// 発言者(20名)
// 発言(122件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、白川委員、佐藤委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第41号 目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入ります。 (1)議案第41号、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。 以上です。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

今回の体育施設条例の一部を改正する条例ということで、大筋というのは公の施設使用料の見直し方針、これにのっとって対象施設に適用するために出されているものと承知をしています。 そういった中で、改めてちょっと確認になるところと質疑があるんですけれど、まず1点目が、今回の条例案に関しては貸切りの金額に対してということであって、一般公開部分と定期券の価格というのは変わらないのかというのを確認させていただきます。 2点目が、体育施設についての試算的経費というのはどれくらいの割合になるのかというのを教えてください。 3点目が、弓道場においては現在貸切り価格が午前、いわゆる1対1.25等の枠の1の部分ですね。これが使用料として、午前枠で1,100円という形になっていますが、新しい案では1,800円という形で上がっているということで、倍率でいうと1.63倍という形で、内容としては公の施設使用料の見直し方針では、使用料の単価を出した上で面積と使用の時間と乗じて計算していくと思うんですけれども、ここには緩和措置が適用しているのかどうかというのをちょっと確認したいと思います。2年後、どのようになるのかというのも分かれば教えてください。 最後4点目が、エアーライフル場のところになるんですけれども、これが現在貸切りで2,800円という形になっています。細かいところの資料が見つからなかったので、どういうふうに計算したらいいのかなというふうに思ってはいたんですけれども、ただ、ここに関しては、何か料金の設定に関して別に、現状の金額が、設備等があって高いのかなとか、この金額になってるのかなという理由がちょっと分からなかったので、そこも教えていただければと思います。 以上4点です。
委員の御質問に順次回答させていただきます。 まず、1点目、一般公開、定期券利用に関して令和7年度からの料金が不変かというお問合せに関しましては、お見込みのとおりでございます。 2点目、試算的経費、体育施設に関する試算的経費と経常的経費の割合に関してでございます。こちらに関しましては、体育施設全体では維持管理経費対資本的経費の割合は86.4%対13.6%でございます。 3点目、弓道場に関しましてです。こちらの算定の考え方につきましても、委員お見込みのとおり、単価掛ける面積掛ける時間という算定の形で、単価に関しても全体的な平均を出して算出しております。委員お見込みのとおり、緩和措置は図っているところでございます。 また、2年後につきましては、情勢、状況を見ながら検討してまいる予定でございます。 4点目、エアーライフル場に関しましてです。こちらはやはりお見込みのとおり、設備の特殊性もありまして、一定の100%の料金を頂くと高くなる部分がございますので、現行料金の据置きを図っているものでございます。

公の施設使用料の見直し方針のとおり、のっとってやってるよというのが大筋の答えだと認識しました。 改めてそこで1点、これも確認になるんですけれども、そうすると、今回一般公開部分と定期券の価格というのは変更ないという形で、一般的には大人が300円、定期券だと1か月で3,600円、3か月、6か月という形で出して、この期間で、あとはその場所が貸切りの時間帯でなければ使うことができるというふうな形に受けるんですけれども、ただ、公の施設使用料の見直し方針見ていくと、やっぱりここに関しても一般公開やそういったところの部分も計算式が出ているので、行く行くはやっぱりここも大きく変わってきてしまうのではないかなというのが心配されるところなんですけれども、そういった考えでいいのかどうかというのをまた改めて1点聞かせてください。 以上1点です。
委員の御質問に関してお答えいたします。 一般公開、定期券利用の金額設定に関して、今後どういうふうに考えるかという御質問でございます。本件に関しましては、今後の情勢を見ながら検討を進めていきたいと考えております。 以上です。

よろしいですか。 芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からもさきの委員の質疑にありましたエアーライフル場についても伺いたいのと、あとそれから基本的なところなんですけれども、前提となってる公の施設の利用に関する考え方というところを拝見しましたが、これ一律にその面積掛ける単価みたいな形でやるべきではないんじゃないかと思われる施設とかも一斉に改定に今回なるということで、例えば野球場について、これ基になってる考え方のところを拝見してると、利用時間帯及び曜日別に料金に差をつけることについて、昭和59年の使用料改定時に検討した結果、差が見られなかったのでということで、一旦止めて、今回はまた近隣区の状況とか見ながらというふうに変更になってるんですけれども。この59年当時というのは施設もどんどん増えているというふうに書かれていて、という状況があったんだと思うんです。今もう令和の時代になってきて、そんなに施設は区としても増やさないという方向を打ち出してますし、近隣どうかという、目黒を見ても、以前であれば企業が持ってる、大きな銀行さんとかが持ってるようなグラウンドがあったようなところとかも、そういったものも全部マンションとかになってしまっていて、球場自体って本当に区内にはない状況なので、ここに関しても同じように曜日別で差を設けるという考えを入れないとなって、今回文化ホールだけはその考えに従ったわけですけども、結局日曜日、休日と平日では明らかに球場に関しての利用率が違う、利用されたい方の人数が違うと思うんですね。 今回、高校生までということで対象が広がったことはいいことなんですけれども、大人の利用料は上がるわけで、そこに関してもやはり同じようにこういうふうに一律の考え、ホール以外は全て一緒としてしまったのはどういった検討の経緯があったのかと、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 それと、エアーライフル場に関してなんですけども、昨日、芋川委員と一緒にエアーライフル場のほうをちょっと視察というか、担当の方にお話を伺いながらいろいろ説明を受けてきたので、見させていただいたんですけども、やはりかなり特殊な施設だなというふうに思っていて、エアーライフル自体も18歳以上しか所持できませんし、警察に届出だったり家族の同意が必要だったりと、なかなかハードルが高いですし、さらにライフルの値段を初めて知ったんですけど、70万とか、80万とか、100万とか、相当高額なものになっていて、なかなかこれは普通の方が競技というか、やれるようなものではないなと思いまして、そういうことを考えると、やはり前提の利用者1人当たりの負担額と区民1人当たりの負担額というところで受益者負担で考えると、ここに関しては据え置いたってさっきおっしゃってたんですけど、多分100円とかそれぐらいしか今回上がらないのかなと思うんですが、単にここもやはり平米数掛ける利用単価みたいな、同じような考え方でやってしまっては、もう球場同様にもう少し特別に考える必要があったのではないかなというふうにちょっと思えるんですけれども、その2点、両方の施設に関して具体的にどういう検討がなされてこうなったのか、ちょっと経緯を伺えればと思います。 以上です。
委員の御質問に対して順次お答えいたします。 曜日や時間帯等に関しての差を設けない検討の経緯ということでございますが、時間帯に関しましては、時間帯別の利用率が平成30年度の利用率が午前、午後、夜間が52%、62%、46%であったところが、直近3年度間の利用割合は、午前、午後、夜間が39%、42%、23%ということであまり大きな差が見られず、差が小さくなってるところもございました。 また、曜日等については、他区の状況とかも勘案しながら今回の検討結果になったところでございます。また今後、状況を見ながら将来に向けて検討はしていきたいと考えております。 2点目のエアーライフル場に関しましては、委員お見込みのとおり、こちらの施設については設備が特殊でございますので、この部屋に関しては全体の平均とは別の算定をして、利用額の負担が過大にならないように料金の据置きを図っております。 以上でございます。

