// 発言者(22名)
// 発言(203件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、山村委員、おのせ委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)国勢調査活動中における書類の紛失について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)国勢調査活動中における書類の紛失についてから報告を受けます。
この報告事項につきましては、昨日、議員一斉メールをさせていただきました内容でございまして、このたび、地域活動団体から御推薦いただきました国勢調査員が国政調査活動中に個人情報を含む書類を紛失する事案が発生いたしました。関係する皆様には多大なる御心配と御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 1、概要の(1)、(2)の紛失しました書類と記載情報でありますが、添付しております調査区要図と調査世帯一覧の見本を御覧ください。 区から調査区要図、地図と調査世帯一覧の様式を調査員にお渡ししておりまして、調査世帯一覧の氏名や所在地については、調査員が現地に赴き、世帯から聞き取りや表札を見て記入し、見本のように作成するものでございます。 委員会資料にお戻りいただきまして、対象人数でございますが、最大で86名でありますが、世帯から聞き取りができなかったり、表札に氏名が出ていなかったりと記載情報が記載できていない世帯もあったと聞いております。 2、経緯でございます。 9月22日に調査員が該当の調査区域に調査書類封筒を配布し帰宅後、調査世帯一覧等の補記や調査票の配布状況等の確認をしていただくのですが、それをしなかったということです。 10月3日に、「調査への回答はお済みですか」のチラシを配布する際に紛失に気づき、5日まで自宅や調査区域周辺を探したということでしたが、書類の発見に至らず、翌6日、おとといになりますが、区の地域振興課に一報が入ったため、警察に遺失物届の提出をお願いいたしました。 3、今後の対応でございますが、区職員が該当する調査区の世帯を訪問し、事情の説明と謝罪を行うとともに、全ての調査員に改めて調査書類の厳重管理の徹底について通知を行います。また、該当の調査世帯一覧等については、今後、指導員等による点検の際に必要となるため、区職員と調査員とで現地を確認の上、既に復元は終わっております。このたびの事象については、委員会報告後、区ウェブサイトにて公表、謝罪を行うこととしております。 説明は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

まず、数年に一度の国の根幹の基になる国勢調査で、今調査員を受けていただくことが厳しい状況の中で、今回このようなことが発生したということです。区側もそうですし、受けていただいた調査員の方も多分非常に責任感を持って、つらい時間をお過ごしになった、個人情報が少しでも漏れるということは決して許されることではないけれども、この調査員の方のお気持ちになると、多分相当傷つかれているかなと思います。区民にお願いをしてやっていただくということ、今のこの時代にまず受けていただくことがなかなか難しい中で、受けた方がこういったことを発生して、それを申告してくださったことに関しては、本当に感謝を申し上げなきゃいけない、言葉違うかもしれないけど、感謝申し上げなきゃいけない。また、この方のケアも大事にしていただきたいと思います。 国勢調査ですから、国がフォーマットをいろいろ決めていて、やり方も決めている。様子を見ていると、結構大きなかばんを持って何度も何度も行かなきゃいけないという、私の町会の方もやっていただいて、いろんなところは聞いています。説明会も含めて聞いていますけども、国のフォーマットで動いているから、やり方というのは各区が決めているものじゃないので、なかなか変えるということはできないかもしれないけれども、こういった事案が発生したときに、多くの方が国勢調査員として動かれていますから、適切なフォローがやはり必要だと思います。 もし何かなくしてしまったときにどう申告するのか、夜とかも動かれている部分もあるから、事故があったときどうするのか、こういったフォローに対しては区がやはりしっかり準備をしていかなきゃいけないところだと思いますけども、今そのフォローの体制はどうなっていますでしょうか。
調査員の説明会の中で、もしこういった事故がありましたら、直ちに区のほうに連絡していただくようにお願いをしております。区職員も10名体制で電話等で受付を行っておりますし、またコールセンター等もございますので、そちらのほうにお電話をいただくとか、あとLINEとかも今回活用して、何か問合せがあれば、そのようなLINEを使って区に問合せいただくような形を取っております。 以上です。

たまたま国勢調査の報告がちょっとかかったのでお聞きしますけども、今回、区が必要な国勢調査員は何名で、実際何名が稼働できたのかということをお尋ねしたいと思います。
国勢調査の調査員につきましては、大体1,200~1,250名ぐらいが町会からの推薦でして、残りは、登録調査員というのを区のほうで独自に調査員を雇うというか、登録していただいて、大体その方が170名程度備えておりまして、計1,300名程度で実施しているような状況でございます。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

経緯のところなんですけれども、(1)の帰宅後に調査世帯一覧の書類の所在確認を行わなかったというふうになっておりますけれども、これは当然、当たり前ですけど確認をするというような例えば調査を始める前にそういう研修みたいのを行ってやるけれども、この行わなかった何か理由があれば教えていただきたいと思います。 それと、(2)の10月3日の15時頃に紛失に気づいたということでありますけども、こういう事態があったときにはすぐに連絡するようにというような体制になっていると思いますけども、報告が3日後になっていますが、ちょっとその経緯を教えてください。
調査員のほうにマニュアルをお渡ししています。また、先ほども御説明いたしました説明会を実施しておりまして、その中で、調査行った後、調査世帯一覧、こちらを補記したり、または配布状況をその一覧表と確認するような作業がありますので、一応毎日確認するようにというお願いはしております。 それと、3日から5日の間ということで、ちょっと時間がたってしまっているんではないかという御質問でございますが、御本人、確かにちょっと焦ったということで、こちらにも書いてありますとおり、いろいろと自宅だったりとか、あと調査区に実際に赴いて、なくした書類がないかどうか捜査、探したということですが、この2日間の間は御自分のほうで努力されたということで、本来ならばすぐに区のほうに連絡していただけばよかったんですが、本人努力をして探そうということがあったので、ちょっと報告が遅れたというところでございます。 以上です。

そうしますと、例えば、世帯一覧表の書類の所在確認を行ったみたいなのでチェックしたりするような、そういったチェック表というのは存在しているかどうかということと、やはり探す努力というのは大事だと思うんですけども、まずはとにかく一報を入れていただいて、それで後から見つかればそれはよしという、やはり一旦ないということが確認された場合は報告するような、そういうマニュアルなのか、体制なのか、ちょっと私もその辺細かいことは分かりませんけれども、やはり重大な案件になりますので、そういうスキームといいますか、対応を取るような形にしていくべきじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
チェックのほうはありません。すみません。 それと、一報のほうについてですが、今後また、もう説明会はないんですが、次回以降そういった形で調査員のほうには徹底していきたいなと思っておりますし、今回もまだ通知等をもう一回するつもりでありますので、もしそういった事案があったらすぐに報告するようにその通知にも記載することといたします。 以上です。

チェックするチェックリストみたいのはないというふうな御答弁でしたけれども、1回説明会聞いても、何日か過ぎてしまうと、覚えているような覚えていないようなみたいなところがあると思いますから、紙一覧で、太字でもいいですから、それを行いましたという確認の意味を含めてチェックリストみたいのがあれば、ああそうだ、それをチェックしなきゃいけなかったんだというような再確認も含めて、早期発見、もしくは、やらなければならないことをきちんと作業をできるというような形になると思いますので、再確認も含めて、今後ミスがないようにするためには、そういう書類は1枚作られるといいかと思うんですけど、いかがでしょうか。
今回の事案についてでございますけれども、先ほど委員のほうからチェックリストというようなお話もございました。これ、もともとこの資料を見ていただくとお分かりになると思うんですけど、この調査世帯一覧自体が実際に調査をして、それを確認の意味でのチェックをしていくような、その世帯のお名前等も含めて、そういうようなリストですから、これ自体のまたチェックにチェックを重ねるようなリストというのは、なかなかそれは難しいのかなと。 逆に、調査員の方もやはりいろいろなものをやっていますから、負担も生じてしまいますし、そもそもこれを確認してくださいって先ほど課長のほうからも申し上げましたけども、これ、調査をしていく中で、今日はこことこことここを確認して調査しましたねというものを確認するためのリストですので。そういう意味で、毎日行ったところをまずこれを確認して、今日はここまで終わったねというのをちゃんとやっていくという確認のためのものですので、それのためのチェックリストというのは、逆に目的のための目的というか、ちょっとそういうような形で、逆に混乱するような形になりますから。やり方はちょっと工夫させていただきたいと思いますが。今後そういったことのないように、しっかりと我々も検証して、どういうふうにするのがいいかというのを次回の国勢調査の中で生かしてまいりたいと思いますので、そういったところも含めて、こういったことがないように、次回のために検証した上でしっかりと対応していきたいと思います。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この調査員の事前の説明会等もあると思います。その説明会の中で、既になかなかどういうふうにやればいいのかと説明を受けていても理解が難しいというか、把握がし切れない方もいろいろいるというふうに説明会に参加されている方からも聞いています。参考までに、今回紛失をされてしまった方の年齢層を教えてください。
今回は、80歳代の女性の方でして、過去にも国勢調査に従事していただいております。 以上になります。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)国勢調査活動中における書類の紛失についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)証明書等発行手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済導入について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)証明書等発行手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済導入について報告を受けます。
それでは、証明書等発行手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済導入について御報告させていただきます。 項番1、経緯でございます。 証明書等発行手数料のキャッシュレス決済については、戸籍住民課や地区サービス事務所等において導入されているところでございますが、現在、税務課及び国保年金課の窓口では、現金のみの取扱いとしているところでございます。 このたび、既存レジの入替えに伴いまして、区民の利便性の向上及び取扱い業務の効率化を推進していくために、クレジットカードや二次元コードなど幅広い決済方法に対応できる機器及びネットワークを導入し、税務課の課税証明書、国保年金課の納付証明書等の手数料の支払いをキャッシュレス対応するものでございます。 項番2、利用可能となる決済方法でございます。 利用できる決済方法は、PASMO、Suica等の交通系ICカード、クレジットカード、二次元コード、電子マネーとなります。 なお、税、保険料の窓口納付等はキャッシュレス決済の対象外とし、引き続き現金のみの支払いとなります。 項番3、運用開始予定でございます。 運用開始は令和7年11月4日からとなります。区公式ウェブサイトにて周知を実施する予定でございます。 御報告は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

すみません、この米印の「税、保険料の窓口納付等は、キャッシュレス決済の対象外とし、引き続き現金のみ支払いとする。」で、税務課と国保年金課が報告をしていますが、何が払えるんですか。
こちらの税務課のほうでは、手数料という形になりまして、課税証明書、納税証明書、非課税証明書といった手数料が今回の対象となっております。
国保年金課では、賦課適用期間証明書ですとか、あと賦課納付証明書、あと納付証明書の手数料の支払い、あと、自己開示請求書の写し、コピー代ですが、そちらの納付もできるようになります。 以上でございます。

これはちょっと委員長と副委員長もかもしれませんけど、米印のところが書いてあったとしたら、その内容を書かなければ報告の意味がないですよ。

そうですね。昨日も事前では確認はしましたけど。

それは直しておいてもらわないと駄目です。逆に言うと、その内容については、キャッシュレス決済導入しますってどこかに報告をするんだろうけども、何が払えるって書かないと、そこの窓口にこれを書いたら、当然、税と保険料、僕らは分かるけれども、それがキャッシュレス決済の対象になるという誤解を生むので、そこは難しいかなと思いますが、それを対応していただければいいかなと思いますが、いかがですか。
こちらのほう、ちょっと今日の資料については大変申し訳ございませんでした。こちらも、案件名が手数料とさせていただいたので、こういうふうな書き方になっています。 ただ、区民の方にとっては当然分かりづらいものですので、周知についてはちゃんと工夫をして、どういったものが今回キャッシュレス導入になったかというのは分かりやすくお伝えしていきたいと思います。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

時代もあってキャッシュレス決済どんどん導入していかないといけないというところではあるんですけれども、こういったキャッシュレス決済を導入することで、どのくらいお金がかかるのかってちょっと確認したくて。各課ごとに入れていくと、各課ごとにお金かかるのかなと、そういうのって積み重なると結構負担だなって思うんですけど、ちょっとそのあたりのお金を聞きたいです。 あと、多分このICカードとかを使うことで、その都度その都度、何%とかって手数料を取られると思うんですけど、大体最大何%ぐらい取られちゃうのかなみたいなところも伺いたいです。
今回税務課における導入費用としましては、初期経費としまして、導入経費ということで、こちら42万円程度かかると。また、運用経費、これはランニングコストになりますが、レジ機器の借り上げとか、運用保守等、または手数料等の収納業務委託がありますので、こちらが59万6,000円程度かかりまして、101万6,000円を見込んでおります。 決済手数料につきましては、各1件ごと約2.5%、クレジットが業者によってちょっと変わりますので、約2.5%から3.6%というふうになってございます。
国保年金課のほうでも同じぐらいの金額の予定でございます。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)証明書等発行手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済導入についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)物価高騰対応重点支援給付金事業(第2号)の実施結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)物価高騰対応重点支援給付金事業(第2号)の実施結果について報告を受けます。
それでは、物価高騰対応重点支援給付金事業(第2号)の実施結果について御報告させていただきます。 まず、項番1、経緯でございます。 こちら令和6年11月22日に閣議決定された、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策により、物価高騰の影響を受けた生活者等を引き続き支援するために、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加されました。この交付金により、区では令和6年度住民税非課税世帯の給付に加えまして、推奨事業メニュー枠を活用し、独自に住民税均等割のみ課税世帯への給付を実施いたしました。今般、当該事業が終了したため、実施結果について御報告するものでございます。 項番2、実施結果でございます。 お手数ですが、別紙を御覧ください。 表面1、令和6年度住民税非課税世帯への給付(3万円)の実施結果でございます。 給付対象世帯数は2万7,851世帯、区が支給口座を把握し、確実に給付要件を満たしており申請不要で行うプッシュ型の案内書送付数は2万771世帯、辞退数は34世帯になります。 また、最近転入などにより区が振込口座を把握していない申請型の確認書申請数は4,630世帯、うちオンライン申請は3,311世帯、郵送・窓口申請は1,288世帯、辞退数は31世帯でございました。申請率は91.2%、支給済み世帯数は2万5,336世帯となり、支給額は7億6,008万円でございました。 次に、その下の2、令和6年度住民税非課税世帯への子ども加算(1人当たり2万円)の実施結果でございます。 給付対象世帯数は1,526世帯、こちら資料に記載ございませんが、うち案内書世帯が1,108世帯、確認書世帯は303世帯でございました。支給済み世帯は1,405世帯、給付率は92.1%でございました。給付対象人数は2,258人、給付済み人数は2,075人、給付率は91.9%になります。支給額は4,150万円でございます。 別紙裏面を御覧ください。 3、令和6年度住民税均等割の課税世帯への給付(3万円)の実施結果でございます。 給付対象世帯数は3,467世帯、案内書送付数は3,271世帯、給付数は3,271世帯、辞退数はゼロでございました。確認書申請数は152世帯、オンライン申請は108世帯、郵送・窓口申請は44世帯、辞退申請はゼロでございました。申請率は98.7%となります。支給済み世帯数は3,423世帯、支給額は1億269万円でございました。 次に、4、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への子ども加算(1人当たり2万円)の実施結果でございます。 給付対象世帯数は195世帯、資料に記載はございませんが、うち案内書世帯は187世帯、確認書世帯は7世帯、支給済み世帯数は194世帯、給付率は99.5%となります。給付対象人数は274人、給付済み人数は273人、給付率は99.6%、支給額は546万円でございました。 お手数ですが、かがみ文に戻っていただきまして、項番3、区の対応でございます。 (1)執行体制は、事業を短期間で円滑かつ効率的に実施するため、確認書等の印刷・発送、窓口対応・コールセンター業務を委託して、給付金の支給を行いました。 (2)周知方法でございます。めぐろ区報、区公式ウェブサイト等により、広く事業の周知を行いました。 項番4、事業経費でございます。 (1)給付金事業費。給付金額は9億973万円になります。 (2)事務費。事務費は1億830万円余になります。内訳としましては、人件費は118万円余、郵送・振込手数料等経費は860万円余、システム改修経費は1,388万円、業務委託費は8,464万円余となります。 (3)合計でございます。事業費と事務費を合わせまして、10億1,803万円余となります。 御報告は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

別紙のところなんですけれども、1ページ目の1と2ですけれども、特に1のところで、辞退があったということですけども、この辞退の分を合わせても、支給済み世帯にはまだ届かない件数があって、この申請率が91.2%になったというのは、残りの方々は、辞退以外の申請をしなかった方たちはどのような状況なのか、ちょっと確認で教えてください。
こちらのほうは案内書等で郵便を送りまして、それが返戻で戻ってきて、住所が確認取れないということで、そのまま給付できないという形になってございます。 以上でございます。

