// 発言者(18名)
// 発言(130件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、はま副委員長、山村委員にお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)第62回目黒区商工まつり(目黒リバーサイドフェスティバル2025)の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)第62回目黒区商工まつり(目黒リバーサイドフェスティバル2025)の開催についてから報告を受けます。
それでは、第62回目黒区商工まつり(目黒リバーサイドフェスティバル2025)の開催について御報告を申し上げます。 資料、項番の1、開催の趣旨でございますが、こちらは例年のとおり、区内商工業者が製品・商品の展示・販売やイベント等を通じまして、区内産業に対する区民の理解を深め、地域産業の振興と地域の活性化に貢献するものでございます。 項番の2、主催につきましては目黒区商工まつり運営委員会、項番の3、会期につきましては、昨年度と同時期の開催でございまして、11月8日土曜日及び9日日曜日、7日金曜日に前夜祭として経済講演会を開催いたします。 項番の4、会場につきましては目黒区民センター、併せて今年度も一部のホールイベントについて、オンライン配信を併用しました、いわゆるハイブリッド方式で実施をしてまいります。 続いて、項番の5、現時点で予定しております主な内容でございます。 (1)は、前夜祭、7日金曜日の経済講演会、テーマは「シゴトの渋滞、解消の法則」といたしまして、講師は東京大学大学院工学系研究科の教授であります西成活裕氏をお招きしましての講演会を予定しております。 次に、(2)KU-MA(NPO法人子ども・宇宙・未来の会)による宇宙に関する子ども向け講演会。こちらの団体はJAXA(宇宙航空研究開発機構)と連携しまして、宇宙関係の事業を行っております。講演会を8日土曜日に予定しております。 次の(3)東京音楽大学によるクラシックコンサートについては、9日日曜日、(1)~(3)、いずれも中小企業センターホールにて開催を予定しております。 また、(4)友好都市等による産直物産品販売や(5)区内店舗による土産物、テイクアウト販売を土日の両日行うことを予定しております。 このほか、今回新たに(6)第5回新作落語コンテスト入賞者による演目披露を8日土曜日に予定しております。 さらに、(7)以降に記載しております現在予定しているもののほかにも、運営委員会にて引き続き内容の検討を進めているところでございます。 説明は以上となります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

目黒リバーサイドフェスティバルについてですが、友好都市ですとか、違う都市との交流っていうことが一部の目的となってると思います。コロナ禍については、そのときに交流があったですとか、そのときに関わりがあった都市等の物産展ですとか、出展は受け付けていたと思うんですが、新規の新しい関わり、交流っていうのは、そのときはなくなっていたと伺っています。 なんですが、ある一定のニーズはあったと聞いておりますが、今年の目黒リバーサイドフェスティバル2025については、このような門戸を広げて、様々な都市ですとか、新しい地域、都市と連携する区の意向はあるか伺います。
友好都市等との交流というところで、昨年度ですと、宮城県の気仙沼市、角田市、石川県金沢市という区の友好都市のほかにも、幾つか商工まつり、以前から交流をさせていただいている自治体幾つかに御参加をいただいております。コロナ禍で一度途絶えたといいますか、ちょっと新規のところは受け付けてなかったところなんですけれども、お話があれば随時、例えばブースの出展っていう形で出すのか、何か別の形で交流するのかっていうところで、商工まつりの運営委員会に諮りまして、検討していくというところで考えているところでございます。 以上です。

新しい都市っていうところで、今、何か計画されているものですとか、新たに参画してくださる都市があれば伺いたいのですが、現状あるものであれば教えてください。
現時点においては、昨年度、御参加をされた自治体にお声かけをして、幾つかのところは正式に御参加をいただいて、エントリーをいただいております。新規でここっていうところは、今のところ決定しているところはございませんで、今後そういった話があれば、受けていくかどうかっていうことは、検討の俎上に上るかなというところで、現時点では正式にはお話がまだないというところでございます。 以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

こちら毎年やってらっしゃるお祭りだと思うんですけれども、区内商工業者の方が製品・商品を展示したり、販売するっていうことで、区内産業に対する区民の理解を深めるっていうところが一番の目的だと思うんですが、具体的に区内産業のどのあたりを毎年アピールされてるのかなっていうのをちょっと伺いたいのと、何かそれに対して実際区内商工業者のこれに参加してる方や参加してない方から、どういった、今までどういう評価を受け、評価というか、御意見いただいているのかっていうところをちょっと伺いたいです。 あと3点目は、去年だと、結構子ども向けに体育館でボール投げるとか、いろんなイベントがあって、今、まだホームページにも載ってると思うんです。体育館でボール投げたり、ミサンガ作ったりとか、いろんなワークショップをやりましたっていうことなのですが、今回ここの資料には載ってないんですけれども、それも今年そういうお子さん向けのイベントも予定されてるっていうことなのか、そのあたりも伺いたいです。
それでは、順次お答えをさせていただきます。 区内商工業者ということで、特定の業種っていうことではないんですけれども、実際商業であれば、飲食店の方の出店ですとか、あと事業者、ものづくり系のところは、先ほど3点目のところにもつながるんですけれども、簡単なワークショップなんかを通じて、実際にものづくりをお子さんに体験していただくとか、親子で体験していただくとか、こういった事業者があるよっていうことを、参加して体験をしていただいているところでございます。 2番目の質問の回答なんですけれども、評価というところですと、既存参加されている事業者に関しては、例年比較的参加をいただいていると。プラスアルファで、区内で創業を最近された方なんかも、商工まつり、こういったのありますので、ブースで出しませんかというところで、新規で出展をいただいたりというところも昨年度ございましたので、プラスで例年の参加いただいているところはおおむね好評というところと、あと事業者で新規でやりたいというところもありますので、コロナ禍前の事業者数、参加事業者数にはまだ少し昨年度届いてなかったんですけれども、最近はコロナ禍以降、また参加の事業者数も増えてきているので、おおむね評価としてはいただいているのかなというふうに思います。 あと、3点目の子ども向けのワークショップに関しては、今日の資料にはまだ記載はできてないんですけれども、そういったイベントも体育館のほうでやれるように今調整をしているところでございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)第62回目黒区商工まつり(目黒リバーサイドフェスティバル2025)の開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)「オクトーバー・ランアンドウォーク」における目黒区民限定イベントの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)「オクトーバー・ランアンドウォーク」における目黒区民限定イベントの開催についての報告を受けます。
それでは、「オクトーバー・ランアンドウォーク」における目黒区民限定イベントの開催について説明させていただきます。 目的でございますが、区民の運動習慣の定着化を図り、健康づくりの一助とすることを目的に、アールビーズスポーツ財団が主催するオンラインイベント「オクトーバー・ランアンドウォーク」の全国市区町村対抗戦に区として4年連続で参加するものでございます。 また、区が独自に設定する目標値を達成し、かつ今年から必須といたしますが、参加者アンケートに回答なさった区民の皆様に、目黒区商店街連合会加盟商店で使用できるデジタルポイントを昨年に引き続き1,000円分付与し、区民の皆様が身近な場所で気軽にスポーツに取り組めるよう機運を促進するとともに、区内商業の活性化を図るものでございます。 項番2、イベント概要でございますが、種目としては、ウォーキングの部とランニングの部がございまして、開催期間は両方とも10月1日から31日までの1か月間でございます。エントリーは最終日まで可能となってございます。 区民の皆様の参加費は無料で、使用される無料のスマートフォンアプリを使っていただいて、それぞれのスマートフォンを活用しながら、歩いたり走ったりしていただくものでございます。 歩くほうは、オクトーバー・ランアンドウォーク参加用アプリの「スポーツタウンWALKER」、ランニングは「TATTA」のアプリを入れていただくとともに、デジタルポイント付与のために、商店街連合会アプリ「めぐーる」も活用していただくというものでございます。 裏面にまいりまして、スケジュールでございます。 まずは、参加登録は8月中旬頃から開始いたしますので、このタイミングで御報告させていただいております。スマートフォンアプリに、オクトーバー・ランアンドウォーク参加用アプリ、そして商店街連合会アプリ「めぐーる」をダウンロードして登録をいただく形になります。 また、実施期間は10月1日~31日ということで、ウォーキングの部の目標は12万歩以上、昨年は9万歩以上となってございましたが、70歳以上の女性の方の平均歩数相当ということで12万歩以上とさせていただいております。また、ランニングの部に関しましては、昨年同様、21.0975キロメートル以上ということで設定をさせていただいております。 実施をいただいた上で参加者アンケートに御回答いただきますと、12月上旬頃にポイントを付与させていただく形になっております。 なお、両方の部に登録して、両方とも目標値を達成した場合でも、システムの制約上、ポイントは参加者1人について1,000円となってございます。 項番3の周知方法は、記載のとおり、区報、ウェブサイト、SNS、ポスター・チラシ等々で、またアプリ登録者の方にはメール及びプッシュ通知で御案内をさせていただく予定でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

去年、目黒区は大変自治体として記録を、いい記録を出したということがありました。肯定的に私は受け止めてはいますが、独自のポイントをつけてあげますよ、デジタルポイントをつけてあげますよということをやることによって、ほかの自治体でもオクトーバー・ランアンドウォークを公平に競争してるわけで、うちはこのポイントがあることによって成績がよくなるんじゃないのかなと思ってるんです。 だから、その成果が、結果的に、実際そうだと思うんです。やる自治体もあるし、やらない自治体もあるんだろうけど、それでうちが結果がよくなったっていうことはあるんですか。どっちにとってもいいことなんです。商店街にとっても、まちの振興にとっても、健康増進にとっても、いいこと。極論で言うと、オクトーバー・ランアンドウォークをやってる事業者さんにしてみれば、こうやって自治体が協力してくれることによって、お互いにいい結果は出てくるのかもしれないんだけど、正式に自治体間の競争をやったときに、やっぱりうちは当然よくなるに決まってると思うので、その辺はどうなんですか。記録としては正しいのかしら。
委員の御質問に対しましてお答え申し上げます。 昨年度、この事業に参加した自治体の実績とかを拝見しておりますと、それぞれの自治体で、いろんな商店街ではないんですけども、別のポイントを付与する事業をしてる自治体があるですとか、あと県内で自治体で対抗戦を実施したりですとか、あと一定の条件を達成した市民に抽せんで景品をプレゼントしたりとか、オリジナルグッズを抽せんでプレゼントするというような自治体も幾つか伺っております。そういった情報を伺っているところでございます。 特にこのあたりに関して、こういうものをつけてはいけないというルールは、この対抗戦にはございませんし、一月、平均の歩数で歩いていただいて、そしてアンケートも御回答いただいて、ポイント付与、1,000円分ということでございますので、そういったことを多少でも励みに、ふだん運動なさってない方が体を動かすとか、意識して歩くっていうことを習慣づけていただく。それによって、区民の皆様が少しでも健康になったり、また外に出る機会を増やしていただいたり、そして生き生きと生活していただくきっかけになったり、またさらに10月が終わっても、歩くことを習慣づけて、毎日の生活につなげていただく。そういったことができれば、非常に区民の皆様お一人お一人にとっても、また区全体にとっても、また将来にとって、非常にいい取組ではないかというふうに考えているところでございます。 説明は以上でございます。