すみません、1点目の質問なんですけれども、時間の部分でその利用率というのはもう書いてあることで、私もそれ読ませていただいてるんですが、曜日に関して、特に球場などに関して、これは本区の考えというか、検討の経緯を伺いたいわけで、他区の状況ではないので、見ながらというのもあるでしょうが、もちろん。そうではなくて、目黒区のこの施設に関して、なぜそうしないという決断に至ったのかというところをもう少し伺いたいんですね。休みの日と平日と、申込みが全然違ってくるわけですから、そのあたりどんなことが考えられたのか、もう少しちょっと具体的に教えていただきたいと思います。 以上です。
文化施設に関しては、平日と週末の料金差の検討を進めておりますが、体育施設に関しましては、また今後に向けて検討を進めていきたいと存じます。 以上でございます。
時間帯別及び曜日別の料金差でございますけれども、本区は都の内部団体のときは都条例で全て施設やっておりました。これが地方自治法等の改正で区が自立したときから、目黒区独自としての使用料算定をしてまいったところです。 そのとき、やはり時間の中では夜が一番利用が多くて午前が少ないということで、当初は1対1.5対2倍ぐらいの差がございました。だから、土日と平日も集会施設とかグラウンド等、施設の種別によって利用差がございました。通常、当時は土日料金が高くて、利用が多い夜間料金高いのは当たり前のような風潮がございましたけれども、やはり高齢者の方の活動も増えてきたり、サラリーマンの方とか学生の方、例えば平日の夜しか使えない人というのもいるわけですね。どの時間でも使える人もいます。そうすると、同じ区民として同じサービスを受けるのに、営利目的の部屋ではございませんので、何でこの時間しか使えない自分たちがいつでも使える人より高くていいのかという御質問、多分にございました。 そういう意味の公の施設としての区民に対する公平性、負担の公平性ということも加味して、ただ一気に1対1対1とすると、午前中の料金が倍になって、夜間が半額になって、よりそこに利用が集中するとか様々ございましたので、料金の改定のタイミングを見ながら段階的に減らしてきたというのがございます。 そういう意味で、昭和59年に大きな改正ございましたけど、そのときに料金単価の改定とともに時間帯別の料金差を縮めていこう。極力、土日と平日、昔のようにみんながみんな月金働いて土日休んでる、当時は土曜日も仕事してましたから、そういうのではなくて、やはりどの時間でも均等にということが一つございました。ただ、そうはいっても一気にいかないということから、59年に改定をし、平成10年に改定をし、次は25年でしたかね、そのときに少しずつ変えています。 ただ、やはりそれだけではなくて、近隣の他区の状況であるとか、今、委員おっしゃったように、昔の民間の大きな企業の、碑文谷体育館も第一勧業銀行グラウンドでしたから、そういうものが、福利厚生があった時代とそうでない時代、それから当時はスポーツジム等もございませんでしたから、そういう状況の変化も見ながらやってきた。特にその辺が一番大きいのがスポーツ施設です。 そういう中で、今回おっしゃるように、土日のほうが利用が集中しているのであれば、土日のほうが料金高くしていいんじゃないという感覚もあれば、土日しか使えない子もいるわけですよね。例えば少年野球であれば夜といっても暗くてできないわけですから土日しかない。そこに料金をより単価を高くというのはいかがかということもございますので、その辺のバランスの中で、今こういう過渡期といいましょうか、今回の改定の単位にしたと。もともと土日と平日料金差はございませんでしたから、それはそのまま維持をしてるというところです。 ほかの会議室等も、午前、午後、夜間の料金差について、今回直せるところは直して、できるだけ幅を縮めた。また、午後が4時間単位でございます。4時間も部屋を使い切る方ってなかなか少なくて、もっと短くしてくれということもあって、細分化をする形で利用を、より使いやすくしてきたというものでございます。 それぞれの理屈とか理由はあるんですけども、一気に変えられない中で、社会状況というか、周りの状況を見ながら、それにより近づけていく。究極は公平性ですね。区民がどの時間取っても同じような負担をしていってもらう。特定の人に負担をしてもらうというのを極力避けたいというものがございます。かといって全部無料にすれば、使わない人が維持管理負担しているわけですから、そういうバランスの中で施設の使用料というものは考えてきてるというものでございます。 ちょっと長くなりましたけど、経緯という意味ではなります。

ありがとうございます。大変分かりました。 目黒区が重んじてるのが1に公平性というところで、今回こういう形というところなんですけれども、そうなってくるとちょっとさきの質問に戻るんですが、エアーライフル場とかというところが、またやっぱりそこの公平性の考え方からすると少しずれてくるように思うんですが、そこに関してもう一度、最後教えてください。
すみません、私もなぜ目黒の区立体育館にエアーライフル場があるのかは、正直そこのできた経緯についてはよく分かりませんのでお答えいたしかねますけれども、確かにエアーライフル場の場合は、それを設置するに当たって銃刀法の免許を持ってる者が場長である必要があるとか、特殊な施設です。 子どもたちを含めて多くの区民が誰でも利用できるような施設かどうかというのがございます。そういう意味で、公立、区立体育施設としてエアーライフル場を持つことの是非というのはいろいろお考えあるのかもしれませんが、それは本日の議題ではございませんので、ちょっと答弁は控えさせていただきますけども、いずれにしてもそこの施設、特殊なためにいろんなお金がかかる部分もございますので、単純に面積ということよりも施設を維持管理をしていくに当たってどれぐらいの費用がかかって、そのうち何%を負担割合として利用していただくかという、そこの考え方は一緒です。 多分、すみません、これもし間違ってたらあれなんですけど、単純に面積で割ってということではなくて、エアーライフル場として全部使うときにかかる経費をそのかかる時間で割ったんですよね。いわゆる会議室のように狭い部屋もあれば広い部屋もあるという、それは単価ということなので、平米1時間当たりの単価で計算をして算定しておりますけど、エアーライフル場についてはそこはしてないということでございます。 今回据え置いたというのは、維持管理経費そのものが極端に増えてるということではないということと、もう一つ、何でもかかった経費を取ればいいかというと、やはり負担できる一つの限界というんでしょうか、ものがありますので、そういう関係で今回据え置いたというものでございます。 ちょっとこれ以上言うと不適切なことを言うかもしれません。 以上でございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

こちらの条例の改正ですけれども、私は体育館を使用させていただくことが多く、今回この条例の改正を見ると、例えば八雲体育館が午前中の貸切りが6,900円から一気に9,300円という上がり方、これ2,400円も上がって、午後に関しては2,800円のアップ、もちろんこれは公の施設使用料の見直し方針にのっとってということが多分御回答として出てくるのかと思いますが、ちょっとこの上がり幅が大き過ぎて、恐らく私のチームはもう今後借りるのをちょっと考えるなというふうに思うんですけども、1つ目の質問は、確かに公の施設使用料の改定に伴ってされてるんだと思うんですけども、その幅が大きいことに関して一定の段階を踏むということは検討されなかったのでしょうかということが1点です。 もう一点に関しては、ちょっとこれ、この議題から外れていたら申し訳ないんですけども、例えば体育館ですけれども、中央体育館は2面取れます。例えばバレーボールコートです。バレーボールやってるのでバレーボールコート2面取れます。あそこは半面と半面、要するに1面、1面の貸出しをしてくれます。ただし、八雲体育館、碑文谷体育館、駒場体育館に関しては全面貸ししかしてくれないので、例えばチームで1面しか使わないんだけれども、全面を取らなければいけない。結果的に中央体育館の半面を取るほうが安いということが発生します。 この体育館の取り方というところもそれぞれ違いがあって当然なのかもしれないですけれども、その辺の金額ももう少し差をつけていただくとか、そういったところも検討して、この質問が正しいかなというふうに思いますが、以上2点です。
委員の御質問に順次回答いたします。 まず1点目、一定の団体の体育館に関しまして、団体の料金の優遇措置はないかという御質問でよろしかったでしょうか。 (「段階的な、緩和措置みたいなそういう話です」と呼ぶ者あり)
段階的な緩和措置が取れるか、考えがあったかどうかという御質問ですね、失礼いたしました。 こちらに関しましては、全体的な公の施設使用料の見直し方針の中で、整理をして進めておりますので、そして将来的には2倍まで、また改定後2年間は1.5倍を条件とする緩和措置を講じるということで、区民の負担や行政の安定性から大幅な引上げは望ましくないので、緩和措置を図るという整理にしております。その整理の中で、今回の金額が算定、算出されたものでございます。 また、2点目の中央体育館の競技場が貸切りの半面利用ができるのに対して、ほかの体育館が一括での貸切りしか対応していないが、そこをもう少し柔軟にできるかという御質問に関しましてでございます。 こちらに関しましては、中央体育館の競技場が規模的に非常に他の体育館と比べて大きいということもあり、設備の条件から半面利用も可能なため半面利用をさせていただいておりますが、ほかの体育館におきましては、やはり半面利用をいたしますと、片面で例えばダンスで音楽をかけている横で例えば剣道をやるとか、また半面でボール競技をやるときにボールが隣に転がってしまうということで、安全上の管理がしにくいといったような様々な課題がございまして、現状のところ中央体育館のみで半面利用を可能にさせていただいてるところでございます。 説明は以上でございます。
ちょっと補足させてください。 八雲体育館が現在6,900円から9,300円になるというお話で、引上げ幅高いんですが、碑文谷体育館は8,800円から9,400円です。改定後はほぼ同額というか、同金額なんですが、面積を見ますと八雲体育館が1,249平米、碑文谷体育館が1,265平米でほぼ同じなんですね。そうすると、今までが、現行の碑文谷体育館が8,800円でございますから、ある意味、八雲体育館が安かったと。 これは使用料の算定の仕方なんですけれども、施設ごとに維持管理経費を算定してそれぞれ出している部分と、一緒に算定した部分とございます。それから、一番最後にできた体育館が八雲体育館でございますので、そのときにかかった経費で算定したものを、次1.5倍とか1.25倍って改定の上限幅ってありますよね。そうすると最初に物すごい安いとほかのものを改定のタイミングで、同趣旨にしても1.5倍上限で近づかない、なかなか一気にいかないというのがございます。これも4年ごとに使用料改定というのが基本原則ですけども、全体の維持管理経費の動きが少ないと改定見送ってます。前回も見送っておりますし、平成10年以降ですと25年に1回改定しただけで、その間やっておりませんので、そうすると近づくのに時間がかかってるということもございます。 そういう意味で、現行料金との比較、確かにそういう観点ございますけれども、新しい改定後の料金、駒場体育館が1,175平米で8,700円、碑文谷体育館では1,265平米で9,400円、八雲体育館では1,249平米で9,300円と、そういう意味で平米当たり単価としては今回やっと同じような単価設定になったということで御理解いただきたいのと、少なくとも体育館でございますので、お一人で使うわけではございませんので、いろいろ活動に支障はあろうかと思いますけども、全体の使う人と使わない人の差とか様々な要素ありますので、御理解いただければと思います。 それから、2点目の半面利用の話です。先ほど課長からもお話ししました。これは体育施設等を造ったとき、ずっとその課題というのはございますけれども、やはり安全性ということと体育施設そのものの利用でございます。私は半面しか使わないとしても、残り半面が空いてるんですね。ほかの方が使えないような状態であるとしたら、その半面を使う方の利用によってその半面を実質的に使えない状態が生まれてしまう部分がございますので、やっぱり大きさの広さであるとか、半面利用したときに間に仕切りを入れられるのか、ネットでできるのかとか、そういう工夫がございます。 ですから、使う方によって、その種目によっても違うかと思います。例えばバドミントンであれば風があると駄目なわけですから、そういう意味で、どういう種目と種目ならば半面利用でシェアできるかとか、そういう部分もありますし、同じ種目で別の団体がそれぞれ使うというならできますけど、そこまでの調整が現実的にはなかなか難しい部分があります。 そういう点で、現状では中央体育館だけが半面利用という形で、他の駒場、碑文谷、八雲は半面利用できておりませんけれども、そこは現場というんでしょうか、利用の実態であるとか、運用の工夫等が可能かどうかは研究課題とさせていただければなと思います。 以上です。

