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補足説明はございません。

この条例に関しましては、区長が今回の選挙の公約でお出しになってたことでございまして、区長自ら退職金に関してはこれを受け取らないというふうな形で条例を出されていると思います。 ちょっと今後のことを含めましてお聞きしておきますけれども、例えば区長は公約の中で、3年間で退職するということもおっしゃっておりました。それについても一つ確認をさせていただきます。 これは任期までというふうな条例の制定でございますので、4年間やっても退職金は出ないというふうな形で条例を変更していくということでございますが、一応公約の中に3年間ということもお出しになってましたんで、それを一度確認しておきます。 それからもう一つ、これはちょっと中身に入っていくんですけれども、次のページの4条のところにあります給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給するというふうに書いてあるんですけれども、これは4条、これを変更するわけだと思うんですが、この中でちょっとお聞きしておきたいのは、地域手当ということで、この地域手当の内容についてどのような形で支給されているのか。それから、この手当の執行率といいますか、どの程度の、給料だとかほかのものは、私聞いても人の懐のことですからそれはお聞きするつもりもないんですけども、地域手当の使い方と、それから執行率、これについてお聞きしておきます。 以上2点、よろしくお願いします。
それでは、1点目のほうは私自身からお答えを申し上げたいと思います。 今お話がありましたように、今回の4月21日の区長選挙において、目黒のための最後のお仕事ということで2つ公約として掲げさせていただき、区民の皆さんに対するお約束ということで、1つは3年で退職をして立候補しないということで同日選挙が可能になります。これから具体的な制度設計は、またお示しをしていきますけれども、3年で退職をし、そしてもう立候補しないということですので、任期3年間ということで御理解をいただければというふうに思います。 それから、3年で辞める際にも、これから条例をお出しをしていますけれども、その際に退職金の受給はしないということの、この2点ということで御理解いただければと思います。 以上です。
それでは、私からは2点目の御質問についてお答えをさせていただきます。 地域手当の関係に関しましては、これは通常の職員と同じ支給ということになっておりまして、毎月の給料と一緒に地域手当支給されているといったところでございます。 以上です。

執行率も聞いているんですけども、どの程度の形で、どういうふうに使われているかということを御答弁いただければと思いますが。地域手当に関してですね。
すみません、失礼いたしました。 地域手当に関しましては、給料等々の合計額の100分の20という中で支給されているものでございまして、これについては満額、毎月支払われているということで、執行率ということでお話しさせていただきますと、地域手当は100%支払われているといったことになろうかと思います。 以上です。

それでは、この地域手当というのは100分の20支給されていて、給与とは別に手当として支給される。それについては、使っても使わなくても返納することはないというふうな部分でよろしいですか、捉え方で。
今の御質問で申しますと、給料とそれから手当で支給されておりますので、返納という形ではなく支給されているということになろうかと思います。 御答弁になっているかちょっと分かりませんが、以上です。

そうすると、これは通勤手当とかという部分と同じような形というふうに捉えておけばいいんですか。 これは全職員に地域手当というのは出されているというふうなことで分かりました。ということは、この地域手当も課税対象になっているということでよろしいですね。
手当に関しましては、今、委員お話しいただきましたように、全職員も同じように支給されております。 それから、こちらについては、今、お話いただいたように課税対象になるといったような状況でございます。 以上です。

じゃ、私からも改めてちょっと御確認をさせていただきたいということで、区長は、これまで退職金の考え方については、功績の部分があるとか、賃金の後払い的な性格というような御発言をされてきました。今回、選挙の公約ということでございますけども、この、退職金を受給しないという考え方に至った経緯というんですかね、それを改めて御確認ちょっとさせていただければと思います。 以上です。
退職金については、後払いという意味合いも性格もあるということは、これは私が言っているっていうか、学説的としてそういうふうに確立されているということを申し上げています。なおかつ、それが地方自治法、それから目黒区でいえば条例で支給が担保されているというのはもう言うまでもありません。 今回の公約については、3年で辞めるということと同時に、3年で辞めて、退職金3年分が受給されるんだと思うんですが、それもカットするという内容です。 今、御案内のとおり、2月に私ども目黒区の中期経営指針を出しました。いろんなシナリオが書かれていて、非常に厳しい財政状況っていうのはもう言をまちません。学校施設の建て替えであったり区民センターの建て替え、非常に大きな財源を有し、非常に厳しい財政状況になり、それが状況によって区民生活への大きな影響が出るという懸念は、これは十分考えられ、そういった中で私どもしっかりとした行財政運営改革が求められるというのは待ったなしの話だと思います。 その先頭にしっかりと、私として最後の任期、今までも自分としては立ってきたつもりでありますけれども、改めてしっかりと最後の任期としてその先頭に立っていく。そういったことで、まずは私自身が身を切る改革ということで公約として掲げさせていただいた、そういう経緯だというふうに御理解いただければと思います。

私のほうからは、この条例の中身についてなんですけども、現在の任期に関わる区長の退職金を支給しないということですので、区長が3年後、退職というかされて新しい区長になった場合は、この条例には当てはまらないということでよろしいでしょうか。
今、委員お話しいただいたとおりでございまして、今回のこの条例に関しては、今回条例が制定されまして施行された時点で区長の職にある者に対して適用されるといったことになりますので、代わられた場合には当てはまらないというふうに、影響はされないというふうになります。 以上です。

であるならば、多分その後のことなんですけども、新しくなられた区長はこの条例を何か否決するとか、新しく逆に条例を出す必要があるのか、それともそのまま別にこれはほっておいてもそのまま何の問題もないのか。ちょっとその辺の確認をさせていただきます。
こちらについては、先ほど申し上げましたとおり、この条例の施行の日に区長の職にある者に対して適用されるものでございまして、それ以降新たに例えば区長に就任された方に対してはこの条例は適用されませんので、特段何か廃止する等々の手続は必要ないという理解でおります。 以上です。

今この条例の扱いについて、このまま廃止しなくても特段運用上問題ないということで、そうなんでしょうけれども、要らなくなった条例というか、ほかに適用する当てのない条例を放置しておくのもよろしくないかなと思いまして。私、その前にも、これは任期満了後、実行後に速やかに廃止議案が上がるんですかっていう質問をしようと思っていたんですが、その点はいかがでしょうかっていうのが1点目と。 もう一つは、区長にお伺いなんですけれども、これも先ほどありましたように、公約で掲げられていたことを速やかに実行されるということで、真摯な姿勢だなと思うんですけれども、逆に、今もおっしゃっていた3年で退任しますと明言されているということ、期限が決まっているわけですよね。 アメリカのバイデン大統領も、もう任期が近づいてくるに従ってだんだん政治的影響力がなくなっていくというふうに言われますけれども、逆に、期限が切られていることで、残りの期間、任期を消化していくっていうふうにならないようなために、また残りの公約もたくさんありますけれども、どのような計画で実行されていく予定なのでしょうか、お伺いします。
公約として幾つか掲げております。公約全てではありません、日常的な区政執行も大切ですので、限られた期間、全霊でしっかり対応し、当然議会から様々な御意見等も伺いながら、誤りのないように有終の美をぜひ飾らせていただきたいと思います。
それでは、1点目の御質問についてお答えさせていただきますが、条例等の制定、改正、廃止についてはいろいろ考え方等あると思いますけれども、今回のこの特例条例に関しましては、特段廃止をするというような予定はございません。 以上です。

廃止をあえてしない、廃止の議案を上げない予定であるというのはなぜでしょうか。 以上です。
特段廃止の議案を出して議決をいただかなくても、効力としては先ほど申し上げましたように、この条例が施行されたときの区長の職にある者に対して適用されるものでございまして、特段手続をして廃止をする必要もないのかなというところで、これまでもこういった特例条例等を制定した場合にも廃止をしているといったことはございませんので、今のところそういった予定はないというところでございます。 以上です。

ということは、これまでも一回限りとか、既にもう使い終わったっていうんですかね、そういった条例についても、いまだに積み重なっているとか、廃止をしないでどんどんたまっている状況ということでよろしいんでしょうか。 それは、私としては今、有効な条例だけを残して、もう今有効でない条例は速やかに廃止の手続をしたほうが分かりやすく、すっきり整理整頓という意味でも分かりやすいと思うんですけれども、何かそういうタイミングが例えば何年に一回か見直すとかってあるんでしょうか。
今、委員お話しいただいたような考え方もあろうかと思いますが、これまでも特に、本来廃止する必要があるものは廃止するというところはありますが、特段廃止の手続を取らずにこういう形で残しているというものもございまして、何年かに一回そういったものを見直すかというところでいくと、そういったことは今のところ行っておりません。 以上です。

