目黒区議会の第2日目で、複数の議員がを行い、緑地保全、教育施設、障害者就労、自殺対策、公契約、喫煙禁止環境など区政の様々な課題について区長や教育長に質問した。
- ・みどりの基本計画改定と屋上・壁面緑化の推進
- ・興津自然学園の施設見直しと閉園方針
- ・狭あい道路拡幅整備事業の課題と2項道路の解消
- ・障害者の超短時間勤務(週10時間未満)の就労支援
- ・自殺対策と特に子ども・若者・女性への支援
- ・公契約施行6年の実績と人材確保の課題
- ・区内全域路上喫煙禁止の令和8年度施行予定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(9名)
// 発言(42件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 10番 金 井 ひろし 議員 26番 松 嶋 祐一郎 議員 よろしくお願い申し上げます。 欠席の届けが、4番高島なおこ議員からございましたので、御報告をいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎一般質問 昨日に引き続き、順次これを許します。 13番白川愛議員。 〔白川愛議員登壇〕

なお、白川愛議員の一般質問に際しては、書画カメラにより補助資料を表示することを許可いたしましたので、御了承をお願いいたします。 事務局をして、補助資料と同一内容の資料の配付をさせますので、しばらくお待ちください。 それでは、白川愛議員、質問を始めてください。

よろしくお願いします。 本区の行うみどりの保全・創出事業について、以下、大きく2点伺います。 目黒区内のみどりの保全・創出・育成に向けた取組を総合的かつ体系的に進めていくための目黒区みどりの基本計画が令和7年に10年間の計画期間を終えます。 現計画では、重点的に取り組む施策の一つとして、屋上・壁面緑化の推進、接道部緑化の推進、民有地の緑化の推進についてという項目がありますが、次期改定を前に、これまでの成果と今後の方向性についてです。 本区では、区民、事業者と協働して、様々な手法により、既存のみどりの保全や敷地の緑化を推進することとしています。民有地の接道部の緑化は、みどり豊かなまち並み形成に極めて効果的との考えから、緑化推進の手法の一つとして、昭和54年度から、みどりのまちなみ助成事業を行っており、計画期間である令和7年度までのみどりのまちなみ助成、接道部事業目標を2,800メーター、屋上・壁面の事業目標を1万平米と定め、これまで事業を実施してまいりました。 しかしながら、ここ数年の助成件数を見てみますと、接道部緑化の助成実績は、令和4年度は10件、緑化延長は63.14メートル、令和5年度の助成件数は17件、緑化延長131.54メートル、屋上緑化では、令和4年度2件、緑化面積は15.55平米、令和5年度には3件、緑化面積は59.84平米、壁面緑化に至っては、4年度実績はゼロ件、5年度は1件で10.85平米という実績にとどまっております。助成事業開始から累計で見ても、1件数当たりの平均緑化面積がこのままの傾向で維持されると考えると、7年度までの計画目標を達成するのは非常に難しいのではと考えます。 そこで、次期目黒区みどりの基本計画改定では、この点をどのように克服しようと考えているのか伺います。 続いて、壁面緑化について伺います。 つるバラ類、ゴーヤ、アサガオなどの草本類は認められず、施工方法についても屋上やベランダに植栽し、壁面に沿って上部から植栽を垂らす方法の下垂型では、ベランダの場合は区と協議が必要ですが、土の厚さが10~15センチで緑化したものはベランダ緑化として扱われます。 また、屋上から下垂型の場合は、100リッター以上のプランターを用いた場合には助成の対象となりますが、地上から直接壁面に付着させたり、補助器具を使って緑化する登はん型では、プランターを用いた緑化は対象外としています。 このように、屋上から地上方向、上から下へ植物を垂れ下げる場合はプランターの利用を認め、地上から屋上方向、下から上へ植物を生育させる場合はプランターの使用を認めないのは、どういった理由からだったのか、なぜこのような条件にしたのか伺います。 また、この条件は、独立住宅が住宅全体の73%を占める本区では、直接地面に植物を植える土のスペースがそもそもないなど、土地が高騰している昨今の区内住宅事情に合っているものになっているのか。 また、中古住宅や建て売り住宅、賃貸の戸建てなどに住まう区民に対するアプローチはどうするのか。 壁面を緑化することで、ヒートアイランド現象緩和効果や、屋内環境の緩和効果、省エネルギー効果が期待できます。ここ数年の壁面緑化の助成件数の推移を踏まえて、助成条件の見直しを図る必要性を感じますが、本区の所見を伺います。 続いて、屋上緑化についても伺います。 敷地面積500平米以上、公共施設では250平米以上の建築物緑化では、屋上部の緑化が原則となっておりますが、屋上緑化可能面積の対象範囲については、建築面積から屋上緑化が困難な管理機器などを控除した実投影面積、すなわち上空から見える部分のみがその範囲となっています。 例えば、この基準に従えば、屋上にソーラーパネルを設置した場合では、パネル部分が緑化困難と見なされ、緑化可能面積から控除されることになります。 御覧いただいているのは、「ZEB Ready」を達成する見込みの向原小学校の実施計画書にある屋上の平面図です。太陽光パネルが設置されることで、この屋上の南側の部分が緑化対象外とされているということがお分かりいただけるかと思います。 また、本区では御承知のとおり、環境保全課が脱炭素社会のライフスタイルの普及促進を目指すとして、再生可能エネルギー、省エネルギー設備設置助成を行っています。令和5年度も区民個人向け及び分譲マンション共用部向け家庭用太陽光発電システム等の設置に139件の助成を行い、令和6年度は、目黒区住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成が既に予算額に達したため、申請の受付を終了しています。 このように、近年の都市部における再エネルギー、省エネルギー政策の加速の裏では、緑地面積確保を目的に設計されていた屋上緑化が、いつの間にか太陽光発電に切り替わっているという事例も散見されます。太陽光パネルは、パネルそのものが熱を吸収するわけではありませんので、鏡のように反射して、周囲へ熱をまき散らしています。そのため、ソーラーパネルの周囲はどんどん高温になって、環境に影響を及ぼしているとも言い換えることができます。 近年、EU諸国では、屋上緑化とソーラーパネルを組み合わせるケースが増えてきてます。 屋上表面の温度が25度以上になりますと、1度上昇するごとに、ソーラーパネルのエネルギー生産効率は0.5%下がると言われており、ドイツの小学校で5年間にわたる実証実験と研究が行われ、屋上を緑化することによりソーラーパネルの下部の温度が下がるため、非緑化のソーラーパネルと比較すると、エネルギー生産が平均6%上昇したという結果が報告されています。 また、ソーラーパネルの下は日陰になるため、様々な生育環境をつくることができ、生物多様性にも貢献しているとの報告もございました。ヒートアイランド対策としての屋上緑化については、国土交通省の統計によると、緑化していない屋上タイル面は日中51.7度まで達したのに対し、芝生表面は32.5度と、19.2度の低減効果があり、夜間はそれぞれ33.8度、29.6度と、4.2度の低減効果に落ち着くことが報告されています。 屋上緑化に使われる植物の種類として一般的なセダムですが、25度以上の気温下では蒸散しないという弱点があり、25度を超える夏日が続出する日本では、マイナス20度から70度まで耐えられ、かつ乾燥しても仮眠状態になり、水を与えれば再生するスナゴケは、土が不要で根もないことから、ソーラーパネルを設置した場合の屋上緑化に適していると考えられます。 植物は、光合成の過程で、まるで汗をかくように水蒸気を放出するため、熱が籠もると発電量が減ってしまうソーラーパネルが、立ち昇る蒸気によって冷えるのは好都合であり、パネルの冷却は電圧を正常に保つ手法としてかなり有効だと考えられます。 また、みどりの保全・創出事業では、生物多様性確保のためのエコロジカルネットワークの形成を図る目的も有していることから、屋上の人工地盤の緑化を図ることにより、生物の生息基盤となる空間の総量増加に寄与し、地上部のように人の利用や影響を受けることも少なく、スナゴケのように踏圧に弱い植物の生息域としても十分機能し、屋上緑化によるみどりの水平ネットワークが形成されることは、生き物の生息空間として極めて重要な役割を果たすと考えられます。ソーラーパネルの下は日陰になるため、様々な生育環境をつくることができ、生物多様性にも貢献できると考えます。 以上のように、エネルギーの生産率向上、都市部のヒートアイランド対策、エコロジカルネットワークの形成、生物多様性の確保という複合的な観点から、目黒区の現在の屋上緑化可能面積の対象範囲について、太陽光パネル設置時の実投影面積の基準を見直してはいかがかと考えます。 みどりの基本計画改定のこの機を捉え、目黒区では、ソーラーパネルと屋上緑化の複合利用を推進していくべきと考えますが、区の所見を伺います。 ここからは、教育部局への質問となります。 心身ともに健康な国民を育成するため、目黒区教育現場では、どのようにして子どもたちの健康、安全、そして幸福な生活のために必要な習慣を身につけさせ、心身の調和的な発達を図るのか、教育委員会に伺います。 このテーマの質問をさせていただくに当たり、ここで少しだけ興津自然学園について触れさせてください。 興津自然学園は、もともとは健康学園ということで、肥満や気管支ぜんそく、偏食、病弱などの健康上の課題のある児童・生徒が、集団生活を通して、健康管理と教育によって健康改善の機会を提供しようとするための全寮制の教育施設でした。 その後、本区では、小学生を対象とした健康教育の推進についての検討と見直しが行われ、当該学校施設の利用生徒数の減少も相まって、平成20年に、目黒区興津健康学園設置条例を廃止する条例が区議会に提出され、平成21年3月に閉園しました。 現在は、興津健康学園の施設を改修し、これまで実施されてきた移動教室が自然宿泊体験教室に完全移行され、目黒区立学校の児童及び生徒が豊かな自然環境の中で自然宿泊体験教室を実施するための施設として、令和5年度は、館山の民間施設とともに、区立小学校5、6年生の自然宿泊体験教室に活用されています。 この興津自然学園については、これまでも様々な機会を捉えて質問してまいりました。教育部局からは、今後の施設活用見直しの中で調査研究が必要との御答弁をいただいていますことから、自然宿泊体験事業の実施場所が区有施設である八ヶ岳林間学園に、南房総地域や、車山の民間施設も加わったこと、また、4年生は日帰りで実施するなど変化が見られることから、これまでの検討状況及び今後について伺います。 次に、学校現場における児童・生徒の健康状態の把握、及びそこから見えてきた健康課題に対する本区の健康教育とサポート体制について伺います。 なお、定期的に実施される児童・生徒の健康診断の結果による学校保健統計調査に記載のある項目以外についての御答弁をお願いします。具体的には、令和5年度目黒区の教育事業報告書に記載のない精神科関連、心の問題など発達の問題、内在化問題、外在化問題の大きく3点について伺います。 近年、学校現場では、情報化、少子化など、社会環境や生活様式の急激な変化に伴い、児童・生徒が健やかに成長する上で、単に身体の問題だけでなく、心の問題も加わる様々な健康課題が生じてきています。いじめ、校内暴力、不登校などメンタルヘルスの課題、親子関係やデジタル依存など多岐にわたっています。 本区では、公立学校と教育委員会が連携して健康教育を推進することとなっています。まず初めに確認したいのは、本区の教育部局では、健康という言葉の捉え方、範囲、定義などについて、所管する全ての課で共通した健康の定義を定めているのか伺います。 次に、健康教育についても同様の事柄について伺います。 教育指導課に健康教育について確認をいたしましたところ、教育指導課が所管する健康教育とは、子どもたち自身が衣食住含め、教科書など学習指導要領に即した保健体育領域の学びを指すとのことでした。学校運営課にも確認いたしましたが、ここで言うところの健康教育とは、肥満や体力不足など、食育指針に基づいた栄養相談や、学校健康トレーナー派遣事業で提供されている運動支援や運動観察を含む運動プログラムのことを指すとのことでした。 それでは、教育現場では、健康という概念に含まれるメンタルヘルスの課題、親子関係やデジタル依存などを含む健康教育について、児童・生徒に対してどのような形で、どのようにして本人の理解を深めているのか伺います。 この問いに付随して伺います。 学校健康トレーナー派遣事業で提供されている生活改善プログラムについては、どのような内容で、どのようなプログラムを指しているのか、具体的な内容と、その成果について教えてください。 本区では、このほかにも教育支援課では学校サポートセンターにおいて、メンタルフレンド事業を通じて、長期欠席児童の話し相手や相談相手になる事業も実施しています。また、教育相談においても、精神、身体、健康、家庭生活、子育て、しつけなど、教育上の諸問題について、保護者、児童・生徒の相談に応じているとのことです。それぞれの事業で健康や家庭生活について類似した相談の内容を児童・生徒、保護者からそれぞれ受け付けていることから、相談の内容により、生活改善が必要だと考えられる事案については、その後はどの所管が取りまとめ、どのように改善に向けた具体的な支援が図られているのか、確認をいたします。 また、同所管課では、特別支援教育支援員を区内全小・中学校の通常学級に配置しており、生活面や学習面での指導に特別な配慮を要する児童・生徒に対する支援の充実を図っていますが、対象児童・生徒数は年々右肩上がりに増加傾向で推移しています。通常の学級に在籍し、かつ生活面で特別な支援が必要な児童・生徒に対する特別支援教育支援員が行う支援とはいかなるものなのか、具体的にお答えください。 また、特別支援教育指導員とインクルーシブ教育支援員がそれぞれ行う支援内容に違いがあるのかについて、簡潔に御答弁をお願いいたします。 特別支援教室の利用対象は、令和3年3月、東京都教育委員会の特別支援教室の運営ガイドラインにおいて、通常の学級に在籍し、知的障害がなく発達障害等があり、通常の学級での学習におおむね参加することができ、一部特別な指導を必要とする児童・生徒と示されています。 通常の学級に在籍し、かつ生活面で特別な支援が必要な児童・生徒を支援する特別支援教育支援員と、生活改善プログラムを提供している学校健康トレーナー、スクールソーシャルワーカーなど、これら全ての職責で児童・生徒や保護者から相談を受ける立場にあることから、そのすみ分けや、相談内容の共有、情報の蓄積、協力や連携の状況につき、その実施状況を確認いたします。 最後の質問に移る前に、本定例会の一般質問に際し、過日、中央区立宇佐美学園について調査研究及び施設視察を行いました。御協力いただきました宇佐美学園の在校生、保護者、中央区議会議員並びに中央区教育委員会学務課の方々には、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 中央区立宇佐美学園は、静岡県伊東市宇佐美に位置する中央区立城東小学校の特別支援学級、養護学園という位置づけにより、昭和12年に開校以来、豊かな自然と地元の方々の温かな支えの下、全寮制の健康学園として、一貫して中央区の3年生以上の児童・生徒に対し、区内小学校と同一の教育を提供及び健やかな心と体の育成に寄与してこられました。 冒頭で触れました本区の興津自然学園の前身となる健康学園は、かつて東京23区ほぼ全ての特別区に設置されていましたが、地方自治体の財政難と、対象となる児童数の減少で廃止が増え、今では特別区内で現存する健康学園は、中央区立宇佐美学園1校だけとなりました。かつての健康学園は、ぜんそくや肥満、偏食、虚弱などの児童を対象としており、在園児童数が減少の傾向にありました。 しかし、今学期、中央区の宇佐美学園に在籍する29名の生徒のうち、令和5年度7月時点、ぜんそくが該当要件になっている児童はゼロ名、肥満は1名、生活リズムの確立が6名、生活習慣の改善が7名とのことでした。 中央区では、健康という定義を不変のものとして捉えるのではなく、時代や環境に即して変化する中で、子どもたちを取り巻く課題に向き合い、教育部局、公教育の現場、宇佐美学園でしかできない健康教育をと突き詰めていった結果、宇佐美学園の管理運営に関する規則の中の入園条件を家庭環境その他事情により特に必要と認められる範囲として、親子関係やデジタル依存、不登校の生徒など、現代の子どもを取り巻く環境変化に対応できるようにしてきたとのことです。 親子関係の部分では、子ども家庭支援センターが介入しているケースもあれば、そうではないケースもあり、家庭環境に鑑みて、一時的にでも保護者と児童が離れて、それぞれ生活したほうがよい場合など、学校長との話合いの中で学校長が入園を提案される場合や、デジタルデトックス的な観点からも入園の必要性が見極められているとのことです。近年では、生活リズムの確立や生活習慣の改善を必要としている子どもたち、また、それらを望む保護者たちなど、コロナ禍を経て、その変化が如実に表れています。 実際に、中央区立宇佐美学園の在園生の保護者の方、卒業生の保護者の方からもお話を伺いました。「学園卒業後に、御家庭でもけじめある生活ができるようになった。」「話を聞く態度や、時間を守るということが身についた。」「6年生まで宇佐美で寮生活を送っていたので、塾に通うことはなかったが、問題なく中学受験をすることができた。」また、「私立中学へ進学後も、積極的に物事に取り組めるようになった。」など、お子様に大きな変化が見られたとのことです。中央区に宇佐美学園のような公教育の場があることは、区民としてとてもありがたく、大変意義がある、先生方には本当に感謝しているとの保護者の方の言葉がとても印象的でした。 本区では、残念ながら既に興津は、健康学園としてその役目を終えています。しかしながら、教育現場では、児童・生徒の健康状態を正しく把握し、適切な指導、管理を行うことが近年ますます重要になってきています。 WHO憲章では、前文において、健康とは、病気ではないとか弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいうと定義しています。心身ともに健康な国民を育成するため、目黒区教育現場では、どのようにして子どもたちの健康、安全、そして幸福な生活のために必要な習慣を身につけさせ、心身の調和的な発達を図るのか、教育長のお考えを伺います。 以上、壇上からの質問を終わらせていただきます。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
白川議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 なお、第2点目につきましては、教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。 まず、第1点目、目黒区の行うみどりの保全・創出事業についての第1問、みどりのまちなみ助成事業の目標達成に向けて、次期目黒区みどりの基本計画改定ではどのように考えているか、についてでございますが、区では、平成28年3月に目黒区みどりの基本計画を改定をし、令和7年度を目標年次として、みどりの保全・創出に総合的に取り組んでまいりました。 本計画では、屋上・壁面、接道部の民有地の緑化推進を図る重点的な取組として、みどりのまちなみ助成制度を推進施策に位置づけております。令和元年度には、屋上・壁面緑化助成の限度額を30万円から70万円に引き上げ、敷地面積要件を撤廃するなど制度の見直しを図るとともに、実施計画においても、目標達成に向けた計画量及び予算額を増やして取り組んでいるところでございます。 しかしながら、議員お話しのとおり、令和元年度から5年度までの実績値は低調に推移しており、令和7年度までのみどりのまちなみ助成事業の目標達成は、極めて難しい状況でございます。 一方で、令和5年度に実施した目黒区みどりの実態調査では、屋上緑化された場所が10年前の前回調査と比較をして約3万7,000平方メートルから、約2倍の7万2,000平方メートルに増加していることが判明いたしました。このことから、屋上緑化の推進には、区の助成制度のほか、民間の建築工事が行われる際の緑化保全・創出の協議や指導も非常に有効であると考えております。 区といたしましては、区内のみどりの約5割を占める民有地の緑化の推進について、どのような施策が有効で、目標達成に寄与できるのか、次期みどりの基本計画の改定の中で、有識者の御意見も伺いながら総合的に検討を進めてまいります。 次に、第2問、壁面緑化についてのア、地上から屋上方向に植物を生育させる場合、プランターを対象外としている理由についてでございますが、壁面緑化助成は、地上から屋上に向かって植物を生育させる登はん型、屋上から地上に向かって植物を生育させる下垂型、壁面の枠に植物と土などが一体となった製品を設置するパネル型に区分をし、おのおので、1平方メートル当たりの助成金額を定めております。 そのうち、下垂型については、容量が100リットル以上のプランターを屋上に設置をして壁面緑化した場合、助成の対象としております。これは容量100リットルのプランターは、おおよそ縦が30センチメートル、横が100センチメートル、深さが35センチメートルほどの大きさから、簡単に人力による移動や撤去させることが困難であるため、植物を植えた後もみどりが保全される可能性が高いと考え、助成対象としているものでございます。 一方、地上から屋上方向に植物を生育する登はん型の場合は、プランターによる緑化を助成対象外とし、地上部に直接植物を植えるものを助成することとしております。議員お尋ねの地上から屋上方向に植物を生育させる場合、プランターを対象外としている理由についてでございますが、容量の大きいプランターであっても、地面に置くため、植栽後でも移動しやすい環境であることや、生育環境がよい地面に直接植えることを最優先にした考えから除外しているものでございます。 次に、イ、地上から屋上方向に植物を生育させる場合、プランターを対象外としている助成要件が本区の住宅事情に即したものになっているかについての認識でございますが、本区の都市計画用途の割合は、住居系が約8割となっています。集合住宅に比べて狭小な敷地が多い戸建て住宅では、土の面が少なく、地面に直接植物を植えるスペースが不足する場合があると認識しております。 また、壁面緑化は、植物を育てる補助具が必要なため、維持管理が難しく、建物に影響が出ることを懸念される方が多いため、地面に植物を植える場所があった場合、地上部に緑化する、接道部緑化を選択される方が多いものと考えております。近年の傾向としては、壁面緑化助成に比べ、接道部緑化助成が10件~20件程度多い状況でございます。 いずれにいたしましても、区といたしましては、狭小な戸建て住宅でも取り入れやすい壁面緑化の技術等を調査研究し、その情報を普及啓発することが重要であると考えております。 次に、ウ、民有地の接道部の緑化について、中古住宅や建て売り住宅、賃貸の戸建てなどにお住まいの方にどのような手法をもってアプローチするか、についてでございますが、みどりのまちなみ助成制度の周知につきましては、毎年、区報で制度周知しているほか、各種イベント等でパネル展示や、リーフレットの配布を実施しております。区報などを見て助成制度についてお問合せをいただく方も多い状況でございますので、引き続き、こうした取組を継続していく必要があると考えています。 また、本年10月1日にオープンした総合庁舎屋上の芝生・キッズパークエリアの隣には、屋上庭園の見本園として整備した目黒十五庭がございます。今後、キッズパークに来られたお子様連れの方にも、屋上・壁面緑化に興味を持っていただくため、分かりやすいポスターやリーフレットを作成をするなどの取組を実施してまいります。 区といたしましては、引き続き、様々な機会を捉えて、区民の皆様が緑化に興味を持っていただけるようなアプローチをしてまいります。 次に、エ、ここ数年の壁面緑化の助成件数の推移を踏まえ、助成条件の見直しを図る必要性についてでございますが、壁面緑化の助成件数は、令和元年度から5年度までの5年間で3件と少ない状況でございます。これは助成要件以外にも、みどりのまちなみ助成制度があまり知られていないことも理由の一つであると認識しております。 壁面緑化助成を含むみどりのまちなみ助成制度については、繰り返しの御答弁になりますが、例年、区報で制度の周知や、総合庁舎でのパネル展示、各種イベントにおいてリーフレットを配布するなどの周知を行っております。議員御指摘のとおり、本区の住宅事情を踏まえるとともに、今後も周知に努め、どのような助成要件であれば制度が利用しやすいかなど区民に意見を伺うことや、他区の助成要件の調査やヒアリングなどを通じて、新たな施策についても研究が必要であると考えております。 いずれにいたしましても、現在改定作業中のみどりの基本計画の改定の中で、効果的で持続可能な緑化助成条件について、見直しの必要性も含めて検討してまいります。 次に、第3問、屋上緑化についてのア、屋上緑化の可能面積の対象範囲について、太陽光パネル設置時の実投影面積の基準を見直してはどうか、についてでございますが、国は、令和3年5月に地球温暖化対策推進法を改正をし、2050年までに脱炭素社会を実現していくこととしております。区では、国の動きを踏まえ、令和4年2月に2050年にゼロカーボンシティの実現を目指すことを表明し、その実現に向けて取り組んでいるところでございます。 また、令和5年3月に改定した目黒区環境基本計画の基本方針では、身近なみどりをはぐくみ、みどり豊かな未来をつくることを掲げ、主な施策の目標に、自然環境の保全・みどりの創出と質の向上や、都市の生物多様性の確保に取り組むこととしております。 現在、一定規模以上の敷地で建築行為を行う場合、太陽光パネル等の設備面積を除く屋上緑化の可能な面積の約2割を緑化する協議を行い、市街化された都市空間においても、みどりを創出する取組を進めているところでございます。 太陽光パネルと地上緑化の併設推進に向けた近年の動向といたしましては、真夏の高温下の状況で太陽光発電の効率が低下するデメリットを、屋上緑化を太陽光パネルの下に併設することで、植物の蒸散作用で気温を下げる改善効果について研究が進められていることは承知をしております。 また、国土交通省のウェブサイトでは、環境先進国であるドイツでの屋上緑化と太陽光パネルを組み合わせて設置する事例や、国内企業による整備事例を紹介をし、ヒートアイランド現象の緩和や屋上緑化によるみどりの保全と創出の啓発を実施をしております。 一方で、太陽光パネルと屋上緑化の併設については、植物に日光や雨が当たりにくいことによる生育への影響や、維持管理上の課題の有無を確認する必要があると考えております。議員お尋ねの屋上緑化の可能面積の対象範囲の基準の見直しにつきましては、今後、太陽光パネルと屋上緑化の併設による発電効率向上や、生物多様性保全への効果に加え、国内での整備事例について調査研究をしてまいりたいと存じます。 次に、イ、次期みどりの基本計画の改定で、ソーラーパネルと屋上緑化の複合利用を推進していくべきにつきましては、さきに御答弁申し上げたとおり、植物に日光や雨が当たりにくいことによる生育への影響や、維持管理上の課題の有無を確認する必要があると考えております。 区といたしましては、みどりの基本計画改定の中で様々な課題を検討し、区民、事業者等の環境問題への理解や関心を深め、ゼロカーボンシティの実現と、都市緑化の保全と創出、生物多様性保全の推進に向けて、引き続き取り組んでまいります。 以上、お答えとさせていただきます。 〔関根義孝教育長登壇〕
白川議員の第2点目、目黒区の教育現場では、どのようにして子どもたちの健康、安全、幸福な生活のために必要な習慣を身につけさせ、心身の調和的な発達を図るか、につきましては、教育委員会所管事項でございますので、私から順次お答え申し上げます。 まず第1問、興津自然学園の施設見直しのこれまでの検討状況、調査研究の成果についてでございますが、目黒区区有施設見直し計画において、興津自然学園及び八ヶ岳林間学園については、今後の施設維持の必要性を検証する旨が示されております。 この2つの施設は、小学校第4学年から中学校第1学年までを対象とした自然宿泊体験教室で活用しておりますが、当該事業については、令和5年度において、従前からの課題であった宿泊行事における児童・生徒及び教職員の負担の軽減を図るとともに、事業内容をより効果的なものとするため、これまでの実績等を踏まえて見直しを行ったところでございます。 その結果、興津自然学園の学校利用については、小学校第4学年では、自然体験に留意した日帰り事業に改めたため利用がなくなり、第6学年では、それまでの3泊から2泊の利用に変更しております。 また、八ヶ岳林間学園の学校利用については、第5学年では、引き続き2泊の利用とし、中学校第1学年では、それまでの3泊を2泊に変更した上で、民間宿泊施設等を活用することとしたところでございます。 これらの見直しの中で、中学校に係る事業においては、民間宿泊施設等の活用により、冬季期間の事業実施や、主要な活動エリア近辺での宿泊が可能となり、体験活動の充実につながったことから、現在、小学校に係る事業においても民間宿泊施設等の活用について検討を進めているところでございます。 教育委員会といたしましては、興津自然学園及び八ヶ岳林間学園の学校利用の状況を踏まえながら、子どもたちにとって、より充実した事業とすることを前提に、目黒区区有施設見直し計画に基づき、両施設の維持の必要性について判断してまいります。特に、興津自然学園につきましては、民間宿泊施設等の活用の可能性に加えて、旧興津健康学園として設置した当時からの経緯も十分に踏まえながら検討してまいりたいと存じます。 次に、第2問、学校における児童・生徒の健康状態の把握及び健康課題に対する本区の健康教育とサポート体制についてのア、教育委員会で共通した健康の定義を定めているのか、についてでございますが、本区では、平成14年度にめぐろ学校教育プランを策定し、平成18年度の改定時に目指す子ども像として、「21世紀をたくましく生きる人間性豊かなめぐろの子ども」を掲げ、生きる力の3つの要素として、確かな学力、豊かな心、健やかな体を示し、今に続いております。これら3つの要素は、それぞれ不可分なものであり、その相互作用の中で知・徳・体のバランスが取れた育ちこそが子どもたちにとっての健康であると捉えております。 教育委員会といたしましては、これからも各課がこういった共通認識を持って、学校との連携を図りながら、子どもたちの生きる力を育んでまいります。 次に、第2問のイ、健康教育についてでございますが、各学校におきましては、教科等の学習や学校行事など全ての教育活動を通じて、子どもたちの心身の健康に留意した取組を進めているところでございます。 一方、近年の子どもたちを取り巻く環境の変化から、生活習慣の乱れやメンタルヘルスの問題など、様々な健康課題が生じていることは十分に認識しております。このような複雑化、多様化する現代的な健康課題を踏まえた上で、各学校における保健分野の学習では、健康的な生活の在り方や疾病の予防、学童期から青年期にかけての心身の機能の発達などについて理解を深められるような指導を行っております。その中では、不安や悩みへの対処、インターネットやタブレット端末等の適切な使用についても取り上げているところでございます。 また、子どもたちの生活は、家庭を基盤として営まれるものであることから、子どもの健やかな成長を支えるために、各家庭の状況に配慮しつつ学校と家庭とが連携するとともに、必要に応じて地域や関係機関の協力を得ながら、健康に関する取組を進めていくことが重要であると考えております。 教育委員会といたしましては、子どもたちが生涯を通じて健康な生活を送るために必要な態度と習慣を身につけていくことができるよう、学校の教育活動のさらなる充実に向けて支援してまいります。 次に、第2問のウ、学校健康トレーナー派遣事業で提供されている生活改善プログラムの内容と、その成果についてでございますが、学校健康トレーナーは、旧興津健康学園における長年の実践・成果を区立小学校に在籍する健康課題を抱える児童に向けて広く展開するために、平成20年度に教育委員会に配置して以来、肥満や体力不足といった課題のある児童への改善指導を行っているものでございます。 現在、学校健康トレーナーを全小学校へ週1回程度派遣して、児童の行動観察や運動支援を行うとともに、教職員と連携を図りながら、健康課題のある児童及びその保護者に対して、運動プログラムや生活改善プログラムの提供等を行っております。この生活改善プログラムにおきましては、保護者との面談、健康相談の中で、家庭においても改善に向けた取組を進めていただくために、毎日の食事、睡眠、運動等に関するアドバイスを行うほか、楽しみながら健康課題の改善が図れるプログラムである、めぐろ元気あっぷ教室への参加を促しており、この教室では、生活・運動習慣に関する講話や実践、長期休業前の指導等を実施し、参加児童一人一人の具体的な生活改善につなげております。 教育委員会といたしましては、健康課題の改善には、基本的な生活習慣の確立が肝要であると認識しており、学校健康トレーナーの全小学校への派遣を通じて、対象児童とその保護者に対して生活改善プログラムの提供等が図られ、子どもたちの生活習慣の改善に向けた取組が効果的に進められているものと捉えております。 次に、第2問のエ、相談事業における生活改善に向けた具体的な支援についてでございますが、めぐろ学校サポートセンターにおけるメンタルフレンド事業は、長期欠席の児童・生徒を対象として、大学で心理学や教育学等を学ぶ学生をメンタルフレンドとして派遣し、話し相手となる中で、児童・生徒が人や社会との関わり方を身につけていくことを目的としております。 また、教育相談事業は、子どもの心身の健全育成を図ることを目的とし、区内在住、在園、在学の18歳までの幼児、児童・生徒とその保護者から、学習面や生活面の困り事や不登校の問題など、教育上の様々な相談を受けております。両事業ともに、相談を通して子どもたちの健全な発達が図られるよう、例えば生活改善を促す助言を行うなどしておりますが、より専門的な関係機関等へつなげることが適当と判断した場合には、個人情報に配慮しながら、利用者の同意を得た上で、スクールカウンセラーや子ども家庭支援センター、児童相談所、さらには医療機関など、区内外の機関へつなげております。 教育委員会といたしましては、今後も子どもたちや保護者の悩みに寄り添い、子どもたち一人一人の健やかな成長を支えてまいります。 次に、第2問のオ、特別支援教育支援員が行う生活面での特別な支援についてでございますが、区立小・中学校の通常の学級では、発達障害や知的障害のほか、肢体不自由や医療的ケアを要するなど、様々な心身の状態にある児童・生徒が学んでおります。そのため、通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童・生徒の状況に応じて特別支援教育支援員を配置し、個別指導計画等に基づく学級担任の指示の下で、教育的ニーズに応じた支援を行っているところでございます。 通常の学級において支援員が行う支援内容につきましては、特別支援教育支援員の手引きに明示してありますとおり、大きく学習面における支援と、学校生活面における支援とがございます。その中で、学校生活面における支援の具体的内容といたしましては、衣服の着脱や片づけ、学習用具等の整理の仕方を身につけてもらうことや、教室移動等の際に必要な動きを分かりやすく説明するとともに、安全に配慮しながら行動を見守ることなどを例示しております。 教育委員会といたしましては、支援員に対する研修等を通じて必要な知識の習得を図るとともに、子どもたちへの接し方を具体的に示しながら、引き続き各校において、学級担任等と支援員とが連携して、適切な対応がなされるよう指導、助言を行ってまいります。 次に、第2問のカ、特別支援教育支援員とインクルーシブ教育支援員がそれぞれ行う支援内容に違いがあるのか、についてでございますが、インクルーシブ教育支援員とは、本年度から東京都が開始した東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助事業の実施要綱に複数の定義が示されているものでございます。 本区におきましては、就学支援委員会で特別支援学校が適当との判定を経て区立小・中学校に在籍している児童・生徒に係る排せつ介助などの介助的補助を従来の支援内容に加えて行う支援員を特別支援教育支援員(介助的補助)と呼称しており、これがインクルーシブ教育支援員に該当いたします。 以上、お答えとさせていただきます。

