← 目黒区議会 会議録一覧
委員会企画総務委員会2025/06/23

令和 7年 企画総務委員会 ( 6月23日)

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(12名)

かいでんめぐろの未来をつくる会
発言22
和田総務
発言7
川原公明党目黒区議団
発言6
佐藤人事
発言6
片山人権政策
発言5
芋川日本共産党目黒区議団
発言4
上田
発言2
坂元
発言2
金井フォーラム目黒
発言2
橋本総務
発言1
西村自由民主党目黒区議団・区民の会
発言1
齋藤戸籍住民
発言1

// 発言(59件)

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

おはようございます。 ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、金井副委員長、坂元委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(1)陳情7第20号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における実態調査と庁舎管理規則の徹底を求める陳情書(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

それでは、陳情審査に入ります。 (1)陳情7第20号、政党機関紙の庁舎内勧誘行為における実態調査と庁舎管理規則の徹底を求める陳情書を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。

和田総務

特に補足事項はございません。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

補足説明なしということでした。 質疑を受ける前に、去る6月16日に正副委員長において陳情者から趣旨説明を受けましたので、概略を御報告いたします。 提出の経緯としては、2024年3月に議決された陳情がその後1年間たっても調査されないまま引き延ばされている。反省していただきたいという意味を込めて提出したとのことです。 他自治体で行われた調査では、職員の方が困っているという調査結果が出ているため、まずは目黒区でも調査をした上で、庁舎管理規則にのっとった対応を取ってほしいとのことです。 以上で趣旨説明の概略の御報告を終わりますので、これより質疑を受けます。

上田

では、3点伺います。 目黒の庁舎管理規則上、政党機関紙の配布や勧誘行為は許可を要する行為に該当すると解釈されておりますでしょうか。区の見解を伺います。 2点目、これまで庁舎内において政党機関紙の配布や勧誘行為に関し、庁舎管理規則に基づく許可申請はあったのか。また、それに基づく許可証の発行実績があったのか。区の把握を伺います。 3点目、庁舎管理規則に違反する行為が確認された場合、どのような手続や措置を講じることが定められているのか、具体的な対応手順について伺います。 以上3点です。

和田総務

それでは、3点御質疑をいただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 まず、1点目でございます。 政党機関紙の庁舎内における勧誘行為等につきまして、庁舎管理規則上、これが勧誘行為等に該当するかというところでございますが、こちらにつきましては、庁舎管理規則第3条の第1項第2号のところに「保険の勧誘その他これらに類する行為」といったような記載がございますので、こちらに該当するものという認識でございます。 2点目でございますが、これまで政党機関紙の勧誘等に対する許可に係る手続があったかどうかというような御質疑でございますけども、こちらにつきましては、許可の申請とか、あとはこれに基づく許可行為というところの実績としてはございません。 3点目でございます。 もし庁舎管理規則に違反するような行為があった場合の対応というところになりますけれども、庁舎管理規則の第4条の中で、本来、保険の勧誘等その他これらに類する行為をする場合には、許可を受けてというところではございますけれども、それらを含めまして、庁舎管理規則上求めている許可に反して行った場合というようなことにつきましては、庁舎管理者という立場から、庁舎の使用や立入りを禁止、あとは庁舎内から退去を命ずる等、必要な措置を講ずることができるというような規定を定めているものでございます。 以上でございます。

上田

ありがとうございます。2問目について1問、再質問させていただきます。 政党機関紙については申請も許可もなかったということなんですけれども、ちょっと庁舎管理規則の実効性自体をどうかなと思ってまして、その観点で再質問を1点させていただきます。 政党機関紙の配布や勧誘行為に限らず、庁舎管理規則に基づき、これまでにほかの行為で許可申請があったかどうか。また、申請があった場合に実際に許可された事例があるのか、伺います。 以上です。

