// 発言者(15名)
// 発言(110件)

ただいまより都市環境委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、増茂委員、吉野委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)「自由が丘駅周辺駐車場地域ルール」策定に向けた取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは早速ですけれども、報告事項にまいります。 (1)「自由が丘駅周辺駐車場地域ルール」策定に向けた取組について報告を受けます。
それでは「自由が丘駅周辺駐車場地域ルール」策定に向けた取組について御説明いたします。 説明に当たりまして、この駐車場地域ルールにつきましては、昨年8月の当委員会において取組状況について御報告しておりまして、本日は、その後の取組や素案について御説明するものでございます。 まず、かがみ文、項番1、経緯等でございます。 自由が丘駅周辺地区では、地区計画や無電柱化などにより、居心地がよく歩きたくなるまちなかづくりに取り組んできました。一方、都市計画道路が未整備であることによる、歩行者と自動車の交錯や建物の老朽化、踏切による歩行者の回遊性の低下などが課題となっています。こうした課題を踏まえまして、地元の都市再生推進法人と連携し、都市計画道路沿道権利者の街づくり活動の支援などに取り組んできました。 ここで、都市計画道路と各地区の位置関係を御説明しますので、お手数ですが、参考資料1を御覧ください。 参考資料1の図の中央、南北に走る道路が都市計画道路補助127号線、東西に走る道路が補助46号線でございまして、将来的な道路の拡幅整備が都市計画として位置づけられています。 また、補助46号線の南側沿道、左から緑色の地区が駅前地区、中央の赤色の地区が一丁目29番地区、その右隣、オレンジ色の地区が東地区でございまして、市街地再開発事業の検討などが進められております。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番1の2段落目から御説明します。 特に、自由が丘駅周辺では、送迎や配達に伴う路上駐車が発生し、歩行者の安全対策が課題となっています。また、先ほど御説明しましたとおり、再開発事業の検討などを進めている地区が3地区あるため、今後は都市計画道路の拡幅が進むとともに、再開発の建物内に駐車場が大量に整備される見通しとなっています。 こうした状況を踏まえまして、東京都駐車場条例に基づき、地域特性に応じた附置義務駐車場整備を可能とする地域ルールを活用しながら、駐車施設の適切な確保と運用を図ることを目指し、昨年10月に自由が丘駅周辺駐車場地域ルール策定協議会を設置しながら、検討を進めているところでございます。 次に、項番2、これまでの取組状況でございます。 駐車場地域ルールの策定に向けまして、駐車実態調査を実施するとともに、協議会において地域ルールの具体的な内容や方向性について検討を進めてきました。 (1)駐車実態調査の結果につきましては、お手数ですが、別紙1を御覧ください。 お手元、別紙1の1ページ、調査範囲につきましては、地図に記載の約13.8ヘクタールでして、調査日は平日と休日の2日間、実施調査は記載の4項目でございます。 スライドの2ページと3ページでは、駐車場の利用実態をまとめてありまして、結論としましては、ピーク時においても7割から8割の利用率ということから、駅周辺の駐車施設は足りており、台数に余裕があることが分かりました。 次に、スライドの4ページと5ページでは、路上駐車の実態をまとめてありまして、平日・休日ともに9時から14時ごろまでは店舗などへの配達の貨物車が多く、14時以降は送迎など、乗用車の割合が高くなっていることが分かりました。 次に、スライド6ページでは、荷さばきの状況をまとめてありまして、駐車範囲内には7台分の荷さばき駐車スペースがありますが、路上駐車台数との合計は、ピーク時で35台や51台となっていることから、荷さばき駐車スペースについては不足していることが分かりました。 7ページでは、駐車されている方へのアンケート結果などをまとめてありまして、調査範囲から離れた駐車場では、駅前を目的とする駐車がほとんどないことや、徒歩5分圏内であれば、隔地駐車場の利用についても可能性があることが分かりました。 こうした調査結果を踏まえながら、協議会において、ルールの適用区域や附置義務駐車の整備台数基準、駐車場の隔地集約化、地域街づくり貢献策など、基本的な枠組みについて意見交換を行ってまいりました。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページの項番3、駐車場地域ルール(素案)の概要でございます。 協議会における検討を踏まえ、歩行者の安全な回遊性の向上や、駐車施設利用者の利便性や交通環境の改善に向けた街づくりを実現するため、このたび自由が丘駅周辺駐車場地域ルール(素案)を取りまとめました。 この素案の概要につきましては、資料飛び飛びで恐縮ですが、お手数ですが、別紙2を御覧ください。 資料別紙2の項番1、自由が丘駅周辺における駐車施設に係る課題につきましては、記載の3点でして、駐車施設出入口の乱立による歩行者の安全性や回遊性の低下をはじめ、駐車施設の設置が建築計画の支障となって、建て替えが進まないことや、路上駐車による交通渋滞の発生といった課題がございます。 項番2の目的につきましては、先ほど御説明したとおりです。 項番3、適用地区につきましては、地図に記載の約12.7ヘクタールでして、地区計画や再開発など、街づくりの見通しを踏まえて設定しました。 次に、資料右上の項番4、対象施設などにつきましては、建物用途と規模に応じて、大規模と中規模の2つに区分しております。 項番5、基本的な枠組としましては、(1)から(3)に記載のとおりでして、地区独自の駐車台数の基準を定めることで、歩行者が安全に回遊できるまちなかの実現や、大規模建築物に集約駐車場を整備し、中規模建築物の駐車場を隔地や集約させることで、交通渋滞の改善やにぎわいの連続性の創出を実現します。また、地域ルールを活用して、附置義務駐車台数を低減する場合には、地域街づくり協力金の負担や街づくり貢献策を実施してもらいまして、地域の交通や駐車課題の改善に取り組むこととしています。 次に、2ページ、項番6以降からにつきましては、具体的な地域ルールをお示ししております。 例えばでございますが、項番6では、乗用車の整備台数の基準となる床面積や、貨物車の整備台数の基準を記載しています。駐車場を隔地や集約する前提としまして、大規模建築物は周囲の建築物からの隔地を受け入れ、中規模建築物は敷地からおおむね300メートルの範囲内に隔地による駐車場を確保するとしまして、駐車場出入口の乱立を防ぎ、歩行者の安全性の向上や交通渋滞の解消を目指します。 次に、3ページの右側、項番9では、地域街づくり貢献策の具体例についてお示ししており、2つのパターンがございます。 1つ目としましては、附置義務駐車施設の整備台数を低減した事業者は、低減する台数1台当たりにつき200万円程度の街づくり協力金を負担していただき、これにより集まった協力金を地域の交通・駐車課題の改善に向け活用していくことを想定しております。 2つ目としては、協力金の負担ではなく、地域の駐車需要や課題に対応した貢献策の実施として、中ほどに記載しました9つの事例のように、地域共同荷さばき場や障害者用駐車施設の整備、自転車シェアリングポートや電気自動車の充電器の設置など、地域の交通環境に貢献する対策を実施していただくことを想定しております。 4ページの項番10では、地域ルールの運用体制について記載しておりまして、大きく3つの組織体で運用していくことを想定しております。 具体的には、ルールの検証や見直しを行う運用協議会、運用事務等を行う運用組織、適用申請の審査を行う審査組織、この3つが連携しながら運用していくこととしまして、それぞれの役割と関連につきましては、図に記載のとおりでございます。 また、この組織体に事業者を加えた手続のイメージにつきましては、右側の項番11に記載したとおりですので、後ほど御確認いただければと存じます。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページの項番4、駐車場地域ルール策定に向けた今後の取組でございます。 このたび取りまとめました地域ルール(素案)につきまして、7月21日から住民説明会の開催や意見募集を開始し、区民の皆様の意見を反映しながら検討を進め、12月には地域ルールに関する要綱の制定を目指し、取組を進めてまいります。 私からの説明は以上でございます。

それでは、説明が終わりましたので、質疑を受けます。よろしいですか。

今回の都条例の改正に伴って、すごくタイミングよく自由が丘の再開発に合わせての地域ルールの、今、策定に向けた協議会の中での検討が進められてるところです。ちょっとお聞きしたいのは、目黒区内のほかの、例えば駅前で再開発が続く、例えば祐天寺とか、いろんなところで、これから先も含めて、地域ルールを自分の駅周辺のところでも、みんなと一緒に考えたいというような、そういった動きというか、そういった、自由が丘をモデルにして、うちでも独自の地域特性に合わせた駐車場の設置も含めて、そういった相談というか、そういうのは区のほうには来ているのか。 それから、去年の3月に改正された条例なので、ほかの自治体でも、まだいろんな動きが始まったところだと思うんですけれども、近隣の区で似たような、駅の再開発に向けた地域ルールの策定の動きというのをもし把握しているものがあれば、お伺いしたいので、2点お願いします。
1点目は区内全体の話ですので、私のほうからお答えしたいと思います。 この地域ルールですけれども、それなりのやっぱり商業集積のあるところでないと適用できるものではないんですね。本当にそれなりですので、目黒区内でほかに考えられるとすると、中目黒ぐらいです。そういうこともありまして、今のところ、相談というようなものはないところでございます。 この後、ほかの地区のどういうところがあるかというのを聞いていただきますと、やっぱりこれが適用できるところはどういうところなのかというのが分かるのかと思いますので、2番目については、地区整備課長のほうからお答えいたします。
2点目の御質問につきまして、私からお答えいたします。 まず、東京都の駐車場条例の改正を受けまして、このたび東京都からの支援を受けて駐車場地域ルール策定に取り組んでいる地区は、目黒区の自由が丘のほか、世田谷区の下北沢の地区、2地区が、今、地域ルールの策定を進めているところでございます。下北沢につきましても、鉄道の一体化等が進みまして、街づくりが自由が丘と同じように進んでいるところでございますので、この地区で、今、モデルとして進めているところでございます。 この駐車場地域ルールにつきましては、都内で5地区、既に実装されてございます。中央区の銀座、千代田区の大丸有、あと渋谷区の渋谷駅周辺、また新宿区の新宿駅東口、また豊島区の池袋と、都内有数の商業集積地の5地区で既に駐車地域ルールが策定されて運用されております。 自由が丘につきましては、現在、都市計画道路の拡幅整備、また市街地再開発事業というハード面の整備が進み、街の更新が見えてまいっておりますので、都内有数のこういった他の地区の商業集積地と肩を並べる段階まで、自由が丘を目指したいと我々は思っておりますので、先にこの駐車場地域ルールを実装することによりまして、歩行者の回遊性向上に努めてまいりたいというところでございます。 どこの地区も、やっぱり歩行者、特に観光客の方が非常に多く訪れる地区でございます。そういった地区の、例えば歩道沿いに附置義務駐車場の出入口がぽんぽんぽんと連立してしまいますと、回遊性が途切れ、また商業の活性化が消えてしまうということが懸念としてございますので、先にこういった5地区は実装して、既に街としては、かなり大規模な商業集積になっておりますので、自由が丘につきましても、そういった街を目指して追い抜けるように、新しい街づくりに取り組んでまいりたいと思います。 私からは以上でございます。

