発言者(19名)

おはようございます。 ただいまから文教・子どもを開会いたします。 本日の署名委員は、岸大介委員、山本ひろこ委員にお願いいたします。 なお、松嶋委員から欠席の届けがありましたので、御報告いたします。 それでは、議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

それでは、報告事項(1)出席説明員の紹介について、報告を受けます。
それでは、文教・子ども委員会の出席説明員につきまして、私からは、子ども若者部の部長級職員を御紹介させていただきます。 子ども若者部長、後藤圭介参事でございます。 私からは以上でございます。
それでは、私から教育委員会事務局の部長級職員と、並びに自己紹介をさせていただきます。 まず初めに、私は教育長の高橋和人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、教育次長、高橋直人参事でございます。 以上でございます。
私からは、子ども若者部の課長級職員を御紹介させていただきます。 子ども若者課長、村田悠哉副参事でございます。 放課後子ども対策課長、二宮亮平副参事でございます。 子ども家庭支援拠点整備課長、吉次博昭副参事でございます。 こども家庭センター長、稲葉一美副参事でございます。 保育課長、松波達大副参事でございます。 保育計画課長、下田優副参事でございます。 以上でございます。
私からは、教育委員会事務局の課長級職員を御紹介させていただきます。 教育政策課長、藤原康宏副参事でございます。 学校運営課長、田中哉子副参事でございます。 学校ICT課長、西原昌典副参事でございます。 学校施設計画課長、鈴木隆介副参事でございます。 教育指導課長、斎藤圭祐副参事でございます。 教育支援課長、川島健副参事でございます。 生涯学習課長、中尾真理副参事でございます。 八雲中央図書館長、小寺峻副参事でございます。 以上でございます。

ありがとうございました。 報告事項(1)出席説明員の紹介についてを終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

続きまして、報告事項(2)担当係長の紹介について、報告を受けます。
それでは、私のほうから本委員会の担当係長のほうを御紹介いたします。 議事・調査係長、髙林保主事でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。

報告事項(2)担当係長の紹介についてを終わります。

続きまして、報告事項(3)菅刈地域における新たな子どもの居場所づくり基本方針についての報告を受けます。
それでは、菅刈地域における新たな子どもの居場所づくり基本方針につきまして御報告させていただきます。 初めに、本件に関しましては、公園の活用に係る内容もございますので、本日所管の、みどり土木政策課から都市環境委員会へ情報提供する予定でございます。また、こちらの案件につきましては、昨年7月9日の本委員会に、菅刈公園を活用した新たな子どもの居場所づくりに向けた検討の方向性について御報告しておりまして、その後地域とともに検討を進め、基本方針としてまとめたものでございます。 まず、項番の1の経緯等につきまして、菅刈地域における新たな子どもの居場所づくりにつきましては、地域の方々との意識の共有や課題整理を行うための会議体である「子どもとつくる菅刈の楽しい居場所会議」を設けまして、検討の進め方や地域などについて意見交換を重ねてまいりました。 また、子どもへのアンケートやグループワーク、子どもに関わる活動をしている団体へのヒアリング等を実施しまして、居場所づくりの考え方や方向性の検討を進めてまいりました。このたび、これらの検討結果を踏まえた上で、菅刈地域における新たな子どもの居場所づくりのコンセプトとなります基本方針を取りまとめました。 続きまして、項番の2、検討経過につきまして、まず(1)番、子どもとつくる菅刈の楽しい居場所会議についてでございますが、これまで会議を4回開催しておりまして、会議の名称ですとか、地域が求める子どもの居場所などの意見交換をするとともに、後ほど御説明いたします本事業の基本方針の案をお示しし、いただいた御意見を反映いたしました。 次に、(2)アンケート等による意見聴取・交換につきまして、まずアンケートでございますが、昨年10月~本年1月にかけまして、東山児童館や菅刈住区センター、菅刈公園にアンケートボックスを設置するとともに、菅刈小学校の全校児童にアンケートを実施しまして、行ってみたい居場所ですとか、その居場所で何をしたいかなどの声を聞きました。また、昨年12月に実施しました菅刈小学校3年生を対象としました出前授業におきましては、菅刈公園や菅刈住区センターでどのように過ごしているのか、またどんな過ごし方をしたいのかを、ワークショップ形式によりグループ内で話し合いながらまとめてもらいました。 ページをおめくりいただきまして、裏面のグループワークにつきましては、本年1月、2月に実施しまして、小・中高生を対象としまして、屋内屋外でやりたいことや地域にあるとうれしいものなどについて意見を寄せ合ってもらいました。 こちらの表の最後でございますが、ヒアリングについてです。昨年12月~本年2月にかけまして、子ども食堂や学童保育クラブなど子どもに関わる活動をしている7つの団体を対象にしまして、活動内容ですとか活動する上での課題等について聞き取りを行いました。 続きまして項番の3、基本理念及び基本方針につきまして、先ほど御説明しました会議やアンケートなどでいただいた御意見を踏まえまして、新たな子どもの居場所づくりのコンセプトとなります基本方針を取りまとめました。 まず、基本理念につきましては、誰もが安心して「自分のままでいられる居場所」をつくります。基本方針につきましては3点ございまして、子どもの「あったらいいな」から始めます。あったらいいなを「支える」体制をつくります。あったらいいなが「つながる」輪を広げます、でございます。 詳細につきましては、別紙の横使いの資料のほうでお示ししておりますが、本日の御説明につきましては割愛させていただきます。 続きまして、項番の4、今後の予定につきまして、本年9月~11月にかけまして、プレーパークの実施メニューの検討や課題の洗い出し等を目的としまして、実証実験を実施し、その検証結果や基本理念等を踏まえて、事業実施場所や運営方法等に関する運営方針を来年2月に策定をします。来年度につきましては事業実施場所の整備、運営事業者の選定をした後、事業を開始する予定でございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

今後の予定のところで、9月~11月にかけて実証実験を行うということですが、一部の近隣の住民から、子どもたちの遊び声や利用者の増加による住環境への影響を懸念する声も出ていると聞いております。プレーパークは、子どもたちの主体的な遊びや成長を支える意義のある取組である一方、地域の理解と協力を得ながら進めていくのが大事だと考えています。 そこで、この実証実験の実施に当たって、近隣住民への周知や対応など区の見解を伺います。 もう1問は、この菅刈地域の皆様からは、子どもたちが安心して過ごすことができるプレーパークなど、新たな居場所の整備を求める声が寄せられて、今回署名活動なども行われるとともに、地域の関係者との意識の共有や課題整理を行うための会議体が設置され、これまで検討が重ねられてきたと認識しています。今回、この実証実験を経て、令和9年度から事業が開始されれば、目黒区として常設型プレーパークとなることから、その意義は大変大きいと考えます。 一方で、本件のこの表題を見ますと、「菅刈地域における新たな子どもの居場所づくり」となっておりますが、プレーパークは地域住民のみならず、区内の子どもたち全体の健全育成に資する施設と考えています。 そこで伺いますが、この本事業は菅刈地域の子どもたちを限定したものではなくて、区内の子どもたちであれば誰でも利用できる施設として運営していく考えなのか、区の見解を伺います。
プレーパークの実証実験に関わる内容ですので、私のほうから御させていただきます。 まず、そういったプレーパーク等から聞こえる子どもの声とか、不安に思っているということを言われている方がいらっしゃるというのは、承知しているところでございます。そういったところも今後実証実験では、どれぐらいまで許容されるのかというのを確認するということと、あと実際に公園を運営されています、菅刈ネット21からの情報、いろいろな事象を近隣も含めて把握しておりますので、そのあたりも踏まえて、実証実験のほうは行っていきたいと考えております。 以上です。
それでは、2点目の御質疑でございますが、こちらの本日御報告しました基本方針の冒頭についても「菅刈地域」と入っておりまして、先ほど御説明をしました地域の会議体の会議名につきましても、「菅刈の」と入っているところでございます。 まずこの経緯でございますが、先ほど委員の御質疑の中にも入っておりましたが、主に菅刈地域において児童館等、プレーパークを整備するという署名活動が行われて、区のほうに届けられたという経緯を踏まえて、菅刈地域の方々を中心とした会議体をつくって、現在検討を進めているところでございます。 ですので、まず検討段階の緒についた段階では「菅刈」という名前は入っていますけれども、今後実施段階においては、こちら目黒区初のプレーパークということになりますので、全区的な取組になるという認識でございます。 ですので、今後につきましては実証実験の中では、公園の利用者ですとか、実際にプレーパークを利用された方々に向けてアンケートを行いまして、その利用者の声を聞いたりですとか、周知につきましても、現在区報を使った周知というのはこれまでやっていないですけれども、今後は区報ですとかSNSなど、広く伝わるような広報というところを活用しながら広く全区的に周知を図って、目黒区全体にこの取組が伝わるような取組を進めていきたいと考えております。 以上でございます。

佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。 ほかに。

ありがとうございます。 「菅刈地域における新たな子どもの居場所づくりの基本方針について」ということで報告をいただいておるんですけれども、これ何かもう前のめりにプレーパークの実証実験っていうこととか、今の答弁とかやり取りの中でも、プレーパークありきでお話が進んでいるように何か見えてしまうんですけれども。 これはまだそういうところではなくて、このエリアでは、最初、子どもの居場所として児童館の設置っていうことを求められていたって記憶しているんですが、その点どのような変化があって急にプレーパークというほうに前のめりになっていってしまっているのかなという違和感を感じますので、ここについてお伺いしたいと思います。 それと、またどのような経緯で菅刈地域という限定が行われたのかという経緯も、併せて伺いたいと思います。 そして、これ居場所づくりで居場所会議ですよね。居場所会議の参加人数というのがあまり多いようには思えないんですけれども、この人数で本当にいいんでしょうか。町会ですとか保護者ですとか、住区住民会議ですとか、そちらのほうの意見としても、そういう方向で是としているという結論だと考えているんでしょうか、その点、伺いたいと思います。
3点御質疑いただきましたが、まず1点目でございますが、今、委員のほうから、当初、署名については児童館の整備の署名だったんじゃないかというような御指摘ございましたが、実際には児童館とプレーパークの整備を求める署名でございまして、2つの整備を求める署名が集められて、区に届けられたという認識でございます。 ですので、何かしら変更をしたというところはないというふうに考えていますが、1つあるとすれば、児童館という建物を整備するという方針では今なく、菅刈住区センター内のコミュニティルームを活用しました、新たな子どもの居場所をつくるという方針の変化はございますけれども、何か地域の方々が児童館だけを整備するという御要望のところを、区のほうでそれを変えるというところはないという経緯でございます。 また菅刈地域において新たな居場所をつくっていくという経緯につきまして、2点目の御質疑でございますけれども、こちらについては先ほど申し上げた、まず署名活動が地域の中でありまして、それが区のほうに届けられたというのが契機というふうになってございます。ただ、だからといって、菅刈にすぐに検討を始めるに至ったというところは、それだけではないというふうに考えておりまして、そちらの要望の一つでありますプレーパークにつきましては、公園における条件というところも整っていないと検討は進まないというふうに考えています。 菅刈公園につきましては、ある一定の広さがあって、プレーリーダーなどを配置をしながら、プレーパークを整備できるというところがありますし、あとは傾斜とかそういった地形の条件というところも整っておりましたので、菅刈公園で検討を開始できるというふうに判断したものでございます。 3点目の御質疑でございますが、会議体の参加人数が少ないのではないかというところがございますけれども、こちらは各団体、構成員で申し上げますと、菅刈住区住民会議ですとか、あとは地元の町会2団体、あとは小学校PTAの各代表等を構成員としております。そういった代表の方々にお入りいただき、意見を募るというところは、各団体の御意見等を集約されることを期待してのところでございますけれども。この本資料のとおり、第3回からは参加人数増えておりまして、代表者だけではなくて各団体の構成員も含めて、参加をしていただいております。 加えまして、この会議だけではなく、項番2の検討結果の(2)番のところにアンケートの記載ございますけども、このアンケートの中で、子どもからは363件の御意見をいただいていますし、あと大人に関しては44件の御意見をいただいています。そのほか子どもに関わる活動団体からもヒアリングをしておりますので、決して少ない人数の中で進めているという認識はなくて、むしろ広くお声をいただきながら検討を進めているというふうな認識でございます。 今後につきましても、先ほど申し上げた全区的な周知というところを図ってまいりますので、その中でいただきました御意見、お声というところは丁寧に酌み取りまして、取組のほうに反映させていくという考えでございます。 以上でございます。

いただきました御意見を大切にっていうのは当然のことでありますし、非常に大事なことですから、当然、継続はしていきたいと思うんですけども。 そもそもこれは、子どもとつくる居場所会議ですよね。居場所会議だったら児童館じゃないんですか。18歳まで遊べるのが児童館の基本的な考え方だと思います。それで居場所会議ですよね。そこを伺いたいです。 プレーパークで遊ぶのってたしか小学校ぐらいから、泥んこになってたき火をして遊ぶのって何歳までだとお考えですか。やはりそこに違和感があって、ある程度少し大きくなって、中学生とか、小学生の高学年が中学生になって、そして高校に至るまでの中でどれだけ居場所を求めている子、割と高学年の子たちの居場所を考えたときに、プレーパークっていうのが本当にふさわしいんですか。そこをちゃんと検討できているのか私伺いたいと思います。 それとグループワーク、小学生6人、中高生2人ですよ。ちゃんと意見がそこにグループワークとしての機能ができているのか、伺いたいと思います。 そして、もう1個言えば、ヒアリングというところで7団体と言っていますが、この7団体の名前と、どんな団体なのか、確認まで伺いたいと思います。 以上です。
1点目のプレーパークにつきましては、委員御指摘のように主には小学生の利用が多いというところは、区としても認識しております。ただその子ども、小学生だけの居場所ということではなくて、プレーパーク自体は、他区のプレーパークも視察しておりますけれども、中高生も集まって、語り場のような形で集まれる場所にもなっておりますので、何も小学生を限定してつくる施設、居場所ではないということだけ申し上げておきます。 以上です。
ただいまの1点目のお答えに関する補足からまず入らせていただきますが、そもそも、本資料のほうに掲載がなかったというところもございますけれども、本事業の枠組みというところを改めてお伝えさせていただきます。 地域からは児童館とプレーパークの整備を求める署名が集められまして、区のほうで検討した結果として、菅刈公園を活用したプレーパークと、菅刈住区センターのほうを活用した新たな居場所をつくるという、2つの事業を組み合せて実施する予定でございます。 ですので、児童館という建物を造るということはしないという方針でございますが、児童館機能を限りなく併せ持ったような事業を、菅刈住区センターの中で展開していくという考えは依然として持っておりまして、この検討を今後も進めていくというふうに考えております。 次の、2点目のグループワークの参加人数につきましては、委員御指摘のとおり小学生が6人、中高生が2人というところでございますが、実際には、参加いただいた小学生、中高生から非常に今後の参考になるような御意見をいただいております。参加者についても、小学生6人ではございますけども、2年生から5年生まで幅広く学年の子どもに参加していただいておりますし、中高生に関しても1・2年生に参加していただいております。その中では、屋外屋内でやってみたいことですとか、特にやりたいことは何なのかですとか、非常によい意見いただいていますので、今後も、こういった幅広く子どもの意見を募っていくというところには注力しながら、取組を進めていく考えでございます。 続きまして、子どもに関わる団体につきまして、7団体はどんな団体かというところでございますが、先ほど御説明した際には、学童保育クラブとこども食堂というところを申し上げましたが、そのほかについては、菅刈公園の管理をしていただいている団体ですとか小学校の特別支援学級、ほかに住区住民会議の青少年事業部ですとか、あとはプレーパークを実際に移動しながらでございますけども、展開している団体等に聞き取りを行っております。 以上でございます。