私は商店街のホームページも確認してなかったんですけど、書いてある。デジタルポイントの獲得とともに目黒区民で力を合わせ自治体ランキング上位入りも目指そうって書いてある。ちゃんとウィン・ウィンで、3つができるようになってるんですね、構造としてね。だから、上位入りしても、ぬか喜びで喜んじゃいけないけれども、皆さんの協力によって、3つのことがうまくいったんだっていうことで取ればいいんだということですかね。 去年の実績は何人、幾らぐらいこのポイントを付与したんですか。人数でもいいです。
昨年、ウォーキングの部のデジタルポイント付与者は1,364人、ランニングの部は93人、合計1,473人でございました。 以上でございます。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

1点だけ。昨年9万歩で、その前、6万歩でって。6万、9万で、今回は12万歩の目標っていうことで、目標数値の変更について何か意図があるのか伺いたいです。
委員の御質問にお答えをさせていただきます。 当初のおととしのウォーキング歩数から昨年度引き上げた際は、もともとが非常に全国平均的にも目標値が低いということがアールビーズ社のほうから助言を得ておりまして、それでは目標値を少しアップしましょうということで、また昨年度は、令和5年度がデジタルポイント付与アプリが500円だったんですけども、昨年は1,000円に上げるということもありまして、少し全国平均を目指して、少し上げてみましょうということで、昨年度は9万歩に変更したところでございます。 また、昨年度、ちょっと上げてみたところ、相当目標値達成の方の割合が9割ぐらいと多く、たくさんいらっしゃいましたので、また厚生労働省の調査で70歳以上の女性の方の平均歩数、1日当たりの歩数を勘案しますと、まだまだ目標値が低いということも確認いたしましたので、今回、改めて12万歩に設定させていただきたいと考えているものでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。ちょっと参考までに、70代女性の平均歩数を設定したときの歩数、大体どのくらいなのかというのと、今の12万歩も実はまだそこより随分低いのかっていうところ、ちょっと確認しておきたいので、伺いたいです。
70歳以上の女性の1日の平均歩数が4,000歩でございますので、1か月ということで30日を掛け合わせまして、12万歩という形にさせていただいております。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいのが、こういうインセンティブをつけると、そのときは結構、がっと参加する方とかが増えたりするかと思うんですが、こういった運動習慣の定着を図っていくっていうところで、これがオクトーバー・ランアンドウォークが終わった後などに、さらに運動習慣につなげていくような何か仕掛けとか、何かそういったのって考えていらっしゃったりするんでしょうかっていうのが1点目。あと2点目が、このスマートフォンのアプリをダウンロードして、さらに目黒区商店街連合会のアプリの「めぐーる」もダウンロードしてっていうところで、ちょっと高齢者の方が少し参加するに当たってのハードルがちょっと高いかなっていうふうに思うんですけど、その辺って、どういったことをされてるのかっていうのをお聞かせください。
委員の御質問に順次お答え申し上げます。 まず、1点目、本イベント終了後、生活習慣、運動習慣を続けていただくために、どのような取組を考えているかという点でございます。 こちらにつきましては、今回この案内を区のウェブサイトに掲載していくときに、区で作っておりますウォーキングマップ等の情報を同じサイトに掲載をして、いろんなところをぜひ歩いていただくように御案内をしていきたいというふうに考えているところです。また、ランニングに関しましては、昨年度もでしたが、冬に行います長距離走の大会とか、そういったイベントの情報をサイトに載せたり、何らかそういう形で運動の情報、運動につながるような情報を適宜御案内したいというふうに考えているところでございます。 1点目は以上でございます。 続きまして、高齢者の方、デジタルディバイドの方へのサポートに関してでございます。 2つのアプリをダウンロードする必要がありますと、不慣れな方がしっかりと対応できるように、区の主催のスマートフォン相談会というのをDX戦略課等で検討していまして、そういったところで何らか御案内をしたり、またアドバイザーにて操作説明に対応してもらうなどの連携を調整しているところでございます。また、私どもの区の職場の窓口でも、お越しになった区民の方に一緒にイベントのエントリーを手伝うなどの対応をしているところでございます。 以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)「オクトーバー・ランアンドウォーク」における目黒区民限定イベントの開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)第23回めぐろスポーツまつりの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)第23回めぐろスポーツまつりの開催について、報告を受けます。
それでは、第23回めぐろスポーツまつりの開催について説明をさせていただきます。 区では、スポーツ振興のためのイベントといたしまして、毎年10月にめぐろスポーツまつりを開催してございます。今年度につきましても、子どもから高齢者まで、誰もが簡単で手軽にスポーツを楽しみ、障害のある方や、日頃スポーツをする機会のない方もスポーツに親しんでいただく機会としまして、またスポーツを始めるきっかけといたしまして、体育の日の記念行事として、第23回めぐろスポーツまつりを開催させていただきます。 開催日時は10月5日日曜日9時~15時半、会場は碑文谷体育館・野球場・庭球場を予定してございます。 主催は、記載のとおり、区、そして体育協会、スポーツ推進委員協議会でございます。 めぐろスポーツまつり実行委員会の主管で行いまして、周知は記載のとおり、区報、そしてウェブサイト等々で実施する予定でございます。 内容としては、裏面を御覧ください。 開会式から始まりまして、今年は、昨年度体育室でやっておりましたソフトバレーに代えましてボッチャを予定しております。そして、野球場では、昨年同様、少年野球、そしてティーボール、スナッグゴルフ、そして「スポルテ目黒」のPRやモルック、ボールランチャー、またウォーキングコースでも昨年同様、ノルディック・ウォーキング教室を予定しております。 庭球場では、硬式テニス、ソフトテニスを講師を招いての教室並びにフリーでのお楽しみいただけるように考えております。なお、今年は、硬式テニスの講師としては、元世界ランキング14位の沢松奈生子様にお越しいただく予定です。ソフトテニスについては調整中です。 また、体育館2階では、健康推進課の協力によりまして、健康コーナーを設置するとともに、スポーツ推進委員協議会のPRコーナーも予定してございます。 また、駐車場では物販等を予定しております。 また、表にございます黒い星印のところは、今後、参加者の事前募集を図ってまいる予定です。 それ以外は、当日参加可能なんですが、少年野球教室の上にありますボッチャにつきましては、募集もちょっと含めて現在調整検討中でございます。 また、この募集に関しましては、締切りは9月14日を予定しているところでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

第23回のめぐろスポーツまつりのことで、私が気になっていたのは、今年も開催されるならソフトバレーボールに出ようかなと思ってたら、なくなってしまったので、今すごく残念だなと思ってるんですけども、昨年の質疑の中でも障害のある方とかも参加できる行事をっていう話があったと思います。昨年のそういった質疑と開催を踏まえて、このボッチャになった経緯ですとか、ソフトバレーボールがなくなった経緯を御説明いただけたらと思います。お願いします。
委員からの御質問にお答えをさせていただきます。 障害のある方もできるだけ参加できるようにというところが、委員おっしゃるように、実行委員会の中でも、検討もされまして、またできるだけふだん運動になじみのない方も気軽に参加できるものということを広く検討しまして、最近、各地区でも非常に人気が高まっているボッチャを今年はやってみようということになったものでございます。できるだけ障害のある方も、ない方も、一緒に楽しめるという意味では、ボッチャですとか、あと屋外で予定しておりますモルックなどは、車椅子に乗ってでも参加できるものかと考えております。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。ソフトバレーボールのことを聞きたかったんですけど、ボッチャとモルックと障害のある方も楽しめる企画というところで、その企画の選定の中でソフトバレーボールが外れたという認識でよろしかったでしょうか。 あと、ソフトバレーボールが外れるというか、入れ替わった様々な要因というか、例えば参加率が低かったとか、そういったものがあれば教えてください。
特にソフトバレーボールに関しまして、参加率が低かったからということではないと認識しております。どんな種目が皆様、気軽に来て、参加しやすいかということを検討したときにボッチャを、二、三回、ソフトバレーを続けておりましたので、ボッチャを今回はやってみましょうかということで、そういう判断になったというふうに認識しております。 以上でございます。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

教えていただきたいんですけども、これは区民の方が気軽にスポーツに、体験するっていうことなので、靴以外は特に何も持ってこなくても、その場でテニスのラケットとかもお借りできて、すぐにぱっと参加できるという理解でよろしいのかっていうのが1つ目と、2つ目は、硬式テニス、ソフトテニスでフリーの時間が2時間あるんですけど、これって特定の人がずっとやってて、ほかの人に譲らないみたいな、そんなの起こらないですよねみたいな、結構公園とかだと、そういう場面あると思うんですけど、テニスはないけど、そういうのはないですよねってちょっと確認をさせてください。
委員の御質問に順次お答えをいたします。 御質問の1点目、テニスラケット等もその場で借りてプレーができるかという御質問ですが、そちらは会場で御用意しております。もちろんお持ちいただいても、使い慣れたものをお持ちいただくことでも、御利用いただける状況になってございます。 また、フリーの場合にも、スタッフが現場におりますので、皆様公平に、ちょうどよい具合に楽しんでいただけるように、できるだけ御案内してまいる予定でございます。 説明は以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)第23回めぐろスポーツまつりの開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)中根住区センター構成施設の臨時休館について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)中根住区センター構成施設の臨時休館について、報告を受けます。
それでは、私のほうから御報告させていただきます。 まず、中根住区センター構成施設の臨時休館についてということでございますが、項番1、構成施設でございます。 (1)住区センターコミュニティルーム。それから(2)いこいの家コミュニティルーム、これは元の老人いこいの家でございます。 項番2、臨時休館の期間でございますけれども、令和8年2月1日日曜日から令和8年2月28日土曜日まで、2月の丸1か月間、休館をさせていただくものでございます。 ちょっとこれ期日が先でございますけれども、実はこの施設、集会施設予約システムの対象施設になってございまして、これの抽せん申込みが10月から始まりますので、ちょっと早めに皆様のスケジュールも考えまして御報告をさせていただくものでございます。 項番3、理由でございますけれども、中根住区センター全館の受変電設備改修工事を行うためでございます。これは平成2年の開設以来、竣工以来、ずっと35年にわたって使い続けておりました受変電設備を新しいものに取り替えるという工事でございます。 項番4、工事期間中の管理体制でございます。 住区センターコミュニティルーム及びいこいの家コミュニティルームの利用受付や日常の施設管理は行います。ですから、管理人といいますか、受付の人間は両方とも常駐しているということでございます。 それから、項番5、区民への周知でございます。 まず、めぐろ区報、この御報告の後、8月15日号に掲載をさせていただきます。それから、区の公式ウェブサイト、こちらも同日付の掲載になります。それから、集会施設予約システム、先ほど申し上げましたけども、こちらのお知らせにも掲載をさせていただく。それから、臨時休館でございますので、告示及び西部地区内の公営掲示板に休館のお知らせをし、住区センターの館内掲示においても周知をさせていただくというものでございます。 なお、申し添えれば、中根住区センターというのは、中根小学校の体育館と合築になってございますけれども、小学校の体育館、プールにつきましては2月ですので使えませんし、体育館のほうも、この期間中の土日の2日間だけ停電するということでございますので、学校の休業とか、休校ということはないということですので、文教・子ども委員会には御報告はないということで聞いてございます。 私からの御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

