// 発言者(13名)
// 発言(282件)

ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、森委員、野本委員にお願いいたします。 11月28日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から12月3日水曜日の3日間とされています。 次に、先議案件についてです。職員の給与改定等に関する条例の一部改正に係る議案につきましては、12月3日までに公布する必要があるため、行政より先議の依頼がございました。 また、職員の給与改定等に伴う補正予算につきましても、併せて先議の依頼がありました。 なお、当委員会に付託された当該議案は、議案第126号から議案第131号及び議案第133号です。そのため、本日の当委員会において、先議案件の審査及び委員長報告の確認を結了することとなっております。また、明日は、4常任委員会開会前に運営委員会、本会議を開会し、先議した後、4常任委員会を開会することとなりました。 以上が、委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営について御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件は、区長報告が10件、議案が19件でございます。なお、新規の請願はございません。 次に、3日間の運営についてです。本日は、まず日程を変更して、先議案件である議案第126号から議案第131号及び議案第133号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩し、委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。 なお、議案第126号から議案第129号は、港区特別職報酬等審議会の答申を受けての改定でありますので、定例会中の委員会ではありますが、議案の審査に先立ちまして、理事者から、港区特別職報酬等審議会答申についてを報告させていただきたいとの申出がありました。つきましては、まずその報告を受けたいと思います。質問等につきましては、議案第126号から議案第129号の議案審議に含めて御発言願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 また、委員長報告確認後、議事の運営上、日程を変更して、議案第111号を除き、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。その後、日程を戻して、議案第111号の審査を行いたいと思います。 2日目及び3日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 次に、一括して議題とする議案についてです。 まず、区長報告第9号から区長報告第14号は、いずれもインフレスライド条項を適用したことによる工事請負契約の変更に関する内容ですので、6件を一括して議題としたいと思います。 次に、区長報告第15号から区長報告第18号は、いずれも公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置を適用したことによる工事請負契約の変更に関する内容ですので、4件を一括して議題といたしたいと思います。 次に、議案第115号及び議案第116号は、いずれもインフレスライド条項を適用することによる工事請負契約の変更に関する内容ですので、2案を一括して議題といたしたいと思います。 次に、議案第126号から議案第129号は、いずれも港区特別職報酬等審議会の答申を受けて議員報酬等の額を改定するものですので、4案を一括して議題といたしたいと思います。 最後に、議案第130号及び議案第131号は、いずれも特別区人事委員会の勧告を受けて職員の給与の改定等をするものでございますので、2案を一括して議題といたしたいと思います。 なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け、質疑を行い、採決は議案ごとにそれぞれ行うことにしたいと思います。 委員会の運営につきましては、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 次に、陳情書についてです。陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。皆様にお配りしてありますので、御参照ください。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「港区特別職報酬等審議会答申について」、理事者の説明を求めます。
このたびは、定例会中の常任委員会にもかかわらず、特段のお取り計らいをいただきまして、ありがとうございます。 それでは、報告事項(1)「港区特別職報酬等審議会答申について」、御説明させていただきます。今回の報告は、令和7年11月21日に区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当の額等について、港区特別職報酬等審議会から区長が答申を受けましたので、その内容について御報告させていただくものです。 資料は、サイドブックスの常任委員会・特別委員会フォルダの総務常任委員会のフォルダ、令和7年12月1日から3日のフォルダにあります資料№22を御覧ください。 1ページを御覧ください。答申の概要です。項番1のとおり、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料を3.40%引き上げることとして、それぞれの改定後の額、現行の額及び引上げ額を記載しております。 2ページを御覧ください。区議会議員及び特別職の期末手当の年間支給月数を0.05月引き上げることとし、現行及び改定後の支給月数を記載しております。後ほど本答申に関係する条例改正の説明の際に併せて御覧いただければと思います。 3ページからが、資料№22-2、港区特別職報酬等審議会答申です。 4ページを御覧ください。項番1のはじめにでは、令和7年10月14日の特別区人事委員会勧告が示されたことを受けて、区議会議員の議員報酬及び期末手当並びに特別職の給料及び期末手当の額等について審議し、答申することとした旨が記載されております。 項番2、検討の背景です。(1)社会経済状況についてとして、内閣府の月例経済報告と消費者物価指数の動向を記載しており、5ページの(2)特別区人事委員会勧告についてでは、令和7年の勧告の概要、(3)港区の状況についてでは、港区の人口の見通しや区の財政状況について記載されております。 7ページを御覧ください。項番3、審議では、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料は、職務の内容、職責の重要性に応じて定められるもので、一般職員の給与体系とは性格が異なるものの、その報酬や給料、期末手当は、社会経済状況や民間の給与動向等と全く無関係に決定するのではなく、公民較差を考慮した一般職員の給与勧告を参考として検討すべきであることや、区議会議員及び特別職の担う役割と職責はますます重要なものとなっていることが共通の認識として記載されております。 項番4、結論です。(1)審議結果では、審議会での議論の過程及び主な意見等が記載されております。本審議会では、議論の結果、特別職の給料及び区議会議員の報酬については、区長及び区議会議員は、区民の信託を得てその職に就いており、報酬等について区民の理解を得られるものであることが必要であること等から、特別職及び区議会議員の役割及び職責の重要性や年齢層を踏まえ、月例給の改定率は、課長補佐及び管理職の平均改定率である3.40%とすることが適当との結論に至っております。 期末手当につきましては、特別職及び区議会議員が区民福祉の向上に向けて担う役割や職責の重要性を再認識する要素となる等を理由として、特別職及び区議会議員の期末手当の年間支給月数を0.05月引き上げることが適当であるとの結論に至りました。 改定の時期につきましては、一般職の実施時期、過去の答申における実施時期、他区の状況等を参考に議論を行い、特別職等の給料及び報酬は、特別職及び区議会議員は任期が定められ、一般職の給料とは異なり、その役割と職責に対する報酬であること、特別区人事委員会勧告は一般職を対象としているとものであることなどの理由から、改定は答申後、速やかに実施することが適当であるとして、月例給及び期末手当いずれも令和7年12月1日から実施することが適当であるとの結論に至っております。 9ページ(2)改定内容では、(1)で記載した結論を踏まえた具体的な額等が記載されております。 最後の10ページでは、審議会の委員名簿となっております。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。

説明は終わりました。委員会の冒頭でお諮りしたとおり、質疑につきましては、議案第126号から議案第129号の4案を一括して議題にした際に議案審議に含めて行いますので、報告事項(1)「港区特別職報酬等審議会答申について」の報告は、これをもって終了いたします。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(24)「議案第126号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(25)「議案第127号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(26)「議案第128号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(27)「議案第129号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」の4案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(24)「議案第126号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」から審議事項(27)「議案第129号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」までの4案につきまして、一括して提案の補足説明をいたします。 今回の条例改正につきましては、先ほど御報告の令和7年11月21日の港区特別職報酬等審議会の答申を受けまして、答申のとおり区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当をそれぞれ改定するものでございます。 まず、「議案第126号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。サイドブックス、先ほどと同じフォルダの本日付資料№23を御覧ください。あわせて、先ほど報告事項で御覧いただきました資料№22につきましても、必要に応じて御参照いただければと思います。 本案は2条立てとなっており、1ページから2ページにかけて、第1条関係として、令和7年12月1日以降に支給される議員報酬の内容及び令和7年12月に支給する期末手当の支給月数の改正内容を規定しているものでございます。 3ページから4ページにかけましては、第2条関係として、令和8年4月1日以降の期末手当の支給月数の改正内容を規定するものでございます。 まず、1ページの第1条関係です。上段が改正案、下段が現行の内容でございます。上段の改正案第2条に、議員報酬について3.40%の引き上げた額を規定しているものでございます。 次に、第8条第2項におきまして、期末手当の0.05月分の引上げ分を、傍線部のとおり、100分の215と規定しており、これが支給月数2.15月を表しております。 附則で、施行の日を公布の日、適用日を令和7年12月1日と規定しております。 3ページの第2条関係につきましては、令和8年4月1日以降の内容でございます。期末手当の支給月数について、年間支給月数の引上げの0.05月分を6月と12月に均等に振り分けることから、上段の第8条第2項中、傍線部のとおり、改正前の100分の 215から100分の212.5に改正をしており、これが支給月数2.125月を表しております。 議案第126号についての説明は以上です。 次に、「議案第127号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。サイドブックスの同じフォルダにあります資料№24、港区長等の給料等に関する条例新旧対照表を御覧ください。 本案の改正内容等は、先ほど御説明しました議案第126号と同様でございます。 4分の2ページを御覧ください。附則の第3条において、特例として令和7年度中に就任した副区長については、令和7年6月1日時点でその職になかったため、令和7年度に限り、期末手当の年間支給月数の引上げ幅を0.025月分とする100分の212.5と規定しております。 続きまして、「議案第128号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。サイドブックスの同じフォルダにあります資料№25を御覧ください。教育長の給料の額につきましては、上段の第2条第1項の傍線の額に改正いたします。また、附則第2条におきまして、令和7年度中に就任した教育長については、令和7年6月1日時点ではその職になかったことから、令和7年12月に教育長に支給する期末手当の年間支給月数の引上げ幅を0.025月分となる100分の212.5とすることを規定しているものでございます。 最後に、「議案第129号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。サイドブックスの同じフォルダにあります資料№26、港区常勤の監査委員の給与等に関する条例新旧対照表を御覧ください。常勤の監査委員の給料の額につきましては、上段の第2条第1項の傍線の額に改正するものでございます。 甚だ簡単ではございますが、審議事項(24)「議案第126号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」から審議事項(27)「議案第129号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」までについての説明は、以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言をお願いいたします。

今年の第1回定例会で、港区長の退職手当の特例に関する条例が可決されました。そのときに総務課より提出された資料では、令和7年2月時点の給料月額から算定して、退職金2,286万4,876円から2割、457万2,975.2円が減額されるという試算例が示されています。今回の数字を当てはめると、これはどういった数字になりますでしょうか。
今回の給料の改定に伴いまして、削減額としましては472万8,509円と見込んでおります。金額にしますと、削減額は15万5,533円増える。2割相当分の金額が、この金額の分増えるという試算しております。

その結果、1,829万1,900円が減額後の手当だということで、これを比較するとどうなりますか。
2割削減後の数字ですが、現行、先ほど二島委員がお話しになりました1,829万1,900円に対して、今回の改定によって1,891万4,035円になると見込んでおります。金額にしますと62万2,135円の増になる見込みでございます。

私はそういう立場に立ちませんが、清家区長は、退職金を減額するということを御説明されるときに、退職手当の減額につきましては、税金の無駄遣いをしないという私自身の姿勢をお示しするもので、私に限りますという文脈でそういうコメントをされています。今回、結果的に受け取る金額が、港区特別職報酬等審議会の答申で上がってしまうという結果が生じたことについて、何かコメントがありましたか。
答申の内容については御報告させていただいております。答申の考え方について御説明させていただきまして、内容について承知していただきました。退職手当の金額等について、特段コメントはなかったと記憶しております。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了といたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第126号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、「議案第127号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 「議案第128号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 「議案第129号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