和田総務

庁舎管理規則に基づく許可の部分につきましてのその他のところで何か実績はというような御質疑かと存じます。 こちらにつきましては、他の団体が庁舎の会議室等を御使用になるような場合といった場合につきましては、委員におっしゃっていただいたように、許可申請の手続をしていただきまして、許可を出しているというような実態がございます。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

川原
川原公明党目黒区議団

今回は、昨年の3月の議会で賛成多数で陳情が採択されてます。実態調査が進んでないということでの再度、反省を踏まえて新しく陳情を出されているわけですけども、実態調査の実施に向けての検討が行われているかどうかの経緯について、まずお聞きしたいと思います。 以上です。

佐藤人事

まず、調査自体については、令和6年2月27日の企画総務委員会で賛成多数により採択をいただき、執行機関に送付すべきものと議決されたものであるというふうな当然認識はしております。その後、陳情の趣旨を踏まえた調査自体は、これまでは実施してきてございません。実施していない理由といいますか、状況について御説明をさせていただければと思います。 昨年採択をいただいたこの陳情については、陳情書に記載もありますけれども、趣旨としては、他の自治体の調査結果を踏まえて、やっぱり政党機関紙の勧誘、購読について、職員がハラスメント行為として受け止めているという実態が他の自治体の調査結果で見えてきたというところで、こうした行為を区としても放置することがないように現状把握を求めるというものだと区としては認識をしております。つまり、ハラスメント対策の一環として現状把握をすべきじゃないかという陳情であったというふうに区としては捉えておりました。 そうした中、調査をするかどうかというところの検討をした際に、他の自治体等でもやはり実態を明らかにする中で、当然、見えてきた実態に応じた課題を解決するための具体策を当然講じていくという上で、実態を明らかにするというのは確かに有益なんですけれども、実態を先に明らかにしても、やっぱり具体的な措置といいますか、環境が整っていないと、やっぱりそこから先に事が動かないというところがやっぱりほかの自治体のヒアリングの中でも見えてきておりまして、当時も、より区としては調査に先立って具体的なハラスメント対策を、要は環境整備を講じていくことがまずは優先だろうというふうに判断をいたしまして、より職員が相談しやすい環境の充実ですとか、それこそ今回陳情でいただいている区議会議員の方ですとか、区長をはじめとした特別職からのハラスメント行為に対して、しっかりと対応していく仕組みが十分ではなかったという課題がありますので、その辺をしっかり整えていくというところに区としては注力すべきだというふうに判断をいたしまして、まずはその調査に先立ち、そういった具体策を講じるというところを進めてきたというところで現在に至っているという状況でございます。 まずは、お答えとしては以上でございます。

川原
川原公明党目黒区議団

分かりました。 ハラスメント行為、その対策という意味での実態調査を他自治体は調査する上でしてきた部分があるけれども、実態調査した結果として、それに対応する環境が整ってないので、調査してもなかなか意味を見いだせないだろうというようなお答えだったのかなと思いますけども、第1回定例会で、いわゆるハラスメントのそうした防止に向けた条例が目黒もできて、我々議会側も指針をつくらせていただいたという意味では、環境が今整ってきたのかなというふうに思いますので、改めて実態調査、ここでは港区さんを参考にというようなことで書かれておりますけども、実施をするような今後考えはあるのかどうか、再度聞いておきたいと思います。

佐藤人事

今後調査を実施するかどうかというところなんですけれども、今回の陳情の採決の状況によって、また区としての判断も変わってくるかなとは思うんですけれども、現時点での考えといたしましては、直ちに実施するという必要はないかなというふうには考えております。 昨年の第4回区議会定例会、一般質問の中で区長からも御答弁をさせていただいてはいるんですけれども、今回のこの陳情は、あくまでハラスメント対策の一環で、職員を守るためにこういった実態を明らかにしたほうがいいんじゃないかというところで出していただいた陳情かなと受け止めております。 委員おっしゃるとおり、条例の制定もできまして、環境は整ってきてはいるところではあるんですけども、現在、区としては、今カスタマーハラスメントへの対策というところで、東京都の条例制定を受けて、具体的な組織対応をうまくやっていくための手引を作成していこうと今考えております。 そういったハラスメント対策をもろもろ講じる中で、当然、環境整備が整った後のさらなる改善に向けて実態を把握するというのは当然必要かなと思っておりますので、そういった対策の効果検証の過程で、職員に対しては実態把握のためのアンケートというのをやってまいりたいなと思っています。 ですので、現時点では、区としてはそういったハラスメントの実態調査の中に今回いただいた陳情の趣旨というのも反映してまいりたいなというふうに考えております。 以上でございます。

