// 発言者(18名)
// 発言(173件)

おはようございます。 ちょっと時間は早いんですが、ただいまから都市環境委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、後藤委員、上田委員にお願いいたします。 なお、本日、それから明日という形で都市環境委員会を行ってまいりますけれども、報告事項が12件、議案審査が本日2件ございます。情報提供も1件あるんですけれども、頃合いを見つけまして、今日とあしたに分けて進めていきたいと思ってます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第50号 目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案の審査に入ってまいります。 議案の(1)議案第50号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者からの補足説明があれば、これを受けます。
本条例につきましては、先月8月5日の当委員会で、登録制自転車置場の登録手数料改定につきましてということで御報告させていただきましたので、本日は補足説明はございません。 以上です。

補足説明がないので、これから質疑を受けます。

先日の委員会でも質疑はしましたけれども、都立大学の駅前、いわゆる正規の置場ではなく、正規の駐輪場というのは幾つあるのか、ちょっとその辺をもう一度教えていただけますか。
正規の自転車駐輪場なんですけれども、自転車置場のほかに区立の駐輪場がございまして、区営で中根一丁目駐輪場Aという時間貸しの駐輪場、中根一丁目駐輪場Bという時間貸しの駐輪場がございます。こちらのAのほうが73台を置ける状況で、Bのほうが67台置ける状況です。 そのほかには、民間で東急電鉄さんの東急東横線の高架下に設置されている駐輪場がございます。 私からは以上でございます。

正規と言っていいのか、いわゆる自転車駐輪場については、民間が4つで区立が2つということです。 それで、これはいずれも定期利用はないんですけれども、全部時間貸しだということで、区立駐輪場を含めて民間の駐車場も含めて定期利用をしない、定期利用を受け付けない、その理由があるのかどうか、ちょっとその辺もお伺いします。
自転車駐輪場の設置については、利用者の利用動向を踏まえて運営しているところでございます。 都立大については、自転車置場という緑道の上を使った置場が以前からございまして、そこについては年間、現在は3,000円を頂きながら、年間を通じて定期的にずっと使える状況でございますので、それが定期利用の役目を果たしてると。その倍率についても、おおむね応募の方が当選されてることから、その需要に対しては十分、定期の利用を満たしてるという判断もあります。 また、あと民間の駐輪場もございますので、区のほうであえて定期の駐輪場設置は行ってございません。 先ほども示しましたAとBの駐輪場、時間利用の駐輪場は駅から近いこと、周辺の放置自転車の状況を踏まえて、時間貸しの駐輪場としている状況でございます。 私からは以上でございます。

いわゆる都立大学の駅周辺の住民の方々にとっては、定期利用で使えるのは暫定的な自転車置場しかないということです。 ですから、当然、通勤・通学で定期的に利用したい人は置場を使ってきたということで、長年にわたって料金が据え置かれてきたということで、駅を使う方々にとっては、多少駅からは離れているところに置場が置かれているにせよ、定期利用ということで使用してきたというような経緯があると思います。 ですから、今度2倍に定期料金を引き上げるということについては、先日も指摘させていただいたとおり、非常に負担にもなるし正規の駐輪場に定期利用がないということもあって、定期利用は置場だということで、やはり負担が大きくなるということです。 そういった声については、この間、区としてどのようにつかんできたのか、ちょっとその辺の経過についてお聞きします。 以上です。
都立大学駅の駐輪環境のお話だと解釈しております。 以前は、都立大学駅北口に、機械式の地下の空間を使った駐輪場がございました。ただ、そちらのほうの利用状況を見ましても、利用率が低い状況もございましたし、そういった状況も踏まえて、駐輪場、中根橋の自転車置場の一部を緑道に開放したりとか状況を見ながら、総合的に対策を取ってる状況でございます。 定期利用の役割というのは、確かに置場で果たしてるとは考えておりますし、例えば都立大学ではなくて中目黒駅においても、自転車置場と定期利用の駐輪場は混在してございます。 そういった状況も踏まえながら、総合的に判断した上で、受益者負担の適正化を図る意味でも、置場の料金、あまりにやっぱり乖離がありますので、そういった意味で料金を値上げさせていただくというふうに判断した次第でございます。 また、この件について言われていることもございません。 私からは以上でございます。

都立大学の周辺は、これまでもやはり都立大学北口の区立の駐輪場が設置をされて、このたび廃止になったという経緯があったりで、この自転車の駐輪場をどう確保するかということについては、置場をどうしていくかということも含めて、いろんな模索があったというふうに承知はしています。 やはり置場の料金を引き上げるというようなことですけれども、全体的に都立大学駅周辺の駐輪場の在り方についてどうしていくかということについては、やはりまだ模索の途中というか、こういうふうにしていくんだという方向性も、まだ十分に示されていないということですし、暫定の置場という今の置場の位置づけについても、今後どうしていくかということについては、なかなか区民の中で議論をされるということも、今はないような状況ではないかなというふうに思っていますけれども、その辺の見通しについては、区民の方々なども参加したり利用者の方々も参加して、やはり都立大学駅周辺の駐輪の在り方についてどうしていくのかということについては、区民と共に考えていくというようなことが必要ではないかなというふうに思うんですが、その辺はどうお考えでしょうか。
利用者の意見というのは大切だと私どもも考えておりまして、その辺については、指定管理者制度を導入して利用者の声を酌み上げる仕組みをつくっております。 毎年アンケートを実施して、御利用されてる駐輪場の御意見とか、もちろん、そういった駐輪場の御意見の中にも、やはり置場の御意見もございますし、そういった利用者の方々の意見を踏まえた上で、今回値上げをさせていただいてるという状況でございます。 駐輪環境については、絶えずそういった区民の声を聞きながら施策に反映させていただくという形を取ってまして、これまで自転車置場の中根橋を廃止したりとか、中根北口の駐輪場を廃止した経緯も、そういった経緯を踏まえて行ってきたものでございますので、今後もそういった利用者の声を踏まえながら施策を、利用者にとって使いやすい駐輪環境を整えていくという状況でございます。 私からは以上でございます。

そういう中で、自転車置場についても中根橋でしょうかね、自転車置場が廃止をされたりということで、本来の緑道の在り方に戻していくという趣旨でした。 今も自転車置場は緑道なども使った、そういう置場になっていると。中目黒の駅周辺にある置場についても、通路のようなところの脇に、第二上目の裏のところに置場として使用できるというようなことになっていきますけれども、中根橋の置場を廃止したときの理由が本来の緑道の機能に戻していくというようなことがあったんですが、そういうことになると、じゃあ現在の置場の在り方ということについては、将来的にどうなっていくかというようなこともあります。 都立大学の駅前については、定期利用の置場しかないというようなところもあるので、そういう今後のそうした置場そのものの見通しというようなことも、区民の方々にも示していくことがやっぱり必要ではないかなというふうに思うんですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。
今、岩崎委員おっしゃったように、今後の区民に対する見通し、情報の発信の仕方とか様々、今、御意見いただきました。 現在、なかなか自転車の環境が、自転車を所持してる方以外も様々なモビリティ等々も出てきております。そういった中で、先ほどの中根橋の話もさせていただいてますけども、そういった、ここ何年かで様々な自転車の環境も変わってまいりました。 私どもといたしましても、全く区民の意見を聞かないでやってるわけではございません。様々な自転車環境を鑑みながら政策を取っていきたいと考えております。今回の件も、これまで28年間手をつけてなかったところを手をつけさせていただいておりますけども、やはり現状を考えながら施策をしております。 今後につきましても、やはり様々、区民の方から自転車の対策につきましては、非常に御意見を様々いただいておりますので、そういったところもきちんと踏まえながら対策を取っていきたいというふうに考えてます。 以上です。

ほかに。

前回8月のときにちょっと聞き忘れてしまったことがあって、あくまでも置場、暫定的にということで、なかなか用地が確保できないので、この暫定期間がずっと続いてるということなんですが、ちょっとそれぞれ中目黒駅周辺と都立大学って、この暫定といいながら何十年ぐらいこのままなのか、ちょっとこれを教えていただきたいなと思います。
この置場自体が、置場の下がそもそも河川、要は都立大でいうと呑川で、中目黒でいうと蛇崩川の河川だったところです。 昭和44年ぐらいから47年ぐらいにかけて、この辺は下水道の整備を急速に進めた地域でございまして、47年ぐらいに河川のところをカルバートと言って蓋をかけて、上部の空間を通路、緑道として通れるようにしたという状況でございます。 そのときに、その当時の事情として、自転車駐輪がやっぱり社会的にちょっと問題になりつつあった頃で、その頃に、昭和47年頃に自転車置場という形で緑道の一部を整備し始めたということでございます。 正式に開設したのは、置場によって、ちょっと時間の差異があるんですけれども、一番最初に開設したのが中目黒のところでございまして、昭和51年4月1日に今の観音橋のところはオープンしております。 都立大のほうは、昭和52年4月1日に関根橋がオープンしております。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。 私が子どもの頃からの記憶に残っているのは、そういうものがあったということで、でもこれが暫定的という位置づけのままずっと来てるというのが、やっぱりちょっとすごく違和感があって、これだけの歳月が50年以上たっているわけで、それでもやっぱり駐輪場の用地が、取得がそこまで困難だったのかというのが、その間いろんな変化がまちにもあったわけで、できなくはなかったんではないかなというふうに思うんですね。 これはどういうふうな、先ほどの委員の質疑にもありましたけれども、どうしていくのかというところは、そろそろちょっと決めて、いつまでも暫定だよという、今回値段ももちろん上げますし、正式に駐輪場ということにできない事情があるのかもしれませんが、こっちは置場でこっちは駐輪場といって、区民の方にも分かりづらい状況は発生しているし、これだけ暫定的といいながらも何十年も続いているし、そろそろすっきりと整理していただきたいなと思うので、その辺いろんな再開発事業とかも駅前は起きてますので、走ってますので、そのところで、駐輪場のこの問題について、もう少しそういうところに組み込んでいただきたいなというふうに思いますが、区の考えはいかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、これは暫定的な使われ方と、置場とさせていただいてるんですが、やはりちゃんとした駐輪場を整備していって、緑道については、本来の機能の歩行者の空間を確保していくというのは、中根橋の置場を緑道に整備したことからも、ごもっともな御意見だとは思っております。 ただ、なかなか駅前の、それこそ駅前の一等地なので、なかなか用地を確保するというのが非常に難しい。ただ、条例に基づく附置義務等で、再開発の際には、そういった自転車駐輪場を設置していただくように誘導していくような形を取って、中目黒も、そういう意味では再開発に伴って大分駐輪場ができてきているということもございますので、そういった機会を逃さず、そういった形で駐輪環境を整えていけるように持っていきたいというふうに考えております。 私からは以上でございます。

ほかによろしいですか。質疑。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。意見・要望は、賛否を明らかにしたうえで、この議案に対する意見・要望のみを明確にご発言ください。
私、上田みのりは、議案第50号に賛成する。 他の自治体と比較しても、自転車は区民にとって重要な移動手段であることから、可能な限り受益者負担を低価格で維持してこられたと認識している。物価高騰、人件費の高騰、維持管理費が増加する中、料金改定の緩和措置期間を設けた点については、特に評価している。しっかりとマナー・ルールを守り、駐輪場を利用している区民の方の理解を得られるように、また、まちの安全、何よりも区民の命の安全のためにも、車両である自転車、近年普及が進んでいる小型原動機付自転車など、あらゆる車両の路上駐輪、違法駐輪対策、マナー啓発、ヘルメットの装着等についても、併せて警察や自治体・町会とも連携し、一層取り組むこと。駐輪場の整備を含む限られた土地を有効活用していくことを強く要望します。

