具体的な金額等をお示ししてございます。所得制限限度額につきましては、本人全部支給で20万円相当、一部支給に関しましては16万円相当金額が引き上げられます。 (3)実施時期です。 令和6年11月1日を予定しております。 (4)予算措置、所要額を算定の上、令和6年度補正予算(案)に計上させていただく予定となっております。 おめくりいただきまして、紙資料5ページ、タブレットですと8分の5ページを御覧ください。 (5)対象者への周知になります。 令和6年8月の「現況届」に本件制度改正のお知らせを同封させていただき、広報かつしかのほか、区の公式ホームページ等で周知いたします。 (6)スケジュール(案)について、令和6年6月に補正予算の計上を予定してございます。 8月に制度改正のお知らせを送付させていただき、令和7年1月10日に支給を開始いたします。 私からの説明は以上となります。
子育て施設支援課長。
小規模保育事業所の設置者変更等について報告いたします。 タブレットの資料8分の6ページ、庶務報告№2、子育て支援部を御覧ください。 1、概要でございます。小規模保育事業所の設置者が親会社に変更になること及び、認証保育所の老朽化した施設の建替えについて報告するものでございます。 2、内容でございます。 (1)小規模保育事業所の設置者変更については、設置者から、保育人材の育成や園のサポート体制を強化するため、設置者親会社に合併することについて、区に事前協議があったもので、在籍園児への影響がないよう、現在の保育園運営を継続する予定でございます。 該当する園は、ア、施設概要に記載の2園で、変更がございますのは(ア)の施設名称及び(ウ)の設置者でございまして、設置者はSunny Smile株式会社から株式会社ALTAへ変更となる予定でございます。 そのほかに変更はございません。 イ、今後の予定につきましては、令和6年5月に児童福祉審議会に諮問いたしまして、答申を踏まえて認可をした上で、6月1日に設置者変更となるものでございます。 次のページを御覧ください。 (2)認証保育所の建替えについては、設置者から、施設の同一敷地内への建替えについて、区に申出があったもので、在籍園児への影響がないよう、現園舎を解体せずに新園舎の建築工事を実施する予定でございます。 該当する園は、ア、施設概要に記載の園で建替えによりまして、(エ)の施設規模が延床面積159.8平米から310.1平米となる予定でございます。 そのほかに変更はございません。 イ、今後の予定はこの後、区が都に建替えについて事前協議をし、12月に新園舎建築工事に着工、令和7年8月に都において認証の上、9月1日に新園舎で保育を開始となるものでございます。 3、予算措置でございます。 認証保育所の建替えについて、都補助金を活用して経費を補助するため、令和6年6月に補正予算(案)に計上予定でございます。 本件の報告は以上でございます。
保育課長。
それでは私のほうから公立保育園における医療的ケア児の移動支援につきまして説明させていただきます。タブレットでは8ページ、庶務報告№3でございます。 まず1番、概要でございます。 公立保育園における医療的ケア児の受入れにつきまして、このたび、車両による送迎を行うことで、医療的ケア児の移動支援を行うものでございます。 2番、実施園につきましては上平井保育園、3番、受入れ人数につきましては2名でございます。 4番、実施方法といたしましては、まず(1)車両につきましては6人乗りのリフト付ワゴン車を使用します。また(2)添乗者としましては保護者を、(3)記載の安全対策を取ってまいります。 5番、予算措置につきましては、歳出において送迎車両の借上げといたしまして1,457万5,000円、6番、特定財源といたしましては歳入で国及び東京都から合計で625万円の歳入を見込んでおります。 最後に、7番、実施開始時期としましては令和6年の4月でございます。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第4、庶務報告4号、児童手当制度等の拡充案について、質疑はありませんか。 片岡委員。
すみません、ちょっとお伺いします。 児童手当のほうなのですけれども、今、支給期月が年に3回、6月・10月・2月となって、今度は年6回に変更するということですけれども、何月に何月分…… 新しいほうで聞きますね。偶数月になったときに、支払い月に支払われるのは、例えば、12月だったら、11月と12月分なのか、12月と翌年の1月分なのかどっちですかね。
子育て応援課長。
12月に支給される手当としましては、10月分と11月分の2か月分になります。
片岡委員。
11月分と12月分ということですか。10月分、今、おっしゃいましたか、10月って。
子育て応援課長。
10月と11月分を12月にお振込をさせていただきます。
ごめんなさい。私の理解が非常に悪いのでもう一回聞くのですけれども、12か月、毎月月額が出ているのですよね。毎月月額が出るのですよね、これは。12月支給分は10月、11月分を支給すると。では、12月分は年明けて2月に12月と1月分ということでお支払いするということですか。
子育て応援課長。
そのとおりでございます。
片岡委員。