今、様々な業務改革をしていく中の一つとして、やっぱり都度じゃなかったとしても定期的に見直す機会は今後設けていっていただけたらなと思いますが、いかがでしょうか。
今、委員のお話は確認いたしましたが、今、区として効力がなくなったものを廃止ということで議決をいただくということは、今現在は考えておりません。何かそういう形で残すことに対する支障があるのかどうか、そういう考えの下、今は、以前、リーマン・ショックの頃にやはり特例条例を制定したりしておりますが、それも今現在条例としては廃止という形は取っておりませんので、今のところの区の考え方としてはそういうことで御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。

地域手当についてお伺いします。 特別職の地域手当について、他の委員からの質問が数回出ていると思います。一般職でなく特別職についても地域手当を支給するっていうことの妥当性について、お答えをお願いします。
地域手当に関しましては、一般的に、国家公務員の場合もそうなんですけども、全国の物価等々の状況が異なる中で給与を調整していくという趣旨で支給されているものでございまして、特別職であるから一般職であるからということではなく、給料、それから手当の一つとして支給されているといったように認識しております。 以上です。

特別職報酬等審議会というのが目黒区でも開かれていると思うんですが、そこでの議題には、この特別職の地域手当というのは上がっているんでしょうか。
すみません。特別職の報酬等審議会ということですけれども、当然給料の改定等ということになりますので、こういったものについて諮問を受けて答申をしていただいているという中身の中では、こういった内容、給料、それから地域手当等々についても御審議いただいているという認識でございます。 以上です。

まず、青木区長、20年間、21年目になってますけれども、この20年間で5回退職手当を受け取ってきたということですが、この5回の退職手当の合計の額はどれぐらいになるのかということと、今後3年間、今回退職金は受け取らないという条例案を提案されていますが、もし受け取った場合、この3年間の退職手当はどれぐらいになるのかという点と、あと、区の職員の方が学校を卒業して定年まで勤め上げた場合の退職金というのは大体幾らぐらいになるのか、その額についてお答えください。 以上です。
1点目は、私自身のことですが、正確を期すために所管からお答えをさせていただきたいと思います。
それでは、まず1点目のお尋ねですけれども、過去5回での退職手当の総額ということでは9,400万円余ということになります。 それから、2点目の御質問ですけれども、今回の任期で3年間で本来支給されるとした場合の退職手当額は1,400万円余といったところでございます。 以上です。
それでは、私のほうからは区の職員の退職金の水準といいますか、実績についてお答えいたします。 目黒区の職員の退職手当については、長年の勤続に報いるというものと退職後の生活保障という性質で支給しておりまして、退職前にどういった職務・職責に従事してきたかというところで退職金の金額というのは大きく変動いたします。 ですので、一概に幾らというのはなかなか難しいんですけれども、例えば係長級の職を務め上げてきて退職した場合ですと、大体2,200万円ぐらいの金額というのが平均値かなというふうに認識しております。 以上でございます。

区長の5回の退職金は合計で9,400万余という額です。大体、下目黒福祉工房の年間の運営費に匹敵するような額が、区長の退職金に充てられてきたということだと思います。今後3年間についても、もし受け取るとなると1,400万余という額ですね。 やはり区の職員の係長級の職員が35年から40年働いて2,200万円という退職金の額から比べても、相当高額の退職金を区長は受け取ってきたということが言えると思います。 それで、この20年間の間にも、区長自身、リーマン・ショック後には緊急財政対策を打ち出して、財政健全化アクションプランで福祉・子育て施策を含めた大がかりな区民向けの施策を削減してきたということもありましたし、それ以後も、財政的に厳しいということで引締めの発言もしてきました。 先ほど、今回退職金を受け取らないという判断をした理由として、中期経営指針の下で今後も厳しい財政状況が予想されると、区民生活への影響も考えられるというような理由も挙げていましたけれども、これまでにも非常に厳しい財政運営だと言い続けてきたときがあったのですから、そのときにも区長は退職金を受け取らないという判断をするタイミングというのは幾らでもあったのではないかというふうに思います。 そういうことを考えると、なぜ今なのかというようなことは言えると思うんですが、その辺のところについてはどうお考えになっているのか、お聞きします。 以上です。
一つは、合計で1億円近いというお話、これは正確に申し上げておきたいんですが、合計1億、確かに1億ですが、任期ごとに支給が受けて、結果論として1億円になっているわけで、もし私が1期で、選挙も2期目出させていただいて、落選してたらそこでおしまい、2期でおしまい。これ、結果論で1億円になった。合計ではないんですね。任期ごとということなので、それは合計という意味合いが大分、意図的に違うと私は認識してございます。結果論としてですから、普通の合計を足したということではないということを改めて申し上げておきたいと思います。 それから、当然私、リーマン・ショックのときに、区民生活に非常に大きな影響を出した。そういった点で、これは区長としての責任は非常に大きく、私として明確にしていくということで、この時点で、今回と同じ特例条例で約1,300万円ほど私の退職金、給与、それからボーナス等も削減のお願いの条例を出させていただいておりますので、状況によってきちんと私の責任は明確に過去においても、してございます。 確かに厳しい状況ということはずっと続いています。それをもって、毎回毎回退職金カットはしていませんが、非常に区民生活に大きな影響が出ているときには、それは当然私としてカットしてる。逆に言えば、今、民生費は23区でもトップのレベルになってますから、これをもって、今厳しいから私自身の退職金を、前期、5期のときにはしなかったという御理解をいただければと思います。

4年ごとに5回退職金をもらって、結果論として9,400万余というところまで積み上がってきたということの事実は、それは変わりません。 先ほど、緊急財政対策のアクションプランの話もしましたけれども、そのときの平成24年4月24日、1,500万余の退職金も当時、区長は受け取ったわけですけれども、まさにこういうタイミングでも、十分に退職手当について受け取らないと、アクションプランの最中でしたから、そういう判断をする余地というのは十分ありましたけれども、結果的に受け取ったということもあります。 そういうことを考えてみると、20年務め上げて、あと3年だというこの時期に退職手当を返上するというのは、それは十分にあり得るというふうには思っていますけれども、これはやはり遅きに失したかなという感は否めないというふうに思いますが、なぜこの平成24年、2012年のアクションプラン真っ最中の中でそういう決断をされなかったのか、そのことについて改めて確認をしたいと思います。 以上です。
いや、そういう問題があったので、私として責任を明確にするということで、先ほど申し上げたように、平成23年10月から平成24年3月にかけて、私が1,300万円等の責任を明確にするということで特例条例でカットさせていただいておりますので、きちんと私として、区長としての責任を明確にそこでしているというふうに御理解をいただければと思います。

手当の削減などを行ったということですけれども、そういうことで言えば、例えば今年度、国の人事院勧告では、国家公務員の給与については大幅に引き上げるという、そういう勧告を行っています。それに基づいて、今後、特別区の人事委員会でこの人事院勧告に基づいて勧告を出すという予定にもなっていますけれども、恐らく引上げの勧告も行われると思います。 汗水流して働いている区職員の賃金が上がることは非常にいいことだと思っていますけれども、そのことについて区長は、特別職の給与については報酬等審議会の答申に基づいて、それに従ってというような立場で、人事委員会の勧告で上がるときは上げる、下げるときは下げるという判断をその都度行ってきたわけですけれども、そうすると今年度の23区の人事院の勧告で賃上げをするというような勧告が行われた場合、区長は報酬審を招集するのかどうか。そして、もし招集をして、そこで報酬審の答申が出た場合、それに従うのかどうか、その辺はどうお考えでしょうか。
私、報酬審にお願いをする際には、必ず答申が出た際には、報酬審の会長から私どもが出した答申を尊重してほしいということが必ずお話あります。それはもっともな話で、尊重しなければそもそも報酬審にお願いする必要もありません。私は、尊重するっていうのは言わずもがなで大前提でお願いをしていますので、人勧、上がることもあるし下がることもあろうかと思いますが、そういった場合に必ず報酬審、今までもお願いをして、それをしっかりと受けて、条例化をして、最後は議会の議決ということにもなってくるんでしょうけれども、そういった対応はきちんとしていくというふうに御理解をいただければと思います。

先ほども、中期経営指針の中では厳しい財政状況が予想されると、区民生活への影響が考えられるということで、今回、区長は退職金は受け取らないという判断をする条例案を提案しているわけです。 先ほどの区長の答弁の中でも、アクションプランのときには自分の判断で報酬などの削減を行ったというような発言もしておられるので、今年度の人事委員会の勧告いかんで報酬審を開いたとしても、その答申のいかんにかかわらず、区長は自らの判断で、例えば退職金を受け取らないというその判断に準じて、特別職の報酬については引き上げないというような判断もされるのかどうか、その辺はどのようにお考えでしょうか。 以上です。
当然これは2つありまして、やはり退職金については、私の政治姿勢として、これは区民の皆さんにお約束をしました。共産党の皆さんが推薦された方はどういうお約束をされたかよく分かりませんが、私はそういうお約束をして、区民の皆さんの信託を受けたというふうに認識してございます。 勧告については、ですからその部分については政治家としての判断をしております。日々の勧告については、これはきちんとルールとして私は諮問をし、答申を受けたいと思っております。 以上です。