それでは、再質問させていただきます。 まず、みどり土木政策課のほうですけれども、寿命を迎えた太陽光パネルは、産業廃棄物として廃棄処理の際は最終処分場に埋め立てられます。リサイクルについても有害物質の処理方法が確立していないことや、リユース、リサイクルの制度が整っていないなど、ようやく実証実験が始まったばかりのリサイクル技術の確立、普及がパネルの一斉大量廃棄を迎える2030年までに確立できるかどうか、いまだ見通しが立っていません。 このような状況下で、目黒区として補助金などの拡充でパネルの利用促進を進めていくことで、屋上という都市部における貴重な未利用地の活用がパネル一辺倒に偏る状況は、決して望ましい状況とは思えません。 そこで、太陽光パネルの長寿命化を図るという意味合いからも、パネルと緑化の複合利用のモデルケースとなり得るような目黒区公共施設の屋上緑化を実証実験を含めて推進するというお考えはないのか伺います。 続いて、教育部局に対してです。 23区唯一となった全寮制の健康学園の取組を例に、デジタルデトックスの課題を含め、生活リズムの確立や生活習慣の改善を必要としている子どもたちと目黒区教育現場がどう向き合っているのかということを確認したく、今回一般質問させていただきました。 御答弁の中で、必要の状況に合わせて専門的な機関、例えば医療機関だったり児童相談所につなげるなどしているということですが、何しろ全て基盤となるのは家庭との連携ということですが、十分に家庭との連携が取れるところ、御家庭に関しては、さほど問題にならないと思うんですが、逆に言うと家庭との連携が十分に取れないというケースに対して、どのようなサポートをされているのかというのがちょっと御答弁から不明瞭でしたので、この点についてだけ、もう少し具体的な御答弁をいただきたいと思います。 それと、健康という定義も、子どもを取り巻く環境も大きく変わってきた今だからこそ、当初の興津の設立の目的や意義を踏まえ、興津自然学園を中央区のように家庭環境、親子関係、デジタル依存、不登校の生徒など、現代の子どもたちを取り巻く環境変化に対応できる全寮制の健康学園として再整備することについて、その可能性を含め、現状、目黒区ではどのようにお考えになっているのか伺います。 以上です。
1点目、私からお答え申し上げたいと思います。 太陽光パネルの下部に植物を増していくようなことになりますから、直接太陽が当たらないとか、それから雨が当たらない。植物は、太陽とか、それから雨、水が非常に大事なので、逆にそういうものがシャットアウトされるような状態に置かれるということが1つあります。 それから、太陽光の下ですから維持管理等々、そういった状況に置かれているものが課題があるのかないのか、今ここでにわかに課題があるとかないとか十分に申し上げられないので、既に幾つかの自治体、それから外国でも、ドイツなんかでも盛んに利用されているというふうにも承知してございますので、こういったことをしっかり検証、実証して、その結果を踏まえて、本区の公共施設に導入していいかどうかについては検討していきたいというふうに、今の段階ではそう申し上げておきたいと思います。
2点いただきました。1点目の各家庭との関係ということでございますけれども、私ども、絶えず学校では、各家庭の状況というものに十分に配慮しながら、それぞれの対応をしております。それは、1回目の答弁で申し上げたとおりです。 それで具体的には、例えば先ほど挙げた例を取り上げて言えば、健康トレーナーの関わり方ですとか、あとカウンセラーが相談に乗るですとか、教育相談で対応するですとか、絶えず家庭を巻き込む形で事に当たっているということでございます。子どもたちだけへの対応では、やはり目的は達せられませんので、そのことは常に留意しているところです。 それと繰り返しになりますけれども、各家庭にもいろいろな状況がある、そのことを認識していることが大変大事なことだと思います。こちらの助言とか、そういったことを受け止めて、目的どおり対応していただける家庭もあれば、それがなかなか難しい家庭もあるのは事実でございます。そういった家庭については、教員の側でもより丁寧な配慮をしていくと、そういった形で家庭と一体になりながら、子どもたちの成長のために取り組んでいくと、こういった姿勢はこれまで取り続けてきましたし、これからも取り続けていきたいと考えております。 そして、2点目の旧興津健康学園、再開はないのかというお話かと思います。 興津健康学園の閉園に当たりましては、私どもも閉園以後の施策展開をきちんと考えて、これも先ほどちょっと触れたことですけれども、例えば健康トレーナーの全小学校への派遣ですとか、あとカウンセラーを手厚く配置していくですとか、こういった区内の小学校での健康教育への取組の展開、こういったことにきちんと布石を打った上での閉園と、私どもはそのように認識しております。 そして、具体的に子どもたちの状況を見ても、当初の目的に沿って、一定の成果も上がっていると捉えております。ですから、お尋ねのありました興津健康学園の再開、そういったことについては、現在、考えてはおらないというところでございます。 以上です。