分かりました。 次に、カの費用負担のところに、「今回の改正案により、国、地方及び事業主からの負担のほか、新たに健康保険の被保険者等から徴収を予定している」というふうにありますが、これは、国民健康保険もあと協会けんぽなどの会社がやっている健康保険など全てのこの健康保険からの徴収を予定しているということでいいでしょうか。
子育て応援課長。
そのとおりでございます。国民健康保険、後期高齢と全てになります。
片岡委員。
結局子供を育てるのが金銭的に大変であって、取り組んでいかなければいけないというのは分かるのですが、新たに、例えば、国民健康保険の受給者さんからも徴収を予定しているということで、今、国民健康保険の保険料が決まりますよね、6月頃に。そしたら、この負担というのはもうそこに組み込まれるのか、それとも負担はいつからその国民健康保険料に反映していくのかなというのは教えてください。
国保年金課長。
今、国の想定では令和8年度の保険料から、こちらのほうを加算した形で保険料徴収することとされてございます。
片岡委員。
国民負担を増やして、子育てしていくというのもちょっと本末転倒かなというふうな気がするのですけれども、ここについては国民健康保険が今年々上がっていまして、保険料がそれほど負担になっているというところからまた新しい負担が起こりというのは問題があるなと思います。 これは区がどうしようということではない、できることではないとは思いますが、ちょっとそのような意見も一つ言わせていただきたいと思います。 以上です。
以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告5号、小規模保育事業所の設置者変更等について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第6、庶務報告6号、公立保育園における医療的ケア児の移動支援について、質疑ありませんか。 小林委員。
今回、移動支援ということで親御さんの負担も軽減できるのかなということで、その点は評価したいと思います。 それで上平井保育園で受入れを行うということなのですけれども、ちょっと青戸のときが悲惨で、最初、階段下の部分ということだったのですけれども、私も実際拝見させていただきましたけれども、上平井保育園ではどちらで行うのですか。
保育課長。
上平井保育園で医療的ケアをする場所のお話でございます。場所につきましては、事務室の中に一つ空間がございましたので、そちらを少し整備いたしまして扉等をつけさせていただいて、そこで実施する予定でございます。
小林委員。
ありがとうございます。 青戸のほうはもう卒業されていらっしゃらないということなのですけれども、そのときの整備した設備というのはそのままなのですか。
保育課長。
過去に整備した場所でございますが、そちらにつきましては、特に手を加えておりませんので、そのままになっているところでございます。
小林委員。
今年度から移動支援ということでバスの送迎が始まります。 ということで、私は医療的ケア児、これからも受入れがあると思うのですけれども、やはり受け入れるに当たっては、きちんと整えなければならないですね。受入体制・衛生面とか、そういった面であると思うのですけれども。バスの移動があるということは、やはり区でも、特定の園ですね、拠点園とか、そういったところに、あらかじめ医療的ケア児の専用部屋というのですかね、をつくって、これからは青戸のとき送迎保護者がするということで、1番近くの園に預けたのですけれども、今後バスということなので、そういう負担もなくなりますので、やはりこの拠点にしっかりこの整備をしていったほうがいいのではないかなと思うのですよね。受入れは、青戸もそうですけれども、つくってはもうそのまま終わりというのではなくて、そのほうが効率的だと思うのですけれども、どうですか。
保育課長。
今後整備する、公立保育園、主にプラザになると思うのですけれども、例えば、今度できる白鳥のほうにつきましては、あらかじめ、そういった保健業務ができるようなスペースを確保しておりますし、今後整備するに当たってはそういった面も配慮しながら、整備するようなことをちょっと考えているところでございます。
よろしくお願いします。 終わります。
以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 次に、日程第7、庶務報告7号、(仮称)葛飾区社会的養育推進計画の策定についての児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 児童相談課長。
それでは、庶務報告№1、児童相談部、(仮称)葛飾区社会的養育推進計画の策定についてを説明いたします。 タブレットの庶務(児童相談部)のファイルを御覧ください。 初めに、1の経緯等でございます。 国は、平成28年改正児童福祉法の理念に基づき「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた取組を通じ、子どもの最善の利益を実現するため、都道府県に「都道府県社会的養育推進計画」の策定を求めたものでございます。 この「都道府県社会的養育推進計画」は、令和11年度を終期とし、「令和2年度から令和6年度まで」と「令和7年度から令和11年度まで」の期間に区分して策定されているものであり、この度、令和6年度に前期の期末を迎えるに当たり、令和4年改正児童福祉法の内容も踏まえた全面的な見直しと新たな計画の策定が求められているものでございます。 