// 発言者(18名)
// 発言(129件)

おはようございます。 ただいまより文教・子ども委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、上田あや委員、河野陽子委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)統合新校の校名公募結果及び一次選定結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)統合新校の校名公募結果及び一次選定結果について、報告を受けます。
それでは、統合新校の校名の公募結果及び一次選定結果について御説明いたします。 5月31日の本委員会で御説明いたしましたとおり、6月1日から30日までの1か月間、統合新校の校名の公募を行い、本日は、その公募結果及び一次選定結果について報告いたします。 まず項番の1、公募結果でございます。 (1)~(3)の対象者、応募方法、募集期間は記載のとおりで、(4)の応募総数でございますが、まず、第七中学校・第九中学校の統合新校に関しましては、365名の方から389件の応募がございました。その内訳ですが、児童・生徒からは196件、児童・生徒を除く区民の方からは165件、卒業生や教職員などの区外在住者からは28件となってございます。 次に、第八中学校・第十一中学校の統合新校に関しましては、516名の方から548件の応募がございました。その内訳は、児童・生徒からは296件、児童・生徒を除く区民の方からは190件、卒業生や教職員などの区外在住者からは62件となってございます。 次に項番の2、応募された校名案でございます。 (1)の第七中学校・第九中学校の統合新校に関しましては205件、(2)の第八中学校・第十一中学校の統合新校に関しましては256件となってございます。 恐れ入ります。かがみ文の下、7枚をホチキス留めした別紙の1、第七中学校・第九中学校の統合新校の校名案一覧を御覧ください。 表の構成ですが、左の欄から順に、付番としてのナンバー、校名、その校名の振り仮名、そして応募した校名案の理由、そして応募数となってございます。付番しているナンバーにつきましては、1番から13ページの205番まで付番しておりまして、一番右の欄の応募数が多い順に並べてございます。また、応募数が同数の場合は、50音順に並べております。 校名案の理由に関しましては、明らかな誤字や変換ミスなどを除きまして、基本的には原文のまま掲載し、また、同様の内容でありましても、全件数の理由を記載してございます。 そして、校名と振り仮名の欄に網かけしている校名が二次選定に進める校名案でございます。 続きまして、別紙の2、第八中学校・第十一中学校の統合新校の校名案一覧を御覧ください。 こちらは、10枚をホチキス留めしたものでございます。表の構成は、第七中学校・第九中学校のものと同様となってございます。 恐れ入りますが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番の3、一次選定結果について御説明いたします。 一次選定結果につきましては、7月4日の教育委員会において協議の上、決定してございます。 まず、一次選定の考え方でございますが、今回で申し上げますと、第七中学校・第九中学校の統合新校の校名案の種類が205種類、第八中学校・第十一中学校の統合新校の校名案の種類が256種類ございました。これらの多数の校名案から選定していくに当たり、一度に絞り込みを行うことは困難であるため、客観的な基準に基づき、まずは、一部の校名案を二次選定の対象から除外することとしたところでございます。 二次選定の対象から除外する基準に関しましては、第七中学校・第九中学校の統合新校に関しましては、項番の3(1)のイに記載する6つの基準、第八中学校・第十一中学校の統合新校に関しましては、裏面の(2)のイに記載する4つの基準となってございます。こちらの基準の記載は一部異なってございますが、5月11日及び15日に開催いたしましたそれぞれの統合新校推進協議会において協議した結果、記載が一部異なったものとなってございますが、実質的には同様の内容となってございます。 今回一次選定で除外した校名案につきましては、かがみ文表面の第七中学校・第九中学校の統合新校の一次選定基準で申し上げますと、上から1番目の基準、単純な数字表記のもの、そして上から4番目の基準のうち、特定の団体を直接示すもの、そして上から5番目の基準、応募件数が極めて少数のものとして1票の応募のものがございます。 それでは別紙3、第七中学校・第九中学校の統合新校の校名一次選定結果を御覧ください。 こちら、上の表の左上の1番から右下の28番までの28の校名案を二次選定の対象といたします。応募数の多い順で、左上から順に並べてございます。 なお、右下のナンバー28、南陽中学校の校名案につきましては、1票の応募でありましたが、校名案の理由から、教育委員会が二次選定の対象とすることが適当であると判断したものでございます。南陽中学校の校名案の理由は、別紙1の11ページ、142番に記載してございます。 また、参考といたしまして、下の表に、2票以上の投票があったものの、二次選定の対象から除外した5件について記載してございます。 次に、別紙4、第八中学校・第十一中学校の統合新校の校名一次選定結果を御覧ください。 こちらは、上の表に記載の46の校名案を二次選定の対象といたします。 また、参考として、下の表に、2票以上の投票があったものの、二次選定の対象から除外した6件について記載してございます。 恐れ入ります、資料かがみ文にお戻りいただきまして、項番の4、今後のスケジュールでございます。 本日の本委員会報告後、7月20日までに、統合新校推進協議会の委員と統合対象校の生徒に、二次選定に向けて投票を行っていただきます。そして、7月28日及び31日に予定しております統合新校推進協議会におきまして、それらの投票結果を参考にしながら議論を行い、再度、協議会委員に御投票をいただき、3~5校程度の校名案を選定する協議を行っていただきます。 教育委員会としましては、その協議会からの協議結果の報告を尊重いたしまして、8月上旬に二次選定として3~5程度の校名案に絞り込んでまいります。その後、8月下旬に三次選定を教育委員会で行い、9月上旬には校名案を決定してまいる予定でございます。 校名案の決定後は、議会への報告、区民へ周知を図るとともに、第4回区議会定例会において、目黒区立学校設置条例の一部を改正する条例案を提出する予定でございます。 説明は以上となります。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)統合新校の校名公募結果及び一次選定結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)訴訟事件の発生について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)訴訟事件の発生について報告を受けます。
それでは、訴訟事件の発生について御報告申し上げます。 本件は、5月31日の本委員会におきまして、第一審判決について御報告いたしました訴訟につきまして、控訴を提起することの控訴状のほうが到達しましたので御報告するものです。 なお、本件は、本日の企画総務委員会におきましても御報告のほうをしてございます。 まず項番1、訴訟事件名等の事件名につきましては、自己情報不開示決定取消等請求控訴事件で、内容は記載のとおりでございまして、6月22日に控訴状が到達しております。 項番2、事案の概要及び原判決でございます。 (1)事案の概要は、控訴人が行った、控訴人の子に係る保有個人情報の開示請求に対して、処分行政庁である目黒区教育委員会が存否を含めて開示することができないこととした決定について、非開示決定の取消しを求めるとともに、保有個人情報の開示の義務づけを求めた事案でございます。 (2)原判決、第一審の判決でございますが、東京地方裁判所において本年4月21日に言い渡され、判決内容といたしましては、区の非開示決定は適法であり、本件訴えのうち、保有個人情報を開示することの義務づけを求める部分を却下し、その余の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担としたものでございます。 項番3、控訴の趣旨でございます。 控訴人は、原判決の取消しを求めるとともに、第一審と同様に、処分行政庁である目黒区教育委員会が控訴人に対して行った自己情報非開示決定を取り消し、控訴人の子が通学就学している事実の有無を開示すること。また、その事実が存在する場合は、小学校の名称や学籍番号などを開示すること等を求めるものでございます。 項番4、区の対応でございますが、今後、特別区人事・厚生事務組合と協議の上、対応のほうを図ってまいります。 説明は以上になります。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)訴訟事件の発生についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)令和4年度目黒区立学校における体罰等の状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)令和4年度目黒区立学校における体罰等の状況について、報告を受けます。
それでは、令和4年度目黒区立学校における体罰等の状況について御報告いたします。 項番1、調査の目的は、区内公立学校における体罰の実態を把握し、事案に対して適切な対応を講ずることで、各学校で体罰の根絶に向けた取組を推進し、児童・生徒が安全かつ安心して学校生活を送ることができるようにすることでございます。 項番2、体罰等の状況。 (1)対象期間は記載のとおりでございます。 (2)調査方法は、学校は、児童・生徒、教員等からの日常的な情報提供に加えまして、児童・生徒を対象とした質問紙調査と、教職員を対象とした個別の聞き取りの調査の2つの調査から、体罰等の状況を把握しております。教育指導課では、学校からの報告を受け、必要に応じて校長と当該教職員から聞き取り調査を実施し、詳細な状況を把握しております。 (3)調査結果の内訳を御覧ください。 表の左側が小学校、右側が中学校となっており、体罰、不適切な行為別に、3年度分示してございます。体罰関連行為の分類や内容につきましては、恐れ入りますが、5ページを御覧ください。 体罰関連行為のガイドラインの表、左側に行為の分類がございます。上から、体罰、不適切な行為、指導の範囲内、適切な指導、正当防衛・正当行為、緊急避難とございますが、調査結果は、体罰と不適切な行為についてまとめたものになります。 体罰は、内容を示した欄にございますとおり、懲戒のうち、教員が児童・生徒の身体に直接的・間接的に肉体的苦痛を与える行為になります。その下、網かけの欄、不適切な行為は、さらに3つの分類がございまして、不適切な指導、これは手をはたく、小突く、胸倉をつかむなどの肉体的負担を与えるもの、暴言等は、罵る、馬鹿にするなど精神的苦痛や負担を与えるもの、行き過ぎた指導は、運動部活動やスポーツ指導において、指導内容や方法が発育・発達や心身の現況に適合していない指導など、精神的・肉体的負担を与えるものでございます。 本年度御報告しております7件は、表の中央、網かけ部分の不適切な行為の3つのうち、上2つの不適切な指導と暴言等に該当いたします。 1ページにお戻りいただき、表を御覧ください。 体罰については、小・中学校ともにゼロ件でございまして、この状況は、小・中学校ともに、平成27年度から7年間続いてございます。不適切な行為につきましては、4年度は不適切な指導が小学校で2件、中学校で1件、暴言等が中学校で4件発生しております。 3ページにお進みいただきまして、不適切な行為の詳細でございますが、1件目、2件目のA小学校は、他の児童に消しゴムを投げる、手袋で頬をはたくという行為をした児童をはたいたという事案でございます。学校及び教育委員会は、行為者に対して、指導に苦慮している児童への対応であっても、はたくことは不適切であることを指導いたしました。 3件目、B中学校は、合唱コンクールに向けて朝練習をしている際に、生徒に対して不適切な発言をしたというものでございます。行為者は、つい感情的になって発言したとのことでございますが、校長は行為者に対し、生徒への言葉がけとして不適切であることを指導いたしました。 4件目、C中学校は、理科の指導中に、顕微鏡の片づけ作業が不十分な生徒に対し、次は気をつけるようにという気持ちから、近くに立っていた生徒に突っ込みを入れるような動作ではたいたという事案でございます。学校及び教育委員会は、行為者に対して、思いを込めたとしても、はたくことは不適切であること。また、親しみの表し方や身体の距離感を改めるよう指導いたしました。 4ページ目にまいりまして、1件目~3件目、D中学校は、行為者が生徒に対し、配慮の足りない声かけを行ったという事案でございます。行為者は、生徒たちと関係が築けていると捉えており、その上で親しみあるコミュニケーションを取ろうと思い、「バカだなあ」などと言ったとのことでございますが、校長は行為者に対し、生徒への言葉かけとして不適切であること。親しみの表し方について、これまでの考え方を改めることを指導いたしました。 行為者はいずれも、自身の行為を振り返り、反省し、改めるべき点を自覚して指導に当たっております。また学校長には、行為者の引き続きの指導助言と、所属職員への体罰を含めた服務事故防止の研修や取組の実施、指導が難しい児童・生徒への対応を1人で抱え込まない配慮を依頼いたしました。学校訪問の機会には、指導主事等が行為者の様子や指導の進捗を確認しているところでございます。 1ページにお戻りいただきまして、項番3、体罰等の根絶に向けた取組を御覧ください。 各学校では、体罰根絶の宣言を行い、学校ホームページ等で公表することに加え、年2回の服務事故防止月間における、児童・生徒理解を視点とした体罰防止に係る校内研修等、及び全教職員による服務事故防止のためのチェックシートを用いた自己点検を実施しております。また教育委員会では、目黒区体罰等根絶マニュアルを活用した服務事故防止、人権教育に関する研修のほか、年1回の全教職員に対する校長からの聞き取りによる調査、及び全児童・生徒に対する質問紙による調査を実施しております。 なお、2ページには、体罰を禁止とする法的根拠を参考として記載してございます。 報告は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
目黒区立学校における体罰等の状況についてということで、今年は体罰は、今年はというか例年、体罰はゼロ、それから不適切な行為が数件見られる程度ということでこの表から見てとれるんですけれども、数が多いからいいとか、数が少ないから……、失礼、逆ですね。数が多いから悪いとか、数がもちろん多くては困るんですけれども、少ないからいいという問題ではなくて、やはり、ここにもありますけれども、事案に対して適切な対応を講ずることが重要だというふうに書いてありますけれども、起こってしまったときに、その1件1件に対して、この記載を見ると、校長及び行為者から事情聴取するとともに指導を行ったというふうにあるんですが、まずは先生もそうですけれども、子どもに対しても、状況によってはフォローが必要な場合もあるんじゃないかなというふうに思うんですが。子どもに謝罪するだけではなく、その状況にもよるので何とも、あとその程度にもよると思うんですが、子どもに対するフォローというのはどのようにされているのかというのが1点目。 先生に対して、かといってあまり、もちろんコミュニケーションも大事という中で、萎縮してしまうような、先生方が、というのも非常にそこのバランス難しいんじゃないかなと思うんですが、そのあたりはどのようにお考えなのかお聞かせください。 以上です。
事案が発生しました際に、もちろん状況等を聞き取りまして、子どもに謝罪をするとともに、保護者にも状況を御説明し謝罪をするという行為は、いずれの件についても行っているところでございます。継続的に子どもたちの様子を見て、通常どおり学校生活が送られているかというところを学年、それから管理職ともに確認するということは行っていくとともに、子どもの状況によっては心理職も、もちろん経緯に関しては面接をするなど考えてはまいりますが、今回の件に関しては、指導が難しいお子さんということもありまして、今後の子どもの指導体制をどうしていくかというところが事後の大きな対応の一つになるかなという部分がございますので、そういったことについても、学校体制を整えるなどの対応を講じていたところでございます。 2点目の、萎縮せずに指導していくということにつきましては、目黒区体罰等根絶マニュアルの中にも触れてはいるのですが、毅然とした態度で指導するというところも1つ必要な部分でございますので、体罰等は禁止されているからといって、曖昧な態度で指導に当たっては、指導の意味がないということもございます。問題行動を見逃さず、行為を制するとともに、子どもたちが自分の行動を振り返って改めていくことができるという、粘り強く指導するということが大事になりますので、その大切さについても改めてお伝えをしていっているところでございます。 以上でございます。
ごめんなさい、確認をさせていただきたいんですが、学校名がA小学校が2件、B、Cとあって、D中学校は3件で、今の御答弁を聞いてますと、もちろん教師の行為はあってはならないことだけれども、お子さんのほうにも指導に窮するというか、若干難しいお子さんだというのは、A小学校は2件とも、対象は同じお子さんなのか、それとも、D中学校も3件とも同じお子さん、あるいはB、Cも、全てのケースが指導に窮するというか、課題があるお子さんが対象だったということなんでしょうか。ちょっと確認をさせてください。
A小学校については2件ございますが、行為者は同一でございます。対象は別になりますが、学級は同じということになります。 加えまして、4ページのD中学校も3件ございますが、行為者は1人になります。ただ、生徒は別になります。 指導が難しいというところにおきましては、A小学校については、昨年度、教員の欠員の状況もございまして、なかなか手の回らない学校体制もございまして、今回の行為者全般に言えることでございますが、若手というわけではなく、一定程度力を持って指導に当たってきた教員が該当しておりまして、ということは、ある程度難しい児童・生徒の指導も任されるという立場にある教員でございます。そういったところで、なかなか学校の支援体制が整わず、1人で頑張って、何とか指導していかなければならないというような状況にあったというのがA小学校でございます。 そのほか、指導が難しいという部分では、B中学校、C中学校についても同様の傾向がございます。 以上でございます。