川原
川原公明党目黒区議団

区の考えは、直ちに現時点では調査をする予定はないというようなお話で、カスハラに対する手引を作って、その効果検証をしていってから、状況によっては実施をしようというお話かと思いますけども、ちなみに他自治体の調査もされてる、人事のほうでされているのではないかなと思いますけど、例えばここに書いてある他自治体、港区ですか、を参考にということだと思うんですが、港区さんの、もし調査項目がどういうものがあるかというのがあれば、教えていただければなというふうに思います。 以上です。

佐藤人事

港区の調査につきましては、港区のほうで所管委員会に報告した資料が手元にございまして、それに基づいてお答えをさせていただきますと、港区では、マイクロソフトのFormsですか、Formsへの入力による回答を求めるという形で調査を実施しておりまして、管理職100人を対象に調査を実施したという形で報告がなされております。 そのアンケート自体は、まさに政党機関紙の購読の勧誘を受けた実態があるかどうかですとか、受けた際どういった職位にあったかですとか、その際どのように感じたかといった、まさに政党機関紙の勧誘に焦点を絞ったアンケート調査が実施されたものと認識しております。 以上でございます。

川原
川原公明党目黒区議団

実態調査によって、ある意味、それは目黒区の人事課としてはそういう考えはないのかもしれませんけど、ある意味、憲法に保障する19条の思想及び良心の自由とか、あるいは表現の自由とかという部分に抵触するものではないかなというふうなことを気にされてる部分もあるかもしれませんけども、実態調査自体は、いわゆる労働環境とか、先ほどのハラスメント等の問題を含めた労働環境の問題とか、職務専念義務とか公務の中立性とかの観点から実態を把握するための行政調査だというふうに私なんかは認識してるので、別に実態調査自体は今後していくべきだなというふうに考えておりますけども、再度、もう一度、それを踏まえてどう考えてらっしゃるか、お聞きしたいと思います。 政党機関紙については、私どもも日刊紙がありますし、共産党さんも他の政党も機関紙はお持ちのところも多いので、読んでいただくということは、広くどういう政策をやっているかというのも知っていただく機会になるのかなと思うけれども、業務に支障を来すような、また、あるいは立場が上で断り切れないといった、そういったものがあってはいけないと思いますので、そういった部分で、声を上げにくいという職員がいらっしゃるんだったら、そういうことがないようにしなきゃいけないという部分では、実態調査をぜひしていただきたいかなと思うんですが、その辺を踏まえて、再度、もう一度聞きたいと思います。 以上です。

橋本総務

今お話しいただいたことにつきましては、区としても実態の把握というのは、やらないというようなことではなくて、今後、適切な時期に必要に応じてやっていくというようなことで御回答差し上げているということでございますけれども、今般、陳情の採決の結果を踏まえて、また区としては適切な時期に実態把握をするというようなことの方向性で検討してまいりたいというふうに思ってございます。 以上です。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

