// 発言者(11名)
// 発言(69件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、はま副委員長、山村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第37号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは議案審査に入ります。 議案第37号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第37号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例案について補足説明をさせていただきます。 提案の内容につきましては、過日の本会議にて副区長より御説明させていただいたとおりでございます。 なお、本日、改正の概要につきましては、お手元に資料を御用意しております。詳細につきましては、この後、税務課長から御説明させていただきますが、本日は大きく3点ございます。 1点目は、大学生年代のお子さんを持つ家庭の税負担の軽減の観点からの特定親族特別控除の創設に伴う改正です。2点目、こちらがデジタルを活用した業務の効率化の観点からの公示送達に係る改正、3点目が、たばこ税の負担の公平化の観点から、紙巻きたばこと加熱式たばこの税率の平準化に向けた段階的な見直しに向けた改正でございます。 私からは以上です。
それでは、引き続き私から、お手元の資料に沿って補足説明させていただきます。 まず項番1、個人住民税の特定親族特別控除の創設に伴う改正でございます。 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイト就業調整に対応するため、特定親族特別控除が創設されました。特定親族特別控除は、所得割の納税義務者が同一生計に親族等、こちら、19歳以上23歳未満の者に限りますが、を有する場合は、その親族等の前年の合計所得金額、123万円以下に限りますが、に応じて、納税義務者の前年の総所得金額等から一定額を控除する仕組みでございます。 控除イメージのグラフを見ていただきますと、縦軸は納税義務者の控除額でございまして、それぞれ個人住民税、所得税の控除額となっております。横軸は対象となる親族の合計所得金額となります。横軸の103、123、160、188、こちらは年収でございまして、括弧内の48、58、95、123は合計所得金額になります。これまで特定扶養控除は、年収103万円までは納税義務者の控除額が個人住民税で45万円でございましたが、このたびの税制改正により、103万円が20万円上がり123万円となり、さらに特定親族特別控除が創設されたことにより、個人住民税は、親族の年収が160万円までは納税義務者の控除額は45万円のままとなります。その後、年収により控除額が段階的に下がっていき、年収185万円を超えると控除額が3万円となり、親族の年収が188万円を超えると控除額はゼロ円となります。この特定親族特別控除の創設に伴い、所要の改正を行うものでございます。 この改正の施行日は、令和8年1月1日となります。 次に、項番2の公示送達に係る改正でございます。 地方税に係る公示送達について、公示事項をインターネットにより不特定多数の者が閲覧できる状態にするとともに、公示事項が記載された書面を区の掲示場に掲示するか、または区に設置した電子計算機により閲覧できる状態にするものでございます。 この改正の施行日は、地方税法等の一部を改正する法律付則第1条第12号に掲げる規定の施行の日となります。 資料裏面にまいりまして、項番3、加熱式たばこの課税標準の見直しに係る改正でございます。 (1)加熱式たばこの課税標準の見直しでございます。 加熱式たばこと紙巻きたばこの税負担の公平化のため、加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、紙巻きたばこへの本数換算に使用する価格要素を廃しまして重量のみで換算する方式とし、その内容を見直すものでございます。具体的には、区分に応じ、それぞれに定める方法により換算した紙巻きたばこの本数にするものでございます。 改正案は、紙等の材料で巻いた加熱式たばこ、こちらはスティック型と言われるものですが、加熱式たばこの重量0.35グラムをもって紙巻きたばこ1本に換算する方法、これ以外の加熱式たばこは、こちらはリキッド型と言われるものですが、加熱式たばこの重量0.2グラムをもって紙巻きたばこ1本に換算する方法となります。 (2)経過措置でございます。 この改正は、激変緩和のため、2段階に分けて実施いたします。第1段階の施行日は令和8年4月1日となります。これは、現行の換算本数掛ける0.5プラス、改正案による換算本数掛ける0.5となります。第2段階は改正案による換算本数となり、施行日は令和8年10月1日となります。 私からの補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 加熱式たばこのところなんですけども、裏面の一番下のこの図ですけども、これ、下がっていく図になってますが、上がっていくということで確認です。 あともう1個、今、この現行の換算本数掛ける0.5、改正による換算本数0.5ということで、2段階方式の第1段階としては、そういうふうな計算で活用していくということですけども、ちょっとぴんとこないので、具体的にどのくらい上がるのかっていうのをちょっと教えてください。
こちらのほうは、裏面の資料の加熱式たばこの課税方式のイメージとしまして下がっていく形にはなっていますが、実際には上がっていく形にはなります。 2問目の、この加熱式たばこと紙巻きたばこ、今大体8割ぐらい、加熱式のほうが税額としては安くなっておりますので、それが9割になり、最終的には10割、紙巻きたばこと同じになると、税額が同じになるというような形になっております。 以上でございます。