いこいの家ですけども、中根会は八雲住区を使ってるのかな。だから、ここのいこいの家を使っている老人クラブ、竹の子クラブの方々は、その間どこかに、どこのクラブが使って、どこかに移動するのが決まってますか。
ここの場所は1クラブ、みどり会さんのみ使っているということでございます。みどり会さんのほうには、もう情報提供は行っておりまして、みどり会さんの内部で確認をした結果、検討した結果、この期間につきましては、ここの場所を使って活動は行わないという形でお話を聞いているところでございます。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)中根住区センター構成施設の臨時休館についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)令和6年度目黒区保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(5)令和6年度目黒区保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告について、報告を受けます。
それでは、苦情調整委員の運用状況、令和6年度について、御説明をさせていただきたいと存じます。 資料に入る前に、本制度の運用状況につきましては、条例に基づきまして、毎年度、苦情調整委員から区長へ報告し、区長はこれを区民に公表するという定めがございます。これに基づいて、先月、去る7月10日に保健福祉サービス苦情調整委員から区長に対しまして、令和6年度の運用状況について御報告書が提出されたものでございまして、本日机上に配付しておりますピンク色の表紙の冊子になってございます。 本日は、厚い資料となっておりますので、ポイントを絞って、内容にも触れて御報告をさせていただきたいと存じます。 それでは、項番1、苦情調整委員の制度でございます。 苦情調整委員制度につきましては、保健福祉サービスの利用者が区やサービス事業者に直接苦情を言いにくい場合に、本人に代わって苦情調整委員が中立な立場で公正、適切、迅速に対応する制度でございます。利用者の権利と利益を保護するとともに、保健福祉サービスの質を高めることを目的として、平成14年6月から条例に基づき実施しているものでございます。 項番2、保健福祉サービス苦情調整委員でございます。 苦情調整委員は、保健福祉サービスに関する苦情を、先ほどの申し上げました公平、適切、迅速な対応により、事業者、関係機関等に対する調査を実施し、勧告を行うことにより、提供される保健福祉サービスの質を高めていくものでございます。 委員につきましては、記載の3名の方にお願いしておりまして、制度の運用につきましては、項番3、社会福祉協議会に委託し、具体的には権利擁護センターめぐろが事務局を担っているところでございます。 こちらにつきましては、資料は概要になっておりますが、詳細につきましてはピンクの冊子のほうの30ページ、こちらに今御案内した内容と併せまして、制度の導入の背景ですとか、検討の経緯、また目黒区の苦情調整委員の特色なども記載をさせていただいているところです。後ほど御覧いただければと存じます。 それでは、項番4、令和6年度の目黒区保健福祉サービス苦情調整委員の運用状況報告書の御案内をさせていただきたいと思います。 まず、9ページを御覧ください。 こちらに相談件数や苦情申立ての件数を表記させていただきました。 (1)苦情調整委員の権利擁護センターめぐろのほうの事務局で受けました苦情・相談の件数でございます。令和6年度は93件でございました。 ②の内容別の内訳につきましては、新規相談対応については括弧書きで記載をさせていただいております。状況につきましては、介護保険に関する割合が42件、これが全体の45.2%、次いで総合支援法が31件で全体の33.3%になっておりまして、この2つの内容に関する相談が全体の78%を占めている状況でございます。 ページおめくりいただきまして、10ページにまいりまして、実際に苦情申立ての件数及びこれに対応した件数でございます。 申立て件数につきましては、昨年度は4件でございます。内訳は、記載のとおりの分野でございまして、この4件につきましては後ほど簡単に概要を御説明させていただきたいと思います。 続きまして、②の対応状況でございます。この4件の申立てに対しまして、勧告が3件、文書による申入れと要望がそれぞれ1件ずつとなっております。申立てが4件なんですが、事業所に、1つのケースに対して2つの勧告が出ているため、件数が5件になってございます。 全体の相談件数にまいります。11ページになりますが、令和5年度は136件でございましたが、令和6年度が先ほど御案内させていただいた93件となっており、全体としては件数が減っているような状況でございます。 それでは、申立ての内容の御案内をさせていただきます。 12ページを御覧ください。 こちらからは苦情申立ての4件になります。表の見方でございますが、点線内のケースは申立て者からの申立ての概要、その下に苦情調整委員の行った調査と対応内容、そして対応結果の区分で整理をさせていただいております。 また、申立ての概要につきましては、申立人が述べていることの内容の概略を、プライバシーに配慮した内容で掲載させていただいているところでございます。 あわせまして、11ページのサービスの種別がございましたが、ケースごとに御案内すると、ケース1は説明・情報提供に関すること、それ以外のケース2~4については接遇に関する内容になります。 苦情調整委員の対応につきましては、ケース1が文書による要望、そしてケース4になりますが、こちらは文書による申入れ、具体的にはケース4が、17ページになりますが、こちらが対応内容、文書による申入れになってございます。ケース2とケース3は勧告になった案件になります。 それでは、勧告になった内容について御報告をさせていただきます。 まず、ケース2、13ページになります。 ケース2では、デイサービス職員の接遇について、不適切で、精神的苦痛によりデイサービスの利用を終了するに至ったことから、今後利用する人のためにも、本制度を通して事業所へ苦情を伝えたいとの申入れでございました。 苦情調整委員は申立人と面談の後、事業所及びケアマネジャーに対して調査を実施し、その結果、改善勧告を記載の3点行い、事業所から改善報告を得ましたので、その改善結果を申立人に通知し、終了した案件になってございます。 続きまして、1ページおめくりいただきまして、ケース3でございます。こちらにつきましては、デイサービスのお迎えの際に本人からの応答がなく、その連絡を受けた居宅介護予防支援事業所から緊急連絡先になっていた御家族への連絡が遅くなったことで、御本人の発見が遅れ、重度の後遺症が残り、デイサービス事業所と居宅介護予防支援事業所からの謝罪もなく、事実確認をした上で、謝罪を申し出るという内容の申入れでございました。 苦情調整委員は申立人と面談の後、居宅介護予防支援事業所とデイサービス事業所に調査を実施、居宅介護予防支援事業所とデイサービス事業所に対して、記載の改善勧告を行い、両者のほうから改善報告を受けたため、その改善結果を申立人に通知し、終了してございます。 なお、参考までに、苦情調整委員から改善勧告に従わない場合につきましては、条例に基づき、その内容を公表することになってございます。 続きまして、19ページから御案内させていただきます。 19ページからは、昨年度、新規相談件数28件のうち、申立てに至らなかった件数24件のうち8件を、苦情調整委員制度の活用に至らなかった主な内容として、相談内容のケースに合わせて記載をさせていただいております。 最後に、26ページ~28ページは、運営に係る会議及びPRの状況でございます。委員の活動状況につきましては、年間6回の苦情調整委員会を開催し、また年1回、保健福祉サービスの質の向上を目指す観点から、区の関係職員との情報・意見交換会を実施いたしました。 28ページにつきましては、説明会や広報紙の発行などの活動状況を掲載させていただいております。 報告書の説明は一旦以上でございまして、最後にかがみ文にお戻りいただきまして、項番5、今後の予定でございます。 8月15日号のめぐろ区報に掲載いたしますとともに、区の公式ウェブサイトにて周知をいたします。また、今後の対応のため、区内の介護サービス事業者、保育所といった保健福祉サービスを提供する事業者等にこちらの報告書を配布させていただき、参考としていただくとともに、関係所管課よりサービス提供事業者に対して、併せて情報提供を行ってまいります。 説明のほう長くなりましたが、以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点指摘と確認と質問していきたいと思います。 まず、ピンクの報告書ですけども、2ページ目の加瀬先生のお名前が間違ってると思いますが、「加瀬祐子」の「祐子」が、レジュメは合ってると思うんですけど、下の名前が間違ってると思いますので、訂正をしたほうがよろしいかと、お願いします。 ここから確認と質問ですけれども、6ページの北本先生による報告の文書ですけども、6ページの下の辺りで、やはり予防的な対応につながる日常の業務の中で感じる様々な気になることを見逃すことなく、事業者への指導や助言等に協力いただけますと幸いですというふうなことで、今回、北本先生の報告書には勧告が2件あったということですが、これは3件ということでよろしいかどうかの確認と、あとこういう本来ならば、苦情調整委員の皆様が登場することなく、円滑に行われていくのが一番いいかと思いますけれども、こういう内容を見てみますと、やはり事が大きくなる前にやはり予防的な対応につながる日常の業務というような、この指摘において、区としての対応の改善点、もしあれば教えていただきたいと思います。 あと、7ページにあります、上から7行目の「行政対象暴力マニュアル」というのがありますけども、これは10年以上前に出たということですけども、これは改善、今現状に合わせて見直しなどを行う予定があるかどうかを確認させていただきたいと思います。 あと、勧告ですけれども、10ページの3件の勧告が、事業者に対する勧告、3件の事業所に勧告を行うというふうな、行ったということでありますけれども、これは今、介護事業所とかの職員不足だったり、経営状況が悪化していたりとか、いろんな状況の中で、原因というものは最終的にはどの辺にあるのか、もし調査して分かるところがあれば教えていただきたいと思います。 あと、13ページのケース2の部分のところで、この利用者の方が精神的苦痛によりデイサービスの利用を終了するに至ったということですけども、接遇の改善によって、またこの利用者の方は、またこのデイサービスに、利用を再開したのか、もしくは別の事業所に利用を変更したのか、その辺の対応が分かれば教えていただきたいと思います。 以上です。
委員のちょっとお名前の間違い、大変申し訳ございません、修正させていただきます。 あと、北本先生がお書きになってる2件っていうところなんですけれども、こちらケースに対しての数の考え方になりますので、勧告ではなくて、ケース2とケース3っていう思いで、2件っていうふうにお書きになってるというふうに考えております。 あと、北本先生、北本委員からの御意見を賜って、区での対応なんですけれども、まずは区の関係するところにこちらの冊子をお渡しして、北本委員、また松本委員、加瀬委員含め、こういった思いを持って、区民の皆様と事業者と職員に対して対応してもらいたいっていうことを区として思いを受け止めて、各事業所に対しての御案内ですとか、対応についても心に留めながら対応していきたいというふうに考えております。 あと、中にある「行政対象暴力マニュアル」については、ちょっと所管が異なりまして、ちょっと見直しの予定については、すみません、把握をしていないところでございます。 あと、勧告等出ているような内容についてのどういった分析をしているのかっていうところなんですけれども、やはりこちら松本委員のほうにも書いてありましたが、あと北本先生のほうにも書いてあったと思いますが、まずは福祉サービスのところが、民間事業者が入ってきたということについて、北本委員が書いてくださってますけれども、福祉サービスを提供するっていうところについての理念ですとか、お考え、また福祉サービスが持ってる社会的役割、ここについて真摯に受け止めて、事業を展開している事業者もあれば、またそこについて、ある程度まだ認識が深まれてない形で事業を進めているようなところがあり、さらにその提供している事業についても、提供している職員側が深く理解をしないまま対応して、苦情に至っているようなケースもあるというふうな御意見を頂戴しているところでございます。 また、苦情調整委員のほうにつきましては、権利擁護センターと区の職員も入りまして、定期的に会合を設けているんですけれども、その中でもやはり人材の確保で厳しい中、制限されている中での事業運営をされているっていうところで、なかなかいろんな課題を抱えながら事業所も運営をしているようなことも指摘されているようなところがございます。 最後に、ケース2なんですけれども、こちらについては、申立人のほうがこちらのサービスについて利用再開をしているというところは伺っておりません。 以上になります。