西村
西村自由民主党目黒区議団・区民の会

まず、1番の調査についてです。 ハラスメントのという観点でいえば、私、令和5年の第4回定例会で職員のハラスメントの対応としてということで、相談窓口の設置と外部の相談窓口の設置と、それからアンケートなど実態調査、それからハラスメントの防止条例の制定ということで3つ質問させていただいて、そのうちの2つ、相談窓口のほうは令和6年に、ハラスメントの防止条例のほうは令和7年にということで実現はしています。 なぜ実態調査、アンケートが進まないのかというところで、本当に気になっているところで、ちょっと実際に陳情の中で求められていることは、政党機関紙の庁舎内の勧誘行為ということですけれども、先ほどの委員もおっしゃったとおりに、やはりもともと、前回の委員会での陳情を出されたときに、私、企画総務委員会で委員長をしておりましたので、内容も把握をしております。 そのときは委員長でしたので、特に自分の発言があったわけではないんですけれども、ハラスメントの対応としてのということで陳情者の方がこの内容を出してきたというのは認識をしておりますので、こちらのほうの調査というのは、やはり大きく捉えたところ、この件だけではなくて、何かプレッシャーを感じながら仕事をせざるを得ない、断り切れない部分があるんだったら、そこは、ちょっと実態は明らかにすべきではないかというふうに考えを持っております。 先ほど1つ、答弁の中で、ハラスメントの調査をするよりも環境整備のほうを先にというふうなお話がありましたけれども、それでは本当に放置してしまうことにつながるのではないかと思います。 例えば子どもたちのいじめの調査に関しては、例えばいじめの認知件数が上がったことは区はよく捉えているはずです。それは、それがいじめだというふうに把握するということが改善につながるからであると。それが地下に潜ってしまってはいけないというふうに、よいふうに捉えて、だからこそそれを区を挙げて解決していくほうに踏み出そうというふうになっているところで、ハラスメントに関しては、実態調査さえまだしないという。 こちらは政党機関紙の勧誘行為ということでも調査の結果が一覧で出てたりもしますし、様々今23区内でもハラスメントの調査もしている中で、必ずハラスメントを受けたというような調査結果が出ています。少なからず出ています。先日、私、見かけたのでは、品川区のほうでハラスメントの調査もあったと。 それが公開をされるというか、職員の中では共有されていたけどというような報道を見ましたけれども、やはりこういった調査をして、それを基に解決に結びつけていくというやっぱり流れというのは必要ではないかと思うので、もう一度ハラスメント、適切な時期にと私、令和5年から言い続けていますが、適切な時期にというのは本当にいつになるのかなと思っているところで、ぜひぜひこれを進めていただきたい中で、ハラスメントに関する調査というような項目の中に政党機関紙の勧誘、調査、実態を求めるというような内容を入れていくことは可能かということをお伺いいたします。それが1点です。 あと、庁舎内の庁舎管理についてなんですけれども、もともとの管理規則だと、例えばエレベーターホール等で不特定多数の方に声をかけて勧誘をする、販売をするといったところをもともとは何か想定しての規定なのかなとも思うんですけれども、これは、先ほどこれは禁止される行為であるというふうにお答えがありましたが、個別に直接声をかけることも含めて、庁舎管理、庁舎内での規則として禁止をするということなのか、改めてお伺いをいたします。

佐藤人事

じゃ、私のほうからは1点目のほうについてお答えをさせていただきます。 委員おっしゃるとおり、ハラスメントの実態をしっかり把握するというのは、区としても必要なことというふうには考えています。その辺は、いろいろ進め方というのは本当に様々あるのかなと思うんですけれども、区としては、ハラスメント対策を講じる順番といいますか、進め方については、まずは環境整備を優先すべきだという判断を取らせていただいたというところです。 当然、陳情が採択をされておりますので、陳情自体、一般的には当然、区政の改善をするために出されたものということですので、それが区議会で採択されたというのは当然重く受け止めるべきかなと思っています。 ですので、今後、区としてハラスメントの実態調査をやる際には、先ほど申し上げましたけれども、陳情の趣旨も反映したようなものを当然考えていきたいなと思っておりますので、今回の政党機関紙の実態を求めるというところについても、調査の中に反映をできるように考えていきたいなと思ってます。 ただ、言葉尻自体をちょっと捉えてしまうというのはよくないのかなと思うんですけども、今回の陳情の趣旨、今回出された陳情の趣旨としては、港区の調査を参考に実態調査をしてほしいというような形で調査が出ていますので、この部分、本日採決された状況によっては、またちょっと考えなきゃいけないかなというふうには、区としての調査に含めていくのか、港区を参考にやるという今回陳情が出てますので、その辺は今日の採決の状況によってはちょっと適切に判断をしなきゃいけないかなというふうには考えております。 以上でございます。