ほかに。

今後の自由が丘駅周辺の街づくりを見越して、このまま都条例どおりにいくと、今後、附置義務駐車場が大量に整備される見通しとなるということで、ある一定の地域ルールをつくろうということだというふうに思いますが、もし都条例どおりに附置義務駐車場が整備されていくということになると、自由が丘の将来の街づくりというのはどういうふうになっていくのか、ちょっとその辺をお伺いしたいというふうに思います。 以上です。
別紙2の2ページを御覧いただければと存じます。 別紙2の2ページの項番6、駐車施設整備台数の基準のところで、(1)のア、都条例の基準、現在ですと、例えば乗用車250平米ごとに1台、300平米ごとに1台という形で、各用途ごとに面積と、その台数が決まってございます。今回、我々のほうで考えている地域ルールにつきましては、それを少し低減しまして400平米、また1,100平米ごとに1台という形にしておりまして、他地区の事例も踏まえながら整備するところでございます。 仮に、自由が丘が現在の駐車場条例に基づいた基準のままやった場合どうなるかということで、例えばですが、一丁目29番地区の市街地再開発事業、現在、既に解体工事に着手しておりますが、この建物は4万6,000平米程度の延べ床面積がございまして、地上15階地下3階、高さ60メートルの施設規模でございます。この建物は、現在の駐車場条例等に基づいて整備台数の基準を定めておりまして、4万6,000平米の建物の延べ床のうち、駐車場は約150台、駐輪場は590台と、かなりの数が整備されることになってまいります。 似たように、駅前地区東地区でもし仮に市街地再開発事業が成立した場合に、これとほぼ同程度ではないんですが、やはり100台から200台規模の駐車場が整備されるということになりますと、駅の中心に向けて、かなりの車が流入することになりますので、それとまた歩行者の錯綜ということは懸念が非常に多いというところを踏まえまして、駐車場地域ルールを今のうちから策定し、既にこの整備が進む一丁目29番地区につきましては、150台の駐車場に対して、周辺の方々、中規模ですとかの建物が建つときの附置義務を1・2級地に受け入れていただくことで、ほかの地区で建てるときには、せっかくの自由が丘の駅前の路面店を設けるところに駐車があっては、オーナーさんも、街としても、それはよろしくないと思いますので、そういうことがないように1・2級で受け入れてもらって、そこの中規模の建物は駐車はなしで、路面ではしっかりとにぎわいをつくってもらうというようなことを目指したいと考えております。 私からは以上でございます。

地域ルールの素案の概要のところでも、例えば貨物車を若干増やして乗用車を減らすとか、そんな図示もされているということで、全体的には、自由が丘全体の街づくりのことを考えると、ルールとしては、都条例、今の街づくりルールを設けない附置義務に対して、ある一定の規制をかけていこうというような方向で、今、考えられているということでよろしいんでしょうか。 以上です。
今、副委員長のお話がありましたとおり、自由が丘につきましては、規制と緩和のバランスが求められていると思います。これは駐車場地域ルールに限ったことではなくて、市街地再開発事業は一定の緩和もございますが、そこの中では一定の規制、大きなものを造るのであれば、地域への貢献として、歩道を出してもらったり、緑化をしてもらったりですとか、そういったバランスを見ながら街づくりを進めてますので、街全体の駐車のルールにつきましても、実は、緩和の部分、台数の低減というところはございますが、台数の低減をする際には、地域街づくり協力金、例えば200万円という負担をお支払いいただくですとか、さっき言ったような街づくり貢献策をしていただくというような、どちらかというと、駐車地域ルールにつきましては、緩和だけではない側面が非常にありまして、緩和する分はしっかり街に、交通環境の改善に貢献していくという側面がありますので、どちらかというと、規制と緩和については、ほぼイーブンかなと。街にとっては、どちらにとってもいいものというものを目指していきたいと思っております。 私から以上でございます。

これまでの自由が丘駅前の周辺の街づくりの、区民の方々、(株)ジェイ・スピリットなどの方々などの努力を考えていくと、一定程度、車を呼び込まない、そういう街づくりというのは非常に必要だと思いますし、ルールづくりというのは、それは必要なことだろうというふうに思っています。 ほかの地域でも、例えば商店街の中に高層ビルが建って、そこで都条例に基づく駐車場などの附置義務が課されて、商店街などが分断されたりというようなことも起こっているということで、自由が丘的に言えば、歩行者が安全に歩行できる。また、回遊性も、各地域の駅前の回遊性もそれなりに保つというようなことで言えば、ルールづくりは大変意義あるものだというふうに思いますが、ここのコンセプトにもあるように、安全な歩行と回遊性というようなコンセプトからいうと、主に回遊性の部分だというふうに思うんですが、その辺については、これまでの議論なんかで、どのようなルールづくりに向けた声が具体的に出ているのか、ちょっとその辺についてもお聞かせいただけたらと思います。 以上です。
では、副委員長からの再度の御質問にお答えいたします。 実は、自由が丘の駐車場地域ルールにつきましては、東京都の駐車場条例の改正は本当につい最近の話ではございましたが、この駐車場ルール、特に附置義務については、かなり前から地域の皆さんからお声を頂戴しております。やはり建物を建て替えしたいんだけれども、附置義務が発生してしまうことにより、もちろん、現在の建築基準法上の現行の規制が絡んでくるということもございますが、せっかく建て替えしたけれども、路面店が駐車場で潰れてしまうのは、街にとって非常にそれは申し訳ないというオーナーの方もいらっしゃって、建て替えしてないというオーナーの方も多分にいらっしゃいました。 このたび東京都の駐車場条例の改正がありまして、東京都心ではなくても、周辺、縁辺部でこういった歩行者中心の街づくり計画をつくっている駅周辺では、地域でつくっていいよという改正があったので、我々はすぐそれをキャッチしまして、真っ先に飛び込んだところ、東京都からこのたび採択を得たというところでございます。地域の皆さんの御期待に応えつつも、将来的な自由が丘の街づくり、その方向性を見据えて、しっかりとこういった駐車場地域ルールのほか、様々な地区計画などにも取り組んでまいりたいと存じます。 私からは以上でございます。

ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですね。それでは、(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和5年度不燃化特区等助成事業について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)令和5年度不燃化特区等助成事業について報告を受けます。
それでは、令和5年度不燃化特区等助成事業について御説明いたします。 項番1の経緯等でございますが、区では、老朽化した木造住宅が密集し、かつ公共施設等の整備が不十分な地域、いわゆる木造住宅密集地域において、木密事業を活用し、老朽建築物の建て替えや公園等の整備、建物の共同化などに取り組み、防災性と住環境の向上を図ってきたところです。 一方、東京都策定の防災都市づくり推進計画におきましては、市街地の不燃化促進、都市計画道路、いわゆる特定整備路線の整備による延焼遮断帯の形成を進め、令和7年度までに重点整備地域、いわゆる不燃化特区において不燃領域率70%を目指すとともに、特定整備路線の全線整備を掲げてございます。 区は、東京都が進める補助46号線の整備に合わせまして、都市防災不燃化促進事業による不燃化建替え助成を行うなど、道路整備と一体的に進める沿道街づくりを展開してございます。 また、令和4年12月に東京都が策定しましたTOKYO強靱化プロジェクトでは、木密地域の改善による燃えないまちの形成をリーディング事業として位置づけ、不燃化特区事業の支援内容を追加し、制度を強化することとしております。そこで、区では、令和5年4月から、現在実施しておる不燃化特区事業の助成について、建築工事費に対する助成等を追加し、さらに不燃化促進に取り組むこととしてございます。 項番2の助成事業概要でございますが、各事業の区域につきましては、2ページ目に事業案内図をお示ししてございます。後ほど御確認いただきたいと存じますが、不燃化特区事業につきましては、区域面積約57.2ヘクタールで、この事業につきましては、令和7年度末という事業となってございます。市街地の燃えにくさを示す指標の不燃領域率は、令和5年3月末時点の最新値としまして62.4%となってございまして、前年度比の1.05%増という形になってございます。 また、2つ目、都市防災不燃化促進事業につきましては、補助46号線から沿道30メーターの区域、こちらについても令和7年度末の事業というふうになってございます。 次に、2ページ目にまいりまして、項番3、主な建替え助成の概要でございます。 不燃化特区事業につきましては、老朽建築物除却助成、戸建建替え助成などがございまして、助成対象、また内容につきましては、記載のとおりでございます。 なお、下線を引かせていただいていますところは、項番1の経緯等で御説明した内容でございまして、令和5年4月以降に変更となった箇所でございます。 次に、3ページ目にまいりまして、都市防災不燃化促進事業につきましては、建築費の助成などがございます。助成対象や内容につきましては、記載のとおりという形です。 項番4の助成事業等の実績でございます。 不燃化特区事業につきましては、令和4年度のところの欄を確認いただきますと、表の左から2番目、除却といったものが31件、そして左側から3つ目、4つ目の建替えのところ、建替え件数としては合計19件という形になりまして、両方とも過去最高の数字という形になってございます。 次に、都市防災不燃化促進事業につきましては、建替え件数の合計が6件という形になってございまして、補助26号線の進捗状況により、前年度より減少しているという状況でございます。 4ページ目にまいりまして、項番5の財源でございます。 記載のとおり、国費や都費の補助というものがある事業となってございます。 最後に、項番6の令和5年度の取組でございますが、この助成制度強化に伴いまして、パンフレットの改めての作成を行って配布という形です。約8,800枚の配布、もう既に終わってございます。また、建替え意向がある建物等所有者に対する個別対応、無接道敷地の解消に向けた支援、住宅生産振興財団等を通じたハウスメーカー等への情報発信、建替え相談会、そういったものに取り組んでまいります。 説明資料の後に、資料1と資料2、パンフレットをつけさせていただいています。後ほど御覧いただきたく存じます。 説明は以上です。