河野委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
まず伺いたいこととしまして、令和2年度は小学校のほうで2件、中学校で2件の発生、令和3年度はゼロ、令和4年度が小学校で2件、中学校5件ということで、発生があって、3年度はなくて、4年度は……。 (発言する者あり)
ごめんなさい、マイク。申し訳ないです。すみません。今の続きからでも大丈夫ですか。すみません。 令和2年度は発生があって、3年度がなくて、4年度がまた発生してという、この数値の動向、変化について、区としての見解があればお聞かせいただきたいのですが、お願いいたします。
令和2年度、それぞれの行為で2件ございますが、コロナ禍での状況というので、子どももそうなのですが、大人も距離感というところ、割と取りながら生活してきた部分もあり、そういう意味ではそうした接触が少なかったというところも一因するかとは思いますが、令和3年度はゼロ件だったけど本年度はというところですと、大分活動が様々活発になってきており、指導に当たっても、難しいお子さんの指導もまた活発になってきているというところで、難しい側面があったのかなというふうには捉えております。 以上でございます。
ありがとうございます。 私もう一点、私としての見解といたしましては、まず距離感、関わる回数とかそういったことももちろん1つだと思うんですけど、令和3年の3月に、令和2年度の改定ということで、目黒区体罰等根絶マニュアルの改定を行われているかと思うんです。それが多分、令和3年になって、改訂版ということで、さらに一層活用していく中で周知するようなオペレーションが増えたとか、そういったこともあるのかなというふうに思っておりまして、啓発というか、職員に対してのマニュアルとかの周知、その意識づけを行うというような機会が増えたことも令和3年度のゼロになったというところにも、私は何か少しつながっているような印象を受けました。 私も自分自身の仕事が医療業界にいたものですから、結構そういった医療事故とかの、そういう側面のときって、毎日の当たり前なんだけれども、当たり前が当たり前になっていくと、ちょっとしたことでミスをしたりとか、ちょっとしたことで意識をしてなかったことで起こってしまうことっていうのがあるんですけど、人とのコミュニケーションもそういったことがあるのかなと思っておりまして、やはり啓発、周知活動というものが日常的に日頃からしっかり行われていくことが重要だというふうに思います。 それで、あともう一点お聞きしたいこととしましては、年に2回の服務事故防止月間に校内研修等の実施ということであるんですけども、具体的な大項目、テーマというようなものでも結構ですので、どういったものを研修として行っているのかお聞かせください。
例えば本年度もございますので、本年度の前期の1回目の服務事故防止月間につきましては、様々テーマございます中で重点テーマというのがございまして、それについては、「児童・生徒性暴力等の防止」ということについて重点を置いた研修となっており、プレゼンテーションで概略をつかむとともに、ロールプレイなどを行いまして、児童・生徒役、先生役と分かれて、その対応の仕方について研修をしたり、学校の中でどういった課題があるかというところをグループで話し合ったりとか、そういった研修を行うものとなっております。 このように、様々、服務事故として多く挙げられているものの中で、重点を置きつつ、そのほかにも、個人情報の紛失防止であったり、今回の体罰防止であったりというところを織り交ぜながら実施しているものでございます。 以上でございます。
研修の内容についてお聞かせいただいてありがとうございます。ロールプレイングの研修、私すごく有効だと思っておりまして、生徒役を演じることになって、受けた側がどういうふうな印象を持つかって、日常的にそういった研修を行わない限り、相手の立場に立つってなかなか振り返りができなかったりしますので、とても有効な研修だと思いますし、そういったところでもやはり意識改革といったものにつながっていくのではないかというふうに思います。 また、それ以外に、そういった服務事故防止に対しての研修の中に、例えば感情をコントロールできるような例えばアンガーマネジメントとか、危険だとか思ったときに、突発的にそれを防止しようと思って起こしてしまった行動として、形として暴言になってしまったりとかちょっと手が出てしまう、そういったことにつながってしまうということは、そもそもその人の人格の問題とかそういうことではなくて、その瞬間の感情コントロールとか一呼吸置いた対応ができるような、そういったこともまた不適切指導とかの未然防止にもつながってくるのかなということで、先生方が実際どうやったらそれを防げるのかな、何か対処法ないのかなっていうところの材料をもっと増やしていくことが重要だと思いますが、いかがでしょうか。
委員おっしゃいますとおり、感情のコントロールというところは根絶マニュアルのところでも挙げているもので、6秒数えるとか、様々そういった対応ございますので、一人一人にそういったことを周知していくこと、これからも続けてまいりたいと思います。 あわせまして、1人で抱え込んで指導に悩むというところがこういったことに結びついている部分も大きいですので、いかにこれまで指導実績のある方であっても、声かけしていくとか、支える体制をつくるとか、子どもの情報を共有するとか、そういったこともしっかりと進めていかれるように、学校には伝えてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

上田みのり委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは2点質問させてください。 まず1点目ですけども、調査結果の内訳ありますが、これは、日常的な情報提供から聞き取ったものなのか、それとも質問紙によって把握できたものなのか、この件数がどこから来たものかっていうところを教えていただけますでしょうか、ということが1点。 あと、先ほど、D中学校は行為者同じという御発言がありましたが、これが結構私の中では引っかかっておりまして、この紙面だけを見ていると、割とかっとしやすくて、つい言葉になってしまうのかな、それが暴言になっているのかなという印象を受けましたが、先ほど指導主事が巡回で進捗を聞いている、確認をしているというお話がありましたが、そのあたりのその後の教員の資質、態度、そして個々への改善というところは見られましたかっていうところをA小学校も含めて、進捗をお聞かせください。 以上2点です。
調査なのか日常的なところなのかという点でございますが、調査の中で挙がってまいりましたのは、4ページにございます、D中学校の暴言等の3件でございまして、そのほかにつきましては、日常的な中で御本人から申出があったというものになります。それから、周りの職員が子どもから聞き取った中で発覚したものもございますので、そういった日常の中での把握ということになります。 2点目のその後の改善状況でございますが、コミュニケーションについて課題のあるというような、改める必要があるというところであった学校、C中学校、D中学校につきましては、授業の様子や管理職の聞き取りの中から、そこはかなり気をつけて距離を取るとか、そういったことをやっている様子であるし、御本人からもそういうお話を聞いているというところでございました。 そして、A小学校、B中学校につきましては、年度が変わりまして、執務の状況や担当の学年等の状況も変わりましたので、その教員だけに何か負担がいくことがないように改善する中で、御本人、それぞれお力のある教員ですので、そういった部分で、子どもたちへの温かい接し方に注力できるような環境づくりをするというところで、本年度、しっかりと指導ができているという状況であると。観察、それから管理職等の聞き取りの中で伺っているところでございます。 以上でございます。

改善が見られるというところはよかったかなというふうに思いますが、先ほど、D中学校だけが質問紙による調査内容だったというお話でしたけども、それって3件ありますよね。3件ともそこってことは、生徒がふだんからそういったことを気軽に、こんなことを先生に言われたとか、されちゃったということが言えないのか。どうしてなのかっていうところを教育委員会としてはどのように考えていらっしゃいますかっていうところを最後お聞かせください。お願いします。
調査結果については、管理職がそれを読み、聞き取りを行うというところの中で生徒それぞれに聞いたところ、まあ軽口、冗談なんだろうけど、でもちょっといい気持ちはしないなやっぱり、だからこの機会に言っておこうかなというような感覚でお話をしてくれたということですので、本人は、こういった形で他区でもコミュニケーションを取ってきたという実績が自分の中であり、それが改められないまま目黒区の子どもたちと出会ってしまった中で、そこはちょっと相入れない接し方であるということの自覚を持っていただいて、目黒区の子どもたちに対しても、他区でももちろんそれは必要なことではあると思うのですが、目黒の子どもたちのきちんとした言語感覚に合わせた話し方で指導をお願いしていくという改め方にしたというような状況でございます。 以上でございます。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
私からは、まず2点質問させてください。 1点目は、生徒・児童に対する質問紙に関しては、匿名で書くことができるのかっていうことと、質問内容について、どのように設けているのか。いわゆる子どもたちが記入しやすいような環境になっているのかというのを聞きたいです。 2点目については、参考資料の体罰の定義に懲戒について書かれてるんですが、不適切な行為を行った教員等に関しては、懲戒というのは対象にならないという認識でいいのか。 その2点についてお願いいたします。
まずアンケートでございますが、こちらは、全校生徒に封筒に入れ配り、それから回収も、担任の前で書くということが難しいですので、ほかの、学級の担任ではない者が管理する中で書くということ。それから、家に持って帰って書いてもいいという選択もできますので、その両方の形で行っております。 体罰の調査ではありますが、年3回行っているいじめのアンケートの合間のもう一回でもあるので、嫌なことをされたか、それがたとえ大人であっても、という部分で書いておりますので、この体罰に限ったことではなく、生徒のそのときの状況についてお答えいただいているものと捉えております。 体罰の処分については、不適切な指導であるから処分が違うというものではなく、例えば、本年5月31日付で処分が2件出ているものは、いずれも体罰に関するものではあるのですが、配慮に欠けた発言、不適切な発言を複数回行うなどしたというようなものであっても処分が出ておりますので、その内容であったりとか頻度であったりとか、そういったものによるものと捉えております。 以上でございます。
ありがとうございます。 2点目の不適切指導について改めて伺いたくて、何をもって不適切な指導なのか判断するというのは結構難しいところがあると思います。国として大きく変わった部分があると思っていて、生徒指導提要、いわゆる先生方が指導する上で基本書となるものが国から出てると思うんですけど、昨年の12月にその中で不適切指導について、改めてというか初めて項目ができまして、その指導について明文化されたということが出ています。特にこの指導が自殺や不登校のきっかけとなるということが強く書かれていまして、何が不適切指導なのかというのを具体例でその中で示していて、国として、不適切指導についてもしっかり対応していこうという姿勢が私は感じました。 区としては、こういった改定を受けまして、例えば現状のマニュアルについて、改めて見直しを行うとか、国の姿勢に向けて何かしらアクションを起こすお考えがあるのか、どのようにこの改定を受け止めるのか、お考えを聞かせていただければと思います。
不登校や登校渋りであるお子さんについては、教職員との関係の中でなるというケースも多くあるというふうに提要の中でもあるかと思います。目黒区につきましては、そういったものが出る前から、そもそも子どもたちへの声かけであったりとか接し方であったりとか、それは人権感覚を磨くということが全ての大本になるというふうに捉えておりまして、人権感覚チェックシートというのを目黒区版として設けながら努めてきた中でございます。ですので、改めて、不適切な指導かどうか、受け手の感覚というのもございますので、本当に子どもたちに寄り添った温かな指導ができるというところを目指しているというところは変わらないところでございますので、提要の改定があったからといって変えていくというよりは、より重要性を増しているんだという認識の中、区主催の研修であるとか、それから学校それぞれで行う研修の中で、改めて人権感覚というところで取り上げていっていただくべきものであると考えております。 以上でございます。