和田総務

それでは、私から2点目のほうの御質疑につきまして御答弁させていただきます。 庁舎管理規則の規定としましては、今委員におっしゃっていただいたような販売や勧誘というのがエレベーターホールの前等で行われるようなものかというところだけではなく、おっしゃっていただいたように、個別に行われるような勧誘行為等につきましても、いずれも原則としては禁止、許可を受けた上で行うことができる、そういったような仕組みになってございます。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

坂元

西村委員からもあったように、アンケートの中に今後、勧誘についてというものを入れるというのもあると思うんですけど、それ以前に、例えば今までのアンケートとかで、自由回答とかの中にそういった勧誘についてのことが書いてあったり、直接上司に対してそういった勧誘に関する相談が来たりとか、そういったことは既に把握されているのか、お伺いします。

佐藤人事

これまでは、目黒区のほうでは政党機関紙に関するアンケートというものはやってきておりません。 委員おっしゃったように、港区の例なのかなとは思うんですけども、割とフリーに、自由に管理職等から実態を把握するといったのは、アンケートという、調査という形ではやってなくて、基本的には、何か疑わしい事案が生じた際に人事課や人権政策課が苦情相談員となっておりますし、今は本当に条例が制定されましたので、付属機関のほうがもし調査・審議するという体制も整ってますので、要は申出をしていただく窓口といいますか、相談窓口はしっかり用意できておりますので、そこでそういった声を捉えれば当然把握するという形なんですが、現状そういった声は人事課のほうでは届いていないといいますか、把握はしていないという状況でございます。 以上でございます。

坂元

今まで、すみません。確認になっちゃうんですけど、今までこういった勧誘に関するクレームのようなものは1件も上がってきてないということでよろしいですか。

佐藤人事

庁内で政党機関紙の勧誘が行われているという実態は当然把握はしておりますけれども、その勧誘行為に当たって、今回の陳情趣旨にあるように、心理的な圧力を受けたですとか、何か強制的に働きかけられたとかといったような声は出てきておりません。人事課として把握はしておりません。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

坂元委員の質疑を終わります。 ほかに。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

1点だけです。 政党機関紙の購読をお勧めするのは憲法が保障する政治活動の自由であり、購読する方にとっては個人の思想、信条の自由、内心の自由の問題であると考えています。 その上で、庁舎規則に関して条項というのを、先ほど総務課長のほうでは第3条第1項第2号に関する「その他これらに類する行為」というところということで、これが当たるというふうにおっしゃってもらったんですけれども、この条項に関して、いわゆる営業行為というところでの認識というもので捉えているのかどうかというところに関しては、いかがでしょうか。 以上です。

和田総務

御質疑いただきました点についてのお答えとなります。 規則としましては、第3条の第1項の第2号、具体的には「寄付金の募集・物品の販売・保険の勧誘その他これらに類する行為をしようとすること」というような規定になってございます。 私どもとしましては、政党機関紙の勧誘につきましては、これの「保険の勧誘その他これらに類する行為」、こういったような文言の中で「これらに類する行為」として認識しているというところでございまして、営業行為かどうかというところにつきましては、規定の中にある物品の販売とかございますので、基本的にはこれらに類する行為として、この規定に該当するというふうに認識してございます。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

金井
金井フォーラム目黒

すみません。ちょっと私からも1点、まず確認なんですけれども、先ほどの答弁の中で、機関紙もそういった類する行為に含まれるんだというふうに伺いまして、その場合って許可を得る必要があるということでありました。 先ほど他の委員からもありまして、もう一回確認なんですけれども、その許可は、今回の陳情にあるように、得られているか、得られていないかというのをもう一度だけ、ちょっと確認させてください。