現在、本区では、児童相談所の開設後も東京都社会的養育推進計画に準じて取組を推進しているところでございますが、令和7年度から令和11年度までを期間とする、次期計画を策定する時期に来ておりますことから、これを機に、児童相談所を設置する区として(仮称)葛飾区社会的養育推進計画を策定するものでございます。 次に、2の都道府県社会的養育推進計画の策定要領における計画に記載すべき事項についてでございます。 国は、次期計画を策定するに当たり、現行の計画において11項目としていた記載すべき項目に、資料にあります(4)支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組及び(12)障害児入所施設における支援の2項目を新たに加えた資料にあります(1)から(13)の13項目を記載すべき項目としております。 次ページを御覧ください。 次に、3の今後のスケジュール(予定)でございます。 初めに、令和6年4月から11月の間に素案の検討・作成を行い、同年11月から12月の期間に開催される保健福祉委員会におきまして、素案を報告させていただき、委員の皆様から御意見等を賜りたいと考えております。 その後、保健福祉委員会でいただきました、御意見等も踏まえましてパブリックコメントを実施してまいります。 なお、策定に当たりましては、児童養護施設などの協力も得ながら、児童福祉施設や一時保護施設を利用している児童社会的養護経験者といった当事者である児童などの意見もいただけるようにしてまいります。 パブリックコメントの終了後、令和7年3月の保健福祉委員会において計画の策定案を報告し、今年度末までに計画を策定する予定でございます。 本件に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
社会的養護推進計画について、児童相談所に合わせて設置策定するということで非常に期待をしているところであります。 この新しい社会的養育ビジョンについては、その中に市区町村の支援の充実により潜在的ニーズが掘り起こされ、代替養育を必要とする子供の数は増加する可能性が高いことに留意して計画を立てるというふうにされております。 これについては、先を見越しての計画が必要になるのかなというふうに考えているところですが、このビジョンを基に、少し幾つか確認したいことがあるので伺いたいと思います。 その一つにケアリーバー、社会的養護経験者の実態把握を国のほうでするとされておりました。この報告に関しては、令和2年度に全国調査が出されているというふうに思っておりますが、このような実態調査が非常にこれから計画を立てる上で重要になってくるかなというふうに思っております。これに関して、区としては、区の実態をどのように把握していくのか、そのようなお考えがあったら伺いたいと思います。
児童相談課長。
本区におきましては、既に児童相談所が開設し、社会的養護が必要な児童について、児童養護施設ですとか、里親委託等をしている児童がおりまして、そのお子さんたちがどのような成長をしていくかというのは把握はしているところでございますが、委員がおっしゃるように、やはり家庭養育が十分に出来なかったことによって、自立が困難になっているという状況もございますので、そういった児童数を児童相談所の中でしっかりと把握していって、どれぐらいの人数が必要かというのは計画の中でつくっていけるかなと考えております。 また、区内の児童養護施設等とも御協力をいただきまして、そういった部分で施設等の意見もいただきながら支援ができる体制というものを計画の中に入れていきたいというふうに考えております。
かわごえ委員。
これは数目だけの問題ではなく、一人一人の子供・若者がどのような支援が必要かということをしっかりこの計画の中に入れるのが重要になると思いますので、そこがこの国の報告も含めながら実際に区内の当事者の意見をしっかりと聞いていただきたいというふうに思います。 その中で自立支援のいろいろな各施設やあるいは児童相談所が自立支援計画をつくる必要があるかなというふうに思っているのですが、この自立支援計画に関してやはり施設のほうに区としてどのような支援ができるのか、そのようなことも、この調査なりヒアリング内容を基に立てていく必要があるかなと思うのですがいかがでしょうか。
児童相談課長。
児童の自立支援計画に関しましては、児童養護施設や里親さんに委託している、措置している児童さんにつくることになっておりますが、自立支援計画となりますと、家庭復帰支援という言葉、自立支援計画というふうになるところもあるのですけれども、委員がおっしゃるとおり、社会的養育、家庭養育の支援をしていく中で、自立していくというときの計画も必要性は国が示している自立支援計画ガイドラインにも載っております。 そういったところも含めて、どういった社会に出ていくための自立支援が必要かという計画についても、児童養護施設等と協力しながら作成していく必要があると思います。 特に里親さんに養育いただいているお子さんに関しまして、里親さんのほうで作成していただくということはなかなか難しいと考えておりますので、区のほうが支援をしていきながら里親さんの協力を得て、自立支援に向けた支援取組というのをしていければというふうに考えております。 以上でございます。
かわごえ委員。