説明が終わりました。質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 私からは2点ありまして、まず項番2の不燃領域率の目標値が、令和7年度末で70%という目標になっているんですが、令和3年度末、4年度末で前年度比0.8%、1.05%という数字から見ると、70%はかなりハードルが高いようには思うんですが、この辺の見込みというか、何かウルトラCがあるのかお伺いしたいなというのが1点。あと、これはあくまでも目黒本町、原町、洗足といったところなんですけれども、区内でやっぱり不燃化エリア、そういった取組が必要になってきているであろう場所というのは、次に対象となりそうなところはどこなのかというのがもしあれば、教えてください。 以上です。
まず、1点目の不燃領域率の目標値が、令和7年度末までが70%の件でございますけども、こちらについては、委員おっしゃっていただいたとおり、なかなかハードルは高い状況ではございますが、不燃化特区の建て替えだけではなくて、我々は木造住宅密集地域整備事業に伴って、公園用地の確保、これは不燃領域率の計算の中に、そういった公園用地の確保によって数字が上がるということもございますので、そういったものにも取り組んでる状況でございます。 また、駅前の7番、8番地区のところで共同化の事業も行ってございます。共同化の事業という形になれば、老朽建築物が一斉に除却され、また防災性に資する建物ができる。また、広場ができるということもございますので、そのあたりでも、また不燃領域率が上がってくるというふうに考えてございます。 ただ、委員おっしゃっていただいているとおり、まだ大変ハードルが高い状況でございますけども、引き続き、先ほど説明資料で申し上げた項番6の令和5年度の取組、これを一生懸命取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
2点目の、区内で新たに今後取り組んでいくところがあるのかということでございます。 実は、目黒区内の木造住宅密集地域整備事業というものは、以前、例えば駒場とか、五本木とか、そういったところでも事業を進めてまいりました。23区全体の中で、そういう地域が指定されている中で、ある程度不燃化が進んだというところについては、全て事業が終了しております。それで、目黒区内においても、今、この目黒本町関係の部分だけが、今、残っているという状況でございまして、そういう意味でいうと、本当に全国レベルで見たときには、23区は木造の住宅が確かに非常に多くて、不燃率は低かったとはいっても、それ相当の事業が進んでいるということがございまして、特に目黒区は、もう本当にここを除いて、改めて今後こういった事業を導入するという予定はないところまで来ております。ですので、今後、こういった事業を導入するところはないというふうにお答えしたいと存じます。 以上でございます。

ありがとうございました。 1点目は、もうこれで結構なんですけれども、2点目で、確認なんですけれども、これは事業期間が令和7年度というふうにあるのは、令和7年度末をもって、この事業が終わるということでよろしいでしょうか。確認です。
我々の不燃化特区事業というのは、かなり不燃領域率向上に資する非常に重要な手段でございます。今、現時点で東京都との意見交換の中では、令和7年度末というものが事業期間であると。令和2年度までの事業だったんですが、5年間延伸をされてます。その延伸があるのかどうかというところも我々としては気にしてるところなんですが、なかなかそこの部分は、今のところないという情報は入ってきているという状況でございます。 もう一点、都市防災不燃化促進事業につきましては、これは平成28年度から10年間の事業という形になってますので、令和7年度、この都市防災不燃化促進事業の7年度については、ほぼ決定かなと思ってございます。 ただ、もう一つ、先ほど部長からの話もありましたけども、ほかにという話がありましたが、東京都からは、TOKYO強靱化プロジェクトといったものが、先ほど御説明申し上げたとおりにございます。その中で、重点整備地域、いわゆる不燃化特区以外のところも少し検討すべきだろうという意見も出てはございますので、引き続き、そのあたりも我々としては、事業をどうするかどうかは別にして、検討は進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

ほかに。

項番6の令和5年度の取組なんですけれども、3番目の無接道敷地の解消に向けた支援というのは、具体的にはどういったことをされる予定ですか。お願いします。
無接道敷地等の解消に向けた支援の具体的な策でございますが、まず所有者様が自分の敷地が無接道だとか、また接道不良なのかどうかということがお分かりなのかどうかも分かりませんので、まず我々が調査をしまして、その上で権利者様に訪問させていただいて、現状をお話をさせていただく。まず、現状確認をしていただいて、この先、その資産をいかにしていく予定があるのかというお話を伺って、我々がお手伝いできるものがあれば、その先へ進んでいくというような形になります。 その先へ進んでいくというのは、やはりお一人だけの解決というのは非常に難しい状況もございますので、周辺の皆様とのお話合いも必要になってくるという状況になっています。今年度、無接道関係の支援、戸別訪問につきましては、23か所が対象となっていますので、その周辺の方々のお宅にもお邪魔をさせていただきながら、また遠い方ですと御訪問できませんので、連絡を取らせていただきながら、お手紙を出させていただきながら、解決策に取り組んでいくというのが具体的な支援という形になります。 以上です。

すみません。その所有者の方が分かっていらっしゃるか、いらっしゃらないかということで確認をされてるということですけど、現在住んでいる方もいらっしゃるし、住んでない方もいらっしゃるということでよろしいですか。
接道不良だとか、無接道という方の建物は、その方がお住まいになってれば、その方にお話しさせていただきますし、そこが、例えば借家、賃借人さんがいてという形になると、やはりオーナーさんにお話をさせていただく、連絡を取るような形を取ってると。その中で話を進めていくという形になります。 以上です。

ほかに。

東京都の強靱化プロジェクト、昨年末に東京都のほうでも、木密地域における不燃領域率をさらに加速させていくために、ある意味、てこ入れをしているプロジェクトだと思うんですけれども、新たに支援も、建築工事費の助成も追加されて、非常により多くの人に使ってもらえるようなPRもこれから必要になってくると思うんですけども、まず1つ伺いたいのは、去年、それからおととしの実績で、除去の件数とかも非常に伸びてきているようです。すごく伸びた理由、何か背景みたいなのが、すごく区のほうで説明をこれまでよりも回数を増やしたとか、何かすごく伸びている、数がですね。それは何か理由があるのかということを1つ伺いたい。 それから、今後の予定で建替え相談会もしていくということですけれども、区のほうで、去年もいろんな相談会を、駅前の施設を使ったりしてやってくれてましたが、なかなか多くの人が立ち寄るというよりは、町会長さんですとか、地域の方が、どんな様子か見に来るというような感じで、より多くの人に相談に来てもらうような、時期というよりも、人が集まる場所に出向いていってブースを設けたり、区が設定した日に来てくださいというよりは、5類に引き下がって人が多く集まるイベントも再開されてる中で、例えばお祭りだとか、何かそういった人が集まるところに出向いていってのパンフレットなり、相談会なり、気楽に多くの人が見て立ち寄れるような、そういった仕掛けをしていってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の区の考えはいかがか。 2点伺います。
まず、1点目の令和3年度以降ですかね、除却の件数なんかも大幅に伸びているという、そういった理由でございますけども、まず1点目は、令和3年度から少し地域を拡大しているといったこともございます。それまでは、約40ヘクタール弱でございましたけども、今は57.2ヘクタールまで広げて不燃化特区事業に取り組んでございますので、そういった効果もあるのかなというところ、また、令和3年度から区域を拡大したことに伴いまして、改めて周知啓発を強化しました。そういった意味では、パンフレットの配布を改めてしました。そして、説明会といったことも行いましたので、かなりそういった形で周知啓発、また、老朽建築物のところを調査しまして、そこに直接訪問をするようなことも令和3年度から行ってございますので、そういった取組が徐々に広がって、地域の方、特に一番大きいのは、地域の方がこの助成制度を知っていただいてる状況なのかなと思います。 我々もなかなか検証が難しいところはあるんですが、この助成制度を使っていただいた方にアンケートにお答えいただいてございます。その中で、この助成制度を使った経緯というものの中に、一番多くは、やはり紙媒体、パンフレットの配布を見て動き始めましたということ、また、戸別訪問といったもの、我々区の職員がお伺いした戸別訪問、そして、もう一つ柱となってるのは、やはりハウスメーカーさんからの営業というものが非常に大きいというのがアンケートの中から読み取れるという状況になってますので、今年度、5年度の取組の中に記載させていただいたとおり、そういったところを中心に、ハウスメーカー向けの説明会も行おうと思ってございますし、住民向けの説明会も行おうというふうに考えてございます。 2つ目の、より広く多くの方々に知っていただく機会を設けるべきというお話をいただきましたが、まさに委員おっしゃっていただいているとおりでございます。我々のほうも、地域の住民主体の街づくり協議会がございますので、その中でも周知啓発活動をどうするかというものがいつも議論になってますが、協議会で今後検討している、例えば昨年度行いました防災講演会といったようなものですとか、例えば防災訓練だとか、避難所運営協議会だとか、そんな取組の中で我々のこういったパンフレットなどを周知啓発できるような取組を少し検討していきたいというふうに考えてございます。 以上です。

ありがとうございます。区の職員の方の戸別訪問だったり、そういった成果が出てきてるということだと私は受け止めています。新しい助成についても、やはり多くの人に知ってもらいたいので、そこはどんどん出ていってください。 さきの委員も触れてたんですが、令和7年度末までに70%の目標値で、非常に、まだもう少し力を入れて進めなきゃいけない。区長会などでも、この事業の延伸については要望していただいてるとは思うんですが、やはり70%をあと3年で、令和5年度になっちゃったから、あと数年で達成を絶対にするぞという気も持ちながら取り組んでおられるところとは思うんですけれども、やはりなかなか厳しい、じゃ、やっぱりあと少し延伸して、70%を達成するためにも、あと5年とか延伸して、より目黒区が掲げる数値に近づけるような、区長会をはじめ、ほかのところで要望できる機会があれば、ぜひしていっていただきたいんですけれども、そのあたり、今の動きというか、区のほうではどのようになっているか、最後お伺いしたいと思います。
委員おっしゃっていただいている内容ですけども、ほかの区もやはり同じ状況になってます。やはり、この事業につきましては、例えば先ほどの別の委員にお話しさせていただいたとおり、公園用地の確保といったものは区主体でできることでございますけども、建て替えというのは、やはり区民の方々、権利者の方々があってできる事業でございますので、どちらかというと、なかなか我々の思いだとか、努力が実を結ばないことが多いかなと思うんですけども、例えば他区で申し上げますと、この事業は52地区でやっている事業になります。目黒区はその中の1地区になりますけども、目黒区はその52地区の中で、平成28年からの取組の中では、我々よりも上位の地区が15地区ある状況になってます。逆を申せば、我々よりもなかなか取組が進んでないところが3分の2あるという状況でございます。 また、我々より取組が進んでいるところも、もともと不燃領域率が30%台という形で、頑張ればかなり不燃領域率が上がるようなところもありますので、我々よりもそういった不燃領域率が上昇しているところなどのヒアリングもさせていただいて、どういう取組をしているのか、効果的な方法がないのかどうかといったこともしながら、残り3年間ではございますけど、やってみたいと思ってますが、木密課長会でも、不燃化特区事業が令和7年度で止まるのはどうなんだという議論はやっぱりあります。私も、東京都の担当の課長にも話をしている状況です。 ただ、なかなか東京都のほうも、強靱化プロジェクトも立ち上げている状況で、難しい状況があるのかもしれませんけども、機会に応じて、そういった要望はしっかり行ってまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