青木委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

答弁も聞いてまして、確認も含めてなんですけど、生徒から教員に対する例えば暴言とかそういうものは、この調査で挙げられるのか、それともまた別なもので取っているのか、またはないのか、それはいずれでしょうか。ちょっと1つ質問させてもらいます。
児童・生徒のほうから教員に向けたというものでございますね。 教員に向けてそういった調査は行っておりませんが、例えば、今回のA小学校の事案を聞き取る中でも子どものほうから、「体罰をやったら、ああ、これで、教育委員会に言ったら首だな」って言われたりとか、「これでメンタルやられるな」みたいな言い方をされたとか、そういったことも聞き取りはしております。そういった事案自体は、学校の中で日常的な教員同士の情報共有の中で、子どもからこういう発言があった、それにどう対応するのか、それからその背景には何があるのかというところで、どういった指導体制であったりとか、どんな方に関わっていただきながら教育活動を続けていくべきかというようなことは、日常的に相談をしながら進めていると捉えております。 以上でございます。

さきの答弁の中にもアンガーマネジメント取り入れてということで、やっぱり大人であっても、子どもたちからのそういった言葉で傷つくことも恐らくあるでしょうし、それが蓄積していく中で、ふとしたときにこういった事例につながってしまうということもあるのかなというのも思いながら聞いてたんですけど、感情的な話で出てしまう「クソ何」みたいな言葉っていうのは、これはもう客観的に見てもいけないなというのは、冷静になれば本人も分かると思うんです。ただ、この事例で言うと、4ページのD中学校のほうの暴言で、「バカ」という言葉であったり「ブタ」という言葉であったりというのは、今まで使ってきたことがだんだんと時代とともに、それはそぐわないねという中で、適応というか対応してこなかった、してこられなかったのかなと。 例えば、「あんなにおかわりしたら」っていうところに関しても、言い方1つ変えれば、フードファイターにでもなれるんじゃないみたいな言い方だったら、また1つ違った結果になったのかもしれないし、そういったものが恐らく研修の中で、どういうふうな言い回しなのか、ユーモア取り入れながら親しみをどういうふうに表していくかというところにもつながっていくのかなというふうに思って聞いておりました。 そしてもう一つ、子どもたちもやはり、先生のことをあだ名で呼んだりとかっていうのはいろいろあるのかな。生徒間の中で、何とか先生のこと、眼鏡かけてれば、そういったような特徴つかんで言ったりとかっていうのが友達付き合いの中でもあったりして、それが一方では教員にとって、もしストレスになるようであれば、さきに言ってもらったように、チーム全体としてやっていくような対応が必要なのかなというのも思っております。 いずれにしても、そういったような感情的な部分というところはやはり私も思うところですので、昨今、いろんなものが教員取り巻いていく中で、感情的になるなというのももしかしたら難しい状況かもしれないのであれば、それをどうバックアップしていくかという体制が必要になっていくかとも思います。そういった教員間の中でも、今チームという言葉よく使うと思うんですけれども、こういった生徒からのものであったりとか、そういった行為を起こしてしまう教員は、もちろんそれを是正していくという視点も大事だと思うんですけれども、ぜひ全体として対応できるようなものをつくり上げてほしいなと思うんですが、ここに関してはいかがでしょうか。 以上です。
先ほど御紹介いたしました5月の処分発令とともに、東京都教育庁人事部職員課のほうから、服務ニュースレターということで、教職員向けに啓発の資料が送られてまいります。その中でも、12月はこういった調査があるので件数が多い時期ではあるんですが、6月、7月っていうのも、都全体ですと、一定程度、多い時期。それは、学期末で忙しくなり、どうしても心に余裕がなくなった状況で指導しているということが大きく原因として取り上げられています。 そういったことを踏まえますと、先生方の働いている状況の改善であったりとか、それから今年度特にメンタルヘルスというところにつきましては、若手教員や中堅教員とか、そういった職層に応じて、少し厚めに時間を取りながら研修しているところでございます。そういったことも並行して行いながら体罰をなくして、児童・生徒はもちろんですけれども、先生方も生き生きと学校の中で働いていけるように手だてを考えてまいりたいと思います。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
心に残る指導として、暴力ではなく、どのくらい相手の生徒のことを教員が考えて、寄り添って、粘り強くやってくれたかっていうことが心に残るような指導となることが大事であると考えております。子どもとの接し方、距離感というところは、今回は体罰ですけれども、御家庭では虐待であったりとか、それから、今回、研修の重点となっております性暴力等の防止等、いろいろな考え方や法律の中で、それでも先生方は、それらを踏まえた上で、子どもたちの健やかな成長というところを信じて、どのように言葉をかけ、行動で示し、やっていけるかというところが大事であるということは、改めて確認できるような研修をしっかり区としても行っていきたいと考えておりますし、それが1人だけではなく、組織として、その学校全体として、助け合いながらやっていけるんだというところもしっかり伝えてまいりたいと考えております。 以上でございます。

関委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
すみません、1点だけ質問させてください。 こちらのアンケートの対象となる、体罰が起きた時間ですが……。 すみません、聞き方変えます。このアンケートというのは、部活動での指導もアンケート対象に入っていますか。 以上です。
部活動もアンケートの対象の時間に入ってございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 では、そのアンケート上で、部活動の指導も書いていいんだよということが明示されているでしょうか。 以上です。
部活動でのこともというふうに明示はしておらず、時間を区切らず、学校内のことに限らず書いてくるケースもございますので、そういった部分で、嫌だなと思ったことであったりとか、そういうのを見てどうかなと思ったことがあるということについて書いていただくようにしております。 以上でございます。
ありがとうございます。 対象としては部活動での指導もアンケート対象に入っているが、アンケート上でそれは明記されていないということで今伺いました。私としては明記したほうがよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 といいますのも、体罰や不適切指導というのは、部活動で、特にスポーツ系のクラブなどで起こりやすいということもありまして、そこがきちんと拾えているのかなというのが気になります。学生や生徒はとても素直なので、学校生活においてと言われたら、一番最初に多分想像するのが、普通の授業中のことを想像するのではないかなと思います。ですので、部活動のことも書きたければ書いていいんだよというのを明示してあげると、より親切かなと思われますが、いかがでしょうか。
中学校向けの実施アンケートでは、部活動というふうには書いてはいないのですが、先生や外部指導員等から暴力を受けたり嫌なことをされたことがあるかというような聞き方の中で、先生に限らず、部活の中には様々な方が入っていらっしゃいますので、そういったことも含めて聞いていますよ、というところが伝わっていると捉えております。 以上でございます。
ありがとうございます。先生や外部指導員と書いていただいているということなんですが、その外部指導員というのは、例えば外国語の先生だったりですとか、そういうのもあるので、部活というのが今明示されているかというと、分かりやすいか、私はちょっと疑問を持ちましたので、その辺の表現について今後検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
実施した後、中学校の管理職の先生に状況等を伺う中で、部活動のことなどにも触れやすいものかというところを伺ってまいりたいと考えております。 以上でございます。

上田あや委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほど来の委員の質疑を伺っておりますと、教員側の努力で何とかなるというものではない部分、構造的に指導が難しい児童・生徒への指導を教師が1人で抱え込まなくてはいけない状況がある。 A小学校でいきますと、昨年度は欠員の状況であったという状況の中で、熟練された教師の方であっても、そのような不適切な指導という状況になったということで。2点あります。A小学校に関しては、欠員が今年度は充足されましたかという点が1点。 それから2点目に関しては、教員が1人でこうした悩み、指導を抱え込まないような体制、対策を講じるということをしていく必要があると考えますが、どのようなことか検討されていることがありましたらお教えください。 以上です。
1点目、欠員の状況でございますが、A小学校については、本年度、改善して、欠員状況はございません。 2点目、対策でございますが、複数の目で見ていくというところがまず即時的に、担当されている先生が助かる点だなというふうに捉えておりますので、学習指導員であるとか、状況によっては特別支援教育支援員が配置されることもありますが、複数の大人の中で子どもたちを見守っていくということを考えております。 それから、子どもたちも様々な先生に教わる機会を持つということも大切かなと考えておりますので、高学年を中心に、校内努力ではございますが、教科担任制というところも推進しているところでございます。そういった対応を現在しております。 以上でございます。