そうすると、かなりの件数が返ってきたというふうなことでよろしいでしょうか。もし具体的な件数が分かれば教えてください。細かくなくても結構なので。
失礼いたしました。非課税世帯につきましては、案内書がこちら、主に郵便返戻が多いんですが115件、確認書のほうは2,335、均等割のみ課税でも、案内書が7、確認書が37という形になります。すみません、非課税のほうが合計で2,450、均等割のみ課税が合計が44という形になります。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(3)物価高騰対応重点支援給付金事業(第2号)の実施結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)国民健康保険料納付確認書におけるオンライン申請の開始について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)国民健康保険料納付確認書におけるオンライン申請の開始について報告を受けます。
それでは、国民健康保険料納付確認書におけるオンライン申請の開始について御説明申し上げます。 項番1、経緯でございますが、納付いただいた国民健康保険料は、住民税、所得税の社会保険料控除の対象となっていることから、毎年1年間の合計納付金額を記載した納付確認書を国民健康保険加入世帯宛てに送付しており、確定申告などに御利用いただいております。 この納付確認書は、再発行等の要望も多くて、国保年金課の窓口ですとか、あと郵送受付にて対応を行っておりますが、区が重要取組として掲げる行政手続オンライン化に向けた取組の一つとして、区民の利便性の向上と職員の効率的な事務執行を目的として、LoGoフォームを活用した国民健康保険料納付確認書の再発行のオンライン申請を開始することといたしました。 項番2、申請の概要でございますが、(1)手続の内容は、納付確認書の再発行でございます。 (2)申請対象者は、納付義務者である世帯主の方と同一の世帯員の方でございます。 (3)申請手数料等は無料でございますが、郵送料はお支払いいただくことになります。 項番3の今後の予定でございますが、令和7年11月ということで記載させていただいておりますが、こちらも11月4日から開始の予定でございます。 最後、項番4、周知でございますが、区公式ウェブサイトで周知する予定でございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

また一歩進むことができました。ありがとうございます。 このフローを教えてもらいたいんです。LoGoフォームで区民の方が申込みました。それを区側のどこの部署がどう受けて、外部委託なのか分かんないけど受けて、発行までのフローはどうなっていますか。これが1点ですね。 2点目は、ここにも書いてあるけど、郵送料の徴収があります。どのように取るんでしょうか。2点です。
まず1点目、フローでございますが、LoGoフォームでお申込みをいただいた後に、郵送料の手数料のお支払いの御案内をメールでさせていただきまして、その決済の確認をした後に納付確認書をお送りさせていただくといういった流れになります。 その決済につきまして、2点目になるんですが、LoGoフォームの中に、クレジットカードやPayPayなどで決済をしていただくシステムがございまして、そちらで手続をしていただくという形になります。 以上でございます。

ありがとうございます。そのLoGoフォームで入った情報というのは、全部区の職員、または非常勤の職員さんのところで処理をされる、一定の表の外部の委託の人は入らない、発行までの手続の中に入らないということでいいかということが1点。 2点目は、これはよく再発行を求められるものなので、すごくいい取組をされたなと思いますが、これを実際にオンラインでこのLoGoフォームを使ってオンライン申請ができるようにするまでに、検討からどれだけかかりましたか。今後はもっと早くできるんだろうけども、こういうふうにやっていくのも初め大変なので、どのぐらい時間かかったかだけ今回参考までに教えていただければ。
まず、最初の委託してるかどうかという件につきましては、全てこちらの職員のほうで処理をすることになっております。特に委託等でお送りするということはございません。 あと、その検討の期間でございますが、大体1年ぐらい検討期間を置いて今回実施になったというところでございます。 以上でございます。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

周知のところなんですけれども、区の公式ウェブサイトというふうに書かれておりますけれども、国民健康保険の納付の確認書を再発行してほしいなと思って、区の公式ウェブサイトを開く人がどのくらいいるかなと思うんですけども、できればめぐろ区報なんかに、LoGoフォームのQRコードか何かを載せて周知も図ったほうがよろしいかと思うんですけど、いかがでしょうか。
こちらの今区報でも御案内をということだったんですが、実はもともとこの納付確認書自体は全世帯の方に郵送でお送りしているものを、早めに欲しいとか、なくしちゃったのでもう一回くださいとか、そういった限られた方のへの対応ということと、あと時期的にもちょうど年末年始で、ちょうど年末調整なり確定申告なりするときに使うものということで、対象者も時期も限られた形の対応になっているので、もしまた窓口とか電話でお問合せいただいたときは、今度そういうLoGoフォームでもできますよということで、その都度御案内していく中で浸透していくのかなというところもございまして、今回、公式ウェブサイトでの周知ということにとどめるという判断をしたところでございます。 以上でございます。

そうしますと、再発行などの申請件数、大体平均どのくらいあるのか、件数を教えていただきたいと思います。
昨年度の実績になりますが、窓口で発行したのが577件、電話でお問合せいただいて発行したのが286件、あと郵送でのお申込みが3件といった状況でございます。 以上でございます。

そうしますと、件数自体は毎年このぐらいの数字で、電話かかってきて、職員が対応するということ自体はそんなに業務に支障がないということでよろしいでしょうか。
電話、窓口等での対応は、まさに業務そのものなので、支障があるとかないとかちょっと言うのはあれなんですが、ただ、実はこのLoGoフォームで受け付けることによって、例えば窓口とか電話というのは、突然来るもので、例えば何か別の仕事しているときにすぐに対応しなきゃいけないといったこともあるんですが、LoGoフォームですと、職員がやろうと思ったときに確認をして、別に何日も置いておくわけではないんですが、自分のタイミングで処理ができるというところで事務の効率化が図れるかなというのもございまして、それで導入するというふうに至った、あと区民のもちろん利便性というところもあるんですが、一応そういったところを見て導入したものでございます。 以上でございます。
若干補足させていただきます。 先ほど斉藤委員からも、今回の広報、ウェブサイト以外にもというお話ありましたけれども、これ活用については、先ほど課長がお答えしたとおり、例えば申告の際に必要だとか、なくしてしまったとか、そういったところなので、今後、ちょっとその辺のやはりタイミングを見計らって、ピンポイントでやはりどこかのタイミングで毎年申告前にこういうのがありますよとか、そういったものはお知らせしていくことも可能ですので、その辺のところは、先ほど言ったとおり利便性の向上につながるものですから検討してまいりたいと思います。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、申請手数料は無料で、別途郵送料徴収ということなんですけど、一度出しているものをなくしてしまって再発行ということで、結構区の方の負担にもなっているので、別に手数料取ってもいいんじゃないかななんて私は思うんですけど、そうやって手数料取るほうが逆に何か面倒くさくてやってられないみたいな、そんな状況なのかちょっとそのあたり伺いたいです。
ありがとうございます。手数料の件でございますが、実はこちらの納付確認書というのは、お支払いいただいた保険料の金額をただ紙に表示してお渡ししてお知らせするというものでございまして、先ほどキャッシュレス決済のところで出てきた証明書というのは、公印を押して区が確かに納めていただきましたということを証明する書類ということで、公式というか、証明した効力のある書類になりますので、300円の手数料を頂くという形で出しておりますが、今回のこちらは本当にただお知らせするというだけのものでございますので、手数料を取っていないという形の対応になっております。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(4)国民健康保険料納付確認書におけるオンライン申請の開始についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)「角田物産展・パネル展 かくだがやってくる!」の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(5)「角田物産展・パネル展 かくだがやってくる!」の開催について報告を受けます。
それでは、「角田物産展・パネル展 かくだがやってくる!」の開催について御報告をいたします。 まず、項番の1、目的でございますが、角田市とは平成20年の友好都市協定締結以降、区民まつりや阿武隈リバーリバーサイドマラソンなどを通じて継続して交流を行っております。継続的な住民交流と角田市周知の機会として、令和5年度から実施している物産展とパネル展を今年度も実施するというものでございます。 次に、項番2、開催日時でございます。 令和7年11月4日と5日の2日間、時間は10時から15時までで実施をいたします。 続きまして、項番の3、場所については、総合庁舎1階の西口ロビー。 項番4の内容にまいりまして、まず(1)の物産展ですが、角田の特産物の販売に加えて、JAXA角田宇宙センターのキャラクター「ロケットくん」の着ぐるみとの触れ合いを予定しております。 次に、(2)パネル展ですが、こちらは角田市と目黒区とのつながり、角田市の概要、角田市との交流の様子を伝えるパネルを展示しようと考えております。 最後、項番5の周知方法につきましては、めぐろ区報11月1日号、区公式ウェブサイト、SNS等での周知を進めてまいります。 説明は以上になります。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(5)「角田物産展・パネル展 かくだがやってくる!」の開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)「めぐろ芸術文化振興プラン」改定素案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(6)「めぐろ芸術文化振興プラン」改定素案について説明を受けます。
それでは、「めぐろ芸術文化振興プラン」改定素案について御説明をいたします。 まず、かがみ資料の項番の1、改定の経緯でございます。 記載のとおり、目黒区では、平成14年の目黒区芸術文化振興条例の制定に合わせて、平成17年にめぐろ芸術文化振興プランを策定し、芸術文化振興に取り組んできました。 以降、資料に記載のとおりになるんですが、平成28年に一度プランを改定しております。そして、前回の改定から10年を迎える今、社会環境の変化に対応し、区の芸術文化振興のさらなる推進を図るため、芸術文化振興プランの改定を行うものでございます。 続きまして、項番の2、経過でございます。 記載のとおり、昨年6月に改定の進め方が政策執行会議で決定されて、この委員会でも報告をさせていただきました。その後、庁内の芸術文化振興計画改定検討会、多様な分野から専門的な助言を得ることを目的として設置した芸術文化振興計画改定懇話会、それぞれ回を重ねて出された意見を踏まえながら、今回の改定素案を作成してきたところでございます。 続きまして、項番の3、改定素案についてでございます。 こちらは、改定素案の本体、関連資料含めてなかなかのボリュームとなっておりますので、本日は、めぐろ芸術文化振興プラン改定素案の概要版に沿って説明をさせていただきたいと思います。 適宜資料2の計画改定素案本体の該当ページをお示しいたします。 まずは、資料の1、A3の用紙になりますが、めぐろ芸術文化振興プラン改定素案(概要版)、こちらを御覧ください。 それでは、まず、左上の項番1、芸術文化振興プランの位置づけと期間でございます。 (1)の本計画の位置づけについては、国や都の計画を踏まえた内容であること。区の基本計画の補助計画として位置づけて、関連計画との整合性を図ること。地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を兼ねること。以上3点を踏まえた位置づけといたします。 (2)計画期間は、10年といたします。 (3)の改定に向けた調査としては、区民意識調査、小・中学生アンケート、関係団体へのヒアリングを実施して、実態把握や課題の抽出を行ったところでございます。 次に、左下の項番2、区の芸術文化を取り巻く課題でございます。 資料2の改定素案本体では、こちら22ページ、23ページに当たる部分になります。 先ほど申し上げました改定に向けた各種調査の結果から、記載の(1)から(5)まで5つを区の芸術文化を取り巻く課題と考えました。 例えば、(1)芸術文化に触れる機会の拡充ですが、区民意識調査の結果から、実践の体験よりも鑑賞の体験に対する関心が相対的に高いという状況が読み取れています。そうしたことを踏まえた上で、多様な区民ニーズに的確に応えていくことが課題だと捉えております。 右上にまいりまして、項番の3、将来像でございます。 改定素案本体では24ページになります。 目黒区の芸術文化振興の基本的な考え方、理念なんですが、年齢や性別、国籍等にとらわれずに、人と人とが芸術文化を通じてつながる。文化縁の形成と充実でございます。この文化縁のさらなる充実、これをイメージして、将来像をこちら記載の「まちに咲く 芸術文化 みんなが育み つながるまち めぐろ」といたしました。 続きまして、項番の4、基本目標及び施策の推進です。 下にあるイメージ図を御覧ください。 文化縁の形成と充実、先ほど申し上げた将来像の実現に向けて、3つの基本目標を定めております。 基本目標1として、芸術文化のまちなか展開と機会の拡充、目標2として、芸術文化活動に親しむことができる環境整備、目標3として、文化縁の形成と地域の連携強化です。そして、これらの目標を達成するために、その下に施策の方向性を定めております。 具体的に申しますと、目標1の芸術文化のまちなか展開と機会の拡充を達成するための施策として、まちなかでの芸術文化活動の推進、多様な鑑賞・参加機会の充実、芸術文化と観光・商業との連携といった方向性があるという構成になります。 資料の右下、項番5として、成果指標を掲載しております。 記載のとおり、3つの指標を記載しておりまして、計画の進捗や評価の指標として活用していきたいと考えております。具体的な取組なんですが、資料の裏面、こちらに一覧で記載をしております。 今回の改定素案では、現計画から継続の取組も多いんですが、計画に新たに掲げる取組が8つ、そのうち真っさらの新規、これから検討を始めていく新規事業が5つございます。改定素案本体では、27ページ以降に掲載をしているものになります。 その中の一つを紹介させていただきますと、番号1、一番上、芸術文化のまちなか展開の検討・実施があります。こちらは区内の様々な場所で気軽に芸術文化に触れられる機会をつくり出すため、まちなか展開の可能性や手法を検討していくといったような内容になります。 最後、かがみ資料に戻りまして、裏面の項番4、今後の予定でございます。 来週10月15日から11月17日までの約1か月間、パブリックコメントを実施してまいります。以降は、記載のとおり、こちらの予定で進めていきたいと考えております。 私からの説明は以上になります。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

今回改定ということで、時代が変わってきたので、その時代に即したものが大分入っていると、新しい形の芸術文化に対して言及をされていること。それと、障害の部分でこれを一緒の計画として位置づけたことには非常に評価をしたいと思います。 翻って、目黒の場合は、芸術文化振興財団があって、前々から申し上げておりますが、ここがホール、美術館中心にメセナ活動というか、芸術活動も全部前に進めて、社会との連携も取っているところがあります。 ただ、指定管理という形で、一時期はやりましたけど指定管理という形でずっとやっている。財団も規模が大きくなってきていて、職員の数、また補助金の額も低くはなくて、職員の数も増えてきているし、事業も増えてきている。その中で、やはりまだ指定管理という形でやっていくことに対して、非常に不安定な要素を持っているので、どうしても思い切った動きとか、ダイナミックな動きとか、長期的な視点がどうしても見えなくなってしまうというか、財団はやりたいんだろうけども、できないところもあるんじゃないかなと。この問題はずっと抱えている問題なんですが、今回芸術プランの改定の中で、その点は何か触れられてるところがありますか。
芸文財団の扱いについて御質問いただきました。 まず、計画への取上げ方自体なんですが、実は現行今、令和7年度までの計画があるんですが、こちらについては、芸文財団については一言も記載がないところ、今回計画を改定するに当たって、素案の本体を見ていただきたいんですが、13ページ、真ん中ら辺に、(5)文化活動を推進する主な団体のところに、芸文財団、こちらを1番目に挙げさせていただいております。目黒区の芸術文化活動、これを推進する団体として取り上げるとともに、指定管理者として施設、適正に管理をしてもらっているということが記載されています。区では、今後も目黒区の芸術文化振興の大切なパートナーという位置づけで芸文財団については扱っていきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 以上です。