ありがとうございました。 それで、再質ですけども、そうしますと、加熱式たばこの価格が上がるということで、たばこ税というのは区の貴重な財源となっておりますけれども、この改正によって歳入はどのくらい上がるのか。現行の人たちが、そのままもし人口が変わらなければどのくらい上がるのかというのをちょっと教えてください。
こちら、先ほども申しましたが、加熱たばこは紙巻きたばこより税負担が低く、大体加熱式たばこの税負担は紙巻きたばこの8割程度と言われています。その不公平を解消するための今回改正でございます。たばこ税の税収は増加すると見込まれておりますが、ただ、この具体的な数字は、加熱式たばこの売上げ本数、これ、紙巻きたばこなのか加熱式たばこなのか、特に申告ではないので、区としては分からない、不明という状況にはあります。 ただ、これは推測にはなりますが、一般社団法人日本たばこ協会の2024年度の販売実績によりますと、紙巻きたばこと加熱式たばこの割合は、大体約6対4となります。こちらは、目黒区の同割合を当てはめると、令和6年度のたばこ税額は18億4,000万円ありましたので、加熱式たばこに係るたばこ税額は7億3,600万円余になります。この額に不公平解消のための割合を乗じますと、予想増加金額としましては1億8,405万円程度になると想定しております。ただ、こちらは当然、これを機会に税額が上がることによってやめる方もいらっしゃいますし、本数を減らす方もいらっしゃいますので、これがこのまま出るかどうかはちょっと分からないという状況でございます。 以上でございます。

ありがとうございました。 公示送達についてもちょっと質問したいんですけれども、2023年5月23日、第211回の国会で、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会での我が党の高橋千鶴子議員が公示送達について質問をしておりまして、デジタル社会形成法改正案、これ、マイナンバーカードトラブル多発問題とか、公示送達、ネット公開、アナログ規制などのことですけども、公示送達は、処分の名宛てで人の住所が不明の場合、限定された場合に、場所に期限を区切って掲示をすることで送達をしたとみなす制度をインターネット上で公開するということですけども、プライバシー侵害になるのではという高橋千鶴子議員の問いに対しまして、村上デジタル庁統括官は、氏名や公示送達の対象であるなどの情報が安易に拡散される側面があると認めまして、プライバシーに配慮して具体的な運用を検討していくというふうに答弁をしています。 送達を受ける側の防御権を保障するということなんですけども、公示送達は最後の手段ということを言われているのは理解しておりますけれども、掲示板に貼り出される公示送達とは異なり、インターネット上で一度情報が出てしまうと、情報は二度と回収することができないというのがインターネットの常識となっています。公示送達が削除されたとしても、ChatGPTや生成AIなど、ネット上であらゆる情報を収集して、珍しい名前などの場合などはプロファイリングすることも可能となっています。プライバシーを保護する観点から何か対策は検討されてるか、教えてください。
こちら、公示送達、インターネットにより公示することは、今回地方税法に準じて定めるものでございます。これは必要以上に個人情報が拡散しないよう対応を検討しているところでございます。例えば、文言検索にかからないよう画像ファイルで氏名等を掲載するとか、より慎重に公示送達の適用を判断するとか、また、注意喚起の文章をウェブサイトに掲載する等を今検討しているところでございます。 この公示送達は、令和8年6月23日までの間に、まだ施行日は決まっておりませんで、政令で定める日から実施しなければならないということになりますので、この施行の日まで、そういった拡散になると、個人情報の拡散といった課題については、手法については、国やほかの自治体でも当然始めていきますので、その辺の情報収集をして検討はしていきたいと考えております。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