高島副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)令和4年度目黒区立学校における体罰等の状況についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区古民家の臨時休館について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)目黒区古民家の臨時休館について報告を受けます。
それでは、目黒区古民家の臨時休館について御報告をいたします。 こちらは、目黒区すずめのお宿緑地公園古民家管理規則第3条但し書の規定によりまして、目黒区古民家を臨時休館するものでございます。 項番1の休館施設でございますが、すずめのお宿緑地公園内にございます目黒区古民家でございます。 項番2の休館期間でございますけれども、令和5年8月23日から9月1日までの10日間としてございます。 項番3の休館理由でございますけれども、古民家の前庭部分の改修工事を実施するためでございます。こちらの工事によりまして、降雨時におけるぬかるみを改善しまして、水はけをよくするために行うものでございます。 項番4、今後の予定でございますけれども、明日7月13日告示をいたしまして、8月1日のめぐろ区報、区のホームページ掲載、それからめぐろ歴史資料館及び古民家におけるポスター掲示等で周知を図ってまいりたいと考えてございます。 報告は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)目黒区古民家の臨時休館についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)ランランひろばの拡充による臨時的な対応について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(5)ランランひろばの拡充による臨時的な対応について報告を受けます。
それでは、ランランひろばの拡充による臨時的な対応について御説明いたします。 資料、2課の記載がございますが、御説明に関しては私、放課後子ども対策課長から一括して行わせていただきます。 初めに項番の1、背景でございますが、区は、安心して子どもたちが過ごせる場所の確保を目指して、目黒区放課後子ども総合プラン推進計画に基づき、小学校内学童保育クラブ及びランランひろば事業を積極的に推進し、令和5年4月現在、15校で展開しております。 ランランひろばは、全ての児童が等しく放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができる場所でございまして、ランランひろばの実施により、学童に登録している児童と登録していない児童とが一緒に自由に活動することが可能となり、認知度の高まりとともに、児童の新たな活動場所としての一翼を担うまでになっていると考えております。 また、小学校内学童保育クラブとランランひろばを同一事業者により一体的に運営することで、小学校との円滑な連携のもとで安全な居場所が確保されるものでございます。 一方で、昨今、情操教育のための習い事への参加などを背景として、児童の放課後の過ごし方も、以前と比べまして多様化しているものと認識しております。加えまして、コロナ禍を契機としたテレワークの推進やワーク・ライフ・バランスの定着など、保護者の方の働き方も変化してきておりまして、学童保育の利用時間帯にも変化が見られる状況でございます。 次に項番2、現状分析でございますが、社会状況の変化に伴い、児童館、ランランひろばを含めた多様化が進んでいるものの、現状で一部地域では待機児童が散見される状況にございます。 恐れ入りますが、おめくりいただきまして、詳細を、別紙1に記載しておりますので、そちらを御覧いただければと存じます。 現状で特に東山、不動、油面、大岡山、八雲、東根の各小学校区では、待機児童が一定数いる状況となっております。このうち、現在既にランランひろば事業を実施しており、その他の対策を講じられていない八雲、不動の各小学校区において、この度は臨時的な対策を講じるものでございます。 恐れ入ります、資料本文にお戻りください。項番2の現状分析の続き、2段落目からでございます。 保育需要が高まっている状況でございますが、これは、乳幼児期に保育所待機者ピーク時の子どもたちが小学校入学期を迎えたことに起因しているものと考えられます。 一方で、その後の子どもの数は減少すると見込まれることから、継続的な対応ではなく、緊急一時対応が重要となると考えられます。 現状の区の人口予測で申し上げますと、児童数のピークは令和7年度という状況でございます。 続いて、ページをおめくりいただきまして項番の3、取組の方向性についてでございますが、ただいま申し上げたように、児童人口が減少に向かうまでの一定期間、緊急対策として、関係各機関との共通認識のもとで調整を図りながら、既存施設を最大限活用した対応を進めてまいります。 なお、今回の緊急対策は暫定措置につき、公設学童保育クラブの新規設置は原則として行わない想定でございます。 緊急対策終了後の放課後の居場所の在り方については、新たな目黒区子ども総合計画の中で整理してまいります。 そして項番4、当面の対応についてでございますが、学童とランランひろばの一体的運営のメリットを最大限生かして、ランランひろばの事業を拡充することで、要保育児童も含めて子ども、特に喫緊の対応が求められている児童の居場所を確保するものでございます。 令和5年度中の取組でございますが、八雲小学校及び不動小学校については、小学校との調整がついたことから、夏休み明けの事業の開始に向けて取り組むこととしたいと存じます。詳細は別紙2に記載のとおりでございますが、先に項番の5、今後の予定について御説明いたします。 8月25日、2学期以降に、拡充した内容での事業実施を行うものでございます。資料に記載ございませんが、対象となる保護者への周知、説明は取り急ぎ行ってまいります。 最後になりましたが、具体的な拡充の概要につきまして御説明いたします。 恐れ入りますが、別紙2、配付資料としてはこの項目の最後のページを御覧いただければと存じます。 幾つか内容ございますが、主な点といたしましては、まず3行目、対象児童でございます。 対象は、当該小学校区において保育を必要とする児童であり、現在、学童保育クラブに在籍してないお子さんといたします。簡単に、学童保育クラブで待機しているお子さんとお考えいただければと存じます。 また、次の行でございますが、実施日として、これまで行ってこなかった冬、春の長期休業期間や、学校行事による月曜日の振替休日にも、ランランひろばとしての受け止めを行うものでございます。 また、次の行でございますが、時間につきましては、通常17時、午後5時までとしているところを18時15分までとするものでございます。 いずれも、これまでの保護者の皆様からいただいた御要望を踏まえまして、学童保育クラブの運用に近い形での児童の受け止めを行うものでございます。 長くなりまして恐縮でございますが、御説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
幾つかお聞かせください。今回の取組、大変すばらしいもので、ありがたいと思っております。その上で幾つか教えてください。 まず、単純な記載ミスかなと思うのですが、別紙2のところの時間で、登校日が放課後から17時までとなっているんですけれども、現在のランランひろばは、11月~2月は午後4時半までだった気がするのですが、これは17時までという記載で合っているでしょうか。それが1点目です。 2点目が、資料からうまく読み取れなかったのでちょっと確認させていただきたいのですが、ランランひろばの拡充は区内の全小学校を対象にしているけれど、第1陣が八雲小学校区と不動小学校区という捉え方で合っていますでしょうか。それが2点目です。 すみません、3点目が、同じく別紙2のところで、利用手続のところが区から保護者へ連絡し、意向を確認となっておりますが、この周知方法や時期、それから募集の期間を教えてください。 といいますのも、現状、学童保育クラブに入りたいですという申請を出していないけれども本当は入りたい人、出してもどうせ入れないので諦めているという、いわゆる隠れ待機の方もたくさんいらっしゃいます。その方たちにもオープンな形で周知がされるのか、それとも、本当に現状待機になっている人にだけに教えるのかというところが気になっています。また、期間が短過ぎても申込みができませんので、随時募集をするのか、それともある程度期間を区切って、短期間で募集するのかというところが気になっております。それが3点目です。 それから、4点目が実施日のところなんですが、現在もランランひろばの利用不可日というものが設定されていると思います。ここに特に記載がないんですけれども、登校日であっても、ランランひろばが使えないという日はちょこちょこあると思います。それについて、拡充された場合、扱いがどうなるのか教えてください。それが4点目です。 5点目が、もし年度の途中で利用したくなった場合は、随時申し込めるものなのでしょうか。それとも、例えば年一だけ、すみません、さっきとかぶるかもしれないですが、年1回だけ募集するような形でしょうか。 あと、すみません、6点目が、ごめんなさい、昼食のところに一旦帰宅または持参とあるんですが、これは、ランランひろばによって、必ず帰宅しなければいけないランランひろばがあるということではなくて、保護者が、一旦帰宅でもいいし、持参でもいいし、選べるという認識でよいでしょうか。必ず一旦帰宅しなければいけないランランひろばがあると、それは実際上、学童の代わりとしては使えないので、そこが気になります。 以上です。すみません、よろしくお願いします。
それでは、6点にわたる御質問について順次お答え申し上げます。 初めに1点目、開始時間でございますが、大変申し訳ありません、今回概要ということで、詳細をはしょって記載している部分がございまして、これまでで申しますと、確かに多くの小学校においては、冬の時間においては、終了時間、4時半でございます。一方で、今回の対象となっている不動小学校のランランひろばなんですけども、こちらについては、この前の冬の時間に関しても、試行的に17時まで運用ということをしておりまして、そこら辺の状況丸めまして、概要として17時までということにしておりましたが、今回の拡充事業では、いずれにしましても18時15分まで受け止めを行うというものでございます。 続きまして、項番の2、これから全校に対して拡充していくのかというところでございますが、今回まさに緊急的な対応ということで取り急ぎ実施しているところがございまして、これからどうしていくのか、全校にどのように広げていくというのは、この施策の体系として考えなければならないというふうに認識しております。それで、ちょっと資料の記載の中で申しますと、今後の放課後の居場所の在り方につきましては、項番3の最後の部分で、在り方については新たな目黒区子ども総合計画の中で整理していくというふうに記載がございまして、最終的な大きな全校に広げるような内容ということにつきましては、そちらによるように考えておりますが、一方で、まだ、緊急的な対策を必要とする学校というのがこれで終わりではないというふうに認識しておりますので、それについては逐次対応を図ってまいりたいというふうに考えております。 続けて、3点目の御質問と5点目の御質問、まとめてお答えしたいと思いますけれども、今回は、当該小学校区の学童保育クラブにおいて待機をされているお子さんが対象ということになります。待機児童というのは、当然、私どものほうで把握しておりますので、そちらのほうに直接御連絡してお声がけをするという形を考えております。 それで、時期なんですけれども、まさにもう今日、この委員会が終わりましたら、最終的な調整分のチェックをこれからいたしまして、取り急ぎ配布の手順を進めようということを現状で考えております。 それから、募集の時期なんですけれども、少なくとも今年度いっぱいは継続する事業でございますので、その方向で考えております。なので、現状で待機されてるお子さんの保護者については速やかに御連絡するということと、それから、今後新たにそれぞれの小学校区において学童に申し込めば、まだほかの待機児童がいらっしゃる状況ですので自動的に待機になってしまいますので、その方には個別にお申込みの際に、こういった制度もございますよということを御案内するということを想定しておりますので、募集というか、受付随時ということを考えております。 それと4点目、学校が開校日でもランランひろばが実施できない日というのは、どうしても学校の都合で事業を中止してるというところは確かにございますけれども、今回、不動小学校、八雲小学校につきましては、なるべくそういうことがないようにということで改めてお願いをして調整をしておりまして、どうしても学校の大きな事業、例えば運動会とか学芸会だとか、そういったところでランランひろばが実施できないというところもある可能性はございますけども、それにつきましてもなるべくお部屋を確保するようにお願いするということと、それから、そういう大きな事業でしたら、必ず事前にスケジュールは分かっているはずですので、なるべく早めに保護者の方にお知らせすると。そういう取組を進めてまいりたいと存じます。 それから最後に、昼食利用のお話でございますけども、これは自由に選べるということで、もともとお弁当をお持ちいただいて終日利用していただくか、お昼に帰りいただくかという、どちらかをお選びいただくという想定でおります。 以上でございます。

上田あや委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

3点ございます。 1点目が、現在、待機児童の数が出ているんですけれども、この児童が今現在、何を利用されているのかということを把握されているようでしたら教えていただきたいと思います。例えば、民間学童を利用されているのか、あるいは児童館のランドセル来館を利用しているのかといったことがお分かりでしたらお教えください。 2点目、現在、学童の不足への対応として、児童館のランドセル来館の利用の促進もなされておりますけれども、現在、ランドセル来館を利用されているお子さんに対しては、今後、ランランひろばを利用された場合に、ランドセル来館とランランひろばの併用、組合せは可能ですか。これが2点目。 3点目が、学童とランランひろばを現在、同一事業者によって一体的な運営をしております。この利点を生かして、今後、学童とランランひろばの児童の相互交流ですとか活動の場の相互共有といったように、子どもの活動や体験の場が広がるような取組や工夫を検討してはどうかと思いますが、それについていかがでしょうか。 3点、以上伺います。
それでは、3点にわたる御質問について順次お答え申し上げます。 初めに1点目、待機児童の状況でございます。申し訳ありません。私、今日この場には、手元に詳細な資料は持ってまいってないんですけれども、待機されてるという状況をお伺いする中で、まずランドセル来館の御利用をお勧めしたり、あるいはランランひろばの御利用をお勧めしたり、また、現状で民間の学童を利用されてるということをお伺いするような状況もございますので、放課後のお子さんの過ごし方は様々あるというふうに認識してございます。 次に2点目、ランドセル来館との併用でございますが、現在でもランランひろばとランドセル来館併用して御利用のお子様いらっしゃいますので、それと同様であるというふうに考えております。 それから3点目、学童保育クラブとランランひろばを一体運用する利点でございますが、現状でも、学童保育クラブに登録されてるお子さんに関しましては、ランランひろばの通常の運用時間であれば、その中で一緒に遊ぶということができておりますので、そういったことをベースにして、今後さらにどういったところで連携を強化できるのかとか、そういったこともまた改めて、子ども総合計画などの策定の中で検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。

