// 発言者(21名)
// 発言(156件)

ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員ですが、高島委員、上田委員にお願いいたします。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。

報告事項に入ります。 報告事項(1)出席説明員の紹介について、報告を受けます。
それでは、生活福祉委員会の出席説明員につきまして、私から部長級職員を御紹介させていただきます。 まず、区民生活部長、田中健二参事でございます。 産業経済部長、佐藤智彦参事でございます。 文化・スポーツ部長、濵下正樹参事でございます。 健康福祉部長、福祉事務所長を兼務いたします、保坂春樹参事でございます。 次に、健康推進部長及び保健所長を兼務いたします、佐藤壽志子専門参事でございます。 次に、保健予防課長及び保健所保健予防課長事務取扱をいたします、渡部ゆう専門参事でございます。 私からは以上です。
それでは、私から、区民生活部の課長級出席職員を御紹介させていただきます。 地域振興課長、東部地区サービス事務所長を兼務しております、香川知子副参事でございます。 税務課長、臨時給付金課長を兼務しております、相藤巨副参事でございます。 滞納対策課長、宮澤信広副参事でございます。 国保年金課長、水島功堤副参事でございます。 戸籍住民課長、齋藤理恵副参事でございます。 北部地区サービス事務所長、松﨑哲也副参事でございます。 中央地区サービス事務所長、米田竜昇副参事でございます。 南部地区サービス事務所長、廣瀬美奈子副参事でございます。 西部地区サービス事務所長、大迫忠義副参事でございます。 私からは以上です。
それでは、私から、産業経済部の課長級出席職員を御紹介させていただきます。 産業経済・消費生活課長、菊池泰久副参事でございます。 私からは以上でございます。
それでは、私から、文化・スポーツ部の課長級出席職員を御紹介させていただきます。 文化・交流課長、西村敏弘副参事でございます。 スポーツ振興課長、末木顕子副参事でございます。 私からは以上です。
それでは、私から、健康福祉部の課長級出席職員を紹介させていただきます。 まず、健康福祉計画課長の関田まいこ副参事でございます。 福祉総合課長の橋川久美子副参事でございます。 介護保険課長、小野剛副参事でございます。 高齢福祉課長の長島広治副参事でございます。 障害施策推進課長、櫻庭可奈子副参事でございます。 障害者支援課長、有吉まり子副参事でございます。 生活福祉課長、小見哲一副参事でございます。 私からは以上です。よろしくお願いいたします。
それでは、私から、健康推進部の課長級出席職員を御紹介させていただきます。 まず、健康推進課長、保健所健康推進課長兼務でございます、銅金克洋副参事でございます。 続きまして、生活衛生課長、保健所生活衛生課長兼務でございます、齋藤健太副参事です。 続いては、地域保健課長、保健所地域保健課長兼務でございます、米澤理絵副参事です。 私からは以上です。お願いします。

ありがとうございました。1年間よろしくお願い申し上げます。 以上で、報告事項(1)出席説明員の紹介についてを終わります。

続きまして、報告事項(2)区議会事務局担当係長の紹介について、報告を受けます。
それでは、私のほうから、本委員会の担当係長のほうを御紹介いたします。 議事・調査係長、米村かおり主事でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 以上でございます。

ありがとうございます。1年間よろしくお願いいたします。 以上で、報告事項(2)区議会事務局担当係長の紹介についてを終わります。

続きまして、報告事項(3)令和8年度三区間交流事業における東城区の不参加について、報告を受けます。
それでは、令和8年度三区間交流事業における東城区の不参加について、御報告をいたします。 三区間交流事業を実施することにつきましては、本年4月の生活福祉委員会で報告をしておりまして、今回は三区のうち東城区が不参加となった旨を報告するものでございます。 まず、項番の1、経緯でございます。 記載のとおり、三区間交流事業は、友好都市である中国北京市東城区及び韓国ソウル特別市中浪区との継続的な友好交流の推進を目的として、次代を担う子どもたちによる交流を行うものであり、令和8年度は本区がホスト区として、バドミントンによるスポーツ交流、日本の文化体験や施設見学などの文化交流の準備を進めているところでございます。 そういった状況の中で、第3段落目になりますが、昨今の日中関係の影響により、東城区から、東城区としては事業への参加の意思はあるものの、北京市からの派遣同意が得られず、参加が困難であるといった連絡が5月下旬にございました。そのため、今年度の三区間交流事業については、東城区の了解の下、本区及び中浪区による二区間での実施とするものでございます。 三区間交流は、目黒区、東城区、中浪区、あくまでも三区による青少年の交流です。最後、なお書きで記載いたしましたが、事業期間中に代表者会議を実施して、令和9年度以降の三区による継続的な交流について、しっかりと意思確認を行っていきたいと、そのように考えております。 続きまして、項番の2、今後の予定でございます。 東城区が不参加となったこと以外、日程などに大きな変更はございません。 目黒区での参加生徒の募集は順調に終わっておりまして、6月20日に生徒への説明会を行います。その後、計4回の合同練習会を行った後、7月21日から24日までの期間が事業の本番、事業が終わった後は10月2日に報告会を行う予定というところでございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

事前からそういう様子もあり得るということで、国際関係ですから前にもそういうことがありました。でも、今回に関しましては、三区間の事務局の努力によって、北京市東城区からいろいろな情報が出ているということもあって、本番もオンラインで参加できるということですから、基本的にこの三区間交流という言葉を大事にしていただいて、国の関係ですから、東城区が参加される部分に関しては、今までどおり三区間で行うということを前提にやっていただける配慮をいただければなと思っております。 と同時に、いつも子どもたちが来ると、全部3か国語に訳すわけですよ。時間もかかったりいろんなことで改善の余地があるね、というお話はしてたんですが、中国のお子さんがいらっしゃらないということは、基本的に進行に関しては、本番は2か国で進めていくということでいいんでしょうか。そこも配慮するんでしょうか。オンライン会議は別として、それ以外のところは中国語の表記とか、中国語の説明、通訳というのは、なしで行うということの方向性でいいんでしょうか。
東城区の子どもたちが参加しないという前提で大会を進行、通訳をどのようにするかという御質問かと思います。 こちらは、さきの予算特別委員会の際、会の進行がちょっと挨拶等々で長引いてしまうので、工夫ができないかというような御意見も別の委員からいただいていたところでございました。 通訳については、やはり中浪区の子しか来ないというところで、東城区、中国語の通訳は行わない予定です。なので、日本語で話したものは中浪区の子のために韓国語ですね。韓国語の通訳も日本の子どもたち向けに日本語に通訳されると、そういったような形になろうかと思います。 以上でございます。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

国との関係があって、そこの問題については、そういった状況になったということを理解しています。 本当に三区間ということで、首都のある都市での地方自治体ということで、目黒区とこの三区間やられていますけれども、ずっと三区間交流をして、こういったこじれる問題とか、そういったことはいろいろありながら、今までも来ているというふうに理解しているんですね。 そういった意味では、今回は中国の東城区の参加はないんですけれども、東城区の子どもたちについて、その学年としては、その子どもたちは、このタイミングで今回不参加になってしまうので、その子たちに対して、例えばお手紙だとか、何かやられるような、そういった工夫というのはできないのか、ちょっとその辺のことを確認します。
我々文化・交流課でも、今回、今年度の東城区の不参加を非常に残念に思っておりまして、精いっぱい努力を尽くしたんですけど、こういう結果になりました。 我々のほうで何ができるかというところをもちろん考えておりまして、これからもいろいろ考えていくんですが、まずは東城区、中浪区、目黒区、それぞれの子どもたちにホスト区のほうで大会中のユニホームを、例えばバドミントンのユニホームを用意するような慣例になっているんですね。 今回、例えば東城区の子が参加できないんですけど、ユニホーム自体は作成をして、それを今年度残念ながら中学2年生が来られなかったけどということで16枚お渡しをしたいなというふうに考えています。 それ以外も思いつくもの、これはというのがあったらどんどん採用して、実施していければなというふうには考えております。 以上でございます。

ぜひよろしくお願いいたします。 そういった取組がされるということであると、ユニホームを送ることになって、相手方の生徒さんたちも受け取るということになると思うんですけれども、交流ですから、そこで相手方に示して、そこに返してくるような、そういった交流みたいな形で取れればなというふうに思うんですね。そういったことでは感謝とか、いろいろと思いとか、そういったことをつづるような、そうしたやり取りが今後この先にできれば、この関係がすごく維持されるというふうに思うんですけれども、その辺についてはいかがお考えでしょうか。
具体的に、今現在、子どもたち同士のやり取りというところでは考えられていない部分なので、こちらを考えられるようでしたら検討していきたいなというふうに思っております。 大人たちのと言うとあれなんですけど、交流というところで、先ほども説明の部分で申し上げましたが、こちら今回はあくまでも二区間になってしまいましたが、三区間交流というのが一番肝の部分になります。 議会の皆様からも応援いただいていますので、きっちり令和9年度以降は、あくまでも三区間交流だよというところを代表者会議の中でお示しをして、しっかり話をしていければなというふうに考えております。 以上でございます。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

ありがとうございます。私からもやっぱり三区間で、ちょっと政治の話が絡んできてしまって、大変残念な結果にはなってしまったなというのはあります。 二区間になったことで、大会自体が恐らくしゅっと短くなるような気はしてはいます。それに何か代わるものはないのか、内容の充実を考えているのかどうかというのがあれば教えてください。
御質問の意味はよく分かりますというところで、このバドミントン大会の実施、こちらで委託をするバドミントン協会のほうと、こちらについては協議を重ねております。 まず、その中で、残念ながら三区ではなく、二区での交流となってしまったことで何ができるかというところ。スポーツ大会については、これはせっかく来てもらったんだからバドミントンの試合をいろんな組合せにして、いっぱい打てるようにしようと、大会についてはそのように方向性が出ていますので、試合をいっぱい組んで、子どもたちに楽しんで交流してもらうと。まずそういう形を第一に考えています。 それ以外の交流についても、文化交流のほうでは茶道であったりとか、折り紙、日本の伝統文化、そういったものを考えています。なので、こちらのほうをきめ細やかにできる部分もありますので、内容を充実させていくと、そういったような方法で現在考えております。

ありがとうございました。いろんな組合せをして試合数も増やしていくであるとか、文化交流の中で茶道であったり、折り紙であったりというのは、非常によく分かりましたし、もう既に協議を開始しているというところは安心しました。 再質問として1点あるのが、例えば東城区の子たちを受け入れないために、ある程度幅ができたという言い方はおかしいけれども、余力ができたと思うんで、目黒区内の中学校に対して再度もう少し枠を広げて呼び込むとかということは考えているかどうかというのを1つお伺いしたいです。
御質問いただいた目黒区の人数、目黒区の子たちの参加をという部分でしたが、こちら三区間の協定の中で、参加生徒男女8人ずつの16名という形で、事業参加生徒自体は協定のほうで決められておりまして、ここをちょっと大きく変えるというのは現状困難な状況になっています。 以上でございます。