ありがとうございます。 平米数で算定が安過ぎた、安く算定されたから、それをちょっと近づけるというところもあって、八雲体育館は大幅な上がり方になってるということなんですけども、確かに区の考え方としては、それがそうだというふうに理解できますが、一般区民から見れば、平米数だとかそういったところはなかなか分からないところで、結局金額だけを見て上がったなというふうに、上げなければいけないということは理解できますが、その上げ幅というところで、例えば1年ごとでもいいので少しずつ段階的に上げると、それを改めて告知するとか、そのやり方というのが最終的にこの金額に上げることに関しては一定の理解はできますが、そこが見え方として上がってるなというふうに、やっぱり区民の人から見れば、平米とか施設の維持管理というところはなかなか見えないのかなというふうに思うので、改めて、例えば2年ごととかそういったところで段階的に上げていくことは検討されないのかということが1点再質問です。 もう一点は、半面利用に関しては、例えば世田谷区に大きな体育館が大蔵にあるんですけども、2個あります。どちらも半面利用が可能で、総合運動場体育館に関しては大きいので中央体育館と同じような、私としてはイメージを持ってます。 隣にある大蔵第二運動場体育館に関しては、あんまり大きくないんですけど半面利用をしていて、ネットで区切って隣がバトミントン、こちらがバレーボール、隣はバスケットボール、こちらが新体操というふうな利用もできなくはないです、しています、実際。 確かに、隣で音楽をかけられると、こちらで集中して違う競技ができないというところはありますけれども、半面利用することによって使えなくなる団体があるということも分かりますが、半面が空いていて、もしかしたら使える団体があるのではないかというところも私は思っているので、研究課題としていただけるということで、そこを期待を込めて、最後の質問としては半面利用を、例えば中央体育館以外にもう一つ大きな、例えば碑文谷体育館、2か所ぐらいは半面利用というところを検討していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 以上、2点です。
1点目でございますけれども、お気持ちはよく分かります。安いにこしたことはないですよね、使う人はね。ただ、それは誰かが納めてる税金によって維持されてるんだということも御理解いただきたいなと思います。 それと同時に、1年ずつ、少しずつというのもありますけども、そういうのがなかなか、むしろ一度やると、また次の年になりますので、そういう意味で、今回、全部の施設使用料の改定としてますけども、基本的な考え方としては2倍を上限とし、ただ当初2年間は1.5倍という暫定を取るということでございますけれども、今回一気に物価も軒並み上がってるというところもありましたので、4年間というか次の改定まで1.5倍の中で設定して、段階的というものを、つまり2倍にするというのを抑えてるところでございます。 下げ幅が小さいほうがというのと、少しずつというのもあるかもしれませんが、ちょっと条例改正だとか、予約等もかかりますし、予約システムも変える必要もございます。予約も、予約したときと利用するときによって違いがありますので、施行だとか、いつの利用から変える、これも混乱を生んでまいりますので、そういう流れで今回、一律1.5倍を上限にしたということでございます。 それからもう一つ、1.5倍というのは、実際にお支払いいただく料金額そのものの比較で1.5倍ではなくて、平米1時間当たりの単価を算定して、これが1.5倍以内でございます。 料金は100円単位で、100円以下を四捨五入していっておりますので、そういう意味で、料金と料金で、先ほど別の委員が1.63倍となったというのは、単価としては1.5倍を仕切ってるんですが、前が例えば830円だと800円になります。その次が、860円になると900円になります。そういう端数調整の差というのも出てまいりますので、同じ施設でも同じ部屋によって100円上がって同額だったり、そういう差は出てきます。それから、面積が広い、狭いでもありますので、その辺は御容赦いただければなと思います。 以上です。
半面利用につきまして、私のほうから若干回答させていただきます。 今現在、中央体育館では半面利用をやっている、目黒体育協会のほうで様々な運用をして半面で貸し出せるようにしています。 種目にもよると思うんですね。音楽がうるさいとか、ボールが飛んで入ってきちゃったじゃないかとか、やっぱり種目によって、半面利用させるという運用は十分検討しなくてはいけないと思いますので、中央体育館以外の広さの狭い体育館で半面利用で、その辺の種目も調整しながら進めるというのは、やはりちょっと工夫が必要になりますので、検討課題とさせていただきたいと存じます。 以上です。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

本条例案は、公の施設使用料の見直し方針を基に、対象施設に適用するために提出されたものです。 その内容は、主に「体育施設」を「スポーツ施設」と名称を変更すること、小人を高校生まで拡大すること、使用料の変更と体育館やサッカー、野球場の貸切額を引き上げること、駐車場の額を変更し、引き上げることなどです。 今回の公の施設使用料の見直し方針は、高校生を小人扱いとする子育て支援の前進はあるとはいえ、受益者負担が大きく打ち出され進められようとしています。 体育施設において、夜間時間帯は負担割合が1対1.25と割合引下げにより今までより安くはなるが、ほか時間帯全てで値上がりとなり、利用促進を図る観点からは後退することが懸念されます。 また、使用料の算定においては1時間当たりの算定単価を求め、利用面積、利用時間を乗じて計算するが、面積が広い弓道場などは今までの1,100円から1.6倍以上の1,800円からとなります。 区民活動の根幹である公の施設の使用料は、収入に関係なく区民にとっては低廉で使いやすいサービスにすることです。 よって、日本共産党目黒区議団は本案に反対する。 以上です。

ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第41号、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (1)議案第41号、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第42号 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)議案第42号、目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。 以上でございます。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