すみません。何度も言うように、子どもたちの「子ども」って、何歳から何歳までってそこの定義もあると思いますけれども、居場所づくりをするというのが最初のコンセプトであった中ですよね。一番最初のお答えいただきましたけれども、中高生だってプレーパークにいる。それはいると思いますよ。でも春夏秋冬、寒いし、暑いし、雨も降るし、そんなときでも居場所があるということを確保することが、まず最初のコンセプトの考え方ではないんですか。 このエリアはたしか児童館分館でしたよね。ここに正児童館をつくるということを先に考えなきゃいけない。居場所という意味で考えたら、まずそこを考えなきゃいけないと思うんですけども。そこをもう1回伺いたいと思います。
岸議員から今様々な御意見をいただいたところです。 目黒区におきましては、今いろんなお子さんがいらっしゃる、子ども、若者もおりますので、多様な居場所の創設というのを今進めているところでございます。新たな目黒区子ども総合計画におきましても、重点プロジェクトの一つとして、この居場所の整備というのを掲げているところでございます。 そういった中で、プレーパークというのは、これまで目黒区内にはなかったというところです。ただプレーパークだけを進めているわけではなくて、例えば目黒本町の「こもれび目黒本町」ですね。あちら新しい居場所として1月にオープンしたところでございます。利用率もなかなか高い状況でありまして、決してプレーパークにこだわっているというわけではございません。 ただ、この菅刈という場所については、立地条件であるとかそういうことを考えて、これまでなかったプレーパークというのを整備するのが最善だろうというところで進めているところでございます。 また、児童館の建設ですが、やはりそれなりの費用もかかりますので、新たな建設というわけではなくて、今ある建物を活用して、住区のコミュニティルーム、それを居場所として整備していきたいと考えているところでございます。 今後も、地域の方の意見を聞きながら進めていきたいと思っております。 以上です。

すみません。ありがとうございます。 プレーパークだけではない、児童館も含んで考えているという認識でいいんですか。そこをもう1回伺わせてください。
児童館という施設ではございませんが、子ども、若者の居場所としてコミュニティルームを活用して整備をすると、そういう方向でございます。 以上です。

やはり子どもの居場所をつくるということを、先に考えての計画なんだと思います。そういった意味では、やはり、いろいろなお子さんたちがいるからってこともおっしゃっているんであれば、なおさら全天候型で春夏秋冬、寒くても暑くても、雨が降ろうが活動できて、どんな子でも受け入れられるというところが、まずは大切なんじゃないでしょうか。そこをもう一度伺いたいと思います。 あと、ここは菅刈公園か西郷山公園か分かりませんけれども、区立の公園ですよね。プレーパークで行った際にもし事故とか起こってしまった場合、誰がどのような形で責任取るんでしょうか。ここはたしかNPOで運営されていたと思いますけれども、その点の整理はできているんでしょうか。
では私から1問目ですが、全天候型の居場所というのは確かに必要なものでございます。ただ児童館という建物を建てるとなると、繰り返しで恐縮ですが、それなりの費用がかかってまいります。そういった意味で、住区センターのコミュニティルームを活用した整備というのが最善であると、私ども考えているところでございます。 以上です。
2点目の御質疑でございます、事故への対応についてでございますが。こちらについては実際に運営する方法によるところはまずあると思っていまして、そこを指定管理にするのか委託にするのかというところを踏まえて、今後判断するものという認識でございますが、その事故の内容ですとか、そういったところにも関わってくると思っております。 例えば委託をするという場合については、当然ながら区と運営する民間事業者の間は仕様書というところで、責任の分掌というところを定めていきますので、事故があった際に速やかに適切に行動できるようにマニュアルづくりをするですとか、あとは責任の分掌というところを明確にし、補償が必要な場合には適切に補償をしていくというところはしっかりと、今後策定します運営方針の中で整理をしまして、検討を進めてまいります。 以上でございます。

やっぱり菅刈の公園はNPOで運営されていると思います。このNPOが自分たちの責任においてプレーパークを実施するのであれば、責任の居場所というのも理解できるんですね、明確でありますから。だけれども、今のお話だとまだそのあたりが詰められていないのかなと。またそこから先、どのような形で責任を分担していくのかということがまだ不明だと、ちょっと際どいなと思うんですけども。 また、この件でどういうふうにこれから話し合われていくんでしょうか。もう1個言えば、その結果、町会とか地域の方たちというのは、納得できる形で着地させることができるのでしょうか、伺いたいと思います。
ただいま委員から御質疑いただきました、事故への対応に関する責任の所在というところにつきましては、今後の運営方法を決めていく中で整理されていくものかと思いますので、現在においては、どうやって責任を分けていくのか、どうやって対応していくのかというところは、おっしゃるとおり決まっていないというのが実情でございます。 ただ今後、運営方法を決める中で、または運営事業者が来年度決定してまいりますので、その決定した団体との関係性というところもしっかりと見定めた上で、その責任の所在の明確化ですとか事故への適切な対応というところは、適切な対応を取れるように検討を進めてまいります。 また、住区住民会議ですとか町会の理解というところにつきましては、先ほど申し上げました地域におけます会議体である「子どもとつくる菅刈の楽しい居場所会議」に、この住区住民会議の方々、町会の方々も入っておりますので、しっかりとその中で理解、合意を得ながら、この検討を進めていくという考えでございます。 以上でございます。

最後にします。何度も繰り返しになりますが、子どもの居場所をつくる会議でございます。また、ここのエリアでは児童館がございません。そのことも含めて改めて検討いただきたいというふうに思っています。 もう1個、最後にお伺いしたいのは、生物多様性のほうでも、ここは認定されていると思います。その生物多様性とのすみ分けについてはどのように整理されているのか、そこを最後に伺っておしまいにしたいと思います。
まず1問目のほう、私のほうから御答弁申し上げます。 繰り返して大変恐縮なんですけれども、まず区内にはプレーパークが今現在ないというこの事実が1つございまして、また、建物を建てるとなるとそれなりの財政負担がかかってまいります。ですので、この菅刈地域については、プレーパークと住区センターのコミュニティルームを活用した居場所、この方向で進めてまいります。 以上です。
生物多様性についての御質疑でございます。 菅刈公園の樹林地については、生物多様性保全林事業ということで保全林に指定しているところでございます。またそこのところでは、菅刈ネット21、管理団体が私塾ですとか、子ども向けの事業も行っているというところでございますので、そこの場所を何か破壊してとか、何かを侵してこの事業を進めるという考えはございません。 以上です。

よろしいですか。岸大介委員の質疑を終わります。 ほかに。

なかなかプレーパークについての厳しい意見があった中で、プレーパークをぜひ目黒区につくってほしいという立場から質問させていただきます。 まず最初に、さっきも出てきましたけれども、菅刈地域における新たな子どもの居場所づくりという、この名称自体が、やはりどうやってもこの菅刈の人たちだけのものに見えてしまうよということを、私も前からずっと課長にも指摘させていただいていたんですけれども。この基本方針を見ても、やはりそこの域を出ていなくて、目黒区内に初のプレーパークができますみたいなことって、特に見当たらないなと思うんですね。 そんな中で、先ほどにも区報等で広くPRして、目黒区初のプレーパークを盛り上げていきたいみたいなお気持ちがあるとおっしゃっていたんですが、具体的にどうやって、目黒区初のプレーパーク、その記載がないのもなぜかなと思うし、どうやってその機運を醸成していくのかを伺います。というのが1点目です。 あと、ばらばらと伺っていくんですけども、この資料にある第4回目の検討結果に、5月29日ですね。実証実験の実施方針内容(案)とか屋内事業の事業概要(案)というこの議題があったんですけど、これについての資料というのは、ホームページを見ても見当たらないんですが、どこかで公開されているんでしょうか、伺います。 3点目、今後運営事業者の選定等々をしていくとおっしゃっていたんですが、これ民間委託の予定という受け止めでよろしいのでしょうか。これ方針にも記載がないんですが、既存の移動型のプレーパークをしてくださっている団体さんとかとの連携はどうなるのかなというところを伺います。 4点目です。実証実験これから行いますということなんですが、碑文谷公園で実証実験を行って、いろいろ反対があってPark-PFIなくなりましたみたいなことがありました。今回、この菅刈公園も実証実験やってみた結果、いやプレーパークできませんねということが想定されているのかどうか、伺います。 以上です。
まず1点目の御質疑の、こちら事業の名前のところに「菅刈」と入っているところにつきましては、先ほど委員もおっしゃっていただいたとおり、かねてから、委員のほうから御指摘はいただいているところでございます。こちらについては、経緯につきましては先ほど御答弁しましたので重ねてのお答えというのは控えさせていただきますが。 今後につきまして、プレーパークは確かに目黒区初の取組であるんですけれども、先ほどこの事業の枠組みの中で、菅刈住区センターの中の新たな居場所というところも一緒に検討していくものでございまして、地域の方々からしますと、署名活動の中では児童館と掲げられていたところを、住区センターの活用というところになりましたので、プレーパークだけが前のほうに出ていくというところについては、地域の皆様との御理解を得るという観点から考えますと、慎重に検討すべきかと思っています。 ですが、こういった事業を区民の方々に知ってほしいという思いはございますので、具体的なところについては今後検討させていただきますが、今、委員からいただきました御質疑の趣旨を捉えまして、区報ですとかSNSを活用して、広報広聴課の知見などもいただきながら有効な広報、周知を図ってまいりたいと考えております。 続きまして2点目でございますけれども、本報告資料のほうの項番の2の(1)番の会議体の中の資料でございますが、こちらについては会議終了後速やかにホームページのほうに出しておりまして、現在のところは第3回までで恐縮でございますけども、こちらの会議までの資料というところはホームページのほうに公開をしております。 今後、第4回につきましては準備が調い次第、6月末ですとか7月頃の予定となっていますけれども、更新をして公開していきたいというふうに考えております。 続きまして3点目の御質疑でございますが、現在移動型のプレーパークをしている団体との連携につきましてでございますが、私たちも今回初の取組でございますので、こういったプレーパークに関する知見ですとかノウハウというところが少ない、乏しいというところは課題というふうに認識しております。 であるからこそ、これまでのところ川崎市ですとか、あとは世田谷区、中野区のプレーパークの視察を行ってまいりまして、実際に活動している団体ですとか、あとは行政の区ですとか市の担当者等ヒアリングをしながら、現在の検討に生かしているところでございます。ですので、現在目黒区内で移動型のプレーパークをしている団体につきましては、こういったもののノウハウというのも持っているというところは、今後、お話ですとか御意見を伺いながら、連携をしていく必要があると思っていまして。 現在までの取組の中で協力いただいたところとしましては、先ほど申し上げた団体へのヒアリングの中で、こちらの団体からもいろいろなことをお聞きしておりまして、現在その活動している内容ですとか、抱えている課題等についてお聞きをしております。 今後につきましては今後の検討ではございますけども、例えば実証実験に参加をしていただくですとか、そういったところについては協力をいただきながら、しっかりと連携を図っていきたいと思っておりますので、今後もその点については留意をしながら取り組みたいというふうに考えております。
実証実験のお話でございます。碑文谷公園のPark-PFIの例も挙げてお話しいただきましたけれども、まず今回実証実験を行う場所につきましては実際に管理運営されている団体からヒアリングしながら、ここの場所だったら何とかできるんじゃないかとか、最小限に近隣への迷惑がかからないだろうというようなところ、場所を選定して行っているものでございます。 今後、その中でもいろいろ課題は出ると思いますけれども、そこはきっちり声を聞きながら、次の運営方針、じゃ、どうしていくかというのを今生かしていきたいと考えております。 以上です。

ありがとうございます。 その名称にあまりにプレーパークを目立たせると、逆に地域の方の理解が得にくくなるという、バランスが難しいというところなのかなとは思うので、何か区報とか全区的なときの見せ方と、地域の会議体での見せ方と、何か2面性を持った見せ方をしてもいいのかなと思いました。 あとは、今プレーパークと住区の一部を借りて、児童館的な子どもの居場所を用意するというのが、何かセットのようでセットでないみたいな微妙な関係になっているような気もするので、プレーパークが必ずしも屋外だけのものではないというような視点で、プレーパークの室内版、室外版みたいな、同じような位置づけでひもづけてもいいんじゃないかなと、そういう視点もあっていいんじゃないかなと思いました。 そうしないと、やはりばらばら感がすごく、強引に組み合わせる感が何となく聞いていて感じるので、一体的な考え方で進めていったらいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうかというのが1点目です。 2点目の、資料は6月頃公開ということで承知しました。 3点目の、移動型のプレーパークとの連携なんですけれども、何かヒアリングしてみましたとか、今後の実証実験に参加してもらいますとかっていうのも、何か別団体さんという感じがして、協働、今後一緒にプレーパークの運営を担っていく相手というふうなイメージが見えてこないんですよね。 今回、目黒区で初のプレーパークがもしできたとしたら、それ固定型って、そんなにたくさんできない、多分1か所になると思うんです。もちろん菅刈から遠い地域の人たちはなかなか利用できないわけですよ。そうすると、やっぱり今までどおり移動型のプレーパークもあったほうがいいと思うし、そのためには何か親子連携っていうんですか、そこは一緒に固定型、移動型ということで、両輪で進めていくべきものかなと思うので、この基本方針とかにもやっぱり載っていてほしいですし。 菅刈から例えば大岡山ですとか、自由が丘ですとか、遠いので子どもがそんなところまで遊びに行けませんみたいな人でも、ここの本店の支店じゃないですけど、移動型バージョンがお近くの公園に行きますみたいな感じで、やっぱり統合的な感じで進めていけば、よりみんなを巻き込める。その支店で遊んだ、移動型で遊んだ子がそれが楽しかったから、じゃ本店というか、菅刈公園にも行ってみたいねみたいに思うような関係性で、この目黒区のプレーパークというものを育てていけたらいいんじゃないかなと思うし、そうすれば、今民間事業者さんなのか事業者さんを探しているというところですけれども、世田谷のように、自分たちでそういった事業者を育てていけるような環境にもなるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 あとは、実証実験の結果次第なんでしょうか。厳しい結果が出てもなかなか前回のようにいきなり中止とかっていうよりか、前向きに頑張ってほしいなと思っています。ここは意見です。 以上です。
まず1点目の御質疑の、こちら屋内の居場所と屋外のプレーパークとなる子どもの居場所というところが、一体性がないのではないかという御質疑でございますけれども、こちらについては一体的な取組として考えておりまして、今後についてもそういった取組になるように、検討を進めていきたいと考えております。 さきの委員からも、1年を通して安心して過ごせるような居場所としては、例えば、夏の暑い時期ですとか雨が降った日というところは、住区センターの中で安心して過ごせるというところがございますし、あとは屋内ではできないような遊びというところについては、公園のほうでできるというところで、そういった補完関係はあると思っています。 今後につきましては、運営方針というところを策定するということになっておりますので、その中で、そういった屋内と屋外が一体となって、子どもにとって安心できるような居場所になるように検討を進めてまいります。 2点目の御質疑の、移動型のプレーパークを実施している団体との連携というところでございますけれども、先ほどその相手となっていないんじゃないかという御質疑でございますけれども、今後、来年度ですけれども、こういった運営事業者のほうは公募をして選定をしていく考えでございますので、まだそういった区の契約の先、相手となっていないのは、その「予定」であるというところが理由でございます。 つながりというところでございますけども、基本方針のほうには、別紙のほうで御覧いただきますと、基本方針の3つ目に「あったらいいなが「つながる」輪を広げます」というものを掲げさせていただきましたが、こちらの説明書きの一番最後のところに、「既存の地域活動との連携に取り組みます」と書いておりますのは、そういった団体との連携というところも深めていきたいというところをお示ししたく、こういったところに「あったらいいなが「つながる」輪を広げます」、というふうにお示しさせていただいたところです。 今後につきましては、これを具体化するという検討段階に入ってまいりますので、今後の運営方針の策定の中では、こういった具体策というところについても、はっきりとお示しできるように検討を進めていきたいと考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 最後、どの段階になるのかちょっと分からないですけど、実証実験で、いいね、やってみようねってなった後なのかしらとは思いますが、繰り返しになりますけれども、固定型・常駐型は菅刈公園にプレーパークとして1か所ありますが、その他の地域についても移動型で回ってきますよっていう絵がどこの段階かで示せて、目黒区全体でこのプレーパークというものを盛り上げていきましょうという絵が、ビジョンが示せたら、最終的にはいいんじゃないかと思いますが、そういう方向性で御検討はいただけますでしょうか。
先ほど申し上げました他自治体への視察というところで、ちょっと引き合いに出させていただきますと、中野区さんのほうを視察に行ってまいりました。中野区さんに関しては目黒区とほぼ同等の人口を抱えている中で、今年に入って1か所のプレーパークを開設、常設のプレーパークを開設し、また既存の移動型プレーパークの団体を支援しているというような枠組みでして、今まさに委員がおっしゃったような枠組みでの取組かと考えております。 目黒区についてはどういった枠組みにするのかというのは、今後の検討ではございますけれども、そういった委員がおっしゃったようなものにつきましても、選択肢の一つとしながら、検討していきたいと考えております。 以上でございます。