やはりこれに関しては社会全体で、子供たち・若者たちを支援するという意味で、どのように社会に接続するかということで非常に重要になると思いますので、しっかりこの計画の中で検討していただきたいというふうに思います。 併せてこの新しい社会的養育ビジョンの中には、ソーシャルワーク体制の構築が書き込まれております。代替養育となっている子供への永続的解決を行うソーシャルワーカーを行うためには代替養育を受けている子供の人数に応じた配置を行う必要があるということで、そのソーシャルワークの重要性、そしてそこの人に対しての重要性が書かれているかなというふうに思います。 パーマネンシーを保障していくためには、やはりこのソーシャルワークをしっかりと確立していかなければいけないかなと思うのですが、これに関してはどういうふうにお考えでしょうか。
児童相談課長。
今回の社会的養育推進計画策定に当たっては、要は子供たちが永続して養育されることが保障される権利ということで、パーマネンシー保障は非常に重要だと言われておりまして、区としても全くそのとおりだというふうに考えております。 区に児童相談所ができたことで、基礎自治体ということで、区民の方とも近しいですし、また区の様々な部署との連携も非常にやりやすいというふうな中で、また、児童相談所と要保護児童対策地域協議会を持っている子ども家庭支援課が、同じ部の中にあるといった、地域の社会資源との連携がしやすい環境もあるというところを踏まえて、子供たちのために、そういった区が児童相談所を開設したメリットというのはしっかりと生かして支援できるような形で計画を整えて、それを児童相談部なんかもそうですし、区全体として子供たちを支援する、共通認識が取れるような形にしていければというふうに考えております。 以上でございます。
かわごえ委員。
今のお話の中にもありましたけれども、やはり社会的資源の有効活用や、あと分野を超えた連携についてもここのビジョンの中には書かれておりますので、そのソーシャルワークの視点の中にしっかりとそこも踏まえて、計画を立てていただきたいというふうに思います。 併せて、財政的な裏づけについても、このビジョンの中では触れられているのですね。ただ計画をつくっただけではなくて、やはりその子供・若者が自立していくために、医療的資源であったり、福祉的支援につなげていく、そのための財政であったり、計画をしっかりとつくっていく必要があるというふうに思いますので、ただの紙ベースの計画だけをつくってもしようがないと思いますから、しっかりとその裏づけも取れるような計画づくりをしていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
児童相談課長。
財政的な裏づけにつきましては、そういった計画をつくってどの程度が支援が必要かというところはこれからになってくるかというふうには考えておりますが、やはり子供たちの児童相談行政で必要になってくるのは、やはり人的支援というのが大きな部分で、人的支援を整えるためには、財政的な裏づけというのも必要になってくると思いますので、そういった児童養護施設等の支援に関する考え方や必要数等もまとめていく中で必要な財源がどれぐらいかというのは考えていかなければいけないと思いますし、それをしっかりと財政課にもきちんと協議していって、必要な体制が整えられるようにやっていきたいというふうに考えているところでございます。
よろしくお願いします。
おおにし委員。
児童相談所を設置した本区としては、社会的養育推進計画を作成することは非常に意義のあることだと考えています。国からは資料にも記載されていますように策定要領が示されているのですけれども、これは都道府県を対象としたものであって、基礎自治体では該当しない項目もあるかと思います。実際に世田谷区の計画を見ますと、これらの項目とは別な構成になっています。計画の構成について現段階で区の考えをお聞かせください。
児童相談課長。
委員のおっしゃるとおり、国は社会的資源の計画的な整備、また整備された資源による効果や課題について適切な指標を設けて、都道府県が実態把握分析をしていく必要性を踏まえ、各都道府県に新たな計画の策定を求めております。 記載すべき事項の中には、都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え方や全体像といった都道府県が示すべきものもあり、東京都との調整も必要と考えております。 また児童相談所設置区では現在ワーキンググループをつくりまして、必要な意見交換なども行っておりますので、そういった機会を活用して、東京都との調整も図るとともに、本区としましての社会的養育や家庭支援体制に関する取組や方向を計画の中で示していきたいというふうに考えております。 以上です。
おおにし委員。
ありがとうございます。 この計画で重要な項目であります、資料2の(2)当事者である子どもの権利擁護の取組について、そこのところをお伺いします。 これについては、令和4年の児童福祉法改正などを踏まえて、当事者である子供からの意見聴取や意見を酌み取る方策、子どもの権利を代弁する方策を求められています。この東京都の計画では、子どもアドボケイトの導入に取り組むとしているのですけれども、また世田谷区では被措置児童の意見表明支援のための第三者委員制度の構築を掲げられていまして、私としてもこうした制度の構築が重要と考えているのですけれども、本区としては、現在、どのようなお考えを持っているのでしょうか。