2点です。今、斉藤委員からもありました、このイメージ図が下がっていくイメージだけども、上がっていくだろうなというところでイメージの共有は今できましたので、そちらは質問はしないのですが、今回、厳格に課税をしていくという仕組みになっているという理解をしています。 今後の可能性として、現在、課税対象外の製品、電子たばことか、そういったところに広がっていく可能性というのはどのぐらい捉えているのかというのが1点と、あとは、目黒区内でもそうだと思うんですが、たばこ組合の方々からはどんな反応があるのかというのを、もし反応等がありましたら、そこをお聞かせください。
今回、たばこの葉、そういったものを使うものになっている加熱式たばこの増税という形になりますので、今のところ、その電子たばこの税をかけていくのかというようなことは、税務課としては今把握していないところではございます。 あと、たばこ協会の組合のほうには、毎年、税務課としては御挨拶等はしているところですが、今、この電子たばこ、加熱式たばこの話については、今のところ聞いていない状況でございます。 以上でございます。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私からは今回、いわゆる年収の壁、103万円の壁と言われているところの税制改正のところから質問させていただきたいんですが、この年収の壁とか、103万円の壁という言葉自体は、すごく皆さん理解されてるところだと思うんですけれども、ただ、実際の制度設計って非常に分かりづらくて、どれだけの方が理解されてるのかなというところがちょっと心配なところなんですけれども。ただ、区民の方には非常に関係する部分ではあるかと思うので、例えば、区として、この制度設計が非常に分かりづらいので、もうちょっと分かりやすく。例えば働きたい人応援、103万円の年収の壁が160万円に引き上げられますみたいな感じで、対象になる人はどんな人、何が変わる、あとは手続は必要なのかとか、そういったQ&Aみたいなのを何かホームページとかに掲載をして、区民の方が少しでも理解できるような、そういった発信をしていただくと、よりいいのかなというふうに思うんですが、その辺はちょっといかがでしょうか。
非常に制度は分かりにくいものになっております。ただ、こちらのほう、当然この特定親族特別控除、所得税にも関わってきますので、国のほうも当然ウェブサイト等で周知しておりますし、Q&Aのようなものを今後つくっていくとは思います。区としても、ウェブサイトにこういった特定親族特別控除の内容等については当然掲示していきますし、そういった国のウェブサイト等とはリンクを貼って分かりやすいものにして、皆さんが理解できるようにはしていきたいと考えております。 以上でございます。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に意見・要望を受けます。 意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみ明確に御発言ください。

公示送達については、相手の所在が不明なときに使われる特別な送達手続である。今後、目黒区は国保や介護保険にも適用されていくということだが、公示送達について、どのように運用していくかはまだ決定しておらず、今後検討していくとのことだが、個人情報の取扱いについては十分プライバシーに配慮し運用していくこと、あくまでも所在が不明なものに限定することを求め、日本共産党目黒区議団は議案第37号に賛成する。 以上です。

斉藤委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。

賛成です。 今回の目黒区特別区条例の一部を改正する条例は、2025年度の税制改正において、19歳から23歳未満の学生アルバイトの特定扶養控除について、対象年収を150万円まで引き上げ、188万円まで段階的に控除を設ける新制度に対する改正である。公明党は、これまでも年収の壁・支援強化パッケージを政府に提言し、年収の上下にかかわらず安心して働ける仕組みづくりを進めようと働きかけ、このたびの制度設計についても公明党の主張が随所に反映された。 しかしながら、今回の税制改正の制度設計は、非常に複雑で分かりづらい一面がある。区は、例えば、制度の目的は働きたい人が安心して働けるようにすることや、なぜ今この制度が必要なのか等のよくある質問に対し、Q&A形式などでホームページに掲載するなど、制度の背景と意図、制度設計について、区民目線で明確に、かつ的確に届けるといった区民利益に資する対応を取ることを要望し、本議案に賛成する。 以上です。