よろしいですか。山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに。

ちょっと私から純粋な質問を3点させていただきます。 1点目は、今までアンケートとかいろいろ意見聴取されてきたかと思うんですけれども、その中でどんな声があったのかなというのを何点か、大きな声がたくさんあったよっていうところがあれば伺いたいです。 2点目は、今年の秋ですかね、プレーパークの実証実験されるということで、もう既に多分どんなことをするかって、大体こう決まっているかなと思うので、どんなことをするのか今教えていただければ伺いたいです。 あと3点目は、その際に実証実験のときには、まだ今後の運営事業者は決まってない段階だと思うので、実証実験するときには、これって区単独でやるんですか。それとも何か誰かと協力してやるのか、誰が主体となっているのかなというところを伺いたいです。 以上3点です。
では、2点目と3点目について、私のほうから御答弁させていただきます。 まず2点目の実証実験の内容なんですけれども、9月~11月の3か月間予定しておりまして、2週間単位で、全曜日を利用してもらうというような内容で考えています。例えば1週目、火水土でやった場合は、翌週、例えば月木金日やるとか、そういう流れで考えております。 遊びのメニューでいきますと、実際にそれをやっていただく事業者さんにもよりますけれども、ロープ遊びであったりとか工作、水遊び等々、そこは事業者と内容については協議しながらやっていきたいというふうに考えております。 それと、運営の主体ですけれども、基本的には法人もしくは団体等に、今回の実証実験については区からの委託という形で行うことを考えております。 3点目の運営方法は、先ほど申したとおり、今回の実証実験については区からの委託という形で運営する方式で考えております。 私からは以上です。
では、1点目の御質疑の子どもからの声というところでございますが、様々な場で様々なお声をいただきましたので、お答えとしましては、菅刈小学校3年生の出前授業でいただいた声というところを紹介できればと思っているんですけれども。 例えば、菅刈公園でどんな遊びがしたいですかというところについては、ターザンロープですとか、鉄棒ですとか、迷路、あとは何も持っていかなくてもできる、みんなが楽しめるところが欲しいですというような意見であったりですとか、あとは秘密基地とか、おしゃべりをたくさんしたいというような声をもらいました。 それをどのようにして、こういった方針のほうに反映させたかというところについてもお話しさせていただきますと、基本方針の1つ目、「子どもの「あったらいいな」から始めます」というところにつきましては、先ほど御紹介させていただいたような子どもの声をいただいている中で、多くの「あったらいいな」を思い描いている一方で、それができていないというような実情もありましたので、子どもたちの主体性を尊重して、子どもにとっての「あったらいいな」から始めるというところを、この方針の一つに掲げた次第でございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 1個だけ、実証実験の事業主体のところだけ、ちょっと追加で質問したいんですけど。まだその本格始動のときが、本格始動のときは事業者の選定ということで、まだこれから選定だと思うんですが、今の段階である程度、この団体さんとかNPO法人さんとか何個か候補というか、そういう方がいて、各団体、何個かあって何個かが同時に2週間単位で実証実験するという、そんなイメージでいいでしょうか。
現在、複数の事業者に参加の意向を確認しておりますので、その中の調整で、どこの週、どれぐらいのボリューム感でできるかというのを調整しながら、今後決めていくという形で考えております。 以上です。

ありがとうございました。 その実証実験は何個かうまい具合、調整がつけば、複数の事業者の方に多分やってもらうことになって、最終的には、この運営事業者というのは1個に絞るのですか。それとも最終的にも、もしかしたら複数の事業者がやって、実証実験と同じような延長になっていくのか、どんなイメージを持っていらっしゃるのかなってちょっと伺いたいです。
それもやはり実証実験の状況を踏まえて、どういう運営主体がいいのかというのを、今後運営方針を定めてまいりますので、基本的には公募で、1つの事業者さんに頭を取っていただくというか、そういう形の考えが基本線なのかなというふうには考えておりますけれども。いずれにしても、やはり実証実験の内容、結果を見て、そこも判断していきたいと思います。 以上です。

よろしいですか。山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに。

もう1時間近く使っている、この1つ目の報告から来たわけですが、私から聞きたいのが、今度実証実験は9月から始めますよね。それまでそんなに時間がないんですけれども、さっきの委員も触れられていましたが、実証実験の内容について、どんな場所で、今ある既存の住区センターも使いながらということでしたけれども、本当に具体的なやり方というか内容が、やはりこの委員会の中で示されないと、私たちもイメージしづらいんですよね。 先ほど、子どもたちもどんな声が出たかって質問がありましたけれども、ここで行ってみたい場所、やってみたいことって聞かれているのに、私たちに行ってみたい場所、やってみたことが、どんなものが出てたのかということも分からないので、やはりこの委員会の資料の中に、ほかの報告でも、子どもたちからの声ということでアンケートを取った際には、よくこんな声が出ましたという資料をつけていただいていますが、今回出てなかったので、ちょっと分かりづらくて。 基本方針の中で、「あったらいいな」から始めますとか、その方針は分かります。でも子どもたちの生の声が、私たちのこの委員会の中で全然共有されないので、これからの資料の中に、やはりそういった現場の声ですとか、地域の方のいろんな懸念があるでしょう。そういったことも掲げてもらわないと、委員会の中でやはり私たちそこを質疑したい部分なので、ぜひ今後、そういった部分も委員会の中に共有をしていただきたいと思いますが、いかがかという点と。 それから実証実験、プレーパーク、目黒で初めての取組なので、私も大変期待をしています。やっぱりトライ・アンド・エラーでいろんな課題が出てくるでしょう。もちろん地域からもいろんな声、よかったねという声もあれば、ちょっと声がうるさいということもあるだろうし、いろんなことがあると思いますが。やはりそこは地域が一緒に子どもたちを、プレーパークはもともと子どもが自由に遊ぶ、けれどもそれは自己責任でね、けがももちろんあるということも踏まえた中で進めているわけですから、子どもたちの安全面にも最大限配慮しながら子どもの成長を見守る場所として、やはり区として慎重に進めていきたいという思いもあるので、これ実証実験の前後でも委員会報告されますか。 2月に、運営方針の策定が今後予定されていますけれども、その前に、どうだったかという報告なのか、またこういう方向で進めていくというような詳細について、前後どちらかでもいいんですけれども、委員会の中で報告をされるのか、伺いたいと思います。
2点の御質疑いただきましたが、まず実証実験に関します皆様、議会への御報告というところでございますけども。本日の御報告につきましては、この基本方針が策定できたというところを趣旨としておりますので、実証実験の細かいところについては御報告していない次第でございまして、現在、その内容というところについては検討中でございますので、実証実験を実施する前に、また改めて本委員会のほうで御報告させていただきたいと考えております。 その実証実験の結果というところにつきましては、単独で御報告するのか、それとも運営方針策定の御報告とともに検証結果についてもその中で御報告するのか、今後の整理でございますけれども、実証実験の前の段階では改めて御報告する考えでございます。 以上でございます。

よかったです。まだ検討中ということで、まだ決まってないということだったんですが。 そうすると、詳細で、こういった場所で地図つきとかでも出てくるんでしょうけれども、やはり具体的な、初めての実証実験になるので、やっぱりリスクは最小限にしていただきたいですし、本当にこの台風の時期にかかる実施期間になりますから、やはり安全面が非常に心配されます。 ですので、地域の方の心配、地域の声、その参加人数も私もちょっと少ないなと思いながら見ていたんですが、やはり多くの方からの御意見も聞きながら、本当に一番は子どもたちの安全面に配慮して丁寧に進めていっていただきたいので、その部分、最後だけ確認させてください。
まず、先ほどの御質疑の中で答弁漏れございましたので、申し訳ございません。追加で御答弁させていただきます。 まず、先ほど子どもの声ですとか会議体で出た意見等の内容が、本報告書のほうに記載がないというところにつきましては、丁寧さがなかったというふうに考えておりまして、こちらについては、例えば会議の資料と、あと子どもへのアンケート結果については現在ホームページのほうに公開されていますので、そちらのほうの概要ですとか、ある程度内容を絞ったものを本報告書のほうに掲載をすることで、皆さんのほうにお示しすべきだったと考えておりまして。 今後につきましてそういった点も留意をしながら、資料ですとか報告内容の精査に努めてきたいというふうに考えております。
実証実験についての御質問でございます。 委員おっしゃっていただいたように、トライ・アンド・エラーで実証実験ではあるんですけれども、やはり子どもの安全についてはやはり十分配慮する必要があると思いますので、今後進めていく中では、十分配慮して実証実験に取り組んでいきたいと考えております。 以上です。

よろしいですか。小林かなこ委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)菅刈地域における新たな子どもの居場所づくり基本方針についての報告を終わります。

続きまして、報告事項(4)令和8年度児童生徒数・学級数についての報告を求めます。
それでは、令和8年度児童生徒数・学級数について御報告いたします。 本日御報告いたします児童生徒数・学級数につきましては、学校運営課、教育支援課の連名でございます。御説明は学校運営課長からいたします。 この児童生徒数・学級数でございますが、5月1日を基準日といたしまして、統計法に基づき文部科学省が毎年度実施しております、学校基本調査に基づく数値でございます。学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的としているものでございます。全国的に公表されてございます。 例年、この時期に本委員会に御報告をしております。資料につきましては昨年度との比較を中心に御説明いたします。 資料を御覧いただきまして、初めに、項番1、小学校の(1)、通常学級の児童数でございますが、昨年度と比較いたしまして124人の減で、9,867人でございます。各学年の人数は表に記載のとおりでございます。前年度の6年生の人数1,716人と今年度の新1年生の人数1,599人との差は、117人の減でございます。それから学年進行による転入・転出等につきましては7人の増となってございます。 続きまして(2)の学級数でございますけれども、全体で4学級の減でございます。なお、小学校につきましては、令和7年度以降、全学年におきまして35人以下学級で編制としてございます。 続きまして項番2、中学校の(1)通常学級の生徒数は全体で5人の増、2,716人で、各学年の人数は表に記載のとおりでございます。昨年度の3年生の人数968人と、今年度の新1年生の人数946人の差は22人の減。また、学年進行による転入・転出等につきましては、27人の増となってございます。 (2)の学級数につきましては、中学校は全体で2学級の増でございます。中学校の学級編制につきましては、本年度から段階的に35人以下学級とするということがされてございますので、第1学年は35人以下、第2・第3学年は40人以下での学級編制でございます。 ページをおめくりいただきまして、2ページにお進みください。 項番3が特別支援学級でございます。(1)小学校の児童数全体では、前年度の147人から今年度は159人となりまして、12人の増加でございます。上の表の学年別の内訳を御覧いただきますと、前年度の6年生15人と本年度の新1年生26人の差で、11人の増。通常の学級からの転学や転出入により1人の増、合計で12人の増加となってございます。 学級数全体では、前年度の21学級から、今年度は23学級となり、2学級増えてございます。 その下、(2)中学校の生徒数でございますが、今年度は前年度と同じ69人でございます。内訳についてですが、昨年度の3年生25人と今年度の新1年生24人の差で、1人の減。それから通常学級からの転学や転出入等により1人の増、合計で増減はございませんでした。 したがいまして、学級数も前年度と同じ11学級でございます。 続きまして3ページでございます。 項番4が幼稚園・こども園になります。(1)のひがしやま幼稚園でございますけれども、4歳児は9人、5歳児は29人で、全体では38人。昨年度と比較いたしまして16人の減でございます。 続きまして(2)こども園でございますが、こちら短時間・中時間・長時間の合計でございます。アのげっこうはらこども園は全体で53人、昨年度と比較いたしまして7人の減、イのみどりがおかこども園は全体で55人、昨年度と比較いたしまして9人の減となってございます。 ページお進みいただきまして、4ページ、5ページの見開きの表でございますけれども、各学校の5月1日現在の児童・生徒数、学級数の一覧になってございます。4ページが通常学級、5ページが特別支援学級等の内容になります。こちらは、後ほど御覧いただければと存じます。 続きまして、資料6ページにお進みください。 6ページは、令和8年度入学の隣接中学校希望入学制度の最終結果になりまして、申込み時点から辞退や国・私立等への進学者を差し引きまして、制度を利用いたしました最終人数は76人、利用率は3.6%でございます。 それから内訳でございますけれども、こちら表の記載のとおりになってございまして、受入れ人数のところに注釈がございますが、目黒中央中学校と大鳥中学校につきましては、学区域の入学状況を踏まえまして可能な限りの受入れとしてございます。申込み段階では、目黒中央中学校は15人~25人程度、大鳥中学校は30人程度としておりました。最終的には、私立等の進学者や辞退者を除きまして、希望する方全員を受入れができてございます。 7ページ目の参考資料1でございますけれども、こちらは区立学校児童・生徒の在籍状況になります。若干補足させていただきますと、小学校、中学校ともに10年前の28年度の在籍状況を100といたしまして、直近5年間の住民登録者数、児童・生徒数、それから区立小・中学校の在籍率の推移をまとめたものでございます。 上段の表の小学校は、5年前と比較いたしますと、住民登録者数、区立小学校の児童数、区立以外の小学校児童数ともに、令和3年度当時よりも減少はしてございます。区立小学校の在籍率ですけれども、こちらおおむね82%台を維持してございます。 それから下の段の中学校につきましては、5年前の令和3年度当時よりも、住民登録者数が増加してございます。一方、在籍率につきましては低減傾向が継続しているという状況でございます。 最後8ページになりますが、こちらは10年間の児童・生徒数、学級数の推移をグラフ化したものでございます。縦のほうが児童・生徒数、折れ線が学級数でございます。こちらも後ほど御確認いただければと存じます。 私からの説明は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