心身障害者センターについてで確認したいことは、午後①、午後②の枠を通して使うような関係団体の方から何か意見とか、あとはそういった使い方に関しての要望などはいただいているかどうかというのがもしあれば聞かせていただきたいと思います。 以上です。
実際に変更後も午後の①と②を、通しで使用する可能性があるという団体から、お声を聞いております。 御要望としては、心身障害者団体の登録団体は、抽せんの受付を一般団体に優先して抽せんをするんですけれども、その抽せんが1こまずつであるために、ばらばらに予約が取れてしまうのではないか、要するに通しで予約ができなくなるのではないかというような御質問がございましたが、現状では、今、登録団体、17団体ございますが、週ごとの、時間帯ごとのすみ分けがされておりますので、現状では抽せんに漏れるということが発生しておりません。 ですので、抽せんに漏れるというのは、現時点では考えにくいというふうに考えております。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

すみません、この心身障害者センターあいアイ館に関してなんですけれども、登録団体をされている、先ほど答弁にあった方々というのは、この貸室以外に団体交流室とか活動室みたいなものを、これまでどおり今までも使っていたかと思うんですけども、そのあたりの部屋数など状況を教えていただきたいのと、活動室の利用状況みたいなものも併せて伺えればと思います。
お尋ねの団体交流室でございますが、団体の皆様の交流のために開放しておりますので、特に使用の予約というところではございません。 ただ、土日、あいアイ館の職員がいない場合には、事前に使いますということを記録させていただいて、それでお使いをいただいている状況です。 団体交流室の使用状況でございますが、こちらは無料でお使いいただけるということもございまして、多くの団体の方に使っていただいている状況でございます。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

本条例案は、心身障害者センターにおいて利用する団体に係る使用料の区分及び利用時間帯を見直すとともに、使用料の額を改定し、公の施設使用料の見直し方針を適用させるための条例案です。 しかしながら、本施設においては午後2枠を通しで使う際には、現在の午後枠より高額になるものの、1枠に係る金額は現在より安価になる。また、関係団体の利用については優遇措置を設け、活動について保障していくという姿勢が見られます。 よって、日本共産党目黒区議団は本案に賛成する。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第42号、目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (2)議案第42号、目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(3)議案第47号 目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(3)議案第47号、目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。 以上です。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。
1点だけなんですが、ふだんから、私は運転しませんのでいいんですが、区民センターの地下の駐車場なんですが、ベテランのドライバーの方でも何か止めづらい場所があると。 ただし、今回これ一斉に値上げということで、そういう部分に関しては検討とかはされなかったのか。 以上です。
ただいま委員お尋ねの、駐車場の場所によって止めづらいところについては、今回の料金改定に関して特段、議論というのはなかったというような形でございます。 以上でございます。
分かりました。ただ、しかし実際止める方からすると、本当に止めづらくて、何でこれがまた民間と同レベルにしちゃうんだという部分で、例えばその部分だけでも、価格をそのまま据置きとかということも検討されなかったということですか。 以上です。
ただいまの再度の御質問ですけれども、特に場所によって止めやすい、止めづらいというのは、技量差もありますので、特段、それで料金に差をつけるという意味では、こちらのほうで検討というのは具体的にはなかったというような形でございます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

駐車場に関してのことです。 もともと、やっぱり駐車場というのはいわゆるフリーライダー等もあって、有料にしてきた経緯があるということがあり、今回、近隣の駐車場などもちょっと見ながら料金の設定をしてきたというところなんですけれども、やっぱり施設を利用するということであれば、この庁舎であっても、庁舎に用があって来たときには優遇されてるところもあるように、やっぱりちょっとそこは見ていただきたかったなというところが本音であります。 それで、もし分かればなんですけど、そういった駐車場に止めて、いわゆるその施設を利用しなかったとかそういったのって、現実、難しいかと思うんですけど、そういうのを調べてたりするんでしょうか。 以上、1点です。
委員のお尋ねでございますけれども、この駐車場、そもそもが施設付帯の駐車場ということで、そこの利用者が止めることを前提にしているのはそもそもとしてあるんですけれども、利用の際には有人、管理人がいるので、そこでどこを使いましたかというような確認はしております。 ただ、一方で、それが性善説に立てば、そこを利用したんだなということではあるんですけれども、仮にそこを利用しないで使ったというところまではちょっと追い切れてないので、特に数として、じゃ、区民センター・田道ふれあい館を利用しないのに駐車をしているというような数、具体的にはそこに関しては把握をしていないというところでございます。 以上でございます。

分かりました。正直、なかなかやっぱりそこに関して難しいのかなというところもあるんですけれども、ただ、とはいえ、駐車場の、もちろん設備の部分を考えたら、あれも高い金額がかかっているというところももちろんあるとは思います、人件費等含めて。ただ、それを公の施設という観点からでいうと、ここの金額というところはやっぱりちょっと上げ過ぎだなというところもちょっと思っていて、確かに近くの駐車場をざっと調べて比べると、特段、割高過ぎるわけではないというのはもちろん確認はしてるところです。 しかし、現在、30分100円というその金額、大体、2時間以上ちょっと止めたとすると2時間で400円と。何かその後の荷物の出し入れをしてることを考えると2時間半と考えて、500円程度というところが、改定後にはこれが20分300円ということですから、同様の部分で考えて2,400円という形で、とんでもなく高くなってしまうというところがあります。 翻って、公の施設使用料の見直し方針の中で、会議室ですとかそういった使用料については、先ほどの話もあったように、2年間、1.5倍までというところであったり、2年後、2倍までというような、そういった緩和措置が設けられていて、駐車場の観点で、そこは使う人、使わない人というのがはっきりしているという理由の下で、そういったような緩和措置はないというところではあるんですけれども、ただ1点、その施設をしっかり使っていたのであれば、やっぱり優遇措置というのは検討すべきかなというところを思っています。ここに関しての議論はいかがだったのかというところを聞かせていただきたいと思います。1点です。
委員の再度のお尋ねでございます。 駐車場の料金ですけれども、実質、今回、上がり幅としてはそれなりの幅となっているというところで、緩和措置等の検討もというところは、当然、話としてはあろうかと思います。 一方で、駐車場に関しては、他の公の施設と異なり、近隣施設、近隣の民間の駐車場との均衡を考慮しないと、利用の流入であったり流出であったり、はたまた民間事業に、民業圧迫のような懸念もございます。仮に、流出してしまうと違法駐車の要因にもなり得ますので、ここに関しては公の施設使用料の見直し方針の中でも、近隣料金を勘案して適時の改定を図っていくというところで、駐車場の使用料に関しては考えておりますので、こちらに関しては重視するのは近隣の施設との均衡というところで、今回、料金設定に至ったところでございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

すみません、ちょっと1点だけ確認です。 今回、料金引上げなんですが、もう本当に、区のそういったいろんな行事、様々、行事に出展するとかということで、荷物を搬出入しなくてはいけないという場面が結構、この区民センターに関してはあるんですけれども、現状、そういったちょっとした荷物、本当に降ろすだけ、入れるだけというときは、駐車場に1回、1回止めてくださいというようなことを言われるんですが、今回、料金改定で大幅に値上がりするわけですから、そこに関して何か考えられている策はあるのかどうか伺います。
委員のお尋ねでございます。ごく短期間の利用というところで、現状、5分以内、例えば本当に忘れ物をして取りに帰るですとか、送迎だけして帰るですとか、そういったときには無料という扱いをしております。 ここの扱いに関して、特段、7年4月から変更というところは予定をしておりませんので、5分以内であれば現状どおり無料ですけれども、それ以上かかる場合に関しては、申し訳ないんですけれども、正規の料金ということで取扱いを考えております。 以上です。