ということは、今後とも報酬審を開くことを要請し、答申をもらって、その答申どおりの特別職については報酬を改定するかどうか、その答申によって決めるという立場には今後も変わりはないというようなことなんでしょうか。 以上です。
退職金以外のことについては、そういうことで御理解で結構でございます。

区長が5期20年間の間で得た退職金の額は9,400万円余にも上り、35年間働いた区職員の係長職の退職金が2,200万円ほどであることと比べても非常に高額であった。区民の生活実態、区民の感覚からいっても納得のいくものではありません。 20年の間にも、リーマン・ショック後に財政難と称して行われた緊急財政対策による財政健全化アクションプログラムで、区民生活向けの経費を大幅にカットしたときや、その後も依然として財政は厳しいとしてきた時期など、区長が自ら退職金を返上する機会は幾らでもありました。今回の決断は遅きに失したと言わざるを得ません。 現在、物価や光熱費の高騰で働いている人たちの実質賃金が減り続け、高齢者の実質的な年金額も減っている下で、今期3年間の退職手当である1,400万円余を受け取らず、区民施策に回すのは当然であり、本案に賛成します。 以上です。

議案第40号、目黒区長の退職手当の特例に関する条例につき、本条例は一回限り有効な特例のための条例であり、区長の任期満了後にあえて廃止しなくとも特に問題がないため廃止予定がない。さらには、これまでもこうした特例条例は不要になっても廃止しておらず、同様の扱いをしてきており、定期的な精査もしていないと聞いている。 条例は、庁内のみならず市民や事業者に対し権利を制限し義務を課すことができるルールであることから、常に区民にとって分かりやすくある必要があり、またその管理の適正を確保することは必要不可欠である。 条例マネジメントという視点で、必要に応じた例規の制定改廃を行い、常に例規をその時々の社会情勢等に即したものに保つことを求め、目黒区議会立憲民主党は本条例案に賛成する。
補足説明はございません。

まず、中目黒スクエアの付帯駐車場ですけれども、例えば今回の条例案に基づくと、これまで1時間駐車場に止めた場合は200円、それが条例がもし改定されてしまうと900円ということで、2時間止めれば400円だったのが1,800円へと引き上がるということで、4.5倍に引き上がるということです。 なぜそんな値上げを提案したのか、ちょっとその理由について伺います。 以上です。
4.5倍になる値上げが今なぜ決定されたかということでございますが、こちらの金額につきましては、近隣や近郊の民間の駐車場の料金とも比較しながら決めたものでございます。というところでは、こちらとしては適正な価格設定だというところでは認識しております。 今回設定しました駐車料金につきましては、施設使用料の見直し等と併せて検討を行い、改めて確認した結果の料金設定でございます。 今後も、駐車料金につきましては、一定周期にとらわれず、近隣料金と勘案して適宜見直しを図ってまいる所存でございます。 以上でございます。

近隣の民間の駐車場と比較してということでした。確かに中目黒スクエアの近隣にある共済病院の駐車場は、2時間止めると大体2,000円近くにはなります。そういう意味では、近隣の民間の駐車料金ということですが、民間の駐車場と比較をするというような理由はどこにあるんでしょうか。 以上です。
民間の駐車場と比較する理由についてはどこにあるかということでございますが、民間の駐車場と比較するに当たりましては、近隣の均衡を図るというところで公の施設使用料の見直し改定方針の中にも記載してございます。そういうところでは、民間の事業者の事業を圧迫する可能性があるということや、駐車料金の不均衡にあっては民間駐車場の適正な利用につながらないというようなこともございますので、民間駐車場との均衡を図った駐車料金として設定をしております。 以上でございます。

民間事業者の民業圧迫という言葉も出てきましたけれども、中目黒のスクエアは区有施設ですよね。男女平等・共同参画センターで言えば、これはもうホームページでもその役割については明記されていますし、女性問題の解決及び男女が平等に共同参画する社会の実現に資することを目的とした学習の場として、また交流や活動の拠点として女性男性を問わず利用できますと。LGBTQ相談、女性団体の研修報告、女性団体の活動の場でもあり、資料室の活用、女性の相談活動などを行っています。同時に、スクエアの中には児童館もあって、障害児対応の「あそびのつどい」やベビー活動「ちびっこルーム」、乳幼児クラブなども行われています。 めぐろボランティア・区民活動センターもやはり多岐にわたる活動もやっていて、相談・活動紹介、出張講座、広報・情報提供、それから高齢者や障害を持つ方、子育て中の親子が一緒に楽しめるミニデイサービス、ふれあいサロン、子育てサロン、ボランティア保険の受付、車椅子の貸出し、紙おむつの寄附の受付・配布、寄附物品の受付などをやっているところですよね。 我々は、青少年プラザの廃止はそれはやるべきではないというふうに思ってますが、もし廃止の条例が通ってしまうと、めぐろ学校サポートセンターの機能がスクエアに来るわけです。ここは、区立学校の支援体制の強化策として開設をし、教職員のサポート、それから学校を休みがちな児童・生徒への支援、教育相談に関するサポートもやっている、エミールですね。ということで、多岐にわたった区民向けの施策をやっている区有施設であります。 そういう受益者負担というようなことだけでなくて、やはりこういう一つ一つの事業そのものがやはり区政の子育て施策なり高齢者施策なり、また人権施策なりも、このスクエアを拠点にして発展してきたというような経緯があるにもかかわらず、ここの施設を使う駐車場を4.5倍にも引き上げるということは、やはりそれは区民にとって大きな負担でもあり、また区政の発展を区民と共に追求していくというような立場からも、それは反しているんではないかなというふうに思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。
様々な事業を実施している中で駐車場料金を引き上げることの妥当性についての御質問かと思います。 中目黒スクエアにつきましては、おっしゃるとおり様々な事業を行っておりまして、利用者の方も来ていただいている状況にございます。ですが、中目黒スクエアの立地条件等からしまして、駐車場の利用率というのもそこまで高くない状況があるというのも現実でございます。 そういった中で、利用者の方が利用しやすい駐車場というところでやっているところではございますけれども、民間施設、そういったところとの均衡というところも踏まえまして、受益者負担というところもございますので、今回駐車料金を改定させていただくものでございます。 以上でございます。

スクエアの立地条件みたいなことも言われましたけれども、あそこに中目黒のスクエアがあって、そこでいろいろな事業をやっているわけです。仮に複合施設が別なところにあれば、それはどうなんでしょうか。同じように駐車場料金については、近傍の使用料も考慮してと、民間の水準も考慮してということになるんでしょうか。 立地は確かに、山手通りに面していて非常にいいところだと思いますよ。だけれども、あそこにああいう区民のための施設があるわけで、皆さんがそこに集ってきて、いろいろな自主的な活動、それから区政の個々の施策を一緒に発展させようというような志のある人も含めてあの施設を使っているわけですから、それはその施設の近隣の状況がどうかということは、それは考慮するというのは、区民と一緒に区政を発展していくという立場からも、わざわざそういう理由を持ち出すというのはいかがなものかというふうに思いますが、そこはどうお考えでしょうか。
まず、施設の付帯駐車場の有料化として、こちらの考え方をちょっと申し上げたいと思いますけども、この有料化を始めたというところは平成13年に遡りまして、この際に有料化の方向性の検討がされたというものです。 有料化する際には、自動車使用の抑制、あと一つは受益者負担というところ、また無断駐車などの不適切利用の是正という、こういった観点から有料化について検討してきたということです。 こういったところから見ますと、やはり区の施設をお使いになる方々が、例えばいろんな使い方があると思います。今回有料化されてる部分につきましては、基本的には貸室、こちらお使いいただくような方々が、施設を利用される方々に対して駐車場の料金を頂くというものでございますので、そこは一定やはり受益者負担という考え方は適正なのかなというふうに思います。 ただ、その中でも減免規定、免除規定というのを設けておりまして、障害を持っていらっしゃる方々であるだとか、区の事業を一緒にやっていただける方々だとか、そういったところでの免除規定は設けておりますので、もらう方ともらわない方、その中でもやはり分かれているということから、この施設を利用される方々、そういった自分の区民の活動をされる方々ですよね。そういった方々には、受益者負担という、やはり貸室と同じ意味合いの中で利用料金は頂いていくというものです。 もう一つが、じゃほかに、こういった中目黒スクエアだけでなく駐車場を設けた場合にこういった有料化を図るのかということですけども、それはやはり、こちらのほうでもこの施設をお使いになる方々が利用される駐車場に関しては、建設の費用であったり、また維持管理をしていくための費用、これが当然かかっていくわけでございますので、今後の施設の更新、またあとは適正な維持管理という面では、受益者の方々には負担いただくという考え方がやはり適正かなというふうには考えてございます。 以上です。