和田総務

1点、御質疑いただきましたので、お答えをさせていただきます。 現在、政党機関紙の勧誘といったような実態があるということにつきましては、私どもは把握してございます。この点に関しましては、許可を、御質疑にありましたように、許可の手続をしているかどうかという点につきましては、現在、許可申請をいただいてはございませんで、それに対する許可行為というところもしてはいないというような現状でございます。 以上でございます。

金井
金井フォーラム目黒

ちょっと細かな話になっちゃうんですけれども、逆に言えば、許可を得れば、そういった勧誘行為であってもできるということで、手続上、何か難しいこととかってあるのかどうかというのをちょっとだけお伺いしたいです。

和田総務

それでは、再度御質疑をいただきましたので、お答えさせていただきます。 許可申請につきましては、様式を定めてございまして、庁舎使用許可申請書というのを出していただきまして、それに対して特に許可を拒むような事由がなければ、庁舎使用許可書というものをお出しするというところになりますので、手続としては基本的にシンプルなものかなというふうには思ってございます。 許可につきましても、そもそも目黒区は、総合庁舎における秩序や美観の保持、あとは火災、盗難の予防を図り、公務の円滑な遂行を期するということで庁舎管理規則を運用してございますので、これの趣旨に沿う限りは、許可の申請をいただきまして、問題がなければ許可をさせていただくというような運用になります。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

金井副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第20号、政党機関紙の庁舎内勧誘行為における実態調査と庁舎管理規則の徹底を求める陳情書につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては否決されました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第20号、政党機関紙の庁舎内勧誘行為における実態調査と庁舎管理規則の徹底を求める陳情書につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

賛成多数と認め、本陳情につきましては、採択の上、執行機関へ送付すべきものと議決いたしました。 以上で陳情7第20号、政党機関紙の庁舎内勧誘行為における実態調査と庁舎管理規則の徹底を求める陳情書を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(2)陳情7第6号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

次に、陳情7第6号、「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。

片山人権政策

補足説明はございません。 以上になります。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

補足説明なしとのことでした。 質疑を受ける前に、去る6月16日に正副委員長が陳情者から趣旨説明を受けましたので、概略を御報告します。 陳情が提出されました今年2月の時点では、国宛ての意見書が全国469自治体で可決されている状況でしたが、改めて趣旨説明をいただいた6月時点では、全国524の自治体に増えているとのことです。 以上で報告を終わります。 それでは、質疑を受けます。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

前回の議事録も拝見させていただいて、その後ということで、ちょっと質疑、2点あります。 今回ちょっと国会での審議が見送りにされてしまったのはちょっと残念だなというところではあるんですけれども、その中で、法整備が整っていないということで、選択的夫婦別姓についての議論が進んでいないというところになっているところです。 これに関してちょっと私からは、別姓か同姓かというようなものではなく、強制されるものか、それとも選択できるものかというところで、それが重要になってくるポイントなんだなというふうに思っているところです。 とはいえ、自治体、基礎自治体でできることというところは区民に対しての対策とか、そういったところになるので、2つお聞きいたします。 1点目、現在でも個人の判断ということで、旧姓を名のっている方もいらっしゃるかと思います。ですが、それに対して社会的な差別というのは起こってはいけないというふうに考えている下で、区では様々な対策をされてると思うんですけれども、それについていかがでしょうかというのが1点。 もう1点については、ちょっと複合的な要因があるということなので、区に何を聞こうかなと思ったときにやっぱり出てくるのが、事実上の対応に関してどれだけコストがかかっているかというのをもし分かれば教えていただきたいんですけども、例えばマイナのカードですか、旧姓もたしか明記ができるというような形で変わっているところであると思うんですけど、自治体にそれだけで労力がかかっているかと思いますので、そういった部分で、ざっくり国全体では何百億という形で出てたと思うんですが、目黒区という自治体の中ではどれくらいのコストがかかっているのかというのは、いかがでしょうか。 以上2点です。