審議事項(28)「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(29)「議案第131号 港区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」の2案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(28)「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」及び審議事項(29)「議案第131号 港区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本案については、令和7年10月14日の特別区人事委員会の給与勧告等を受けまして、改正条例案を提出させていただくものです。本日付当常任委員会資料№27を御覧ください。 項番1、給料表の改定についてです。(1)常勤職員についてです。公民較差を解消するため、若年層に重点を置きつつ、全ての級・号給の給料月額を引き上げます。今回の改定による給料月額の差額について、表にモデルケースを記載してございます。22歳の係員は大学新卒のⅠ類の初任給に相当しますが、月額で1万2,000円、率にして5.5%増となっております。その他40歳主任等々、表に記載のとおりでございます。 (2)会計年度任用職員についてです。常勤職員の給料表改定に伴い、会計年度任用職員についても給料月額を引き上げます。また、給料表を適用しない職の時間額の上限額を引き上げます。 項番2、特別給の支給月数の改定についてです。(1)常勤職員についてです。年間の支給月数を0.05月引き上げ、期末手当及び勤勉手当にそれぞれ0.025月割り振ります。また、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員についても同様に引き上げます。 2ページの表を御覧ください。今回の引上げに伴い、年間支給月数は、定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が4.85月から4.90月、定年前再任用短時間勤務職員等が2.55月から2.60月となります。 (2)会計年度任用職員についてです。会計年度任用職員につきましても、常勤職員と同様、年間の支給月数を0.05月引き上げ、期末手当及び勤勉手当にそれぞれ0.025月割り振ります。引上げ後の年間支給月数は、4.85月から4.90月となります。支給月数の具体的な改正内容につきましては、右下3ページに別紙をおつけしておりますので、御参照ください。 項番3、初任給調整手当額の改定についてです。初任給調整手当は、常勤職員のうち科学技術等の専門的な知識を有する職員の採用を容易にするため、民間における賃金との較差等を考慮して設けられた手当でございます。上限額について、現行の31万5,200円から32万6,900円に引き上げます。 項番4、学校教育法の条項番号変更です。学校教育法の改正に伴い、会計年度任用職員に係る条例で引用している条項番号を変更いたします。 項番5、施行期日及び項番6、適用期日です。それぞれ記載のとおりです。 4ページ以降に、資料№27-2といたしまして、条例の新旧対照表をおつけしております。 簡単ではございますが、議案第130号についての説明は以上となります。 続きまして、本日付当委員会資料№28を御覧ください。 項番1、給料表の改定についてです。全ての号給の給料月額を引き上げます。各号級の現在の給料月額、給料月額改正案、改定後給料月額差額を表に記載してございますので、御覧ください。 項番2、特別給の支給月数の改定についてです。年間の支給月数を0.05月引き上げ、期末手当及び勤勉手当にそれぞれ0.025月割り振ります。今回の引上げに伴い、年間の支給月数は、3.85月から3.90月となります。支給月数の具体的な改正内容につきましては、右下2ページに別紙をおつけしておりますので、御参照ください。 項番3、施行期日及び項番4、適用期日です。それぞれ記載のとおりです。 3ページ以降に資料№28-2といたしまして、条例の新旧対照表をおつけしております。 甚だ簡単ではございますが、審議事項(28)「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」及び審議事項(29)「議案第131号 港区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」の説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。 傍聴者から撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言をお願いします。

今回、特別区人事委員会の勧告としては3.8%、公民較差を埋めるということで、非常に高い上昇率だとお聞きしました。国のほうももちろん参考にされていると思うので、国のほうを見てみますと高い割合になっています。3.62%で34年ぶりの高水準ということです。恐らく特別区も34年ぶりぐらいの高水準だと認識しています。もし違っていたら御指摘ください。すごく評価されるところだと思っています。 改めて確認です。国の人事院勧告も参考にされたと思いますが、国のほうが調査する上での対象の条件を今回少し変えたというところもあるとは思います。国の3.62%に対して特別区人事委員会が3.8%ということで、国よりも高い上昇率になっていますが、その背景を改めて確認させてください。
対象とする民間の企業が、今までは50人以上でしたが、今回については100人以上の企業を対象としたと聞いております。理由としましては、昨今の公務員の厳しい採用環境を踏まえまして、より有為な人材を獲得するために、大都市にふさわしい、より規模の大きな企業と比較するということで、100人以上に変わったと聞いてございます。

ありがとうございます。やはりそのように変わったとしても、全国の企業と比較したときと、都内の企業と比較したときの差というのがあり、やはり特別区のほうが上昇率が高くなっているという理解でよろしいでしょうか。
そのような認識でよろしいかと思います。詳細な改定率の出し方は、正直なところ我々人事課でも把握しておりませんが、やはり、特別区内の100人以上の企業と比較して、比較的高い公民較差が出ているのだろうと認識しております。

分かりました。ありがとうございます。 次に、配分割合について伺います。昨年もかなりの上昇率で2.89%、公民較差の平均です。ただ、同様ですが若年層に重きを置くということで、係員の方が12.1%、主任が1.3%、主任以上はさらに低い上昇率で数千円だったと記憶しています。今回は、同じように若年層に重きを置きつつも、係員の5.5%に対して主任3.6%、主任以上もそれなりにというふうな配分割合になっていると思います。 昨年も今も物価高の影響があるというのは変わっていないと思いますが、どういった総括をされて今回この配分割合になったかを教えてください。
この配分割合についても、正確なところは正直伝わってきてはいませんが、昨年度は確かに上の方の年齢層になると1,000円程度ですが、今日お示しの資料にもありますとおり、課長・部長級においても1万4,500円とか1万6,900円という形、率にしても3.3%、3.4%上がっていることを踏まえて、若年層に重点を置きつつも、全年齢層に恩恵が行き渡っていると見ております。 恐らく理由としては、物価高といったものや採用などいろいろあると思いますが、今回の率が3.80ということで、34年ぶりに3%を超える相当大きな率ということで、上昇の恩恵が全世代に及んだのではないかと認識しております。

分かりました。ありがとうございます。 もちろん若年層がより影響を受けているということで、そこを重視するというのは非常に重要だと思いますが、中間管理職以上の方も影響を受けているという形で配分割合を高めることは非常に必要なことだと思いますので、重要な取組だと思います。 私も何度も言っておりますし、他の委員の方々からも問題提起されている話なので、繰り返しになってしまいますが、この人事委員会勧告は、今回3.8%と非常に高い上昇率ではありますが、賃上げがまだまだ物価上昇に追いついていないというのも事実で、まだ足りないという認識をしています。さらに港区の特性を考えた上でも、もっと上げる必要があるのではないかなと思っています。 地方公務員法を見ますと、国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従業員その他を考慮してとなっており、プラス生計費を考慮しろとあります。なので、生計費ということを考えると、港区はもう少し高めていかなくてはいけないのではないかというのは、問題提起を含めて言わせていただきます。 ただ、今の制度設計というか、特別区人事委員会の制度では難しいというのは認識していますが、人材確保がこれまで以上に難しくなってきています。防災の観点からも、職員の区内在住率をより高める必要があるなどの様々な観点からも、やはり港区としてもう少し考えていかなくてはいけない時期に来ているのではないかなと考えております。そこに関して、最後、御意見を伺います。
給料に関しては勧告制度があって、それに一定程度従うべきものかとは思っています。ただ、森委員がおっしゃるとおり、やはり採用環境の厳しさや物価高など、あとは都心区ならではの生活費の高さ等あるとは認識しておりますので、今後、職員住宅の確保やそのほかの福利厚生といったものの充実にも努めながら、引き続き人事担当課長会などの場でも、よりよい待遇については声を上げていきたいなと思っております。

ありがとうございます。ぜひ声を上げていただければと思います。人材流出もかなりあると認識していますので、その観点からも必要だと思っております。よろしくお願いいたします。

ほかに御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 続いて、「議案第131号 港区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(30)「議案第133号 令和7年度港区一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(30)「議案第133号 令和7年度港区一般会計補正予算(第4号)」につきまして、御説明いたします。定例会・臨時会のフォルダから令和7年第4回定例会のフォルダを開いていただき、議案等のフォルダをお開きください。議案第133号のファイルを御覧いただけますでしょうか。ページ番号は、資料右下の下線の番号です。 この補正予算は、職員の給与改正等に伴い、職員人件費等を増額するため、歳入歳出予算の補正を行うものです。 4ページを御覧ください。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は3億6,633万7,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は2,090億3,643万円です。 5ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。 まず、歳入です。第18款繰越金は、3億6,633万7,000円の増額です。項の1、繰越金を同額の増としております。以上により、歳入予算の補正額の合計は3億6,633万7,000円の増額です。 6ページを御覧ください。歳出です。第1款議会費は、1,026万5,000円の増額です。項の1、区議会費を同額の増としております。第2款総務費は、2億3,689万1,000円の増額です。項の1、総務管理費を1億5,383万3,000円、項の2、徴税費を2,543万7,000円、項の3、戸籍住民基本台帳費を3,853万6,000円、項の4、選挙費を856万5,000円、項の5、統計調査費を1,015万8,000円、項の7、監査委員費を36万2,000円、それぞれ増額します。 第5款衛生費は、4,079万2,000円の増額です。項の1、保健衛生費を同額の増としております。 第6款産業経済費は、1,076万円の増額です。項の1、商工費を同額の増としております。 第7款土木費は、1,808万8,000円の増額です。項の1、土木管理費を同額の増としております。 第8款教育費は、4,954万1,000円の増額です。項の1、教育総務費を同額の増としております。 以上により、歳出予算の補正額の合計は3億6,633万7,000円の増額です。 続きまして、令和7年度港区一般会計補正予算(第4号)説明書に沿って御説明いたします。 10ページ及び11ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。 13ページから歳入の説明です。14ページを御覧ください。繰越金を増額します。 17ページから歳出の説明です。18ページを御覧ください。議会費の増額は、項の1、区議会費における議員人件費等の増によるものです。 20ページを御覧ください。総務費の増額は、項の1、総務管理費における職員人件費等の増によるものです。 32ページを御覧ください。衛生費の増額は、項の1、保健衛生費における職員人件費の増によるものです。 34ページを御覧ください。産業経済費の増額は、項の1、商工費における職員人件費の増によるものです。 36ページを御覧ください。土木費の増額は、項の1、土木管理費における職員人件費の増によるものです。 38ページを御覧ください。教育費の増額は、項の1、教育総務費における職員人件費の増によるものです。 40ページからは給与費明細書です。内容は記載のとおりです。 以上が、審議事項(30)「議案第133号 令和7年度港区一般会計補正予算(第4号)」の内容の説明です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

全体的な確認ですが、先ほど人事委員会の勧告内容を説明いただきました。今回、全体として人件費改定が区の財政に与える影響を教えていただけますか。
今回の人件費改定額の財政に与える影響額として、7億7,000万円程度でございます。これは流用等も含めてですけれども、このうち既定の予算で対応できる額としては4億500万円です。一般会計補正予算で、残りの3億6,600万円を今回補正予算として上程しております。

分かりました。ということは、半分以上は流用で対応できたとのことです。総人件費は款の中で流用され、残ったのがこの3億6,600万円であると認識しました。 それ以外の特別会計については今回ここに載っていないというのは、同じように流用で全部賄えたという理解でよいのかを教えてください。
今回特別会計に計上されました人件費も、3会計とも流用等で既定の予算の中で対応できる範囲でございますので、補正予算は上程しておりません。国民健康保険事業会計のほうで、大体の影響額として837万円、後期高齢者医療会計のほうで226万円程度、介護保険会計のほうで1,002万円程度でございます。いずれも流用等で対応できる範囲でございます。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第133号 令和7年度港区一般会計補正予算(第4号)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 それでは、委員会を休憩といたします。再開時間は後ほど御連絡いたします。 午後 1時40分 休憩 午後 2時15分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 委員長報告の案文を調製しましたので、書記に朗読させます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 最初に、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、議員報酬の額等を改定する4議案についてであります。 まず、「議案第126号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、区議会議員の議員報酬の額等を改正するものであります。 次に、「議案第127号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、区長等の給料の額等を改正するものであります。 次に、「議案第128号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、教育長の給料の額を改定するものであります。 次に、「議案第129号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、常勤の監査委員の給料の額を改定するものであります。 本委員会におきましては、4案一括して理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、港区長の給料等の改定額における退職手当の額について、報酬等審議会の答申を受けて、区長からの意見の有無について等であります。 質疑終了後、順次採決いたしましたところ、4案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与の改定等をする2議案についてであります。 まず、「議案第130号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、職員及び会計年度任用職員の給与の改定等をするものであります。 次に、「議案第131号 港区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、特定任期付職員の給与を改定するものであります。 本委員会におきましては、2案一括して理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、特別区人事委員会の勧告が国の人事委員会の勧告の改定率を上回った背景について、港区の物価を踏まえた給料表改定の検討について等であります。 質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、「議案第133号 令和7年度港区一般会計補正予算(第4号)」についてであります。 本案は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の補正額は、3億6,633万7,000円の増額であります。 補正額の財源としては、繰越金を増額するものであります。その内容は、各款にわたり、職員人件費等を増額するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、人件費を増額することによる区財政への影響について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