はま副委員長の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第37号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第37号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)ケアプランデータ連携システム活用促進事業の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)ケアプランデータ連携システム活用促進事業の実施について報告を受けます。
それでは、ケアプランデータ連携システム活用促進事業の実施について御報告をさせていただきます。 初めに、項番1、経緯でございますが、このケアプランデータ連携システムにつきましては、介護現場の事務負担軽減、また職場環境の改善などを目的といたしまして構築をされまして、令和5年度より全国的に運用が開始されているというシステムでございます。 このシステムの概要につきましては、お手数ですが、別添資料を御覧ください。 こちら、資料、イメージ図、左の部分の流れのとおり、介護サービスの利用の際には、居宅介護支援事業所、いわゆるケアマネジャーの事業所ですね。こちらにおきまして、訪問介護や通所介護など、提供すべき具体的な介護サービスの月間のスケジュールですとか、介護サービス事業所ごとのサービス提供内容等を示すサービス提供票というものを作成をするとともに、支援計画の全体像などを示す居宅サービス計画書を作成をいたしまして、各介護サービス事業所に共有をすると。そして、その後、実際にサービスを提供した介護サービス事業所は、サービス提供票にその実績を追記しまして、ケアマネの事業所のほうに共有をするということが必要となってございます。 現在、この各介護事業所では、様々なベンダーが提供します介護ソフトによって、こうした書類の作成を行っているというところですが、各事業所で利用している、この介護ソフトが異なっているということから、事業所間でのデータのやり取りというのができず、書類の共有方法の多くは紙によるものとなっているという現状でして、資料作成や印刷、郵送に係る作業負担、また共有された紙資料の情報を介護ソフトへ転記する作業ですとか、目視確認によるミスがあるなど、負担が大きいという現状となってございます。 このケアプランデータ連携システムは、各介護事業所で利用している介護ソフトにこのシステムをインストールをするということで、介護ソフトごとに異なっているデータ項目を標準化をし、異なる介護ソフトを利用している事業所間においてもデータの受渡しが可能となるというシステムでございまして、この導入によりまして、事務の効率化による作業時間の削減、また郵送や印刷などに係る経費の削減等が期待できるシステムとなってございます。 資料の本体にお戻りください。 こちら、導入により効果が期待できるシステムでございますが、システム利用料が生じるということですとか、データ連携する双方の事業所が導入していないと有効活用できないということなどから、東京都全体での普及率は7.2%、また、目黒区においてもシステムを導入しているのは6事業所のみとなってございまして、導入が進んでいないという現状がございます。 こうしたことから、東京都は、区市町村のシステム導入促進に係る取組に対する補助事業を開始したところでして、5月下旬に補助要綱等の詳細が示されましたことから、この補助事業を活用しまして区内事業所のケアプランデータ連携システムの普及促進を図るため、この促進事業を実施することとしたものでございます。 項番2、事業概要についてでございますが、コンサルタント事業者へ委託をしまして、事業所へ現地訪問をして、システムの導入作業のサポートですとか、活用に関する問合せ対応、研修等の伴走支援を行うことを予定してございます。 こうした事業とする背景といたしましては、昨年度、区内事業所にこのシステムに関するアンケート調査を行ったところ、システム導入が難しい要因といたしまして、システムを導入・活用できる人材がいないという理由が一定数を占めていたということがございます。これは、各事業所で利用している介護ソフトにこのシステムをインストールする手続等がソフトごとに異なるといった点がございまして、ITに詳しい人材がいない事業所では非常に手間がかかるという状況でございますので、導入や、その後の活用に係る部分についてコンサルタント事業者による支援を行うということで、システム導入のハードルを下げまして、システムの普及を促進していくというものでございます。 最後に項番3、今後の予定でございますが、7月に委託事業者を決定しまして事業を開始する予定でございます。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

5点ほど質問させていただきます。 これ、今御説明を聞いて、非常によいシステムだなという前提でお話をさせていただきます。目黒区としても進めていきたいんだろうなと感じた次第でございます。 1点目は、違う行政地区を見ているんですが、2万1,000円の補助と書いてあるんですが、目黒区も2万1,000円の補助であるのかということを確認です。 あともう1点が、こちら、システムを導入するに当たり、年間かかる費用も2万1,000円でいいのか、確認をさせてください。 もう1点が、この資料でもあるんですが、目黒区のシステム導入事業所というのは6事業所とあるんですが、このパーセンテージは今幾つでしょうか。 もう1点が、課題というところでシステム、アンケートを取ったというところであったんですが、それでICTの利用者側の人材ですとか、ICTの能力、リテラシーの、操作できる人というのが少ないということではあったんですが、こちらは、非常に事業所によって大中小、様々あると思うんですけど、それ以外に、何かここまで導入率が低い、目黒区なのか、東京都でも低い理由となっているのは、周知がちゃんとなされていないのか、それとも単純に本当に人が人材不足というところだけなのか、教えてください。 以上です。
それでは、いただきました御質問のほうに順次お答えさせていただきます。 まず、こちらのシステムの利用料ですね。これ、年間、御指摘のとおり2万1,000円がライセンス料としてかかるというものになってございまして、こちら、昨年度から補助事業等を開始している自治体もあるということで認識をしてございます。 ただ、こちらの補助、システムの利用料に関しましては、今年度、令和7年度いっぱいはフリープランとして、この開発元の国民健康保険中央会のほうが今年度ただにするというようなプランを今やってますので、こちらの利用料については、現時点では区としては補助等は考えていないという状況でございます。 また、年間の費用が2万1,000円でよいのかということについては、このシステムを使うこと自体では、この年間のライセンス料は2万1,000円のみとなってございます。 続きまして、こちら、6事業所となっているところのパーセンテージにつきましては、区内の事業所が、事業所の数としては約270程度ございますので、パーセンテージとしては3%弱の利用率となっているというところでございます。 そして、導入率が低いというところに関しましては、こちらも昨年度、導入意向等の調査を行った際に、本区のほうで受けた回答傾向と全国的にも同じ状況かと思っているんですが、そもそも、昨年度は利用料がかかるということで、年間2万1,000円が利用してもしなくてもかかるという状況なんですが、この利用については、自分のところの事業所だけが導入してても意味がなく、ほかの事業所、提携している、サービスを提供している事業所のほうも双方で導入をしていないと、この活用自体ができないというものがございまして、そうすると、この利用率が低い状態では活用自体ができないと、なのに年間の利用料は払わなければいけないという状況から広がっていかない。広がっていかないことから、また活用ができず、さらに導入するところが少ないというような状況に陥っているというところがあるのかなと認識しておりまして、こちらの周知については、今年度、このフリープランも含めまして、国のほうもかなり行っているという現状はありますので、徐々にも広がってはいくのかなというところは考えてございます。 以上です。