ありがとうございます。では、教育長に再質問させていただきます。 興津の再開はないということで、代わるものの施策として、これだけ多くの外部の人材の方、人材が短時間、短期間なり現場に入って、フレキシブルにサポートに入っているということですが、それだけ多くの人たちが入っているということは、それをまた管理、採用し、調整し、共有した情報を記録するという現場の職員、教員、さらにここが負担は増すのではないかというふうに思うんですけれども、現状のように労働集約的なマンパワーに頼らざるを得ない状況を教育現場として改善する必要を私は感じるんですけども、教育長、このあたりはどうお考えか伺います。 以上です。
やっぱり一番大事なことは、子どもたちを中心に考えるということであって、いろいろな課題の解決については、今通っている学校に在籍したまま、今、各家庭で生活をして、そういった日常の中で課題を解決していくということがやっぱり大切なんじゃないかと思います。 興津健康学園時代のことを申し上げれば、先ほど中央区は非常にうまくいっているというお話を聞きましたけれども、興津健康学園時代のことを率直に申し上げれば、興津健康学園では健康課題が解決できたけれども、家に戻ったらまた元のとおりになってしまったという例も率直に言って少なからず聞いております。 それだからこそ、先ほど申し上げた学校に在籍したまま自分の家庭で過ごしながら、課題を1つ1つ解決していくことが大事であると、それは経験として得ておりますので、今のやり方が子どもたちのために、それからやっぱりこれも先ほどの繰り返しになりますけれども、保護者を巻き込んで課題解決に当たるということが何よりも大切ですので、親御さんと離れて集中的にやるという、あの形については、現時点で復活するということは考えてはおりません。 以上です。

白川愛議員の一般質問を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 〇午後2時休憩 〇午後2時10分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、12番岸大介議員。 〔岸大介議員登壇〕

自由民主党目黒区議団・区民の会の岸大介です。大きく3点伺います。 1つ目としては、狭あい道路拡幅整備事業、背面整備のルールと徹底について、災害時のインフラの遮断、道路の不通を念頭に置きながら質問させていただきます。 本区におきましては、木造住宅密集地域をはじめ、まだまだ数多くの都市整備上の課題が残されており、中長期的な計画の下、日々対策が講じられておりますが、古くからのまちの実情を見ますと、車両の通行が困難である、あるいは通行ができない4メートル未満の狭あい道路、いわゆる2項道路がいまだに数多く存在していることに気づかされます。そして、その実態を見るとこのままでよいのかと疑問を抱くケースも多いです。 雑多な道路環境は、単に生活環境や景観を損なうことはもとより、清掃事業者の収集作業が困難であるとか、介護サービスを利用する高齢者の送迎に支障を来すことなど、様々な障害を生じます。救急車が近くまで入り込めず、救急隊員がストレッチャーを利用しての移動も目にいたします。また、災害時の避難、救命・救援活動にさえ支障を来してしまうかもしれない。塀などが崩れ、避難の妨げになることも容易に想像がつくところです。 つまり2項道路の放置は、緊急避難道路としての機能を損ないかねないことがリスクとして考えられます。 本区では、平成8年施行の目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例により、狭あい道路の解消に努めております。条例が施行されてから28年たつわけですが、建築基準法で義務づけられている4メートル以上の道路へ2項道路を解消していく方向性について、現状どのような運営をなさっているのか、整備方針、整備必要箇所数、あるいは距離、整備上の課題について伺います。 続きまして、この背面整備に関して言えば、それがたとえ私道であっても、整備後に後退用地に物を置くこと、設置することはできません。ところが整備後に大型プランターや花壇を設置されたり、気がついたら自販機が置かれている、あるいは自転車やバイクの駐輪場や駐車スペースになっていることも目にします。近隣の住民のごみ集積場になっているというケースもある。中にはコンクリートを打ってしまっていて、恒久的に道路としての使用ができなくなっているところも多々あります。 利便性からすれば、スペースを利用したい当該住民の方の気持ちも分からなくはないのですが、当初拡幅する目的、なぜ拡幅が必要なのか、からすれば、全くその趣旨から外れてしまっていることは見過ごせません。 2つ目の質問としては、整備後の管理監督あるいは趣旨とは異なる利用をしている民有地に対する指導はどのような形で行われているのでしょうか。法の遵守の徹底、区としての指導や監督があってもよいのではないかと思いますが、所見を伺います。 大きな2つ目の質問としては、庁舎管理と要配慮者に対する案内・対応について伺います。 見慣れた風景でふだんあまり気に留めたこともなかったのですが、高齢の方が庁舎3階南口の自動ドアの脇に立っていらっしゃる光景をよく見かけます。普通に考えて、外は暑いし、あるいは寒いし、雨や風が強い日もありますから、だから室内で待っているのかななんて思っていましたが、また違う機会に同じ方が同じような感じでたたずんでいるのを見かけました。何げなく総合受付の女性にお話を聞いてみましたら、タクシー待ちとのことでありました。 1つ目の質問としては、総合庁舎にいながらにしても流しのタクシーを捕まえるための知恵、工夫はないのか、ということであります。特にスマートフォンを持たない方や高齢者へのサービスというのは、現状どのような形で行われているのか伺います。例えば、駒沢通り沿いの歩道橋などに区役所でタクシー待ちの方が1人いるとか2人いるとか、何かしらのサインを掲示ができれば、信号の引込み道路から進入してくる車をつけることが可能です。幸いそのための地の利はあります。ところが、駒沢通りや歩道橋の管理者は東京都になる一方で、駒沢通りの上り線側には、しぜんとなかよし公園が、下り線沿いには中目黒小学校があり、両方とも区有施設ですから、設備にせよ、情報の送受信の技術にせよ、何かしら工夫できることと思います。 また、タクシー待ちの方の情報を出すだけにとどまらずに、区の広報掲示ができる媒体として広げられるのであれば、天気情報や特殊詐欺の注意喚起などのちょっとした情報の発信もできるのではないのかなと思います。 次に、本館南口玄関及び外の車寄せ付近には、椅子を必要としている人、あるいはお迎え待ち、タクシー待ちをしなきゃいけない方が数多くいらっしゃいます。また昨今は、さんまバスの始発の乗り合いの方々を想定として、必要とされる方への負担軽減策として椅子を設置してもらうことはできないか、伺います。 総合庁舎3階のらせん階段のたもとには、自由に使える一休みチェアが並んでおりますが、そこから車寄せまではホールを縦断しなければなりません。お客さんを降ろしているタクシーを見かけたら、元気な人ならば小走りに走っていって間に合うかもしれない。しかしながら、実際に高齢者はつえをついている方、また障害をお持ちならどうでしょうか。タクシーの側にしてみても、南口の車止めで客待ちができないのであれば走り去ってしまう。結果として、南口付近に御高齢の方が立っているという状況に舞い戻るわけです。現実問題として工夫できることはないか、伺います。 最後に、3点目といたしましては、昨今の町会・自治会の抱える諸問題のDX技術を利用しての解決案について伺います。 東京23区はもとより、全国の自治体が共通して抱える問題の一つに、町会・自治会への未加入者が増える一方、会員の高齢化、役員の成り手不足、ひいては活動の形骸化が指摘され、顕在化してきております。 追い打ちをかけるかのようにコロナ禍という時代を経て、町会・自治会の従来の運営方法や活動形態と多様化する世間一般のライフスタイルとの間には、様々な乖離が生じてしまっております。まさに今が町会・自治会の存続の危機の始まりなんだと言っても過言ではないでしょう。 実際、都の令和4年の町会・自治会の実態調査では、都内だけで6年前と比べて144の団体が解散しております。町会・自治会が地方自治の要として存続していくためには、これまで中心を担ってきた70~80歳代の世代と新しい若い世代との共同の活動が今こそ本当に求められているのではないでしょうか。 例えば町会に加入していなくても町会活動を把握し、関心を持って協力してくれる若年層を広げること、開拓していくことなどは肝要です。目黒区は、区の公式LINEアカウントの友達登録者数が18万人を超え、高齢者でもLINEでのコミュニケーションにたけ、例えばバス旅行の写真の送り合いっこなど、日常の生活にも溶け込んでいる印象を持ちます。 質問といたしましては、町会・自治会活動に対して、既存の媒体利用に加えて、まず例えばLINE公式アカウントの作成支援をすることを通じて、地域の若い世代、特にPTAや子育て世代を巻き込みながら、プッシュ型で町会・自治会情報を発信し、地域行事の活性化支援につなげられないかと考えますが、所感を伺います。 また、先般、目黒区町会連合会の主催の研修会にて友好都市である金沢市の町会活動の調査、視察が行われました。金沢市では、民間アプリを利用して町会・自治会活動の活性化、作業などの労力の削減に一定の成果を認められたとの報告もありました。能登半島地震の発災直後にも高い機能を発揮したとのことです。 もう一つの質問としては、LINEの利用に加えて、例えば金沢市で実証済みの民間アプリを利用すれば、情報共有はもとより、デジタル回覧板、役員会や地域行事への出欠の確認などが容易に行え、負担軽減につながると思われます。これまで関係が薄かった世代の方たちの町会・自治会活動へのデビュー、ひいては町会・自治会の活性化にもつながると思いますので、区の所感を伺いたいと思います。 壇上からは以上です。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
岸議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 まず第1点目、狭あい道路拡幅整備事業、背面整備のルールと徹底についての第1問、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例の施行以降、どのような運用をしているのか、基本方針、整備必要箇所、整備が必要な距離、整備上の課題についてでございますが、本区では、令和4年3月に策定した目黒区基本計画において、基本目標の中の、安全で安心して暮らせるまちを目指しております。 この政策の一つである災害に強いまちづくりについて、建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路など、いわゆる狭あい道路の拡幅整備を施策として位置づけております。 狭あい道路の拡幅整備は、その道路に面した住宅の建て替え時を捉えて、公民が協議をし、狭あい道路を拡幅整備することで、地震に起因する建築物の倒壊や延焼などによる交通分断の抑止、災害時や緊急時の消火、避難や救助活動などの円滑化が図られ、災害によって命を失う人や被害を受ける人の数を減らすことにもつながると認識しております。 また、全てのインフラの基礎となる道路を整備することで、安全で安心して暮らせるまちや、災害に強いまちづくりを推進していくものと考えております。 区では、平成8年度から目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例を定め、狭あい道路拡幅整備事業に取り組んでおります。狭あい道路拡幅整備事業については、令和5年4月に改定した目黒区都市計画マスタープランの中で目標値を定めており、整備が必要な総延長約328キロメートルのうち、令和24年度末までに75%の整備をすることを目標としております。 現在の進捗状況は、令和5年度末の時点で整備済み総延長が約203キロメートル、率にして62%となっております。 この事業の運用については、整備する道路が公道か私道によって違いがあり、さらに区の整備するものと区民の方が自主的に整備を行うものとによって異なる対応となります。加えて、道路脇のL型側溝の移設の有無やL型側溝を移設しない場合の背面整備の方法、提出書類などが異なっております。 さらに、拡幅整備については、申請者が整備方法を選択し、協議を行いますが、拡幅整備の方法によって対応も様々となります。 議員お尋ねの狭あい道路拡幅整備事業の整備上の課題につきましては、手続の煩雑さや書類の多さなどがあると考えております。区といたしましては、区民の方々に狭あい道路の整備を進めていただくためには、これらの課題の改善に向けて検討し、拡幅整備事業の促進に向けて取り組んでまいりたいと存じます。 次に第2問、背面整備後の管理監督、あるいは趣旨と異なる利用をしている民有地に対する指導はどのような形で行われているのか、法の遵守の徹底、区としてのグリップの在り方についてでございますが、建築基準法第40条及び44条では、後退用地や隅切り用地部分に建築物に附属する門または塀などを含めた建築物を築造することは、法律の規定により禁じられています。しかしながら、車止めのポール、置き石、プランターなどを見通しがよく、緊急時の除却が容易なものについては建築物ではないため、建築基準法などによる規制や取締りは難しい状況でございます。 一方、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例においては、背面整備された部分への支障物の設置に関する規制がなく、罰則規定もないため、条例に基づく勧告、命令なども難しい状況となっております。 背面整備後の保全については、平成24年に条例改正を行い、申請者との協議書の中で、申請者の背面整備用地の保全について確認を求めることとしております。また、区が整備工事を行う場合、後退用地を一般交通に支障のないように保全する旨と、後退用地を一般交通に支障がないよう保全しなかった場合には、その整備費用の返還をする旨の制約を書面で提出することとしております。 背面整備に関わる誓約書面などは強制力がないことから、強く取締りをすることはできませんが、これらに基づいて保全義務のある所有者に対し、条例の趣旨を説明するなど、粘り強く指導を行っているところでございます。安全で安心して暮らせるまちを目指すためには、区の指導も必要ではありますが、根本的な解決には、当事者の意識の醸成が重要であると認識しております。 区といたしましては、狭あい道路を整備する際には、所有者や建設業者の理解や協力を得る必要があることから、適切な機会を捉えて建築主までしっかりとした意識を持ってもらえるよう、引き続き粘り強い指導や当事者意識の醸成に取り組んでまいりたいと存じます。 次に第2点目、目黒区総合庁舎管理と要配慮者に対する案内・対応についての第1問、総合庁舎にいながらに、流しのタクシーを捕まえるための知恵・工夫を問う、についてでございますが、総合庁舎南口につきましては、庁舎に車を利用して来庁される方がいらっしゃることや、さんまバスの発着場所であることなどからタクシープールの設置が難しいこと、また中目黒駅にタクシープールがあり、さらに駒沢通りから中に入った場所に庁舎の入り口があるといった状況などもあり、なかなか空車のタクシーが入りづらい状況にございます。 そのような中で、来庁される方がタクシーを利用される場合には、この頃ではタクシーの配車アプリなどもございますので、御自身でタクシーを呼んでいただいたり、駒沢通りまで出てタクシーを拾っていただくこととなりますが、そのような対応が難しい場合には、都内のタクシー会社の配車用の電話番号を記載した紙を受付でお渡ししているところでございまして、現状はそのような対応が基本となっております。 議員からお話のありましたタクシー待ちのサインの掲示につきましては、タクシー待ちの情報だけでなく、広く様々な情報提供の手段としての活用も考えられるところではございますが、サインの設置に当たっては、総合庁舎から電気を供給するための多額の設備工事費が必要となり、さらに工事期間中には南口からの車両の入場等を全て止めなければならなくなるなど、総合庁舎を利用される方々などに非常に大きな影響を及ぼすことになります。 御指摘いただいた状況も十分に理解いたしておりますが、タクシーを利用される方々の状況やサイン設置に関わる費用対効果等の状況なども考えますと、御提案いただきました対応は、現状ではかなり難しいものと考えております。 一方で、様々な御事情から南口からのタクシー利用を御希望されている方々がいらっしゃることも承知をいたしておりますので、現状の対応を基本としつつも、御要望にできるだけ沿えるような対応策を検討してまいりたいと考えております。 次に第2問、本館南口玄関及び外の車寄せ付近で椅子を必要とされる方々への負担軽減として、椅子の設置の是非を問う、についてでございますが、現状、総合庁舎南口エントランスには、来庁された区民の方々に休憩等を兼ねた御利用をいただけるよう、らせん階段付近に椅子を設置いたしているところでございます。 議員御指摘のように、タクシーを利用されたい方がらせん階段付近の椅子でお待ちいただく場合には、タクシーが入ってきたときに南口エントランスの廊下を渡ってタクシーを拾いに行かなければならず、また外からはその様子が分かりにくいことから、御高齢の方やつえをついている方などが状況によってはタクシーが走り去り、御利用いただけなかったといったケースがこれまでにもあったかと思います。 そうしたことを防ぐためにも、南口エントランスへの椅子の設置や待合スペースの確保についての御提案でございますが、総合庁舎南口エントランスは、建物の構造上、廊下または避難経路として位置づけられており、消防法上、椅子等の物を常時置くことができず、また建蔽率の関係等もあり、新たに待合スペースの設置も困難な状況にございます。 そのようなことから、南口エントランスの外でタクシーをお待ちになられている方がいる場合などには、必要に応じて折り畳み椅子を駐車場整理員が御提供するなど、柔軟な対応には努めているところでございますが、昨今の猛暑の状況や天候の状況によっては、屋外でお待ちいただくことが難しいこともあり、また南口案内所や駐車場整理員への声掛けも遠慮され、南口エントランス付近でたたずんでおられる方もいらっしゃるかと思います。 先ほども申し上げたとおり、建物の構造上の制限等もございますが、そのような中でも運用上、柔軟な対応も考えられるところでございますので、庁舎を利用される方々の御要望についてどのような対応を行えるのか、いただいた御意見等も踏まえながら、今後検討してまいりたいと考えております。 次に第3点目、町会・自治会の抱える諸課題のDXを利用した解決案についてどのように考えているかについての第1問、町会・自治会活動に対して既存の媒体での告知方法に加えて、例えばLINEの支援を検討してはいかがか、についてでございますが、区では、地域コミュニティをめぐる社会状況の変化がもたらす現状と課題を踏まえ、平成29年12月にコミュニティ施策の今後の進め方として、区が行う支援策を取りまとめております。その中で、ホームページ作成支援及びIT研修の実施を具体的取組に掲げ、令和元年度から取組を進めているところでございます。 具体的には、シルバー人材センターが主催するホームページ作成やワード、エクセル、パワーポイント等の講座に参加した町会・自治会、住区住民会議の方に対し、1回当たり2万円を上限として参加費を助成しております。また、令和4年度からはこれに加えて町会・自治会、住区住民会議が自ら講師を招聘して、地域SNSによる情報発信の向上を図る講習会を開催した場合に、3万円を上限に助成しております。この2つを合わせて、これまで21団体に助成を行っております。 議員御指摘のLINEにつきましては、区の公式アカウントには18万人以上の皆様に御登録をいただき、日常的に御利用されております。令和5年度に開催した地域SNS講習会により、町会の役員同士がLINEのトークルームでつながり、迅速な情報共有ができるようになった実績がございます。 一方で、対外的な情報発信をLINEを通じて行う場合は、区と同様に公式アカウントの取得が必要となります。既に碑住区住民会議においては、令和4年度から取り組まれております。友達登録をした方々にプッシュ通知による情報発信を行っており、若い世代を中心にイベントの参加など、交流の輪が広がっているところでございます。 区といたしましては、まずはLINE公式アカウントの導入及び運用の支援に向けて説明会を開催し、町会・自治会の皆様が自主的に選択できるよう、情報提供してまいりたいと考えております。 次に第2問、金沢市で導入されている民間アプリを本区の町会・自治会にも導入し、活動の一助につなげてはどうか、についてでございますが、議員御指摘の民間アプリは「結ネット」と呼ばれるもので、金沢市の町会・自治会での実証実験の末に商品化されたまさに町会・自治会のためにつくられたものでございます。 町内会の情報発信を行う連絡網機能、地域行事の参加確認及び集計を行う出欠回答機能、自治体などが配信を行う地域情報配信機能、災害時の安否確認を行う安否確認機能などを具備しております。 令和6年11月に町会連合会が金沢市を訪問した際に、金沢市から元旦に発災した能登半島地震でも効果的な安否確認機能を果たしたとの御報告を受けております。 一方で、結ネットを町会・自治会が導入する場合、初期費用として6万円余が発生するほか、500世帯で使用した場合は年間55万円余、1,000世帯で使用した場合は年間84万円余の使用料がかかると伺っております。 町会・自治会にとって、この費用負担がかなり大きなものと考えております。金沢市では、この費用負担の軽減を図るため、市と町会連合会と結ネットで協定を締結し、結ネットに係る町会・自治会の費用の4分の3を上限に支援しているとのことでございます。 本区への導入には、町会・自治会の費用負担とともに、町会・自治会の負担軽減のために支援する区の財政負担が課題になると考えております。 いずれにいたしましても、ICTを活用した町会・自治会の情報発信の支援は、SNSに通じている若い世代や、これまで地域活動に参加したことのなかった方への訴求力が高く、イベントの周知のみならず、新たな人材確保や役員の皆様の負担軽減にもつながる有効な手段と考えております。 結ネットにつきましても、LINE公式アカウントと同様に説明会を開催し、町会・自治会の皆様が自主的に選択できるように情報提供してまいりたいと考えております。 以上、お答えとさせていただきます。

