// 発言者(12名)
// 発言(103件)

ただいまから建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、根本委員、玉木委員にお願いいたします。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1) 「議案第84号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第84号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。12月2日付建設常任委員会資料№1を御覧ください。サイドブックスの資料は、資料①から④までを1つのファイルとしており、表紙を1ページとし、以降、通し番号としております。 まず初めに、本条例の改正概要について御説明いたします。今回の条例改正の内容は、建築基準法の改正に関するものでございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため、関係法律の整備に関する法律により建築基準法の一部が改正され、主な内容は、国、都道府県、または建築主事を置く市町村の建築物の計画通知の指定確認検査機関、いわゆる民間の確認検査機関による審査・検査が可能となります。 次に、条例の新旧対照表についてを説明させていただきます。2ページから20ページまでが別表1となっております。全て条項ずれによる変更となります。 19ページを御覧ください。上段の附則に記載のとおり、公布の日から施行する予定でございます。 次に、21ページから27ページの資料③、28ページの資料④につきましては、法改正等の内容を示した官報でございますが、説明は省略させていただきます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第84号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

条例自体は、建築基準法の改正によって条項が変わったということなのですが、かなり幾つも条項番号が変わっているのですね。その間にいろいろなことが入ってきていて、それが区民や区、あるいは事業者にとってどういう影響があるのかという点、何か問題があれば教えていただきたい。
今回の建築基準法の改正ですけれども、第18条の改正になります。こちらにつきましては、国や我々建築主事を置く地方公共団体が確認申請をする際の手続、計画通知といいますけれども、その手続について規定した条項でございます。こちらに、先ほど申し上げましたとおり民間の確認検査機関に出せるということになりまして、その具体の手続がその第18条の中に追加されて規定されておりますので、何か区民の皆さんに影響を与えるというようなことではございません。

全てがその関係の条項で、それに関する項目が増えているということなのですか。
委員御指摘のとおりでございます。

ほかにございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

ほかに御質問がなければ、質疑はこれで終了いたします。 簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第84号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決をいたします。 「議案第84号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第84号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「議案第85号 港区まちづくり条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました「議案第85号 港区まちづくり条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。12月2日付建設常任委員会資料№2を御覧ください。 初めに、本条例の改正概要について御説明いたします。恐れ入りますが、2ページの資料①、改正概要の議案第85号港区まちづくり条例の一部を改正する条例についてを御覧ください。 はじめに項番1、背景についてです。令和6年5月29日に公布された都市緑地法等の一部を改正する法律の施行により、都市計画法の一部が改正されました。港区まちづくり条例で引用している都市計画法第21条の2は、都市計画の決定等の提案についてでございますが、都市計画法第21条の2第3項に、都市計画の決定等の提案ができる者として新たに都市緑化支援機構が追加され、改正前の都市計画法第21条の2第3項が、改正により法第21条の2第4項に項が変更いたしました。 次に、項番2、改正の内容についてです。都市計画法の一部改正に伴い、港区まちづくり条例で引用している都市計画法の条項番号を変更するため、条例の一部を改正するものです。 恐れ入りますが、3ページでございます。資料②を御覧ください。港区まちづくり条例では、第15条第5項において、現行では、都市計画法第21条の2第3項各号を引用しております。条例改正案では、都市計画法第21条の2第4項各号の引用に変更するものでございます。 最後に、施行期日についてです。改正後の港区まちづくり条例については、本条例が公布された日から施行いたします。 なお、資料4ページから7ページまでは、法の改正と施行期日を記載した官報の写しになります。 以上、甚だ簡単ではございますが、「議案第85号」の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

一応確認ですけれども、改正後の法第21条の2第3項は、条例では引用していないということでよろしいのか、確認させてください。
委員御指摘のとおりです。引用しているのは、改正法では第21条の2第4項になります。