今の答弁を伺っての再質問をさせていただきます。 システムの導入でアンケートをしたというところなんですが、こちらについて、現場で扱ってる方々、先ほどの答弁の中では、なぜ浸透しないのかということはお話あったと思うんですけど、現場の声のお話なんですが、導入してよかったですとか、やっぱりこれは業務効率化になったよという声があれば伺います。 あと、もう一つが、先ほどの答弁でも最後にあったんですが、周知は国のほうでも都のほうでもやっているということなんですが、国のほうの資料だったと思うんですが、各行政単位で進めないといけないという文言がどこかに書かれてまして、それも大きな課題の一つというふうに記載があった。ごめんなさい、国の資料なのか、国民健康保険中央会の資料なのか、ちょっと忘れてしまったんですが書いてあったんですけど、目黒区としては周知を、これ、どのように今後していくのか伺います。 あともう1点が、ちょっと発展的な質問で恐縮なんですが、このシステム、ケアプランデータ連携システムというのが、介護データの連携のみという認識を私はしております。今後、将来のお話になってしまうんですが、医療機関ですとか支援センターと連携システムまであるのか、もしくは考えられるのか、情報があれば伺います。 以上です。
それでは、まず1点目、アンケートにおいて楽になったというような回答があったかどうかというところにつきましては、既に導入している事業所も、なかなかやはりほかに導入している事業所がないので、活用自体ができていないという回答がほぼほぼでして、楽になったというところは、残念ながら昨年度時点では使えていないので、なかったという状況でございます。 続いて、周知についてどう進めるかというところについてでございますが、こちらにつきましては、この周知という意味合いも兼ねまして、今回こういった事業をやらせていただきますので、事業所と連携いたしまして研修会等を実施しましたりですとか、そもそもこの事業の周知を図るために介護事業所連絡会等を通しまして説明会を行ったりですとか、そういったところで、区としても今年度かなり集中して周知は進めていく予定でございます。 最後にいただいたお話、国のほうで今進めている介護情報基盤のお話かと存じますが、こちら、国のほうでは、将来的な構想といたしまして、医療機関、介護事業所と自治体、あと利用者をつなぐ介護情報基盤というシステムを整備する方向で今検討を進めてございまして、こちらが導入をされれば、例えば介護認定に必要な医療機関が発行する医師の意見書、そうしたものですとか、こうしたケアプランですとか、そういった情報が自治体でも全て電子的に見れると。また、利用者も御自身の情報が電子的に見れるというような仕組みの整備を行われる予定となっておりまして、この仕組みの前提として、やはりこのケアプランデータの連携システムを入れているということがやはり条件になってきますので、そういった意味でも、区としては、このシステムの普及を早急に図っていきたいという思いでございます。 以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