再質問は2点です。 まずは、狭あい道路のことでございます。 2項道路の後退用地に避難や通行の支障となる建築物である支障物件を設置することはできないということが確認できました。しかし、なぜ2項道路の解消にてこずっているのか、なぜ多くの違反が放置され続けているのか。 今般の肝のところに関しては、そもそもの建築基準法の立てつけに限界があるとのことでした。しかし、近隣区ではもう少し行政の側からのグリップもあり、建築物ではない支障物の解消の方向に動いていると聞きます。たとえ私有地であったとしても、趣旨からすればやはり大きな自然災害の前という大義がありますから、安全の担保、現実的なところでの道路の適正化が公の責務と心得ておりますので、確認のために再度伺います。 もう一つ、民有地の増改築に伴う道路の拡幅整備という視点から伺いますが、これは建築確認申請提出の3週間前までに協議書の提出を求められています。ところが実際に区が後退用地の整備に入るまでには、新たな工事申請を提出してから、さらに半年ぐらいかかる場合もある、誤差の期間が出てしまうとの話を聞きます。そうなってしまいますと、施工主側としても本来であれば、家の改築と一緒に前面道路の整備も一緒にやってしまいたいと思っての話ですから、半年も待ってらんないよ、もう結構ですとなってしまいかねない。狭あい拡幅の機会を逃してしまいかねない機会ロスは、結果としての公共の不利益、生命の安全の危機につながることであります。 大事なのは、整備のタイミングを外さないことです。今、予算ないからちょっと待ってではなく、それこそ財源に関しては、フレキシブルな予算流用、所管内財政の柔軟な対応など、効率的な運用が肝要だと思いますので、この点伺っておきます。 次に、要配慮者に対する案内、対応についての再質問です。 南口の待ち人の件を象徴として、るるお話し申し上げました。一区民が役所まで出向かねばならない事情というのは様々でありますけれども、その御事情含めて、庁内での滞在時間が肉体的に、あるいは結果として心労的な負担になってしまうのであれば、区民と行政の心理的距離が広がってしまいます。 現役世代の我々がふだん気づかないだけで、高齢者、要配慮者を悩ませる物理的障害、盲点は、この総合庁舎というお膝元にも存在していたわけです。また、これらを解消しようとする努力は、当該自治体の在り方の反映でもあると思いますから、区有施設においては、高齢者、要配慮者の目線で見直していただきたい。 また、今般の象徴されたケースでは、総合案内の方々や外で駐車場の案内をなさっている方々が一番よく実態を認識されております。タクシーを代わりに呼んであげること、誘導やサポートをすること、ちょっとしたお手伝いすることは、現状の委託契約の中でもできるのではないでしょうか。仕事を受託する彼らがお気遣いできる、ケアができる限界はどこまでなのか、現場のスタッフの皆さんの気持ちが何とも痛々しく感じてしまいましたので、最後にこの点聞いておきます。 以上です。
まず、狭あい道路の件についてですが、これは簡単に言うと、土一升に金一升の東京では、やはり私有地をどうしても活用したいということがあります。建築基準法で支障があるものについては、私ども積極的に撤去等をやっていますが、なかなかその他について、これは取締りが非常に厳しい状況なので、一番何が大事かというと、あなたの家の前をこういうふうにやっておくといざ緊急車両が来れませんよ、あなたの家、それからあなたの周辺が全て燃えてしまいますよ、危険ですよ、安全上、大きな問題です。そういう気持ちを醸成させるということは非常に大事なことだというふうに思っております。そういう点の醸成ができるように、これからも努力をしてまいりたいというふうに思っております。 それから、狭あい道路の2点目についてですが、工事期間の状況によって今いろんな御迷惑をおかけしています。そういったことがないようにどう工事期間の工夫をしていくか。それから、今は、これは全てそうなんですが、予算の範囲内で全て物事は基本的に解決をしていくというのは行政のありようなので、そういう点では予算の在り方、額等についても少し検討は必要というふうに、今、考えております。 いずれにしても狭あい道路、42条2項道路の解決がされない限りは、なかなか安全・安心なまちになっていきませんので、今申し上げたように、どういう形でこの42条2項道路、特に建築基準法でない物の設置がされているときの対処については、さらに他の先行自治体などの状況を見て検討をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。 それから、南口についての対応です。るるいろいろと御意見をいただいております。仕様書の中にどう書き込んでいくか。今いろいろお話が出ているのは、全て本来業務を除いた取組ということになっています。それを本来業務にしていくのかどうか、それは検討が必要かなというように思います。 例えば本来業務、いわゆる本来業務でない部分の対応って、これも程度の問題です。例えば私もよく見かけますが、警備員の人が椅子を出してどうぞ座ってくださいと。これは本来業務ではありませんが、これは通常行われることだと思います。 例えば警備、駐車場の人員が例えば車を呼ぶ、例えばアプリで呼ぶ。本人のアプリを使うか、その方当事者のアプリを使うか。例えばその方の名前が分かるわけです。そういったプライバシーの問題、それから1分、2分では一般的に来ないわけですから、例えば、じゃ、その間の本来業務に行くケースも当然あるわけです。そのとき、これは分かりません。呼んでいる車のほかの車が来たときに、その方が乗らないという保証もありません。もし乗ったとき、当然そこには料金が発生しますから、それは目黒区が払うのか。例えば本来業務じゃない中で呼んだその警備員の人が払うのか、委託会社が払うのか、そういった問題もあります。お金が発生する行為、金額の多い、少ないは別にして、そういった状況もあろうかというふうに思います。 どういう形にすれば本来業務に支障のない、さらに逆に本来業務の中にそういったことが組み込むことができるのかどうか、そういったことを少し検討してみたいと思います。いずれにしてもここは議員と同じ考えですが、私もあそこで庁用車、乗り降りしていますので、御高齢の方がたたずんでいる姿はよくお見かけもしています。暑い日、寒い日、立っていますから、このままでいいかということではないことは議員と考えは同じでありますので、どういった形で対応ができるか、もうしばらく状況を踏まえて検討していきたいと思っております。 以上でございます。