金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

私からは子どもたちへの説明についてなんですけど、三区間でやるということで楽しみにされていたのではないかと思うんですが、東城区の子どもたちが参加されないということについては、子どもたちにはどういった説明をされるのでしょうか。
子どもたちへの説明というところで、先ほども私の冒頭の説明で申し上げたとおり、順調に三区間交流で16名集まったよというところですね。その後、6月20日、今月の20日に初の顔合わせ、そして説明会という形で実施していきます。 その説明会の中で、これは隠すものでも何でもないので、ありのまま、これこれ東城区も中浪区もみんな参加したい気持ちはあったんだけど、日中関係の情勢によりというところで、そこは丁寧に子どもたちにも分かるような形で説明をしたいと、そのように考えております。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)令和8年度三区間交流事業における東城区の不参加についてを終わります。

続きまして、報告事項(4)食べておいしい、見て涼しい!金沢ウィーク!の実施について、報告を受けます。
それでは、食べておいしい、見て涼しい!金沢ウィーク!の実施について、御報告をいたします。 まず、項番1、目的でございますが、金沢市とは平成29年の友好都市協定締結以降、継続して交流を行っておりまして、令和6年元旦の能登半島地震の発生の折には、区職員の派遣による復興支援や金沢ツアー、物産展を通じた経済的な支援も実施してまいりました。 毎年7月には、湯涌温泉から氷室の雪氷が贈呈されております。今年度も贈呈式を行う予定でございまして、それと併せて金沢市物産展や総合庁舎レストランにて金沢カレーの提供を行うことにより、金沢市への理解、金沢市との交流をより深めるための取組を行うものでございます。 次に、項番の2、開催日時及び内容でございます。 まず、1つ目として、氷室の雪氷贈呈式でございます。 7月6日の15時から15時半まで、総合庁舎3階南口のエントランスホールで実施予定でございます。 2つ目としては、金沢市物産展及び氷室の雪氷展示でございます。 こちらは、7月6日の雪氷の贈呈式以降、翌日7月7日まで、西口ロビーにて雪氷の展示を行います。物産展については、両日とも記載の時間で行う予定でございます。 3つ目として、金沢ゆかりのメニューの提供でございます。 こちらは、7月6日から10日までの平日の1週間、総合庁舎レストランにて金沢カレーの提供を行うこととしております。 続きまして、項番の3、実施者については、目黒区、金沢市、湯涌温泉観光協会。 項番4、周知方法としましては、めぐろ区報の7月1日号、区公式ウェブサイトなどでございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ありがとうございました。 氷室の雪氷、楽しみでありますが、お伺いしたいのは、これ、ずっとこの事業は、メニューを見ているといつも一緒な感じがしているんですね。何か新しいメニューがないのかというのが1つ、そういうアイデアが出てきていないのかというのを聞きたいのが1つと、逆に金沢市では目黒区の何かというのをやっているのかというのを、もし分かったら教えてください。
2点御質問いただきました。 まず、この週間の中での食堂の提供メニューというところで、こちらは確かに金沢、私も先日、百万石まつりへ、向こうに伺ってまいりました。 その中でも、やはり金沢は食べるものがいっぱいあって、あれもこれも出せたらいいなというところがあるんですけど、レストランでそういう形で提供できるということになりますと、やはりカレーが一番出しやすいというところで、それでずっとカレーになっているというところです。 この金沢カレーは大変な人気で、確実に毎日売り切れるという状況もありますので、まずは金沢カレーを続けていきたいなというふうに、これは先方との協議もありますが、考えているところでございます。 2点目、目黒では金沢の紹介をこういう形でしているが、金沢ではどうかというような御質問かと思うんですが、こちらも金沢市の中で、今回の百万石まつりの中でもありましたが、いろんな場で友好都市目黒の紹介をする例えばブースだったりとか、そういうものを我々の観光協会と提携してといいますか、向こうに出張って目黒の紹介をするみたいな場がありますので、いろんな場で目黒の紹介がされているというふうには聞いているところでございます。 以上でございます。

金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

我々議員団も先日、金沢と、それからその前日には能登半島地震の被災地である珠洲市にも、現地に行って見てまいりまして、今現在も非常にやっぱり復旧復興に向けて本当に一生懸命なさっているものの、なかなかやはり進んでいない状況も目の当たりにしてきました。 ということで、友好都市金沢との御縁の下に行われているこの物産展等を通じた経済的支援ということで、ぜひそうした被災地の復興にもつながるような取組であってほしいなというふうに思っています。 それで、昨年の議事録を見ていましてもちょっとあったんですけれども、この物産展が2日間ある中で、とても人気があるものですから、どうしても2日目の物産展で品薄になってしまっているような状況があるのかなと思っていまして、せっかく区としてもすごくアピールして、たくさんの人に来ていただきたいという思いでやっているものだと思うので、そうした物産展の2日間にわたる充実ということを、今年はどうやって工夫されるのかなと思いまして質問させていただきます。
物産展について御質問いただきました。 こちら先ほどのレストランとも関連があるんですけど、レストランのメニューも昼前には売り切れてしまう、物産展はいいものは1日目の早い時間になくなってしまうと、そういったような状況が昨年ありました。 これは確かに食べ物の恨みじゃないですけど、恐ろしいというところで、やっぱりせっかくやっているのに不満が募ってしまうというのが我々は一番恐れるところです。せっかく文化・交流課としても頑張ってこういったことをやっているので、それは効果的に友好都市の啓発につなげていきたいという思いがあります。 例えばレストランメニューも何とか増やしたよということで、去年は毎日、1日60食、あっという間に売り切れという状態だったのが、80食まで増やすことに現段階で成功しています。なので、昼過ぎまでは大丈夫かなぐらいな感じでおりますので、ぜひお召し上がりいただきたいのと、物産展の商品、こちらについても、例えばきんつばだったりとか、あとビーバー、あとは地ビールだったり、日本酒だったり、そういったようなものが人気で、あっという間に売り切れてしまうというのがあります。こちらも、これは先方の観光協会であったりとか、物産協会あってのことなので、難しい面もあるんですけど、これはちょっと早めに売り切れちゃうんで、もうちょっと入れてくださいみたいなお願いは細かに入れていって、不満が生じないように、満足度が高まるように、そういった工夫は今回しているつもりです。 以上でございます。

昨年度までの状況を踏まえながらも、本当によく対応してくださっていて感謝しております。 それで、当日の雪氷の贈呈式を南口のほうでされると思うんです、あの催しというのを。非常に力の入った、その当時の様子を再現して入場されてきてという状況で、ただあの場で実際に見られる方というのは、区民の中でもごく一部の方だと思うので、意外と、そんなことをやっているんだということで知らない方や、実際にそのときその日その時間に来られない方というのもいるので、目黒区のほうのYouTubeでも紹介の動画をまとめてアップしてくださっていると思うんですけど、今年もこういったことを紹介して、来られなかった方が見られるような形で作られるのかということと、あと登場シーンもぜひ見られるようにしてはどうかなと思ったんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。
この金沢ウィーク、そして氷室の雪氷の贈呈式なんですけど、昨年度までの実績でよかったもの、やれたもの、それについては逃さず全てきっちり継続的にやっていきたいと思います。 そして、7月6日、ここでこういうことやっているよみたいなのは、区民まつりの公式Xなど文化・交流課で持っているものがあるので、先ほどの物産展の話もあるんですが、売れ行きだったりとか、今こういうことやっているよというのは随時発信をしていきたいなというふうに考えています。 そして、今回せっかく贈呈式を南口でやるというところで、溶けていくのを眺めているだけではもったいないので、近隣の保育園に声かけをしているんですね。時間も3時ぐらいの予定なんですけど、ちょうど給食を食べてお昼寝して起きたぐらいの時間ということで、子どもたち、午後の散歩のコースにちょうどいいかなというところで、暑いさなかですので、氷を見に来て、べたべた触ってもらってということをしてもらえるように、そういう声かけをしていたりします。それがひいては、例えば保育園の先生だったりとか、その子たちの親御さんだったりとか、そういったところへの友好都市金沢の啓発につながるのかなというふうに考えております。 以上でございます。

今年も動画を撮って、それをまた後日アップされるようなことというのも考えられていますか。
昨年もそのような形でアップしているので、その方向で考えたいと思っております。

高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔発言する者なし〕

ないようですので、報告事項(4)食べておいしい、見て涼しい!金沢ウィーク!の実施についてを終わります。

続きまして、報告事項(5)窓口の混雑解消に向けた取組について、報告を受けます。
それでは、窓口の混雑解消に向けた取組について、御報告をいたします。 まず、項番1、経緯でございます。 初めに、本区におけるマイナンバーカードの直近の保有率について申し上げますと、5月末時点では82.7%であり、1年前の令和7年5月末時点における保有率と比較いたしますと、5.6ポイントの増加となっておりまして、昨年からはカード本体の有効期間である10年を迎える方、さらに電子証明書の有効期間である5年を迎える方の更新業務が急増しております。 加えて、申請時に本人が来庁した際、職員が顔写真の撮影や本人確認を行うといった申請時来庁方式や、ゼロ歳児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付を必要とする方を対象とした特急発行制度などの対応時間が比較的長くなる手続も増加していることから、窓口では慢性的な混雑が生じ、このたびの繁忙期、3月30日月曜日には、呼出しまでの最大待ち時間が180分を超えた時間帯もございまして、待ち時間が長時間化する状況となっております。 こうした状況は、区民の貴重な時間を消費するだけではなく、来庁者が窓口付近に滞留することで、庁舎内の通行動線にも支障を来し、特に災害発生時における安全管理、また利便性の観点からも課題であると認識しているところでございます。 これらの課題に対応すべく、戸籍住民課では、今年度当初から常勤職員2名、会計年度任用職員5名を増員配置いたしまして、計30名でもって人員体制の強化を図っておりますが、その結果として、執務スペースや窓口スペースが手狭となり、現行の配置のままでは、今後の需要増加に十分対応できない状況になりつつあります。 この状況を踏まえ、混雑の解消と受付時間の短縮を図ることを目的として、このたびマイナンバーカード窓口の機能の分割を行うこととして、別紙資料にお示ししております総合庁舎1階のボランティアセンター跡地を活用して、新たに電子証明書専用窓口を設置する方向で、関係所管課との調整準備を進めてまいりたいと存じます。 所管といたしましては、当該窓口設置の場所自体は、あくまでも恒久的ではないと捉えている一方で、やはり今後は目的に即した窓口機能の分割という考えを持ち続けるべきだと認識しております。 窓口機能を分割して、来庁者の動線を整理し、滞留の解消を図るとともに、区民にとって利用しやすい環境整備によって、円滑なマイナンバーカード業務の運営を目指してまいります。 続きまして、項番2、電子証明書専用窓口の開始予定時期といたしましては、本年10月からとさせていただいて、こちらの窓口で行う業務は、電子証明書の更新、暗証番号の変更、再設定といったマイナンバーカードの電子証明書に特化した業務とさせていただきます。したがいまして、住所異動に伴う手続につきましては、これまでどおり戸籍住民課の3番窓口で対応いたします。 設置に当たっての所要の設備につきましては、主な経費といたしましては、住基ネット統合端末等のLAN回線工事に関するものと、窓口に設置するカウンターテーブルや椅子といった備品等に関するものを現在想定しておりますが、工事等に関してはその範囲、さらに予算措置や執行を含めて関係課と調整して対応してまいります。 また、備品等の環境設備に関する経費につきましては、窓口ブースを幾つ設置するかによるところでございまして、現在、具体的な検討調整を行っているところでございます。 裏面にまいりまして、項番3、区民への周知に関しまして、窓口の設置につきましては、めぐろ区報7月15日号、区公式ウェブサイト、LINE、X、案内チラシの配布とともに、戸籍住民課窓口付近でのポスター掲出によって周知を行ってまいります。 加えまして、地区サービス事務所やオンラインで手続できる申請等につきましても、引き続き丁寧な案内及び周知を行うことで、戸籍住民課窓口来庁者の総量抑制を図ってまいります。 さらに、項番4、順番待ち管理システムの早期導入とございますが、まずは戸籍住民課における次の繁忙期に向けた対策を講じていきたいと考えております。 具体的には、現在、区公式ウェブサイトで御覧いただける戸籍住民課窓口混雑情報サイト「目黒区なう!」のシステム構造上で既に対応できる呼出しメール通知機能と、ウェブ予約機能の2つを導入することで、手続時に窓口付近で待つことなく時間を有効活用できる、また番号札を引かなくても手元のスマートフォンで来庁予約ができる環境を整備してまいります。 さらに、将来的には地区サービス事務所を含めた窓口混雑状況がリアルタイムで把握できるシステムの構築につきましても、併せて検討していきたいと考えております。 最後に、項番5、今後の予定でございます。 資料記載のとおり、本委員会御報告後、項番3で御説明したとおりの手法でもって順次周知を開始するとともに、総合庁舎内における迷わない案内掲示につきましても、関係課と密に連携、対応いたしまして、10月の開始を目指してまいります。 最後に、本件取組につきましては、単に更新手続が急増していることに対して、戸籍住民課で緊急的かつ時限的な措置ということではなく、今後マイナンバーカードにつきましては、令和12年にカード本体の更新業務の最大の山でございます約3万7,000件の手続を想定していることから、将来を見据えた対応の一環でございます。 今後もあらゆる角度から戸籍住民課における全ての窓口の混雑緩和、待ち時間短縮の解消に向けた改善を進めてまいります。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