減免規定の話もされましたけれども、障害者(児)の方々をはじめとして子育て関係など、減免規定が適用される団体ももちろんあると思います。だからといって、減免規定に当てはまらない団体が一方的に自分たちが利益を受けているかというと、やはり何らかの形で、何度も言ってるように、区政の個々の施策に貢献しているそうした自主的な団体もあるんじゃないでしょうか。そういう団体というのは、やっぱり非常に場を求めているわけで、中には車を使って来ることが有益な場合もあると思います。 そういう減免規定があるなしということにとどまらず、やはり区民全体の活動を区が全体として支えていくというような観点からこの駐車場を利用するということもあるわけで、そうしたとこからも減免規定の有無にかかわらず駐車料金を最小限に抑えて、どの区民も施設を使って活動しやすいというような場をつくっていくということは必要ではないかなということで、4.5倍もの値上げというのは、そうした考え方から見ても非常に上げ過ぎであり、据え置くべきではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
今、委員からいろいろお話を伺いましたが、やはり先ほど来、課長からも申し上げましたとおり、これまで平成14年7月からスクエアということではなくて区の駐車場有料化が始まっておりますが、そこから見直しをしてこなかったということで、今現在、近隣の民間の駐車場との料金がかなり大きな差が出てしまっているということが一つ言えるかと思っております。 また、今、委員から、施設を利用する方たちの内容について、受益者負担というよりもやっぱり区の事業をやっているということで有料に、そこまで上げるのは妥当ではないんではないかという意見も伺いましたが、やはりそこは貸室を利用するということについては、やはり一定受益者負担という考え方でいく必要があろうかと思っておりますし、施設を維持していくということは、やはり経費がかかるということです。その区民サービスを継続していくためにも必要な受益者負担ということが今回も挙げられると思っております。 平成14年から見直しをしてこなかったということで、今回改めて見直しをしたということで、委員言うように、4.5倍という形にはなっておりますが、やはりそこについてはこれからも必要な見直しというのは、していくものだというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

今のお話を聞いて、逆に平成14年から上げてこなかったと、据え置いてきたということで、やはり区民の方々が安心して施設を利用できてきたと。ひいては、区民活動の発展、区政との関わりでの発展も図ることが一定程度できてきたんではないかなというふうに思うんですが、今回の非常な値上げで、かえってそういう活動が停滞しかねない、そういうことにもなりかねないのではないかという懸念があるんですが、そこはどうお考えでしょうか。
駐車場料金の値上げによって施設利用がというお話でございます。実際にはこれからということにはなりますが、やはりそこは皆さん、そこで貸室を使ったりしてそれぞれの活動なりをしていくということですので、それが必ずしも駐車場料金が増えることによってそれがなくなるというふうには考えておりませんし、またそういうことがあってはいけないので、そこは私ども、例えばスクエアでいけば男女平等・共同参画の拠点施設でもありますので、そういう意味でも事業については、しっかりと進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。

中目黒スクエアの駐車場料金は、改定案どおりに実行されれば、1時間当たり現行の200円から900円へ、2時間であれば400円から1,800円へと大幅に上がります。 近隣の民間の駐車場料金に合わせるとか受益者負担の観点からという理由で大幅に使用料を引き上げる案ですけれども、区民生活を支える責務のある行政の在り方から見て大きな問題があると考えます。 中目黒スクエアには男女平等・共同参画センターがあり、女性特有の悩み事相談やLGBT相談などを行い、女性団体の研修や自主的な活動を支える機能があります。 児童館では、障害児対応のあそびのつどい、ベビー活動ちびっこルーム、乳幼児クラブなど、子育て対応で子どもや保護者が集ってきます。 めぐろボランティア・区民活動センターでは、相談活動や出張講座、広報・情報提供などを行い、高齢者や障害を持つ方、子育て中の親子が地域で一緒に楽しめるミニデイサービス、ふれあいサロン、子育てサロンの支援、ボランティア保険の受付、車椅子の貸出し、紙おむつの寄附受付・配布、寄附物品の受付なども行っています。 これは、いずれも区民個人が施設を活用することで利益を受けているという狭い観点ではなく、男女平等、人権擁護、子育て、高齢者、障害者、ボランティアの方々などの自主的な活動が、ひいては区の個々の施策、区政の発展につながっていくものです。 よって、今回の中目黒スクエアの駐車場使用料を大幅に引き上げる条例案については、区民の福祉を増進させ、区民生活を支える行政の役割を大きくゆがめるものであり、反対します。
それでは、令和6年度都区財政調整当初算定結果について御説明をさせていただきます。 本件は例年、この時期に当委員会への報告をさせていただいているものでございまして、8月21日の議会運営委員会にて御説明した内容と同様のものでございます。 資料の御説明に入らせていただく前に、資料には記載ございませんけれども、簡単にこの都区財政調整について申し上げさせていただきます。 御案内のとおり、都区財政調整につきましては、特別区以外の自治体におきましては、一般に市町村の財源とされております固定資産税や市町村民税法人分、いわゆる法人住民税と言われているものなどを財源といたしまして、東京都から各区に対して基準財政需要額と基準財政収入額との差額を交付金として算定するといった一定のルールに従いまして、交付されるというものでございます。この財政調整交付金につきましては、毎年度おおむね3つの段階で動くということが通例でございます。 まず、第1段階が例年1月末から2月頃でございますけれども、東京都が翌年度の交付金全体の財源状況を示しまして、東京都と特別区との間で協議を行った上で大きな方針を合意するといったものは第1段階でございます。 この大きな方針に基づきまして第2段階といたしまして、東京都が各区別の交付金の額を算出、算定いたします。これが本日御報告の当初算定結果でございます。 そして、最終的に第3段階といたしましては、通例、年度末になりますけれども、交付金の財源が確定していく段階を踏まえまして、交付金の交付額の再調整を行うかどうかなどにつきまして、東京都と特別区で協議を行いまして、最終的なその年度の各区の交付額が決定をしてまいります。 以上の3つの段階になってございます。 なお、今申し上げました第1段階につきましては、本年1月29日に行われました都区協議会で方針が決定されたものでございます。 それでは、資料の御説明に入らせていただきます。 まず初めに、特別区全体の御説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、3ページのほうを御覧ください。 タイトルが令和6年度都区財政調整算定結果の概要と書いてございます。これは去る8月6日に東京都がプレス発表した際の資料でございます。 項番1の全般的事項につきましては、基準財政収入額、基準財政需要額についての考え方を記載してございますが、例年どおりの記載となってございます。 項番2の個別的事項におきまして、数値の御説明に入ってまいりますが、その前に御説明の前提といたしまして、前年度との比較について若干申し上げます。 御案内のとおり、前年度である令和5年度は特別区における児童相談所の設置に対する調整税等の配分割合の変更をめぐりまして、東京都と特別区との間で合意ができない状況が続きまして、合意されたのが令和5年9月でございました。そのため例年であれば、前年度の8月に行われました当初算定との比較を記載するところでございますが、今回につきましては、都と区との間で合意後の令和5年11月に行いました再算定との比較となっておりますので、最初に申し上げさせていただきました。 それでは、数値の御説明をさせていただきます。 項番2の(1)交付金、基準財政収入額(A)は1兆3,821億9,600万円で前年度比586億8,300万円、4.4%の増、その下の基準財政需要額(B)は2兆4,891億200万円で、前年度比837億1,400万円、3.5%の増でございます。この結果、基準財政需要額(B)と基準財政収入額(A)との差引きは1兆1,069億600万円という数字でございます。ただ、この差引き額が直ちに特別区全体の交付金の額になるというわけではございませんで、その下に記載のとおり、うち財源不足額(交付区21区)と書いてございます。 また、その下に、うち財政超過額(不交付区2区)と書いてございますけれども、こちらは後ほど出てまいりますが、港区と渋谷区につきましては不交付ということでございます。基準財政収入額のほうが基準財政需要額を上回っているということで不交付でございますので、21区が交付対象ということでございます。したがいまして、今回の当初算定の特別区全体の交付額の数字は、うち財源不足額というところに書いてございます1兆1,258億2,000万円、この数字はその下に太字で書いてございます普通交付金所要額の数字と一致してございます。 次に、4ページを御覧ください。 (2)基準財政需要額の概要でございます。この表は、基準財政需要額につきまして、表の中の算定額アと書いてありますところが、今回の各区別の算定額の合計でございます。それと、当初見込額イと書いてございますのが、本年1月の都区協議会、先ほど冒頭で申し上げた第1段階の大きな方針を整理する中で、東京都から示されました今年度の見込額でございまして、それらを比較したものでございます。 次に、(3)財源過不足額でございます。普通交付金の財源は、1月の都区協議会で示されました①番の1兆1,552億800万円で、一方、普通交付金所要額は前のページで御説明いたしましたとおり、②に記載の額、1兆1,258億2,000万円でございます。これらの差引きをすると財源が293億8,800万円上回っている状況でございます。これを平たく申しますと、293億円余につきましては、東京都がまだ財源として保留しているというものでございます。この293億円余、東京都が留保している額につきましては、冒頭申し上げました第3段階ということで、おおむね年明けになる予定でございますが、再調整という形で例年ですと追加で交付がされるということになります。ただ、それは確定しているものではございませんで、今後の法人住民税等の収入状況などによって、293億円余が再調整ということで各区に追加交付されるかどうかというのは、今後の状況次第ということでございます。 次に、5ページの各区別の算定結果を御覧ください。 表の右側欄外に米印が表記されております港区と渋谷区は、普通交付金ゼロということで不交付となってございます。 目黒区は表の中ほどのやや上のところにございますが、交付額の多い順で19番目でございます。ちなみに昨年度は20番目でございました。 なお、交付額が多い区は順に足立区、江戸川区、練馬区となってございます。 最後の6ページにつきましては、昨年度と比較いたしました全体の算定状況でございます。後ほど御覧いただければと存じます。 全体像は以上でございまして、恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、目黒区の算定結果でございます。 表の区分1の基準財政収入額につきましては、下にまいりまして(14)の下の合計欄のとおり512億7,189万円余となっておりまして、前年度と比較いたしますと18億2,900万円余の増となっております。 次に、2の基準財政需要額につきましては、合計欄のとおり694億7,600万円余となってございまして、前年度と比較いたしますと24億6,400万円余の増となってございます。 その下の3の差引普通交付金につきましては、182億500万円余となってございます。この数字が東京都から示されました目黒区の当初算定の結果でございます。前年度と比較いたしますと6億3,400万円余、率にいたしまして3.6%の増となっているものでございます。 表の下に参考といたしまして、目黒区の今年度の当初予算計上額との関係を記載してございます。予算計上額と差引きをいたしますと、一番右下に△595とございます。予算額よりも実際に算定された額のほうが5億9,500万円少ないという状況でございます。この予算計上額と今回の算定額とのずれにつきましては、冒頭申し上げました第3段階での再調整というようなことも見込まれてございます。先ほど4ページのほうで申し上げました現段階での293億円余の残額の取扱いがどうなるかということも今後決まってまいりますので、そうした状況を含めて最終補正におきまして整理をさせていただきたいと考えてございます。 最後に、2ページでございますが、これは目黒区の基準財政需要額で新規算定されたものなど、主な増減内訳を記載させていただいております。個別の御説明は省略をさせていただきます。 御説明は以上でございます。