分かりやすい説明ありがとうございます。やはり人材確保の辺が一番大変だということは、今までもずっとあったことではありますけれども、本当にこれから介護のサービスの報酬なども引き下がって、上がるというような状況ではないという中で、事業所がなくなってしまうとか、どんどんどんどん状況が悪化してしまうというふうなことっていうのは、やはり区としても先を見越して、やはり必要な補助というのは、状況に応じてやっていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
事業所の事業環境、人材不足等に関するお尋ねでございますが、区としても現時点で様々な支援策を講じてまいっております。どういった支援策が望ましいかというのは、いろいろお考えあるかと思いますが、現在、区としては、事業所の環境をいかによくしていくかという点で様々な支援制度を講じてまいりまして、それは都・国も同じでございます。そういったところを組み合わせて、事業者の支援っていうのを行っていくべきと考えておりますので、今後についても事業者の声を聞きながら、様々なそういった事業者に対する支援を行ってまいりたいと考えてございます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっと確認を込めての質問なんですけれども、この苦情調整委員制度っていうのは、結構ここだとデイサービスとかの案件が多いんですけど、そこに限らず、保育園とか、児童発達支援とか、そういうのも結構広範に対象とされているのかっていうところ。あと2点目は、結構そこに相談してもいいんだって、なかなか知ってる人、少なそうな気がするなって思っていて、私もあんまりよく知らなかったので、こういうのあったのねっていうところで、何かそういう施設には、実はそういう掲示が、ここに相談してくださいねみたいな掲示が実はこっそり貼られているものなのでしょうかっていうのが2つ目の質問で。あと3つ目が、実際に申立てして、勧告しましたっていうケース、4つあるんですけど、そこに申立てに至らないっていうのは、相談している方が申立てしませんって、そちらで決めているのか、それとも案件として、申立てするものではないですよって、相談の時点でこちらから言うのか、どういう形で申立てまで上がっていくのか、そのあたりを伺いたいです。
まず、対応する範囲なんですけども、ピンクの冊子の32ページの第8条に申立ての範囲を定めておりまして、申し立てる事項は事業者が行った保健福祉サービスの提供云々というふうに書かせていただいております。いわゆる具体的には社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業に関するサービス、こちらが今、委員がお話しいただいたような申立てに至ってないケースのところでも、放課後の関係ですとか、そういったものが記載されてますので、そういった内容について、また介護保険に関するサービス、また保健福祉に関する医療を除いた対応というのが範囲になってございます。 続きまして、PRのところなんですけれども、パンフレットを作ってみたりですとか、先ほど御案内したような内容等、ホームページ等をしておりまして、実際のところ、まずは御存じでない方も多いところなので、その点については、区と事務局である権利擁護センターとまた相談しながら、周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 また、先ほど御案内した介護保険事業所等々にこちらの冊子をお渡ししているというところなんですけれども、各事業所のところに苦情を対応することが義務づけられておりまして、いわゆる第三者の苦情対応するようなところは、その事業所の中にあります。ここで解決できなかったような案件が結構こちらに上がってくるようなことがありますので、利用者にしてみると、当該御利用になっているところと対応いただくケースから、また直接こちらに入ってくるケース、またこちらのケースをこちらの苦情調整制度を活用せずに、また東京都の社会福祉協議会にも同様の制度等がございますので、利用者の御希望に沿った形で対応しているような状況がございます。ですので、事業所のほうが実際に行ったケースで、なかなか調整がつかずっていうところでいくと、事業所のほうからこちらの制度を御案内いただいて入ってくるケースもあるような状況でございます。 あと、勧告の2件につきまして、申立てをするまでの流れなんですけれども、まずは第一報は、権利擁護センターのほうの職員がお受けさせていただきます。そして、その内容に応じて、まず申立てになるか、ならないかっていうのは、まず御相談者が決めていただく内容になってございます。その後に苦情調整委員のほうが実際にお話を伺って、どこのところについてお困りになっているのかっていうことを確認後、対応調査を進めてまいりますので、まず申立てをするしないについては御相談者がお決めになって、その後、その希望に合わせて対応させていただいている状況になります。 以上になります。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)令和6年度目黒区保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)目黒区障害者計画策定に関する調査の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(6)目黒区障害者計画策定に関する調査の実施について、報告を受けます。
それでは、目黒区障害者計画策定に関する調査の実施につきまして、障害施策推進課から御説明をいたします。 目黒区障害者計画の策定につきましては、6月11日の本委員会において、福祉・保健医療分野における計画改定に向けた取組についての中で御報告したところでございますが、本日は計画策定に関する調査の実施について御報告するものでございます。 お手元の資料を御覧ください。 項番1、調査の目的は、次期障害者計画の策定に当たり、障害のある方のサービス利用実態やニーズ等を把握し、基礎資料とするためのものでございます。 項番2、実施方法は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者及び児童通所施設等の利用者について、それぞれの区分ごとに、50%の方を無作為抽出して調査票を郵送し、郵送またはインターネットにより回答いただくものでございます。なお、18歳未満の児童につきましては、その保護者の方から回答いただくこととしております。 項番3、調査期間は令和7年9月1日~10月3日を予定しております。これは前回実施いたしました令和4年度とほぼ同時期、同期間となっております。 項番4、調査対象として、区分ごとの対象の予定人数と使用する調査票の種別を記載しております。対象人数は、先ほど申し上げた50%の無作為抽出の結果となります。おおむね前回の対象者数から大きな変化はございませんが、精神障害につきましては、前回の約1.5倍の人数になっております。 項番5、調査項目は、裏面の別紙のとおりでございます。調査票は、お手元の別添資料のとおり3種類の用意がございまして、18歳以上の成人を対象とした成人用調査票、その成人用調査票を知的障害のある方に向けて振り仮名や文章に配慮した成人用の分かりやすい版の調査票、それから18歳未満の児童の保護者が回答する児童保護者用調査票、この3種類でございます。 なお、この調査票につきましては、障害者計画の策定に関することなどを協議する区の付属機関である目黒区障害者自立支援協議会委員の皆様に御意見をいただき作成をしております。 設問は、全体として前回調査を踏襲しておりますが、委員の皆様からいただいた御意見を踏まえ、回答の選択肢等について分かりやすくするとともに、前回、設問数が多過ぎるというような御意見もございましたので、設問を削減しております。 説明文にお戻りいただきまして、項番6、周知方法は記載のとおりでございます。 項番7、今後の予定でございますが、令和8年3月に報告書を作成し、本委員会において令和8年4月に御報告する予定としております。 私からは以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

アンケートの内容ですけれども、前回のものはちょっと質問が多くて、少し減らしたということと、基本的には踏襲してるということですけれども、今回におきましては、OTC類似薬の保険適用外しということで、非常に障害者の皆様も心配をされている。特に一番医療費がかかる中で、さらにかかるということで、本当に心配をされてると思うんです。 それに関しては、今回特にそういった内容がありますので、それはどのような部分で心配されているのかというふうなニーズをきちんと聞くというのは大事なことだと思いますので、それは加えていただくことについて検討していただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。
医療に関する御質問につきましては、前回調査時に医療について困っていることについて、約半数の方が「特に困っていることがない」という回答でございました。ですので、今回生活の中の困り事を聞く設問の中に集約をさせていただきまして、その中で、全体の中で複数回答ができますので、お困りの方については抽出できるというふうに考えております。全体の中で、やはりここが重要なんだということは、生活の中のお困り事を聞く中で把握していけるかというふうに考えております。 以上でございます。

回答ができるというふうなことでありますけれども、例えばその他の部分に書いてもらうというときに、回答してるときに思い浮かばないで出してしまうとか、要するにこういうふうなことの例題みたいな部分に、ちょっと書き加えていただいたりして、そうだそうだって思い出してもらうような、そういった形はできないでしょうか。
実は自立支援協議会の委員の皆様からも、分かりやすく特化するために説明が必要というような御意見もいただいたんですけれども、そうすると今の医療のことだけではなくて、様々なことに説明が必要になってきてしまうことから、今回はこのような形で整理をさせていただくという形にいたしました。 以上でございます。

