// 発言者(24名)
// 発言(251件)

おはようございます。 ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、上田委員、西村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第77号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入ります。 (1)議案第77号、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第77号の補足説明でございますけれども、お手元にお配りした資料、職員の分限に関する条例の改正案についてという資料に基づきまして、人事課長のほうから御説明させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
それでは、お手元の資料に基づきまして補足説明申し上げます。 まず、資料の項番1の改正の経緯、目的につきましては、昨日の本会議にて副区長から提案説明があったとおりでございまして、心身の故障による職員の休職期間、いわゆる病気休職の期間につきましては、引き続く3年を超えない範囲において、職員個々の休養に要する程度に応じて定めているところでございます。 しかしながら、近年、メンタル不調を中心とした休職者が増加しており、復職と休職を繰り返すことで恒常的に欠員が埋まらず、職場の執行体制に影響を及ぼす事例が生じていることから、公務の適正かつ能率的な運営を図るため、病気休職が取得できる期間の基準を見直し、新たに通算規定を設けることとしたものでございます。 この通算規定の適用につきましては、資料項番2に記載のとおり、令和8年4月1日から適用するものでございます。 次に、項番の3、改正のポイントですが、4点ございます。 まず、1つ目の黒丸の部分ですけれども、通算規定の適用に当たっては、復職の日から起算して1年以内に明らかに異なると認められない疾病、つまりは同一疾病と判断される疾病により再びの休職に入った場合には復職前の休職期間を通算すること。したがいまして、上から3つ目の黒丸の部分、復職から1年以上の期間が空いて再びの休職に入った場合には、同一疾病と判断される疾病を原因とする場合であっても復職前の休職期間は通算せず、3年の上限年数はリセットすること。 次に、上から2つ目の黒丸の部分、病気休職は地方公務員法に定める分限処分に当たることから、施行日以後の処分または更新の処分に係る期間について適用すること。 最後、一番下の黒丸ですけれども、病気休職は会計年度任用職員にも適用しているところですが、今回の通算規定については職の性質上適用しない旨、記載してございます。 次に、資料裏面にまいりまして、項番の4、改正後の休職期間通算有無の例でございますが、4つの事例を載せてございます。 事例の見方ですけれども、いずれも資料の中心部分に、今回の改正条例の施行日である令和8年4月1日を時期として位置づけておりまして、中心から左側が施行前、右側が施行後となってございます。 一番上、例の1を御覧いただきまして、先ほど申し上げましたとおり、施行日より前の休職処分は通算規定の対象とならないため、この例でいいますと、令和7年5月1日付で処分を受けた休職期間の①と休職期間の②については施行日をまたぐ休職期間となってございますが、処分自体は、施行日より前の令和7年12月1日付の処分であることから、休職期間①~③は1年以内に復職と休職を繰り返す事例を載せてございますが、①と②の休職期間は③と通算しない扱いを示す事例となってございます。 次に、例の2につきましては、施行日をまたいで休職期間があるときに施行日以後の発令のみを通算する事例、例の3につきましては、復職から1年以上の休職のため通算しない事例、例の4につきましては、異なる疾病のため通算しない事例を示すものとなってございます。詳細につきましては後ほど御覧いただきたく存じます。 補足説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

まず、この条例案が提出される背景として、休職というのが繰り返される状況があるのかということをお伺いしたいと思います。その場合に、その方が所属をしている部署だったりとか、そういったところの配慮とか業務の回し方というのがどのようになってるのかをまずお伺いします。
まず、今回の条例改正の背景というところで、まず病気休職者の推移というのをお話し申し上げたいと思います。 病気休職者については、令和3年度のコロナ禍以降、急激に増えておりまして、大体人数の合計でいえば70~80人ぐらいの人数が毎年、病気休職の処分を受けているという状況です。 その中で、今回、改正原因になっているメンタル不調につきましては、例えば令和3年度でいえば50人、令和4年度でいえば54人、令和5年度でいえば62人という形で、病気休職者の7割~8割を占める状況となってございます。その中で、今回、復職と休職を繰り返す、いわゆる長期療養にかかっている職員については、先ほど申し上げたメンタル不調の職員のうち大体2割程度の数が長期の療養を繰り返しているという実態がございます。 また、長期療養に入った職場では当然職員が欠員となってございますので、ここについては、会計年度任用職員を代替の職員として配置をするという扱いにしております。 ただ、そこにつきましても3か月以上の療養を要する場合を原則としておりますので、短期の場合には基本的には会計年度任用職員は配置されないといった運用をしてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。理解しました。 例えば東京都ですとかほかの区の条例、こういった繰り返すことに関する条例の設置状況はいかがかというところと、あと通算3年までというその考え方の根拠についてお伺いをします。
東京都や23区の状況ということなんですけれども、23区の状況でちょっと申し上げさせていただきますと、今回の通算規定を設けるといった扱いは、目黒区以外全ての区でもう適用してございます。その適用の仕方も、条例に位置づけて適用してる区とそうでない区というのは分かれているんですけども、通算規定を設けた運用を行ってるのは目黒区以外は、全ての区で現在行ってるといった状況でございます。 あと、病気休職の3年という期間につきましては国家公務員の規則に基づいて定められてると、定められてるというか、そこを参考に位置づけられてるというものでございます。 以上でございます。

分かりました。 最後になるかと思います。途中で明らかに異なると認められない疾病という形で表現をされておりまして、これは何かの際には例えば診断書とかを提出することになると思うんですけど、それが同じかどうかというか、異なるかどうかというような判断というのはどのようにされるのかということをお伺いします。 あと、復職支援の状況についても、この際お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
まず、復職診断につきましては、実際に療養に入ってる職員がかかってる主治医の方のその診断書を一つ判断材料にいたしますし、あと、区のほうでも産業医のほうの見立てというのも参考にしながら、最終的には区のほうで復職可能かどうかというのを判断してるという実態がございます。 今回、通算規定をする場合に明らかに異なると認められない疾病というような表現をしているわけなんですけども、ここについては、先ほどお医者様の診断書の中で診断名が完全にイコール、一致してないと、同一と認めないのかということではなくて、あくまで類似性ですとか、起因性という表現をさせてもらいますけれども、疾病の原因となっている部分ですとか疾病の類似性というところを判断しながら、同一かどうかというのを判断していきたいと。 今回、メンタル不調の原因となっている疾病については、例えばストレスが過剰にかかった場合に適応障害というものが出てくる場合がありますし、それが発展すると鬱病になったり躁鬱病になったりと、さらにそれが発展すればパニック障害になったりとか、その辺は精神疾患にかかる疾病というのは状況によって類似性というか、一つ流れの中で発展していく場合というのもございますので、その辺についてはお医者様の診断結果というのを参考にしながら、類似性や起因性というのを一つの基準にしながら同一かどうかというところの判断は慎重に行っていきたいと考えております。 以上でございます。

復職支援の部分でいえば、例えば1回休職を明けて来られた方への配慮というか支援というのはちょっとお伺いします。お願いします。
大変失礼いたしました。復職支援ということで、ちょっと読み違えてしまってすみませんでした。 復職支援につきましては、基本的に復職に至る前段階から、区の保健師が中心になってその方の状態というのをヒアリング等をしながら把握してケアをしているという状況です。復職後にあっても、その辺の状況が途切れるというわけではなくて、継続した勤務につなげられるような支援というのは継続して関わってるといった状況でございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

先ほどの委員がほぼ聞いていただいてるので、よく内容的には分かりました。23区の流れは、目黒区以外はもう全てこの通算規定を設けているということでございました。 また、最近、コロナ禍以降はメンタルによる不調で休職されてる方が多いと、それによって常態的に職場の人員不足が埋まらない状況にもなっているというようなことも、改正の趣旨だという部分もお聞きしたところでございます。 もう一回確認なんですけど、休職に至る前というのは、いきなり休職じゃないと思いますよね。例えば、まずはこれ有給取得になるのかもしれませんけど、休暇になって、それで過ごす中で復職というか、病気から復活できないから休暇に至るというふうになってると思うんですけど、その確認を、つまり、いわゆる有給取得時の休暇については、当然その3年の範囲の中には含まれてないということの認識でいいのか、確認しておきたいと思います。
職員が疾病または負傷のために療養する必要があると、そのために勤務しないことがやむを得ないというふうに認められる場合には、委員おっしゃるとおり、まずは病気休暇という形で休暇制度を活用して療養いただくということになります。 この病気休暇の承認期間というのは、基本的に医師の診断書に基づいて期間が定められますので、基本的には日数の制限はございません。ただ、90日までが有給の扱いというふうになりますので、90日を超えた場合は無給という扱いになります。 まず、この病気休暇の期間で回復に至らない場合には、地方公務員法の規定に基づいた休職処分というのを検討することになります。その中で病気休職を取得ということになった場合は、最大引き続く3年間、病気休職を取れますよというところで、当初の1年に限っては8割の給与が支給されると、2年目以降は無給になるといった状況でございます。 この辺が、休職と復職を仮に繰り返すといった事例になった場合には、この3年という期間がリセットされますので、当初1年間の給与が8割支給されるというのもリセットされますので、その辺が実態としては、一部ではありますけれども、区の中でも存在してるといった状況でございます。 以上でございます。

病気休暇については期間を定めてないということですが、医師の診断に基づいてということで、いわゆる有給というのは90日間取得できるという認識だと思います。その後、病気休職になった場合は、最大3年間という中のうち1年は8割、いわゆる給与を受けれるということですけども、今までのこの制度が設けられる前は、例えばですよ、復職をされて一回リセットされると、またその後も休んでいても給与は頂けるということになってるケースもあるというようなお話だったというふうに認識をしております。 そういった部分も、2年目以降は、今回無給になってくる方が出てくるんですけれども、そういった方のフォローというか、先ほどの話だと、長期の復職とか休みを繰り返される方が、病気で休まれてる方の、休暇されてる方が2割程度いらっしゃるということなので、その辺のフォローというのはどういうふうに今後考えていくかというのがあれば教えていただきたいと思います。
委員おっしゃるとおり、今回、この改正条例が適用されますと、長期療養の際に病気休職が取れる期間というのが実質短くなってまいりますので、病気休職が取れる3年という期間の中でしっかりと療養し公務に復帰していくというのが必要になってまいりますので、その間のケアというのは重要になるという認識を持ってございます。 これまでも、先ほど申し上げた保健師をはじめとしたスタッフでのケアを中心としながら復職支援を行ってまいったわけなんですけども、今後は、やはり限られた期間の中でしっかりと復職するということですので、人事の担当ですとか、あとは所属との連携というのをしっかり密にしながら、当然主治医ですとか産業医の連携も必要なんですけども、そういった関係者間での連携をしっかりしながら復職支援を適切に行っていけるよう、今内部で運用できる手引というのを今検討しておりまして、それに基づきながら組織的な対応をしっかり行えるように努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。

ぜひ、当然病気のフォローもあれですけども、先ほど保健師さんも含めて、また産業医さんとかも含めてフォローアップしていただいてるとは思うんですが、やっぱりキャリアの部分の、やはり当然皆さん、家族があったりするわけですから、そういった無給になってくる中でのやはり復職、できれば当然していただきたいのが本義ですけども、やっぱり職場環境だったり本人の状況だったりする部分があると思うので、やっぱり適切にフォローアップをしていただきたいと思うんですが、その上でなかなか復職が難しいという方については、何か、例えばですけども、転職とかそういうようなフォローなんかもすることもあるんですかね。やっぱり皆さん生活があると思うんで、そういった御本人の意向も当然あることだと思いますけども、踏まえて、どういったフォローアップをしていくのかというのが、もし考えがあれば教えていただけたらと思います。 以上です。
今回、実際メンタルに至る原因につきましても、本当に原因は様々でありまして、当然委員おっしゃるとおり、職場環境ですとか職場の人間関係に起因する事例も当然あるんですけれども、それだけにとどまらず、当然プライベートでの問題を抱えてメンタルに至るというケースもあります。 ですので、職員の相談にはしっかり丁寧に乗りながら、職場での原因があるのかどうかというのはしっかり把握した上で、仮に職場に原因があるのであれば、その原因を取り除くような対処というのはこれまでもやってきておりますし、今後もしっかりそこは努めていきたいなと思っております。 また、今後の生活設計というところの支援につきましても、通常、社会一般といいますか、当然これまで区に関わってきてくれている現在職員でもありますので、職員の相談に乗る中で、当然可能な範囲ではそういった今後の人生に関する相談というのも受けているというところは実態としてはございますので、そこも含めて適切な対応というのも引き続き行ってまいりたいと思っております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、23区の中で目黒だけなかったということで、今まで何でなかったのかというのは、理由は何かあるのかどうか。コロナの後からやっぱり数が増えてきたというのも一つの理由だと思うんですけど、コロナ以前のところはどうだったのかなというのをちょっと含めて感想を、区の受け止めをお聞かせいただきたいと思います。 もう一つは、人事課として様々な理由があるというのは今お聞きしました。プライベートのこととか、あとは職場環境のこといろいろあるというところではあるんですけれども、職場が原因となった場合、やはりどの部署が多いとかそういったところまで確認しつつ、何かてこ入れというか、そこに実際に多いという相談を持ちかけたりとか改善しようとしたりとか、そういった行動は区の中で取られているかどうかというのはいかがでしょうか。 以上、2つお願いします。
これまで区の、何でこのタイミングかというところではあるんですけども、ここにつきましてはちょっと繰り返しになってしまうんですが、目黒区としては、やはり休職者が増えていく中、その中でも特にメンタル不調者が増えていく中で、長期間の利用に至るケースというのが割と顕著になってきたと。その影響が職場の執行体制の確保という観点から看過できない状況になってきたといったところが、一つ見直しのきっかけでございます。その辺は、各それぞれの判断の結果なのかなというふうには受け止めております。 本当に令和3年度からその辺の様相が大きく変わってまいりまして、それまでは、本当にメンタル不調といっても、毎年20名前後が推移しているような状況で、それが現在は50~60人前後というところで、大きくその辺が増えてきたというところがやはり今回の見直しに至る一番の原因かなというふうに捉えております。 また、今回、メンタル不調については、当然事前の予防というのが大事だという認識ですので、そういったことに陥らない職場環境をつくるというところで、現在、ストレスチェックというのを、法定のものですけれども毎年行っておりまして、その結果を踏まえて、基本的には各自がセルフケアに努めるということではあるんですけども、所属単位でその結果を、数字を出しまして、所属長に対してはその結果を共有しております。 ストレスがやはり反応として高いところについては、産業医と所属長の面談というのを促しまして、職場内の環境改善に努めてもらうよう促すといった取組を、一つの例ですけども行っています。 また、少し、若干直接的ではないですけれども、現在、エンゲージメントの調査というのも行っておりますので、その辺も職場の組織状態をはかる一つの目安となってございますので、そういった結果も用いながら、必要な部分については改善を促すような取組というのをやってるところでございます。 以上でございます。