よろしいですね。 白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

今回の公の施設使用料の見直し方針においては、駐車場は維持管理経費と資本的経費を対象経費として、利用者負担割合を100%としている。 元は不正駐車の是正などの理由で有料にした上で、今後も有料化を継続するとともに、近隣駐車場などの料金を見ながら適宜適正な改定を行うとしています。 本駐車場においては、現在、30分100円であるところを20分300円となります。確かに近隣の駐車場と比べたら割高ではないにしろ、会議室1枠の最短時間2時間半を駐車したら、現在では500円かかるところが、改定後は2,400円かかります。あまりにも現在と比べて高額になります。これでは公の施設としての役割である住民の活動促進と相反してしまいます。 よって、日本共産党目黒区議団は本案に反対する。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第47号、目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (3)議案第47号、目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(4)議案第60号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(4)議案第60号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第60号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、資料に基づきまして少し説明をさせていただきたいと存じます。 提案の内容につきましては、9月6日に副区長から御説明させていただいたとおりでございます。 本件につきましては、6月20日にございました本委員会におきまして、被保険者証の廃止に伴い、目黒区国民健康保険条例の規定整備が必要となる旨を御説明させていただきました。その後、7月4日付の国の通知によりまして、保険料の徴収猶予に関する規定についても改正が必要となったところでございます。 7月18日には、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会を開催いたしまして、今回の条例改正の内容を諮問し、これを可とする答申をいただきました。 それでは、資料に基づきまして少し説明させていただきたいと存じます。 資料を御覧くださいませ。 まず初めに、項番1の経緯は今までお話ししたとおりでございます。 項番2の一部改正の項目、(1)の国民健康保険法の一部改正に係るものでございますけれども、アの記載のとおり、療養給付の範囲、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、それから療養費、訪問看護療養費につきましては、各条文におきましてその給付または支給は、それぞれ法の定めるところによりまして行うことと規定しております。 この条文に、法改正を受けまして、医療費を全額支払ったときに、申請により自己負担分を差し引いた金額が支給される特別療養費の取扱いを規定いたします法第54条の3第4項の文言を加えるものでございます。 なお、条例第9条の4、療養費につきましては、引用条文の項ずれに対応するための規定整備を行うものでございます。 次に、イの罰則規定の改正でございますけれども、被保険者証の廃止に伴いまして、条例第26条の過料を定める規定におきまして、被保険者証に係る記載を削除するものでございます。 次に、(2)の令和6年7月4日付、国通知に基づく規定整備でございますけれども、条例第23条の保険料の徴収猶予を定める規定におきまして、当該通知に基づきまして、徴収猶予の期間を最長で6か月から1年とするという特例を定めるものでございます。 この国の通知の内容でございますけれども、資料裏面にその要旨を記載させていただいておりますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。 次に、項番2(3)その他、付則の規定でございますが、令和6年12月2日から施行し、第26条関係として、施行日以後に有効とされる被保険者証に係る罰則の適用については、なお従前の例による旨、定めるものでございます。 また、第23条関係といたしまして、保険料の徴収猶予に係る規定につきましては公布の日から施行し、令和6年10月1日以降に納期限の到来する保険料について適用する旨、定めるものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
12月2日で切替えになるということで、多分、窓口が混雑すると思うんですが、1階のほうの窓口を増設するのか、それとも何か以前みたいな、マイナンバーなわけですから、出張サービスとか、そういうことは考えられるのか、ないのか伺います。
それでは、ただいまの御質問についてお答えいたします。 委員おっしゃいますとおり、今、やはり12月2日のマイナ保険証の切替えに伴いまして、大変、窓口での交付申請が増えてるといった状況でございます。 所管の申請の支援といたしまして、窓口で顔写真撮影の支援を行ってるところですが、これまで1ブースでしたが、これを2ブースに確保いたしまして、混雑緩和ですとか待ち時間短縮に努めてるところでございます。 引き続き、そういった取組を着実に進めていきたいと思ってるところです。 あともう一点、施設の御入所の方に対する申請支援ですけども、こちらにつきましては、そもそもマイナンバーカードの申請方法が分からないですとか、来庁できないので御申請できない方もおられると思います。そういった在宅療養等で外出が困難な方で、代理人を頼むことができない方に対しましては、これまでも職員が御自宅等にお伺いいたしまして、御本人確認を行った上で交付するなどの対応を行っております。 また、受け取りの際に代理人がなく、御本人が御来庁できない場合においても、地区サービス事務所ですとか御自宅に出張して、本人確認を行った上で交付してるような状況ございます。 また、国のほうにおきましては、国の検討会では、こちらの関係団体を通じて出張申請受付を希望する介護福祉施設ですとか、あと障害福祉施設等を取りまとめた上で、各区市町村に対しまして情報提供を行うとされてるところでして、今、厚生労働省においては毎月、関係団体宛てに出張申請受付の希望調査を行ってるところでございます。 目黒区はこれまで実績ございませんでしたが、このたび区内の介護事業所と調整いたしまして、今月末に施設における出張申請受付を実施する予定でございます。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

今回の改正に伴う周知についてお聞きしたいんですけれども、もっと言うと、この徴収猶予についてです。 今ホームページを拝見していると、一定の期間、徴収の猶予が認められる場合がありますとか、その事由についても、災害、病気、事業の休廃止などという形で丸められてるということがあり、なのでこのままのホームページの書き方だと、変わってもそのままいくのかなと思うんですけれども、やっぱりほかの自治体を見てると6か月間とかちゃんと書いてたりとか、あとその理由もちゃんと全部書いていたりするみたいなので、そこら辺のことをあえて書くと、何か逆に大変だからという理由で書いてないんだったら別にいいんですけれども、そうじゃないなら、そこもしっかり書き足されたらよいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回の改正ですけれども、今、委員の御指摘のとおり、区民の方に今回の改正の趣旨ということがきちんと伝わるように、それぞれの内容については見直していきたいと思います。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

本条例案は、被保険者証などの廃止に伴い、文言の整理を行うための改定案であるとともに、急患等の被保険者に係る保険料の徴収猶予期間の特例を定めるための内容です。 急患等での徴収猶予期間の特例については、住民への柔軟な対応として問題はありませんが、被保険者証の廃止については看過できません。 国は、既にマイナンバーカードの取得やマイナカードを健康保険証とひもづけた人などへのポイント付与に約1兆3,800億円の税金を使っています。さらに、2023年度の補正予算で、マイナ保険証の普及に向けた取組として887億円の予算を計上しました。 全国では、実際に医療機関でマイナ保険証を強く勧奨され、トラブルになった事例も少なくありません。また、マイナ保険証が使えず、一時全額負担になったケースもあります。 巨額の税金を投入して強引に普及させようとするだけではなく、国はマイナ保険証の患者の診療順を優先することを認めています。 しかし、そもそもマイナンバーカードの取得は任意です。差別的な対応は許されません。健康保険証廃止の中止・存続を求めます。 よって、日本共産党目黒区議団は本条例案に反対します。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第60号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (4)議案第60号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)目黒区地域包括支援センター事業委託事業者の選定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)目黒区地域包括支援センター事業委託事業者の選定について報告を受けます。
それでは、目黒区地域包括支援センター事業委託事業者の選定について御報告させていただきます。 項番1、経緯ですが、地域包括支援センターは介護保険法に基づいた区民の保健、医療、福祉の増進を包括的に支援することを目的とした施設となっております。 現行の地域包括支援センターは、令和2年より適切な運営がなされていることの評価を毎年行いながら、5年間は継続して契約できるものとして事業委託を実施してまいりました。今年度、5年目ということで契約期間が終了となることから、次年度以降の事業運営を公正・中立、また継続的に実施するために、改めて事業選定を行うものでございます。 項番2、選定対象とする地域包括支援センターは、現在と同じ北部、東部、中央、南部、西部の5か所の地域包括支援センターです。 なお、東部包括支援センターにつきましてですが、令和7年1月中旬に、現在の1階西口の区政情報コーナーの跡地に移転予定でございます。 項番3、主な業務内容です。 こちらは、概要は記載のとおりですが、全ての区民を対象とした保健福祉の総合相談支援、介護保険法に基づく包括的支援事業と介護予防・日常生活支援総合事業、そのほかの事業としましては、介護保険をはじめとした保健福祉サービスの申請受付、それから障害者を対象とした業務と多岐にわたるものでございます。 裏面にまいります。 項番4の委託期間ですが、令和7年度から11年度までの5年間になります。 項番5、選定方法です。 受託事業者は、高い専門性、実践力、かつ実績を有する者であることが必要であるために、プロポーザル方式で実施いたします。 項番6の今後の予定です。 本日より公募開始とし、10月4日を公募締切り、11月5日に第二次審査のヒアリング等を行い、事業者を選定してまいります。12月の本委員会にて結果を報告させていただく予定です。 なお、事業者交代があった場合には、4月1日から業務をスタートできるよう、1月より引継ぎのほうを開始してまいります。 以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