これは条項の変更なのであれなのですが、参考までに、都市緑化支援機構という団体がどういう団体なのかということと、国からお金が出ているのかどうかというのと、こういう機構ができると、行政からの天下りということがよく国民から言われるわけで、どういう組織なのか、分かったら教えていただきたい。
改正法におきましては、国が全国で1団体、一般社団法人や一般財団法人から指定するとなっておりまして、現在、指定作業中ですので、どの団体が都市緑化支援機構になるかはまだ定まっていない状況です。全国において1つです。業務としては、土地の買入れや緑化の推進等を行うということです。 なお、どういうメンバーで構成されるかとか、また国から天下りがあるか等については、承知しておりません。

そうすると、この都市緑化支援機構というのは幾つもあって、そこから今回指定する団体を国が指定する、そういう段階だということですか。
都市緑地法で初めて今回、都市緑化支援機構というものが位置づけられまして、全国の一般社団法人や一般財団法人の中から1団体のみを支援機構として指定すると、都市緑地法では定まってございます。

ほかに。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 採決については簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第85号 港区まちづくり条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第85号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第85号 港区まちづくり条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「議案第86号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第86号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。12月2日付建設常任委員会資料№3を御覧ください。サイドブックスの資料は、資料①と②を1つのファイルとしており、表紙を1ページとし、以降、通し番号としております。 まず、本条例の目的についてでございます。建築基準法第68条の2では、地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域について、地区計画の内容として定められたものを、条例で制限として定めることができるとなっております。地区整備計画に定めた建築制限を条例に規定することで、建築確認申請における審査の対象となります。今回の条例改正は、新たに都市計画決定された環状第四号線沿道高輪地区地区計画に定められた地区整備計画について、条例に反映させるものです。 ここで、資料は飛びまして17ページ、環状第四号線沿道高輪地区の街づくりについてを御覧ください。こちらの資料は、令和6年5月22日開会の当委員会において、まちづくりの概要を説明させていただいた際に使用したもので、これまでの経緯について時点修正をしております。 ページ左側中央の位置図を御覧ください。赤色の実線で示している区域が地区計画の区域となっております。環状第四号線の沿道北側に位置しております。 次の18ページを御覧ください。本地区は、環状第四号線の整備と周辺地区の開発整備を踏まえ、土地利用の方針や地区施設などを記載のとおり定めております。 ここで、資料2ページを御覧ください。今回の条例改正の新旧対照表でございます。上段の改正案を御覧ください。環状第四号線沿道高輪地区地区整備計画について、今回、新たに別表第1に追加いたします。 次に、附則に記載のとおり、この条例は公布の日から施行する予定です。 続きまして、条例案に記載する主な事項を御説明いたします。3ページの別表第2、改正案を御覧ください。条例における改正部分に傍線を引いております。建築してはならない建築物の欄については、地区全体共通で、風営法第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を制限いたします。また、イ-1地区、ハ-2及びハー3地区につきましては、地区計画の内容に合わせて、建築物の敷地面積の最低限度と壁面の位置に関する制限を定めます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

これは風営法に関係するものは全て駄目という規定なのでしょうか。
はい。いわゆる地区計画の中では一番厳しい、全て駄目というタイプでございます。

あと、個々の区域ごとの具体な計画というのは、まだこれからですか。
今回の区域につきましては、一部、環状第四号線の整備に伴って移転される方々の代替地ということで位置づけられている土地がございますけれども、ここについてはそれぞれ個別の計画となりますので、まだこれからという状況になってございます。

細かくそれぞれのところの計画、まちづくりをどうするかという細かい定めがあるわけですけれども、これは個々の進捗状況で、また都市計画が変更されるという可能性はあるということですか。
現段階で、この地区計画の内容を変更しまして、例えば共同化であったり、一まとめにした大きな土地で開発を行うといったようなお話は、現在のところ我々としては把握してございません。したがいまして、今回の地区計画の変更というものも、現段階では相談を受けていない状況です。

今までこういうふうに決めた後に、個々の区域ごとに地区計画を変更してやるというやり方はいろいろあったと思うのですが、今のところはそういうことはないということですね。
現段階におきましては、今回決定しました地区計画の内容に沿ってそれぞれの地権者が建て替えなり、もしくはそのまま建物を維持するなりという形で、あくまで現在の土地利用の状況に応じて、もしくは将来の環状第四号線整備を前提とした状況に応じて、地区計画をかけたという状況でございます。