1点だけお伺いします。 区立の中学校の在籍率が年々下がっていっているわけですけれども、これを単純計算で、今の減少率で下がっていくことを計算すると、5年後で41%、10年後で36%程度まで下がる推測がされるんですけれども、こうした減少について、どこかで下げ止まるというお考えがあるのか、今後もこうやって右肩下がりで下がっていく前提で、何か対策を考えられているのか。どういう見通しなのかを教えてください。 以上です。
区立中学校の在籍率でございますけれども、確かに、この参考資料の1のほうを見ていただきますと、低減傾向が続いているというところでございます。私どももこの傾向を是としているわけではございませんで、ぜひ1人でも多くの児童・生徒が区立中学校を選択していただくというような形で、これまでも取組を進めてきているところでございます。 今後の状況でございますけれども、毎年東京都が推計を出しているところでございます。そこのところを見ましても、今、委員からお話があったような比率での下がっていく傾向というところではございません。 それからまた中学校につきましては、私立中学校への進学ですとか、保護者の方の選択の希望というところもございます。希望する全ての方が私立中学校に、希望するところに入学されるというような状況でもないというところがありますので、私どもとしては、今のこの水準を少しでも上げていく方向で、取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。 一方で、下がっていく水準なんですけれども、やはり毎年の傾向というのをしっかり見ていかなければいけないかなと考えております。中学校の生徒数なんですけれども、少し今回上がっているというところがありまして、ここしばらくは、就学人口の子どもの小学校の人数が多い年代がありますので、しばらくは45%台で横ばいというところで考えているところではございますけれども、しっかりと区立中学校を選択していただけるような形で、魅力づくりに取り組んでまいりたいと思います。 以上です。

山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに。

何個か教えていただきたいと思います。 1点目は、ひがしやま幼稚園の4歳児が結構がくんと減ってて、もうこれ結果としてこうでしたという話でしかないかもしれないんですけど、もし何か要因というか、その辺分かって、何か、ひがしやま幼稚園の園長さんと話とかしていたら伺いたいなと思います。 あと2点目は、すみませんちょっと表の見方を、まだ見慣れてなくて分かってないんですけど。区立学校児童・生徒の在籍状況って、参考資料1のところの何か注釈のところに、外国籍児童・生徒は除外とあって、これは日本人の方だけを抽出しているという資料。逆に、外国籍の方がどのくらいいるかっていう資料、その数値自体はお持ちってことですか。目黒区の外国籍の児童さんってどのくらい増えているのかなって、純粋に疑問だったので、そこも分かったらうれしいなというところで、何か傾向として増えているとか具体的な、パーセントとか分かったら聞きたいなというのが2点目です。 あと、この参考1の資料の区立小学校の児童数と、先ほど何かこう小学校一覧が並んでいた資料。この資料と、ここの合計には外国籍の方は入っていると考えていいでしょうか。この3点お願いします。
まずひがしやま幼稚園の4歳児のところでございますけれども、こちらですが、今回5月1日現在で4歳児9人ということで、私どもも大きく減ってしまったなと。がくっと減ってしまったかなっていうところは思っております。 実は、ひがしやま幼稚園に限らず、ひがしやま幼稚園の4歳児ですけれども、徐々に徐々に低減傾向といいますか減ってきているところでございます。実は令和元年度は4歳児31人だったんですけれども、2年度が20人、その次で大きく減っているところで言うと、令和5年度になりますと14人と減っております。昨年は減の傾向が続いていたんですけれども、令和7年度につきましては28人という形で、大きく上昇したところでございます。 この要因というところが、正直分析がなかなか難しいところでありまして、ひがしやま幼稚園は近くに公務員住宅がございますので、公務員住宅の転出入の関係で大きく変動があるというところでございます。 それからもう一つ、幼稚園につきましては、4歳児からの入園という形になっておりますので、保育園などの入園が一定程度かなう、希望どおりかなうとなりますと、改めて4歳から幼稚園を選択するという御家庭は少ないのかなと認識しているところでございますけれども、いずれにしましても幼稚園の入園児数を増やしていきたいというところにつきましては、園長先生とお話ししているところでございます。 そういったこともございまして、今年度5月からになりますけれども、ひがしやま幼稚園でも一時預かり等を開始いたしましたので、そういったところも捉えまして、ひがしやま幼稚園のよさというのを積極的にアピールしていきたいと考えております。 それから、外国籍児童の方のお尋ねでございますけれども、参考資料1、7ページのところの表につきましては、外国籍児童・生徒は除外はしているところでございます。といいますのは、公立の小・中学校への就学義務というのは日本国籍の方だけでして、外国籍の児童・生徒につきましては就学義務がないというところで、こちら日本国籍の方の状況を資料として載せております。 それから、どれぐらい外国籍の方が増えているかというところにつきましては、今ちょっと手持ちで資料はないところですけれども、毎年4月1日現在で学校区別の人口の集計というのをしているところでございます。そこの中で、学校区別にどれくらい外国籍の方が就学の対象年齢でいるかというのは集計はしているところ、数字として把握はしているところですけれども、経年での比較というところはしてはございません。 ただ一方、学校のほうからお伺いしていますと、やっぱり外国籍のお子様についても、希望があれば日本の小・中学校に入学することは可能でございますので、御希望があった場合につきましては住所地の学校に入学していただいております。最近そういうお子様が増えてきている感覚があるなというのは、学校からは聞いているところでございます。 以上です。

いいですか、表にね、4ページ、5ページの表。
失礼いたしました。4ページ、5ページの表でございますけれども、ただいまお答えいたしましたとおり、外国籍の方でも御希望があればお住まいの地域の小学校に入学していただくことできますので、こちらの4ページ、5ページの表には入っております。 以上でございます。

ありがとうございます。 そうしたら、この4ページの表とさっきの参考1の表の数字を引いたら、何となく外国籍の方で希望して区立の小学校へ入っている方の数値は、引き算したら出せるっていう理解でよろしいでしょうか。
計算上はそのような形になります。 以上です。

よろしいですか。山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)令和8年度児童生徒数・学級数についての報告を終わります。

続きまして、報告事項(5)令和7年度目黒区立学校卒業生の進路状況についての報告を求めます。
それでは、令和7年度目黒区立学校卒業生の進路状況について報告をいたします。 項番1、中学校の卒業生徒の進路状況についてでございます。 まず、この表の見方でございます。左側に令和8年3月に卒業した生徒の進路状況、右側は令和7年3月に卒業した生徒の進路状況でございます。基準日は3月31日でございます。 続きまして、表の上段は進学者、下段がそれ以外でございます。 上段の進学者の内訳でございますが、全日制、定時制・通信制、特別支援学校、専修学校・各種学校とありまして、令和7年度の卒業生の進学者合計、こちら991人。卒業生自体が、全体で下にあるちょうど1,000人でございますので、したがって進学者の割合は99.1%ということでございます。 また、下の段の進学者以外の内訳でございますが、就職者、家事従事者、未定者でございまして、合計は5人でございます。また、(H)その他(海外への転居等)が4人でございます。 上段のAのところにお戻りいただきますと、全日制高等学校の進学者の合計数、こちら891人でございます。この中で、公立の高等学校へ進学した生徒378人、そして私立の高等学校へ進学した生徒507人でございます。 続きまして、下の上記以外の未定者の未定者数計を御覧ください。こちら5人でございますが、この中に進学希望が3人おります。この3人、こちらの基準が3月31日現在でございますが、この3人いずれも令和8年4月に進学をしております。また、2人が希望未定となっております。こちらについてはまだ進学の意思というところまでの確認は、令和8年度についてできておりませんが、このうちの1人につきましては、令和9年度の進学に向けて準備をしているというところを確認しております。またもう1人につきましては、現在、また進路先ということ自体は決まっていないところではございますが、引き続き連絡を取って、今、この1人の状況については確認を進めていって、この後の進路について促しているというところでございます。 以上が中学校の卒業生の進路状況でございます。 続きまして2ページ目でございます。項番2、令和7年度目黒区立小学校の卒業児童の進路状況でございます。 こちらは、表の見方でございますが、まず左側に縦方向に各校の進路状況で、上のほうを占めているのが区立の中学校への進学者数、また下のほうには、中学校別に進学者数を現してございます。その下には都内の私立中学校等への進学者数、そしてその下が国立あるいは都立の中学校等への進学者数、そしてその他でございます。 その他につきましては、区外の公立の中学校、あるいは都外の公立中学校、また都外の私立中学校、また海外の中学校等がこの中には含まれてございます。 一番上の段には、各小学校の卒業者数を示してございます。ゴシック体になっているものが令和8年の3月に卒業した児童の状況でございます。こちら一番右側を見ていただきますと、卒業児童数は1,739人でございます。この中で、区立中学校へ進学をした児童が933人、割合で見ますと53.7%でございます。こちら令和6年度と比較しますと50.2%であることから、3.5ポイント上昇しているということで、こちらを見ますと、先ほどの前の件でもありましたけれども、区立中学校への進学者の割合というのは増加を、令和6年度と比較をすると増加をしているという状況でございます。 一方で、下のほうにあります都内の私立の進学者数、こちら683人でございます。こちらは、卒業者数自体が増えているにもかかわらず、令和6年度とほぼ同程度ということでございます。また国立・都立については36人、その他が87人ということでございます。 以上のことから、令和7年度につきましては区立中学校への進学者が多くなっており、これだけをもって区立中学校の魅力が十分伝えられているかということ。まだ1年だけですので、これだけでは分からない状況ですが、引き続き、小学生に対して区立中学校の魅力を伝えていくということが重要であると考えてございます。 現在の取組としましては、例えば、区立の中学校の生徒が小学校の運動会などの学校行事にスタッフとして参加すると。あるいは、学校の教育活動だけではなくて、例えば子ども会の連合会であったり、ボーイスカウトが行っている行事で中学生と小学生が一緒に関わって、小学生が区立中学校の、いわゆるお兄さんお姉さんに憧れの気持ちを持つと、そういうような機会があるということは、私どもでも把握しているところでございます。 こういった取組は、各学校に横展開をしているというところでございますけれども、引き続き、中学生と小学生の交流というところについても、力を入れてまいりたいと考えてございます。 また、各小学校がどの中学校へ進学をしたのかという状況も、こちらの表で分かるようになっております。例えば左側の上のほうに29、21と並んでいる数字がございます。こちらの意味なんですけれども、29というのは、菅刈小学校を卒業した児童のうち、第一中学校へ入学した児童、というか生徒の数でございます。したがいまして、菅刈小学校は第一中学校区ですので、その中学校区へ進学したという状況。同じ校区というところについてが、それぞれ小学校、中学校ごとに太線で囲まれているというところでございます。 学校別の区立中学校への進学率でございますが、最も高いのが月光原小学校の70.0%、最も低いのが駒場小学校の33.8%でございます。 報告は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)令和7年度目黒区立学校卒業生の進路状況についての報告を終わります。