改めてになるんですけれども、やはり一緒に業務をやっている仲間が休職という形になってしまうと、先ほど、条件はつくけれども会計年度の方がフォローという形で欠員を補うという体制になってるというのはお聞きしました。しかし、会計年度ですから、業務のできる範囲というのは限られているところですから、やっぱり一緒に働いていた人からすると、休まれると自分の業務が増えてしまうというような、そういったような気持ちになってしまうのは、これはもう人間ですから当然あると思うんです。 もう一つは、そういった社内風土といいますか、人間誰しも、やっぱりいつ何どき、そしてコロナの後から増えたというのは、やっぱりここ一つ大きな、見えないところではあるけれども大きな理由だと思うんです。 コロナ後遺症という言い方、罹患後の症状というんですかね、そういったところもまだ全容が見えていない中で、もしかしたらメンタルに対しても不調が出てしまうとか、そういった今までとちょっと違うようなもので、それにプライベートが重なるというところも多々人間としてはあるので、そういった部分で休職者が出たというところに関しても、それは人間だから、必ずしも万全で働けるだけではないというところであったりとか、復職しやすい環境であったり、そういったことや体制なんかはしっかり整えていただきたいと思うんですけれども、社内風土についてになりますけれども、いかがでしょうか。 以上です。
社内風土ということについては委員おっしゃるとおりでして、やはり風通しのよい職場という表現もありますけれども、お互いさまの精神ですとか、コミュニケーションが円滑であるというのは、やはりストレスがかからない環境としては大事なものであるというふうに考えております。 この辺についても、先ほどの繰り返しになってしまって恐縮ですけれども、まさに職場風土の改善ということの一つとして、エンゲージメントの向上というのにも取り組んでおりますし、先ほどのストレスチェックの結果を踏まえた職場環境の改善というのも現在取り組んでます。 この辺の取組が、これまでのこの取組の効果検証というのはしっかりやっていかなきゃいけないかなと思っておりますので、今の取り組んでるところを真剣に行いながら、今後効果検証しつつ、より効果の高い取組へと昇華をさせていきたいなと思っております。 また、職場の執行体制については、現在、会計年度任用職員というのを一定の要件の下、配置をしているわけなんですけども、委員おっしゃるとおり、会計年度と常勤の職員は役割が基本的には違いますので、会計年度任用職員だけで解決するというのはなかなか現実的には難しいと思いますので、そこは職場内での協力体制ですとか、課内、部内での協力体制、そこで収まり切らなければ全庁的な支援体制というところで、今、職場内の執行体制というのはケアをしているといった状況でございます。 この辺についても課題を感じてる部分がございますので、その辺は引き続き検討して、よりよい仕組みに変えていければと思っております。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第77号、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(1)議案第77号、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第83号 地域避難所用屋内テントの買入れについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)議案第83号、地域避難所用屋内テントの買入れについてを議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございませんけれども、お手元に今回の契約業者の概要につきまして、お手元お配りしてございますので、御確認いただければというふうに存じます。 以上でございます。

それでは、質疑を受けます。

補足資料のほうで、納入場所が1か所で書かれておりますけれども、これは一旦こちらに納入をして、その後、分散させて保管をするのか、それともここのままになるのか、ちょっとそこら辺の保管というか、今後使用する前の段階のどういった配備になるのかをお伺いします。
今の質問ですけども、今回こぶしえんのほうに納品をいたしまして、こちらのほうで保管をするといった状況になっております。 以上です。

そうすると、何か発災など必要になるときまでここの場所ということだと思うんですが、そうすると、やはりなかなかここから何かあったときには運び込んで使うというようなことになるかと思いますが、今回、予算の関係で一括して買うことにもなったかと思うんですけれども、今後の活用について、しっかりと計画というのが立てられているのかというところをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
まず前提として、地域避難所には既に20張り、防災倉庫があるので、初期にはそれで対応するということで、そのほかに関しては、今、委員お話がありましたように、こぶしえんのほうから順次必要なところに持っていくという形になります。 状況によって、道路の状況ですとか必要なところというところでいろいろ状況が変わってくるかと思いますので、そのあたり、どういう形で対応していくのが必要かというのは今後検討が必要かと思いますけれども、保管場所の状況もありますので、現状としてはこぶしえんのほうにまず備蓄をして対応していきたいというふうに考えております。 以上です。

今、それぞれ避難所運営協議会があったりとかして、各避難所でそれぞれの計画が立ってると思うんですけども、そうすると自分たちの例えば体育館をこういうふうに使おうと考えてるときに、テントが、今あるもの以外にどれぐらい来るのか、結構やっぱり幅もあると思うので、そこら辺の計画というのはやはり避難所運営協議会とも相談というか打合せをしながら、これぐらいあるのでどういったときに使ってほしいというような形でしっかりと交流をしてほしいと思いますけれども、そこの点はいかがでしょうか。
今の御質問は、そのとおりだと思います。今、地域避難所運営協議会の皆さんとも訓練ですとか、それから随時状況についても打合せをさせていただいておりますので、そういった中で配備していくテントをどう活用していくかというのは、それぞれの地域避難所によっても異なってくると思いますので、そのあたりはしっかりとお話をさせていただいたり情報共有させていただきながら対応していきたいというふうに考えております。 以上です。

最後にしますけども、やはり買って満足でちょっと終わらせてほしくないので、そもそもは、多分、コロナとかがあったときに隔離をするという部分にも使えるんじゃないかというところで、個別の室内用のテントというのはあったと思うんですけど、2人用というのはどのような使い方というのを考えてらっしゃるのかお伺いします。 これって多分テントだけで、中の例えば段ボールベッドだったりとかというのは別で、枠だけなのかなと、そこら辺もちょっとお伺いをしたいと思います。
まず、購入だけしてというところでいうと、もう本当にそのとおりでございまして、実際には、今、避難所の訓練でも実際に使いながら組立てをしたりですとかということも訓練で使っておりますので、そのあたりはそういった中で使い方もしっかりと理解していただきながら活用が図れるようにしていきたいというふうに思っております。 それから、2人用のテントということで、大体これは、今までですと避難所で1人1.65平米でカウントしてたんですけれども、大体今2人用、4平米のテントになりますので、1人2平米くらいということで、少し広くなってくるかなというところがまずあるのと、それから、やはり2人用ですので、世帯の方とかそういった方の御利用というのを想定しています。 それから、段ボールベッドに関しては、これはもう製造が中止になってるというところもあるんですけれども、やはりなかなか保管してる最中に、いろいろと製品としてカビが生えてしまったりとか、そういったところもありますので、そういった意味では、段ボールベッドではなくてテントのほうでこれからはやっていくという形で考えているところでございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

今の答弁で再度確認したいんだけど、昨日も熊本で震度5強ですか、阿蘇のほうですかね、またあったんで心配なので、いつ本当に起こるか分からないというのもありますけども、先ほどの避難所用テント、これ最初、当初の実施計画では、いわゆるプライバシー保護のためにパーティションを備蓄していこうということだったのが、パーティションが集まらないというか、ないということで、この避難所用の屋内テントに変わったというふうに認識してるんですけど、それでいいんですかねというのが1点。 もう一点は、先ほどの段ボールベッドも製造してない等の課題があって、今度はテントでフォローしていくということなんだけど、テントでも地べたで寝るということは、やはり感染症等のいわゆる災害関連死を増やすところの改善をしてかなきゃいけないと思うんで、簡易のそういったベッドにしていくという認識なのでしょうか。今回購入するテントの中にそういうベッドみたいなのもついてるんですかね。その辺確認しておきたいと思います。 以上です。
1点目のこれまでの経緯については、委員お話しいただいたとおりでございます。 それから、テントに関しては、今ある段ボールベッドをテントの中に入れて使用も可能ですし、またマットも御用意しておりますので、そういったものを使ってテントでお休みいただくということができるかと思います。 今考えているのは、要配慮者の方には、やはりマットの低い位置ではなくて段ボールベッドを活用して、感染症ですとかそういったものへの対応も含めて考えながら対応していきたいというふうに考えております。 以上です。

分かりましたけど、段ボールベッドが製造してないとか、あと備蓄しておくとカビが生えちゃうとかいう話があって、マットというのもあったんですけど、最初、また段ボールベッドを使って活用するというような話もあったんで、要は、段ボールベッドも日々、保存等の課題があるから設けてはいないけど、いわゆる紙ですから製造はできるわけですよ。よくあるのは、そういう会社と提携しておいて、いわゆる災害になったときに段ボールベッドが送られてくるというような取組をしていくという認識でいいのかどうか確認しておきたいと思います。 この間、防災フェスにも伺ったときに、体育館でしたかね、いわゆるソロキャンプじゃないけどもテントがあって、今、簡易のこういうベッドもあるんですといって、こういうのを備蓄したらどうですかみたいな提案もされてたんですけど、そういったことも今後、ヨーロッパとかだと、イタリアとかだと、そういうやっぱりベッドを備蓄してるケースが多いんですけど、そういったことも考えていくのかどうかだけちょっと確認しておきたいと思います。 以上です。
すみません。ちょっと私の答弁、少し説明が漏れていたかと思うんですが、段ボールベッドの話でいいますと、今既に備蓄してるもので使えるものはそういった形で非常時には使うといったところが、まず一つ想定できるのかなというふうに思います。 それから、東京都から段ボールベッドの追加配送がされるようなケースも想定されてますので、そういったときにもそういった段ボールベッドなどを活用できるかなというふうに考えております。 それから、すみません、段ボールベッド、先ほど私、販売停止されてるというお話をお答えしてしまったんですが、販売停止してないということですので、ちょっとそれは訂正させていただければと思いますけれども、あとは、また事例もいろいろ御紹介いただきましたが、そういったことも含めて、今後考えていかなければいけないと思いますし、また、地域避難所運営協議会の皆さんともお話をさせていただきながら、どういったことが取り組んでいけるかというのは改めて考えていきたいというふうに思っております。 以上です。

販売停止になったのはパーティションのほうですよね。
販売停止になったのは段ボール製のパーティションのほうになるということです。 以上です。

よろしいですね。 川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回、3,904張りの屋内用テント2人用の購入ということですけれども、落札した河本総合防災東京支社さんは、1張り当たり1万1,380円で、この中で一番高いところですと1万1,580円で200円程度の差がありました、税抜き価格で。それで、この2人用屋内テントの商品は同一のものなんでしょうか。それとも、それぞれいろいろなタイプがあったんでしょうか。それをまずお伺いします。
今回の調達品は、参考品といたしまして仕様書の中には商品の名称を記載しているところでございます。今回、どういった製品で金額を算段したかというところは、落札業者以外は詳細が確認できておりませんが、しかしながら、参考製品以外で納入をする場合には申し出るようなこととしておりますので、基本的には同一の製品で金額を見積もっているというふうに考えております。 以上です。

同一の商品であるということで理解いたしました。 それで、今回は屋内用テントということですけれども、災害時には外に避難する方、自家用車の車内の避難とかありますけれども、例えば屋外に避難される、例えば公園ですとか校庭ですとか、そういったところに避難されるというようなことは想定していますでしょうか。
屋外での避難の想定ということですけれども、当然地域避難所を開設するに当たっては、建物に被害がないこと、そこを避難所として使えるというところがまず大前提になりますので、そこがまずできてなければ、集まってきたときに、どちらで避難していただくかというのを考えなければいけないというふうに思います。いわゆる室内に入れなければですね。そのときに屋外で使うかどうかといったところは、その時々の判断はしなければいけないかなというふうに思っておりますが、少なくとも今は体育館ですとか室内に避難所を建てるときに使う想定でまずは用意をさせていただいてるといったところでございます。 以上です。

まずは屋内用テントを整備されていくということですけども、今後は屋外用も、例えばペットの同伴ですとかいろいろなことが想定されると思うんですが、屋外のテントを整備されるということも考えられますでしょうか。
まず、今の計画でいうと、基本的には避難所は体育館ですとか校舎の中ですとか室内に設置することを想定しておりますので、そこが基本になるかなというふうに思います。 以前、8月に御報告させていただいたときもペット同行避難のお話もあったかと思うんですが、テントを使ってペットの方と一緒にというところでは、今のところ想定してはなくて、ペット同伴で避難してくるときに、ペットの避難場所というのは別に設けるという形で今想定してるところでございまして、それから、屋外で使うかどうかというところでいえば、先ほどお話を申し上げましたように、前提としてはまず体育館、校舎の室内での地域避難所の設定というところになりますので、そこで使っていくというところが基本的なところになるかなというふうに思っております。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。
イメージをしたいので、もし納入される商品とかメーカーみたいのが決まっていたら教えていただきたいのと、三、四人以上の大家族が使う場合、どういうイメージをしてこのテントを利用されるのか、イメージが何かあれば教えてください。
1点目のほうについては、私のほうからお答えさせていただきますが、先ほどの委員の御質疑にもありましたように、今回、仕様書の中では参考品として商品を指定しております。その参考品ですけれども、株式会社信防エディックス社が販売しております「ひなんルームなごみ」という製品でございます。 以上です。
それでは、2点目のお尋ねですけれども、基本的に2人用のテントということになりますので、2人でお使いいただくというところが基本になるかなというふうに思います。例えば御家族が4人、5人いるといった場合には、複数のテントを使って御利用いただくということを想定しております。ただ、お子さんが小さくて、例えば2人用のテントの中に十分お子さんも含めて入れるというようなことがあれば、そういった運用というのも可能かなというふうに考えております。 基本的には、最初に申し上げましたとおり、2人用ということですので、それ以上になれば複数使って対応していくというふうに考えております。 以上です。

坂元委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第83号、地域避難所用屋内テントの買入れについてにつきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(2)議案第83号、地域避難所用屋内テントの買入れについての審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(3)議案第84号 目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約 (4)議案第85号 目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)議案第84号、目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約、(4)議案第85号、目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約、以上の2議案を一括して議題といたします。 理事者から2議案について補足説明があれば受けます。
それでは、議案第84号及び議案第85号につきまして、一括して契約、それから工事の概要を補足説明させていただきます。 まず、議案第84号のほうですけれども、議案の資料の3枚目を御覧いただきたいと存じます。 本件の入札状況でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、1業者から入札参加申込みがあり、入札の結果、加藤電気工事株式会社が2億5,000万円で落札をいたしました。 契約金額は、落札金額に消費税を含んだ2億7,500万円、落札率は99.2%でございます。 なお、本工事は予定価格が5,000万円以上であることから、目黒区の公契約条例の適用対象工事となってございます。 続きまして、この工事の概要について御説明を差し上げます。 補足説明資料の別紙の1という資料を御覧ください。 まず、項番1、経緯のところでございますけれども、総合庁舎の給排水衛生設備につきましては、平成14年度の庁舎移転から現在まで、大きな改修をせず使用してきているということで、性能の低下、また部品供給に課題を抱えてございました。 そこで、令和6年度に基本設計及び実施設計を行いまして、令和7年度から改修工事を実施するということとしたものでございます。 次に、項番2の工事概要でございますけれども、別添でおつけしておりますA3判の図面をお開きいただければと存じます。 図面の左側が排水系統図の図面、それから右側のほうが給水系統の図面ということになってございまして、赤く表示されている箇所が撤去・新設するもの、緑で表示されているものが再使用をするものということになってございます。 排水系統では、和風便器25か所を洋式便器へ改修するということとともに、劣化した配管、また排水ポンプ等を更新・交換をいたします。 また、給水系統では、給湯機器、それからまた給水ポンプなどの交換、それから消火設備の改修を行ってまいります。 1枚目の資料に戻っていただきまして、項番3の工事工程表のほうを御確認いただければと存じます。 令和7年度につきましては現地調査を行いまして、令和8年度に機器の調達、取替えを行いまして、令和9年度の竣工を予定してございます。 本件は以上でございまして、続きまして議案第85号について御説明をいたします。 先ほど同様、議案の資料を御確認いただきまして、議案資料1枚目でございます。契約の相手方は日本オーチス・エレベータ株式会社東日本支社が相手方でございまして、11億円で随意契約を締結するものでございます。 工事の概要につきましては、先ほどの資料と同じような形で補足資料の別紙の2というものを御覧いただければと存じます。 項番1の経緯でございますが、こちらも先ほどと同様でございますが、設備の老朽化、また部品供給への課題、こちらに対応するため、令和6年度の基本設計及び実施設計を踏まえまして、令和7年度からエレベーター設備の改修工事を実施するというものでございます。 次に、項番の2、工事概要でございますが、こちらも別添のA3の図面のほうを御覧いただければと存じます。 資料の2枚目につきましては総合庁舎の平面図となってございまして、本館のA側エレベーターからC側エレベーター及び別館エレベーターの計9台の改修を行うものでございます。 本館のエレベーターにつきましては、作業期間中の運転を停止いたしますけれども、別館につきましては、土日・祝日及び夜間に運転を停止し、平日昼間につきましては運転可能な状態といたします。 資料3枚目につきましては、左側がエレベーターの規格・仕様、右側が構造参考図となってございまして、赤く表示されている箇所が撤去・新設するもの、緑で表示されているものが再使用するものとなってございます。 先ほど同様、1枚目の資料にお戻りいただきまして、項番3、工事工程表の御説明でございます。 令和7年度につきましては現地調査、それから施工計画等の打合せを行いまして、令和8年度から順次作業を行ってまいりまして、10年度に完了というような流れとなってございます。 簡単ですが、補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、2議案についての質疑に入ってまいります。 なお、質疑については、どの議案に対するものか、あるいは2議案全体に対するものなのかということを発言の際に明確にしていただくようお願いしたいと思います。 それでは、質疑を受けます。