個人の地権者と、あと、いわゆる企業というかな、その地権者の数というのはどれぐらいなのですか。
都市計画の同意段階での権利者数ということで申しますと、土地所有者としましては、権利者個人で11、法人で10、公共団体として2、区分所有者として19ということで、合計で42人ということで把握してございます。

その公共団体は、東京都と港区という意味でいいのでしょうか。
委員御指摘のとおりでございます。

ほかに。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

こちらも簡易でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第86号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第86号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第86号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(4)「議案第87号 港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第87号 港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。令和6年12月2日付当委員会資料№4、サイドブックス4分の2ページを御覧ください。 初めに、改正概要です。項番1、改正内容です。港区住宅駐車場の管理に関する条例の第2条の表中、シティハイツ桂坂駐車場の駐車区画数を47区画から39区画にするものです。 次に、項番2、改正理由です。本駐車場は、令和元年度から令和5年度までの平均使用率が約20%と低い状態が続いており、当面の使用率向上は見込まれません。そのため、入居者の利便性向上や地域貢献、使用率の改善の観点から、本駐車場としての稼働を休止し、当該区画を活用したカーシェアリングを導入するものです。 項番3、駐車場所指定図です。先ほど御説明いたしましたカーシェアリングの導入の位置を示した図でございます。上段、15、17、19、21、下段、16、18、20、22の区画の稼働を休止し、上段4区画をカーシェアリングの用途として使用します。 項番4、施行期日です。公布の日から施行いたします。 サイドブックス4分の3ページを御覧ください。新旧対照表でございます。先ほど御説明いたしましたとおり、表中、シティハイツ桂坂駐車場の駐車区画数を、47区画から39区画としております。 甚だ簡単ではございますが、審議事項(4)「議案第87号 港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

11月も御報告があった内容なので、重ならないようにと思うのですけれども、附置義務があるので、住宅のための駐車場の台数を確保しなければいけないということで、11月の議論の中では、空きがもっとあるのだから、ばんばん貸せばもうかるではないかというような話をしてしまったのですが、そう簡単ではないよということかなと思うのですが、今回マイナス8台とするということで、住宅のための附置義務の台数は39区画ということで、これ以上は減らすことはできないという認識でいいかどうか、確認させてください。
附置の根拠となっております東京都集合住宅駐車施設附置要綱が、建設後に改正をされております。改正後の必要な駐車の区画数ですけれども、港区の住宅分といたしまして計算いたしましたところ、37区画必要と認識してございます。ですので、さらに2台を減らすことは可能であると考えております。

分かりました。昨日、現地を視察する中でも、やはり静かな住宅の中ですし、そこに知らない人が出入りしていくということで、住民の方もいろいろなことをお考えになると思いますので、今、37区画必要ということで多少まだ余裕はあるけれども、その辺の影響も見ながら、また利用率なんかも見ながら、考えていっていただきたいと思います。 それでも、実際、まだ稼働率20%というところで言うと、37区画あっても利用されない区画があるということかと思います。今回の議案に直接は関係しないかもしれませんけれども、では、その使われない駐車場をどうしたらいいのかというところで、いろいろ考えていたのですけれども、シティハイツという住宅だけの機能なので、例えばそこに違う、何か貸室とか商業施設とか、分からないですが、違う用途を加味していったときに、建物全体の中で一般利用向けに駐車台数を割くとか、分からないですが、そういった附置義務駐車場の割合を変えていくということができたりするのかなと勝手に思っていたのですけれども、何かそういったことをしない限りは、もう附置義務というものを突破できないというか、これはもう死守しなければいけないという状況なのか。何か区として今後考えられるストーリーがあれば、お聞きしたいなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。
東京都の要綱に基づく駐車区画につきましては、入居者向けの駐車区画として維持する必要があると考えてございます。ですので、月ぎめというものは非常に難しいのかなと思いますけれども、ただ、この4区画の運用をいたしまして、その後につきましては、東京都に相談するなり、考えてまいりたいと思います。