ありがとうございました。こういうところにやはり表記をしていただいて、扱いというものに対してしっかりと認めながら、また財団を育成していくということは大事だと思いますので、今回ここに書いていただいたことは大変ありがたいなと思っております。一緒に文団連とかほかの団体も書いていただいているので、これもありがたいなと思っております。 それと、ちょっと細かいところで申し訳ないんですけれども、概要版の後ろにはいっぱい書いてあるんだけど、概要版の下のほうの文化縁の形成と地域の連携強化の(1)の地域の文化イベントの活性化とつながりの創出のところにメグロダンスコネクションが入っている。目黒にあるダンスの団体含めて、若い方々の創造ということを考えると、メグロダンスコネクションは一つの目玉になり得るものであろうと思っております。 もう一個は、これはどういうあれでやったんだか分かんないんだけども、目黒の落語コンテストもあるわけです。落語コンテストも区の事業としてやっていて、これは目黒のさんまがあって、さんま祭りということでイコールでやっていくんだけども、ほかにも落語の芽が育ってきている、要は地域の寄席もまだあるわけだし、落語を中心にやっているホールも真ん中ら辺にあるわけだし、あと、子どもたちに対しての落語の教室もあったりして、何か落語、古典芸能ということなのか、何か分かんないけども、落語に特化したところが何かどこか引っかかって書いてあってもいいかなって思うんですね。ダンスだけが特筆、規模が違うし、内容も違うんだけども、ダンスを書いていただくならば、私は古典芸能派なので、古典芸能の部分もちょっと落語もやっているんであれば、どこかに表記をしていただきたいな。落語って書くか、古典芸能って書くか分かんないんだけども。その辺はいかがなんでしょうか。何も協議の中では、多分触れられなかったんだろうけども、いかがですか。
御意見ありがとうございます。落語については、確かにおのせ委員おっしゃるとおり、改定素案本体7ページを見ていただくと、7ページの右下に、芸術文化の範囲なんていう表があるんですね。こちらの4行目、芸能、この中に確かに落語も芸術文化の範囲として扱うよということで記載させていただいております。落語コンテスト、委員の皆様も8月来ていただきましたが、こちらも確かに第5回目を迎えて、めぐろ区報でも大きく取り上げて、目黒を代表する芸能になってくるのかなというつもりで所管としては考えています。全体の構成、これからパブコメを経てまた変わることになってくると思いますが、その中で落語について触れていくことを考えていきたいと思います。ありがとうございます。 以上になります。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

資料2の本体のほうの16ページの(2)の①のところなんですけれども、本当に芸文はすごく努力をして、この文化を広げようという本当にたゆみない努力があるにもかかわらず、やはりこの芸術文化を感じるという設問では、そう思わないという割合が4割をちょっと超えているということで、やはりなかなか情報って、出しても出しても、意識がないと、目の前にあっても受け取れないとか、やはり、主催する側の情報ってなかなか一方の角度しか届かない場合もあって、本当にこういういろんな人に情報を届けるとか受け取ってもらうというのは、いろんなサポーターじゃないですけれども、何かそういう様々な身近な人が参加して、すごいよかったとか、そういう投稿を促すようなこととか、何かそういうことをして、本当にこの努力が報われるような何か方法がないかなと思っているんですけど、そういう今後施策というか、いい方法は検討されていると思うんですけども、今のところどういった方向で考えられているのかだけ、考え方だけちょっと伺えればと思います。 あと、もう一つ、資料5の小学生、中学生のアンケート調査報告書なんですけれども、1ページ目に、調査結果として、学校によって回答率が相当違うんですけど、これはどのように分析されているのか、ちょっと教えていただければと思います。 以上です。
芸術文化に触れる機会が多いと感じる区民の割合について、今後の広報の考え方という点、まず1点目についてなんですが、おっしゃっていただいたとおり、約3割、4割前後しか多いと感じていないよというところで、所管としては、こちらもじくじたる思いで、前回の調査に比べても若干下がってしまっているという傾向もあって、なかなかこういった満足度を上げるのは難しいなというふうに考えているところでございます。 効果的な広報媒体、区報、ウェブサイト、あとチラシ、そういった通り一遍のものはもちろんのこと、私どもが考えるには、やはりそれぞれのイベント、あと対象年齢に合わせた周知方法ってすごい大事だと思うんです。さきのいつの委員会だったかちょっと失念してしまいましたが、やはり委員からこういうふうにしたほうがいいんじゃないかという意見をいただいて、電子媒体で十分じゃないかというふうな話もあった場合には、例えば紙、依然としてやはりそこに紙があるからイベントを知る、その紙の重要性というのもあると思いますので、それぞれの対象であったり、イベントに合った周知方法、それを通り一遍でこれはこれでやればいいやというふうに考えるんではなくて、工夫をする、そういった視点が文化交流課でも芸文財団でも必要かなというふうには考えています。 小・中学生アンケートについての御質問なんですけど、こちらは確かに学校ごとにばらつきがあって、タブレットを使ったアンケートで実施をしていますので、残念ながらちょっと回答いただけなかった小・中学生もあるということで、回答にばらつきも見られています。全体としてあまり多くの意見はいただけなかった、パーセンテージ的にはいただけなかったんですけど、こちらはあくまでもアンケート参考意見、子どもたちの意見、統計資料としては難しいんですが、参考意見として取り扱わさせていただきました。 以上になります。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

これまでめぐろ芸術文化振興プランということで長年実施されてきているんですが、やはり、すみません、ここの最も大事な文化縁の形成というところがやはり区民の中に浸透していないなというのをいつもちょっと感じているんですね。こういった区の芸術文化を取り巻く課題ということで5点ほど挙げていただいているんですが、今後、文化縁の形成と充実といったところで、具体的にこういったことをやっていきますとか、その文化縁というところの課題感をどのように持っているかというところをちょっと教えてください。
文化縁についての御質問ありがとうございます。目黒区の文化芸術、こちらの振興の基本的な考え方、理念、これは文化縁の形成と充実、これは平成14年の条例制定以降から全く変わるものではありません。この文化縁という言葉、言葉自体がそもそも区民に周知されていないんじゃないかというところ確かにあると思います。 そういったことを踏まえて今回この改定計画で新たに将来像というものを定めました。まちに咲くというところで、基本構想のあの表現をちょっともじったような感じにはなっているんですが、「まちに咲く 芸術文化 みんなが育み つながる」というところですね。このつながるといういうことを今度の計画では特に意識をして進めていきたいというふうには考えています。このつながるがまさに芸術文化を通じて、国籍関係なく、年齢関係なく、あと障害の有無、そういったものも関係なく、とにかく一つ一つの芸術文化イベントを通じてつながっていくよというようなものを表しているつもりです。 これからというよりは、例えば、昨年度から新たに始め、先ほども話題に出ましたMDCですね。これなんかはまさに年齢を超えて、人と人とをつなげて、新たなつながりをつくっていくといういい事業になったと所管として自負しております。今後もMDCにとどまらず、どんなことができるのか、この文化縁の形成と充実、あと言葉自体のPRも含めて所管としては考えていきたいと、そのように考えています。 以上です。

ありがとうございます。つながるというところが非常に重要というところなんですけれども、やはりこの芸術文化振興プランを区民の皆様の中で浸透させていくというのは、つながるということは重要で、この文化・スポーツ、文化・交流課だけではなかなかちょっと厳しいのかなというふうに思っていまして、やはりほかの所管と連携を取りながら広げていくということがより一層区民の皆様に浸透していくのかなというふうに思うんですが、その辺のほかの所管とのそういったつながりですとか。あとは、すみません、この成果指標のところで、現状値、令和6年度のところでパーセンテージが出ているんですが、この成果指標というのは、ちょっと上がってきているんですかねというところと、前回の調査、アンケートからどのぐらい上がったかというところですね。 あと、すみません、先ほどの斉藤委員の質問で、学校によって回答率に差があるというところで、タブレットを使ったアンケートだったので、回答にちょっと差が出てしまった、参考値ですということだったんですけど、このアンケートの実施の方法とかもやはりちょっと今後検討の余地はあるのかなと思うんですが、そこを3点お願いします。
私から1点目、ほかの所管ですとか、いろんな団体との今後の連携ということでございます。 文化縁の形成については、先ほど課長からお答え申し上げたとおり、これまで区として大事にして取組を進めてきたというところでございます。この計画自体10年計画ということで、前の計画の間にも様々な芸術文化、それから区の状況に大きな変化がやはり見られてきているので、新しい大学ができたりですとか、新しい団体もどんどんできてきています。中目黒や自由が丘の再開発も含めて、その辺との連携も含めて、いろんなことが今後できてくると思います。 こちら、本体の14ページのほうに、区と連携する団体とのつながりも含めて、公民連携プラットフォーム、区としてこういった取組も進めておりまして、この中には当然、東京音楽大学ですとか、自由が丘、中目黒の団体、それから区商連ですとか区産連、こういった関係団体が幅広く入っておりますので、文化・スポーツ部としてスポーツも一緒に取り組んでいますから、そういったところの連携は今後より一層強めて、このプランに基づいて芸術文化を広げていきたいというふうに思ってございます。 以上です。
まず2点目、成果指標について御質問いただきました。 こちらについては3点掲げているんですが、一番上、芸術文化を身近に感じて触れる機会が多いと感じる区民の割合、こちらだけ前回の数値がありまして、こちらが37.4%ですかね。令和3年度の調査なんですけど、昨年度、この計画改定のために調査をした令和6年度の数値を見ると、微減という形でちょっと下がってしまっています。中間値、目標値、向上とさせていただいております。こちら意識調査、この成果指標が客観的な数値というよりは、どう感じるかの主観的な内容になりますので、あくまでもそのとき当たった方の主観ということになりますので、常にそれこそ100%を目指したいですが、常に向上していきたいというところで向上という表現にさせていただいております。 3点目、小・中学生アンケートですね。アンケートの依頼方法なんですけど、先ほど申し上げたように、これこそまさに紙で目の前にあるから答えてくれるというのはあるかと思うんですけど、やはり学校の先生方の負担軽減、その観点から、なかなかちょっと紙で集約するということができない現状があります。なので、このタブレットを使ったアンケートの回収率、ここはまさに現場の先生方の頑張りといったらいけないんですけど、それが反映された結果になってしまっているのかなというふうには考えています。 以上です。

承知しました。ありがとうございます。 アンケートなんですけど、各学校でアウトリーチを芸文財団で実施してくれているんですが、そのアウトリーチをしたときに、生徒の皆さんにその場で結構アンケートを書いていただくと、100%なんですよね、回収率が。そういった上手に、なるべく先生の負担がかからないような形で、子どもたちの意見を反映させるような形で今後できるといいかなと思うので、そういったこともちょっと検討いただきたいと思いますが、いかがですか。
副委員長ならではの御意見で、本当にありがとうございます。まさにアウトリーチの際、実際授業なり、そういったものを受けた子ならではのその場での回答をまさに得られると思うので、今後そういった際にはアイデアをぜひいただきたいと思います。ありがとうございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、資料概要版の裏のところの施策の体系の中で、番号でいったら17番のところに様々なコンテンツとの共同での事業の実施というところがありますね。ちょっと表記揺れをちょっと見つけてしまったので、本体のほうの31ページに、同じく17番があるんですけども、計画の目標が概要版のほうでは四角囲みの検討になっていて、本体31ページのほうですと、17番、四角囲みの新規になっているので、ここの表記揺れが気になったので、ここを多分整えたほうがいいんだろうなというのが1点と、恐らく表記揺れがあるぐらいにここに気合を入れているんだろうなと、新規だというところを思いがここに込められているんじゃないかなと受け止めまして、ここの様々なコンテンツとの共同での事業の実施の内容、「現代に普及している様々なコンテンツ(アニメ、漫画、ゲーム、音楽、動画、SNS等)を通して」というところがあります。 この新規の事業、先ほど古典芸能が推しだとおのせ委員も言っていましたけども、芸術文化、世代によって求めるものが違うので、大きく幅を広げて、ヒットコンテンツというか、メグロダンスコネクションのような新しい目黒の強みみたいなものが生まれることもありますので、ここ新規、新しい取組をびしばしかなりとがってもいいと思うので取り組んでいただきたいんですが、きっとここにこの表記揺れが出るぐらい気合を込めているので、今課長が気合を込めてこんなふうに描いているというものがあればお聞かせください。
まず、温かいエールを本当にありがとうございます。 あと、表記揺れ、こちら、申し訳ございません、修正させていただきたいと思います。 この17、様々なコンテンツとの部分、併せて、14番で多様なニーズに合った事業というところで、こちら併せての話をさせていただきます。 まさにこういったことを書くからには、所管としてどう進めていければいいかなという中で、例えば、2.5次元のミュージカルとか、漫画、アニメとかで、ちょっと想像つきますでしょうかね。2.5次元というのは、ここにあるアニメだったり、漫画、あとゲーム、あと音楽、動画、こういったものを素材として、それを実際、演劇、ミュージカルで人間の役者がつくり出していくみたいな。これは民間では当然もう浸透して普及している内容なんですけど、これを自治体が手がけるってなかなかあんまりない現状なんですよね。なので、まだ例えばの段階なんですけど、ミュージカル公演なんてなると、長期間それこそホールを押さえちゃうことにもなるんですけど、実現の可能性も含めて、今私以下職員の段階で、ちょっと事業所を訪れたりとかして、様子を見たりとかしている段階です。 文化交流課は法律に縛られる組織ではなく、割と自由に発想で動ける所管でもありますので、若い職員もいっぱい置いていただいています。そういった発想やアイデアを生かして、具体的に今申し上げたような内容も含めて考えていきたいなと、このように今の時点では考えています。 以上です。

ありがとうございます。大変楽しそうに思い描いているイメージをお話ししていただきまして、ありがとうございます。様々な大きいホールから小さいホールまで、演劇場みたいなものも目黒区にあります。今、2.5次元の話を具体的に語っていただきましたが、小さいところでも大きいところでも様々目黒区でそういった芸術文化を発信している方がいらっしゃいますので、多分たくさんアンテナを張っていただいているとは思いますが、さらにいろんな分野に広げて、今の話も含めてどんどん新しいものを具体化していただきたいと思います。ちょっと重ねてになってしまいますが、ぜひそういうふうにお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
本当にありがとうございます。今申し上げた2.5次元の話にしても、こういったものがまさにどういった形で進められるか、これが複層的に重なり合って、例えばまちなか展開、目標の1、そちらで掲げたまちなか展開、これも絡めると、さらに芸術文化がまちなかで目につく機会が増えていく。それによって、区民の満足度、成果指標にある満足度の一番上、それを上げられていく。そういった形で複層的に相乗効果で区の芸術文化振興を進めて、究極的には、先ほど来申し上げている文化縁の形成と充実、これを今回の計画改定の計画でさらに高めていければなというふうに所管としては考えております。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(6)めぐろ芸術文化振興プラン改定素案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)碑小学校屋内プール(南部地区プール)の臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(7)碑小学校屋内プール(南部地区プール)の臨時休場について報告を受けます。
それでは、碑小学校屋内プール(南部地区プール)の臨時休場について御説明いたします。 碑小学校プールの男子更衣室空調の効きが悪くなっておりまして、修理のため工事を実施させていただきます。このため、臨時休場を来年1月5日月曜日から1月11日日曜日までの7日間実施をさせていただきます。日数がややかかる理由は、部品が既に廃版となっており、部品交換ではなく、大がかりな工事になるためとなっております。なお、工事終了まで、利用者様用に暖房器具設置などで対応していく予定でございます。 区民及び利用者の方への周知は、項番3、記載のとおりでございます。周知を適切に実施をし、工事を確実に実施をし、今後とも快適な利用環境の維持に努めてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(7)碑小学校屋内プール(南部地区プール)の臨時休場についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)「区民交流ボッチャ大会」の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(8)「区民交流ボッチャ大会」の開催について報告を受けます。
それでは、令和7年度区民交流ボッチャ大会の実施について御説明いたします。 本大会は令和4年度に開始をし、今年で4回目となります。 まず、項番1、目的についてでございますが、東京2020オリンピックパラリンピック大会の開催や機運醸成事業により得られた成果をレガシーとして活用し、区民の健康の保持増進、障害者スポーツの推進につなげるため、パラスポーツとして注目され、障害のある方はもとより、子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しむことができるボッチャの区民交流大会を実施するものでございます。 項番2、開催日時は、来年1月17日土曜日9時~13時、場所は、中央体育館の1階アリーナでございます。 試合形式はチーム対抗戦で、リーグ戦かトーナメント戦かはチーム数により判断させていただく予定です。 応募チーム、参加者につきましては、小学生以上の3人または3人以上の選手で構成されたチームで、障害の有無は問いません。区内在住・在勤・在学の方がチームに1人以上は在籍しているということで、付添いが必要な場合は、原則選手1人について1人まで参加を可能とするものでございます。 定員は30チーム程度、申込多数の場合は抽せんとさせていただきたく存じます。 項番3、周知・申込方法は記載のとおりでございまして、11月12日から12月19日までを募集、応募期間とさせていただきます。 なお、この間、地区別の地域スポーツ大会もございまして、ボッチャを取り上げると聞いておりますので、そうした機会にも広報してまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しむことができるというのがボッチャの特徴だと思うんですけど、実際昨年とかですとどんな、本当に世代広いのかとか、あと障害のある方ない方とか、そういった本当に幅広い方なのか、それとも結構集中されているのかとか、ふだん経験している方、それとも全然経験していないけど、この大会があるから初めて参加されたのかという、どんな方がまず参加されたのかというところをちょっと伺いたいのと。2点目で、今年で4回目ということなんですけど、これまで3回大会を開催していく中で、どういった効果を感じて今継続されているのかというところを伺いたいです。
1点目、どのような方々が参加されているかということなんですが、障害のある方も五、六名参加をいただいておりまして、障害のある方のチームも4チームほど昨年度参加をいただいております。 また、年齢層も昨年度は特に割と若い方のグループも参加いただいておりまして、6~13歳が約12名、20~30歳代が26名程度、40~50歳が31名程度、60歳以上が43名程度ということで、その前年は60歳以上が25チームで約60名ということだったんですけれども、それ以外の年齢の方々が10名~15名ということだったんですが、昨年度は比較的20代、30代、40代、50代の方が多いという状況で、全体的に割とバランスの取れた形で御参加をいただいておりました。 また、初めていらっしゃった方も御参加いただいて、例えば町会が一緒の、近くに住んでいらっしゃる外国人留学生の方を誘って、留学生の方も初めてルールを聞きながら一緒にプレーを楽しんだりというような場面もございました。 2点目の御質問、どのような効果があって継続しているかというところですが、今お答え申し上げた件とも関連いたしますが、このスポーツを通じて、多様な世代の方、また障害の有無、また外国の方も含めて、ふだんなかなか一緒に何かをするということが少ない方々が一堂に会して交流をする、チーム対抗戦でやりますので、一つのゲームは短い時間なんですが、どんどん対抗するチームを交代していくことで、いろんな幅広い方との交流ができる場が誕生いたします。 こういった場というのがまさにスポーツを通じて多様な世代、障害のありなし、また外国の方も含めて交流するきっかけづくりにつながる非常に大事な場面を創出できているものと考えますので、これからも継続をできればというふうに考えているところでございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。ボッチャ大会についてよく分かりました。 再質問で、ちょっと内容と違うところ質問させていただきたいなと思うんですけど、結構文化・スポーツ部さんって、昨年度だとペーパーレスを意識して、資料を横向きで、結構写真が多い資料がすごく多くて、ペーパーレスになるからちょっとそれを意識しているという話もあったなって思い返しているんですけど、今、今度縦のバージョンになっていて、やはりその作り方難しいとか、実際資料を作る中で何か結構難しさみたいのもあるのかなって、もし内部で話あったなら聞いてみたいなと思います。
御指摘ありがとうございます。私どもも試行錯誤しながらやっておりますが、パワポの資料というのは、その資料の枚数が結構増えてしまうという面もございまして、ペーパーレスという観点では、やはり1枚にコンパクトに入りやすいという現状の今回のやり方というのもそれなりに意味があるかなというところで、昨年度一回ちょっとパワポでやってみまして、そういった観点からも今年はこのような形でやってみているところでございます。また皆様の御意見もいただきながら、また今後につなげていきたいと存じます。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

区民交流ボッチャ大会が開催されるというところで、少しずつというか、着実にボッチャへの機運が高まっているんだなというふうに感じています。先日開催された第23回めぐろスポーツまつりでもボッチャ競技がありました。先々月のスポーツまつりの概要報告いただいたときに、私はソフトバレーボール大会に出ようと思って、でもなくなっちゃってボッチャになっていましたという話をしたと思いますけど、それを嫌みを言いたいわけでは全然なく、第23回めぐろスポーツまつりでのボッチャは、どういった感じで参加があって、どういった方々が楽しまれたのかなというのを、そこをちょっとお聞きしたくて今質問しております。23回、10月5日のスポーツまつりでのボッチャはどうだったでしょうか。
スポーツまつり、おかげさまでいい天気の中で開催させていただいたんですけれども、ボッチャに関しましても、今回初のトライでありましたが、かなりの方々が皆さん参加してくださって、当日参加もできる形にしましたので、当日ふらっといらっしゃった方も、その場でルールを聞きながら参加していただいて、交流をしていただいたという状況でございます。実際の参加人数等の集計はただいまやっておりますので、ちょっと今の段階での御案内ができないんですが、それなりにいい雰囲気の中で皆様楽しんでいただいたというふうに考えております。 以上でございます。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(8)「区民交流ボッチャ大会」の開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)DV等支援措置対象者に関する事故の発生について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(9)DV等支援措置対象者に関する事故の発生について報告を受けます。
初めに本件につきましては、本日9時に議員の皆様へメールにより第一報いたした次第でございます。 区では、現在、会計年度任用職員を含めました課長職以下の区職員による倫理ミーティングですとか、特別研修におきまして、事務ミスによる重大事故を防ぐ組織づくりに向けて全庁で取り組むさなか、本件事故の発生によって被害に遭われた方に対して多大な御不安と御迷惑をおかけしましたことを心よりおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 それでは、御説明に入らせていただきます。 項番1、事故の概要でございます。 住民基本台帳事務におけるドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護の支援措置、いわゆるDV等支援措置の対象で、相手方による住民票の写し等の交付、閲覧が制限されている方について、本年5月16日に戸籍の附票の写しを相手方に誤って交付する事態が発生しました。 項番2、事故発生までの流れにつきましては、別紙によって御説明をいたします。 別紙を御覧ください。 2、事故発生までの流れから御覧いただけたらと存じます。 このたびの戸籍の氏名振り仮名法制化による一連の事務作業において、過去のDV等支援措置対象者、いわゆる既にその支援措置を終了していた方を抽出してリスト化し、戸籍システムに残っている不要な過去の支援措置期間データを削除するという作業を4月から開始いたしました。 本件被害者は、過去にDV等支援措置対象者でございましたが、令和7年4月時点で終了していたため、当該リストに含まれており、戸籍の附票の発行制限の解除対象者となっておりました。 こうした中、5月8日に本件被害者より、新たに2度目のDV等支援措置の申出がなされたため、申出の当日に戸籍システム上で本件被害者を再び戸籍の附票の発行制限の対象者といたしました。 しかし、戸籍システムと連動していないDV等支援措置終了者リストから本件被害者を削除する作業を漏らしてしまいました。この本件被害者がリストに残されたまま、5月14日に、このリストに基づき戸籍の附票の発行制限の解除作業を行う中で、5月8日の申出によって、新たに戸籍システム上で登録した戸籍の附票の発行制限も解除してしまいました。 その状態で、2日後の5月16日に、本件被害者の相手方が戸籍住民課窓口にて戸籍の附票の写しの申請を行い、この申請に基づき、戸籍の附票の写し(全員分)を発行したことで、本来開示されるべきでなかった本件被害者の住所情報を相手方に知られてしまいました。 この日から約2週間が経過した5月29日に、本件被害者の戸籍システムの登録状況の確認をしたところ、戸籍の附票の発行制限が解除されていることに気がつきました。そこで、支援措置の申出があった5月8日から事態が発覚した5月29日までの期間における戸籍証明書等の発行履歴について調査を行ったところ、5月16日に戸籍の附票の写しを相手方へ発行していたことが判明しました。 この直後、速やかに本件被害者へこの事態を知らせるとともに、深く謝罪をし、一時的な避難の提案を行いました。また、区から居住地を管轄する警察署へ、本件被害者の安全確保を要請いたしました。 その後の対応として、現在は、本件被害者と区の間で代理人弁護士を通して和解に向けた協議を重ねております。 原因は、事故発生までの流れでも御説明いたしましたとおり、戸籍の氏名振り仮名の通知書の作成のために行った過去のDV等支援措置終了者のデータ削除作業において、本件被害者につきましては、新たな申出により再度有効となった戸籍の附票の発行制限を見落としてしまい、過去情報のみに基づき処理をしてしまったことにあります。このため、戸籍の附票の発行制限が解除された状態となった中で、誤って相手方へ戸籍の附票の写しを発行してしまったものです。 再発防止策といたしまして、住民基本台帳事務における支援措置は、DV、ストーカー行為や児童虐待等による被害者の保護が目的であることを改めて重く受け止め、支援措置に関する通常業務全てにおいて事務の流れを再確認いたしました。 さらに、システム処理を行う職員と、処理内容を確認する職員との間で確認すべき内容を明確にした処理票を作成して、管理体制を強化いたしました。また、関係職員へは、事案の共有と支援措置事務に関する検証機会の場を定期的に設けるなど、支援措置による被害者保護や個人情報の取扱いの重要性を改めて周知徹底いたします。 恐れ入ります、かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、今後の予定でございます。本件報告が終了した後、準備が整い次第、区公式ウェブサイトにおいて、本件事務の発生と区長の謝罪文を掲載するとともに、プレスリリースを行う予定でございます。 職員一人一人が職務執行に当たる上で、その根拠ですとか、業務全体のフローを認識しながら行うことですとか、あと担当業務に責任を持つ意識、やってはいけないことですとか、このミスを犯したらどのような影響が生じるかといったミスにより生じる被害者への影響を想像するという危機意識が薄れている点は否めず、こうしたことから、このたびの事故を招いてしまったことにつきまして、所属長として猛省しております。戸籍住民課全体で支援措置による被害者保護はもとより、個人情報の取扱いの重要性を改めて認識して、区民の信頼回復に努めてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

まず、1点目は、これは人権上、また対象者の保護の問題からすれば決して許されることではないということは、これは、皆さんも多分反省されているということですけども、明確にしておきたいと思います。 その上で、本件に関しては、これインシデントに値するのかどうかを確認したいと思います。 2点目は、このインシデントになるかどうかということにもよるんだけれども、個人情報保護審議会、また議長への報告、これ案件できたのは5月16日ですから、今10月ですので、いろんな対象者の保護ですとか、それが優先されることはよく分かります。 ただ、問題になっているのは、これは御本人が云々とか、そういうことじゃなくて、事務上漏れたということがやはり一つの考え方を持っていかなきゃいけないので、こういう事案が発生した、内容までは細かいことはいいんだけども、こういう事案が発生しているよ、漏れたよということは少なくとも秘匿を前提に議長には報告をしておくべきだったと思います。 あと、個人情報保護審議会、国もそうだけど、目黒区の個人情報保護審議会への通報もどうなっていたか確認させてください。 以上です。
2点の御質問にお答えいたします。 まず、インシデントに当たるかの御質問につきましては、今回のこちらの事案については、インシデントレベルは最高レベルの値となります。こちらにつきましては、インシデント報告の最高責任者であるセキュリティ統括責任者の企画経営部長等についても御報告させていただいているところでございます。 まず、議長に報告しておくべきだったではないかということにつきましては、こちらの事故の発覚当初、被害者の方から、相手方への思わぬ刺激となることが懸念されるので、当面の公表は差し控えてほしいとの御意向がございました。それをもちまして、区といたしましても、情報共有につきましては、区のごく一部のみに限定して対応を進めてきたところでございます。 その後、現在にわたって、本件に関して被害者と区の間で、代理人弁護士を通して和解に向けた協議を重ねてきている中で、ある一定時期に被害者の代理人弁護士から、まず1点目としては、早期のプレスリリースの希望、2点目としては、プレスリリースの内容の確認の希望、3点目として、事故発生の具体的説明と再発防止策の記載の御要望がございましたことから、こうした意向を踏まえまして双方の弁護士を通して協議を行った結果、この時期での議会報告とさせていただいた次第でございます。 今後、個人情報保護審議会のほう等の御報告、通報につきましても、こちらのインシデント報告につきましては、所管である情報政策部門のほうにもお伝えしているところですので、審議会等の情報に当たっても適切に関係所管と対応してまいりたいと存じます。 以上です。

個人情報保護審議会に関しては、国と区と両方あります。それに対して、報告義務はどのタイミングで行うべきものであって、どういう形で今回は報告をされたかということについてお尋ねをしています。お願いします。
すみません、まずちょっと訂正をさせていただきます。 個人情報保護審議会の担当につきましては、今年度から総務部のほうに移っておりますので、それは訂正させていただきます。 今、おのせ委員のほうのお話で、どういうふうな手順で今回の案件について情報提供したかということでございますが、基本的に課長が申し上げたとおり、まずは事案の発生があったときに、一番やはり我々の中で、区としてやはり基準に置いたのは、その被害者の方、被害に遭われた方がとにかくまずは、やはり相手方のこともあって、そことの関係性も含めて、とにかくなるべく外に要は漏らさないでくれというか、情報を出さないでほしいということがまず最優先で話がありました。 そういうことを受けて、我々も区長共々協議をした結果、今回の件につきましては、まずは本人の意思を最優先にしましょうということで、区の内部の先ほど申し上げたとおり必要なところには情報共有させていただいておりますが、区の内部の中には、その中でまずは対応を図ってきたというのがまず第一でございます。 そういう意味で、特にこれ、相手方にとっては、本当に言いますと、本当に生命の危険ですとか、そういったものも可能性として生じるものですから、そういったところを重視して対応を進めてきたというところでございます。 その後に、当初は御本人様もやはり相当動揺していたところもございましたので、そういう観点からこちらも対応してきたわけですが、途中で、先ほど課長から話があったとおり、我々と向こうの相手方も含めて、適切な対応ができるようにということで、弁護士を通じて対応も含めて今和解の協議をしておりますが、そういったところも含めて対応を図ってきたと。 その中で、理由は分かりませんけれども、相手方も含めて、やはり早期のプレスリリースですとか、公表してほしいという意思が示されましたので、段階を経て今回の議会も含めて御報告をしたというところでございます。これについては、それぞれの個人情報の漏えいについては、それぞれのケースによってやはり対応が変わってまいりますので、その中の一つとして、今回についてはこのような対応結果になったということで御理解をいただければと思います。 私からは以上です。
続きまして、2点目の御質問で個人情報保護審議会にいつ報告したのかというような経過でございますが、現時点におきましては、そういった報告についてはまだ行っていないといった状況でございます。 以上です。

今、部長からお話があった、まずこの件に関しては優先されるべきは御本人の意思とその考え方、身の保全もあるのでそれはもう間違いないことです。 ただ、今ちょっと言葉に引っかかりがあるとすれば、必要なところには必要な対応をしたんだ、必要なところには報告したんだということでした。 以前同じような事案があったときに、区が対応している間に、正直言って区議会議員にも1人御相談があったということがありました。そういうことも含めて、議長が必要じゃないという私は判断に及ばないと思います。それはそちらの判断だから構わないんですけども、必要じゃないという判断はなかったと思います。以前のことも考えてね。それは秘匿すればいい話なので、そこに対してちょっと考え方があるかなと思っていますが、それと、個人情報保護審議会の、これも部長で結構ですけども、個人情報保護審議会、国も都もですが、その規定がどのようになっているのか。要は、本人の希望は優先されますか、そこは。
まず、議会への報告等についてでございますが、こちらについては、やはり今回のケースとしては、次の質問の回答にも関連してくるんですけども、なるべくこちらの対応、要はこちらの事案に対して対応するべき所管に対してだけお伝えしているという状況で進めてきたところでございます。 その後のお話で、個人情報保護審議会の先というか、国への報告ですとか、そういったものについてですけれども、基本的に例えば特定個人情報、マイナンバーに関するものについては、情報漏えいがあった場合は、1件でもそれは機関のほうに報告をすることになっておりますので、それは確実にそのような形で御報告をするようなところになりますが、この場合は本当に個人情報の関係ですので、その本人の意思によって報告をしないケースもあります。実際に。そういったところも総合的に考えた上で、今回はこのような対応をさせていただいたというところでございます。 以上です。
私からもちょっと、まず、全ての情報の漏えいは、速やかに議会に出すとか、全てを委員会に出すというわけではありません。ケース・バイ・ケースでございます。たとえ今後この後同じようなDV等支援措置の方の情報が漏れたというケースがあったとしても、被害者の置かれている状況であるとか、それぞれでございます。まずはその御意思とか二次被害であるとか、伝えることによるリスクというか、それが誰かに加害者に伝わるとか、様々ございますので、まずは当事者の方、相手の被害者の方の御意向とその中で動いていくと。 今回、一定話を進める中で、被害者の方の気持ちも動きがあったりとか、いろいろありました。なので、最終的には、議会のほうにも今回報告いたしますし、国のほうとか情報審にもかけますけども、どのタイミングで出すかというのは、事案によって、逆にこういうセンシティブというか、その深刻度が高いがゆえに、その事案はより慎重に判断すべきというふうに私どもは考えました。 確かに秘匿性を持てばいいじゃないかと言いますけど、そこはやはり様々な人でございますので、その秘匿性を持っているから大丈夫ですよということが相手方に不安を逆に与えるんであれば、それはまた違うと思いますし、我々がどのレベルで情報共有しているかというところも被害の方は御心配される部分でもありますので、そういうことも含めて、トータルも含めて、今回はこのような対応をさせていただいたというものです。 だから、今回こうだから次回もそうだということではございませんので、そこは恣意的に伏せたとか、そういうことではございません。あくまでも、被害をされた方のお気持、お考えを最優先に考えた上での判断であったということでございます。 以上です。

非常に副区長、部長の判断というか、ケースの内容もよく分かります。理解しています。その上で申し上げれば、議長には1つ秘匿を前提に情報だけは提供してほしかったなと議会側としては思います。というのは、どこの誰が何が起こったということじゃないんですよ。行政がミスを犯して、1人区民が被害に遭ったということだけを伝えればいい話なので、個人情報の漏えいがありましたということだけでいいじゃないですか。詳細に関しては今後お伝えしますということで、理解を求めて、箝口令をしくことは当然行政の判断としてあると思いますので。じゃないと、前回あった話ですけども、その方の口に戸は立てられないので、行政にはそう求めたかもしれないけれども、議員さんというのはやはり代表なので、議員さんに御相談して、行政の動きが鈍いければ使うということもあるのでね。そのときに議長が判断というか、議長が知っていれば、これは今行政からこういうふうに聞いている内容だと思うから、ちょっと担保してくださいよと、議員さんに動くのを担保してくださいというのも議長の仕事ではあるので、そういった報告の仕方は必要だったんじゃないかな。 それで、状況が変わっていったのはよく分かりますけども、5月の10月だから、そこの部分は結果的には議会に報告するんであれば、やはり議長に一端の本当に片りんの部分だけでもいいのでお話をしておくべきではなかったかなと思いますが、答えなくてもいいです。私の思いを伝えました。 以上です。
今、委員から御指摘いただきました。本当に私どももそこは悩みに悩んだところでございます。どのレベル、どの内容の深掘りレベル、深さでお話をするかというのももちろんあろうかと思いますので、今の御指摘も含めて、今後の事案につきましては、そのケース、ケースで引き続き慎重に考えてみたいと思います。であるから出しませんよということではないし、お話しするということも当然ありますし、事案のものによって、どこまでお話をするのか、誰までお話するのかということも含めて、当然法的な守秘義務の範囲も異なってまいりますので。一方で、二次被害を防ぐために公表するというものもあれば、公表したことが二次被害、三次被害を誘発することもございます。そういうちょっと今世の中が極めて不安定な状況でございますので、そういったことも含めて考えてみたいと思います。 ただ、慎重になり過ぎることが全ていいかということはちょっと明確に言えるわけではありませんので、そういう中で我々も揺れながら、その都度その都度ブラッシュアップと、より適切な判断をしていきたいというふうに思っております。今回、御指摘は御指摘で真摯に受け止めさせていただきたいと思います。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっと確認なんですけれども、DV等支援措置の対象になれば、もちろん戸籍の附票の発行制限があるわけですけれども、それが解除されてしまったら、全く一般の方と同じような画面の表示に戻ってしまうのか。もしくは、過去にこういう措置の対象だったということが分かるようになっているのか、その辺ちょっと確認させてください。
まず、発行制限の状況が解除された場合に、ほかの方と同じような見え方がするのかというところなんですけども、今、戸籍システム上のDV等支援措置を受けているというデータの蓄積につきましては、ちょっとメニューの名称からすると付箋というようなメニューの中に、そういった状況を入力することで発行制限がかかるシステム構築になっております。 ですので、今回、そういった支援措置対象期間のデータを削除してしまったことによって、その発行制限かかっていない状況になるので、いずれにしても支援措置を受けていない方と同じシステムの見え方になるといったところにはなります。 以上でございます。

削除をしたことによってというふうなことなんですけれども、この削除をしなければ、DVの支援措置対象だったけれども、それは解除されたけれども、過去にそういう方だったということが分かるようなものにはなっているでしょうか。
今、現行の戸籍システム上での支援措置のデータの持ち方のお話になるんですけども、今目黒区におきましては、過去に支援措置を受けていた期間、さらにまた新たに支援措置の期間が発生した場合には、そのデータが蓄積されるようなデータの持ち方をしております。なので、要は、既にもう終了している期間のデータにおきましては、例えば通常業務の中で削除処理をしていくことによって、最新のもののデータだけを残すといったことをしておれば、今回のこの戸籍の氏名振り仮名の通知書の作成に当たって、こういった作業する必要がなかったというところは検証で浮き彫りになった課題であると認識しているところです。 以上です。
若干補足させていただきます。 多分斉藤委員が伺いたい質疑は、その方が今回DVの登録を削除してしまった場合は、その人が通常、例えば戸籍の附票とか、ほかの情報を通知を出すときに、それはもう分からなくなってしまう、普通の人と同じになってしまうんですよねという話だと思います。 まず、それについて言えば、おっしゃるとおりです。そこの登録が解除してしまった段階で、もう普通のDV支援等の措置を受けいない方と全く同じ状況でしてしまいますので、今言った戸籍住民課の本当にそこの情報を知り得ているもの以外は普通に出てしまいます。 先ほどの戸籍住民課長が説明した内容については、要は目黒区の支援システムの中では、もともとDV支援の期間というのは1年なんですね。申請を登録してから1年間なんです。ですから、そこを1年間切れたら、その時点で自動的に、データは残りますけど、通常とDV支援措置がなくなった形と全く同じになってしまうんです。 ですから、あえてこれまでは内部データとしては削除していなかったというところが今回の根本的な事象の中での背景にあるということでして、そこを登録取ってしまえば、普通にDV支援措置はなくなってしまうというところです。

1年ということでありますけれども、私のところにも何人かのDVの方で逃げてこられている方は、本当に何十年たっても心に傷を負って、家から出るのも本当にはばかられるというか、そういう方がやはり多いということでありますので、システム的なところもあるのかもしれないので、私もシステムのことが分かっているわけじゃないので、今説明を聞いただけですけれども、やはり期間が終わったとしても、そういうDVをする要するに加害者側というのはいつ来るか分からないということもありますし、そういう対象者だったというような何か分かるような、そういう形にはできないものかなというふうな、そういう被害者の方の相談も受けてきたものですから、何か方策がないかと思って質問したんですけど、ちょっとその辺もし何かあればお願いします。
先ほど申し上げたとおり、まず制度的なお話でいうと、これは国の法律に基づいています。こちらのほうは、DV等の支援措置の期間というのは、先ほども申し上げたとおり、申出を受けた日から1年間です。ですから、この後に、例えば延長の申出だとか、そういったものがない場合は自動的に要は登録されたものが解除されてしまう仕組みになっていると、仕組みというのは法律上の仕組みになっているというのをまず御理解いただきたいと思います。 じゃ、我々は何もしてないかということではなくて、これ事前に、例えばちょっと細かいことはあれですけども、本当にやはり忘れてしまったり、申請の延長を忘れてしまったりする方もいらっしゃる可能性があるので、事前に必ずこの方に対しては、この方というか、通例は支援を受けて1年が過ぎる前に、このまま延長を続けますかどうかというのもしっかりと確認を取った上で対応しておりますので、通常の取扱いであればそういうような形で間違って切れたまま終わってしまうとか、そういったことがないんです。 今回の方につきましては、一度申請をして、その後の延長の申出がなかった方なので、一度そこで終わった方だったんですね、その期間が。今回、何年かたった後に、改めてこういう申請が出てきたので、改めて再申請をされた方ということで登録をしたというところです。 にもかかわらず、今回ちょっと新たな特別な処理をした中で、たまたま、これはもう職員の人為的なミスとしか言いようがないんですけれども、消してしまったと、そういうような行為があったがために、その後にたまたま本当にその相手方が申請をしてきて、そのときに削除してしまったので、その方に対して附票が発行されてしまったという事象です。 ですので、委員おっしゃいますようなそういう懸念点については、しっかりと通常のときから本人申出者の意思がないままに消えたり、そういったことがないようにはしっかりと現状も、これからも対応してまいりたいというふうに思っております。 以上です。

ありがとうございます。 私が1件関わっている問題で、本当に30年ぐらいたっているということなんですけれども、家族の付添いがないと対人的にお話ができない。私も連絡を取っていても、例えば家でピンポンを押すにもこんこんと戸をたたくにしても、その音が恐怖で、対面で話もできない。そうすると、1年たって延長をしたいけれども、その家族の付添いがないと、そういう意思を示すことができないというような、そういう場合はどうされているんでしょうか。
支援措置の新たな申出、継続等のお申出の際に、御本人の御事情によってなかなか御本人の来庁が難しい場合におきましては、郵送による対応も例外的にケース・バイ・ケースで対応しているような状況でございます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ほかに質疑はございますか。

午前中の課長、部長の答弁で大体の流れ、事故までの流れは把握させていただきました。今回の原因というのは、システム運用と人為的ミスかなと認識はさせていただいておりますが、今回、私からは事象について3点質問させてください。 1点目が、私のちょっと理解の整理というところで申し訳ないんですが、別紙の資料にあるように、事故発生までの流れということで、令和7年4月の段階では、発行制限が解除になりました。令和7年5月7日に発行制限が解除されてから、再度発行制限の対象者となり、5月14日に、また発行制限の解除が行われた。解除されて、リスト化されて解除された、これがそもそもの原因というか、今回の事象に至った根本の原因かなと思っているんですが、この認識でいいか伺います。 2点目です。裏面にいきまして、5月27日に起こったところでございます。箇条書きの1つ目なんですが、まず区の職員の方が戸籍システムの登録状況の確認を行って、ここで発覚したとあるんですが、ここは単純に、深読みするということではなく、単純にリスト化、リストに入ったので、登録はちゃんとシステム上されているかという確認を行ったという単純な作業確認、システム上でちゃんと反映されているかという確認を行ったということなのか伺います。 3点目です。同じこの5月29日の3点目についてなんですが、こちらの説明文の中で、一時的な避難の提案を行いましたと記載がありまして、ここの段階で目黒区としてある程度のミスがあったというのは把握していたのかなと思っていて、ここ、一時的な避難提案をしましたというのは容易だと思うんですけど、その下に実際何か行っていたか、例えば心のケアですとか。私としては、DV事象の案件は中身までは分からないんですけど、発覚した段階で、例えばパニックに陥る人がいたり、心臓がきゅっとなっちゃう方もいたり、ほかの委員からもあったように、本当に後遺症に陥るようになってしまったりするようなケースも考えられると思っていますが、事象を知らないので何とも言えないんですが、この提案を行った以外にも、心のケアですとか、大丈夫ですかと何かしら対応されたのか伺います。 以上です。
3点の御質問をいただきました。 まず、1点目の事務発生までの流れの部分なんですが、この内容で、もうちょっと詳しく御説明させていただくと、まず①の令和7年4月からというところにつきましては、今回、戸籍の氏名の振り仮名を記載する通知書を作成するために当たっては、今、現行の戸籍システムの中で、こういった過去にDV等支援措置期間を受けていた方で、もう既に不要なデータがある方におかれては、その通知が出力されないというシステム上の仕様でしたので、まず、そういった対象者の方がいるかどうかということの抽出をして、リスト化をしているというところです。なので、この4月以降のこの時点におきましては、あくまでリスト化したというような作業をしていたというところになります。 それに、②の5月8日、そういった中で、このリストに記載されていた今回の被害者の方におかれては、新たに2度目の支援措置の申出がなされたというところになりますので、目黒区といたしましては、戸籍システム上で、もうこの方におかれては、この5月8日時点では、その段階で有効な支援措置のデータがない方だったわけなので、この申出によって、新たに支援措置者として戸籍の附票の発行制限の処理をしたという流れになります。そういった中で、5月14日において、リスト化してお名前が載っている状態でありましたので、そのリストに基づいて、本来、削除する必要がない5月8日の支援措置データも削除してしまったという流れになります。 以上が1点目で、次に、裏面の5月29日の段階で発覚した状況でございますが、こちらは細かいことを申し上げますと、5月8日時点では、まず申請を受け付けた他自治体から目黒区に一報が入った段階で、目黒区は戸籍システムにおいて、戸籍の附票の発行制限の処理を仮留めということで、そこでもう制限をかけた処理を行いました。その後、2週間後の5月29日に、受け付けた自治体から決定通知が送られてまいりましたので、その決定通知によって、この方の戸籍システムの登録状況を確認したところ、発覚したといった状況となります。 3点目の避難の件と、あと、そのほかに被害者に対するケアを行ったかということになるんですけども、ここで一時的な避難の御提案を行ったところなんですが、実際といたしましては、現時点におきましては、そのような経過はまずないということでございます。 あと、本件が発覚したとき、御本人様に御連絡さしあげたときに、当初は、私も含めて、担当職員のほうで御本人様と直接お電話でお話を伺ってたところでございまして、その際には、当然のごとく、今後起こり得る、そういった御心配事とか、今、御自身がどうしたらいいのかということにつきましても、経過といたしましては、電話でおおむね20回ほどは連絡していたような状況がございましたが、その中では、御自身の状況をしっかり把握した上で、区が御案内すべきことについてをお話ししてきたといったことがございます。なので、やはり先ほども部長が申し上げましたが、当初は、一番最初に発覚したときは、当然のごとく、動揺されておられましたので、私どもといたしましては、しっかり御本人様の身の安全の確保に全力を尽くしますということで、再三にわたってお話をしてきたような状況でございます。 以上です。

何かしら対応は迅速に行ったということは認識させていただきました。 今回の事象なんですが、今回、DV被害という話ですが、一番最初の課長からの説明のところにもありましたが、今回の事案というのは児童虐待であったり、ストーカー等に準ずる事象も発生する可能性があるということは、私は想像はしております。今回の同様の事象というのは、結構今回の事象というのは、いろんなものが偶発的に重なった部分もあり、人為的なミス、防げるミスもあったということで、結構レアケースかなとは思っているんですが、類似するケースというのは起こり得ると考えているんですけど、説明文にあるように、項番5の再発防止によって、こういうところはほぼほぼ、ゼロ%ということは難しいかもしれないんですが、起こり得るだろう類似ケースというのは潰せた、もしくはちゃんとフラグが立てられている状態に今なっているのか、最後伺います。
今回、先ほどからお話ししております過去の支援措置データの削除作業の対象になられている方々なんですが、今回、解除対象の件数といたしましては481件でございました。こちらの方々におかれましては、全て、この事故が発生した直後に、適切に現在、支援措置データがしっかりかかっているかどうかを確認しておりますので、今後同様な事象が起きるということは現時点ではございません。 さらに、今後も起こり得るようなことの再発防止につきましては、こちらでも述べさせていただきましたとおり、今回これまでも通常の支援措置業務の一連の流れの中では、やはりフェーズに応じたチェックといいましょうか、仮留めの連絡があった際と、さらに決定通知が送られてきた際、さらに、その決定通知を内部で起案する際ということで、工程ごとにチェック機能はある一定程度働かせてきたところではありましたが、このたびの事象を受けまして、さらに全工程にわたってシステム入力する際の職員と、そのシステム内容をチェックする職員ということで、ダブルのチェック機能を働かせた、それを盛り込んだ処理表を作成して、現に今、現段階でその業務の中で使っていることで、人為的ミスを防ぐような施策は実際、運用はしているところでございます。 以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

DV被害ということで、先ほど部長もおっしゃってたと思うんですが、こういう案件というのは本当に命に関わることなので、かなり大ごとだなと思っております。 ちょっと確認させていただきたいのは2つなんですけれども、1点目は、本件被害者へこの事態を知らせ、謝罪し、一時的な避難の提案を行いましたということなんですが、この一時的な避難の提案というのは、具体的には、ただ促すだけなのか、それとも目黒区のほうで何か具体的な避難場所みたいなのを提供されているのか、そのあたりを伺いたいです。 2点目のところは、今回、システムの戸籍の氏名振り仮名法制化に関する通知書の作成のために、ちょっとシステムをいじらないといけなかった時期なのかなと思うんですけれども、この作業自体はもう完了しているのか、それとも今後まだ続いているものなのか、ちょっとそのあたりを伺いたいです。 以上2点お願いします。
まず、1点目なんですが、今回、一時的な避難の提案というところなんですけども、一般的に、こういった事象が発生した場合には、やはり今おられる場所から、命の危険、身の危険が及ぶ場合には、離れる必要があるということで、まずは離れていただく必要がございますということは適切に伝えているところです。 次に、具体的な避難場所の提案なんですが、これも被害者の方御本人の意向に沿って、ホテルとすべきか、はたまた例えば親戚の方のお家に一時的に避難できるかどうか、そういった御状況も確認しながら、もし実際避難をするという場合においては、避難に係る例えば費用とか移動手段とか、そういったことについても一緒に御相談させていただくといった状況となります。 次に、今回の戸籍の氏名振り仮名の業務について、こちらについては、本年の5月26日から施行しているものになりますので、5月26日以降に通知書を発送するための処理というところになりますので、現段階ではこの処理自体は終了しているところになります。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

