// 発言者(17名)
// 発言(140件)

おはようございます。 少し時間には早いんですが、ただいまより都市環境委員会を開会させていただきます。 本日の署名委員は、高島委員、関委員にお願いします。 まず、本日の進行についてでございますけれども、生活福祉委員会と重なっている部分がありますので、最初に、報告事項の(6)、(7)を先にさせていただきます。 なお、情報提供の(4)番が(7)と重複している部分もありますので、一緒に一括して質疑をしていただくような形にさせていただきます。 なお、今日、説明員として健康推進課長も当委員会に来ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)目黒区指定喫煙所の整備について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項(6)目黒区指定喫煙所の整備についてを報告していただきます。
それでは、目黒区指定喫煙所の整備について御説明いたします。 項番1、経緯につきましては、9月10日開催の本委員会におきまして、目黒区指定喫煙所の整備について御説明した内容からは特に変わりはございませんが、4段落目に記載のとおり、その後も協議を重ねてまいりまして、このたび、民間事業者2つの事業所内に喫煙所を新たに整備をして、区の指定喫煙所とすることで合意に至りましたので、本日御報告させていただくものでございます。 項番2、指定喫煙所の概要につきましては、原町一丁目所在の商業施設であるクラフトビレッジ西小山と、五本木二丁目所在のたばこ販売店、並木商店でございます。 喫煙所の場所につきましては、恐れ入りますが、裏面を御覧ください。 赤丸が今回新たに指定をした喫煙所で、中央の駒沢通り沿いにあるのが並木商店、下のほうの西小山駅近くにあるのがクラフトビレッジ西小山でございます。 なお、青い三角は、既存の喫煙所の所在地でございます。 恐れ入ります。表面にお戻りいただきまして、喫煙所の供用開始時期につきましては、いずれも9月から整備工事を開始しておりまして、クラフトビレッジ西小山は本年12月から、並木商店は11月から供用開始を予定しております。また指定部分は、クラフトビレッジ西小山につきましては敷地内にトレーラー型の喫煙所を設置しまして、並木商店につきましては店舗1階の一部を喫煙所として整備することとしております。 開設時間、面積は、表に記載のとおりでございます。 なお、周知につきましては、供用開始時期に合わせて、順次、区ウェブサイト等により行ってまいります。 御説明は以上でございます。

ただいま説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ありがとうございます。着々と指定喫煙所が整備されているということで、ありがとうございます。 ちょっと気になったのが、どちらも開設時間というところがクラフトビレッジさんに関しては11時~午後の11時、並木商店さんは朝9時~午後8時ということになっていて、若干夜間ですとか早朝の喫煙の需要には対応できていないなという部分があって、見ていると、やっぱり学校へ通学するとき、通勤するときの朝結構早い時間から吸ってらっしゃる方がいて、たばこ屋さんの前に灰皿だけが外にぽんと置いてあるところは区内に何か所か見るんですけど、うちの近くもやっぱりあって、そこも朝、すごいことになっているんですよね。 なので、この時間というのは、見つけるだけでも大変だったというのは分かるんですが、ここら辺はもう少し無人で喫煙所だけ開けるような、店舗が空いてなくてもそこだけ、喫煙所だけできるような形がちょっと取れなかったのかどうか伺いたいのと、やっぱり対象の補助って整備費と維持管理費と改修費だと思うんですけれども、こういった稼働時間が短い場合でも、やはりそこにかかる経費という、区が出す経費というのは、ほかと、24時間やっているようなコンビニさんとかとは同じ条件なんでしょうか。そこも教えてください。
まず、1点目の朝早い時間の喫煙のところでございますけれども、やっぱりそこはこちらも非常に課題として考えてございます。今回開設する予定です、この2か所の店舗につきましては、やはりこちらの店舗さんで管理をしていただくという関係上、営業時間外ということで、この時間ということになってございます。 先ほど、無人の喫煙所の整備等々を御提案いただきましたけれども、こちらも朝早い時間、やっぱりたばこを吸われる方というのも一定いらっしゃるということを把握しておりますので、そういったところも、場所等も今探しているところでございます。そういうところができ次第、また御報告させていただきたいと思います。 2点目の補助金の件についてでございますけれども、こちらは今回、新たに敷地内にトレーラー型と、店舗内に喫煙所を整備するということで、補助をしております。こちらの開設時間にかかわらず、整備費については、上限がございますけれども、そちらを補助いたしまして、あと毎月の維持管理費につきましては、一律5万円補助させていただくという形で維持をお願いしているところでございます。 以上でございます。

分かりました。見つけるのが大変だったというのは分かるんですけど、やはり、何か地図を見ていると、やっぱりなるべくいろんなところに分散化しようという努力もあるので、やはりこういったところで営業時間が短いながらも、既に整備されているところがあると、そこはあるのでということで、その区域というかは、新設でまた開設するものの候補としては後回しになっちゃうじゃないですか。どうしても、ないところにやっぱりつくっていきたいという気持ちはあると思うので、ただ、実際は使える時間が短いというところで、ちょっとそこはよくよく考える必要があるのかなというふうに思います。 やはり維持管理費に関しても、一律というふうにさっき御答弁されてたと思うので、やっぱり時間が短いところも長いところも、維持管理の補助の金額は変わらないけれどもってなると、やっぱりやってくださるところの負担は当然違うわけですから、そこら辺に関しても、少し考える余地があるのかなというふうに私は思うんですけれども、今後どのようにしていくのか。制度、せっかくあるものですからもっと使いやすくというところで、何かお考えがあるんであればと思いますが、伺います。
まさに、今、委員からお話しいただきましたとおり、もう本当にそこが課題と捉えてございます。営業時間も一番理想としては、24時間御利用いただけるところを設置できるのがやっぱりこちらも一番望ましいと考えておりますので、今回新たに設置したところは、そこはもう1個設置したからということで後回しにするということではなく、引き続き、基本的にこちらは満遍なくという、基本的には満遍なくという考え方ですけれども、やはり目黒区内って住宅地が7割以上を占めてますので、そこの中につくるということではなくて、やはり喫煙する方が多く利用される飲食店とか、駅周辺ですとか、そこら辺、喫煙者の方が多いところを中心に満遍なく整備をしていくということが基本的なこちらのスタンスでございますので、そこで長い時間御利用いただけるような形で整備をしていくという方向で進めております。 24時間となると、例えば個人の営業のお店ですと、なかなか24時間体制とかは難しいお店がやっぱり多い状況でございますけれども、やはりコンビニエンスストアですとか、そういった24時間営業できるというところもございますので、今そういったところも交渉しているところでございますので、そういったところを進めてまいりたいと思っております。 あと補助金についてでございますけれども、今、維持管理費のほう、毎月一律5万円のほうを補助させていただいておりますけれども、こちらを設定した経緯といたしまして、昨年度、様々な事業者さんに、この指定喫煙所を整備するに当たって今何が課題になっているか、なかなか指定をお引き受けいただくところが難しいというお答えをいただく中で、何がやっぱり一番ネックになっているかというと、毎月の維持管理費の、管理が非常に大変だということでお話をいただいたところでございます。 例えば維持管理費で、何に使ったという明細を全部そろえて、それを一つ一つ計算をして毎月提出するというのが、通常のお店の営業以外にまたその手間が増えてしまうというところが非常にネックで、それをやることを考えると、指定を受けるのはちょっと難しいというお声を本当にたくさんいただきましたので、そこで、そういったことの手間を省いていただくというところで、一律という形にしたものでございます。 今回、そういう形で補助をさせていただいた結果、予定も含めてですけれども、今年度5か所お引き受けいただけるという形になりましたので、これは事業者さんのほうにとりましては負担が少ないというところで、一定の効果があると思っております。 ただ、これをずっと一律、このまま延々とやっていくということじゃなくて、またその状況状況に応じて、どういう形がふさわしいかということは、その都度考えてまいりたいと思っております。 以上でございます。