すみません。私しか質問していないのですね。こういう質問がありましたと2つ言ってくれましたが、その部分だけ、もう一回読んでいただいてよろしいですか。

朗読をお願いします。 (書記朗読) ────────────────────────────────── 主な内容は、港区長の給料等の改定額における退職手当の額について、報酬等審議会の答申を受けて、区長からの意見の有無について等であります。

分かりました。すみません。

よろしいですか。

ありがとうございました。

案文は了承されました。 ──────────────────────────────────

それでは、引き続き、残りの議案等の審議を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 ──────────────────────────────────

次に、日程を戻して、審議事項(1)「区長報告第9号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更)」、審議事項(2)「区長報告第10号 専決処分について(港区立三田いきいきプラザ等電気設備改修工事請負契約の変更)」、審議事項(3)「区長報告第11号 専決処分について(竹芝橋改修工事請負契約の変更)」、審議事項(4)「区長報告第12号 専決処分について(東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約の変更)」、審議事項(5)「区長報告第13号 専決処分について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事請負契約の変更)」、審議事項(6)「区長報告第14号 専決処分について(東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更)」の6件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「区長報告第9号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更)」から審議事項(6)「区長報告第14号 専決処分について(東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更)」の6件につきまして、一括して補足説明いたします。 まず、区長報告第9号から区長報告第13号までの5件は、令和4年12月2日に議決をいただきました港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約、令和6年7月26日に議決をいただきました港区立三田いきいきプラザ等電気設備改修工事請負契約、令和6年10月10日に議決いただきました竹芝橋改修工事請負契約及び東麻布一、二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約、令和6年12月6日に議決をいただきました港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事請負契約につきまして、公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用し、契約金額について区長の専決処分により変更しましたので、御報告するものでございます。 また、区長報告第14号につきましては、令和6年7月26日に議決をいただきました東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更につきまして、先ほどのインフレスライド条項適用に加え、新築建物の外装材の仕様を変更し、契約金額について区長の専決処分により変更しましたので、御報告するものでございます。 12月1日付総務常任委員会資料№1のファイルをお開きください。港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、42億1,370万6,750円から7,680万9,260円増額し、42億9,051万6,010円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月22日です。 項番7、基準日は、令和7年5月15日です。基準日とは、スライド額を算出する基準とする日を言い、出来高を算出する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。事業所の請求日から起算して14日以内で発注者等と協議して定めます。 項番8、変更理由は、公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによるものです。 資料2ページ、インフレスライドについてを御覧ください。インフレスライドの概要です。インフレスライドとは、工事請負契約書約款第24条第6項に基づき、契約締結時の労務単価及び資材価格等で積算した契約金額をインフレーションまたはデフレーションを反映した契約金額に変更することを言います。適用対象工事は、契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ残工期が二月以上ある工事です。 変更額の算出方法です。変更額は、基準日時点の工事金額と契約日時点の工事金額の差から、事業者負担分である契約時点の工事金額の1%を引いた金額です。 資料№2のファイルをお開きください。港区立三田いきいきプラザ等電気設備改修工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額1億5,462万7,000円から768万2,481円増額し、1億6,230万9,481円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月22日です。 項番7、令和7年5月16日です。 項番8、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 資料№3のファイルを御覧ください。竹芝橋改修工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、3億8,842万1,000円から1,089万8,778円増額し、3億9,931万9,778円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月21日です。 項番7、基準日は、令和7年4月14日です。 項番8、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 資料№4のファイルをお開きください。東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、5億820万円から253万4,059円増額し、5億1,073万4,059円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月29日です。 項番7、基準日は、令和7年4月30日です。 項番8、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 資料№5のファイルをお開きください。港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から4、工期に変更はございません。 項番5、変更内容です。契約金額について、2億4,365万円から949万5,420円増額し、2億5,314万5,420円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月30日です。 項番7、基準日は、令和7年5月29日です。 項番8、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 資料№6のファイルをお開きください。東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から4、工期に変更はございません。 項番5、変更内容です。契約金額について、31億6,466万9,000円から1億4,474万5,860円増額し、33億941万4,860円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月27日です。 項番7、変更理由は、2点ございます。(1)はインフレスライドで、先ほどの案件と同様です。基準日は、令和7年3月25日です。(2)公共施設棟の新築工事において、外装材として使用する協定木材の調達先が決まり、木材の加工費、輸送費等の額が確定したことによる変更です。 2ページ、別紙1、増額金額内訳を御覧ください。増額金額内訳については記載のとおりです。 引き続き、変更工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。
続きまして、工事概要について御説明いたします。 3ページの別紙2、変更工事概要を御覧いただきたいと思います。 東麻布二丁目公共施設整備工事は、区有施設初の木造建築物として、東麻布区民協働スペース及び小規模多機能型居宅介護施設から成る公共施設を令和6年7月より整備しております。 本施設は、全国の協定自治体から積極的に協定木材を活用する計画とし、協定自治体との調整の結果、61自治体から調達が可能となる見通しが立っております。加工性に優れ全国的に産出が見込まれる杉材を公共施設棟の外装材として使用いたします。 右のページを御覧いただきたいと思います。凡例に示しますとおり、外装木材使用範囲及び協定自治体別木材の割付案です。全体の外装木材使用量は約250平米、1自治体当たり約4平米となり、各自治体の外装材には自治体名を記載したプレートを貼りつける計画でございます。 なお、本施設は、完成後に地域の方々に御利用いただくほか、みなと森と水サミットや地域百貨、木工ワークショップ等の開催会場としての活用についても考えております。また、使用した協定木材について、タッチパネル式のデジタルサイネージ等を活用して案内を行い、協定木材や協定自治体のPRを積極的に行う予定です。 現在の工事の実施状況については、土工事及び水工事を行っており、11月末の工事進捗率は約15%となっております。 引き続き騒音、振動、粉じん、工事車両の搬出入に関する調整、近隣や歩行者への安全の確保が重要であり、周辺環境に十分配慮し、安全・安心を第一として進めてまいります。 説明は以上です。
審議事項(1)「区長報告第9号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更)」、審議事項(2)「区長報告第10号 専決処分について(港区立三田いきいきプラザ等電気設備改修工事請負契約の変更)」、審議事項(3)「区長報告第11号 専決処分について(竹芝橋改修工事請負契約の変更)」、審議事項(4)「区長報告第12号 専決処分について(東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約の変更)」、審議事項(5)「区長報告第13号 専決処分について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事請負契約の変更)」、審議事項(6)「区長報告第14号 専決処分について(東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更)」についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願い申し上げます。

説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言をお願いします。

教えてください。今回、区有施設初の木造建築物だということで、非常に期待しております。80自治体契約している中の61自治体から調達とのことですが、残りの自治体はどういった理由で対象になっていないのかというところと、様々周知されると説明がありましたが、周知する上での課題があれば、教えていただけますか。
協定自治体は、現在80自治体です。森委員おっしゃるとおり、そのうち61自治体の協定木材を使う計画です。残りに関しては、まず、外装材として今回杉材で進めておりますが、11自治体が主にしているものがヒノキ、カラマツといった木材で、樹種が違うといったところです。その自治体の売りにしている樹種とは異なっているので、今回は辞退しています。あと、特注寸法や小ロットの対応ができない、もしくは品質の保証ができないといった御回答をいただいております。 今後のPRに関してです。まずはみなと森と水サミットや地域百貨のワークショップ等でPRするとともに、課題としては、民間建築物にどう広げていくかといったところです。現在は、エコプラザで協定木材の本当に小さいサンプルを置いてはあるのですが、恐らく外壁に貼ることによって感じてもらうというか、印象が違ってきます。今回は全国の61自治体から協定木材を調達するということもあり、今まで流通経路などが確立していなかったため、なかなか扱われていなかった、調達先として選ばれにくかった状況を今回のケースで何とかクリアして、民間建築物にも広げて使っていただきたいなと考えております。

ありがとうございます。できれば全部の自治体から調達というのが理想だと思いますが、さきの樹種の関係とか品質保証等の対応ができないということは分かりました。さらに課題として、民間で拡大していくかというところもあるので、まずは自分たちで使って、それを広めていくというのが妥当ということも理解しました。 今回61自治体とのことですが、1自治体当たりどれぐらい材料費や輸送費がかかるのか。1自治体当たりどれぐらいの発注になるかを教えていただけますか。
先ほどの御質問の続きの中で、11自治体は、外装材としての対応は不可なのですが、内装材としての対応に関しては可能性がありますので、これは引き続き検討したいと思っております。 それぞれの木材の調達に関してのあくまでも平均ですが、材料費と運搬費を合わせて19万6,000円と聞いております。

分かりました。ありがとうございます。いずれにしても、ぜひこれを期にさらに民間企業に拡大していくのと、自分たちの区有施設にもぜひ拡大していっていただきたい。とてもいい取組だと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

インフレスライドのおさらいです。工事請負契約書約款第24条第6項に「工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーション」、急激なとありますが、何をもって急激と言うのか、教えてください。
目安ですが、労務費などが6%を超えたものを急減であると考えております。

労務費や資材などいろいろな積算の数字があると思いますが、大体みんな連動しているのかなとも思います。例えば労務費が極端に上がったが、ウッドショックが解消して資材費は下落したと複合的に考えて、差引きが出た場合は、どういうふうに判断されますか。
もし労務費が6%以上上がれば計算して出したりもしますが、それ以外に関して、例えばもう少し低い金額であったとしても、それはその低い金額で出したり、逆にデフレになった場合は、もっと下げる交渉をしたりということはやっていきます。

下がるほうも6%下がったりしたら、デフレ条項みたいなもの。例えば資材部分については契約金額を下げて、労務費部分については契約金額を上げるということを算出して、トータルの契約金額の変更値を出すということになりますか。
計算方法としては、今、二島委員がおっしゃられたとおりでございます。

ありがとうございます。やはりデフレ傾向の中でも、インフレスライド条項の適用は今までもありましたが、これだけやはり社会経済情勢が変わってきて、既に資材価格、人手不足による人件費の高騰というのは明らかな状況の中で、仕事を適正にしていただくという中で、先ほどおおむね6%が目安だと伺いましたが、場合によっては、いろいろ計算する手間を考えると、インフレスライド条項の適用を申請してくる会社ばかりではないなどということもかつて伺ったこともあります。港区の事業を受注していただいているという協力関係にある会社が相手であるということです。コストアップについては、そういったことが適切に反映されるように上手にコミュニケーションを取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
港区のいろいろな施設の工事を行っておりまして、各会社も入札不調を回避するために一生懸命取り組んでいただいております。労務費が上がった、それ以外に資材費の上昇に関しては、適切にこちらのほうからインフレスライドを適用して、必要な経費をしっかりと反映するように調整は進めていきたいと考えております。

港区で仕事すると高品質な仕事ができると思ってもらえるように心がけていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 続いて、東麻布の新しい施設は木造建築物ということですが、出来上がったら小規模多機能小型居宅介護施設と区民協働スペースということですが、管理はどこになりますか。
管理は、現状は麻布地区総合支所管理課と聞いております。