何点かお聞きします。 5月8日時点で、新たに2度目のDV等支援措置申出がなされているということですが、いろいろ被害者の方とお話をする中で、5月8日の直近ですとか、それに近いところで何かしらの新たに申出をするような事案があったのかなかったのかというところは、把握はされていますでしょうかというのが1点目です。 今、2点目のほうは山村委員からも少し出たところですが、5月29日時点で把握をされて、速やかに本件被害者へこの事態を知らせ、謝罪し、一時的な避難の提案を行いましたという話、それに併記されていて、警察署へ、本件被害者の安全確保を要請いたしましたというふうに記載がされていますが、結果的にはというか、その提案をしましたが、結果的には、そういった一時的な避難もしくは被害者の方が住まいを変えるとか、転居などといった、そういった対応はされていない、本人はそういう判断をしなかったという認識でよいのか確認させてください。
まず、1点目のことでございますが、こちらのほうで把握はしておりません。 2点目については、今、先ほど課長からも答弁がありましたが、やり取りの中ではそういうような、結果として、そういうような事態に至ってはいないということで、このときも御説明はさせていただいているという状況でございます。 以上です。

ありがとうございました。 細かい、どこまでヒアリングできるかというところもあると思います。まずは、何よりもこの方のお気持ちに沿う対応をされていたんだと思います。一番重要なのは、こういったことが起きてしまったときに、私はこの程度で済んでよかったなというところと、さらにもっと、同じような漏えいの事案が起きたときに、やはり身体的にですとか、精神的にですとか、もっと大きな被害が出ていた可能性すらあったわけです。 今、これまでのお話の中でも、システムに不備があったとか、こういう形になったので、今後はもうこのシステムではないので、同じ事案は起きないと思いますという御報告も、そういった御発言もいただいていますけれども、大事なのは、その方、またその家族の本当に心身、場合によっては人命にも危険が及ぶかもしれなかったという大変大きな事案だと思っています。システム上の云々ですとか、今後こういう体制を強化いたしますとか、そういったことは当たり前のことで、それプラスアルファ、プラスアルファでもないですね。それ以上に、命を守るとか、人を守るという意識を、やはり今回のこの事案を経てといいますか、さらにそこを意識徹底しなくてはいけないと思っています。再発防止に努めてまいりますという言葉も、毎回、こういった事案が起きたときにはそういう言葉をいただくんですが、それ以上にさらに、そういった認識をかなり強めていただかなくてはいけないと思っておりますが、そこを改めてお願いしたいというのと同時に、もう一度お伺いします。
先ほど来、様々な委員の方々の御質疑の中で、やはり今回の、特に、全てにおいて事務ミス自体を防ぐというのは、もちろん大事なことなんですけども、今回の事故につきましては、やはり一番重要なのは、本来やってはいけないことなんですが、起こったときに、一番大事なのは、被害に遭われた方の、やはり今回の場合は生命、身体等に影響、そういったものは絶対に及ぼしてはいけないという視点でございます。そういった視点では、先ほどから課長もお答え申し上げておりますが、相手方に寄り添った形で、まずは一報を入れると同時に、警察にも話をし、相手方と接見とか会わないような形でどうしたらいいかということは、こちらから電話等でお話をしながら、極力できる限りのことはしていきますという中で、説明、相談をしてきたという状況でございます。まず、それが1点目。 それと、委員おっしゃいますように、本当に我々は今回の事例、本当に申し訳ないんですが、生活福祉委員会で毎月、今年度になってから、いろいろなミスが重なっていて、私も本当に深刻な状況と受け止めてございます。その中で、これからこういう再発防止というだけではなくて、今、ここで再発防止策とお話しさせていただいているのは対症的な療法なんです。やはり本来の意味での事務ミスを根本的に考えていかなきゃいけないということであれば、やはり職員一人一人の意識の醸成、どうしても昨今の事務の中でいうと、そういった自分が担っている仕事に対する責任感だとか、先ほど課長も申しておりましたけれども、それに対する、こういうふうなことになった場合にはどういう影響があるか、その辺の意識がちょっと希薄になっているのかなというふうに私も感じてございます。 昨年度は、管理職を対象にした事務ミスの研修を管理職全員が、部長も課長も含めて受けて、やはりその中で一番、まずはこれはシンプルなんですけども、重要なのは、やはり報告・連絡・相談、意思の共有を図るとともに、その意思の共有を図る中で、やはり注意喚起ですとか、その職場における意識をしっかり高めていって、自分事として仕事を一人一人がそのときに何を注意しなければいけないかとか、そういったものが必要であるというふうなことを、改めて管理職の中では共有をさせていただいたというところでございます。 その次のステップとして、今現在、実は先ほども話がありましたが、倫理ミーティングという形で、今度は全職員を対象に、本当に、ただ単に対症療法ではなくて、意識の啓発という観点から、今回、倫理ミーティングを全所属に、事務ミスに対することでワーキングという形で、実際に対面で、皆さん、話し合っていきましょうということで進めていくと。その前に、まずはeラーニングで、今回の事務ミスが起こった原因ですとか、こういったことをどうしていくべきかというのを、職員全員がまずeラーニングという形で、悉皆で特別研修という形で把握をした上で、組織として、今度は全体で倫理ミーティングをやっていく。その中で、再発防止ですとか、今の仕事に対する姿勢ですとか、そういったものを皆さんで話し合っていきましょうというような形で今年度は進めております。 こういったことを、ただ、今回だけで終わりにするのではなくて、やはり常にそういった意識で各所管、我々部長も含めて、しっかりと報告・連絡・相談を受けながら、こういう場合にはこういうふうな注意をしてねですとか、また職員のほうから、何かあれば、すぐにそういう報告をしてもらうとか、そういった中で、やはり注意喚起をしながら、共有をしながら、意識をしっかり持って、それぞれの仕事、細かい事柄でもそうですけれども、そういったところで注意をしながらやっていくような環境づくりを継続的に進めていかなければならないと特に本当に思っておりますので、我々もしっかりと、今回だけではなくて、起こってしまった事象ですけれども、これを糧として、しっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません。部長が重要な御答弁をしてくださった後でなんですが、ちょっと細かいことなんですが、すみません。最初に振り仮名を記載するリスト化をしてくださった職員の方と、あとは、支援措置の対象者リストのほうに含めるという作業をされた職員の方というのは、別々の職員が作業をされたという認識でよろしいでしょうか。
今、副委員長がおっしゃったとおり、まずリスト化する作業と、実際そのリストに基づいて削除処理をした職員につきましては、特定の職員ということではなく、これは複数の常勤職員で対応していたというような状況でございます。 以上です。

ありがとうございます。 やはりリスト化するにも、いろんな作業が膨大な作業なので、もちろん何か1人で実施するということは非常に厳しいかと思うんですけれども、やはりDV等の支援措置対象者に関わるようなところの、何かそうした重大な案件になるようなところの作業というのを、特定の職員ということで、なるべく情報共有できるような、ミスが少なくなるような、そういった体制を組むことというのは可能なんでしょうか。
おっしゃいますとおり、今、DV等支援措置の業務自体につきましては、戸籍証明係の常勤職員で対応しているところになりますが、まず、今回のこの事象を受けまして、実際、作業工程をしっかり再確認した上で、この業務に携わる職員のやはり知識ですとか、要は業務の根拠を把握しながら行う、そういった意識についても、当然、この業務に携わる職員は平準化を図っていく必要があると認識しているところです。今後、現在も既に行っているところでございますが、そうしたところで、この業務に携わる職員のやはりレベル感の統一化ということで、今後の再発防止につなげていきたいと思っております。 以上です。
事務のミスを防ぐための方法として、先ほど意識の問題という話もさせていただきました。それはもちろん重要なんですが、やはり今、はま副委員長がおっしゃるように、例えば私は税務課にいたんですけども、以前の税務課で、例えば当初の税務通知なんかの封入封緘作業をみんなでやってたんですけど、やはりどうしてもながら処理になってしまったり、どうしても目の前の事務も、電話がかかってきたりしますから、そういうことによって、やはりどうしてもミスが出てきてしまっているというようなこともあります。 ですから、例えばそういった手段については、結局、その後どうしたかというと、そこの部分について委託化をして、もう集中的に封入封緘だけをするような形にしたことによって、劇的にやはりミスが減ったとか、そういうようなこともありますので、やはり意識、先ほど課長も言っていたように意識の向上を図る必要があるとともに、手段として、やはりミスを防ぐような手段があるのであれば、それはしっかりと講じていかなきゃいけないと思っていますので、そういった総合的な視点で、今回のことを契機として、やはり改めて考えていきたいと思っています。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)DV等支援措置対象者に関する事故の発生についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)第10期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(10)第10期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施について報告を受けます。
それでは、第10期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施について御説明をさせていただきます。 まず、本日御報告させていただく資料についてでございますが、今回行う調査の概要を記載いたしましたA4、1枚の資料がございますので、その下に、今回実施する6種類の調査票をつけてございます。本日の御報告については、主に1枚目につけているA4資料、こちらの内容に沿って御説明をさせていただければと思います。 まず、項番1、調査の目的でございますが、(1)第10期介護保険事業計画基礎調査につきましては、被保険者や介護サービス事業者に対しまして実態の調査を行いまして、介護保険に係る区民の御意向ですとか、実情等を把握するものとなってございます。本年度、令和6年度~8年度を対象期間とする第9期介護保険事業計画の中間年となってございますが、今回行う調査につきましては、次期計画でございます第10期介護保険事業計画策定のための基礎調査となるものでございます。 (2)高齢者の生活に関する調査、こちらにつきましては、高齢者の生活の実情等を把握しまして、地域福祉保健医療計画、介護保険事業計画、また高齢者福祉計画の策定、そして高齢者施策充実のための基礎資料とするものでございます。 続きまして、項番の2、調査種別・調査項目についてでございますが、こちらの資料の裏面のほうを御覧頂ければと思います。 資料の裏面、別紙1の表には、各調査の種別・調査項目等を記載してございます。今回実施する調査につきましては、前回と同様に全部で6種類の調査を行うというものでございまして、それぞれ対象が異なるものとなってございます。 具体的には、資料一番左の調査①要介護認定者調査につきましては、要介護1~5の認定を受けている区内在住の被保険者の方々を対象として実施するものです。 調査②在宅介護実態調査につきましては、この調査の①と同じ封筒でお送りをした上で、調査①の対象者を介護されている御家族の方等に御回答いただくものとなってございます。 そして、調査③介護予防・日常生活圏域ニーズ調査につきましては、要支援2以下の方を対象とした調査となります。 調査④居宅介護支援事業所調査につきましては、目黒区において被保険者5名以上のケアプランを作成している区内の居宅介護支援事業者、ケアマネジャーの事業所ですね。こちらを対象とするものとなってございます。 調査⑤サービス提供事業所調査につきましては、目黒区の被保険者5名以上に介護サービスを提供している区内の事業者に対しての調査となります。 最後に、一番右の調査⑥高齢者の生活に関する調査につきましては、65歳以上の高齢者の方々への調査となってございます。 また、調査の項目についてでございますが、こちらは前回の調査と比較可能となる項目を基本として構成しておりますので、調査の項目として前回と大きく変更したという点は今回はございませんが、設問において、社会情勢の変化等を踏まえた内容を追加してございます。 例えば一例を申し上げますと、資料として添付しております調査票のうち、4枚目に調査票の調査の④の居宅介護支援事業所調査というものがございますので、こちらを、すみません。お手数ですが、お開きいただきたいのですが、昨今の人材不足をはじめとした厳しい経営環境となっている事業者の経営環境となっている状況を踏まえまして、こちらの調査の2ページ目の問7、今後の事業規模、こちらについて、縮小や休止・撤退を検討と回答した事業所に対しまして、その理由を深掘りする質問を新たに追加してございます。 また、次の3ページにおきましては、問9としまして、事業所において人材確保に向けてどういった取組を行っているのか把握する質問を新たに追加しているというもののほか、次の4ページにおきましては、問10、事業所の運営に当たって課題となっていることにおきまして、人材不足や職員の確保、定着に関する課題を回答した事業所に対して、問10の1番として、さらに、人材不足に対する区からの支援として、最も充実すべきだと思う取組について御意見を伺うような設問を新たに追加してございまして、人材確保に関する実態ですとか、事業者の意見等を把握してまいる予定でございます。 また、こちらについては、同様の趣旨で、5枚目の調査票の表のサービス提供事業所調査につきましても、同様の設問を設定しているというものでございます。 また、設問の数についてなんですが、回答率の向上に向けて、回答者の負担の軽減を図るために、今回、改めて全体の設問内容の精査を行いまして、例えば1枚目の調査票の要介護認定者調査ですとか、3枚目の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査などにおいて、設問数の削減を図ってございます。 お手数でございますが、資料の表面に戻っていただきまして、すみません。かがみの資料の表面に戻っていただきまして、項番3の実施方法についてでございます。今回の調査につきましては、層化無作為抽出、この層化というのは、年齢や介護度、そういったものに基づいて層化、分けた上で、その中で無作為にピックアップをするという形で、標本調査として実施をするというものでございまして、無記名式で郵送で実施をいたします。 また、回答につきましては、郵送に加えて、インターネットを用いた回答も併用できる形として実施をいたします。 続いて、項番4の調査期間については、資料記載のとおり、10月15日から約1か月の回答期間を設けているというものでございます。 項番5の周知方法についてでございますが、めぐろ区報10月15日号、区公式ウェブサイト、SNSのほか、介護事業者連絡会という介護事業者の皆様が集まっている任意の組織がありまして、こちらのほうで、このアンケートの御協力依頼についてはさせていただく予定でございます。 最後に、今後の予定でございますが、来年の3月に本調査の集計結果を作成いたしまして、4月の当委員会において改めて御報告をさせていただく予定となってございます。 私からの説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