高島副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)ランランひろばの拡充による臨時的な対応についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)児童虐待未然防止等のための警察との連携強化について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(6)児童虐待未然防止等のための警察との連携強化について報告を受けます。
それでは、児童虐待未然防止等のための警察との連携強化について、資料に沿って御報告いたします。 項番1、経緯及び概要でございます。 警察との連携について、現在区では、児童虐待の未然防止と要保護児童早期発見を目的として、目黒警察署及び碑文谷警察署と平成30年10月に協定を締結しまして、相互の情報共有に努め、児童虐待の未然防止に向けた対応を行っております。 一方、国においては、児童虐待防止対策のさらなる強化を図るため、令和元年6月に児童虐待の防止等に関する法律等の改正法を制定し、虐待の早期発見を行うための機関として都道府県警の役割が明記されました。また、国の「市町村子ども家庭支援指針」では、警察への情報提供の事案の整理や連携強化が示されております。 このような状況の中、児童虐待の未然防止等のさらなる推進を目指して、警視庁から、子ども家庭支援センターと警視庁の間でデータ送受信による情報共有を行うための協定締結の要請がございました。区といたしましては、総合的な子ども・子育て支援体制の構築を目指すとともに、子どもが安心して健やかに育つ環境整備を図る観点から、警視庁と協定を締結することといたしました。 なお、警視庁は、都内各区とも同様の協定の締結を進めておりまして、特別区では18区が締結しているところでございます。 項番2、協定及び覚書の概要でございます。 資料をおめくりいただきまして別紙1、児童虐待対応の連携強化に関する協定書、こちらが警視庁と締結予定の協定書の案でございます。また、その後ろ、何枚かおめくりいただいたところに別紙2、児童虐待対応の連携強化に関する覚書、こちらが目黒区内の警察署と締結予定の覚書(案)となります。 協定書及び覚書の概要については、添付資料の最後につけております横遣いの資料、こちらに沿って御説明をいたします。こちらの資料は、警視庁から都内の自治体に提供されたもの、共通のものでございます。 横遣いの資料を御覧ください。 資料上部の左側、現状でございます。目黒警察署と碑文谷警察署と目黒区の間で、現在、情報共有等に関する協定を結んでおりまして、この現状の図で言いますと、区市町村の丸と警視庁、警察署等の丸の警察署のほうと目黒区は今協定を結んでいる状態です。図にあります警視庁との協定は締結しておりませんので、これについてこのたび協定を締結いたします。 これにより、区が受けました児童虐待が疑われる事案の情報の一部を区と警視庁がデータで情報共有いたしまして、警視庁内の共通システムで共有されることになります。警視庁と協定を締結いたしますので、目黒警察署と碑文谷警察署と従前から締結しておりました協定は一旦廃止となりまして、新たに両警察署と覚書を締結いたします。先ほどの別紙2がそれになります。 それでは、新たな協定・覚書の概要という下の図を御覧ください。 横長の図のところですけれども、区では従前から区内警察署と協定を締結しておりますので、ここでは、今回の警視庁との協定において新たな取組についてのみ御説明をいたします。 まず、左側の1番、情報共有についてでございます。区と警察署、警視庁との間で情報共有する場合は、図の矢印が左とか右とかについておりますけれども、この3パターンがございます。この中で新たな取組は、図の2つ目の警視庁へのデータ提供の部分になります。区市町村から右側に、警視庁に向けてデータ提供という矢印がついているところになります。 区が警視庁へ情報提供いたします虐待対応等の事案は4パターンございます。 1つ目が、国が「市町村子ども家庭支援指針」で定める基準に沿った、虐待の三態様、これが身体的虐待、性的虐待、ネグレクトの3つに該当する事案でございます。 2つ目が、児童相談所が一時保護などの措置を行った事案について、措置を解除して家庭に復帰したもので、区が把握している事案、こちらについてです。 3つ目が、48時間以内の子どもの安全確認ができていない事案。 そして4つ目が、自治体から事案が移管されたもの、または他自治体へ移管したもの、こういった移管のケースのものです。 こちらの4パターンについて、警視庁へ区から情報提供をいたします。 そして、図の3つ目、下の部分、警視庁から区市町村に矢印が向いているデータ提供の部分ですけれども、警視庁が児童虐待の疑いで調査した事案について、区へデータ提供がされる、この部分も新しい部分でございます。 続きまして、四角囲みの真ん中部分、2、警察情報の活用についてでございます。この部分で新たな取組といたしましては、やはり警視庁との部分でございまして、区が取り扱っている事案の中で、虐待ではないのだけれども心配がある、疑義があるものにつきまして、警視庁へ注意を要する事案かどうかを照会する、そういうことができるようになります。 続きまして、右側の四角に行きまして、右側上の四角囲み、3番、4番、5番。 3番の要保護児童対策地域協議会など連携の促進については、警視庁が協議会において、情報交換等が積極的に行われるよう必要な働きかけを行う旨が協定書にも明記されます。また、4番の普及啓発活動の推進、5番の研修等における相互協力の推進につきましても、今回の協定で、警視庁と新たに明文化されるものでございます。 なお、警視庁と協定を結ぶこと、警察署と覚書を結ぶことの関係につきましては、右下の協定・覚書による明文化の四角の部分にございますとおりでして、警視庁の少年育成課との協定では、統一運用が必要な事項を取決めます。目黒警察署及び碑文谷警察署との覚書では、警視庁との協定内容を推進するとともに、平素の連携に関する事項を取決めるものでございます。 次に、警視庁との協定締結により、従来の警察署との協定締結の何が変わるのかというところを申し上げます。 まず、警視庁という都内全域を管轄する機関と協定を締結することによりまして、区外で発生しました区内在住の児童あるいは御家庭に関する虐待対応がより迅速かつ的確に対応できるという点がございます。また、共有する情報について、その対象や情報内容が具体的に定められますので、情報の共有体制が明文化されるということがございます。そして、警視庁が把握している情報を区が照会という形で活用できるという点もございます。 それでは、説明資料にお戻りください。 説明資料の項番3、今後の予定でございますが、8月に協定及び覚書の締結を予定しております。このたびの協定及び覚書の締結をもちまして、従来の目黒警察署、碑文谷警察署との連携に加え、警視庁と連携することで、より一層、子どもの安全確保、児童虐待防止に取り組んでまいりたいと考えております。 説明は以上になります。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
平成30年に目黒区では、過去に非常に残念な虐待死事件があったことで、警察とのより強力な連携が必要だろうということで、既に協定を締結し、取り組んできたところだと思います。今回は警視庁と改めてというところだと思うんですけれども、今まで警察は、ここにもあるように、要保護児童対策地域協議会の構成員でもあるし、今まではそうだとするとどういう情報提供というか、目黒・碑文谷署と協定を締結した上で、今までの情報提供のやり取りというのはどういうふうにされていたのかっていうところが1点。 それから、今回、データ送受信を可能とするということなんですけれども、具体的にどのような方法でデータを送受信するのかというのが2点目。 それから、今、警視庁と連携することで、例えば区外で起きた事案、その後、例えば区内に引っ越してきたというような方についての東京都内でのということなんだと思うんですが、事案については共有できるというメリットがあるということなんですけれども、私が今これを聞いてると、一方で、警視庁と直接やり取りして、例えばこういう情報を提供して、それに対して今度警視庁は、警察署に下ろしていくわけじゃないですか。そうすると、逆に1つ間に手間が入ってというか、時間的にかかるというか、時間がよりかかっちゃう部分があるんじゃないかなっていう、ちょっと今話を聞いていてイメージがあるんです。今までは、碑文谷署なり目黒署に、もちろん前回、目黒で起こったこともそうですけども、都内のそういう別のところは分かるというメリットはあるかもしれないんですが、総合的に考えたとすると、警視庁から警察署に下りるっていうその一手間が要らないんじゃないか、直接、碑文谷署、目黒署とできてたものが、1つそこに間に入ることで、何か時間がかかったり、より混乱するようなことが起こるんじゃないかっていうような、ちょっとそんな懸念が今聞いてて私は思ったんですけれども、その点はどのようにお考えかお聞かせください。
3点御質問いただきました。 まずは、現在どのように目黒警察署、碑文谷警察署と情報提供がされているのかという部分につきまして、現在も警察署のほうで、虐待が疑われる事案について臨場などをした後に、その御家庭について目黒区に住民記録があるのかとか、あるいは子ども家庭支援センターで取り扱った例があるかどうかとか、そういった部分を随時お問合せをいただいているところです。 それと、今回の協定を結ぶことで、警視庁のほうにどのように情報がいくかということなんですけれども、こういった随時の問合せを月1回取りまとめまして、先ほどちょっと御説明しました、虐待の三態様と家庭復帰の情報、それから48時間未満の安全が確認できない部分について、月1回、データで警視庁のほうに送るというものになります。ですので、今までも随時、電話でやり取りしておりましたし、文書でも調査が来るということもあったんですけれども、今後も緊急の場合のやり取りというのは、そのまま引き続き残りまして、そこで受けたものを1か月まとめた部分を警視庁にデータで送受信するというような流れになります。 それから、都内で共有できるのに警視庁が間に一旦入りますのでという部分なんですけれども、今御説明したところで、随時のやり取りというのは継続されますので、そこの部分は、目黒警察署、碑文谷警察署とも逐次、こちらでの対応もやっていくところです。警視庁のほうには月1回、そういったまとめた情報を送りまして、警視庁が月に1回、共有のシステム、警視庁内の共有のシステムで、目黒区ではこういった案件がありましたということで上げていくというふうに確認しております。 どのように送受信するかのところ、すみません、ちょっと抜けてしまいました。この部分ですけれども、まず子ども家庭支援センターで把握している状況につきまして、USBでそういった情報を取り込みまして、LGWANのメールでやり取りを警視庁のほうでいたします。こちらは、既に警視庁との協定を結んでおります他区でも、同じLGWANメールを使ってやり取りしているということを確認しております。 以上でございます。
そうすると、随時は通常どおりというか今までどおり、地元の地域の警察署といろいろなやり取りをしながら、ここにあるような内容を定期的に警視庁にデータを集積、うちだけじゃなくて、いろんな自治体が集積したものを集めて、それを警視庁は、例えば今後、大丈夫かしらと区が照会したときに、そういったもののデータを活用しながら情報提供してくれるっていう仕組みになるという認識でいいということですね。 それで、例えばここの警察情報の活用というところで、虐待ではないけど大丈夫かしらとかっていうのを照会して、警視庁から回答が来るということなんですけれども、これ、さっきも言ったとおり、警視庁だと警視庁の管轄の中、全国じゃないですよね、多分。東京都の。警視庁だからそうですよね。都内の情報は来るけれども、そうすると同様の仕組みが、前回が本当にまさにそれで、遠い地方とのそういうやり取りっていうのは、現在区ではどういうふうにしているのかっていうところを、あるいは今後どうやっていくのかっていうところをお聞かせいただけますでしょうか。 以上です。
ただいまの移管のケース、都外への移管のケースなどはどういうふうに把握をしているのか、目黒区での平成30年に起きた事件を踏まえて、どうやってああいった事件を防止していけるのかというところかと思うんですけれども、まず今回の協定に関しましては、新たにケース移管というところがありますので、こちらの部分、取りこぼしがないようにということで、警視庁のほうに報告をする予定になっております。あとは、児童相談所が全国で連携をしておりますので、児相とあと子ども家庭支援センターも連携しておりますので、その部分で必ずケース移管については情報提供をもらうような形。区内のものにつきましては、情報提供をもらえるような関係を今築いているところであります。ケース移管につきましては、警察署のほうにも具体的に、例えば都外のところでそういったケースがあった場合、心配な場合には、直接、子ども家庭支援センターのほうから都外の警察署に問い合わせるということもしておりますので、現在もそのような取扱いは行って、都外からの移管ケース、都外に移管したケースについても、そういった連携の不備がないように努めているところでございます。 以上でございます。
このイラストを見てると、虐待ではないけど大丈夫かしらっていうのを照会したときに、警視庁管内のことは受け取れるけれども、児童相談所が絡んでいるケースであれば、児相同士の情報共有ということもできると思うんですけれども、虐待以外の取扱いで疑義がある場合に、警視庁に全国の情報が集まっているというのはちょっと考えにくいと思うんですけれども、その辺はどういうふうに今後。 逆に言うと、疑義があるだけの情報を警視庁から目黒区が全部受け取っていたら、それはまたそれで、それに対応していかなきゃいけないということになると、大変なことになると思うんですけれども。警視庁に集まってきているその情報は、必ずしも虐待以外の情報も集まっているのは、あくまで東京都の中で起こったことだけっていうふうに考えればいいのかどうかということだけ確認させてください。 以上です。
3点目の御質問なんですが、まず、今回の警視庁との協定というお話をする前に、今、河野委員危惧されている部分があると思いますが、まずは、現状の児童虐待、実際に児童虐待があったケースについての広域的な観点からの連携ということをまずお話しさせていただきたいと思います。 こちらについては、警視庁の資料にございますとおり、この現状の部分、児童虐待案件については、子ども家庭支援センターというよりも児童相談所の管轄になりますので、これは児童相談所を核にして警視庁または全体の都道府県の警察等、また都のやり取りの中で区の子ども家庭支援センターも連携を図りながら進めているというものですので、こちらについては、今までと基本的に変わるものではございません。その中で、今回の警視庁との情報交換をやっていこうという背景が、児童虐待防止法の法改正の中で、先ほど河野委員がおっしゃったように、虐待の未然防止の観点を強化していこうというふうなことが明記されたという関係もあって、警視庁のほうでちょっと危ないなということがあった場合には、都内広域的な観点から、警視庁が確認をしながら都内の児童相談所、それと子ども家庭支援センター等と連携を図りながら対応をしっかり進めていきましょうということの中で進めていることですので、あくまでも児童虐待の事案が生じてるようなケースについては、どちらかというと児童相談所が中心になって対応を図っていくということ。また、事前に、危険というかちょっと危ないなとかそういったものについて、子ども家庭支援センターが核になっておりますので、そういったところとの連携も図りながら、児童虐待になる前の段階からしっかり見守りを行ってこうという中でこの協定を進めているということでございます。 昨今、「189(イチハヤク)」という連絡ツールありますけども、ああいったところで結構、警察のほうに連絡が直接いくということもかなり増えておりますので、例えば泣き声がやまないとか、そういったことも警察に届いた段階で警視庁等から、こういうことがあったんだけどどうなんですかというような部分で連携を図っていくと、確認をしていくというようなツールとしても使えるということで、虐待の未然防止の観点からというのがやはり強いのかなというふうに思っております。 以上です。
未然防止が一番重要な部分だと思うので、理解ができました。 だとすると、この図を見ると、区側から警視庁に照会をしなければ回答が来ないっていうようになっているじゃないですか、この矢印を見ると。そうすると、警視庁が未然防止の観点から、このケース、児相が絡んでないような、ちょっと危ないぞって今部長おっしゃいましたけれども、ちょっと危ないぞっていうようなことの情報提供っていうのは警視庁のほうからは、私は未然防止を本当に考えるのであれば、そういう情報こそ警視庁はどんどん自治体側に出していただいたほうがより未然防止につながると思うんですけれども、このスキームを見ると、こっちから聞かないと回答が来ないっていうような図になってるんですが、そこのところの連携というのはどういうふうになってくるんでしょうか。
先ほど課長のお答えの中で、定期的な報告とか連絡、データのやり取りについては、基本的には、各区の子ども家庭支援センターのほうから連絡というか通知がいくということになりますけども、必要に応じて警視庁のほうからも、日々の虐待が疑われるような案件ですとかそういったものについては、今でも連絡ですとか確認の部分が来ておりますので、決して一方通行で行うというものではございません。 以上です。
ごめんなさい。2番のこの図を見ると、部長のおっしゃってることはよく分かるんですけれども、未然防止がやっぱり本当に大事だと思うんですよ。虐待の疑われるケースはもちろん情報が来ると思うんですけれども、未然防止という観点で、このケースは少し、例えば自治体が関わっておいたほうがいいよとか、あるいは未然防止の観点からちょっと危ないんじゃないのっていうようなケースこそ、警視庁は積極的に情報を出してくれるべきなんじゃないかなって、私は、もちろん虐待の疑いとかって、ここにあるような事案を随時提供していただかなきゃいけないのは当然で、そうじゃなくて未然防止ということを考えると、ちょっとグレーなのか、ちょっと危ないぞ、未然防止の観点から関わったほうがいいぞっていうものを出してくれるっていう矢印がないじゃないですか。だから、そこはどうなっているのかなってことを聞きたいんです。すみません。
申し訳ございません、説明が不足していて。 こちらのほう、警視庁というよりも、虐待のグレーゾーンの部分については、基本的に区内の方々になりますので、そういったことについては日々、もちろん警察署のほうから連絡とか情報共有がされておりますので、それは今までどおり、これからも変わらないということでございます。 ちょっと資料、これ警視庁の資料なので、ちょっとその辺のところ分かりづらいかなと思うんですが、その辺のところは碑文谷・目黒両警察署から、しっかりと連携を今でも取っておりますので、虐待の未然防止のための取組というのも、これからも引き続き行っていきたいというふうに考えております。 以上です。
当然区内で起きたことは、先ほど来、もう今までもずっと、未然防止の観点からも、目黒、碑文谷と連携してきたということはよく理解してます。ただ、今回警視庁は、こういったいろんなデータを集めて、都内に限定されると思うんですけれども、都内のそういう引っ越しされたとかっていうような情報を得るわけじゃないですか。そうすると、未然防止の観点から見た、ちょっとグレーなのか、あるいはちょっと危ないぞとか、関わっておいたほうがいいぞっていうのは、警視庁からは来ないんですか。地元の警察から来るというのは当然だと思うんですけれども、警視庁にこちらから問合せないと来ないのか、それとも警視庁から直接、この協定を結ぶことによって、こういうちょっと危ない人が目黒区に入りましたよ、目光らしておいてくださいね、あるいは関わってくださいねっていう情報が私は来なきゃいけないと思うんですけれども、そこはどうなのかっていうところを最後お聞かせください。
今回の協定の中身で言うと、定期的な通信ということで言うと、それは毎回毎回来るという状況ではないというふうに確認しています。ただ、今河野委員おっしゃいましたように、都外であれ、目黒区内に関係のあるものについて、当然情報提供すべきだということは私どもも思っておりますので、その辺は今後の実際にやり取りをしている中でどういったケースが考えられるか。それはその場その場でしっかりと対応していくとともに、今回我々も、その辺のところも含めて、警視庁のほうには、協定を結ぶ際には、しっかりと主張してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