都区の財政調整の当初算定なんですが、児童相談所をめぐっては、いろんな報道にもあるとおり、相変わらずの配分率をめぐってということもあるんですけれども、その辺の見通しについては今後どういうふうに23区のほうとしては見ているのか、ちょっとその辺を教えてください。
児童相談所の配分率の件でございますけれども、まず少々経緯を申し上げますと、令和2年度から3区で児相が設置されるということから、令和2年度の都区財政調整協議の中で都と区の配分、財源配分率の協議が行われまして、令和2年1月の都区協議会において都区合意がされました。その内容といたしましては、児童相談所の運営に関する都区の連携、協力を一層円滑に進めていく観点から、今回特例的な対応ということで、特別区の配分割合を令和2年度から0.1%増やして55.1%とするということ、及びこの特例的な対応により変更した分も含めまして、令和4年度に配分割合の在り方について改めて協議することとするというものでございました。 その後、令和4年度に行いました5年度に向けた財調協議では、特別区における児童相談所の設置は、都と特別区の役割分担の大幅な変更が生じるものであるため、配分割合を変更することで特別区の児童相談所の運営に必要な財源を担保するよう、児童相談所関連経費について都区間の財源配分、垂直調整というものですけれども、そちらに関する事項として区側提案といたしました。 これに対し都側からは、やはり役割分担の変更と特別区の財源保障の両面からの議論が必要だと言ったり、児相の設置は都に依然として義務づけられていることから、都は法律に定める責務を果たさなければならないと、こうしたことから財調上の役割分担の大幅な変更に当たらないであるとか、また財源保障の観点から言えば、令和2年度から令和4年度まで、また5年度においても特例的な対応を行わない配分割合で児童相談所関連経費に係る需要の算定はもう可能な状況であるといった状況など見解が示されて、さらに特例的な対応を解消しまして、区側の配分割合は55.1%から55%にすることが適切であるということで、こういった見解が示されました。 こういったことで都区との意見の隔たりが大きく、都区の合意が得られる状況ではなく、先ほども御説明、少し触れましたけれども、4年度中の合意に至らず、5年度の当初算定は令和4年度の財調条例による単位費用を適用するという異例の形で行われたところです。 その後、財調協議を膠着状態から前進させるため、財調協議とは別に新たに都区でプロジェクトチームを設置しまして、児童相談所の事務の位置づけの整理について検討を進めていくなど、協議再開へと状況が一変しまして、令和5年9月の都区協議会で、やっと令和5年度の都区財政調整方針の合意が成立したという経緯でございます。 なお、都区間の配分割合は当面の間は55.1%、こちらを維持することとし、配分割合の協議については協議を継続するものとしてございます。 先ほど、都区でプロジェクトチームを設置してということでございますが、児相事務位置づけ整理プロジェクトチームとワーキンググループということで、プロジェクトチームで全体の進行管理を行いまして、具体的な議論はワーキンググループで行うといった体制で、令和5年12月から複数回にわたって検討がされまして、令和6年8月6日に特別区長会総会で検討結果が報告されたばかりといった状況でございます。 ポイントといたしまして、児相の位置づけについて、議論を3つの柱で行われておりました。 まず、1点目が児童福祉法上の確認や地方自治法上の事務の整理、2点目が平成12年度都区制度改革実施大綱に定める役割の大幅な変更の検証、3点目が児童相談所の事務における役割分担の大幅な変更についての整理でございます。 プロジェクトチーム、ワーキンググループでの検討を通じまして、法令の趣旨やこれまでの経緯などを中心に都区の認識が一致していることを改めて確認できたものも多数あった一方で、やはり都区の見解が異なっているものが何点か見られました。 大きく3点見解が異なったものがございまして、まず1点目が配分割合の変更に対する考え方でございます。平成12年の清掃移管の経費は財調算定上1,287億円となりましたけれども、それについて区側については配分割合に変更を及ぼす規模だったので、配分割合を変更したという認識だったことである一方で、東京都は配分割合を変更しなければ大幅な財源不足が見込まれる状況だったということで、ちょっと意見が食い違っている状況です。 2点目が、都区制度改革実施大綱上の配分割合の変更事由でございます。区側については政令指定されることで都から権限が移り、児相設置が義務づけられること。また、児相関連経費の所要額規模が5年度時点で約127億円となっていることから、役割分担の大幅な変更に該当するのではないかという見解を示した一方で、東京都は区の児相は複数年度にわたり暫時設置されているとし、区側の合計額の主張は、その他の必要があると認めた場合の可否の考え方であり、大幅な変更として検討すべきではないということで隔たりがありました。 最後、3点目、配分割合の影響度合いに対する考え方でございます。区側につきましては、直近で配分割合の変更が行われました2年度財調方針を基に0.1%以上の影響があれば、配分割合に影響が及ぶ規模だと言っていることに対しまして、東京都は特例的な対応として0.1%増やしたといたしまして、これをもって配分割合の変更の基準とはならないということで、大きく3点のそういう見解の異なる部分がございました。 すみません、長くなってしまいましたが、今後は今回のこれらの検討結果を踏まえまして、これから財調協議にステージを移して配分割合の議論に移ることになります。都区が合意できる内容までどのようにたどり着くことができるのか、また児童相談所に必要な財源が得られるよう、今後、特別区長会と共にこちらとしても主張していきたいと考えてございます。 以上でございます。

児童相談所をめぐる状況というのは、随分と人材確保の面で設置を遅らせざるを得ないと、そういう区も出始めているという中で、この前の一般質問でも取り上げていた議員さんもいらっしゃいましたが、大田区では都児相の誘致、目黒区もその方向で考えているということで、そういう各区の対応が今後、いろいろ多様に、多様と言っていいのか分かりませんが、そういう状況にも予想される中で、各区の対応の違いというのが都区財調協議に与える何か影響というのが出てくる可能性があるのかないのか、その辺の見通しはどうなんでしょうか。 以上です。
委員おっしゃるとおり、児相設置については各区多様な考え方になってきているという状況に移ってきたところでございます。ただ、児相の経費については、児相の財調算定については、こちら水平調整のお話なんですけれども、運営費についてはやはり対応補正という形で、普通交付金の基準財政需要額に区立児相の分は上乗せされます。 その一方で、先ほど例でおっしゃった大田区とか、あと今回、目黒区も都児相を誘致するという表明を区長がなされましたけれども、こういった目黒区とか大田区とか、そういった区については、これらの基準財政需要額の上乗せなどの算定がされなくなるということで、実際は財調交付金の算定は基準財政収入額と基準財政需要額の差引きなので、全てがそうとは限りませんけれども、やはり児童相談所に関する基準財政需要額への反映で考えれば、やっぱり区立児相の設置区は結構上乗せされまして、目黒区を含めたその他の区は上乗せされないということは事実でございますので、交付金全体の分母の数字が増えなければ、区立児相の設置区へ交付金が流れてしまうという、そういった水平調整の懸念がございます。 こういったことから、最初の御質問に戻りますけれども、特別区としても、配分割合を児相の設置区の基準財政需要額に見合う金額の分の配分割合を増やしていただくよう、東京都と協議しているところでございます。なので、目黒区の立場といたしましても今後も配分割合の変更に対しては特別区長会と一緒になって、配分割合を引き上げていくような姿勢でいきたいと考えてございます。 以上です。