一般的な御質問です。これは何年ごと、3年ごとに必ずやっているんですかね。それの目的は何でしょうか。何期の介護保険事業計画の基礎という点では分かるんだけども、何年おきにやっているかと、その何年おきの基準は何なんだということです。 それともう一点は、今回の目的ですけど、10期の介護保険事業計画基礎調査にはなるんですけども、要は、3年前に聞いたものをまた聞く、同じことを聞くのか、それともここは、最後に課長がおっしゃったけど、施策の状況が変わってきたから、それに対してちょっと細かく聞きたいというところがあれば、そこの着目点を教えてください。 例えば、何年もやっているにしても、例えば途中からロコモ、ロコモと言われていたものが、今はフレイルに変わっていった。フレイルに変わっていったときに、じゃ区側はこれに対して設問をそこに向けて移行させていったのかという、そういう変わりが出てくるものなのかどうなのかということを知りたい。もしこの中にも、そういう施策の変化で内容が変わった部分があるならば、着目すべき点を教えてください。 以上です。
まず、調査の期間についてでございますが、こちらにつきましては、3年ごとに調査を実施するものとしてございます。こちらの3年ごとの根拠というか、そういった基準でというものに関しましては、まず介護保険の法において、介護保険の計画について3年ごとに定めるということで記載されてございまして、これは保険給付、財政の関係で、3年ごとにその状況を見ながら保険料や介護基盤の整備等を行っていくために、そういった基準を設けられているものでございまして、こちらの基礎資料とするものとして、この調査についても3年ごとに実施を行ってきているというものでございます。 また、調査の項目についての御質疑でございますが、こちらは、基本的には、冒頭の説明で申し上げたとおり、経年変化を見ていくということがベースとなってございますので、設問の大きな内容につきましては、前回同様のものとして実施をしてございます。経年の変化以外に、社会情勢の変化等について、おっしゃっていただいたフレイルの関係等についても、今回、フレイル関係については、新たなものということでの記載はございませんが、例えば高齢者のインターネットの使用状況に関するものですとか、そういったものに関しましては、選択肢を新たに設けるですとか、そういったことで少しずつ変化を、設問の中身のほうもさせているような状況でございまして、先ほども申し上げた介護事業所に関するものもそうですけども、需要の変化に対応できるような形で、一部修正を加えているものというものでございます。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この調査票の表にQRコードがありますけれども、郵送とQRコードということで、回答はどのぐらいの割合であるのか教えていただければと思います。 あと、家族の方が答えてもいいということですけども、例えば要介護認定者調査の7ページの介護保険制度の自分がどこのところに該当するのか分からない場合は、例えばQRコードでの回答やネット上の回答で分からなくても、要するに、記入をしなくても、それは問題ないのかとか、何かその辺を、ちょっと細かくなりますけど、教えていただければと思います。
まず、インターネットに関する回答割合についてでございますが、こちらはインターネットの回答を開始したのが令和元年の第8期の調査からでございまして、こちらの開始当時は大体3%ぐらいの回答率だったものが、前回の令和4年度に実施しました第9期の計画では、10%はいかないまでも、7%とか6%とか、各調査でそのぐらいの回答割合となってございまして、傾向として増えていっている傾向にはございます。最近、区の申請等でもスマートフォンを使って申請なさる高齢者の方が増えてございますので、今回について、一定程度はこの回答割合は増えていくのかなということで予測をしてございます。 続いて、調査の介護保険料の所得段階を聞くような調査の部分の御質疑かと思いますが、こちらにつきましては、紙もインターネットも同様の選択肢で、19に「わからない」という選択肢を設けてございますので、こちらは自分の保険料がちょっと分からないよという方については、こちらを選択いただくということで、必ずしもそれを調べろとか、そういったことではないので、ここで担保をするものでございます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(10)第10期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(11)令和7年度障害者週間記念事業「めぐろふれあいフェスティバル」の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(11)令和7年度障害者週間記念事業「めぐろふれあいフェスティバル」の開催について報告を受けます。
それでは、障害施策推進課から御説明をいたします。 資料の項番1、目的といたしましては、障害者週間を記念いたしまして、障害のある方の日頃の活動を表彰し、広く区民の皆様に周知するとともに、障害の理解を深める機会を提供するものでございます。 障害者基本法では、12月3日から9日までの1週間を障害者週間といたしまして、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることとしております。地方公共団体は、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとなっているところでございます。 次に、項番2、事業の概要でございますが、開催時期は令和7年12月6日土曜日、午前10時30分から午後4時まで、会場は中目黒GTプラザホール、GTタワー前広場及びGTプラザ広場でございます。 内容につきましては、表に記載のとおり、GTプラザホールでは、式典といたしまして、障害のある方で自立生活を実践している方などに対する区長表彰を行います。午後は障害者差別解消区民講演会を開催いたします。今年度の講演会は、4月に目黒区手話言語条例が施行となったことから、「感じてみよう“見えることば”」と題しまして、聴覚障害や手話への理解を深める内容とする予定でございます。 1階タワー前広場では、障害福祉施設の自主生産品の販売や、団体の活動紹介、今年度も東京音楽大学の皆さんによる演奏、現時点では金管五重奏と伺っております。また、聴覚障害のある方による大道芸、サイレントパフォーマンスを行います。 また、地下のGTプラザ広場では、デフマルシェとしまして、聴覚障害者団体と連携をいたしまして、聴覚障害のある方による食品や雑貨の販売、似顔絵・占いなど、聴覚障害のある方との交流が生まれるような企画を予定しております。 項番3、周知方法につきましては、記載のとおり、広く周知を図ってまいります。11月の中旬になるかと思いますが、議員の皆様にもチラシを配布させていただく予定としております。 続きまして、項番4、その他でございますが、めぐろふれあいフェスティバル直前の12月1日から12月5日まで、総合庁舎本館1階西口ロビーにおきまして、障害者週間記念パネル展を開催いたします。区内の障害福祉施設を利用する皆さんが作成した作品の展示を行います。こちらもぜひ多くの皆さんに御覧いただければと考えております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(11)令和7年度障害者週間記念事業「めぐろふれあいフェスティバル」の開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(12)受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等について 【情報提供】 (1)「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」の改正骨子案(基本的考え方)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(12)ですが、(12)の報告と、その次の情報提供の(1)、これが関連しておりますので、ちょっと順番も変えるんですが、まず最初に、情報提供の(1)「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」の改正骨子案についての説明を受けた後に、報告事項(12)受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等についての説明を受けます。 報告をお願いします。
それでは、「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」の改正骨子案(基本的考え方)について御説明を申し上げます。 なお、本件につきましては、本日、都市環境委員会で御報告をしておりまして、後ほど御説明いたします報告案件と関連がございますので、本委員会で情報提供をさせていただきます。 項番1、経緯に記載のとおり、区では、区内全域路上喫煙の禁止に向けて、ポイ捨て防止条例改正について検討を進めてまいりました。このたび、条例改正骨子案を取りまとめましたので、区民意見を募集するものでございます。 なお、骨子案の策定に当たりましては、関係所管で構成する検討会において検討を行っております。 項番2、「ポイ捨て防止条例」の改正骨子案につきましては、恐れ入りますが、別紙を御覧ください。 1ページ目の項番1、これまでの経緯でございます。まず、平成15年7月に環境美化推進のため、ポイ捨て防止条例を施行して以降、自由が丘、中目黒、学芸大学、都立大学の4駅周辺を路上喫煙禁止区域として指定し、区域内に喫煙所を整備することで、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備に取り組んできたところでございます。 令和2年4月には、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が施行され、屋内の喫煙が原則禁止されるといった受動喫煙の防止がルール化されました。 その後、令和4年8月に実施された国の調査によりますと、たばこの煙を「不快に思う」、「どちらかといえば不快に思う」と回答した割合は83.3%で、不快に思った場所は「路上」と回答した割合が70.2%となっています。本区に寄せられる区民の声からも、路上喫煙が課題となっております。また、令和6年11月に実施された都の調査によりますと、たばこを「毎日吸う」、「ときどき吸う」と回答した割合は21.5%で、都民の5人に1人は喫煙していることから、喫煙所の確保も必要となっております。 こうした状況を踏まえ、区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のさらなる取組として、喫煙所の整備・拡充を進めながら、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、条例改正に着手することとしたものでございます。 次に、2ページ目、項番2、改正骨子案(基本的な考え方)でございます。 改正趣旨は、現在、条例に基づき、区内4か所を路上喫煙禁止区域に指定しておりますが、条例制定後の法改正等を踏まえまして、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のさらなる取組として、条例改正するものでございます。 (2)改正内容は、大きく3つございます。 まず、①区内全域路上喫煙禁止でございまして、中ほどの図のとおり、路上喫煙禁止区域を区内4か所から区内全域といたします。 次に、②公共の場所以外で喫煙する場合の受動喫煙防止の配慮の明確化でございまして、現行条例制定後に法と都条例で受動喫煙防止のための配慮が規定されましたので、今回の条例改正において、赤字で記載のとおり、私有地で喫煙する場合にも、周囲の者にたばこの煙を吸わせないよう配慮することを条文化することで明確にいたします。 最後、③区内全域路上喫煙禁止に向けての支援でございまして、条例改正の実効性を確保するために、区の責務として必要な支援を行うことを定めます。具体的には、喫煙所の整備・拡充と喫煙マナーの普及・啓発を見直し、支援を強化いたします。 支援策は3ページの参考1を御覧ください。 喫煙所の整備・拡充に対する支援は、区の指定喫煙所への補助拡充でございまして、今年度から、指定喫煙所への補助として、これまでの整備費に加えて、維持管理費と改修費も対象としております。10月1日現在で、区の喫煙所は12か所ございます。今後新たに2か所開設を予定しておりますので、現時点で合計14か所となりますが、駅や飲食店の周辺など、路上喫煙が多い地域を中心に喫煙所を整備することで、分煙環境を整備してまいります。 また、喫煙マナーの普及・啓発に対する支援は3つございます。 まず、①啓発パトロールの強化として、現在、朝と夕方に実施している駅周辺のパトロールを、日中を含む区内全域に拡大し、路上喫煙防止のための指導等を強化いたします。 また、②喫煙所への誘導として、喫煙所の位置を把握できるようにするため、現在地から最寄りの喫煙所までのルートをグーグルマップで表示できるようにしております。 ③条例改正の周知として、たばこを吸う人が多く利用する飲食店等の事業者と連携して、条例改正の趣旨が十分に行き届くようにいたします。 次に、参考2として、改正後の条例の体系図の概要を図示しております。上から、条例の目的、基本方針、環境美化に関する責務となっておりまして、第4条の区の責務として、赤字部分になりますが、必要な支援を行うことと追記をいたしまして、第5条の区民等の責務として、受動喫煙防止への配慮を明記いたします。また、下の枠の第7条、禁止行為として、路上喫煙をしてはならないことを追加いたします。 次に、別紙といたしまして、現行条例の全文をおつけしております。説明は割愛させていただきますが、後ほど御確認いただければと存じます。 恐れ入ります。かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、パブリックコメントの実施方法につきまして、実施期間は10月15日から1か月間、公表・周知方法と提出方法は記載のとおりでございます。 項番4、今後の予定についてでございますが、10月15日から条例改正骨子案についてパブリックコメントを募集し、御意見を取りまとめて整理をした条例改正骨子を年明け、1月14日の都市環境委員会で御報告するとともに、本委員会で情報提供いたします。2月の第1回区議会定例会におきまして、条例改正案を提出いたしまして、御議決をいただきましたら、半年の周知期間を設けて、来年10月に施行予定でございます。 本件の御説明は以上でございます。 続きまして、報告事項の御説明をさせていただきます。 受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等についてでございます。 たばこに関してなんですけれども、喫煙所の整備と、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備につきましては環境清掃部が所管をしておりまして、受動喫煙対策については健康推進部が所管をして、相互に連携を図りながら進めております。この御報告事項でございますけれども、不特定多数の方が利用する建物等の施設につきましては、健康増進法等で規制がされておりまして、健康推進課のほうで受動喫煙防止の観点からの取組を進めておりますので、本委員会で御報告をさせていただくものでございます。 なお、本日の都市環境委員会では情報提供をさせていただいております。 まず、項番1、経緯でございますけれども、区では、健康めぐろ21において、計画期間内の令和8年度までの区立施設の全面禁煙を掲げており、また、改正健康増進法、都条例の全面施行に合わせて、改めて区立施設の全面禁煙に向けた検討を進めていくことといたしまして、各施設において禁煙への取組を進めております。 一方で、喫煙率については、近年でほぼ横ばいの状況となっておりまして、先ほど御説明いたしました区内全域での路上喫煙禁止を目指していく中で、全ての施設を全面禁煙としてしまうと、むしろ路上喫煙を誘発するおそれがある状況と考えております。 そこで、項番2、施設の対応でございますが、基本的には、条例の改正の施行に合わせて全面禁煙に向けた取組を進めてまいりますが、資料記載のとおり、多くの利用者、来庁者が集まる総合庁舎、目黒区民センター、めぐろ区民キャンパスの3施設、また利用者への配慮が必要ななかめぐろホーム等の8施設につきましては、引き続き喫煙場所を設置して分煙を継続してまいりたいと存じます。 なお、施設の状況に応じて、現状の分煙対策を強化することを検討いたします。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

別紙のところなんですけれども、2ページの②の公共の場所以外で喫煙する場合に、受動喫煙防止のための配慮を明確にしますということですけども、北部でも、たばこ屋さんの前で吸うとか、そういうことでかなり私にも苦情がありまして、ということなんですけども、私道等の私有地で喫煙する場合には、周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮することを明確化しますと書いてありますけども、実際にこれを実施しない、要するに配慮してないような状況が続くということなりますと、何か対応というのはどういうふうにお考えかお聞かせいただきたいと思います。
こちら2ページ目の私有地での受動喫煙防止のための配慮の明確化についてでございますけれども、委員から今お話しいただきましたとおり、確かに、たばこ店ですとか、飲食店の前の軒先のところで喫煙されている状況というのは、こちらも把握してございます。 今後、受動喫煙防止ということを明確化するに当たりましては、そういったところで喫煙されている方、私有地で喫煙されている方については、区のほうからは指導できないんですけれども、ただ、やはり受動喫煙の防止という観点から、そばを通る方に対して受動喫煙はしないようにという配慮が必要になりますので、そこのところの周知をして徹底させていく必要があると考えております。これからなんですけれども、そういった飲食店を中心に、受動喫煙防止、あと路上喫煙全面禁止ということの周知・啓発というところをこれから徹底して行ってまいりたいと思っております。 それから、たばこを吸う方に関しましては、近くの喫煙所のほうを御案内いただくようにということも併せてお願いをする予定でございます。そういった形で御協力を依頼していく形を取ってまいりたいと思っております。 以上でございます。

私有地で灰皿を置いて、皆さんが吸いに来るみたいなところで、その地域には喫煙所がないという場合が、やはり場所によってはあって、御案内をしたとしても、そこに行ってもらいづらいというか、そういうことも、今現在、地域で抱えている問題がありまして、喫煙所がないにもかかわらず、地域には私有地でのたばこ屋さんが2か所で結構固まっていて、本当に小学生などの保護者の皆さんから、やはり学校に通学するときに副流煙を吸ってしまうという心配をかなりいただいて、環境保全課には私有地のところに設置してある灰皿のところには、何か貼り紙をしてもらって対応はしていただいているんですけど、だからといって、例えば時間帯に気をつけて灰皿を出すとかというような配慮はやはりないというような中で、本当にこの辺の対応をどうしていくのかということは非常に考えていかなければならないと思うんですけど、そういうふうな状況をもう少し教えていただければと思います。
今、委員からお話しいただきましたとおり、そういった地点、課題があるところを中心に、今、喫煙所の整備を進めているところでございます。今後、開設予定で決まっているところも、やはりそういったたばこ店のところで軒先で吸うというところで、区民の声がたくさん寄せられていたところ、このたび新たに喫煙所を整備できることになりましたので、一か所一か所、今、急に一気にというのはなかなか難しい状況ですけれども、こちらも今必死で一つ一つ、そういったところを課題解決できるように取り組んでいるところでございます。 あと、マナー啓発というところに関して、やはり御協力いただくということで、マナーを守って吸っていただくということの御協力をお願いしていくという姿勢がこちらも求められてきますので、そちらに関しましては、これからになりますけれども、御議決いただいた後、半年間にわたって周知期間を徹底して設けるというふうにしておりますので、今から徐々には進めていきますけれども、その半年間は集中的にそういった店舗等を中心に、パトロールと併せて御協力を随時お願いしていくという形で、こちらもPRしてまいりたいと思っております。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

こっちの生活福祉委員会のほうの改定についてというものに対しては、分かりました。ごめんなさい。区立施設の対応等についてだね。 こちらの、今、課長がいらっしゃっているので、健康推進部と一緒に環境清掃部のほうも進めていくんだと思いますが、条例については、我が会派としては、区内の駅、少なく駅周辺の喫煙所の偏在化をしないようにということで、ちゃんと広げてくださいね、それが条件ですよということをずっと申し上げております。これも区長公約なので、区長の任期の中でやろう、公約も進めていこう、周知期間も半年以上あるから準備をしていこうということで、これが上がってきたんだと思いますが、ここの履行に対してはしっかりとやっていっていただきたいと思いますが、健康推進部とともに、健康推進課とともに進めていっていただきたいと思いますが、見込みはできてますか。
今、区で連携しながら進めていくということで、そのとおり進めてまいりたいと思っております。 駅周辺の喫煙所の状況でございますけれども、今、予定として、また新たに1駅周辺のところで1か所これから整備する予定で、そこも一つずつ課題解決していっているところでございます。駅周辺のところで、こちらも今、必死になって探しているところでございまして、来年の10月の条例施行の、そこでもうストップをしてしまうということではなくて、やはりそこまでもちろんこちらも頑張りますけれども、万が一そこで各駅全部にできなかったとしても、それ以降も、今からもう接触はして、1つのところができるのに、やはり1年以上かかるところもありますので、そこはもう今から全てのところにもう着手はしている状況でございますので、必ず形にはしたいと思っております。 以上でございます。