まず、2つに係ることなんですけれども、両方とも大きな改修工事という形で受けられるんですけれども、書いてあるとおり、平成14年に旧千代田生命の本社ビルということで改修が行われた後20年ということなんですけれども、今回の改修の後は、大体耐用年数とか、どれくらいの期間使うことができるのかどうかというのを確認させていただきたいと思います。 まず、排水のほうの衛生設備なんですけど、ちょっと今回条例の内容というのは改修工事になるので、直接的な質問でなければちょっとおっしゃっていただければと思うんですけれど、和式を洋式に替えるという形で全館手を加えていくということで、いわゆる特に庁内で女性のトイレが混雑してるなという思いはないんですけども、ただそういった部分でも昨今言われているような、女性のトイレの確保であったりとか、そういったような形を今後考えているのかどうかというの、まず一つ。 エレベーターのほうです。エレベーターのほう、工程表を見ますと、ここにあるように、「居ながら」ということで、順次業務を継続しながら行うことができるという形になってます。 別館のほうのエレベーターは、土日・祝日及び夜間の運転停止ということで、いわゆる使えない期間というか、そういったものはないという形で思っていいのか。区民の方もそうですし、1台しかないので、これが使えなくなるのはあれなので、そこに関して改めて確認ということで、以上でお願いします。
まず、耐用年数ということで、両議案に係ることということでございますけれども、総合庁舎が今、築59年、間もなく60年というところでございます。区有施設見直しによりまして、60年を超えておおむね80年ぐらいまで使い続ける可能性はございますので、少なくとも残り20年程度は、今回の設備の入替えによって設備自体はもつものということで計画してるものでございます。 それから、女性のトイレの確保についてでございますが、委員おっしゃるとおり、今、総合庁舎の利用状況を見て、女性の職員がトイレが足りないという状況というのは特に承知してございませんので、また、今後の状況を見ながら、対応が必要になった場合には検討していくことになるかと思います。今のところ問題はないというふうに認識してございます。 それから、別館のエレベーターの工事につきましても、おっしゃるとおりでございまして、別館はエレベーターが1系統しかございません。9階まで上がるためにエレベーター1台しかございませんので、基本的に日常の利用は止めないということで、夜間とか祝日に作業を集中させて、通常の利用はできるようにするという計画をしてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 トイレについて再質問。まず1点が、使われる頻度ということで、恐らく一番多いのは駅から入ってくる1階のところなのかなということで、私もあえてそこを使わせてもらうようにしているところもあるんですけど、というのも、老朽化というか、やっぱりちょっと汚くなりがちになるという形になるので、今回は工事の内容というのは直接的ではないとは思うんですけれども、長く使えるということと含めて、見栄え的なものであったりとかそういった、来るとやっぱり庁舎来たなという感じになるので、そういったきれいなというか、そういったものを保っていただきたい。それはちょっとあっちのほうになっちゃうんですけども、そういったようなものまでできればちょっと考えていただきたいなと思うんですが、そこの考えをまずお聞かせいただきたいと思います。 エレベーターについてです。今回、随意契約ということで、その理由というのが、やっぱりもともとの設置業者の専門的な熟知しているというところであって、あとは部品等々もしっかりと対応しなければいけないということでそうなんだなという形で聞いてはいるんですけれども、工事の期間というのが長くなっているところになります。昨今の物価高騰の中で、もちろんそこも見据えて話はしていると思うんですけれども、そういったところも踏まえて、この大きい金額、11億円という形になるので、それで問題ないかどうかというところに関しては手だてというのはいかがでしょうか。 以上です。2つです。
1階のトイレでございます。御指摘のとおりかと思います。目黒区役所に限らず、ほかの役所でも、やっぱり1階のトイレの見た目の劣化というのは非常に大きいということは認識してございます。今後、状況を見て、内装の修繕ですとかそういうところを適宜検討してまいりたいというふうに考えてございます。 それから、エレベーターの専門性でございまして、随意契約ということでこの日本オーチスのほうと内容、どのぐらいの期間でできるかというところ、それから金額も含めていろいろ内容を精査して決めたところでございます。 最初の御説明にもございましたけれども、工事期間をできるだけ短くする必要があるということで、全部入替えするとなると、どこのエレベーター業者も2年から、最近は3年コースですよというふうに言われることもございまして、そういうわけで工事の期間をできるだけ短くするということで内容を絞って、金額もこの中でできるということで、十分打合せを行った上で契約したという経緯でございます。この工程でこの金額でできるというふうに承知してございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに。
和式トイレのニーズでございますけど、和式トイレが洋式トイレにどんどん替わってきて、初期のころは洋式トイレが苦手ですとか使えないという意見もございますけども、もう近年、そういう意見は聞いてございませんので、100%洋式にして問題ないという認識でおります。 それから、ウォシュレットにつきましては、今回改修する部分については全てウォシュレット対応するということでございます。あと、既存の部分をどこまでウォシュレット対応するかということについては、今後ちょっと検討してまいりたいというふうに考えてございます。今のところ、改修部分のみウォシュレットを導入するということでございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。
目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事概要等について伺います。 こちら、高架水槽による給水方式を取ることが適切であると判断されたと記載いただいております。確かに高架水槽はメリットがありまして、特にBCPの観点から、停電時でも重力で水が使えるというのは大きなメリットかなと思います。 一方で、リスクというかデメリットというかという点もありまして、例えば地震で高架水槽が破損する可能性があるですとか、あとは停電時、確かに重力で水が使えるけれども、予備電源がないと受水槽からくみ上げになる種類のものもあるとか、あと、清掃が必須だけれども、清掃するときに断水が必ず必要になるものもあるとか、そういうのがあると思っておりますが、その辺についてはどのように考えていらっしゃるか教えてください。 以上です。
おっしゃるとおり、災害時、重力で水が使えるということでございますが、高架水槽方式でなくて地上に水槽を設置してポンプアップする場合ですと、同じことを申し上げるんですけれども、電源がないと当然水が持ち上がらないということですので、電源喪失した場合のリスクということに関しても、やはり高架水槽のほうがメリットがあるというふうに考えてございますので、ちょっと細かいことに関しては詳細をお伝えできないんですけど、イニシャルコスト、ランニングコスト、それから保全、メンテナンスも含めて全て維持管理の費用等も含めて、それから対応も含めて、高架水槽が有利であるというふうに判断したということでございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

議案第85号のエレベーターのほうなんですけれども、通常のメンテナンスもこちらの会社さんがされているのかというところをお伺いしたいのと……、まずそこをお願いします。
メンテナンスも含めてこちらの会社がやるということでございます。

そうすると、全てこちらの、すごい大手さんだと思うんですけれども、が担われてるというところで、当初の設置があって、そこから修繕だったりとか全てこちらのほうでということで、この金額的なところでいうと妥当だというふうにお考えになっているのかというところをお伺いをいたします。一旦、それで、すみません。
競争入札ではないので、他者との比較というのはなかなか難しいんですけれども、積算の内容等、我々のほうも確認させていただきまして、内容については妥当なものであるということを判断してございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

契約の中身については特段ないんですけれども、全体に絡む話なので、この間この委員会の中でも総合庁舎に関わって大きな工事がずっと続いていて、空調もこの間条例がありましたけれども、前回の定例会で空調設備の改修、また受変電設備の改修工事もやっていて、また既存の西口にこういう仮囲いがある多分非常用電源のその前からやっている工事の関係のものだと思うのですけれども、要は新築だといわゆる建設する会社がゼネコンさんがあって、サブコンさんと言われる設備の関係の業者を取りまとめながらやるのだけれども、既存の建物のいろいろな部分の改修なので、取りまとめというか、工期もみんな似たような時期だし、業務をやりながらの事業なので、工程管理も含めて、安全管理も含めて、その辺を区としてこれだけの工種が出入りする、人も出入りするので、その辺のある意味庁内に入ってこられる方が多いので、庁内の秘密保持というか、そういったところも漏洩しないような、そういったセキュリティの面の対策も必要なのではないかなと思っていまして、その辺を施主というか、発注者としての考えとしてちゃんとやっていると思いますけれども、1点だけ確認しておきたいと思います。 以上です。
おっしゃるとおり複数の業者が入ってございますし、それが五月雨式の、毎年終わる工事と始まる工事ということで続いてまいります。これに関しては各業者、場合によっては複数の業者をまとめて施設管理課のほうで工事監督員として内容を調整しながら、また休日作業のときのセキュリティ、オフィスに入らないとか、あるいは休日の利用者、休日の通勤者にも配慮するというようなことで徹底して内容を確認しております。 それから、全庁的に工事に入る前の安全確保も含めて、通路は今週はここは使えませんよですとか、こういう部分に関しては利用を停止させていただきますとかということを全庁的に会議で流しながら進めているという状況でございます。徹底して進めてまいりたいと思います。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。

このエレベーター会社については日本オーチス・エレベータ株式会社と随意契約ということですけれども、ほかの会社ですと工期の問題とかあるという御答弁がありました。このエレベーターの改修工事についていつ頃から検討されていたのでしょうか、例えばほかの会社だと3年かかるということもありましたけれども、そういった長期にわたる改修ということで、前もっていろいろ計画を立てられていたのかどうかというところを確認をしたいと思います。
総合庁舎の設備関係に関しましては、説明の冒頭にも記載したとおり平成14年の改修から一定期間が経過しまして、各設備とも大体15年~20年程度で耐用年数が来るというのは分かってございますので、そのタイミングで各改修工事が必要だということは当然承知した上で、エレベーターに関しては令和5年から内容の精査と設計をして計画的に工事を行うという予定をしてございます。今後もまだ設備の改修等が出てまいりますので、それも現在検討しているという状況でございます。 以上でございます。

令和5年度から検討されていたということで、今いろいろな人手不足ですとか、そういったことで工期が長くなったりということもありますので、そういったことで随意契約にされたということは理解いたしました。 それで、先ほどの別の委員からも保守について質問ありましたけれども、保守契約というのはまたこれとは別にされると思うのですが、それは大体年間幾らぐらいかということと独立系のエレベーターの保守をやられているところもあると聞いていますけれども、そういったところは検討されるのかどうか、それをまず1点と。 それと、給排水のほうなのですけれども、今現在トイレのほうで雨水を使っていますけれども、そういったところはそのまま雨水利用ということでされるのでしょうか、それは確認です。 先ほど洋式便器に全部変えて、全部ウォシュレットということでしたけれども、こういった何台もあってウォシュレットを入れますと、微々たるものですけれども、電気代とか、あと掃除のしにくさ、ウォシュレットは結構掃除がしにくいんですね。ですので、そういったことを考えると普通の洋式のほうがいいのではないかなと思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか、お願いいたします。
私のほうから1点目のエレベーターのほうの保守委託の件でお答えさせていただきます。 エレベーター設備の保守点検でございますけれども、総合庁舎の設備機器等管理業務委託という庁舎全体の管理業務の中からエレベーターの保守に関しては日本オーチス・エレベータ株式会社に再委託をするような形で業務を委託しております。再委託の関係ですので、個別の金額というのは把握ができておりません。 以上でございます。
私のほうからは残りの2点、雨水利用につきましては今後も継続して続けていくということで予定してございます。 それから、ウォシュレットですけれども、電気代につきましては総合庁舎は照明のLED化も進めておりまして、それによる余剰の電力も一定程度ございますし、あと利用者の利便性ということを総合的に考えますと、ウォシュレットを導入するのが適切であるというふうに総合的に判断したということでございます。 以上でございます。

先ほどの答弁で、独立系のエレベーター保守を行っている事業者を今後検討するかどうかという部分について、もしお答えできれば。
エレベーターに限らずなのですけれども、メーカー発注でメーカーが製造したものの維持管理につきましては、基本的にはそのメーカーに保守を委託しておりますので、そういった独立しているような業者に対して委託するということは今のところは考えておりません。 以上でございます。

先ほど再委託となりますので、保守契約のほうが金額が確認できないということでしたけれども、今確認できないだけで後ほど確認とかはできるのでしょうか。
失礼いたしました。 委員おっしゃるとおり契約課のほうで今把握ができておりませんでしたが、今確認ができまして、大体年間1,650万円程度ということでございます。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。

エレベーターのところで1点お願いします。 別添の資料のほうの経緯の最後のところで安全装置を現行法規に適合させる計画としたとありますけれども、今安全装置が現行法規に適合されていなかったというところなのかお伺いします。
現行に適合していないというのは違法だということではございませんで、設置時期に対して法改正が後になったということで、今既存不適格の状態であったので、それを最新の法規に合わせるということで、いずれも現在も、それから今後も適法に、正しい法律に合わせてグレードアップさせるということでございます。 以上でございます。

私はこれは一般質問でも遊具を特に言っていましたけれども、既存不適格を放置し過ぎじゃないかというふうに言っています。法改正というのはいつあったのでしょうか、そのタイミングで例えば修繕なりというのは考えてもよかったんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
戸開走行保護装置、いわゆる扉が開けっ放しでエレベーターが動かないように保護をする装置ということで、これの適用に関して確認の時間をいただければと思います。 失礼しました。今確認できました。平成20年の適用だということでございます。 それから、耐震性に関しては資料にも14耐震というふうに資料の端っこのほうに書いてございますけれども、2014年、東日本大震災の経験から法律が適用されたという内容でございます。 タイミングとしては以上でございます。