ほかに意見・要望はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました、議案第50号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第50号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第51号 目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)議案第51号、目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば、これを受けます。
本条例につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行令が本年6月1日に改正されまして、本条例で引用している施行令の条番号が改正されたことに伴う規定の整備でございます。 具体的には、施行令に1つ条例が加わったことによる本条例の条ずれも発生いたしましたということで、本件につきましては内容の変更ではなくて、条例の21条から22条にずれたことによる改正となります。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました、議案第51号、目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第51号、目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 以上で、議案審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、続きまして報告事項に入ります。 報告事項(1)都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案)について、報告を受けます。
それでは、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案)について御説明します。 初めに、この都市計画変更に向けた原案の案については、本年5月の委員会にて御説明したところです。本日は、その後に実施しました住民説明会などの実施結果や、取りまとめた都市計画原案などについて御説明するものです。 まず、かがみ文の項番1、経緯等でございます。こちらについては、前回の御説明と重複する部分がございますので、3段落目から御説明します。 基本的な考え方や関係法令に基づき、本年5月に絶対高さ制限に関する都市計画(原案の案)を取りまとめ、区民への説明会などを実施しました。このたび区民意見等を踏まえ、都市計画(原案)及び高さ制限を緩和する一定の条件を取りまとめました。今後、区民への説明会を実施するなど、都市計画手続を進めてまいります。 次に、項番2、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案の案)に関する説明会及び意見募集の実施結果でございます。 こちらについては、お手数ですが、別紙1を御覧ください。 まず別紙1の項番1、実施結果の(1)から(3)については記載のとおりでして、下段の日程表に記載のとおり、説明会には37名の方に御参加いただきました。 次に、2ページの(4)意見提出者数については、説明会や郵送等で区民の皆様から御意見を頂戴し、合計として66名の方から172件の御意見を頂戴しました。 (5)対応区分件数としては、区分2、御意見の趣旨は原案に取り上げているが28件と約2割を占め、区分4、今後の調査研究の課題とするが15件、区分5、御意見の趣旨に沿うことは困難が17件と、それぞれ約1割、区分7、その他が112件と約6割を占める結果となりました。 なお、区分1の御意見を原案に反映するものや、区分3の御意見の趣旨を踏まえ、今すぐ実施に向けて検討する、そういった御意見はございませんでした。 ここで、区分ごとに寄せられた主な御意見と対応を御説明いたします。 初めに、区分2について御説明しますので、3ページをお開きください。 3ページの整理番号1、こういった高さ制限の見直しを検討することはいいことだと思うや、整理番号2、老朽化した自宅マンションの建て替えに向けて、各所と協議しているところだが、これらに加えて、今回の高さ制限の緩和も活用できるとよい。こういった検討をしていただきありがたいなど、高さ制限の緩和を推進してほしいといった御意見については、御意見の趣旨を踏まえ、安全性や快適性を備えた魅力ある持続可能な都市の実現を目指し、都市計画手続を進めてまいりますとしております。 次に、区分4については5ページをお開きください。 5ページの整理番号29、家賃低減などを通じて区民を増やしたいなら、もっと大幅に大胆な緩和をしないといけないのではないか。高さ制限の緩和が1.1倍では効果を期待できないのではないかや、6ページの整理番号30、当方としては目黒区に御検討いただいている緩和を原則としても、一定の条件を満たしたさらなる緩和を御検討いただき、多くの案件が実現することを切に願っておりますなど、このたびの緩和ルールについてさらなる緩和を求める御意見がございました。 対応としては、今回の緩和ルールは一定の条件を満たした場合にのみ1.1倍といたしますが、今後、社会状況の変化や区民ニーズなどの動向を注視した上で、建物の機能やトレンドが変わってきた場合、一定の条件や1.1倍という数値を見直すこともございますとしています。 現時点では今後、約5年間程度、緩和ルールの申請状況などを注視しながら、必要があれば見直すことも視野に入れつつ調査研究の中で整理してまいります。 次に区分5については、8ページをお開きください。 8ページの整理番号44番、昨今の建築資材価格は世界的な地政学的問題により発生している。目黒区の絶対高さ制限緩和の議論がそもそも軽く吹き飛ばされるほど強大な影響力がある。この状況下で絶対高さ制限緩和を実行に移すなど笑止千万であるについては、緩和ルールを策定しないことを求める御意見です。 対応としては、平成20年に高度地区の絶対高さ制限を定めた時点では、町並みに合わない建物を規制することを目的としていました。しかし、現在は天井の高い室内が好まれるようになり、天井裏にも防音性の高い材料や、床下にも振動を抑える材料が使われることで階高が高くなる傾向が見られます。また、耐震性などの安全性が求められている中、太陽光パネルやオール電化など、環境性能の需要も高まっているため、区民の建て替えニーズなどを踏まえたインセンティブを盛り込んだ上で、良質な建物を誘導するために見直しを行いますとし、意見の趣旨に沿うことは困難としております。 また、次の9ページの整理番号45番、再開発のためにビルを高層化するつもりの変更と思われる、大反対である、目黒のよさは高層ビルの乱立などではないなど、いわゆる市街地再開発事業と同様な高層化をイメージされた御意見については、今回の緩和ルールは市街地再開発事業とは異なり、区内に定めている建物の高さ制限について、一定の条件を満たした場合にのみ、1.1倍の緩和を可能とするものであり、突出する建物の高さを抑制する目的は維持しますとしております。 次に、区分7については13ページをお開きください。 13ページの整理番号61番、一定の条件はどのような内容かについては、一定の条件の具体的な内容については、都市計画の原案と併せて公表いたしますとし、その他の御意見としております。 意見募集の実施結果の概要は以上となります。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページの項番3、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案)でございます。 原案については、住民説明会等の実施結果を踏まえ、原案の案からの変更点はございません。 なお、資料としては、別紙2の都市計画原案の概要版と、別紙3の都市計画図書を配付してございますので、後ほど御確認いただければと存じます。こちらの別紙3については、各計画図書の最後に、現在の都市計画と比較した変更概要をおつけしてありますので、こちらを御参照ください。 次に項番4、建物の高さ制限を緩和する一定の条件でございます。こちらについては、お手数ですが、お配りした資料の後ろから2枚目にございます別紙4を御覧ください。資料が厚くて恐縮です。後ろから2枚目に別紙4がございます。 別紙4の項番1、一定の条件に関する項目と対策については、表に記載の空間、防災、環境に関する8つの対策のうち、いずれか1つを実施していただきます。 なお、共同住宅などについては、躯体天井高の確保を必須要件としております。 具体的には右側の項番2、一定の条件に関する具体的な内容を御覧ください。 まず、(1)天井の高さの確保については、住宅や事務所など建物の各階で最も面積を占める用途ごとに、天井の高さの確保を条件としています。 (2)耐震性の確保については、大規模地震の発生リスクなどを踏まえ、建築基準法に定められた地震力の25%増しの地震力に耐えられることを条件とします。 (3)揺れに強い構造の採用については、防災性の向上に向け、免震構造など3つの構造のいずれかを採用することを条件といたします。 2ページを御覧いただきまして、(4)備蓄倉庫の整備については、自助、共助といった防災性の向上に向け、地上階または屋上に備蓄倉庫を設けることを条件とします。 (5)浸水リスクの低い地上階に電気室の配置については、ゲリラ豪雨など都市型水害が各地で頻発していることを踏まえ、浸水リスクの低い地上階などに電気室を設けることを条件とします。 (6)太陽光発電設備、または太陽熱利用設備などの設置については、環境負荷低減に向け、屋上または屋根に太陽光発電設備、または太陽熱利用設備などを設けることを条件とします。 (7)環境負荷低減に資する対策を行った建築物については、ゼロカーボンシティの実現に向け、エコ住宅、ZEB、低炭素建築物の認定を受けた建物であることを条件とします。 (8)地上階に環境負荷低減に資する設備を設置については、環境基本計画でお示ししている環境負荷低減に資する設備などを設置することを条件とします。 最後に、共通事項として、共同住宅、長屋、寄宿舎については、躯体天井高2,650ミリ以上の確保を必須要件といたします。この趣旨は、区民が住まう居住環境については、一定の室内空間を確保した上で、ライフスタイルに応じた間取りの変更や設備の更新など、良質な住宅を長く使い続けていただく可変性も確保することで、区民が長く住み続けられる住宅系の建物ストックを誘導するものです。 一定の条件の具体的な内容については、以上となります。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページの項番5、都市計画原案に関する説明会及び意見募集の実施でございます。 こちらについては、資料の最後におつけしています別紙5のとおり、原案の案と同様に、教室型、またはオープンハウス型を併用しながら実施いたします。 最後に項番6、今後の予定でございます。 来月に都市計画審議会へ御報告した後、住民説明会や意見募集を実施するなど、都市計画手続を進めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいま説明が終わりましたので、これについて質疑を受けてまいります。 質疑のある方はどうぞ。
今回、高さ制限の見直しということでの原案の報告を受けたところですけども、まずアンケートについてですが、結構前向きな意見というか、今の状況をよく分かってらっしゃる区民の方の声ということで、理解を得られるような意見も多かったんじゃないかなという印象を受けました。 ちょっとまず、アンケートというか、意見提出者のところで伺いたいのが、説明会に来られた方と郵送で送ってこられた方といらっしゃると思うんですけども、これ区内在住と区外在住で内訳とかってありますか。数があれば教えていただければと思うんですけど。まず、そこを1点、あと別紙4で示されてる、建物の高さの制限を緩和する一定条件ということで設けられているものに関しては、これは東京都が出されているものなのか、それとも目黒区のものなのかというところがちょっと私が分からなかったので、そこの2点、確認させてください。
では、2点にわたる御質問に順次お答えいたします。 まず1点目、意見募集の提出者の方が区内の方なのか、区外の方なのかということでございます。基本的に今回の意見募集については、区内の方からの御意見という形になります。 また、住民説明会についても、受付が設けてありまして、基本的に区内の方々がお越しになっていただいているという状況でございます。 あと、2点目の一定の条件について、都のつくったものなのかどうかについてでございますが、このたびの一定の条件につきましては目黒区が策定した条件でございまして、恐らくこれ全国で初の事例でございます。 目黒区は良質の建物ストックを増やしつつ、ひょっとしたら起きるかもしれない首都直下地震にも備え、安全性も備えつつ、ゼロ化も目指す、さらに良質な住宅も、居住環境も増やしていくということを、国の取組、都の取組を待っていてはなかなか進まない現状があるので、区として全国初の、一定の条件の緩和ルールを設けることで、他都市に負けない魅力あるまちづくり、目黒区でしっかり進めていこうということで、今回入れさせてもらっているものでございます。 もちろん、この一定の条件については、東京都特別区の建築主管課長会のほうにも原案の案の段階でしっかり御説明し、23区全体、または東京都のほうにも当然都市計画、係りますので、都のほうともしっかりと膝を突き合わせながら、内容についてしっかりとブラッシュアップした上で、このたび原案としてお示ししたものでございます。 以上でございます。
2点の答弁いただきまして、ありがとうございます。 アンケートはほとんど区内在住の方ということで認識いたしました。 どうしても意見というのはあらゆる角度で来ますから、その一つ一つの意見を聞くって、聞いて説明をするという機会が増えることはとても重要だと思いますので、否定的な、まずやるべきではないという意見に関しても、丁寧な対応をこれからも引き続き図っていただきたいというのと、あとちょっとアンケートについて気になったのが一番最後の27ページのところで、ちょっとゆっくり説明してほしいというのがちょいちょい出てきていますので、説明会、せっかくやるときは分かりやすいようにということで、どうしてもいっぱい説明したいという思いが先に立つと、私たち議員もそうなんですけど、いっぱいしゃべる量が増えると早口になるというのはどうしてもあるところなのかなと思うので、こういったところも、説明会のやり方とかについてもしっかりと参考にしていただいて、次の説明会にはそういったところも含めて生かしていただきたいなというふうに思っております。 説明された方も含めてですけど、御自身というか、その説明会の評価について、まず1点伺いたいのと、あと建物の高さの一定の条件の件、何で質問したかというと、私も調べても、東京都のほうにどうもなさそうだなと思ったので、まさか区がと思ったんです。それは、すごくいい意味で評価をしておりまして、目黒区にはまっているなという印象をすごく受けたんです。 なので、どうしても、私は建物の一定の条件をきちんと踏まえた上での規制緩和というところは、やはりやっていかなければ、特に目黒区は土地が本当に狭いですし、いろんなところを整備するにしても、道一本整備するにも本当にいろんな制限がかかったりとか、それこそ、ごみの回収一つにしても、本当にすごく御苦労されて、業者さんもそうだし、出す住民側もそうだしというような、そういった土地柄であるので、本当に目黒区の地理をしっかりと分かった上で、そして今の気候変動にしっかりと先進的に対応した、私は一定の条件をしっかり示されたんじゃないかなというふうに思って、評価の意味も含めてここは質問させていただきました。 この規制緩和によって、目黒区としては、そういった建物建て替えに積極的になるというようなことを期待されてかなと思うんですけども、その点についてはどういったことを期待してらっしゃるのかなというところで、大きく再質問2点でお願いいたします。
では、2点の御質問に再度お答えいたします。 まず、1点目の意見募集についての丁寧な対応というところと説明の工夫のところでございます。 今回いただいた、特に区分5番の方、緩和しないでほしいという方についてでございますが、実は住民説明会、オープンハウス型、教室型だけではなくて、そういう方は実は個別にも御相談受けております。今回来た意見の方で、特に郵送の方なんかはそうなんですが、マスコミ報道等で、目黒区は高さの緩和してますと出たことを受けて、それだけを見て、高さ緩和反対ですという、実は郵送で送られた方は結構いらっしゃったんです。その方に直接、メールアドレスなんかでいきますと、直接御返信させていただくと、原案の説明すると、あっ、何だ、そういうことだったの。だったら、別に反対じゃないわということで、しっかりといただいた意見に対してこちらからもプッシュ型といいますか、しっかりと説明させていただいております。 ただ、郵送で来た方について件数に上げないわけにいかないですし、郵送で来た意見をそのまま載せないわけにはいかないので、実はここに載せてるという現実も実はございますので、そういった、まず誤解というか、入り口のところで反対という方についてはしっかり対応しておりますし、また先ほど御説明した笑止千万であるという方についても、実は電話だけではなくて、窓口でも既に月二、三回、実は丁寧に対応させてもらってます。 なので、いろんな区内の区民の皆様の御意見がある中で、どちらかというと否定的な方については、こういう理由で、目黒区としてこれ入れることは、行く行くはあなたにとってもメリットになるかもしれないし、目黒区全体の、ひいては魅力化だったり、いろんな意味でメリットになるということを説明させてもらっていく中で少しずつ御理解を今いただいているようにしてますので、引き続き丁寧な対応をしていきたいと思っております。 あと、説明の速度とかですが、都市計画の原案の段階でユーチューブの動画を公開しておりまして、そのときも結構長い動画をつくっていたんです。なかなかそれを全部一気に理解し切れる、あと速度がなかなか速いということもいただいたので、実は今、ちょうどあしたからですか、ユーチューブをまた公開いたします、原案バージョンの。 それも我々職員が自前で、外注なしで自前でユーチューブ動画をつくっておりまして、コンセプトは、難しい、なかなか分かりづらい専門用語を楽しく、分かりやすくというふうに思いっきりシフトしてみましたので、ぜひ今夜零時にアップされるので、ぜひ見ていただいて、目黒、行政チックじゃない、かなり振り切った動画をつくっております。時間もかなり短くしておりますので、ぜひ見ていただいて、もし御意見あれば、いただければと思います。我々も結構工夫して、なるべく楽しく、分かりやすくしたつもりで工夫しております。 2点目の目黒区にフィットしている、いい意味で評価してる、ありがたいお言葉をいただきました。我々も区民の皆様から、原案の案でも御説明しましたが、建物の高さ制限を緩和してほしいという声、かなり来ております。やはり建物の建設物価上がっている中で、今の高さ、容積率の中ではなかなか建て替えができない、インセンティブが欲しいという声が来ております。とはいえ、いきなり高さ制限を、隣接する品川区とか大田区みたいに、絶対高さを全廃、一切なしという形にすると、これはもう環境問題、または相隣問題、いろんなものが想定されます。 じゃ、どうしたらいいかという中で、やはり一定の高さの緩和を1.1倍というふうに、最近のトレンドに合わせて認める代わりに、目黒区全体に資するもの、それがゼロカーボンだったり防災の安全性だったり良好な住環境、そういったものを何か盛り込んでいただくんであれば、今よりさらによくなる目黒区が実現できますので、そういったものに対しては認めていこうというところでやっておりますので、最終的には建物を建てたいと思ってらっしゃる区民の皆様の建て替えニーズ、そして建物を利用される、それは住んだり、働く方もいらっしゃる、学ぶ方もいます。 そういう方々の万が一の安全性だったり快適性も担保できて、我々行政としては、例えば補助制度とか、何かそういうことをせずとも、自然発生的に良質な建物が区内に増えていく、そういうトリプルウィンを実現できるものを今回日本初、盛り込みたいということで進めているところでございます。 以上でございます。

説明ありがとうございます。今年度、都市環境委員会に属していて、本当に都市整備とか公園とか、そういうリニューアルとか、そういったところで、いつも丁寧に、とても丁寧に説明されているなと、住民の方と向き合ってらっしゃるなという印象を持ちました。まずは、これは感想です。 一定の条件というところでの質問なんですけど、こちらは目黒区で策定されて、全国で初じゃないかというところなんですけど、一つ気になったところが、下の表の1から8までの対策のうち、いずれか一つというふうな記載。この一つに決められた何か根拠なり理由があるのか。私の中では、空間も、防災も、環境も、どれも重要で、できればこのセクションの中から1つずつ、もしくは2つというところにまで踏み込めたら、踏み込んでいただきたいなという、建てる事業者さんとかにはそう思うんですけども、この一つというところでも難しいのかどうか、これを、その一つというのに決められた何か理由があれば、お聞かせください。 以上1点です。
では、後藤委員の御質疑にお答えいたします。 まさにおっしゃっていただいたとおり、我々区としては、この全ての条件満たしていただければ1.1倍というふうにお伝えしたいところでございますが、やはりいきなりこの条件全てというのはなかなか難しいところがございまして、区としましては、いずれか一つとした理由は、例えば備蓄倉庫、4番の備蓄倉庫なんかというのは、今マンションを建てる場合に、結構自主的に備蓄倉庫をつくっている事例も結構ございます。やはり、率先してマンションの中で、単に倉庫ではなくて備蓄倉庫をつくっているというような、もう自然発生的に建物確認申請なんか見ていくと出ている事例もございます。 ただ、それを、備蓄倉庫を設けてもインセンティブにしないよってした場合には、今まるっきりそういう備蓄倉庫をつくった場合のインセンティブはない以上、区としましては、この8つのどれか一つでもやっていただくだけでも、区としてはかなり区内に建物ストックを誘導するという意味ではありがたいと思っております。どれか一つでも持続可能な都市の実現に向けて十分に意義があると考えてございます。 その上で、先ほどもちょっと御説明いたしましたが、今後また5年間程度状況を見まして、あまりに備蓄、特にZEBですとか、環境負荷低減に向けた住宅というのはこれからどんどん一般の市場性で増えてまいりますので、そうすると、区が無理にインセンティブとして与える必要はなくなってくることも想定できますので、その際には、今御指摘にありましたように、もうそういったものは緩和の条件から外して、またその時点の新しい何かトレンドだったり、区として必要な都市施策の何か条件を盛り込むということを今後、引き続き調査研究中で整理していきながら盛り込んでいきたいと思っております。 現時点では、まず、いずれか一つをやっていただくだけでも十分意義があると考えているところでございます。 あと、すみません、先ほどのさきの委員の御答弁の中でお答えした動画の配信でございますが、当初、今夜零時の予定でしたが、今メモが入りまして、広報課と調整した結果、明日の9時公開だそうです。失礼いたしました。あしたの朝起きてから御覧いただける時間にしておりまして、夜ゆっくりお休みいただければと思います。 以上でございます。