まず、介護情報の基盤をつくるためのシステム導入ということですけども、今、先ほど御説明があったように、システムライセンス料は2万1,000円だけれども、令和7年度まではフリーにするということで、今後、それ以降に関して、当然ライセンス料が発生するということですけども、先の話にはなってしまうんですが、これに関しては区で補助を考えているのか、確認したいと思います。 あと、今は介護事業所同士での連携システムということですけども、これがさらにいろんなケアプランだったり、ほかの様々な情報が送信できるとなると、システム料が上がるというふうになったときに、それに合わせてまた、区もその金額に合わせて補助を行っていく予定なのか。ちょっと先の話は決まってないと思うので、方向性だけ教えていただきたいというふうに思います。 先ほど、ランニングコストに関してはライセンス料だけだということですけども、このデジタル、DXの関係というのは、よく、紙の削減とか、いろんな負担の削減というふうには言われますけれども、結局ランニングコストがそれなりにかかってくるというふうなことがあると思いますけども、今後削減される部分と、かかってくるランニングコストなんかがあれば教えていただきたいと思います。 以上です。
それでは、まずライセンス料の補助に関してでございますが、こちらは、来年度以降の予定に関して、なかなか現時点でやりますともやりませんとも言うことはちょっとなかなか難しいところなんですが、そもそも、この介護情報基盤に必須のシステムということになるということであれば、国として無料にしてほしいということは正直あるところではございますが、区としては、現時点では補助ということは考えていないというところでございます。 続いて、システム料が上昇していくという中にあって、またこういった補助はどうなのかというところにつきましても同様でございまして、こちらにつきましても、ライセンス料については国の動向等も踏まえながら考えていくものであるかなとは存じてございます。 最後、この削減に関してでございますが、国の調査資料によりますと、こちら、印刷費とか郵送費などの削減効果というのも示されてございまして、規模によっても様々、事業所の規模によってもあるかと存じますが、国の示すデータによりますと、一つの事業所では約年間13万円かかっていた、こちらのケアプランのやり取りに関する経費というものが、紙や人件費等の削減効果によりまして年間6万7,000円まで削減されたというような効果があるというところでございます。 また、それ以外にもかかる経費といたしましては、ライセンス料以外の部分では現時点ではございませんので、純粋にこの削減効果が、ライセンス料を引いたものが効果になるのかなといったところでございます。 以上です。

ありがとうございます。 今は、何度も出てますけども、非常に人材不足ということで、ただでさえいろんなことをやらなければいけない中で、やっぱり新しいものを覚えていくというのってすごく負担があって、これは、今回それでコンサルタントの方に入っていただいて導入のサポートをするということですけども、やっぱり慣れるまで、1回説明しただけでもなかなか、やっぱり活用する、慣れるというところまではなかなかいかないので、これは本当に使いこなせるようになるまでのサポートというのになっているということでよろしいでしょうか。
こちら、御指摘のとおり、導入してそれで終わりということではなかなか活用まで至らないというのおっしゃるとおりだと考えております。そこで、導入に関しては、現地訪問に行きまして、そこの支援をさせていただきますが、その後も電話やオンライン等で活用に関するサポートをする仕組みですとか、研修等を通じまして、また、研修も1回だけ開催するのではなくて、数回開催をいたしまして、その活用の部分に特化した研修等も今後考えていきますので、そういったところで、導入だけにとどまらない支援というのを検討しているものでございます。 以上です。

ありがとうございます。 それで、やはり事業所によっては、規模が小さければ対応できる人がどうしても、人材としてITの得意な人が、やれるような人がもしいないという場合は、どのように区として考えているのか教えてください。
そうですね。ITの得意、不得意、確かに事業所ごとにございまして、特に小規模の事業所だと、なかなかそういった人材がいないという傾向にあるということは認識をしてございます。ただ、そういった事業所でも、今現在、一定介護ソフトというものは使って仕事をしているという状況がございますので、このケアプランデータ連携システム、実際に使ってみると、操作自体はかなり簡単に覚えられるものというところでございますので、そうしたところを現地に行きながらレクチャーしたりですとか、また、これのウェブサイトでFAQ等もつくることを予定してございますが、そうしたところで、何か分からないことがあれば、そこを見れば分かるというような仕組みを構築することで支援をしていきたいと考えてございます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

質疑を聞いていて、国のシステム、ケアプランデータ連携システムを使うのに1事業所2万1,000円かかるというところで、国のシステムなのに何で事業所が払うんだろうなって思ってたところに、先ほど、国が出してほしいというのが正直なところというのを伺って、そうだよなって本当に思いました。本当にそこは国のほうでやってほしいなと私も思うんですけれども、ちょっと質問としては単純なところで伺いたいんですが、この都の補助事業というところは、どのぐらい都としてはやってくれるのかと、予算の規模と、どのくらいの割合見てくれるのかというところを伺いたいです。
東京都の補助といたしましては、こうした今回行おうとしているようなコンサルによる伴走支援や研修のような事業に対して、自治体の事業所の規模ごとに補助の基準額を置いておりまして、目黒区ですと最大で1,500万円の補助が10分の10でつくというようなものになってございますので、この補助の規模が25区市町村ということで、我々としても早期にこれをやりまして補助を活用して実施したいというものでございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