そうしますと、もっと前のものであれば説明が結構あったものを、今回は削除したというふうなことでしょうか。
そうではありません。大変失礼しました。 同じ調査票で身体障害のある方、知的障害のある方、それから精神障害のある方、それぞれの方にお尋ねをするために、これは私に該当する質問なのかしら、この選択肢を私は選んでいいのかしら、そういう迷いがあるのではないかということで、選択肢に注釈をつけるべきではないかっていうような御意見もいただいたところです。 ただ、こちらにつきましては、重複の方もいらっしゃったり、あと全体の中で、全ての障害種別に共通する課題の抽出なども考えておりましたので、特にあなたへの質問ですよっていうふうに分かりやすくするのではなくて、全体の中で、ふだん考えている、いつもこれは困ったなと思っているところを抽出できるように考えて、この設問、調査票にしているところでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)目黒区障害者計画策定に関する調査の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)東京都の児童発達支援等利用支援事業拡充に係る区の対応について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(7)東京都の児童発達支援等利用支援事業拡充に係る区の対応についての報告を受けます。
それでは、東京都の児童発達支援等利用支援事業拡充に係る区の対応について、障害施策推進課から御説明をいたします。 項番1、経緯でございますが、令和元年10月から、児童福祉法施行令の一部改正により、3歳から5歳までの障害児について、第1子、第2子等にかかわらず、児童発達支援等の利用者負担が無償化されております。また、第2子以降の0歳から2歳までの障害児については、資料、中ほどの表のうち、令和元年10月からの行に記載のとおり、国において多子軽減措置として利用者負担の軽減がなされているところでございます。 令和5年10月には、東京都が第2子以降の0歳から2歳までの障害児に係る利用者負担を無償化する都の独自事業を開始いたしまして、対象児童の保護者が一度利用者負担額を事業所に支払った後、東京都への申請を行う、いわゆる償還払いによる無償化が図られました。 このたび東京都はこの事業を拡充いたしまして、令和7年9月利用分から、0歳から2歳までの第1子、表中の網かけ部分についてでございますが、こちらについても無償化するとともに、保護者の利便性の観点から、事業の実施主体を東京都から各区市町村へ変更することとなったものでございます。 項番2、東京都における新たな児童発達支援事業所等利用支援事業の概要でございます。 (1)対象となるサービスは、未就学の障害のあるお子さんの療育を通所で行う児童発達支援、それから療育を居宅で行う居宅訪問型児童発達支援、それと保育所等の施設を訪問し、障害のないお子さんとの集団生活への適応を図るための支援である保育所等訪問支援でございます。 (2)対象となる児童は、記載のとおりでございます。 (3)実施時期は、令和7年9月利用分からでございますが、実際に事業所から利用者負担の請求がございますのは10月以降となります。 (4)都における事業スキームは、児童発達支援事業所等の利用者負担額を無償化する区市町村に対し、10分の10の補助を行うものでございます。 裏面にまいりまして、項番3、区における対応でございますが、東京都における新たな児童発達支援事業所等利用支援事業を踏まえ、新たな補助要綱を制定いたしまして、令和7年9月利用分から児童発達支援等利用者負担額助成事業を実施いたします。 なお、図にお示ししましたとおり、これまで無償化では保護者が利用者負担額を一度事業所に支払い、その後に改めて東京都へ請求することにより無償化を図っておりましたが、9月利用分からは、保護者による手続は不要となります。児童発達支援等のサービス提供事業所が、障害福祉サービスの給付費を請求する際に、利用者負担額相当分を合わせて、国保連合会を通じて区に請求することにより、無償化を図ってまいります。 項番4、今後の予定でございますが、区において所要の要綱を制定した上で、関係各所への周知を図り、無償化を実施してまいります。なお、東京都においても、8月上旬に事業所等への周知を図るというふうに聞いております。 私からは以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

本事業拡大についてですが、支援対象者の推移は増加しているのか伺います。また、支援対象者の中で、何かしらの傾向があればお聞かせください。もう1点が、裏面の内容にはなるんですが、対象者の中でこの制度を知らなかったから使えなかったっていうことは多分ない認識で私いるんですが、その認識でそごはないか伺います。 以上です。
まず、最後の質問からお答えいたします。新たに令和7年9月利用分から無償化することに伴いまして、保護者の方の新たな手続は必要がございません。こちらのほうで現在利用している方については、新たな受給者証を発行することで通知をいたしますので、手続をしなかった、知らなかったので、受けられなかったということはございません。また、今後、申請をする方については御案内をしますし、同じ申請書の中でチェックをして、必ず漏れのないように手続をさせていただきます。 それと、1点目の支援対象者が増えているか、傾向でございますけれども、全体的に児童の障害児については増えている傾向がございますので、全体的な特に0歳~2歳ということでは把握してございませんけれども、全体としては増えているのかなというふうに思います。 また、この傾向というのが、特に傾向と言えるか分かりませんけれども、恐らくほとんどが児童発達支援、この対象となるサービスを利用している方は児童発達支援の方がほとんどだというふうなことでございます。保育所等訪問支援につきましては、実際0~2で、保育所に今通っているということは少ないので、ほとんどの方が児童発達支援の方かなという、そういう傾向でございます。 以上でございます。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回東京都が事業を拡充して、お金のほうは東京都が持ってくれるっていうことなんですけど、今まで東京都のほうが保護者とやり取りしてた事業が、事務が区のほうに来るっていうことで、保護者は簡単だけど、区としては大変になるよっていう、そういう理解でよろしいですか。
保護者の方はとても楽になりますので、事業者がそれをまとめて、区にお手続をいただきますので、区としては一定の事務の負担はございますけれども、これは東京都の補助事業でございますので、そちらは目黒区も活用してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)東京都の児童発達支援等利用支援事業拡充に係る区の対応についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)健康づくり調査の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(8)健康づくり調査の実施について、報告を受けます。
それでは、健康づくり調査の実施について御報告を申し上げます。 本件につきましては、6月の本委員会の中で健康めぐろ21の改定に向けた取組を御報告を申し上げて、その中で健康づくり調査を実施するということ述べさせていただいていたもので、このたび調査票がまとまりましたので、改めて御報告をするものです。 項番1の目的ですけれども、健康めぐろ推進プラン改定に向けた基礎資料とするために、健康づくりに対する意識や生活習慣の実態を把握することを目的として実施をいたします。 項番2、調査方法ですけれども、18歳以上の区民、層化無作為抽出で3,000人の方を対象として実施をいたしまして、期間については今月の21日から来月の19日まで約1か月を取っております。調査方法については、郵送によりお送りをいたしまして、回答については郵送か、オンラインによる回答も可能としております。 項番3の調査項目ですけれども、記載の13項目になります。今回新たな分野として、10女性の健康について、こちらは国で進めている健康日本21第三次計画でも、分野別の女性の健康についてが明記をされたことに伴って、今回分野を追加したものでございます。 項番4の調査項目選定の考え方ですけれども、健康日本21の第三次計画に基づく新たな視点や指標等を踏まえて、今後の施策の参考となるように質問項目全体を見直しをしております。また、回答率、区民の方の御負担ということも考慮いたしまして、優先度等をつけて、例えば他の調査で指標が取れるものなどについては削除した上で、43問まで精査をしております。 具体的な項目については、恐れ入ります、添付している健康づくり調査を御覧いただきたいと思います。大きく変えたものと新たに追加したものにちょっと絞って御紹介させていただきたいと思います。 まず、3ページ目の問9の部分ですけれども、今までは言葉の意味でロコモティブシンドロームに特化しておりましたけれども、今回は健康に、全般に関わる項目を掲載するようにいたしました。 次のページ、4ページにまいりまして、問13でございます。こちら健康日本21の中でも歩数の増加ということが目標にされておりますので、歩数を把握するための質問を追加をしております。 また、次のページ、5ページ目で、こちらの問16なんですけれども、食生活に関しては、国の健康日本21第三次計画を踏まえて、全般的にちょっと見直しをしておりまして、問16については、いわゆる食育ということが、各区民の方がどの程度生活の中で実践しているのかというところの指標を取るために加えているものでございます。 次のページにまいりまして、6ページ目、問18、問19、問20、こちらについては、野菜と果物の摂取というものが推奨されておりますので、そこの実態を取る項目を追加するとともに、塩分について、どの程度意識されているかということを把握するために問20を追加をしております。 また、同じページの問21でございますけれども、近年、国のほうでも睡眠と健康寿命の関連性ということが、結構エビデンスが積み上がっているということで、睡眠に結構力を入れた内容になっておりますので、1日の平均睡眠時間を取る質問を新たに加えました。 それで、ちょっとページを飛びまして、申し訳ございません、13ページなんですけれども、こちらが先ほど申し上げました問35、女性の健康について、関心のある健康課題を聞く質問を追加をいたしました。 ページをめくっていただきまして、15ページの問41なんですけれども、様々なデジタル機器を使った健康づくりというのが今、結構様々な民間でもアプリなども開発されていますので、その使用状況について、ちょっと今後の施策の展開に当たっての参考にさせていただくということで、問41を追加をいたしております。 主に追加をした部分についての御説明は以上でございます。 恐れ入ります、かがみ文にお戻りをいただきまして、項番5の今後の予定でございますけれども、8月~9月にかけて調査を実施をいたしまして、来年の2月には調査結果を取りまとめて、改めて本委員会でも御報告を申し上げたいと思います。 御説明、以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