岸大介議員の一般質問を終わります。 次に、22番たぞえ麻友議員。 〔たぞえ麻友議員登壇〕

たぞえ麻友議員の一般質問に際しては、書画カメラにより、補助資料を表示することを許可しましたので、御了承願います。 事務局をして補助資料と同一内容の資料の配付をさせますので、お待ちください。 それでは、たぞえ麻友議員、質問を始めてください。
私、たぞえ麻友は、めぐろの未来をつくる会の一員として、一般質問通告に基づき質問いたします。 1つ目の質問は、超短時間勤務についてです。 超短時間勤務は、障害者就労から派生した週10時間未満の勤務と定義させていただきます。なぜ週10時間未満なのかを御理解いただくために、障害者雇用の変遷という資料を用いて説明いたします。 資料をごらんください。 現在の障害者雇用促進法の前身である身体障害者雇用促進法により、法定雇用率が始まりましたが、その当時は努力義務であり、また対象は身体障害者のみでした。その後、名称が障害者雇用促進法となり、法定雇用率は義務となりました。また、法定雇用率は抜粋になりますが、改定のたびに上がり続け、障害者の就労を促進しようという背景が見てとれます。 一方で、障害のある方は長時間働くことが困難なことも多く、法定雇用率のカウントを障害別に変えるという工夫もされてきました。 障害者雇用のカウントという資料を御覧ください。 30時間以上勤務できる方は1または2とカウントされます。週20時間以上、30時間未満働く方は、先ほど述べた30時間以上の半分の1または0.5とカウントされます。そして、本年4月には、重度身体障害者及び重度知的障害者・精神障害者の方が、週10時間以上20時間未満働いた場合、0.5とカウントされるようになりました。 より多くの方が就労の機会を活用していただけることを願っていますが、今回提起したいのは、対象にならない10時間未満の勤務について、目黒区として仕組みをつくれないだろうかということです。 現在、東京大学先端科学技術研究センター社会包摂システム分野、多様な人々の雇用参加を可能にする新しい働き方の創出研究プロジェクト、略称IDEAプロジェクトが神戸市や川崎市、渋谷区など6つの自治体と取り組んでいる超短時間雇用は、週10時間未満の障害者就労についても推進しています。 では、他自治体はどのような体制で行っているのか説明します。 資料を御覧ください。 川崎市モデルを御紹介します。 市役所内の障害者雇用促進の担当部署が中心となり、困窮者支援、生活保護、産業育成、市民・文化・広報でチームをつくります。産業育成を担当する部署と地域の工業団体が連携し、超短時間で障害者を雇用したい企業を募集します。就労援助センターは、各事業所へ超短時間で働きたい候補者を募って企業に紹介したり、また企業に対して短時間勤務として切り出せる職務の定義を行います。このような体制で川崎市は地域の中で超短時間勤務を推進しています。 庁内での採用事例も御紹介します。 渋谷区では、就労支援事業を利用しながら就職を目指している人を区役所におけるプレワーカーとして雇用しているそうです。週2日~週4日程度、1日3時間~6時間の勤務を本人の希望に応じて決めていると渋谷区の会計年度任用職員(プレワーカー)募集案内には記載されていました。 ちなみに、どのような仕事をしているのかというと、業務委託するほどではないけれども、毎日1~2時間程度時間を取られて気づくとたまっている仕事。フルタイムを雇用するほどではないが、定期的な仕事を頭に浮かべていただけたらと思います。 川崎市の実績では、地域の書店さんが図書館に納入する本にブッカーを装填する仕事、病院の内視鏡の洗浄、データ入力などのオフィスワークも事例があります。 以上のように、他の自治体で進む障害者就労促進としての超短時間勤務、超短時間雇用を目黒区でも施行実施してはいかがでしょうか。 そして、この超短時間勤務は、障害者の就労促進だけではなく、私が以前質問した難病の方について、またひきこもり状態にある方や高齢の方、隙間時間なら働けるという方にとって有効な手段だと思っています。 今後のさらなる人手不足に備え、障害の有無にかかわらず超短時間勤務を目黒区庁舎において試行実施してはどうでしょうか。 この質問の背景として、働くことにお金を稼ぐ以上の意味があることを申し添えておきます。職業は英語でオキュペーションと言いますが、オキュペーションのほかの意味には、占領、占拠などがあります。人生の大半を占めるものということで職業という意味があると中学生のとき、英語の先生から習いました。 また、先月10月14日に放送されたNHKのEテレのハートネットTV「働きたい~難病と企業の今~」では、会社に勤務しているさなかに遠位型ミオパチーという難病を発症し、退職を余儀なくされた方が、このようにおっしゃっていました。仕事を失ったときに、社会から排除された、社会からはもう必要とされていない存在なんだと感じましたとのことです。 現在は、その方はリモートワークで1日15分単位の超短時間勤務の仕事に就かれており、仕事をしていると社会に受け入れられたという気持ちになるので、それがすごくうれしいです。これからは、私と同じような状況の人たちが、私のような悔しい思いをしないで済む世の中になってくれるのかなと希望が見えた気がしていますと笑顔で語っていらっしゃいました。 仕事は社会とのつながり、また本人の自信になるということです。様々な理由で就労することができない人を一人でも減らしたい。また、目黒区の人手不足を解消したい。そして、職場での多様性を促進したい。以上の理由から、障害の有無にかかわらず、超短時間勤務を目黒区庁舎において試行実施してはいかがでしょうか。 2点目は、ワークショップデザイナーの起用・採用についてです。 以前実施していた区民と区長のまちづくり懇談会が、新型コロナウイルス感染拡大により休止となって以来、区民と行政の対話の場が開かれていません。目黒区が令和3年3月に策定した目黒区基本構想の区政運営方針には、区民と区が共に力を出し合い、連携協力する区政の推進を掲げており、さらに詳細では、区民と区がつながる双方向のコミュニケーションを確立し、より多くの機会や手段を通して区民が区政に参画できる環境を整えます。このように掲げているのであれば、区民と対話の場を設けるのが自然ではないでしょうか。 とはいえ、過去に行われていた区民と区長のまちづくり懇談会をそのまま復活してもらいたいわけではありません。区民と区長のまちづくり懇談会は、参加者からの質問を受け付け、部長が回答するという形式で、私が参加した際は、参加者よりも回答する部長の人数のほうが多かったこともあります。 私が提案する新たな区民との対話の場は二項対立ではなく、区民が主体となり、行政も話合いの場に加わったり、区民同士がお互いを理解し合える対話の場をワークショップでつくり上げることです。 社会は複雑化し、また区民のニーズも多様となる中で、区が進める事業にはこれまでもそうですが、さらに様々な意見が出てくることでしょう。区民の意見を聞くにとどまらず、区は区政運営方針にのっとり、区民と区がつながる双方向のコミュニケーションで区民の意見をまとめ上げていくことが重要となっていきます。 さて、質問通告に記載したワークショップデザイナーについて説明をします。ワークショップは、直訳すると仕事場、作業場という意味です。一方的に話を聞くセミナーと対比して、参加者が主体的に意見を伝えたり、体験を通じて新たな気づきを得たり、作品をつくったり、意見を醸成したりします。 ワークショップデザイナーの役割は、コミュニケーションが活発になる場をつくるために設計をすることです。簡単な例でお伝えすると、椅子や机の配置を考えることもその一つです。 資料を御覧ください。 区民と区長のまちづくり懇談会は、いわゆるスクール形式と言われる形でした。この議場もスクール形式に近い形ですが、行政と議会の二元代表制を表した形となっていることは、この議場におられる皆様は御理解いただけると思います。 また、区が実施する審議会などの会議体は、座席の配置が片仮名の「ロ」の字になっていることが多く見受けられます。あくまでも例えばの話ですが、非常に自由度の高いワークショップを想定するならば、ランダムに椅子を置き座ってもらい、その後にグループ分けを行うという形も考えられます。 例えば、目黒区が区政全般について区民と話し合う場をつくりたいとしたら、まずは自由に座ってもらい、その後グループ分けを行って、公園について話合いをしたい人は前方のほうへ、防災について話したい人は後方のほうへ、子育てについて話したい人はこっち、若者の意見表明について話したい人はあっちなど、それぞれ集まってもらうことも一つの方法です。参加者を動かす仕立てにすることで、じっと話を聞く場ではないという雰囲気にもなります。 このように配置や流れは全て目的に沿って組み立てるものですが、恐らく今の目黒区に対話の場を求めても、再び二項対立や衝突を生みやすい構造を無意識につくってしまうのではないかと危惧しています。 今後、多様な意見を包含するべく、ワークショップを設計するワークショップデザイナーを起用、採用し、新しい対話の場をつくることについて伺います。 最後の質問です。ここまでの質問は、目黒区内や目黒区役所のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを進めるべく、私からの提案でした。 略してDE&Iと言いますが、このダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン、私はこれが目黒区で進んでいると思っていないので、区の認識と今後の展開を伺いたいと思います。 壇上からは以上です。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
たぞえ議員の3点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 まず第1点目、超短時間勤務についての第1問、目黒区の障害者就労促進として超短時間勤務の試行実施についてでございますが、厚生労働省が公表している障害者雇用状況の集計結果によりますと、令和5年の民間企業の雇用障害者数は64万2,178人と過去最高を更新しております。 民間企業における障害者の法定雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、本年4月に2.5%となり、令和8年7月には2.7%と段階的に引き上げられ、対象となる事業主の範囲も、本年4月に従業員数で40人以上、令和8年7月には37.5人以上に拡大されるなど、障害者雇用を取り巻く状況は大きく変化してまいりました。 あわせて、本年4月からは精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の週10時間以上、20時間未満の勤務について、障害者雇用率を算定する際に、制度上の特例により0.5人としてカウントできるようになったところです。 障害のある方の超短時間勤務とは、一般的に定義づけられたものはございませんが、原則として障害者雇用率の算定対象とならない週所定労働時間が20時間未満を示しております。週20時間未満を希望する障害のある方、週20時間以上での雇用が困難である障害のある方、体調の悪化等による不調や加齢による体力の低下によって週20時間以上で働けなくなった場合等、長時間勤務が困難な障害のある方の多様な雇用機会を確保するものであると認識をいたしているところです。 区では、自らの意思で働く意欲があり、企業等への一般就労を希望する障害のある方を対象として、目黒障害者就労支援センターにおきまして、一般就労に向けた訓練の場を提供し、必要な能力取得への支援等を実施しております。 現時点では、週20時間以上の勤務を希望する方の相談が多く、また事業主にとりましても特例を除いて障害者雇用率に算定されないことから、超短時間勤務の雇用が進んでいない状況がございます。 一方で、障害のある方の就労は、単に働いて収入を得るだけではなく、障害のある方の自立や社会参加に寄与するものであり、本年3月に策定しました目黒区障害者計画におきましては、自分らしい生活ができる環境整備の推進を基本目標に掲げており、多様な就労ニーズに応じた就労支援の充実を施策として推進しているところです。 目黒障害者就労支援センターを中心として、超短時間勤務を希望する障害のある方の相談や就労支援、また事業主の障害者雇用の拡大につながるよう取り組むとともに、障害特性や体調に応じた柔軟な働き方を促進し、一人一人の状況を踏まえた就労機会を確保することで、障害のある方の活躍の場が一層充実するよう努めてまいります。 次に第2問、今後のさらなる人手不足に備え、障害の有無にかかわらず、超短時間勤務を目黒区庁舎において試行実施してはどうか、についてでございますが、少子高齢化の進展に伴い、近い将来、地方自治体においても人手不足の問題がより一層深刻になってくることが想定され、現に特別区においても、特に40歳未満の退職者が増加をし、実務の中心となる人材が流出している点や、採用試験の申込み者数が減少傾向であることなどもあり、人材の確保が大きな課題となってございます。 現状、区では複雑・多様化する行政課題に限られた人員で的確に対応していけるよう、公民連携や事業のビルド・アンド・スクラップの推進など、行政運営の面から様々な取組を進めているところでございます。 また、組織運営という面では、常勤職員を含めた全ての職員の役割を明確化した上で、外部人材や会計年度任用職員などの多様な人材を活用するとともに、デジタル技術や外部委託などを積極的に活用し、職員が担うべき業務に適正に人員を配置していくなど、効果的、効率的な事務執行のための最適な組織執行体制の構築に向けて取り組んでいるところでございます。 議員御提案の超短時間勤務につきましては、障害の状況などから長時間安定して働くことが非常に困難であり、職場で汎用的に様々な職務を行うことには大きな困難のある方に対して、週当たり数十分や数時間からの非常に短い時間の中で、特定の職務を担う仕事を地域や企業に生み出すことで、雇用や社会参加の機会を提供するものであると認識してございます。 また、この新しい雇用モデルを地方自治体と共同して推進している東京大学先端科学技術研究センターでは、障害のある方だけでなく、働く意欲のある高齢者などにも将来的には応用できるものとしており、区としても人手不足の解消につながる可能性がある取組として捉えております。 今後、区が持続可能な組織であり続けるためには、多様な働き方が認められ、その中で職員が生き生きと安定して能力を発揮できる職場環境を整備していくことは、大変重要であると考えてございます。 現在、区では、障害者雇用の促進を図る観点から、全庁的に共通して発生している軽作業、例えば反復的なデータ入力、封入封緘や冊子のホチキス止めといった作業を集約して、オフィス・サポーターと呼ばれる会計年度任用職員に業務を担ってもらう取組を進めております。 勤務時間こそ超短時間ではありませんが、個々の事情を踏まえながら、その職員の能力が発揮をされ、活躍できる職場環境を創出している点では、本取組の考え方に沿うところがあると認識してございます。 区といたしましては、超短時間勤務といった新たな雇用モデルの推進について、様々な制約の中で働くことができなかった方に対し、社会参加を可能な範囲で広げていく、社会的にも意義ある取組であると考えてございます。 その上で、まずは障害者雇用の促進を図る観点から、さきに申し上げましたオフィス・サポーターの雇用を推進するとともに、国の動向や先行自治体の取組などを注視しながら、公務の能率的な運営の観点を踏まえ、超短時間勤務の活用について調査研究を進めてまいりたいと存じます。 次に第2点目、ワークショップデザイナーの起用、採用についてでございますが、区民と行政の対話の場としては、説明会型や会議型のような形式が一般的でありますが、ワークショップという単語で区のウェブサイトの中を検索していただきますと、ワークショップ形式の取組や催しも数多く開催されていることを御確認いただけると思います。 なお、説明会型や会議型といった形式においては、二項対立にする意図があるということではなく、会場や議事進行の都合、事情によるところが大きいものと考えておりますが、近年、区民や住民と行政との対話の場や合意形成の場としてワークショップ形式のような手法が全国の自治体においても広く採用されているものと認識しております。 本区におきましても、基本構想において区民と区が共に力を出し合い、連携協力による区政の推進ということを掲げており、さらにより多くの機会や手段を通して、区民が区政に参画できる環境を整えますとうたっていることからも、その一環としましてワークショップ形式のような機会や場も意図して増やしてきております。 しかしながら、単にそのような場や機会を増やすだけでなく、当然のことながらその質も問われているものであり、質の向上を図っていくことも欠かせないと考えております。 実際、全国の自治体や官公庁の取組を見てみますと、そのような質の向上に向けた取組事例を確認することができます。例えば、多様な関係者が参加し、未来志向の解決策やルールなどを生み出していく対話の場と定義されるフューチャーセッションと呼ばれる手法を導入している自治体もあれば、多様な主体との連携推進のためにファシリテーターを育成すると人材育成方針を明記し、職員研修を行っている自治体もございます。また今回、議員からの御指摘、御提案をいただきましたように、行政運営において欠かすことのできない住民との協働、連携における重要な場としてのワークショップの企画・運営を担える人材を養成する自治体向けの研修も見受けられます。 こうした人材、いわゆるワークショップデザイナーは、現在、内閣府が所管する一般財団法人生涯学習開発財団におきまして認定ワークショップデザイナー資格の認定を行っているほか、民間企業も含めまして、ファシリテーターといったような人材が社会的に求められてきているところです。 本区の職員におきましても、定型的な説明会型や会議型といった場を設け、その司会進行を務めるというだけでなく、区民やステークホルダーの皆様との多様な対話を通じて、区民と区が共に力を出し合い、連携協力する区政の推進に寄与する場を生み出し、適切に運営できる人材を増やしていく必要性があるものと考えております。また、そのための方策としては、ワークショップデザイナーやファシリテーターといった専門人材の外部登用や専門事業者との連携、あるいは職員の育成を行っていくといった手法の検討や取組が必要であるものと考えております。 次に第3点目、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンへの認識と今後の展開についてでございますが、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンは、従来から言われてきたダイバーシティ、すなわち多様性、人にはそれぞれ違いがあることと、インクルージョン、すなわち包摂性、それぞれの違いを生かしていくことを真に実現していくためにはエクイティ、すなわちそれぞれの状況に応じて必要な機会や情報を提供するといった点での公平性を担保することが必要であるとの考え方であると認識しております。 目黒区基本構想に区政運営方針の一つとして、平和と人権、多様性の尊重を掲げ、年齢、国籍、性の在り方、障害の有無などにかかわらず、個性や違いを認め合うことのできる意識の醸成を図り、全ての人がお互いの人権を尊重し合う地域社会をつくるとしているところでございます。 これを受けた基本計画には、家庭、職場、地域などあらゆる場面において、誰もが社会の対等な構成員として個性を発揮して活躍できるようにするため、意識啓発、教育機会の提供や支援、相談体制の構築など、引き続き推進するとしてございます。 全ての人に同じ一律のサポートをするという形での平等の考え方ではなく、置かれている状況や環境という違いに応じたサポートをすることを公平性と捉え、これによりそれぞれの能力を最大限に引き出すという概念は、多様性を尊重する地域社会の実現に必要な視点であり、目黒区の基本構想、基本計画の目指す方向性に合致をしてございます。 令和7年度行財政運営基本方針におきましては、重要課題の一つに多様性と包摂性のある地域社会の構築を掲げており、誰もが一人の人間として尊重される多様性と包摂性のある誰にとっても暮らしやすい社会を目指し、各行政分野の取組を進めていくこととしております。 また、区の組織を維持するという観点からも、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの取組が求められることとなると考えてございます。 目黒区基本構想の区政運営方針の一つに、未来を見据えた持続可能な行財政運営を掲げ、これを受け基本計画には、複雑・多様化する行政課題に限られた人員で的確に対応していくために、よりよい方向へと組織を変革させていく「人財」の育成、活用を行う。様々なライフステージや職員個人の多様性を受容し、誰もが働きやすく、区職員として誇りと責任を持って前向きに働き続けられる環境整備を進めるとしています。 全国的に少子高齢化や人口減少が急速に進んでおり、社会を維持するための働き手の確保は大きな課題となっております。現時点では極端な人口減少が発生していない本区においても、今後は人手不足が深刻な課題になっていくことが見込まれます。 DXの推進やBPRによる業務効率化、公民連携などの取組による課題への対応は進めながらも、必要となる人員を確保していくため、障害や介護、自身の病気、子育てなどにより働く場所や時間に制約がある方も働きやすい職場にしていくことが必要でございます。 個性や違いを認め合うことのできる意識の醸成を図り、誰もが社会の対等な構成員として個性を発揮し、活躍できるよう、引き続き研究してまいりたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。
再度伺ってまいります。 超短時間勤務、超短時間雇用の答弁につきましては、特に1点目は、既存の就労支援とかなり重なる部分があるので、そこを拡大して進めていただけるんだと理解いたしましたので、ぜひ進めていただきたいと思います。 2点目なんですけれども、国の動向を待ってというのはよくある御答弁をいただいたんですけれども、国の動向を待たなくていいと思うんですね。むしろ他の自治体のほうは、実績を積むことで国を揺り動かそうとすらしております。 ぜひ可能な限り早期に調査研究をしていただきたいと思うんですが、さらに提案で、この取組を研究している東大先端研、御承知のとおり目黒区にございます。しかも昨年8月に目黒区と東京大学は、地域連携に関する全学協定を締結しておりまして、地域課題への対応と活力ある個性豊かな地域社会形成を進めていくと合意されたと伺っておりますので、ぜひとも東大先端研と連携しながら進めてはいかがでしょうか。 2点目ですが、御答弁の中でワークショップ、既に行っていることで、私も幾つかは承知をしており、ただそれは外部委託が多いのかなとちょっと思っているところがあり、プロに頼むことは否定しないんですけれども、やはり区の方向性をもっと御理解いただいた方により質の高いワークショップをより多く実施していただけたらと思っております。 また、御答弁の中に専門人材の外部登用や専門事業者との連携、あるいは職員の育成という御発言の中に、ワークショップデザイナーに加えてファシリテーターをお言葉として言及いただきました。非常にありがたいことと思っております。 実は、ワークショップデザイナーが幾ら緻密に設計をしても、最終的にその場がどうなるかはファシリテーターの力量によります。ファシリテーターのスキルは、私は目黒区庁舎の役所の方、全職員の方がこのスキルを持っているべきだと思います。ファシリテーターは、最高峰の方になると民族紛争まで対話で鎮静化することができると言われております。ぜひファシリテーターとして庁舎の全職員の方が地域や庁内のまとめ上げができるようになれば、目黒区は変わるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ進めていただきたいと思っており、ファシリテーター育成についてお考えを再度伺います。 3点目はもうすごく長くて、でもとにかく多分言いたいことは、区の方針と一致しているということをおっしゃりたいと思うんですね。ただ、今回エクイティという新しい言葉を入れさせていただきました。これまで区政の運営方針でございましたダイバーシティ&インクルージョン、これはどのあたりまで進んでいるのか私には見えていないので、お知らせいただけたらと思います。 以上です。
それでは、まず1点目ですけれども、昨年、今年の8月に提携をさせていただきました。今るるお話あったように、先端研でそういうことをされていると承知もしてございますし、ついこの間、私も東京大学の150周年が2年後にあるというふうに聞いて、そのキックオフ大会にも出ました。 そのとき、総長も盛んに言っていた地域への貢献というのを非常におっしゃっていましたので、そういった協定も結んでいる本区でありますので、いいところは大いに学ばせていただき、地域課題解決が基本協定の大きな眼目でもありますので、しっかりと対応していきたいというふうに思います。 それから、私どもは区民の皆さんとともに、区政が共同していろいろな取組を進めていくというのは基本構想にも出ています。そのために何が必要かということは、一つは区民の皆さんとお話をまとめ上げていく、それは大事なことです。大事なのは、それが職員がやらなければいけないということが大事なことですので、そういった役割を職員がしっかり担えるように、今後も人材育成、外部人材も活用しながら、そういった人材育成を行っていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、私ども、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンについては、これは私ども、既に様々な取組を行っています。先ほども、ちょっと答弁でも申し上げていますけれども、時間がないんで具体的に申し上げれば、例えば来年の1月11日にボッチャなど、今まで障害者の皆さんが行っていたものを区民の皆様も行っている、そういった大会も行います。そもそも今年6月には、今申し上げているダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの講演も行いましたので、しっかりとこれからも進めてまいりたいと思います。

時間です。たぞえ麻友議員の一般質問を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 〇午後3時30分休憩 〇午後3時45分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、30番川原のぶあき議員。 〔川原のぶあき議員登壇〕