昨日、現地へ一緒に行けなかったので悪かったのですが、居住者への説明会とかというのはやるのですか。
現在、説明会というものは考えてございません。事業者が決定した後に周知というふうに考えてございました。ただ、もう少し早い段階でお知らせする方法、掲示を出すなり、今、そういった方法もないかということを考えているところでございます。

全く居住者と関係ない人が、今度出入りするわけですよね。住宅との関係がどうなっているか分からないので、セキュリティーの関係はよく分からないのですが、その辺がいいかげんなまま始めて、始まった段階で居住者から苦情が出るということになっては困るわけで、今、お知らせの方法ということがありましたけれども、ぜひ、自治会があるのかどうか分かりませんが、そこの役員会とも相談していただいて、どういう方法で周知をするのかということが、私は大事だと思うのですよね。 始まってから知らない方が出入りするわけで、そこのあたりは慎重にやるべきだと。事業者が決まってからやるのはまた別の、事業者の責任としてやるわけで、区としてこういう方針でやるということについては、やはり事前の段階できちっと説明すべきだと思うのですが、説明会をやるかどうかは別にして、よくそこは居住者の意向なども聞いていただいて、しっかり、後で問題が起こらないような対策というのは、ぜひ取ってもらいたいと思うのですが。
入居者の方に対する丁寧な説明というものを改めて考えて、実施してまいりたいと思います。

あと、これから事業者を公募するのでしょうけれども、契約を結ぶ場合は何年契約になるのですか。
今回は貸付けという方法を予定してございますけれども、貸付けの期間は5年を考えております。

この駐車場から歩道を通って公道に出るわけで、この敷地から出れば道路交通法の規制になるわけですが、この駐車場内での事故については、また道路交通法との違った関係が出ると思うのですけれども、その辺の扱いというのはどういうふうに契約上やるのでしょうか。 今日もニュースでやっていたのだけれども、お店の駐車場にバックで止めようと思ったら、ブレーキとアクセルを間違えて、子どもが挟まれて、重体なのだけれども命に別状がないという、母親と高齢者がけがをしたという、そういうニュースが流れていました。駐車場内での事故というのは、少しまた道路交通法との違った関係が出てくるのではないかと思うのですよね。その辺の扱いも含めて、やはり事業者との契約というのもしっかりしておかないとまずいと思うのですが、その辺はいかがですか。
今回、事業者と契約書を交わすということになろうかと思いますけれども、その中には、カーシェアリングに起因して発生した事故につきましては、カーシェアリングの事業者が責任を持って対処するということを前提に契約を結ぼうと思っております。ですので、カーシェアリングの事業者、それと当該運転者によって、責任を持って対処していただくという考えでございます。

その辺、後で問題が起きるようなことがないように、しっかりした契約を結んでもらいたいとお願いしておきます。

昨日視察に行かせていただいて、該当の4台止まっているところというのは、進行方向の矢印があの辺りは描いていなくて、分かりづらかったりとかというのがあると思うので、前回のお話の中でも安全対策というのがあったと思うのですが、そういう誘導のペイントとか、そういうのも含めて、ぜひ検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。