齋藤戸籍住民

それでは、旧姓・旧氏併記の件と、あと、これに係る自治体側のコストの面の2点についてのお尋ねに順次お答えさせていただきます。 まず、旧姓・旧氏併記の内容につきましては、こちら、女性活躍推進の観点から、令和元年11月5日に住民基本台帳施行令等の一部を改正する政令が施行されたことによりまして、手続を行うことによって、住民票ですとか、あと印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓・旧氏が併記できるようになりました。 こちらにつきましては、ちょっと数字的なものをお伝えいたしますと、現在、施行日以降、累計の数字にはなりますが、5月26日時点の数字となりますが、1,114件の方がこれまで住民登録上で旧氏の併記の登録をしているところでございます。 2点目、コストの件になりますが、委員おっしゃいましたとおり、マイナンバーカードにつきましても併せて旧氏が記載されることになりまして、こちらは、例えば住民票だけは旧氏を記載します、マイナンバーカードには記載しないでくださいということはできないです。 あくまで手続をされることによって住民票と印鑑登録証明書、マイナンバーカード全てに必ず記載がされるということになるので、コストの面につきましては、マイナンバーカード関連事務ということで国のほうから補助金が10分の10で支給されてるところになりますので、この業務に関して特化するちょっとコストというのは、細かいことのちょっと数字は持ち合わせてございません。 以上でございます。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

ちょっと取組の部分についても改めて聞きたいと思いますので、ちょっと再質問でさせていただきます。 コストの部分に関しては答弁いただきまして、国が支払うというところではあるけれども、もともと旧民主党政権の中で、結果的には提案されなかったけれども、議論が進められるべきところが提出されなかったというところから考えると、20年近くにわたって国で議論が進んでいないという下で、自治体の中でどう対応するかというところになってくると思います。 ただ、別姓を選択的にしてくれというふうな、そういった声の中には、いろんな面で今不具合が起きているという現状があります。それに対しては、区としてもやっぱり対応していく必要があるのかなと思っているところで、改めて取組を聞くんですけれども、例えば仕事面であってもキャリアに、やっぱり改姓というところとともにそれが分断されてしまったりですとか、そういったところもそうですし、プライバシーのところに関しても、本人のプライバシー権というところ、再婚の事実が周りに周知されるとか、そういったところも名字を変えることを強制されることによって、そういったところが出てしまったりとか、もちろん人権面から見たら、本人が持ってるアイデンティティというところがねじ曲げられるというところもそうです。 あとは慣習の面からも、そういったところがそうですし、先ほどの手続コストというところも大きくは、国としてもやっぱり払ってるコストは私のほうでは195億円程度だと思うんですけれども、そういった形で出てるというのは事実としてあるかというところがあります。 ただ、最後の質問になりますけれども、そういった仕事面であれば、例えば事業所にどう働きかけるかなのか、それとも区民の醸成というところを図るために人権の講習を増やしていくのかとか、そういったいろいろなやり方があると思うんですけれども、そういった観点から、改めて取組という観点ではいかがでしょうか。 以上です。

片山人権政策

ただいまの御質問ですけれども、女性活躍というところの仕事面であるとか、事業所というところでの旧姓使用について不具合があるんじゃないか、人権面で何か問題があるんじゃないかというような御質問でございます。 こちらのほうの男女平等・共同参画センターにおきまして、男女平等・共同参画センター運営委員会という委員がありまして、こちら、公募区民やセンターに登録しております団体で構成をしております組織でして、月に1度程度、区と意見交換などを行っております。そういったところでも選択的夫婦別姓制度というのは興味がある話題として話には上がってくるところではございますので、一定程度、興味、関心のある課題であるということは承知しております。 しかしながら、先ほど旧姓使用を拡大しているということはございましたけれども、別姓や旧姓使用、あと選択的夫婦別姓というところでは、社会の中には様々な御意見もあることもこちらも承知しているところでございます。 いずれにしましても、選択的夫婦別姓制度に関する御意見というものは、民法や戸籍法に関わる問題で、広く国レベルで議論されるものであると認識しているところでございます。区としましては、今後とも国の議論や司法の動きを注視してまいりたいと存じます。 以上でございます。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