ほかに。

木密地域不燃化10年プロジェクトという形で始まって、我々としては、いろいろな評価があるんですけれども、建替え助成などの助成制度については、これは、燃えにくく倒れにくい街づくりを進めていくという点では、非常に有意義な制度だとは思っています。今年度で、不燃化特区の事業で言えば10年目を迎えるんですけれども、全体的に当該地域の街を見ても、老朽木造住宅なども減り、不燃化対策を施したような、そういう住宅も増えてきているなということは感じていますし、また、この不燃化特区の事業の枠組みを使って建て替えたというような区民の話も聞いていたりということで、数字的に言えば、なかなか一気に不燃領域率が引き上がるということではないですが、見た目では確実に不燃化に向けては動き出しているのだろうというふうには思っています。 この10年間の取組、従来の木密地域の整備事業などもありましたけれども、この特区事業が加わって加速された部分もあると思いますが、改めて、この10年間の評価についてお聞きしたいというふうに思います。 それと2点目は、今年度から店舗等建替え加算助成などが始まり、設計費、工事監理費で助成制度なども始まるというか、拡充されるというようなことなんですけれども、これについては、非常に都民の要望が強かったので、今回加わることになったのか、その辺の経過についてお聞きしたいというふうに思います。 3点目は、さきの委員からも質疑がありましたけれども、無接道敷地の解消です。これは大変、この地域、まだまだ奥まったところまで、やはり何らかの形で木密という状況を解消していくためには、非常にハードルの高い部分でもあるなというふうには思っているんですが、この取組もここ数年やられて、どのように改善されてきたのかについてもお聞きしたいなというふうに思います。 以上です。
今、御質疑、この10年間の評価ということですので、私のほうからお答えさせていただければと思います。 私は、もともともう目黒区に相当長い年月勤めてますし、目黒線沿線、かつて目蒲線沿線と言ってましたけども、西小山関係の街づくりに本当に何十年も前から取り組んでいて、現況を知っております。そこで、不燃化をどう進めて安全な街をつくっていくのかということも見てまいりました。 そういう中で、ここ10年間ということですけれども、先ほどの木密事業も含めてもそうなんですが、なかなか本当にしっかりした不燃化を進めるというのが非常に難しかったという経緯がございます。そういう中で、東京都も非常に、不燃化特区制度等を入れたときに、私などは、ここまで助成をするのかなみたいなことも思ったところがあるところです。それは、関連するいろんな他の区の課長とも話す中で、こんなにまで助成していいのかといったようなことがよくありますね。やはりそれは個人の財産に対する税金の投入ですので、それが社会的にどういう価値があるのかといったところも相当議論があったところです。 ただ、ちょっとこれはまた話が変わりますけど、私、阪神淡路とか、東日本大震災とか、非常に早い段階で現地へ入っております。そこで、被害が出るということがどれほど多くの皆さんに対して重大な損害を及ぼすかということを目の当たりにしております。そういう観点から考えますと、やはり東京都のほうも、こういった事業をしっかり取り入れていただいて、それを基にして最前線の区が最大限の努力をする。その成果が、やはり直近の除却とか、建て替えにつながっているだろうと思っております。そういう観点から申しますと、総括的な言い方になりますけれども、ここ10年間、非常に大きな成果が上がっていると、私はそのように評価しているところでございます。 以上です。
まず、2点目の今年度から助成制度を追加している商店を造る際の助成の件でございますけども、経過としましては、我々も、街づくりする上で商店街の皆さんとのお話合いもさせていただいているところです。なかなか商店街さんも、建て替えというものについてハードルが高いという部分のお話も伺ってございました。そういった中で、今年の4月に西小山街づくり整備計画を改定しましたが、この中の取組方針の中の施策の一つとして、店舗等の建替え支援策の充実というものを掲げてございました。これは、やはり地域からの御要望が強かった部分もございました。街づくり協議会の中でもお話がございましたので、こういったものを計画に位置づけ、それをしっかりと不燃化の事業にちゃんと助成制度として支援をしていくという形で考えてございますので、このような形、経過がございましたというところです。 3点目の無接道敷地の解消をどのように改善できたのかというところですけども、これも副委員長がよく御存じとおり、なかなか無接道の敷地の解消というのは本当に大変でございます。東京都などとお話をしますと、やはり簡単に共同化で解消できるんじゃないかというお話をすぐいただくんですが、実際、職員が現地へ入ってみると、そう簡単に解消できる話ではない。やはり権利関係も複雑でございますので、難しいところがございます。 ただ、我々としては、そういう支援はありながら、例えば、先ほど申し上げたハウスメーカーなどが、例えば無接道の敷地と、その手前、接道している敷地、両方を買うというような状況が見込まれる部分が、例えば二、三か所、ここ最近でもあります。そういったところは、裏の敷地も購入し、両方を除却していただいて、整形にした土地に改めて不燃化建替え事業の助成制度を使って、防災性に資する建物を建てていただくというような動きは出てきてございます。件数としては少ないのですけれども、そういった流れがごく一般的なところなのかなというのも、我々としても経験してございますので、引き続き今年度も地域に入りますので、そういった支援も御紹介をしながら、解決に向けた取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

不燃化特区の助成事業が、一応今の時点では限りがあるわけなんですけれども、あと数年まだ残されているという中で、今回のように新たに助成対象とするような、そういう助成制度が今後とも現れる可能性があるのかということが1点。 あと、不燃化特区事業の実際の数字を見てみると、戸建て建て替えがやはり一定、共同化よりも数的には多くなっているというようなことがあって、共同化については、本人たちの合意がもちろん必要だという部分もあるんですけれども、そういったところで、無接道の解消というところに向けて、なかなか個別住宅の建て替えのニーズが高いという下では、共同住宅というところに期待をするというか、それを促すということも、なかなか限りがあるのかなというふうには思っていますけれど、その辺についてはどうお考えなのか、お聞きをしたいというふうに思っています。 以上です。
まず、1点目の令和7年度までの助成制度となってますけど、今後の展開でございますけども、先ほど部長のほうからも申し上げました。また、私のほうからもちょっと補足で申し上げましたけども、TOKYO強靱化プロジェクトの中には、重点整備地域以外のところについても検討し、いわゆる東京都の防災都市づくり推進計画、これが令和12年度末までに、いわゆる重点整備地域よりも広い整備地域の中のところで、また不燃領域率70%を目指すという目標がありますので、そういった意味では、東京都のほうもメニューというか、検討はしているというところもありますので、区としても改めて、先ほど申し上げましたように、検討させていただいて、何かしらの助成事業ができないかと。整備地域はまだ目黒区にもございますので、そういったものができないかという検討は進めてまいりたいというふうに考えてございます。 2点目の共同化というものでございますけども、委員おっしゃっていただいたとおり、やはり非常に難しいところがございますので、我々としては、先ほど申し上げました繰り返しになりますけど、事例などもしっかり御紹介をさせていただきながら、例えば無接道の場合ですと、お隣さん同士、接道しているお隣さんと無接道のお隣さんが親戚同士といったときには、共同化の方法もあるんじゃないかという支援もお声かけをさせていただいてるところです。接道、無接道の関係性がどういう関係かによって、解決方法が変わります。そういった意味では、我々も少しずつ知識というか、経験を少しずつ増やしてございますので、その場その場に応じた支援をしていくと。その際には、やはり民間の力もお借りしながら解決をしていくという形で今後も取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

ほかによろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)宮前公園リノベーション工事整備計画(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)宮前公園リノベーション工事整備計画(案)について説明を受けます。
それでは、御説明させていただきます。 まず、項番1の敷地概要でございます。 所在地が八雲3-19-12になります。 恐れ入ります、裏面を御覧ください。 紙面上部の案内図、黒塗りの箇所が宮前公園になりまして、こちらの敷地面積が4,117.12平米となります。こちらの公園の南側がテニスコートになっておりまして、そのうち、テニスコートが1,400平米ほどあるという状況でございます。 表面へ戻っていただきまして、昭和47年3月30日の開園という状況でございます。 項番2の現状と課題でございます。 開園後50年が経過しておりまして、区では、実施計画に位置づけ、取組を進めてきたところでございます。整備に当たりましては、老朽化した施設の更新、安全・安心の確保、バリアフリー化等の課題解消を基本的な考えとしまして、これまで公園利用者、近隣保育施設、宮前小学校、町会、住区へのアンケート、また、あおぞら意見交換会を踏まえて整備計画(案)としてまとめたものでございます。 項番3のあおぞら意見交換会の開催結果でございます。 実施日と参加人数については、令和4年11月と12月に2回行って、記載の人数の方がいらっしゃったというところでございます。 時間が10時から11時までで、会場は宮前公園で行い、こちらのアンケート、事前に取ったアンケートの結果を踏まえて、整備方針について意見交換をしたという状況でございます。 主な意見と検討結果につきましては、2枚目、別紙にニュースレターをつけてありますので、詳細な検討結果、主な意見については、後ほど御覧いただければと存じます。 項番4、整備計画(案)の概要でございますが、大きくは3つ、安全で安心な施設づくりと施設のバリアフリー化、生物多様性に配慮ということで考えております。 ここで、恐れ入ります、別紙の裏面の、ニュースレターの裏面に計画案を載せてありますので、ちょっと御覧ください。 まず、右側のところに遊具がございます。遊具は、すべり台、ブランコ、砂場、シーソー、こちらのほうは更新していくという内容でございます。 それと、バリアフリー化ですけれども、紙面左側、西側になりますけど、出入口のところに一部スロープを造って、勾配を取って、斜線のところが固いコンクリートの舗装で、車椅子等でも入れるような形、それと、車椅子でも使える水飲み場、トイレですけれども、トイレにつきましては、バリアフリートイレ1基、それと男性用の小便器が1基と女性用の便器の3ブースを設置するトイレの改修内容としております。 ベンチの改修も併せて行いますけれども、その中で1基、背伸ばしベンチ、健康遊具的なベンチも配置する予定としております。 園内の広場の舗装についても、今回、併せて改修いたします。 あと、LEDなんですけれども、園内灯も大分老朽化しておりますので、今回の工事に併せて改修するというものでございます。 恐れ入ります。表面、かがみ文へお戻りいただきまして、今後の予定でございます。 6月22日、こちらの別紙のニュースレターを配布しまして、整備計画(案)を地元の方々に周知してまいります。7月に取りまとめて整備計画を決定し、その後、10月からリノベーション工事し、令和6年3月に供用開始、また開園するということで考えております。 説明については以上です。