要望で……。

要望です。すみません。

ほかに。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

こちらも簡易でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第87号 港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第87号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第87号 港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(5)「議案第98号 訴えの提起について」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第98号 訴えの提起について」、提案の補足説明をさせていただきます。令和6年12月2日付当委員会資料№5を御覧ください。1ページになります。 本議案は、特別区道上に許可なく建てられた建物の所有者等を被告として、建物収去土地明渡し等の請求に関する民事訴訟を提起するものです。 項番1、訴訟当事者です。原告は港区、被告は、建物現所有者1名、建物占有者2名、建物前所有者の遺産を相続している相続人2名の合計5名です。 項番2、概要です。海岸三丁目地区にある本件建物の前所有者は、特別区道上に建物があるにもかかわらず、本件建物を買い受け、その土地を区の許可を受けずに不法に占有していました。その後、建物前所有者が死亡し、建物現所有者及び相続人2名が建物前所有者の遺産を相続し、本件建物については、建物現所有者が単独での所有となりましたが、現在も不法占有が続いています。 また、本件建物には、建物現所有者及び相続人とは別の建物占有者2名が建物を占有しており、現在もその土地を不法に占有しています。 さらに、建物前所有者が本件建物を所有してから現在に至るまで、本件建物については道路占用料相当額が支払われていないことから、建物現所有者及び相続人は支払いを免れている道路占用料相当額と同等の利得を不当に得ていたことになります。 よって、区は、建物現所有者、建物占有者及び相続人を被告として、本件建物の収去等による土地の明渡し、不当利得の支払い等を求める訴えを提起いたします。 項番3、主な経過です。昭和13年3月26日に当該道路を東京市が市道として供用開始いたしました。 昭和40年4月1日からは港区が特別区道として認定及び区域を決定し、供用を開始いたしました。 昭和62年7月2日に建物前所有者が本件建物を所有し、訴訟当事者による不法占有が開始されました。 令和5年9月21日に建物前所有者が死亡し、子の1人が相続により建物を単独で所有することになりました。また、この建物現所有者と相続者2名は、建物前所有者の不当利得分を相続しました。 令和6年11月11日には、今回訴訟の被告らに対し、建物収去による土地の明渡し及び不当利得の支払い等を求める通知文を発送しています。 項番4、今後のスケジュールです。議決をいただいた後、速やかに東京地方裁判所へ訴状を提出する予定です。 以上、甚だ簡単ではありますが、議案の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

中身はあまりあれなので、昭和13年から40年の間にいわゆる終戦を迎えて、東京中が焼け野原になって、その後、この建物のいわゆる占有が始まったのがいつ頃かというのは、分からないのですか。
いつからかというのは、こちらでは把握はできておりません。

ほかにございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。簡易でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第98号 訴えの提起について」について採決いたします。 「議案第98号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第98号 訴えの提起について」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(6)「議案第101号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目)」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました「議案第101号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目)」について、補足説明させていただきます。 それでは、資料№6の2ページ、資料①、特別区道路線認定(略図)を御覧ください。本案は、図中、南側に位置する芝浦一丁目地区の開発事業により新たに拡幅整備する浜松町駅南口東西自由通路に関して、ピンク色に着色した延長約213メートルを道路法第8条第2項の規定により、特別区道第1,203号線として認定するため、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、芝浦一丁目地区内にございます東西方向の特別区道1,197号線及び南北方向の1,198号線は令和2年第3回定例会中の当委員会で、地区北側にございます南北方向の特別区道第1,181号線は平成28年第4回定例会中の当委員会で、区道の廃止認定を御審議いただき、議決をいただいております。 次に、サイドブックスの3ページ、資料②の芝浦一丁目地区のまちづくりについてを御覧ください。資料左下の位置図を御覧ください。芝浦一丁目地区は、JR浜松町駅の南に位置する赤い一点鎖線で囲まれた約4.9ヘクタールの区域でございます。 右側の配置計画を御覧ください。公共施設等の配置計画を示しています。JR浜松町駅周辺では、本地区を含め、浜松町二丁目4地区、竹芝地区といった開発事業が進んでおり、本計画ではこれらの周辺開発と連携し、JR浜松町駅からの歩行者ネットワークの強化等を目指しています。赤い一点鎖線で囲まれた区域内に建物のN棟、S棟がございますが、今回の1期工事で、S棟が建物が竣工する令和7年の3月に合わせて公共施設を供用開始するために、本定例会中の議案として提出させていただいております。 なお、本地区の外観イメージは、資料中央の下に示しております。 次に、サイドブックスの4ページ、資料③の芝浦一丁目地区・浜松町駅南口周辺公共施設等配置図を御覧ください。こちらは、芝浦一丁目地区と浜松町駅南口周辺で整備される公共施設を着色したもので、右側が北、左側が南の方角となっており、令和7年3月頃の整備状況を示したものでございます。ピンク色で着色しているのが本案の特別区道第1,203号線でございます。 図中、右上のGL+6.8と表記されている部分あたりで、JR浜松町駅南口と接続します。そこから図中、下に向かって線路上空を渡り、左に折れ、その先の新浜橋を含む緑色で着色した特別区道第1,197号線にデッキレベルで接続します。また、図、中央の黄色で着色した地上レベルの特別区道第1,181号線には、階段、エスカレーター、エレベーターで接続します。 そのほかに本計画で整備される公共施設としては、図中、左側のオレンジ色で着色した(仮称)古川横断橋を含む特別区道第1,198号線、図中、左隅のピンクで着色した部分の架け替え後の新芝浦橋を含む特別区道第1,114号線があります。また、図中、中央下の青色で着色しております新浜公園が再整備されます。 次に、図、中央に矢印で記載しておりますが、A-A´断面おいて、各区道の位置関係を左上の模型写真に示しております。写真の右側の黄色の線で囲んでいる屋根がかかっている部分が、地上レベルの特別区道第1,181号線、写真左側の緑色の線で囲っている部分が新浜橋のあるデッキレベルの特別区道1,197号線で、模型写真では表現されていませんが、階段でJR線路下の港町架道橋に接続されております。 続いて、右下のパースは、浜松町駅南口東西自由通路の整備完了後の令和9年4月時点の最終的な完成予想図でございます。 以上、甚だ雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