木造建築物は都内初ということで、管理するのもなかなか大変ではないかなという、ノウハウ的なところもそうです。あと、先ほどのここのコンセプトが、環境リサイクル支援部、環境課や地球温暖化対策担当との親和性が非常に高い案件だと思います。こういったところをしっかりと管理できる体制を整えなくてはいけないなと私は思います。私は思いますが、現時点では、これは区民協働スペースと小規模多機能小型居宅介護施設ということで、管理課で管理して、機能としては、高齢者支援課と協働推進課ということになると思います。 木造建築物を管理するに当たって、これから区として、懸念というか注意を払わなくてはいけない点がありましたら、確認させてください。
今回の区有施設に関しては、地下1階がRCで、1階、2階が木造となっております。木造の部分は、やはり他のRCの建築物と違いまして、外壁が木です。現在の設計の中で、2メートルの雨がかり、ひさしを出した奥に外壁を設定しております。ですので、直接雨がかからないような工夫はしております。 ただ、1点、やはりメンテナンスは一番気をつけないといけないところです。通常どおりの公共施設マネジメント計画のような形で20年というわけではなく、外壁の木材を取り替えるわけではありませんが、やはりケアというか塗装が必要になると思います。独自のメンテナンス計画を立ててやっていくことは重要かと思っております。 ちなみに、現在考えているのは、一回出来上がった後、5年後に一度、再塗装、上の保護塗料を塗ります。5年後に保護塗料を塗った後は、大体10年に1回程度塗るという形です。通常のRCやS造と違った管理という部分が出てきますので、そこら辺は竣工のときにはしっかりとまとめて引き渡していきたいと思っております。

少し前、高尾山の木だったり、新潟県でしたか。何か木造の施設。造ってみて格好いいものができたはいいけれども、その後のメンテナンスがなかなか厄介だったというようなことが、隈研吾さんなどがやり玉に上げられながら、いろいろと報じられたというようなこともあります。 ノウハウもない、港区には少なくともノウハウが蓄積されていない新しい施設だと思います。出来上がり以降、今おっしゃられたように5年、10年という形で、ほかの通常の建築物よりも外装などに手間をかけてチェックすることを考えておられるという話でしたが、注意を払って、長くきれいに。年を経てもいぶし銀といいますか、木造建築物は、本来であれば、長く使えるはずのものだと思いますので、その辺り、施設課としてしっかり注意を払って目配りを、どこが所管課になるのか分かりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

ほかに御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については。 (「簡易採決で」と呼ぶ者あり)

簡易採決という声がありましたので、簡易採決とします。それでは、「区長報告第9号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承するものと決定いたしました。

次に、「区長報告第10号 専決処分について(港区立三田いきいきプラザ等電気設備改修工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、「区長報告第11号 専決処分について(竹芝橋改修工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、「区長報告第12号 専決処分について(東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、「区長報告第13号 専決処分について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、「区長報告第14号 専決処分について(東麻布二丁目公共施設整備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(7)「区長報告第15号 専決処分について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事請負契約の変更)」、審議事項(8)「区長報告第16号 専決処分について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更)」、審議事項(9)「区長報告第17号 専決処分について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)」、審議事項(10)「区長報告第18号 専決処分について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約の変更)」の4件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(7)「区長報告第15号 専決処分について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事請負契約の変更)」から審議事項(10)「区長報告第18号 専決処分について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約の変更)」の専決処分4件につきまして、一括して補足説明いたします。 これらの4件は、令和7年3月21日に議決をいただきました港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事請負契約、港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事請負契約、港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事請負契約、港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約につきまして、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に対応する特例措置を行ったため、契約金額について区長の専決処分により変更しましたので、御報告するものでございます。 12月1日付総務常任委員会資料№7のファイルをお開きください。港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から項番4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、3億789万円から192万5,000円増額し、3億981万5,000円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月22日です。 項番7、変更理由は、公共工事設計労務単価の適用に係る国の特例措置を踏まえ、令和7年3月1日以降に契約を締結した工事について、令和7年3月からの労務単価を適用したことによる変更です。 資料2ページ、特例措置についてを御覧ください。特例措置の概要です。受注者は、工事請負契約書約款第52条の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を、新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更を請求することができることを言います。適用対象工事は、令和7年3月1日以降に契約した工事請負契約のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものです。変更額の算出方法です。変更額は、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格に、当初契約の落札率を乗じた金額です。 資料3ページ、公共工事設計労務単価を御覧ください。令和6年3月からの旧労務単価と令和7年3月からの新労務単価の一覧です。全ての職種において、単価が前年度から上昇しております。 資料№8のファイルをお開きください。港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から項番4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、9億5,216万円から2,112万円増額し、9億7,328万円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月22日です。 項番7、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 資料№9のファイルをお開きください。港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から項番4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、20億189万円から3,580万5,000円増額し、20億3,769万5,000円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月22日です。 項番7、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 資料№10のファイルをお開きください。港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から項番4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、3億2,768万1,035円から367万4,550円増額し、3億3,135万5,585円に変更します。 項番6、変更年月日は、令和7年10月29日です。 項番7、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 審議事項(7)「区長報告第15号 専決処分について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事請負契約の変更)」、審議事項(8)「区長報告第16号 専決処分について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更)」、審議事項(9)「区長報告第17号 専決処分について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)」、審議事項(10)「区長報告第18号 専決処分について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約の変更)」についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願い申し上げます。

説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言をお願いします。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

「区長報告第15号 専決処分について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、「区長報告第16号 専決処分について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべき決定いたしました。 次に、「区長報告第17号 専決処分について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、「区長報告第18号 専決処分について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(11)「議案第2号 港区長の在任期間に関する条例」を議題といたします。 本件について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、日程を変更して、審議事項(13)「議案第112号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(13)「議案第112号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」につきまして、御説明いたします。 定例会・臨時会のフォルダから令和7年第4回定例会のフォルダを開いていただき、議案等のフォルダをお開きください。差し替え後、第111号、第112号を御覧いただけますでしょうか。ページ番号は、資料右下の下線の番号です。 10ページを御覧いただけますでしょうか。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は2,287万1,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は252億5,521万3,000円です。 11ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第7款繰越金は2,287万1,000円の増額です。項の1、繰越金を同額の増としております。以上により、歳入予算補正額の合計は2,287万1,000円の増額です。 12ページを御覧ください。歳出です。第3款国民健康保険事業費納付金は2,287万1,000円の増額です。項の2、後期高齢者支援金等分納付金を同額の増としております。以上により、歳出予算補正額の合計は2,287万1,000円の増額です。 続きまして、令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)説明書に沿って説明いたします。 40ページ及び41ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。 43ページから歳入の説明です。44ページを御覧ください。繰越金を増額しております。 47ページから歳出の説明です。48ページを御覧ください。国民健康保険事業費納付金の増額は、項の2、後期高齢者支援金等分納付金における後期高齢者支援金等分納付金の増によるものです。 以上が、審議事項(13)「議案第112号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」の内容の説明です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言をお願いします。

基本的なところを教えてください。国民健康保険の財政というのは、制度改正などもあって、東京都が財政運営の主体となり、東京都が決めた納付金を区が納付すると。東京都のほうから保険給付に必要な費用を交付するということだと認識していますが、今回その納付金のうち後期高齢者支援金等納付分が不足するということですが、その理由を改めて教えていただけますでしょうか。
ただいま森委員御指摘のとおりの運営になっております。 令和7年度当初予算編成時点では、東京都から示されました概算額を基に予算計上しております。仮の係数といったものを使っております。それが、6月30日付で東京都から納付金の納付額確定の通知がございました。この通知の結果、不足が生じるということが明らかになりました。納付金のうち、医療分と介護納付金分は不足しておりません。結局、仮係数と確定係数の差の影響ということになります。

分かりました。ありがとうございます。 最初は概算を基に予算計上していたけれども、差額分が発生したと理解いたしますが、6月30日に通知があったという御答弁があったかと思います。6月30日に通知があって、今このタイミングで補正ということになった背景を教えてください。
こちらの交付金は、年間で8期に分けて東京都に支払いを行っております。第7期までは現行の予算内で執行が間に合うという状態でございました。不足するのは第8期となりまして、第8期の支払い期限が令和8年3月4日でございます。通常ですと第1回定例会では間に合いませんので、今回、第4回定例会に補正予算を提出させていただいたものでございます。

分かりました。ありがとうございます。時間的に何か作業が遅れたというわけではないということですね。今の期限から換算して、このタイミングでということだと理解いたしました。 最後に、今回、繰越金から2,200万円充当されるということですが、そもそも令和6年度から令和7年度にかけて、どれぐらいの繰越金があったかを確認させてください。
令和6年度から令和7年度の純繰越金ということになりますが、金額といたしまして5億6,357万5,916円でございます。

分かりました。ありがとうございます。 最後、質問ではありません。今回、都納付金が後期高齢者支援金等納付分というところがあったと思いますが、来年度からでしょうか。さらに、子ども・子育てに関する支援金の納付金というのが加算され、少子化等の対策に給付されるものだと認識しています。その是非はともかくとして、さらにそういう動きがあるというのは認識しています。 いずれにしても、区としては、保険者として、生活習慣病の対策などいろいろされていると認識していますが、それが効果があるということも聞いています。他区と比べても様々やられてということは把握しております。区民の高齢化が進んでいく中で非常に重要な取組だと思いますので、区民の健康保持・増進に努めていただきたいと思います。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第112号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(14)「議案第113号 工事請負契約の承認について(港区立芝公園管理事務所新築工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(14)「議案第113号 工事請負契約の承認について(港区立芝公園管理事務所新築工事)」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本議案は、港区立芝公園管理事務所新築工事の工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものでございます。12月1日付総務常任委員会資料№12のファイルを御覧ください。 項番1、契約件名は、港区立芝公園管理事務所新築工事です。 項番2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。 項番3、契約金額は、1億9,572万3,000円です。 項番4、契約締結日は、契約の御承認をいただきました日です。 項番5、工期は、契約締結日の翌日から令和8年9月25日までです。 項番6、契約の相手方は、株式会社長沼組東京支店です。 資料2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。本件は、令和7年10月28日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。2者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。 資料3ページ、別紙2、案内図を御覧ください。工事場所は、港区立芝公園です。ページ下には、現行の管理事務所と新しい管理事務所の完成予想図を載せております。 資料4ページ、別紙3、平面図等を御覧ください。1、工事概要です。左下の図には、現行管理事務所を青、今回新築工事を行う管理事務所を赤くお示ししております。現行の管理事務所は、平成27年度に指定管理者制度を導入した際に倉庫を改修したもので、芝地区管内の公園・児童遊園の拠点となる管理事務所として運用していますが、管理者の常駐を前提とした建築物ではないため、防音性や空調機能に課題があります。また、消防団が現行の管理事務所前の通路で消防訓練を実施する際、管理事務所や公衆トイレの利用者と消防団の動線が交錯するなどの課題を解消するため、場所を変えて新設するものです。 なお、現行の管理事務所は、新たな管理事務所の完成後に別途改修し、倉庫に戻す予定です。 資料右側には、2として新たな管理事務所の平面図、立面図をお示ししております。 審議事項(14)「議案第113号 工事請負契約の承認について(港区立芝公園管理事務所新築工事)」についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

1点だけ教えてください。関連してということになってしまうかもしれませんが、倉庫について教えていただけますか。現行の管理事務所は、新たな管理事務所完成後、倉庫に戻すとありますが、具体的に倉庫としてどのように活用するのか。備蓄品などを置くといったことがあるのか。以前、管理事務所になる前に倉庫として使っていたとのことですが、そのときはどのように使っていたのかを教えてください。
最初の御質問の現在の管理棟が倉庫になった後、何に使うのかでございます。公園管理に必要な三角コーンやトイレ備品といったものを格納する予定と聞いております。また、指定管理者と相談して活用していくということでございます。 現在の管理事務所は倉庫のときに何に使っていたのかでございますが、公園管理の資材や清掃用品、植栽管理機材、また、管理事務所前に日中に設置しているテーブルセットなどを保管しておりました。

ありがとうございます。これは改修や改築せずにそのまま残すということであれば、倉庫とはいえ、先ほど不具合があるという御説明がありましたが、それは直した上で使われるのでしょうか。
古いほうの倉庫に関しては、全て中身は倉庫として活用するといった形です。場所を移すことによって、消防団の皆さんと動線が錯綜しないメリットが出せます。

分かりました。ということは、何もせずに移すということですよね。
新しい倉庫ができましたら、中身を全て倉庫に改修するということでございます。

分かりました。何かしら改修されると。不具合もあって、さらに一部雨漏りがあるということも聞いております。天井が結構高いですよね。エアコンが下のほうについているので、効きが悪いという話も聞いています。倉庫として活用するのであれば、そこは別に問題にならないのかもしれませんが、そういったところも考慮していただいて、ぜひ検討していただければと思います。

今の話ですと、トイレも倉庫に戻すという形になりますか。
トイレも倉庫に戻すと聞いております。

ということは、上屋自体はそのまま園内に残るということで、敷地面積の2%ルール、そことそこを足して2%以内という考え方を取りつつ残すということですね。
両方合わせて2%以内に収まります。

ちなみに何%ぐらいになりますか。 (答弁検討中)

数字は後で結構です。何が言いたいかというと、最近、かつてに比べて日差しが強いということがよく話題になります。公園にひさしやボラード以上のものを設置しようとすると、柱と屋根がつくと建物の扱いになって、2%のルールに抵触しかねないという説明がなされるのです。 近隣の園庭のない私立保育園の子どもたちが大勢あそこで遊ぶ姿を目にします。遊具もありますし、入り口にはミストもありますが、上屋、その施設を残したとしても余裕があるならば、邪魔にならない範囲で日差しをよけるような造作を今後追加で考えることもできるのではないかなということを思いました。 今1.99%だったら、今の話はそのままでは少し難しいとは思いますが、仮にそういった部分の余裕があったり、設置する位置関係として可能であったりということが検討し得るのであれば、ぜひ区立芝公園に真夏に遊びに来られる子どもを中心とした利用者の方たちに、日陰を設けられるようなことが考えられてもいいのではないかなということを思った次第でございます。 所管が違うと思いますので、街づくり支援部または芝地区総合支所にお伝えいただきたいと思います。
今、二島委員からいただいた御意見については、広さに余裕があればというところでございますが、子どもたちが大勢公園に遊びに来る姿が見られますので、可能であればひさしを設けて日陰をつくる工夫を検討できないか、担当の部門にお伝えさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。
大変失礼いたしました。先ほどの割合ですが、1.4%でございます。

同じ質問ですけれども、トイレを、内側を残そうという意見はなかったのですか。新しく造る以外に残そうという。
所管に確認しましたが、トイレを残すという意見はなかったそうでございます。

ありがとうございます。休日ともなると、区立芝公園は今すごくにぎわいがあります。とてもいい公園だなと思います。天気のいい日などは、親子連れがたくさんいらっしゃいます。わざわざ壊して倉庫にするくらいだったら、トイレのまま利用してもいいのではないかなと思います。例えば清掃のコストがかかるとか、公園内にトイレは1つしか造ってはいけないなど何かあるのだったらともかく、あえてお金をかけて倉庫に戻す必要というのがどうしてなのでしょうか。
消防団の訓練と錯綜してしまうということで、なくそうということを考えたようでございます。

すみません。それは事前の説明のときも聞きましたが、消防団が夜に練習しているのは知っていますが、時間的には限定的ではないですか。あそこはかなり広い公園です。高齢者がこれから増えていく中で、トイレに行くまでがとても大変なのです。これは多分年を取ってからでないと分からないと思いますが、こうやって何か引いてこられる方とかがいたときに、やはりあったらいいなと思うものをあえてなくす必要が何であるのだろうなと。例えば、耐久年数の関係で、何年たったからなくしますなどということだったら分かりますが。 もう一つ、いっとき避難場所など人が大勢来るときのことを考えると、これからつくるトイレはもちろん考えているのでしょうけれども、マンホール直結の災害用のトイレになっていますよといったことで、向こうは適合していないから残さないなどという理由があるならともかく、そうではないのであれば、そのまま使えるだけ使ったらどうですかと思いますが、そういう考えというのはないものですか。私は年を取って、最近、割とトイレが近いというのもあるのですが、あったらいいなと思うものをあえてなくす理由が分かりません。
改装に関しては別途工事ですので、そこに関しては所管に伝えさせていただきます。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第113号 工事請負契約の承認について(港区立芝公園管理事務所新築工事)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(15)「議案第114号 工事請負契約の承認について(港区立箱根ニコニコ高原学園大規模改修に伴う機械設備工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(15)「議案第114号 工事請負契約の承認について(港区立箱根ニコニコ高原学園大規模改修に伴う機械設備工事)」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本議案は、港区立箱根ニコニコ高原学園大規模改修に伴う機械設備工事の工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものでございます。なお、大規模改修工事及び電気設備工事については、第3回定例会で議決いただいております。12月1日付総務常任委員会資料№13のファイルを御覧ください。 項番1、契約件名は、港区立箱根ニコニコ高原学園大規模改修に伴う機械設備工事です。 項番2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。 項番3、契約金額は、8億3,380万円です。 項番4、契約締結日は、契約の御承認をいただきました日です。 項番5、工期は、契約締結日の翌日から令和10年3月17日までです。 項番6、契約の相手方は、株式会社イシイ設備工業東京支店です。 資料2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。本件は、令和7年11月4日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。2者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。 引き続き、工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。
続きまして、工事概要について御説明いたします。 3ページの別紙2を御覧いただきたいと思います。項番1の整備計画、項番2の配置図及び現況写真を併せて御覧ください。本施設は、平成6年竣工から31年経過しており、港区公共施設マネジメント計画に基づく個別実行計画の改修工事の実施時期を迎えております。施設の全面的な劣化改修や設備改修に加え、バリアフリー化や利便性向上を目的とした機能向上改修及び施設の省エネルギー性能の向上を目的とした省エネルギー化改修を併せて行います。 本施設は、4月から10月までの期間は、区内小学校の移動教室や夏季学園で使用することから、その期間を除く11月から3月までの5か月間に2か年に分けて工事を行います。 右のページ、項番3、工事概要を御覧いただきたいと思います。本案件は、機械設備工事ですので、主な工事として空気調和設備改修工事では、空調設備の全面更新を行い、エネルギー効率の高い機器を採用するほか、熱源方式をGHPからEHPに変更いたします。児童宿泊室の換気は全熱交換器を採用し、空調負荷の低減を図ります。給排水衛生設備工事では、給排水衛生設備の全面更新を行い、エネルギー効率の高い機器や節水型器具等を採用するほか、給湯設備を中央方式から個別分散方式に変更し、エネルギーロスを減らします。 4ページの項番4を御覧いただきたいと思います。こちらは改修後の平面図です。右下の凡例のとおり、用途により色分けをしてお示しをしております。前回の議案と同様の資料となります。管理棟では、1階平面図に記載の共用浴室については、従前の車椅子用浴室を改修し、フレキシブルに利用するなどといたします。2階の食堂については、児童数増加への対応として、図面表示のように拡張いたします。 5ページの宿泊棟についてです。1階、2階の平面図の児童宿泊室は、従前のプレイスペースを児童数増加への対応として拡張し、最大宿泊収容人員を144名から170名といたします。 サイドブックスの定例会・臨時会のフォルダをお開きください。次に、令和7年第4回定例会のフォルダ内の議案等のフォルダをお開きいただきますと、左から3つ目の、ファイル名称が区長報告第9から18号で始まるファイルがございます。そちらの60分の41ページをお開きいただきたいと思います。こちらは、議案の参考資料です。 改めまして、施設概要でございます。案内図、配置図も併せて御覧いただきたいと思います。工事名称は、港区立箱根ニコニコ高原学園大規模改修に伴う機械設備工事、工事場所、敷地面積、建築面積等は記載のとおりです。右の工事概要については、1から5に記載のとおり空気調和設備改修工事、給排水衛生設備改修工事等です。 今後の予定でございます。議会の御承認を得られた後、現地調査及び機器の発注・製作等に入る予定であり、令和8年11月から管理棟から工事着手いたします。安全には十分配慮して進めます。 説明は以上でございます。
審議事項(15)「議案第114号 工事請負契約の承認について(港区立箱根ニコニコ高原学園大規模改修に伴う機械設備工事)」についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言をお願いします。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については。 (「簡易採決で」と呼ぶ者あり)

簡易採決という声がございましたので、簡易採決といたします。 それでは、「議案第114号 工事請負契約の承認について(港区立箱根ニコニコ高原学園大規模改修に伴う機械設備工事)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

審議事項(16)「議案第115号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事)」、審議事項(17)「議案第116号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事)」の2案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(16)「議案第115号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事)」及び審議事項(17)「議案第116号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事)」につきまして、一括して提案の補足説明をいたします。 これらの2件は、令和4年12月2日に議決をいただきました港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事請負契約、同機械設備工事請負契約において、公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用することにより、契約金額の変更につきまして御承認をお願いするものでございます。 12月1日付総務常任委員会資料№14のファイルをお開きください。港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から項番4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、3億2,371万1,630円から2,328万950円増額し、3億4,699万2,580円に変更いたします。 項番6、基準日は、令和7年5月15日です。 項番7、変更理由は、区長報告第9号でも御説明しました公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用することによるものです。 資料№15のファイルを開きください。港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更についてです。 項番1、契約件名から4、工期に変更はありません。 項番5、変更内容です。契約金額について、4億8,060万2,540円から3,395万9,200円増額し、5億1,456万1,740円に変更します。 項番6、基準日及び項番7、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 審議事項(16)「議案第115号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事)」及び審議事項(17)「議案第116号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事)」についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言をお願いします。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第115号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、「議案第116号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(18)「議案第117号 工事請負契約の変更について(港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(18)「議案第117号 工事請負契約の変更について(港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事)」、提案の補足説明をさせていただきます。 本議案は、令和6年7月26日に議決をいただきました港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事請負契約において、アスベスト撤去等工事の追加、既存躯体等の補修及び補強工事の追加を行うための契約金額の変更につきまして、御承認をお願いするものでございます。12月1日付総務常任委員会資料№16のファイルをお開きください。 項番1、契約件名は、港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事です。 項番2、契約の相手方は、徳倉建設株式会社東京支店です。 項番3、工事場所は、港区白金台四丁目8番5号です。 項番4、工期は、令和6年7月27日から令和8年4月17日までです。 項番5、変更内容です。変更金額について、8億9,430万円から5,869万6,000円増額し、9億5,299万6,000円に変更します。 項番6、変更理由は2点ございます。(1)内壁や床等から新たに検出されたアスベストの撤去等工事の追加、(2)既存躯体等の劣化に伴う補修及び補強工事の追加です。 (2)別紙1、増額金額内訳を御覧ください。増額金額内訳については、記載のとおりです。 引き続き、変更工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。
続きまして、工事概要について御説明いたします。 3ページ、別紙2の変更工事概要を御覧いただきたいと思います。白金台いきいきプラザ及び児童館は、平成2年竣工から35年経過しており、令和6年7月より港区公共施設マネジメント計画に基づく大規模改修工事を実施しております。 本件は、改修工事を進める中で、当初設計では想定していなかった窓枠内等の隠蔽部から検出されたアスベスト処理や仕上げ材の撤去後の劣化補修等について、施設の適切な維持管理及び安全・安心から躯体の劣化進行をさせないよう改修を行います。 右のページを御覧ください。(1)のアスベスト処理は、内壁や床、窓枠内等の隠蔽部の下地調整材、モルタルから新たにアスベストが検出されております。アスベストの撤去、処分、上塗り及び囲い込み等アスベスト飛散防止対策を適切に行います。(2)として、既存躯体の劣化補修については、窓枠等の仕上げ材撤去後、隠蔽部に既存躯体のクラック等が見受けられ、躯体の安全性確保と劣化進行を防ぐため、これらの箇所の補修を行います。 現在の改修工事の実施状況については、2階の児童館部分が完了し、一部利用を開始いたします。続いて、3階児童館及び1階いきいきプラザ浴室部分の改修工事を行っています。11月末の工事進捗率は約60%と順調に進んでおります。引き続き騒音、振動、粉じん、工事車両の搬出入に関する調整、近隣や歩行者への安全の確保に十分配慮し、周辺環境にも十分注意し、安全・安心を第一として進めてまいります。 説明は以上です。
審議事項(18)「議案第117号 工事請負契約の変更について(港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事)」の説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第117号 工事請負契約の変更について(港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