ありがとうございます。何かいろいろ無理をお願いしてやっていただいているというところもあるのかなと思うので、場所がない中で、お店の一部を使わせていただいているということで分かるんですが、やっぱりおっしゃっていたようにコンビニエンスストアとの協力というか、交渉をもう少し本当に頑張っていただきたいなと思うところと、やはり同じ24時間営業のところと、朝の9時から午後8時までのところが、やっぱり維持管理費が同じ補助というのはちょっと何かウーンと思うところがあって、レシートを出して何にかかったからって報告してくださいって、これはもうあり得ないと思うので、これ以上の負担を店側に課すというのは私もよろしいとは思わないので、例えば時間1時間当たりにしてみるとか、そういったことも考える余地はあるのかなと思うんですが、そのあたりは、もう少しインセンティブ的なものを与えて、営業の時間を長くして、無人化できるようなことがないのかどうか、ちょっとその辺も探っていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
まず、コンビニエンスストアのほうでございますけれども、やはり今、もう今年度が始まってから私もずっと交渉に当たってますけれども、この前、先月やっと1件、供用で御報告できたところなんですけれども、なかなかすぐ供用に結びつかないというところの課題といたしまして、やはり複数の方の御了承をいただかなくてはいけないというところがございまして、コンビニエンスストアの店長さんがオーケーを出していただいても、今度そこの中間のマネジャーさんが、「うん」とおっしゃらなかったりですとか、あとコンビニエンスストアさんが入っているビルのオーナーさんが、「いや、うちのビルなんだから指定されたら困るよ」とか、そういった3人、4人と、1個のところをお願いするのにも、少なくとも3人以上の方の御理解をいただかなくてはいけないというところで、かなり時間がかかって、そこを繰り返し繰り返しこちらもなるべく御負担がないような形でお願いしたいというところで、日々お願いに上がっているところでございますので、引き続き今も続けておりますので、喫煙者の方にとっては24時間御利用いただけるところがあるとやっぱり非常に便利だと思いますし、路上喫煙の防止という意味でも非常に有効だと思いますので、そこは引き続き、こちらも努力して進めてまいりたいと思っております。 あと、維持管理費のほうでございますけれども、あとまた時間に応じてとか、インセンティブを働かせてというところで、まだいろいろ工夫する余地があると思っていますので、ちょっとそのことについては、こちらも持ち帰らせていただいて、ちょっとどういう形が取れるかというところも、ほかの自治体のやり方なども参考にさせていただきながら検討してまいりたいと思います。 以上でございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに。
今回、トレーラー型の喫煙所が敷地内に入るということが、まず、場所は原町が1件と、あと、たばこ店のところは1階の一部を開放ということで、今までのところと違って、どちらかというと新設を本当にしてくださって、相当努力してくださったなというところがあります。 さきの委員もおっしゃっていたかと思うんですが、質疑でもあったかと思うんですけど、やっぱり整備に当たって、前回のところでも言ったと思うんですけど、そもそも設置しているお店の開放と、そうじゃないところが新設するに当たってといったところでは、やっぱり管理の負担度というのは物すごく違うと思うんです。 前も言ったんですけど、パチンコ屋さんは、そもそもが分煙をしないといけない状況になったから、何が何でも自分たちでも当然設置をするという状況で、それは当たり前にやっていたところを区としてちょっと使わせてくださいねということで払う維持管理費と、こういう新設をしたところが努力をして、そこまで頼まれるんだったらちょっと努力しましょうかといってやはりする維持管理というものでは、やはり大きな差があると思うんですね。 目黒区は、土地がないというのはもう重々承知している中で、最近、ちょっと夜とかよく散歩というか、中目黒駅周辺をよく歩くんですけど、やはり飲食店が多いので、夜お酒を飲んだ後の時間帯というのは物すごい数、路上喫煙をしているんですね。 もうその辺にポイポイ捨てていっているような状況で、そういった方を片っ端から路上喫煙防止というところで働きかけていくというのは、やはりマナーの問題と、そういった今飲食店も喫煙所をちゃんと設けてくださってるところが多い中でその状況ですから、限界値はあるのかなと思うんですけども、やはり適正に判断ができる人たちが喫煙をしている時間帯というのは、先ほどの委員も言ったように、早朝の時間帯がやっぱり多い。出勤前の時間帯が多い。家を出て、会社に入る前の時間帯で喫煙をしてということが圧倒的に多いので、やはりそういったところでの対策となると、駅周辺の数を増やしていくということは相当必要性があるだろうと思うんです。 今、目黒区として指定喫煙所を増やしていくときに、やはりちょっと目的のところが、数を増やすというのに今多分きっと必死になられていて、多分数が少ないから、多分交渉が相当大変なんですけど、何を目的にというところを考えると、やはりターゲット、逆に全時間帯じゃなくて、この時間だけというような、一番そういう時間、人が多いであろう時間帯に絞ってみるとか、何を目的にこの喫煙所を増やしていくというところにちょっとフォーカスをしていくと、もう少し満遍なく、ここはこの時間しか使えないかもしれないけど、でも、この時間帯が一番多いからとか、そういった区の多分受動喫煙防止条例に向けてということで多分頑張っているところだと思うので、そういったところを検討して、もう少しやり方というか、指定喫煙所の整備の進め方の方針を一旦見直すということも、今後ですよ、今後見直して拡大していくに向けて、見直していくということも必要なのかなというふうに思うんですけども、その点いかがでしょうか。
今、委員からお話しいただきましたとおり、まさに本当に目的というところを忘れてはいけないということをこちら、いつも考えております。やはり今回、路上喫煙を全面、区内全域禁止にするというところで、喫煙所の数をいっぱい増やしていくというところはもちろん進めているんですけれども、やっぱり数だけを増やせばいいということではなくて、やはり適切な場所に設置をして、路上喫煙を減らしていく。 そのためには、やはり委員から先ほどお話がございましたとおり、マナーの普及啓発というところも一番大切だと考えております。現在もマナー啓発というのを行っているんですけれども、来年度、区内全域に拡大するに当たりまして、やはり喫煙するためのルール、マナーというのをやっぱりきちんと守っていただくというところの、そこの啓発にも力を入れようというふうにこちらも考えております。 あと、出勤時、朝とか、あと帰りとか、やっぱりそのあたりに喫煙が非常に多く見られるというところは、こちらも区民の方から寄せられる声ですとか、外に出ていったときの体感としてですけれども、やはりその時間帯がこちらも多いというふうに感じております。 実際に、朝何件、夜何件というふうに数字として統計を取っているわけではなくて、体感として多いというところで感じているところですので、そこをもうちょっと具体的に、どの時間帯が本当にすごく多いのかとか、そこら辺をはっきりさせていくためにも、来年度以降は、24時間、どこで路上喫煙が多いとか、そういったことのお声をお寄せいただけることができるようにオンラインでも受け付けることも今検討しておりまして、そういったところと、あと電話、窓口とかで受けたお声というのも合わせて、やっぱり何時の時間帯、この時間帯にどれだけのお声をいただいたかというところをちゃんと数値化をして、この時間帯が一番ここら辺のエリアですごく多いんだというところをちゃんと把握をして、そういうところをちゃんと分析をした上で、そこのところを中心にマナー啓発、あと喫煙所の整備を図っていくという形で進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。

ほかに。

まず、クラフトビレッジのほうですけれども、ここには指定喫煙所を設けたということで、周りの地域に周知をするということをすると思うんですが、立て看板なり、ステッカーなりということで、それについてはどのようなやり方を考えているのかということが1点目と、当然のごとく、このクラフトビレッジの中にある飲食店というのは、全面禁煙であるということでよろしいわけですね。 以上です。
今回、原町一丁目に、西小山駅付近に新たにクラフトビレッジさんのほうでトレーラー型の喫煙所を設置させていただくこととなりました。 周知でございますけれども、区のほうといたしましては、これまでと同様にウェブサイト等を通じて周知をしていくのと同様に、あとクラフトビレッジさんのほうでも、やはり今回御協力いただいているというところももちろんでございますけれども、ポイ捨て防止活動ですとか、そういったまちの環境美化というところにもすごくお力をいただいて、御協力いただいておりますので、そういったところでクラフトビレッジさんのほうでも周知を一緒にしていただけるというところで、一緒にPRしてまいりたいと思っております。 あと、すみません、飲食店のほうですけど、当然そちらはもう禁煙で、クラフトビレッジさんの敷地内にトレーラー型の喫煙所を整備しますので、そちらで吸いたい方は吸っていただくという形で、きちんと分煙環境を整えてまいります。 以上でございます。

ほかに。

ちょっと関連するんですけれども、今、ホームページのほうで、指定喫煙所がここにできるよという情報を案内していただいているんですけれども、それぞれの場所でステッカーとか看板などで、ここでは喫煙ができますよということが分かりやすく掲示するなどの方法は取られるんでしょうか。
指定喫煙所として御協力いただけるところには、必ずここは指定喫煙所ですよというところで、看板というんですか、分かるようには貼らせていただいております。 以上でございます。

いいですか。ほかによろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(6)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」の改正骨子案(基本的な考え方)について 【情報提供】(4)受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(7)目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例。もう一つ、情報提供なんですが、(4)受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等について。 この2つを説明をいただきます。質疑も一括でということにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」の改正骨子案(基本的な考え方)について御説明をいたします。 なお、本件につきましては、本日、生活福祉委員会において御報告をする受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等についての内容と関連がございますので、併せて生活福祉委員会へも情報提供をさせていただきます。 項番1、経緯に記載のとおり、本年2月12日開催の本委員会で御報告をした区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の進め方に基づき、区内全域路上喫煙の禁止に向けて、ポイ捨て防止条例改正について検討を進めてまいりました。このたび条例改正骨子案を取りまとめましたので、区民意見を募集いたします。 なお、骨子案の策定に当たりましては、関係所管で構成する検討会において検討を行っております。 項番2、ポイ捨て防止条例の改正骨子案については、恐れ入りますが、別紙を御覧ください。 1ページ目の項番1、これまでの経緯でございます。 まず、平成15年7月に環境美化推進のため、ポイ捨て防止条例を施行して以降、自由が丘、中目黒、学芸大学、都立大学の4駅周辺を路上喫煙禁止区域として指定し、区域内に喫煙所を整備することで、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備に取り組んできたところでございます。 令和2年4月には、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が施行され、屋内喫煙原則禁止といった受動喫煙の防止がルール化されました。 その後、令和4年8月に実施された国の調査によりますと、たばこの煙を不快に思う、どちらかといえば不快に思うと回答した割合は83.3%で、不快に思った場所は、路上と回答した割合が70.2%となっております。本区に寄せられる区民の声からも、路上喫煙が課題となっています。 また、令和6年11月に実施された都の調査によりますと、たばこを毎日吸う、時々吸うと回答した割合は21.5%で、都民の5人に1人が喫煙をしていることから、喫煙所の確保も必要となっております。 こうした状況を踏まえまして、区では、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のさらなる取組として、喫煙所の整備拡充を進めながら、区内全域の路上喫煙禁止に向けて、条例改正に着手することにしたものでございます。 次に、2ページ目、項番2、改正骨子案(基本的考え方)でございます。 (1)改正趣旨は、現在、条例に基づき区内4か所を路上喫煙禁止区域に指定していますが、条例制定後の法改正等を踏まえまして、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備のさらなる取組として、条例改正するものでございます。 (2)改正内容は、大きく3つございます。 まず、①区内全域路上喫煙禁止でございまして、中ほどの図のとおり、路上喫煙禁止区域を区内4か所から区内全域といたします。 次に、②公共の場所以外で喫煙する場合の受動喫煙防止の配慮の明確化でございまして、現行条例制定後に、法と都条例で受動喫煙防止のための配慮が規定されましたので、今回の条例改正において、赤字で記載のとおり、私有地で喫煙する場合にも周囲の者にたばこの煙を吸わせないよう配慮することを条文化することで明確にいたします。 最後、③区内全域路上喫煙禁止に向けての支援でございまして、条例改正の実効性を確保するために、区の責務として、必要な支援を行うことを定めます。具体的には、喫煙所の整備拡充と、喫煙マナーの普及啓発を見直し、支援を強化いたします。 支援案は、3ページを御覧いただきまして、参考の1となります。 喫煙所の整備拡充に対する支援は、区の指定喫煙所への補助拡充でございまして、今年度から指定喫煙所への補助として、これまでの整備費に加えて、維持管理費と改修費も対象としております。10月1日現在で、区の喫煙所は12か所ございます。先ほど御報告をした現時点での指定喫煙所の開設予定を含めますと14か所となりますが、駅や飲食店の周辺など、路上喫煙が多い地域を中心に喫煙所を整備することで、分煙環境を整備してまいります。 また、喫煙マナーの普及啓発に対する支援は、3つございます。 ①啓発パトロール強化として、現在朝と夕方に実施をしている駅周辺のパトロールを日中を含む区内全域に拡大し、路上喫煙防止のための指導等を強化いたします。 ②喫煙所への誘導として、喫煙所の位置を把握できるようにするため、現在地から最寄りの喫煙所までのルートをグーグルマップで表示できるようにしております。 ③条例改正の周知として、たばこを吸う人が多く利用する飲食店等の事業者と連携をして、条例改正の趣旨が十分に行き届くようにいたします。 次に、参考の2として、改正後の条例の体系図の概要を図示しております。 上から、条例の目的、基本方針、環境美化に関する責務となっておりまして、第4条の区の責務として、赤字部分になりますが、必要な支援を行うことを追加し、第5条の区民等の責務として、受動喫煙防止への配慮を明記いたします。また、下の枠の第7条、禁止行為として、路上喫煙をしてはならないことを追加いたします。 次に、別紙として、現行条例の全文をおつけしております。説明は割愛させていただきますが、後ほど御確認いただければと思います。 恐れ入りますが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、パブリックコメントの実施方法について、(1)実施期間は10月15日から1か月間、(2)公表・周知方法と(3)提出方法は記載のとおりでございます。 項番4、今後の予定につきましては、10月15日から条例改正骨子案についてパブリックコメントを募集し、御意見を取りまとめて整理をした条例改正骨子を年明け1月14日の本委員会に御報告するとともに、生活福祉委員会に情報提供いたします。2月の区議会に条例改正案を提出しまして、御議決いただきましたら、半年間の周知期間を設けて、来年10月に施行予定でございます。 本件についての説明は、以上でございます。 続きまして、受動喫煙防止に向けた区立施設の対応等について御説明いたします。 なお、本件につきましては、本日、生活福祉委員会において御報告をする予定でおります。先ほど御報告をしたポイ捨て防止条例の改正骨子案、基本的考え方と関連がございますので、本委員会でも情報提供をさせていただきます。 項番1、経緯等といたしまして、健康めぐろ21において、令和8年度までの計画期間内に区立施設の全面禁煙を掲げており、また、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の全面施行に合わせて、改めて区立施設の全面禁煙に向けた検討を進めていくこととし、各施設において禁煙への取組を進めているところでございます。 一方で、喫煙率は、近年ほぼ横ばいの状況であり、先ほど御報告した条例改正による区内全域路上喫煙禁止を目指していく中で、全ての施設を全面禁煙としてしまうと、路上喫煙を誘発する恐れがあると考えております。 そこで、項番2、施設の対応といたしまして、基本的には条例改正の施行に併せて全面禁煙に向けた取組を進めてまいりますが、資料記載のとおり、多くの利用者、来庁者が集まる総合庁舎、目黒区民センター、めぐろ区民キャンパスの3施設、また、利用者への配慮が必要ななかめぐろホームなどの8施設につきましては、引き続き喫煙場所を設置して分煙を継続してまいりたいと思います。 なお、施設の状況に応じ、現状の分煙対策を強化することを検討いたします。 説明は以上でございます。