御説明ありがとうございました。 今回のこちらの補助事業というのが、あくまでもコンサルタント事業者による伴走支援の実施というところなんですが、すみません、これを実施するに当たっては、ICT環境というか、機器の整備だったり、そういったことも必要だと思うんですが、そこの部分については補助はないということでよろしいんでしょうか。ちょっと確認です。
ICT環境の整備そのものについては、区としてはそこの部分の補助というのは現時点では考えていないところでございますが、東京都のほうでもICT環境整備に係る補助というのは補助メニューとしてはございますので、そういったところを活用いただいて、こちらのシステム環境等も整えていただければということで想定をしてございます。 以上です。

ありがとうございます。 そういった都の補助事業などのICT環境を整えるための補助事業とかの、こういうのがありますというようなところの周知ですとか、あとはサポートというか、そういったところはどういうふうになってるんでしょうか。
こちら、東京都の補助事業、ICTの補助メニューにかかわらず、本区としましても事業所の周知は大事だと思っておりますので、年度当初に介護事業者連絡会を通しまして、東京都の補助事業については区のほうから周知をさせていただいているというところでございまして、また、こういった事業をやる段に当たりましても、実際に事業所と、補助メニューがこういうのがあるよというのは周知をする必要もあるかと思いますので、こちら、コンサルの事業所等とも情報を共有しながら、必要に応じて、コンサルの事業所のほうも、そういった案内ができるような形で進めていければと考えております。 以上です。

ありがとうございます。 実際にアンケートなどを実施して、いろんな課題とか、そういったことを認識されているかと思うんですが、目黒区内の中で、およそ200事業所ぐらい現在あるというところで、ICT環境の整備についてはどのぐらい進んでるかとか、その辺というのは区のほうで把握しているんでしょうか。
ICT環境の整備状況につきましては、統計等を取っているというものでは現状ではちょっとないんですが、ただ、区の認識といたしましては、完全に全てを紙で実施している事業所というのは、さすがにちょっとないのかなというところは認識をしてございまして、というのも、やはり介護事業所連絡会というものも現在、全て対面ではなくてウェブを活用して、そうしたウェブでの連絡会等を開催するということがかなりメインとなってきてございますので、そもそも事業所にそういった環境がないと、そういったところにもつながれないという状況がございますので、少なくともICT環境、最低限のものは各事業所には備えられているのかなという認識でございます。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)ケアプランデータ連携システム活用促進事業の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について報告を受けます。
それでは、食品衛生法違反に伴う不利益処分について御報告いたします。 項番1の事件の探知でございますが、令和7年6月3日、船橋市保健所から東京都を通じて、5月25日、目黒区内の飲食店を友人と2人で利用後、下痢、発熱等の症状を呈し、医療機関を受診したところカンピロバクターと診断されたとの連絡がありまして、目黒区保健所は直ちに調査を開始したものでございます。 項番2の調査結果の概要でございますが、患者数、発症状況は資料記載のとおりでございまして、喫食状況といたしまして、患者の共通食は、5月25日に下記の原因施設が調理提供した加熱不十分な鶏肉を含む料理以外にございませんでした。なお、喫食内容は資料記載のとおりでございます。 原因物質はカンピロバクターでございまして、患者2名の検便からカンピロバクターが検出され、症状及び潜伏期間がカンピロバクターによる食中毒と一致したものでございます。 資料の裏面にカンピロバクターの解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 原因施設につきましては、資料記載のとおりでございます。 項番3の不利益処分でございますが、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所では原因施設が5月25日に調理提供した料理による食中毒と断定し、改正前の食品衛生法第55条第1項の規定に基づき、令和6年6月13日から6月18日までの6日間の営業停止処分を行ったものでございます。 裏面にまいりまして、項番4の公表といたしましては、食品衛生法の規定に基づきまして、6月13日から6月19日まで目黒区公式ウェブサイト及び保健所掲示板におきまして公表を行ったものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けますが、質疑をする際には、原因施設の名称や住所等が出ないように質疑をしていただきますようお願いを申し上げます。

その注意を、気をつけて質疑をしたいと思います。 報告資料を拝見しますと、喫食状況の記載から、恐らく鶏レバ刺が原因であると推察されます。食中毒の発生というのは、日頃の指導で未然に防ごうとしても完全に防ぎ切れない部分があるということは理解をしております。 ちょっと簡単にですが、改めて、これまで区として、飲食店に対してどのような食品衛生指導を行ってきたのか、まず1点お伺いします。
これまでの飲食店の指導でございますが、原因施設については、令和2年3月19日に新規許可を取得した施設でございます。過去にも店舗に対する有症苦情等がございまして、いずれも生とか半生の鶏肉料理を原因とされる有症苦情でございました。 これに対しては、やっぱり生食の危険性ですとか、鶏肉料理が十分に加熱して提供すること等を説明を指導しております。なお、処分履歴等はございません。 以上です。