河野委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
まず、今回警視庁と協定を結ばれる、締結されるということで、私としましては、さきの常任委員会でも「めぐろ はあと ねっと」の取組とかそういった報告を受けながら、まさに東京都として、そして目黒区として、そしてまた今回、国としてももちろんそうですが、子どもを守っていくぞという強い姿勢、すごく感じまして、心からうれしく思っております。高く評価いたします。 その中で、情報交換、情報共有を行っていく。件数だとかデータ量が増えていく中で一番気になってくるのが、個人情報保護のところで、外に漏れないようにしていくということがすごく重要だと思うんです。個人情報の取扱いというもの、機密情報ももちろんそうですけども、すごく重要になってくると思います。先ほどのちょうど河野委員のほうからの質問で、そのデータ、どういうふうな形でメールとして、送受信の流れということで質問があったかと思うんですけども、ちょっと1点気になったのが、LGWANメールにつきまして、私のほうもその対応、大丈夫だと思っているんですが、USBを使われることが、要は外部デバイスで持ち出しができちゃうような環境下に今あるということでの認識で間違いないですか。それは大丈夫、すみません、質問です。お願いいたします。
御心配いただいておりますUSBの件ですけれども、こちらは所内からは持ち出さないような形にしております。当然、鍵つきのキャビネットで保管いたしますのと、そこのキャビネットから出す場合には、出したという記録を確認しまして、所属長、私のほうで必ずそれを確認するという流れになっておりますのと、また、その中に入ってるデータについては、メールを送りましたらもう都度破棄するような形になりますので、出したときにも何もデータは入っていない、データ取り込みましてメールを送ったら、またデータ削除しまして空の状態で戻して鍵をかけるというような形になりますので、その管理については、情報政策課、行政情報マネジメント課のほうにも確認をいただいているところでございます。 以上でございます。

上田みのり委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは1点お伺いしたいです。 もう既に18区でこちら締結されているということなんですけども、未然防止の観点がメインだというお話でしたが、これをしたことによって、未然防止として防げた件数ということがもし把握されているようでしたら。多分実績があるから、今回目黒区もこちらっていうところがあったと思うんですけども、どのあたり、どれぐらいの実績があったかっていうところ、もしお分かりでしたら教えてください。
今の御質問で、どのくらいの未然防止が図られたかの部分は、申し訳ありません、各区のほうにちょっと確認は取っていないところなんですが、提供される情報の数といたしましては、目黒区の想定では、月に大体2件程度かなというふうに想定しております。大きな区、例えば大田区などは人口多いですので、この辺りですと、三、四十件以上ぐらいかなというふうに確認はしたところなんですけれども、こういった件数が各区から警視庁のほうに提供はされております。 恐れ入りますが、お答えは以上になります。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)児童虐待未然防止等のための警察との連携強化についてを終わります。 議事の都合により、暫時休憩といたします。再開は13時とします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 報告事項の続きになります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)保育所等利用多子世帯に係る負担軽減策の拡充について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(7)保育所等利用多子世帯に係る負担軽減策の拡充について、報告を受けます。
それでは、保育所等利用多子世帯に係る負担軽減策の拡充について、資料に沿って御説明をさせていただきます。 資料を御覧ください。 項番1、幼児教育・保育の無償化等の経緯でございますが、国は令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を実施いたしまして、3歳~5歳児の全世帯及び0歳~2歳児の非課税世帯について、幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育等の利用者負担額が無償化されてございます。 また、国の多子軽減は、年収360万円以上の世帯において、仮に子どもが2人である場合、第1子及び第2子がともに認可保育施設に同時在園することを条件に、第2子の保育料を減額する仕組みであり、第1子が小学生となった場合には、第2子の保育料が減額とならないことから、東京都は独自の多子軽減といたしまして、第1子の年齢にかかわらず、第2子以降の保育料を減額することといたしました。 加えて、待機児童が発生し、認可外保育施設を利用している世帯も多くある当時の状況を踏まえて、認可外保育施設等を利用する世帯に対する保育料負担軽減施策を開始したところでございます。 これを受けまして、現在区では0歳~2歳児の非課税世帯、3歳~5歳児の保育料の無償化を実施するとともに、保育園につきましては第1子の年齢にかかわらず、保護者と生計を同一にする子を対象に、0歳~2歳児の第2子は保育料の半額、第3子以降は無償とするほか、認可外保育施設等を利用する世帯への保育料助成制度を実施してございます。 この度、東京都は「チルドレン・ファースト社会」の実現を掲げ、働きながら複数の子どもを持ちたいと願う方々が安心して希望する人数の子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することとし、本年10月から保育所等利用多子世帯負担軽減策を拡充することとしたものでございます。 次に、項番2、東京都における新たな保育所等利用多子世帯負担軽減策でございますが、多子世帯に向けた保育所等利用負担軽減策の拡充支援を図ることとし、これに伴う経費を都補助金として措置するものでございまして、その内容については、(1)拡充支援の概要、裏面2ページにわたる表のとおりでございまして、(2)実施時期については令和5年10月からでございます。 (3)課題でございますが、都で新たに拡充される多子世帯負担軽減策について、区の一部保育施設、こちら家庭福祉員については、補助対象外であることから、区の財源により対応する必要性がございます。 次に、項番3、区における保育所等利用多子世帯負担軽減策でございますが、こちらのほうは別紙を御覧いただきまして、都の新たに拡充される多子世帯負担軽減策事業を活用いたしまして、保育所等を利用する多子世帯を等しく支援することといたしまして、保育所等利用多子世帯負担軽減事業を実施いたします。 別紙を御覧ください。 こちら幼児教育・保育施設ごとに、項番1から項番6までの各事業を実施いたしますが、必要経費につきましては、項番3、家庭福祉員のみ区一般財源で対応するものでございまして、その他の事業につきましては、東京都の補助金10分の10により補助されますので、区の負担はございません。 歳入等の財源措置に関しましては、必要に応じて補正予算等で対応してまいります。 それでは、項番1、認可保育所、地域型保育、私立認定こども園についてでございますが、改正する規定は目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例でございまして、条例改正を行う予定でございます。 改正内容といたしましては、0歳~2歳児クラス(課税世帯)の第2子の保育料を第3子以降と同様として無償とするものでございます。 次に、項番2、認可外保育施設についてでございますが、改正する規定は記載のとおりでございまして、改正内容といたしましては、0歳~2歳児クラス(課税世帯)の第2子の保育料助成額を1万3,000円増額し、第3子以降と同額とする。合わせて、これまで0歳~2歳児(非課税世帯)及び3歳~5歳児の第2子の保育料助成については、東京都と区で半分ずつ負担をして補助してございましたが、このたびその全額を多子世帯支援として東京都において補助が拡充されるものでございます。 次に、項番3、家庭福祉員についてでございますが、現在6名の家庭福祉員が自宅において、0歳~2歳児について、家庭的な保育を実施してございます。 改正する規定は記載のとおりでございまして、改正内容は0歳~2歳児クラス(課税世帯)の第2子以降の保育料を無償とするというものでございます。 さきに申し上げましたとおり、当該事業は区の独自事業でございまして、東京都の補助対象外となりますが、保育施設を利用する多子世帯を等しく支援する観点から、区の負担により補助を行うこととし、必要経費につきましては、一般会計補正予算(第2号)において計上してまいります。 次に、項番4、定期利用保育についてでございますが、区立鷹番保育園において、令和6年3月末の閉園まで実施することといたしておりまして、現在1歳児と2歳児をお預かりしております。 改正する規定は記載のとおりでございまして、改正内容は1歳~2歳児クラス(課税世帯)の第2子以降の保育料を、月額4万2,000円を上限として助成するというものでございます。 次に、項番5、私立幼稚園の預かり保育(満3歳児)についてでございますが、改正する規定は記載のとおりでございまして、改正内容は私立幼稚園で実施しております預かり保育について、保育の必要性のある課税世帯の第2子以降の保育料について、月額1万6,300円を上限に補助するというものでございます。 次に、項番6、新制度幼稚園(私立)、私立幼稚園(支給認定不要)、私立認定こども園(1号)でございますが、改正する規定は記載のとおりでございまして、改正内容は保育料補助金の多子計算に係る「小学校3年生までの兄又は姉を有する幼児」という年齢制限を「年齢を問わず、保護者と生計を同一にする兄又は姉を有する園児」に変更し、年齢制限を緩和するものでございます。 繰り返しとなりますが、ただいま御説明させていただきました項番1~6の事業につきまして、区が一般財源で補助を拡充して行うものは、項番3の家庭福祉員の多子負担軽減でございまして、その他事業に関しましては、東京都の補助により10分の10財源措置されるものでございます。 最後に、かがみ文にお戻りいただきまして、項番4、今後の予定でございますが、9月の第3回定例会において、条例改正案、補正予算案を御審議いただきまして、各種補助要綱等を改正し、議決後に周知を図ってまいりまして、10月から保育所等利用多子世帯に係る各種負担軽減策を実施してまいります。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
すみません、1点ちょっと確認なんですけれども、教えていただきたいことがありまして、認可外保育の扱いなんですけれども、目黒区のほうでは、こちら書かれてます資料にありますとおり、企業主導型保育事業と認証保育所、あと家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業等全てに対して、こちら対象になるかと思うんですけれども、同時期に他区のほうの事例といいますか、状況を確認する機会がございまして、東京都内でこちらの認可外において、企業主導型保育事業所を外しているところの区が、あと数区見られるようなことがありましたけれども、目黒区のほうはしっかりこちらに対しては対象にしているということでの認識でお間違いないでしょうか。
今、委員御指摘のとおりでございます。
ありがとうございます。 こちら東京都の制度としましては、この認可外に対しては、対象にするのは区として区が決めていいというか、区がどこまでを対象にするかっていうような取扱いになっているかとか、そこら辺の東京都の制度概要のことも少し教えていただいてもよろしいでしょうか。
こういった東京都が考えている補助制度なんですけれども、国もそうですし東京都もそうなんですが、例えば様々保育施策に関しては補助金というものが出されてございます。ただ、その補助金の活用を使って、区としてその施策を実施するか否かの判断に関しましては、区の政策判断というものがございますので、そういった考えの下で判断しているというところでございます。 以上でございます。