ありがとうございます。よく分かりました。 ちょっと興味で聞きたいんですけども、現時点で、この建築をする事業者にとっては、この中でどこが一番最も取り組みやすいのかというところ、すみません、興味でちょっと1点お伺いしたい。どのように区としては考えてらっしゃるかなというところです。 以上1点です。
再度の御質疑にお答えいたします。 今回のこの一定の条件の詳細は、今回初めて、都市環境委員会で初めて対外的にお示ししたものでございまして、今日の委員会での御報告の後、ユーチューブまたウェブサイトに一気にアップいたします。つまり、この詳細な条件はまだどこにも出しておりません。都と庁内の関係所管と庁舎内はこちらでございます。 なので、今窓口に来ている建設業者さんには、一定の条件が空間、防災、環境の何かしらのメリットを盛り込もうとしていることは既に原案でお示ししているんですが、逆に早く条件を教えてくれという声も来ていますが、今回の都市環境委員会で初めて御報告させていただいた上で、これから外に出していきますので、それをもって、どの辺が一番、事業者さんとしてもやりやすいか、それは建物の与えられた、敷地の与条件にもよると思うんです。 例えば電気室、マンションの電気室を上に設ける場合というのは建物の平面プランが絡んできたりしますし、備蓄倉庫も、今例えばマンションの1階の管理室の裏に、単なる倉庫を設ける予定だったのを備蓄倉庫としてしっかり備蓄品を用意すれば緩和を得られるとか、そういうこともこれからやっと相談の表に出てくるかなというところですので、我々もどんな相談が来るか楽しみにしながら、今回初めてお示しするものでございます。 以上でございます。

今回のいろいろ御意見をいただいている中で、現実的に直面している方というのは、マンションの建て替えにこれが生かせるのかどうなのかというところにすごく興味を持たれているというケースと、やっぱりこの1.1倍というのがすごく誤解を、緩和というのが誤解を生んでるケースだと思うんです。すごい高層マンションが建つと、高層ビルが建つって誤解されている方と、何だ1.1倍じゃ大して変わらないじゃないかというのと、見た目変わんないじゃんというのとあったと思うんです。 今回、何か区のほうでは、歩行者目線で景観への影響が少なくなるようにVR技術の活用により検証しましたってあって、このVR、使われたVRのこれというのを区民の方とか、こういう次やる説明会のときに実際にお見せするようなことができれば、多分どっちのイメージを持っている方にも正しく伝えられるのかなと思うので、ちょっとそれを次回のとき御検討いただけないかなという点と、あともう1点、マンションの建て替えに関してなんですが、すごく心配していて、どうしようと思ってらっしゃる方多いんだなというのが分かりました。 区の回答のところでも、専門家の派遣支援が可能な場合もありますとなってて、これどういう場合なのか、ちょっと具体的には分からないんですが、今回、説明会またやるじゃないですか、10月、秋に。こういったところに具体的に、専門家の方がマンション建て替えのちょっと御相談に乗れますよみたいなブースとかつくったりとかして、その場で心配な方にアクセスできるようなこともちょっと考えれないかどうか。次の、今後の説明会のほうに、2点できませんかというのをちょっと伺いたいと思います。 ごめんなさい、あともう1点。そこに、ワンストップ窓口って、これは専門家とちょっと関連しますけど、全般的にこういう相談に乗ってくれる窓口も一緒に説明会、オープンハウスのときにやっていただきたいなと思うんで、その3点です。お願いします。
何点かの御質問いただきまして、順次お答えいたします。 まず1点目、すごい高層ビルをイメージする方もいらっしゃればという中でのVRの活用でございます。 都市計画原案の案の段階の説明会、今回のパネル展示のときも、あと教室型の説明会もそうですが、パネル展示の中ではVRを使った動画も実はそこに用意いたしまして、イメージつかんでもらっております。 先ほどお話ししたとおり、1.1倍を大きいと思うか、それぐらいならと思う方、本当に人によって取り方が様々なので、やっぱりそこはオープンハウス型で来ていただいた方も、本当に説明を30分ぐらいする方もいらっしゃったりして、結構熱心な方もいますので、引き続き原案の説明会の中でもVRの動画のパネルなんかも用意しつつ、今回のユーチューブの中にもこのVRも入れておりますので、そこもまた見ていただければなと思います。より分かりやすく、イメージとして1.1倍ってこれぐらいなのかって思う方の声が、やっぱりそれ見ていただくと大体、ああ、そういうものなのねと分かっていただく方多いので、その辺も今回活用しておりますので、しっかりその辺はまた利用していきたい、VRも使っていきたいと思っております。 あと、現在のマンションの建て替えに関する支援でございますが、説明会に来られる方はマンションの管理組合の方が皆さん一緒に、声かけ合って来たりと、そういう方もいらっしゃいまして、やはり喫緊の課題なんだなと思ってました。 その方なんかも、自分が小さい頃から住んでいるマンションで愛着があって、このままきれいに維持したいんだけれども、やはり建物の耐震性などに課題があることが分かって、孫の代に引き継いでいく有効なマンションの資産、ストックとしていきたいんだけど、今のままじゃそうはいかないので、何とか建て替えしたい。委員から御指摘あったように、現在の法規制の中では、今より何割か、ちっちゃい建物しかできない中で、この緩和を使えるので、意見募集の中にも書いてありますが、実効性のあるものにしてほしいという意見もあって、今回8つのルールを定めているところもあります。 実際は、道路斜線制限ですとか日影制限、そういった別の次元で建物建てないということもありますので、その際には、専門家派遣の支援なんかも誘導しておりまして、こちらについては2点目のところですね。都市整備課のほうで地域街づくり条例を活用して、研究会、勉強会の支援などもさせてもらってまして、基本的には5人以上集まっていただくとそういった支援もできるとか、いろんなメニューございます。別に5人以上集まらなくても、窓口のほうで、もちろん建築課のほうでも建て替え相談受けておりますので、そこは引き続き丁寧に窓口に御案内していきたいと思っております。 また、3点目の関連です。例えばワンストップ窓口の話もそうですし、パネル展示、オープンハウス型のときにそういうブースをつくってもいいんじゃないかという今御意見いただきまして、ちょっとその辺、我々、持ち帰り検討させていただいて、そういったアナウンスをパネル展示の中でできるかどうか、そこも含めて、ちょっと持ち帰らせていただきたいなと思っています。 今御趣旨は、そこに来た区民の方に、高さの緩和に来た、相談を受けただけなんだけども、実はマンションの建て替え相談もある程度そこで入り口が整理されるというの、私もいいかなと思ったので、少し検討させていただければなと思いました。 以上でございます。
ちょっと別紙2の斜線型高さ制限の取扱いから質問させていただきたいんですが、ちょっと私、ちらっと見ただけなんで、正確ではないんですけど、これは真北方向の斜線の建て方ということなんですが、最近、灼熱地獄の中で真北が人気が出てきてると。例えば、建て主によっては、南側を逆にやって、真北のほうに窓を向けるという可能性も出てくるんですが、そのときには、これは全く真逆になって建てることは可能なんでしょうか。真逆というか、北側のほうもちゃんと建てられるというか。お聞きします。
この斜線制限について、真北方向についての斜線でございます。これは、建てる建物の中身に対しての制限ではなくて、北側の隣地に対する、日影だったり、日照だったり、通風、採光を確保するために設けてる斜線制限でございますので、基本的に建物が南に建つことによって、北側には日影が発生してしまいますし、真っすぐ、例えばストレートに建ってしまいますと、それによって通風、採光も遮られてしまいますので、今こういった制限を、斜線かけておりますので、この敷地内に建てる建物が、北側の面する住戸というのも、私も話は少し聞いたことありますが、出てきて、聞いてはおりますけれども、あくまで、それは建物建てる中の話でありまして、今回はこの斜線維持して、大事なのは、高さの緩和いたしますが、日影規制ですとか、斜線制限は今と変えられませんので、周辺環境に及ぼす建物の影響というのは現状と同程度ということが、一番区民の皆様、つまり目黒区に一番フィットしたものかなと思ってまして、これは残したというものでございます。 以上でございます。

ほかに。

1.1倍の緩和ということですけれども、平成20年当時にこの絶対高さ制限を定めたときは、町並みに合わない建物を規制することを目的としていたというふうに言っています。良好な住宅地を構成していくということだったんですけども、今回、環境配慮だとか防災配慮だとか、一定の条件があったものについては1.1倍緩和するということなんですけれども、当初の町並みに合わない建物を規制するだとか、良好な住宅地を形成するというような、そういう当初の目的というのはどうだったのでしょうか。環境配慮とか、防災配慮というような、そういうものを含めて、規制値は変えないということですから、規制値の枠内で、そうした環境配慮、また災害対策への配慮というようなものは実現をできないのか。それについては、いかがでしょうか。 また、今回、具体的に1.1倍の緩和ということで、これまで良好な町並みの保全という、そういう目的については、1.1倍の緩和で達成するのか、あるいは損なわれるのか、その辺についての検証というのはきちんと行われてきたのか、ちょっとその辺をまずお聞きしたいと思います。 以上です。
では、御質問にお答えいたします。 今回の1.1倍の緩和と良好な住宅、住環境、または良好な町並みの保全、そういった規制値の関係の検証でございます。 委員から御質疑がありましたとおり、昨年度から、もっと前から都市計画マスタープランの改定の段階で、高さの見直しについても検討しますということは区民の皆さんにお示ししたところでございます。そのときにもいろんな御意見いただいていまして、先ほど御説明しましたように、品川区や大田区のように高さ制限をそもそもやめてほしいと、もっと土地利用できるようにしてほしいという方もいれば、今のまま守ってほしいという方、本当にいろんな方の御意見いただいてる中で、今都市計画の手続を進めるところでございます。 区としましては、建物の高さを緩和するというのは本当に、特に目黒区という住宅地のブランドイメージをいかに生かしながら、他都市間競争に打ち勝つ魅力あるまちづくりもしながら、ゼロカーボンシティの実現もしながら、首都直下地震の防災性も高めなきゃいけないという、この全ての与条件をどうやったらクリアできるかという、その針の目の一点を狙ったのが今回の日本全国初の緩和ルールでございます。もう日本全国初のルール入れてでも、目黒区の魅力化、また安全性を高めていこうということに、我々、都市計画部セクションとしても振り切ったというものでございます。 なので、一番大事な肝は、日影規制ですとか斜線制限、容積率、建蔽率、そして用途地域、つまり土地利用の根幹をなすメインの形態規制の制限は一切今回変えません。その代わり、都市として求められる一定の防災、安全、環境、そういった与条件について何かしらやっていた場合には1.1倍、たった1.1倍かもしれませんし、1.1倍もという方もいらっしゃるかもしれませんが、1.1倍ということを全国初でやっていきたいと思っております。 なので、町並みの保全という従来の高さの制限の趣旨は一切今回変えてございません。そこは我々もしっかりと認識した上で取り組んでいるものでございますので、今後引き続き、制度の施行後5年間程度は調査研究しながら、必要であれば変更もすることも、今回の意見募集の結果内容をしっかり明記しておりますので、そこはぶれずにやっていきたいと思っております。 以上でございます。

今回の絶対高さ制限の緩和については、第一種低層住宅専用地域については、法律にも高さが定められていて、そこは手をつけないと。そこはいいところでもあるし、基本的に、その他の用途地域の規制値については、今の規制値は設定していくんだというところはいいと思うんですけども、さっきも言ったように、そのような絶対高さ制限を導入したのは、良好な町並み、住宅地の形成、それから町並みに合わない、そうした建物は規制するということが主な内容でした。 しかし、先ほど課長が言われたように、そこに都市の魅力だとか、目黒区としての魅力というもの、いわゆるそれが1.1倍の緩和というような話なんでしょうか。当初の町並みの保全、良好な住宅地の形成というような部分を重視したいというお考えはあって、今の規制値は変えないというような選択をされたのではないかなと思うんですけども、都市の魅力とか、そういうものが1.1倍の緩和ということなのか、その辺はどうなんでしょうか。 以上です。
では、再度の御質問にお答えいたします。 目黒区の魅力の向上と、1.1倍でそれが果たして実現できるかということでございます。 都市というのはいろんな要素が複合的に成立して、初めて都市というものが成立するところでございます。 目黒区は御存じのとおり、本区の土地利用の、宅地の73.5%が一番、宅地利用というのが73.5%という状況は、23区で最も宅地の割合が高いのが目黒区なんです。宅地がとにかく7割ぐらい多い。さらに、利用比率でも、住宅用地の比率が約69%ですか、これもまた7割。住宅都市としての性格が顕著となっています。 さらに土地利用の40%が第一種低層ということでございまして、これはもう目黒区の魅力というか、そもそもの立てつけは、住宅都市としての存在がまず顕著であるという背景があります。 そういった中で、高さの1.1倍が魅力になるという、その直結的といいますか、すぐつながるものではございませんで、目黒というのは、主要駅周辺の魅力ある商店街ですとか様々な文化施設、また公園等のコミュニティーの接続、いろんな魅力があって、目黒川の桜もそうかもしれません。様々な要素が都市の中に複合し、集まり、多様な人と文化が発展していく。また、区民の皆様の生活がよりよくなっていく。そういった区民福祉の向上を目指して、我々、都市施策を進めてございますので、1.1倍を短絡的に魅力化とつなげているわけでは一切ございません。 そういった複合的なまちづくりを進めていく中で、今、建物に求められてる建て主さんからのニーズ、住んでいる区民の皆様のニーズ、事務所だったり、学校だったり、そういった使われてる区民の皆さんのニーズ、そういったものを複合的に考えて、目黒区としても、これからの都市の課題に真っ向からいいものをつくっていこうということで入れてるルールでございますので、1.1倍が全て魅力化につながるということを考えてるわけではございません。 以上でございます。

そういうことであると、環境配慮とか、災害対応とか、これは誰もが否定する問題ではないと思うんですけども、そうした良好な、そうした住宅をつくっていくと、増やしていくということは、1.1倍の緩和をしなければ実現しないのか。目黒区、これまで、この基準値として各用途地域で設けてきた絶対高さの中では実現できないのかというようなことについてはどうなんでしょうか。 以上です。
今、委員から御指摘ありましたとおり、環境配慮、災害対応、それは誰も否定するものではないということをいただきまして、我々お褒めいただいたかなと思っております。8つの条件定めていく中で区民の皆様から、これだったら1.1倍してもいいなと思っていただけるものを選べたのかなと、今思っているところでございます。 1.1倍の緩和をしないと実現できないわけではございませんし、先ほど他の委員の御質疑にもお答えしましたが、例えばマンションの一室に既に備蓄倉庫を自主的に区民の皆さん、つくられているものというのももちろんあります。 今回、高さの緩和してほしいという声がある中で、いたずらに高さを緩和しただけでは、より高さの階高の中を切り詰めて、緩和した高さの中でさらに床を生み出して、事業性だけを取ろうということもなくはないわけですね、これだけ今建設物価上がっていくと。 そうすると、本来、目黒区が求めている都市の安全性や機能性、そういったものが一切何もないまま、縦積みが増えた建物だけ増えても、これは都市としていかがなものか、魅力化にはつながらないところもありますので、何かしらのインセンティブのある環境、防災、空間、そういったものに対して何か盛り込んでいただく場合には1.1倍の緩和ということで、互いにメリットがあるものを実現しながら、総体、最終的には区として魅力あるまちづくりにつなげていくものを目指しておりますので、そういったまちづくりを今後進めるための今回の緩和だと思っていただきたいと思いますので、1.1倍はその中の一つの数値でございますので、今後、調査研究の中でまた整理していきたい、そのように考えてるところでございます。 以上でございます。

何度も言うようですけれども、絶対高さ制限を導入したきっかけというのは、良好な住宅地の形成ということです。 今新たにまちづくりの魅力ですとか、目黒らしい魅力とか、そういうものが付け加わってきたのだろうなというふうに思っているんですけれども、そもそも第一低層住居専用地域については都市計画法でも高さは決まっていると。その他の用途地域については、絶対高さということでは決まっていないから、目黒区で、じゃ、そういうところの用途地域について高さ制限を設けてというような趣旨でやってきたんですが、そういう本来の良好な住宅地づくりということよりも、魅力ある、いわゆる建物にどうしていくのかということで、どちらも追求するんだということなんでしょうけれども、どうも、課長はそういう意図はないと言うかもしれないですけど、魅力あるまち、良好な住宅地というよりも、魅力あるというような方向に傾倒しているような気がしてならないんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
委員の御質疑にある魅力というのは恐らく駅前の市街地再開発のようなものを意識されている可能性はありますかね。 (「それはない」と呼ぶ者あり)
ないですか。あくまで魅力ある住宅地づくりというものも我々しっかり取り組んでおりまして、第一種低層住宅地域も御質疑あったとおり法律で数字も決まっていたり、都の用途指定基準も決まっている数値で、10メーターもしくは12メーターとなっております。なので魅力ある建物づくり、翻って魅力ある都市づくりですね。もっと大きな視点で都市をつくっていくんだという視点です。 魅力ある都市、安全性のある都市、ゼロカーボンに向けた都市、そういった都市をどういった政策で誘導していくかという全体の考えの中で今回の一定のルールを緩和するものでございますので、そういった視点で我々取り組んでいくことを御認識いただければというところでございます。 以上でございます。

私たちは決して市街地再開発の事業の手法とこの絶対高さ制限とは別物だということは理解しているつもりですので、そこはそういう絶対高さ制限というところで質疑をしているということです。 大規模敷地等総合設計の部分です。大規模敷地の場合については、これは今でも絶対高さの規制値に限らず、区長が許可した場合には敷地面積に応じて絶対高さの制限を1.2倍から2倍まで緩和できます。 今回、この説明のところにもあるように大規模敷地で周辺に対し一定の配慮が図られる場合の緩和の割合、1.2倍から2.0倍未満の割合とするというような図で説明されている部分があるんですけれども、これというのは要するに区長が許可をするといった場合に、その敷地面積に応じて1.2倍から2.0倍まで緩和するというようなことを一律に1.2倍未満の、いわゆる1.1倍に統一するという、そういう考えなのかどうか。ちょっとその辺はお聞きしたいなというふうに思います。 それから総合設計なんですけれども、この総合設計については、東京都にしても目黒区にしても敷地面積に応じてその環境配慮だとか、一定の周辺に配慮された建物を建てるときには、総合設計を認めた場合には緩和を絶対高さ以上の建物は建てられるというようなことなんですけれども、あらかじめ総合設計の制度の中に環境配慮だとか、あるいは周辺配慮とか、そういうものというのは総合設計の中に含まれているんですけれども、その考え方に加えてこのたび1.1倍の緩和ということを上乗せする意義というのは、どこにあるのかなということをお聞きいたします。 それともう一つ、今日の報告の中で、これまで地区計画をつくってきた、そういう地域についても緩和措置を設ける変更案を出されています。もともとこの地区計画をつくったところというのは、絶対高さについてどういう値が設定されているかということに限らず、地区計画でこの高さに設定するということで地区計画を定めています。そういう地区計画で定めた建物の高さに1.1倍の緩和を適用するということについては、あらかじめ地区計画という、その地区のルールをつくったわけですから、そこに改めて1.1倍の緩和を付け加えるというその意味合いはどこにあるのか。ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。 以上です。
まず別紙2の3ページのところでございます。既存の大規模敷地の反映の関係でございますが、今回の倍率等について我々は統一するわけではございませんで、緩和ルールも必ず使いなさいというわけではありませんので、こういった緩和ルールが使えるところは認定申請出していただければ使えるようになりますというものですので、緩和すること自体を義務づけするものでもありません。あくまで建て主さんの様々の建築基準法なりいろいろな法令の手法の中で、こういった目黒区でも高さの緩和ルールがありますよということで、お使いできるのであれば敷地の与条件等もありますが、使えることはできるというものでございます。 2番目の総合設計との関係でございます。 別紙1の10ページをお開きいただきますと、そこに整理番号の53番等でもございますが、大規模敷地及び総合設計の特例では現行ルールでも云々ということが書いてございます。前回の原案の案でも御説明いたしましたが、大規模敷地や総合設計による現在の特例というのは、建物の周辺の市街地環境へ配慮した計画の高さの制限を緩和するものでございます。建物の周り、室内の空間のゆとりですね、そういったものを設けた場合には緩和すると。 今回の緩和ルールは、その周辺への影響ということは現在の斜線制限等は維持したまま、建物そのものの質の向上に配慮した高さ制限の緩和でございますので、建物の中身に特化して緩和するものでございます。 ですので、大規模敷地及び総合設計を使って建てるような建物であれば、一定の建物のボリューム感になってまいりますので、周辺にもしっかりと配慮してもらいながら、何かしら目黒区の都市づくりに必要となる新たな施策、それが環境だったり、防災だったり、豊かな空間だったり、そういったものに資するものこそ建ってほしいと思っておりますので、緩和ルールを設けることでそういう建物を利用する。そういったものでございますので、総合設計の考え方についても周辺への環境配慮というこれまでの緩和の考え方に建物の中身の質に特化して緩和を設けるものでございます。 あと地区計画についても御質疑いただきました。地区計画については、もともとその地区の皆さんが地区計画で建物、高さだったり、例えば用途制限だったりいろいろなものを定めてルール化しているものでございます。地区計画を策定した当時、その当時からもやはりかなり年数たってございます。その地区計画の中についても、やはり建物の建て替えを迎えるような建物もあると認識しておりますので、そういったところにもやはり今回の区内全域に定める建物の高さ制限の緩和ルールを盛り込むのが我々としても都市づくりとしてはそれが正しいだろうというふうに考えておりまして、地区計画の中にもしっかりと盛り込むものを今回定めております。 もちろん地区計画を定めるということは、その地区の皆さんの御意見もしっかりと承らなければなりませんので、原案の案もそうでしたし、これから原案のときでも住民説明会をしっかりと重ねながら、地区計画についても高さの緩和のルールについて御意見をいただきながら手続を進めてまいりたい、そのように考えているところでございます。 以上でございます。

そうすると、大規模敷地の点については、これまでは区長が認めればというようなところで敷地面積に応じた1.2倍から2.0倍の緩和というのは引き続き残るのか。それとは別にこの1.1倍の緩和というものが加わるものなのか、ちょっとその辺をもう一度お願いします。 それと総合設計のところなんですけれども、周辺に配慮した環境配慮というようなことで、総合設計の制度の中にそういう文言も盛り込まれていますけれども、今の総合設計の制度の中には環境の配慮だとか、あるいは災害配慮、あるいは防災備蓄だとか防災倉庫とか、そういうものも含めたそういう設置というのは、総合設計の制度の中ではその判断をされないんでしょうか。そういうものについては総合設計の制度の枠組みとともに、そうした緩和措置を入れるというようなことが必要になってくるのか、その辺についてもお伺いをします。 それで地区計画の部分については、やはり課長もおっしゃったとおり、その地区の人たちがこういうまちづくりをしたいということで定めるものだということだというふうには思います。市街地再開発事業についても地区計画などもつくって、建物の高さを決めていきます。そういう中で、改めて1.1倍の緩和というようなことが必要なのかどうか。地区計画を定めるという時点で、そういうことも見越した地区計画ということになるのではないか。その辺についてはいかがでしょうか。 以上です。

岩崎委員、これで最後の質問になりますが、30分になるので。何か付け加えたいのがあればどうぞ。よろしいですか。

分かりました。 あと、もう一個なんですけど、一度意見に出させていただいたんですけれども、いわゆる絶対高さに係る部分で特別の審議会というか、そういう専門家などによって審議する場を設けるべきだという、そういう提案もいたしました。 建築審査会でそういう審査もやっているんだというようなことなんですけれども、この建築審査会については、いわゆる法律に基づいて定める審査会であって、建物の高さの問題のほかにもいろんな建築紛争の問題を含めて審査する、そういう審議会です。私たちが言っているのは、そういう法律に基づいた審査会ではなく、品川のように絶対高さに関わるような、建物の高さに関わるような、そういう別個の審査機関を設けるべきだという趣旨なんですけれども、それについてそういう高さ問題に特化したそういう審議機関、回答では今の建築審議会でやるんだということなんですけれども、やはりそういうものも必要ではないかと思うんですけれども、再度答弁はしていただきたいなというふうに思います。 以上です。
それでは4点にわたる御質問に順次お答えいたします。 まず1点目につきましては、別紙2の2ページをお開きください。左側3、指定基準、これは前回の原案の案で御説明した内容でございます。もう一度御説明いたしますが、今回の新たな緩和のルールというのは、現行のルール、①から③番、区長の認定、許可、地区計画の区域内特例、これに対して新たな緩和ルールを追加し、既存の特例や地区計画も反映するものでございますので、今ある緩和ルールにさらに追加するものでございます。建築確認申請を受ける前に建築家のほうで認定審査を受けていただいて、一定のルールが使えると、一定した緩和を使えると分かって、認定受けていただいてから建築会の審査を出して建物を建てると、そういう制度でございます。 2点目の総合設計についてでございます。総合設計の枠組みの中で今回の緩和のようなものはできないかと、そういった御趣旨かと思いますが、現在の総合設計、大規模敷地を使った場合の高さの緩和というのも、目黒区で定めた地区計画の枠組みの中で初めて緩和が得られる、そういったものでございますので、総合設計の枠組みで今回の1.1倍の緩和なんかも、総合設計の枠組みを緩和が使えることを決めている目黒区の地区計画の中で、その総合設計の周辺環境への配慮されたものの高さの緩和とともに、今回新たに一定の条件を満たした場合には1.1倍の高さが使えるよというルールを新たに地区計画の中に定めるものでございますので、委員から御質疑ありましたように総合設計の中でというわけではなくて、目黒区独自のルールとして地区計画の中で定めていくものでございます。 3つ目、地区計画の方々の御意見ですとか、そこの枠組みのことでございます。もちろん御質疑ありましたように地区計画はもともとそこの地区の皆さんの発意、これは都市計画法に定められています、地区内の3分の2以上の方の提案を受けて地区計画を定めるというものがルール化されておりましてやってきたものでございます。 今回区内全域で高さを緩和するに当たりまして、地区計画を定めた地区の皆さんにもしっかりと御意見をお聞きし、この内容で定めていいかどうかを今、既にやってございますので、引き続き丁寧な対応をしながら、地区計画を定めた方々も時代の流れ、今の建設業界のトレンドを踏まえて、この緩和はいいねという声も来ておりますので、区としましてもそういう声を受けながら手続を進めてまいりたい、そのように考えているところでございます。 4点目、都市計画審査会、そういったものとは別に高さに向けた専門組織をつくったらどうかということでございますが、別紙1の11ページの整理番号54番の御意見のところの回答にも書いてございますが、現在の区長の認定のところにおきましても、区長が基準を満たすと判断した建物について、専門家で構成される建築審査会で意見を聞いた上で区長が認定を行っております。また、区長の許可の特例については、建築審査会の同意を得て行っておりますので、こういった専門家の組織をしっかりと我々も御意見賜りながら高さ制限緩和など、今も既にやっておりますので、御質疑ありましたような新たなそういった専門組織を別個に設けるということは考えておりません。 以上でございます。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それではないようですので、(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)相続登記義務化の相談事業の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)相続登記義務化の相談事業の実施について説明を受けます。
それでは、相続登記義務化の相談事業の実施について御報告します。 資料の項番1、経緯からでございます。 人口減少や高齢化に伴う相続の増加等を背景に空家や所有者不明土地といった不動産、ここでは空家等と言います。これが全国的に増加をしております。空家等は適切な管理が行われないで放置されると、周囲に様々な影響を及ぼしてしまうことになります。また、空家等は所有者の探索に多大なコスト、時間を要することから、区の用地取得、民間取引の阻害にもなります。こういうところからも空家等の解消に取り組む必要がございます。 そこで3段落目、そこで国はこの問題の対策の一環として、令和3年4月に不動産登記法等を改正しまして、これまでは任意でした相続登記が義務化されるということになりました。もう既に改正しています。 これが法改正が4段落目、令和6年4月1日から改正されていまして、相続によって不動産を取得した相続人は、知った日から3年以内に相続登記をすることが法律の義務となりました。また、古い時代に相続を受けた方にも適用されるのかというと、これはされるということで、また令和6年4月1日以前に相続した不動産も、されていないものは義務化の対象となりまして、令和9年3月31日までに登記をする必要があります。 そしてこの法律では、正当な理由がなくこの相続登記義務に違反してしまった場合には、10万円以下の過料が科される可能性がございます。このようなことから、本制度についてはしっかり区民への周知徹底が必要というものでございます。 そこで区は、令和6年1月から東京司法書士会目黒支部のほうで実施している相続登記の無料相談会というものは共催という形で行っていましたが、さらなる制度の周知、将来の空家等の抑制に資するために来月10月から令和9年3月31日までの相続登記義務化の相談事業を区の事業として実施することにいたします。 中ほどの項番2、事業の内容ですけれども、まず相続登記の相談会については対象を区民とします。内容は、場所は総合庁舎が多いですが、住区などの出張して相談に来やすいような場所も使って原則月2回、第2・第3水曜を予定しています。事業期間は令和9年3月末というのが期限として迫っている形ですので、そこまで10月から9年3月までということになります。 周知については、区報やウェブサイトなど、記載のとおり周知を図ります。 そして(2)で、この制度自体、相続登記義務化の周知というものについては、司法書士会作成のパンフレット、チラシ、そして相続登記の動画などを放映するなどして制度の周知についてこれまで以上に拡大をいたします。 最後に項番3の今後のスケジュールでございます。 10月に区報、ウェブにおきまして周知を行います。相談会は最初の水曜日、第2水曜日ということで10月4日から相談会事業がスタートいたします。 以上で説明を終わります。