そこのスピード感のところと、公約の達成の時期のところというのがなかなか難しいところだと思いますから、ただ、私たちとしては、それは会派としては申し述べてるところなので、履行していただければなと思っております。ここで言っておかないと言えなくなっちゃうので、言っておきました。 それと、平成19年の段階で、当時、私も過料まで含めて御提案をしましたけども、過料はさすがに違うだろう、できないだろう、費用対効果はできないだろうと。誰がやるのという話もあるので、そこで、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例という変わった名前の条例名にしてもらって、これを提案した。今回は、過料はないにしても、やはりこの名前は変えないということでいくんですね。僕は好きなんだけど、いくんですね。
条例名につきましては、今回の条例改正で変更はいたしません。一般的にですけれども、やはり国の大きな法改正があったりですとか、何か2つの法律が1つにまとまるですとか、そういったときでないと、条例名はなかなか一般的には変更しませんので、今回は4か所の路上喫煙禁止を全域にするという一部の改正になりますので、条例名は変更いたしません。 あと、過料についてでございますけれども、やはりそちらは、今は過料を設定しておりませんで、条例の改正後も過料は設定しない予定でございます。やはり過料に関しては、課題が多々ございまして、なかなか通報だけでは取り締まることができないということ、現行犯でないと、なかなか過料を科すことができないということですとか、私有地では過料を科すことができませんので、公共の場所かどうかということを正確にずっと監視をしていなくちゃいけない状況、全域でやらなければいけないということがございます。 あと、実際に過料を科している自治体のほうに確認をしましたところ、過料を科したことで路上での喫煙は減ったものの、逆に、私有地のほうに皆さんが流れてしまって、私有地での喫煙が増えてしまっている。それで、区への苦情が増えてしまっているといった状況が多くあると聞いてございます。そうしますと、私有地での喫煙というのは区で立ち入ることができませんので、苦情を寄せられても課題が解決できないということで、ちょっとトラブルが増えてしまっているといったようなお声も聞いているところでございます。 あと、過料を科すに当たっては、不利益処分に該当いたしますので、やはりそういった知見をお持ちの方、例えば警察官ですとか、自治体の職員のOBを採用して過料を実際に科しているといったケースがほとんどでございまして。23区内の例を見ましても、やはり1億円以上、多いところだと、3億円近くの経費がかかっているということで聞いてございまして、委員から先ほどお話がございましたけれども、費用対効果という点で考えますと、それだけの費用をかけて、じゃ実際減るかというと、逆に増えてしまっている区もあると聞いてございますので、そういったところの課題もあるということで、本区といたしましては、過料は科さずに、皆さん、自分たちのまちは自分たちできれいにするという、この条例の理念、こちらのほうの徹底を図っていきたいと考えております。 以上でございます。

この間、中国へ行って、世界的には、ほかの国は屋外は結構吸えちゃうんですよね、自由に。建物の中は駄目だけど、屋外へ行ったら結構吸えちゃう。それはインバウンドのことも考えなきゃいけなくて、ほかの区は、日本国内でのたばこを吸ってる人たちに対しての対応をしてきたわけだけども、ここから始めるとなると、うちもインバウンドの方も結構来ているので、インバウンドのお客さんに対しては、これを守らせる方向というのは、何か考えも含めてやってますかということが1点です。 もう一点は、たばこ税を頂いていますので、貴重な財源でもある。それで表彰もしているわけですよ。アクセル、ブレーキの部分が区にはあります。やはりたばこを吸う方は、区内の全面禁煙というのは、これは健康増進のところではいいんだけども、やはり喫煙権と、たばこを吸う方の肩身が狭くならないようにということは、どうしても最後まで配慮しなきゃいけないし、たばこ税の表彰もやはりこれから継続していくんだと思うんです。ここについての考え方はいかがですか。
まず、1点目のインバウンドでございますけれども、やはり外国人の方に対しての周知ですけれども、現在、日本語のほかに3か国語、英語と中国語とハングルで、いろいろな表示で啓発をしているところでございますけれども、今後も引き続きそちらの言語を用いて啓発はしていくという考えと、あと子どもから大人まで、言語だけではなくて、視覚的にぱっと見て、ここでは吸っては駄目だよ、ここではいいよとか、そういうことが誰でもすぐ分かるような形で、ピクトグラムなどを用いて、そういった図示した形でも周知をしてまいりたいと思っております。 あと、もう一点目のたばこ税のお話をいただきました。区といたしましては、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境づくりということで今回進めておりますので、たばこを吸う方には、マナーという面では、そこはきちっと守っていただきつつ吸っていただくということで、そういった取組で進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
今、たばこ税の話もありましたので、ちょっと補足して申し上げたいと思います。 確かに、今回の趣旨は、やはり環境美化という側面ということで、こういう形で取組を進めていく。それはやはりもう必要なことでございますので、これはしっかりとやっていかなければいけないと思っています。ただ、一方で、やはりたばこを吸う人、これは違法ではないので、当然、それを完全に規制するということは難しいと思いますし、ましてや、税収の面で申し上げますと、少なくなったとはいえ18億円のたばこ税がしっかり入っているという状況。たばこ税が難しいのは、納税する場所がたばこの事業者さんが納税する場所で、自分たち、納税する人が好きに選べるようなことなんです。 以前に、どこの市だったか忘れましたけど、毎年大体30億円以上入ってきているようなところが、急に事業者さんの配慮もせずにたばこの規制をした結果、税収ゼロになったというようなこともありますので、やはりそういったところでいうと、ただ単に規制をするだけではなくて、当然、マナーは守っていただく、喫煙者にマナーは守っていただきますけど、共存共栄をしていくというのは、やはり区にとっても大事なことですので、そういった視点で、劇的な解決策というのはないと思いますが、やはり先ほどから御意見があるように、喫煙所の設置というのは、一つのやはり大事な事業でしょうし、たばこ税は色がついてないので、一般財源ですけども、そういった視点からも、しっかり区としても財源を確保しつつ、やるべきこと、共存共有できるような方策を全庁的な視点で考えていく必要があると。そういうふうに取り組んでいきたいというふうに思っております。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

2点だけ。 前に私は、一般質問でポイ捨て条例の罰金規定のところを尋ねました。今、おのせ委員からも、以前、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例のときに過料の話をされて、それに至らなかったというところですが、今回の改正骨子案にも、そのまんま、規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処するというものが残っています。ここは改めて整理させていただきたいんですけど、過料と罰金の整理をちょっとお尋ねしたいのと、この罰金規定が残っているというところで、前回、一般質問で区長に答弁いただいたときも、抑止力としてという発言がありましたが、そういう認識でいいのかというところを改めてお聞きします。
今、罰金のところはまだ残っているんですけれども、実際にこれを適用した事例というのは、まだ一度もございません。というのも、やはりポイ捨ての現場、実際にポイ捨てしているところをその場で目撃をして、そこで罰金を科すということが必要になってきて、吸い殻は見つけても、直接パトロールしている最中に、パトロールしている人の目の前でそれをやっているということが今までなかったので、これは科してない状況でございます。 あと、罰金と過料の違いですけれども、罰金は刑法上の規定で、罰金は刑罰の一種でございまして、過料のほうは行政罰の一種ということで区別をしてございます。 以上でございます。

2問目は。
失礼いたしました。罰金を条例上残す理由でございますけれども、これからまたパブリックコメントをいただく中でも、これも一定の整理が必要になってくる部分かもしれませんけれども、やはり抑止効果が働いている部分というところもございますので、これは一定残すということで、今のところ整理をしてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 いろいろ私も考えていて、回答もいただきながら考えたんですけど、この罰金規定は、今、現場を見れなかったとか、ウェブサイトにも書いてありますけど、あと条文もありますけど、違反した方を見つけて、さらにそこで書面で勧告をする。その勧告に正当な理由なく従わないときは、従うことを命じて、それでも違反した場合は罰金に処すると。すごく何段階もあるので、現実的ではないなというふうに思うんですが、その現実的ではないものを、とんとんとんとステップを踏んでいったときに、この罰金は科せられないんじゃないか。過料なら科せますよね。 そこの整理がいまいち分からなくて、この罰金規定は、実際にステップを踏んでいったときに、できるのかできないのかというところが引っかかってるので、そこは何か御回答いただけますか。
まず、罰金と過料のお尋ねでございますけれども、結構複雑なステップがございまして、これを本当に正確に踏んでいったときには、もちろん条例上で規定してございますので、罰金を取ることはできるということになります。 できるということで、以上でございます。
すみません。ちょっと補足させていただきます。 よく、今、過料と罰金の違いというお話がありましたけれども、か料と言われるものにも2つありまして、いわゆる過ち料としての過料と、とが料としての科料があって、とが料のほうは刑事罰になってきます。罰金というのは、さらに刑事罰の中で上になります。 過ち料というのは、例えば書類の手続をミスったとか、間違えたとか、いわゆる間違いです。間違ったことに対して是正をするものなので、これは刑罰になりません。とが料というのは、悪いことをして刑事罰に問われるんだけど、程度が軽い部分に、とが料という部分があります。 それで、罰金等をつくる場合は、刑罰になりますので、当然、制定するときには法務省の地方法務、何だっけ。法務省かな。 (「警察ですかね」と呼ぶ者あり)
警察庁じゃないんだよ。検察庁か何か。 ごめんなさい。いずれにしても、警察なり、警視庁のほうの地方法務局の許可がないと、勝手にできません。自治体で判断できるのは過ち料です。 そういう意味で、罰金を取っているところは、よく罰金、罰金と言ってますけども、過ち料であったり、とが料であったり、罰金であったり、違いがあります。23区の中でも、2,000円か3,000円取ってるところがありますけど、それは実際にパトロールにして、自分がパトロール員だというのを示した上で、現行犯でそこで過ち料という取り方をしています。 それと、罰金とした場合は、もっと重くなりますので、いきなりではなくて段階を踏まなきゃいけないということです。我々は司法警察ではありませんから、私人逮捕じゃないですが、そういうものではないので、やはり手順があって、何遍も注意をし、勧告し、それでも是正をしないという悪質性のところでの罰金ですので、単にポイしちゃったとか、いいじゃん、これぐらいというので取れるわけではない。でも、やはりそれぐらいの重いこと、悪質性のものに対しては毅然と対応していくよという、やはりメッセージなり、姿勢を示す必要があろうと思ってます。 一方で、過料という形になると、もっと軽微な形で、全面禁止で罰金を取りますよというメッセージにしていく形になるので、そうなってくると、その実効性のために相当の準備が必要で、先ほど1億から3億とありました。ある自治体では、係長以上の職員を土日・夜間全員動員して超勤手当を払って取り締まっている。取り締まられるのは、区民は知っているので、何にも知らない地方から出てきた営業マンがみんな捕まる。私有地で煙がいっぱい出る。それって何なのという、そういう禅問答みたいな部分もあって、だからこそ、我々はまずは吸う人と吸わない人のすみ分けを両方見ながら、順番に指定喫煙所を整備してきました。 最初の資料に学芸大東口公衆喫煙所、平成26年につくったとき、1件です。そこから2つ目の西口公衆喫煙所です。そのとき私は環境清掃部長だったんですけど、ゼロをそこから始めて学大、中目黒の駅前、あそこに喫煙所があって、煙突状態でホームがもう臭くてしょうがない状態から、いろんなアプローチをしながら、助成をしながら段階を踏んで、今、14やってきました。 担当職員は罵声を浴びながら、苦労しながら、シルバー人材センターの職員の方が灰皿を整備しながら雨の中でもやって、やっとここまで来て、やはりもう一歩踏み込もう。この間、法改正もちろんありましたし、都も変わってきていますので、さらに一歩踏み込んで、やはりたばこを吸う人と吸わない人といい関係、そこに対立を生ませたいための条例ではありませんので、すみ分けをしながら、いい環境まちづくりをしていくという、それが狙いですので、今回やったからといって、じゃ吸い殻がまちの中でゼロになるか、それはなかなか難しいと思いますし、先ほど別の委員からもありました駅前でも指定喫煙所がないところ、大橋なんかはちょっと頭が痛いんですけども、やはりできるところから1個ずつ。 でも、この間、いろいろ苦情はあった。お店の方の協力も物すごく理解を得て進んできていますので、皆さんの力を借りて一緒になってつくっていく。これを絶え間なく続けていく。これが必要なんだなとつくづく思ってます。なので、もう一個のところで、区の施設の中でも、今まで吸えていたところが吸えなくなる施設もあります。うちの職員もちょっと、愛煙家の皆さんは厳しい部分もあるかもしれませんけど、やはりそれがみんなで共存していくためには越えなきゃいけない部分だなと思っておりますので、ぜひ委員の皆様も、御支持された、いろんな区民の方がいらっしゃると思うので、一緒に仲よくすみ分けをして、人の嫌がる煙は迷惑をかけないようにしましょう、御自宅で自由にねというふうにしていただければなと思っています。 すみません。私、区長の公約云々とは関係なく、これは我々としては長年の課題でありますし、担当した人間としても、ぜひ一歩ここで進めたいと思っていますので、お力添えいただければなと思います。 以上です。

ありがとうございます。 過料と罰金の話から大分話がずれてきましたが、すごくいい答弁をいただいたなと思っています。寄り添いの気持ちですとか、優しさの部分、今、副区長の優しさが大変、存分に発揮された御答弁だったなと思いますが、最初の話に戻して、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例という、この名前のつくり方自体が、やはり寄り添う気持ち、一緒に共存していこうよという意思の表れだと思っています。今、罰金、過料の話は途中で盛り込みましたが、そういう優しさ、寄り添いの気持ちが多分目黒区の根底に常に息づいているんだなというのを感じました。 ちょっと質問にするのは難しいんですが、これからもやはり目黒区としては、副区長の思いとしても、優しさ、寄り添いという気持ちが、たばこに限らず、多分これからもそういったものが展開されていくんだと思いますが、そういった認識でよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例からちょっと広がってしまいましたし、ちょっと情緒的な話をして申し訳ございませんでしたけど、まさに行政、区政、我々は何のために我々があるのか、その根本を考えたときに、区民の皆様の困っている部分、生きづらさ、それを支えていくことにあろうかと思います。 そういう意味で、先ほど来、私どもはミスが多くて御迷惑をかけているんですけど、そのミスも手順とかシステムの改修だけではなくて、なぜこの仕事をしているのか、何のためにこの施策があるかということを、日々、我々も原点に返りながら仕事をしていくことがミスを防ぐことにもつながるかと、そういうふうに思っておりますので、職員みんなで一歩ずつ、よりよいまち、よりよい目黒をつくっていくために頑張ってまいりたいと思います。 すみません。何か全然違うお答えになったかもしれませんが、そんな思いで進めたいと思います。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(12)受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等についてと、情報提供の(1)「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」の改正骨子案(基本的考え方)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定についてお願いします。
それでは、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について、資料に沿って御説明を申し上げます。 まず、本件に関しましては、本日の企画総務委員会でも御報告をさせていただいております。 項番1の経緯でございます。 急速に蔓延し、かかった場合の病状が重篤になる恐れのある新型インフルエンザ等感染症や新感染症が発生した場合には、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぶ影響が最小になるようにすることを目的といたしまして、平成24年に新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定をされまして、国全体としての万全の体制を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図るといった取組が進められているところでございます。 特措法におきましては、国や地方公共団体等の責務を定めるとともに、政府や都道府県、さらには区市町村において新型インフルエンザの発生に備えた対策の実施に係る計画を定めるものとされておりまして、これに基づいて、新型インフルエンザ等対策政府行動計画、それから東京都新型インフルエンザ等対策行動計画が策定されまして、本区におきましても、国や都の行動計画に基づいて、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画を平成26年9月に策定いたしました。 国においては、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえまして、対策の具体化等を図るため、昨年、令和6年7月に政府行動計画を改定し、さらにそれを受けて、東京都では、本年5月に東京都の行動計画を改定いたしました。都道府県の行動計画の改定を踏まえて、区市町村の行動計画を令和8年7月までに、来年7月までに改定するよう国が求めていることから、このたび区の行動計画の改定を行うものでございます。 続きまして、項番2の改定の方針でございますが、主なところでは、感染症の発生時期、フェーズを、これまでの5段階から、準備期、初動期、対応期の3つに分けまして、準備期の取組の充実を図るとともに、(2)でございますが、対策項目につきましても、これまでの7項目から、リスクコミュニケーションや水際対策、ワクチン、検査など新たな項目を追加し、13項目に拡充するなどといった、改定後の政府行動計画及び都行動計画の内容に基づいて、区の行動計画も改定を行ってまいりたいと考えております。 最後に、項番3、今後のスケジュールでございますが、本日、本委員会への情報提供後、改定作業を進めてまいりまして、来年2月に予定をしております目黒区健康危機管理連絡会にて意見聴取を行った上で、改定素案を取りまとめまして、パブリックコメントの実施、また、それを踏まえて改定案を作成するなど、記載のスケジュールに沿って進めまして、最後、資料裏面に記載のとおり、来年、令和8年7月までに計画の改定と公表を行ってまいる予定でございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑がありましたら受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)みんなで応援「東京2025デフリンピック」全国キャラバン・イン・めぐろ チラシ次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、資料配付に移ります。 資料配付(1)みんなで応援「東京2025デフリンピック」全国キャラバン・イン・めぐろチラシを資料として配付しております。説明はございません。お確かめください。 以上で資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は11月12日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会します。 お疲れさまでした。