上田みのり委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)保育所等利用多子世帯に係る負担軽減策の拡充についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)保育所利用希望に関するアンケートの実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(8)保育所利用希望に関するアンケートの実施について、報告を受けます。
それでは、資料に沿って御説明をいたします。 まず、資料項番1の経緯でございます。 区では令和元年度に第3期目となる「子ども・子育て支援事業計画」を作成してございます。この事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、区市町村が5年を1期として、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保内容や、その実施時期などを定めるものでございまして、現行の事業計画は令和2年度から令和6年度までを計画期間としてございます。 この中で、ゼロ歳児から5歳児までの就学前人口の推計とともに、保育に関する量の見込み、いわゆる保育需要を予測しまして、これに基づく保育所の整備計画を作成しておりますが、令和元年度をピークに就学前人口が減少に転じ、その後も減少基調が続いたことから、就学前人口の推計と現在数の間に乖離が生じてございます。 こうした状況を受け、区内の実態としては、令和4年度以降、保育所定員の空きが散見され、保育事業者から定員変更や経営支援の相談が増加してございます。このため、令和4年度は、年度途中での定員変更に柔軟に対応しつつ、令和5年4月の保育所の定員設定においては約200名を削減し、保育需要との適正化を図るとともに、令和5年3月末では1園、同年4月末では2園の小規模保育所が閉所となってございます。 このような定員変更や閉所に至る主要因は、保育所の定員に空きが生じたことによるものでございます。 資料に記載のない補足説明を行いますが、私立認可保育園を運営する事業者は、主として在園児数に応じて国が定める公定価格に基づく委託費収入を得て運営を行いますが、保育が必要な児童の新規入園に対応するため、保育士は在園児数ではなく、施設ごとに設定した定員に対して必要な数を配置することが義務づけられております。このため、定員に対する空きが大きくなるにつれて、人件費を中心とした固定費を賄うだけの収入を得ることができず、運営事業者の収支が悪化する構造となってございます。 資料項番1の第3段落に目を戻していただきまして、こうしたことから、今後も持続可能な形で地域の中で保育所がその役割を果たし、待機児童ゼロを維持していくためには、一定の定員枠の余裕を持ちつつも、その一方で保育所の運営に支障が生じない程度の在園児がしっかりと確保できるよう、より精度の高い保育需要予測に基づく適切な定員管理が必要になってくると考えております。 このため、現在EBPM、これはエビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの頭文字を取ったもので、根拠に基づく政策立案と訳されておりますが、一般的に様々なデータを活用し、合理的な根拠を導き出した上で企画立案に反映することで、施策の有効性を高める手法でございます。この手法を活用した保育需要予測モデルの構築に向けて、他部局とも連携しながら、令和4年度から調査研究を進めてまいりました。 令和5年度では、EBPMによる人口推計の算出とともに、区が保有する保育所在園児データや、入所申込時の希望園のデータなど、区が保有する実際のデータを活用した需要予測に着手してございます。 次期事業計画、令和7年度から11年度までを計画期間とする第4期の子ども・子育て支援事業計画において、この現在作成しているモデルによる適切な定員管理が行っていけるよう、さきに申し上げたような区が現在保有するデータを補完する意味合いで、出生前の保護者を対象としたアンケートをオンラインで実施するものとしたものでございます。 長くなりましたが、アンケートの実施に至る経緯は以上でございます。 次に、資料項番2の概要ですが、この保護者アンケートについては、保健予防課及び碑文谷保健センターにおいて、妊娠届出書を提出した妊婦の方にアンケートのお知らせを紙で配付しまして、アンケートへの協力を依頼することを基本としてございます。また、より多くの意見を聴取できますよう、アンケートの開始に合わせまして「めぐろ子育てホッ!とナビ」に登録をしている妊婦の方を対象に、アンケートの依頼を同様に行ってまいります。 アンケートの結果につきましては、先ほど申し上げた保育需要予測モデルの構築に活用するとともに、次期「目黒区子ども総合計画」や「事業計画」の策定に活用していく考えでございます。 ホチキス留めの資料2枚目に、アンケートのお知らせを参考資料として載せてございます。 参考資料の真ん中ほどに黒く塗られている部分、いわゆるQRコードからウェブフォームにアクセスしていただきまして、携帯端末などで簡便に御回答いただきいただけるものとなってございます。 恐れ入りますが、資料1枚目の表にお戻りいただきまして、資料項番3の質問項目ですが、何度も申し訳ありません、資料1枚目の裏面を御覧願います。 こちらが実際のアンケートの設問になってございまして、保護者アンケートの質問項目は、妊婦の方が負担をあまり感じず、最後まで答えていただけるよう、質問内容はもとより、回答の選択肢についても条件を細かくし過ぎず、シンプルなものとしてございます。全ての回答を選択制とし、入力による回答は求めない扱いとしております。 設問項目については、保育需要の予測精度の向上や、保育所別の定員調整、今後の保育サービスの充実のための参考としていく意図を持って設定してございます。 表の一番左の列は、設問ナンバーとなっておりますが、まず設問1では、地域別の保育需要を捉えられるよう、町名と丁目単位、例えば駒場一丁目や駒場二丁目といった具合で居住エリアを聞くものとなっております。 設問2では、お腹にいるお子様の誕生予定時期を、設問3では家族の就労形態、共働きか否かを聞いてございます。 そして、設問4では、保育所の利用希望を聞きまして、「希望する」または「検討中」と答えた方を対象に、設問の5の(1)で保育所への預け入れ時期、(2)と(3)で希望する保育所の規模や場所、(5)では希望する保育所にあったほうがよいと思う設備やサービスなど、希望園を選択する際の諸条件を聞いてございます。 最後、設問4で保育所を希望しないと回答した方に対しては、未就園児に対する支援や保育所の多機能化など、今後の保育サービスの充実に向けた参考としていくため、設問6で希望しない理由や保育所にあったら利用したいサービスを聞くこととしてございます。 恐れ入ります。資料1枚目の表面にお戻りいただきまして、項番4の今後の予定でございます。 本委員会報告後、明日から11月末までの5か月弱アンケートを実施しまして、12月以降データの集計・分析を行いまして、保育需要予測モデルの構築に活用し、令和6年度の計画策定に生かしてまいります。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
ちょっと確認をさせてください。 このアンケートの開始があしたからということなんですけれども、これから妊娠届を出される方、あるいは「ホッ!とナビ」を通じて既に妊娠をされている方にもアンケートを取っていくということなんですけれども、データとして何件ぐらいを想定して、EBPMということなので、どのぐらいの回答数を想定していらっしゃるのかというところをお聞かせください。 以上です。
今回のアンケートで収集したいデータの数としては、500件程度を見込んでおります。目黒区では年間、妊娠届出の届出数については、大体2,400件程度ございまして、割合でいくとその2割程度となります。 今回データ分析においては、500件程度の標本が集まればデータ分析が可能であるということで、今回の取組の中で、実はコンサルも入った中で行っているんですけども、こういったEBPMの知見を有する専門的な事業者のアドバイスもいただきながら500件程度ということにしています。 このため、今回悉皆ではなく標本調査という形で、このような形で進めていくというのを考えたところでございます。 以上でございます。

河野委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

あしたからアンケートを開始されるということですが、質問項目を見ますと、やや回答に迷いがあると思われるような設問があるのではないかと感じましたが、御検討いただくことができるかどうか、今から少し述べさせていただきます。 質問項目の3番の(1)母親について。こちら妊娠中といいましても、妊娠の三十何週を超えて産休に入りますと、就労はしていないか、もしくは就労しています、どちらに丸をつけたらいいのかなということで、どちらに丸をつけてもらいたいのかということを補足しておいたほうがよいかと思いましたが、いかがでしょうか。 4番、保育所の利用を希望しますか。これは一般のフルで利用されるという意味なのか、それとも一時保育という形での保育所の利用も含めて回答してほしいのか、どちらを質問で聞きたいのかということを補足したほうがよいかと思いましたが、いかがでしょうか。 大きな5番の(2)希望する保育所はどれくらいの規模ですか。初めての妊娠の場合、保育園の情報も全くこれから初めて情報収集される、イメージがなかなか湧かないという方がほとんどではないかと思っています。一方で、1人目ではなく2人目以降になってきますと、大分イメージの持ち方が変わってくるという意味では、第1子なのか、第2子以降なのかで大分変わってくるのではないかというふうに思われますが、ここで第1子か第2子以降なのかという質問項目は入れる必要はないかどうか御検討してはいかがでしょうか。 それと、保育所ということの中には、保育ママを活用して就労される方もいらっしゃいますが、保育ママは含むのか含まないのかという点についても御検討してはいかがでしょうか。 (3)希望する保育所の場所、住居付近・通勤途中・その他。これもなかなか決めかねて、検討中という方もいらっしゃると思いますが、それはその他に、丸でよろしいんでしょうか。 大きな6番、保育所を希望しませんの場合。理由なんですけれども、幼稚園というのが先に来ていますが、幼稚園というのは3歳から入ります。今、育休というのが2年まで法律で取れることになっていますから、そもそも出産をきっかけに退職された方というのは、そもそも保育園の入所対象外になってしまう。就労する条件に合致していないので、対象外。3歳ぐらいまで家庭で子育てに専念をしたいという、そのような希望がある方というパターンと、それとも本当は2歳までの間に復職をしたいけれども、空きがないとか、条件が合わないという、そのパターンが、ちょっとこの中で質問項目が少し混在をしているような印象を受けましたが、そのあたりについて、少し検討されてはいかがかなと思いましたが、いかがでしょうかという点について、質問をさせていただきます。 以上です。
いろいろと御意見ありがとうございます。 今回この保護者アンケートについては、ウェブを使って、あまり負担を感じ過ぎず妊婦の方が、委員おっしゃるとおり、まだ保育所にどういう種類があるのかとか、保活をまだ具体的に始める前の段階でお聞きするアンケートですので、その辺も意識しながら、ある程度保護者の方が答えやすいようなシンプルな構成にしてございます。 委員おっしゃるとおり、実際このEBPMという観点でデータ活用する上では、その活用の仕方によっては、確かに条件づけが甘い部分も確かにございます。 ただ、今回アンケートを実施する主な狙いとしては、さきに申し上げたように、7年度からの事業計画の策定を補完する意味合いで、今回のデータ結果を活用したいと思っていまして、例えばなんですけども、委員の先ほど御指摘いただいた設問の5の(3)であれば、希望する保育所の場所について御意見を聞いているんですけども、実際もう既に目黒区が保有しているその在園児のデータを分析しますと、多くの保護者の方が、自宅の近辺の保育所を選ばれて入園されているという実態があります。 ですので、そういった実態の傾向を補完する意味合いで、これからお子様を出産する保護者の方を対象に意向を聞いて、想定としては、その住居付近の回答が多くなるのではないかと、そこを確認するという意味合いで設問を置いておりますので、確かに一つ一つの設問をデータに生かし切るという意味では、ちょっと条件づけが課題はあるかとは思うんですけども、今申し上げたような形で、一定の狙いを持ってシンプルさとの兼ね合いの中で、今回もアンケートの設問を考えたということですので、まずは今回EBPMの取組として、初の取組ということになりますので、今回のアンケートについては、まずはちょっとこのEBPMの分析チームの中でも構築してきたアンケートの設問をもって、チャレンジしてみたいなというふうに思っております。 ですので、今回の委員からの御意見については、今後のアンケートのさらなるバージョンアップという点で生かさせていただければと考えてございます。 以上でございます。