3,000人が標本数ということですけれども、送ってもレスポンスがないっていうふうな人もいると思うんですけれども、そういった場合は、また追加でどんどん無作為でやっていって、3,000人に達したら終わりというふうな考え方でよろしかったか、確認をさせてください。 あと、8ページの問25なんですけど、自分の歯が何本あるかって、あんまり把握してる人、少ないと思うんですけど、鏡で確認して書くみたいな、そんなイメージでよろしいでしょうか。 以上です。
まず、こちらの3,000人の考え方なんですけれども、こちらは3,000人に達するまで調査を実施するということではなくて、一定の回答率を見込んで、3,000人という母数を設定させていただきましたので、3,000人の中から、例えば前回の調査では約35%の方に御回答いただいたんですけれども、一般的な統計調査では、標本数500っていうことが目安にされておりますので、それを達成できるような標本数として3,000人というふうに設定しているものでございます。 また、問25については、確かにこちら非常に分かりづらいかなというところで、一般的な本数ということで、全部で28本というふうに掲げさせていただいておりますので、そこから具体的に歯を抜いたなとか、そういうことでちょっと数えていただければというふうに思います。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(8)健康づくり調査の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)特別区区民葬儀における助成制度の創設について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、本日の大トリですね。報告事項(9)特別区区民葬儀における助成制度の創設について、報告をお願いします。
それでは、特別区区民葬儀における助成制度の創設について御報告いたします。 初めに、本件資料についてでございますが、去る8月1日に特別区長会から23区共通の事項としてプレスリリースされた内容でございまして、同様の内容について、目黒区といたしまして御報告するものでございます。 項番1、特別区区民葬儀とは及び項番2、助成制度創設の理由について、併せて御説明いたします。 まず、区民葬儀とは、経済的負担の大きい葬儀について負担軽減を図るため、特別区及び葬儀社組合、火葬場事業者、霊柩車運営事業者で構成される特別区区民葬儀運営協議会において、23区の標準的葬儀を定めて統一的に実施している制度でございまして、民間の葬儀事業者、火葬場事業者、霊柩車運営事業者の協力により行われております。 特別区の各区では、本制度に関する周知、区民葬儀券の申請受付、発行を行っており、目黒区では戸籍住民課でその事務を行っております。区民葬儀券の発行実績について申し上げますと、令和6年度は309件、今年度は令和7年6月末時点で107件、月平均で申し上げますと約35件という推移でございまして、増加傾向にあります。 区民葬儀につきましては、、火葬券、霊柩車券、祭壇券の3種類がございまして、御利用になられる方が必要とするもののみを選択して利用することや組み合わせて利用することもできます。区民葬儀券の御利用は、全東京葬祭業協同組合連合会に加盟する区民葬儀取扱業者以外は取り扱いません。なお、目黒区の区民葬儀取扱業者は現在10社ございます。 こうした中、去る8月1日に品川区にある桐ヶ谷斎場や渋谷区にある代々幡斎場を含む特別区内で6か所の火葬場を運営する東京博善株式会社が令和8年3月31日をもって、区民葬儀の取扱いを終了する旨を公表いたしました。 葬儀全般に係る費用につきましては、昨今の物価高により増加していること、また火葬場は公益性が高く、区民生活にとって不可欠なものであって、公共的な施設であること等も踏まえまして、区民葬儀を利用する方の経済的負担を軽減する観点から、特別区として、区民葬儀における助成制度を創設することといたした次第でございます。 なお、米印の内容でございますが、こちらは昨年12月に東京博善株式会社から特別区に対して、区民葬儀事業の運営における現状の課題点について示され、これを踏まえたその後の協議の結果、同社は令和8年3月31日をもって、区民葬儀の取扱いを取りやめることとなりました。 また、区民葬儀の取扱いを取りやめることに伴う差額分について、火葬料金の値下げとして利用者へ還元する意向が示されまして、一般火葬料金について、現行の9万円から8万7,000円に改定することが8月1日に公表されました。 次に、項番3、助成期間につきましては、令和8年度から当面の間といたします。この当面の間とした理由についてでございますが、特別区としては、今後、制度の利用状況等も踏まえ、事業の在り方を極めて詳細に検証していく必要があるものと認識しております。また、特別区の区域における火葬場の在り方についても引き続き検討していくとともに、必要に応じて国への要請等も行っていくこととしておりまして、以上のことを総合的に勘案して検討していくものであることから、現段階においては終了期限を定めていないというところでございます。 裏面にまいりまして、項番4、助成内容につきましては、区民葬儀の祭壇券などを利用し、かつ区民葬儀の取扱いを取りやめたことにより、これまで利用できていた火葬券が利用できなくなる火葬場、こちらはいわゆる東京博善株式会社が運営する特別区内6か所の火葬場を利用した区民に対し助成を行うことといたします。 そして、項番5、助成額及び助成手続等の制度の詳細についてでございますが、現時点では、東京博善株式会社が区民葬儀の取扱いを令和8年3月末をもって取りやめることを8月1日に公表したことから、取り急ぎ今後の方向性を決定したものでございまして、具体的な補助額ですとか、助成対象の範囲等の制度設計の詳細につきましては、今後の担当部長会において議論を重ねつつ、令和8年度予算編成の中で検討していき、後日改めて公表いたします。 最後に、項番6、火葬場のあり方に係る特別区の取り組みについてでございます。墓地、埋葬等に関する法律、いわゆる墓地埋葬法においては、火葬場の管理については、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする旨が示されております。現在特別区には9か所の火葬場が設置されておりまして、このうち7か所は東京博善株式会社等の民間企業が経営しております。いずれの火葬場も墓地埋葬法の制定以前に開設された火葬場でありまして、特別区の区域におきましては、明治時代から民間による経営・管理が行われてきた歴史的な経緯があり、現在に至っております。 特別区は、これまでも必要に応じて、特別区内で火葬場を経営する民間企業に対しまして、適正な火葬場の経営・管理について要請し、墓地埋葬法第18条の規定に基づく検査等を実施して、火葬事業の収益がほかの事業等に還元されていないことを確認しております。さらに、特別区長会では、昨年、令和6年8月に国に対しまして、火葬場経営の会計区分を明確にして、収支の透明性、非営利性が確保されていることの提示義務を法に規定することを要望した経緯がございます。 特別区の区域における火葬場の在り方につきましては、例えば区民が安心して火葬を上げられるようにするためにはどのような環境を整えるべきかといったことですとか、あと火葬料金の規制が法的に可能かといった、これらの課題につきまして、果たして行政の裁量で解決できることか、あるいは法改正が必要であるかということにつきましても、引き続き検討していくこととし、必要に応じて国に要請していくことも行ってまいります。 最後に、参考といたしまして、特別区長会の説明をお示ししておりますので、後ほど御覧いただけたらと存じます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

突然の博善からの発表及びそれに呼応して特別区長会が対応されたことかと思っております。内容に関しては、まだこれから予算要望の中でやっていく、そういうことですけれども、私どもの区に関して言えば、臨海斎場を運営しています、城南の6区に関しては臨海斎場を運営しているから、もうちょっと強い立場で物が言えるかなと思っています。 言えないところもあるんですけれども、ただこれから先、多死社会を迎えるに当たって、臨海斎場もこれから火葬炉を増やしていくという状況の中において、博善がやってきたこと、個名を上げて申し訳ないですが、これは状況的には、申し訳ないんですが、個名を上げさせていただきますけども、この当該の会社がやってきたことは、平成31年以降ずっと燃料サーチャージだとか、直近3年でも1.5倍まで上げてきているという状況です。 先ほどちょっと説明の中にもありましたけども、厚生労働省の中では、火葬場っていうのは地方自治体が運営するのが原則だと。これは公共事業というか、必ず避けて通れないものなので、市区町村によっては、自分たちが持ってる火葬炉に関しては無料で提供できるということで、これだけ人口のるつぼになってる東京に対して、寡占状態になってきた明治以降の経緯というものは、これはあると思います。 ただ、東京博善になって、また広済堂がそれを購入してから、それが企業買収によって、いろいろ変わってきた中で、営利追求が完全に出てきた中で、我が区の部長も、部長会の会長やったこともあるし、副区長も副区長の中でやられていることがあると思いますが、いろんな意見があるはずなんです。 ただ、区長会が今回暫定措置としてやっていただいたことは評価します、評価しますけど、これは博善に対してやっぱり白旗上げたのと同じことだと思うんです。これに対してやっぱり各区だっていろんな考え方があると思うし、うちの区はもっと強く言えるはずだし、ほかの区もそうなんですけども。本来であれば、やっぱり東京都が腰を上げて、法改正をして、もうちょっと火葬炉を持ってる自治体以外の会社に対して営利を追求しないということの法規制をしっかりと固めていく中で、これは本来は民間の企業がやっててもつまんないなと思う体系に持っていって、その結果として、行政が、東京都なのか、23区なのか分かりませんけども、これが多死社会を目前として、やっぱり運営に着手するべきっていうことを本来は区長会は言ってほしいと思っています。 去年出した区長会からの要望書も、国に対して出したやつもあったんですが、実は私が議長会の中でも要望書を出しました。ほかの区から出たんですが、区長会のほうでやるので、今回議長会のほうでは出さないでおこうというふうに私どもは諦めた、諦めたというか、一回取り下げちゃったことがあって、それはちょっと非常に私としては、今やっぱりやっておけばよかったなと思っていますが、やっぱり各区議会からもこれから意見書出てくると思うんです。あと、議長会からもやっぱり意見書出ると思います。それは区長会より、もっと厳しい内容のものを出していくべきだと思うし、出さざるを得ない。こんな区民葬儀を取り下げるなんていう暴挙に出ると、いつかは来ると思ってましたけども、このタイミングで来たかということなんです。 それに対して、区長会は、今回いろんな報道もありますし、発表してますけども、言える範囲の中でいいんですけど、区長が区長会で区長同士が話してる話じゃないと思うから、実際に担当の部分ではどういう議論がされて、どういう反応があるんだと。区によって差異もあるはずだから、そこに対してはどう思ってるかっていうのを、ちょっと言える範囲でいいですから、お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今お話しいただいた内容につきまして、実際、担当部長会が設立された後の経緯等、経過について、お話をさせていただきますと、まずはやはりこのたびの担当部長会が設立された経緯といたしましても、東京博善が区民葬儀の取扱い終了することによる区民の影響を考慮して設立されたっていうような趣旨がございます。 その中で、まず各区の状況ですね、申請状況ですとか、そういった実態をまず23区で共有した後に、今後の施策の方向性についても、各区に対して調査をして、回答をまとめたっていうところを部長会の中でやってきたところの経緯がございます。 その中で、実際部長会設立された4月以降、これまで7回ほど議論を重ねてまいりましたが、一定担当部長会の施策の方向性といたしましては、今、委員がお話しいただいていましたとおり、今回の新たな創設する制度につきましては、制度の激変緩和措置として、見直しを前提とした助成制度という位置づけということと、あと火葬行政の今後につきましては、国及び東京都と連携した議論を並行して進めるべきとの意見が取りまとめられたっていったところの状況が最新というところでございます。 なので、今後、このたびの公表、プレスリリースを受けた以降の進め方につきましては、具体的に制度設計の部分、そういったところを詳細に検討していくっていうような流れに移ってまいります。 以上です。

部長会、または担当の中でいろんな議論があると思います。やっぱり私がさっきから言ってるとおり、城南6区は少なくとも臨海斎場をこれからまた増設していこうと言って、強気にできる立場であるはずなんです。利用率で言ったら、目黒区は近いんだけども、やっぱり桐ヶ谷を使ってて、少ない交通の便とか、いろんなものもあるでしょう。あと、世田谷区に関しては、区長が自ら自分で臨海斎場の運営の中で、直通のバスでも出してくれれば、もっと増えるよみたいな話もしていることなんです。 こうなってくると、やっぱり人口が多い区では、城東とか、あっちのほうは、瑞江もあるんだけども、自分たちでやっぱり造ろうっていう意見が出てこざるを得ないかなと思っているんです。やるべきだと思うしね。そうなったときに、やっぱり競争率下げたときに、博善が今まで寡占してきたものに対して、やっぱりやりきれないなと思う気持ちを持たせることもやっぱり必要になってくる。そういった議論っていうのは、課長会、部長会の中ではないんですか、全く。それとも、出てるけど、区長会のプレスリリースにそれ載せろっていうのは無理な話なんだけども、議論の中でそういうことがないんですか。
今回の博善の脱退ということに関する議論の中のお話でございますけれども、正直なところで言うと、多分そこまで、今回の4月からの議論の中では、そこまで1社を責め立てたような話というところまでは、実際問題に、その議論までは、少なくとも部長会の中では至っていないという状況でございます。 やはり水面下では動いてたのかもしれませんけれども、博善のこういった脱退に向けたこういう流れですか、その中でやはりまずは今回、私も4月から議論に加わったということもありますけれども、まずは部長会の中で、区長会もそうですけれども、低廉な価格でできるという区民葬儀というところの維持ということをまずは前提として、どのような最善の策が取れるかということで議論をしてきたと。今回公表もされましたので、それに当たって、最低限の対策ということで、今回の特別区長会としての公表をしたというふうに私どもは認識しております。 先ほど課長からも説明、報告があったとおり、まずは暫定的な方法として、今回の一部補助制度を設けるですとか、そういったものを、まずは来年度、令和8年度に向けて進めていくというのが第1段階なのかなと。これをやはり今後の、先ほどおのせ委員がおっしゃったように、火葬も含めた区民葬儀、区民の方々の葬儀、これからは、それこそ昔のような壮大な葬儀というのがだんだんだんだん少なくなってきているというような社会状況もありますし、やはり抜本的に区民の方、我々も含めた今後の葬儀の在り方というのが問われていますので、これはしっかりと今後腰を据えて考えていく必要があるであろうと。もちろんその中には各区の中でやはり人口の多いところには新たな斎場を、公的な斎場を造るという意見が出てくるかもしれません。そういったことも含めて、やはりしっかりと特別区長会、また我々部長会も含めて、現場の人間がしっかりと議論して進めていかなければならないと思っております。 ただ、今回、まずは第1段階として、このような報告をさせていただいて、まず令和8年度については、暫定的に区民葬儀に当たっては一部補助を入れていくというような考え方を示したというところでございます。 以上です。