私は公明党目黒区議団の一員として、大きく2点について、通告に沿って質問させていただきます。 それでは、大きな1点目、自殺に追い込まれることのない地域社会の実現について。 我が国では、自殺は、平成10年に自殺者数3万人と急増するまでは個人の問題と認識されがちで、自殺問題が行政上の課題とされることは少なく、自殺予防の取組も限定的なものでした。 このような状況下で、自殺者の遺族や自殺予防活動、遺族支援に取り組む民間団体からの、社会問題として自殺対策を実施すべきだとの声が大きなうねりとなって、平成18年10月に自殺対策基本法が施行されることになりました。 基本法第2条第2項に「自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない」と定められ、初めて社会問題として捉えられ、以後、国を挙げて自殺対策が総合的に推進されるようになっていきました。 10年後の平成28年には基本法が改正され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すために、全ての都道府県及び区市町村が地域自殺対策計画を策定することが義務づけされました。 国は今日まで4回にわたり自殺総合対策大綱を策定し、対策を強化してまいりましたが、いまだに自殺者数は年間2万人を超える水準で推移しています。自殺のその多くは追い込まれた末の死であり、そうした状況に陥ることのない地域社会をつくることが必要です。 自殺に追い込まれることのない地域社会の構築に向け、以下3問伺います。 1問目、自殺対策の課題と解決策について。 本区の自殺者数はコロナ禍40人で推移してきましたが、令和5年は29人と減少しています。しかし、ゼロには、いまだになっていません。 この自殺者数の推移等を踏まえた上で、自殺対策の課題と解決策について伺います。 2問目、子ども・若者及び女性の自殺対策の推進について。 コロナ禍の影響で、自殺の要因となる様々な問題が悪化したことなどにより、女性は2年連続の増加、小・中・高生は過去最多の水準で推移しています。 令和4年10月に閣議決定された自殺総合対策大綱では、子ども・若者の自殺対策のさらなる推進、強化、女性に対する支援の強化が新たに位置づけられました。 増加傾向にある子ども・若者及び女性の自殺対策の推進について見解を伺います。 3問目、目黒区自殺対策計画の改定実施について。 目黒区自殺対策計画は平成31年3月に策定され、2026年度までの計画となっています。 この間、コロナ禍など、社会情勢の変化や、第4次自殺総合対策大綱で新たな課題が浮き彫りとなっており、前倒し改定が必要であると考えますが、見解を伺います。 次に、大きな2点目、障害児とその家族の支援充実について。 肢体不自由のお子さんの保護者から相談を受けました。 就学前の3年間は目黒区児童発達支援センターすくすくのびのび園で療育されながら、就学等の相談について、相談支援ひまわりを利用されていましたが、期待する支援が受けられなかったと伺っております。 我が子にとってどのような学校が適しているのか悩みながら、最終的に都立の特別支援学校を選択されました。その際、相談支援専門員に当該校のことを尋ねても、最近連携していないからよく分からないとの答えが返ってきたそうであります。 現在、このお子さんは元気に学校に通っていますが、放課後の居場所として学童保育クラブを利用しています。バススポットから学童保育クラブへの移動支援が得られず、職場を抜け、バススポットから学童保育クラブへ送り届け、また職場に戻るといった状況が続いています。最近になってようやく移動支援サービスが受けられるようになってまいりましたが、数十件にも及ぶ事業所に自ら連絡を取り、ようやく見つけることができたと伺いました。 その方は、肢体不自由のお子さんだけではなく、下のお子さんを養育、仕事、家事と毎日多忙を極め、精神的にも肉体的にも疲れ果ててしまっています。あの療育期間の3年間は何だったんだろうという声をお聞きし、支援を必要とされる方に支援が行き届いていない現実を目の当たりにしました。 令和4年6月に成立した改正児童福祉法には、障害児の自立支援強化や、児童発達支援センターが障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう体制をつくることなどが求められています。 親子ともに希望が実現できるよう、障害児とその家族の支援充実について、以下2問質問いたします。 1問目、障害児相談支援機能の充実について。 障害のある子どもを安心して育て、親自身も自己実現できる、そんな地域社会を実現するには、保護者に寄り添い、きめ細かくニーズを聞き、助言を行い、必要な支援プランを作成し、実際の支援につなげていくことが必要であると考えます。 本区の障害児相談支援がそのような体制になっているのか、現状認識と課題、課題解決への取組について見解を伺います。 2問目、障害児の移動支援の需給ギャップの解消について。 障害児が日常生活を送る上で必要不可欠な外出や社会参加を目的とした外出時の移動をサポートするため、移動支援事業の充実が必要であります。しかし、利用者あるいは事業者からも需給ギャップが生じていると聞いております。 本区の移動支援事業の課題認識、課題解決への取組について見解を伺います。 以上で壇上からの質問を終わります。よろしくお願いいたします。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
川原議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 まず、第1点目、自殺に追い込まれることのない地域・社会の実現についての第1問、自殺対策の課題と解決策についてでございますが、自殺は精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、孤立などの様々な社会的要因が複雑に絡み合って生じるものでございます。 本区におきましては、自殺対策を全庁的かつ体系的に推進するために平成31年に目黒区自殺対策計画を策定し、様々な取組を進めておりますが、令和5年の自殺者数は令和4年よりも減少したとはいえ、依然として29人と決して少なくない人数となっており、自殺対策の一層の重要性が増している状況と受け止めております。 自殺対策を進めていく上での課題といたしましては、周囲の人が様子の変化に気づき、必要な支援につなぐことができるなど、社会全体で自殺対策についての理解をいかに深めていくかという点が挙げられるかと存じます。 さらに、様々な自殺の要因に対して幅広く対応していくことができるよう、各分野の関係者が連携をし、支援のためのネットワークを構築していくことも重要と考えております。 このための解決策といたしましては、区では社会的理解の促進に向け、機会を捉えた周知啓発を実施するほか、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができるゲートキーパーを地域に増やしていくことなど、自殺対策に関わる人材の育成を進めております。 さらに、医療機関や学識経験者、労働、経済、教育の関係者、自殺対策のNPO団体等が参加する自殺対策推進会議により連携体制を構築をし、必要な支援を検討するなど、ネットワークの構築にも努めております。 区といたしましては、今後とも自殺が社会的な問題であるとの認識の下、関係機関と連携しながら自殺対策の取組を進めてまいります。 次に、第2問、子ども・若者及び女性の自殺対策の推進についてでございますが、議員御紹介のとおり、小・中・高生の自殺者数の増加や、若年層の死因に占める自殺の割合の高さ、女性の自殺者数の増加を背景として令和4年10月に閣議決定された自殺総合対策大綱では、子ども・若者の自殺対策のさらなる推進、強化や、女性に対する支援の強化などがうたわれております。 厚生労働省及び警察庁が公表する令和5年の統計によると、小・中・高生の自殺の原因、動機は、学業不振や進路に関する悩みなどの学校問題が最も多く、次いで健康問題、家庭問題となっています。 区では、子ども・若者を対象とした取組といたしまして、保健師や専門医による相談支援や子ども家庭支援センター等による相談支援や見守り、様々な居場所の確保、また区立小・中学校における学習用情報端末を活用した相談受付の実施やスクールカウンセラーの派遣等による相談機会の充実、生命尊重教育の実施など、関係部署が連携しながら総合的に取組を進めております。 また、女性の自殺の原因、動機は健康問題が圧倒的に多く、次いで家庭問題となっています。困難な問題を抱える女性に対しては幅広く継続的に寄り添った相談支援が求められることから、区では保健師や福祉関係職員による相談支援のほか、女性の心や体の悩み、法律問題といった相談事業を実施し、支援体制の充実を図っています。 さらに、自殺リスクが高いとされる自殺未遂者への支援として、令和4年12月から国立病院機構東京医療センターの協力を得て、未遂者の相談支援事業を開始いたしましたが、女性や若年層の割合が高く、保健所の継続的な支援につなげる機会を得ることができるなど、取組を進めているところでございます。 区といたしましては関係部署や関係機関による連携を強化し、子どもや若者、女性の支援の充実に向けて取り組んでまいります。 次に、第3問、目黒区自殺対策計画の改定実施についてでございますが、現計画は平成31年3月に策定をし、令和8年度までが計画期間となっており、今年度は計画期間の6年目に当たります。 この間、令和4年には国の新しい自殺総合対策大綱が閣議決定されるとともに、令和5年には孤独・孤立対策推進法が成立するなど、自殺対策に関連する施策に動きがある状況でございます。 令和6年3月に改定いたしました目黒区保健医療福祉計画では、こうした動きを捉えて、社会的孤立・孤独への対応を施策に掲げ、生きることの包括的な支援としての自殺対策の推進を図ること等としたところでございます。 一方で、これらの福祉・保健医療分野の計画においては、関連計画における内容の重複や計画期間の不一致など、整理すべき課題が生じております。自殺対策についても、自殺対策計画、保健医療福祉計画、健康めぐろ21に計画の内容が盛り込まれており、それぞれの計画期間も異なることから施策の全体像が把握しづらく、進行管理が難しい状況となっております。 そのため、過日の所管委員会でも御報告いたしましたとおり、現在、福祉・保健医療分野の計画における見直しを検討しているところでございます。現行の保健医療福祉計画につきましては、福祉、保健、医療施策を推進する基本的な考え方や、共通して取り組む事項を示す計画として再構築するとともに、関連計画の計画期間を可能な限りそろえるなどの整理を行っていきたいと考えております。 全体的な見直しを検討しているところでございますので自殺対策計画のみを前倒しして改定することはいたしませんが、社会状況の変化を踏まえながら、自殺に追い込まれる人のいない社会の実現に向けてしっかりと取組を進めてまいります。 次に、第2点目、障害児とその家族の支援充実についての第1問、障害児相談支援機能の充実についてでございますが、児童福祉法の改正に伴い、本年4月から児童発達支援センターが、地域における障害児支援の中核的役割を担うことが明確化されたところでございます。これにより、児童発達支援センターは幅広い高度な専門性に基づく発達支援や家族支援、障害児の発達支援の入り口としての相談機能を果たすことが期待されています。 目黒区障害者計画では、児童発達支援センターすくすくのびのび園に求められる中核的役割を踏まえ、相談支援体制の充実、地域の障害児関係事業所等の連携強化や支援力の向上を掲げているところです。 児童発達支援センターにおける相談支援は、18歳未満の発達に心配や悩みを抱える児童、障害のある児童及びその保護者などを対象に児童福祉サービスの紹介、サービス等利用計画の作成や事業者との連絡調整、サービス等の利用状況の検証などを行っております。 利用者は増加傾向にあり、電話や面談による基本相談の件数は令和元年度の342件から5年度は475件と約1.4倍に増加をし、その内容も複雑かつ多様化しており、地域の障害児関係事業所との連携した対応が必要となっているところです。そのため、区内障害児通所事業所との情報共有や発信力の強化を目的とした場の創設と定期的な運営を図るため、新たに準備会の立ち上げに向けた取組を現在進めているところです。 児童発達支援センターでは、障害のある児童や御家族に寄り添い、多様なニーズに応えながら、切れ目のない支援を提供できるよう、障害児支援の質の向上を図るとともに、心理職や相談支援専門員等の専門性の充実とネットワーク体制を強化しながら、地域における障害児支援の中核的役割を果たしてまいります。 次に、第2問、障害児の移動支援の需給ギャップの解消についてでございますが、移動支援事業は障害者総合支援法に基づき自治体が行う地域生活支援事業の一つとして、社会生活上、必要不可欠な外出や社会参加を目的とした外出時の移動を支援するものでございます。 移動支援の利用につきましては、例えば朝の通学時に特別支援学校等の通学用のバスの乗降場所までの移動など、特定の時間帯にニーズが集中している状況がございます。そのため、移動支援を担うガイドヘルパーの確保がその時間帯に十分できないため、結果的に利用が難しくなっていることは課題であると認識しているところでございます。 ガイドヘルパーの資格を取得するには移動支援従事者の養成研修を受講する必要があり、区では資格取得を促進するため、養成研修を実施する民間事業者や受講修了者に対して独自に補助を行ってまいりましたが、受講者は年間で30人程度にとどまっております。 第7期の障害福祉計画では、令和8年度における移動支援のサービス量を6,884日分として、令和5年度に比べ1,000日分、利用人数では約50人の増加を見込んでいるところでございます。こうしたことから、ガイドヘルパー資格の取得者をさらに増やす必要があり、これまでもガイドヘルパー養成講座の周知や受講費用の補助を行ってまいりましたが、補助の在り方を見直すとともに、ガイドヘルパー職の発信と養成講座の効果的な周知を一層工夫する必要があると考えております。 移動支援は、障害のある児童の通学をはじめ、一人での移動が困難な障害者が様々な活動に参加するために欠かすことのできないサービスであり、計画に示している見込み量を着実に達成できるよう取り組んでまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

それでは、3問、再質問させていただきます。 まず、自殺対策のほうで1問目ですが、令和5年、国のほうの全体では自殺者数が前年から微減しておりますけども、小・中・高生の自殺者数は513人に上りまして、過去最多となった令和4年と同じ水準で推移しています。女性は4年ぶりに減少はしておりますけども、コロナ禍以前に比べると高止まりという状況です。 本区の自殺者数は、先ほど29人とありましたけども、傾向について伺いたいと思います。 自殺対策の2問目ですが、子どもの自殺者数は、先ほど申し上げました、令和4年は514、令和5年は513と、2年連続で過去最多水準で推移ということでございます。また、G7の各国の中で我が国の10代、20代の若者の死因の第1位がともに自殺となっている、これ自体が異常ではないかと私は思います。 さきの決算特別委員会で我が会派の委員から自殺リスクの可視化について質問した際に教育委員会からは、i-checkによるアンケートを実施しているとの答弁でしたが、本当に自殺リスクを早期に発見し、未然防止につながる有効なツールなのでしょうか。 一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが取りまとめた令和5年度こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究レポートでは、子どもの自殺の傾向性として、ふだん学校に普通に出席し、周囲からも自殺リスクを抱えていることが気づかれていないノーマークの子どもが亡くなっていることが浮き彫りになっています。こうした状況を踏まえると、私は、より自殺対策に特化したRAMPS(ランプス)の活用などを検討すべきであると思います。 いずれにしましても子ども・若者の自殺対策について力を入れるべきであり、全庁挙げて取り組み、自殺者数ゼロを目指すべきと考えますが、区長の決意を含め見解を伺います。 続きまして、3問目でございますが、障害児の相談支援につきましては、先ほどありました区内の障害児の関係事業所、しっかりと連携をしていただきまして、今、新たに準備会の立ち上げを準備しているということでございます、速やかに実行して、寄り添い、きめ細やかな支援の充実に努めていただきたいと思います。 質問は移動支援のほうなんですが、私も相談者のお子さんの、放課後、バススポットから学童保育クラブまで移動のお手伝いを一回やってみたんですね。同じように、やっぱり区民の中にはスポット的にお手伝いできる、あるいはやってもいいよという方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。 先ほど答弁で、ガイドヘルパーを増やしていくためには補助の在り方の見直しや効果的な周知を工夫するということでございましたが、具体的にどのようなことを想定しているのかお伺いしたいと思います。 以上です。
それでは、1点目、少し数字を申し上げたいと思います。 まず、全体40人前後ですので、自殺の方々については。それで母数が小さいのでぽんと増えると一気に変わるんですが、子ども・若者、女性についての傾向は現在大きく変わるという状況ではないというふうに、数字としては言えます。 令和5年の自殺者数は先ほど申した29人、令和4年度に比べると18人減少してございます。40代の男性、女性の数が減っている、20歳以下の子ども、若年層の自殺者数は7人となっているところでございます。先ほど申した29人のうち11名が女性ということでありますけれども、いずれにしてもこの数字は全国、都内平均を下回っているという数字というふうに言われております。 それから、2点目、区長の決意ということですが、私も3人、子どもがいるわけですけれども、本当に子どもに先立たれる、それも自らの手で先立たれるということは親にとって大変ショックなことです。 今、i-checkを教育委員会でしております。今、新たな手法のRAMPSどうなのだという話ですが、いずれにしても大事なことは、もちろん教育委員会、学校で過ごす機会多いですから、教育委員会は大きな役割を担っています。いじめの問題等もあります。ただ、家庭、それから心の問題、非常に幅広い分野が、そういったことが複合的に絡み合って、自ら、死に自ら追い込んでしまうということですので、これはおっしゃるように全庁的な取組が大事でありますので、全庁的、区長として絶対にゼロを目指していくという決意でこれからもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。 それから、ガイドヘルパーさんについてですが、非常に数が少ない。これ、毎年夏にやっている障害者団体の皆さんからも毎回毎回御指摘をいただいているところでございます。 2つ申し上げたいと思いますが、申請手続がなかなか複雑だというふうに聞いていますので、簡素化できないかどうかということを検討してみたいというふうに思います。 それから、もう一つは、今、議員から、いみじくも自分でやってみたということですが、必ずしも福祉分野を目指している方でなくても、元気で、こういった障害者の皆さん、障害児の皆さんをバックアップしていこうというお気持ちがあれば、一定の研修もありますので、対応ができるというカテゴリーではないかなというふうに思っておりますので、申請の手続の簡素化であったり、研修が行われますので、その研修にどうアプローチ、つなげていくかということが課題でございますので、いろいろな機会を通じて、例えば区の広報のいろんな媒体を通じて、どなたでもというのはちょっと言葉が軽くなってしまいますけれども、一定の研修を受けていただければ、あなたでも、あなたでもできるということもうまく伝わるような努力をして、ガイドヘルパーがなければ動けなくなってしまいますので、重要な課題ですので、しっかりと対応していきたいというふうに思っております。 以上でございます。

川原のぶあき議員の一般質問を終わります。 この際、お諮りいたします。 本日の会議時間は議事の都合により延長したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 次に、10番金井ひろし議員。 〔金井ひろし議員登壇〕