そうしますと、法律上法律違反ではないからみたいなことではなくて、安全対策はエレベーターの事故は今までもほかのマンション等でも起こっているし、そこら辺は安全基準が何でできるかというと、何か事故があったりとか、そういう知見に基づいてできていると思うので、それはそこに関してちゃんと確認を取りつつ、そのタイミングで検討ぐらいは進めていただきたいなと今後についても思いますが、いかがでしょうか。
御指摘のとおりかと思います。法律に合っている、合ってないというものと、それから安全性の確保というのはまた別の次元でございますので、改修のタイミング、どこで改修ができるタイミングが来るかというところをきちんと見計らって、最短のタイミングで工事ができるように検討してまいりたいと思います。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、2議案についての質疑を終わります。 次に、議案第84号、目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第84号、目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決すること御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第84号を終わります。 次に、議案第85号、目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第85号、目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決すること御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第85号を終わります。 以上で一括して議題といたしました(3)議案第84号、目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約、(4)議案第85号、目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約の2議案の審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(5)議案第86号 目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更について (6)議案第87号 目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(5)議案第86号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更について、(6)議案第87号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更について、以上の2議案を一括して議題といたします。 理事者から2議案について補足説明があれば受けます。
それでは、議案第86号及び87号につきまして一括して補足説明をさせていただきたいと存じます。 お手元資料ございますけれども、これら2議案につきましては令和7年第2回区議会臨時会におきまして可決されました目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴います機械設備工事と電気設備工事の請負契約の一部を変更するものでございまして、向原小学校等複合施設改築工事の工期を踏まえまして関連する設備工事の工期を延長するものということでございます。 資料の項番1、議案第86号、向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更でございますけれども、こちらは本体工事と合わせまして工期を令和9年9月30日まで延長するものでございます。また、今回の工期延長に係る契約変更金額につきましては記載のとおり1,456万4,000円の増額となるものでございます。 次に、項番の2、議案第87号、向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更でございますけれども、こちらも議案第86号と同様、本体工事に合わせまして工期を令和9年9月30日まで延長するものでございまして、今回の工期の延長に係る契約変更金額につきましては1,146万2,000円の増額となるものでございます。 説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、2議案についての一括での質疑に入ります。 なお、質疑に際しては、どの議案に対するものなのか明確にした上で御発言いただくようお願いいたします。 それでは、質疑を受けます。
両方に関わるものなんですが、変更金額が工期延長に伴う金額変更と公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置適用と2つあって、それの合算金額が記載していただいておりますが、内訳をそれぞれ教えていただきたいと思います。 2点目なんですが、公共工事設計労務単価は13年連続で上がっておりまして、昨今の状況を見ますと今後も令和8年度、9年度と上がる可能性が高いかなと思われます。その場合には、たらればになってしまうんですが、本件の工事についてもさらに工期が令和9年9月30日までになっていますので、今後特例措置の適用のためにさらに増額される可能性というのはあるのでしょうか。 以上です。
まず、それぞれの増額金額の内訳でございます。 まず、機械設備工事のほうでございますけれども、今回の工期延長に係る部分が201万3,000円、それから労務単価の変更に伴います特例措置分が1,255万1,000円、合わせまして1,456万4,000円でございます。 次に、電気工事のほうでございますけれども、工期延長に係る部分が272万8,000円、それから労務単価の変更に伴います特例措置分が873万4,000円、合計で1,146万2,000円となるものでございます。 それから、2点目でございます。 設計労務単価が今後も上がっていけば、委員おっしゃっていただいたように今回の特例措置と同様に上昇分につきましては契約変更が生じるものというふうに認識しております。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第86号、87号の2議案についての質疑を終わります。 次に、議案第86号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更について意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第86号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第86号を終わります。 次に、議案第87号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更について意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 それでは、採決に入ります。 議案第87号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第87号を終わります。 以上で一括して議題といたしました(5)議案第86号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更について、(6)議案第87号、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更についての2議案の審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(7)議案第88号 庁用軽ワゴン車(都市整備部)と電動自転車との接触事故に関する和解について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(7)議案第88号、庁用軽ワゴン車(都市整備部)と電動自転車との接触事故に関する和解についてを議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案の補足説明をさせていただきたいと存じます。 庁用軽ワゴン車と電動自転車との接触事故に関する和解でございますけれども、本件事故につきましては資料をお手元お配りしておりますけれども、令和6年3月1日に発生いたしております。事故発生後同年4月10日に本委員会に事故の発生につきましてお手元の補足資料のとおりでございますが、御報告させていただいたというものでございます。 その後保険会社を通じまして相手方と話合いを重ねてきたところでございますけれども、先般損害賠償額に合意ができたということで今回議案として和解契約の締結につきまして議決をお願いしたいというものでございます。 改めまして事故の概要を簡単に御説明させていただきます。 議案の補足資料のほうを御覧をいただきまして、発生日時、それから発生場所につきましては記載のとおりでございまして、相手方の損害につきましては全身打撲といったものでございます。 事故の発生状況等でございますけれども、放置自転車の撤去作業のため、中町二丁目にございます自転車集積所を出発いたしまして、その後事故発生場所の区道を徐行運転により右折で進入したところ、区道上に駐車車両があったということで、直進してきた電動自転車をよけ切れず接触し、電動自転車が転倒、相手方が打撲を負ったというものでございます。 その場では相手方の方が足を引きずっていたということでその場で救急車を手配し、病院に搬送されて診断の結果、全身打撲であるということで判明をしたというものでございます。 相手方の方につきましては、事故後治療を続けてこられたということですが、昨年9月に治療が終了、その後損害賠償額につきまして話合いを重ねてまいったというところでございます。 本件につきましては公務執行中の事故でございますので、国家賠償法に基づきまして本区が賠償するというものでございます。 また、損害賠償額につきましては議案記載のとおりでございまして、この賠償額につきましては全額区が契約しております自動車保険によりまして支払われるということとなるものでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

損害賠償額が300万円を超えているということで、結構大きな額になっております。全身打撲という治療のこともさることながら、それ以外にもあるのかなと思うんですが、もし細かい数字が出ないのであれば、例えばその方は働いていらっしゃって休業補償とか、そういったものもどういう内訳になっているかというのを教えいただければと思います。
損害賠償金の内訳についての質疑でございます。 全体の中で一番大きいものが休業損害というところでございまして、130万円ほどでございます。その次に治療費というところが大きくございまして90万円ほど、あとは慰謝料というところが85万円ほど、主なものとしては以上になってございます。 あと診断書代とか通院のための交通費等もございますけれども、申し上げたところが主立った内訳となっております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第88号、庁用軽ワゴン車(都市整備部)と電動自転車との接触事故に関する和解についてにつきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(7)議案第88号、庁用軽ワゴン車(都市整備部)と電動自転車との接触事故に関する和解についての審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(8)議案第89号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 (9)議案第90号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (10)議案第91号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (11)議案第92号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 【報告事項】(1)目黒区特別職報酬等審議会からの答申について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(8)議案第89号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例、(9)議案第90号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(10)議案第91号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(11)議案第92号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、以上の4議案を一括して議題といたします。 ここで総務部長から発言がありますので、これを受けます。
ただいま議題に供されました4議案でございますけれども、この議案のうち議案第89号の条例につきましては、本日の報告事項の(1)にございます目黒区特別職報酬等審議会からの答申を踏まえて改正するというものでございますので、総務課長のほうから(1)の報告をまず先にさせていただきまして、その後条例審査ということで移っていただければと存じますけれども、条例につきましては特に補足説明はございませんので、審議会の報告についてまずはさせていただければというふうに存じます。よろしいでしょうか。 以上でございます。

皆さんよろしいですね。 それでは、お願いします。
それでは、報告事項(1)目黒区特別職報酬等審議会からの答申につきまして御報告をさせていただきます。 この内容につきましては、昨日の11月25日の議会運営委員会で御報告をさせていただいたものと同様でございます。 まず、項番1、経過でございますけれども、目黒区特別職報酬等審議会条例に基づきまして、10月23日に区長から区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区長及び教育長の給料の額等について意見を求める旨の諮問をいたしました。 これを受けまして3回にわたり審議会において御審議をいただきまして、11月21日に審議会の会長から区長宛てに答申書が提出されたところでございます。 答申につきましては別添のとおりとなってございまして、その概要を資料の項番2に記載をしてございます。 まず、議員報酬並びに区長等特別職の給料月額につきましては、今回の特別区人事委員会勧告が若年層に重点を置きつつ職員の月例給引上げを勧告するものであることから、部長級職員の改定率3.40%、こちらを反映させる増額改定が適当であること、また特別給、いわゆるボーナスでございますけれども、そちらの支給月数につきましては一般職員の期末勤勉手当の引上げ月数に準拠いたしまして年間0.05月分を引き上げ、その結果議員は3.80月、区長等特別職は3.85月に引き上げることが適当であるという答申でございます。 御参考までにですけれども、今回の改定に伴います財政負担でございますが、年間で区長等主な特別職につきましては264万円余、議員報酬につきましては1,403万円余の増額となりまして、合わせますと年間で1,668万円余の増額となるものでございます。 次に、実施の時期でございますけれども、資料項番2の(2)に記載のございますとおり条例改正直後の月初めの日からとすることが適当であるとされてございます。 最後項番3の答申の取扱いでございますけれども、本答申を尊重いたしまして、区議会議員の議員報酬等及び区長等の給料等に関しまして必要な条例の改正案を提出いたしたものでございます。 簡単ですが、御説明は以上でございます。

報告事項(1)の説明が終わりました。 先ほど総務部長から条例についての補足説明はないということでしたので、これより4議案について一括しての質疑を行いたいと思います。 なお、質疑に際しては、どの議案に対するものなのか明確にした上で御発言ください。 また、これら4議案と先ほど今し方御説明いただいた報告事項(1)、これは関連していますので、そちらのほうも併せて質疑を受けたいと思います。 それでは、質疑のある方はどうぞ。
議案第89号について伺います。 本議案は令和7年特別区人事委員会勧告に基づく目黒区特別職報酬等審議会からの答申、に基づいて提出されております。しかしながら、今回の給与改定の根拠となっている人事委員会勧告には看過できない問題がございます。公民比較における調査対象企業の規模がこれまでの50人以上から100人以上へと引き上げられていることです。結果としてこれまでよりも給与水準の高い大企業中心の比較となり、区内事業者の事業所の大半を占める中小企業の給与水準との乖離は一層拡大します。区民の多くは中小企業で働いており、そこで得られる所得こそ民間準拠の基準であると考えます。 一般職員の給与についてはともかく、特別職の給与についてこうした調査手法によって得られた基準を基に増額することについて区の受け止めを伺います。 以上です。
特別職の今回の給料等の改正について、さきに出された人事委員会勧告、こちらを用いての引上げといったところの御質疑かと存じます。 今回の条例改正、引上げでございますけれども、につきましては、委員御指摘いただいたように特別区人事委員会勧告、こちらは一般職員についての給与の勧告でございますけれども、こちらが出たということを踏まえて特別職の給料等をどうするかというところをもって報酬審議会のほうに区長から諮問をさせていただいたところでございます。 その審議の中で委員の皆様の御審議をいただき、人事委員会勧告も踏まえ、あと今社会経済情勢として物価高騰等もあるというような中で、皆様様々なお立場からお考えをいただいて、この人事委員会勧告の公民較差等を準拠した形で特別職の給料等についても一定の引上げが必要であるというようなところの判断を答申としていただいたというところを踏まえまして、今回条例改正を提出させていただくに至ったものでございます。 私どもといたしましては、審議会での御審議をいただいた上で様々社会経済状況等を踏まえたものとして尊重させていただいて、今回の提案に至っているものでございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。

区長をはじめ我々議員もそうですけれども、勝手に自分の報酬を上げるということをしているわけではなくて、今回のあれもそうですが、目黒区の特別職報酬等審議会の諮問を行って、答申を受けて引上げをするという条例を提出されているわけでございますけれども、まず1点この答申を開きますとそれぞれ委員のお名前が書いております。どういう方なのか、会長、会長職務代行の方は多分識見のある方だと思いますけれども、あとは区民の代表の方かと推測されますが、どういう方がされているのかというのを1点まずお伺いしたいと思います。 2点目は、この答申を受けられて区長の見解、受け止めをお聞きできればと思います。 以上です。
私として諮問をさせていただく立場で言えば、当然いただく答申については私自身はまず基本的に尊重すべきものであると認識しております。 そもそもいただいた答申を尊重する必要がないと思えば、その審議会に諮問すること自体がないわけでそれ失礼な話になりますから、出た意見は答申はしっかりと尊重すべきだというふうな、別に報酬審だけではなくて、様々な審議会に諮問をし、答申をいただいておりますけれども、まず私自身もそういう立場に立っております。 あわせて、ここにも書いてございますように、答申を会長からいただいた際にも、会長自身がこの審議会の総意として出すものについてはしっかり尊重してほしいという御意見もありましたので、私の立場以上にそういった御発言もありましたので、それは重く受け止めるということで、私としてはこの答申を受けて、それを踏まえて必要な手続に入って、条例として今回議会にお出しをしていると、そういう経緯として御理解いただければと思います。 以上でございます。
それでは、私から報酬等審議会の構成員につきましての御質疑につきましてお答えさせていただきます。 本審議会につきましては10名の方で構成をしてございまして、委員御指摘いただいたような法曹界の方とか、あとは町会連合会とか、目黒法人会、住区住民会議連絡協議会等、公共的団体等から御推薦をいただいた委員の方で構成されている、そういった審議会でございます。 以上でございます。

先ほどありました我々の特別職の報酬については勝手に私たちが上げるということではなくて、第三者機関、先ほど言われた区民のそれぞれの団体の推薦をいただく代表、あるいは法曹界等のいわゆる有識者による独立した審議機関だというところが決めていただいて、それに基づいて条例を出されたと、区長については答申については尊重すべきだというお立場を示されたとおりでございます。 その中で特別職の報酬については地方自治法の203条で定められているところでありますけれども、そこの職責の特殊性、責任の重大性、あとここにもありますけれども、民間との給与格差とか他の自治体との均衡を考慮して定めていかなきゃいけないというようなことがあります。 今回も公民の較差が生じているからその辺一般職もそうですけれども、上げていくというお話があるのとともに、目黒区の場合は特殊な事情といいますか、平成24年~27年にかけて据え置いているというか減額したということがありますし、28年度以降においても、例えば私ども区議会については条例改正の案を見送ったという経緯がございます。それはそれぞれ様々事情があってのことではありますけれども、長く据え置きますと他の自治体との差が開いていくということになってくるというふうに思います。 今回この2ページにもありますけれども、区長でいうと特別区の中では18位ですよね。議会でいいますと、会としか書いてないんですが、たしか22位だったかなというふうになっていますけれども、近隣区の状況というのも教えていただければと思います。例えば大田、世田谷、渋谷、品川辺りの議員報酬のいわゆるこの額、あるいは順位についてちょっとお教えていただければと思います。 以上です。
議員報酬、近隣区との比較というような御質疑でございました。 年収ベースでお答えをさせていただこうと思います。 委員おっしゃっていただいたような地域、いわゆる城南地区と呼ばれる地域かなと思いますので、そちらの順位のところをお示しさせていただきたいと思います。 まず、目黒区は全体23区の中では22番目でございまして、近隣でいうと品川区さんが20番目というところでございます。あと大田区さんが4番目でございまして、世田谷区さんが6番目、渋谷区さんが2番目といったようなところでございます。 金額につきましては、まず目黒区が1,050万円余というところになってございまして、次に品川区さんが1,060万円余というところでございます。次に大田区さんが1,120万円余でございまして、世田谷区さんが1,115万円余、渋谷区さんが細かく言うと1,126万円というところでございます。 以上でございます。