ありがとうございます。 特定のというところではないんですけど、過去に食中毒を発生させてしまった飲食店が、改めてまた起こしてしまったってケースが区内にあるのか。どれぐらいあるのかというのが分かっていましたら教えてください。
過去に食中毒を発生させてしまったところが、また再び食中毒を発生してしまったというところについては、1件ございます。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今の質問で、同じところが2回繰り返すというケースになると、その場合って、ちょっと処分の方法が変わってくるのかなって、ちょっと単純に疑問に思ったので伺いたいのと、あと、これも単純に教えてほしいんですが、こうやって飲食店でちゃんとお店を構えてるところに対しては、結構指導をちゃんとしやすいのかなと思うんですけれども、例えば移動販売とかのスタイルでやっている飲食店で、そういうちょっとトラブルがあったときというのも、区のほうで対応できるものなのか。ちょっとそのあたり、教えていただきたいと思います。
再び食中毒を繰り返してしまったところに対する処分等の取扱いになりますが、行政処分のまず期間が7日から30日というふうに決められてますので、その期間が延びたりとか、あとは営業の停止処分ということがございますが、営業の禁止処分ということで、対策が取られるまでは営業ができませんというふうに、処分の程度が強くなっていくというようなことはございます。 2点目の、移動して販売するような店舗等については、都内共通で許可を受けたところが営業できるというような、そういうルールがございますが、許可を受けたところに対する指導は、その許可を下ろしたところの保健所が行うことにはなりますが、やっぱりそれぞれ、例えばお祭りとか、そういうところで販売してるところについて、あとはお弁当を売ってるところについては、その都度確認をこちらのほうですれば、それぞれ指導を共有をしていくというようなことになると思います。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)訴訟事件の判決について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供に移ります。 情報提供(1)訴訟事件の判決について情報提供を受けます。
それでは、訴訟事件の判決について御報告いたします。 本件でございますが、本日の企画総務委員会におきまして御報告いたしておりますが、事案が住民票に関わることでございますので、同様の報告内容をもちまして本委員会に情報提供させていただきます。 初めに、項番1、訴訟事件名等につきまして、本件は損害賠償請求事件でございまして、令和3年9月10日の本委員会で情報提供いたしました訴訟事件について、(5)に記載のとおり、令和7年6月11日に判決が言い渡されました。 項番2、事案の概要でございますが、アメリカ合衆国籍で日本の永住者として生活する原告Xと日本国籍の原告Yは、2000年に婚姻し、住民票の続柄では原告Xが世帯主、原告Yが妻となっておりました。その後、原告Xは、アメリカ合衆国において性別を男性から女性に変更し、日本において住民票の性別変更申請をしたところ、性別の記載が男性から女性に変更されないという不作為があったこと、また、原告Yの住民票の続柄の記載を「妻」から「縁故者」とするよう求めたのは違法な対応であること、さらに、法務省民事局の違法な判断及びそれに基づく出入国在留管理庁による違法な指導が原告らの人格権を侵害する不法行為であるということを理由として、性別変更時の住所地である目黒区、原告Yの現在の住所地である大田区、さらには国に対し、連帯して損害金220万円及びこれに対する年3%の割合による遅延損害金の支払いを求めるというものでございます。 項番3、判決内容につきましては、(1)の主文のとおり、原告らの請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告らの負担とするものというものでございます。 (2)裁判所の判断の概要につきましては、ア、我が国の民法及び戸籍法において、同性同士の婚姻の届出を肯定する規定はなく、住民票の性別の記載を変更しなかったことは国家賠償法上の違法性がないこと、イ、住民票の続柄の記載については、目黒区職員は提案したものであって、変更を強制したものとは認められないこと、ウ、目黒区長や大田区長が住民票の性別記載を変更しなかったことは、上記アのとおり違法ではないことから、目黒区長及び大田区長に対して、性別記載を変更するように総務大臣等が助言や勧告等をすべき義務を認める余地はないというものでございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)訴訟事件の判決についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は6月23日月曜日、午前10時から開会いたします。 また、おのせ委員より欠席の届出がありましたので、御報告いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。