私は目黒区議会立憲民主党の一員として、目黒区のため大きく2問、合計4問、区長に対して、質問通告にのっとり質問をいたします。 まず、大きな1点目、目黒区公契約条例について伺います。 本区では平成30年に公契約条例が施行されました。この公契約条例は、労働者の労働環境や事業者の経営環境を確保し、公契約の適正な履行、そして品質の向上を図ることを目的とした条例です。 公契約には2つ、タイプがあります。1つは、公共工事において公契約を定める工事請負契約、もう一つは業務委託契約、指定管理者において定めるものの2つがあります。 今回は、後者の業務委託契約、指定管理者において定めるものについて取り上げたいと思います。 目黒区公契約条例の中で第7条、受注者及び受注関係者はその労働者等に対して、労働報酬下限額と申しまして、労働者等に対して支払われるべき1時間当たりの労務の対価の下限額以上の報酬を支払わなければならないと定めてあります。労働報酬下限額について、これを設定することで、それに携わる労働者が安い賃金で働かされることなく、しっかりとした報酬を労働者は受け取れるというものです。 ここで1問目、条例制定から6年が経過しましたが、この6年間で大分見えてきたこともあるかと思います。そこで、実績と効果、また課題について、区の考えを伺います。 次に、2問目、さきに挙げた労働報酬下限額について質問をいたします。 公契約条例を制定している隣接区の状況から申し上げます。 渋谷区では、令和5年度から6年度にかけて1,172円から1,240円へ上がりました。また、世田谷区では1,230円から1,330円への引上げが行われました。 本区において、令和4年度の1,100円から、令和5年度10月までが1,110円、5年度途中の11月から1,113円と、年度途中で3円上がりました。これは、最低賃金が上がったのでそれに合わせた形です。そして、令和6年度には1,191円となっております。じりじりと上がっているものの、改定された額や時期を鑑みますと、最低賃金が上がったときに上げるというのが本区のパターンとなっております。 ここで、公契約条例で定める労働報酬下限額について、目黒区は他区と比べ低い水準となっており、引き上げるべきと考えるが、区の考えを伺います。 次に、公契約条例について、最後の質問です。 毎年のように最低時給が上がる状況、また石破首相が就任会見で、20年代に最低時給を1,500円にするという発言がございましたが、政府は既に30年代半ばに達成すると掲げたことを大幅に前倒ししたように見えましたが、現在は時期未定とトーンダウンをしてしまいました。 そこで、2問目に労働報酬下限額の引上げが必要ではないかという質問をいたしましたが、その一方で労働報酬下限額を引き上げるだけでは事業者の負担が増えます。 区内事業者ヒアリングの中で、毎年のように上がる最低時給に合わせるかのように労働報酬下限額が引き上がる、しかしながら最低落札価格が上がらない中では事業者が大変厳しい状況に置かれる、そこで人件費分もきちんと手当てをする必要があると考えますが、区の考えを伺います。 次に、大きな2点目、私は令和5年3月の予算特別委員会でも取り上げた副区長の2人体制について改めて取り上げ、質問をいたします。 まず、隣接区の状況と、近似している区の状況を申し上げます。 近隣区の状況についてでありますが、渋谷区は2人体制、女性2人、行政出身1人、民間出身1人。品川区、こちらも2人体制、男性2名、行政出身2名、品川区職員からというのと東京都の職員という2人体制です。大田区も2人体制、こちらも男性2人、行政出身2名、大田区の職員、東京都の職員となっております。世田谷区については、こちらは3人体制となっております、男性3名、行政出身が2名で、民間出身が1名。なお、世田谷区については令和2年4月に条例改正を行い、2名から3名に変更となりました。 次に、人口が似通っている、いわゆる近似区の状況について申し上げます。 豊島区が2人体制、こちら、男性2名、行政出身が2名で、豊島区職員、そして東京都の職員となっております。次に、港区、こちらも2人体制で、男性2名、行政出身2名で、こちら、港区の職員が2名とも副区長となっております。墨田区については1人体制、こちらは女性で行政出身、墨田区については条例で副区長1人と定められております。 このような状況になっており、近隣区も近似区も圧倒的に複数体制で区政運営を担っていることが分かります。そして、複数体制にしているところを細かく見てみると、事務系出身と土木関係出身という組合せが多いようです。やはり餅は餅屋というような言葉があるように、得意分野があるのかなというふうに考えます。 さて、区長は目黒丸の話をよくされます。 「船頭多くして船山に上る」という言葉がありますが、これは指示する人間が多いことにより統一が取れず、見当外れな方向に物事が進んでいくという意味ですが、まさに船頭多く船山に上らないようにするため、所掌の整理を始めるときの御苦労はあるかと思いますが、ここにこそトップリーダー、船頭は1人、区長のコミュニケーション、調整能力がいかんなく発揮されるとも考えられます。 それに、「三人寄れば文殊の知恵」とも申します。やはりこういった観点からも複数体制がいいのではないかというふうに考えるわけです。 そして、なぜ、今このタイミングで再び取り上げたかと申しますと、今年、区長選挙がありました。ここで青木区長は6期目の当選を果たし、任期を3年と定め、次回の統一地方選と区長選挙をそろえると発言、ここで区長の大きな置き土産として次期区長にバトンタッチしていくにはとてもいいタイミングだと捉え、今回取り上げました。 区長が初当選された20年前と比較しましても、事業数も大幅に増加し、複雑・多様化している現状があります。そこで、区政運営において副区長にかかる負担も増大していることは明快です。どうか、副区長にゆとりを持って業務に当たってもらうためには副区長2人体制は必要なことと考えますが、区の見解を伺います。 以上、壇上からの質問とさせていただきます。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
金井議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 まず、第1点目、目黒区公契約条例についての第1問、条例の施行から6年が経過したが、実績と効果、課題について、区の考え方を問う、についてでございますが、本区では平成24年度から、公契約条例を含む労働環境確保の取得等について、他自治体の状況を調査研究するとともに、外部有識者からも御意見をいただきながら検討を行ってまいりました。 平成28年度には条例制定に向けた検討組織を立ち上げ、条例の骨子案を取りまとめ、パブリックコメント等を経て、平成29年第4回定例会において目黒区公契約条例を制定し、平成30年10月から施行しているところでございます。 本条例は、入札・契約制度の基本である公正性、競争性、透明性、品質と適正な履行の確保、談合その他の不正行為の排除等のこれまでの取組を一層強化するとともに、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保することにより、優れた人材を確保できる環境の整備及び公契約の適正な履行の確保を図り、もって区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的としております。 本条例の対象となる契約は、議員御指摘のとおり大きく2つに分けられております。 1つ目は工事請負契約で、本区では予定価格5,000万円以上のものを対象としております。 2つ目は業務委託契約及び指定管理に係る協定でございまして、予定価格1,000万円以上の施設総合管理委託や給食調理委託のほか、公契約条例施行規則で定める区有施設の指定管理を対象としてございます。 本条例の対象となる契約におけるこれまでの実績でございますが、平成30年度は年度途中の条例施行であったため実績はなく、平成31年度は工事請負契約が12件、業務委託契約が15件、指定管理が12件、合計39件でございました。令和2年度からは徐々に件数は増えておりまして、令和5年度は工事請負契約が18件、業務委託契約が36件、指定管理が17件、合計71件。令和6年度は10月末時点で工事請負契約が18件、業務委託契約が37件、指定管理が17件、合計72件となってございます。 次に、本条例の制定による効果についてでございますが、現時点で効果を測定することは難しいところでございますが、令和3年度に行った事業者向けのアンケート調査では約半数の事業者から、本条例の適用により労働者報酬の引上げを行ったとの回答を得ております。 区といたしましては、労働報酬下限額を条例で独自に設定することにより労働者の労働条件の向上を図り、事業者にとって優秀な人材を確保しやすい環境を整えることを期待しているところでございます。 一方、課題についてでございますが、本条例の対象となる契約においては、労働者に労働報酬下限額以上の賃金を払っていることを事業者に対して確認する必要があることから、支払い状況などの必要事項を記載した労働台帳の提出を求めておりますが、事務負担が大きいとの声を事業者から伺っているところでございます。 区としては本条例の目的を理解していただけるよう、事業者へのさらなる周知に努める必要があると考えております。 また、本条例の対象となる契約に限ったことではございませんが、人口の減少や人件費が高騰している昨今においては、労働報酬下限額を区独自に定めたとしても人が集まらず、人材確保が困難であると伺っております。工事における入札においても人材不足を起因とする不調も増えていることから、こうした課題の解決に向け、引き続き検討してまいりたいと存じます。 次に、第2問、公契約条例で定める労働報酬下限額について、目黒区は他区と比べて低い水準となっており、引き上げるべきと考えるが、区の考え方を伺う、についてでございますが、労働報酬下限額は、公契約に係る業務に従事する労働者等に対し、受注者及び下請などの受注関係者が支払う報酬で、1時間当たりの労働の対価の下限額を区長が定めているものでございます。 公契約条例において、工事の請負契約については、農林水産省及び国土交通省が決定する公共工事の工事費の積算に用いるための労務単価、いわゆる公共工事設計労務単価を基に労働報酬下限額を定めることとしております。 また、本区では業務委託契約及び指定管理に係る協定については、会計年度任用職員の報酬額を基に、その他の事情を勘案して労働報酬下限額を定めることと規定しております。 労働報酬下限額を定めるときは、あらかじめ区長の付属機関である公契約審議会に意見を聞くものと同条例に規定しております。同審議会は7名の委員で組織されており、その構成は学識経験者3名、事業者代表2名、労働者代表2名となっています。 令和7年度労働報酬下限額については、本年8月に行われた同審議会において諮問を行い、現在まさに御議論いただいているところでございまして、令和7年2月には答申をいただく予定でございます。 議員お尋ねの業務委託契約、指定管理における本区の労働報酬下限額については、同審議会において、会計年度任用職員の報酬額を基本に、他自治体の労働報酬下限額や東京都最低賃金の動向及び社会情勢等を総合的に勘案をし、学識経験者、事業者、労働者、それぞれの立場から御議論いただいているところでございまして、これまで以上に活発に御議論をいただくため、今年度から開催回数も拡充いたしたところでございます。 公契約条例を定めている他区と比べて本区の労働報酬下限額が低い水準にあるという議員の御意見でございますが、令和5年度に同審議会からも提出された答申では、労働報酬下限額の引上げに当たっては事業者の事情も十分考慮するよう意見が付されているところでございます。 また、労働報酬下限額については自治体それぞれの判断で設定していることから、他区と比較して引き上げるものではないと考えております。 しかしながら、本年7月に示された国の中央最低賃金審議会における地域別最低賃金改定の目安においては、全国で50円の引上げが示されたところでございます。東京都最低賃金も国の答申と同じく50円の増額となっており、これらはいずれも過去最高の引上げ額であることから、公契約審議会からの答申は出てはおりませんが、本区の令和7年度労働報酬下限額についても一定の引上げは必要であると認識してございます。 いずれにいたしましても、先ほど申し上げたとおり、公契約審議会において現在御議論いただいているところでございますので、今後提出される答申を踏まえ適切に対応してまいりたいと存じます。 次に、第3問、労働報酬下限額の引上げは必要だが、一方で事業者の負担が増える。人件費分をきちんと手当てする必要があると考えるが、区の考え方を伺うについてでございますが、労働報酬下限額は、労働者に対し、少なくともその金額以上の支払いを事業者に求めるものでございます。労働者にとっては高いほうが望ましい一方、事業者にとっては事業経営に大きく影響するものであることから、先ほど申し上げたとおり、区としては労働者だけでなく事業者の立場も考慮しながら、双方の代表を含む公契約審議会の場でこれまでもしっかりと御議論をいただいてきたところでございます。 議員お尋ねの労働報酬下限額の引上げに伴う事業者の負担増に対する対応でございますが、区では公契約条例の対象となる契約において、労働報酬下限額が引き上がることにより人件費に増額が生じた場合は、その引上げ分を契約金額に反映することができる仕組みとなっており、事業者側の負担とならないよう予算上の措置を講じているところでございます。 いずれにいたしましても、公契約条例の目的に沿って区独自の労働報酬下限額を定めることにより労働者の労働条件の向上を図り、事業者にとって優秀な人材を確保しやすい環境を整えることにより、安全かつ良質な公共工事や委託業務の履行を通じて区民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するよう、引き続き公契約条例の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。 次に、第2点目、副区長の2人体制についてでございますが、23区の配置状況を見ますと、1人体制が3区、2人体制が19区、3人体制が1区となっております。 本区の条例では副区長は2人置く規定となっておりますが、平成10年度からは現行の1人体制としております。 平成10年度は、バブル経済崩壊後の長引く景気低迷による厳しい状況に対応するため行財政改革大綱を策定し、区政の全般にわたってコスト意識を徹底した抜本的な見直しを行う行財政改革の取組を開始した年度であり、こうした状況も踏まえた内部努力として、現在の副区長に当たる、当時の助役を1人としたものでございます。 現在の区を取り巻く状況を見ると、歳入面では特別区税や特別区交付金が堅調に推移しているものと見られる一方、不安定な国際情勢などに伴う原油価格、原材料価格の高騰、ふるさと納税の影響による区税収入の減収影響の拡大など、予断を許さない状況にあります。 区が対応するべき課題は複雑化、多様化してきており、また突発的に発生する課題も多く、それら様々な課題に可能な限り迅速に対応することが求められております。課題に迅速に対応するためには、簡素で効率的な、また意思決定を速やかに行うことができる組織体制が必要でございます。 過去の突発的な事象への対応としては、例えば平成20年のリーマン・ショックの際には世界経済の悪化とその後の景気低迷などにより、本区におきまして100億円という大幅な歳入減に見舞われました。そのため、平成22年度には緊急財政対策本部を設置し、実施計画事業を含む36事業について見直しを行いました。また、さらなる財源不足が想定されることから、平成23年度からは全庁的な対応として、財政健全化に向けたアクションプログラムに取り組みました。 リーマン・ショックによる区財政への影響は全く予測できたものではなく、突発的に発生した事象に対して緊急的な対応を可能な限り迅速に行わなければならない状況でしたが、副区長1人体制をはじめとした簡素で効率的な組織体制を構築していたことにより、迅速な意思決定による対応ができたものと考えております。 また、新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、増え続ける感染者への対応をはじめ、緊急事態宣言への区の対応や区民への行動自粛の呼びかけ、区有施設の利用制限、ワクチンの集団接種をはじめとした、区民の生命、健康、生活を守る様々な施策の実施など、これまでに経験したことのない課題が次々と湧き上がりました。こうした課題に対しても意思決定を迅速に行うことにより、有効な対応ができたものと考えています。 迅速な対応が求められる区政を取り巻く現状を鑑みると、副区長1人体制を維持することが望ましいものと考えております。 以上、お答えとさせていただきます。

御答弁、ありがとうございました。 それでは、順次再質問に入っていきたいと思います。2点あります。 大きな1問目の公契約条例から1点伺います。 公契約条例の取組について理解いたしましたが、課題として挙げられた人材確保は、公契約条例の目的の一つでもあります。 区の入札、特に工事請負契約では人件費の高騰や人材不足に起因する不調が続いているというふうに聞いています。入札の不調が多くなれば、一番困るのは区民です。さきの答弁でも触れられていましたが、区民サービスの向上とはならないというふうに思います。 例えば給食調理、同じ内容で他区のほうが売上げ、利益がいいと思えば、民間事業者というのはそちらにいってしまうのではないかと思います。 そこで、本区では、今後、学校改築等の大型工事を控える今、人材確保に向けた不調対策に取り組むべきだと思いますが、区の見解を伺います。 次に、2点目の副区長2人体制についてですが、副区長1人体制の継続が望ましいという答弁でした。答弁の中ではリーマン・ショックに触れ、また財政的な問題に触れていただき、また新型コロナウイルス感染症対策の緊急時対応について触れられていました。 確かに、迅速な意思決定というのは非常に重要だと思います、特に緊急時において。しかしながら、2人いると迅速でなくなるとも思えなくて、むしろ丁寧に見渡すことができるメリットがあるのではないかと考えます。また、他区の状況について、複数体制で当たっていたことを思えば、複数体制のメリットもあるのではないでしょうか。 先ほどの答弁の中では、区が対応すべき課題は複雑化、多様化してきているという答弁がありましたが、まさに複雑化、多様化しているからこそ複数体制で臨むほうが、より丁寧に様々な課題に向き合えるんではないでしょうかと。「まず隗より始めよ」という言葉があります。働き方改革を、副区長の激務を改めること、負担軽減を図ることから始めてみてはいかがでしょうか。 以上、2点です。
まず、1点目ですけれども、何点か不調にならない対策、一つは、一番入り口として実勢単価からかけ離れないということだと思います。また東京都の財務局の、私も横引きをしてますけれども、こういった形で、まずは適正な価格というのは大事だというふうに思います。 それから、相矛盾した話ですけれども、無理のない工事の工程、そのためには、例えば債務負担行為なども活用することは、複数年度はあるかと思います。それから、逆に今度は無駄な工程をしてもいけないわけですので、ここはそれぞれ相反する部分がありますけど、しっかりとした工程管理を行っていく必要があろうかと思います。 それから、もう一つは、今、事業者の団体からも言われてますが、今までは分離発注、できるだけしてましたけれども、逆に言うと、例えば給排水、それから設備なんか一緒に併せてやっていただきたいなということもあります。そういったことが入札不調につながらない方策であれば、それは否定されることではないと思います。 もう一つ、今後、今回エレベーターなんか代表例ですけども、どうも遅れそうな工事というのは大体予想が、ほかの自治体なんかを見て分かりますので、そういったことを見るならば、先行的にそういった部分の手当てもしていく、それから繁忙期、年度末が繁忙期と言われていますけれども、例えば年度末が繁忙期であればそれは調整をしてみるということも必要かなというふうに思います。 それから、もう一つは、そういった価格ということだけではなくて、やはり2024年問題で建設労働者の皆さんの働き方改革ということがあります。そういう点では、私どもも試行として週休2日ということを、発注する側も、結局発注する側の私どもがそこをきちんとしない限りはなかなか進みませんので、発注する側の私どももそういった対応を試行として今行っております。 結果として、今、議員もおっしゃったように、不調になると何が困る、それは一番迷惑被るのは区民の皆さんです。お尻が全て決まっているわけですので、そういう点では不調にならないような対応は一番重要なことですので、しっかりと心がけていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、2点目ですけれども、2つでお答え申し上げたいんですが、今、私ども、1人の副区長でやってるのは板橋区さんと墨田区さんになります。それぞれ首長の考え方があって、2人、3人、いろいろあろうかと思います。やはり区民にとって何が一番大切なのか、やっぱり区民福祉の向上にどう資するかということが一番大事です。 必ずしも、全ての先行指標としては言い切れません。例えば、定住意向調査なんか、うちは95.6%で極めて高いんです。それは、全て調査は同じものでありませんから、パーフェクトではありません。ただ、令和5年度、大体みんな出そろったのを見てみると、中身はそんなに極端に、聞いてる内容が違っていません。 そういったときに、私ども、決して低い数字ではないので、逆に3人にしました、4人にしました、5人にしましたといって区民の定住意向が下がってしまったら、それはいかがなものかという部分があります。 そういう点では、目黒区としては、私は1人体制でいいという判断で、私だけじゃなくて、今まで目黒区の仕組みからいくと前任、さらに前任の区長さんも1人体制でやってきています。過去の区長さんはそれぞれでよろしいかと思いますが、私としてはそういう考え方です。 一方、働き方改革も極めて重要ですので、私も副区長も60代半ば、後半ですので、健康管理というのは極めて大事ですので、お互いそこは、もうこの年です、自分の健康管理は自分が、やっぱりしていかなきゃいけないと。 一方、区長は行政のトップ、それから副区長は事務方のトップという、また重い役割もあります。働き方改革も大事です。同時に最も重い役割を担っている立場ですので、この辺のバランスは副区長がしっかり考えていくべきですから、休むときもありますが、どんどん休みなさいと私も言っておりますので、お互い若くないので、健康管理は2人でしっかりやっていきたいと思います。 以上です。