それでは、報告事項(7)と情報提供(4)の説明が終わりました。 一括して質疑を受けます。
すみません。ポイ捨てのほうでちょっとお聞きしたいんですが、啓発パトロールの強化ということで、たしかこれはシルバーの方たちが行うこととなると思うんですが、大体時間帯は、先ほど他の委員も早朝とかたばこを吸われる方が多いということでしたけど、時間帯がどうなるのかということと、あと、最近では、やっぱり外国人の方が大変多くなってきているので、外国人の方への対応を教えてください。 そして、あともう1点が受動喫煙防止のほうなんですが、受動喫煙という、今まででしたら、たばこを吸っている方の横に行って受動喫煙というんですけど、区の施設の中でも吸える場所はつくりますと。ただ、体や髪の毛についた3次喫煙と言うんですか、そういうことで、逆に吸われた方がすぐに職場に戻っていく。そういう場合、何か影響はあるんでしょうか。どれぐらい時間がたてば身体から成分というか、離れていくのか。ちょっと分かったら教えていただけますでしょうか。 以上です。
ではまず、1点目と2点目についてお答えをいたします。 まず、1点目の啓発パトロールの強化についてでございますけれども、現在、シルバー人材センターのほうに委託をして、警備、パトロールの実施をしております。 時間帯でございますけれども、平日は1日2回、朝と夕方に今実施、それぞれ2時間ずつ実施をしております。朝が7時半から9時半までで、夕方が5時半から7時半まで、この時間帯でパトロールをしております。あと、休日は1日1回、2時間という形で実施をさせていただいております。 あと、2つ目でございますけれども、外国人の方への周知ということでございますけれども、現在、啓発シート等、いろいろな形でPRをしてございますけれども、今、日本語のほかに3か国語、英語と中国語とハングルの3か国語で啓発用の看板等を用意しているところでございます。 今後についてでございますけれども、やはり外国人の方だけでなく、大人から子どもまで、文字が読めない方でも、ここでは吸っちゃ駄目だよとか、ここではこういうふうに吸っていいよということが視覚的に分かるように、ピクトグラム等も活用していくことも検討してございます。 以上でございます。
それでは、2点目の3次喫煙についてでございます。区立施設において一定の喫煙場所を引き続き設置していくということで、そこでの職場に帰ったときの臭いとか、そういった付着している化学物質が周囲の人に吸わせてしまうということを3次喫煙というふうに言っておりまして、こちらについては厚生労働省のほうでも、今、ちょっと注意喚起がなされてるんですが、明確にそれが健康にどういう影響を与えるかということについては、まだエビデンスというのが蓄積されている途上にあるというふうに考えております。 ただ、確実に付着したものというのは、一定、周囲の人にそれが毎日毎日積み重なると、例えばアレルギーを持っている方とか、そういった方への影響は全くないというふうには考えておりませんので、3次喫煙というところも、区の対応としては、ちょっとにらんで対応を検討していかなければいけないというふうには考えております。 以上でございます。
すみません、ありがとうございます。もう1点は、先ほどの啓発パトロールなんですが、よくバス停でバスを待ってるときに吸ってる方、早朝、やっぱり通勤前、多いんですけど、そういうところを先ほど重点的にとかとは言ってましたけど、区内にバス停はたくさんあるので、しらみ潰しにというのは無理だと思うんですけど、何かバス停対策、例えば先ほどのピクトグラムとか、そういうのを東急さんとか、ほかのバス会社の方と連携して、協力を取っていただいて、掲示できるようにできないか、いかがでしょうか。
効果的なPRということでございますけれども、バス停待ちですとか、駅の周辺ですとか、そういったところで、ここでは吸ってはいけないということがより分かりやすく伝わるようにピクトグラム等を活用、ちょっと貼る場所とかはいろいろまだ調整がございますので、ちょっとどこら辺でできるかということはこれからの協議になりますけれども、皆さんにちゃんと分かりやすく伝わるようには工夫してまいりたいと思います。 以上でございます。

ほかに。

あと、みんなで例えば夜飲んでいるときとか、お店の中でちょっと吸えない。周りの方への配慮ということで、たばこを吸われる方はちょっと席を外されて、外に出てちょっと道路で吸われるということもよくありますけど、そうした場合など、本当に全域にわたりますと、どういうふうな対応を考えておられるのかなというのがまず1点目と、それから、路上喫煙が禁止、全域に広がるということについては、これは区内の方だけではなくて、当然区外から、例えば桜まつりなんかで、目黒区にたくさんの来訪者があるような場合でも適用になっていくんじゃないかなと思いますけれども、そのあたりについての対応を確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
まず、1点目の特に夜のお店の前で喫煙する方が多いというところで、そこの対応でございますけれども、これからなんですけれども、やはり飲食店の方に御協力いただきまして、そこを中心にチラシとかポスターとかを貼らせていただきながら、これから全域路上喫煙禁止になるということをPRさせていただく予定でございます。あと、お店の付近も重点的に、定期的にパトロールできるようにする体制で、今、調整を進めているところでございます。 あと、2点目でございます。区外の方への対応でございますけれども、やはりどの方が区民か、区民じゃないかというところが分かりませんので、区内でちゃんとルールを守って喫煙をしていただくということがちゃんとどの方にも伝わるように、先ほどピクトグラムの例もお伝えしましたけれども、様々な形で、いろいろなところで普及してまいりたいと思っております。 あと、ポイ捨て防止条例の一番の理念といたしまして、やっぱり自分たちのまちは自分たちできれいにするというのを一番の目標に掲げておりますので、本当にまずは目黒区民が主体となって、自分たちのまちは自分たちで必ずきれいにするんだというところをこちらも周知徹底してまいりますし、そういった効果で、区外からいらした方も、目黒区はこんなにきれいなところだということがきちんと伝わって、ちゃんと自分たちもルールを守って、まちを楽しもうというふうに思っていただけるような環境づくり、もしかしたら時間かかるかもしれませんが、そこはもうこちらも徹底して進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。

店舗のほうにも御協力いただいて、こうした方針について周知を図っていくということで、それはぜひ進めていただきたいんですが、同時に、今までそうやって吸われていた方というのは、一体これをもってどうする、吸えなくなっちゃうのか、どうなのかというのが多分吸っている方としてはちょっと懸念されているというか、心配されるところでもあるのかなとちょっと思いまして、路上喫煙のほうは、もちろんそれはもう当然進めていただきたいと思っているんですけれども、そのルールの中で、安心して分煙できる環境の整備ですとか、吸う人と吸わない人がうまく共存できるような仕組みをつくっていくことが大事であろうという面において、そうした夜の飲食の場でも、そうした取組をぜひ進めていただきたいと思っております。 改正される前の条文では、罰金の制度という、罰金の制度が入っているんですけども、今回の改正の方針の中では、そうしたものというのはどういうふうな扱いにされていく方針なのかというのを確認させてください。
まず、1点目の飲食店の対応については、きちんと対応してまいりたいと思います。 罰金のお話でございますけれども、現状で、今、ポイ捨て防止条例の中で過料については規定をしてございませんで、改正後も、過料について規定をする予定はございません。その理由でございますけれども、やはり過料を取るに当たっては、現在過料を取っている自治体から聞き取りを行っておりまして、かなり課題があると考えてございます。 前回の委員会でもお話をさせていただいたかと思いますが、やはり通報だけではなかなか取り締まることができないということ、現行犯でなければ過料の徴収に至らないということですとか、あと私有地で過料を科すことができませんので、公共の場所かどうかということについて、正確に常に監視をしていなくてはいけないという状況があるということ、あと実際に過料を徴収している自治体のほうでは、路上での喫煙というのは減ってはいるんだけれども、その代わり、私有地での喫煙が増えてしまっていて、それがまた苦情につながって、苦情を受けても、もう私有地での喫煙となると区のほうも対応できなくなってしまうというところで、トラブルが非常に増えているといった状況があるということを聞いております。 あと、そういったことに加えまして、あと過料は不利益処分に該当いたしますので、処分に際しましては、違反行為の現認ですとか、あと過料処分の口頭の告知、あと弁明の機会の付与、あと不服がある場合には審査請求ができる旨の教示、これは一例ですけれども、こういったことを地方自治法に基づく適切な手続というものが必要になってまいります。 そうしたことをきちんとお伝えできるやっぱりノウハウが必要になってまいりますので、実際に過料を科す経験がある警察官ですとか、あと自治体の職員のOBの方を会計年度職員として、実際に過料を科している自治体では採用しているというケースがほとんどでございます。 そうしますと、やはりかなりの金額のコストがかかってくるというところで、前回もお伝えしたかもしれませんが、やっぱり億単位の費用がかかってくるということになります。やっぱり費用対効果の面からも、そこまでお金をかけて、じゃ、実際に路上喫煙が減るかというと、実は逆に増えているところもありますので、なかなかかけただけの効果が見られないといったところもございますので、やっぱり一番は、本来ちゃんとルールを守っていただく、マナーを守っていただくというところが浸透しないと、過料を取っただけでは、今度は捕まらなければいいやということで、またそういうことに同じ繰り返しになってしまいますので、やはりマナーの普及啓発というところが一番大事だと思っております。 そのため、本区といたしましても、罰則を設けて違反者を取り締まるということではなくて、たばこを吸う際には喫煙マナーとルールを守らなければならないということの意識啓発、こちらのほうを徹底してまいりまして、時間もかかってしまうかもしれませんが、それをきちんと続けていくことで、根本的な解決につなげてまいりたいと思っております。 以上でございます。
若干補足させていただきますけれども、委員の御質問、現行条例の15条に、12条の規定による命令に違反した者は3万円以下の罰金に処するという規定がございます。 こちらのところを若干補足させていただきますと、これにつきましては11条で、たばこの吸い殻に限らず、様々なポイ捨てを繰り返すような悪質性があるものについて、区長は書面で勧告するということができることとなっております。その勧告に従わなかった場合に、12条で命令をするということができるという立てつけになっておりまして、それでもなお、守れないという場合に、告発をして、罰金に処するという立てつけになっております。 こちらは、たばこの吸い殻に限らず、相当悪質で、何度指導しても従わないというようなケースになりますので、あまり実際起こるかどうかというところはあるんですけれども、こちらのほうの立てつけは、現在のところ、改正の予定はないということになります。 以上でございます。