聞いたのは、議会も都市部はあれですけれども、地方にいくとなかなか議員の成り手が今後減ってくるという部分では、質の担保というのも必要なので、最小限のインフラという部分では、こういった報酬の部分も適正に維持していかなきゃいけない。それをすることによって多様な人材が参入することによって、多くの区民、住民の声を反映させて、チェック機構として二元代表としての役割を果たしているのではないかなというふうに考えているところであります。 この中で最後ちょっと聞きたいのは、監査委員についてもこの条例第4条で触れられております。仮にこの条例が否決された場合というのは、そういった方々にも影響が及ぶというふうに考えたいと思うんですけれども、この監査委員についても識見を有していらっしゃる方は本業を持ちながら、結構目黒の、私も監査委員を務めたことがありますけれども、他の23区の中でもかなりの日数、監査をしなければいけないということで負担が大きいということになっています。ここら辺が適正に報酬を維持していかないと、よい識見の方々を確保していくのは私は難しいんじゃないのかなというふうに考えていますが、所管としてどういう考えがあるか教えていただきたいと思います。 以上です。
条例がもし可決に至らなかった場合というような御質疑かと存じますけれども、今回この条例、特別職、区長等の給料等の条例ということで一括して複数の条例の改正をさせていただくとして提出をさせていただいたものでございまして、議決というところになれば、当然この条例に規定されているところの改正に至るところでございますけれども、もしそうではない逆の判断というところになれば、今おっしゃっていただいたような監査というところの部分の改正もないというところになろうかと思います。 以上でございます。
補足をさせていただきます。 今、川原委員おっしゃっていただきましたように、監査のほうでは識見委員として現在税理士の先生をお願いしているところでございます。 目黒区は識見の委員の方に参加していただく委員協議、年間60日ほどございまして、他区に比べましても非常にたくさんの日数を稼働していただいているという状況でございます。適切に報酬が反映されていくということは、人材確保の意味でも重要だと考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回公民較差というのが3.8%ということで、感覚として大きいなというふうに思うんですけれども、ただ生活をしているとそこまで較差があるのかというのは感じないところというのが感覚値であるところでございます。 職員の方は特にいいと思うんですよ。その公民較差でしっかりと業務をしていただいてということで、やはり問題となるのが今私含めてですけれども、議員含めてですけれども、特別職というところの在り方かなというふうに思っているところです。 もちろん審議会にかけてという先ほど区長おっしゃっていましたけれども、それを受け止めて、審議会のところでも最大限にそれを尊重してというふうにあるのはあるというところではあるんですけれども、一方で今の目黒の現状についても指摘されているところが多々あるなというところは感じるところです。 歳出面での子育て支援政策の拡充とか高齢化の進展に伴う経常的経費など、そういったものが増えていくよということを含めて、区有施設の更新においてもという、こういった状況を考えなきゃいけないなというのは考えるところです。 また、私が議員として活動している中で、区民の方の生活というのは大変だなと思うところのほうが大きいなということに関して、今回3.8という今年の較差があるけれども、結果としては部長級職員ということで今回若年層を上げるという、そういった前提がある下で、部長級の職員が3.4%増というところで、それと倣ってということで特別職に関しても3.4%、それでももともとの額に対してのパーセンテージですから、それのインパクトというのは大きい金額の部分が大きくなると、3.8でいうと区長が106万8,000円という現行が103.8%だとすると110万9,000円、私たち議員が60万3,000円が62万6,000円、期末手当はこれにさらに掛け算をするわけですけれども、今回は3.4%ということで106万8,000円が110万4,000円と、議員に関してが60万3,000円が62万4,000円という、こういった形になっている。この3.4%ということに関してもというのはあるんですけれども、増え過ぎだなという感覚ではあると思います。 区民生活を見ている中で、もちろん大前提として審議会でしっかり諮問を受けてやっているというその話は聞いておりますし、23区、周りを見ても区長は18位、私たち議員が22位という、そういった下でほかと比べてももらい過ぎているわけではないというところは書かれてはいるところではあるけれども、一方で目黒の状況によってこれから財源必要でしょうという建前の中で、これだけ上げるべきなのかどうかというと私は違うとは思っているところなんですけれども、この区長の受け止めというのはいかがかなというのがまず1点。 重ねて職員のほうの質問も大丈夫ですかね。 今回若年層のほうに力を入れたということで、それの具体的なところや実際それで目黒で働きたいという形で思っていただけるのかどうかと、そういった受け止めに関してをもう一つ。 最後会計年度任用職員に関しては、6年限度というのが場合によってはなくなって、専門性が蓄積されるようなところではそれ以降もというふうに聞いているところではあります。それとの今回の報酬の兼ね合い等も具体的に教えていただければと思います。 以上3点です。
1点目、私自身のことですので、金額が大きくなるというお話で、それは率が例えば部長さんと私で率が同じであっても、それは金額に直せば大きくなるというのはおっしゃるとおりです。 それは口幅ったい言い方になってしまいますと、私のほうが給料が多いから当然割合が同じであっても額が大きくなるというのは自明のとおり、御指摘のとおりです。 これも私が言うのは口幅ったいわけですが、私が部長級の皆さんより多く給料を頂いているというのは、これは私が言っているというよりも、ここにも書いてあるように、区長、特別職の職責の重さというもので判断されているということではないかなというふうに思っております。 ですから、目黒区だけではなくて、各区の区長さんが一般職員よりも多く給料が支払われているというのは多分そういうことだと思うので、私の言ったことはそんなに的外れではないし、それは知事も同じ、一般職よりもはるかに多い金額を多分聞いたことはありませんから分かりませんが、そういうことではないかな、結果として額が大きくなるというふうに御理解いただければよろしいかなと、私はそういうふうに理解をしております。 それから、繰り返しですが、客観的に私自身の給料をどう見るかということは、これは私自身が決めるということはよろしくないことだと私はずっと思っています。例えば人事委員会勧告の結果として職員の皆さんの給料が下がる場合だってあります。そのとき私は関係ないから今のままでいいということはあってはいけませんし、一般職の皆さんが給料が上がったときに、俺はもっと上げるべきで上げましょうということがあってはいけないわけで、それは一般的に言えば客観的な判断というのは重要なことだと思います。それは議員さんにも同じことだと思います。 そういう中でいろいろな御判断があって、芋川委員が自分も含めてということであればそれは議員の御判断をここで私が批判する、肯定する立場では全くありません。
今回の勧告を受けての受け止めというところで2点いただきました。一般職ですね。 まず、1点目というか人材確保の部分なんですけれども、当然職員の給与については社会一般の情勢と適合させるという大原則がある中で、人材確保が今厳しい状況にあるというところで、今回公民比較の対象規模というのが50から100人以上というところに見直されたというのを人材確保を重視したというところと受け止めています。国や東京都、当然23区も同じですけれども、そういった他団体との均衡というのを一定図らないと人材の確保というのも難しいというのは当然あろうかなと思います。 実際公務員として働く価値であるとか魅力というのも当然あるんですけれども、それだけではなくて、給与処遇という面でも一定の水準が担保されないとなかなか人材の確保が難しいと思いますので、そういった意味では令和6年、7年と若年層を中心に初任給が引き上がってきたという背景には人材確保、有為な人材を取っていくといったところへの配慮が大きく勧告の中に反映されたものと受け止めております。ですので、今回の勧告についてもそういった面の影響が大きいかなと受け止めております。 また、2点目の会計年度なんですけれども、委員おっしゃるとおり今年度会計年度任用職員の方の年度ごとの更新の上限回数というものを撤廃いたしました。ただ、会計年度さんにつきましては、経験の蓄積というのが職務遂行のパフォーマンスに大きく影響する部分もありますので、そういった方が引き続き区政で活躍できるようにというところで、上限については撤廃をし、組織内に新陳代謝を図る必要がある職については公募を原則に、それは人材を変えていくといったそこは柔軟にできるような運用にしております。 そういった重要な運用の中においても、会計年度任用職員についても生活がございますので、今回人勧を踏まえて常勤職員の給与が変わりますと、そこをベースに会計年度の報酬についても今回変えていくという流れになりますので、そこは社会一般の情勢に適応した形で、会計年度についても処遇が一定改善されるものと受け止めております。 以上でございます。 (「委員長、議事進行」と呼ぶ者あり)

先ほどの芋川委員の質疑に対する区長答弁なんですけれども、東京都知事の話が出ましたけれども、東京都知事は50%多分報酬を削減されているので、先ほどの答弁を誤る部分があると思いますので、削除されたほうがいいと思いまして議事進行させていただきました。

御判断は区長にお任せすべきなのかな。
知事の一般的な給与を申し上げたので、今、知事は御案内のとおりカットされているのは承知してございますけれども、一般的に言えば、それは多分減額を御自分で条例を出されていると思いますが、減額はそうではないということで申し上げたということでございます。

川原委員の議事進行を終わります。

まとめてで2つ聞きます。 1つは端的に区長に対してもし回答いただければと思うんですけれども、報酬を下げるときというのは区民感情としてそうかという形で、よしよしとまでは言わないですけれども、あれですが、上げるときというのは殊さら慎重であるべきだなというふうに、今回上げ率というのも公民較差が3.8出ているというところは前提であって、もちろん報酬審にかけてというところはこちらも分かってはいるんですけれども、それでも区民感情として信頼が私は得られないなというふうに思ってはいるんですけれども、区長もここに関して区民からの信頼が得られないと私は考えるのですが、そこに関してはいかがでしょうか。 もう一つが職員に関してのところの人材のところも答弁を広げていただいたので、1つあれなんですが、私も職員の方と雑談で話しをすることもあるんですけれども、目黒、公務員試験ですかね。すみません、ちょっとよく分からないんですけれども、それを受けた後どこの自治体という形で目黒を書いたのとかと聞くと、結構目黒を書いてない人が多かったりとかもする。または何番目かという形で結構下位で、本当に所管で申し訳ないんですけれども、目黒と書きましたと言ってくれたのが10人に1人ぐらいの感じなんですよね。 そういったところで目黒の魅力というところにつながっていくところだと思うんですが、今回報酬の話ではあるとは思うんですけれども、人材確保について目黒でできるだけいい人に来ていただきたいと思い、そこに関しての考えはいかがでしょうかと2つです。 以上です。
慎重にあるべきだということでありますので、客観的な御意見を伺って公的な代表の皆さんからの御意見を伺うということでございます。 私も区長を長くさせて、いろいろな御意見あります。何だ、そんなに区長はもらっているのかという御意見も多々あります。私が言うのはおかしいですが、そういうことで言えばこんなに働いているのにこんな給料と、多分議員さんも私はいろいろな方に聞いて、こんなに議員さんは働いていてこんな給料かという区民の皆さんの声も私も実際に聞いておりますし、もらい過ぎだという声はあまり私は聞いてはいませんが、もらい過ぎというお考えもあろうかと思います。いろいろよって立っているいろいろな声がだからこそ客観的な判断をしていく必要があろうかなというふうに私は認識してございます。 以上です。
人材確保というところなんですけれども、委員のほうではなかなか目黒を希望した職員があまり当たらないというところなんですけれども、今現在特別区の採用試験の中で希望区というのを第1順位から第3順位まで書けることになっておりまして、当然ですが、我々が区の採用試験で相対して面接させていただく方々は目黒を少なからず第3順位の希望まで書いていただいているという方が当然いらっしゃって、緑豊かでおしゃれなまち、目黒で働きたいというところですとか、今区のウェブサイトが割とリニューアルされて見栄えがよくなっているというところもあるのかなと思うんですけれども、そういったウェブサイトを見て、区の施策を見て、先進的な取組をやっている目黒区で働きたいといった声ですとか、統計的に何か大きく人数を取れているわけではありませんけれども、目黒区を希望する職員というのは今の厳しい状況の中でも一定いらっしゃるというのはありがたいことだなというふうに思っています。 その上で、今後の人材確保については本当に様々な取組を総合的にやる中で区の魅力を高めていく必要あるかなと思っておりまして、当然働きやすさ、柔軟な働き方ができる環境であることはもちろんですけれども、今若い世代の中心のこの価値観、一人一人違いますけれども、組織の中で成長ができるですとか貢献できる。そういったやりがいを感じるといったところに重きを置く世代もいらっしゃいますので、そういった意味では目黒区に入ってどういったことができるのかといったところも大事になってくるのかなと思いますので、実際公務員で働くことの本質的な価値みたいなところをさきの処遇とは別にしっかり外に発信をしていって、そういうようなものを周知の強化を図って人材確保につなげていきたいと、本当に様々な取組を工夫しながら努力してまいりたいと思っております。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 再開は1時5分とします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 質疑の途中から。 ほかに質疑がある方はいらっしゃいますか。

物価が上がっている中で、国を挙げて賃上げを行っています。それを踏まえての特別区人事委員会勧告であり、人口29万人規模の目黒区政を担っている職員が、今回のように規模100人以上の民間との比較によって、公民較差の是正という勧告がされたことは適正であると思っています。 特別職については、これまで勧告及び答申に応じた改定を行わなかったことがありますが、今回議案でいう90号~92号に関係するような職員たちは、これまでの改定や現時点での他区との比較においてはどのような状況であるのかを伺います。 あともう一点です。目黒区特別職報酬等審議会からの答申では、特別職は部長級職員の改定率3.40%を反映することとしています。特別区人事委員会の勧告によると、平均3.80%の公民較差で若年層に重点を置くとされていますけれども、若年層の改定率はどの程度なのかを伺います。
他区との比較というところのまずお答えですけれども、基本的には人事院の勧告を受けて、各区ともに勧告どおりの改定を例年行ってるものと認識してございます。休暇制度とか各区事項というところもありますが、その辺は差異は当然出てくるかと思いますが、社会一般との給与水準の適正な水準を維持させるという観点では、各区ともに勧告を受けた改正を行ってるものと認識してございます。 あと、今回の改定に当たって、若年層に重きを置いてというところの改定率なんですけども、例えば行政職の給料表(一)においては、1級から6級まで職務の級があるわけなんですけども、1級や2級については、例えば1級であれば4.8%、2級であれば3.9%という形で、昨年度よりは下がっておりますけれども、今年度も若年層に重きを置いた改定というふうになっております。 以上でございます。

職員については1級で4.8%ということで、それから部長級までの3.4%ということで幅があるということです。 答申では、社会経済状況や職員給与との均衡、目黒区の今後の財政状況など様々な要因を慎重に審議した結果であるので、これを最大限尊重し、実施に向けて真摯に取り組まれることを求めるとあります。他自治体との均衡もありますが、職員給与との均衡についても考慮すべきとするものです。 特別職は部長級に合わせた3.4%の改定案ですけれども、課長級、部長級の年間給与額について、議案の一覧では分かりづらいので教えていただければと思います。 あともう一点です。議案第89号のほうの条例案は、答申で述べられている区長、副区長、議員、教育長のほか、行政の専門性を担う教育委員、監査委員、選挙管理委員といった広範な特別職の報酬を見直すものです。区政全体の質の維持を目的としていると考えます。答申の中で、区長は23区中18位で、議員報酬は23区中22位というふうにありますけれども、先ほど監査委員の質問もありましたが、その他教育長や教育委員といったほかの職の報酬の水準というのが、他区と比べてどうなのかというところをお伺いします。
それでは、私のほうからは課長級と部長級の年収といいますか、年間給与がどの程度なのかというところをお答えさせていただきます。 実際には、経験年数によってちょっと差異があるので、大くくりの御回答となってしまいますが、例えば課長級であれば1,000万~1,100万円程度、部長級であれば1,200万~1,300万円程度の年間給与水準であろうかなと認識しております。 以上でございます。
それでは私から、区長以外の、特別職のほかの比較というところでいただきましたのでお答えさせていただきます。 大変恐縮ですが、ちょっと手元にあるものが教育長やあとは常勤の代表監査委員、あとは、実際いらっしゃらないんですけど、制度上常勤の監査委員というところで定めてございますので、ちょっとそのあたりでの順位というようなところでの御質疑についてお答えをさせていただきます。 区長以外ですと、副区長につきましては、特別区の中では現時点では18位というところになってございます。教育長につきましては21位ですね。常勤の代表監査委員につきましては、各区必ずしも置かれてるわけではない、常勤であるかというところではあるんですけども、常勤の代表監査委員という中では4番目でございます。あとは常勤の監査委員というところについては10位というところになってございます。 以上でございます。