審議事項(19)「議案第118号 物品の購入について(港区立白金台いきいきプラザ及び港区立白金台児童館什器等)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(19)「議案第118号 物品の購入について(港区立白金台いきいきプラザ及び港区立白金台児童館什器等)」につきまして、提案の補足説明をいたします。 本議案は、港区立白金台いきいきプラザ及び港区立白金台児童館什器等の購入について、御承認をお願いするものでございます。12月1日付資料№17のファイルを御覧ください。 項番1、購入の目的は、港区立白金台いきいきプラザ及び港区立白金台児童館の改修に伴う備品の整備です。 項番2、項番3につきましては、後ほど御説明いたします。 項番4、納入場所は、港区指定場所です。 項番5、納期は、令和8年5月31日です。 2ページ、入札(見積)経過調書を御覧ください。入札の方法は、制限を付した一般競争入札で、6者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。購入の相手方は、有限会社リエゾン・オフィスです。落札価格は、4,142万7,430円です。 3ページ、別紙2、購入物品を御覧ください。3ページに港区立白金台いきいきプラザ、4ページに港区立白金台児童館の購入物品を記載しております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言を願います。

先ほどの東麻布二丁目の区有施設のところと関連して1点伺いたいのですが、今回備品を調達されるということで、東麻布二丁目のほうでは、外装材に協定木材を使うというだけではなくて、先ほど御答弁でありましたが内装材にも使われると。さらに、備品にも使われていると認識していますが、今回のこのいきいきプラザの備品購入に当たっては、その辺を検討されたのか、されていないのか。検討の経緯を教えていただけますか。
こちらのほうでも検討はしたようでございますけれども、ただ、協定木材として割合が超えていたため、備品まで協定木材を使うといったところまではしなかったと聞いております。

すみません。少し私の知識不足で申し訳ありません。今の御答弁が分からなかったので、もう一回御説明いただけますか。
今回の改修に当たりまして、建物に協定木材を使用しております。それがかなりの割合になっているということから、備品の購入に当たっては、協定木材を使用するといったところまではしておりません。

分かりました。建築にはかなり使っているという認識でよろしいですね。 私が分かっていないだけかもしれませんが、建築のほうに協定木材を含め国産木材を使っていこうという取組をされていて、みなとモデル認証制度に該当していると思いますが、一方で内装や備品についてです。今回は備品ですが、区有施設内部に関して広めていく上での運用ルールが、建築に比べてないのはもったいないという認識があります。その点をどうお考えでしょうか。
今、森委員がおっしゃった、備品というか什器に協定木材をどこまで使うかに関しては、現在ございません。森委員の御意見に関して、地球温暖化対策担当に私から伝えさせていただきたいと存じます。

とてもいい取組をされていますが、それが知られていないし、どうやって活用すればいいか分からない企業も多いと思います。とてもいい取組なので、広めていただきたいと要望いたします。

物品の購入は、幾らから議案で、幾らから入札をかけなければいけないのでしたか。すみません。
物品の議案に関しましては、2,000万円からでございます。本契約について、契約管財課のほうで担う契約に関しましては200万円からでございます。

制度が変わったのでしたか。200万円までは所管でできる。200万円を超えると、物品を購入するときに契約管財課で事務をしなければいけないと。適正にやっていただきたいと思います。 細かく全ての品目が記載されていますが、どういうものなのか。私のイメージしているものと、実際これが仕様の中でどのように規定されているのかというのが少しマッチしていない可能性もあるので思うままに言ってしまいますが、例えば傘立てが1台2万6,600円のものが14台とか、多分施設の入り口にずらっと鍵つきで置くようなものだと思いますが7万8,100円。座布団1枚8,600円。脱衣籠1万9,800円。次のページに行くと授乳チェア9万3,100円。授乳チェアは児童館に置かれるものです。授乳だからお母さん限定でしょうか。新生児や乳幼児を連れてきたお母さんが、子ども広場みたいな形で遊ばせて、そこで自分自身もリラックスしたところで、タイミングによって授乳を行えるというものであるので、大切な備品だとは思いますが、数字だけ見ると9万3,100円というものです。直感的に高いと感じてしまいます。 そういったもののチェックといった部分は、大型のものになると所管でなくて、契約の主体が契約管財課であると。起案するのはもちろん契約管理課になると思います。その辺の目分量といいますか、1件当たりの単価をどのように公正に決めていくのかというところで、どういう歯止め、どういうシステムが働いているのでしょうか。
先ほどの個数、台数につきましては、部屋ごとに置いたり、施設の入り口ということで、どうしても数が増えるということがあります。その点、ある程度数が増えるのもやむを得ないのかなと思っています。 また、施設ごとに購入する備品の金額に関しても、各所管課のほうでしっかりと責任を持って、どのぐらいの金額が適切なのか。少し高過ぎるのかなというところは、所管課のほうでもしっかり見て確認しております。

やもすると、港区の施設というのはとてもきれいと言われます。とてもきれいと言ってもらえるのはありがたいのですが、少し過剰、華美と捉えられることがないとも限りません。見栄えもよいほうがいいとは思いますが、区民が、その目的に応じて適切に利用できる、過不足なく利用できるということを念頭に、注意深くやっていただきたいと思います。各課で契約できる範囲の金額が上がったというところもありましょうから、各所管課においても課長の決裁金額が今までよりも上がったからといって、ぽんぽんと買ってしまう。そのようなことはなさらないとは思いますが、注意喚起は常にしていただきたいと思います。 200万円をやはり起案をして、きちんと契約管財課のほうに回して契約するということで、2,000万円を超えれば、我々議会として、今、私が重箱の隅をつつくようなことを言ったり、入札の経過がどうであったのかなと質問していますが、議会にもきちんと報告されて、議案として承認されて、納入に至るということになろうかと思います。その手順をお間違いのないように、いま一度確認しながら注意深くやっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
今、二島委員からいただいた御指摘、職員の研修も含めて、契約、入札のルール、そしてまた適正な価格といった目を養っていくといいますか、あとは、我々のチェック機能がしっかり働くように引き続き取り組んでまいりたいと存じます。

ありがとうございます。さすが監査委員だなと思いました。 何かありますか。先にどうぞ。
大変申し訳ございません。先ほど私は200万円と申し上げましたが、150万円の誤りでございました。

失礼しました。その点は指摘しなければいけませんでした。

ありがとうございます。 父が区議会議員をしていたときの話です。自分は雑貨屋で納品業者でしたが、納品ができなくなりました。議員になったばかりのときに、当時のことを質問した記憶があります。区役所には、全くノーチェックで納品させていただけてしまうのです。当時、赤紙というものがあって、発注をいただくとそこに金額を書いて納めます。幾らで書いても落ちてしまうのです。これは随分前の話です。定価があって、売価があってという中で、いろいろな備品を買っていただくときに、うちはお店に並んでいる値段で納めていましたが、そうではないところもあるという話をさせていただきました。 今、時代とともに値段がどんどん上がっています。これは妥当なのかなと思うような物の値段がたくさんあると思います。細かい話で言えば、それこそ鉛筆などという備品まで値段というのはいろいろあるわけです。それというのは、納入業者があって、この人に全部お任せしているのですということであれば、一品ずつ幾ら幾らなどとやっていられないのは承知していますが、そんな中で今どういう基準で値段のチェックをしている人がいるのか、教えていただけますか。
第一には、職員の担当が直接、内訳書の金額を見て、その金額が適切かどうかをまずチェックしてまいります。また、決裁が進むに従って、係長であったり課長が見ていくといった流れになっています。

ありがとうございます。今いろいろな納めてくれる業者があるではないですか。どこで買っても同じだよとオープンになっているようなところがあります。そういうところを使うとそういうことはないのかなと思いますが、当時はやはり区内の事業者をとても優遇してくださっていた記憶があります。買えるのであれば、商店街などで商売しているところで買いなさいよという時代だったように思います。今はそうではないのかもしれませんが、改めてその辺の考え方というのは何かあるのでしょうか。
港区の小規模事業者を対象に、小規模事業者制度がございます。実は昨年、物価が上がってきて、その人たちがなかなか落札できない。各課で少額までは契約ができるのですが、それがなかなかできないといったことがございました。今年に入ってから、4月に総務常任委員会に御報告させていただきましたが、各課で契約できるの上限金額を引き上げるといった対応をしまして、なるべく区内の中小企業や零細企業とこれまでどおり契約ができるようにといった取組を行っております。

ありがとうございます。言っていることが矛盾していますが、区内の業者を使うと高くついてしまうこともある。名前は出しませんが、例えば大手で一律にやってくれる業者がいます。そこのほうが便利です。その辺をどういうバランスでやっていくかというのは、その時代時代なのだと思いますが、誰に何を言われても堂々と答えられるように、港区としてはこうやっていますよということが言えるようにしていただきたいなと思います。 そういう話を聞いたことがあるものですから。すごく高値でも買ってもらえるから、言い値で入れるよといった話もあるので、そういうことのないように。我々の税金で港区の人たちはやっているのだということは、細かいけれども、とても大事な話なので、そこは改めて常にチェックしていただきたいなと要望して終わります。

ほかに御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第118号 物品の購入について(港区立白金台いきいきプラザ及び港区立白金台児童館什器等)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なしと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(20)「議案第119号 物品の購入について(芝浦港南地区総合支所等施設情報発信用デジタルサイネージ機器)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(20)「議案第119号 物品の購入について(芝浦港南地区総合支所等施設情報発信用デジタルサイネージ機器)」、提案の補足説明をいたします。 本議案は、芝浦港南地区総合支所等施設情報発信用デジタルサイネージ機器購入について、御承認をお願いするものでございます。12月1日付資料№18のファイルを御覧ください。 項番1、購入の目的は、芝浦港南地区総合支所等における施設情報発信のデジタルサイネージ機器の買換えです。 項番2、3、4につきましては、後ほど御説明いたします。 項番5、納期は、令和8年3月31日です。 2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。入札の方法は制限を付した一般競争入札で、5者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。購入の相手方は、東京通信電設株式会社です。落札価格は、5,159万円です。 3ページ、別紙2、購入物品等を御覧ください。3ページから4ページにかけて、経費の内訳を記載しております。4ページの小計①までが、物品購入議案の購入予定価格です。小計②については、同じ契約に含まれる機器の更新業務委託の経費です。 5ページは、主な購入物品の画像です。 6ページから8ページは、主な仕様等を記載しています。6ページから7ページが4種類の液晶ディスプレーです。 8ページのセットトップボックス、パーソナルコンピューター、サイネージ配信サーバーの概要です。 9ページを御覧ください。新旧比較です。買換えに当たりましては、台数の変更はございません。また、既存物品に関しては廃棄する予定です。 10ページ、別紙3、納入場所を御覧ください。記載のとおり、芝浦港南地区総合支所等に機器を配置します。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言を願います。

1つ目の確認としては、今回ディスプレーを33台購入するということですが、これ、今あるもの全てを新規に置き換えるということでしょうか。それが1点です。 もう一点は、この33台が4つの種別に分けられていますが、一番安い4万9,000円のものから一番高い39万4,000円のものまで、値段に8倍の差があります。4種別を買わなければいけない合理的な理由について、お伺いします。
まず、33台全て入換えでございます。 あと、4機種全て換えることに関してですけれども、それぞれサイズが違うといったことから、今回、全部換えるということになります。