説明が終わりました。 質疑を受けます。

相続登記義務化されて、目黒区内では空家とか所有者不明土地は少ないということで聞いておりますけれども、やはり持家の所有者がお亡くなりになった後、配偶者が残されるといったこともあるかと思いますし、こうした制度改正ということにも伴って着実に区民の皆さんが相続登記を進められるような、区としての施策ということも非常に重要だろうなと思っております。 それで、会派としても区民の皆さんにこのような制度の改正があったということを周知していただくとともに、専門家、司法書士の方たちの相談会も実施してはどうかということを言ってまいりましたけれども、令和6年1月から無料相談会を実施して、今、1年半以上経過されたというところであります。令和9年からはこれに過料制度も新たに加わってしまうということですし、令和6年以前に発生した事案についてもそれが対象になってしまうということですから、これまで以上に力を入れてやっていただくという意気込みもこの事業から感じられるのかなと思ったんですが、1点目はその確認としまして、やはりこうした過料制度の導入ということも踏まえまして、こうした相談事業を試行的にというか、本格化というか、導入していくということで受け止めてよろしいでしょうかというのが1点。 それからこれまでの実績状況なんですけれども、割かし多くの方にも御利用いただき好評だというふうにはちらっとお聞きしたんですけれども、これまでどれぐらいの方が御相談に来られたのかという実績がお分かりでしたらお伺いしたいなと思います。 以上です。
御質疑に順次お答えいたします。 まず、区内は数としては少ないかもしれないけれども、様々なケースに応じての相談が求められているという御認識だったかと思いますが、区も同様に考えておりまして、まずはこの期限が施行から3年まで、あと1年半ということで期限が迫っているということ、それからやはりいろいろな要素が組み合わさると複雑で分かりにくいから直接相談したいという需要もあるだろうということ、そして過料という形で実際に利害が生じてしまうこと、これらを感じまして区としまして周知をしっかりと力を入れて行っていきたいというものでございます。 それから2点目のこれまでの実績ですが、令和5年には共催で行った無料相談会には、開催回数7回で、相談62件、令和6年には24回開催して113件の相談、令和7年にはまだ7月までですけれども、8回の開催で42件の相談ということで、やはり相談の需要がしっかりあるものと考えています。 以上です。

やはり相続登記など法務局の案内を見ましても、住民票、戸籍謄本はじめ各地の区役所から集めないといけない資料に加えて、申請主が新たに作成しなければならない書類というのも多数あって、やはりそのあたりのサポートを受けるという需要があるんだろうなと思うんですよね。 こちらは今までは1日6件で予約制でということでやっていたと思うんですけれども、これから過料制度の導入があと1年半というタイミングもありますし、そうした御相談がもう少し増えていくような場合には、区役所の1階の西口ロビーの脇のところでブースを設けて開催してくださっていると思うんですけれども、場合によっては区役所の中の会議室などの、少し場所を確保したり、そうした方法も検討をするなど考えたらどうかなと思いますけれども、区としてはどのような、住区で出張相談されるというのはすごく住民に近いところで相談できるようになるのですごくよいな思うんです。どのような形でイメージをされているかというのを伺いたいと思います。
やはり区役所で相談を受けられるということにメリットもあるようで、これまでの無料相談もかなりの回数やっていますが、これは全て総合庁舎の1階西口ロビーで開催しておりました。状況に合わせて検討する必要が今後ともあるとは考えています。というのは、いわば締切りがだんだん迫ってくるわけなので、減るというよりは増えるイメージで準備はしないといけないと。自由が丘は試験的に1回やってみましたけれども、やはり相談数ございましたし、ほかにも区の中の会議室とか、ちょっとまだ決めているわけではないですけれども、適宜手配をして進めたいと思っております。 以上でございます。

ほかに。
御質問にお答えします。 我々としましても期限が迫っていると言いながらも、その期限そのものとか、法改正があったということを知らない方が実はまだまだいらっしゃるのではないかという感じも持っています。 それはなかなか詳細には把握できないんですけれども、単純に相談会の存在を知っている方だけじゃなくて、知らない方にもやっぱりいろんなチャンネルを使って周知をすると、その両方でやること。そもそも義務化になりましたよという情報自体を伝えて、どうしようと思ってもらうこと。そこの部分もしっかりと周知をしていく。その上で相談会をしっかりと活用してもらって、必要な人にそういう機会が届くようにと考えています。 ですので、周知を今後も行いながら、相談が増えてきたら我々のほうでこういうふうな体制をつくって事業とする意義が出てくるのかなということで、それを目指しているものでございます。 以上でございます。
ただいまの関委員の御質疑でございますけれども、私どもといたしましても、やはり法律の改正によりまして期限があと2年ちょっとということになりました。確かに実質は東京法務局の届出のところなんですけれども、やはり私どものできること、これまで都市環境委員会のほうに御報告させていただいた臨時の区民相談会なんかも、やはり区民相談は相続の話が本当に増えてきております。ですからやっぱり非常に区民の方の関心が高いということがよく分かってまいりました。 ですから私どもといたしましても今回こういう形で実施させていただくんですが、やはり区民の方に対する情報の発信の仕方というのは非常に大切だというふうに私どもも認識しております。これまでの発信の仕方だけですとなかなか周知が行き渡らない方もいらっしゃるのではないかと思います。 ですから今後、あと2年ちょっとですけれども、ぜひこの相談会を活用していただくのと、さらに御自身の土地建物にぜひ向き合っていただきたいということで、発信の仕方を私ども検討いたしまして、速やかに実施していきたいかなという形も考えております。特にパンフレット等も少し法務局、また司法書士会だけではなくて、私どもも何かできることはあるのかというところも踏み込んで考えていきたいと思います。 以上です。

ほかに。

1点確認なんですけれども、この10万円以下の過料という部分で、正当な理由がなくという場合の正当な理由に当たるものというのは、やっぱり裁判中で法定相続人が確定しないというのが、正当な理由のところに当たるんですかというのが1点目と、同じく裁判で、目黒は結構これで登記できない、裁判中で相続でもめているという方が結構いらっしゃるようで、法定相続分が確定したんだけれども、遺産分割をめぐってまだ裁判中というときは、これは過料されないためには法定相続分だけの持分登記というのは先にしておかなきゃいけないんですか。分かれば教えてください。
この正当な理由とは何かというのも国の法務局のほうの考え方になるわけですけれども、現在明示されているものでは、今御質問にありましたように争っている最中、あるいは多数の権利者がいてまだそこは決着していないということがあると思います。 明示されているもので5点ありますけど、主立ったものとして大きいのは、相続登記の義務に関わる相続について、相続人が極めて多数であり、まだ相続人の書類の収集とか、相続人の把握がそもそも時間を要してしまっているような場合もあります。それから遺言や遺産の把握等が争われているというようなケースもあります。それから重病にかかって、いろいろな仕事ができないということ、手続ができないということもございます。そのほかにもかなり特例的なものも含めて、それはまあしようがないというようなケースについては当たれるようなことを行ってはいるはずです。 それと、遺産分割が生じるケースにおきましては、遺産分割がまとまらないうちではなくて、それがまとまってから3年以内に相続の登記をする必要が出るということになりますので、そこはしっかりと明示されている部分です。 以上でございます。

ほかに。

私ごとですが、令和4年末に父が他界して相続が発生しました。相続登記を義務化されるといううわさを聞いて、これはしなければいけないということであわててしたところが、目黒区にある法律相談のところで受けました。そこから登記相談ということで、今第1金曜日、第3月曜日ということでされて、そこで相談をした結果、私の場合は目黒支部の司法書士さんを紹介されたという経緯があります。 御自身でもできますよと。ただ物すごい書類を集めなければいけないから大変ですよということで、私はそちらを選択したということなんですけれども、なので金額については司法書士さんによって値段の幅があるけれども、目黒支部としてあれしているから、そこまでべらぼうに高いとかでなくて妥当な金額だと思いますよということでそこを選択したということなんですけれども、この無料相談会というのは、司法書士さんが相談を受けられるということで、そういった義務化が必要です、登記をするに当たってはこういった書類が必要ですというところの御案内なのか、それともじゃあ司法書士さんを御紹介しますよというところまで踏み込まれるのかというところが1点の確認と、実は区がもう既にやっている登記相談というのは、この10月からオンライン予約ができますというのが入っていました。わざわざあそこに行って私は予約したんですけれども、オンライン予約ができる。 今回1日当たり最大6名ということなんですけれども、そんなにわあっと押しかけるということはないですけれども、集中した場合というのは対応ができるのか。予約システムみたいな、例えばLoGoフォームで予約をするとか、そういったところまでは検討されているのかというところ、以上2点です。
御質問ありました従来の広報広聴セクションのほうで行っていた区民相談というものがあって、この中でも相続登記については扱われていたというものではございます。ただ違うのは、まず今回法改正があったことによって、これに対応するという意味では、ほとんどが今までも相続登記の相談が多かったのに、それがやっぱり数が増えてきたとすると、今のところでちゃんと扱い切れるんだろうかという状況論もあります。 それから、どちらでもある程度同じ情報が得られるかとは思いますし、専門の方でない限りはかなり煩雑な作業も伴いますので、それは我々が請け負うこともできますよというような形の中で、話が進むというのも一緒かと思います。ただ、無料相談会とかで得られるのは、本式に費用を払ってこれだけのものをやるというふうに決定するんではなくて、大まかなことについてまず理解をした上で、じゃあこれからどうしようかと判断しやすくなるようにするところまでは、しっかりと無料相談の中で受けられるということになります。 それから最後の御質問、オンライン予約体制も含めた予約体制の今後についての御質問でございますけれども、これは正直我々もどのぐらい予約数が増えるのかというのは分からないところですが、今から回数とかを全部決めているわけではないので、検討しながらということは生じるかもしれないとは思っています。 ただ、オンラインをすぐに始めることはできませんけれども、電話で受けた上で司法書士会としっかりと話して、今後の回数とかについてどのような対応が可能かというようなことについては、検討をしながら事業を進めていきたいと考えています。 以上です。

大まかな情報を無料相談会のときにはお渡しして、そこから先に進むのか、御自身でなさるのかというのは御自身の判断に委ねるというところで理解しました。 今、区がやっている、広報広聴課がやっている登記相談と、こちらのすみ分けというか、多分情報を得た側にとっては何が違うのかというようなこともちょっと思うと思うので、そのあたりの表記の仕方含めて情報の出し方というところってどのように考えられているのかというところで再質問です。 以上1点です。
これまでの無料相談と今回の事業についての違い、これは違いはなく、同じ質問ができます。ただそれは案内を受けた区民の方が混乱しないように、同じ御質問できるんだけれども、こういう方はどうぞという形で混乱しないような御案内をしっかりと行うということが必要だなと今のお話で気づきましたので、そういったところにも注意しながら進めたいと思っております。
確かに広報広聴課の相談窓口は確かに相続以外の当然相談もできるということでございますので、確かにそこのすみ分けと言われれば、今回は私どものほうでは相続登記のほうをやらせていただくと。ただどうしてもそういった御意見が今あるということが判明いたしましたし、私どもとしても今回、これからお知らせのほうをさせていただきますので、そこはもう少し分かりやすく御案内させていただけるようにいたします。 以上です。

ほかに。
違う視点で質問させていただきたいんですけど、相続登記義務化されることによって、誰が持ち主なのか、また相続のときのトラブルとかそういったことのもちろん解消を目指すというところもあると思うんですけど、ちょうど前回の委員会で情報提供いただきました地籍調査の件があったかと思うんです。 こういった相続登記の義務化が進むことで、大分先々の話にはなると思うんですけれども、そういった地籍調査というようなものが簡略化とか、最終的には100%というのはなかなか難しいんでしょうけど、そういったところがきちんとできれば、そういったところの負担、とにかく簡略化、簡素化、縮小化というようなことにつながっていくのかなというふうに私はちょっと今回の相続登記の義務化に関して期待をしたところなんですけども、区としてその点はいかがお考えでしょうか。
今、上田委員おっしゃっていただいたように、私ども様々な事業でこういった登記の状況を今、調べているような状況です。また、事業者の方にも何か申請等あれば、こういった書類を出していただくように使っていると。今、地籍のお話しされましたが、やはり調べていくと結局今、住んでいる方と全然違う登記になっているとか、そこに追えていけない、人が判明しないとか、そういったことも確かに起こっているような状況です。 そういったことで、少しでも私どもとしても最終目的は新たな空家をつくらないとか、そういったところが今回の目的だと思っています。そういった中で登記されている方が判明して、区のそれ以外の事業にも活用できるというのは、確かにおっしゃるとおりだと思っています。ですから私ども都市整備部といたしましても、この事業がどんどん進んでいただいて、所有者不明土地がなくなるとか、空家がなくなるというところを最終的な目標として、ほかの事業にも多大なる影響を及ぼしてまいりますので、そういったところに一歩でも近づいて活用できればと思っています。 以上です。

ほかに。

法律で過料つきということになって、そのことについては日本司法書士会連合会でも懸念の意なども表明もされていました。そういう経過から見ても、今回相続登記義務化の相談会について区としても責任を持ってやっていくということですけど、やはりそういう司法書士会との連携というのはいろんな場面でも必要になってくるかと思うんですが、その辺はシステム的にこうやっていこうというようなものがあったら、お聞かせいただけたらと思います。 以上です。
相続登記については、もともと登記そのものも含めて区の無料相談会で行っていましたけれども、今回の相続登記については区の中でも一つ一つの、例えば落ち葉がどうしてるとか、空家がどうするという話とか、境界がどうするとかいろいろな部署にまたがると言えばまたがる中でどうしようと。やっぱり住み手の方、管理する方の立場に立ってしっかりと相談に乗ってくれる方が必要だと思いまして、それであれば区としっかりと信頼と実績のある司法書士会さんが非常に合っているだろうということでここまでの話が進んでいる、我々もそう考えています。 今後も必要性、どれぐらい需要があるかということを見ながら、区として説明できること、民間の力を借りながらやること、それは適宜それに合わせたシステムをつくって対応したいと考えています。 以上です。

ほかに。
私からは1点で、チラシの配布等となっていますが、どういう配布の仕方をなされるんでしょうか。
今回の事業化に合わせてチラシ配布も強化するという意味で、まずデザインそのものもよりぱっと目を引きやすい、中身が目に入ってきやすい、訴求力の強いものにリデザインをしまして、各地区サービス事務所や住区センター、そして図書館、地域包括支援センター等へ強化した形で配布するということを予定しております。 以上でございます。
目を引きやすいという点では大変いいことだと思います。相続登記ですから、生前はできないわけですけど、これから発生するという言い方はちょっとあれですけど、そろそろ考えなきゃいけないなとかいう部分では、高齢福祉課とか、あとひとり暮らし高齢者、おうち持っている方も持ってない方もそうですけど、そういうところも考えて、地域包括支援センターだけではなくて、この庁舎内のそういうところから発信もいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
御質問と御意見をいただいたのかなと思っております。 おっしゃるように今までよりもそもそも相談会だとか制度の趣旨に興味を持ってもらう人、関心がある人は増えていると思います。ですので、チラシのつくりからそれを置く場所においても今までと同じというのではなくて、総合庁舎をはじめとした手に取りやすい場所を前向きに検討して実行してまいりたいと思っております。 以上でございます。

議事の都合により暫時休憩いたします。 再開は1時でお願いします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

では私も一つ伺います。 目的は空家対策、空家の適切な管理ですので、実効性のある運用をしていかなければいけないと思うんですけれども、今回は相続をする場合、相続登記、登記が3年以内に義務化されたということなんですけども、逆に相続をしない場合、相続放棄、登記じゃなくて放棄、これは既に規定がもうあって、何十年も前ですか、3か月以内というもっと短いんですけれども、これをセットで整理をして周知する必要があると考えますけどもいかがでしょうか。 なぜならば、もし3か月過ぎた場合は、放棄したかったのに放棄できなくなるわけですよね。被相続人が亡くなったとしても親族に義務が発生してしまうと。特にそれになった場合は、なおさら登記にブレーキがかかるということも私は何人かから伺っております。これに関していかがでしょうか。
相続放棄を含めて対策をどう捉えるかという御質問かと思います。 先ほど来御説明してきた相続登記につきましては、相続の事実、相続を受けた、もしくは知った日から3年以内でしたけれども、相続放棄のほうにつきましては、これは被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所等に届け出るという形で、時間としてはかなり短くなっているので注意を要しますけれども、おっしゃるように相談者の方の中にはこういったケースも含めてどのように判断すべきかということでお困りの方もいらっしゃると思います。 特に短い時間の中で大きくどちらでやっていけばいいのかというような判断をするようなケースもあろうかと思いますので、それはこの相続登記義務に附帯するものとして総合的に使えればと思っております。 先ほど空家をなくすことが目的とおっしゃっていただきましたけれども、御質疑いただきました空家ないし所有者不明土地を避けるために相続義務化もそういった放棄も、いろいろな手がある中でどうやっていくかということを組み合わせて、空家もしくは所有不明土地がなくなっていくということを目指していくべきだと考えています。 以上です。