続きまして、報告事項(6)令和7年度目黒区立学校におけるいじめの状況についての報告を求めます。
それでは、令和7年度目黒区立学校におけるいじめの状況について御報告をいたします。 まず、項番1を御覧ください。こちら、いじめの定義でございます。いじめの定義は文部科学省で定めているところでございますので、いわゆる日本の中では、どの地域においてもこの定義を基に、いじめであるかどうかということを定めております。なかなかこれの文言だけでは分かりづらいと思いますので、恐れ入りますが、資料の7ページを御覧いただけますでしょうか。参考資料1でございます。 こちらは東京都教育委員会が作成いたしました「いじめ総合対策」に掲載されております重大性の段階に応じたいじめの類型の例でございます。 左側に、「1、好意で行った言動」から、「4、故意で行った言動」まで分類をされておりますが、この1から4まで全てが法令上のいじめに当たります。したがいまして、親切のつもりで行っていても、被害児童・生徒がいじめだと判断したということであれば、好意で行った言動として、法令上のいじめとしてカウントしているということでございます。 この下のほうに、4として故意で行った言動とあります。こちらは社会通念上のいじめと位置づけてございます。 恐れ入りますが1ページにお戻りいただけますでしょうか。 項番2、いじめの状況でございます。(1)対象期間につきましては、令和7年度の1年間でございます。(2)集計対象でございますが、法令上のいじめ、個票を作成し対応したいじめ、こちらは法令上のいじめの内数になってございます。この個票というものがどういったものなのかにつきましては、こちら併せて資料をつけておりまして9ページを御覧いただけますでしょうか。 こちらは、社会通念上のいじめとして、しっかりとその状況を把握し、教育委員会と連携して対応するということで、社会通念上のいじめについてはこの個票を用いて、その状況を詳細に把握をして、対応しているというような状況でございます。 これから、法令上のいじめの中に個票とありますが、この個票というのがいわゆる社会通念上のいじめというふうに捉えていただいてよろしいかと思います。 それでは(3)番、いじめの認知件数及び学年別の内訳でございます。 小学校につきましては一番右側、合計の件数、認知件数は1,072件でございます。令和6年度に728件というふうにありますので、これと比較しますと3割強増えているということでございます。一方、中学校におきましては令和6年度、69件から53件ということです。多少減少ではありますが、ほぼ同程度というふうに私どもとしては捉えてございます。 また、その下にただし書がございますが、いじめの件数につきましては、いじめを受けた児童・生徒、いわゆる被害側の児童・生徒でございます。こちらごとに1件として数えておりますので、同一の児童・生徒が異なる期間にいじめを受けているということについても、これは1件としてカウントをしてございます。 2ページを御覧いただけますでしょうか。こちらがいじめ発見の端緒ということで、いわゆるきっかけでございます。こちらですが、中ほど上にあります、オ、アンケート調査など学校の取組というところで発見をしたということが多くありますが、それ以外にも本人からの訴え、また本人の保護者からの訴え、この3つでかなりの割合を占めているというところでございます。 こちら校種別、小・中学校別で見ますと、小学校ではアンケート調査のほうが割合が多く、中学校では本人からの訴えの割合が多いという状況でございます。このアンケート調査なんですけれども、各校において年3回以上、いじめのアンケートを実施するということとなっております。こういった取組が定着しておりまして、いじめの早期発見というところで機能していると考えてございます。 先ほどお話ししましたように、この認知件数が大変増えています。これに対する教育委員会としての受け止めなんですけれども、やはりこういったところについては声を上げられる、またちゃんと捉えるということで、いじめの認知件数が増えたということをもって、一概に悪いということを捉えるわけではなく、やはりしっかりとアンテナを高くして捉えていくということが大事だというふうに認識してございます。 一方で、中学校のほうがあまり数が増えていない、むしろ少し減っているというところについては、先日校長会がございまして、その段階でも、もちろんいじめ自体が減っているということであればいいんですけれども、やはりそうではなくて、いじめは依然として同じようにあるということであれば、しっかりと組織的にアンテナを高くして組織的に捉えていくことが大切だということについては、私からもお話を校長に対して差し上げたところですし、またその状況については、当課には指導主事と言って、学校訪問を定期的に行っている者がおりますので、その状況については定期的に確認をして、状況を把握してございます。 続きまして、3ページの(5)です。いじめられた児童・生徒のその後の状況でございます。この中に①番、「解消しているもの」というものがございます。解消にもしっかりと定義がございまして、その下にあるように、①番、いじめに係る行為がやんでいる状態が、少なくとも3か月続いていること。また②番、被害児童・生徒が心身の苦痛を感じていないこと、この双方が少なくとも満たされているということが、「解消している」というふうに捉えられるものでございます。 小学校においては、この解消しているものが853件でございます。中学校は46件でございます。 ②番、解消に向けて取組中、この中で、確かに今は心身の苦痛は感じていませんが、まだそれがやんでから3か月がたっていないということで、まだ解消しているものには入れられないというものについては、小学校が199件、中学校は3件でございます。しかし3か月経過しているものの、まだ解消しているとは言えないというもの。こちらが、小学校19件、中学校4件ございます。こういったところについては、継続的に、先ほどの個票を使用したり、あるいは指導主事の訪問等で丁寧に状況を確認して、また学校における対応を私どもも聞き取って、そこに対して十分でないということであれば、指導あるいはアドバイスをしながら、対応を丁寧に進めているところでございます。 その下、項番3、いじめに関する児童・生徒の記録(個票)によるいじめの状況、これは個票の中に限定したものでございますが、いじめの態様が(1)番にございます。①番に、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われるというものが小・中学校とも件数が一番多いですが、複数回答でございますので、この個票によるいじめの状況のほとんどが、①番とほかのものの複数回答になっているというような状況でございます。 続きまして、4ページの(2)番、いじめられた児童・生徒への特別な対応状況でございます。こちら、①番、スクールカウンセラー等の相談員による継続的なカウンセリング、あるいは②番、別室の提供や教職員が常時付添い安全確保、こちらも学校全体で組織的に行っている。また、学級担任やほかの教職員による家庭訪問、また教育委員会と連携した対応というところで取り組んでいたり、いじめの状況が継続的に続いているというところについては、児童相談所等の関係機関と連携した対応も行っているというところでございます。 続きまして(3)番、いじめる児童・生徒への特別な対応状況でございます。こちらは、⑧番にある保護者への報告、あるいは⑨番、いじめられた児童・生徒、保護者への謝罪の指導というもの、こちらが最も多く、こちらを丁寧に行っているというところでございます。 また、小学校においては、特に校長、副校長による指導も別に行っているというところが、ここは小学校の特有の傾向かなというふうに捉えてございます。 項番4がございますが、その下の参考を先に御覧ください。 先ほど認知件数の話を差し上げたところですけども、こちら国全体での児童・生徒1,000人当たりの認知件数が示されております。こちら御覧いただいても分かりますとおり、小学校では、今回1,000人当たり106件、106.0件認知件数がございます。大体言いますと、およそ10人の児童に対して1件ぐらいあるというような状況でございます。 国の傾向、まだ令和7年度は国全体の統計がまとまっておりませんが、令和6年度に101.9件ということから考えますと、本区の小学校では、ほぼほぼ全国並みの認知件数ということが考えられるかなというふうに思っております。 一方で中学校では、令和7年度18.9件ということで、昨年度の全国の42.6件と比べると少し少ない状況でございますので、先ほどお話を差し上げましたとおり、中学校においてのさらに安定の高い認知に向けて取り組んでいくように、指導を行ったところでございます。 最後に、項番4の令和8年度目黒区におけるいじめの防止等に関する取組ということで、まとまっている資料が11ページの別紙としてございます。目黒区では、いじめの防止等に関して様々な取組を行っております。一番上が区や教育委員会が行っていること、またそれ以外にも発達指示的指導、未然防止、早期発見、早期対応、その他とございます。 特徴的な取組を幾つか紹介したいと思います。 まず早期発見の、一番最初の4月にあります「めぐろそうだんポスト」でございます。子どもたちは学習用情報端末、いわゆる端末を持っておりますので、この端末にめぐろそうだんポストが入っておりまして、ここから直接、いわゆるそうだんポストというアプリで相談ができるような形になっております。実際、このそうだんポストを使った相談もございまして、それを受けた場合には、その情報が我々教育委員会のほうで捉えられますので、学校において適切に対応するように伝達をして、指導しているというところでございます。 その少し右側にいじめ記名式アンケート、あるいは無記名式アンケート、これが先ほどお話ししました、年3回以上実施するいじめのアンケートでございます。記名だけではなくて無記名でも行えるようなアンケートを、必ず年間の中で行うようにとなっております。それ以外にも、真ん中よりやや上のほう、7月~10月ぐらいにかけて、「STOP!いじめ私の行動宣言」というものがございます。こちらは、区立学校の子どもたち一人一人がいじめの防止に向けて宣言をして、それを用紙に記入をして、学校の中に掲示をするというようなものでございます。 あわせていじめ防止の啓発ポスター、こちらにつきましても、中学校の代表生徒のいじめポスターの作品を貼って、また掲示して、いじめ防止に向けた啓発を行っているというところでございます。 その右側に、いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議というものがございます。こちらは中学校区ごとに、中学校に近隣の小学校の児童が集まって、小学生と中学生が一緒になっていじめの防止、あるいは早期解決に向けて、子どもたち同士が話をするというような機会でございます。この中には、保護者の方であったり地域の方も参加いただけるようになっておりまして、それを御覧いただいて、学校におけるこのいじめ防止の取組を学校外の方にも知らせていく機会となっているところでございます。 いずれにつきましても、私どもとしては、いじめというものは、ある程度子どもたちが集団になると起こり得るものであるというふうに捉えております。しかし、起こった際には、そのときにどういった、他者に対して思いやりの気持ちを持って接していったらいいのか、そういったことを指導する重要な機会だと捉えておりますので、いじめを見て見ぬふりをするということではなくて、しっかりとそこに真正面に向き合って、さらなる大きないじめにつながらないようにするという取組を、引き続き学校に対して周知してまいりたいと思います。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

最初に御案内がありましたこのいじめの定義みたいな、類型ですか。これの好意で行った言動と言うのでしょうか。要は概念、法令上のいじめの概念がすごく広い中で、カウントしていただいていますけど、どういう基準でカウントされているのかなと。これは1番に該当するとかって、どういう基準でカウントされているかというのをお伺いしたいのが1点目です。 2点目として、いじめられた児童のその後というので、解消しているものが小学生の法令上のいじめで853件、個票26件とありますけれども、大半が解消しているのかなと思われるんですけれども。小学生のうち特別対応したケースというのは47件ぐらいしかないんですね。それ以外というのは自然解消で解消しているということなんでしょうか。何かその学校の先生たちが、発生した法令上のいじめに対して対応したということなんでしょうか。何もしないで自然解消なのか、この辺を教えていただきたいです。 以上です。
2点の質問にお答えをいたします。 まず、法令上のいじめをどういう基準でというところでございます。こちらにつきましては、先ほど2ページの(4)のいじめの発見の端緒というところにもありますように、アンケートから分かった、あるいは、本人が例えば担任の先生に話をして、こういうことで嫌な思いをしたというようなことを受けて、当然そういった状況を学校として把握をした場合には、その事実確認をして対応を進めているところです。 1ページにいじめの認知件数の表がございますが、こちら御覧いただきますと、特に小学校の1年生~3年生が多くあります。1年から3年まで合わせて約700件ぐらいあるところなんですけど、やはりなかなか小学校の、まだ低学年ぐらいの段階ですと言葉を十分に伝えられないで、結果的に嫌な思いをさせてしまったというようなことがありまして、そういったことを捉えているケースが多いということで。そういった、いわゆる訴えを受けたということであれば、そのときに学校としていじめとしてカウントをして、法令上の意味合いについて対応していくと。そういった細かいところも含めてカウントをして、結果的に1,072件という数が積み上がっているというところでございます。 2点目のこの解消に向けた、いわゆる自然解消的なものであるかどうかということなんですけれども、先ほどお話ししましたように、捉えたこの1,072件のいじめにつきましてはいずれも状況がはっきりと分かっておりますので、それに向けて指導は行っている。例えば1回の指導が終わって、そのあと様子を見て、3か月後に改めて見て、今ではもういじめについて問題ないなということであれば、それは解消として捉えられますけれども、あるいは、そのあと少し時間をかけてまだそういったところが続いているということであれば、継続的な指導をして、そして最後の指導から3か月たって、もういじめという状況ではないなということを判断したら解消として扱うということで、それが1回の指導で終わってくるのか、あるいは回数がかかってくるのかっていうところについては、いじめの対応についても異なってくるかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 ということは、個票になってなくても、一応その後もウオッチをしていかなきゃならないと、物すごい何か工数と言えばいいんでしょうか、手間というか、時間がかかる作業だと思うし、この数が非常に多いので、ここに先生の手がかなり奪われるんじゃなかろうかという気がするんですが。 じゃ、結局、個票とは別に、何か別の記録媒体で管理をされているという受け止めでよろしいでしょうか、伺います。
1,072件という件数がすごく多く見えます。例えば小学校22校ございます。児童数が学校によって違いますので一律には言えませんが、おおよそ1校当たり50件ぐらいということを考えますと、学級数で見ると、例えば学年2学級で12学級ありますと、50件で12学級ですと、例えば1クラスで4件ぐらいだということを考えると、もう毎日のように頻繁にこの状況を把握しているという状況ではないということではございます。 ただし、このいじめの態様については、やはり当然クラスによって、なかなか落ち着いているクラスと、なかなかそういう状況ではないクラスというところがありますので、数には違いがございます。ただ、このいじめの態様を適切に早期に対応していくということは、教員としての本分だと考えております。 教員には、なかなか忙しいということで現在働き方改革というふうに言われているところでありますが、やはりそこの働き方改革の取組については別途、区のほうでも補助的教員を配置したり、様々な働き方改革の取組を進めて、むしろ子どもたちにしっかりと向き合って、こういうふうに対応していくというところを行っていくことが重要だと思っておりますので、引き続きいじめの早期発見、対策に向けて取り組んでまいりたいと思います。 以上でございます。

山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに。

私も、法令上のいじめと個票の関係性で、確認したいんですけれども。 法令上のいじめ、個票にしないものについても、ちゃんと何かリスト化して見えるようにして、学校だけじゃなくて学校の中で閉じている形ではなく、教育委員会さんのほうでも、これはこういう案件だなみたいな、ぱっと、一べつできるものなのかっていうところ1個伺いたいのと。 あと2個目、その前提で皆さんも見ているのであれば、そんなに問題ないかなと思うんですけど、もし閉じていた場合に、個票を作成するというのが学校側の判断になると、校長先生によっては、これは大したことないわねみたいな、先生によって結構判断ってやはり違ってくるかなっていうのを、実感としてはあるんですけど。 そういうことがないように、教育委員会のほうでも、これは法令上のいじめの中でもちょっと重大だよねみたいな、外部のチェックというかダブルチェックというか、そういったものができているのかどうかっていうところを確認したいなと。 1点目と2点目ほぼ一緒かもしれないので、まとめての回答でも、お願いします。
まず1点目の、一律に見られるようなものということ、閉ざされているかということについてでございますが、個票に載らないようないじめというところについても、件数について私たち年4回、3か月単位で報告を求めてございます。私どもが把握をしているというところでございます。 2点目のいじめに関する児童・生徒の記録の個票につきましては、もう社会通念上のいじめが発生した段階で個票を作成して、随時提出するということになっています。個々によって学校による差であるとか、あるいはちゃんと捉えているかというようなことにつきましては、先ほどいじめ発見の端緒にもありますように、アンケートの中から分かったり、この中では、例えば本人から保護者からということがあるんですが、例えば本人の保護者からの訴えの中でも、教育委員会のほうに保護者の方からそういう問合せや、これはどうなんだというような話が来ることがあります。 こういったところからであれば、やはり学校として我々はすぐに学校にその事実確認をして、しっかり対応するようにというところを進めているところですので、特にこの個票に載るようなものについては、その後大きな重大な事態につながってくることが考えられますので、当然学校としては対応していかなければいけませんし、我々への報告をしない後に、実はこうだったんだという状況が生まれているというところ、一応昨年度の状況ではそういったことはないので、しっかりと学校としてはそこを、重大な個票に載るようないじめだなというふうに捉えているので、適切に対応できていると考えていますが。 ただやはり、そういったところも、教員の異動等もありますので、我々もしっかりできるように、教員対象のeラーニングの研修の中でいじめのことについては、どういったことがいじめなのか、また、その状況についてはしっかり毎年、教員に対してそこを周知する研修を進めているところです。研修も一律で集めてやるとなかなか難しいところでありますので、いじめについてはどういう状況なのか改めて確認できるように、いつでも見られるような動画研修で周知をしているところでございます。 以上でございます。

本当は本人から訴えがあったら、まず担任の先生とか校長先生が早期に解決に動いてほしいなと私は思うんですけど、もしそれが本人や保護者にとってはちょっと、何か話ししているのになかなか全然分かってくれないなみたいなケースも結構あるんじゃないかなとは思っていますが、本人がそう思っているだけなのかもしれないし、分からないですけど。その場合に、教育委員会さんのほうに言ったほうが、教育委員会さんからのアプローチもあったほうが、早期に解決につながるよって考えてもいいんでしょうか。
学校として適切に対応していくことがまず第一義的だとは考えてございます。我々に来た情報については、当然学校に事実確認をしているところではありますが、保護者あるいは本人の中には、学校として十分対応していないんではないかというような申出を私どももいただくことがございます。 そういったときに、やはり学校の中でまず対応してほしいというところがあるんですけれども、なかなか学校がうまく動かないということであれば、お申し出いただければ、学校に対して事実確認をするように指示はしていきたいと考えてございます。 以上でございます。