まず、2点伺います。 1点目、電子証明書関連手続が現在の窓口ブースの全体手続に占める割合を教えてください。 2点目ですが、郵便局においてマイナンバーカード交付等の事務を行っている自治体もございますが、目黒区の状況を教えてください。 以上2点です。
それでは、1点目、現在、戸籍住民課のマイナンバーカードの窓口では、計12ブースの窓口を設置して対応しているところでございます。 そのうち1ブースについてを電子証明書専用のお呼出しの受付として対応しているところでございます。 2点目、郵便局等への委託事務につきまして、委員に御紹介いただいたとおり、他区では郵便局に委託を出しまして、そういった業務を行っている自治体はございますが、目黒区におきましては、現時点では、郵便局への委託につきましては検討していないといった状況でございます。 以上です。

ありがとうございます。 私の言い方が悪くて、ちょっと分かりづらかったかなと思うんですが、1点目は電子証明書の関連、手続自体が、ブースではなくて手続の件数が、ごめんなさい、現在の手続全体に占める割合を教えてくださいということでした。2割ぐらいかなと思っています。 2点目なんですけれども、これ再質でして、マイナンバー交付事務費補助金交付要綱によれば、郵便局におけるマイナンバーカードの交付等事務に係る経費につきましても、当該補助金の対象経費となっております。郵便局への委託費のほか、タブレット等の備品の購入費、郵便局に設置する統合端末等に係る経費など事務委託に要する経費全般にわたり通常必要とされる額について、10分の10が措置されると認識をしております。郵便局における電子証明書の発行更新等に係る経費につきましても、既に当該補助金の対象経費となっている認識です。以上の認識が合っているか教えてください。 それから、2点目の今度は再質ではなく質問なんですけれども、先ほどおっしゃっていただいたように、現在、目黒区なう!でリアルタイム混雑状況を表示していただいております。今後は戸籍住民課での受付と地区サービス事務所での受付を分けてリアルタイム表示をしていただけると伺いました。 こちら、そのようにしていただけると大変ありがたいと思っているんですけれども、現在の目黒区ウェブサイトのマイナンバーの関連ページから目黒区なう!へ飛ぶ動線がちょっと分かりにくいのではないかなと思っております。これについて改善する余地がないか伺います。 例えば、マイナンバーカードに関する手続は、一部を除いて地区サービス事務所でも行えますというページがあるんですけれども、そこからは目黒区なう!へのリンクが張られていないですし、目黒区なう!という文言自体もないんですね。また、マイナンバーカードの電子証明書の更新というページにはリンクがあるんですけれども、かなりページをスクロールしていった中の注記の3番にリンクがありまして、結構見落としがちかなと、私も結構探してみたので。ですので、先ほどおっしゃっていたように、混雑状況の改善のために、地区サービス事務所と戸籍住民課との間で、申請者の数をばらけさせるという目的があるのであれば、目黒区なう!への誘導の仕方とか、リンクの張り方にもう少し工夫の余地があるかなと思いましたが、これについて所感を伺います。 以上です。
1点目、大変失礼いたしました。受付の窓口での手続全体のうちの電子証明書の手続に占める割合ということで、委員おっしゃっていただきました大体2割程度が電子証明書に関連した手続になります。 2点目、郵便局への委託に関する国の補助金の考え方なんですが、こちらも委員に御紹介いただきましたとおり、郵便局における委託に出す際のこういった備品調達費ですとか、そういったものにつきましても、補助対象経費として認められているというような状況になります。 ただ、先ほども申し上げましたとおり、目黒区におきましては、現在、目黒区に所在する郵便局というので、そういった調整については、ちょっとこれまでも協議等の経緯が今の現時点ではないといった状況でございます。 2点目の新たな質問、こちらにつきましては、本当に御指摘のとおりかと存じます。おっしゃるとおり混雑解消に向けた取組ということであれば、やはり実際お客様ができる限り混雑をしていない例えば時間帯ですとか、場所を把握していただいた上で行動していただくということ、行動につなげるような周知をしていくのは大変重要なことだと思いますので、今、御指摘受けました区公式ウェブサイトでの見せ方につきましても、こちらは見直しを図ってまいりたいと存じます。 以上です。

ありがとうございます。 あと、郵便局についての再度の質問なんですけれども、補助金もあることですし、例えば都内ですと世田谷区さんですとか、そのほかもかなり複数の自治体で、郵便局におけるマイナンバーカード交付等の事務を行っております。ですので、今の現時点で目黒区においては検討していないということで伺いましたけれども、こちらについて、目黒区においても検討を開始してもよいのではないかなと私としては思うんですけれども、所感を伺います。 それから、今度は別の質問なんですが、これで最後です。 マイナンバーカードの交付申請更新は、本人確認を伴う対面手続となっております。自治体の事務負担を考慮し切れていない制度設計のように思います。東京都等と連携して、国に対して制度設計の見直しを要望していく考えがあるのか伺います。 以上です。
3回目の御質問いただきました。 郵便局への委託に関する検討ということでございますが、かつては、例えば目黒区に所在する本局と言われる目黒郵便局等で、こういった委託が出せるかどうかということについても、目黒区の地域の実情に即した形での検討をした経緯というのはあるんですけども、ただ一方で受入れ側の、目黒郵便局側のスペースの確保ですとか、やっぱりそういった課題も併せてございますので、やはり進展はしなかったといったところはございます。 現時点におきましては、やはりそういった受入先の実情等も当然のごとく勘案しながら、時間をかけて検討するべき課題だと思いますので、現時点ではそのようなことは考えていないといったお答えとなります。 2点目、おっしゃいますとおり、基本的にマイナンバーカードの交付につきましては対面での御本人確認の上でということで、そもそも制度設計の部分についてでございます。 先日、私もテレビ取材等で対応させていただいた際には、現時点での交付の仕組み自体が、やはり今、現実の窓口での対応に即していないという側面もございますので、こちらにつきましては、テレビ報道を受けまして、実はテレビ局側のほうでも1,000件を超える声が届いたというふうに聞いてございます。 そういった社会の動きがありまして、さらにこれ、総務省に対しても、国民の方からの御意見が多数寄せられているといったことを、東京都を通じて聞いておりまして、今、東京都の行政局の担当の方が、国とともに23区の一部の自治体に交付状況を視察しているといったそういった動きも見えているところでございます。 特別区23区におきましても、人口規模ですとか、地域の実情に応じて、特に交付業務については一定程度対応してきているといったところがございますので、委員おっしゃるとおり、制度設計の見直しがなされないと、今後の需要に対応し切れないというところは23区共通の課題になりますので、東京都と足並みそろえて、国に対しては訴えていきたいと思っております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

ちょっとイメージがつかめないんですけれども、今、手続の件数でいうと2割減ると言っていますけれども、例えば180分待ちがさっきあったとか、そういったところで滞留している人というのは、あそこにずっと居続けていらっしゃる場合もあって、電子証明書関係の2割がそっちに移動するということで、実際に今ある戸籍住民課周辺のあそこの混雑状況というのは、どんなふうに変わる予想なのか。 あと、電子証明書のほうの場所は、前は通路になっていますけれども、その辺のところは混雑しないで済むのか、ちょっとその辺のところをまず知りたいというのが1点。 あともう一つ、移動場所なんですけれども、前に戸籍住民課のほうでやられていたということで、それを記憶して行かれる方もいると思うんですね。だから、ウェブサイトとか、Xとか、そういったものを見ないで来られる方がいらっしゃると思うんですけれども、そういった方が、場所が変更になりましたということで、そのときに反対側のほうまで回らないといけない、そういったところの動線というのはどのように考えているのかちょっとその2点お伺いします。
まず、1点目の今回の新たな窓口を設置することによって、混雑解消につながるのかといった趣旨かと存じます。 今、実はマイナンバーカードの窓口では、番号札を2基設置しておりまして、一つは電子証明書の更新のための手続でお越しいただいた方専用の番号札と、もう一つはそれ以外の番号札ということで、2つ設置しているところでございますが、電子証明書の例えば手続自体は、これは10分~15分ぐらいで処理としては済んでしまうような内容なんですけども、実際、番号順にお呼びする際は、電子証明書以外の手続の方と混在してお呼びするような状況となっておりますので、必然的に番号札を分けていても、待ち時間は累積されているというところで、そういった状況になっております。 なので、今回の新たな窓口を設置されることによって、物理的にマイナンバーカードの電子証明書だけの手続でお越しになった方におかれましては場所が変わりますので、必然的に3番窓口の前のお客様が減るということは、これは容易に想定できるかなと思っているところでございます。 あと、おっしゃいますとおり、新たな窓口を設置するスペースの場所につきましては、決してその前の廊下は広いような廊下ではございませんので、今回スペースの中に待合スペースを設けまして、廊下でお待ちいただくことがないような形でレイアウトは考えていきたいと思います。 あと、3点目、当然そういった新しい窓口ができたことを御存じなく、窓口へお越しいただいた際なんですが、今、マイナンバーカードの窓口は、フロアマネジャーが常駐しておりますので、まずはフロアマネジャーのほうから適切に、電子証明書の窓口はこちらに新しく設置されましたという御案内とともに、例えばその動線につきまして、先ほど迷わない窓口という観点で、床に例えばルートを示すような形で、総務課のほうとそういった掲示ができないかどうかということを含めて調整を図っていきたいと考えております。 以上です。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