改めて整理したいんですけれども、そういったことを知らない方がたくさんいらっしゃる。登記のこともそうですけど、正反対の放棄のことも3か月以内ということを知らない方もいらっしゃるので、まず少なくとも関わる職員の方が当然理解をして、必要に応じて説明もしていくということがまず大事だと思いますけど、いかがでしょうか。 そもそも私は放棄を別に勧めているわけじゃなくて、放棄は一つの権利としてあると。その場合、国が所有するケースが多くなると思うんですけれども、国の判断によってはいわゆる倒壊の危険性があれば、国が処理をするかもしれない。するかどうか分かりませんけれども、大事なことは相続をするのか、しないのか。登記はしなきゃいけなくなった、放棄をするなら3か月以内ということを整理することが大事であって、制度の趣旨としては、本来は親族の方が登記をして管理をしていただくと。 管理というのは使用するなり、解体をして売却をするなり、そういった管理を本来ならすることが必要であって、ただ不可能な場合もありますから、あるいは全く意思がない場合もありますから、そういう場合は放棄もしなきゃいけないんだという、ここの整理をきちっと理解していただくことが大事だと考えますけれども、最後にいかがでしょうか。
今の副委員長の御質疑でございますけど、確かに私ども区でできること、また元来登記については東京法務局のほうの管轄でございます。私どもとして、今回こういった相談の窓口を増やすことによって、いかに区としてできることがあるのか、そういったところを私ども都市整備部では、あとは区全体の話にもこれは関わってまいりますので、そういったところは今回御質疑いただきましたけど、ある程度法の解釈はしていきたいと思っています。 ただ、やはりどうしても最後は法務局のほうに申請いただきますので、そういったところにいかに多くの方をつなげていくか、こちらのほうにつきましては当然、法務局のほうとも連携しながらという部分も出てくるかもしれませんけど、そういったところも含めて私どもとしては法の趣旨を解釈して、この相談会を増やして区民の多くの方に御理解いただきたいというのが今回の趣旨だと思っています。 以上です。

ほかに御質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)自由が丘東地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(案)の縦覧等の結果と今後の進め方について (4)自由が丘東地区地区計画の地区整備計画が定められた区域内における建築物の制限に関する条例制定の考え方について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次の(3)、(4)でございますが、両方とも自由が丘東地区ということで関連がありますので、一括で説明を受けた後、質疑を受けます。 まず(3)自由が丘東地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(案)の縦覧等の結果と今後の進め方について、次に(4)自由が丘東地区地区計画の地区整備計画が定められた区域内における建築物の制限に関する条例制定の考え方について説明を受けます。
それでは御説明させていただきます。 自由が丘東地区につきましては、本年6月に本委員会で都市計画(案)について縦覧及び意見募集を行うという内容の御報告をさせていただきまして、今回はその意見募集の結果と今後の進め方についての御報告となります。 では、かがみ文に沿って御説明いたします。 項番1、経緯でございます。本事業は地区の課題である建物の老朽化による防災性の低下、都市基盤整備の遅れによる歩行者と自動車の錯綜や交通渋滞、緊急車両の通行阻害等について、地権者が主体となった市街地再開発事業によって解決していこうというものでございます。 ページ中段のこれまでの主な経緯にございますように、平成31年に準備組合が設立され、令和6年に街づくり提案書の提出を受け、区では市街地再開発事業に向けた都市計画に関する手続を進めてまいりました。 これまで原案の案、原案を公表しまして地域の御意見を伺いながら、令和7年6月に案を作成し、この案に関して都市計画法にのっとり、このたび縦覧及び意見募集を行ったところでございます。 項番2、自由が丘東地区の概要は記載のとおりでございます。 裏面にまいりまして項番3、縦覧等の結果でございます。周知方法や意見書の提出方法につきましては記載のとおりでございます。 (3)意見書の要旨と区の考え方でございますが、こちらは別紙1にまとめてございます。 別紙1を御覧いただければと思います。 こちらは表紙に4件の都市計画を書いてございますが、それぞれに関する意見書なんでございますが、意見としては市街地再開発事業全般に関する内容でしたので、4件の都市計画それぞれ分割することなく、集計としてまとめております。表紙には賛成意見、反対意見、その他とそれぞれ都市計画に関する意見、事業施行に関する意見、その他に分類しております。 御意見の多くは、都市計画というよりも事業そのものに関する御意見が多いという印象でございまして、歩行空間の整備や高度利用に関するものを都市計画に関するものというふうに分類をしております。 まず、賛成意見に関しては資料2ページから8ページになりますが、内容としましては地区の防災性向上や安全な歩行環境の確保、まちの魅力向上等に期待するという御意見が多くございました。 9ページから13ページまでが反対意見でございまして、内容としては自由が丘に高層の建物はふさわしくないといった建物の高層化に関するもの、また事業の先行きや本当にこの事業はうまくいくのかといった不安、あとはまちの将来についての不安といった観点から事業に反対するという意見がございました。 その他の意見としましては、事業に理解はできる部分もあるが、そうでない部分もあるといった御意見や、こんな施設を入れてほしいといった要望ですね。あと、自由が丘そのものをこういうまちにしてほしいといった、市街地再開発事業に限らず長期的、全般的な視点からの御意見がございました。 それぞれの御意見につきまして区の考え方を記載しているところでございますが、総じて申し上げますと、本事業は地区の課題解決に必要なものであるという区の認識には変わりなく、都市計画決定に向けて手続を進めていくべきであるという考えでございます。 また、変化の激しい時代において都市開発決定の遅延が事業の成否であったり、地権者をはじめ地域にとっての不利益になる可能性もあるということから、適正かつ迅速な手続が必要と考えております。 ただ、事業実施に際しましては様々な不安を感じる方がいらっしゃるということも事実だと思っております。準備組合や協力事業者と情報共有を密に行いながら、区としてもこういった方々の不安解消に向けて丁寧な対応を重ねていかなければならないという考えでございます。 項番4ですね。都市計画(案)からの軽微な修正についてでございます。 手続の中で計画書及び計画図について軽微な体裁ですね、表現等に関して修正したほうがより分かりやすいのではないかという指摘がございまして、軽微な修正を行うことといたしました。内容につきましては別紙2を参照いただければと思いますけども、地区施設の記載方法ですね、並べ方であったり、図中の記載の文字、敷地境界の呼び方の修正ですね、こちらを修正しております。 当然、内容を変更するというものではございませんので、あくまで形式的な軽微な修正でありますので、細部の縦覧等は不要というふうに考えております。 項番5、修正後の都市計画(案)についてでございますが、内容としての変更は前回からはございませんので、説明自体は割愛させていただきます。別紙3から別紙6まで、4件の都市計画(案)を添付しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 項番6、今後の進め方でございます。今回の都市計画(案)を都市計画法に基づきまして区の都市計画審議会に付議いたします。なお、法の規定に基づきまして縦覧等の結果、意見書の要旨及び区の考え方についても併せて都市計画審議会に提出をいたします。 項番7、今後の予定でございます。10月1日に都市計画審議会開催の予定でございますので、こちらで付議いたしまして、その議を経まして都市計画決定という流れで考えているところでございます。 その後、令和8年に市街地再開発組合の設立であったり、権利変換計画の作成に進んでいきます。最終的には令和13年、工事の完成、あと清算、組合解散というような流れを考えております。ただ、このスケジュールは当然のことながら今後変更になる可能性は十分ございます。 簡単でございますが、説明は以上でございます。

続いて(4)のほうをお願いします。
続きまして、ただいま地区整備課から説明がありました自由が丘東地区第一種市街地再開発事業の関連の自由が丘東地区地区計画、こちらの地区整備計画が定められた区域内における建築物の制限に関する条例制定の考え方について、資料に沿って御説明をいたします。 まず項番1、経緯でございます。 本件地区計画に関しましては、今後都市計画決定がされた後、四角で囲ってある中に記載のとおり、建築基準法の第68条の2第1項に基づきまして、いわゆる建築制限条例、こちらの制定を予定してございます。これは区域内のルールなどのうち、建築に関する部分について法令で定められた範囲内で条例化し、建築する際の制限とすることでその実効性を確保するというものでございます。 項番の2、条例で定めることを予定している主な事項でございます。 まず(1)適用区域に関する事項につきましては、記載のとおり地区計画区域全域でございます。(2)建築物等に関する事項、こちらにつきましては、恐れ入りますけれども、別紙A3の資料、こちらの裏面を御覧ください。本件地区計画のルールといたしまして、建築物等に関する事項として①から⑥までの項目が示されてございますけれども、このうちの黒い星印をつけております①、②、③、⑤、こちらの部分が今回条例に定める事項でございます。 まず①の用途の制限につきましては、四角囲みに記載の用途の建築物は建築できないということ。②の敷地面積の最低限度は500平方メートルであること、③の壁面線の位置の制限については、道路境界線から4メートルとすること。⑤の高さの最高限度については95メートルとすることとしております。 恐れ入りますがかがみ文にお戻りください。 項番2の(3)既存建築物に対する制限の緩和に関する事項、それから(4)許可による特例措置に関する事項については記載のとおりでございます。 また(5)罰則に関する事項と、(6)その他の事項についても定める予定としてございます。 続きまして、項番3、今後の予定でございます。 10月に地区計画が決定されましたら、11月の第四回区議会定例会に条例案を提出いたします。その後12月の条例施行を予定しております。 大変簡単ではございますけれども、私からの説明は以上になります。

それでは、自由が丘東地区に関連しまして(3)と(4)の質疑を受けてまいります。分かりやすいように(3)のとか、(4)のとかってつけていただいても結構ですし、全体のという形で御質疑いただいても結構です。 それでは質疑を受けます。
意見募集を行ったとなっておりますが、その意見募集の結果というのは今後公表しますでしょうか。
この意見募集の結果につきましては、意見をお寄せいただいた方からの要望もございまして、この委員会終了後に都市計画(案)を公表いたしますが、それに併せて公表する予定でございます。 以上でございます。
これは終わった後、公表するということですか。これはウェブサイトに載せるだけ。
現段階で考えているのはウェブサイトで公表のみを考えてございます。都市計画(案)そのものについては地権者の方々に対してはお伝えしているところでございますので、ウェブサイトで公表するというところで十分かなというふうに思っているところでございます。 以上です。
地権者が90名いるということで、ウェブサイトで公表となると思うんですが、もう少し丁寧に、やはりなかなか意見募集とか出せなかった方たちも、ほかの意見を見て、自分として感じるところも出てくると思うので、郵送とかも考えられないんですかね。地権者90名、地権者の方、いかがでしょうか。
御意見の趣旨、非常にそうかなと今感じたところでございます。この委員会終了後にどのような資料をもってお伝えするかというのはちょっとございますけれども、この意見書で出された内容が地権者の方々に必ず伝わるようにしたいというふうに考えております。 以上でございます。

ほかに。

ちょっと私からなんですけど、まずとにかく自由が丘の駅前が大きくさま変わりするんだなというふうに、線路の反対側もやはりそうですけれども、ちょっと全体でという形で見たときに、駅の反対側はもう既に建設が決まっている部分は、あそこは60メーターで15階建ての商業施設とマンションの複合施設ができます。この駅の反対側の、今度逆の部分が、今マックスで高さの限度が95メートルにしていて、25階建てぐらいを想定しているということなんですが、まだ限度まで建つかどうかは分かりませんが、目標みたいな形で、戸数というところで250戸数のマンションを確保しようみたいのが書いてあるんですけれども、合わせてトータル、両側駅の周辺の今回の再開発でどれぐらいの定住者というか、区民が増えてくるような予想を立ててらっしゃるのかというのがまず1点目です。 実際に駅の反対側の60メーターというのは、これは限度ぎりぎりで建てて60なのかどうか。ちょっとそこも併せて伺えればと思います。 両側にどちらも防火地域ということになって高度化がされていくということなんですが、駅出てすぐのところに昔からある自由が丘デパートってあるかと思うんですが、あそこはどちらの計画にも入っていなくて、この地区ではないので線路挟んでなんですけれども、やっぱり目黒区的に今回も自由が丘の駅前を、いろいろ再開発進めていく中での目標の部分に掲げているものを実現させるためにはという、建物の老朽化による防災性の低下というところを考えたときに、やっぱりああいう自由が丘デパートというのはかなり古くて、そこら辺というのはうまく巻き込んでいくような再開発事業のときに、ということはできなかったのかどうか。ちょっと現状と、区の知っている範囲でいいので教えていただければと思います。 以上です。
まず1点目の定住者につきましては、住宅戸数が260ということで、それぞれの住戸が単身等ではなく2人もしくは3人というような家族構成になるのかなというように思っておりますので、260掛ける3、もしくは4というような人数が増えるというふうに考えております。 委員の御質疑の趣旨としては、転売用途とかではなく、きちっと定住を目指すということだと思います。我々もそうですが、事業者も住んでいただくということが大事というふうに認識しておりますので、そのように住んでいただくにはどのような手段を講じなきゃいけないのかということを、現時点ではまだ答えが出るものではないですが、試行錯誤している状況でございます。 あと高さですね、目いっぱい建つのかということでございますけれども、一丁目29番地につきましては60メーターぎりぎりまで計画をしているところでございます。また本地区、自由が丘東地区につきましても街づくり提案書の中では高さぎりぎりまで計画をすると。容積を緩和されているわけですけれども、その容積を利用して高さも制限ぎりぎりまで建てるというような計画になっています。その半面、地上部分を空けるという計画でございますので、地上を空ける代わりに高さが高くなるという発想でございます。 あと、自由が丘デパート等についてでございますけれども、自由が丘のまちの改善というのは、当然一丁目29番地や東地区のみでは解決し得ないところでございまして、東地区の再開発の目的の一つでもある鉄道の立体化ですね、大井町線と東横線を将来踏切の解消という目的で何とかしていこうという取組の中の一つかなというように思っておりまして、自由が丘デパートにつきましては線路際ぎりぎりのところでございます。 鉄道の立体化を考えますと、当然影響出てくるわけでございますので、それを含めて地域で勉強会等を開催し、自分たちでどういった手法が取れるのかということを地域と我々も含めて考えているところでございます。 以上でございます。

1点御答弁で、既にもう駅の反対側のほう、今回250戸掛ける3から4人のファミリー層を想定ということだったですが、反対側のほうももし、どれぐらいの戸数でファミリー世帯なのかというところ、分かればトータルで何人ぐらいが、これが両方建つことによって人口が増えるのかというのを、ちょっと知りたいんですが、お願いします。

1の29の、今建っているほうと、それから東地区と、分かればということですが。まだオープンになってないの、これ。東地区のほうは。
戸数のほうはちょっと今、正確には資料がございませんでお答えできないんですけれども、階数としては15階建てになってございまして、低層階と言いますか、地上から何階かまでは商業施設が来ますので、すみません、ちょっとお時間いただければ。申し訳ありません。