ただいま説明が終わりました。質疑を受けます。

公明党のはまよう子です。御説明どうもありがとうございました。 今回、宮前公園のリノベーション工事整備計画ということで、前回の委員会のときに油面公園の整備計画、リノベーション計画があるということで、アンケート調査を行うというふうになっていたんですけれども、今、ちょうどアンケート調査を行っていまして、実は、お子様をお持ちの保護者の方から、油面公園の地域ではない保護者の方から、お子様をお持ちの保護者の方々は結構目黒区内のいろんな公園を回遊しているというか、いろいろ回っていたりするので、地域の方々のみのアンケートだけではなく、広くアンケートを取っていただきたいというような御意見があったんですけれども、今後も、そういった公園のリノベーションなどを順次行っていくかと思うんですが、そういったときに、もうちょっと広くアンケート調査を行っていただくとか、そういったことはあまりないのでしょうか。よろしくお願いします。
アンケートの調査の範囲ということですけれども、今回、公園の隣接の方々や町会、住区、それと宮前小学校と、あと近隣の保育園等には事前に配布してアンケートを取ったという状況でございます。そのほかの範囲といいますか、実際に宮前公園を使われてる方々につきましては、公園のところに、こういったあおぞら意見交換会をやりますよと、アンケートを取る際にも掲示をしまして、QRコードをつけてありまして、そのQRコードを読み込むと、御意見等を事前にいただけるというシステムにしておりますので、全区的な施設であれば、例えばパブコメを取って、公園の在り方とか、意見をもらうところなんですけれども、こういった地区公園、地区単位の公園になりますと、そういった意見の取り方で今のところ進めているという状況でございます。

ということは、やはり地区単位のこういった施設などについては、広くアンケート調査をするというのは今後もあまりないということでよろしいですか。
その公園を利用されている方であれば、そういったあおぞら意見交換会であったりとか、事前のアンケートに参加できるシステムにしておりますので、意見を聞かないということではなくて、そういった受け入れられる体制を持って、今、公園づくりを進めているということですので、そういった進め方でやらせていただきたいというところでございます。 以上です。

ほかに。

私からは2点で、1点目は、さきの委員にちょっと引き続いてなんですけど、現地での掲示の期間というのはどれぐらいの期間を掲示しているのかというのが1点と、油面公園の計画の中ではバリアフリー遊具については触れていたと思うんですけれども、今回、この宮前公園のほうはそれがなくて、ちょっと区内で対応がばらばらとしているのではないかなというふうに思ったのが2点目です。これについての区の意見、お考えを伺いたいと思います。
アンケートの実施期間ですけれども、こちらは実際に現地のほうに掲示したのは、7月15日から2週間程度、7月28日まで現地に掲示して、実際に御意見をくださいというような形で出しております。また、あおぞら意見交換会につきましても、開催日の10日ぐらい前に現地のほうに掲示して、やりますよという周知を行ってきたところでございます。 それと、2点目のバリアフリー遊具のお話でございますけれども、油面公園につきましては、一定程度面積があるというところで、インクルーシブ遊具的な遊具を設置する場合には、相当程度のやはり面積が必要ということで、今回、油面公園については、そういったインクルーシブ遊具を入れていこうという計画でございます。 今般の宮前公園ですけれども、アンケートの結果の中からも、今ある遊具を、人気があって使っていきたいというようなアンケート結果があったということと、面積が公園の部分だけでいきますと2,600平米というところの中で、設置が難しいという判断の中で、そういう整理をしてきたというところでございます。 以上です。

ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

そうしたら、ちょっと換気休憩をさせていただきます。暫時休憩。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)呑川本流緑道リノベーション工事に向けた取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)を終わりまして、(4)呑川本流緑道イノベーション工事に向けた取組について報告を受けます。
項番1の、まず経緯等でございます。 呑川本流緑道でございますが、供用開始から46年が経過しております。これまで部分的な修繕で対応してまいりましたが、桜の根上がりですとか、各所に段差が生じているという状況の中、大雨時には緑道内に降った雨水が道路に流れ出ているという状況がございました。こういった施設の老朽化が著しいというところの中で、実施計画に事業を位置づけまして、バリアフリー化、それと雨水流出への対策等、機能拡充を図ることとしております。 令和5年度でございますが、八雲二丁目7番先の工事内容について、近隣、関係町会等に周知するため、あおぞら意見交換会を開催しまして、リノベーションに向けた取組を行っていくところでございます。 恐れ入ります。裏面を御覧ください。 案内図、黒塗りが今年度工事する場所でございます。呑川本流緑道になります。昨年度、同様に、紙面に宮前橋というところがあると思いますが、こちら自由通りなんですが、自由通りから、こちらの黒塗りの手前のところまでリノベーション工事を行っております。それの引き続きの工事となります。 下が現況平面図でございます。 恐れ入ります。表面にお戻りください。 項番2のリノベーションに向けた基本的な考え方でございます。 大きくは2つございまして、まず1点目が施設のバリアフリー化、これは出入口、あと園路等のバリアフリー化を図りまして、誰もが利用しやすい施設の整備を行うというものでございます。 2点目、雨水流出への対策としまして、大雨のピーク時に緑道の雨が道路へ流出することがないように、擁壁の補修ですとか、舗装の改良を行うというものでございます。 項番3、あおぞら意見交換会でございますけれども、(1)の日時ですが、令和5年7月1日土曜日と7月5日水曜日の10時から14時、実際に工事を行う場所で行います。 内容につきましては、現状の抱えている課題ですとか、工事の必要性、それと今年度の整備方針について意見交換を行うというものでございます。 これに先んじて、令和5年6月30日から7月13日までに、現地で説明パネルを事前に展示をいたしまして、そのうち、7月1日と5日の日時に、区の担当者が適宜説明、質問回答を行うという方式で行います。こちらのパネルには、区の連絡先が書いてございますので、意見交換会に参加できなくても、直接意見等を言えるような形、配慮はしております。 項番4の今後の予定でございます。 6月15日に意見交換会開催案内を周知いたしまして、6月30日から7月13日までがパネルの展示と意見交換会、9月の上旬に整備内容取りまとめとニュースレターを配布しまして、10月にリノベーション工事を行います。令和6年3月に再開園、供用開始をする予定としております。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。質疑を受けます。

すみません。私からはちょっと1点だけなんですけども、裏面の現況平面図の一番右花壇のところ、入ったすぐに八雲小学校の開校100周年の記念植樹の記念碑があると思うんですけども、そこもやっぱり根上がりで斜めになってたりとかしているんですが、そういった部分、今、現状どのような整備をお考えなのかというのを1点確認したいと思います。
こちら、委員からお話しいただきました点ですけれども、ちょっと現地のほうを確認して、その根上がりの状況ですとか、今回のバリアフリー工事で出入口の部分もいじりますので、勾配をいじる際には、そういった花壇のところもちょっと触る必要があるかと思いますので、そこら辺は配慮してやっていきたいと思います。 以上です。

ほかに。

私も1点だけ、ちょっとお伺いしたいんですが、緑道のところ、つまずかないようにバリアフリーにして、歩行の整備もしていくということなんですけど、呑川のそもそものシールド工事とかもやってたですよね。そこはいろいろ問題があって、期間が大幅に遅れてた現状だったと思うんですけれども、その辺りは、今、どんなふうになってるのか。要するに、緑道は、表面的には雨水の流出への対策とかになりますけど、そもそもの川自体の増強のほうの工事の進捗は、今、どんなふうになっているのか確認だけ、ちょっとさせてください。
今、シールド工事の進捗状況ということでございます。 現在、下水道局のほうで、シールドマシンが止まった位置のところに縦穴を掘って、その原因となるところの原因調査を行っているところでございます。その調査自体は、何とか秋頃までには、掘り上げて調査を始めたいというところでございますけれども、その後の止まった原因によって、再開の時期が大分変わってくるということで、じゃ、いつなんだということも確認したんですけれども、今のところ原因が分からないと、ちょっと言えないというところで、下水道局のほうからは、なるべく早期の掘進の再開を目指して取り組みますということで聞いております。 以上です。

ほかに。よろしいですね 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(4)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)工事報告(1件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(5)工事報告(1件)について報告を受けます。
それでは、工事報告を1件させていただきます。 なお、本案件につきましては、本日の企画総務委員会におきましても契約報告されている案件となります。 おめくりいただきまして、裏面1ページ目になります。 1件目の案件でございますが、件名は道路維持工事及び道路改良工事(緑が丘二丁目)でございます。 場所につきましては、記載案内図の黒塗りの路線でございまして、緑が丘交番の交差点から緑ケ丘小学校に向かう通りの一部でございます。 請負者、請負額につきましては、資料記載のとおりでございます。 工事の概要になりますが、主に傷んだ道路の舗装の打ち替えや、ガードパイプを修繕する工事でございます。その他の工事につきましては、記載のとおりでございます。 工事の期間でございますが、令和5年5月23日から8月30日の70日間を予定しております。 私からは以上でございます。