裏面にも選定方法はしっかり書かれているように、要綱に基づいてしっかりと議論していくというところが立てつけとなって選ばれていくとは思うんですが、その中でやっぱりこの地域の包括支援センターの役割というのは、本当に大事なところだと思っています。 そういった中で、今まで培ってきたそういった経験もあるわけですから、どういったことを念頭に置きながら、もちろん第9期の保健計画等も出ておりますけれども、改めてそこについて、どのように考えているかというのを聞かせていただければと思います。 以上です。
地域包括支援センターの役割は本当に、先ほども御紹介しましたように、業務内容自身も多岐にわたるものですし、相談件数も年々増加傾向にございます。令和元年から比較しますと、高齢者の総合相談件数だけでも約1.5倍と、相談件数もかなり増えてきています。そして、相談内容も本当に複雑で多様化していて、またアウトリーチによる潜在的なニーズの掘り起こしも課題になっているところでございます。それから、高齢化の進展ですとか、やはり認知症高齢者の増加ですとか8050問題ですとか、社会的孤立など様々な課題に対して対応できるように、本当に相談支援体制の充実というところが求められてくるところです。 また、新しいそういった課題に対して、職員の資質の向上ですとかマネジメント力の向上とかも図っていく必要があると認識しています。そのような観点から、そういったところの事業提案も期待したいと思いますし、事業者の新たなプロポーザルでは事業者の実績ですとか、運営危機管理体制ですとか、もちろん事業計画ですとか、そういったものをきちんと評価しながら選定していきたいと思っています。 以上です。

ありがとうございます。 やはり地域をちょっと見ていて、たまに残念な連絡が入ることがあるんですけれども、比較的年齢が、もちろん高齢の方もそうですけれども、まだ50代ぐらいの方での孤独死とかの連絡もやっぱりちょっと入ったりすると、何かでつながれなかったのかなとか、そういったことも踏まえて、ちょっと日々考えてるところではあります。 もちろんその方の意思というのは一番大事にされるべきことですし、とはいえ目黒で準備してるひとりぐらし等高齢者登録であったりですとか、高齢者向けの施策はしっかり充実しながら対応してるところはあるかと思うんですけれども、よりやっぱりそういった地域のつながりというところも、ちょっとしっかりと対応したような業者というか、そういったサービス、活動も視野に入れてやっていただきたいと思うんですけども、そこに関してはいかがでしょうか。 以上です。
今委員おっしゃったように、高齢者以外の、先ほども8050問題と言いましたが、50代、60代の方で社会的に孤立している方というところの支援というのは、本当に重要だと思っております。 そして、核家族化が進んできていて、本当に地域とのつながりが希薄化しているというところの中で、地域の皆さんとのそういった連携というのは非常に重要で、民生委員さんだけに頼ることなく、目黒区では見守りネットワーク事業といって、地域の緩やかな見守りを通して、何か気になることがあれば包括につなげていただくような仕組みづくりも行っていますので、そういった見守りのネットワークの事業もさらに強化していけるように、取組を進めてまいりたいと思います。そのような観点からも、事業者選定のほうをやっていきたいと思っています。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、1点だけ。 2のアスタリスク1のところで、東部包括支援センターが区政情報コーナー跡地に移転予定となってるんですけど、これは当面の間というような感じで見ていいのか、それともずっとここにもう行くのかどうか、決まっていれば教えてください。
令和7年1月中旬をめどに、完全移転といいますか、窓口を再開していきたいと思っております。 以上でございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
私のほうからは、もうさきの委員のほうからも包括支援センターの役割ということは、区側のほうからもしっかりと認識のほうを伺っております。 これから生産年齢人口が減少していく中で、特にこの包括支援センターにおいては、どうしても人と人でなければならないことというものが物すごく多いと思います。なので、人と人でなければならないこと以外のところをいかにICT化、DX化していくか、そして人と人をつなぐためのDX化というものを検討する、そういったことがこのプロポーザルで選定していく中で、事業提案の中で上がってくるとか、そういうことがあるといいなということを私は大きく期待はしているんですけれども。そういった今までの包括支援センターの在り方だけではなくて、やはりこれからの生産年齢人口が減少していく中で、それでも質の担保ができる、むしろ質の向上ができるための事業提案、そういったところの視点もしっかりと踏まえて検討していただきたいと思いますが、区の認識を伺います。
今委員に御指摘いただいたとおり、これからますます人材確保の面からも介護人材、本当に今社会問題となっているように不足しているという状況です。おっしゃるように、目黒区も今DX化に本当に力を入れて進めているところですが、そういった観点もしっかり加味して、こちらの選定のほうをやってまいりたいと思います。

上田副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)目黒区地域包括支援センター事業委託事業者の選定について、を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和6年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)令和6年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について、報告を受けます。
それでは、令和6年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について御報告いたします。 資料は先頭の生活福祉委員会と記載の資料、それと議案のつづり、そして右上に懇談会資料と記載された3種類となります。 まず、生活福祉委員会資料を御覧ください。 1の開催日は令和6年8月20日、臨海斎場において、令和6年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会が組織区5区の区議会議長に出席いただき、開催されております。 2の議決結果等でございますが、表を御覧ください。 第5号議案の監査委員の選任及び第6号議案の令和5年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算は、議決結果のとおり、それぞれ同意、認定されております。また、第7号から第9号議案の条例改正につきましても、全て可決されております。 3の懇談会については記載のとおりですが、後ほど資料により御説明をいたします。 それでは、定例会の議案資料を御覧ください。 表紙をおめくりいただきますと、第5号議案は臨海部広域斎場組合の監査委員について、新たに港区長の清家愛区長が選任同意されました。 次に2ページ、第6号議案は、令和5年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算及び審査意見書の提出についてでございます。 次のページから決算書でありまして、概略のほうを説明いたします。 4ページ、A3判の令和5年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算書を御覧ください。 右上記載のとおり、歳入決算額は8億579万円余、歳出決算額は6億7,947万円余、差引残額は1億2,632万円余となってございます。 次に、5ページの明細書総括を御覧ください。 上の表が歳入でございます。 主なものは、まず第1款分担金及び負担金でありまして、収入済額としては1億5,000万円でございます。これは組織区5区の負担金で、記載にはございませんが、目黒区の負担金は737万円余でございます。 次に、第2款の使用料及び手数料の収入済額6億2,027万円余、構成比は78.98%を占めておりまして、こちらは主に火葬料、式場使用料の斎場施設使用料でございます。 次に歳出でございます。 主なものは、第3款衛生費で支出済額は6億4,633万円余、歳出全体の95.1%でございます。衛生費は斎場の運営、維持管理に関する費用でございます。 資料の左下、記載のとおり、歳入歳出差引残額は1億2,632万円余、そのうち令和6年度予算に1,500万円を繰り越し、残りの1億1,132万円余を施設整備基金に繰り入れるものでございます。 このページ以降、ただいま御説明いたしました詳細でありまして、6ページ、7ページは事項別明細書、8ページは一般会計実質収支に関する調書、9ページは差額処分表、10ページからは財産に関する調書となります。10ページの土地及び建物、それと11ページの物品、12ページの債権はそれぞれ前年度からの変更はございません。 13ページを御覧ください。 施設整備基金でございますが、令和4年度決算剰余金からの繰入金と令和5年度予算からの繰入金2億659万円余を増額し、このうち施設更新費用として2,000万円を取り崩した結果、年度末現在高10億8,104万円余となってございます。 14ページからは意見書となります。 15ページを見ていただきますと、第3の審査の意見として、いずれも法令に適合し、計数は正確であり、過誤のないことを認めたとコメントをいただいております。 15ページ中段から19ページ上段まで、これまで御説明いたしました歳入歳出決算の概要でございます。 20ページは、審査の際に気づいた点として、令和10年度着工予定の施設増築計画についてなど6点の意見がありました。 21ページから24ページの条例改正は、育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限及び育児休業等の取得に係る要件並びに職員の旅費の支給に関して、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等扱いするもので、組織区においては改正済みのものでございます。 簡単ですが、以上が議案に係る説明でございます。 次に、議会終了後、組織区の区長と議長との懇談会が実施されました。 A3判、右上、懇談会資料と記載された臨海斎場利用状況を御覧ください。 主な利用状況を御説明いたします。 一番上の①火葬場利用状況でございます。 合計欄、火葬件数9,395件で、前年度比446件の減でございました。令和4年度の火葬件数に、新型コロナ関連が602件分含まれておりましたが、令和5年度から民間火葬場が新型コロナ関連の火葬の受入れを再開したためではないかと、臨海斎場のほうでは分析しております。目黒区は、令和5年度は前年と比べ63件の減となってございます。 続いて、②葬儀式場利用状況でございます。 合計欄、令和5年度の利用件数は1,401件で、利用率は99.8%でございました。目黒区の利用状況は、前年より3件の減の56件でございました。 ③から裏面の⑦の使用料収納状況までについては、記載のとおりでございまして、説明のほうを省略させていただきます。 続いて、懇談会資料2の1、臨海斎場施設整備基本方針(案)の概要版を御覧ください。 こちらは、平成30年度に決定した施設整備基本方針を事業環境等の変化を受け、精査、見直したものでございまして、令和6年2月26日の当生活福祉委員会において報告をさせていただきました。その後、改めて臨海斎場で精査したものでございます。 概要版のほうの概算費用に関しては変動がございましたが、火葬炉10基の増設などについて大きな修正はございません。 主な変更点につきましては、本編の冊子を御覧いただきながら御説明をいたします。 それでは、懇談会資料2の2、施設整備基本方針を御覧ください。 まず、7ページをお開きください。 各室の配置状況でございますが、2月にお示しした際は2階建てとしておりましたが、電気室等を3階に設置するため3階建てに変更になり、表の上、延床面積も変更となってございます。また、1階の収骨室と告別室は、2月にお示しした際は火葬炉1基当たり1室の10室配置する案となっておりましたが、運用、動線を踏まえて火葬炉2基に対し1室ずつ、計5室に変更してございます。 続いて、16ページの図面イメージを御覧ください。 こちらは、中央から右側が既存部分、左側が増設部分となっております。また、上段が2階、下段が1階となっておりまして、2階の右端の枠が先ほど御説明いたしました3階部分でございます。 恐れ入りますが、17ページを御覧ください。 第1、概算費用についてですが、電気室、機械室や炉の裏の諸室見直しなどを踏まえ、延床面積について3,900平米へと増加を見込んでいるため、工事費を3億円ほど上方修正し、37億500万円と算出してございます。 続いて、19ページを御覧ください。 長期修繕計画について、修繕費用や期間を精査した結果、若干減額となり、今年度から令和26年度までの年平均として1億6,065万円と見込んでおります。 主な修正点としては以上でございますが、なお、各室の全体配置については今後の基本計画、実施計画において変更が加わる可能性があるという説明がございました。 最後に、懇談会資料3を御覧ください。 一番最後のページになります。 臨海斎場へのアクセスの現状及び利用状況についてでございます。 項番1のとおり、アンケート調査の実施についてでございまして、集計によると真ん中の黒丸のとおり、来場者の7割~9割が自家用車またはタクシーを利用しているという結果でございました。また、その上の参考は、アクセスをよくするための自由意見でございます。 項番2は、先ほど御説明いたしました臨海斎場の利用状況でございます。 項番3、今後の方向性でありますが、増炉に伴う施設の利用状況やコロナ後の葬儀の施行状況を踏まえ、アクセスの在り方について今後引き続き検討することとしております。 説明のほうは以上となります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