1点だけ簡単な質問で、こちらの説明は普通交付金に関する詳細な御説明があったんですけれども、特別交付金に関して何か変化ですとかありましたら教えてください。
特別交付金につきましては、この普通交付金の流れと別の流れで行っておりまして、今日の資料の最後の6ページの一番下の交付額の特別交付金というところで608億という数字が書いてございますが、こちらにつきましては、また東京都に別の流れでこれから特別交付金の手続を行ってまいります。こちらの区政運営に当たって通常必要となる経費ではない特別の事情による経費を賄うというもので、典型的な事例としては台風による被害を復旧される経費などでございまして、具体的にどのような特別の事情による経費の支出であったかを申請するという形になりますので、これから申請の手続に入っていくという状況でございます。 以上でございます。
それでは、令和6年度区政功労者表彰式の概要について御報告をさせていただきます。 本件につきましては、8月28日の議会運営委員会でも御報告をしておりますが、本日改めて本委員会で御報告をさせていただくものでございます。 まず、区政功労者表彰式でございますが、項番1の目的にありますとおり、区政の振興発展及び区民福祉と文化向上に貢献し、その功績が著しい方々を表彰するものでございます。 次に、項番2の日時及び項番3の場所につきましては、10月1日の火曜日の午前10時から、めぐろパーシモンホールにて執り行います。 項番4の式次第は、記載のとおりでございます。 次に、項番5の被表彰者数につきましては、個人で155名となってございます。参考までに昨年度の実績につきましては資料記載のとおり、個人で98名、団体では2団体でございました。 表彰区分別の状況につきましては、参考資料をおつけしておりますので、後ほど御確認をいただければと存じます。 また、表彰式につきましては、区議会議員の皆様にも御案内をさせていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 簡単ですが、説明は以上でございます。
それでは、ハラスメント外部相談窓口の設置について御報告を申し上げます。 本件は、現状、区が事業主として雇用管理上実施しております職員に対するハラスメント対策について、強化を図っていくという内容でございます。 まず、資料項番1、経緯でございますが、区として、ハラスメントは人格権を侵害する行為であり、職場において働く者の権利を害するとともに、職場の環境を悪化させ、その結果、職務の円滑な遂行を阻害し、ひいては区政の効率的運営に重大な影響を及ぼすものであるとの基本的な考え方に立ち、区は決してこれを容認しないという考えの下、令和2年6月に「職場におけるハラスメント防止に関する指針」及び「ハラスメントに関する苦情・相談処理要領」を策定しまして、研修等を通してハラスメントに対する理解の促進を図るとともに、職員からの相談に対応できる相談窓口を設けるなど、職場におけるハラスメントの防止に取り組んでいるところでございます。 しかしながら、こうした体制の中、必要な対応を図っているものの、職場内の人間関係等に起因して体調不良に至るケースなども現に発生しておりまして、職場内の問題を早期に発見し、その被害を深刻化させず組織的な解決につなげていく観点から、職員がちゅうちょせずに安心して相談ができる環境の充実が求められております。 このような状況から、職員が能力を十分に発揮することができる快適な勤務環境をより一層確保していくため、人事課等の職員が苦情相談員として、職員からの相談に応じる現在のハラスメント相談窓口に加えて、専門知識を有する第三者に相談ができる外部の相談窓口を新たに設置することとしたものでございます。 この外部の相談窓口につきましては、本年度の当初予算に関連経費を計上してございまして、外部委託により実施するものでございます。委託事業者はこれから決定をしていく段階ですが、本日は区として委託を行うに当たっての条件、いわゆる委託の仕様に関して基本的な事項を御説明申し上げます。 それでは、資料項番2の(1)委託の内容ですけれども、アに記載のとおり、相談窓口は電話だけではなく、WEBフォームなど複数の手段で相談ができるものといたします。 次に、イですが、委託事業者は、相談を実名・匿名にかかわらず受け付けるものとし、相談内容を聴取した上で、必要に応じて相談者に対して助言を行うものといたします。 次に、ウですけれども、相談者の了解が得られた場合には、了解を得た範囲内の内容について報告書を作成しまして、速やかに区の人事課へ提出するものとします。報告書を受けた人事課では、内部の相談窓口での対応と同様に、相談の内容に応じてハラスメント調査を実施するなど、解決を図るために所要の対応を行ってまいります。 次に、(2)相談窓口の開設日時ですけれども、現状の組織内部への相談では勤務時間内が原則とされておりますので、外部の相談窓口にあっては、基本的に職員がいつでも相談ができるものにしたいと考えております。 具体的には、例えばアの電話の場合ですけれども、資料の(ア)に記載のとおり、祝日法に規定する休日や年末年始の休日は除きますけれども、それ以外は土曜・日曜を含め毎日開設するものといたします。 次に、開設の時間帯ですけれども、(イ)に記載のとおり、平日については12時から20時までを含む時間帯、(ウ)のとおり、土曜・日曜は10時から17時までを含む時間帯を設定したいと考えております。これにより職員は勤務時間外であっても、電話により相談員と直接話をしながら相談ができる環境が整うこととなります。 また、相談方法として、資料のイに記載のとおり、電話ではなくWEBフォームの場合については、24時間365日の受付といたします。 次に、(3)相談に応じる相談員ですけれども、資料記載のとおり、委託事業者が配置をする臨床心理士や精神保健福祉士などの心理職の資格を有する者、または弁護士等の労務問題に詳しい者、そういった資格を有する者を対象と考えておりまして、職員からの相談内容に応じて適した専門家が相談に応じられる、そういった体制にしたいと考えております。 最後、項番3、今後のスケジュールですけれども、本年の10月上旬頃には委託事業者を決定しまして、詳細な仕様を固めた上で11月からの運用開始を予定してございます。 説明は以上でございます。

何点か伺いたいんですけれども、この相談の窓口の設置ということで、電話の場合は直接電話して、その場で相談を受けられるっていう意味だと理解したんですけれども、となるとこの資格を有した相談員さんたちが、この間ずっと待機をしているということになるんでしょうかっていうのが1点目と、それに当たり、どれぐらいの利用率を見込んでのこの待機なんでしょうかっていうのが2点目で、これ平日だったら業務時間中も相談できますということなんですが、庁内で何かこういう相談の電話をしようかなと思ったときに、一体どこの場所が考えられるんでしょうか。5分とか10分で終わる相談だったら、別にあえて何か離れますとか言わなくてもいいのかもしれないんですけども、30分とか1時間とか、長くなるような話のケースだったら、なかなか無言で持ち場をいなくなるということはできないと思うので、何かしらの理由をつけないと、休憩時間とか、それ以外の業務時間内には難しいのかなと思うんですが、どういった場面を想定して勤務時間内も相談できるっていう体制を築くのかをお伺いします。
3点ですかね、御質問いただいたかと思います。 まず、資料にお示しをした専門家が相談に応じるということなんですけれども、確かに相談に応じられるように、いずれかの資格を有する者が待機をしているというような形になろうかなと思います。あくまで心理職の資格を有する者や労務問題に詳しい専門家、こういった者が相談に応じられるというような委託の仕様にしておりますので、まだ事業者は決まっておりませんが、いずれかの資格を有する者が決められた時間内に対応ができる、そういった体制を委託の仕様として設けてまいりたいと考えております。 また、想定している利用率というところなんですけれども、こちらについては実際何%というような具体的な数字までは落とし込めておりません。ただ、外部の相談窓口を既に導入している他の自治体の状況をお伺いすると、やはり設置した段階では多くの相談が寄せられているということですので、それだけ新たな体制を講じると、多くの声が上がってくるというような傾向は想定しているところでございます。 また、業務中の相談ということかなと思うんですけれども、実際、人事課等に内部で相談を行うといったような場合については、基本的に業務時間内での相談を受け付けているところです。ただ、外部への相談ということになりますと、先ほど委員のおっしゃっていただいたように、時間が長時間かかるということになりますと、やはり職務への影響というのもありますので、それは所属の中で了解を得た上で当然電話をするということになるとは思うんですが、基本的には勤務時間内での相談というよりは、勤務時間外での相談を想定しているところです。そういった意味で、今回は時間帯というのを時間外でも相談できるような形に仕様を工夫しているというところでございます。 以上でございます。