苦肉の策でおやりになったのはよく分かる。ただ、平成31年ぐらいからずっと言われてきたことに対して、いよいよかじを切った民間企業が、公共事業みたいなものの一部に避けて通れないところに対して、弱みに付け込んで、はっきり言いますよ、弱みに付け込んで上げてきた。それは企業経営だから、しようがないかもしれないけど、でも内容は企業経営に向いてない内容なものであって、そこに対してやっぱり23区も東京都も真摯な態度を取っていかなきゃいけないし、やっぱり1個の営利企業が弱みに付け込んでやってきたことに対して補助金出すっていうのは、税金ですから、税金で補助するということだけを進めていくっていうことじゃいけないわけであって、やっぱり激変緩和を対応していただいて、来年度に向けて緊急措置を取った、ここは大事なことで、やっていただいたことはいいと思うけども、これが引き続き行われること、またこれは金額もまた上げると思うし、1年ごとにやっていくと思うから、そういう部分に関して、やっぱり真摯な態度で向き合っていかなきゃいけないし、博善に対してもやっぱり国も含めて法改正もしていくっていう緊急的な措置を取っていかないと、東京は恥ですよ、はっきり言って。 多死社会に向けて、やっぱり一部の営利企業に対して白旗上げたことになっちゃうから、そこに対してはやっぱり議会もそうだし、議長会も区長会もみんなそうなんだけども、オール東京でやっぱりやっていかなきゃいけないと思います。これは補助金出すとして、23区、一財だけでやるつもりですか。今、議論出てませんが、東京都に対して求めていくとかいうことも全然考えはないんですか。あと東京都はどこまで巻き込んでますか。
まず、今後のお話、全般的なお話で言うと、今おのせ委員おっしゃったように、やっぱりこれは私も本当に4月からこれを取り組み始めて、実際に勉強して、やっぱり一番思ったのは、本当に東京都の、ほかの各都道府県にはない東京都の特殊な仕組みに起因しているのかなというふうに本当に思っています。 その中で、やはり我々も含めて、この区民葬儀という中であぐらをかいてきた部分が多様にあると思っておりますので、それはやはり我々はたまたま臨海斎場を持っていて、公的な部分でこういった葬儀を行うことはできますけれども、これはやはり今の状況が長く続くということには、これは1事業者の問題ではなく、やはり東京都だけで、東京都であり、また国全体の問題でもありますので、これはしっかりと議論を進めていく必要があると思ってます。 先ほど来、おのせ委員も、臨海斎場を持ってるからこそ、強気に出られられるんではないかというお話もありますけれども、やはり我々もそういったところ、強気に出るかどうかは別にしても、しっかりと議論を、今後の葬儀の在り方について議論を進めていくような働きかけは、しっかりと第3ブロックのメンバー、臨海斎場のメンバーについては、しっかりと共有されてる部分もございますので、今後の議論の中では意見を申し上げていきたいというふうに思っています。 あと、東京都との関わりですけれども、今現在、正式な申入れですとか、補助金の関係、お金の関係も含めて、申し入れてる状況ではございませんが、今後やはり特別区長会、我々部長会の議論の中で、そういった意見については真摯に議論をし、必要に応じて、しっかりと要望してまいりたいというふうに思います。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今、部長からも区民葬儀の維持というところで、暫定的にといいますか、それだけにとどまらないという発言もありました。今、おのせ委員に細かく説明していただいたので、聞きたかったことというか、言いたかったこと、大体言われてしまったんですけども、博善がこの数年間で本当に細かく、今まで全然値上げがされてなかったのにどんどん上げてきています。金額で言うと5万9,000円だったのがいきなり7万5,000円に上がり、その2年後ぐらいですか、さっき燃油サーチャージもありましたけども、燃油サーチャージを導入し、さらにそこからまた値上げをして、4年ぐらいの間で3万円以上、上がっています。 それって、私、一時期、葬儀業界に携わっていたので、ある程度分かってるところあるんですが、なかなか一番最期、人が最期を迎えるときに、どれぐらいの費用かかるのかとか、実は3年前だったらもっと安かったのになんてことを把握してる人はほとんどいません。なので、あまり適正価格というものが、火葬料だけにとどまらず、葬儀社さんですとか、そこに料理とかもありますので、何が適正価格なのか分からないところはあるっていうのも、そういう事情があるのも分かっているんですが、法律を見てみますと、墓地、埋葬等に関する法律を見ます。 第1条では、国民の宗教的感情に配慮しつつ衛生その他の公共の福祉の見地から、墓地、納骨堂及び火葬場の設置及び管理等について必要な事項を定めるとされています。また、第18条では、都道府県知事は、必要があると認めたときは、職員に火葬場へ立入検査を行わせたり、帳簿等の閲覧、報告の徴収を求めることができると定められております。 特別区においては、この権限が区長に置き換えられるのかなと思っておりますが、つまり火葬場というものは、法的にも明確に公共性を有する施設として位置づけられています。つまり先ほどおのせ委員からもありました、区長もしくは東京都が動かないのかっていうところありましたけれども、区長も、青木区長だけじゃなくて、特別区の区長も、そして都知事も、東京博善に対して立入検査というか、指導もする権限があるんです。それをやっていかないと…… 〔「ない」と呼ぶ者あり〕

ない。ごめんなさい、今、発言に対して反応してしまいましたが、立入検査を職員に行わせたりってできるふうに法律に書いてあるので、できるというふうに私は認識しているんですが、そういう関わりを持っていかないと、先ほどもありました、どんどんどんどんこれから値上げがされます。 今回のこの助成制度創設のところの説明で、区民葬儀を取り扱わない代わりに3,000円値下げるっていう話がありますけども、その前に上げてるんです。また、値下げをして、寄り添ってますよっていう姿勢を示しながらも、また上げます。これは本当に国・都が関与しないと、これは多分止まらないと思っています。これは私が葬儀業界にいたからこそ、いろいろ情報が入って、問題意識を持っていたところなんですが、ようやくちょっと明るみになってきて、区だけじゃなくて、東京都全体、さらには日本全体の問題に広がっていくのかなというふうに思っています。 ですので、先ほどのちょっと質疑ともかぶりますが、火葬施設の公共性確保に向けて、やはり目黒区からも国への法制度の強化、見直しについて、働きかけをしていかなくてはいけないと思っていますが、その必要性についてどう考えているのかっていうところを1点聞きます。 あと、当面の措置として、区民葬儀を維持するっていうところがありました。臨海斎場を目黒区として持っているので、言い方はちょっと強く悪くなりますが、桐ヶ谷を使わせない、臨海斎場にもっともっと誘導するということを積極的に強く取り組まなきゃいけないと思っています。ですので、臨海斎場への誘導、周知、そういったものを今以上にやらなくてはいけないと思っておりますが、現時点で東京博善の区民葬儀取扱い中止を受けて、現時点で臨海斎場のへ誘致、誘導啓発、そのあたりをどのように考えているのか、2点お伺いします。
まず、1点目の東京都の指導監督、要は権限があるのではないかというようなお話です。これについてはちょっと私も、ちょっと公衆衛生の関係ですので、細かい部分申し上げられないんですが、あくまでも指導監督等々については、東京都も含めた、公衆衛生の中での指導監督ですので、要はこれの公益性ですとか、営利企業としての料金についてのこれが適正なのかという、そこまでのやはり指導監督の権限はないというふうな認識でございます。 あと、2点目の火葬、我々目黒区の利用、目黒区でお亡くなりになった方が桐ヶ谷ではなくて、臨海斎場にもっと誘導してはどうかということにつきましては、誘導云々ではなくて、やはり我々臨海斎場を持っている、一緒に共同運営している区としては、しっかりとその辺の周知啓発が必要なのかなとより思っております。 区民の方が臨海斎場で火葬される場合の今、区民料金は4万4,000円ですので、公益的な施設ですから、基本的には利益が入ってるわけではなくて、ということは逆に言えば、今の東京都の公営的な火葬で、費用で言えば、一般的にはこれぐらいの費用がかかるのかなというふうには考えていただければと思います。 そういった意味で言うと、桐ヶ谷斎場が8万7,000円に今後値下げしますけども、それが高いか安いかはちょっと議論のあるところですんで、それを置いといても、実際にこの金額で臨海斎場を使えますので、また今後ですけども、増設していくところもございますので、やはり区民の方には適正、低廉な価格で葬儀ができるということであれば、臨海斎場をお勧めするというのは一つの選択肢ですので、それは積極的に今後我々としても周知啓発をしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

竹村委員の1回目の質疑の途中ですが、暫時休憩に入ります。再開は午後1時でお願いします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 竹村委員の2回目の質疑からお願いします。