児童相談課長。
当事者である子どもの権利擁護の取組は非常に重要でございまして、本区におきましても、既に第三者委員としまして弁護士資格を有する方に週1回程度で児童相談所に来所していただきまして、一時保護所で生活している児童の意見も聞いていただいているところでございます。 また、子どもアドボカシーとしまして、本区では意見表明支援員を配置するなどして、子どもの権利が守られるようにしております。 児童相談所としまして、引き続き第三者委員制度の継続や意見表明支援員の支援をいただくなど、子供の意見表明が確保され、権利が守られるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
おおにし委員。
策定要領では評価のための指標を掲げることとなっているのですけれども、本区の計画も同様なのでしょうか。
児童相談課長。
(仮称)葛飾区社会的養育推進計画におきましても、国が示しております、都道府県社会的養育推進計画の策定要領にあります、評価のための指標を踏まえまして、例えば、一時保護所の入所率ですとか、里親委託率等ですね、そういった本区が示すべき内容につきまして、本区の状況に合わせた評価のために指標を計画の中に示していくことを考えております。 以上でございます。
おおにし委員。
資料の2の計画に記載すべき事項にある、里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組なのですけれども、家庭養育優先の原則に基づいて、子供の支援を行う上ですごく非常に大切な取組であります。基礎自治体である本区が児童相談所を開設したことによって、すごく区民に身近な自治体として、様々な機会を捉えて里親制度の普及啓発、これからも行うことができると考えているのですけれども、このような利点も踏まえながら、関係機関、そして関係団体などと連携を図りながら、しっかりとした計画を策定していただきますようお願いいたします。
よろしいですか。 沼田委員。
スケジュールのところでお伺いいたします。4月から11月の素案の検討・作成についてです。 計画の策定に関してどのような方たちで検討する予定なのか、策定のための委員会などはつくる予定なのか、ちょっと御報告の中から分からなかったので教えてください。
児童相談課長。
こちらの計画を策定するに当たりましては、児童相談所の中に、既に開設のときに、昨年度から里親委託等推進委員会というのを設置しておりますので、そこの委員の皆様の御協力をいただきながら策定していくことを基本と考えております。 委員の皆様の中には、区内の児童養護施設ですとか、また区内ではないのですけれども、区内の児童の支援に携わっていただいたような乳児院さんもいますので、そういった方、そういったところの委員の協力もいただきたいというふうに考えているところでございます。
沼田委員。
御説明ありがとうございます。 やはりどのような人たちがどのように検討して策定を進めるのか、そこが肝になるところだと私は思っております。地域の子育てに関わる活動団体の皆様も、子供たちのために連携や協力したいと強く思っていらっしゃいますし、実際に計画を進める中でも重要な方々だと思います。それらの皆様に意見を聞くことも必要と考えるのですが、その辺りはどのように考えているか教えてください。
児童相談課長。
児童相談所が開設して、やはり先ほど申し上げたような基礎自治体で開設したということで区民の方とも身近になっている中で、児童相談所の業務を教えてほしいというような形で説明会等も開かせていただいて、関係性が築きやすいところもありますので、そういった機会に御意見いただくことができるのかなというふうに考えております。 今、沼田委員がおっしゃったような、計画の中でというふうな話もございますが、今月末に先ほど申し上げた里親委託等推進委員会で学識として関わっていただいている方に、策定の在り方の相談もしていきたいというふうに約束をしているところでございますので、そういった相談していく中で、今お話しいただいたようなことをどういうふうにやっていくかなというのも、御相談はさせていただいて、策定の仕方を考えさせていただければというふうに考えております。
沼田委員。
ちょっと相談して検討していただけたらと思います。 パブリックコメントというもので、また市民の意見を聞く機会というのが設けられるのですけれども、パブリックコメントの段階での意見提出について、私も様々問題点を感じているところでございます。素案の検討の段階で様々な立場の人からの御意見をいただき、進めることが必要と考えますのでよろしくお願いいたします。
よろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) それでは行政視察についてお諮りしたいと思います。 さきの委員会で視察先につきましては正副委員長に一任していただきました。 視察先との交渉の結果、机上配付させていただきましたとおり、兵庫県尼崎市、芦屋市、淡路市として実施したいと思いますがよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、机上配付の資料のとおり決定をいたしました。 次に、日程第8から日程第10までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時11分散会