報告が終わりました。質疑を受けます。よろしいですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

(5)を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)駒場公園茶室・和室及び駒場野公園デイキャンプ場における次期指定管理者選定にあたっての基本的な考え方等について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(6)駒場公園茶室・和室及び駒場野公園デイキャンプ場における次期指定管理者選定にあたっての基本的な考え方等について報告を受けます。
それでは、私のほうから御説明させていただきます。 まず、項番1、主な経緯と背景でございます。 駒場公園茶室・和室及び駒場野公園デイキャンプ場でございますが、前者は駒場公園の歴史的な経緯を踏まえまして、貴重な文化財として保全活用されております。後者のほうは地域住民等のレクリエーション施設として、公園の活性化を図るために設置されている公園特殊施設でございます。 この2施設につきましては、平成18年4月に指定管理者制度を導入いたしまして、住民サービスの向上、それから経費の効率的な活用ということを目的といたしまして、当該公園特殊施設の設置の目的、規模、それから住民参加による公園づくりの経緯などから、公益社団法人目黒区シルバー人材センターを指定管理者制度の公募の特例というところを適用いたしまして、指定をしてきたものでございます。 ここで、恐れ入りますが、1枚おめくりいただきまして、別紙を御覧ください。 こちらが指定管理者制度活用の基本方針の抜粋でございます。 公募の特例でございますが、2行目に、より高い効果が期待でき事業の継続性や安定性が発揮され、利用者サービスが向上するような場合に限り特例として公募を行わないで、継続して選定することも可とすると書かれております。 また、こちらにつきましては、継続する場合は、評価組織を設置し、以下の事項について総括的な評価を行い、その結果に基づき決定していくよう定められております。 恐れ入りますが、また1枚目にお戻りください。 先ほどの続きでございますが、このたび、今年度末に指定管理期限を迎えることから、こちらの2つの公園の施設におきましても、今後も良好なサービスの提供を図っていくため、令和6年度から新しい指定管理者選定に当たりまして、基本的な考え方を以下のとおりすることと考えております。 項番2を御覧ください。 こちらの選定方法や指定管理者業務、それから指定管理期間につきましては、基本方針に基づきまして、以下のとおりと考えております。 (1)指定管理者の選定方法と候補者でございます。 この2つの施設につきまして、以下の理由で基本方針の公募の特例を適用することとしまして、現在の指定管理者でありますシルバー人材センターを候補者とすることを考えております。 その理由でございますが、大きく3点ございます。 1点目ですが、シルバー人材センターですが、それぞれの公園で活躍しておりますボランティア団体、それから住区の地域団体と積極的な連携や協力を図っておりまして、利用者サービスの向上の取組をしております。駒場公園の茶室・和室につきましては、当該指定管理者が来館者のガイドを行ってまいりましたが、重要文化財が指定された後も、旧前田侯爵邸ガイドボランティアの会とも連係して、より一層文化財の公開活用に寄与してきたところでございます。それから、駒場野公園デイキャンプ場につきましては、公園活動登録団体というボランティア団体がございまして、こちらの自然環境保護活動の連携をしております。また、住区まつりにも積極的に参加・協力をしているところでございます。 2点目でございますが、シルバー人材センターでございますが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律で規定されております公益法人でございまして、身近な場所で高齢者の就業の機会を提供することで、活力ある高齢社会、地域社会づくりに貢献することを目的としております。また、指定の継続により、高年齢者等の就労機会の確保に寄与できると考えております。 3点目でございますが、現行指定管理者でございますが、平成18年度以降、毎年、有識者で構成している運営評価を行っておりまして、下記の表に過去3年間の運営評価をお示ししております。実績におきましては、毎回、評価区分の水準を超えているに該当し、堅実に評価を上げ、事業の安定性、継続性が発揮されております。これは、指定管理者から毎年提出される提案が、有識者から成る運営評価委員会においても高い評価を得られているということでございます。 (2)管理業務の範囲でございますが、こちらも先ほどの基本方針に基づきまして、施設の運営、それから日常の維持管理をすることを考えております。また、これまでどおり、利用料金制は採用いたしません。 (3)指定期間、(4)の評価組織・評価内容でございますが、こちらも基本方針に基づきまして、指定期間は5年、それから選定評価委員会につきましては、法律、経営、都市計画等に関する有識者と区職員で構成して、5人で構成されております。継続に当たりましての評価内容は、先ほどのような運営評価、事業や収支予算計画の評価結果を基に、総括的に評価を行います。 項番3でございます。今後のスケジュールでございます。 本日、こちらの御報告の後、選定評価委員会を設置いたしまして、来月7月には運営評価結果、それから選定実施方針を当委員会で御報告申し上げまして、応募要領の配布を行います。それから、10月には候補者を決めてまいりまして、仮協定を締結し、それから11月に議会に指定議案提出をさせていただきまして、以後、議決をいただきましたならば、指定しまして、それから選定結果の公表、来年、令和6年の4月1日には基本協定締結と進んでまいりたいと思っております。 私からの御報告は以上でございます。

ただいま報告が終わりました。質疑を受けます。

ちょっとスケジュール感でお伺いしたいんですが、来月の委員会では、昨年度の運営評価結果と選定実施方針を当委員会に報告する予定です。そのときに、評価結果とともに、来年度、これからの考え方、区のですね、をしたほうが、より私たちも、点数とかで、まあまあ水準を超えているんだなというのは分かりますけれども、その細かい、シルバーさんでいいんだよというような結果も見ながら、この案件についての質疑ができるのかなと思ったんですけれども、どうしても委員会報告よりも前に、次回もシルバーさんを候補者とするという報告を上げなければいけない何かスケジュール的な理由があるんでしょうか。そこだけ1つお伺いします。
スケジュール的な話ですけれども、こちらの指定管理者については、運営評価委員会と選定評価委員会というものがございまして、どちらの委員会もメンバーを、先ほど言った経営とか法律の専門家、有識者に関しては同じメンバーで選定しております。運営評価から選定評価に至るスケジュールの流れも考えまして、このようなスケジュールを、すみません。
今、委員の御質問は、今、申し訳ありません。ちょっと答弁が質問の意図とずれておりますので、私から申し上げますけれども、今回は、今回はというよりも、本来、指定管理するのは、こういったような特例を適用するのは、本来的な意味では特に原則ではないわけですよね。5年間の評価を受けて、仮に評価が良かろうが悪かろうが、新たに選定する段階では広く公募をかけて、そこで手を挙げた人たちから選びますよというのが大原則なわけです。その大原則とはちょっと違う形で、選定の方法もこういう方向でやっていきたいんだということですので、先ほど委員がおっしゃられたような時期ではなくて、その前に、まず、その方向性をお示しするという形で、実は毎5年ごとにそういう形で事前に御報告さしあげてます。その点のことを御理解いただいた上で進めているものでございます。 ということですので、場合によりますと、考え方としては、この段階でこういう形で区としてはやっていきたいといったものに対して、本質的にそれはもうまずいのではないかといったような御意見もあった場合、それは、この期間の間に、そういったようなことを言っていただける期間が取れるわけですけれども、そうでないと、次の段階で、それでは駄目だという話になりますと、もともと、御存じのように、シルバー人材センターとかに頼むというのは、御高齢の方々の皆さんの就労の機会とか、様々な社会的な要請の中で、ある一定の水準さえ満たしていれば、こういったようなものについては継続してもいいんだよという、そういうもともとの大きな仕組みがあるわけです。その仕組みはあるけれども、それでもやっぱり違う方法でやるべきなんだといったようなことであれば、やはり早い段階で御提示した上で、皆様からの御意見をいただかないと、指定の時間が今度取れなくなってしまうというのがあるわけです。そういったようなことがございますので、こういった特例を適用する場合には、委員が御質疑になった時期での御報告ではなくて、それよりも前の段階で御報告して御理解をいただくという手続をこれまで区として取っているところでございます。 以上でございます。

よく分かりました。そうすると、特段問題はないから、この特例を適用して今後も同じように進めていきたいという事前の良心的な報告だったということで、分かりました。 ただ、今後もやはり公園の活用とか、いろんな民間の方のいろんなアイデアもこれから出てくると思うので、来月、詳しい評価結果も見ながら、今後の方向性については委員会の中でも議論していきたいと思いますので、質問、それと、今までどおりのスケジュールで御報告いただいたんですけれども、特段これから大きな事象があって、大きな課題が出てきて、もう一回考え直さなきゃいけないことが出たときには、そのときに、区のほうにも、ちょっと見直しについて考えていただきたいというようなことを言う余地があるというか、そういった場合は柔軟な対応が区としてもできるのか。これは特例なので、すごく難しいとは思いますけれども、最後、ちょっとそこを質問として伺いたいと思います。
実は、昨日の正副委員長の打合せの段階でも、委員長のほうから、まずは、この制度でシルバー人材センターをこういう形で特例として扱うんだというところについての、その前段の部分をしっかり説明してくださいよと。特に、評価として支障がない評価を得ている。さらに、毎年度毎年度それなりの改善もされているんだということで、まず、シルバー人材センターのこれまでの5年間の指定管理期間の状況についてしっかり説明をしてくれよというようなことがございました。担当の課長からは、資料の2ページ目の上段にそれが書いてありまして、点数も元年度以降、上がってきていますよというようなこともお答えしてるんですけども、ちょっとその辺の説明が不足していたのかなという気もいたします。 あと、もう一点ですけども、委員おっしゃられたように、もともとこの制度は、そういったような制度ではございますが、一方で、指定管理という立てつけから考えたときには、やはりその面からのしっかりした評価が必要です。その上において、やはり十分な評価が得られないのであれば、それはやはり幾らシルバー人材センターだからといって、ほとんどハードルなしみたいな形で次にいっていいものかというのは、当然、この制度の導入段階から課題になっているところでございますので、その辺については、委員の皆さん、また理事者側としてもしっかり見ていきたいと思ってますし、必要なときが来れば、それはそれで見直していくものだろうと、そういうふうに考えているところでございます。 以上です。

ほかに。

私もこの特例というのを初めて知って、すみません。勉強不足だったんですけれども、ということは、今の答弁を聞いていると、今後の主なスケジュールのところで応募要領の配布というのは、もうこれはシルバー人材にしかやらないということで、それ以降、10月、候補者の決定もそうですし、そういったところももうありきで考えているのかどうかというのを、ちょっと1点だけ確認させてください。
委員御指摘のとおり、応募要領の配布は、シルバー人材センターに対してのみ行うという形になります。