よろしいですか。山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)令和7年度目黒区立学校におけるいじめの状況についての報告を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。再開は午後1時からとさせていただきます。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 先ほど、報告事項(4)で、令和8年度児童生徒数・学級数についての山村委員の質疑に対して答弁の修正がありますので、説明を求めます。
それでは、先ほど山村委員の最後の答弁でございますけども、参考資料1のほうの数字と、あと4ページ、5ページにあります数字を差引きすれば、外国籍の児童・生徒数が出ますかという御質問でした。 改めて確認したところ、その参考資料のほうを使いましてもう一度説明をさせていただければと思います。 まず、恐れ入りますが、当該資料の7ページ、参考資料1を御覧ください。 参考資料の下に注釈が入っているところでございますけれども、まず、住民登録者数につきましては、各年の4月1日現在の住民基本台帳上に登録された人数でございまして、こちらには外国籍の児童・生徒は除外をしておりますので日本国籍の方のみになっております。 その下になりますけれども、区立学校の児童・生徒数は、毎年5月1日現在に区立学校に在籍する児童・生徒数でございまして、特別支援学級を含むと括弧書きされておりますが、こちらには外国籍の児童・生徒も含まれてございます。 この内容で、上の小学校の在籍状況の表の3段目、区立小学校児童数の令和8年度を見ていただくと1万26人でございます。 ページお戻りいただきまして、4ページ、5ページの児童生徒数一覧のほうを見ていただきまして、4ページの小学校の学校名の小学校の合計で、児童・生徒数は普通学級数で9,867人、5ページ目の小学校で特別支援学級の在籍者数は外数になっておりますので159人、通常学級の児童数と特別支援学級の児童数、外数を合計していただきますと1万26人となりまして、先ほどの7ページの参考資料の区立学校児童数と同数という形になります。 中学校も同様でございます。 改めておわびして、訂正申し上げます。 以上です。

よろしいですか、山村委員。 それでは、報告事項(4)令和8年度児童生徒数・学級数についての山村委員の質疑の修正についてを終わらせていただきます。

続きまして、報告事項(7)令和7年度目黒区立学校における不登校の状況についての説明を求めます。
では、令和7年度目黒区立学校における不登校の状況について報告いたします。 1ページ、項番2、不登校の発生状況を御覧ください。 令和7年度の不登校児童・生徒数は、小学校186人、中学校175人となり、いずれも前年度より減少いたしました。 (1)のグラフは、左から学年順に並んでおりまして、左側が令和7年度、右側が令和6年度の値でございます。また、下の濃い色が当該年度の新規、その上の薄い色が前年度からの継続、最上段がそれらを合計した値となってございます。 特徴といたしましては、低学年では新規が中心ですが、学年が進むにつれて継続が増加し、小学校高学年では新規と継続がほぼ同程度となり、中学校では継続が多くなる傾向が見られます。 続いて、(2)の推移でございます。 先ほど申し上げましたとおり、令和7年度の合計は、小学校186人、中学校175人となり、小学校は9人の減、中学校は24人の減と全体として減少いたしました。 本区の特徴といたしましては、国や都では小学校の学年とともになだらかに増加していくのに対しまして、本区では小学4年生で急増する傾向が近年、見られます。 続きまして、2ページを御覧ください。 (3)継続率の推移でございます。 継続率は、前回調査で不登校に計上された児童・生徒のうち今回も計上されたものの割合であります。令和7年度は小学校で51.4%、中学校で60.3%となっております。令和6年度で東京都と比較いたしますと、小学校で約13ポイント、中学校で約8ポイント低い状況となってございます。 続きまして、(4)出現率の推移でございます。 不登校出現率は全児童・生徒に占める不登校の割合ですが、令和6年度の比較では、小学校は都・国よりも低く、中学校は都より低く国よりやや高い状況となってございます。 続いて、3ページを御覧ください。 項番3、不登校の主な要因・背景でございます。 多い項目として、小学校・中学校ともに「学校生活に対してやる気がでない」「生活リズムの不調」「不安・抑うつ」が上位となっており、都や国と同様の傾向となっております。 本区では、全体的に都と比較してこの割合が高い傾向にございまして、特に友人関係や生活リズム、やる気が出ないといった項目が高い点が特徴でございます。 続いて、4ページを御覧ください。 項番4、支援状況でございます。 小・中学校ともに、養護教諭以外の教職員による指導・相談、⑩番になりますけれども、こちらが最も多く、次いでスクールカウンセラー、⑪番になりますけれども、こちらが続いてございます。特に教職員による関わりは9割以上と高い水準であり、チーム学校としての対応が進んでございます。 また、国や都と比較いたしますと、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門職との連携が進んでおりまして、一番下の支援につながっていない児童・生徒も少ない状況となっております。 5ページを御覧ください。 項番5、支援の成果と課題です。 登校状況が改善された児童・生徒の割合は、小学校で25%、中学校で20%となっており、一定の成果が見られます。 (2)効果があった学校の取組として、教職員間の共通理解、本人が活動できる場の設定、校内別室の活用が挙げられております。一方で、不登校の継続化、中学校段階による固定化が引き続きの課題となってございます。 続きまして、主な施策について御説明をいたします。 6ページを御覧ください。 めぐろエミールと校内別室の状況を簡単にお伝えいたします。 めぐろエミールにつきましては、利用者数が減少しておりますが、こちらは中学校における校内別室の整備の影響が大きいものと考えてございます。 7ページを御覧ください。 (2)校内別室につきましては、継続的に通えている生徒がいる一方で、年間20日以内の利用が約3分の2を占めておりまして、利用の定着が課題となっております。今後は、巡回教員の活用や支援員の研修の充実により居場所としての機能向上を図ってまいります。 なお、小学校の校内別室につきましては、昨年度開設の不動小学校、鷹番小学校に引き続きまして、令和8年度から油面小学校、五本木小学校に設置をしております。 最後に、別紙を御覧ください。 今後の対応方針でございます。 令和8年3月に策定いたしました不登校支援指針に基づきまして、不登校は誰にでも起こり得るという前提の下、未然防止、早期発見・早期対応を基本として、学校、家庭、関係機関が連携した支援を進めてまいります。 教育委員会といたしましては、不登校を生活面や心理面の変化の積み重ねとして捉え、早い段階で支援につなげることが重要と認識しております。そのため、児童の生徒と孤立を防ぎ、安心して過ごせる居場所と人とのつながりを確保するとともに、保護者支援や相互交流の取組も推進してまいります。また、関係機関との連携を一層深め、切れ目のない支援体制の構築に取り組んでまいります。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑ある方は挙手をお願いします。 ないですか。

不登校の主な要因・背景、学校が把握している事項とあるんですけど、よく学校側が思っていることと本人が思っていることに結構乖離があるみたいな話も聞いたりするんですけど、実際ここに載っているものというのは、まず学校側の判断で書いているものというのをまず確認したいのと、本人から実際聞き取りみたいなのはできてるのかなというところを伺いたいです。 あと2点目は、不登校って継続していくと、なかなか学校に来れないというだけだったらそこまで問題じゃないかもしれないけど、その家の外に出れないみたいな、社会とのつながりが難しくなってくるというところになっちゃうと、なかなかその後、本人が大変だなと思っていて、別に学校へ来れないこと自体というよりも、その後のほう、それ以外のところが結構重要かなと思ってるんですけど、学校に来なくても例えばほかに何か習い事なり、社会とつながっていれば、割とその後、別に開けていける気はするんですが、その辺りの不登校のお子さんが、エミールへ来てくれてれば把握しやすいかなと思うんですけど、エミールに来てなくて不登校でというお子さんたちが、ほかと、外部とつながれてるかなみたいなところもぜひ把握してほしいなと思うんですけど、今その辺りどうなってるのか伺いたいです。
2点の御質疑に順次お答えさせていただきます。 まず、不登校の調査なんですけれども、まず、不登校は連続で7日間以上、もしくは13日以上欠席した場合に、先ほどのいじめと同様の個票を作成します。その個票につきましては、学校側の教職員だけで作成するのではなくて、当然家庭ですとか児童・生徒からの聞き取りを基に、どういった要因が絡んでいるかというところも全て確認をしまして、こちらの3ページ目の主な要因・背景というところに複数記入という形で項目を記すような形になっておりますので、学校側での判断だけで作成しているものではないというところになります。 あと、2点目の継続のところ、継続者が家から出られないというところに対してどういった把握をしているかというところになるんですけれども、確かに学校に行ってなくても、つながりがあればそこから高校から行けるようになったりですとか、そういったところがありますのでよいのかなと思うんですけれども、本当にひきこもりの状態といいますか、そういうふうになってくると、なかなか回復は難しいというふうに、私も重篤な事態だというふうに考えてございます。 そちらにつきましては、4ページの支援状況のところで、こちらも個票のところで記載をしていくものにはなるんですけれども、めぐろエミール以外に、例えば⑥番のところですかね、民間団体・施設 フリースクール等、こういったところを利用しているかどうかですとか、⑧番の上記以外の施設というところもありますけれども、そういった形で学校外のつながりがきちんと持てているかどうかについても、学校が主体となって把握をするような形となってございますので、そちらのほうはきちんと把握ができているかなというふうに思います。 あと、地域の主任児童委員とも連携をして、学校とつながりのない子どもの把握等も行わせていただいているところになります。 あと、フリースクールにつきましては、サポートプランというものを策定しておりまして、学校のほうに報告しておりますので、どういった学びをしてるかですとか、そういったところも把握をしているところになります。 以上になります。

よろしいですか。

最後に、不登校を解消できて学校に戻っていったお子さんというのもいらっしゃると思うのですが、その戻っていかれたお子さんの追跡といいますか、ちゃんとその後、継続して通えているのか、それともやはりちょっと不安定になりがちだったりするのかなみたいなところも追えているのかどうか、最後に伺います。
こちらも、当然不登校であったお子さんというところで、回復してからも学校の教職員全体として確認をしているところではあるんですけれども、連続で7日間欠席をする状況がまた再び生まれたりですとか、13日以上欠席という場合には、また個票を新たに作り直して対応するようなところもありますので、学校としてきちんと追えるような体制としては整えているところになります。 以上です。

よろしいですか。

ありがとうございます。学校として追っていて、それって、学校側では情報を持っています、で、教育委員会側としてもそれって拾っていくものなんですかね。それとも、拾いにいったら初めて分かるというか、その仕組みを教えていただけますか。
こちらの個票ができましたら全ての教育委員会のほうで把握をさせていただきまして、どのような対応を取っているかについては調査をさせていただいているところになりまして、教育委員会のほうにも報告を年5回しております。 以上です。

よろしいでしょうか。 山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

ほぼ、これ、支援状況のところでもほとんど、1%を除き全ての不登校児童が何かしらのサポートを受けている状況なのかなと思うんですけれども、学校に行けてる、行けてないはもちろん大事なんですが、さらにはその先、社会にどう適応できていくのかというほうが課題なのかなと思います。 ここで中学校を卒業してこの支援から外れてしまった子たちは、その先どうなっていくのか、どういう進路を進まれているのかという状況は把握されていますでしょうか、伺います。
中学校3年生の不登校の進路状況になりますけれども、71名不登校がございまして、その中のうち全日制高校に20名、定時制高校に5名、通信制高校に36名、専門・専修学校に4名、インターナショナルスクールに1名という形になっております。残りの5名が、先ほど進路の回答をさせていただいたところの進路希望でしたり未定という5名になります。 以上になります。

すみません、早かったので聞き取れなかったんですけど、残り5名以外は何かしらの進学をされているということで、そこに至るには、それまでは学校に行かれなかったのに高校になって急にほとんどの子が学校に行けるようになったというのは何かきっかけがあるんでしょうか。
やはり中学校までなかなか学校に通えない子が高等学校に行ってすぐに行けるようになるかというところについては、やはりサポートしながら高等学校等で進めていくことが大事だというふうに考えておりまして、例えば都内の高等学校の中にはチャレンジスクールといいまして、スクールカウンセラーがほかの学校よりも非常に手厚くついてる学校、また、通常ですと8時半ぐらいに生徒が登校するところを、少し遅めに登校ができるような学校というところもございます。 また、先ほどの中にもありましたけども、通信制に通う生徒が非常に多いというところで、そういったところも時間がフレキシブルであったりだとか、子どもたちが自分のペースで学びを進めやすいようにして、徐々に徐々に体制を整えていくというような仕組みは最近、特に都内の高等学校では多く整備されていて、中学校側でも、そういった学校がありますよということを進路相談のときに話をしながら進めているというようなところでございます。 以上でございます。

よろしいですか。山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに。

ちょっと確認なんですけど、先ほど御説明の中で、小学校の場合は4年生で急増する傾向があるというふうにあったと思うんですが、その要因というのは教育委員会のほうで何か把握をしてらっしゃるんでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、国や都では小学校は徐々に徐々になだらかに増加している傾向にあるんですけれども、目黒区では小学校4年生で急増するというような状況がございます。 この要因としましては、特に小学4年生、一般的に学習内容の難易度が上がるというところ、あとは人間関係ですとか、思春期に差しかかるというところで体調面にも変化が出やすいというところがございます。 あと、こちらは明確にこれが理由だということではないんですけれども、ちょうど中学受験に向けた学習が始まる時期とも重なるところであります。中学校受験をする児童に限らず、周囲の学習環境や友人関係に影響を与える可能性はございますけれども、区立中学校への進学率と不登校の出現率との間に明確な傾向や関係性はない状況でございますので、これが明確な理由というふうには捉えられないかなというふうには考えてございます。 そのため、先ほど申し上げたような学習内容の難易度が上がるですとか、人間関係が変わるですとか、そういった環境の変化、体調面の変化が不登校の増加に、積み重なって増加しているような状況に目黒区では出現してるのかなというふうに考えてございますので、そういう環境全体の変化を踏まえた丁寧な支援が重要かなというふうに考えてございます。 以上です。

確かに答弁を聞いていて、中学受験、そうだよなと思って、目黒の場合は私学に進学する子も多いので、そういった様々な自分への挑戦だったり、いろんなプレッシャーを感じたりとかもあるでしょうし、様々なことが考えられると思います。 昨年度、教育委員会で不登校の対応指針の策定に向けた案が示されましたけれども、やはり小学校の中でもこれから校内別室を徐々に拡大していく中で、そういったより、今年度は2校進めていきますけど、今後、もう少し加速して進めていくような考えがあるのか、そこを確認させてください。
校内別室の小学校への展開につきまして御答弁させていただきます。 やはり校内別室というところは、なかなかクラスには入れない、けれども学校には行けるという子の居場所になり得る、とても大切な機能だというふうに考えておりまして、中学校でもかなり不登校の減少に寄与してるというところがございますので、小学校でも推進してまいりたいというふうに考えてございます。 現状申し上げますと、令和7年度に小学校の別室の意向ですとか現状について調査をさせていただきまして、別室としては設置はしていないんだけれども、学校内で過ごしたいという子どもがいた場合に、会議室ですとか相談室ですとか、そういったところの受け止めは全校でしているという状況にございます。 現時点で、23区内で校内別室を小学校全校に配置してる区が、インターネット上での検索の結果ではあるんですけれども、約11区のほうでそういった状況になってございます。その中には、聞くところによると、月曜日はどこ、火曜日はどこというところで場所が変わってしまうような設置をしてるようなところもございますけれども、なかなかそれだと不登校の子の居場所として安定的に機能しないだろうというふうに考えてございまして、現在、先ほど申し上げましたとおり、きちんと希望する生徒は受け止めができているという状況がございますので、安定的な場所をきちんと確保するということが目黒区としての校内別室の設置の仕方としては必要なのではないかなというふうに捉えております。 以上です。