とても、どういった議論がされてるのかなと、資料を頂いてまじまじと見させていただいたところなんですけど、今改めて意見書をちょっと見ていて、意見書19ページ、20ページの辺りのまとめをちょっと改めて見ていると、やっぱり今後の経費については、火葬料が改定になったということで増額ということや、令和10年、2028年に着工予定の今回の施設の増築というところの計画について、やっぱりいろいろ意見が出ているところです。 改めてちょっと聞きたいところとしては、いろいろ葬式の挙げ方というのが多様化している中で、また懇談にもあったように、家族葬と小規模なものが増えているというのが現実として、コロナ以降ということで増えているというものを見させていただく中で、今回の計画というのは、今回見直して10基増設ということ以外に、当初もうちょっと必要な部屋をある意味減らしながら、柔軟に対応していくというところでかじを切っているところが見られます。 そういった中で、今後のやっぱり葬式、火葬の在り方等々、そういった部分で、どういった話が多かったのかなというか、現実の話が聞きたいと思うんですけれども、正直10基増設で今後足りるのかどうかということや、外国人の方が定着するかどうかは別にしておいてですけれども、そういった多様化がさらに進んだときに、どういうふうな考え方をされるのかなというところが、もし議論の中で出ていたら教えていただければと思います。 以上1点です。
それでは、基本方針の3ページから4ページについて、増炉で今後足りるのかというところの考え方が示されております。 3ページの第1の1ですね。こちらについては、将来の死亡者数と火葬需要についての予測を立ててございます。2060年から64年にかけて、ここがピークではないかというふうに見込んでございます。将来の火葬需要については、平均1万4,444人に達するのではないかというふうに、斎場のほうでは見込んでございます。 2のほうは、必要な火葬炉の基数について記載がございます。1日当たり3.5回転、稼働1日当たり56件に対応するためには1日3.5回転、または3回転以上していかなければいけない、そういった場合、10基必要であるということがこちらでは記載されております。 続いて、4ページをちょっと御覧いただいて、上から3つ目の丸です。こちらは、組織区の臨海斎場への持込みが増加した場合についての記載になってございます。令和4年については、5区の死者数が2万3,344人、これに対して9,158件が持ち込まれたと、これが持込み率として39%から大体40%というふうに見込んでおりますということとなってございます。それを差し引いた1万4,186件は、他の斎場で対応しているというふうな記載です。 今後、死亡者数がピークになる2060年から64年、こういったときに20基を3回転した場合、これが1万5,960件は対応できるだろうと、大体これが46%程度になります。他の斎場では、1万8,408件を対応していただければというふうな形です。 同様に、3.5回転した場合はどうかということが記載されております。1万8,620件の火葬が対応でき、残り1万5,748件、こちらを他の斎場で対応できればというふうに、こちらでこのような形で可能ということで整理をしているところでございます。 また、外国人のことについては、この組合のほうではちょっと議論にはなってませんが、今後そういった話が出てくるんじゃないかなと思いますので、部長会、課長会でそういった話があれば、またこちらの委員会のほうで報告させていただきます。 説明は以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)令和6年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について、を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)令和6年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)令和6年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について、報告を受けます。
それでは、令和6年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について御報告いたします。 東京都後期高齢者医療広域連合でございますが、こちらは目黒区を含む都内62区市町村における後期高齢者医療制度の運営主体でございまして、項番1に記載のとおり、本年7月30日に広域連合議会臨時会が開催され、議決結果等について情報提供がございましたので、本委員会で御報告するものでございます。 項番2、東京都後期高齢者医療広域連合議会議長の選挙につきましては、議長選出がございまして、記載のとおり新議長が選出されております。 項番3、広域連合長提出議案につきましては、人事案件が2件、事件案が1件の3件ございます。 人事案件は、同意第1号の広域連合監査委員の選任同意について、同意第2号の副広域連合長の選任同意についてでございまして、いずれも記載のとおり新監査委員及び新副広域連合長の選任同意が得られたものでございます。 事件案は、議案第9号の訴えの提起についてでございまして、診療報酬の不当利得返還請求の支払いに応じなかった医療機関に対し、訴えを提起することについて議決を求めるものでございまして、原案どおり可決されたものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