いろいろ分かってきたので、ありがとうございます。 私もこれは代表質問で取り上げた件だったので、こうやっていろいろな先々を見越して、例えば令和12年のマイナンバーカードの更新がピークを迎えるというところも見越してやってきているというそこも分かりましたし、どれぐらいの効果を見込むかというのも、今の答弁でいろいろ分かってきました。 1点だけなんですけれども、ウェブアプリについて、こちら早急に進めていくということでしたけれども、時期的にはいつ頃、大体めどをつけているかというのがもしあれば、教えていただけたらと思います。 以上です。
こちらにお示しのウェブ予約機能ですとか、メール通知機能の導入時期というところなんですけども、こちらにつきましては、それぞれの導入に係る構築期間というのがございまして、まずは説明をさせていただいたとおり、次の繁忙期に向けた対策ということで、こちら例年3月から4月にかけてというところになりますので、そちらに間に合うような形でそれぞれ、目黒区なう!の構築事業者と調整をしつつ対応していきたいと考えているところでございます。 以上です。

金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

説明ありがとうございます。 最初のほうに恒久的ではないということで、今後どのような何年計画というか、どのくらいのスパンを見て戸籍住民課のスペースを変更していこうと考えているのか、ちょっと教えてください。
今回、新たに設置します電子証明書の専用窓口の設置の考え方というところでございますが、先ほどお伝えしたとおり、窓口の機能の分割という考え方は恒久的に持つというところは変わりはございません。ただ、今回、例えば今回はあくまで戸籍住民課のマイナンバーカードの窓口の部分における一時的な措置というところになりますが、今後、総合庁舎内の窓口改善、全体の実現に向けた取組の中で、例えば電子証明書の今回の専用窓口を移転するといったレイアウトの変更が望ましいといって判断された場合には、それに従っていくというようなところでございます。 以上です。

状況を見て、その都度、計画的な変更をしていきながら、何年かにわたってやっていくというような状況ということでよろしいでしょうか。
まずは、先ほども御答弁いたしましたとおり、やはり処理時間が短く済むお手続と処理時間が長くかかる手続が混在していることによって、お客様のお時間をいただいているといった現状がございますので、やはり処理が短く済む、お手続が早く済むものを分割することで、お客様の時間を割くことがないような取組というのは、今後のこの電子証明書に限らず進めていきたいと考えております。 以上です。
若干補足させていただきます。 今回のこの窓口の混雑解消に向けた取組ということで、まずはマイナンバーの、皆さん御覧いただいているとおり、あそこの混雑ぶりは非常に私も区民生活部長になって本当にびっくりしたぐらいで、繁忙期だけじゃなくて、ほぼ一年中混雑している状況があるということで、やっぱり安全上も問題ありますし、様々な面で課題が浮き彫りになっているということです。 それを踏まえて、まずは第1弾ということでこれをやっていますけれども、やはり根本的な解消にはつながっていないので、戸籍住民課でも窓口、これはマイナンバーだけではなくて、やはり繁忙期の転入の状況ですとか、あと全体の、特に1、2階の窓口職場においては、やはり戸籍住民課を起点としていろいろな手続をしに来られる方がいらっしゃる。これをやっぱり総合的な窓口も含めて、そういう視点からも含めて、見直しをしていかなければいけないと思っておりますので、その一環として行っているものです。 ですので、今、遅まきながらといいましょうか、窓口全体の、窓口にお客さんが来ないようにする窓口ですとか、デジタル化も含めて検討を進め始めているところですので、そうした視点で、全庁的な視点でちょっと検討を進めていきたいなというふうに考えております。 ですから、正直言うと、1年、2年で全体を解消するというようなことは難しいのかもしれませんけれども、今後、中長期的な視点で、やはり区として、目黒区としてどういうような窓口が必要かというのをやはりその窓口課も含めて、それをやるということではなくて、そういった視点でやはり全庁的な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。

斉藤副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)窓口の混雑解消に向けた取組についてを終わります。

続きまして、報告事項(6)マイナンバーカードと在留カード等の一体化について、報告を受けます。
それでは、続きまして、マイナンバーカードと在留カード等の一体化について、御報告をさせていただきます。 本件マイナンバーカードと在留カード等の一体化につきましては、区に居住する外国人に関する制度が変更されることに伴いまして、区が行う事務の取扱いも変更となることから御報告するものでございます。 項番1、経緯でございます。 日本に入国する外国人のうち、一定の在留資格を持って日本に3か月を超える期間、適法に在留する外国人につきましては、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の規定において中長期在留者に該当し、日本入国時に地方出入国在留管理庁から在留カードが交付されます。 日本に中長期在留する外国人に関する制度につきましては、平成24年の住民基本台帳法等の改正によりまして、それまでの外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳に統一する仕組みが統一されました。これにより、日本国内に住所がある中長期在住者や、特別永住者につきましても、住所を定めた日から14日以内に転入届出を行うとともに、入管に対しましては、入管法に基づく住居地の届出を行う必要があります。届出に基づく住民登録が完了したら、希望によってマイナンバーカードの交付申請をすることができます。 こうした中、日本に在留する外国人の利便性向上と行政運営の効率化を図ることを目的として、令和6年6月21日付で入管法等の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行日である本年6月14日から、マイナンバーカードと在留カードまたは特別永住者証明書が一体となった特定在留カードや、特定特別永住者証明書の発行が可能となります。 カードの一体化によって、中長期在留者等にとっては利便性の向上、区にとっては本人確認の正確性や在留情報の一元管理といった効果的・効率的な行政運営が期待されます。 ここで別紙資料1を御覧いただきながら、項番2、主な法改正の概要の御説明をさせていただきます。 まず、(1)に関しましては、こちらにお示しのとおり、中長期在留者については、従来の在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カード、特別永住者については従来の特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した特定特別永住者証明書を申請することができます。 なお、一体化カードの申請は任意であって、6月14日以降もこれまでどおり在留カードや特別永住者証明書とは別に、マイナンバーカードを持つこともできます。 次に、(2)手続のワンストップ化についてでございます。 現在、マイナンバーカードをお持ちの中長期在留者が、地方出入国在留管理局におきまして、例えば氏名変更などの記載事項の変更ですとか、あと在留資格、在留期限の更新といった場合には、入管庁から区に対して更新情報が送付されますので、区ではその情報を住民記録システムに取り込むことによって、住民票の情報を更新しております。したがいまして、御本人様が別途区の窓口に出向いて変更の手続を行う必要はございません。 一方、在留カードと別にお持ちのマイナンバーカードにつきましては、住民票のように自動で更新されませんので、マイナンバーカードの券面記載事項ですとか、電子証明書に登載している情報を更新するため、御本人が区の窓口に来庁してマイナンバーカードの手続をしていただいているといった状況でございます。 今後、この特定在留カード等の交付を受けた方につきましては、これらの先ほど御説明した手続を行った場合、当該カードに付加されているマイナンバーカードの情報は、最新の情報に自動的に更新記録されることになりますので、別途、区の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する変更手続を行っていただく必要はございません。 裏面にまいりまして、項番3、手続きの時期、受付窓口でございます。 特定在留カードや特定特別永住者証明書に関する手続に当たっては、こちらの資料記載のとおり、在留資格や手続の時期によって受付窓口が異なりますので、まずは戸籍住民課にお問合せいただけたらと存じます。この件は、次の項番4でも御説明をいたします。 また、地区サービス事務所での対応についてでございますが、当該一体化カードは、マイナンバーカードの交付申請を行うことになりますので、目黒区における相談や申請窓口につきましては、戸籍住民課のみの対応とさせていただきます。この件につきましては、あらかじめ御承知おきくださいますようお願いいたします。 こうしたことから、地区サービス事務所におきましては、6月14日以降に入国した後に、日本国内で住所が定まった後14日以内に転入届出のために各地区サービス事務所に御来所いただいた全ての方に対しまして、その場で特定在留カード等の交付申請希望の有無を確認いたします。このときに交付申請希望のお申出があった場合には、転入手続自体は地区サービス事務所では行わず、その場で地区サービス事務所から戸籍住民課への引継ぎ票を御本人にお渡しをいたしまして、御本人様に対しましては、改めて戸籍住民課の窓口において転入手続と特定在留カードの交付申請を同時に行っていただくお願いをさせていただきます。 次に、項番4、特定在留カード、特定特別永住者証明書の申請・交付までの流れにつきましては、別紙資料2を御覧ください。 まず、上段の中長期在留者についてでございます。 こちらの方が区役所で特定在留カードの交付申請ができるタイミングは、新たに日本に入国したときですとか、既に日本に住んでいて転居したとき、お引っ越しをしたときに行う転入届や転居届出時、いわゆる入管法上の住居地の届出と同時に行うときのみ、区役所での手続となります。今御説明したケース以外におきまして、特定在留カードの交付を希望する場合には、全て地方入管でのお手続となります。 左から順に御覧いただきまして、まず日本入国時の空港等では、6月14日以降、現行の在留カードの券面に記載されていた在留期間、許可の種類、許可年月日、在留カードの交付年月日が省略されて、これらの情報がカード搭載のICチップに内蔵されている新様式の在留カードが交付をされます。 日本での住居地が決定いたしましたら、その新様式の在留カードを持って14日以内に区に転入届をすることによって、この時点で入管に対する住居地届出を行ったとみなされることになりますので、このタイミングと同時に特定在留カードの交付申請を行います。受け付けた申請につきましては、区を経由して入管庁に送付されることになります。 その後、国の発行機関で作成しまして、出来上がったカードは区に送付されますので、基本的には戸籍住民課のマイナンバーカード交付係窓口において交付をいたします。ですが、区での申請の際に利用手数料を御負担いただくことで、国の発行機関からの直接交付も可能でございます。 次に、下段の特別永住者についてでございます。 こちらの方が区役所で特定特別永住者証明書の交付申請ができるタイミングは、項番3の表に示す手続のときのみとなります。 特定特別永住者証明書の交付は、先ほど御説明した特定在留カードと同じく、戸籍住民課の窓口において交付またはお申出によって国の発行機関からの直接交付も可能です。 なお、この一体化カードが交付されましたら、お手元の在留カードですとか、特別永住者証明書とともに、マイナンバーカード自体も返納していただくことになります。交換となります。 続きまして、項番5、施行日につきましては、これまでの御説明のとおり、6月14日から本制度の開始となります。 項番6、周知につきましては、区公式ウェブサイトでは、やはり制度がちょっと複雑でございますので、制度の概要ですとか、あと具体的に交付手数料が発生するケースなどにつきまして、図ですとか、そういったことで分かりやすく掲載していきます。さらに、窓口等でお渡しする案内チラシですとか、特定在留カード等の申請希望の有無のフローチャートにつきましては、日本語版に加えて、まずは英語版を御用意いたしますが、ほかの言語についても順次対応してまいります。 最後に、本制度の開始によりまして、マイナンバーカードの機能を有する新たなカードが交付されることに伴いまして、これらのカードを利用してコンビニ交付サービスによる印鑑登録証明書の交付申請を可能とするため、令和8年第2回区議会定例会において、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例案を提出させていただいております。 長くなりましたが説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今説明を聞きましてもちょっと複雑で分かりにくいなというふうに思ったんですけれども、区内の外国人の方で、在留カードをお持ちの方で、マイナンバーをお持ちの方の取得率というのをまず教えてください。
在留カードをお持ちの方になりますと、いわゆる特別永住者の方以外の外国人の方ということになりますが、申し訳ございません。マイナンバーカードの取得の状況につきましては、日本人の方と外国人の方と分けて統計を取ってございませんので、手元に数字がございません。申し訳ございません。