分かりました。なので、安定的な場所を確保するのが目黒区としては大事だということで分かりました。 なので、例えば計画を少し前倒して、少しスピードを速めていくような考えがあるのか、それともやはり計画どおり、スペースの問題もあると思いますけれども、その辺りのスピード感というか、何か教育委員会の中でもより早く場所を確保しようというような考えがあるのかだけ聞きたかったので、すみません、そこだけもう1回お伺いします。
委員お尋ねの校内別室のほう、スピード感を持ってというところだと思います。 確かに中学校は今全校で整備はされたんですけれど、なかなか小学校については、ちょうど今支援課長のほうから答弁ありましたように、やっぱり安定的にどこかの一つの場所というのが子どもたちの心身の状況によってはいいのかなというのが目黒区の考え方でございますので、今4校という話をさせていただきましたけれども、今後広げるに当たりましては、学校と相談しながらどういうところが子どもにとって本当に落ち着ける場所なのかとか、そういうところと話合いをしながら決めていきたいということで、もちろんスピードを持って対応するんですけれども、どうしてもちょっと物理的にできない部分とかありますけれど、そことのバランスの中で進めていくというのが目黒区の考えでございます。 以上です。

小林かなこ委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)令和7年度目黒区立学校における不登校の状況についての報告を終わります。 報告事項(8)の前に、報告事項(3)菅刈地域における新たな子どもの居場所づくりの基本方針について、岸大介委員のヒアリングを行った団体7団体について答弁漏れがありましたので、放課後子ども対策課長から説明を求めたいと思います。
答弁漏れがございまして、大変失礼いたしました。 先ほど、岸委員からの御質疑の子どもに関わる団体へのヒアリング、7団体でございますが、7つ申し上げます。 菅刈学童保育クラブ、続きましてNPO法人菅刈ネット21、菅刈小学校特別支援学級、めぐろ遊び場づくりの会、まると食堂、菅刈住区住民会議青少年事業部、すげかりフレンズシップクラブ、以上7団体でございます。 以上でございます。

よろしいですか。内容について何か疑義がある場合は、どうぞ。

答弁漏れいただきまして、ありがとうございます。 これヒアリングのところで、7団体からヒアリングしたということは聞いておるんですけども、何度も言うように、子どもの居場所をつくる会議の中でのまた聞き取りであるところで、そもそもプレーパークを促進していこうとする団体にヒアリングをすることによって、そんなのどんどんつくってくださいというほうになるんですから、もうちょっと中立的なところからお話を聞くということはやっぱり大事な視点だと思いますから、そこについてはバランスを取ってヒアリングも行っていただきたい、これはきつくお願い申し上げたいと思います。 以上です。伺います。

そうしたら、意見・要望じゃなくて、質疑として。
ただいま御質疑いただきました団体としてのバランスをという御質疑でございますが、こちらについては当初、こちらのヒアリングを進める前からそういったバランスというところも踏まえている認識でございまして、であるからこそ学童保育クラブですとか公園を管理している菅刈ネット21、特別支援学級ですとか子ども食堂という様々な活動をしている団体にヒアリングをしていますので、今後につきましても、今委員がおっしゃったようなバランスというところも留意をしながら、本事業を進めていく考えでございます。 以上でございます。

言いたかったのは、バランスというのはそういうバランスではなくて、プレーパークをつくりたいという団体にヒアリングをすることによって、それはそうだよなという結論を得ることを分かった上でそこにヒアリングをするということはちょっと問題じゃないですかということを言っているわけで、そういうことです。
この会議体の構成については、プレーパークをつくりたいという団体を選んだというわけではありません。これから検討を進めていくのに従いまして、このメンバーが変わることも当然あり得るでしょうし、いろいろな方から意見を聞くという姿勢は変わっておりません。 以上でございます。

よろしいですね。 報告事項(3)菅刈地域における新たな子どもの居場所づくり基本方針についての岸大介議員の答弁漏れの追加の説明についてを終わります。

続きまして、報告事項(8)目黒区奨学資金貸付金の債権放棄についての報告を求めます。
それでは、目黒区奨学資金貸付金の債権放棄について御報告いたします。 区では、奨学資金貸付金の債権回収につきまして様々な努力を進めておりますが、今回の規定に基づきまして、令和8年5月29日付で5件の債権を放棄し、不納欠損処理を行ったため、本委員会に御報告するものでございます。 今回債権放棄を行った金額は、項番1に記載のとおり、113万500円でございまして、その債務者は、項番2に記載のとおり、5名いらっしゃいます。この債務者5名の方の詳細につきましては別紙に記載をしてございますので、後ほど御確認いただければと存じます。 次に、項番3、放棄に至るまでの経緯に関しましては、5件いずれも昭和の時代に貸し付けたものでございまして、督促等により未償還額の返還を求めてまいりましたが返還はなく、現在は消滅時効が完成しております。消滅時効が完成しておりますので強制的に徴収できる見込みはございません。 一方、債務者による時効の援用がないと最終的には債権債務がなくならないことから、債権の適切な管理という条例の目的に沿いまして整理を行うものでございます。 項番4の根拠法令、それから項番5の放棄決定日、項番6の経理処理につきましては、資料記載のとおりでございます。 最後になりますが、債権放棄までの流れにつきまして参考資料をおつけしておりますので、こちらを御覧いただければと存じます。 参考資料の項番1、区の債権の種類のうち今回の案件は(2)番の非強制徴収債権に分類されます。この非強制徴収債権の債権放棄までの流れは、項番2に記載のとおりでございまして、滞納が発生した場合、区は督促を行います。それでも滞納が解消されない場合は、滞納対策課と相談しながら、今後の対応を検討いたします。 今回の事案のように債権放棄を行う場合は、区の内部機関であります債権管理適正化委員会に諮った上で、債権管理条例の規定に従い放棄を決定いたします。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 大丈夫ですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)目黒区奨学資金貸付金の債権放棄についての報告を終わります。

続きまして、報告事項(9)令和7年度こども家庭センターにおける要保護児童相談についての報告を求めます。
それでは、令和7年度こども家庭センターにおける要保護児童相談について、資料に沿って御報告させていただきます。 項番1、令和7年度要保護児童相談新規受理件数です。 (1)番、種別及び年齢別の新規受理件数は、上段が令和7年度の実績になります。下段が昨年度の6年度の実績でございます。 虐待と相談総合計の件数は表の右下にありますとおり、年間718件でした。昨年は801でしたので減少しております。 虐待受理件数は合計で453件ですが、そのうち心的虐待が304件となります。 左下の令和7年度種別内訳のグラフを御覧ください。 心理的虐待の占める割合は42.3%と一番多くなっております。大人からの暴言、怒鳴り声、目の前での夫婦げんかなど、その様子を目の当たりにしていることなどが心理的虐待に相当します。また、身体的虐待があった子どもの兄弟についても心理的虐待として受理して対応しておりますので、心理的虐待の占める件数が多くなっている状況です。 今回の実績では、虐待件数、虐待以外の相談件数が昨年度より減っておりますが、一つの要因といたしまして、各関係機関においては、子どもの権利主体という意識が広まり、日々の子どもの状況の変化をキャッチし、丁寧に子どもの話を聞いた上で、こども家庭センターへ情報共有をしていただけるようになったと感じております。 また、学校との連携といたしましては、昨年度より区立小・中学校の学校へ巡回訪問を実施し、具体的な連携方法や情報交換などを行う中で、顔の見える関係づくりの構築に努めております。 今後も、各関係機関と連携しながら、未然防止、早期発見に向けて対応してまいります。 続きまして、2ページ、(2)相談経路別新規受理件数についてですが、表の一番上の児童相談所からの受理が180件と一番多い状況です。児童相談所からの受理については、資料をおめくりいただき、4ページの児童相談所からの送致について、項番3、送致・委託の実績の詳細がございますので御覧ください。 送致②は、夫婦げんかの中で夫婦どちらかが110番通報をして、子どもが親のけんかを見聞きしている可能性があるということで、心理的虐待として警察が児相に通告します。その後、支援が必要な家庭として児相から区へ送致して委託する件数が136件となっております。 心理的虐待が304件とお伝えしましたが、そのうち136件が警察から児童相談所に通告し、目黒区へ送致したものという状況でございます。 資料は2ページにお戻りいただき、虐待、相談案件とともに相談経路は80%以上が関係機関からとなっており、関係機関との連携が生かされていると思います。 令和7年度は、保健所からの虐待通告が前年度より16件増えておりますが、母子保健が妊娠期から寄り添った支援を強化し、産後の家庭訪問や健診等において乳幼児の状況、夫婦関係や家庭環境、子どもへの虐待に当たる行為についての確認をしており、そこで認知したケースについてこども家庭センターにしっかりつなぐようになったことと思われます。 こども家庭センターと保健所が協力して、寄り添った支援を通して、家庭の育児力を強化して、虐待に当たる行為が繰り返されないように支援をしております。 続きまして、(3)主たる虐待者別件数です。 夫婦げんかの場合、夫か妻かを虐待者としておりますので、実母や実父の件数が多くなっております。こども家庭センターでは、御夫婦に対して、夫婦げんかが子どもに与える影響は大きく、心理的虐待にあることを注意喚起しております。 続きまして、3ページ、(4)月別要保護(虐待)新規受理件数ですが、8月は受理数が減っております。例年8月は夏休みということで所属機関からの連絡が少ないことや、エアコンの使用で窓を閉め切ることで泣き声等の受理件数が低い傾向にありますが、表面化していないだけですので、翌月以降の件数が上がる現象になっております。 (5)の要保護(虐待)新規受理件数の推移は、児童相談所からの送致が始まった令和元年度以降、350件前後で推移しておりましたが、令和5年度から400件台となっております。今後とも、推移を注視してまいります。 次に、項番2、令和7年度の要保護児童対応状況についてですが、前年度からの継続分と新規分を合わせて、令和7年度の要保護児童の対応は972件でした。 最後に、4ページ、項番3、送致・委託の実績についてですが、先ほど御説明いたしましたとおり、面前DVなどで警察から児童相談所へ通告され、地域で支援が必要なケースが児童相談所からのこども家庭センターへ送致・委託されるケースが一番多くなっております。 令和7年度の要保護児童相談についての御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)令和7年度こども家庭センターにおける要保護児童相談についての報告を終わります。

続きまして、報告事項(10)令和7年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況についての報告を求めます。
それでは、令和7年度子どもの権利擁護員制度の実施状況について御報告いたします。 資料の御説明の前に、子どもの権利擁護委員制度について簡単に御説明させていただきます。 本制度は、目黒区子ども条例第16条の規定に基づき設置されているもので、子どもの様々な悩みや相談を専門の相談員、そして権利擁護委員が子ども本人またはその保護者と一緒に聞きながら、解決に向けてともに考え行動するという目的で運営されているものでございます。 権利擁護委員は2名で、弁護士が1名、公認心理師が1名でございます。 それでは、資料を御覧ください。 項番1、相談員による電話相談の実施状況でございます。 この相談員による相談につきましては、子ども相談室「めぐろはあとねっと」と称しており、権利擁護委員につなぐ前の段階での相談状況でございます。 表を御覧ください。 主たる相談内容は、その他も入れまして10種類に分類しております。それぞれ上段が令和7年度、下段を令和6年度としております。左側が子どもからの相談、右側が大人からの相談となります。 表の一番下、合計欄を御覧いただきますと、子どもからの相談が32件で、6年度より19件増加しております。この件数の増加についてですが、令和7年度に2校の公立小学校ではがき相談を先行的に実施いたしました。「めぐろはあとねっと」と、はあとねっとの相談員が小学校に出向き、悩んでいること、困っていること、話しづらいこと、誰に相談していいか分からないことなどを、はがきを使えば簡単に相談ができるということをオンライン全校集会で説明をいたしました。 はがき相談は、子どもたちが安心しての悩みを誰かに話してもいいんだと思ってもらえることと、子どもたちにとって少しでも解決へ導けるものとして、身近に声を届けられるツールとして普及させていきたいと考えております。令和7年度は14通のはがきが「めぐろはあとねっと」に届いております。相談員による電話等の実施状況に反映し、件数が増えている状況となっております。 届いたはがきに返事が欲しい、または返事は不要の選択ができるものになっております。返事が欲しいという相談に対して、相談員が返事を書き、書いた内容は権利擁護委員に確認いただいた後、その内容がいじめや家庭での心理的虐待の可能性があるものかなどは、学校へ情報共有をした上で、子どもの状況を確認していただいたり、見守りをしていただいたりした後に、子どもに返信しております。 大人からの相談は、令和7年度は119件でした。令和6年度からの相談件数が減少しておりますが、この件数の増減といたしまして、相談を受けた後、継続してやり取りを繰り返すことに1件として数えておりますので、件数が増える統計となっております。令和7年度は継続ケースが少なかったという状況となります。 続きまして、2ページを御覧ください。 項番2、相談員による対応で、他機関への連絡でございますが、相談内容によって他機関につないだ件数でございまして、その年度に受けた相談内容によって違いがございます。令和7年度は公立小・中学校に関連する相談が多かったため、件数が多くなっております。 続いて、3ページを御覧ください。 項番3、権利擁護委員との面談等の実施状況を記載しております。相談員が相談を、お受けする中で権利擁護委員との面談が必要になったと判断したケースや、弁護士、公認心理師2名の権利擁護委員へ引き継いだ事例の数を記載しております。 次に、項番4、権利擁護委員による対応でございます。 令和7年度は、申立ては1件でございました。 最後になりますが、4ページを御覧ください。 参考といたしまして、過去5年間の推移をグラフにまとめております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

最初の1番目のところで、子どもから、大人から、あと不明とあって、不明のその他が結構件数が増えていて、31件とあるんですけれども、これっていたずら電話じゃないか、そういったものなのか、ちょっと内容を伺いたいです。 あと、2点目は権利擁護委員による対応のところを教えていただきたいんですけれど、申立て受理というのは具体的にどんなことが起きるというか、どういうことなのか教えてください。 以上です。
では、1件目のその他の内容につきましてですけれど、今回はがき相談をさせていただいて、はがきの中身が何も書いてなかった、無記名というか、中身が書いてなかったものも子どもの小学生のところのカウントに入っております。委員が先ほどおっしゃったとおり、ちょっといたずら電話っぽいところも入っておるというところで不明としております。 2点目の申立て受理の方法ですけれども、初めは、相談員の方が子どもなりいろんな状況を聞き取って、これは本当に申立てをしなければいけないとか、まず学校とのやり取りとかそういう関連した場所でやり取りをしても、やはりそこがうまくいかない、調整がつかなかったりすると、そこの権利擁護委員の方について、ちゃんとした法令だとかに基づいて交通整理をしていただくという形で受理申立てという形になります。

2点目のところが、すみません、イメージが分からなくて、学校側とかと調整ができなくて、より深刻な事態のときに受理するようなところまでは分かったんですけど、その後、具体的に何をするのか全然分からなかったので、教えてください。
ちゃんとお答えできずに申し訳ありません。 困難なケースになりますけれども、解決がどうしてもやはり所属でできなかった場合に調査訪問いたしまして、区では何ができるかといったら、やはり関連法令をチェックしたりだとか、その後の申立ての方のケアをしたりだとか、そういう関係機関の調整をしていくところを整理していくということでございます。 以上です。

分かりませんか。どうぞ。

法令チェックをして、必要があれば裁判とかそういうものに移るよという、そういう理解でよろしいですか。
人権侵害に当たるとか、そういう場合に委員が動いていくというところで、いろんな各関係機関との調整をしていただくというところでございます。

それは申立て受理と、下にある調査・調整とは違うんでしょうか。ちょっと理解が悪くて申し訳ないんですけど。申立て受理をする場合と、下にある調査・調整の違いを、もう1回教えてください。
申立て受理が、その申立て調整になります。

下の調査・調整と申立て受理との違いはどういう感じなのかということで聞いていると思います。
まず、権利擁護委員の制度なんですけれども、こちら子ども条例に基づいて設置をされているものです。 「めぐろはあとねっと」でそういった子どもの権利の侵害に関わる悩みの相談があったときに、専門相談員であるとかそういう方がまず相談を受けて、必要があればほかの機関に引き継いだりだとか、また助言をして解決するといった場合もあります。それでも解決ができずに救済の申立てというのが出てきたときに、要件を審査しまして、この権利擁護委員、お二人いるんですけれども、そちらのほうで調査に入ります。調査をして解決すればそれで終了なんですけれども、調査の結果、いろいろ調整しても結果、解決に至らない、そういった場合もありますので、その際、子どもの成長であるとか、また人格形成に影響を及ぼす、そういった事実が認められたときに、権利擁護委員が改善の要請だとか意見の表明だとか、それを関係者のほうにしていくと、そういった流れになっております。

山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに。

昨年度、公立小学校ではがきの相談を初めて実施した、2校で試行実施されたということで、私、すごくはがきって面白いなと思ったんですね。それで、返信が欲しいか不要かというのも選べるということで、自分の悩みに対しての第三者からのアドバイスというか、そういうのも求めているのかなというふうに思ったんですけれども、いろんなタブレット化も進んで、オンラインでいろんなことが相談できる中でも、あえて手書きのはがきを使用して子どもの悩みを聞いていくというのを昨年度取り入れられましたけど、これはやっぱりうちだけですか、やってるの、目黒。それとも、全国的に結構やってるのかしら。それが一つと。 あと、それから昨年度は14通のはがきが届いたということなんですけど、2校で試行実施して、これからも今後は区立の学校に広げていくようなお考えなのか。デジタルとそうじゃないアナログとの両方使って、子どもの悩みを一つずつ拾い上げていくという手法だと思うんですけど、その辺り考え方、ちょっと聞きたいと思います。
それでは、1点目です。はがき、類似の事業をされてるところが、国、法務省の「子どもの人権110番」や、東京都の教育委員会の相談シートなど、そういう組立て式で、はがきで書いてというのがあります。 目黒区でも、やはりいろんなチラシや物を配っていますけれども、はがきにしたことでの返事が欲しいというところの反響率というのが、やはりチラシとほかに比べて少し上がっておりますので、やはり応答関係といいますか、そのあたりが子どもたちの中で、こういうことを相談してもいいんだというところで、少しでも感じてもらえるように今後も普及をさせていきたいと思っております。 それで、2点目の部分ですけれども、去年は2校だけでしたけれども、今後は4校から5校、少し広げてまいりまして、はがきで誰でも相談していいんだよって、自分の気持ちが誰かがちゃんとあなたを守って、子どもの権利、主張をしてもいいんだというところに普及啓発をしてまいりますので、これもやはりただ配るだけではなくて、この間、前回、小学校でオンライン全校集会を行いましたけれども、顔の見える関係があることで、こういう人に相談ができるんだというところ、やはり人と人とのつながりを大事にしながら、地道に普及啓発に努めてまいりたいと思います。 以上です。

これからも拡大していく方向ということで、ありがとうございます。やはり手書きのものって、何かその人の気持ちがこもっているというか、メールで見る文章と手書きではがきに書いてもらう文章って、やはり子どもたちにも人の温かみというか、心の何かが感じられるものが効果としてあるんじゃないかなと思ってるタイプなんですね、私。 なので、やはりそういった、何でもかんでも便利だからといってデジタルにするんじゃなくて、ちょっと子どもたちが何か寂しかったり、ちょっと聞いてほしい、誰かに聞いてほしいというものを本当に拾い上げる小さな一歩かもしれませんけれども、やはりこれ全区域の学校に将来的には広げていって、いろんな手段を通して子どものそういったSOSに耳を傾けられるような体制をこれからも構築していっていただきたいので、その辺り、力強く私たちも応援をしていきたいので、その辺りいかがでしょうか。
悩みがあったら相談したほうがいいということを、今後も人と人の関係でもありますけれども、体験的に、やはり誰かに悩みを相談できるという学びの必要があると思いますので、はがきの相談実施はいたしましたけれども、子どもたちに困ったこととか、悩んでることとかを、「めぐろはあとねっと」につながると思えるような子ども自身の体験が、経験が必要かなと思いますので、身近に相談できる場所というような環境をこれからも学校とのつながりで、身近に「めぐろはあとねっと」を知ってもらえるきっかけを一生懸命つくってまいりたいと思います。 以上です。

いいですか。 小林かなこ委員の質疑を終わります。 ほかに。

今のはがきの件でちょっとお聞きしたいんですけど、これは2校で行ったということですが、全校生徒に対してはがきを渡したんでしょうか。それとも、例えば50枚ずつ目立つような場所にはがきを置いて、希望者は書いて渡すとか、そういう形で行ったのでしょうか。
全校生徒にはがきを配らせていただきました。 以上です。

分かりました。全校生徒ですから、今後4校、5校と増やしていくということですが、ただ、ほかに多くの学校でもやはり悩んでるお子さんたちがいるので、全員に配るのもいいかもしれないんですが、例えばはがきで相談できますよということで各学校に、例えば50枚とか100枚とか置いて、何でも相談してねとか、そういう形がいろんな悩みが吸い上げられるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
委員がおっしゃるとおり、幅広く普及はさせていきたいと思っておりますけれども、相談員が体制的に2名しかおりません。また、はがきを頂いて返信するまでに2週間以内と、スピード感もありますので、その辺も相談員が手紙を書いて権利擁護委員に見せてというところのスピード感を考えますと、あまりに手広くしてしまうというよりは、丁寧に気持ちに応えて、ちゃんと返信をしていきたいというところでございます。 以上です。

ありがとうございました。相談員が2名しかいないということはちょっと知らなかったんで、すみません。 ということは、相談員をもう少し増やす、いろいろ経費とかの面もありますが、そういう方向でも捉えていけないか、最後にお伺いします。
今年度1名増員しておりますので、今後もいろんな方面で相談員が活躍できる場が増えてくると思いますので、その辺も検討してまいりたいと思います。 以上です。

よろしいですか。 佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。 ほかに。

この相談が、電話と新しくはがきでの相談を受けているということですけれども、子どもからの相談、少ないながらも多少ありますと。これって平成20年からですか、この子どもの権利擁護委員制度。結構前からあるみたいなんですけれども、一昔前は、あまり小学生とかも携帯持ってなくて、最近だったらばもう4年生ぐらいになったらほとんどの子がスマホを持ってるみたいな状況なんですけど、子どもの携帯の保有率が上がるにつれて子どもからの電話相談も増えているという状況でしょうかというのが1点目で。 2点目として、さっき、はがき相談で返事が欲しい人にはチェックを入れる項目があるんですね。チェックを入れたら返事を何かしらの形でしているということでしたけど、それって郵送するという意味なんでしょうか。どうやってお返事をしているのかを教えてください。 3点目で、さっき、もし私の聞き漏れだったらすみませんなんですが、はがき相談の試行実施の2校というのはどこの小学校でしょうかというのを教えてください。 以上です。
3点の御質疑、お答えいたします。 1点目の電話での相談ですけれども、令和7年度と令和6年度を見ていただきますと、かなりいろんな相談件数が減っておりますので、お子さんからの電話相談というのは減っているという状況でございます。 ただ、めぐろはあとねっと相談員が学校へ出向いた後に電話がやはり何件かございまして、本当に子どもの話を聞いてくれるのかどうかというところで電話がかかってくるということもありますので、地道に足を運んでいるという、顔が見える関係性を築いておりますので、その辺は身近に少しずつなっているかなというふうに思っております。 2点目のはがきですけれども、郵送をさせていただいております。 3点目ですけれども、2校の学校でございますけれども、中目黒小学校と向原小学校でございます。 以上です。

ありがとうございます。 2点目なんですけど、はがきで家庭に郵送で御返事をするということは、家族に見られてもいいような内容という意味なんでしょうか。
子どもによっては、家に家庭に送ってほしくないということで学校経由でというところもありますし、家庭に送る場合、住所が書いてあった場合は封筒で送っておりますので、中身が見えない状況となっております。 以上です。

いいですか。 山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(10)令和7年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況についての報告を終わります。

続きまして、報告事項(11)保育所等入所待機児童数についての報告を求めます。
それでは、保育所等入所待機児童数について御報告申し上げます。 説明資料を御覧いただきまして、項番1、待機児童数の推移でございますが、今回御報告さし上げますのは一番右側、令和8年度、今年度も待機児童数ゼロを達成しておりますという内容になります。 なお、このゼロ名は令和2年度から継続しておりまして、今回8年度をもって7年連続ということになります。 このゼロ名に至る作業というか、算出について、恐れ入りますが参考資料を御覧いただけますでしょうか。 まず、こちら参考資料の下側、項番2でございますが、待機児童数の算出に当たって、今回保育園をお申込みいただいたんですけれども入れなかった方が何名いるかという表でございまして、令和8年度は514名、不承諾通知をお送りした方がおられます。 この514名をどのように国の待機児童の定義に当てはめて、結果ゼロ名になったかといいますのが項番1の国の待機児童の定義別の人数ということになります。 8年度を御覧いただきますと、例えば⑥番、育児休業中のところですが、お申込みをいただいて入れない、不承諾となった方のうち育児休業を延長された方、こういった方が8年度は165名、同様の見方で⑤番、特定の保育所を希望された方、要はほかに保育園入れるところはあったんですけれども、そういったところはお申込みならず特定の園を待ち続ける、そういった選択をされた方が143名。 その上、転園希望者、これは既に認可保育園に入っておられて、より家に近いですとか御兄弟をそろえたいとか、そういった理由で転園を希望された方が79名。 ③番が認可外保育施設等にお預けになっている、企業主導型ですとか認証保育所、保育ママ等、そういったところの保育の預け先を確保されておられる方が合計53名。 もう一つ、広域利用が、目黒区の保育園を申し込んでおられるんですけれども、お住まいが目黒区でない、例えば世田谷とか渋谷区の方が多いですけれども、そういった方は待機児からは除外するようになっております。 ①番が求職活動中ということで、お仕事をされてない、これから求職活動されたいという方は同様に待機児から除くようになっておりますので、ここも省きますが、今年度は該当者ゼロ名でございました。 こういった国の待機児童の定義に当てはめていくと、8年度の人数、こちら合計が514名となりまして、不承諾となった方はいずれも待機児童には該当しないと、そういった整理となってございます。 それでは、説明資料にお戻りいただきまして、項番の2、保育施設の定員の推移でございます。 こちらでは8年度のところについて御説明申し上げますけれども、8年度は、①番、認可保育園~⑦番の事業所内保育所、こちらの合計が7,661名となっておりまして、前年度比マイナス76名となっております。 76名減の主な要因といたしましては、中町保育園、中央町保育園が来年度統合を控えておりますけれども、その統合に向けて定員を順次減少しておりましたり、また、今年度からひもんや保育園が第三ひもんや保育園と統合しておりますけれども、今年度の統合に向けて同様にやはり定員を縮小して進めてまいりましたので、そちらが主な要因となっております。 次に、項番3、目黒区就学前児童数の推移でございますが、同じく8年度を御覧いただければと思いますが、一番上の人口総数は目黒区民全体の数で、こちらは前年度比1,229名の増となっておりますが、今回、御報告に当たって必要となってくる数字がゼロ歳~5歳の就学前児童数になってまいりますが、こちらの合計が、表の下から2行目になりますけれども、ゼロ歳~5歳の合計が今年度1万1,092名となっておりまして、前年度比279名の減となっております。 次に、項番4、就学前児童数に対する定員数、保育供給量と申し上げておりますけれども、今申し上げた項番2及び項番3、こちらを割り返して出しておりまして、今年度は69.1%となっております。 この保育供給率について何%ぐらいが適切か、具体的な数字は持ち合わせておりませんが、4年度以降、60%台半ばで推移しており、また結果的に待機児童もゼロを達成し、また、4月以降の空き状況を見ても一空きは確保できておりますので、ニーズに対しては対応できているかなと評価してございます。 説明は以上になります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 大丈夫ですか。ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(11)保育所等入所待機児童数についての報告を終わります。 以上で報告事項を終わります。

次に、情報提供(1)訴訟事件の判決について、情報提供を受けます。
それでは、訴訟事件の判決について御説明いたします。 なお、本件につきましては本日、企画総務委員会に報告しておりまして、本委員会に情報提供するものでございます。 本件は、本年2月10日に訴訟事件の発生について、本委員会に情報提供したところでございますが、当該訴訟につきまして、5月20日に判決が言い渡されましたので、本日情報提供するものでございます。 まず、項番1、訴訟事件名等でございます。 事件名は目黒区権利確認請求控訴事件、控訴人は葛飾区在住のA氏、以下記載のとおりでございます。 次に、項番2、事案の概要でございますが、目黒区立図書館障害者サービス実施要領第10条ないし障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項に基づく合理的配慮として、区に資料の作成の実施を求めるとともに、資料の作成を実施する義務があることの確認を求めた事案に係る控訴事件でございます。 続きまして、項番3、判決内容でございます。 (1)主文は、ア、原判決を取り消す。ここでいう原判決とは、東京地方裁判所において令和7年9月30日に言い渡された第1審の判決でありまして、本件訴えを却下するとともに、訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。この原判決を取り消し、そして、イ、本件を東京地方裁判所に差し戻すというものでございます。 (2)裁判所の判断の概要ですが、ア、原審の訴えにつき不適法でその不備を補正することができないときに当たるものと認めるべき事情は、直ちには見当たらない。イ、したがって、本件訴えを不適法であり、かつその不備はその性質上補正することができないものと認め、口頭弁論を経ることなく却下した原審の判断については、相当でないものといわざるを得ない。ウ、よって、原判決を取り消した上、事件につきさらに弁論する必要がないとはいえないから、本件を東京地方裁判所に差し戻すというものでございます。 こちらは少し補足しますと、第1審においては、東京地方裁判所の判断で、口頭弁論を実施せずに原告の訴えが却下されました。しかし、今回の東京高等裁判所の判決では、その口頭弁論を経ることなく却下した判断については相当でないものと言わざるを得ないとして、この事件についてさらに口頭弁論する必要がないとは言えない、つまり口頭弁論する必要があるということで、原判決を取り消し、東京地方裁判所に差し戻すということとなったものです。 最後に、項番4、区の対応でございますが、今回の東京高裁の判決に基づき、改めて東京地方裁判所で審議されることとなりますので、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応いたします。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑は特にありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)訴訟事件の判決についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。

続きまして、その他、次回の委員会開催は、令和8年6月22日月曜日の午前10時から開会をいたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。