よろしいですか。 白川委員の質疑を終わります。 ほかに。

自由が丘東地区の大型再開発事業については、さきの委員会でも申し上げましたけれども、やはり今回の報告でも地権者の方々などから反対意見も一定寄せられ、やはり再開発ビルの高さの問題にしても採算性が取れるかという問題にしても、自由が丘駅前のまちづくりにふさわしいのかという点についても、疑問や反対の声も出されています。 やはり交通対策だとか、あるいはオープンスペースをつくって回遊性ができるようなまちづくりですとか、災害に強いまちづくりとか、そういうものはもちろん必要なことだと思っていますけれども、再開発の手法を使う事業をするというのであれば、やはり低層の再開発事業を追求すべきだと、やっぱり今の計画については凍結して見直すべきだというふうに思っていますが、11月議会には今回の都市計画、あと地区計画の決定に基づいていろいろな条例の整備も行っていくということでやっていこうというお考えです。 それで、やはり地権者の方々も含めて一番の懸念事項の一つが採算性の問題、それから自分たちの生活がどうなっていくかという問題ですけれども、このたび令和7年3月31日付で国が市街地再開発事業等関連要綱の一部改正を行って、今年度から社会資本整備総合交付金要綱が改正されて、市街地再開発事業等への補助金の交付の対象地域が限定されることになったという改正が行われたんですけれども、この改正によって自由が丘の再開発事業というのは何らかの影響を受けるのか、その辺についてお伺いします。 以上です。
市街地再開発事業に関する国の絞り込みの話題でございますけども、本地区、自由が丘東地区に関しましては、今のタイミングで都市計画決定をされるという状況であれば特段大きな影響はないという状況です。ただ、国の予算として全体的に厳しいというところはございますので、そういった観点から補助金がどうなるのかという論点はございますけども、要綱の改正による影響というのは特段ございません。 以上でございます。

この国の要綱の改正が示された背景には、やはり急激な工事費高騰などの不測の事態と言われるものが背景にあって、そのために社会資本整備総合交付金でいろいろな事業に、予定以上の交付金の交付が必要になっているという事態が起こっているということが、背景にも挙げられています。 今回、自由が丘東地区の再開発事業には影響はないというようなお話でしたけれども、今後予定どおり進んでいって、工事の着工ということになった場合、こういう状況ですから工事費の高騰などで事業の成立に何らかの影響が出てきたと、困難が生じたり、従前権利者の生活再建に重大な支障が生じた場合ということも中に起きます。そのときに国は追加の支援措置をあらかじめ講じることにしたというふうにもこの要綱の中で言っていますけれども、もし自由が丘東地区の大型再開発事業でこういった事態になった場合、追加の支援措置というものについてはどのように講じられていくのか。ちょっとその辺もお聞きしたいと思います。 以上です。
本事業がうまくいかなくなった場合という仮定の条件の下の話でございますが、国がそもそも言っている市街地再開発事業の絞り込みというのは、例えば地方公共団体が市街地再開発事業に参画しないといけない。床を購入しなければいけないような、そうしないと事業が成立しないような再開発というのが慎重になるべきというふうな認識でございます。そういった場合には、自治体がどのようにその事業に対してフォローしていくのかというのが、非常に重要な視点だとは考えます。 ただ、本事業の場合は、我々目黒区がこの再開発事業に床を取得したりという参画の仕方はございませんので、事業者に対して建設費の高騰等に対しての考えというのはどのように考えているかというのをヒアリングはしたりするんですけれども、現時点においては余裕があるという話ではございませんが、事業としては成立するというもくろみの中で動いているという状況でございますので、現時点においては区が特段の再開発に対する支援をしなければいけないという考えは、現時点ではございません。 以上です。

そうなると、行政が床を買って再開発事業を維持するというようなところの追加措置だというふうなことでしたけれども、自由が丘の東地区については今のところ床の取得はないということだと、この追加の支援措置ということには今のところ当たらないというようなことだというふうに思うんですけれども、そうなると先ほど来申し上げていますように、今後の事業が万が一大変で立ち行かなくなってきているということ、あるいは、今いろいろな地域で大型再開発も事業計画があったり、行われていたりということで、同様に今の国の社会資本の整備総合交付金の交付の仕方も、今回要綱の一部改正という形で変わってきているというような事情があった場合に、その見通しというものについてはある一定程度、やはり区としても見とかなきゃいけないのではないかなというふうには思いますけれども、先ほど課長の言われたように、行政が再開発ビルの床を買って支援する必要がないといった再開発についてはどうなるのかと。もし万が一の追加支援措置というのはあり得るのかということについてはどうなんでしょうか、その見込みというのは。 以上です。
区として市街地再開発事業の事業が余り円滑にいってないというときに、その床を購入させるというようなことは一切考えておりません。それははっきり申し上げたいと思います。 もともと区としては施設、床を持つということは資産経営という大きな、もっと別な観点があります。今現在、本当に特別な区としての行政需要があるのでしたらば、それは買うことはあり得ますけれども、このような本当に中心の非常に地価の高いところで、それも市街地再開発事業が順調にいかないからといったような理由で床を買って支えるということは、区の、行政の在り方としては適切なものではございませんので、そのような事情による支援といったものはないと、そのようにはっきり申し上げておきたいと思います。 以上でございます。

私も行政としてはすべきではないというふうに思っています。 だからこそ自由が丘の東地区のような大型再開発については行政の支援は一切ないということであれば、その事業の採算性が悪化した場合、追加の支援措置というのは本当に取られるのかどうかというようなことがあると思います。防災街区整備事業のようなものについては、これは今回の要綱の改正には当たらないというようなことのようなんですけども、大型再開発事業は当てはまるということです。 もし国からの今2分の1が補助金が出るという仕組みになっていますけれども、果たしてそれも保証されていくのかというようなことになったときに、例えば、じゃ東京都が独自に再開発事業への補助制度を創設するのかというようなことも出てくると思います。都はどう考えているのか今の時点では知りませんけれども、ちょっとその辺の見通しなどについては明らかにするべきではないかなというふうに思いますけれども、その辺についてお伺いしたいというふうに思います。 以上です。
繰り返しになりますが、本事業がどのようになるかという、うまくいかなくなるという仮定をするということと、追加措置がどのようなものがあるのか、ないのか分からないという状況において、なかなか想定したような事業の組み立て方は取るべきではないというふうに考えているのがまず一つです。 あと組合に対しては、国の考えもそうなんですけども、行政からの支援がなくとも事業が成立するぐらいの事業計画を立てるべきという考えがございまして、全くゼロというのは現実的には難しいと思うんですけれども、我々事業者と議論する中では、国も予算も厳しいものであると。我々も国の補助が出ない分を代わりに出すという考えはないという話をしているところでございまして、事業者としては、そのような厳しい状況の中で事業がうまくいくように考えてほしいというふうに伝えているところでございます。 以上でございます。

そういうことであると、この再開発事業にかける費用の中で、再開発組合が出す分、それから行政の補助金の分とあるんですけれども、行政の補助金の部分ということについては、今、予定をされている補助金の額というのは今後、国の動向、都の動向などどうなっていくかという問題はあるんですけれども、大きな金額の変更はないというふうに考えてよろしいのかどうか。その辺についてもお伺いします。 以上です。
民間の事業でございます。それで民間の事業ではあっても都市計画としての十分な社会的な貢献とか合理性があるのかといったようなことを、国が判断して補助をつけるという内容になっております。それでこれ当然なんですが、時間的に大変長い年月かかりますので、その間における資材の高騰とか、労務単価の上昇、まさに現在その状態であります。 今、業界全体なんですけれども、実際に働ける人がいない、それから資材が確かに様々な世界情勢の中で高騰しているといったようなことで単価が上がっているというような状態がございます。実際の発注はしたい、いろいろなものをつくりたいということで、民間のほうもいろいろな事業を出しているんですが、それも落札されないような状態に今あるというのが日本の現状でございます。 そのような中で建設費等上がっていったときに、それでも成立させる必要があるんだという判断を国なり何なりが、当然合理的な範囲内で行った場合には、その物価の上昇分に見合う部分について事業が成立するように措置を取っていきますよと。ただしそれは非常に厳しい縛りをつけて十分な合理性のあるものを提出した場合に国が補助をしますよというのが、今回の制度の改正の趣旨でございます。 ですので、現段階において、今申し上げたような金額が固定されるのかといったようなことに関しては、そうではなくて、大きな変動があったときに、その変動分を十分合理性のある場合には、国のほうでその事業が破綻することによるデメリットのほうが大きいので、破綻しないように支えますよという、そういう制度ができたというふうに御理解いただきたいと存じます。 以上でございます。

ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは一括で受けました(3)、(4)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)中目黒駅前北地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(原案の案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(5)中目黒駅前北地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(原案の案)について報告を受けます。
それでは、中目黒駅前北地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画、こちらは原案の案について御説明させていただきます。 本件は6月に都市計画の方向性ということで、市街地再開発事業を活用した街づくり提案を地元から提出されるという内容で御報告させていただいたものの続きでございまして、7月に街づくり提案書が準備組合から提出されまして、その街づくり提案書の内容に沿って都市計画として必要な手続、事項を定めていくというものでございます。 今回が区の都市計画決定手続として初出しになるものでございまして、今後区として本報告の内容に沿って説明会を開催し、意見募集を行っていくという流れになります。 その後、都市計画原案を作成し、再度説明会、意見募集を行い、最後に都市計画案を作成し縦覧、意見募集という流れになってまいります。 以前御説明させていただいたと思いますけれども、今回、東地区と同様ですから、市街地再開発事業に関しては、事業そのものは地権者が行っていくものでございまして、この都市計画は行政が定めるという整理になってございます。 では、資料に沿って御説明いたします。 まず1、経緯でございます。この部分の内容は前回御説明したとおりでございまして省略させていただき、これまでの主な経緯のところに記載してある取組を経まして、本年7月に街づくり提案書が区に提出されたというものでございます。提案書につきましては、6月に報告させていただいたものと同様ですが、概要版を参考資料として添付をしております。再度の説明は行いませんが、併せて御覧いただければと思います。 項番2、中目黒駅前北地区の概要は、記載のとおりでございます。区域面積は約0.6ヘクタール、地権者数27名、用途は商業地域でございます。 項番3、都市計画(原案の案)でございます。準備組合からの提案に沿いまして市街地再開発事業によるまちづくりを推進していくため、次の3つの都市計画を取りまとめました。こちらは別紙1から4になります。都市計画の手法としましては、地区計画による街区再編や道路や広場の位置づけ、あと高度利用地区による空地の確保と容積率の割増し、これらを踏まえた都市計画事業としての市街地再開発事業となります。 この各都市計画の制度的な内容については、かがみ文の資料にございますように(1)から(3)までに記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 今回は、それぞれの都市計画で具体的に何を定めるかに関して、別紙1の概要版を用いて御説明させていただきます。別紙2、3、4はそれぞれの都市計画の詳細を記載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 それでは、別紙1を御覧ください。 まず1、地区計画でございます。左側の中段に地区計画の目標と記載しておりますが、こちらが今回の市街地再開発事業を活用したまちづくりの総合的な目的に当たります。こちらは4点ございまして、土地の合理的な高度利用、2、オープンスペースと歩行空間の確保、3、防災性の向上、4、商業や住宅の充実でございまして、これらによって人々の対流や回遊と憩い、交流を生み出す安全で快適なまちなか拠点の形成を図ってまいります。 下段にある土地利用の方針や建物等の整備の方針は、この目標を実現するための具体的な方針を示しております。 右側にまいりまして地区整備計画でございます。地区整備計画というのは、地区計画を実現するための手法や制限等を具体的に示したものでございます。まず地区施設として道路や広場、歩道状空地の位置や規模、こちら図示ございますけれども、このように定めてまいります。 2ページ目、裏面にまいりまして、①用途の制限で、用途を制限したり、③壁面位置の制限であったり、⑤建物の高さの制限などを地区計画として定めてまいります。 次に3ページ目、高度利用地区でございます。こちらは高度利用を促すための制約を定めておりまして、(2)の容積率の最高限度や(4)建蔽率の最高限度等を定めております。趣旨としましては建蔽率を低くしまして空地を確保して、その代わりに容積を増加させるという内容でございます。 最後に、市街地再開発事業では、地区計画や高度利用地区を踏まえまして、どのような施設整備を行うかという内容が盛り込まれてございます。道路や建築物の概要が記載されておりまして、建物の規模としては床面積約4万4,000平米、高さが160メーターになってございます。 最後A3判の資料の項番4、今後の進め方では、事業の一連の流れを示しておりまして、現在は事業の本当に初期段階というところでございます。 かがみ文に戻りまして、項番4、今後の予定でございます。 本委員会終了後、9月11日に都市計画(原案の案)、こちらを公表し意見募集を開始いたします。10月14日まで意見募集を行います。その後、10月1日にこの内容を都市計画審議会へ報告をしまして、10月3日と4日にこの原案の案の説明会、対面形式で行ってまいります。1、2、3、4とございますけれども、計4回実施してまいります。その後は、冒頭にも触れましたが、令和8年1月頃に都市計画(原案)、令和8年4月頃都市計画(案)の策定を予定しております。来年の7月頃、都市計画審議会へ付議の後、都市計画決定という流れを想定しているところでございます。 こちらは最終的には令和15年に工事竣工となる見込みですが、東地区と同様、こちらは最短のスケジュールを想定しておりまして、今後変更となる可能性が十分にございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。