外国人の方と分けていないので、取得率は分からないということですが、まず日本人もそうなんですけど、マイナンバーカードを必ず取得しなくてもよいとか、この一体化するカードに関しても、利便性の向上ということで新たな取組ですけれども、これについても任意であって、必ずしもやらなくてもいいということは周知していただきたいなと思っているんですが、どのようにされるか教えてください。
委員御紹介いただきましたとおり、こちらの一体カードにつきましても義務ではございませんので、そういったカードの取得は義務ではないですよということにつきまして、窓口でお渡しするチラシのほうと、あとウェブサイトのほうにも明確にその旨については記載した形で周知を図ってまいりたいと考えております。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

ちょっと難しい内容だというふうな印象があるんですけれども、ネットの記事を読みますと、今回マイナンバーカードと在留カードの一体化については、日本社会で長期的に生活する外国人に対して、権利と義務をより明確にすることであると書かれていました。真面目に働く外国人が安心して暮らせる社会と、あとルールを守らない人には厳格な対応を取る社会、この両立が多文化共生を推進する日本に求められているということが書かれていたんですけれども、そうしたことを公明党としても一応そういったことをしっかりとやっていかないといけないかなというふうに思っているんですけれども、そうした意味ではマイナンバーカードとこの在留カードの一体化を進めていくべきだというふうには思っているんですが、こうした特定在留カードの取得は任意というふうになっています。 この一体化を進めていくための、さきの委員とはちょっと逆の立場の質問になっているんですけれども、一体化を進めていくための対応ということを、推進していくための対応について何か考えているのか、その辺を伺いたいと思います。
区といたしましては、国がこちら特定在留カードの交付を受けるとどのようなメリットがありますか、というようなところの考え方としては、先ほど御説明したとおり、これまで地方入管と区の双方で必要だった手続が、地方入管のみで対応できますよというところでのワンストップ化が図られることでの利便性向上とか、そういったところで、区としてはその視点では御案内をしていきたいなとは考えているところでございます。ただ、いずれにつきましても、御本人様のニーズに合った形での、こちら入手についても選択していただければいいかなというふうには思っているところでございます。 以上です。

私が聞いてもすごく難しい内容に感じたので、なかなか外国の方が来られて、そういったことを理解するというのもちょっと難しいところはあるのかなという印象もあるんですけれども、その辺について少し平たくこうしたことを目指しているんだということもしっかりと訴えていきながら、しっかりと日本で暮らしていけるような環境で、そういった安心して暮らしていけるようなところを構築していくための今回の制度改正だということだと思っているので、そうしたところもしっかりと促していただきたいと思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
マイナンバーカードと在留証明書、在留カードの一体化についてでございますが、これ、関委員のおっしゃるとおりだと思っています。 個人的な話で言えば、先ほど課長からの説明のとおり任意であるというような話をされていますけれども、やはりこれは国としてもそうですし、我々行政側の立場としても本来やっぱりこれを外国人の方も一体的に持つことによって、利便性の向上が図られるということをしっかりとやっぱり行政側のほうでは説明していく必要があるのかなと思っています。 今回の御説明の中で、これは条例改正の部分もございますので、このような本日の報告とさせていただいておりますが、先ほどの全体の話で言うと、今後、マイナンバーカードを結局、例えば健康保険証としての利用ですとか、あと外国人の方も身分証明書として使えるというようなメリットがあるということで、これはやはり日本の国内で生活していく上では、だんだん必要不可欠なものになっていくのかなというふうには私は思っております。 そうした視点で考えれば、私どももしっかりと外国人の方に、こういったメリットというか、これの目的ですよね、そういったものを御理解いただきながら、なるべくやはり一体的な取得ということで進めていけるような努力はしてまいりたいというふうに考えております。 以上です。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

先ほど、さきの委員の質問の中で、マイナンバーを持っている方の割合については、そこは日本人と外国籍の方で、特に統計上は区別をして取っていないというお話がありましたけれども、現在、目黒区で該当となる中長期在留者の方というのはどれぐらい数がいらっしゃるのかなと思いまして、今後、この手続が非常に効率化、簡素化されて、地方入管のほうで一元化されるということで、目黒区が行う業務は、基本的には転入したときということになると思うんですけど、そうした該当の方がどれぐらいいらっしゃるのかなと思いまして、質問させていただきます。
まず、中長期在留者の方々の人数という考え方になるんですが、まず目黒区の外国人の人口をお伝えしたいと思います。 こちらにつきましては、6月1日時点での外国人人口は1万2,556人です。そのうち、まず特別永住に当たる方につきましては、700名ほどの方になりますので、必然的にその差分の方々が中長期在留者、いわゆる在留資格を持って日本に滞在している方というような考え方になります。なので、おおむね1万2,000人弱の方々が中長期在留者の人数ということになります。 さらに、2点目、外国人の方々の転入の人数ということなんですけども、すみません、こちらの統計上では、日本人と外国人の方を含めた数字としか把握をしてございませんので、内訳についてはちょっとお答えができないです。申し訳ございません。

承知いたしました。 戸籍住民課の窓口も、非常にたくさんの業務を窓口対応でされていて、体制も人員体制を増員して対応なさっているという状況もある中で、こうした特に中長期の方というのは海外から来られたばかりで、本当に語学というか、日本語の理解さえなかなか及ばないんじゃないかなと思いますので、そのあたりの対応、パンフレットも作られるという話だったんですけれども、窓口で実際にそうした言語、外国語で御案内ができる方の職員の体制だったり、窓口の体制だったりというのはどのようにされるかなという点を伺います。
ありがとうございます。戸籍住民課の窓口における外国人の方々への対応というところのちょっと広い観点でお話しさせていただくと、まず翻訳タブレットを用いての対応ということも常時やっているというところと、さらには来庁者の方、お手続なさる方には広くお渡しするチラシ、パンフレットにつきましても外国語対応で、多国語で準備をしているといったところでございます。 あと、職員につきましても、常勤職員と会計年度任用職員、外国語、特に英語を話せる職員もおりますので、そういった外国語、特に英語のやり取りが必要な際には、必要に応じて職員が直接対応しているといった状況でございます。 あとは、やはり専門的なところの深い御相談につきましては、MIFAの通訳の方をお呼びして、一緒に窓口対応をお願いしているといった状況もございます。 以上です。

高島委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

様々質疑があった中で大分、分かってきたこともありまして、ちょっと私の理解が間違っていたらあれなんですけれども、今、目黒区内で1万2,556人在住されているという中で、この方々全てに案内チラシを送るものなのかどうかというのをお伺いしたいのが1点と、この6月14日以降は入管のほうから在留カードが交付され、その中で目黒区に転入してきた人が、この手続に入っていくということでいいのかというのがお伺いしたいところです。
今回のこの特定在留カード、また特定特別永住者証明書に関する案内チラシにつきましては、結論から申し上げますと、全ての方に対して送るというものではございません。 2点目の御質問にもつながるんですけども、この手続ができるタイミングというものが明確にございますので、やはり日本に初めて入国したときには、この6月14日以降は新様式の在留カードが空港で発券されて、それを一旦お持ちいただく形になりますので、それを持った上で初めての住民登録、転入手続をした際に、同時に特定在留カードのお申込みをしていただくということで、比較的限定的な扱いとなりますので、御案内につきましては、こちらとしても広く汎用的にやるというような考えはございません。 以上です。

金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

先ほど御説明があったとおり、入管で在留カードを発行されて、転入の住所が決まったときに、同時に行うというタイミングが決まっているということですけれども、そのタイミングを逃してしまったというか、後からという場合に対してはどういうふうな形なのかということと、あと今、国のほうで国家情報会議設置がありまして、設置する方向になっていますけれども、本人の同意なしに情報が取得できるというようなことで、マイナンバーカードを利用される可能性があるかどうか、ちょっと確認をさせてください。 以上です。
まず、1点目なんですけども、先ほどからちょっと私のほうで御答弁させていただいております転入手続イコール住居地届出と同時にしていただくといったお話につきましては、例えばこれは、まず初めて住民登録をしていただいたときには特定在留カードの申込みをせず、その後、日本に一旦住所を置いた後に引っ越し、転居した際には2回目の住民登録の手続ということになりますので、その際にこの特定在留カードを申し込む場合には、制度設計上、交付手数料がかかってしまうといった状況になります。 ですので、そういったことを避けるためにも、地区サービス事務所にお越しいただいた方に対しては、先ほどもお伝えしたとおりフローチャートで、特定在留カードの希望があるかどうかをその時点で聞くといったところの考えに基づくものになります。 続きまして、2点目につきましては、すみません。私のほうではちょっと把握してございません。申し訳ございません。
多分、斉藤副委員長のおっしゃることって、今回の国家情報機関の調査の関係の法令が出てくるという話だと思います。 これについては、マイナンバーを経由して情報が取得できるかどうかということだと思いますが、私もこの法案自体を正確にこれを読んでいるわけじゃないので、間違っているかもしれないですが、基本的にマイナンバー法というのは、法律の中で情報開示できるものが法令上決められておりますので、その中のものに入っていない限りは、当然そこから情報を勝手に抜くということはできないはずですから、そういう法令の、ちょっと法令の中身がよく分からないんであれですけど、基本的にはマイナンバー法自体の法令で言えば、法令で決められたもの以外には使えないということになっておりますので、我々の理解の中ではそれ以外には使えないというふうな理解でしております。 以上です。

1点目の再質なんですけども、お金がかかってしまうというふうな御答弁でありましたけれども、その金額をちょっと教えてください。
先ほどの手数料が発生するケースということなんですが、まず特定在留カードのそもそも交付の手数料自体が1,900円となりまして、さらにそこにマイナンバーカードの機能を付加するための手数料としてが600円かかります。さらに、コンビニ交付サービスの利用ですとか、マイナポータルの利用ということをするためには、電子証明書の機能も有しなくちゃいけなくなりますので、ここで200円かかりますので、トータルで最低でも2,700円という金額がかかるとなっております。 以上です。

斉藤副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)マイナンバーカードと在留カード等の一体化についてを終わります。

続きまして、報告事項(7)目黒区立高齢者福祉住宅における令和6年度から令和8年度までの使用料算定について、報告を受けます。
すみません。まず初めに、このたび目黒区立高齢者福祉住宅における使用料算定につきまして、一部の入居者から使用料を多く徴収しておりました。関係者の皆様には、大変御迷惑をおかけしましたことを心よりおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 それでは、改めまして、目黒区立高齢者福祉住宅における令和6年度から令和8年度までの使用料算定について、御報告させていただきます。 項番1、経緯でございます。 目黒区立高齢者福祉住宅使用料については、公営住宅施行令の定める算定方法に基づき入居者の前年度の所得額に応じて算定を行っているところでございます。 令和2年施行の所得税法の改正に伴い発出された国通知により、公営住宅制度において所得税法の改正後も従前どおりの控除額とするため、令和4年度以降の住宅使用料について、入居者又は同居者に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者がある場合は、その者一人につき10万円を追加控除しております。 項番2、内容でございます。 今般、令和6年度から令和8年度の使用料の算定を再確認したところ、高齢者福祉住宅の令和6年度以降の使用料決定において、給与所得者に対して10万円を追加控除せず、使用料算定及び決定がなされていたため、一部入居者に対しまして住宅使用料を還付することが判明いたしました。 制度改正に伴う算定方法の理解及び共有が十分でなかったことに加え、事務引継き等が不十分であったことにより、誤った取扱いに気が付かないまま使用料決定を行っておりました。 項番3、対象者及び還付額でございます。 (1)対象者は、8人でございます。 (2)還付(返還)額は、37万4,000円でございます。 項番4、対応でございます。 (1)速やかに、対象者へ個別訪問により経過説明及び謝罪を行いました。 (2)対象者からの請求書に基づき、速やかに還付(返還)手続を行います。 (3)再発防止策でございます。 ア、算定マニュアルを改めて整理し、控除の取扱いを明確化するとともに、算定内容の確認を徹底してまいります。 イ、制度改正時に職員への周知、共有を図り、事務処理の正確性の向上を図ってまいります。 御報告は以上でございます。このたびは本当に申し訳ございませんでした。