今のは合理的理由には当たりません。32インチのLCDモニターと55インチマルチ用LCDモニターという購入金額に8倍の差が出るものを購入しています。今の契約管財課長の答弁では、今、既存のものがそうなっているから、同じものを替えるのでそうなっているという御説明でしたが、そうではなくて、なぜこれだけ差があるものを今回も購入しなくてはいけないのか、お伺いします。
大変失礼いたしました。今、確認したところ、入れるサイズが場所によってかなりまちまちだということでございます。あと、物によっては非常にモニターが大きくなってしまうということから、金額が変わってくると聞いております。

今の御答弁を区民が聞いて納得するとは思えませんので。それは分かり切っています。32インチと55インチで大きさが違うことは分かっていますし、今、既存のそこのはめる大きさが、つくったときにその大きさをつくってしまったので、同じものを買いますよと、そんなことは分かっています。そうではなくて、そもそも最初にこの建物を造るときに、なぜ違う大きさの仕様にしたのか。なぜこういうふうになってしまっているのかということです。 もう一点は、次の次の議案に、区政情報発信用デジタルサイネージ機器という議案が出てきますが、ここに出てくるデジタルサイネージと全く形が異なります。このデジタルサイネージと今回、芝浦港南地区総合支所で買うデジタルサイネージは、縦横比が全く反対のサイネージを使っています。これは完全に総合支所として統一的なものがないと考えますけれども、今回買うものについても最初置いたものは、芝浦港南地区総合支所が独自に決めたものであるということでしょうか。 そして、契約管財課として、本庁として一括して、デジタルサイネージはこの形のこういうものを購入します、こういうものを使用しますといった基準というものは設けていないのでしょうか。
施設を造るときに、どういったものを導入するか、各部門で検討することになるのかと思います。 あと、契約管財課のほうで何かシステムを持っていて、それを全庁で展開する、共有するということは、我々がシステムを持っているわけではないですし、使い道も我々のほうで決められるものではないので、各所管で使うシステムはその所管のほうで決めております。恐らく施設を造るときに、見る場所によって、どんなサイズのモニターを入れるかが変わってくるのではないかなと。施設を歩くと、そう感じております。

今、システムの話はしていません。単純にディスプレーという話しかしていません。システムのことは、今話をしていません。 一つの質問としては、議案第119号で購入しようとしているものは、芝浦港南地区総合支所が決めたものであるということですね。これは総合支所が必要であると、総合支所が判断したものであるということで間違いないですか。
当時は総合支所が決めたのか、あるいは施設を建設、設計した部門のほうで決めたのか、すみません。今、私のほうでは把握はできておりません。

今の御答弁は、誰がこれを購入したいか分からないということですか。誰が必要で、今この議案を審議……。ごめんなさい。私が今、混乱してしまったのですけれども、どういうことですか。
すみません。この議案ではなく、過去の話をさせていただきました。

分かりました。 この議案第119号に関して、この物品を購入したいと上げてきた、それを決定したのは、芝浦港南地区総合支所で間違いないですか。
失礼いたしました。芝浦港南地区総合支所でございます。

そして、その後の議案121号のデジタルサイネージと全く反対の縦横比のものをこういうふうに購入していますよね。港区のホームページにも区内のデジタルサイネージという一覧がありますが、そこに出ているデジタルサイネージの写真とはまた違う、芝浦港南地区総合支所に置くのは横長のものです。しかも4種類買っていると。 なぜ議案第119号の芝浦港南地区総合支所では横長のもので、議案第121号は、区長室のものですが、縦長のデジタルサイネージです。なぜ同じ港区役所が購入するもので、しかも今回同じタイミングの定例会に出てくるものなのに、このように違うものが出てくる合理的な理由が、私には見えません。以前にも言いましたけれども、同じときに同じものを購入するのであれば、一括して購入すればいいと思います。この総合支所に任せるとこういう形、わざわざばらばらしたものを置く必要性がどこにあるのかが分かりません。ここについて、お伺いします。
この後、区長室のほうで購入しますデジタルサイネージの件にも絡んできますので、私から答弁させていただきます。 今回区長室で導入するサイネージは、広く公共施設で区民等に対して周知したい内容を区長室が管理・運営しまして、全てのサイネージにおいて同じものを情報として発信していくものです。一方で、今回みなとパーク芝浦で導入するサイネージは、みなとパーク芝浦の中に設置するもので、みなとパーク芝浦のそれぞれの施設の情報を発信していくものと聞いてございます。それぞれ運用が異なり、扱う内容も異なります。設置する機材も異なることから、今回別々に発注したということです。この考え方については、一定の合理性があると理解しております。

先ほども申しましたけれども、私は今システムの話は一切していません。私は単純にディスプレーの話だけをしています。なので、そこについて、芝浦港南地区総合支所に置くものは横長のものがよくて、それ以外は縦長のものがよいという理由は、私の中で見つけられていません。 もう芝浦港南地区総合支所をそういうふうに造ってしまっていることは分かっていますし、その枠でいろいろ設備を造っていることも分かっていますから、これは仕方がないことだと思いますけれども、やはり考え方として、各地区総合支所が欲しいものを欲しいときに欲しい形で勝手にいろいろ購入するということ。これはやはり備品の管理からしても、あとは例えば何か不具合があったときにも、ほかのものと交換するとか、ほかのところに保管をしておいて、新しいのと交換する。 そういうことを考えたときにも、全部が同じものをそろえて買っていたほうが確実にいいはずです。今後何か買うときには、そこは本庁なのか各所管が、区で使うものはこういうものを買います、区として使うものはこういうものを推奨しますという基準をきちんと設けるべきだと私は思います。これはもう主張ですから構いません。 今回33台買う中で、55インチ、43インチ、32インチと、大きさとしては3種類のものを買います。ここには、芝浦港南地区総合支所の月一の点検報告書があります。ここに40インチというものが出てきます。今回買うものの一覧には、40インチはありません。先ほどあるものを全て買い換えるとおっしゃっていた中で、この40インチというのはどういう扱いなのか、お伺いします。
今現在、40インチのものはありますが、それについては同じ型のものがないということで、違う型のものを購入すると聞いております。

では、参考までに40インチが複数あると思いますが、それは何インチのものに替えるのか、お伺いします。
43インチだそうでございます。

ありがとうございます。40インチから43インチ、3インチという差だからそれができるのか分かりませんが、今のやり取りからすると、もともとあったサイズと全く同じである必要はないということが明らかになったのかなと思います。 つまりは、枠を作ってしまっているものであれば、その枠と同じサイズのものを買わなければいけませんが、ディスプレーを単独で置いている場合には、どんな大きさであったとしても、耐荷重があるものであれば替えられるということなのであれば、もしかしたら、これ全てを例えば43インチに統一したり、逆に全て32インチにしたりといったことも可能なのかと思います。そういうことをしないで、今回40インチのものまで43インチにしたように、ほかのものを1つのものにそろえるといった検討はなかったのか、お伺いします。
ディスプレーの枠を作り替えると聞いております。40インチから43インチに大きくなるものもあるし、そのまま使えるものもあるといったことで、サイズが統一されずに複数のサイズのものが混在するというものでございます。

委員会の運営上、ここで一旦休憩にいたしたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、休憩といたします。16時20分の再開といたします。 午後 4時08分 休憩 午後 4時21分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 審議事項(20)「議案第119号 物品の購入について(芝浦港南地区総合支所等施設情報発信用デジタルサイネージ機器)」の質疑を続行いたします。
大変失礼しました。各サイズの使い方を確認させていただきましたので、御回答させていただきたいと思います。 まず、32インチでございます。今エレベーターの前に置いてあります。壁にはめられており、同じサイズのものでないとそこには入らないということと、流通量もあるので安いということです。単に追加の機能があればいいということで、それを導入するということです。 40インチにつきましては、先ほど40インチから43インチにすると御回答申し上げましたが、55インチにつきましては、通常のものとマルチというものの2種類ございます。55インチの通常のものに関しては、芝浦港南地区総合支所の建物全体で各施設で1枚を単体で使っていくものということです。55インチのマルチの6枚につきましては、総合案内の横にある、画面分割されているものでございます。1枚としても映すことができるし、分割することもできるものでございます。そのような機能を生かすために必要なモニターと聞いております。 ただ、今、榎本あゆみ副委員長からいただいた御意見の趣旨は、各地区総合支所でばらばらな考え方で購入することに関して、とても無駄ではないかということではないかと受け止めております。このようなことから、私のほうでも庁内にそちらを共有して、今回こういった御意見をいただいたから、今後検討できないか、情報共有して取り組んでまいりたいと考えております。 長くなりまして、大変失礼いたしました。

教えてほしいのですが、サーバーライセンスというのは、ソフトウェアを動かす上でのライセンスですが、この内容について具体的に教えていただいてよろしいですか。
サーバーライセンス、私は聞いたことがないのですが、どういうものなのですか。

見積りの中に書いてあるものですよね。サーバーライセンス、1式で464万5,000円というものです。これは何の使用料で、どういうものかを。1回きりで、期限がどうなっているのか。前のものは使えないのか。今回、システムの道具の部分だけれども、ソフトウェアも全部更新したのか。具体的にこの460万円の範囲を教えてください。機材だけではなくて、ソフトウェア一切を新しくしたということですか。
失礼しました。ソフトウェアも今回全て更新するというものでございます。PCを制御するものがこのサーバーライセンスでございます。

ということは、機材だけではなくて、ソフトウェアも入札内容に入っていたということですか。入札者は、みんなソフトウェアが違っていたということですか。では、お金だけではなくて、ソフトウェアの評価はどうやってやったのか、教えてほしいです。
システムアセスのほうでこの評価をしていると聞いております。

ソフトウェアがもし全部違うのであれば、区側が、誰が、どうやって評価しているのかを教えてほしい。全部違うのですか。機材は値段で見えればいいのですが、ソフトウェアは使い勝手がいいかどうか。一式全部新しくしたのであれば、どういう評価でやっていったのか、教えてほしいと思います。
今、確認しましたところ、費用とパフォーマンスによって費用対効果を測っていると聞いております。

これは多分担当課長レベルで、これがいい、あれがいいとやってしまったということでしょう。デジタルサイネージなどの表現方法というのは、民間の企業ごとのコーポレーテッドカラーのように、港区として、全体の見せる方針があっていいと思うのです。総合支所ごとに見せ方が全部ばらばらというのは、やはりおかしいと思います。 機材の値段は置いておいて、見せ方はやはり区としての意思です。どういう見せ方をするのかという方針は、とても大切だと思っています。担当課長が、こちらのほうがいいやと毎回方針を変えるというのは駄目だと思います。今回の総合支所改革に入れると思いますが、総合支所で分かれていて、それぞれの意思がばらばらでは、トータルとして港区というブランドを考えていくときに、区民に対しての一つの背骨がなくなってしまっているのではないのかなと思います。全部が場当たり的になっているような気がします。それも含めての総合支所改革だなと、私たちは理解しているのですが。機材の高い、安いというのも重要ですが、本当にソフトウェアの表現、特に区民に対してどう表現していくのかというところの横串とかトータルコーディネートがなっていないことは、とても怖いことだなと思いました。 これから支所改革の中で、港区のカラーをどう見せていくのか。区民に接するときに、どういうイメージ戦略を持っていくのかということをトータルコーディネートしていくことはとても重要だと思います。そういう視点をぜひとも行政側には持っていただきたいと思います。御答弁は結構です。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、いかがいたしますか。 (「簡易採決で」と呼ぶ者あり)