教育委員については分からない感じでしょうか。お願いします。
大変恐縮でございます。ちょっと手元にないもので、御理解いただければと思います。よろしくお願いします。

選管も言いますか。
城南地域というところで、他区の選挙管理委員会との比較というところでお答え申し上げます。 品川区が、委員長報酬が28万5,000円で、委員報酬が23万4,000円、職務代理が25万1,000円という状況でございます。大田区が、委員長報酬が29万9,000円、委員報酬が24万8,800円、職務代理が26万8,800円でございます。世田谷区が、委員長報酬が28万7,000円、委員報酬が23万8,000円、職務代理が24万9,000円。渋谷区が、委員長報酬が渋谷区は15万円、職務代理が15万円、委員報酬が14万円。日額が別にありまして、日額が委員長が2万5,000円、職務代理が2万5,000円、委員さんも2万5,000円という状況でございます。 以上です。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。
議案第89号についてお伺いします。 区長や議員、教育委員や監査委員など、自分たちも入っているからか、一遍に議論するのに少し違和感を感じるんですけれども、これらを分けて何か議案として議論するということはできないのか、お伺いします。
議案の出し方、提出の仕方についての御質疑というふうに思います。 個別に条例を分ける体の改正ということは、委員おっしゃっていただいたように可能であるかないかという点であれば、可能であるものでございます。 このたび、人事委員会勧告があったということを踏まえまして、特別職の報酬、給料等、こういったものを改正していこうという中で、報酬等審議会に諮問をさせていただき、その答申を受けて改正をしていくというようなところが背景にございますので、そういった中で一連、その同一の理由に基づいて同様の改正をしていくというものについては、複数の関係条例、これを一括して改正するというのは法制執務上一般的に行われてる方法かなというところがございますので、これまでも基本的には一括で行ってきてるかなというところございまして、実務的な方法であるというようなところで御理解いただければと思います。 以上でございます。
一遍に話し合うというのも、今の理由は確かに納得する部分もあるんですが、やっぱりちょっと職務の質として違う方々、議員と、例えば区長とか、結構比較的質が似てると思うんですけど、監査の方々と教育委員の方々とは、ちょっと何か違う質のような感じもしています。今後別々で議案を出されるようなことは検討できないかお伺いしたいと思います。
議会のほうで御検討いただければいいかなというふうに思ってます。どういうつくりにするか、私が議員の皆さんの報酬を決めることではありませんので、と私は思っております。

もし補足があれば、ないですか。特にない。 議会で判断。
先ほど課長から答弁申し上げたとおりでございますけれども、法制執務のやり方として、同一の内容において、理由に基づいて改正するということで、関連条例の一括改正という形で今回出させていただいております。 ただ、やり方としては、別々にやるということはできる話でございますので、議員の皆様の御意見なども踏まえながら、そのやり方については検討する余地はあるのかなというふうに考えてございます。 以上です。
私どもが検討するより議会の権能でされたほうがいいような、私は無理やり一緒ということでは、そういうことでいいんでしょう、議会の判断で。 一緒のほうがいいかは別にしても、議会がどうしても別にやるべきだという議論が議会であれば、それは議会の皆さんの報酬だと思います。

何か質問ありますか。 坂元委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

委員間討議は恐らく、何かルールありましたか。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいまの岸委員の質疑に対して、委員長として私の思うところを述べますけれども、あくまで審議会、これ諮問してるのは区長であって、それにやっぱり最大限尊重するのは区長、区側であって、そして私たちは二元代表制の下で、区議会という立場にありますから、尊重すべきではないとは当然言いませんけれども、そこに必ずしも縛られないといけないものではなくて、議会は議会としてどうすべきかを判断する。その材料の一つとして、この審議会の答申というものを見ながら考えていくという立場にあるのが我々議会なんじゃないかなと、委員長としてはそういうふうに思っているところです。 もし委員の皆さんから何か、今の岸委員の質疑に対して御意見がある方いらっしゃればお願いします。
岸委員に対してなんですけれども、答申は答申であり、それを基にした議案について、従うかどうかはこちらの議員としての権能です。これまでも審議会の答申に対し、必ずしも従ってきた、縛られてきたわけではありません。私の認識としてはこのようになっております。 以上です。

ほかにございますか。

審議会の答申書のおわりにというところで、区長がかなり厳しいなというのは感じておりますけれども、それをすなわち権威というふうに捉えるというのはちょっと違うのかなと思います。 私たちも、この答申を踏まえて、ここで議論していくことが大切だと思っております。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岸委員、もし再質問あれば、いいですか。 岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案第89号から議案第92号までの4議案と、報告事項(1)についての質疑を終わります。 次に、議案第89号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。

では、立憲民主・目黒フォーラムの一員として、意見・要望を申し上げたいと思います。 まず、賛成の立場から申し上げます。 この議案第89号は、以下90号の一般職員、91号の幼稚園教職員、92号の会計年度任用職員の各号・給料及び期末手当の、いわゆるベースアップにひもづいて底上げされるものであります。その中で、私たち議員を含む特別職の報酬及び期末手当の増額には、会派の中でも意見の分かれるものでありました。 先日の報道では、国会議員の歳費をめぐり月額5万円の引上げが一旦浮上したものの、国民の理解が得られないとして当面凍結されることとなりました。そうした中で本議案が提出されております。区民感情を考慮するとどうなのか。しかしながら一方で、答申の中で触れているように、平成24年から27年までは目黒区において減額措置を行っていたこと、その結果、特別職に対しては23区中18番目、議員報酬については23区中22番目となっております。この順位を上げればいいということではないものの、審議会の議論の中で、責任を持って区政運営に当たる上では必要な報酬改定ではないかということも言われております。 その上で、特別職について、公務と言われる実際の拘束時間や、それに付随する、実際この議案に関しても様々な議論がなされている見えない時間というのもあります。それを私たちだけで判断することは難しく、第三者機関に委ねることで公平性というものが担保されます。 最後に、この1か月内で3回の審議会を開催したという、極めて短い時間で丁寧に行われる答申であるということ、その方針には、審議会を尊重し、これまで反対せずに、議員報酬が上がってもまた下がっても、賛成の立場を一貫性を持って臨んできたことを鑑み、今回の結論に至り、賛成の意見・要望といたします。 以上です。

金井副委員長の意見・要望を終わります。 ほかに。

日本共産党目黒区議団は、議案第89号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について反対します。 本条例案は、議員報酬並びに区長、副区長及び教育長の月例給を、人事委員会勧告に基づき、部長級職員と同率である3.4%引き上げる内容のものです。しかし、報酬審では、区長等特別職の給料等を引き上げることを適当としながら、今後については、特別区税や特別区交付金の堅調な推移が見られるとしながらも、米国の通商政策の影響などを理由とする景気の下振れリスクや、ふるさと納税の減収の影響の拡大、経常的経費や社会保障経費の増加が見込まれることや、区有施設の更新においても、数千億円規模の財源不足が見込まれることなどの指摘もあります。さらに積極的な行財政改革に取り組み、より一層区民からの信頼確保に努めなければならないとも指摘をされています。 今回の案が可決された場合、約1,668万円の経費がさらにかかるということです。物価高騰が長く継続する下で、区長など特別職の給与や議員の報酬を上げることは、生活が大変な区民からの信頼が得られないと考え、本案に反対します。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかに。

議案第89号に反対いたします。 まず、目黒区特別職報酬等審議会において審議に当たられた区民の皆様に、心より御礼申し上げます。この場をお借りしてお礼申し上げます。 今回、特別区人事委員会から勧告があったとはいえ、民間との賃金較差については十分に考慮すべき点があると考える。特に中小・零細企業においては、売上げが伸びない状況の中で、人件費の高騰や仕入価格の上昇が重くのしかかり、経営が非常に厳しい状況に置かれている事業者が多く存在する。こうした民間の厳しい実情や、将来的に区の財政運営が一層難しくなると見込まれる状況を踏まえると、区長をはじめ特別職の給与を引き上げることには大きな疑問を抱かざるを得ない。 また、審議会御指摘のとおり、区政運営の最高責任者である区長をはじめ特別職には、区の将来を左右する高度な判断力と確かな実行力が求められており、その役割と職責が極めて重要であることは言うまでもない。そして、二元代表制の一翼を担う私たち区議会は、主体性と自立性を発揮しながら、区の意思決定と行政をしっかりとチェックするという重い責務を負っている。 しかし、こうした職責の重要性と報酬の多寡とは必ずしも比例するものではないと考える。職責の重さを理由に直ちに報酬の引上げがなされるべきではない。 以上の理由から本案には反対する。 以上です。

増茂委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございますか。

岸委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第89号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

可否同数と認め、目黒区議会委員会条例第14条第1項に基づき、委員長の私が裁決いたします。 本件について、委員長は否決と裁決します。 以上で議案第89号を終わります。 次に、議案第90号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第90号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第90号を終わります。 次に、議案第91号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 それでは採決に入ります。 議案第91号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第91号を終わります。 次に、議案第92号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 それでは採決に入ります。 議案第92号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、一括して議題といたしました(8)議案第89号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例、(9)議案第90号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(10)議案第91号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(11)議案第92号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の4議案の審査及び報告事項(1)目黒区特別職報酬等審議会からの答申についてを終わります。 以上で、本委員会に付託されました11議案の審査を終了します。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)目黒区人事行政の運営等の状況の公表について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)目黒区人事行政の運営等の状況の公表について、報告を受けます。
それでは、目黒区人事行政の運営等の状況の公表について御説明申し上げます。 人事行政の運営等の状況につきましては、地方公務員法及び目黒区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、こちらの規定に基づきまして、毎年12月末日までに区報等で公表することとしてございまして、本日はその概要について御報告をさせていただくものでございます。 それでは、お手元の資料を御覧願います。 まず、項番1の職員の任免の状況でございます。こちらは採用と退職の状況をまとめた資料でございまして、採用につきましては表の欄外、米印に記載のとおり、令和6年4月2日から令和7年4月1日までの採用数でございまして、表の右、合計欄記載のとおり121名という状況でございます。一方、退職につきましては、米印に記載のとおり、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの退職者数でございまして、合計欄記載のとおり119名といった状況でございます。 なお、ポイントに記載のとおり、令和6年度の公表数値との比較におきましては、採用者数は9名の増で、特に事務系の職種での採用増の影響が反映してございまして、退職者数は38名の増です。こちらは、定年延長の関係で令和5年度末にはいなかった定年退職者が令和6年度末には49名いたことが主な要因となってございます。 次に、項番の2の再任用の状況でございます。再任用制度につきましては、定年退職後の職員について、65歳を迎える年度までの間において任用できるというもので、表の数値は令和7年4月1日の状況でございますが、現役職員と同様のフルタイム勤務の再任用職員が82名、週3日また週4日といった短時間勤務の再任用職員が52名という状況でございます。 こちらにつきましても、ポイントに記載のとおり、令和6年度との比較で申し上げますと、再任用フルタイムの職員数は5人の増、再任用短時間については17人の減となってございまして、主に定年延長の関係で令和5年度にはなかった定年退職となる者がいたため再任用フルタイムへの移行があったことによるもの、なおかつ短時間の減については任用満了者数が多かったことによるものでございます。 次に、項番3の職員の服務及び勤務条件につきましては、資料記載のとおりでございまして、育児との両立支援の充実を図る上で令和7年度に子育て支援関係の休暇が新設等されておりますが、その他は昨年度と同様でございます。 続きまして、項番4の職員の分限及び懲戒処分の状況でございます。分限につきましては、心身の故障などで勤務が十分できない場合に公務能率の維持向上を図る目的に実施される処分で、令和6年度の状況では、一定期間公務に従事しないことを命じる休職処分を実施した者が77人、このうち62人がメンタル不調によるもので、特にメンタル不調につきましては近年増加傾向となってございます。 また、懲戒につきましては、公務員としてふさわしくない非行がある場合に公務秩序を維持する目的で職員の道義的責任を問う処分で、令和6年度の状況では減給が1人で、情報機器を不適切に使用しデータファイルを削除した者、戒告の1人については安全確認が不十分であったために生じた公用車と自転車との事故を起因としたものでございます。 次に、項番の5の職員の研修の状況及び項番6の人事評価の実施につきましては、資料記載のとおりでございます。 資料2ページにまいりまして、項番の7、職員の退職管理につきましては資料記載のとおりでございまして、営利企業等に再就職した元職員による働きかけを禁止する仕組みを設けることで、汚職や不正の未然防止に取り組んでいるところでございます。 次に、項番8の職員の福利厚生等の状況でございますが、地方公務員法に基づく厚生制度としての共済制度、職員互助会による各種事業、安全衛生管理、公務災害補償などを実施しているものでございます。 (4)の公務災害補償につきましては、令和6年度の認定件数は公務災害が13件、通勤災害が5件でございまして、ポイントに記載のとおり、前年度との比較では公務災害が1件の減、通勤災害は1件の増となってございます。災害の内容につきましては、例えば保育、それからごみ収集中の収集中における負傷ですとか、通勤時の転倒によるけがなどでございまして、区の安全衛生委員会でも事例を報告いたしまして、再発の防止に努めているところでございます。 次に、(5)の風水害対策指定職員家賃助成につきましては、区内在住者を増やし災害時の迅速な参集体制を確保するとともに処遇の改善を図り、人材確保につなげることを目的とするもので、風水害対策指定職員のうち一定の要件を満たす職員に対して、住居手当とは別に区独自の家賃助成を行っているものでございます。 次に、項番の9のハラスメントに係る苦情・相談受付状況ですが、こちらは今回の公表資料から初めて掲載した内容となってございまして、本年4月施行の目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例の第12条第3項の規定に基づき、ハラスメントに係る相談状況について公表するものでございます。令和6年度の状況は表記載のとおりでして、パワーハラスメントが7件、その他が3件で計10件でございます。 その他につきましては、職場内の人間関係などに起因した相談で、ハラスメントの分類には当てはまらないものと整理しているものでございます。 資料3ページにまいりまして、項番の10、職員の利益保護の状況につきましては、特別区人事委員会からの報告事項でして、資料記載のとおりでございます。 続いて、項番11の職員の給与の状況でございます。(1)の人件費の状況では、令和6年度の人件費が232億円余でございまして、太文字のポイントのとおり、令和5年度に比べまして25億円余、率にして12.19%の増となってございます。人件費率では17.62%という状況でございます。 人件費が増加した主な理由といたしましては、給与改定の影響や定年延長の関係で、令和5年度にはなかった定年退職に係る退職手当の支給実績があることなどによるものでございます。 次に、(3)職員の平均給料月額・平均給与月額及び平均年齢の状況につきましては、資料記載のとおりでございまして、職層構成が若年層化していることから、平均年齢は前年度に比べて下がっている状況にございます。 次に、資料4ページにまいりまして、(4)の職員の初任給の状況ですが、Ⅰ類、Ⅲ類とも給料月額は令和6年の給与勧告を反映した額となってございます。 (6)といたしまして、職員手当の状況を記載してございますが、毎月決まって支給される手当として、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当はそれぞれ記載のとおりでございます。それから、勤務実績に応じて支給される手当として時間外勤務手当でございますけれども、令和6年度の支給総額は8億9,400万円余で、前年度に比べますと7,800万円余の増で、主に選挙事務の執行が増要因となってございます。その下、特殊勤務手当につきましては前年度と比べて手当数に変化はなく、基本的には前年度と同様の支給実績でございます。 その下、臨時に支給される手当として期末・勤勉手当につきましては記載のとおりでございまして、5ページにまいりまして、上段の退職時に支給される退職手当については、昨年度の本委員会での御質疑も踏まえ、1人当たりの平均支給額につきましては退職事由別に記載することとしてございます。 続きまして、(7)特別職の給料・報酬の状況につきましては、資料記載のとおりでございます。 次に、資料6ページにまいりまして、項番の12の職員数の状況でございますが、こちらは部門別の職員数の状況と主な増減理由を記載いたしております。こちらの内容につきましては、本年4月の本委員会で既に御報告をさせていただいておりますので、説明は省略させていただきます。 本日、御報告申し上げた内容は人事行政の運営等の状況の概要でございまして、この内容を基本に12月15日号の区報において公表を予定してございます。また、特別区人事委員会の業務状況の報告も加えた詳細な資料を作成いたしまして、同じ時期に区の公式ウェブサイトへの掲載も予定してございます。改めて区報等も御覧いただければと存じます。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)目黒区人事行政の運営等の状況の公表についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)目黒区豪雨対策サポートプランについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)目黒区豪雨対策サポートプランについて、報告を受けます。
それでは、目黒区豪雨対策サポートプランについて御説明をさせていただきます。 なお、本案件についてでございますが、本日の都市環境委員会においても同様の報告をさせていただいております。 まず、項番1の経緯等でございますが、風水害対応に当たっては水防活動計画書、こちらに基づきまして水防活動を行ってございますが、気象情報を収集しつつ区公式ウェブサイトやSNS等での区民への情報発信等を行ってございます。また、実施計画に基づき、緊急用土のうの保管箱の整備・更新や止水板設置工事費の一部助成の取組などを行うとともに、さらには被害状況によっては自主避難所の開設や被害調査、罹災証明の発行なども行っているところでございます。 そのような中で、このたびの7月10日及び9月11日の大雨により区民生活などに多大な影響を及ぼしたところではございますが、区内では時間134ミリといった想像をはるかに超える豪雨を今回経験したことを受けまして、豪雨対策のより一層の強化が求められているというところでございます。 つきましては、豪雨対策といたしまして、東京都の役割である河川・下水道施設の取組が長期にわたることが想定される現状を踏まえまして、様々な取組などにより豪雨対策の強化を図り、風水害に対する被害軽減を図っていくために、今回目黒区豪雨対策サポートプランを取りまとめたというものでございます。 次に、項番2の内容でございますが、こちらお手数ですが別紙を御覧ください。 一番左の欄は、目黒区豪雨対策計画の項目で整理をしてございます。 それでは、以下、主な取組項目等について御説明をさせていただきます。 家づくり・まちづくり対策として、止水板設置工事費の一部助成について、個人に対する助成率を10分の9へ、法人への助成額を150万円拡充いたします。なお、実施時期につきましては、7月10日の大雨に遡って適用させるものでございます。 次に、新規の取組として、浸水被害に対する消毒対応として、消毒作業の支援を行ってまいります。 次に、避難・防災対策として緊急用土のうの保管箱の増設を引き続き実施してまいります。 次に、新規取組として排水ポンプの貸出、こちら10台程度でございますが、令和7年度中に配備を行います。 次に、新規の取組といたしまして風水害時における体制強化やその元の災害対策本部等の設置要件の見直し等について、令和8年5月を目途に一定の結論が出せるよう検討を進めてまいります。 次に、新規取組としまして、災害時の区民対応整備や、り災証明発行等の業務の見直しにも着手をしてまいります。 その他といたしまして、記載の取組を行ってまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今回のも一覧で出していただいて、ありがとうございます。分かりやすいです。やはり、議会のBCPで要望したことをかなり盛り込んでいただけたなと思っております。なので、むしろその時点である程度お答えいただけたら、本当に目黒区よくやったと言えた内容だなと思っていますけれども、事業者の支援といったところで、結構そのときにも申し上げたんですけれども、区民対応で結構拡充もされているし新規もいろいろあるんですけれども、事業者さんがやはり今回様々、営業ができなくて日々の収入がない上に、様々浸水されたごみをどうしようかだったりとか、消毒どうしようかとすごく悩まれた部分がありまして、その事業者さんへの支援といったところで、ちょっとあまり見当たらないかなと思ってるんですが、そこら辺はいかがでしょうか。例えば、浸水したごみの処理だったりというと、御家庭だと例えば御連絡をして取りに来ていただいてというようなことがあったかと思うんですけども、そちらのほうとか、あとその消毒の作業の支援というのも、これは多分世帯向けなのかなと思うんですが、そこら辺のところはいかがでしょうか。
今回、水害のごみの支援ということで、区民の方に関しては、申請をしていただいて、現地に調査に行ってごみの量を見て、それで収集日を調整して収集を行うということを行っております。事業者に対しては、今回の規模ですと、ごみ収集に関して粗大ごみを無料にするとか、そういった支援は行っていないところでございます。 以上でございます。
事業所に対しての支援についてでございますが、もちろん今回の対策については、まず区民目線でということで検討してございますけれども、今後、様々な区民サービス、事業者への今回の確認につきましても、我々のほうとしましては、激甚化を今後の風水害に関してはしてございますので、様々な検討ですとか応援体制、そういった区民への支援ですとか、そういった部分に関しましては、全庁を挙げて検討していく体制というのをつくってございますので、そちらの中で検討してまいりたいというふうに考えてございます。
事業者の方への消毒についてですが、基本的に私たちのほうで消毒することが御自身では困難な方に対してということで、床上浸水の方は消毒ということになるんですけれども、そういうふうに電話とか申込みがあった方に対しては、特に何か例えば障害者の方であるとか高齢者の方であるとか、何か証明を求めたりということはなく、柔軟に御自身で消毒が難しいという方に対しては対応させていただくというふうに考えております。 その中で、例えば店舗をお持ちのお住まいの方とか、区民の方とか、あと事業所で被災された方とか、そういう方たちにもやっぱり消毒が難しいという方に対しては、私たちのほうで柔軟に対応して消毒のほうをするというふうに考えております。 以上です。