すみません。今、還付(返還)額のところ、37万4,000円とおっしゃっていましたけど、資料のとおりの37万4,500円とどちらが合っていますでしょうか。
すみません。失礼いたしました。37万4,500円です。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

まず、3点伺います。 今回、令和6年~8年度分の使用料算定を再確認されたということなんですけれども、そのきっかけは何か伺います。 近いところですと、令和6年6月28日付で国土交通省から家賃算定に際しての所得控除の方法について適切な取扱いに関する通知があり、それにより複数の自治体において算定誤りが分かったと認識しておりますが、今回はそれとはまた別のことなんでしょうか伺います。 2点目、令和4年度~5年度分については、算定ミスがなかったことをどのように確認されたのか伺います。 3点目、令和4年度~5年度にかけてと、令和6年度以降について担当者が替わり、そのときに適切な引継ぎがなされなかったという認識でよろしいでしょうか伺います。 以上です。
今回、この問題が発覚したのが4月末頃に、給与所得者である入居者から家賃が高い気がすると、助成とかないのか、御相談といった形でいらっしゃいまして、その方をまず再確認したところ、追加控除をしていなかったということが発覚いたしました。それに基づいて、ほかの方々も調べていくうちに、追加控除をしていない方々が何人かいらしたというところになります。 2点目につきましては、国土交通省からの通知から発覚したわけでなく、今回、入居者からの御相談から発覚したというところになります。 3点目の4年度、5年度、こちらにつきましては、全ての4年度、5年度の入居者の方の使用料、そちらのほうを再確認した上で、給与所得者の方で一部取り過ぎていた方、もちろんそのままで大丈夫だった方という形で調べさせていただきました。 4年度、5年度と6年度からは、ちょっと担当者が替わったということで、マニュアルが整備されておらず、そこら辺の引継ぎがうまくいかなかったというところになります。 以上でございます。

ありがとうございます。 再質1点なんですが、今、マニュアルが整備されておらずとおっしゃっていたんですが、それはマニュアル自体がなかったということなんでしょうか、それとも控除に係るこういうふうにやるんですよという部分が何か違う記載があったか、もしくはそこの部分だけが記載がなかったとか、どのようなマニュアルの状況だったのかなというところを再質問で教えてください。 それから、新たな質問で3点ございます。 1点目、対象者からの請求書に基づいて還付されるということですが、対象者の方が手続に戸惑うなどして請求書がなかなか来なかった場合の対応について教えてください。 2点目、算定を人間がやらずにRPAなどで処理することや、または人間が算定した後にRPA等で確認をするということはできないのか伺います。条件に従って算定することはRPAの得意分野であり、ロボットがやりますので、ミスも起きないなと思っているんですけれども、その辺について所感を伺います。 3点目、公営住宅の使用料算定誤りにつきましては、日本各地の至る自治体でいろいろなパターンで発生をしております。 少し調べただけでも払い過ぎであったり、請求が漏れていたり、それから理由につきましても本当にあらゆるパターンで算定誤りが起きておりまして、ですのでそもそもこの制度自体がかなり分かりにくいのではないかなと思っております。 この辺について、私があんまり詳しく分かっていなくて申し訳ないんですけれども、国などと連携をして、もう少し分かりやすい制度へ見直しをしていくことというのは難しいものなんでしょうか、所感を伺います。 以上です。
まず、1点目の再質問につきましては、マニュアルにつきましてはマニュアル自体はあります。ただ、この追加控除に関しての記載が少々分かりにくく、漏れていたというところになります。 2点目の今回対象者の方から請求をしていただいて、還付していくというところなんですが、今のところこの8人の方々に、既に職員のほうがお会いしまして、丁寧に説明をさせていただいております。 今のところ8人のうち7人の方には、もう既に請求書を頂いておりますので、あと1人の方、また別途、もし、もう少し来ないようであれば、また御説明に伺おうかなというふうに考えております。 3点目につきましては、こちらRPA等とか、あるいはシステムとか、そういったもので対応したほうがというところになりますが、現在、うちのほうでは職員がエクセルである意味、手計算みたいな形でやっているというところはございますので、その辺、今後そういったシステム化とか、それには当然システム改修も関わってきますから、またそういったRPAとか、そういったのを利用できて確認が取れるようにできればとは考えてございます。 最後の公営住宅の制度の複雑さというところありますが、私どもとしましては、やはりこの制度をしっかり確認をして、マニュアル整備にもつながっていきますが、しっかりと対応していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)目黒区立高齢者福祉住宅における令和6年度から令和8年度までの使用料算定についてを終わります。

続きまして、報告事項(8)麻しん抗体検査・予防接種事業について、報告を受けます。
それでは、私から、7月から開始をいたします麻しん抗体検査・予防接種事業について、御説明をいたします。 項番1の経緯でございます。 今年は発生数が多く、目黒区でも2019年以来7年ぶりに届出がございました麻しんでございますが、空気感染かつ感染力が極めて高いもので、免疫を持たない方が感染すると、ほぼ100%発症し、予防接種が最も有効な予防手段とされているところでございます。 日本におきましては、2006年以降2回の定期接種が制度化されておりまして、2015年にはWHOから排除の認定を受けているのですが、以降も輸入例を契機に、小流行は繰り返されているような状況でございまして、今年の都内における発生数は、その排除認定後で最多の数となってございます。 こうした状況を受けまして、国は昨年度、特定感染症検査等事業に麻しん抗体検査を加えて保健所に対する補助を開始し、それを受けまして、東京都は今年度から区市町村に対する包括補助のメニューに麻しん予防接種の補助を加えております。 これに伴いまして、国と都の補助を活用して、抗体検査・予防接種の両方の事業が実施可能となりましたため、目黒区も事業開始に向けて準備をしてきたところでございますけれども、昨今の麻しん患者増加により、引き続き流行が懸念されるため、7月からこの麻しん抗体検査・予防接種事業を開始したいと考えております。 項番2の対象者でございます。 本事業は、抗体検査と予防接種の2段階からなります。 まず、(1)抗体検査の対象者でございますが、検査日時点で20歳以上60歳未満の希望する区民といたします。 本事業は、麻しんの免疫が不十分な区民に、予防接種にて免疫を付与する事業でございますが、麻しんの免疫は2回の予防接種または麻しんの罹患で得られるとされておりますので、ア、イに記載のとおり、麻しんワクチンを2回以上受けている方、麻しんの診断を受けたことがある方は対象外とし、また本事業の利用は1回限りとさせていただきます。 次に、(2)の予防接種の対象者でございますが、まずアといたしまして、(1)の抗体検査の結果、免疫が不十分で予防接種が必要とされた区民、加えましてイは麻しん発生時対策として予防接種の対象とさせていただきたいと思っております。 こちらイにつきましては、麻しん確定患者と接触した方が、免疫が不十分であっても接触後72時間、3日以内にワクチンを接種することによって、発症が予防できるとされておりまして、保健所の調査の結果、このような対象者を認めた場合、麻しんワクチンの緊急接種を御案内することがございます。その接種を公費で打てるようにするというものでございます。 こちらにつきましては、区内施設の感染症対策という観点から、例えば保育園や医療機関などの目黒区内事業所での接触者については、区民以外もこの事業の対象とさせていただきたいと思います。 イにつきましては、発生時対策ですので、流行期に限るものとし、今回は今年度末までを期限としたいと考えております。 続きまして、項番3、検査法と対象ワクチンでございます。 (1)の抗体検査は、血液を採取して、EIA法という方法で麻しん抗体価の測定をいたします。 裏面をおめくりいただきまして、(2)の用いるワクチンでございますが、麻しん単抗原のワクチンだけでなく、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの使用も可といたします。 項番4の費用につきましては、抗体検査・予防接種ともに全額公費で区民負担なしといたします。 項番5の実施方法でございます。 まず、希望する区民の方に、LoGoフォーム等で御申請をいただき、区は抗体検査票と予防接種予診票をお送りいたします。 区民の方には、受け取った後、区内医療機関に予約の上、検査と予防接種を受けていただきます。 なお、項番2、(2)イの緊急接種の対象となる方は、抗体検査なしで予防接種をお受けいただきますので、予診票のみをお送りいたします。 また、項番2、(2)イの緊急接種につきましては、接種後72時間以内という短時間にワクチンを接種する必要がございますことから、償還払いも可能としたいと考えております。また、7月の事業開始前に発生した麻しん患者の接触者にも適用できるよう、6月までに緊急接種を行った場合でも償還払いの対象といたします。 最後に、項番6、今後の予定でございます。 本日の御報告の後、明日、区の公式ウェブサイトに事業を掲載いたします。 また、LINEでも事業を周知の上、めぐろ区報7月1日号に掲載、同日7月1日より事業を開始いたします。 御説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

この麻しんの感染、流行というのが非常に今年多くて、現在は4月下旬ピークにして、中間の報告数は減少していますけれども、現時点でも感染拡大への警戒は、やはり予断を許さない状況かなと思います。 麻しんのワクチンの接種なんですけど、これまでこの制度の中で、年代によって1度も受けていない年代、1回しか受けていない年代、あるいは1回ないしは2回、2000年以降に生まれた方は、定期接種を2回受けているという状況になっていますけれども、今回の東京都の感染症の分布というか、感染症情報センターの情報データを見ていると、20代~30代の若い方の罹患がすごく多いというふうな状況になっています。 その中でも、とりわけ自分の接種歴が分からないという、接種歴不明の層が非常に多いなというのが印象的でありまして、自分の母子手帳が皆さん手元にあれば、すぐに確認していただきたいと思うんですけど、やはり自分の手元に母子手帳がない方も多いと思うので、自分が赤ちゃんのときに打ったのか、打っていないのか、ちょっと分からない状況だと思うんですよね。そうした方も多いと思うので、目黒区でこの事業を始めるときに、接種歴が分からない不明の層に対してどのようにアプローチするお考えかというのが1点と、それから麻しんのワクチンは通常2回打てば生涯免疫を獲得できると言われている中で、東京都の情報によると、2回接種されたにもかかわらず、罹患されている方が一定数いるという状況です。この状況については、区としてはどのように考えておられるのかという点について伺います。
2点いただきました御質問にお答えをいたします。 まず、1点目の今般の流行において、二、三十代が多い、中でも麻しんワクチンの接種歴が不明な方が多いというふうな状況だが、この事業において不明歴の人をどのように取り扱うかというふうな点でございます。 こちらでございますが、やはり接種歴にしても、罹患歴にしても、記憶ではなくて記録で確認できることが大切とされておりますので、本事業におきましても、不明の方については事業の対象とさせていただく。要するに、母子手帳などではっきりとした確かな2回接種歴の記録がある方については対象外といたしますが、記憶レベルで受けたかなというふうな人については、本事業をお受けいただける、御利用いただけるというふうにさせていただきます。 2点目の御質問、この春の流行においても、2回接種の方もかなり届出がされているが区の見解はという点でございます。 こちらやはり御指摘のとおり、特に20代とか、それから今年は10代の発生も多かったわけなんですけども、10代、20代のところでは、2回接種の方も散見される状況でございます。ただ、過去の流行と少し違う、異なる点といたしましては、年々、麻しんの対策が強化されておりまして、保健所の疫学調査もかなり精緻といいますか、深く追求する形になっております。 そういった中で、今回、都内の流行でも、幾つか集団感染が認められているんですけれども、そういった集団感染の中で多くの、2回接種、2回既にワクチンを受けているけれども発症してしまった方というのを拾っているような状況にあるというふうに認識をしております。 そういった方におかれましては、まず症状がとても軽く済んでいるということと、あとはその方からさらに周囲の方に感染させるリスクというのが、かなり軽減されております。要は、2回接種を受けたけれども、発症した方からさらにその周りに広がるというふうなことは、とても少ないというふうに認識をしております。 ですので、2回接種をしたからといって、必ずしも発症しない、100%発症しないというふうなことではございませんが、重症化の予防、それからさらなる感染拡大の予防というところには、重要な功を奏しておりますので、区としてはそのような見解でございます。 以上でございます。