昨日、現地を拝見させていただいて、今回、濃いピンク色で着色した部分が議案部分なのです。黄色、及びこの資料③で左に伸びていくオレンジ色のものは、既存の区道を開発事業者で整備し直すというところで、(仮称)古川横断橋に関しましては、1,198号線の起終点の変更ということは発生するのですか。
こちらの第1,198号線に関しましては、令和2年第3回定例会のときに、起終点を定めた上で区道として認定されておりますので、今回、変更を伴うということはございません。

ちなみになのですが、工事費用というものは誰が持って、この新設区道、ピンク色の1,203号線について、昨日、工事の様子が少し見えたのですが、黄色の1,181号及び1,198号線、この両再整備等に大体どのぐらいの費用がかかっているというイメージか、分かりますか。
まず、今回の赤で着色している、認定する区道の部分でございますけれども、こちらにつきましては、芝浦一丁目地区の開発事業に伴って整備するものでございます。南側自由通路の拡幅整備につきましては約105億円、既存の自由通路のリニューアルの部分について約20億円ということで、この部分につきましては約125億円の整備費用が発生しているということで、事業者からは聞いてございます。 また、既に認定されていて、現在工事が発生しています地上部分の1,198号線、1,181号線の整備費用については、今、すみません、手元に資料がございません。分かり次第、御報告をさせていただきます。

ありがとうございます。100億円を超えるものが事業者サイドで造られて、区道としてもらえるという言い方は正しいのか、適切か分からないですが、区道として認定されると。 先般、高松市を視察させていただいたのですけれども、そこは、まちのにぎわいと再整備を掛け合わせて、再開発の手法なども使ってやっているのですが、先方の行政の方にお伺いしたところ、例えばかつて民間用地だったところを市道に供出するとか、そういった面積的な置き換えとかは一切なくて、再開発はして、民間事業者がもちろんきれいに整備をするけれども、それによって市の持分が増えるとか、そういったことは特にないという説明を受けてまいりました。 港区に関して言うと、再開発等の手法の中で、広場であったり通路であったり、正直、高松市の規模と、今回この通路が出来上がると、恐らくこの新しい再開発エリアへのアプローチ的な景観になってくるということもあると思うので、きっと事業者的にはかなり手の込んだしつらえにされるのではないかな。それを今度、港区の財産として取得ができるということは、喜ばしいということにでもなるのかなと思います。 整備後の手入れというか、そういったことについては、開発事業者との間ではどういった約束になっているのでしょうか。
完成後、区に移管された後の維持管理、日常の清掃等につきましては、基本的には事業者負担で実施するということで、現在、取り交わしを進めております。