午後もよろしくお願いいたします。 まず、訂正をさせてください。先ほど墓地、埋葬等に関する法律第18条の立入検査の部分で、特別区長にも火葬場への一定の監督権限があるというふうにお伝えしたところ、実際はこれは主に施設の外形的な管理状況の確認等にとどまっているという理解を今しました。価格設定や経営実態にまで踏み込む権限は明確に認められてないというふうに認識し直しましたので、ここを訂正させてください。 再質問に入ります。 臨海斎場の利用促進について、先ほども質問させていただきました。昨今の葬儀形態の変容といいますか、私も祖母が亡くなったときには、桐ヶ谷斎場でかなり大々的に葬儀を執り行いまして、町会、地域の方だけでなく、遠方からもたくさんの方が参列していただいて、100名を超える参列者にお集まりいただいたことを覚えていますが、今、地域葬というか、町会葬みたいなものもだんだん減ってきていて、私の町会等でも、地域の方が亡くなったら、例えば町会から送迎の車を出して、桐ヶ谷まで送り迎えするみたいなことも、たまにやっておりますが、ほとんどなくなっていて、家族葬、町会の掲示板等で誰々さんが亡くなりましたっていう御案内も葬儀が終わった後にされるというふうに変容してきています。 ですので、そういった昨今の葬儀形態の変容というところも踏まえまして、これまでは多くの人が移動するっていうと、やはり距離の問題があったかと思いますが、例えば目黒区が抱えているセレモニー目黒から桐ヶ谷斎場までは5キロ程度ですか、車でちょっと混んだりしますが、20分~30分程度で、時間を見て到着できるのかなというふうに思っていますが、臨海斎場ですと、10キロ強距離があって、なかなか混むところもありますので、40分強、時間がかかってしまいますが、家族葬というところで考えますと、御喪家のみが移動されるっていうふうになりますと、大きなバスを用意するとか、タクシーを何台も呼ぶっていうことが必要なくなっているというところから、御喪家の負担も減ってきているというところで、やはりセレモニー目黒に限らずですが、目黒区内から臨海斎場に誘導するということが今望ましい形なのかなというふうに思っております。 距離や移動時間等の増加、桐ヶ谷斎場に行くよりは臨海斎場に行くほうが、そういったものは増加するものの、なかなか火葬料金の値上げというところを踏まえますと、移動距離を増やしてでも、やはりセレモニー目黒から臨海斎場に行くように誘導するほうが、私は区民にとっては利益があるのではないかと思っております。 質問としましては、区として、臨海斎場に誘導の提案をする際に、どの程度の負担があるのかっていうふうに考えている…、負担があるのかじゃないな、臨海斎場に誘導しても、そんなに、金額が安くなって、距離が延びても、そんなに負担は感じないと思いますとか、今、区が考えている、どういう認識を持ってるのかをお伺いします。
臨海斎場のお尋ねということで、地域振興課のほうからお答えをさせていただきます。 利用者の負担感っていう話だと思いますが、今、臨海斎場のほうでは、今2階に火葬待合室っていうのがありまして、そこを今、改修しまして、今、式場としても使えるように、来年の1月後半から供用開始できるように今改修をしているところです。 そういった中で、臨海斎場のほうも、そういったPR、周知については必要だというふうに考えているところでございますが、ただ火葬場だったり、式場というところで、一定の区民感情に配慮して、利用促進と受け止められないような適切な広報を行う必要があるというふうに臨海斎場は認識しているところでございますので、組織区で構成されている部長会とか、課長会で、そういった協議して、適切なPR方法、そしてそういう臨海斎場を使ったほうが負担感がないというような、そういったPRができるように、区としても考えていきたいというふうに考えております。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

確認なんですが、ちょっと改めて、これまではそれぞれ利用者が区民葬儀をする場合、祭壇、霊柩車、火葬ということで、それぞれ必要なものに対して選ぶこともできたし、組み合わせて利用することもできたけれども、新しい助成制度では、区民葬儀の祭壇券などを利用し、かつ火葬場を使う方に対して助成を行うっていうことなので、祭壇券とかを利用しないと、セットじゃないと助成ができないっていうことの理解でいいでしょうか。
今、副委員長お話しいただいた現行の制度の内容といたしましては、以上お話しいただいた内容となりまして、その区民葬儀制度自体は、現在、先ほども御説明いたしましたとおり、取扱い事業者の協力によりまして、祭壇、霊柩車、火葬に係る経費について、比較的簡素で、あとかつ低廉な価格で提供するための事業でございまして、目黒区の発行実績ですね、発行状況といたしましては、火葬券のみを利用するケースっていうのが主となってございますが、他区におきましては、やはり祭壇券ですとか、霊柩車権も一定程度実績としてはございまして、そういった他区の状況、利用状況につきましても、このたびの担当部長会で共有した上で、こういった助成内容を決定した次第でございますが、繰り返しの御答弁となりますけども、今回のこの措置につきましては、制度の激変緩和措置ということで、今後見直しもあるだろうというところでの認識でございますので、やはりそういった利用状況ですとか、利用者の声を踏まえながら、しっかり部長会等で検討していきたいと思っております。 以上です。

先ほど竹村委員もおっしゃってましたが、葬儀の在り方というのがかなり本当に多様化してきている中で、祭壇を使用しませんとか、そういった方々もいらっしゃるので、本当にニーズに沿った、区民の本当に沿った形での制度設計をしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、今後、今回のこの措置については、当面の間ということですが、本当にとにかくこれは公共の区民に大切な制度になりますので、そこをぜひしっかりとお願いしたいと思います。最後、いかがでしょうか。
今、副委員長おっしゃっていただいた、まさにそのとおりだというふうに目黒区としても認識しているところでございますので、やはり今の区民葬儀でメニューとして用意されている祭壇等につきましても、本当ここまで必要ではないんではないかということとか、あと御遺族様の意向によっては、やはりシンプルな葬儀で行いたいっていうような、そういったニーズについても多くなってきてるような現状ございますので、そういったニーズに沿ったメニューの検討につきましても、詳細に部長会のほうで議論を重ねながら構築していきたいと考えております。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)特別区区民葬儀における助成制度の創設についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)令和7年度めぐろ区民キャンパス構成施設の臨時休館及び付帯駐車場の臨時休業について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供に入ります。 情報提供(1)令和7年度めぐろ区民キャンパス構成施設の臨時休館及び付帯駐車場の臨時休業について、情報提供を受けます。
それでは、令和7年度めぐろ区民キャンパス構成施設の臨時休館及び付帯駐車場の臨時休業について、情報提供させていただきます。 本件につきましては、本日の文教・子ども委員会で八雲中央図書館長が報告事項として御報告を申し上げたものでございます。 内容が、区民斎場、心身障害者センター、休日診療所等に関連するものでございますので、生活福祉委員会において情報提供させていただくものでございます。 資料を御覧ください。 項番1は、めぐろ区民キャンパス電気設備点検に伴う臨時休館・休業でございます。 (1)臨時休館・休業を行う日は、令和7年12月29日でございます。 (2)対象施設は、区民斎場、心身障害者センターあいアイ館、休日診療所及び休日薬局、区民キャンパス付帯駐車場でございます。 なお、区民斎場につきましては、利用申込み等の受付は通常どおり行います。 (3)休館・休業の理由でございますが、キャンパス全館の電気設備の年1回法定点検実施に伴い、停電となるためでございます。 (4)区民への周知方法でございますが、告示、めぐろ区報、区公式ウェブサイト、館内掲示により周知いたします。 (5)告示日は、記載のとおりでございます。 (6)その他は、めぐろパーシモンホールほか記載の3施設につきましては、点検日が条例上の休館日であるため、臨時休館・休業には該当しないというものでございます。 続きまして、項番2は区民斎場トイレ改修工事に伴う臨時休館でございます。 (1)臨時休館を行う日は、令和7年12月5日から12月19日まででございます。 (2)対象施設は区民斎場でございますが、利用申込み等の受付は通常どおり行います。 (3)休館の理由でございますが、区民斎場のトイレの洋式化、手洗い場の自動水栓化のため改修工事を行うものでございます。 (4)区民への周知でございますが、告示ほか記載のとおりでございます。 説明は以上となります。

説明が終わりました。質疑があれば受けます。

細かい確認1点だけです。めぐろ区民キャンパスの電気設備点検に伴う臨時休館・休業日が12月29日月曜日とされています。もろもろのいろいろ状況というか、事情を勘案して、ここにしてると思うんですけども、先ほどの区民斎場の話にもちょっとつながるとこなんですが、セレモニー目黒というか、区民斎場、東京、関東圏では友引の日に火葬しない運用がされていて、東京博善さんも同じように桐ヶ谷斎場が友引の日を火葬しないっていうふうになっているので、それに合わせて、29日の月曜日、この日が今調べたら友引なんですけども、そういった設定の仕方をしているのかっていうところをちょっとお聞きします。
こちらは毎年12月29日に電気設備の法定点検を行っているものなので、特に友引ということでここに設定したわけではございません。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)令和7年度めぐろ区民キャンパス構成施設の臨時休館及び付帯駐車場の臨時休業についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)目黒区地域子育てふれあいひろば及び子どもの居場所創設事業整備・運営事業者公募に係る選定結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供(2)目黒区地域子育てふれあいひろば及び子どもの居場所創設事業整備・運営事業者公募に係る選定結果について、説明をお願いします。
それでは、目黒区地域子育てふれあいひろば及び子どもの居場所創設事業整備・運営事業者公募に係る選定結果について、情報提供させていただきます。 本件につきましては、目黒本町五丁目にあります高齢者福祉住宅、コーポ目黒本町の1階におきまして、目黒区シルバー人材センターが令和4年3月まで運営していた「和処 奈古味」の跡地を利用する形で始める新たな子ども・若者施策に係る情報提供でございます。 なお、本件は、本日の文教・子ども委員会におきまして、報告事項となっております。 本施設の管理を高齢福祉課が行っておりますので、高齢福祉課長から情報提供させていただきます。 シルバー人材センターが撤退してから空きスペースとなっていた部分の利活用につきましては、本年2月の生活福祉委員会でも報告させていただいたところでありますが、大きく3つの事業を想定しております。 1つ目といたしまして、子育て親子の交流を目的とする地域子育てふれあいひろば事業、2つ目といたしまして、学習支援や食事の提供を目的とする子どもの居場所創設事業、3つ目が学校への復帰等を目的とする学習支援教室めぐろエミール室外指導の3つでございます。 その後に、本日の資料項番1に記載のとおり、新たな施策を実施する事業者の公募を子ども若者部が本年4月から実施し、資料項番2のとおり、3事業者が二次審査に進んだ上で、項番3、本施策の事業者として、株式会社セリオが選定されたところでございます。 なお、二次審査対象事業者に係る選定結果につきましては、項番4に記載しております株式会社セリオが1,447点を獲得し、事業者として決定しているところでございます。 今後の流れにつきましては、資料裏面の項番5に記載のとおり、今月に基本協定を締結した上で、10月から内装工事を行い、12月には内覧会、来年の1月より事業開始予定となっております。 情報提供は以上となります。よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(2)目黒区地域子育てふれあいひろば及び子どもの居場所創設事業整備・運営事業者公募に係る選定結果についてを終わります。 〔「委員長、すみません、ちょっと訂正させてください」と呼ぶ者あり〕

はい。
先ほどの竹村委員の御質問なんですが、やはり友引を中心に選んでるそうなんで、申し訳ございません。

ありがとうございました。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)東京大学陸上競技場の使用について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、資料配付に移ります。 資料配付としまして、(1)東京大学陸上競技場の使用について、資料として配付しております。 こちらは前回口頭で説明があったものについてのチラシとなります。お確かめください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(2)「令和7年度目黒区手話劇」チラシ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、資料配付(2)「令和7年度目黒区手話劇」のチラシを配付しております。お確かめください。 以上で資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は9月9日火曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。