基本的には時間外での相談を想定されているっていうことだったんですけれども、となると、あえてこの12時からでなくても、それこそ17時から20時とかっていう形に、もう業務時間外に相談してくださいねっていうのが分かりやすいような時間設定にしたほうがよいのではないでしょうか。あえてこの時間にされる理由を伺います。
こちらについては、委託の仕様を検討する中で我々のほうも先行して導入している自治体に調査をかけまして、どういった委託の仕様でやっているのかというのを把握に努めたところです。基本的に今お示ししているものが、我々のほうで委託先として考えられる内容を基本的には踏襲したものになっておりまして、委員おっしゃるとおり、現実時間外が多いかなと思いますが、実際お休みを取った職員が電話をするということも想定されますし、この時間帯を含んでも金額に影響が出るものではございませんので、基本的には、時間外を含む金額には影響が出ない範囲の時間帯の設定というふうにしているものでございます。 以上でございます。
それでは、契約報告(6件)につきまして御説明をさせていただきます。 資料おめくりいただきまして1ページ、資料1、目黒区立特別養護老人ホーム東山2階ほか電灯設備改修工事でございます。 契約金額は6,589万円、特別養護老人ホーム東山における電灯設備の撤去、新設等を行うものでございます。 契約の相手方は、碑文谷二丁目の日本電工株式会社、工期は令和6年8月8日から12月20日まで、契約方法は総合評価方式に係る条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 なお、本件は公契約条例の適用対象工事となっております。 次に3ページ、資料2、めぐろ区民キャンパス非常業務兼用放送設備改修工事でございます。 契約金額は4,200万9,000円、めぐろ区民キャンパスにおける非常放送設備の撤去、新設等を行うものでございます。 契約の相手方は、東が丘一丁目の加藤電気工事株式会社、工期は令和6年8月1日から令和7年3月14日まで、契約方法は総合評価方式に係る条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、5ページ、資料3、道路維持工事(大岡山二丁目)でございます。 契約金額は3,102万円、履行場所は7ページの別添案内図のとおりでございまして、道路の補修など道路維持工事を行うものでございます。 契約の相手方は、洗足二丁目の吉澤興業株式会社、工期は令和6年8月5日から11月8日まで、契約方法は総合評価方式に係る条件付き一般競争入札で、入札経過については6ページのとおりでございます。 次に、9ページ、資料4、道路維持工事(碑文谷一丁目)でございます。 契約金額は2,854万5,000円、履行場所は11ページの別添案内図のとおりでございまして、道路の補修など道路維持工事を行うものでございます。 契約の相手方は、洗足一丁目の栄伸道路株式会社目黒支店、工期は令和6年8月23日から10月29日まで、契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、13ページ、資料5、大型街路灯整備工事でございます。 契約金額は4,491万1,900円、履行場所は15ページの別添案内図のとおりでございまして、大型街路灯の取替等工事を行うものでございます。 契約の相手方は、目黒本町一丁目の堀光電気株式会社、工期は令和6年8月22日から12月17日まで、契約方法は指名競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、17ページ、資料6、めぐろ区民キャンパス電灯設備改修工事設計業務委託でございます。 契約金額は1,938万1,824円、めぐろ区民キャンパスにおける電灯設備改修工事の基本設計及び実施設計業務を行うものでございます。 契約の相手方は、千代田区の株式会社安井建築設計事務所東京事務所、納期は令和6年7月12日から令和7年3月21日まで、契約方法は随意契約でございます。その理由について、本件は一般競争入札により令和6年6月に告示し、7月に開札を予定しておりましたが、入札参加希望者がいなかったため入札中止となりました。完成までの納期を考慮すると、再度競争入札に付する期間がないことから、過去に区において同種案件を履行した業者に確認したところ、当該業者のみ当初の予定価格及び年度内での履行が可能との回答が得られたことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 また、本日の資料3、4、5については、工事案件といたしまして本日の都市環境委員会でも報告をされております。 説明は以上でございます。
それでは、台風10号の対応についてでございますが、議員の皆様には8月30日に速報版としてメールをさせていただきましたが、その後の対応も踏まえ御報告をさせていただきます。 項番1の経過でございますが、台風10号は8月29日午前8時頃に鹿児島県に強い勢力で上陸し、その後、四国を進み9月1日の正午に東海道沖で熱帯低気圧となりました。日本上陸に伴い、国内の各地で記録的な大雨と被害をもたらしたところでございます。 本区における気象警戒情報については記載のとおりでございまして、項番2、実施態勢につきましても、30日9時2分に大雨警報の情報を受けまして水防本部を設置し、監視体制を取ったものでございます。その後、土砂災害警戒情報の発表や水防本部による巡回点検の状況を踏まえまして、15時に自主避難所を3か所開設いたしました。20時には土砂災害警戒情報が解除されまして、その後の気象情報も踏まえ、水防本部を解散し、自主避難所を閉鎖したところでございます。 項番3、項番4につきましては、速報値で情報提供させていただきましたとおりでございますので、今回は説明を省略させていただきます。 裏面の項番5、水防活動でございますが、記載のとおり、浸水重点警戒箇所・土砂災害警戒箇所の点検等の実施、区ウェブサイト、X、LINEにおいて自主避難所の開設等について情報周知を行っております。 項番6、自主避難所の開設と避難者数は記載のとおりでございまして、区内の土砂災害警戒区域を踏まえまして、総合庁舎、防災センター、田道住区センター三田分室の3か所を開設したところでございます。 最後に、項番7、被害状況でございますが、(1)のとおり、幸いにも人的被害はございませんでした。 (2)民家への影響といたしまして、緑が丘二丁目2番付近において、雨水により土砂が緩み、擁壁を押し出して膨張し損傷が見られたことから、雨水がこれ以上入らないように、というブルーシートで覆うなどの応急処置を完了いたしまして、周辺住民等の関係者につきましては、状況を説明し避難を促すとともに、希望者は防災センターにて一時避難をいただきました。 (3)区有施設の被害状況についてでございますが、めぐろ区民キャンパスにおいて倒木の対応、砧野球場、サッカー場が多摩川の増水で冠水いたしまして、被害報告及び対応は本日の生活福祉委員会で報告されることになってございまして、復旧工事計画を検討すると聞いてございます。 説明は以上でございます。

1つだけ、人的被害もなくて大きな被害が少なかったんですけれども、緑が丘二丁目2番の擁壁についてなんですけれども、区内でもちょっと珍しくというか、言ってはいけないのかもしれませんけれども、これは建築課の担当になるんだと思うんですけれども、なかなかこれだけ広い目黒区の中で1件だけこの擁壁に関して今回、被害があったということでございますんで、これは見過ごさないで、なぜこんな結果になってしまったのかっていうのは、やっぱり区のほうとしては把握しておくべきだと思うんで、今、建築課長も来ていただいたんで、今後の自然災害の参考にするためにも、区としてきちっとこの内容に関して、この被害に関して把握しておいたほうがいいと思うんですが、その辺について区としてはどういうふうに考えていくのか、お聞きしたいと思います。
今の御質疑についてお答えいたします。 今回、擁壁が崩れたということで、こういった件について区としても十分把握しておくべきだという御質疑だと思います。 今回の擁壁につきましては、民間の方の所有する擁壁ということになっております。確かに民間の方が所有する擁壁につきまして、区内で全部、建築課のほうで把握しているということではございません。ただ、擁壁につきましては、危険な擁壁というのは確かに存在しておりますので、今回の擁壁につきましても、なぜ崩れたのか、その辺につきましては今まさに情報を集めておりまして検討している最中でございます。当然、原因究明も含めて把握はしたいと考えてございます。 今後ですけれども、擁壁につきましては、各個人の方の所有ということになっておりまして、建築課のほうにも相談があった場合には、それぞれ対処したりしております。ただ、こういった根本的なことにつきましては、各所有者の方がそれぞれ各自お持ちの擁壁につきまして、安全なのかどうなのか、そういったところを把握していただく、気にしていただくということが大事だと考えておりますので、その辺につきまして、ちょっと今後どういった形で広報ができるのか、その辺は今後の検討課題だというふうに考えております。 私からは以上です。

すみません、区有施設のキャンパスでの倒木なんですけど、処理済みってなってらっしゃるんですけども、これちょっと家が近くだったので、たまたま通ったら倒木をしていたんですね。道路側というか、バス通りに面しているところの横断歩道のたしか、2つぐらい木が、そんな大きな木ではなかったんですけども、倒れていたということで、それによってけが人がなかったのでよかったんですけども、これが要するにどのようなもので発見されて、どういうふうに対処で、どういった原因だったのかが分かれば教えてください。 以上です。
今回、区民キャンパスのほうで、それほど大きな木ではないんですけれども、中木程度の幹回りが比較的小さな木が何本か倒れておりました。これについては事務所のほうで速やかに歩道に支障がないように撤去をして、その後、カラーコーン等で養生というか、安全を確保した状況でございます。 その後につきましては、施設管理の八雲の区民キャンパスのほうと話をしまして、その後の樹木の状況についても確認していただくのと、あと、目黒区でも公園等や街路樹が多くございますので、それについては台風の後、所管のほうで点検して倒木や枝折れ等がないように確認している状況でございます。 私から以上でございます。