ただいま説明が終わりました。 質疑を受けます。
計画については7月9日にまず報告を受けておりますので、今回原案の案ということで拝見させていただきました。先ほども部長もおっしゃられたとおり、今もこれから先、物価高騰もそうですし、ずっと私言っていますけれども、生産年齢人口が減少していく中で、今年より来年、来年より再来年、人は減っていくわけです。働き手がいない中で、どうやって今からまちづくりを、日本全体がいろんなところが老朽化が来ていて、それは目黒区だけの本当問題ではないですし、そんな中でどうやって確実にいろんな都市計画を進めていくかというところが、すごく重要なんだろうなということを改めて今回思っております。 なので、先ほど説明受けた中のスケジュールのところで最短スケジュールということでおっしゃっていたかと思うんですけど、ここについてはやっぱり最短でっていうところをちょっと強調していただく。これはちょっと私の要望ですけども、でなければ、多分これが最短で今、組まれていても、どれだけ頑張っても遅れる可能性が十分に現時点であると思うんです。 今、渋谷の開発も予定よりどんどん遅れて遅れてなんていうことを耳にしますから、そうなるとそういったところもあると、また遅れると住民ってやっぱり不安が強くなって、遅れるっていうことは建たないんじゃないかとか、まちづくりができないんじゃないかとか、また違う不満に、不安が不満に変わっていくというところがありますので、強調すべきところをしっかりポイントを絞って強調していただきたいなと。これはちょっと要望ですけども、それを改めて思いました。 質疑なんですけど、ちょっと前回聞きそびれていたところもあったのでちょっと質疑したいところが、現在この容積率を上げるに当たって、国のほうの緩和容積率のところの長期優良住宅の認定申請のところは国のほうの制度かと思うんですけど、この東京都の東京こどもすくすく住宅っていう認定制度があって、それを申請することによって容積率の緩和ができるっていうのと、あと補助金を受けられるというところがあると思うんですけども、一部っていう表現があるんですが、分かれば結構なんですけど、この一部というのは戸数で言うと何戸数を想定していてとか、あとはこのモデルが3つあると思うんですね、東京都のすくすく住宅、アドバンスモデル、セレクトモデル、セーフティモデルって3つのモデルがあって、どのモデルでやっていくのかというところもあるかと思うんですけど、もし何か既に決まっているとか、想定しているものとか、現段階で分かれば教えていただいてもよろしいですか。 以上1点です。
容積率緩和の要件で良質な住宅をというところで長期優良住宅とこどもすくすく住宅というのを記載しているところでございますけども、事業者との打ち合わせの中では、このこどもすくすく住宅の内容について現時点で何か決めていることではなく、事業者としては良質な住宅をやっぱり供給していくべきだというふうに考えてございまして、その中でこどもすくすく住宅という手段が取り得るというふうな状況です。 詳細な設計や事業の組み方というのはこれからというふうに聞いております。 以上でございます。
現段階では、事業者に対しての情報提供レベルということでの認識でよろしいですかね。分かりました。先ほども言いましたように、やはりどうしても費用がかさんでくる計画かと思いますので、こういったことをきちんと先方のほうにも提供することによって、だったらもっとこういうふうに工夫してみようかなとか、いろんな設計の計画の段階で盛り込めると、資金面のことに関してもうまくいくかなと思いますので、その件については分かりました。 あとごめんなさい、もう1点なんですけど、防災のところですね。私、中目黒の今回の都市計画に関して一番期待したいところで言うと、やっぱり防災の面かなと思っています。 やっぱり駅の真横というところで、帰宅困難者とか、そういった滞留する人が出てしまうということを想定した上で大きく広場をつくろうとか、そういったことが既に計画されているんですけども、トイレのことで、現時点ではトイレに関しては、整備費、清掃費は組合負担を想定ということであるんですけど、この24時間開放型公共トイレ、資料で言う参考資料のちょうど裏面のところの取組4のところになるかと思うんですけども、ここに関しては公共トイレに関して、例えばの話なんですけど、一部区が負担して、絶えずフェーズフリートイレの考え方で、備えない防災としてトイレのほうを少し災害時、緊急時でもいつでも使えるトイレといったところで、少し補助金も含めてですけど、あと維持管理費なのか分かりませんけど、そういったことを考えて協議していくということも一つアイデアかなと思っておりまして、中目黒公園にこのたび防災トイレを入れようということで言っているんですけど、実際問題、移動式だから何か災害があったときに中目黒駅のところまで引っ張ってこれるんじゃないかとか、いろいろ構想としてはあると思うんですけど、多分現実問題そこまで引っ張ってくるってなかなか難しいし、要はインフラがだめになるわけですから、道路というインフラがだめになってしまうとそういう大きいものを移動するってなかなか難しいわけですから、そういうことを考えると、もう建ってしまった建物の中にそういったトイレがしっかりあるというほうが現実的かなというふうにも思います。 もちろんランニングコストも含めて費用的な面もあるから、やりますとは言えないと思うんですけども、検討としては十分していいかなと思うんですけど、その点いかがお考えでしょうか。最後の質問です。
トイレに関しては、ここに記載してあるトイレは本当に24時間開放のトイレを想定しております。今回の市街地再開発事業の社会貢献の一つでございますので、これを何か区がお金を入れて運営するということは現在考えてなく、再開発事業の中でまちに対する事業者側からの貢献という発想でやっています。 24時間トイレについては、ビルとしても維持管理なかなか難しいなというところはございまして、そんなに多く個数を設けるのは難しいかなという話をしています。ただ24時間開放という性質だからそうなるのであって、日中では当然ビルはオープンしているわけですから、そのビルのトイレ、2階、3階トイレございますので、そのトイレは使えるんじゃないかなというふうに思っていまして、それが駅周辺のトイレ需要に対する、このビルが貢献する内容というふうに思っております。 したがいまして、災害時どのような使い方をビルとしてしていくかというのは、ちょっと今後の検討でございまして、現在も我々と組合とでどういうオペレーションしていくべきか、トイレだけに限らず、広場についてもどのような活用が現実的にできるかということを議論しているところでございまして、事業の進度化に伴って詰めていきたいというふうに思っているところでございます。 以上でございます。

ほかに。

今後説明会を開催されていくというところの計画が上がっていますが、これは対面というふうにおっしゃっていましたが、説明会に行きたくても行けない。でもオンラインとかの配信もないということで、何か目黒区の公式なユーチューブでそういう説明会の動画をアップさせる。そういう公式ユーチューブありますよね、目黒区。それを活用されて、説明会とかの動画って流されるのってどのように考えてらっしゃるか。 自由が丘にしても中目黒にしても、区民だけじゃなくていろんな方が御興味のある土地ですし、場所なので、そういったせっかくあるものを活用して多く皆様に意見募集というのがいいのか悪いのか分からないですけど、知ってもらうというところのツールとしてユーチューブの活用というところは検討されないかどうか。 以上1点です。
すみません、ちょっと説明足りなくて申し訳ございません。今回の説明会に合わせましてユーチューブで都市計画の原案の案についての説明動画も作成しておりまして、公開しているところです。 また、事業を聞いただけでは分からない方って本当にいらっしゃると思うんです。これまで事業組合、準備組合もそうなんですけれども、お問合せいただければ包み隠さずお話しするというスタンスでございますので、丁寧な説明に努めたいというふうに思っています。 以上でございます。

ほかに。

中目黒駅前の駅北の再開発事業についても、先日の委員会でも申し上げましたように、やはり高さ160メートルという超高層ビル型の再開発でなく、再開発をするのであれば低層を目指すべきだということで再度やっぱり計画については凍結、そして見直しを求めていきたいなというふうに思っていますが、先ほどの質疑にもつながるんですけれども、今回、中目黒駅前の北地区については、さっきの自由が丘の東地区よりも約2年後追いのような形で事業が執行をされていく予定になっていますが、先ほどの再開発事業関連の要綱の改正の影響というのはどのように見込んでいるのか伺います。 以上です。
市街地再開発事業の要綱の改正についてですけども、今のスケジュールですと令和8年度中に都市計画決定という流れで考えてございますので、この事業につきましても再開発事業の要綱の改正の影響は受けないという状況でございます。 以上でございます。

ほかに。
VRの活用についてでございますが、中目黒駅北地区においては、周辺の道路がさま変わりするという状況ではないので、VRの作成まではしなくてもイメージの共有はできるのかなと思っておりまして、それは事業組合とも相談をしながらになってくるんですけれども、パースであったり、模型であったり、事業が進むにつれてそういうものをつくってまいりますので、それが地域の皆様に御覧いただけるような状況をつくるということができるのかなというふうに思っているところでございます。 VRという観点でいきますと、先ほど報告させていただいた自由が丘東地区につきましては、都市計画道路の整備というのがまちの大きな課題としてございまして、そちらはこの再開発事業によって、まちがどのように変わるのかということをイメージすることができると思うんですね。今回は再開発事業だけではなく、対面のセットバック、道路の状況についても、VRを活用することによって道路整備というものが、まちに対してどのような影響を与えるのかという観点で作成しているところでところでございまして、自由が丘についてはVRの作成というのは取り組んでまいりますけども、本地区におきましてはなかなかそこまでの必要性というのは現時点では感じてないところでございます。 以上でございます。
VRに関しては私が数年前に導入するようにということで、実際、財政企画のほうとも話をして導入をしたものでございます。私も今、本当に委員おっしゃられたとおり、目で見て非常に分かりやすいということを強く感じたものですので、その必要性を認めて都市整備部門、街づくり部門全体で活用していくと。それ以外にもいろいろな使い方できるだろうという観点で入れてきたものでございます。 ただ、当然コストもかかるのもあるんですけれども、場面を次から次へと広げていくような使い方をする場合にはとても有益なんですね。ただピンポイントである一画の場所だけがどういうふうに変化するかという変化する内容が決まってしまっているもの、こういうような絵というものが決まってしまっているような場合は、必ずしもVRでなくてもいいんですね。VRって少しずつ変えてみて、そこに人を置いたらどうなるかとか、木を置いたらどうなるかとか、ここをセットバックしたらどうなるかという、そういう変化させたときの変化の具合をみんなで目で追うというような使い方、それがとても有益なんですね。 ちょっと市街地再開発事業の今回のようなピンポイントである一定の形状でこういうところまでつくりますという、そういう段階までいってしまったものを改めてVRにしても、従前がこうで、今度の絵はこうですというだけなので、変化の状況を皆さんに御理解いただくというような使い方ができないので、一番メリットのある使い方ではないというようなことがあります。 ただ、もっともっと先にいけば、本当は市街地再開発事業でも初期の段階で、ここをこうしたらこうなるとかというようなことを、皆さんで検討していくようなときにはきっと活用できるとは思うんですけれども、今回はちょっと時期が過ぎてしまっていますので、活用はしてないといったことだというふうに御理解いただければと存じます。ただその有意義さについては十分理解しているものでございますので、今後も適時適切使ってまいりたいと思います。 以上でございます。
先ほど白川委員からの御質疑にお答えできませんでしたので、その内容についてちょっと御説明したいと思います。 一丁目29番地区の市街地再開発事業の住戸数でございますが、170戸を予定しております。地下1階から地上5階までが店舗、地上6階が事務所、7階から15階までが住宅という状況でございます。 以上でございます。

ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですね。 では(5)番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)工事報告について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

では(6)番いきましょう。工事報告について。
それでは工事報告について御報告いたします。 なお、こちらの案件につきましては本日の企画総務委員会で契約報告されている案件となります。 まず、件名が原町二丁目公園(仮称)新設工事でございます。 場所が下の案内図黒塗りの場所になりまして、原町二丁目3番1号及び17号になります。 請負者、契約金額については記載のとおりでございます。 工事の概要でございますが、公園面積が276.25平方メートルでございます。 項番1から項番7までの新設工事に必要な工種で行うものでございます。 恐れ入ります、裏面を御覧いただきますと、こちらが計画平面図になっておりまして、こちらの内容につきましては、本年1月8日の本委員会におきまして整備案として報告させていただいた内容となります。後ほど御覧いただければと存じます。 表面見ていただきまして、最後、工期ですけれども、本年7年8月27日から令和8年2月27日までの工期となります。 説明は以上です。

質疑があれば受けます。

今回こういう工事の概要であるんですけれども、健康遊具とか設置をする公園で、この部分は恐らく芝生などになるんだろうというふうに思うんですけれども、なかなか夏の間は雑草がかなり、わっと覆って、健康遊具の周りも雑草だらけでなかなか遊具が使えないというような状況にもなります。猛暑なのでなかなか公園に人がいないということ自体はあるんですけれども、この公園も健康遊具を置くということで、何かしら雑草を抑えるような、そうした工事のやり方というのはあるのかどうか。ちょっとその辺についてお伺いをしたいというふうに思います。 以上です。
雑草についての対応でございますけれども、まずこちらの舗装につきましては土系の舗装、ダスト舗装ではなくて真砂土舗装になっております。通常の舗装よりも少し固めの舗装になりまして、雑草も生えにくい形での舗装で整備案としてまとめています。一定、そこら辺の健康遊具の周りのところも配慮して、そういった舗装にまとめてきたというところでございます。 以上です。

よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)工事報告(1件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは(6)を終わりまして、(7)の工事報告をお願いします。
それでは工事報告1件について御報告いたします。なお、本案件につきましては、本日の企画総務委員会にて契約報告されている案件でございます。 2ページ目の工事報告書を御覧いただきまして、件名は道路維持工事(鷹番二丁目)でございます。場所でございますが、2ページ目、3ページ目に案内図に赤く記した路線、紙だと黒くなってございますが、その路線でございます。請負者、契約金額については記載のとおりでございます。 工事概要につきましてはL型溝、またアスコン舗装などを行うことです。今回の委員会では本工事のみという形になります。 説明は以上です。

質疑、よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)区営住宅の入居者募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは(7)を終わりまして、(8)区営住宅の入居者募集について報告を受けます。
それでは、区営住宅の入居者募集について御説明いたします。 項番1、募集概要でございますが、区営住宅の空き住戸の入居者募集でございます。期限までに申込みのあったものを対象に抽せんを行いまして、当選番号上位の方から書類審査を行って、合格者に住戸を順次あっせんするというものでございます。 項番2でございます。募集住宅及び募集戸数につきましては、恐れ入ります別紙を御覧ください。タイプがASタイプからJDタイプまで全部で34戸でございます。 かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、入居資格でございます。(1)から(6)までの入居要件を全て満たしていることとなっております。項番4の募集案内の配布でございますが、配布期間は令和7年10月1日から10月14日まででございます。配布場所につきましては記載のとおりでございますが、総合庁舎1階の西口ロビーにおきましては土曜、日曜、祝日は配布を行っております。それ以外の場所については土曜、日曜、祝日はお休みでございますので配布はいたしておりません。 裏面に移りまして項番5、申込方法及び受付期限でございます。申込方法につきましては、配布いたします募集案内に添付の専用申込用紙、それから専用の封筒による郵送申込みのみでございます。 受付期限につきましては10月20日でございます。消印有効となっております。 項番6、公開抽せん日でございますが、12月3日午後2時からE会議室で行います。 項番7の周知方法でございますが、めぐろ区報9月15日号、それから公式ウェブサイトにつきましては明日から公開いたします。それとLINE、X、公営掲示板、併せまして民生・児童委員、それから障害者団体への情報提供を行ってまいります。 最後でございますが、入居までのスケジュールでございます。こちらのほう、恐れ入ります先ほど御覧いただいた別紙の裏面を御覧ください。まず申込みから抽せんまでの流れということで、左側に申込書の配布がございます。10月1日からということで記載してございます。公開抽せんについては中ほど12月3日、それから抽せん結果のお知らせを出しまして、右の図の流れのほうにまいりまして、12月中旬ぐらいから資格審査の書類提出をお願いしまして、合格通知につきましては1月以降を予定しております。 それから下のほうにまいりまして、使用許可につきましては2月以降となっております。早い方ですと2月には入居できる予定というふうに聞いているところでございます。 説明は以上でございます。

ただいま説明が終わりました。 質疑を受けます。
ちょっとこれは私が完全に勉強不足なので伺いたいんですけども、別紙のところにありますJB、JC、Jで記載されているのは居室内で病死等があった住居ということで記載があるんです。これって法律上こうやって載せないといけないとかっていうのがあるんですか。 事故物件とかだったらそういうのがあるのかなと思ったんですけど、すみません、ちょっとこれ、私の感覚なので、私の感覚で言うと病死があるというのは別に事故でもないかなというふうに私が捉えているものですから、親切丁寧とか、居住者の方が入るときにそこまで知った上で入ったほうがいいからとか、何か特別な配慮で書いているのか、単純に法的なそういう決まり事があっての問題なのかというのをちょっと伺いたくて、すみません確認です。お願いします。
ただいまの委員の御質疑でございますが、病死等というふうになっていて、病死ばかりではない場合もございます。また、これにつきましては記載しなければならないのかという法律的な根拠ではございません。不動産のほうの賃貸物件なんかの場合ですと、重要事項説明書の中でこの項目については説明をしなければならないというふうになっているものでございますので、都営住宅においても同じような記載をして、それこそページは別になっているとかもございます。なので区営住宅につきましても賃貸住宅と取扱い同じように、重要事項説明の中に含まれているものというところの認識で、病死等があった住宅というところで別に記載しているものでございます。 以上でございます。

ほかにございますか。

倍率について伺いたいんですけれども、大体例年こういうような募集をした場合、タイプ別に見てどれが倍率的に高いとかというのって、傾向みたいなのってつかまれているようだったら教えていただきたいんですけど、お願いします。
ただいまの委員の御質問でございます。非常に答えが難しくてですね、タイプ別といいますとやっぱり1人から2人タイプ、やっぱり単身での申込者の方のところが倍率が高いというのが去年も見てもそういうふうになっております。一番低いのはどこかと言われますとCタイプでございます。家族用3人以上というと、やはりなかなか3人以上の家族が減ったというところもあるのか分からないんですけれども、そこは減っているというところでございます。 ちなみに去年のAタイプの一番高かったところで、応募倍率が一番高かったのは上目黒一丁目アパートの91倍となっております。 以上でございます。

ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では(8)番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、本日行いたかった(8)まで終わりましたので、あしたのことはあしたに残しておきますので、これをもちまして本日の都市環境委員会は散会させていただきます。 次の委員会は、明日9月10日水曜日、10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。