今、集団感染の話も出てきましたけれども、とりわけ麻しん患者との接触リスクが高くなるのが、学校や保育園、医療機関などということになりますので、医療従事者や保育教育関係者への対応という点について、特別な周知を行うのかということについても伺います。
今、委員御指摘の点、国も非常に重要と考えておりまして、まずは定期接種の対象である1歳、それから年長児に定期の予防接種を確実に受けていただくことが第一に重要であるとともに、大人の世代に対しては、予防接種歴や罹患歴を確認いただいて、予防接種歴がない人、それから分からない人については、こういった事業を活用していただくことが重要になりますが、広く区民の方に御案内するだけでなくて、今回の流行の中心であった二、三十代の方ですとか、それから今、御指摘いただきました保育園、学校関係者、医療関係者、それから輸入例を契機に流行が始まっておりますので、観光業などに従事する方、こういった方々を特に国はターゲットとして考えております。 目黒区におきましても、あした公表する予定で準備しているウェブサイトの中で、特にこういった方には、この事業を受けていただきたいというふうなことで、今、委員御指摘の保育園、学校関係者というふうな言葉を出して御案内をする予定でございます。 以上です。

承知いたしました。 それから、この麻しんの罹患により、特にそのリスクが高くなると、重症化しやすいのがやはり妊婦と乳幼児ということになってきます。妊婦が感染すると流産や早産とか、それから乳幼児の場合も肺炎や脳炎が重症化しやすいということで、こうした妊娠されている方とか、小さいお子さんがいる御家庭での家庭内での感染を防ぐという観点も必要になってくると思うんですけれども、家庭内とか、職場内での感染の予防という観点についても考えていく必要があるのかなと思っていますが、その点についてはいかがでしょうか。
今のハイリスクである妊婦、乳幼児に対する御指摘も非常に大切な観点で、実は昨年度から既に先行して同様の事業を始めていた区では、主に妊婦や乳児の周りのお子さんに対する事業として開始していた区が多い状況でございました。 目黒区におきましては、この春の流行の状況から、妊婦、乳児に限らず麻しんの患者が発生していることから、広く20代から50代までの区民を対象とさせていただいておりますけれども、今、委員御指摘の妊婦、それから乳幼児の方を守るという視点も非常に重要でございます。 同様の視点で風しん抗体検査・予防接種事業も、既に目黒区は実施をしておりまして、併せて妊婦や乳児の周りの大人たちが、麻しんと風しんのこの事業をセットで受けられるよう医師会と相談して、この事業の実施に向けて調整をさせていただいているところでございます。

ぜひとも医師会と協力して、体制を整えてやっていただきたいと思っております。 最後なんですけれども、PCRの陽性者との接触者に対して償還払いを可能にすると思うんです。この償還払いの手続の方法と償還払いまでにかかる期間というのはどれぐらいになるのかというところを伺います。
緊急接種の償還払いにつきましても、麻しんPCR陽性者の接触者になりますので、保健所の調査を基点にして、個別に御案内をする形で償還払いの手続をさせていただきます。要は、調査の結果、接触者と認定された人のみがこの事業の対象者になりますので、個別対応を契機に接種を受けていただくような格好になります。 手続をしていただいた後には、1か月以内にはお支払いができるようなスケジュール感になろうかと思います。 以上でございます。

申請の方法というのは。
申請は償還払いの申請書をお出しいただく形になります。

高島委員の質疑を終わります。 質疑の途中ではございますが、議事の都合により、暫時休憩といたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 報告事項(8)麻しん抗体検査・予防接種事業についての質疑の途中からの再開となります。 ほかに質疑はございますか。

まず、3点伺います。 1点目、今回行う麻しん抗体検査及び麻しん予防接種事業に係る費用と、その内訳について教えてください。また、国及び都からの補助率について教えてください。 2点目、抗体検査の対象年齢を20歳以上60歳未満としている理由について教えてください。 3点目、単抗原ワクチンも、混合ワクチンも、現在品薄となっております。ワクチンの品薄状況が今回の事業取組へ与える影響について、どのようにお考えであるか伺います。 以上です。
いただきました3点の御質問にお答えいたします。 まず、本事業の費用についてでございます。 本事業については、広く20代~50代の区民の方で、希望する区民の方を対象にしておりまして、どのくらいの事業をお受けいただけるか、実績がどのぐらい得られるかというふうなところは、なかなか見込みを立てるのが難しい状況ではございますが、先ほどほかの委員の御質問にもお答えしましたとおり、区といたしましては、保育園や学校、それから医療関係者の方、それから観光業などの外国の方と接する機会の多い方、それから今回の流行の中心となっていた20代、30代の方、ここに特にこの事業を活用していただくよう呼びかけていきたいと考えております。 そう考えたときに、大体これら対象者を合わせますと9万人ちょっと目黒区には在住者がおりまして、そのうち仮なんですけれども、5%程度の方がこの事業を活用されるだろうというふうなところで、財政課と協議をさせていただいております。 抗体検査・予防接種に係る医療機関への委託料、それから予診票等の帳票の作成の費用、それから予防接種システム、予防接種台帳として使っているシステムの改修費用、これらを見込みまして、大体7,000万円程度を見込んでいるところでございます。 また、国や都の補助金についてですけれども、国からは抗体検査に係る費用の2分の1、それから東京都からは予防接種に係る費用の2分の1を補助されるというふうなところになっておりますが、東京都の補助に関しましては、包括補助でございまして、大枠の上限というのがございますので、他の事業との兼ね合いで、多少補助率が下がることがございます。 続きまして、2点目の御質問、本事業の対象である20歳~60歳未満の考え方についてでございます。 まず、下限の年齢の20歳についてでございますけれども、目黒区においては19歳までのお子さんに対しましては、麻しん風しん対策といたしまして、MRワクチンの接種回数が2回に満たない者については、ワクチンの接種を公費で無料で受けられるような別の事業を持っておりますので、19歳まではその事業の中でカバーをできるというふうな考え方から、下限の年齢を20歳とさせていただいております。 上限の60歳未満という考え方につきましては、こちら自治体によって幾つか考え方がございます。 1つには、先ほど定期接種の年齢の御質問ございましたけれども、日本においてその定期接種化、定期接種としてMRワクチンを1回でも受ける機会のあった年齢の一番上の年齢というのが、今年の年齢で言うと53歳の年齢になってございます。なので、1つにはこの年齢で区切るというふうな考え方がございまして、他の自治体では、そのような方向で考えているところもあるようでございます。 ただ、その定期接種の境目である53歳、具体的には1972年10月1日生まれというふうなところが境目になるんですけども、これがすごく中途半端で分かりにくいというような状況であること、それから国が毎年行っております抗体保有率の調査の中でも、60代以上につきましては麻しんの抗体保有率が8割弱有しているというふうな状況がございますので、目黒区では今回60歳未満という条件とさせていただきました。 3点目の御質問のワクチン不足に関する御質問でございます。 御指摘のとおり、特に一昨年度、令和6年度にMRワクチンの不足により、国から定期接種の対象が経過措置として延長されるなどの対応があるような状況で、今も麻しん風しんワクチンについては潤沢とは言えない状況があります。ただ、今回のワクチン不足の要因となりました、メーカー3社のうちの1社の状況が改善しておりまして、国からは6月にそのメーカーの供給が再開されることにより、供給量が大幅に増えるというふうな試算が示されておりますので、ちょうど目黒区、7月の事業開始というふうなタイミングですので、ワクチン不足にならずに事業が進められるのではないかなというふうに思っております。 万が一、ワクチン不足に陥るようなことがございましたら、やはり優先すべきは定期接種ということで、1期、2期の1歳、年長さんの接種を優先するような適切な調整を図っていきたいと考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 続いて、3点伺います。 1点目、麻しん予防接種について、対象者が目黒区麻しん抗体検査事業で接種が必要と認められた者とあります。これについて、例えば過去に自費で検査をした結果、抗体価が基準値に達していなかったことが分かったものの、そのままにしていた場合や、もしくは区内契約医療機関以外で検査をした結果、抗体価が基準値に達していなかったことが分かった場合など、本事業の対象となるのかを教えてください。 例えば、予防接種が受けられないのか、それとも受けられるけれども、費用が自己負担となるのか、それとも予防接種も受けられて費用も補助していただけるのか、そのあたりについて教えてください。 2点目、麻しんは十分な免疫獲得のためには、ワクチンを2回打つことが必要であると言われておりますが、今回の事業では、2回目の予防接種は対象外との認識でよろしいのか伺います。 3点目、目黒区におきましては、区民でなくても陽性者と接触があった場合、かつ保健所が接種の必要性を認めた者であれば、今回の麻しん予防接種事業の対象者としていただいております。 一方、例えば千代田区ですと、区内保育施設、区立学校施設、保健所等で日常的に区民の子どもと接する機会の多い職員等で19歳~49歳の方に対しても、区内在住でない場合にも抗体検査及び予防接種事業を行っております。 ここについて、目黒区では区民でない場合、陽性者との実際の接触があった場合のみ予防接種対象者とする理由を伺います。 1つの小学校の集団感染で47人の患者が出たというケースもございまして、子どもと日常的に接する環境はリスクが高いと思われるため伺います。 以上です。
改めて追加の3問の御質問にお答えいたします。 まず、この事業以外で受けていただいた検査の取扱いについてでございますけれども、今回、麻しんの免疫の評価として、国の専門家のほうから血液検査の中でもEIA法の定量性を用いるのがよいというふうな助言をいただいているところから、今回、麻しんの抗体価を測定する方法が様々あるものですから、今回の事業におきましては本事業で指定するEIA法を受けていただいたもののみを対象とさせていただきます。 2点目の御質問でございます。2回の接種が推奨されるけれども、2回目は対象外かというふうな点でございます。 今回の事業は任意接種の補助事業でございますので、まずは1回でも広く区民の方に、抗体を持っていない方にワクチンを受けていただくことが重要というふうな観点から、本事業は1回限りで、本事業を活用しての2回接種はできないというふうな取扱いとさせていただきます。 3点目の御質問で、区内施設の職域における対策についての御質問かと思います。 今回いろいろ職域の観点も検討させていただいております。1つには、先ほど御質問いただきましたワクチンの供給量の問題も少し兼ね合いとしてございます。広く区民の方を対象として7月から事業を始めるところでは、それほど一気に受検者が殺到するようなことはないとは考えているんですけれども、一たび例えば区内保育園、それから区内学校、区内医療機関といったところの職域の検査、予防接種事業を開始すると、かなり受検率は上がりますので、検査やワクチンを必要とすることになるかと思います。 そういった点が1つ事情としてあることと、あとは少なくとも今23区においてはどの区も、この事業を遅かれ早かれ始める方向で動いているというふうに認識しておりますので、まずはそれぞれお住まいのところの事業を御活用いただいて、そういう職種の方はアンテナを高く、感染症対策としてのワクチン接種を御検討いただければと考えているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 1問、再質問です。2回目は対象外というところなんですが、念のための確認なんですが、今回の事業の東京都の補助については、東京都のほうの制度設計で1人につき予防接種が1回という縛りがあるのかどうかを教えてください。 新たな質問が2点ありまして、1点目が今回の事業について、抗体検査と予防接種は同一の医療機関で受けなければならないというような決まりがあるか伺います。 2点目です。緊急接種できる医療機関につきましては、土日・祝日も開いているところが含まれているのか伺います。 以上です。
再質問の東京都の補助の対象についてでございます。 こちらにつきましては、東京都では区が必要と認めたものを対象としますので、大きな縛りはないものと認識しております。 続きまして、追加の御質問にお答えいたします。 まず、1点目の抗体検査と予防接種を同じ医療機関という縛りがあるかというふうなところですが、接種の流れですとか、あとは抗体検査の結果を踏まえた予防接種への誘導という意味では、同一医療機関で事業をお受けていただくことがスムーズかとは思いますけれども、必ずしも同じ医療機関でないと費用負担、補助を受けられないというふうな仕組みにはしてございません。 新たな2点目の緊急接種の接種医療機関の土日の状況でございます。 本日、この委員会に御報告の後、この後、医療機関の意向調査を取りまとめる作業を行いますので、実はまだ本事業をお引き受けいただける医療機関というのは、まだこれからというふうな状況でございます。 風しん抗体検査事業、同様の事業を行っておりますので、対象のアのほうの普通の抗体検査から予防接種事業のほうに関しましては、恐らく多数の医療機関に御協力をいただけるものと考えております。 一方で、今、御指摘いただきました緊急接種のほうに御対応いただけるかというふうなところにつきましては、土日を含めた対応ができるところがあれば望ましいわけなんですけども、もう一つハードルといたしまして、ワクチンを備えてあるところじゃないとすぐに打てないというふうな状況がございまして、MRワクチン、用いるワクチンの使用期限が非常に短いワクチンとなっておりますので、必ずしも全ての医療機関でこのワクチンを備えている状況ではありませんので、定期予防接種などで多数御協力いただいている医療機関に、少し個別にアプローチするなど工夫してまいりたいと考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 抗体検査と予防接種は同一の医療機関で受けなければならないという区もあるところを、目黒区は柔軟に対応していただいているのだなと思いました。 先ほど教えていただいた、その対象者が区内契約医療機関以外で検査をした場合の扱いのところなんですけれども、様々な検査方法があるので、EIA法を用いているところだけを対象とされるということで伺いました。 それはそれでそうなんだなということで承知したんですけれども、区民の方が勘違いして、間違えて区内契約機関以外のところに行ってしまったりしないように、周知のところは分かりやすくしていただけるとありがたいかなと思うんですが、いかがでしょうか。 以上です。
御質問ありがとうございます。 今回、申込み制というふうな形で行いますので、個別に抗体検査票、予診票とともに通知を御案内することができますので、丁寧に周知するようにしていきます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