簡易採決といたします。 それでは、「議案第119号 物品の購入について(芝浦港南地区総合支所等施設情報発信用デジタルサイネージ機器)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(21)「議案第120号 物品の購入について(介護予防個別支援システム用端末機等)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(21)「議案第120号 物品の購入について(介護予防個別支援システム用端末機等)」、提案の補足説明をいたします。 本議案は、介護予防個別支援システム用端末機等の購入について、御承認をお願いするものでございます。12月1日付資料№19のファイルを御覧ください。 項番1、購入の目的は、介護予防個別支援システム用端末機等の更新です。 項番2、3、4につきましては、後ほど御説明いたします。 項番5、納期は、令和7年12月26日です。 2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。入札の方法は制限を付した一般競争入札で、9者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。購入の相手方は、株式会社アクトです。落札価格は、1,482万4,535円です。 3ページ、別紙2、購入物品を御覧ください。項番1として、経費の内訳を記載しております。 項番2は、新旧比較です。プリンター、サーバー、端末用のルーターの台数に変動があります。 4ページから5ページにかけては、購入物品の画像です。 6ページには、項番4で主な仕様等を記載しております。 また、項番5として、既存物品の取扱いは、廃棄予定です。 項番6で、関連する契約として、本件購入機器の設定を含めた契約について記載しております。 7ページを御覧ください。別紙3、納入場所です。機器の設定後、記載している施設に機器を配置する予定です。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

先ほどの話ですと、物品の購入は2,000万円以上が議決を要する価格ですが、今回は落札価格は1,400万円です。これが、港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第4条に該当するということだと思いますが、その第4条を御説明ください。
大変お待たせいたしました。先ほど申し上げました2,000万円というのは、予定価格のことでございます。今回は1,400万円ほどで落札しております。一見すると、議案にはならないレベルの話ではないと受け取られるかもしれませんが、実際には予定価格が2,000万円を超えていたことから、今回議案として上程させていただきました。 これが先ほど二島委員から御質問のありました条例の第4条のところです。予定価格2,000万円以上の買入れに該当するものでございます。

つまり、落札価格、実際の購入価格ではなくて、港区が当初予定していた、設定してした価格が2,000万円を超えているから、議会に諮っていただけると。今回、入札の結果1,400万円ほどで落札されたけれども、議案に付していただいているということですね。承知しました。ありがとうございました。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第120号 物品の購入について(介護予防個別支援システム用端末機等)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(22)「議案第121号 物品の購入について(区政情報発信用デジタルサイネージ機器)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(22)「議案第121号 物品の購入について(区政情報発信用デジタルサイネージ機器)」、提案の補足説明をいたします。 本議案は、区政情報発信用デジタルサイネージ機器の購入について、御承認をお願いするものでございます。12月1日付資料№20のファイルを御覧ください。 項番1、購入の目的は、区政情報発信用デジタルサイネージ機器の買換えです。 項番2、3、4につきましては、後ほど御説明いたします。 項番5、納期は、令和8年3月31日です。 2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。入札の方法は制限を付した一般競争入札で、5者から入札申込みがあり、1者を落札者としております。購入の相手方は、株式会社アルファジャパンです。落札価格は、3,276万3,500円です。 3ページ、別紙2、購入物品等を御覧ください。項番1として、経費の内訳を記載しております。小計①までが、物品購入議案の購入予定価格です。小計②については、同じ契約に含まれる機器の更新業務委託の経費です。 項番2が、購入物品の画像です。 4ページから5ページにかけて、主な仕様等を記載しております。 項番4の新旧比較です。機器の数量は、1台ずつ減少します。 項番5、既存物品の取扱いは、廃棄予定です。 項番6、関連する契約として、デジタルサイネージ機器の保守に係る契約について、令和8年度に契約を予定しています。 6ページを御覧ください。別紙3、納入場所一覧です。記載の施設で納品を行います。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

先ほども少し御答弁いただいていますが、今回、区政発信用ということで、区長室が一括管理しているものかと思います。最後のところに、32か所のディスプレーの設置場所を示していただいていますが、この中には当然のように芝浦港南地区総合支所は入っていません。それ以外の総合支所が全て入っています。ディスプレーのところにはないわけですが、これはそもそも区長室としては、芝浦港南地区総合支所には声をかけないというか、ここはもう別扱いである。ほかの総合支所のものは区長室がこのように買うけれども、芝浦港南地区総合支所については、そもそも検討する余地がなかったというような、プロセスについてお伺いします。
今、榎本あゆみ副委員長御指摘のとおりでございます。芝浦港南地区総合支所につきましては、1階の区民課の中に既存の40型のディスプレーがあります。こちらに我々のサイネージシステムのネットワークを接続して、区政情報を発信しております。このディスプレーは芝浦港南地区総合支所のものということで、今回このディスプレーについては区長室では交換せず、その中継機器となるセットトップボックスのみを入れ替えるということで考えております。

ありがとうございます。つまりは、芝浦港南地区総合支所が独自に持っているディスプレーに、今回の区長室が管理しているこのシステムを通じて、区長室が流したいものを芝浦港南地区総合支所が持っているディスプレーに放映することが可能であるということでよろしいですか。
今、榎本あゆみ副委員長がおっしゃったとおりでございます。

当たり前ですが、ディスプレーというのは表示するものですから、何でもいいのです。その裏でどこのサーバーとつながるか、どこのどういったものを流すかという指示を出すだけ。その受け手としてのディスプレーなので、そこにそんなにこだわる必要もありません。今回これは区長室の管轄のものですが、やはり区として、こういったものを置いて区民に情報を提供するということをきちんと決めたのであれば、一括してやっていただきたい。どうしてもこの総合支所の人にしか絶対に教えたくないということがあれば、もちろん別途そういう情報のあれをつくればいい話です。 ディスプレーという外側のことに関してはそういったこともないはずですし、「ちぃばす」で流しているように、ジェイコムに作ってもらっているような、区民の皆さんに発信したいことは多分一緒なはずですから、こういったことは一括してどこかの所管がつくる。今は、ピッと押せば、全てに同じ情報を一遍に流すことは可能な時代です。外側のハードにしても、流す内側のソフトにしても、ばらばらいろいろなことをしないで、一括してきちんと区民に情報を届けられるようにしていただきたい。もし区長室が音頭を取っていただけるのであれば区長室がやっていただきたいですし、そこら辺を一括してやっていただきたいと思いますが、いかがですか。
施設備付けのサイネージにつきましては、作りつけで当初からつけているものもございますので、そういった場合についてはどうしてもサイネージのサイズに制約が出てくることはございますが、一方で、サイネージの配信システムにつきましては、ネットワークに接続することによって、それぞれの施設で同じ情報を流すことができます。また、今後の検討にはなりますが、場合によっては、施設ごとの配信内容をそれぞれ施設でコントロールすることも将来的にはできる可能性もございます。そうしたことは、引き続き我々のほうで検討していきたいと考えております。

ありがとうございます。各地区総合支所で動画配信したり、動画を作ることは合理的ではありません。外注する前の段階においても、所管の人たちがプロに外注すればよくて、各所管が、うちの部門はこれを作り、うちの部門はこれを作りたいとやるよりは、やはり1つのところが一括してそういうところときちんとやり合って、1つのものをつくるべきだと思いますので、今、区長室長が答弁されたような方向性でぜひしていただきたいなと思います。

ごめんなさい。1個だけ。要らなくなってしまった前のものの処理というのは、産業廃棄物になるのですか。それとも業者が持っていってくれるのですか。処理費用が計上されていないので、その辺を御説明いただけますか。
今回、入れ替えた後の現在のサイネージ、それから機器等につきましては、全て産業廃棄物という形で処理いたします。今回この産業廃棄物につきましては契約の内容に入れておりませんで、別途契約をする形です。 予算上のあくまで想定規模ですが、産業廃棄物につきましては、トータルして約200万円前後と想定しております。

廃棄もセットではないのですか。分ける理由は何ですか。
今回の契約に関しましては、あくまで物品購入と調達です。産業廃棄物については産業廃棄物業者との契約となり、業種が違うことから分けたものです。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については。 (「簡易採決で」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第121号 物品の購入について(区政情報発信用デジタルサイネージ機器)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ここでお諮りいたします。委員会の運営上、あらかじめ時間を若干延長いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、時間は延長されました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(23)「議案第122号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(23)「議案第122号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア)」につきまして、提案の補足説明をいたします。 本議案は、システム共通基盤用ソフトウェア購入について、御承認をお願いするものでございます。12月1日付資料№21のファイルを御覧ください。 項番1、購入の目的は、システム共通基盤の更新です。 項番2、3、4につきましては、後ほど御説明いたします。 項番5、納入場所は、港区指定場所です。 項番6、納期は、令和8年3月31日です。 2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。本件は、システムの構築事業者と随意契約を締結するものです。購入の相手方は、株式会社日立システムズで、購入価格は、1億249万5,503円です。 3ページ、随意契約とした理由です。本件は、システム共通基盤で使用するサーバーOSのサポートが終了することに伴う更新です。システム共通基盤は、当該事業者が開発したシステムです。購入物品は、システムを開発した当該事業者のみから購入することができます。以上のことから、株式会社日立システムズを契約相手方として随意契約を締結します。 4ページを御覧ください。別紙2です。購入物品の内訳を記載しております。その下には、関連する契約として、システム共通基盤用ソフトウェアの購入に関する契約を記載しております。 5ページを御覧ください。別紙3、システム共通基盤の概要を記載しております。システム共通基盤は、各システム間のデータ連携や文字、ネットワーク、セキュリティーの管理やシステム共通の運用の仕組みを幅広く一元的に管理しています。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

ベンダーロックインという感じがしますが、これに対する御説明をお願いします。
今回、随意契約としている理由を少し補足させていただきます。 ソフトウェアの大本となるシステム共通基盤については、今回の契約事業者である日立システムズが構築、開発したものでございます。OSであったり管理ツールなどと密接に連携しているので、構築事業者が提供するソフトウェアでないとうまく動作しないというところがございます。 また、製品の動作保証の関係もございます。自社から購入した製品のみの保守を行うことができまして、他事業者から購入した場合については、動作の互換性や動作保証が得られにくい。また、障害発生時の責任分界が不明確になるというところもございます。復旧や業務継続にリスクが伴うところもございまして、システム開発事業者、保守事業者である当該事業者を契約の相手方としています。ただ、二島委員がおっしゃるように、技術革新が著しいデジタル分野において特定の事業者に依存し続けることは、将来的なコストの恒常化や優れたサービスを利用する機会の損失にもつながりかねないというところもあるかと思います。 今回、別で、システム標準化という形で、全国の自治体が共通している主な業務のシステムについては、国が共通の仕様書を作って、そのシステムに作り替えることもやっております。システム共通基盤全体についてはそういった標準化の動きはまだありませんが、今後そういった標準化の動きは拡大する方向であることは確かだと思います。そういった国の動向も踏まえながら、最適な契約の手法、ベンダーロックインにつながらないような努力というのは、続けたいと思っております。

私が次にお伺いしようとしたところまで先読みしてお答えいただいて、ありがとうございます。 単純にガバメントクラウドにこういうものを載せる方法はないのかということを考えたりするのです。今このタイミングで、これだけのコストをかけて随意契約するという方向ではなくと思ったのですが、最後の別紙3に載っている黄色い部分については、今、共通化、ガバメントクラウドはまだないということなので、個々のシステムがあって、港区みたいなボリュームの自治体は、ガバメントクラウドも選べる可能性はあるし、ボリューム的に自前でそういった共通のものに手を入れて港区版にマイナーチェンジするよりも、元からこしらえたほうが、人口数千人、数万人程度の自治体だったら、開発費用をかけるよりも、そういった全体の共通基盤に載せたほうがといった説明を受けたこともありますので、いろいろ考えどころはあると思います。 すみません。今、御答弁いただいたような問題意識を持ち続けていただきたいなと思います。今後、契約がまた更新を迎えるときの担当の方のときには、また違う情報もありましょうし、今みたいな考え方を維持していただきたいと思います。よろしくお願いします。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については。 (「簡易採決で」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第122号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、本日の審査はこれまでとし、本日審査できなかった議案1件、請願4件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 4時53分 閉会