ありがとうございます。 最後になりますけれども、区民の方からそういったことで困ってるとか、そういったものがあった場合というのは、区に相談はできるものであって、またそこから、区からそういった声が上がっているということはしかるべきところに上げるというような仕組みはできているのかどうかというのは、いかがでしょうか。 以上1点です。

片山人権政策

相談に関してでございますけれども、男女平等・共同参画センターのほうで、こころの悩みなんでも相談という女性の方の相談窓口というのがございます。私が把握してる限りにおきましては、こちらのほうで選択的夫婦別姓に関する悩みなどが上がってきたということは承知しておらぬところでございますけれども、そういったお悩みがありましたら、適切に対応してまいりたいと存じます。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。

川原
川原公明党目黒区議団

28年ぶりに今国会で、法務委員会で選択的夫婦別姓について議論がなされたということは、国民的議論をする意味で、国会内でそういった熟議が行われたということにはある意味よかったのかなというふうに思いますが、3会派が提案された内容、導入については立憲さんと国民さんが出されて、あと維新さんは通称使用の拡大ということでございまして、そこにもまだ隔たりがありますし、立場がそれぞれ異なる方からも参考人で御意見を聞いた中でも、やはり隔たりがあるということですから、まだまだ議論を尽くしていかなきゃいけないかなというふうに思いまして、国会においても秋にまた継続審議になっていくということになっておりますけれども、先ほどの委員の質疑がございましたけども、区民の選択的夫婦別姓に対する相談とか、相談窓口というのは、こころの悩みなんでも相談では受け入れるんだけども、そういった相談は今のところ、把握してないのか、承知していないというお話でしたけども、例えば区の職員の中で、そういった現実的に困ってるとかといった御相談があるのかどうかというのをお聞きしたいと思います。 以上です。

片山人権政策

区の職員からの御相談という件でございますが、人権政策課のほうでは、区の職員からそのような旧姓使用に関する御相談や別姓に関するような御相談ということは受けていないということを承知しているところでございます。 以上でございます。

川原
川原公明党目黒区議団

職員のほうもそういった相談がないというような認識かというふうに思いますけども、いろんな調査の中で6割ぐらいは導入に向けて賛成というような意見もありますけども、調査のしようによっては若干数字が変わったりとか、ある意味、まだまだ成熟した内容にはなってないのかなというふうに考えます。 今後、先ほど住民登録の関係で1,114件、実際に申請があったというようなこともありますし、男女平等・共同参画センターの運営委員会においても話題になるということで、御興味のある方もいらっしゃいますけども、なかなか議論は進んでないということでありますから、例えば区の中でそうした醸成を、議論をしていくというようなことで、何か講座じゃないけども、シンポジウムというのでしょうか、何かそういったものも企画するようなことが今後あるのか、ないのか、お聞きしておきたいと思います。 以上です。

片山人権政策

興味のおありのある方もいるということで、今後、講座などを企画することはあるかというような御質問でございます。 先ほどお話をさせていただきました男女平等・共同参画センターの運営委員会というところは、区と協働しまして、いろんな講座だったりとかイベントなどを計画している、話し合っているということもございます。そういったところで話が上がってくれば、講座等を実施するということも考えられるかとは思っておりますが、どちらにしましても、やっぱり国レベルでの議論というのが一番大切なのかなと思っておりますので、今後とも司法の動き、国の動きなどを注視してまいりたいと存じます。 以上でございます。

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第6号、「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で陳情7第6号、「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情を終わります。 以上で本委員会に付託された陳情審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

かいでん
かいでんめぐろの未来をつくる会

次に、その他ですが、次回の委員会は7月9日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。