ありがとうございます。ただ、原因としてこれ、倒木は風によって倒れたということで、その木が腐っていたとか、そういうことではなかったということでよろしいでしょうか。
そうですね、特に樹木が根からというか、下から持っていかれるわけではなくて、今回台風、ずっと大雨が長く続いていたということもありまして、それに伴う枝折れと倒木というふうに判断しておりまして、木そのものが全て持っていかれたという状況ではございませんでした。

先ほどの緑が丘の擁壁に関して、個人情報等に問題ない範囲で教えていただきたいんですが、これは普通の個人のお宅、もしくは集合住宅の擁壁という理解でよろしいでしょうか。
すみません、擁壁ですので、その擁壁に対しての上の敷地と下の敷地がございます。上の敷地、下の敷地、両方とも共同住宅という形になってございます。 ここの所有なんですけれども、この所有につきまして、先週の金曜日の段階の情報なんですけれども、所有権がはっきりしていないという状況だというふうに聞いてはございます。 ただ、上の方も下の方も今の状況というのも当然分かっておりまして、お二方ともから我々のほうには御相談もいただいておりまして、お互いに何とかしなきゃいけないという認識で、いろいろ業者さんも含めて動いているという状況を確認しております。 以上です。
では、「災害時等における通信障害復旧の連携等に関する協定」の締結について御説明いたします。 項番1、経緯でございますが、災害が発生した場合、迅速に災害対応を進めていくためには通信手段の確保や速やかな災害状況の把握が重要でございまして、通信事業者等との密接な連携関係が必要不可欠でございます。 区では、平成25年2月に東日本電信電話株式会社、NTT東日本と災害時の避難所等における通信手段確保の目的といたしまして、特設公衆電話の設置・利用に関する覚書を取り交わし、平時から双方の防災訓練の参加等を通して協力関係を深めてまいりました。 このたび能登半島地震等の被害状況や、新たな技術による災害対策の状況を踏まえまして、さらなる連携強化を図ることを目的として、NTT東日本と通信障害復旧の連携等に向けた協議を進めまして、災害時等における通信障害復旧の連携等に関する協定を締結することになりましたので、御報告するものでございます。 なお、特設公衆電話の設置・利用に関する覚書につきましては、包括的な連携の内容とすることから、本協定の締結に伴いまして解除するものでございます。 次に、項番2、協定の相手及び項番3の協定の名称は記載のとおりでございます。 項番4、主な協定の内容でございますが、(1)といたしまして、災害時等における情報連絡員の派遣をいただく形になります。災害対策本部等に情報連絡員を派遣いただき、災害時の区内の通信障害の有無、また復旧の見込み等の情報共有、区のICT機器が活用できない場合に必要なICT環境の提供を行っていただくこと。罹災証明等の発行の円滑化を図るために、ドローンにて撮影した映像の情報の提供を受けること。昨日、防災フェスタを行わさせていただいたんですが、このドローンの活用に関しましては、今後、防災フェスタ等の訓練を通して、区民の皆様にも周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 (2)といたしまして、災害時等における通信障害時の緊急対応についてでございますが、こちら衛星を活用した電話サービスの提供や、避難所等におけるWi-Fiでのインターネット環境の提供を受けること。 (3)といたしまして、災害時等における特設公衆電話の設置・利用の設置、これは覚書で従前より協力を依頼しておりますが、こちらが入っていくというようなものでございます。 また、引き続き日頃から相互の避難訓練の参加等の連携を深めてまいりまして、最新の防災機器ですとか、防災の状況、こういったことも意見交換をしてまいりたいというふうに考えてございます。 最後に、項番5の今後の予定でございますが、令和6年9月12日に協定締結を行う予定でございます。 説明は以上でございます。

協定を結ぶっていうことで、かなりいろんな内容が含まれているんですけれども、例えば情報連絡員の派遣とか、衛星電話とか、特設公衆電話など、こんなに提供してもらえるんですかってついつい思ってしまうんですが、実際災害時にこういった様々な人員だったり機器とかを、いろんな自治体さんとNTTさんも提携されていると思うんですけれども、うちだけじゃない中で、どの程度一体これ期待されているというか、どういう状況を想定してこの協定締結をされているのか、お伺いします。
この協定の実効性に係るお話かなというふうに思ってございます。 まず、NTT東日本は通信事業者でございますので、防災時の公共指定機関でございます。そういったことから情報連絡員、こちらにつきましては派遣のほうが見込めるものというふうに考えてございます。 一方で、例えば避難所においてWi-Fiを整備するなどの、こういったICT環境の整備につきましては、実際に能登半島地震のときには、そういった対応を行われているというふうに聞いてございますけれども、目黒区が発災するということになりますと、東京を含めまして23区全ての自治体で同様の状況が起こるかというふうに考えてございます。ですから、一般的には例えば避難所の全ての方がつながるようなWi-Fiが提供していただけると、そういうことはちょっと想定してございませんで、あくまで協力いただける範囲というふうに考えてございます。 一方で、時期が進んでいくにつれて、そういった準備というのは全国各地からも整うというふうに考えてございますので、まず(1)の情報連絡員の派遣につきましては確実なものというふうに考えてございます。 また、ドローンにつきましては、一定、発災直後はなかなか有人の飛行機ですとかヘリコプターも飛ぶことを想定してございますので、ドローンの撮影の許可っていうのは、なかなか下りないものかなというふうに考えてございます。一定期間、大体1週間、2週間がたちますと、ドローンを活用して今度は罹災証明発行のための情報収集が可能になってくるかなというふうに考えてございます。 こちら、能登半島地震の時にも実際に行われたということを聞いてございますので、目黒区だけを撮影してということよりは、23区、目黒区周辺も含んでそういった情報が提供いただけるんではないかというふうに考えてございます。 以上でございます。
それでは、「災害時における応急用精米の供給に関する協定」の改定について御説明させていただきます。 項番1、経緯でございますが、区と東京都米穀小売商業組合目黒支部とは、災害時における食糧の確保を目的とした応急用精米の供給を受ける協定を昭和55年2月に締結しています。 本協定についてなんですけれども、このたび東京都米穀小売商業組合目黒支部様より協定の内容の見直しについての申出がございまして、既存協定の内容の見直し、変更に向けた協議を進め、災害時における応急用請米の供給に関する協定の一部を改定することについて合意に至ったことから報告をさせていただくものでございます。 項番2、申出の内容でございますが、(1)といたしまして、米食を取り巻く環境が大きく変化してございまして、現状の米穀小売業といたしましては、家庭販売用としまして、数キロのような小規模なお米を、玄米から精製してその都度販売しているということから、協定に基づいた数量を精米にてランニングストックしておくことが困難となっていること。 (2)といたしましては、災害時には停電等が発生することも想定されますことから、精米機の利用ができないことから、精米にて用意することは困難であるということ。 (3)区の災害時の対応につきましては、今後も協力を継続していくことでございます。 項番3及び項番4については、記載のとおりでございます。 項番5の主な変更内容でございますが、(1)名称につきましては、このたびの協定内容の変更を踏まえまして、「災害時における応急用請米の供給に関する協定」から、「災害時における米穀供給に関する協定」へと変更いたします。 次に、(2)といたしまして、変更する協力の内容でございますが、区が指定する一定量の精米をランニングストックしていただき、区が要請する場合に区へ供給するという現在の内容から、区から要請があったときは、可能な範囲で精米を区へ優先供給するという内容の変更でございます。 なお、現在の一定量でございますが、精米2万7,300キログラムでございまして、御飯茶わん1杯分で180グラムで計算いたしますと15万食分でございます。おおよそ現在の首都直下地震の区の想定避難者数の3食1日分の食数でございます。 本区の災害時の食糧確保につきましては、首都直下地震の想定避難者数4万7,448人の1.2倍、約5.7万人の水、食糧については、3日分を区でしっかり備蓄を行っていること。また、4日目以降につきましては、東京都へ食糧等の依頼を行い確保することになっておりますので、お申出いただきました内容を踏まえまして協定内容を変更するものでございます。 今回お申出をいただきまして、改めて、ではどのようなときに要請を行うかについても検討いたしまして、精米を供給いただくというものでございますので、避難所等の生活が長くなって、そういった場合に、炊飯能力のある例えば自衛隊ですとか、ボランティア団体等に供給して、地域の避難支援拠点である地域避難所において避難者や避難を支援していただく方に温かい御飯を提供するなど、そういったことを想定してございまして、その他用途が生じた場合にも必要に応じて要請してまいりたいと考えてございます。 最後に、項番6、今後の予定でございますが、令和6年9月27日に協定締結を行う予定でございます。 説明は以上でございます。