高島委員の質疑を終わります。 ほかに。
まず、1点目の喫煙所の整備でございますけれども、先ほどの御答弁と重複するかもしれませんが、やはりまだ駅周辺、飲食店、喫煙者の方が多い地域で、まだ整備できてない箇所がございます。今、交渉を進めているところでございますので、来年の10月の施行までに、できる限りそこは設置を進めてまいりたいと思っております。 2点目のイベント時の周知でございますけれども、やはりイベント時に喫煙される方というのが一定見受けられるということは、こちらも把握をしてございます。そういった方に、たばこを吸ってはいけないということではなくて、たばこを吸う際には、やっぱりマナーを守って吸っていただくというところの周知というのは必要だと思っておりますので、そちらの周知のほうも工夫をしながら徹底してまいりたいと思います。 以上でございます。
1点目の今、洗足駅の例でお話しいただきましたけれども、この委員会等におきましても、ここの駅が足りないんじゃないかというお話ですとか、ここら辺は整備したらどうかというお話をいただいておりますので、そこのところは私たち職員もまちに出ていって、区民の方からいただいたお声を基に、ここら辺が足りないんじゃないかというところで、現地を常に確認して、ここら辺が整備必要じゃないかということと、あとそこら辺に空き店舗がないかですとか、常にこちらもチェックをしている状況でございます。 理想は、やっぱり1駅に少なくとも1か所はできるのがいいんですけれども、利用者の方でも、やっぱり必ずそこの駅で受動喫煙が多いという駅ばかりというわけでもないので、やはりポイントを絞って、喫煙者が多いところを中心にまずは進めていくという考え方で整備してまいりたいと思っております。 来年、今回御議決いただきましたら、半年間の周知期間を設けて、条例を施行する予定でございます。その半年間の間に、こちらも覚悟を決めて、皆さんにもルールとマナーを守っていただくということで、こちらも徹底をして協力をお願いしてまいりたいと思っております。 あと、2点目でございますけれども、やはりまちづくり、区民みんなでというところで、先ほど町会・自治会の皆さんの御協力をいただいてというお話しいただきましたけれども、今回このパブリックコメントも含めてですけれども、町会・自治会、住区住民会議、民生・児童委員さん、あと学校関係者とかも、こちらもできるところはもう全て周知をして、御協力、事業者さんも含めてですけれども、今回お願いをこれからしていくところでございます。 本当にできるところはもう全部やるという覚悟でこちらも進めてまいりますので、来年の10月には、もうきちんと整備をした形で施行できるように努力してまいります。 以上でございます。

ほかに。

私から伺いたいのは、改正骨子案の基本的な考えの②の部分なんですけれども、今回、区内全ての場所での路上喫煙を禁止するに伴って、公共の場所以外で喫煙する場合というところで、駐車場や私道などの私有地で喫煙する場合には、周囲の者にたばこの煙を吸わせないように配慮することを明確化しますってなっているんですけれども、これ今、先ほどの委員の質疑にもありましたけど、指定喫煙場が増えていっていない、ないと言っている駅の近くにも、実は全く喫煙所がないわけではなくて、指定できない喫煙所はあって、民間のたばこ屋さんとかがちょっと軒先で、ほとんど路上に出ちゃってるんですけど、灰皿は置いていて、そこで皆さんたまって吸われてるんですけど、あれは屋内じゃないので指定はできないと思うんですけど、ああいうのまで禁止してしまうと、逆に今までポイ捨ての部分では結構貢献してくれてると思うんですよ。灰皿があることによってそこに一応集まってきているので、喫煙者の人が、吸い殻は散乱しない、道には。 だけれども、今回、目黒区全域でってなった場合、ああいったものも当然駄目という扱いになっちゃうと思うんですけど、そのあたりというのは、私有地にどこまでかかってればいいのかとか、どういう配慮を求めるのか。その辺をもう少し具体的に、どのように考えてらっしゃるのか伺いたいなって思ってます。 それとあとは、あと逆に区立施設のほうで、引き続き喫煙場所を設置する施設として、中には、やっぱりスマイルプラザとか、児童館も同じ建物内に含まれているところもあるかと思うんですけど、このあたり、何か考え方として、児童館とか子どもたちが使う施設にもやっぱり喫煙場所というのを設置しようというふうに改めて整理してそうなったというところの考え方は、どういうものに基づいているのか伺いたいなと思いまして、やはり福祉施設が多いなというふうに思うんですけど、利用者への配慮が必要な施設という、さっき答弁の中でおっしゃってたんですけど、それって具体的にどういう考えの下で、設置する場所、しない場所、同じ区有施設で分けてらっしゃるのか、もう少し詳しく教えていただけたらいいなと思います。 以上です。
まず、私有地についてでございますけれども、店舗の軒先のところでの灰皿の設置で、そこで吸われているという状況をこちらもそれは確認してございます。今回、改正骨子案のところの②のところで、私有地で喫煙する場合に、受動喫煙の防止のための配慮というのを明確化いたします。今回初めてこれ、規制をするのではなくて、もう改正健康増進法と都条例のほうで、もう令和2年度から施行されていて、当然目黒区でもその網はかかっているんですけれども、今回条例改正するに当たって明確化していなかったので、新たに明確化をするということで、条例上はそういう形になります。 あと、実態ですけれども、やはりお店の軒先でたばこを吸う方、そういった方には受動喫煙の防止というのの配慮をしていただくということで、そこの周知が今後ますます必要になってくると思っております。飲食店も、区内にある全ての飲食店ということではなくて、やはりこちらも区民の方からいろんなお声を寄せていただいていて、こちらも現場を確認してまして、ある程度このあたりというところで、そういう軒先に灰皿があるお店というのはこちらも把握してございますので、そこを中心に、お店の方にも御協力いただきながら、きちんとマナーが伝わるような形で、周知と御協力をお願いしてまいりたいと思っております。
2点目なんですけれども、まず、スマイルプラザなんですけれども、こちらの児童館の部分、子どもたちがいるところに設置をしているというわけではございませんので、そういったところの対応というのは、ちょっとしっかり施設のほうでは図っているというふうに認識しています。 また、引き続き喫煙場所を設置する施設の基準なんですけれども、まず、福祉施設につきましては、なかめぐろホームなどの特別養護老人ホーム、こちらは利用者さんで吸われている方がいるということです。そうすると、ここは生活の場になりますので、生活の場で一律に禁止してしまうというのは、ちょっと対応としてはやはり厳しいかなというふうに思っております。 また、その他の障害者の施設ということにつきましても、やはり利用者さんで、なかなかすぐに禁煙をすることがちょっと難しいような利用者さんもいるという施設の状況も聞いておりますので、こちらについては、受動喫煙禁止という観点からはやはり禁煙というのを目指していくべき施設というふうに思いますけれども、片や一方で、ちょっとなかなかそういった利用者の方に一定の配慮が必要という施設ということで、そういった状況を踏まえながら、今後、施設のほうでニーズ等も踏まえて検討していく施設として、当面は分煙を継続する施設というふうに位置づけさせていただいております。 以上でございます。

分かりました。2点目のところは分かりました。ありがとうございます。 1点目のほうなんですけど、ちょっとやはりごめんなさい、御回答いただいたんですけど、分からなくて、今も引き続き令和2年から受動喫煙に関してということでやってはいるけれど、今回明確化するということなんですけれども、明確化することが何を明確化するのかというのが全然ちょっと分からなくて、結局マナーを伝えることというのが明確化したら、配慮というのは何を求めてるのかというのが全然分からなくて、結局のところ、私有地だったり、軒先だったり、半分ぐらいは私有地で、半分道路に出てるみたいなところ、微妙な境界線上みたいなところで灰皿を置いて吸っていて、それを完全に撤去してしまうと、ごみも今度ポイ捨てが出てしまうと思うし、うちの事務所がまさにそうでして、中目黒のガードの横にあるんですけど、隣も前も全部飲み屋街みたいなところで、そこにもう灰皿を置いているんです。 なぜかといったら、その辺にごみも何も散乱しちゃうんで、置かざるを得ないという状況もあって置いているという部分もあるんで、そういうところを配慮というのは、何かどういう配慮を求めているのかという、そこに何かダクトをつけるとか、室内にするということは無理なわけで、無理な中で実際に利用者がいるので、喫煙者がいるので、苦肉の策でやっているという部分、あと駅とかにごみ箱がなくなっちゃったんで、最近、ごみを捨てる場所がなくなっちゃってるので置かざるを得ないという部分、誰かが片づけるというのを何かある意味ボランティア的にやっているというところもあるかと思うんで、そういう部分に対してというのは、周囲の人に対してどういう配慮を求めるというのを明確化してくのかという、配慮って何なのかというのがもう少し具体的に教えていただければと思うんですが、お願いします。
配慮というところでございますけれども、受動喫煙の防止というところで、今回もやっぱりたばこを吸わない方に副流煙を吸わないようにというところの配慮を求めるというところの配慮でございます。 ただ一方で、灰皿を撤去してしまったりすると、逆にポイ捨てが増えてしまうという、そういったおそれも当然ございますので、今そこで吸っている方には、最寄りの喫煙所で吸っていただくということを誘導していくという形で、御協力をお願いしたいと思っております。 以上でございます。