今、答弁の中で質問ができたんですけれども、20代~50代で9万人いて、そのうちの5%程度が申込みするんじゃないかというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、そうなると人数だけで言えば4,500人。保健予防の観点からというのは、それぐらいあればいいという判断なのか、また他区が先行してやっているのを調べてみたら大体それぐらいの数字だから、その人数で計算をしているのか、それはどちらかというのをお伺いいたします。 以上です。
申し訳ございません。他区も非常にこの予算の積算には苦慮しておりまして、根拠となるデータというものがないので、苦慮しているような状況です。 保健所としての、区としての考え方としては5%、免疫を持っていない人の5%が、この事業を受ければ十分だというふうな視点での5%ではございませんで、妥当なところがどこかというふうなところを探った結果、1つ参考にしたのは、先行して実施をしてございます風しん抗体検査事業の大体の実績を参考にしながら、それを大幅に上回るようなところはなかなか望まれないのかなというふうなところで、今回、積算をしたところでございますが、実績がこのとおりに近づくかどうかというのは、ちょっとなかなか予想が難しいと考えております。 以上でございます。

ありがとうございました。 もともと専門性の高い委員もいたので、そこで大分僕の質問も削られていったというのもあって、一方で、この麻しんというのは物すごい感染力が強いものだというふうに伺っております。電車の中で1人感染している人がいたら、その車両全部がうつってしまうぐらいな感染力だということでありますので、周知のほうにもつながるんですけれども、そういった感染力の強いもので、できればしっかりと検査をしてくださいというような案内をするかどうかというのを最後に確認させていただきたいです。 以上です。
本当に御指摘のとおり感染力が強くて、予防接種でいかに免疫をつけて感染拡大を防いでいくか、集団として、社会として防いでいくかということが重要な感染症でございますので、本事業を活用していただくことの発信は適切にしていきたいと考えております。 そのときに、ほかの委員からも御指摘いただいております定期接種のワクチンの供給量などを勘案して、定期接種の機会がそがれるようなことがないように、そういったところに配慮しながら適切に周知をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。

金井委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

自分が麻しんの対象であるかどうかということについて、ここに書かれてはいますけれども、先ほどもほかの委員からもありましたように、受けたかどうか分からないとか、全く記憶がないという状況の中でちょっと懸念しているのが、保健所へ問合せがどのくらいあると予想しているのか。もし、その対応に追われてしまうと、かなり手を取られてしまうんじゃないかなと思っているんですけども、その辺の対応はどう考えているのかちょっと教えてください。
多くの区民の方が本事業を認識して、ワクチンを受けたかどうか分からない方からお問合せをいただけて、殺到するような状況というのは、ある意味喜ばしいことと考えております。 保健予防課においては、予防接種の御相談担当の職員を会計年度で配置をしておりまして、この春の麻しん流行でも、例年と比べてかなり多くのMRワクチンに対する御質問をお電話等でお受けしてきたところでございます。 そういった報道ですとか、感染症の流行状況とかに備えた体制というのは取っておりますので、御相談が増えた際にも、職員を挙げて丁寧に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 めぐろ区報などでも掲載するということですけども、先ほど高島委員が質問していた、年齢によって1回しか受けていないというような、そういった表みたいのとか、そういうのを掲載する予定があるかどうか。要するに、文章だとなかなか分かりづらいし、一目で見て自分がどこの対象なのかということで、案内の仕方によってやっぱり接種率って上がると思うんですよね。その辺を受けてもらえるようなそういうメッセージだったりとか、図だったりとか、何かそういうのを掲載する予定があるのか、ちょっと確認をさせてください。
御提案いただきありがとうございます。 現状では、この春、今回の事業の対象でいうと、20代、30代の患者数が非常に多かったので、先ほど御指摘いただいた特定の職種以外のところ、年齢だけでいうと区としては20代、30代の方に対して強いメッセージを発するようなウェブサイトのつくりで今考えていたところです。 日本の定期接種のシステム上、今まで機会がなかった方というと、その上の年代になってしまうので、ちょっとそこに乖離があるものですが、ワクチンを自分が何回受けているだろうかという目安としては、その表は非常に分かりやすいものですので、ちょっと今後検討させていただきたいと思います。 以上です。

対象が20代~30代ということでありますけれども、若い人がめぐろ区報とか、ウェブサイトを見るかというと、なかなか難しいかなと思っていまして、やはり親の世代が、自分の子どもに対して、「あなたちょっと、これを受けたほうがいいわよ」って、そういうふうに言うこともあり得ると思いますから、その辺のことも含めて情報提供というか、認知してもらうようにしていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
私もこのワクチン、何歳の方が何回受ける機会があったのかとかいうのはすぐ分からなくなって、いつもその表を見ているような状況ですので、本当に御指摘のとおり、どの年代の人が何回受ける機会があったかというのは、非常に重要ですので、ウェブサイトへの掲載について検討はさせていただきます。 以上です。

斉藤副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)麻しん抗体検査・予防接種事業についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。

次に、情報提供に入ります。 情報提供(1)令和7年国勢調査について(速報値)の情報提供を受けます。
それでは、令和7年国勢調査の速報値について、情報提供させていただきます。 昨年度実施いたしました国勢調査につきましては、調査員の皆様の御協力の下、事務を完了することができました。現在、国で取りまとめを行っているところでございますけれども、5月29日に速報値が公表されましたので、情報提供させていただきます。 まず、人口でございますが、項番1の表に記載のとおり、国におきましては309万人の減ということで、過去最大の減少幅というふうに報道されております。 東京都につきましては、19万8,000人余の増加、これも過去に比べましたら一定の増加率については抑えられている状況かなというふうに思っております。 また、目黒区につきましては、1,620人の減ということで、前回調査と比べまして若干の微減ということになりました。 調査区の数、調査員の数は、項番2に記載しておりますので、参考に御確認いただきたいと思います。 なお、今回は速報値集計ということでございまして、今後、数値が確定いたしましたら人口等基本集計など順次公表されるというふうに聞いております。 御説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)令和7年国勢調査について(速報値)を終わります。 以上で情報提供を終わります。

続きまして、資料配付です。 資料配付(1)リーフレット「後期高齢者医療制度加入者の皆様へ」について、理事者から補足説明がありますので、お受けします。
恐れ入ります。資料配付ではございますが、リーフレットにつきまして若干補足させていただきます。 このリーフレットは国が作成したものでございまして、先月の5月30日に東京都後期高齢者医療広域連合から被保険者全ての方へ発送されたものでございます。 内容につきましては、昨年度、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、一律に資格確認書を職権交付する暫定的な運用を行っておりましたが、今年度8月の一斉更新に当たりましては、85歳以上の方と84歳以下でマイナ保険証をふだんから御利用されていない方は、昨年度と同様に資格確認書を職権交付いたしますが、84歳以下でマイナ保険証をふだんから御利用されている方につきましては、資格情報のお知らせをお送りし、引き続きマイナ保険証の御利用をお願いするというものでございます。 送付の趣旨についてでございますが、後期高齢者の方にマイナ保険証の利用を働きかけるとともに、暫定的な運用の見直しに関する被保険者の不安を解消し、円滑な見直しを行うためとのことでございます。 裏面は医療機関での利用方法やマイナ保険証のメリット、問合せ先などが記載されております。 補足の御説明は以上でございます。

ありがとうございます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ありがとうございました。 資料配付(1)リーフレット「後期高齢者医療制度加入者の皆様へ」について、終わります。

続きまして、資料配付(2)目黒区中小企業の景況 令和7年度第4・四半期(令和8年1~3月)も、資料配付で皆様にお配りをしておりますので、御確認ください。 以上で資料配付を終わります。

その他です。 次回の委員会開催は、6月22日月曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。