金井ひろし議員の一般質問を終わります。 次に、19番西村ちほ議員。 〔西村ちほ議員登壇〕

私は、自由民主党目黒区議団・区民の会の一員として、区政一般について大きく3点の質問をいたします。 1点目、喫煙及び禁煙環境の整備について。 1問目、区内全域路上喫煙禁止について。 本区では区内4つの駅周辺を喫煙禁止区域に指定するとともに、計10か所の指定喫煙所を設けています。 区長は選挙公約の一つとして区内全域路上喫煙禁止を掲げていましたが、実現するならば環境や生活に関わる大きな変更であり、喫煙所の増設、区民への説明など、相応の準備が必要です。 特に喫煙場所を十分に確保できないまま禁止区域を広げれば、違反の横行や隠れた喫煙による火災につながりかねず、強行すべきではありません。 区内全域路上喫煙禁止をどう進めていくのか伺います。 2問目、路上喫煙禁止施策と健康推進について。 改正健康増進法が令和2年4月1日から全面施行され、健康や受動喫煙に対する社会意識が高まっています。喫煙者と非喫煙者が互いに尊重し合いながら共存していくためには、煙が漏れにくい喫煙所の整備促進が重要です。 本区の路上喫煙禁止は、まちの環境美化を目的とする目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例で規定されており、喫煙所整備も環境保全課が所管しています。 一方、国においては厚生労働省が、都においては保健医療局が受動喫煙防止の観点から喫煙所整備助成等を行っています。 喫煙所の整備と路上喫煙禁止を推進していくならば、広く区民の理解と協力を求めるためにも、これまでのようにまちの美化を担当する環境清掃部だけではなく、区民の健康を担う健康推進部の積極的な関わりが必要と考えますが、所見を伺います。 2点目、公園遊具の安全管理について。 都市公園法では、遊戯施設等について、年1回の頻度を基本として点検を行い、点検結果や修繕内容を遊具ごとに遊具履歴書に記録して保存することとしています。公園管理者は適切な安全措置を講ずる必要があり、遊具履歴書で安全性の把握と予測を行いながら、事故の発生が予見される遊具については修繕や更新計画の策定を進めるなど、きちんと予算をつけて速やかに対処すべきです。 本区の公園遊具の安全性に係る点検の結果と、結果に応じてどう対処しているのか伺います。 3点目、住宅の防災力向上について。 1問目、マンション防災マニュアルの手引き改定について。 東京都では、防災マニュアル策定等、条件を満たしたマンションを「東京とどまるマンション」として認定する登録制度があり、防災備蓄資器材の購入補助を実施するなど、マンション防災力の強化を図っているところです。 本区のマンション防災マニュアルの手引きは平成31年4月に都市整備部住宅課が発行していますが、内容と用途は本来、危機管理の側面が強いものであり、縦割り行政の中で積極的な充実や活用に至っていないように思われます。 危機管理部が所管することで、より実効性のある手引が完成し、マンション防災力の向上につながると考えますが、マンション防災マニュアルの手引きの改定と活用について所見を伺います。 2問目、耐震シェルター等設置助成制度の助成要件緩和について。 本区では、家屋全体の耐震改修工事が難しい高齢者などに向けて、耐震シェルター等設置費用の一部を助成しています。旧耐震基準の住宅であることが助成の要件となっていますが、新耐震基準になって以降も、2000年基準と言われる改正の前、平成12年5月31日以前の建物は、耐震性能が不足している実態が明らかになっています。この新耐震グレーゾーンと呼ばれる期間も対象として含めるべきではないでしょうか。 また、65歳未満の方(身体上の障害程度が1、2級の方を除く)がいない世帯としていますが、65歳未満の同居者がいれば即時に高齢者の安全確保ができるかというと疑問が残り、同居の有無による制限は見直すべきではないでしょうか。 耐震シェルター等設置助成制度の助成要件緩和について所見を伺います。 以上、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
西村議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 まず、第1点目、喫煙及び禁煙環境の整備についての第1問、区内全域路上喫煙禁止についてでございますが、区では平成15年3月に目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例を、また平成18年度には、喫煙者のマナー向上を図るため、めぐろたばこルールを設け、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備を進めているところでございます。 これまでの路上喫煙禁止区域の指定に当たりましては、町会、住区、商店街やPTAなど、地域の皆様から御意見を伺いながら指定をし、併せて区が設置する公衆喫煙所や、民間事業者の御協力により指定喫煙所を設置してまいりました。 今後の区内全域の路上喫煙禁止の取組につきましても、喫煙所を確保した上で禁止するといった、段階を踏む進め方に変わりはなく、これまで主要な駅周辺を中心に進めてきた禁止区域を区内全域に広げ、喫煙所の確保と条例改正による規制の準備を進めていきたいと考えております。 具体的には、既に区内全域において精力的に民間事業者等との打合せを行い、喫煙所の設置に向け必要とされる条件について意見の聴取を重ねてまいりました。その結果、民間事業者等の理解を得て喫煙所を拡大するには新たな助成制度等が必要と判断をし、現在制度の詳細をまとめている最中でございます。 また、条例改正に向けた準備も進めており、令和7年度には条例改正の手続を行い、令和8年度から新たな条例を施行し、区内全域の路上喫煙を禁止してまいりたいと考えております。 条例改正に当たってはパブリックコメントを実施し、広く区民の意見を伺いながら進めてまいりますが、各種団体等から要請があった場合には個別に説明会を開催するなど、丁寧な対応に努めてまいります。 次に、第2問、喫煙所整備と路上喫煙禁止を推進していくならば、環境清掃部だけでなく健康推進部の積極的な関わりが必要と考えるについてでございますが、受動喫煙がもたらす問題としては、他人のたばこの煙を吸わされる不快感のほか、ぜんそくや化学物質アレルギー等の疾患のある方への被害、継続的に行われた場合の健康への影響などが挙げられるかと存じます。 令和2年に全面施行された改正健康増進法では、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙とされるなど、受動喫煙防止に向けて規制が定められております。一方で屋外においては規制はされておりませんが、喫煙をする際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないとされております。 区では、受動喫煙防止に向けて、区施設の禁煙を進めるとともに、受動喫煙配慮義務について周知啓発を行っているところでございます。 近年、区民の健康意識の高まりとともに受動喫煙に関する相談件数は増加しており、望まない受動喫煙の防止に向けた一層の対策の推進が求められている状況であると認識しております。 路上喫煙禁止は受動喫煙対策を大きく進めていくものでございますが、その実現に向けては、喫煙所の拡充や条例改正の準備などの整備面のみならず、広く受動喫煙防止に向けて区民の理解を得ることが肝要であると考えております。 そのためには、環境部門や健康推進部門など、区の関係部局が連携を図りながら進めていくことが必要であり、今後とも関係部局が一体となって、路上喫煙禁止の実現に向けて取り組んでまいります。 なお、以前は区内4か所に屋外公衆喫煙所を設置しておりましたが、現在は全て廃止をしており、今後につきましても煙が漏れにくい屋内型喫煙所を整備することとしております。 次に、第2点目、公園遊具の安全管理について、本区の公園遊具の安全性に係る点検結果と、結果に応じてどう対処しているかについてでございますが、現在151の区立公園等に425基の遊具がございまして、日常点検と都市公園法に基づく定期点検を行っているところでございます。 日常点検につきましては、毎週1回、職員が実施をし、異常を発見した場合には緊急修繕等で対応しております。 定期点検につきましては、1年に1回、遊具点検の専門業者へ委託をし、一般社団法人日本公園施設業協会作成の、遊具の安全に関する規準に基づき点検しております。 令和5年度は、工事中の遊具を除く414基を定期点検した結果、緊急修繕が必要となった遊具は2基、使用は可能ですが修繕または対策が必要な遊具は207基ございました。緊急修繕が必要な2基の遊具につきましては直ちに使用を禁止して、部材の交換及び遊具の更新を行うとともに、修繕または対策が必要な遊具につきましては、部材の劣化の進行など、早期修繕が望ましいものを抽出し、今年度上期までに6基の対応を完了いたしました。 本区の遊具は、平成14年3月に作成された、遊具の安全に関する規準以前に設置された物が多く、定期点検の結果では既存不適合として、使用は可能ですが修繕または対策が必要な遊具の項目に含まれるため、早期修繕が望ましい遊具から順次修繕を行っているところでございます。 議員御指摘の遊具履歴書の活用でございますが、区ではこれまで修繕や点検の結果を公園単位で点検結果報告書等として保存しているため、今後は遊具単位での遊具履歴書作成を検討し、修繕や更新に対応してまいります。 区といたしましては、今後も職員による日常点検を継続するとともに、定期点検の結果や作成予定の遊具履歴書に基づく修繕や更新により、公園を利用する方々が安全に遊具を利用できるよう努めてまいります。 次に、第3点目、住宅の防災力向上についての第1問、マンション防災マニュアルの手引き改定についてでございますが、マンションは都市部を中心として重要な居住形態となっている一方で、建物の老朽化や管理組合の担い手不足が深刻な高経年マンションの急増が防災や防犯、衛生環境など、居住環境全体に大きな影響を及ぼすことが課題となっているところでございます。 区では、マンションの管理適正化の推進を計画的に取り組むことを目的とする目黒区マンション管理適正化推進計画を令和5年3月に策定をし、同年4月からは管理計画認定制度の運用を開始しております。また、マンション管理組合の方々などに向け、個々のマンション事情に応じた防災対策の必要性や考え方をまとめた、マンション防災マニュアルの手引きを御案内しているところでございます。 議員お尋ねのマンション防災マニュアルの手引きの改定と活用についてでございますが、現在の手引は国や東京都の動きに加え、目黒区地域防災計画、目黒区防災行動マニュアル等に合わせて作成しているものでございます。 区では、マンションなど、比較的堅牢な建物にお住まいの方には在宅避難を推奨しているところもありますので、今後、目黒区防災行動マニュアル等の改定に合わせてマンション防災マニュアルの手引きの改正を検討してまいりたいと存じます。 また、東京都住宅マスタープランでは、大規模災害への備えとしての取組のうち、災害時対応マニュアルを作成しているマンションの割合が約3割であり、避難訓練を実施しているマンションの割合が約4割とのことでございます。 こうした取組はマンションにお住まいの方々の主体的な行動が災害時に重要となりますので、今後マンションにお住まいの方々への御案内につきましては、関連部署とより一層連携協力しながら周知啓発に努めてまいります。 次に、第2問、耐震シェルター等設置助成制度の助成要件緩和についてでございますが、平成7年の阪神・淡路大震災の発生を受け、国は建築物の耐震改修の促進に関する法律を定め、都は東京都耐震改修促進計画を策定し、災害に強い建物への取組を行ってきております。 本区におきましては平成20年3月に、安全で安心して暮らせるまちの実現を目指して住宅・建築物の耐震化を促進するため、目黒区耐震改修促進計画を策定し、取組を進めております。この計画では、住宅・建築物の耐震化は、区民の生命、財産を守るための自助、共助、公助の考えの下、建物所有者の考え方が主体的に耐震化に取り組むことを基本としており、区は技術的、財政的な支援を行っているところでございます。 この支援の一つとして、平成20年度から、建物全体の耐震改修が難しい高齢者の方々などに耐震シェルター等の設置に係る費用助成を行っております。災害時に自力で避難することが困難な高齢者の方などの安全を守るための手段として、耐震シェルターは有効な対策であると認識しております。 議員お尋ねの耐震シェルター等の設置助成の要件緩和でございますが、区内には災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者の方が多く住まわれておりますので、災害時における安全を確保する手段や対策として耐震シェルター等の設置を推進することが重要だと考えております。 現在、本助成制度の対象は昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅にお住まいの65歳以上のみの世帯等となっております。しかしながら、令和4年5月に公表された首都直下地震等による被害想定では、建物の耐震化促進による被害軽減の効果が示されていることから、災害時の安全確保の必要がある方の対象範囲の再検討が必要であると認識をいたしております。 区といたしましては、今後国や東京都の動向に加え他区の状況も確認しながら、本助成制度の拡充に向けて前向きに検討を進めてまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

順次、再質問します。 1点目の1問目、区内全域路上喫煙禁止については、令和8年度からの施行を目指すことが分かりました。 喫煙所の確保は、これまでにも助成制度を設けて民間事業者の協力を得る、募る努力をしてきたんですけれども、十分な整備が進んでいないと思います。今後の取組をどのように考えているのかを伺います。 2問目の健康推進の視点を入れていくという点ですけれども、喫煙所は喫煙者が数分間滞在する場所ですので、健康診断や各種検診のポスターを貼るなどして、健康に関する広報に活用してはいかがでしょうか、伺います。 2点目の遊具の安全管理についてです。 修繕または対策が必要な遊具が414基中207基、点検した遊具の半数にも上ることが分かりました。この判定より1ランク軽度の判定が、軽微な異常があり経過観察が必要というものですから、目黒区の公園遊具の半数は軽微ではない異常があり、経過観察より踏み込んだ対応が必要な状態であると判定されているとも考えられます。古い遊具が多く、既存不適合もある、つまり安全基準を満たしていない遊具が現在も多数使われているという意味だと思います。 基準に関する判定はハザードレベルで示され、危険度が最も高いハザードレベル3は、生命に関わる危険があるか、重度の障害あるいは恒久的な障害をもたらし得るハザードがある状態です。 他自治体の例を挙げると、さいたま市は全遊具の約2割がハザードレベル3と判定されたことを受けて、該当する遊具の使用中止の措置を講じて、7年かけて修繕、再設置などの対応を完了しました。一方、滋賀県大津市では同様に約2割がハザードレベル3と判定されていたが、財源不足で8年たっても改修されずに放置されているとして地域新聞で問題視され、後に着手をしました。 目黒区のこれまでの遊具の更新状況から見ると、ハザードレベル3の遊具がこれら自治体と同程度に多数存在していると思われます。スピーディーに対応していく必要があるのではないでしょうか、伺います。 3点目の住宅の防災力向上についての1問目、マンション防災マニュアルの手引きについては、関係部署と連携した周知啓発といったところにとどまることなく、マンションごとに実際にマニュアルを作成してもらえるように取組を行ってほしいが、いかがでしょうか。 2問目の耐震シェルター等の設置助成の制度拡充については具体的な検討を進めると答弁がありましたので、予算編成に向けて内容を詰めていただくことを期待しまして、再質問はありません。 以上です。
それでは、大きく4点お尋ねいただきましたので、お答え申し上げたいと思います。 今後の取組ですけれども、今年度、私、要はイニシャルコストで整備に向けて約660万で3か所ということで、残念ながら今のところ成果が出ておりません。所管が本当に10か所、20か所、回ってもらっているところですけれども、たしかイオン1つと、もう2か所ぐらい前向きだというふうに所管から聞いています。一つのネックは、これ、ランニングコストはどうなのかなということは、やっぱり事業者の皆さんからは出てきています。 今後、来年度予算、それから再来年の予算あるわけですけれども、やっぱりこういった制度設計も少し考えていかないとなかなか進まない、特に民間事業者の場合はそういった対応、こちらからさせて、いかなければなかなか難しいという経験則を得ていますので、こういったところを踏まえながら対応をしていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、2点目は、おっしゃるとおり喫煙される方はそこの部屋で、私、吸いませんからどのぐらいいるか分かりませんが、それは1秒、2秒じゃなくて、やはり数分はいるかと思います。その間、やはり目に入るビジュアルでいえば、まずは、たばこのポイ捨てやめてくださいということをぜひ貼れるチャンスがあれば、健康のことも、いろいろどういったものを貼ったらいいかということは検討してみたいと思います。 それから、もう一つは、そんなに区役所のように広いところではないですし、ドアもあって、外から見えるような部分にポスターもなかなか貼れませんので、どういったスペースがあるかもそれぞれ検討する必要があると思います。 もう一つは、事業者に協力してもらって、借りて、やります。今までの経験からいくと、ぜひ借りてほしいというよりも、こっちが何とか貸してほしいということで対応していますので、やっぱり事業者の協力がないと進みませんので、その辺も含めてどういったポスター、啓発ができる物がそこに貼ることができるのか、大事な機会、大事な場所ですので、それは議員御指摘のように、有効に使っていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、ハザード3ということで、今、私ども、実施計画に合わせて公園のリニューアルをしていきますから、それに合わせて対応をしていくことを考えています。 一番、やっぱり大きな課題は、PL法といって、いわゆるプロダクトライアビリティといって生産者責任というのがあって、例えば古くなったもの、例えば柵が広がって危ないから、今度は、例えばアオキ建設、ニシムラ建設さんがそれをやる。でもそれでやった私や、ニシムラ建設は、やっぱり製造物責任を問われるケースが非常に多くあるというふうに言われています。元をつくった事業者じゃないので、なかなか手を挙げてくれることが少ないというふうに聞いています。 じゃ、区長さん、その元をやってくれた人に頼めばいいかといったら、それ、簡単になかなか、今度はその人が、じゃ、やりますという責任があるわけじゃないので、その辺が非常に苦慮しています。 ただ、多くのハザード3がありますので、まず私ども、いわゆる一定の対応をする、修繕をしていくものと、緊急的に私どもとして対応ができる、部局的に対応できるもの、少しそういうものを整理をして、スピードアップをしながら、私どもとして、公園遊具ですので、しっかりとした対応をしていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、最後の、マニュアルの手引だけではなくて、一歩進めてマニュアルをつくるということですけれども、さっきちょっと言っていた、とどまるマンションはマニュアルをつくることが要件になっていますので、私ども、東京都がこういった事業を進めることに併せて、私どもも都と協力して、〇〇のマンション、とどまるマンションをつくるときに併せてマニュアル化を進めていきたいと思います。 特に来年度、令和7年度が、令和2年度から始まった、マンションの管理状況を区に報告する時期になります。ですから、このときを使ってPRをやるのが一つのチャンスですので、そういった時期を捉まえて、私ども、マンションのマニュアル化ということを広く区民の皆さんにお願いしていきたいと思っております。 以上です。

西村ちほ議員の一般質問を終わります。 以上で一般質問を終わります。 次の本会議は、11月25日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後5時22分散会