事業者が造って維持管理は事業者がやるという、当然協定を結ばれると思うのですが、その中でも、日常的な維持管理は事業者の負担でやるのでしょうが、いずれ老朽化して大規模な改修とかが発生してくる可能性がありますよね。その辺の費用負担というのはどういうふうになるのでしょうか。
現在、協議している内容としましては、大規模な修繕、もしくは架け替え等が発生した場合には、財産所有者である区が負担するということになりますけれども、軽微な補修、破損等の復旧ということに関しては事業者負担で行っていくということで、現在、協議を進めております。

それと、当然区道になるので、ちょっとした段差が起こったりというところで、つまずいてけがをしたということになると、区の責任に当然なるわけで、だから、その辺の日常の点検と、区側がきちっと日頃の点検をしておかないと駄目だと思うのですよね。だから、その辺の兼ね合いというか、日常点検と区側が点検するということの頻度というか、その辺の関係性も出てくるので、その辺も非常に微妙なことだと思うのですが、その辺もしっかり協定の中でやるのか、あるいは区側で1か月に1回は必ず点検するとか、向こうから補修の依頼が出たらすぐさま対応するとかという、その辺の対応が非常に大事だと思うのですよね。 特に巨大なビルができて、朝夕の出入りで非常に通行が激しくなるわけで、その辺が物すごい大事だと思うので、その辺はどうなのでしょうか。
御指摘のとおり、最優先に考えなければいけないのは、利用者の安全・安心ということでございます。例えば段差ですとかそういったもの、不具合が発生した場合には速やかに対応できるように、協定の内容でやるのかそのほかの方法でやるのかは今後の協議だと思いますけれども、いずれにしましても安全を最優先に、利用者の方が不具合、事故等に遭わないように、しっかりと協議をしてまいります。

ぜひお願いしたいと思います。 それと、今回、新たに認定される道路、1,203号線と1,181号線と1,198号線、あと1,197号線が、ある意味一体的な道路形式になっていますよね。この辺はもう既に事業者との関係で、日常的な維持管理についてはどうするかというのが決まっている、あるいは協定を結んでいるというのはあるのでしょうか。
すみません。少し確認でお時間をいただければと思います。
大変失礼いたしました。まず、特別区道1,114号線につきましては、現在も使用されております。ここにつきましては、既にということはありますけれども、それ以外、1,198号線、1,181号線、1,197号線、そして、今回認定する1,203号線につきましては、今後、維持管理に関する協定を締結する予定となってございます。

そうすると、一体的に、いわゆる事業者に維持管理はお願いすると、そういう中身の協定になるという理解でいいのですか。
委員御指摘のとおりでございます。

すみません、今の話で忘れていたのですが、今回できるS棟のプロジェクト内容を確認すると、レジデンスが入るという記載がありまして、今の田町駅でかなり乗る方と降りる方の交錯が起きていて、恐らくここもかなりの就業人口があると想定されます。2030年にN棟、S棟、両方ができると。ここのレジデンスに住まわれる方で、どのぐらい通勤時間帯に電車を利用する方がいるのか分かりませんけれども、デッキということでどうしても幅が限られて、きれいに造られるとは思うのですけれども、動線の例えば錯綜がないように、今のうちから事業者とよくよく調整をかけておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
田町駅東口の件につきましては、皆様に御迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。今回の計画地につきましては、開発における想定の歩行者交通量、駅に向かう方、駅から出る方を含めて幅員の検討をしてございまして、基本的にはどのタイミングであっても一定の水準を満たすということで検討してございます。 ただ、おっしゃるとおり、歩行者の動線によっては交錯が発生してしまったりということがございますので、エスカレーターの運用等を含めまして、開放前の計画、それから、開放後も状況を見てしっかりと改善できるように、事業者と検討してまいりたいと考えてございます。

ほかに。よろしいですか。 それでは、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第101号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目)」について採決いたします。 「議案第101号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第101号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

本日審査できなかった請願2件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか何かございますでしょうか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時40分 閉会