そうすると、やはり堂々巡りで、指定喫煙所の数が全然整備が追いついてない状況で、そういうのまで誘導したくても誘導先がないので、それは本当にこれは来年度ということで、施行までは半年置くとはいえ、そのあたりというと本当に大丈夫ですかというのをすごく思うんですけれども、どうなんでしょう、このスピード感というか、指定喫煙所を増やしていくのが先なのか。 ちょっとそのあたりって本当に、今回増えてはいますけど、やはり早朝、夜間に対応できてる施設が増えていないという部分でもあるかと思うんですけど、それはもう少し何かめど的にはどうなのか、教えていただければと思います。
誘導の仕方等についてということでございますけれども、まず、喫煙所の整備も進めていくのも当然なんですけれども、やはりどういうふうにそこに周知が行き届くかというところで、マナーの啓発のところは、シルバー人材センターさんのほうへの委託をお願いをして、そこの付近を中心に御協力をお願いを徹底していくということで今考えております。来年度、そういう形で進めていけたら、半年間の周知期間をそこでもう徹底的に進めていけたらというふうに思っております。 以上でございます。

環境保全課長の覚悟を持って、進めていくという覚悟を本当に感じられる御答弁をされてるんだなと思って聞いていました。 来年の10月の施行に向けて、住区にも、町会にも、そして学校にも、あらゆる関係のところにも、こちらの施行については説明をしていくというところで、1点、私の中では、事業者というところが出たんですけども、例えば東急電鉄さんとかに協力を仰ぐというところ、例えば10月の施行のときに、電車のホームで、各駅のホームで、10月から目黒区においては路上喫煙全面禁止になりましたということを東急さんにアナウンスを入れてもらうというところ、恐らくXでも全部、区報も全部、ウェブも出されると思うんだけれども、視覚で見るのってさらっと見て、頭に、記憶に残らない。書いてあるなと思っても、それがまた耳で入ってくると、違うところからの情報って、ああ、そうなんだって思うこともあると思うので、各駅での東急電鉄さんへのアナウンスの御協力というところで、一定考えていらっしゃるのかというところを伺います。 以上です。
アナウンスの御提案をいただきました。実はなんですけれども、区内を走るバスに、中でアナウンスというのも今検討しておりまして、やはりバスを利用される方、区内を回る方、区民の方が非常に多く利用されると思っておりますので、その中で、バスのアナウンスの中でPRをちょっと御協力いただけないかというところで、今検討しているところでございます。今、東急電鉄さんのお話もいただきましたので、この点も含めて、併せて考えていきたいと思います。 以上でございます。

やっぱりバスの中とかだと、やっぱり皆様、耳でしっかり情報を捉えられるのかなというふうに思ってます。東急電鉄さんも、でも、ホームで待ってるときとかに入ってくると、割とすっと情報で入ってきやすいなって私は電車を待ってるときにいつも思うので、そういったところの機会を捉まえるというのは、一定効果があるかなというふうに思うので、そこは進めていただきたいというふうに思います。 それとあと、やっぱり目黒の最大の桜の時期、ここについて、やっぱり区外の方にも絶対御協力を仰がなきゃいけないというところがあるんですけども、このあたりの何か放送、来た方は絶対桜しか見てない、飲食店しか見てないから、何か貼ってあってもなかなか目に留まらないのかなと思うので、そこも耳からの情報というところで、誘導されている方、いらっしゃいますよね。 ちょっと先の話ですけども、具体的になってしまうんですけど、そういう方に、目黒区は全面路上喫煙禁止です、御協力お願いしますという感じの、そういったところの、先ほどイベントってありますけど、イベントのときの周知の方法の仕方というのは、あらかじめ言うのと、そのときに掲示する、そして、耳からの情報というところも少し考えていただきたいなと。 本当は何か防災放送、ああいうふうなので活用できればいいなと思うので、そこはいろんな御意見があるので難しいと思うんですけども、イベントごとの情報の出し方というところで、耳からというところの情報のちょっと出し方という、捉え方の、情報の出し方というところについて、見解を伺います。 以上です。
まず、駅については、ポスターのほうをちょっと御協力いただけないか、進めてまいりたいと思います。 あと、イベントのときの耳からの情報でございますけども、やっぱり看板だけだとなかなかそこは目に入らないというところもございますので、こちらも今検討しているところが、音声で耳から聴覚的に効果的な方法というところで、今回この条例の理念としても、やはり私たちの区、自分たちのまちは自分たちできれいにするというところも目標に掲げてますので、目黒区民も全体として、この取組を進めていくという考えに立って、大人から子どもまで、全員で自分たちのまちをきれいにしていくという考え方で進めてまいりたいと思っております。 今、パトロールのほうは、シルバー人材センターさんのほうに委託をお願いしておりますので、大人、高齢者の方にも、まちのパトロール、美化というところで御協力いただいてるんですけれども、耳からの情報というところで、目黒区民の子どもにも参加をしていただいて、子どものやっぱり声でマナー啓発をすると、大人が注意をするよりもトラブルにならずに、みんなすっと、やっぱりマナーを守ってなくてちょっと恥ずかしいというところで、すっとトラブルにならないでちゃんと守っていただける効果があるというところも他の自治体の例として確認しておりますので、目黒区民の子どもにも参加をしていただいて、子どもの声で、音声で周知をしていくということも考えております。 御議決いただきました半年間の間に、子どもの声を使って、特に駅周辺ですとか、飲食店の周辺ですとか、その辺りを中心に、お子さんにも御協力をいただいて、耳からの情報というところでマナー啓発を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。

ほかに。

まず、改正の骨子案なんですけれども、公共の場所以外で喫煙する場合の配慮義務という、配慮を明確にするということなんですけれども、私は逆に、もう少し規制はできないのかなということです。 一定、例えば私道はやはり公道の路上喫煙の禁止を原則にするだとか、あと一定程度の広さのある私有地については、もう少し何か踏み込んだ、配慮ということだけにとどまらずに、何か規制というかそういうものというのは導入できないのかどうか、その辺について、まず、お伺いをします。 それから、区立施設なんですけれども、引き続き喫煙場所を設置する施設というふうにあるんですが、ここに列挙しているものについては、健康増進法上、第1種の施設なのか、それから第2種の施設なのか、ちょっとその辺についてということと、あとこれらの列挙している区有施設については、喫煙場所は屋外にあるのか、あるいは屋内に設置されているのか、その辺についてもお伺いします。 以上です。
まず、1点目の私有地での規制でございますけれども、やはり私有地となると、区のほうでは、規制をすることができない状況となっております。ほかの自治体にも確認をしましたけれども、やはり私有地で区が何かできるということはございませんので、私有地以外での規制ということになります。 以上でございます。
それではまず、健康増進法上の区分けですけれども、この中で、第1種施設に該当するのは総合庁舎のみでございまして、残りの施設については第2種の施設になります。 また、当然、第1種施設は屋内はつくれませんので、総合庁舎については御承知のとおり屋外になっております。また、基本的には屋外ですけれども、屋内に喫煙室をつくっているのが区民センターとスマイルプラザ中央町、あとが全て屋外というふうに把握をしております。 以上でございます。

そうすると、区民センターやスマイルプラザ中央町については、引き続き屋内に設置するということで、屋外に設置する予定はないのかどうか、ちょっとそれをお伺いします。
現在のところ、技術的基準を満たした喫煙室になっていることも確認しておりますので、今後、施設の状況でということは当然検討はなされるとは思いますけれども、現在のところ、そこを、場所を変更するということについては確認しておりません。 以上でございます。

いろいろ法律のほうも、屋内禁煙の原則義務化というのは筋であって、いろいろな抜け道というか、例外の規定などもあるんですけれども、やはり区民センターやスマイルプラザ中央町などは、一定程度屋内に喫煙スペースを設けるなどの配慮ができるような施設だというふうには思うんですが、やはり屋内禁煙の原則、屋内禁煙は原則的に進めていくということですので、やはり区民センターやスマイルプラザについても、こういう条例改正ということもあるので、それはやっぱりそもそもあるべき、やはり屋内は禁煙だという原則に基づいて見直すことも必要になってくるんではないかなというふうに思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。 以上です。
委員御指摘のとおり、健康増進法の考え方は、基本的に屋内がやはり受動喫煙のリスクが非常に高いということで、規制が強化されております。 ただ一方で、施設の状況によっては、屋外に適切な場所を設けることができないというような施設もございまして、区民センターも一時期は外にあったんですけれども、特に受動喫煙、苦情も非常に多いというところで、ちゃんと技術的基準を満たした喫煙室ということで屋内に移したというような事情もございます。 それで、近年見ておりましても、比較的屋内の苦情というよりは、やはり屋外の受動喫煙の苦情のほうが圧倒的に増えているという状況もございますので、そういった法の原則と実際の施設の状況、また区民の方の御意見等も踏まえながら、ずっと変更しないというわけではないんですけれども、適切な方法というのは、その都度検討していきたいというふうに思っております。 以上でございます。

そうなってくると、今の答弁を聞いて、逆に言うと福祉施設の、じゃ、周りは大丈夫かなということをふと思ったんですけれども、その辺は福祉施設だから、屋内に喫煙スペースを置くわけにはいかないので、どうしても置くとなれば屋外ということなんでしょうが、その辺は大丈夫なのか、ちょっとそれについてお伺いします。 以上です。
屋外に置いているときに、可能な限りやはり周囲の方への影響のない場所ということで、目立たない場所であるとか、そういったところは各施設で工夫を凝らしてやっておりますので、今のところ、そのことによって苦情が入っているという状況は聞いておりません。引き続き、施設とも連携しながら対応していきたいと思います。 以上でございます。

ほかに。
今回、目黒区のポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例の改正骨子案ということで出てるかと思うんですね。それに、路上喫煙防止条例の内容をしっかりと盛り込んでいくという立てつけだと思うんですけど、そもそもやっぱり健康増進のほうがメインの目的なのか、要は受動喫煙防止というものが目的なのか、美化という、環境保全として、環境としてのものが目的なのかで、やはり軸って全然違うんですよ。 どちらかというと相反すると私は思っていて、健康増進で言えば、吸う人、吸わない人をしっかり分けるという分煙というものが物すごく重要で、個人のことに関しては、言って聞くんであれば多分もともと吸ってないですから、それはちょっとまた別物として置いといてなんですけど、環境保全で考え、環境という意味で、まちをきれいにというふうに考えるのであれば、やはり外で吸ったとしても、捨てないための対策というところがメインであろうというふうに考えると、分けるんだけども、外でも吸わせないというところって物すごく難しいと私は思っていて、結局、これは別に目黒区がということではなくて、そもそも今の法律、健康増進法もそう、東京都の受動喫煙防止条例に関してもそうなんですけども、言って終わりになっちゃう。 言ってます、やってますって言ってるだけの条例として存在してないかなというところが私としてはすごく考えるところで、結果として、本来の目的と全然違う方向に、かえってうまくいかなくなっちゃってるんじゃないか。 例えば、分煙というものを進め過ぎたせいで、結局外に、じゃ、出ればいいんでしょうというふうになって、外でたばこを吸うと。だから、まちは汚すし、結果として路上で物すごくもくもくと煙が上がり、先ほど言ったような飲食店の周りで喫煙者が多いとかもそうですし、それこそお祭りとかああいうところでも、外だからいいでしょうというような状況になったりとかということで、結局、抜け穴、抜け穴で、かえってそういう環境、状況を社会の中でつくってるんじゃないかなというのをすごく感じるんですね。 一番大事なのって、じゃ、どっちなのというところをやはり重きを置かなければ、受動喫煙、健康増進法を基にというふうにシフトして立てつけるのか、ポイ捨てというところに立てつけをするのかというところで、やっぱりきちんと分けないと、一緒くたにしてしまう条例だと、ただの条例になってしまうと思うんですよ。 ただの条例というのは、条例をつくりましたが目的になってしまっていて、だから、何かそこがやっぱりもうちょっときれいにやっていかないと、結果何も、ただ努力してますよというだけになってしまって、本来の目的というところが結局しっかりと達成できないままになってしまうんじゃないかなというふうに私は考えるんですけれども、その点はちょっと区としてどういう御認識なのか、伺ってよろしいですか。
条例をつくることが本当に目的になってしまわないかというところは、もう本当にまさに委員のおっしゃるとおりでございまして、もう本当にそうならないように、こちらもやっぱりそれだけの時間ですとか、いろいろと策を考えておりますので、本当に条例をつくることだけが目的にならないように気をつけていかなければいけないというふうに、そこは重く受け止めております。 健康増進の立場なのか、それとも環境美化の立場なのかといったお話でございますけれども、委員は、どちらかにしないとというお話でございましたけれども、区のスタンスとしては、やっぱりたばこを吸う方に、吸ってはいけませんということをこちらは言うことは権利はございませんので、やはりそれは個人の自由という形になるので、吸う場合には、やっぱりマナーを守って吸っていただくということをしっかりお知らせをする。 あと当然、環境美化という立場からも、たばこを吸う際には、まちをきれいにしながら吸うということを当然の目的として知っていただくということを、なので、ちょっと両方という形にはなってしまうんですけれども、やはりたばこを吸う人と、あと吸わない人の立場も当然考えなければいけないので、吸わない方も受動喫煙ということがないように、たばこを吸う方にはちゃんとマナーを守っていただくというところで、たばこを吸う人と吸わない人が共に、こちらの改正骨子案の2ページ目の(1)の改正趣旨の3行目に記載させていただいておりますけれども、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備というところで、こちらをメインにというか、区のスタンスとしては、やっぱりこのスタンスで進めていきたいと思っております。 以上でございます。
なかなか難しいと思うんですね。やはり考え方のどちらかにシフトするというのは難しいと思うんですけども、そもそもたばこって、前も言ったんですけど、合法なんですね。そのうち、しかもあの箱単位で、いわゆる1箱というような言い方で言うと、1箱に課せられてる税金って50%を超えてるわけですよ。ほぼほぼ税金、ほぼほぼというとあれですけど、でも、50%を超える税金が課せられてる状況の中で、受動喫煙というのは、やっぱりたばこというのは、本人の健康被害は先ほど言った本人の意思、本人の選択なので、私も健康に携わってる仕事してましたから思いますけど、言ったとてだし、本人がその意識を変えない限りは、それはやめるという決断に至らないわけで、そこはだから置いといてなんですけど、やっぱり周りに2次的に健康被害を及ぼすというところが一番の有害なものとして挙げられる根拠だと私は思っているんですね。 今、たばこって携帯灰皿とかも、いわゆるコンビニエンスストアとかでも売ってますし、いわゆるマナーを守るための対策というものは存在している中で、携帯灰皿を路上で持って立ち止まってきちんと吸って、人がいないところでってなったときも、路上喫煙防止条例が動くことによって全面禁煙です。そうしたら、そういった努力をしている人たちも、駄目ですになるわけじゃないですか。 そうなると、本当にきちんとやってる人たちも、こんなことならもうやらないとかなってしまうというところが、やはりいろいろ努力して、それなりに自分自身のマナーも改善してきたものが上乗せにマナーを求められることによって、さらに分断が生まれるんじゃないかなというところを私は考えるわけですよ。 なので、やはり立てつけとして軸をきちんと持たないと、一緒くたにやらないと、目黒区はこれを一番啓発したいと、だから、路上喫煙防止条例というと、路上で喫煙することをやめましょうというふうに聞こえるんだけれども、一番の目的はこれですよって、まちをきれいにするのであれば、先ほど言ったように、きちんと灰皿を持って、外で吸っていて、分煙もできているんであればオーケーだよねとか、やっぱりそういったことに具体的に落とし込んでいかなければ実現不可能なんですよ。 結果として、ただの条例だ、条例止まりになってしまって何にも意味がないと私は思ってしまうので、やはりその辺はもう少し、喫煙所を設置というのは限界値もある、いろんなところの限界値がある中で、啓発に関してもやっていく。でも、そこにコストをいっぱいかける。でも、啓発というものに関して、結果として、余計に悪化させるものにならないようにもしないといけないとか、いろんなことを側面で考えないといけないので、かなりこれって本当はすごく難しい話で、このスパンでやれるレベルの話ではないと思うんですよ、社会の理解というところのことも踏まえると。 さっきも言ったけど、結局、条例設置が目的にならないようにするためが一番大事なことなので、やはりその辺はもう少し、骨子案をこれからやっていく、求めてパブリックコメント、いろいろやっていく中で、またいろいろ出てくる話だと思うんですけども、その辺も踏まえてやっぱり整備をしていく必要があるんじゃないかなというふうに私は思うんですが、すみません、ちょっと再度、区の考えを伺います。
今、委員から、様々な課題があるということでお話しいただきました。こちらも、その点が本当に非常に課題であるというふうに認識をしております。 これから10月15日以降、パブリックコメントを実施して、今、委員からお話しいただいたようなお声ですとか、それ以外にもこの委員会でお話しいただいた以外のお声とかもたくさんいただくと思っております。 そういったお声を全部こちらもきちんと整理をして、本当に条例をつくることだけが目的にならないように、区民の皆さんが本当に住みやすい、環境に配慮したまちづくりというところで進めていけるように、きちんと今回の今いただいた御意見を踏まえて、整理してまいりたいと思います。 以上でございます。

ほかによろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、報告事項(7)、情報提供(4)を終わらせていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)原町一丁目9番地区防災街区整備事業準備組合による住民説明会の開催と今後の進め方について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そうしましたら、報告事項(1)に戻りまして、原町一丁目9番地区防災街区整備事業準備組合による住民説明会の開催と今後の進め方についての報告を受けます。
それでは、(1)原町一丁目9番地区防災街区整備事業準備組合による住民説明会の開催と今後の進め方について御報告をいたします。 なお、本地区のまちづくりの方向性につきましては、令和6年12月11日に当委員会に御報告をさせていただいておりまして、本区が防災街区整備事業を活用した共同化事業の実現に向けて支援に取り組むことを御確認いただいております。 項番1の経緯等でございます。 3段落目の「その結果」というところ以下が活動の進捗状況となっておりまして、令和6年12月に原町一丁目9番地区防災街区整備事業準備組合が設立をされまして、この準備組合が今、事業の活用に向けた街づくり提案書の作成に取り組んでいる状況でございます。 続きまして、項番2の原町一丁目9番地区の概況でございますけれども、恐れ入りますが、裏面の2ページ目を御覧ください。 こちらの図の下のほうにある破線で囲ったエリアが、原町一丁目9番地区になります。地区面積は約0.3ヘクタールで、用途、容積、地権者の状況等は記載のとおりでございます。 恐れ入りますが、1ページ目にお戻りをいただきまして、項番3の住民説明会と今後の進め方についてでございます。 準備組合は、地域の皆様方に本事業に対する理解を得ていくことや、地域の意向を踏まえた街づくり提案書を取りまとめる必要があることから、説明会を開催するものです。また、準備組合が街づくり提案書を区に提出した後、区はそれを精査いたしまして、防災街区整備事業の都市計画決定手続を行ってまいります。 項番4の今後の予定でございますが、令和7年11月24日と26日に準備組合による住民説明会を実施いたします。その後の予定につきましては、記載のとおりでございます。 報告は以上となります。

ただいま説明が終わりました。 質疑を受けます。

ちょっと教えていただきたいんですけども、地権者さんが19人いらっしゃるということなんですけど、皆様全員が準備組合に入っていらっしゃるのか、何人入ってらっしゃるのかということが1点と、例えばもう入りたくない、準備組合に入りたくないとか、そもそも何も動かしたくない、まちを動かしたくない、このままがいいという方ももしかしたらその中にいらっしゃるのかなというふうに推察するんですけど、そういった方は多分準備組合など、そんなの入らないよという方もいらっしゃると思うんですけども、今後こうやって進んでいく中で、例えば準備組合とかそういう関わりを持ちたくないという方への進め方の説明とか、そういったところってどういった感じでなされていくのかということを2点伺います。 以上です。
今、地権者の方が19名いらっしゃいますけれども、そのうち組合に加入されているのは18名の方で、あと1名の方がちょっと御参加をいただいてないという状況になります。その方とは引き続き御連絡を取っておりまして、こうした事業を進めているですとか丁寧な事業説明をして御理解を今得ているという状況で、特にすごく反対をされているとか、そういった状況ではないというふうに聞いております。 以上でございます。

ほかに。

住民説明会を11月に行うということですけれども、住民説明会のお知らせというのは、どの範囲にお知らせをするのかお聞きします。 以上です。
現在のところ、おおよその建物の高さは大体30メートル程度のものを想定していると聞いておりますけれども、その高さの2倍の範囲の60メートルの範囲というんですかね、建物の周り60メートルの範囲を周知するというふうに聞いております。 以上でございます。

この地域は、原町一丁目の7・8番に引き続いて、9・10番地をどうしていくかというまちづくりの話になっていって、途中で仕切り直しになって、今回こういう形でまちづくりが行われていくということになっていきます。 それで、60メートルの範囲でお知らせをするということですけれども、それに加えて、やはり今言ったような経過があって、10番地の方々も含めて、一体どうなっていくのかというような声もあるし、うわさでいろいろ聞くんだけれども、具体的な話はよく分からないというような声も聞くので、やはり特に10番地の方を含めて、住民説明会のお知らせ、それからどういう取組が行われていくかということについては、より、もう少し丁寧に住民に説明していく必要があるんじゃないかなというふうに思いますが、その辺、住民説明会のお知らせとともに、お考えがあるかどうかお聞きします。 以上です。
住民説明会の実施方法ですけれども、基本的には、オープンハウス形式で行うということを伺っておりまして、皆さん、来られた方と1対1で、説明員と来られた方がお話しできるような環境で説明をされるというふうに伺っておりますので、その点につきましては丁寧に御対応できるものと考えております。 以上でございます。

住民説明会に幅広く集まればいいんですけれども、なかなかこの日に来れなかったというような方についても、やはり先ほど言ったように、10番地の方々も含めてこれまでまちづくりをどうしていくのかというような検討をしてきた経過があるので、その辺は戸別訪問も含めて、やっぱりどういうまちづくりをしていくということなのかということはきちんと説明をするべきではないかなと思うんですが、その辺、いかがでしょうか。 以上です。
戸別訪問も含めて丁寧な説明ができるかということについてでございますけれども、こちらはちょっと現時点では、できるとも区のほうから言えることではなくて、また事業組合、準備組合のほうと調整をして、どのような対応ができるか検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。

ほかに。
準備組合のほうでは、やはり7・8番街区で風の影響が出たということがあったので、風環境のシミュレーションをしておりまして、実際建物を建てた後に強くなる場所があるかどうかとか、そういった調査をしていると聞いております。 もしそういった影響が出そうな場所があれば、高木植栽などを植えて少し風を軽減するですとか、あと7・8番のほうでは、マンションの形状を壁をちょっと凸凹にして、風の影響を減らすような工夫なんかもしておりましたけれども、何か影響が出そうであれば、そういった対策をしたいというふうに考えていると聞いております。 以上でございます。
風環境の影響につきましては、本当に9番の地権者さんの中からも、やっぱり同じような状況にはしたくないよねという声も今聞かれている状況でして、絶対そういうことを防ぎたいということで、現在、防風林など、先ほどと同じ御答弁になってしまいますけれども、植栽を植えたりですとか、建物の形状を工夫して検討していくというふうに聞いておりますので、もし住民説明会のときにそういった御意見などが出たら、そのあたりを丁寧に御説明するように、組合のほうとは調整をしたいと思います。 以上でございます。

ほかによろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)工事報告について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)工事報告について報告を受けます。
それでは、工事報告について御報告いたします。 こちらの案件につきましては、本日の企画総務委員会で契約報告されている案件となります。 件名ですが、目黒区立三田公園リノベーション工事でございます。 場所につきましては、案内図、黒塗りの箇所の三田公園になりまして、請負者、契約金額については記載のとおりでございます。 工事の概要でございますが、公園面積2,212.87平方メートルでございます。 概要でございますが、1番の園路広場工から7番の植栽工までの記載の内容となっております。 なお、こちらの内容につきましては、8月5日、本委員会におきまして整備計画案、報告した内容と変わっておりません。 工期でございますが、令和7年9月17日から令和8年3月19日までの期間となります。 参考に、裏面に平面図を載せておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 説明は以上です。

ただいま説明は終わりました。 質疑を受けます。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)駒場公園臨時開園(旧前田家本邸和館を含む)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)駒場公園臨時開園(旧前田家本邸和館を含む)について報告を受けます。
それでは、駒場公園臨時開園につきまして御報告いたします。 項番1の臨時開園日でございますけれども、記載のとおりでございます。 次に、項番2の臨時開園の理由と概要でございますが、駒場公園につきましては、平成25年に、旧前田家本邸として重要文化財に指定されてございます。 一方、東京都教育委員会では、都民が文化財に触れる機会として、東京文化財ウィーク2025を開催し、旧前田家本邸を特別公開事業の対象施設としてございます。区としても、本事業への協力及び広報のために、休園日である10月27日月曜日を臨時開園とするものでございます。 なお、文化財ウィーク期間中につきましては、和館の茶室・和室の貸切り利用を行わずに、一般来館者に公開をいたします。 また、この期間の平日でございますけども、有料でございますが、指定管理者である目黒区シルバー人材センターによる抹茶提供サービス、また、公園活動登録団体の駒場ガイドの会が通常よりも充実させたガイドボランティアを行う予定でございます。 次に、項番3の周知方法でございますが、記載のとおりでございます。 説明は以上です。

説明が終わりました。 質疑を受けます。

東京都の文化財のページを見てみると、目黒区にはほかにも幾つかあるんですけれども、それはともかく、ちなみにすぐ近くの日本民藝館、先日、先週かな、民放の美術系の番組で、日本民藝館、柳宗悦さんの紹介があって、結構視聴率もよかったようなんですけれども、例えば駒場に来て、旧前田邸を見学して、民藝館も行きたいなという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そこら辺はやっぱり難しいんでしょうか。
ただいまの御質問でございますけれども、せっかくこういった文化財ウィークという形でおいでいただいた方々がいらっしゃいますので、例えばこちらの旧前田家本邸につきましては目黒区と金沢市の友好都市ということもございますので、そういったことも含めて、この辺りだと日本近代文学館もこの敷地内にございますので、そういった周知をできないかと今ちょうど検討してございますので、併せてこちらに民藝館についても検討してまいりたいと、そのように考えてございます。 以上です。

よろしいですか、ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(3)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)工事報告(3件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(4)工事報告(3件)について。
それでは、工事報告(3件)について御報告いたします。 なお、本案件につきましては、本日の企画総務委員会において契約報告されている案件でございます。 まず、1件目でございますけども、件名は、大型街路灯整備工事でございます。 場所でございますけれども、2ページ目、3ページ目の案内図に各記してございますけども、その路線でございます。データのほうは赤く示してございます。 請負者、契約金額につきましては、記載のとおりでございます。 工事概要につきましては、電柱等に共架されている灯具の取替え、単独柱の灯具の取替えを行うというものでございます。 工期は記載のとおりです。 次に、2件目でございますけども、件名は、私道整備工事でございます。 場所でございますが、4ページ目、5ページ目の案内図に示した路線でございます。 請負者、契約金額につきましては、記載のとおりです。 工事概要につきましては、L形溝工やアスコン舗装などを行います。 工期は記載のとおりです。 最後に、3件目でございますけども、件名は、道路維持工事(目黒本町一丁目)でございます。 場所でございますけども、6ページの案内図に示した路線でございます。 請負者、契約金額につきましては、記載のとおりです。 工事概要でございますが、排水構造でございます街渠やアスコン舗装などを行います。 工期は記載のとおりです。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

すみません、1点だけ伺います。 工事報告の大型の街路灯の取替え工事なんですけど、前回の取替えからどれぐらいたっての今回工事になったのか教えていただければと思います。
こちら、ちょっと2種類ございまして、水銀灯と言われるものと、LEDに変えたものをまた更新するといったものでございます。 水銀灯につきましては、交換の時期は正直分からない状況でございますけども、水銀灯はもう早くLED化していきたいという思いがあって変えているものでございます。 その内容としては、120基少々あるうちの90基程度をLED化していくもの、そして、老朽化したLEDにつきましては、これは早めに作業を行ったものでございますけども、これが30基程度あるという状況でございます。 ちょっと御質問にお答えできなくて大変申し訳ございません。以上です。

すみません、時期のことを教えていただきたくて、水銀灯は分からないというのは分かったんですけど、LEDのほうはどれぐらいで更新されたのかなと思って。
LED化を始めたのが十数年前からスタートしてございますので、おおむねその頃からのものというふうに認識でございます。 以上です。

ごめんなさい。ここの委員会ではないんですけども、決算委員会のときに、こういった全てのものに番号があって、改修とか新設の維持管理というのは年限ごとに管理していますというのは、部署はちょっと違いますけれども、ということがあったので、今回に関しても十数年という何か結構微妙な、ざっくりしているなと思ったんですけど、大体これってどれぐらい、何十年という、例えば10年単位、15年でやっていくのとか、何かあるのかなと思って。
街路灯のLEDにつきましては、比較的早く劣化するというのが我々は把握できてございます。正直申し上げて、LED化も当初やったものは、もう実は切れたりしているものもございますので、その辺を見計らって、今回初期に行っているものをLED化してると、交換をしてるというものでございます。 これからもまた、今、水銀灯をLED化している工事をメインに行ってございますが、それがまだ二、三年かかりそうな形です。今後は、まだ水銀灯ではなくて、蛍光灯というものもまだ一部ございますので、そういったものを変えていくですとか、LEDに変えたものをまたLED化していくという作業がまだ今後、必要になってくるという状況でございます。 以上です。

御不満でしょうけど。ほかに。
すみません。目黒本町一丁目と六丁目の間のこれは、六畝川プロムナードで、先日の大雨のときに、目黒通りのほうから六畝川プロムナード上を大変水が流れてきたという部分で、今回あれですよね、L形工とか、その次は街渠って読むんですかね。これって、その下の管を新しくするということでいいんでしょうか。
内容としましては、今、歩道になっている部分がタイルがメインになってございます。車道の部分がいわゆるピンコロ舗装と言われるものと、一部インターロッキングブロック舗装が行われてます。 歩道の部分については、タイル、まだそこまで劣化が進んでいない。場所によってはタイルが飛んでる部分もありますけど、十分補修で対応できるだろうという判断をしてございます。 車道部分につきましては、かなりピンコロ舗装の部分ががたつくということもございますし、騒音の問題もありますので、そこの対応を今回するというものです。 お尋ねの排水の部分ですけども、今もL形というわけではなくて、ちょっと段差があるような、歩道と車道の部分で段差があるような構造にしてございますけども、一応その段差は確保しつつ、いわゆるもうちょっと水を排水がしやすくなるように、また舗装をアスコンに変えますので、アスコン舗装がしやすくなるような構造に変えるというものがこの街渠というものでございます。 以上です。
すみません。アスコンということは、アスファルトですね。できれば歩道のほうも、今からどうこう言えないかもしれないですけど、歩道上もやはりタイルみたいなものになってるので、雨が降ったりすると滑りやすいという声もお聞きするので、下目黒の羅漢寺川プロムナードのほうは、全面的にアスファルトを敷いて、あそこは歩道と区別はしていないんですけど、車が通ることはないんですけど、全面的にアスファルトを敷いてもらいました。そういうことも今後検討していただけないか、いかがでしょうか。
今回、この車道の部分をメインに整備を行いますけれども、歩道部分については、先ほど申し上げましたように、ちょっとタイルの欠けの部分も多少ございます。そういった意味で、週1回の道路の点検なども行ってございますので、その中で、日常の維持管理でできない部分が出てくる場合があるかもしれません。その辺、必ず維持管理上で現地を確認をしつつ、必要があればそういった対応も今後考えていきたい、そのように考えてございます。 以上です。

ほかによろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(4)工事報告(3件)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)工事報告について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(5)工事報告の報告を受けます。
では、私から御報告いたします。 工事報告について、件名が、樹木保全工事(緑道)でございます。 場所は、呑川柿の木坂支流緑道など、合わせて5つの緑道でございます。 請負者につきましては記載のとおり、契約金額につきましても記載のとおりでございます。 工事概要は、高・中木の手入れ工といたしまして基本剪定139本、工期については記載のとおりでございます。 以上でございます。

説明が終わりました。 質疑を受けます。

呑川柿の木坂緑道を11月からリノベーション、工事に入る予定になってますけども、そちらでの樹木の剪定というのも、この工事の中でやっていくということでしょうか。ここの下、基本剪定って書いてあるんですよ。年に何回とかいって定期的になされているものなのかという点についてお聞きしたいと思います。
リノベーション工事に当たらない部分で、基本剪定を行うというものでございます。 この基本剪定につきましては、令和5年度から3年間で行っているものの今年度が最終年度ということで、スパンはある程度決めながら、順次やってきたものでございます。リノベーションに当たらない部分で行いますので、今回、リノベーションの工事の中では、基本剪定を行ったりということは今のところないということでございます。 それから、基本剪定でございますけれども、通常は、ちょっと邪魔になるような枝、支障になるような枝、例えば歩いているときに顔にかかるような枝だったりとか、それから民間のお宅のほうに入ってしまった枝、そういった枝を支障枝剪定という形で行うことが多いんですけれども、この基本剪定は、桜を長生きさせることを目的といたしまして、まずは、傷んだ枝とか、それから虫が入ったり、例えば枯れてる枝だったりとかというものを含めて全体的に形を整えまして、樹木の樹勢を回復させるというようなことを目的として行うような剪定でございます。毎年は行っておりません。 それから、先ほどちょっと報告が漏れましたけれども、本案件は、本日の企画総務委員会のほうで契約報告されているものでございます。 以上です。

承知しました。地図をよく見ると、今年度のリノベーション工事のエリアはここに入っていないですね、失礼しました。3年間で計画的に剪定されているということだったんですけども、この中で、樹木診断を受けて倒木のリスクとかがあるような樹木の伐採というのは、ここには含まれていないということでよかったでしょうか。確認をさせてください。
リノベーションと、すみません、一部かぶっている場所があったようでございますが、工事の中の内容としては、かぶらないような形で調整をいたしたいと思います。 あと、樹木診断につきましては、今回は樹木診断による伐採の樹木というのは含まれておりませんで、あくまでも剪定をするという内容でございます。

ほかに。

ちょっと金額の件なんですけれども、これって昨今、またこの樹木剪定も値上がり、高騰してるというようなことが見受けられるのかどうか。というのは、ちょっと工期75日で139本剪定で、大体1日1.85本、2本まで行かないぐらいで、日当たりにすると結構46万とかかかって、1本当たり25万円ぐらい剪定するのにかかっている計算になるんで、一般的な感覚からすると、庭の高い木をやってもらうにしても、すごいかかっているなって思うので、これぐらいかかってくるものなのか。ちょっと今後もあると思うんで、定期的にはやっていないとはおっしゃってましたけども、こんなぐらい上がってるのかどうか伺えればと思います。 以上です。
ちょっとおっしゃるとおり、かなり金額が1本当たり高くなってるというのは事実でございます。 1つは、まず、この桜、かなり年数がたっているので、かなり太いというところがございます。樹木の剪定の金額というのは、樹木の太さによって、太くなればなるほど高くなってくるというのがまず1つ理由としてございます。 それから、もう一つは、こうした緑道ですと両側が車道になっていて、車が通ったりするところでの作業ですので、交通誘導員をつけたりというようなことがございます。中も人が歩けるようになっておりますので、迂回をしていただいたりということで、緑道の中にも交通誘導員をつける必要がございますので、そうした安全管理の金額というものも入っておりますので、どうしても金額が高くなってしまうということでございます。 以上でございます。

ほかによろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

(5)を終わります。 それでは、報告事項7件、それから情報提供1件終わりました。 時間が少しなんですが、このまま情報提供のほうに進めさせていただいてよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)「(仮称)東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の基本的な考え方」への意見募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、情報提供(1)「(仮称)東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の基本的な考え方」への意見募集について、情報提供を受けます。
それでは、情報提供の1番目につきまして説明をいたします。 こちらは、都の条例の考え方がまとめられたことで、意見募集を行うという内容でして、都から公表されている資料を基に御説明いたします。 1枚目は、都のプレスリリース資料でございます。 東京都では、開発許可を受けての宅地開発の無電柱化推進に当たりまして、有識者検討会などの意見を踏まえて検討を進めてきたところで、このたび、条例の基本的な考え方が取りまとめられたので、意見を募集するという内容です。 項番1の意見募集の対象がございまして、リンク、URLがございますけれども、ここから詳しい説明、かなりボリュームのあるものに飛ぶようになってますので、概要を資料の2枚目、3枚目、別紙と参考資料を使って簡単に御説明いたします。 都の資料によりますと、1、取組の概要にございますように、考え方としては、都市の防災機能強化、電線類の地中化、これを行うために、既存の道路は電柱を減らす、だけども、新たな電柱を増やさないという考えがございます。 そこで、都は、開発行為の許可を受けた宅地開発、後ほど御説明しますが、こちらで無電柱化するということについて補助制度を立ち上げたりして無電柱化推進を取り組んできましたが、このたび、さらなる無電柱化推進に向けて、条例の制定を目指して、有識者意見を聞いて、基本的考えを取りまとめたというものです。 項番2は、条例の基本的な考え方とございまして、東京都の説明の構成でございますけれども、(1)背景と現状は、ただいま御説明したものです。(2)の趣旨ですとか、(4)の内容については、この後、御説明いたします。 裏面、2ページ目にいっていただきまして、別紙の項番3、条例の基本的な考え方では、趣旨と内容がございます。一定の区域内で行われる宅地開発では、特別に技術的な困難がある場合を除いては、原則電柱・電線を新たに造ることを禁止にするというものです。そのために、制度としては届出制を導入して、開発の初期から無電柱化を指導していくというものでございます。実効性の確保のため、「指導」「勧告」などの制度も条例に取り入れます。 そして、(2)の規制区域でございますけど、現在のところ、計画上の位置づけがございまして、改定予定もありますけれども、今後、今回の意見も踏まえまして区域を指定していくという考えが都によって示されてございます。 それから、資料3枚目、参考資料でございます。 こちらは少しイメージを持ってもらうため、絵を都の資料から抜粋したものでございますが、これは現状どういう形になっているかということで、電柱が入っている絵になっております。今回言うところの宅地開発は500平米以上の規模ということで、面積が大きいので、通常は敷地を分割して複数の宅地といたします。また、それぞれの宅地に出入りするための開発道路、私道も造られます。 ただ、現状では、この民有地において電柱が規制されてるという中で、今後の条例において抑止を進めるものでございます。 1枚目に戻っていただきまして、2の意見募集期間は9月24日~10月24日。3、意見提出方法は、専用フォームか郵送のいずれかになります。 最後に、裏面の4、留意事項、5が資料でございます。 簡単ですけれども、情報提供は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑を受けます。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)防災デーの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)防災デーの開催について情報提供を受けます。
それでは、防災デーの開催について情報提供いたします。 主催は、地域住民主体の目黒本町五丁目と六丁目・原町地区の密集市街地総合防災協議会でございます。こちらの協議会の活動周知とともに、災害に対する備えや意識啓発を目的として、両協議会が企画したものでございます。 開催日時は記載のとおりでして、開催場所は3会場に分かれており、スタンプラリーで各会場を回る形になります。 会場1のクラフトビレッジ西小山では、防災グッズづくりのワークショップですとか、防災クイズなどのパネル展示を行います。 会場2のにこまるMINE PARKは、衣・食・住や救助に関わる防災術について体験するコーナーとなっています。 会場3の西小山公園は、目黒区防災課による防災トイレの使用方法の実演や、パネル展示などを行います。 周知方法については、町会掲示板へのビラ掲示、小学校への通知、木造住宅密集地域内の約9,000戸へのビラの各戸配布などを10月中旬から行うと聞いております。 説明は以上となります。

説明が終わりました。 質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(3)都市住宅の入居者募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)都営住宅の入居者募集について情報提供を受けます。
それでは、都営住宅の入居者募集、7年11月の募集の概要でございます。 目黒区内の募集戸数につきましては、募集案内に掲載される予定でございますので、現時点では分からない状況でございます。 まず、項番1の募集住宅の種類でございますが、記載のとおりでございます。 項番2、申込書及び募集案内の配布期間でございますが、11月4日から12日まで、ただし、土曜、日曜は除くものでございますが、総合庁舎1階のロビーにつきましては、土曜、日曜も配布をしております。 項番3の申込書及び募集案内の配布場所につきましては、記載のとおりでございます。 項番4の申込方法及び申込受付期限でございます。郵送につきましては、11月18日に渋谷郵便局必着となっております。オンラインの申込みにつきましては、11月18日の午後11時59分までに都営住宅の募集サイト内での申込完了でございます。 項番5の周知方法でございます。めぐろ区報につきましては、11月1日号に掲載予定でございます。区のウェブサイトにつきましては、10月23日からの掲載予定でございます。 以上でございます。

説明は終わりました。よろしいですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

(3)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(5)「エコまつり・めぐろ2025」の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

最後になります。4番はもう既に終わってますので、(5)「エコまつり・めぐろ2025」の開催について情報提供を受けます。
それでは、「エコまつり・めぐろ2025」の開催について情報提供させていただきます。 項番1、目的に記載のとおり、エコまつり・めぐろは、エコライフめぐろ推進協会の自主事業でございまして、協会が区民一人一人の環境への関心を高め、環境に優しい区民のライフスタイルの転換を働きかけることを目的として開催するものでございます。 項番2、開催日時は11月16日日曜日の10時から15時まででございまして、会場は、項番3に記載のとおりでございます。 項番4、事業内容につきましては、添付のチラシのほうに詳細を掲載しておりますので、恐れ入りますが、後ほど御覧いただきたいと思います。 かがみ文のほうで、項番5、実施主体及び項番6、周知方法につきましては、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。情報提供(2)の防災デーと、(5)エコまつり・めぐろ2025でございますけれども、率先して委員の方は見てきて、見て参加していただければと思っております。 質疑があれば受けさせていただきますが、いかがでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

(5)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、その他の(1)にまいります。 次回の委員会開催でございますが、11月12日水曜日の午前10時から開催ということにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 これをもちまして、本日の都市環境委員会は散会させていただきます。