高島副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。
2点質問させてください。 1点目ですが、このアンケートのゴール設定を教えてください。 私、3つぐらいちょっと思ったんですが、需要の比較的低い地域の保育園の定員数を抑制して、経営破綻を防ぐということが主眼になっているのか、待機児童ゼロの維持が主眼なのか、それとも保育園の空き枠の活用を想定しているのか、どこに主眼を置いているのかなというのを教えてください。 といいますのが、もし保育園の数や定員の数を抑制していくというのを想定しているのであれば、削減し過ぎて待機児童が発生するようなことになれば本末転倒ですので、そこを教えていただきたいなと思います。 また、主眼が明確に分かっていないと、アンケート項目の適切さも需要予測の数年後の答え合わせもちょっとできませんので、一度教えていただきたいなと思います。 2点目なんですが、このアンケートを利用した需要予測というのは、とてもすばらしい取組と思いまして、チャレンジングでとてもありがたいなと思っております。 ただ、質問なんですが、今回のアンケート対象が保育所となっておりますが、同時にできれば学童保育クラブなど、就学以降の放課後の居場所についても同時にアンケートしていただいて、需要予測していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 といいますのは、目黒区で保育所の待機児童はもちろんゼロ件で、今回そのアンケートによって、限られた区の資源の有効活用を図ろうという意味では、大変このアンケートは意味があるものだと思います。 ただ、今、目黒区で本当に足りていないのは、学童保育クラブを中心とする放課後の居場所ですので、アンケートを取るのであれば、質問の中に1問入れていただいて、それで正確な需要予測をしていただくと、目黒区の子ども総合計画に今後反映していくこともできるのではないかなと思いまして質問します。 以上2点です。
委員からの1点目の御質問については、私のほうからお答えをさせていただきます。 今回、委員会の報告資料は、保護者アンケートの実施という表題で御報告をさせていただいていますが、報告の内容にEBPMの需要予測も入り込んでいて、私のほうの冒頭の説明がちょっと足りなかったかなと思って、申し訳ありません。 今回アンケートの主眼とするところ、今回のEBPMの取組の主眼とするところというのは、ちょっと併せてのお答えになってしまうんですけども、委員のほうからおっしゃられたとおり、本当に待機児童ゼロを維持していくためには、需要に合わせて一定の余力が必要ですし、余力が多過ぎてはいけないですし、安定した事業者の運営につながらないというところで、過不足のない適度な定員の設定を今後やっていくための根拠として、より精度の高い需要予測を行っていきたいというのがスタート地点にございまして、そのための手法として、現在区として取組を進めようとしているEBPMを活用できないかというところで、今回実はこの辺の取組はもともと課題ではあったんですけども、結構令和4年度頃になって、EBPMの取組を推進できる環境が充実したっていうところも実はございまして、大量のデータを扱えるシステムを導入したりですとか、実際にそれを扱えるデータ分析に秀でた外部人材が登用されたりですとか、今年度に至っては、EBPMの考え方に秀でたコンサルが支援に入ってくれていたりということで、取組を加速するような環境が整っているというのもあるんですけども、ですのでEBPMの考えによって、精度の高い需要予測を行って、適度な定員調整を行いたいと。そのための手段として、今回使っているというところです。 今回のアンケートは、あくまで今年度これから行う子ども総合計画の改定に向けたニーズ調査を大きなデータとしつつ、先ほど申し上げたように、保育所の在園児データや入所申込みのデータなど、これまで活用してこなかった区が保有する様々なデータも活用しながら、精度を上げるような需要予測の計算式を組み立てていきたいというところです。 今回のアンケートは、すみません、繰り返しになるんですが、そういった様々なデータを補完する意味合いで、保護者の方の生の声をちょっと取り入れたらどうかというところの試行的な一つ取組であります。 ですので、アンケートの実施の経緯というか、狙いみたいなところは、以上でございます。
では、2点目の御質問、学童保育クラブの整備に関してこうしたアンケートを活用するかどうかについては、学童保育クラブの整備担当である私のほうからお答え申し上げます。 まず初めに、学童保育クラブの整備に当たりましても、需要予測が大変重要であるということは、この保育計画課とも同様でございますし、またそれに関しても、私どもでも部内で情報を共有しながら取組は進めているところでございます。 ただ、1点、私どもとして課題として認識しているのは、保育園の場合ですと、文字どおり保護者さんが就労されているかどうかとか、お近くに保育園があって送っていけるか、送っていくに当たって御自宅の近くか、それとも通勤経路かといったような選択肢が逆に広いというところがございます。 一方で、学童保育クラブなんですが、少なくとも約6年後に当たって、生まれたお子さんがどういうふうな生育段階にあるかという点で、御本人の発達段階とか御意向も入ってきますので、1点目としては、変数が非常に大きいというところが、需要予測に関しては課題だと思っております。 一方で、ちょっと繰り返しになってしまいますけれども、基本的に学童保育クラブは御本人が通えるところにあるというのが前提ですので、お隣の学童保育クラブに通うとか、例はございますが、なかなか制約が多うございます。 そういった中で、どういう需要予測をしていくべきかというところを考えたときに、まずは今回は保育園の需要に関して調査をした上で、先ほど来、保育計画課長が申し上げていますが、まずこの調査をしてみて、この調査結果を踏まえて、次に学童保育クラブの需要予測をしていくに当たっては、どういったことをしていくべきかを現在検討していくべきフェーズだと考えておりますので、ちょっとまた保育計画課長のお答えと繰り返しになってしまいますけれども、今後の課題であるというふうに認識してございます。 以上でございます。

上田あや委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほど来から、こちらは子ども・子育て支援事業計画の補完のためだというお話がありましたが、でしたらそのままの言葉で、アンケートの文言をそこに基づいた保育所の整備をしていますので、というところを大きく書いていただいて、この保育所利用希望に関するアンケートだと、最初から自分は保育所を利用する予定がないという方は、アンケートに答えないっていう可能性もあると思うんです。幼稚園を考えているとか、まだ考えられないとか。 なので、皆様の子育てのためにアンケートを取っています、皆様からの広くの御意見を聞きたいというところの文言のほうが、保育所利用が最後の着眼点だと思いますけども、広く皆さんからの回答を求めるのであれば、一旦そこの保育所利用っていうそこの制限を外して、アンケートの実施、それは子育て支援事業計画を今後考えていきたいからっていうところの文言のほうが、多くの方が回答されるのではないかと思います。 なぜならば、保育所利用を希望しませんというところに幼稚園ってありますけども、そもそも幼稚園を考えている方は、この保育所利用という文言の中で見たところで、回答されないっていうことも考えられると思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。
御意見ありがとうございます。 今回のアンケートは、さきの委員の御質疑の中でもお答えしたとおり、より精度を高めるための需要予測の計算式を構築して、それが一定の合理的な根拠に基づく結果としてなるように取組を進めるための補完材料として今回収集したい意図になります。 その収集したものを需要予測の結果として出した後に、それを具体的に何に活用するかというところは、まさに保育所の定員管理に使っていくというところがあります。あくまでこの保育所の利用希望を問うて、その意向を保育所の定員管理に使いたいというところなので、アンケートのスタート地点については、保育所利用希望という形で今回やらせていただければと思っておりまして、その中で、まさに委員御指摘のとおり、アンケートの設問の中には、それ以外に、例えば保育所を利用しないというふうに希望した方については、せっかくなので、このタイミングで保育所にあったらうれしい設備やサービスを聞いて、今後の保育サービスの充実の参考にするとか、メインの狙いとは違うような狙いも、実はアンケートの中には込めてはいるんですけども、そういったような保育所の利用希望を問うた中で、どういう選択を取ったかによって、最終的に幼稚園の希望とか、あったらいい設備やサービスみたいのも設問の中で聞いているというところですので、アンケートの主は、あくまで保育所の利用希望の意向を聞いた上で、回答の選択肢によっては、今後にも生かせるような意向をちょっと収集したいという思いが込められたアンケートということで、いろいろと申し上げたんですけども、今回のアンケートについては保育所利用希望ということで、アンケートのほうはやらせていただきたいなと思っております。 以上でございます。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)保育所利用希望に関するアンケートの実施についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)訴訟事件の結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供に移ります。 情報提供(1)訴訟事件の結果について、情報提供を受けます。
それでは、こちら訴訟事件についての結果でございますが、本日の生活福祉委員会に滞納対策課から御報告しておりますものを、本委員会で情報提供するものでございます。 こちらの訴訟でございますが、令和5年4月12日の本委員会に情報提供したところでございまして、このたび判決が確定しましたので、資料に沿って御説明いたしたいと存じます。 項番1、件名、項番2、訴訟事件名等、それから項番3、請求の趣旨につきましては、記載のとおりでございます。 参考といたしまして、裏面に貸付けの状況等を記載してございます。 訴訟提起までの経緯を簡単に申し上げますと、裏面1の貸付状況等(1)の貸付金額128万円に対しまして、令和5年4月3日現在で、ア及びイにございます2万円の納付があったのみで、約70万円の滞納がございます。そのため、令和5年4月12日、本委員会に御報告しましたとおり、訴訟を提起したというものでございます。 表面にお戻りいただきまして、項番4の判決内容でございますが、令和5年5月22日判決が言い渡されまして、項番3、請求の趣旨に記載の区の請求が全て認められてございます。 被告A氏及び被告B氏が控訴しなかったため、令和5年6月22日に判決が確定したものでございます。 なお、今後の訴訟事件に関わります被告側への対応でございますが、被告B氏から分割納付による返済という意向が示されておりますので、そうした返済に向けまして、区といたしましては、丁寧に被告B氏と協議を行ってまいりたいと存じます。 情報提供は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりました。 質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)訴訟事件の結果についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)夏の子ども電話・メール相談 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、資料配付に移ります。 資料配付(1)夏の子ども電話・メール相談を資料として配付しております。 補足説明はありますか。 (「ございません」と呼ぶ者あり)

ないので、そのまま配付のみとさせていただきます。 以上で資料配付(1)夏の子ども電話・メール相談を終わります。 以上で資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他でございます。
ちょっと口頭での御報告にさせていただきますが、令和5年の今年度より病後児保育施設といたしまして、たんぽぽ病後児保育室、こちら原町にある保育室でございますけれども、ちょっと配置しておりました保育士の不在等によりまして、今現在休止という形になってございます。 こちらのほうはホームページで公開してございまして、今、保育士の確保について事業所のほうが鋭意対応してございます。 こちらのほうは施設側とも協議を進めながら、速やかに開設に向けて準備してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございました。 御説明いただいたとおりですので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 次に、その他の(1)次回の委員会開催についてです。 次回の委員会は7月31日月曜日、午前8時から開会いたしますので…… (「興津です」と呼ぶ者あり)

興津の。ごめんなさい、午前8時から興津自然学園の視察として委員会を開催いたします。 当日は、ここ第四委員会室ではなくて、総合庁舎3階南口にお集まりいただきますようよろしくお願いいたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでございました。