// 発言者(13名)
// 発言(100件)

昨日に引き続き、ただいまから都市環境委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、白川委員、関委員にお願いいたします。 なお、上田委員から欠席の届けがありましたので、御報告いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(1)陳情7第34号 すずめのお宿公園の管理に関する陳情(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、陳情審査にまいります。 本日は、新規2件、継続2件、4件ございますので、よろしくお願いいたします。 まず、(1)陳情7第34号、すずめのお宿公園の管理に関する陳情を議題に供します。 補足説明があれば、これを受けます。
本件につきましては、補足説明はございません。 以上でございます。

それでは、質疑があれば、これを受けていきます。

すずめのお宿公園の前の御近隣の方からということなんですけれども、この時期、特に枯れ葉が多い時期でもあります。この方の陳情というのが、そうしたことによって、ひどく生活に支障を来しているということなんですけれども、まず区としてこういった公園の管理、樹木の剪定ですとか、あるいはこちらには虫の消毒ということも書かれてありますけれども、その公園の管理体制がどうなっているのかということについて、お伺いしたいということが1点。 それから、管理体制、最終チェックはどの部署なのかということも書かれてありますが、併せて確認させていただければと存じます。
ただいまの御質問にお答えいたします。 公園の管理体制ということでございますけれども、まず樹木の剪定でございます。 すずめのお宿緑地公園の樹木につきましては、ほかの公園と合わせて目黒区内全部で155の公園等があるんですけれども、その中で19の公園を一まとめにして1者に委託をしております。 どの公園につきましても、同じレベルの管理というものを行っておりますので、剪定についてどこかの公園だけ突出して、特別な管理というのを行うことはできないという状況でございまして、どの公園もできるだけ同じレベルでの剪定を行うような形を取っております。 この3年間につきまして、こちらの公園につきましては、高木につきましては令和5年度は11月から3月ぐらいに実施しておりまして、全部で剪定は枯れ枝剪定を含めて14本、それから伐採を行いまして、全部で15本の手入れを行っております。 それから、6年度につきましては、11月に剪定を行っておりまして、枯れ枝剪定など合計6本の剪定等を行っております。 令和7年度につきましては、9月に剪定を実施しておりまして、剪定が全部で17本というような状況でございます。 7年度に実施いたしました剪定につきましては、南側の道路沿いの樹木や公園の南側を中心に行ったというような状況でございます。 そのほかに、低木等の刈り込みも行っておりまして、こちら年に1回行っております。5年度、6年度が8月頃、7年度は7月頃に刈り込みを実施しております。 樹木管理につきましては、5年度につきましては、大体、発注限度額というのが19の公園を一まとめにして管理を行っておりますが、その中で予算が決まっておりますので、その予算に対して、すずめのお宿につきましては、おおむね30%ほどのお金をかけて剪定したということになっております。 6年度につきましては約10%程度、7年度につきましては40%程度かけて剪定をしております。 それから、虫のことについてなんですけれども、病害虫につきましては、アレルギー等健康被害の観点から、区では基本的に消毒というものは行っておりません。剪定で対応しているところでございます。 日々の点検の中で虫の大きな発生というか、大量に発生していたり、人体に有害な虫が発生しているというようなことになった場合につきましては、その出ている部分の枝や木を剪定いたしまして、基本的にその剪定で虫を取り除くというような状況でございます。 国のほう、これ農水省と環境省の連名になっておりますけれども、こちらから住宅地における農薬使用についての通知が、平成25年に出ております。 この通知の中では、住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項というのが記載されておりまして、公園等における病害虫の防除に当たっての遵守事項といたしましては、まず点検をして発生を見つけてくださいということ、それから病害虫の発生とか、被害が確認されていないのに、定期的に農薬などの散布というのはしないこと、日常点検によって病害虫の発生を発見した場合については、剪定等により対応して、できるだけ剪定等の対応で最大限努めて、農薬等の使用というのをできるだけしないようにというようなことが通知の中に書かれております。区のほうも、それに従ってやっているという状況でございます。 それから、除草、草刈りというのも年に2回実施しておりますが、草刈り等によって虫の発生というのは、なかなか抑えるということは難しいと考えております。 こちらの公園につきまして、特に虫についての要望とか、苦情というのは、今のところ大きなものは受けていないという状況でございましたので、こちらの私どもといたしましては、特に病害虫というものは今現在発生していないというふうに考えております。 それから、最終的なチェックはどこの部署かということでございますけれども、公園等の維持管理につきましては、私ども道路公園サービス事務所が行っておりますので、最終チェックの責任者といたしましては、所長の私ということになってございます。 以上でございます。

ほかに。よろしいですか。

今の答弁の中で、業者に委託をして特別な、どこにどうというようなそういう管理ではなく、平準的に管理をしているということなんですけれども、公園にも大小がありますけれども、公園の大小があるがゆえに、一つ一つの公園の管理の在り方については、それぞれの公園の管理をやっていくということになっていくと思うんですけれども、その点、大きな公園は樹木がたくさんあるということなので、それなりの管理が必要だと思うんですが、全体的にそういう目黒区のほうで基準なり、その管理の指針なりというものは定めているのかどうかをお伺いします。 それから、すずめのお宿公園ですけれども、昨日ちょっと見てきたら、やはり落ち葉は区道のところにも結構落ちていたということで、ラバーポールの歩道側にやはり落ち葉がたくさん積もっていて、その歩道側を歩くには、やはりちょっと落ち葉の上とかを歩くと滑るだとか、あと実際ベビーカーを押していた女性の方は、車道をやはり移動していたということもあります。 この落ち葉の時期ということについては、私が見た限りでは、やはり区道の歩道部分の通行ということで影響が出ているのではないかなというふうに思っていますが、その辺どのようにそれも含めて管理をしておられるのか、その辺についてもお伺いします。 以上です。
今の2点についてお答えいたします。 まず、1点目の公園の大きさいろいろあるんだけれども、基準とか指針とか管理のものはあるのかというお問合せでございますけれども、こちらにつきましては、特に基準を定めているわけではございませんけれども、できるだけ同じような管理になるようにということで、例えば大きな公園につきましては、予算の中で公園の中の樹木を一遍に剪定することができませんので、AからBの部分について今年度やりましたという場合につきましては、次の年度についてはBからCの部分を行うなど、少しずつ場所を変えて回していきながら剪定をするというような形を、大きな公園の場合につきましては取っております。 2点目の落ち葉につきましてなんですけれども、落ち葉の時期につきましては、公園清掃の中で、明らかに公園のごみと分かる落ち葉等につきましては、園内清掃の中に清掃費を含んで委託をしているという状況でございますので、清掃が年間87回と決まっておりますので、大体2週間に3回程度ぐらいしか清掃ができないので、その間に積もってしまうということがあるかと思います。こちらのほうも、私どものほうでちょっと状況のほうを見ながら、再度、委託業者のほうには指示をしていきたいと思っております。 以上でございます。

公園の在り方については、昨日のみどりの計画と生物多様性のところの報告にもあったように、陳情者は公園をむやみに増やすのはやめてというふうにあるんですけれども、やはり区内の中でも緑を増やしていくということで言えば、公園は可能であれば増やしていく方向だというふうにも思いますし、私も樹冠被覆率については、そういう基準も設けるべきだということも言ったんで、むやみにもちろん樹木を伐採するということについては、それもむやみにという部分で言えばやるべきではないというふうに思っているんですけども、今後の課題として、公園はできる限り増やせれば増やしていくという方向、それからやはり管理体制ということで、155の公園があるということで、今の公園管理に割くその人員がきちんと確保できているのか。もちろん、技術職も含めてということなんですけども、その辺、今後、公園を増やしていくということを展望して、そういう人員もきっちりと配置するというような意味で、その辺はどうお考えになっておられるか、それもちょっとお聞きしたいと思います。 以上です。
公園整備については、私のほうから御答弁させていただきます。 昨日も御答弁申し上げましたけれども、現行のみどりの基本計画、それと今の素案につきましても、区民1人当たりの公園面積につきましては、2平米を目指していくという考え方は変わっておりません。 今後も歩いていける身近な範囲、おおむねですけれども、半径250メートルに公園が不足する地域ですとか、1人当たりの公園面積が不足している地区というのも分かっておりますので、またあと大規模な公園のない地域等を中心に、これは昨日と同じですけれども、財政面も含めて総合的に判断して公園整備を進めて、目標達成に向けて努めていくという考え方でございます。 以上です。
人員体制ということでございますけども、昨今の技術職、全体的に事務職もそうですけど、非常に人員の確保が厳しい中で、私どもといたしましても、やはり技術職の状況はきちんと取っていく。当然ながら、なかなか試験を受けてくれないとか、そういうこともございますけど、やはり確実に人員だけは取っていきたいというふうには考えております。 以上でございます。

ほかに。

私からも、ちょっとさきの委員の質疑とかぶる部分もあるんですけれども、やはりこの陳情事項の部分で気になったのが、公園をむやみに増やすのはやめて、今ある公園の管理をきちんと行ってくださいということで、現状、目黒区は都市公園法で定める1人当たり5平米にもまだ満たなくて、目標である2平米にすら満たないという状況で、公園を増やしてほしいというのは、あと偏在している部分もあるので、そこに関しては区の考えに、区民の声もありますし、増やしてほしいという思いはあるんですけれども、やはり管理できないほどお金がないならというふうに思わせてしまっているというところに、ちょっとこういう陳情が来るというのは原因があるのかなと思っていて、やはりこれから公園は増やしていく、緑は大事にしていこうという方向であることは違いないんですが、やはりそういうふうに見られてしまうという部分に、少し悲しいものを感じるんですが、先ほどお話しいただいたように、やはり外部委託事業者さん1者が剪定を行い、あと清掃のほうも他者の事業者さんに委託をされているということなんですけれども、さきの委員の質疑にもありましたけど、その予算取りの部分の話なんですが、これ総額の予算というものを最初に決めて、19の公園を一つのパックとして、それは全てそういうふうな取り方をして、その中で何%を大きな公園、公園面積によって予算を配分していくという考えなのか、それともやはり樹木の本数ですとか、手のかけ方といいますか、ここは比較的大きいし、樹木も多いし大変だねという部分で、手がかかる公園に対してというのは、何か1本当たりの基準額みたいなのがあって、それを積み上げていく方式で予算を確保しているのか、どちらなのかというのをちょっと伺いたいんですけれども、お願いします。
予算の確保の仕方なんですけれども、高木の本数や、それから低木の株物の面積というもので、面積当たりの金額だったり、高木1本当たりの金額というのが決まっておりますので、その中で予算の確保をしているというような形になります。 どういった形で予算を使っていくかというのは、年度初めに計画は立てるんですけれども、御要望いただいた場所から順次やっていくというのをどちらかというと比重を重く置いております。 やはり目黒の公園は、民間の土地に接しているような、住宅に接している公園が多いものですから、越境枝、そういったものがあるのが一番ちょっとお隣の方に対してよくないということで、越境枝をまず中心にやっていくということ、それから公園の中や道路のほうに出ている枝の中で枯れているような枝が落ちてくると危ないので、そういった枝を中心にやっていくというようなことをやっております。 以上でございます。

ありがとうございます。 そうなると、やはり近隣の方への配慮もしながら、限られた予算の中で優先順位をつけてやられているということで、今回もこういった陳情が上がってきているわけですけれども、その考えというのは、清掃の部分にも同様の考えが用いられるのかどうか。 それとあと、最近、公園もそうですけれども、道路とか、いろいろ不具合をLINEを使って直接行政に区民の皆様から声を届けるというシステムがあると思うんですけれども、こういった落ち葉だったりとか、こういう虫の問題だったりとかというものにも、それは対応できるのかどうか伺います。 以上です。
清掃も委託でやっておりまして、先ほど申し上げましたとおり、年間87回という中で決まっております。 ただ、やはり御要望をいただいたときに、私ども何もしなくて、ただ業者さんが次いついつ入りますから、それまで待ってくださいというようなことはしておりませんで、うちの直営の職員のほうが出かけていきまして、都度対応するというような形を取っております。ただ、同じ場所で、毎日同じような御要望をいただいても、ちょっとそこは対応できないんですけれども、ただ何もしないということではなくて、きちんとそういった形で、できるだけのことをしようという気持ちで日々やっているということでございます。 以上です。
2点目のLINE通報の件でございます。 こちらにつきましては、道路を先に優先して令和3年11月から進めてございます。 公園のほうも、令和5年11月から適用させていただいてございますので、この中で、例えば遊具ですとか、樹木の関係も御意見をいただくという形になります。 区内の管理している道路の樹木だとか、公園の樹木ということであれば、その通報をいただきまして、道路公園サービス事務所に情報を流して対応をお願いするという形で、我々としては取り組んでいるという状況です。 以上です。

ほかに。
まず、1点目の予算の配分等につきましてなんですけれども、3年間の中で30%、10%、40%という形で予算をすずめのお宿緑地公園の剪定に使ってきたというところでございます。 この比重につきましては、年度の中でというか、年度ごとにやはり変わってきまして、1つの公園だけにいつもこの30%とか、40%を使うということではなくて、もっと低いときももちろんありますし、全体的に同じレベルになるような中で比重を重く置いて、ここの公園は今年度はちょっと手を入れようという年があったり、昨年度はここはこれだけ手を入れたから少し少なめにして、次に違う公園に比重を置こうというような形でやっているものでございます。 それから、2点目につきましては、ちょっと職員のほうの説明が不足している部分があるのかなということは、今、私も委員のほうから御質疑いただいて思いましたので、区民の方々にお会いするときには、きちんとそのあたりのことを説明できるように、予算がないというような言い方はしないようにということで、再度、事務所の中で職員のほうにはきちんと伝えていきたいと、教育をしていきたいと思っております。 以上でございます。

ほかに。

私からも質問させていただきます。4点、手短に確認、質問いたしますので。 まず1つ目は、陳情事項の1番と3番、剪定管理に関してなんですけれども、緑被率、公園に限らず街路樹も含めますけれども、緑被率を維持しようと、あるいは拡大しようとすると、落ち葉の問題は避けられない問題ですね。私もボランティアで、特にこの時期やることがあるんですけども、物すごい大量に収集しなければいけません。 そこで、質問なんですけれども、いわゆる公園に限らず街路樹の周辺の前のお宅からも、これまで何年もまだ来ない、まだ来ないということはよく陳情といいますか、相談を受けるんですけれども、これに関しては、先ほど来、質疑があったように、配慮をしながら、いずれにしても公平に行っているということで間違いないでしょうか。細かい事項はあえて確認しませんけれども、今質疑で出ましたので、その点、聞かせてください。 それから、陳情事項2番の虫の発生に関しては、先ほど答弁でメモしていたんですけども、農水省、環境省からの遵守事項として農薬散布は行わないと。それ以外の方法でやるように勧められているということでしょうか。かつ、低木といいますか、草刈りやそういったことは行っているということでいいのか、これが2番目。 3番目に、陳情事項4点目のいわゆる管理のチェック部署はどこかということに関しては、一番最初に委員から質問ありましたけれども、道路公園サービス事務所ということで間違いないでしょうか。 それから、4点目としては、副委員長の立場として、陳情者の方に事前にお話も伺ったんですけれども、この陳情事項1から4に通底するものとして、陳情文書にも書いてありますけれども、先ほど来、質問も出ましたけれども、これは要望ではなくて苦情なんだと。予算がないということではおかしいのではないかと。この質問、今も出ましたけれども、その中で陳情者の方が、一例ですけれども、八王子では、ごみ袋を無料で配っているのではないだろうかと、そういうふうに聞いたことがあるんだけれどもという話を伺いまして、その場では、私、確認できなかったので、終わって確認をしましたら、いわゆるボランティア袋、これ目黒でもあるとは思うんですけれども、実際、八王子でもいわゆるボランティア袋、ボランティアとして公共の公園、あるいは道路に限って無料で配っているということは確認できました。 あわせて、目黒と八王子と事情が違うというふうに判断できたのは、八王子は多摩市の中でも幾つかありますけれども、ごみ有料化の自治体であると。一方、目黒は無料で回収しているという事情の違いはあるのかなということは確認しましたので、せっかく陳情者の方にもお会いしましたので、質問の中で委員の方にもお伝えもしながらさせていただきますけれども、4点目の質問としては、これは陳情者の方の主張ですけれども、要望ではなくて苦情なんだと、予算は関係ないのではないか。関係ないとまでは言い切っていないんでしょうけど、予算よりも苦情に応えてほしいということなんですが、だから予算ではなくて、政策判断で行っているという理解でいいのかどうか。4点伺います。
順次お答えいたします。 まず、落ち葉の剪定・清掃についてでございますけれども、公平に行っていると区のほうでは考えております。できるだけ区内の公園や街路樹につきましては、レベルが変わらない、どこか突出して、ここだけ特別にということがないような形で剪定、それから清掃等はやっているということでございます。 2点目の虫の発生についてでございますけれども、国のほうからは農水省と環境省、こちら2つの省の連名で、住宅地における農薬使用についての通知が出ております。 その中で農薬の散布はできるだけしないことということ、それから虫が発生した場合については、剪定等により対応するよう最大限努めることということが書いてございます。 それと、草刈りについても、区のほうでは行っておりまして、できるだけ公園をきれいな状態にしたいということで行っているものでございます。 それから、3点目のチェック部署につきましてですけれども、最終的なチェックは道路公園サービス事務所で行っている剪定や、それから清掃等の公園の維持管理の最終チェック者は、私、道路公園サービス事務所長となります。 次に、4点目でございますけれども、ボランティアごみ等の対応についてでございますけれども、目黒区のほうでもボランティアごみのほうは無料というふうに聞いております。 公園等の落ち葉等につきまして、入っていただいた場合につきましては、例えば清掃のごみの収集が終わってしまったよというようなときに、大量に出た場合につきましては、区のほうで、御連絡いただければ対応するというような形で、個別に対応することもできますので、御連絡いただければ、そのまま次の収集日まで公園のごみを例えば自宅に置いておいてくださいというようなことではなくて、区のほうで取りに行ったりということは行いますので、そういった形で対応はさせていただくことは可能でございます。 すみません。予算につきましては、政策判断ということでございます。 以上でございます。

ほかに。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情7第34号、すずめのお宿公園の管理に関する陳情につきましては、引き続き調査・研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに、賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては、否決されました。 それでは、採決を行います。 ただいま議題に供しました陳情7第34号、すずめのお宿公園の管理に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに、賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、(1)陳情7第34号、すずめのお宿公園の管理に関する陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(2)陳情7第35号 交通安全施設設置について国の法律遵守を要望する陳情(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)陳情7第35号、交通安全施設設置について国の法律遵守を要望する陳情を議題に供します。 まず、補足説明があれば、これを受けます。
本日、補足説明の資料をお渡ししてございますが、そちらにつきましては、土木管理課長より説明いたします。
それでは、補足資料の説明をさせていただきます。 本陳情のまず当該場所でございます。 現況図の中に、すずめのお宿緑地公園を示してございまして、当該道路につきましては、こちらの南側に面している道路となっております。幅が約5.85メートルございます。 参考までに、当該道路の幅員の状況を幅員構成図という形で示させていただいております。 左側が民地でございまして、右側がすずめのお宿緑地公園という形で、断面図、ここを書いてございます。 5.85メートルの幅員の中に、歩道空間となっている部分は、民地側の1.25メートル、真ん中、車道部分のところは3.15メートル、右側のすずめのお宿公園側は1.45メートルということで、歩道部分と車道部分の間にポストコーンが設置してあるものでございます。 ポストコーンの配置については、3メーターピッチで15本設置されているものでございます。 裏面を御覧になっていただきまして、現地の状況写真、これ南側道路のすずめのお宿公園を左側に配置した形で撮った写真で、ポストコーンの配置の状況が分かる状況となっております。 それと、3ページ、4ページ目の資料でございますが、道路構造令の趣旨と弾力的運用という形で、国土交通省の道路局企画課、これは法令を管理しているところでございますが、こちらのほうから、こちらの資料をつけさせていただきまして、特に4ページ目のところに、道路構造令の説明と建築限界についての記載が書いてありましたので、参考までにつけさせていただきました。 私のほうは以上でございます。

それでは、説明が終わりましたので、質疑を受けます。

補足説明の資料のほうに書かれてあるんですけれども、道路構造令の規定というのが、最終的には自治体、地域に根差している道路管理者が自らの裁量と責任により判断する、自立的運用を前提としているというふうにありまして、ですのでこうしたことから、目黒区としては法令の違反はないという見解でよろしいかという点が1点伺いたいと思っています。 それから、2点目は、このラバーポールが設置された経緯というものを把握されているのか、またこのたびの陳情事項にありますような撤去をしてない、しないという判断のその理由ですね、そちらのほうについてお伺いさせていただきます。
1点目、道路構造令の関係で、建築限界という話なんですけれども、そもそも建築限界というものは、道路法第30条1項3号で定められている道路の技術的基準でございまして、道路においては構造物等により車両や歩行者の交通の安全、円滑性に支障を来すことを防ぐため、構造物を配置してはならない一定の幅とか、あと一定の高さの範囲を建築限界として定めているものでございます。 当該道路の件なんですけども、目黒区でも歩道と車道が分離して、交通量が多い道路については、車両等の通行に支障にならないように、道路の建築限界の中に路上施設が配置されていると、当然車を損傷させるおそれがございますので、事故の原因になることから、交通安全施設が車道を通っている車に当たらないように配置をしております。 ただ、区道、8割ほどある生活道路と言われるいわゆる幅の狭い目黒区の、23区でも2番目に狭いんですけれども、区道の生活道路では幅員が狭く、歩道と車道が共存している道路については、交通管理者、所管の警察署と協議の上、設置する交通安全施設等の路上施設については、法の適用から除外されているものとして認識しておりまして、こちらについては適法でございます。 これにつきましては、先ほどの委員から御指摘もありましたように、国土交通省のほうにも確認しておりまして、道路法条例の規定をどのように適用するかについては、各自治体に、道路管理者に任されているというものでございます。 続きまして、経緯でございます。 こちらについては、ちょっと昔の話になるんですけれども、すずめの公園の周りの道路、この案内図でいいますと、住区センターが左にございまして、平成10年頃、このすずめのお宿公園の周りで、特に住区センターのある前の道路と南側道路については、タクシーや配送車による違法駐車が問題視されたことから、地元の大岡山東住区や、あと公園周辺の利用されている方とか、地域の住民の方から、安全確保と交通安全対策を求められた経緯がございます。 区では、当該道路が大岡山小学校の通学路、公園であり、また通学路でもあることから、交通管理者である所管の碑文谷警察署と地域の交通安全と違法駐車対策について協議を行いまして、その結果、交通安全対策として、路上に駐車ができないよう、公園の西側と南側に面する外周部の区道上にラバーポール及び防護柱の設置を行ったものでございます。 撤去しない理由としましては、一番はやっぱり安全対策でございます。 毎年、小学校でも通学路の安全点検をされています。目黒区でも通学路と裏通りの対策を点検に基づき行っておりますが、特にここについて安全対策を施していることから危ないというようなことの要望がございませんし、その地元の意向を受けて安全対策を施したものですから、撤去する必要はないというふうに、交通管理者とも話し合いながら行っている状況でございます。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。これまでの経過からして、近隣の住民の方々からの路上駐車対策、それから通学路ということで、小学生のお子さんなどの交通安全上の理由から設置されたということです。現在もそのような状況がありますから、その法律の基準にのっとった形で御判断をされているということで承知いたしました。 再質問としましては、こうした要望が今現在、地域住民、すなわち住区の方ですとか、地元の町会の方々から同じような要望やお声というものが、目黒区に対して入っているのかどうか、こちらについて確認をさせていただきます。

撤去。

すみません、同じように撤去してほしいというような要望が届いているかについて伺います。
要望についてですが、私のほうから町会長等にも確認しましたが、特に地元から撤去してほしいというような要望は受けてございません。 以上でございます。

ほかに。

ありがとうございます。この陳情事項の1点目、2点目については、今御説明でよく分かりましたが、ここの陳情の趣旨にありますが、ほとんどの歩行者がこのラバーポールがあることによって、車道を歩いているということが記載されております。私も現地へ見に行きましたが、確かに車道を歩いている方がいらっしゃいました。 この件についてはどのような認識をお持ちで、どのようなお考えがあるのか、区として。ラバーポールがあることによって、危険が増していないですかというところについて、ちょっと1点お伺いします。 以上です。
こちらの補足資料にありますとおり、現況道路が、車が通る部分が3.15メートルということで、しかも一方通行ということで、車が通るには十分な幅員がございます。 現況を先ほどおっしゃられたとおり、例えばこの陳情にもありましたとおり、碑文谷八幡から通る際に、皆さん左側を歩いておられるということですが、当然南側から、碑文谷八幡から東側のほうに向かうときには、やはりどうしても最短経路を通るものですから、こちらで言うと、民地側を歩くケースが多いことは想定されるかなと思います。 また、歩道空間に関しましても、左側も右側も1.25、1.45と十分な幅員が取れていますので、歩行者にとっては両方とも歩く空間としては十分あるのとともに、車両と交錯するような危険性はないというふうに考えておりますし、ポストコーンを設置した理由として、違法駐車対策というのがございまして、やはり車が止まっていると、すずめのお宿公園、この道路に対して、出入り口がそれぞれ西側ですと2か所、南側だと1か所ございますので、どうしても車を駐車されたことによって、その陰から子どもが飛び出した際に、やはり危険なことが想定されます。そういったことを踏まえて、地域の住民から要望が上がってきたということで、警察と区のほうもお互い協議して、最も安全な対策としてどのような形が交通安全対策として望ましいかということで、道路交通法を管理している警察、道路法を管理している区役所が協議して、安全対策を施したものであるというふうに、区は認識しております。 私からは以上でございます。

ありがとうございました。 本当に路上駐車の脇から飛び出してくるような危険性というのは、本当に危ないと思いますし、ましてやここは通学路となっているところから、その危険性というところをしっかり考慮されて、撤去も今依然されてないというところですが、でも区として、このラバーポールがあるから歩行者がラバーポールを避けて、車道をたくさん歩いていらっしゃるということを、まずちょっと言い方を変えると、認識されているのかどうかというところと、それについては致し方ない、ちゃんと本当は歩道を歩いてほしいけども、御自身の御判断で歩きにくいから車道を歩いているから、そこは区としては仕方がないかなというような意識なのかというところが1点目の質問ですね。 もう一点としては、路上駐車も、このラバーポールも、一旦なしとして、よりよい、路上駐車も避ける、そして歩行者も歩きやすいというところの何か違った別の策を一旦考えられたことはありますかというところの2点お伺いです。
歩く際の右側を歩くか、左側を歩くかという話はあると思うんですけれども、ラバーポールがあるから歩きづらいということは、区としても、このラバーポールの設置の位置に当たっては、やはり歩行者がちゃんと通れるような幅員という形で最大限、車の接触のおそれも考えた上での配置と考えておりますので、十分、両方ともの歩道は歩ける環境にあると考えております。 ただ、人間ですので、やっぱり右側を歩く癖があったり、左側を歩く癖があったりとかございますので、その辺については道路管理者として、とやかくどうこうするというわけではございませんので、そこは御認識していただければと思っております。 それと、一回なしにするという考えでございますが、そもそもこの件については、やはり地域の方から交通安全対策として、公園を利用される方、特に公園ですから、小学生もいれば幼い子どももいます。お年寄りもいますし、やはりそういった観点から、地域のほうも望まれているというふうに私どもも判断しまして、かつやはり警察のほうも24時間車を取り締まるというのは、なかなか物理的に難しいという実情がございます。そういった中で、最善の方法として、こういった形で交通安全対策をすることによって、地域の交通安全対策に寄与できるというふうに考えまして設置したものでございますので、これを真っさらにするという考えは、区のほうとしてはございません。 私からは以上でございます。

ありがとうございます。 では、再々度の質問としては、自転車が通行する際に、多分これ一通なので、右側ではなく左側ですよね。でも、ここは自転車は逆走できます。してきてたんですね。ラバーポールがあるから、なければ少し中に入って車を避けようとすることができるんですけども、こっちへ走ってくるときにね、それをそのままラバーポールがあるがゆえに、大きく車道に膨らんで走ろうとする人もいたわけなんですね、自転車の方。そのときは、たまたま車が通ってなかったので、接触はしないんですけども、私もラバーポールがあるところをしょっちゅう自転車で通りますが、ちょっと避けて歩道に入りたいなって思うときに、ラバーポールがあるがゆえに入れない。少しだけ歩道側に入りたいなと思うときもあるんですけども、そのあたり、ちょっと説明が難しいですね、自転車とラバーポールとの兼ね合いというところって、どのように考えていらっしゃるか。 そう、自転車は、車道を走るのが原則なんですけども、ちょっと避けて歩道に少しだけ寄りたいなというときに、ラバーポールがあると寄れないとかもあるんですけども、自転車とのラバーポールで何か支障があったりとか、それでラバーポールに自転車が接触したりとか、そういったところというのは、これまでにあったかどうか質問します。 以上1点です。
自転車の走行についてなんですけど、委員御指摘のとおり自転車は基本的に車道を通っていただくのが原則になっております。 なので、ここで言うと、3.15メートルの車道空間のところを走っていただくということになりますが、もちろん一方通行とはいえど、後ろから車が走ってきて、よけざるを得ないというときには、このポストコーン、間隔が3メーターほどございますので、自転車が車をよける際には、そのコーン部分に一旦入っていただいて、よけることは十分できるというふうに考えておりますし、この材質自体もラバーコーンでございますので、決して傷つくものではございませんので…… (発言する者あり)

みません、傍聴者。傍聴者は発言できませんので、退去を命じますよ。 (発言する者あり)

退去を命じる場合もありますので。 (発言する者あり)
というふうに、その辺も配慮しながら設置したという経緯でございます。 私からは以上でございます。

私も、ここ、実家が碑文谷三丁目なので、よくこの辺りのことを記憶しているんですけど。ここ、確かに昔はタクシーとかいっぱい止まってて、お昼寝スポットで、タクシー運転手さんの。エンジンかけたままずっと車が、タクシーが止まって、あとたばこもすごいたばこを吸って、その辺にぽいぽい捨ててたというのをすごく覚えています、子どもながらに。 やっぱりラバーコーンができたことによって、駐車しているタクシーは本当に減りましたし、夜中も結構ずっと止まってたので、エンジンをかけっ放しだと、まあまあうるさいという問題もあって、それは解消されたのかなというふうに今思っています。 やはり区の中では、比較的目黒区の中では、とはいえこの住宅街においては道の幅、道路幅が比較的ここはあるほうだと思うんですよね。ほかはもっとすごく細い、狭い道が多いので、逆にここは道幅があるので、そういうふうに車を止めやすいところで、静かでありというところで、お昼寝スポットに選ばれてたのかなというふうに思います。 今、先ほど来ちょっと通行の妨げになっているんではないかというところだったんですけれども、建築限界の部分でいうと、最低限の歩道スペースというのは、0.75メーターというのが最低でしたっけというのをまず伺いたいのと、あとさきの、1つ前の陳情の事項にもあったと思うんですけど、ちょっとこの時期はやはり落ち葉とか、枯れ葉が歩道のところに積もってしまって、やはりどうしてもバギーを押しながらとか、自転車だとちょっと滑ったりとか、そもそも歩道空間が少なくなってしまっているという問題もあるのかなと思うので、対策としてこの時期、枯れ葉が、やはり先ほどおっしゃっていたように清掃の回数自体は増やせないということではあったんですが、この南側のところに関しては、ちょっと清掃の頻度を増やすのか、ボランティアさんに、住区住民会議、センターも近くにあるので、その地域の方にお願いするのか、少しそういうボランティアさんの手も借りながら歩道空間、もう少し子どもたちも、バギーを押すお母様方も利用しやすいような空間を確保できないのかどうか伺います。
委員御指摘の0.75メートル、要は路肩というところなんですけれども、これについては、ここの道路はそもそも歩車共存道路ということで、建設省とかでうたっている車道と歩道を分離した道路ではないということがまずあるので、0.75メートルではなくて、厳密に歩道と車道をちゃんと分離しているものであれば、歩道と車道の境に構造物を設けて設置しているんですけど、ここは共存道路なので、一体となっているという考え方。ただ、区画線で歩行者の通行する部分と車とを、交通管理者との協議により分けているという形になっております。
2点目の落ち葉の清掃についてでございますけれども、ちょっとどういった形でできるかということは、本日、委員のほうからこうした御質疑いただきましたので、ちょっと検討していきたいと思います。 以上でございます。

ほかに。

ラバーポールに隔てられた歩道の部分ですけれども、さきの委員もおっしゃっていたように、今の時期はやっぱり落ち葉が路肩周辺にたくさん落ちているということで、なかなか歩道が歩きにくい状況になっているというのが、今の季節の時期には問題なんだろうなというふうに思っています。 ただ、1.45メートルでしょうか、確保されているということで、基本的には歩道を通行するには障害がない、そういう幅員かなというようには、見た限りではそういう印象を受けました。 それで、この、すずめのお宿近辺のこのラバーポールについては、先ほどその設置の経過なども説明していただいたんですけれども、ほかの住宅街の中にある公園でも、公園周辺にラバーポールを設置しているところもあります。 そうした場合には、住民からの要望があって、そういう公園の周辺に設置をするのか、それとも区が警察などと相談をして、必要に応じてこの設置が必要だと考えれば設置するのか、その辺どういう基準で設置をされているのかという点が1点目です。 それから、豊橋市の話も出ていますけれども、豊橋市の場合は、地方自治体としての判断で、こういった「交通安全施設の設置要望に関する手引き」というのをつくって対応しているということですけれども、先ほども目黒は特に23区の中でも、区道については2番目に狭いというような事情があったり、23区の場合について言えば、全体的に幅員の狭い道路が多いという事情はあるんですが、そういう23区、また目黒区のそういう道路事情を鑑みて、こういった地方自治体独自で、こうした基準なり手引なり指針なりをつくるといった必要性があるのか、あるいは今の法の中で対応できるのか、その辺はどうお考えかお聞きをします。 以上です。
こういったラバーポールをどのように設置しているかという御質問ですが、今、委員御指摘のとおり、すずめのお宿公園だけではなくて、例えば碑文谷公園等でもラバーポールを設置している事例ございます。 これは地域の住民とか、または公園の利用者の声、あと例えば碑文谷公園であれば施設を管理しているハーモニィさんとか、指定管理者の意見なんかも聞きながら、区と警察が道路と公園との関係の交通安全対策ということで現地を実際に実査しまして、その際に歩行者の安全と、あと車にもやはり支障はないというような状況の上で設置位置を協議して設置しているものでございます。 警察のほうも交通管理者でございますので、車のほう、歩行者のほうも支障がないような形で、最適な位置はどうかということをお互いに協議しながら設置しているという状況でございます。 2点目でございますが、確かに豊橋市は手引というものを作成されております。これについては交通安全施設等、やっぱり住民からの要望に対して、豊橋市は手引という形で住民の方に、こういう豊橋市は考えでやっていますということを示しているものでございます。 区のほうとしては、道路構造令については地方自治体のほうで条例によって定めるということになっておりまして、こちらについては、区のほうも既に定めてございます。平成23年に、24年か、目黒区が管理する道路の構造の建築技術を定める条例というものを定めてございます。これは国から地方にそういった基準令を地方でも定めるということの道路法の改正に基づいて、区で定めたものでございます。こちらの基準で、区のほうでは十分対応できるというふうに考えてございます。 私からは以上でございます。

そうすると、公園の周辺については、住民から要望があって、いろいろ地域住民との関係、子どもたちの安全を守っていくという観点から住民の要望に基づいてラバーポールを設置するという場合と、行政側の判断で、ここは安全上必要だという判断でラバーポールを設置していくという、そういう二面立てで適宜判断して行っているということでよろしいでしょうかということと、条例をつくって対応ということなんですが、この条例は地方自治体全体にこういう条例をつくることが義務づけられたのかということと、こういう豊橋市の場合は、もし条例が義務づけられたということであれば、その条例に基づいて豊橋市の判断で手引をつくったというような話になるのか、ちょっとその辺もお願いします。 以上です。
1点目でございますが、委員御指摘のとおり、住民からの要望、また警察にもいろいろ苦情等入りますので、警察からの意見と区の判断両方ございまして、どちらのケースも、必ず交通管理者と協議の上で設置しているというものでございます。 2点目につきましては、基準なんですけれども、先ほども御説明させていただいたとおり、目黒区のほうでも構造に関する基準を定めております。ただ、豊橋市のように手引をつくるかどうかについては、先ほども道路の管理については、それぞれの自治体に任されているという御説明させていただきましたが、例えばそういった道路に関する問合せだったりとか、基準をつくる必要性があれば、目黒区もつくることも想定されますが、現時点では区のほうではそこまでの必要性はないというふうに考えております。 私からは以上でございます。

ちなみに、23区の中では、目黒区と同じように条例で対応されているのか、23区の中で条例とともに手引というものをつくっている、あるいは指針とか、そういうものをつくっているところがあるのかどうか、ちょっとその辺についてもお伺いします。 以上です。
条例については、23区全て条例で定めております。ただ、先ほど言った手引みたいなものについては、そこまでちょっと確認はされています……、ちょっとネット等で調べた感じでは、23区では特に定めていないと思います。ただ、内規として、各区でそれぞれお持ちのケースはあるとは思っております。 私からは以上でございます。

ほかに。
ちょっと確認なんですが、この写真を見ますと、ポールの内側に電柱があるんですが、その間というのは何センチぐらい離れているんでしょうか。 それとあと、公園がこの写真だけで見てみますと、低木が歩道上側に伸びてきている、盛り上がってきている部分があるんですが、そういうところは剪定とかされないんでしょうか。 先ほどから、車道を歩くという部分では、この低木がカラーコーン、コーンポストですか、そっち側に伸びてくるから、それに顔とか、自転車で通る人もそうですけど、当たるから車道を通るんじゃないかなと思われるんですが、この写真だけで見ると、電柱がまずは2本ポストの内側に入って、そこの距離というのは、この1.何メートルには当たらないと思うんですが、教えてください。
委員御指摘のように電柱の位置と、位置関係だという御指摘なんですけれども、この写真でいいますと、今電柱がポストコーンの歩道上の空間に配置されている状況でございます。占用許可という形で、うちは許可している状況でございます。 電柱ですので、なるべく道路の端のほうに寄せていただくという形で許可をしております。ただ、先ほどの位置関係、どのぐらい離れているかなんですけれども、この外側線の内側から大体60センチから50センチぐらいのところに電柱があります。ただ、歩行者が通るには十分通れるというふうに、区のほうでは判断しております。
2点目の低木についてでございます。 区のほうでは、道路などに出ているものにつきまして、低木、やはり歩きづらいというのがございますので、できるだけ公園の中で収まるような形で刈り込みを行っております。 ここにつきましては、若干出ているように見受けられるような写真の部分もございますので、再度現地のほうを調査し、対応はしていきたいと思います。 以上でございます。
ありがとうございます。 電柱あるところは、その分、狭くなるということは、例えば歩いてて、車道を歩く方がいるというのは、やはりその電柱にぶつからないようにちょっと避けて通る。ということは、膨らんで歩く。そうすると、車道に出てしまう。そういう部分で、車道を歩かなければいけない。確かに3メートル間隔で立っているわけですから、そんなぶつからないかもしれないですけど、視覚障害の方とかからすると、やはり危険な道路にはなるわけですよね。そういう点では、しっかりと考えていかなければいけないなと思うんですけど、そういう障害者の方たちに対する対策というのは取っていないんですかね。例えば、点字ブロックで、その分、外側にポストコーンをやっちゃうと、今度車道が狭くなってしまうけど、誘導路みたいな形にするとか、そういうことは考えられないんでしょうか。
道路の幅員が広ければ、福祉の基準や道路構造令に基づく歩道、要は2メーター確保できて、両側というか確保できて、車道が確保できるような広い道路、区道でいうと11メーターぐらい総幅員が必要になってくるんですけれども、そのような道路であれば、例えば電柱についても電線地中化していったりとか、電柱についてはなかなか設置する場所というのは、やっぱりどうしても生活に必要なものでもございますので、占用許可している状況でございます。 そういった中で、この歩車共存道路においては、ある程度は電柱の設置については、こういった形になるという状況でございます。
今の佐藤委員のおっしゃっているような障害者対応というのはなかなかこの部分では、今までの御説明のとおり、ここのこういった歩道の幅員等でなかなかそこまではちょっと対応はしていないという状況でございます。 ただ、こういった電柱の話につきましては、なるたけ端のほうに寄せていただきたいというのは、私ども占有許可を取っている以上は、東電さんのほうにもお話はしているような状況です。 以上です。

ちょっとそのラバーポールの位置なんですけど、電柱からこの写真においては、ラバーポールの位置はずらしてあるんですよね。基本的には、通りやすいようなということは考えておられると。この写真だけだとなかなか分からないんで、そこはきちっと説明しておいていただいたほうがいいと思います。
もちろん、ラバーポールを設置する際に、電柱の位置等も、また当時からも電柱ございますので、その辺のほうも考慮しながら設置している状況でございます。 私からは以上でございます。

ほかに。
まず1点目、こちら陳情書のほうにございます警察と相談した件についてでございます。 恐らく道路公園サービス事務所のほうが対応したときではないかと推察されます。 ラバーポールにつきましては、先ほど土木管理課長のほうから説明いたしましたとおり、区が単独でつけているものではなくて、まず警察と協議をして、位置を決めてつけているものというものでございます。 しかしながら、そのラバーポールそのものの財産につきましては、区のものでございまして、設置工事も区がやっておりまして、区が維持管理をしているということでございますので、警察のほうで取りますとか、取るというようなことをやるとかということはできないということでございます。そういうことのやり取りのことが書かれているのかなと推察をいたします。 以上でございます。
車の出入りに関する件なんですけれども、こちらの件については、もともとここの土地は、開発行為によって住宅が開発されて設置された経緯がございます。その際に開発業者とも、区のほうやり取りをしておりまして、この道路の状況も確認した上での開発というふうに捉えております。 また、道路法の24条では、実費工事申請といいまして、車両の乗り入れのために、例えば歩道の切下げとか、ガードパイプの移設等は、沿道の方の御都合によって道路工事を行う必要がある場合には、道路管理者に対して事前承認を受けた上で、自ら実費工事申請を出していただいて、自ら施工業者と調整いただいて、工事を行うことができる制度はございます。 それと3点目ですが、再考という件なんですけれども、こちらについては、先ほども申しましたが、毎年、教育委員会のほうで通学路の安全点検をされております。そういった中で、例えば地域とPTAとか学校の中から、そういった御意見が出れば、その中で対応していくというような形になってございますので、そういった形でない限りは、ちょっと現状の形が地域の形という形で、区としては今判断している状況でございます。 私からは以上でございます。

そもそも路上駐車を防止するということで設置されておりますので、そこの議論を深めないと、今の関委員の質疑に関しては進んでいけないと思うんですが、その辺含めていかがかなと思いますが。御答弁ができれば。
先ほど委員からもありましたけど、かつてここ駐車がすごかったのは事実なんです。目黒区でも、このすずめのお宿公園だけじゃなくて、やはりどうしてもトイレとか、休憩するために、やっぱりタクシーの運転手の方とか、配送業者の方って、やはりどうしても用を足すために路上に止めたがるんですよね。その際にやっぱりどうしても木陰で休んだりとかってなると、どうしても駐車違反、要は5分以上の駐車をしてしまうというところがありまして、このすずめのお宿公園だけじゃなくて、ほかの公園もみんな悩んでいるところでございます。 そういった中でやはりこういった環境のいい公園で、公園の利用者の安全のほうも周囲の方、公園利用者だけでなく、周囲を通行されている歩行者の方を含めて、やはり安全対策というのは、区としては一番求めていかなきゃいけないことと考えております。 これ、区だけで考えていることではございませんで、当時の住区の方もそうですし、今の町会の方にもやっぱり確認をしていますし、警察にももちろん確認した上で、現状のままが一番安全だというふうに判断しております。 先ほども申しましたが、例えば自分の家の前、例えば家を建てたときに、歩道の切下げ工事が必要であれば、実費工事申請とか、この撤去というのは、これは承認工事なりますが、区が必要と承認すれば、そういう制度も設けてございます。 現実、ここのポールから道路の境まで約4メーターほどあります。このぐらいのスペースがあれば、十分車を出し入れするスペースはあるというふうに考えております。そうでなければ、目黒区は狭隘道路に家が建てられないということになっちゃいますので、そんなことは決してございませんので、十分車の出入りできるスペースはあった上でのポールの配置というふうに考えております。 私からは以上でございます。

ほかに。

こちらも陳情者の方とお会いしたんですけれども、一番言われていたのは、とにかく法令遵守だと。法律より条例のほうが上位だと。これごもっともなんですが、その1点だけ。 最初の委員が質問していましたけれども、もうちょっとクリアにしたいので、手短に伺います。 豊橋市の手引の事例を挙げていますけれども、手引の3番の(8)車線分離標というのが9ページにあって、そこに白線の端から25センチ離してポールを立てなければいけないということを主張されています。 その手引は、何の法令に基づいているのかということをちょっと短くもう一回確認ですけれども、今日頂いた資料の4ページ、道路法の30条の政令、その第1項の2の建築限界を政令で定めるべきだということで、その政令は何かというと構造令であって、その構造令は、ちょっとページが符合するか分かりませんけれども、陳情者の方に確認させてもらったんですが、71ページにあったんですけれども、建築限界に関する事項として25センチという規定が書いてあったということですけれども、ここで質問です。 議論には出ていたんですが、その25センチに関しては、歩車共存道路であれば対象ではないんだと、必ずしもですね、行政の判断で最善の方法が選択できるということで間違いないでしょうか。
法令の関係ですけれども、もちろん道路のことなので、道路法に基づいて管理をしております。 道路法に沿って管理しておりますので、先ほども法令違反ではないということで、道路構造令は道路法に基づく政令なので、それに基づいて、なおかつ各区市町村の判断ということに基づいて実施しているものでございます。 歩車共存道路の話なんですけれども、これ、東京都でも国道でも同様な事例がございまして、区のほうでもそのような同様な事例も確認した上での判断というふうに行っております。 それと、25センチの件ですけれども、要は白線から歩道の内側に25センチ、要は立てることになるんではないかということでございますが、道路構造令の事例については、先ほどから交通量が多く、車が歩行者と分離された幅員が広い道路を対象としておりまして、それは車両通行の際に車が走るところは、やっぱりミラー突出部の考え、これはミラーが25センチ出るということを、それが路上施設に衝突することを防ぐための離隔として、車道の外側から25センチの空間を建築限界ということで確保していますが、当該道路のような生活道路につきましては幅員が狭く、歩車共存であることから、交通の支障にならない範囲で路上施設や占用物の設置については適用の除外と認めておられるものでございます。生活道路においては、そういった事情を配慮した上での設置ということで御理解いただきたいと思います。

漏れがあってはいけないので、陳情事項1番と3番のそういった意味での確認させてもらいましたけれども、2番の件について経緯も既にありましたけども、費用に関しては、これ、平成10年のことなので、30年近く前になりますかね、何か残っているんですかね。
設置費用なんですけれども、私どもちょっと調べましたが、文書の保存年限が超えていまして、当時の設置に関する設計図書等の資料はございませんでした。ただ、今現在行っている道路の維持工事の費用で換算させていただきまして、何もない状態からポールだけを設置した場合、こちら南側道路については、約120万ほどかかるというふうな概算は出ております。 私からは以上でございます。

それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情7第35号、交通安全施設設置について国の法律遵守を要望する陳情につきましては、引き続き調査・研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに、賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては、否決されました。 それでは、採決を行います。 ただいま議題に供しました陳情7第35号、交通安全施設設置について国の法律遵守を要望する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに、賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、(2)陳情7第35号、交通安全施設設置について国の法律遵守を要望する陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(3)陳情7第28号 都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(3)陳情7第28号、都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情を議題に供します。 補足説明があれば、これを受けます。
補足説明はございません。 以上でございます。

それでは、説明がないようでございます。 質疑があれば受けます。

こちらドッグランの陳情に関して、前回、継続審議となりましたけれども、前回の審議では、ドッグランの設置条件が4つあるという話もあり、その中では十分な敷地の確保ですとか、それからボランティア団体によってドッグランの施設を運営されることなどが含まれていました。その後、御担当の理事者のほうで追加の調査事項というか、調査したような内容があれば御教示いただければと思います。
ただいまの御質問でございますが、我々、今、委員からおっしゃっていただいたとおり、まず設置基準のほうについて重要だろうということで、改めてこの設置可能な敷地の確保、駐車場の確保、そして近隣住民の理解、ボランティア団体によるドッグランの運営、この4つ、非常に重要だと思ってございます。 この中で、林試の森公園の拡張区域という形で計画がなされているという状況です。こちらについては、まず駐車場の件ですけども、9月27日に林試の森公園のパークミーティングというのが行われたというふうに承知してございます。この中で拡張の部分に駐車場ができるという情報は入ってございます。そういった意味では、東京都の設置基準は1つクリアされる状況なのかなというふうに認識してございます。 一方、もう一個、ボランティア活動団体によるドッグランの運営というところ、これ非常に重要だと思ってございます。 11月7日に、林試の森公園のところでいわゆる活動されている、わんTEAMの方々と代表の方と、ほか1名の方と私お会いをさせていただきました。 その中で、その団体の方からお話いただいた内容でございますけども、団体の総意としましては、林試の森公園に常設のドッグランは必要ないという御意見です。ただし、定期的にイベント型という形で、前回の審査でも申し上げました5月に行われたイベント、これは11月にも行われたようでございますけども、そういったイベント型で開催していくということは考えているというお話をいただきました。 そういった中で、我々としては、ボランティア活動団体の方は運営するということは非常に難しいので、困難であるということは、はっきりおっしゃっていただいたところです。 その際に、ボランティア活動団体だけではなく、林試の森公園を運営している、これ指定管理で東京都公園協会が指定管理で受けてございます。その中に林試の森公園サービスセンター長も同席をしていただきました。その中でサービスセンター長から、東京都の方針としては、12ある建設局の公園のドッグラン、これ以上増やす方針はないはずですというお話もいただいたところです。 その内容につきましては、9月で私承知してなかったところもございましたので、改めて11月11日に東部公園緑地事務所に確認したところ、東京都はそういう方針ですということを改めて確認をさせていただいたところでございます。 そういった意味で、4つある条件の中で駐車場の確保といったものができたものの、東京都としては、条件をクリアしても整備する気はないというお話をいただいていますので、区としては、これ以上ちょっと調査研究するすべはないかなというふうに考えてございます。 以上です。

ほかに。

林試の森公園に近接する月光原住区のエリア、また向原住区のエリアは、とりわけ1人当たりの公園面積が少ない地域ということで、この林試の森公園については、やはりこの地域を中心として高齢者の方からお子さんまで、幅広い年代で楽しめる公園ということで、非常に貴重な公園になっています。 この林試の森公園については、目黒区としても、やはり多くの年代の人に楽しんでもらう公園ということで、期待をしているということでよろしいのか、改めてちょっと確認をさせていただきたいということと、それから財務省小山台住宅の跡地利用についても、福祉施設の新設というのはあるんですが、全体的に公園の拡張とか、消防署の出張所の新設だとか、防災備蓄倉庫の整備とか、区道の新設とか、あと拡幅の予定ということで、主に防災に期するようなそういう計画になっています。 このことについては、2019年の3定で、私もこれについての一般質問をさせていただいていまして、その中でこの未利用となっている国有地及び都有地を含む周辺地域は、特に災害時の安全性の確保が課題となっている状況であり、多様な人々の豊かな生活を支えるまちづくりが必要な地域でもあるという、そういう答弁をいただいているということです。 ですから、やはり林試の森公園の周辺が、そういう住宅の密集地ということもあって、林試の森公園、そして財務省小山台住宅の跡地も含めて、公園の拡張とともに、周辺の地域についても必要な区道の拡充など、防災対策を強化するというような意味合いで整備しようということです。 そういう意味では、やはり目黒区としての期待も、先ほど言ったような全ての年代で楽しめる公園とともに、やはり周辺の防災対策にも期するそういう公園にもしてほしいという願いがあると思いますが、その辺、確認をさせていただきたいというふうに思います。 以上です。
まず、1点目の拡張を含めて今後も高齢者、それ以外の若い方々が楽しめる公園ということで、まさに委員おっしゃっていただいているとおりで、区もそれを期待しているという状況です。 今回、拡張公園のところも駐車場ができますが、それ以外は林試の森の以前の今のものを踏襲するような、かなり緑地を多く取るような計画がなされていると。また、ゾーン分けで交流ゾーンなんかも設けたり、あとカフェなんかも設けるというふうに伺ってございますので、そういったコミュニティ活動につながるような公園づくりを意図しているということも、ここから読み取れるのかなと思いますので、そういった今後詳細な設計が行われていく中で、恐らく区にもしっかり情報提供なされると思います。 そういった中で、我々も委員からお話いただいたように、区としても非常に期待しているよということで、よりコミュニティ活動が活発になるような、また防災の視点でも、この沿道のところに防火樹林というのも想定しているようでございますので、そういったこれまでの林試の森公園周辺は、いわゆる延焼遮断帯の形成という形で、目黒区も取り組んできた経緯もございますので、その辺をしっかりとお伝えしながら、拡張の整備に取り組んでいただきたいということで伝えてまいりたいと思ってございます。 あと、2点目のほうも1点目と同様でございますけど、災害のところで、場合によってはトイレといったことも、今既に南側のところに災害用トイレも幾つか整備されてございます。今後も恐らく整備されていく形になろうかと思いますけど、そのあたりも我々も十分東京都に伝えまして、そういった防災的に非常に重要な公園であるということで、その取組も引き続き継続していただけるように伝えてまいりたい、そのように考えてございます。 以上です。

ほかにあれば、陳情に関して質疑をしていただければと思います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですね。 それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情7第28号、都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに、賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、(3)陳情7第28号、都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(4)陳情7第29号 路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(4)陳情7第29号、路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情を議題に供します。 補足説明があれば受けます。
本件につきまして、補足説明は特にございません。 以上でございます。

質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。 それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情7第29号、路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに、賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、(4)陳情7第29号、路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

その他にまいります。 (1)次回の委員会開催でございますが、12月10日水曜日、10時から開会ということにさせていただきます。よろしく御準備ください。 以上をもちまして、本日の都市環境委員会、これにて散会いたします。 御苦労さまでございました。