ごみ処理の関係で、災害ごみに近いと思うんですけれども、事業系がないというのは、事業にまつわるところは有料でということが基本的な姿勢だと思うんですけども、やはりその事業をしてる上で出たごみではないので、やっぱりそこは例えば減免だったりとか多少ちょっと御検討いただければと思っています。 あと、区民、世帯向けの通常の回収に関しても、リサイクル家電が含まれてる場合だったりと、その内容の区別というか、そこら辺に対してはどのように御対応いただける形になっているのかをお伺いします。 あともう一点、実施時期で令和7年度中というのが結構あって、スピード感を持ってぜひぜひと思うところですが、予算措置のほうについてはどのような感じなのかお伺いします。
小規模な災害が発生した際に、区は事業者の災害ごみやリサイクル家電については収集を行っておりません。それで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法ですけれども、規定する非常災害というのに該当する場合はそういったものを収集することができます。 今回、9月11日に大雨による水害が発生して、翌日現地に職員が訪れて被害状況を確認したところ、浸水被害が発生しているけれども非常災害には該当させるには至らなかったと判断いたしました。その判断の根拠ですけれども、市区町村の平時の廃棄物処理体制では対処できない規模の災害を非常災害というという形で環境省のほうで示しておりますので、今回はそれには至らなかったという判断でございます。今後、大雨による水害については発生してほしくはありませんけれども、もし発生した場合には迅速かつ的確に対応していきたいと考えております。 以上です。
今回の豪雨対策サポートプランの一覧の中には、実施時期をお示しさせていただきまして、予算も必要な部分がございます。こちらの部分に関しましては、令和7年度中に早期に実施してまいりたいというふうに考えてございますので、例えば補正予算なりというものに関しましては、財政当局と調整を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

あと1点、結構、罹災証明の発行で待ちというか、時間がかかったなというところが今回ありまして、今回発行等業務の見直しが今年度中にというところなんですけど、こちらちょっともう少し具体的にお伺いしたいと思います。
こちらのほう、新規のほうで避難・防災対策の下から2番目の、り災証明発行業務等の見直しの手続のオンライン化についてでございます。 こちらのほうなんですが、罹災証明の発行につきましては、申請のほうは実はもう既にオンライン化が図られているというものでございます。今回の罹災証明の発行に当たりましては、内閣府の罹災証明発行のための方針またガイドラインに従いまして、原則はそのお宅といいますか、被害に遭われた方の住居を確認させていただいて、それに基づいて、何分例えば半壊ですとか、準半壊ですとか、区民の権利ですとかそういったものに関わるものなので、確実に確認を行って罹災証明の発行を行ったというところでございます。そうしますと、やはりお申込みから日程の確保、また調査に伺って調査までということで、一定のお時間が要するというものでございます。 ただ一方で、例えば浸水害でございますので、床上床下浸水の場合などはもう写真などを撮ってしまってですとか、そういった自己判定のような形というものも一部導入されてきているという状況も我々のほうとしては把握してございます。 ただ一方で、先ほどお伝えしたとおり区民の権利に関わりますので、どこまでフルでオンライン化で進めていいものかというのは、今後検討してまいりたいというふうに思ってございます。 今回、り災証明の発行業務につきましては、9月15日に危機管理対策本部を立ち上げまして、その中で全庁対応を行い、首都直下地震等で罹災証明発行業務を担う区民生活部から多くの応援をいただきまして調査等も行ったところでございます。また、やはり早期の発行と職員の負担軽減という観点から、どこまでオンライン化が図れるかというところに関しましては、内閣府とも意見交換をしながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

最後に、実施時期で令和7年度中とあるものは、7年度末までにはその対応が完了すると考えていいのか、それとも7年度中には取組始めますよということなのか、ものによってなのかなとも思うんですが、そこの7年度中にという実施時期というのができますということなのか、そこをお伺いしたいと思います。
原則、令和7年度中というものは令和7年度中にその体制を整えるというものでお考えいただいて結構でございます。 以上でございます。

西村委員の質疑を終わります。 ほかに。

豪雨対策サポートプランということで、この委員会でも私も質疑をしていて強化していただきたいことなんかも盛り込まれているなというふうに感じているところでございます。 先ほどの委員から質疑があったとおりで、かぶらない質疑をしたいと思うんですけど、止水板の設置工事の助成、これはさきの一般質問でもお話があって拡充をするというお話がありました。23区の中でも、額にしても助成率にしても一番最高順位のところまで来てるよというようなお話がたしかあったんではないかなというふうに思っております。 このほど、21日に都の補正予算、第4回都議会の定例会に出される補正予算の中にも、いわゆる市区町村の止水板設置の助成を応援するみたいな形のものが盛り込まれてたかと思いますけども、それを踏まえて、今回この当初予算で予算してた金額でいうと多分300万ぐらいだったんではないかなと思うんだけど、もう既にこの2回の水害によって多分設置された方がたくさん手を挙げてらっしゃるでしょうし、また7月10日に遡って適用するということを今回打ち出されてる以上は結構増えると思うんですけど、先ほどお話があったように、補正予算等の対応を今後検討されるのかどうか、確認をもう一度しておきたいと思います。 それから、この止水板の対象の止水板なんですけど、工事をしてはめ込む形のものとか、いわゆる工事をしないといけないような重厚なものが多いと思うんですけど、例えばいわゆる個人宅に考えては、例えばそれだけの支出するのが大変だということもあって、例えば簡易のものを、簡易版の止水板なんかも対象にならないかというようなお話、品川なんかは簡易版なんかも対象になってるようですけど、そういったものを対象に加える考えはないか確認をしておきたいと思います。 あと、新規で排水ポンプ、これは私も実際自分で我が家の向かいのお琴の教室がございまして、そこの地下にこんな水がたまってました。それの排水を、私は消防団の分団長をやらせていただいてるので、積載車を持ってきて排水したんですけど、それではなかなか吸い切れなくて、途中で区の職員の方にバトンタッチしたわけですけども、この排水ポンプの能力というのと、どれぐらいの価格のものを用意されるのかなというのを確認しておきたいなと思います。10台ということなので、多分5地区のうちに2台ずつぐらいのイメージなんですけど、例えば今後そういった浸水のような風水害が発生した場合、貸出し基準というのはどういう形でやってくのかって、もう決まってるのであれば教えていただければなというふうに思います。 あと、やっぱりよく聞かれるのが、答えられる人がいるのかな。これが福祉部門だと思うんですけど、いわゆる罹災証明を発行して、その後いわゆるお見舞金の話になるんですけど、やっぱりその支給までに大変時間がかかったというお話をよく聞くんですね。 今回、この中に書いてないからあれなんですけど、ワンストップ化とかそういった区民対応が整備されるとは思うんですけど、その辺の今後の改善、そういった部分についてはどう考えてらっしゃるのかというのをお聞きしたいと思います。 以上です。
まず、1点目の止水板等と今後の対応ですよね、というところですけれども、先ほど委員から御紹介いただきましたように実施計画にこれを位置づけてまして、豪雨対策事業、この止水板につきましては年300万円という形で実施計画に上げさせていただいてます。 今現状ですけども、御相談が非常に増えてまして、もう申請もいただいてる状況を見ると、もう既に600万を超えてるような状況になっております。まだ支出してございませんので、まだこういう状況だということですけども、今後、今、300万のうちで行ってますが、予算流用などもかけて今は対応してる状況です。それでもちょっと今は厳しい状況だというところですけども、先ほども防災課長から話がありましたように、今後財政当局とどういうふうな形でするのかについては調整をしてまいりたいと存じます。 また、2点目のいわゆる止水板で工事といったものではなく、簡易止水板ですか、そういったものを対象にすべきではないかという御質問でございますけれども、こちら品川区、先ほど御紹介いただきましたけども、品川区のほうではこの簡易止水板を対象としてるという状況です。 こういった止水板だとか助成の関係は、よく近隣区と意見交換をしている状況です。品川の課長に確認いたしますと、いわゆる品川区は性善説でこの簡易止水板も助成対象にしているよということです。 何を我々は想定してるかというと、これ助成金、目黒区の場合は今度10分の9ということで、先ほど委員から御紹介いただきましたように、恐らく23区中もしくは全国の中でも多分ナンバーワンの助成率になります。こういった助成金を、都の補助金もありますし、区からも負担をさせていただきますけど、そのお金を使って簡易止水板を購入されて、それを売却するだとか転売するといったような行為が、可能性があるんじゃないかというのは我々認識をしてるところです。 品川区のほうに確認すると、そういったことも想定をし、その可能性はあるんじゃないかと議論になったということですけども、性善説でこれも対象にしようという話になったということでございます。 今後、我々は品川区の動向を見ながら、お話をいただきました内容につきましては、またさらに検討を深めてまいりたい、そのように考えてございます。 私からは以上です。
それでは、まず1点目の排水ポンプについてでございます。 排水ポンプに関しましては、こちらは品川区さんのほうに情報共有させていただいたところ、品川区さんのほうは大体4台配備をしていて、それを区民の方に貸し出して、自助のカテゴリーの中で実施しているというものと聞いてございます。 品川区様のほうから、一定機器に関しましても御紹介いただきまして、大体同等品を想定してございます。大体6万円~7万円程度になるかなというふうに1台程度考えてございまして、こちら委員のほうに現場へ行っていただいたというところで、ただ大型でございますと、なかなか浅いところの実は吸い込みができないというところはありますけれども、御家庭用として考えていますので、一般的なそういった処理能力がある、大体そういう最低給水水位に関しましてもかなり低いもので、御家庭で使えるものというものを想定してございます。 配置に関しまして、今現在10台程度を配備というふうに考えてございます。こちらのほうも、先ほどお伝えしたとおり、一応やはり貸出しを想定してございまして、そうしますと区民の方がなるべく取りに来やすい場所がいいかなというふうに考えてございます。こちらの配備に関しましては、今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。 次に、災害見舞金についてでございますが、災害見舞金につきましては今279件、支給のほうが済んでいるという状況でございまして、おおむね実行してるというふうに担当所管からは聞いてございます。まだ十数件残ってございますが、こちらは9月11日の大雨で、後からこういった制度を知ったということで罹災証明の発行とともにもうちょっとまだ申請が来てまいりますので、そちらのほうも順次そちらの担当所管に今流してますので、まだ十数件残ってるというところでございます。 災害見舞金につきましては、こちらのほうが災害時の区民対応の整備、こういったところの相談窓口のワンストップ化ですとか、そういった部分も含めて、どのように災害の見舞金のほうに情報提供することによって、なるべく早く区民の方に見舞金が提供できるか、そういった部分も含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 止水板については、その提案させていただいてる簡易型について、品川区のほうは性善説ということで、目黒もぜひ、私はあまり目黒区民は民度がやっぱり高い方が多いと思いますので、そんなそういう転売を、どこかのサイトで売るような方はいないというふうに思っておりますので、ぜひ性善説に立って取組をしていただければなと。 東京都の区市町村の支援という内容の細かいのが出てないので分からないんですけど、例えばその対象となる止水板の中に、もし簡易のものもあったら、ぜひ併せてそういったものを踏まえて取り組んでいただきたいなというふうに思いますので、もう一回確認をお願いしたいと思います。 それと、排水ポンプの貸出しですけど、家庭でも使えるものということで、性能が品川区さんのと同等のものでという話だったと思います。10台ということで、これから配備を考えていこうということなんですが、やっぱり発生してすぐ抜きたいんですよね。置いておくとだんだんやっぱり周りの壁だとか、あるいはそういう木の部分だとかが腐食していきますので、なるべく早く抜きたいという部分がありますから、実際の7月のときに私も出動した際は、そういった形で1時半ぐらいまでやってたのかな、夜中の。 その後、多分区の皆さんで2時過ぎぐらいまでやっていただいてて何とか排水できたんだと思いますけども、早くしたいという部分ではもう少し増やしてほしいなというのがあって、例えばですが、これ区も当然それぞれの個人の方も使えるとは思うけども、やっぱりその場で使えるとなると職員が行ったりとか、あるいはやっぱり私の立場で言うとあれですけども、消防団の方にも応援いただいたらいいんじゃないのかなというふうに思うので、例えば12個分団あるわけですから、その各分団に1台ぐらい置いておけば、配備しておけば、いざという、本当に頻発、激甚化するこれからの時代ですので、そういった方々に協力を得ながら即座に排水することができるような体制を組んでいくのもいいのではないかなというふうに思ってますので、その辺についてもお考えをお聞かせいただければと思います。 以上です。
止水板の簡易版のものでございますけれども、先ほど東京都の補助のお話をいただきましたけども、説明会が今週金曜日にございます。その中でちょっと我々も確認をさせていただきながら、そういったものが対象になるかどうかも含めて確認をさせていただきながら、今後の検討になるのかなというふうに考えてございます。 工事につきましては、先ほど申し上げたように10分の9にさせていただいて、それでも都の補助が見込めれば、区の負担は今よりも減るという状況になりますので、この取組はしっかり進めてまいりたい、そのように考えてございます。 以上です。
排水ポンプの台数と運用方法についてのお尋ねでございます。 まず、排水ポンプの台数については、品川区さんのほうが4台というところもございまして、我々のほうは先ほど委員からも何となくお話がありましたけれども、各地区に例えば2台程度配備をして、例えば今回の風水害に関しましては、南部、西部のほうが中心的に被害があったというところで考えますと、例えばほかの置いてある部分から寄せて使うといいますか、そういった部分も検討していけるのではないかなと思ってございますので、台数としましては10台程度が一定程度の適正な台数かなというふうには考えてございます。 また、消防団との連携でございますが、今回豪雨対策サポートプラン、こちらのほうを区として出させていただくんですけれども、今後やはりこういった風水害対応に関しましては、もちろん委員も一緒に参加していただいたと思うんですけども、やはり消防団ですとか消防署、また警察との連携が重要であるというふうに認識してございます。 今後、こういった豪雨対策についてちょっと意見交換をしていきたいという申出もございまして、その中でやはり例えば消防団のほうにこういったポンプを配備いたしますと、消防団何でやってくれないんだ、消防団やってくださいよという負担にも係る部分がもしかしたらあるかもしれませんので、そちらに関しましては消防団ともしっかり意見交換を行って、その必要性に関しては検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

先ほどのポンプの件なんですけど、実は消防団って、本当にこの7月10日の部分もそうなんですけど、要は我々も出動の下命がないと出れないんですね。要は、水害については、例えば水害によって緊急搬送しなきゃいけない方が出たとかという、やっぱり人命救助が最優先なので、水を出すということに関して出動できないんです。 だけど、私は自分の家が被災したんです。自分の家というか、自分の家の周りが被災してたので、一人消防団として出させていただきまして、連携しながら出させていただいたんですけど、そういったこともあるので、ぜひちょっと、先ほど防災課長がお答えいただいたように、こういった場合どうするかというのも改めて、署と団と協議をしていただいて、区民のやっぱり生命、健康、財産を守るというために自助・共助としての活動をしてる隊でありますから、何かやはり皆さんにそういった災害のときにはすぐさま何か行動が起こせるような取組ができて、区民の方に喜んでもいただけるような取組が、私はですよ、できればいいのになというふうに考えてるので、その辺についてお聞かせいただければと思います。 以上です。
目黒区消防団運営委員会の委員長も兼ねてますので、今るるお話をいろいろといただき、また課長からもお話をさせていただいたので、私どもも消防団の定足率も決して高くない中でいろいろお願いをして、盆踊りもやっていただいたり、祭礼もやっていただいたりというのは、本当に多くやっていただいて、また新たな負担というのも、私も所管部課も考えています。 いずれにしても、また近々お会いする機会もありますので、高木団長とよくまた御相談もし、何といっても最大の地域の防災リーダーですので、私どもにとって大事なパートナーですから、しっかりとまた意見交換はしていきたいというふうに思っておりますし、分団長としてどうぞ厳しい御意見もぜひお聞かせいただければと思います。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。
一つ一つちょっとお聞かせ願いたいんですが、まず止水板について、これ今までは法人と個人で全く同じ条件だったと思うんですけど、これが差がついたのはなぜか理由を教えてください。 あと、避難・防災対策のほうに移って、避難指示要件の見直しについてとあるんですが、これはどのような内容なのか教えてください。 続いて、コールセンターの整備などと書かれてるんですが、コールセンターって何か常設とかでやっちゃったら物すごいお金がかかるようなイメージがあるんですが、このコールセンターの設置条件とか契約されてるのかなどなど、詳細について教えてください。 あと、その他のほうに行きまして、エレベーターの改修が2つ入っていますが、エレベーターの被害状況と、どの程度改修に費用がかかるのか教えてください。 最後に、区民キャンパス、中央体育館、目黒南中学と個別の名称があってこの対策が出されてるんですが、これは特に被害が大きかったのかなと思うんですが、その各施設の被害状況と、具体的にどんな浸水対策がなされるのか教えてください。 以上です。
まず、止水板の件でございますけれども、こちら個人への助成率を4分の3から10分の9に変えてございます。 我々、今この個人への、もちろん法人も行ってますが、助成を実際確認すると、個人への助成金というのはすごく少ない状況です。規模が小さいということがございますので、そういった意味では100万円で十分上限は足りるだろうということ。あと、やっぱりこの大雨、時間134ミリというちょっと想像できないような大雨が降ると、下水道局のほうはというと、50ミリ対応しかまだできていないという状況です。そういった意味では、もう自助である程度守っていただくしかないだろうということで、我々としては個人に手厚く、助成率については行ってるところでございます。 一方、法人のほうはと申しますと、先ほど個人のほうでも御説明申し上げましたが、法人のほうは比較的規模が大きいところが多いという状況が見受けられます。それで、100万を超えるような状況も見られるといったことから、これ150万というのは品川区さんの上限と同じような形のものを御提示させていただくという状況です。 なお、法人への助成率4分の3というのがもう既にありますけども、これは品川区さん5分の3に上げてますけどまだ4分の3ということで、まだ目黒区が一番手厚く行ってますので、そのような理由で差がついてるという状況でございます。 私からは以上です。
それでは、避難指示並びにコールセンターについてお答えをさせていただきたいと思います。 まず、避難指示につきましては、今回9月11日、大雨注意報、大雨警報ですとか、目黒川氾濫危険情報、こういったものが本当に矢継ぎ早に出たところでございます。この状況の中で、例えば避難をしてくださいという状況になったときに、大雨がいざ降ってる状況の中で本当に避難させることが大切なのかというところ、例えば風水害、特に今回ゲリラ豪雨でございましたけど、本当に時間134ミリの中で適した避難システムはどういうものかなというところを、やはり再度検討していかなければいけないなというふうに考えてございます。 やはり大雨の状況の中では、直上避難、もうこちらのほうをやっぱりしっかり周知を図っていきたいなと思ってございますし、ゲリラ化して、本当に一、二時間で危機が訪れるような中の適切な情報発信の在り方ですとか、そういった部分も含めて避難指示に関しましては検討してまいりたいというふうに考えてございます。 コールセンターについてなんですけど、こちら記載上コールセンターとしてございますが、基本的に外部委託ではなく、今回の災害対応につきましては防災課が中心に、皆様の罹災状況の証明の申請ですとか発行、罹災調査自体も行ってございます。 そういったときに、やはり例えば電話対応に関しましては、こちらのほうは例えば首都直下地震が想定されてるICS型の対応になりますと、ほかの部が担うという形になってございます。そういった部分も、情報収集に関しましては必要ではないかなというふうに考えてございますので、その辺も含めて検討してまいりたいと思ってございます。 ただ、正直な話、本当にゲリラ豪雨、最近多くございまして、もう何でもかんでも例えばコールセンター設置できるのかというと、やっぱりそういうことではないかなと思ってございますので、設置するための要件ですとかそういったものも併せて検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
私からは、洗足のエレベーターにつきましてお答えをいたします。 洗足の駅、弁天橋の脇にあるエレベーターでございますけれども、こちら2基ございまして、2基とも浸水した状況でございます。1基につきましては、浸水が少しだったものですから、ロープとそれから滑車、こちらのほうを取り替える必要があるということで、今は暫定的に動かすことができている状況というものでございます。 もう1基につきましては、こちらは浸水の状況がかなりあったものですから、今動かせない状況となってございます。こちらにつきましては、巻上機のようなものだったりとか、それから滑車部分とか、それから受電盤の制御装置だったり地震感知器、こういったものの取り替えをしないと動かないというような状況となってございます。 現在、見積りを徴取中でございますけれども、金額につきましてはかなりいくものと考えております。 私からは以上です。
エレベーターの御質問で、上目黒四丁目区営住宅のほうのエレベーターの冠水対応の費用でございます。 こちら、7月10日とそれから9月11日、両方で2回止まってしまっております。まず、7月10日のときに1号棟、2号棟、3号棟あるんですけれども、そちらのほうの復旧で約230万、それから9月11日のときに、これまでの間に動いたんですけれども、さらにもう一回止まってしまいましたので、こちらのほうで130万ほどかかっております。 合計で、排水などの作業でおおむね600万円余の金額が今のところかかっておりますが、今現在、1号棟、2号棟、3号棟それぞれ動いておりますけれども、やはり2回とも浸水してしまったというところから、今後エレベーター改修の必要があるということで、1号棟と2号棟のエレベーターについての改修と、それから1号棟、2号棟、3号棟それぞれのほうでまた防水板の設置なども行っておりますので、そういった費用を含めまして約490万円余ほどかかるという見込みでございます。 以上でございます。
私のほうから、区民キャンパスとそれから目黒南中学校、それから中央体育館の被害対応状況でございます。 区民キャンパスに関しましては、排水がうまく機能しなかったということで、地下空間に水が入ってしまったという状況がございまして、そちらは地下については乾燥ですとか状況を見てその後使えるようになったんですけれども、自動ドアの部分に水が浸入して、自動ドアの機構がうまく動かなくなったということでその修繕ですとか、あるいは区民キャンパスの休日診療所のところのコンセントが水につかって、そこの部分の改修が必要になったというような状況でございます。 それから、目黒南中学校に関しましては、電気配線が高さとして低い部分に設置されていた関係で水が入って、電気のボックス等に水が入ってしまったということで、こちらを高さを持ち上げる工事を行ったという対応。それから、中央体育館に関しましてはアリーナ部分の一部、裏口のほうから水が浸入しましてフローリングがちょっとふやけて、盛り上がってしまったというところで、そこの部分を剥がしてもう一度新しい材料で貼り直したというような対応を行ってございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 大変な被害だったなというような感想と、あとエレベーターというのは非常に水害に弱いんだなというのを非常に驚いたんですが、このエレベーターに関して、建物自体の止水板だ、防水板だの設置というのは当然考えられると思うんですけど、エレベーター自体の水害に対する強化みたいなものというのは、改修時に一緒にできなかったのかどうか、検討したのかどうかお伺いしたいと思います。
エレベーターのほう、7月のときの豪雨のときで一応動いて、ここまでの被害はないだろうということで、土のうの対策をしていたところでございます。なので、9月の豪雨のときも土のうを積んだんですけれども、それでもやはり冠水してしまったということもありまして、それで改めてこのエレベーターについては止水板を設置というところを考えて対策を取ったところでございます。 エレベーターホールのところの止水板をつけるということになるんですけれども、たまたまここの上目黒四丁目アパートのエレベーターのところについては、止水板の設置ができたんですけれども、ほかのところのエレベーターが必ずしもできるのかと言われると、ちょっとそれも、今、全部見てもらったところ、難しいところもあるということなので、今後やはり土のうで置くか、それとも止水板でやるかというところを今後検討していきたいというふうに考えてるところでございます。 以上でございます。

坂本委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)目黒区豪雨対策サポートプランについてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他ですが、区側から発言があります。
国の総合経済対策に関します、いわゆるおこめ券についての報道に関しまして、若干発言させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。

お願いします。
昨日でございますけれども、ある報道機関によりまして、複数の自治体に対し、今後おこめ券の配布を検討するか否かと、そういう調査をした結果、「はい」と回答した自治体が目黒区を含めて2つの自治体のみであったと、そういう旨の報道がなされたところでございます。 この報道につきましては、事前に当該報道機関からアンケート調査がございまして、それに回答した結果でございまして、これに関わる経緯につきましては議長のお許しをいただいて全議員メールでお知らせをしたとおりでございます。そのメールの中でもお伝えしたとおりではございますけれども、目黒区としておこめ券の配布について何か一定の方向を示した回答をしたということは一切ございません。 しかし、結果として誤解を招きかねない報道がなされたということは事実でございますので、事の経緯につきまして全議員メールでお知らせをするとともに、今後、国の総合経済対策が実施されて重点支援地方交付金が交付されるということになれば、これに関する取りまとめをする部局としましては企画経営部となりますので、その点での所管となる本委員会に改めて御説明をさせていただいた次第でございます。 以上でございます。

その他での説明だったので、特に質疑はお受けはいたしません。

次に、次回の委員会開催についてですが、11月27日木曜日、あしたです。午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。