ありがとうございました。 さきの委員の質問の中にも少し触れていた件で、私も同様の考え方があって、デイキャンプ場の使い方について、やっぱり民間の、例えばアウトドアグッズを扱っているようなところなんかの方々のほうが、すごくいいアイデアが出てくるんじゃないかなというのがまずあったりしたのと、やっぱりデイキャンプ場という、その公園の性質上、御高齢者の方々が逆に危ないんじゃないかなという気もしていたので、そこら辺を区はどういうふうに考えているのかお聞かせいただきたいと思います。
デイキャンプにつきましては、そもそも公園の整備段階から、地域の方々と協議を重ねて整備してきた経緯がございまして、地元還元施設として造られたものでございます。ただ、近年の利用状況からしまして、近隣の世田谷とか渋谷区といった区の方の御利用も多くて、六、七割ぐらいを占めている状況でございます。また、施設についても老朽化が進んでいるところもございますので、その辺につきましては、今後、整備を進めていく考えてございます。 また、先ほどおっしゃられた民間とか、そういった方々のほうがより有効なサービスができるのではないかという御意見でございますが、そういった地域の方々の御意見等も聞きながら考えていく必要があると思ってございます。また、青少年の野外教育施設としても利用されているという地元の意見もございますので、その辺につきましては、慎重に検討を進めていきたいというふうに考えてございます。 私からは以上でございます。

それでは、ほかに。いいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(6)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)目黒区高齢者世帯等住み替え家賃助成過払金の債権放棄について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(7)目黒区高齢者世帯等住み替え家賃助成過払金の債権放棄について報告を受けます。
それでは、目黒区高齢者世帯等住み替え家賃助成過払金の債権放棄について御報告いたします。 本件は、目黒区高齢者世帯等住み替え家賃助成過払金の債権放棄についての御報告でございます。今回債権放棄する案件につきましては、様々な債権回収の努力を進めてまいりましたが、消滅時効の完成により、目黒区債権の管理に関する条例の規定に基づき、令和5年5月31日に2件の債権を放棄いたしまして、目黒区会計事務規則第44条の規定に基づく不納欠損処理を行ったため、報告するものでございます。 最初に、債権放棄までの流れ等について御説明させていただきますので、恐れ入りますが、裏面の参考資料を御覧ください。 参考資料の項番1の区の債権の種類でございますが、本件につきましては、(2)の非強制徴収債権に分類されるものでございます。 次に、項番2で、非強制徴収債権の債権放棄までの流れを御説明いたします。 滞納が発生した場合、督促を行い、それでも滞納が解消しない場合につきましては、資料の中段の四角枠の中に記載している対応を取りまして、今後の対応を検討いたすものでございます。今回の事案のように債権放棄を行う場合につきましては、債権管理適正化委員会に諮った上で、放棄を決定いたします。 このたび、令和5年5月18日に債権管理適正化委員会を開催いたしまして、区として24件の債権放棄を決定いたしました。そのうち、本委員会に係る目黒区高齢者世帯等住み替え家賃助成過払金の2件の債権について、本日御報告するものでございます。 なお、債権管理適正化委員会とは、債権管理の適正な運用を図る目的で平成28年に設置した、副区長を委員長として7名の関係所管部長をもって構成する区の内部機関でございます。 放棄する債権の事由につきましては、資料下段の四角枠に簡単に記載しておりまして、目黒区債権の管理に関する条例に規定しているものでございます。 恐れ入ります。それでは、表面にお戻りいただきまして、目黒区高齢者世帯等住み替え家賃助成過払金の債権放棄について、改めて御説明いたします。 なお、この家賃助成制度でございますが、平成23年度で既に終了している事業でございます。また、この家賃助成につきましては、現在の高齢者世帯等家賃助成と支払い方につきましても違っておりまして、事前に助成金を支払う、要は家賃を払う前に助成金のほうの支払いを行うというようなものでございます。 四角の枠の中の番号1でございますが、債務者は元目黒区民のA氏で、既に亡くなっておられます。 債権の放棄した金額は5万1,334円でございます。 債権発生日、放棄事由、事由発生日は記載のとおりでございます。 放棄に至るまでの経緯でございますが、A氏には平成18年4月から同年9月分までの助成金を前払いで支給しているものでございます。しかし、区外転居が判明したことから、同年の6月11日付で助成を取消しし、取消し日以降の助成金について過払い金が発生したものでございます。区は督促等を行いましたが、平成29年1月31日に消滅時効が完成いたしました。その後、A氏の時効の援用がないため、令和4年にA氏の連絡先を改めて調査いたしましたところ、令和2年に亡くなっていたことが判明したものでございます。相続人の調査も行いましたが、相続人である妹様は御高齢でいることが判明しております。A氏が死亡して時効の援用が見込めず、消滅時効も完成しているため、今回、放棄に至ったものでございます。 番号2のほう、隣の欄でございます。こちらは、債務者は元目黒区民のB氏でございます。こちらの方も既に亡くなっておられます。 放棄の金額は13万2,000円でございます。 債権発生日、放棄事由、事由発生日につきましては記載のとおりでございます。 放棄に至るまでの経緯でございますが、B氏には平成19年4月から同年6月までの助成金を前払いで支給したものでございます。しかし、こちらの方も区外転居が判明したことから、同年の4月1日で助成を取消しし、取消し日以降の助成金についての過払い金が発生したものでございます。区は督促等を行いましたが、B氏も平成26年に死亡しておりまして、相続人の連絡先も不明でございました。その後、平成29年8月31日に消滅時効が完成いたしました。B氏も亡くなられておりまして時効の援用が見込めず、消滅時効も完成しているため、今回、放棄に至ったものでございます。 私からの説明は以上でございます。

説明がありました。ちょっと昔の話にはなるんですが、何か御質疑があれば受けます。

ありがとうございました。 裏面の債権管理適正化委員会について、このメンバーの構成をちょっと教えていただけたらと思って、お伺いしたいと思います。
7名の部長でございます。企画経営部長、総務部長、区民生活部長、産業経済部長、健康福祉部長、子育て支援部長、都市整備部長でございます。 以上でございます。

ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(7)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)目黒区エコプラザにおける次期指定管理者選定にあたっての基本的な考え方等について (9)目黒区エコプラザの環境活動拠点としての機能強化について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(8)、(9)でございますけれども、エコプラザにおける考え方と機能強化についてということでございますので、この(8)、(9)に関しましては、一括で受けます。 なお、このエコプラザに関しましては条例が出てきますので、条例については事前審査に当たるので、条例の中の部分に関しては質疑をなさらないようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、報告を受けます。
それでは、目黒区エコプラザにおける次期指定管理者選定にあたっての基本的な考え方等につきまして、資料に沿って御説明申し上げます。 1番の主な経緯と背景でございますが、目黒区エコプラザは、目黒区エコプラザ条例に基づき、環境への負荷の低減に関する普及啓発並びに区民等の自主的活動の支援を行うことによりまして、地域及び地球の環境保全に資することを目的とした施設でございます。 今年の3月に改定いたしました目黒区環境基本計画では、エコプラザを中心に環境学習機会の充実や、団体への環境活動の支援を行うほか、環境活動のネットワークづくりなどを掲げてございます。また、エコプラザを活用した積極的な環境学習の促進を掲げまして、エコプラザを環境活動の拠点としての機能を強化することにより、環境負荷低減に向けた意識啓発活動をより一層推進していくこととしております。 一方、平成15年の地方自治法改正によりまして指定管理者制度が創設されたことに伴い、区は、公の施設に関し、平成18年に指定管理者制度を導入いたしまして、二期8年の公募による選定の後、平成26年からエコライフめぐろ推進協会を、別紙として抜粋したものをおつけしてございますが、指定管理者制度活用の基本方針に基づき、公募の特例を適用して指定してきたというものでございます。 このたび、協会が指定管理期間の期限を迎えますことから、令和6年度からの指定管理者選定にあたっての基本的な考え方等を以下のとおり整理したというものでございます。 1ページの下の四角囲みにつきましては、エコプラザの管理の経緯をお示ししたものになりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 恐れ入りますが、2ページを御覧いただきまして、2番の指定管理者選定にあたっての基本的な考え方でございますが、指定管理者の選定方法、指定管理業務及び指定管理期間につきましては、基本方針に沿って次のとおりといたします。 (1)の指定管理者の選定方法と候補者でございますが、次の理由によりまして基本方針の公募の特例を適用いたしまして、現在の指定管理者でございますエコライフめぐろ推進協会を候補者として選定するものでございます。 その理由といたしましては、大きく4つ掲げてございまして、協会は、環境保全活動全般を対象として、普及啓発や団体支援、ネットワークづくり等を行うことで環境への負荷を低減する活動を推進し、環境と人間が調和した地域の実現と持続可能な社会の形成に寄与してございます。 また、地域の多様な主体と協働いたしまして、環境配慮活動を地域に広げるコーディネーターとして、これまで区と連携・協力しながら環境施策への取組を推進しておりまして、これまでに協会が培ってきた区との連携・協力関係ですとか、コーディネーター機能を生かすことで、より効果的・効率的な事業展開が期待できると考えてございます。 さらに、区では2050年ゼロカーボンシティ実現を表明いたしまして、その達成に向けて、区民が自主的かつ積極的に環境負荷を低減する取組を推進することが欠かせないという中で、これまでに協会が積み上げてきたノウハウですとか人脈等をより一層生かしつつ、効果的・効率的に地域に環境配慮活動を広げることが期待できるというものでございます。 加えまして、環境推進員養成講座を通しまして、地域で活動していくために必要な経験や仲間づくりの場を提供し、細やかな相談に乗りながら行動の輪を広げ、何でもつくり隊をはじめとした事業を展開してございまして、一定の成果が期待できるというものでございます。 恐れ入りますが、3ページを御覧いただきまして、上の四角囲みでございますが、ここ数年の運営評価結果をお示ししてございまして、おおよそ80点前後、安定した形で推移しているというものでございます。 続きまして、(2)の指定管理業務でございますが、令和5年度までの指定管理業務と同様に、目黒区エコプラザ条例に定める管理運営業務を基本といたしますが、資料記載のとおり、エコプラザの活動室につきましては、令和5年度末に公の施設としての貸室は終了し、令和6年度から、環境に関し区民が体験及び学習するスペース、環境学習室として活用することで、環境活動拠点としての機能を強化していく予定でございます。このあたりにつきましては、この後、一括して御報告させていただきます(9)の報告事項の中で目黒区エコプラザ条例の改正に係る内容等を含め、改めて御説明申し上げます。 なお、利用料金制につきましては、これまでどおり採用しないというものでございます。 下の四角囲みでございますが、令和6年4月1日施行予定の改正後の目黒区エコプラザ条例を抜粋したものになりまして、第3条の事業や第4条の施設になりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 恐れ入りますが、次の4ページを御覧いただきまして、(3)の指定管理期間でございますが、これまでどおり5年間といたします。 3番の指定管理者選定に伴う評価組織等でございますが、資料記載のとおり、これまでと同様に、基本方針の公募の特例に基づきまして選定評価委員会を設置するというものでございます。 終わりに、4番の今後の予定でございますが、7月に選定にかかる実施方針を本委員会に御報告いたしまして、選定評価委員会を2回開催した後、令和5年第4回区議会定例会に指定議案を提出させていただき、御審議、御議決いただきましたら、令和6年4月から基本協定、年度協定を締結し、次期の指定管理が始まるというものでございます。 続きまして、引き続き、一括して目黒区エコプラザの環境活動拠点としての機能強化につきまして御説明を申し上げます。 説明の前に、本件につきましては、令和5年第2回区議会定例会に目黒区エコプラザ条例の一部を改正する条例案を提出する予定にしてございますことから、当委員会に変更点を事前に御説明申し上げ、丁寧に改正手続を進めてまいるというものでございます。 初めに、目黒区エコプラザにつきまして、概要を口頭で申し上げます。恐れ入りますが、資料の裏面のほうを御覧いただきまして、こちらは配置図になってございます。そちらを見ながらお聞きいただければと存じます。 場所は目黒一丁目にございます田道ふれあい館の地下1階にございまして、資源及びエネルギーの有効利用と環境への負荷の低減に関する普及啓発並びに環境への負荷の低減に関する区民等の自主的活動の支援を行うことによりまして、地域及び地球の環境保全に資する目的で設けられてございます。 施設は大きく3つ、情報室、活動室、リサイクルショップに分かれてございまして、現在、指定管理者であるエコライフめぐろ推進協会により管理運営されているというものでございます。 恐れ入りますが、表面にお戻りいただきまして、1番の経緯等でございますが、区は、令和4年2月に表明しました2050年ゼロカーボンシティの実現に向けまして、率先垂範して脱炭素化に取り組むとともに、区民、事業者、学校をはじめとする多様な主体に対する周知啓発を積極的に行うなど、意識の醸成と相互理解によって脱炭素社会の実現に向けた地域づくりを強力に推進していく必要がございます。 このため、令和5年3月に改定いたしました目黒区環境基本計画では、目黒区エコプラザの一部を令和6年度にリニューアルいたしまして、区民が環境について理解を深める体験コーナーの充実や環境学習機会の拡充など、環境活動の拠点としての機能を強化することにより、環境負荷低減に向けた意識啓発活動をより一層推進していくこととしたところでございます。 一方、令和4年11月17日に政策執行会議において決定いたしまして、同年11月30日に区政再構築・感染症対策等調査特別委員会に報告いたしました貸室のあり方見直しの基本的な考え方を踏まえた見直しに向けた検討の方向性についての中で、エコプラザにつきましては、これまでの活動室の機能を普及啓発の拠点となるスペースに特化することが効果的であると判断いたしまして、令和5年度末に公の施設としての貸室は終了することとしたところでございます。 現在、エコプラザにつきましては、指定管理者であるエコライフめぐろ推進協会が管理運営してございますが、その5年間の指定管理期間が今年度で満了いたしますことから、令和6年度からの次期指定管理期間における指定管理者の選定手続を開始するに当たりまして、令和6年度以降のエコプラザに置く活動室を環境学習室に変更するなど環境活動拠点としての機能を整理する必要がございますため、この時期に所要の改正手続を行うものでございます。 なお、この改正に伴いまして、目黒区エコプラザ条例を引用してございます資料記載の4条例につきまして、併せて所要の改正手続を行うというものでございます。 2番の主な変更点でございますが、エコプラザに置く施設の名称を活動室から環境学習室に変更いたしまして、貸室機能につきましては備えないというものでございます。言い換えますと、貸室として機能を有する活動室を廃止いたしまして、環境学習室を設置するというものでございます。こちら(1)及び(2)につきましては、令和6年4月から変更してまいります。 (3)の機能強化の内容でございますが、主に環境学習室におきまして、子どもたちをはじめ、幅広い区民の方がゼロカーボンについて学習できる展示や体験コーナーを整備するなど、環境活動としての機能を強化でき、環境負荷低減の普及啓発がより一層促進できるよう、次期指定管理者候補者の選定過程の中で提案を受けて決定いたしまして、令和6年度の早い時期にリニューアルしていくというものでございます。 3番の今後の予定でございますが、令和5年第2回区議会定例会で条例改正案の提出を予定してございまして、区議会での御審議、御議決をいただきましたら、令和6年4月1日から目黒区エコプラザ条例の改正を施行するとともに、4月以降、活動室を環境学習室としてリニューアルしていくというものでございまして、改めまして条例改正につきまして後日御審議いただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

ただいま(8)と(9)、一括して説明を受けました。一括して(8)、(9)について質疑を受けます。

すみません。1点だけ。条例改正になるので、答えられる範囲で結構なんですけども、活動室がこれから環境学習室に変わりますよね。これまで活動室を使ってた団体の対応は、これからどういうふうに区はされていくのか、1点だけ確認させてください。
具体的に、これまで主に利用されていた団体には、もう既に話をしてございまして、具体的には今、配置図を御覧いただきまして、こちらのリサイクルショップの奥のほうに少しスペースが、支援コーナーと書いてますが、そちらに今、物を置いて一部使い勝手が悪いような状況なので、そこをきちっと整理をいたしまして、そうすると20人程度の会議が可能なスペースになりますので、そこのほうを優先的に御利用いただくということを考えてございます。 以上でございます。

分かりました。 そうすると、これまでこの活動室を使ってた団体も支援コーナーのところで、20人ぐらいが座れるようなスペースがあるということなので、こちらに便宜を図ってもらうような形になると思うんですが、それでも使いたい、ほかから見れば、どうやってあそこの団体は使ってるのかとか見えかねないので、使用基準というか、そういったものもやっぱり何か示すというか、決めていく必要があるのかなと思うんですけれども、最後、そこを1点確認です。
まさに、委員御指摘のとおりでございまして、そちら使用基準につきましても、皆様に広くお知らせしていけるような形できっちりと、しっかりと開始前に準備したいと考えてございます。 以上です。

ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(8)、(9)を終わります。 それでは、お昼の休憩に入らせていただきます。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)自由が丘駅前の屋外型公衆喫煙所の廃止等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項の(10)自由が丘駅前の屋外型公衆喫煙所の廃止等について報告を受けます。
それでは、資料に沿って御報告申し上げます。 1番の区内の公衆喫煙所整備の経過等でございますが、区では、街の環境美化推進を定めた目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例に基づきまして、中目黒駅等の4駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定するとともに、区域内には公衆喫煙所を整備することにより、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備に努めてきているところでございます。 特に、令和2年4月の改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の全面施行に際しましては、屋外での喫煙やたばこのポイ捨ての増加が懸念されましたことから、区では令和元年度から東京都の補助事業を活用いたしまして、駅周辺の屋内型公衆喫煙所の整備事業を強化しているというところでございます。 一方、受動喫煙を防ぐことができない屋外型公衆喫煙所につきましては、令和2年度から近隣に屋内型公衆喫煙所が整備完了の後に廃止していくこととしてございます。 2番の自由が丘駅前の屋外型公衆喫煙所につきましては、裏面のほうに場所をお示ししてございますが、平成18年度に開設いたしまして、その後、受動喫煙対策の一環としまして、平成24年度には歩道側にパーテーションを設置いたしまして、平成29年度には車道側に追加でパーテーションを設置して運用してきてございます。ただ、受動喫煙を防ぐことができずに、令和2年4月に新型コロナウイルス感染拡大の観点からも休止することとしたところでございます。 一方、自由が丘駅周辺における屋内型公衆喫煙所につきましては、令和3年7月に民間事業者の協力を得てパチンコ店内に1施設2か所の整備が完了したところでございますが、利用可能人数等の点で十分とは言えず、また、当面は当該店舗への案内・誘導を行いながら、自由が丘駅前の屋外型公衆喫煙所の休止を継続いたしまして、屋内型公衆喫煙所のさらなる整備完了後に廃止することとしたものでございます。 しかしながら、新たな喫煙所の整備が進まない状況でございますが、受動喫煙防止の観点から再開の見込みがございませんため、これ以上、休止状態を放置するわけにはいかないと判断いたしまして、令和4年度に自由が丘駅前の屋外型公衆喫煙所を廃止することとしたものでございます。 3番の令和4年度の入札結果と予算上の取扱いといたしまして、自由が丘駅前の屋外型公衆喫煙所設備撤去に向けまして、令和4年12月に指名競争入札いたしましたが、不調となってしまい、令和5年第1回区議会定例会において議決を経て繰越明許として、令和5年度予算に記載のとおり、繰り越したところでございます。 4番の令和5年度の入札結果と撤去工事につきましては、令和5年度に改めて指名競争入札を行いました結果、令和5年5月18日に落札事業者が決定いたしまして、7月上旬には撤去工事を完了し原状復旧されるという予定でございます。 5番の今後の予定でございますが、6月中旬から工事着工いたしまして、こちらは正確には6月18日の夜からでございますが、7月上旬には撤去が完了し、喫煙所が廃止となるものでございます。 説明は以上でございます。

ただいま説明が終わりました。質疑を受けます。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(10)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)東部地区運行ルート案の警視庁現場実査について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供にまいります。 情報提供の(1)東部地区運行ルート案の警視庁現場実査について、みどり土木政策課長から説明を受けます。
現在、東部地区で進めてます地域交通の運行ルート案について、警視庁が現場実査するということについて情報提供させていただきます。 内容につきましては、記載のとおり、明日行うというものでございますので、詳細につきましては、ペーパーを御確認いただければと存じます。 情報提供は以上でございます。

今の情報提供について何か御質疑は。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、その他にまいります。 (1)次回の委員会開催についてですが、6月22日木曜日10時からという形で開催させていただきます。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日の都市環境委員会を散会いたします。