議案の第9号のところがやっぱりちょっと気になるんですけども、これは教えていただける範囲でいいんですけど、不適正な請求を医療機関がして、それを支払って、その不適正な部分について返してくれというようなことだと思うんですけれども、これは具体的にどういったことだったのでしょうか、お願いします。
こちらの議案第9号の具体的な中身でございますけれども、こちらの不適正な請求によって、平成29年11月から平成30年10月までの診療報酬等を過大に得た医療機関に対しまして、広域連合が支払った診療報酬のうち、不当利得分が216万円超ございましたので、そちらの返還請求を行っているところということでございますが、こちらの支払い期限までに支払いに応じなかったために、訴えを提起するものということでございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)令和6年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について、を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)住民票等証明窓口に係る開設日変更等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)住民票等証明窓口に係る開設日変更等について、報告を受けます。
それでは、住民票等証明窓口に係る開設日変更等について御説明いたします。 説明資料中、ゴシック体で別紙参考、項番号が表記されている内容につきましては、別紙も併せて御覧いただけたらと存じます。 初めに、項番1、経緯でございます。 平成28年2月から交付が始まりましたマイナンバーカードに関しまして、本年7月末時点での保有率は72.5%、また住民票、印鑑登録証明などの証明発行において、コンビニ交付サービスの利用によるものは全体の44.1%を占めるなど、マイナンバーカードを使っての証明書交付申請が浸透してきたという状況でございます。 こうした中におきまして、戸籍住民課窓口における平日夜間と休日の交付状況でございますが、令和4年12月に目黒駅前行政サービス窓口の業務を終了した以降、総合庁舎にある戸籍住民課窓口での交付が一定数増えることを想定しておりましたが、別紙参考の項番2の表にあるとおり、むしろ減少している傾向にあります。こちらを見て分かるとおり、カード関連の業務が増加する一方で、窓口における証明書の交付は減少しているのが顕著となってきております。 ここでカード関連の業務について申し上げますと、利便性向上を目的として令和5年2月から開始した転出・転入手続のワンストップ化の利用は、転出手続全体の約3割以上を占めております。 さらに、今後でございますが、マイナンバーカードの交付が始まった平成28年にカードを取得した方につきましては、カード本体の有効期限である10年を迎えることによる更新、定額給付金ですとかマイナポイントの受付開始によって、交付件数が増加した令和2年にカードを取得された方におかれましては、電子証明書の有効期限である5年を迎えることによる更新の業務が、本年中にも同時に控えているという状況でございます。 ここで別紙参考、項番4、マイナンバーカードの有効期限到来状況(最新)の網かけ部分を御覧ください。令和7年の2万7,000件余、こちらは平成28年中にカードを取得したものでございまして、令和12年の3万7,000件余が令和2年にカードを取得したもので、合計6万5,000件余についてカード関連の更新手続が控えているという状況になります。 説明文にお戻りいただきまして、加えて戸籍事務では本年3月から広域交付が開始されたことにより、目黒区に本籍がありなし問わず、戸籍謄本といった戸籍証明書の請求が増加していること、また相続登記の義務化によりまして、戸籍を遡って請求する場合におきましては、窓口での対応時間が長時間に上るなどのケースも増えてきております。 こうした状況や将来的な窓口の在り方を鑑みますと、戸籍住民課における窓口業務の安定的かつ効果的な体制整備が不可欠な状況にありますことから、証明書受付窓口と住所変更受付窓口の見直しにより、窓口サービスの質の向上に取り組んでまいりたいと存じます。 次に、項番2、証明書の平日夜間受付窓口の廃止等・住所変更の休日受付窓口の追加でございますが、資料2ページの下段の表を御覧ください。 (1)証明書の平日夜間受付窓口の廃止等についてでございます。 初めに、証明窓口の平日夜間受付につきましては、現在、月曜日から金曜日の午後5時から7時まで開設しております。この時間帯では、住民票の写し、住民票記載事項証明書などの住民票関係証明と印鑑証明に加えて、本籍が目黒区にある方の戸籍証明申請書の受付といった戸籍の取次ぎのみを行っております。 令和5年度の処理件数で換算した1日、この2時間当たりの件数につきましては15件となりますが、先月8月の実績におきましては、夜間受付を実施した22日間中10件にも満たない日が計14日間ございました。こうした状況を鑑みまして、平日の夜間受付につきましては廃止といたしたいと存じます。 次に、証明窓口の休日の受付につきましては、現在、原則毎週土曜日と日曜日の午前10時から午後4時半まで開設しております。先月8月の土曜日及び日曜日の処理件数のうち、土曜日の占める割合は70.4%、日曜日は29.6%でございました。土曜日に証明書を取得するというニーズは、今後も一定数あることが想定できますことから、原則として土曜日は、これまでと同様に毎週開設いたします。その一方で、日曜日につきましては、第2日曜日のみ開設することといたしたいと存じます。 なお、ここで証明窓口の人員体制に関してでございますが、従事職員につきましては基本シフトによる調整、これは具体的には週休日の振替勤務で対応しているところですが、日によっては平日日中の出勤職員が減員となるという課題がございます。この見直しにより、勤務シフトの改善を図ることで創出されるマンパワーを、来年1月から戸籍住民課で予定しておりますキャッシュレス決済サービス拡大に係る対応ですとか、例年3月の繁忙期に対して備えるべく、窓口でのフロアマネジャーの常設化を行ってまいりたいと存じます。 続いて、(2)住所変更の休日受付窓口の追加についてでございます。 住所変更窓口の休日における受付といたしましては、現在、原則第2日曜日に開設しています。この日は、マイナンバーカードの受付窓口を同時に開設して、カードをお持ちの方に対しましては、住所変更の手続とともにカード情報の変更手続も行っております。 先ほど項番1、経緯で触れました転出・転入手続のワンストップ化でございますが、こちらは手続の一部をオンラインによって行うことで、手続に要する時間の短縮化を図るという制度でございますが、転入手続の際には来庁していただく必要があります。 以上のことから、住所変更の際にはカード関連業務が密接に関わっており、今後も業務量の増加が見込まれますことから、住所変更窓口の休日受付につきましては、現在の第2日曜日に加えて第4土曜日も開設することで、マイナンバーカード窓口との同時開設を実現して、区民にとっての利便性向上を図ってまいりたいと存じます。 続きまして、3ページ、項番3、実施時期につきましては、先ほども触れましたが、キャッシュレス決済サービスの拡大や年度末の繁忙期等を考慮して、本年12月からといたします。 項番4、区民への周知でございます。 このたびの窓口開設日の変更につきましては、めぐろ区報、現在10月15日号で調整しております。そのほか、区公式ウェブサイト、LINE、Xに加えて町会・自治会掲示板による掲出、チラシ配布等、幅広く周知を行ってまいります。 ただ一方で、マイナンバーカードを取得することで御利用できるサービスも増えてきておりますので、引き続きマイナンバーカードの交付申請方法を御案内すること、またカードをお持ちの方におかれましては、コンビニ交付サービスの利用ですとか、あとは証明書の郵送請求など、窓口に来庁いただくことなく御利用できるサービスにつきましても、丁寧な対応で案内してまいります。 項番5、今後の証明窓口等のあり方についてでございます。 戸籍住民課や各地区サービス事務所におきましては、今後も業務のDX化や目黒区DXビジョンに掲げる取組を着実に実行していくとともに、安定的かつ適切な人員体制の確保や執務室の環境整備等を踏まえまして、窓口サービスの質の向上や区民にとっての利便性向上の実現のため、適切に関係所管と連携しながら検討してまいります。 最後に、項番6、今後の予定でございます。 順次周知を開始いたしまして、12月の窓口開設日変更に向けて準備を進めてまいります。 説明が長くなりましたが、以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)住民票等証明窓口に係る開設日変更等について、を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」公演の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(5)ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」公演の開催について、報告を受けます。
それでは、ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」公演の開催について御報告を申し上げます。 1枚めくっていただきまして、資料の事業目的を御確認ください。 こちらは、国際交流の一環としまして、目黒区内に大使館を置くポーランド共和国大使館並びにポーランド広報文化センターと連携しまして、ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」の舞台を通じまして、ポーランドの文化等への理解を深めるものでございます。 内容といたしましては、表紙のイメージ写真が分かりやすいかと思うんですけども、ポーランドの伝統的な文化遺産及び民族芸術の継承を目指した、このシロンスクによる合唱、楽器による音楽、舞踊等の舞台公演というところが内容となってございます。 こちらの開催日時が令和6年10月8日火曜日の午後7時から8時半まで、開催場所は目黒区民センターホールでございます。 実施体制は、主催がポーランド共和国大使館及びポーランド広報文化センター、目黒区は共催となってございます。本件は、シロンスクの出演料及び必要経費については大使館の負担、区の支出はございませんが、区はホールの貸出しですとか広報周知関係、そういったところで協力をしております。 募集人数は目黒区民300名、入場無料でございます。応募多数の場合は抽せんというところでございます。 応募方法は、はがき、ファクス、LoGoフォームにて9月24日までに応募、周知方法はめぐろ区報9月15日号、区公式ウェブサイト、SNSでございます。 報告は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」公演の開催について、を終わります。 それでは、報告事項の(6)~(11)、そして資料配付の(1)、(2)は、次回9月10日の委員会に回すことといたします。 (「あしたですか」と呼ぶ者あり)

あしたです。 よろしいですか。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は9月10日火曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。